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平成18年(行ケ)第10006号審決取消請求事件
平成18年4月27日口頭弁論終結
判決
原告ジェニー株式会社
訴訟代理人弁理士浅村皓
同浅村肇
同小池恒明
同岩井秀生
同宇佐美利二
同大塚一貴
被告株式会社コーセー
訴訟代理人弁理士成合清
同為谷博
主文
1原告の請求を棄却する。
2訴訟費用は原告の負担とする。
事実及び理由
第1当事者の求めた裁判
1原告
()特許庁が取消2005-30164号事件について平成17年11月291
日にした審決を取り消す。
()訴訟費用は被告の負担とする。2
2被告
主文と同旨
第2当事者間に争いのない事実
1特許庁における手続の経緯
原告は「COSMEPIA」の文字を横書きしてなり,平成12年4月,
,「,,,,10日に第3類せっけん類植物性天然香料動物性天然香料合成香料
調合香料,化粧品,つけづめ,つけまつ毛,第21類「化粧用具(電気式」「
歯ブラシ」を除く」及び第42類「美容,理容」を指定商品及び指定役務。)
として登録出願され,同13年9月14日に設定登録された,登録第4505
948号商標(以下「本件商標」という)の商標権者である。。
,「,,被告は本件商標の指定商品及び指定役務中の第3類せっけん類化粧品
つけづめ,つけまつ毛」及び第21類「化粧用具(電気式歯ブラシを除く」)
について,その商標登録を取り消すことについて審判を請求し,平成17年3
月3日,同審判請求の登録がされた(以下,この登録を「本件審判請求登録」
という。。)
として審理し,特許庁は,上記審判請求を取消2005-30164号事件
「登録第4505948号商標の指定その結果,平成17年11月29日に
商品及び指定役務中『第3類せっけん類,化粧品,つけづめ,つけまつ毛』
及び『第21類化粧用具(電気式歯ブラシを除く』については,その登録)
。」,。は取り消すとの審決をしその謄本は同年12月9日に原告に送達された
2審決の概要
審決の内容は,別紙審決書写しのとおりである。その概要は,原告(被請求
人)は,本件商標の通常使用権者であるハリウッド美容専門学校が「カラーパ
レット「化粧用はけ」及び「化粧用箱」につき本件商標を使用していると」,
主張するが,原告が審判手続において提出した証拠(審判における乙第1ない
し第8号証(枝番号を省略。本件訴訟における甲第7,第29ないし第35)
号証(枝番号を省略)によっては,本件商標を上記商品について使用してい)
たものとは認め難く,また,原告(被請求人)は,本件商標を取消請求に係る
商品に使用したことについて上記証拠のほか何ら立証していないから,結局,
本件商標は,本件審判請求登録前3年以内に商標権者,専用使用権者又は通常
使用権者が取消請求に係る商品について使用したことの証明がないことに帰す
る,というものである。
第3原告主張の審決の取消事由の要旨
審決は,本件商標について,本件審判請求登録前3年以内に商標権者ないし
通常使用権者により,商標法2条3項1号,2号及び8号に掲げられた商標の
使用がされていたにもかかわらず,証拠の評価を誤って当該事実が認められな
いとしたものであり,この誤りが審決の結論に影響することは明らかであるか
ら,違法として取消しを免れない。
1本件商標の使用主体等
()本件商標については,本件審判請求登録前3年以内に商標権者ないし通常1
使用権者により,商標法2条3項1号,2号及び8号に掲げられた商標の使
用がされている。すなわち,商標権者ないし通常使用権者が,商品を現実に
製造し(商標を付し,製造した商品に関係する広告をし,そしてその商品)
を販売した(譲渡若しくは引渡しのために展示した)事実がある。
()ハリウッド株式会社(以下「ハリウッド」という,ハリウッドビュー2。)
ティサプライ株式会社(以下「ビューティサプライ」という)及び学校法。
人メイ・ウシヤマ学園(以下「メイ・ウシヤマ学園」という)は,いずれ。
も原告の代表取締役であるAが役員ないし理事を務めるほか,原告と理事・
役員の一部を共通にする原告のグループ企業等であり,本件商標の通常使用
権者である。このうちメイ・ウシヤマ学園は,私立学校の設置等を法人の目
的としているが,設置した学校として「ハリウッド美容専門学校」がある。
さらにお台場アクアシティ内のCOSMEPIAという店舗以,「」「」(
「」。),,下本件店舗というは原告の経営に係るものであるところ同店舗は
ハリウッド美容専門学校の卒業生の現場研修所の提供という目的も兼ねて開
店した経緯があり,同学校と密接な関連を有し,ハリウッド美容専門学校の
パンフレットの中でも紹介されている。すなわち,上記各法人は緊密な組織
上・営業上の関係を有し,事業目的を遂行する上で互いに協力する関係にあ
り,本件商標については,ハリウッド,ビューティサプライ及びメイ・ウシ
ヤマ学園(ハリウッド美容専門学校)は,商標権者である原告の黙示的な使
用許諾の下,本件商標を使用する関係にある。例えば,後述のように,ハリ
ウッド美容専門学校が企画した商品(化粧品)について,ビューティサプラ
イが具体的な製品規格書を作成し,ハリウッドがこれに基づいて外注により
商品を製造し,できあがった製品を本件店舗で商品として販売したり,ハリ
ウッド美容専門学校において教材(商品)として販売する場合がある。
()後述のとおり,商標法2条3項1号の使用は,通常使用権者であるハリウ3
ッド及びビューティサプライにより行われ,同項2号及び8号の使用は,商
標権者である原告により行われたものである。
2商標法2条3項1号の使用事実
()本件商標の化粧品(カラーパレット)への使用1
取消請求に係る商品のうち化粧品(カラーパレット)については,通常使
用権者であるハリウッドによって「商品又は商品の包装に標章を付する行為
(商標法2条3項1号」がされた事実がある。ハリウッドは,ハリウッド)
美容専門学校が企画し,ビューティサプライが具体的な製品規格書を作成し
た化粧品,化粧用具について,株式会社ミロットを外注先として,本件商標
,(,,を付し製造を行う場合があるただし商品の製造から販売までの流れは
必ずしも上記の態様に限定されるものではない。。)
甲第4号証(写真。枝番号は省略。以下,書証について枝番号を省略する
ことがある)の被写体となっているカラーパレットは,平成18年2月現。
在における仕様のものであるが,その上蓋には「COSMEPIA」のロ
ゴが付されている。ちなみに,検甲第1号証(甲第26号証は,これを撮影
した写真)は,本件店舗において平成16年より使用されていたカラーパレ
ットである。同カラーパレットは,本件店舗内で販売されていた甲第4号証
,(),のカラーパレットの販売促進のためにそのカラー見本テスターとして
顧客に対して実際に使用されていたものである。
,(,,,,一方甲第15ないし第21号証見積書納品書請求書請求内訳書
請求明細書控等)には,3種類のパレットが記載されているところ,これら
のパレットにより構成されるカラーパレットは,甲第4号証のカラーパレッ
トと同様の構成のものというべきであり,甲第4号証のカラーパレットと同
様,その上蓋に「COSMEPIA」のロゴが付されていたものである。
すなわち甲第15ないし第21号証におけるメイクパレットⅠ及びメ,「」「
イクアップセレクション(教材用)Ⅰ」は,甲第4号証の2の各写真の右側
のパレット(上下蓋及び下段に収納されるパレット)と同種類のパレットを
指しており,甲第15ないし第21号証における「メイクパレットⅡ」及び
「メイクアップセレクションⅡ」は,甲第4号証の2の各写真の左側下段の
パレット(中段に収納されるパレット)と同種類のパレットを指している。
また,甲第15ないし第21号証における「メイクパレットⅢ」及び「メイ
クアップセレクション(教材用)Ⅱ」は,甲第4号証の2の各写真の左側上
段のパレット(上段に収納されるパレット)と同種類のパレットを指してい
る。なお,甲第15ないし第21号証における「メイクパレットⅢ」と「メ
()」,(,),イクアップセレクション教材用Ⅱは数字部分ⅡⅢが異なるが
後述のとおり,単価・数量が一致することから,同一の種類のカラーパレッ
トを指していることが分かる。また,甲第4号証のカラーパレットは,製造
時期によって,色の組合せが異なる場合があるが,このことは,本件におい
て問題となる商品の同一性(納品書等の取引書類で示される商品と実際の使
用商品との同一性)を妨げるものではない。
さらに詳細に,上記の見積書,納品書,請求内訳書,請求明細書控等をみ
ると,甲第15号証(見積書)には商品名として「メイクパレットⅡ,数」
量として「600,単価として「2,700」と記載されている。また,」
「メイクパレットⅡ」に関して「PUリップカラー12色PUファンデ(
ーション6色」という,商品の内容に関する補助的な記載がある。一方,)
甲第16号証納品書甲第18号証請求内訳書及び甲第19号証請(),()(
求明細書控)には,商品名として「メイクアップセレクションⅡ,数量と」
して「600,単価として「2,700」と記載されている。また,甲第」
19号証(請求明細書控)には「メイクアップセレクションⅡ」の規格と,
して「PUリップカラー」と,色番色名として「12ショク」と記載されて
いる。このように,見積書で示される商品と納品書・請求内訳書・請求明細
書控で示される商品の品名の表示は一致しないが,いずれも,甲第20号証
(製品規格書)に基づいて製造された,甲第4号証のカラーパレットと同一
の商品が取引されたことを示している。すなわち,上述のとおり,取引書類
(見積書,納品書等)に示される数量,金額はいずれも一致し,また,カラ
ーパレットの上蓋内側に貼付されたシール(甲第4号証の2)及びカラーパ
レットの中段のパレットの裏面に貼付されたシール(甲第4号証の4)の記
載をみると,前記見積書,請求明細書控,製品規格書と同様に「PUリッ,
プカラー」の記載があり「12色(ショク」に対応する2桁の色番号の,)
記載が12色分(No.13からNo.24)あるものであり,これらの事
実によれば,上記の各書類に記載された商品は,甲第4の商品と同一のもの
というべきである。また,甲第21号証の1に示すとおり,この商品の取引
に関する記録は,外注先である株式会社ミロットの得意先元帳(2004年
4月分得意先名「ハリウッド株式会社)にもある。」
上記のとおり,これらの見積書,納品書,請求内訳書,請求明細書控に記
載された商品は,いずれも甲第20号証(製品規格書)に基づいて製造され
たものであって,甲第4号証のカラーパレットと同一のものである。すなわ
ち,甲第20号証(製品規格書)に「①パレット(天面文字入」とある)
「文字」とは,甲第4号証のカラーパレット同様の「COSMEPIA」
の文字を指すのである。
,()(),なお甲第18号証請求内訳書と甲第19号証請求明細書控には
「メイクアップセレクション(教材用)Ⅰ「メイクアップセレクション」,
(教材用)Ⅱ」等と記載されているが,これらの書類における「教材用」の
記載は,すべてが教材用として使用されることを意味するものではない。す
なわち,取引書面上の表示が,実際の商品の用途までを詳細に示しているわ
けではない。また,同じグループに属する本件店舗とハリウッド美容専門学
校の間では,スケールメリットを生かして(大量数の注文をすることで)製
造原価の低減を図るため,それぞれが必要とする数の合計数の化粧品,化粧
用具等をとりまとめて製造し,製造された商品をそれぞれの必要数量に応じ
て分配することがあるのである。
()本件商標の化粧用具(化粧用箱,化粧用はけ)への使用2
(,),取消請求に係る商品のうち化粧用具化粧用箱化粧用はけについては
通常使用権者であるビューティサプライによって「商品又は商品の包装に標
章を付する行為(商標法2条3項1号」がされた事実がある。)
甲第5号証(写真)の被写体となっている化粧用箱は,平成18年2月現
在における仕様のものであるが「COSMEPIA」のロゴが付されて,
いる。
甲第22号証の1(請求書)に記載されている「メイクBOX(ミラー付
きロゴ入りオリジナル」は,甲第5号証の化粧用箱と細部に至るつくりま)
で完全に同一ではないが(例えば,甲第5号証のものはミラーが付いていな
い,同タイプの化粧用箱を示している。商品のつくりの一部(ミラー付。)
きの有無等)において差異はあるものの,化粧品を収納する容器としての用
途を有する商品である点は,共通しており,甲第22号証の商品にも,甲第
5号証の商品と同様「COSMEPIA」の文字が付されていたもので,
ある。
また,甲第6号証(写真)は平成18年2月に撮影したものであるが,そ
の被写体となっている化粧用はけには,柄の部分に「COSMEPIA」
のロゴが付されている。甲第6号証の化粧用はけが単体(個別)であるのに
対して,甲第22号証の1(請求書)に記載されている「10本組ロゴ入
オリジナルブラシセットケース付」は,10本組セットであるが,両
者は,同一のタイプの商品であり,甲第22号証の商品にも,甲第6号証の
商品と同様「COSMEPIA」のロゴが付されていたものである。,
そして,甲第22号証の1ないし3の請求書に示すとおり(甲第22号証
の1は内訳,同2は税込請求合計,同3は振込先を示している,ビュー。)
ティサプライが,株式会社コラージュを外注先として化粧用箱及び化粧用は
(),。けを製造し商品に標章を付しその商品代金の請求を受けたものである
また,甲第23号証の振込受付書に示すとおり,甲第22号証の1ないし3
の請求書に対応する金額の振込みが,ビューティサプライから株式会社コラ
ージュに対してなされた事実がある。
3商標法2条3項8号の使用事実
()商標法2条3項8号は「商品若しくは役務に関する広告,価格表,若し1,
くは取引書に標章を付して展示し,若しくは頒布‥‥‥する行為」を商標の
使用として規定している。具体的にはパンフレットを配布したり,新聞,情
報誌等の刊行物に商品に関する広告を掲載する行為等が該当する。本件商標
の使用は,次のとおり,本件店舗を通じて行われ,同店舗を経営する原告の
使用と評価できる。
()甲第7号証は,本件店舗のパンフレットであるが,同パンフレットには,2
本件商標である「COSMEPIA」が付されている。同パンフレットに
,,()。は同店舗が販売用の化粧品を取り揃えていることが明記されている
事実,同店舗は,商品としての化粧品,化粧用具等を多く取り揃え,これら
を店内で陳列し販売している。甲第8号証の1ないし7は,本件店舗の内外
の様子等を撮影した写真である(平成18年2月9日撮影。同写真によれ)
ば,本件店舗が,店舗内に販売用の化粧品等を陳列するスペースを設け,化
粧品等の販売を行っていることは明らかである。そして,特に甲第8号証の
6,7から分かるとおり,その化粧品には本件商標である「COSMEP
IA」が付されたものが含まれている。
また,同パフレットに加えて,本件商標は情報誌に広告として掲載された
事実もある。具体的には,産経新聞社発行の情報誌「東京シーサイドストー
リー」平成14年(2002年)8月号(甲第9号証)に本件商標が掲載さ
れている。
さらに,別の広告物も作成され,配布されている。甲第27号証のチラシ
は,平成14年(2002年)8月2日(金曜日)にお台場アクアシティで
開催された催しに関するものである点で,上記情報誌の広告(甲第9号証)
と関連を有するものであるが,同チラシには,上記パンフレット(甲第7号
証)と同様に,本件店舗が化粧品等を多数取り揃えていること等が掲載され
ている。
なお,上記パンフレット等においては,本件店舗が,メイク等を施すサー
ビスを行う美容室として紹介されているが「メイク」等の美容サービスを,
提供する店舗において,当該美容サービスに用いる化粧品等をサービスの提
,()。供を受ける者に販売する場合があることは顕著な事実取引実情である
このことは,例えば,エステティックサロンが美容に関するサービスを提供
するのはもちろんのこと,そのサービスに用いるせっけん,クリーム,美容
液,各種美容機械器具等を販売することが一般的であるのと同様である。
4商標法2条3項2号の使用事実
()商標法2条3項2号は「商品又は商品の包装に標章を付したものを譲渡1,
し,引き渡し,譲渡若しくは引渡しのために展示‥‥‥する行為」を商標の
使用として規定している「譲渡若しくは引渡しのために展示」とは,店舗。
等において販売するために商品を陳列等することをいう。
()本件においては,上述のとおり,甲第8号証に示されているように,本件2
店舗において本件商標が付された化粧品,化粧用具が販売のために陳列され
た事実があることは,明らかである。
第4被告の反論の要旨
審決の認定判断に誤りはなく,審決を取り消すべき理由はない。
1商標法2条3項1号の使用の主張について
()原告は,本件審判請求登録前3年以内に,甲第4ないし第6号証の「カラ1
ーパレット「化粧用箱」及び「化粧用はけ」と同一の商品に,本件商標」,
を付していた事実がある旨を主張している。
,「」()しかし原告が証拠として提出する甲第15ないし第23号証の見積書2
「納品書「請求書」等の取引書類に記載された商品は,甲第4ないし第6」
号証の写真の商品と同一でないことは明らかであるし,これらの商品に本件
商標が付されていたことを認めるに足りる証拠もない。
()また,仮に,上記取引書類において「メイクアップセレクション「メイ3」
クBox」等と記載されている商品に本件商標が付されていたとしても,そ
れらの商品については,株式会社ミロット又は株式会社コラージュからハリ
ウッド又はビューティーサプライに納品された後,不特定多数の他人に販売
された事実が何ら立証されていないので,当該商品は,自己が経営する美容
室,美容学校で使用(消費)するためのものと推認される。そうとすると,
これらの商品は,一般の流通市場において取引の対象となり得るような流通
性を有するもの,すなわち商標法上の商品ということができないから,仮に
当該商品に本件商標が付されていたとしても,商標法50条の適用上,原告
又は通常使用権者により本件商標の使用があったとはいえない。
2商標法2条3項8号,2号の使用の主張について
()原告は,本件審判請求登録前3年以内に,本件店舗との関連で,本件商標1
につき,商標法2条3項8号,2号の使用がされた事実がある旨を主張して
いる。
()しかし,原告が提出する本件店舗内外の写真(甲第8号証)及び本件店舗2
の外観写真が掲載されたハリウッド美容専門学校のパンフレット(甲第14
号証)については,前者は審決後の平成18年(2006年)2月9日に撮
,()影されたものであり後者は本件審判請求登録後の平成17年2005年
11月5日に作成された2006年用パンフレットであり,加えて,甲第3
5号証の本件店舗のパンフレット(作成日,頒布日等不明)の写真における
外観とも異なることに照らせば,甲第8号証及び甲第14号証をもって,本
件審判請求登録前に本件店舗が当該写真及びパンフレットに示すような形態
で営業されていたものと認定することはできない。
()商品につき商標法2条3項8号にいう標章(商標)の使用があるというた3
めには「商品に関する広告」に商標を付して展示又は頒布することを要す,
る。すなわち,広告に付される商標が,広告中において商品との具体的関係
において使用されていなければ,商品についての商標の使用があるとはいえ
ない。
情報誌「東京シーサイドストーリー(甲第9号証)において本件商標が」
表示された広告記事は「その場でヘアメイク・眉カット・ネイル/ゆかた,
のまとめ髪のサービス「今話題のクイック・ヘアメイクのお台場コスメピ」
ア」との記載から「美容」に関する役務の広告といえるとしても,取消請,
求に係る商品(例えば,化粧品,化粧用具等)についての具体的な記載がな
いから,これをもって,本件商標を取消請求に係る商品に使用していたとい
うことはできない。
また,甲第27号証のチラシは「ハリウッド美容専門学校」のチラシと,
認められるが,当該チラシは,そこに記載された「8月2日金曜日」のみで
は,作成・頒布日が特定できず,仮に原告主張のとおり「8月2日金曜日」
が「2002年8月2日」を意味するとしても,果たして,これが実際に作
成され,頒布されたかどうか信憑性がない。
さらに,当該チラシは,表面の右下部と裏面の中央上部に本件商標が記載
されてはいるが,表面は美容関連の催し物の広告・宣伝を内容とするもので
,「」,あり裏面も右上部に美容室コスメピアの文字が太字で大きく表され
下半分は「ヘアカット,白髪染め」等の美容料金表となっていることからす
ればたとえ裏面COSMEPIAの文字の下部に小さな文字でC,,「」「
OSMETIC(美容のための」の意味もある,同裏面右側に,さら」「。)
に小さな文字で「また,ヘアケア商品や化粧品も多数取り揃えておりますの
で,お買い物だけのお客様もお気軽にお立ち寄り下さい」と付記的な表示。
があるとしても,これに接する取引者・需要者には,美容関連の催し物及び
「美容室コスメピア」の美容に関する広告・宣伝として把握,認識される
とみるのが自然であるから,当該チラシをもって,本件商標が取消請求に係
る商品との具体的関係において使用されていたということはできない。
第5当裁判所の判断
原告は,本件商標については,本件審判請求登録前3年以内に商標権者ない
し通常使用権者により,商標法2条3項1号,2号及び8号に掲げられた商標
の使用がされていたものであり,当該事実が認められないとした審決には,事
実認定を誤った違法があると主張する。そこで,以下,順次,検討する。
1商標法2条3項1号の使用の主張について
()原告は,本件審判請求登録前3年以内に,甲第4ないし第6号証の「カラ1
ーパレット「化粧用箱」及び「化粧用はけ」と同一の商品に,本件商標」,
を付していた事実があると主張している。
()本件商標の化粧品(カラーパレット)への使用2
そこで,まず,原告の上記主張のうち,本件商標の化粧品(カラーパレッ
ト)への使用につき,検討する。
原告提出に係る甲第4号証は,平成18年2月現在における仕様のカラー
パレットを撮影した写真であるが,同カラーパレットの上蓋には「COSM
EPIA」のロゴが付されている。原告は,本件審判請求登録前において
も,これと同一のカラーパレット,すなわち上蓋に「COSMEPIA」
のロゴが付されたカラーパレットが,ビューティサプライが具体的な製品規
格書を作成し,ハリウッドがこれに基づいて外注することにより製造されて
いたと主張する。
確かに,原告が本件店舗において平成16年より販売促進用のカラー見本
(テスター)として実際に使用されていたカラーパレットであると主張して
提出した検甲第1号証(甲第26号証は,これを撮影した写真)は,中段に
収納されるパレット(甲第4号証の2の各写真の左側下段のパレット)に対
応するものである。そして,その裏面に貼付されたシールは,甲第4号証の
4のシールと同一の内容であり,甲第4号証の4のシールに「H17」と記
載されているのに対して「H16」と記載されている。しかしながら,検,
甲第1号証(甲第26号証)は,カラーパレットの一部分を構成する,中段
に収納されるパレットにすぎず,上蓋部分を含むものではないから,これを
もっては,平成16年当時におけるカラーパレットの上蓋に「COSME
PIA」のロゴが付されていたことを認めるには足りない。
また,原告が証拠として提出する甲第15ないし第19号証,第21号証
見積書納品書請求内訳書請求明細書控等には商品名としてメ(,,,),,「
イクパレットⅠ「メイクパレットⅡ「メイクパレットⅢ「メイクアップ」」」
セレクション「メイクアップセレクションⅡ「メイクアップセレクショ」」
ン(教材用)Ⅰ「メイクアップセレクション(教材用)Ⅱ「メイクアッ」」
プセレクション(教材用)Ⅲ」の記載があるが,これらの書類上の記載から
は,これらの商品が甲第4号証のカラーパレットと同一の商品かどうかは明
らかでなく,また,これらの商品に何らかのロゴが付されていたかどうかも
明らかでない。甲第20号証は「製品規格書」なる題名の付された書類で,
あり,社名欄に「ハリウッドビューティサプライ株式会社(美容学校,)」
製品名欄に「メイクアップセレクション」と記載され,仕様図解として「①
パレット(天面文字入」と記載されており,パレットの上蓋に何らかの文)
字のロゴが付されることが記載されているが,文字の内容は明らかでない。
原告提出に係る上記各書類によれば,本件審判請求登録前に,ハリウッド
,,が株式会社ミロットにカラーパレットを注文し同社から納入を受けたこと
及び,そのうちにはビューティサプライが作成した製品規格書に基づくカラ
ーパレットが含まれていることは認められるものの,上記のとおり,当該カ
ラーパレットが甲第4号証のカラーパレットと同一の商品と認めるには足ら
ず,また,パレットの上蓋に何らかのロゴが付されていたとしても,その文
字の内容も明らかでないから,これらの書類に記載されたカラーパレットに
ついて,本件商標が使用されていた事実を認めるには足りない。
()本件商標の化粧用具(化粧用箱,化粧用はけ)への使用3
次に,本件商標の化粧用具(化粧用箱,化粧用はけ)への使用につき,検
討する。
原告提出に係る甲第5号証は平成18年2月現在における仕様の化粧用箱
を撮影した写真であり,甲第6号証は平成18年2月に撮影した化粧用はけ
の写真であるが,これらには,いずれも「COSMEPIA」のロゴが付
されている。原告は,本件審判請求登録前においても,これと同一の化粧用
箱及び化粧用はけ,すなわち「COSMEPIA」のロゴが付された化粧
用箱及び化粧用はけが,ビューティサプライにより株式会社コラージュを外
注先として製造されていたと主張する。
確かに,原告が証拠として提出する甲第22号証の1(請求書)の品名欄
には「メイクBOX(ミラー付ロゴ入オリジナル「10本組ロゴ入,)」
オリジナルブラシセットケース付」と記載されているが,甲第5,6号
証の化粧用箱及び化粧用はけと同一の商品かどうかは明らかでなく,また,
何らかの文字のロゴが付されたものであると推測されるが,文字の内容は明
らかでない。
原告提出に係る上記請求書及び甲第22号証の2,3,第23号証によれ
ば,本件審判請求登録前に,ビューティサプライが株式会社コラージュに化
粧用箱及び化粧用はけを注文し,同社から納入を受けて,その代金を支払っ
たことは認められるものの,当該化粧用箱及び化粧用はけが甲第5,6号証
の化粧用箱及び化粧用はけと同一の商品と認めるには足らず,また,化粧用
箱及び化粧用はけに付されていたロゴの内容も明らかでないから,これらの
書類に記載された化粧用箱及び化粧用はけについて,本件商標が使用されて
いた事実を認めるには足りない。
2商標法2条3項8号,2号の使用の主張について
()原告は,本件審判請求登録前3年以内に,本件店舗との関連で,本件商標1
につき,商標法2条3項8号,2号の使用がされた事実がある旨を主張して
いる。
,「」()原告の提出に係る産経新聞社発行の情報誌東京シーサイドストーリー2
平成14年(2002年)8月号(甲第9号証)には,本件店舗の広告が掲
載されている。同広告は「お台場で夏美人!ゆかた美人になろう!,
」と題し,その下に「会場アクアシティ3階アクアEnjoySummerBeauty
アリーナ「開催日8月2日(金曜日)午後1時~午後7時「その場で」」
ヘアメイク・眉カット・ネイルゆかたのまとめ髪のサービス無料」と記
載されたもので,下段に広告の主体として,大きな文字で「ハリウッド美容
専門学校」と記載されている。そして,その上に小さな文字で「今話題のク
イック・ヘアメイクのお台場コスメピア」と記載され,その横には楕円形の
中の中央に大きな文字で「COSMEPIA」と,その上下にそれぞれ小
さな文字で「ODAIBA「AQUACITY」と記載したロゴマーク」
が掲げられている。
()また,甲第27号証のチラシは,表面には,上記広告と同様に「ゆかた3,
美人になろう!と題したもので下部にそEnjoySummerBeautyFestival」,「
の場でヘアカット・メイク・眉カットネイル・ゆかたのまとめ髪のサービ
ス無料「会場アクアシティ3階アクアアリーナ「開催日8月2日」」
金曜日午後1時~午後7時」と記載され,下段に広告の主体として,大き
な文字で「ハリウッド美容専門学校」と記載されている。そして,その上に
小さな文字で「今話題のクイックヘアメイクのお台場コスメピア」と記載さ
,「」,れその横には楕円形の中の中央に大きな文字でCOSMEPIAと
その上下にそれぞれ小さな文字で「ODAIBA「AQUACITY」」
と記載したロゴマークが掲げられている。そして,裏面には,上記のロゴマ
ークのほか「美容室コスメピア」との記載があり,カット,カラー,メ,
イクなどの料金表と共に「前髪が伸びてきた,眼にかかってうっとうしい,
‥‥‥今は伸ばしているけれど,サイドの髪が伸びてきて落ち着かない‥‥
‥眉の形が気に入らないけど,怖くて自分ではカット出来そうにない‥‥‥
そんなお客様は,当美容室でお気軽なスタイル・イメージチェンジはいかが
ですか?また,ヘアケア商品や化粧品も多数取り揃えておりますので,お
。」。買い物だけのお客様もお気軽にお立ち寄り下さいとの記載がされている
()上記()()記載の事実によれば,本件店舗の広告には,店舗の名称である423
「コスメピア」に加えて,本件商標と同じ「COSMEPIA」を楕円内
に記載したロゴが用いられているということができる(なお,被告は,甲第
27号証のチラシの作成ないし頒布年月日を争うが,同チラシの記載内容は
甲第9号証の情報誌の内容と同一であり,甲第28号証(万年カレンダー)
に照らしても,平成14年8月2日ころに作成・頒布されたものと認められ
る。。)
しかしながら,上記広告及びチラシには「その場でヘアメイク(チラシ,
では「ヘアカット・メイク・眉カット・ネイルゆかたのまとめ髪のサ」)
ービス」と記載されているほか「今話題のクイック・ヘアメイク(チラシ,
では「クイックヘアメイク)のお台場コスメピア」と記載され,チラシに」
は,本件店舗の名称として「美容室コスメピア」と記載されている。そし
て,本件店舗を賃借しているのがメイ・ウシヤマ学園(ハリウッド美容専門
学校)であり(甲第36号証,情報誌のアクアシティお台場のオープンを)
紹介する記事(甲第24号証)において,本件店舗は「ヘア,メイク,ネ,
イルなど一流サロンの美容ケアやアドバイスをリーズナブルな価格で受けら
れる店」と紹介されており,また,本件店舗のパンフレット(甲第7号証。
作成日不明)でも店舗の名称として「美容室コスメピア」と記載されてい
るものであって,これらの事実に照らせば,本件店舗は美容室であって,本
来的な業務はサービス業,すなわち美容に関する役務の提供である(なお,
甲第25号証のアクアシティお台場のパンフレットは,本件審判請求登録の
後に作成されたものであるが,本件店舗は「美容室コスメピア」の名称,
で,サービス業の欄に記載されている。もっとも,前記のとおり,チラ。)
シ(甲第27号証)には「ヘアケア製品や化粧品も多数取り揃えておりま,
すので,お買い物だけのお客様もお気軽にお立ち寄り下さい」と記載され。
ているものであって(なお,甲第7号証のパンフレットにも,同様の記載が
ある,本件店舗では化粧品・化粧用具の販売も行っていたことがうかが。)
,,われるが販売されていた化粧品・化粧用具の種類・品目や製造元・販売元
当該化粧品・化粧用具にどのような商標ないし表示が付されていたのかとい
った点は一切不明であるなお原告の提出に係る本件店舗内外の写真甲,(,(
第8号証)及び本件店舗の外観写真が掲載されたハリウッド美容専門学校の
(),,パンフレット甲第14号証はいずれも本件審判請求登録後に撮影され
又は作成されたものであるから,これらをもって,本件審判請求登録前の本
件店舗における化粧品・化粧用具の陳列状況を認定することはできない。。)
このように,本件店舗が美容室であること,本件審判請求登録前に本件店
舗において販売されていた化粧品・化粧用具については,その内容や付され
ていた商標・表示等の事情が一切不明であることに照らせば本件店舗にコ,「
スメピア」の名称を使用し,その広告に「COSMEPIA」を含んだロ
ゴを使用したとしても,そのことから直ちに,化粧品・化粧用具についての
広告に本件商標を使用したと認めることはできない。したがって,本件商標
につき商標法2条3項8号の使用をいう原告の主張は,採用できない。
()また,上記1において説示したとおり,本件審判請求登録前において,ハ5
リウッドないしビューティサプライが株式会社ミロットないし株式会社コラ
ージュに注文して製造させた「カラーパレット「化粧用箱」及び「化粧」,
用はけ」に本件商標が付されていたと認めることはできず,また,上記()4
において説示したとおり,甲第8号証や甲第14号証から本件審判請求登録
前の本件店舗における化粧品・化粧用具の陳列状況を認定することはできな
いのであるから,本件審判請求登録前に本件店舗において本件商標が付され
,。た化粧品化粧用具が販売のために陳列された事実を認めることはできない
,,したがって本件商標につき商標法2条3項2号の使用をいう原告の主張も
また,採用できない。
3結論
以上によれば,本件審判請求登録前3年以内に商標権者,専用使用権者又は
,通常使用権者が取消請求に係る商品について本件商標を使用したことについて
原告による証明がないことに帰するから,本件商標の登録を取消請求に係る商
品について取り消すべきものとした審決の認定判断に誤りはない。原告の主張
する取消事由には理由がなく,その他,審決には,これを取り消すべき誤りは
見当たらない。
よって,原告の請求を棄却することとし,訴訟費用の負担につき,行政事件
訴訟法7条,民事訴訟法61条を適用して,主文のとおり判決する。
知的財産高等裁判所第3部
裁判長裁判官佐藤久夫
裁判官三村量一
裁判官古閑裕二

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