弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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主文
被告人12名はいずれも無罪。
理由
(公訴事実)
本件各公訴事実は,各起訴状及び訴因の変更・追加請求書記載のとおりであるが,
要するに,被告人Kは,平成15年4月13日(以下,特に断りのない限り,判決
中に記載されている月日の年は,平成15年である。)施行の鹿児島県議会議員選
挙(以下「本件選挙」という。)に際し,曽於郡区から本件選挙に立候補する決意
を有していた者であり,被告人Lは,被告人Kの妻でかつ本件選挙に関する被告人
Kの選挙運動者であり,被告人Aは,曽於郡区の選挙人でかつ本件選挙に関する被
告人Kの選挙運動者であり,その余の被告人及び亡Eは,いずれも曽於郡区の選挙
人であるところ,いずれも被告人Kに当選を得しめる目的をもって,①被告人K及
び同Aが,共謀の上,2月上旬ころ(なお,検察官は,第42回公判において,
「2月8日」と釈明した。),被告人G方(同人方は被告人A方でもあり,以下,
「被告人A方」という。)において,被告人B,同C,同D,亡E,被告人F及び
同Mに対し,被告人Kへの投票及び投票取りまとめ等の選挙運動をすることの報酬
として,それぞれ6万円ずつ供与するとともに立候補届出前の選挙運動をし,被告
人Bら5名は前記各供与を受けたというもの(第217号,266号,394号,
395号,396号。以下,この件を「1回目会合」という。),②被告人K,同
L及び同Aが,共謀の上,2月下旬ころ,被告人A方において,被告人B,同C,
同D,同J,亡E及び被告人Fに対し,被告人Kへの投票及び投票取りまとめ等の
選挙運動をすることの報酬として,それぞれ5万円ずつ供与するとともに立候補届
出前の選挙運動をし,被告人Bら5名は前記各供与を受けたというもの(第292
号,293号,295号,320号,321号。以下,この件を「2回目会合」と
いう。),③被告人K,同L及び同Aが,共謀の上,3月中旬ころ,被告人A方に
おいて,被告人B,同C,同D,同J及び亡Eに対し,被告人Kへの投票及び投票
取りまとめ等の選挙運動をすることの報酬として,それぞれ5万円ずつ供与すると
ともに立候補届出前の選挙運動をし,被告人Bら4名は前記各供与を受けたという
もの(第292号,293号,95号。以下,この件を「3回目会合」という。),
④被告人K及び同Lが,共謀の上,3月下旬ころ(なお,検察官は,第42回公判
において,「3月24日」と釈明した。),被告人A方において,被告人A,同B,
同C,同D,亡E,被告人F,同G,同H,同I及び同Jに対し,被告人Kへの投
票及び投票取りまとめ等の選挙運動をすることの報酬として,それぞれ10万円ず
つ供与するとともに立候補届出前の選挙運動をし,被告人Aら9名は前記各供与を
受けたというもの(第266号,269号。以下,この件を「4回目会合」とい
う。)である。
(弁護人らの主張)
各被告人の弁護人らは,前記4回の会合はいずれも開かれておらず,1回目会合
での被告人A及び同Kから関係被告人への供与及びこれに対応する関係各被告人の
受供与,2・3回目各会合での被告人A,同K及び同Lから関係被告人への供与及
びこれに対応する関係各被告人の受供与,さらに4回目会合での被告人K及び同L
から関係被告人への供与及びこれに対応する関係各被告人の受供与はいずれもなか
ったのが真相であり,これらがあったことに沿う被告人A,同J,同D,同B,同
C及び亡Eの捜査官に対する自白を内容とする各供述調書はいずれも全て信用する
ことができず,被告人12名はいずれも無罪であると主張する。
(当裁判所の判断)
当裁判所は,本件各公訴事実については,いずれも犯罪の証明がないことに帰す
るから,被告人らはいずれも無罪であると判断した。以下,その理由について詳述
する。
第1前提事実
関係証拠によれば,以下の事実を認めることができる。
1被告人らの身上関係等について
(1)被告人Kは,4月13日に実施された本件選挙につき,4月4日,曽於
郡区から立候補し,当選した者である。
(2)被告人Lは,被告人Kの妻である。
(3)被告人Aは,本件選挙当時,鹿児島県曽於郡志布志町(現在の志布志市
志布志町)の(a)小校区(b)集落(以下「(b)集落」という。)に在住し,被
告人Kが経営する有限会社K商店に勤務しており,本件選挙につき選挙権を
有していた者である。
(4)被告人Gは,本件選挙当時,(b)集落に居住していた被告人Aの夫であり,
本件選挙につき選挙権を有していた者である。
(5)被告人Dと被告人Jは,本件選挙当時,(b)集落に居住していた夫婦であ
り,いずれも本件選挙につき選挙権を有していた者である。
(6)被告人Bと被告人Iは,本件選挙当時,(b)集落に居住していた夫婦であ
り,いずれも本件選挙につき選挙権を有していた者である。
(7)亡Eは,本件選挙当時,(b)集落に居住しており,本件選挙につき選挙権
を有していた者であるが,本件の審理が係属している平成17年5月24日
に死亡した。
(8)被告人F,同Mは,本件選挙当時,(b)集落に居住しており,本件選挙に
つき選挙権を有していた者である。
(9)被告人Hは,本件選挙当時,(a)小校区の(c)集落に居住しており,本件
選挙について選挙権を有していた者である。
(10)被告人Cは,本件選挙当時,(a)小校区の(d)集落に居住しており,本件
選挙について選挙権を有していた者である。
2捜査・公判の経過について
(1)鹿児島県警察は,4月12日ころ,本件選挙につき,被告人Kの選挙運
動を行っていたaが,建設会社の役員らに対し,缶ビール1箱を贈り,被告
人Kへの投票依頼を行ったとの情報,及びaが,同じく本件選挙に関連し,
亡Eらに対し,焼酎や現金を贈り,被告人Kへの投票依頼を行ったとの情報
を入手し,4月14日から16日にかけてa,亡Eらを任意同行の上取り調
べたものの,aが4月17日に入院したこともあり,十分な供述を得ること
ができず,捜査は中止された。
(2)また,鹿児島県警察は,内偵捜査の結果,(a)小校区において,本件選挙
につき被告人Kを支援する者として,被告人G,同C,同B,同D,亡Eら
がおり,これらの者が本件選挙に関連して物品等を受け取っているとの情報
を得たため,4月17日から19日にかけて,これらの者を任意で取り調べ
たところ,新たに,被告人Aが,本件選挙に関し,被告人Jと亡Eに対し,
焼酎と現金を渡した(以下,この件を含め,被告人Aらが,本件選挙におい
て被告人Kへの投票を依頼する趣旨で,(b)集落の者らに対して焼酎と現金
を配った事件を「焼酎口事件」という。)という供述を得たため,4月22
日,被告人Jに対する1万円の供与並びに亡Eに対する1万円及び焼酎の供
与を被疑事実として,被告人Aを通常逮捕した。
(3)焼酎口事件については起訴されるに至らなかったが,4月30日に,被
告人Jから,被告人A方で買収会合が開かれたとの供述がされ,これを端緒
として被告人らの取調べが行われた結果,概ね5月7日ころまでの間に,被
告人A,同B,同D,同J及び亡Eが,それぞれ,1回目会合ないし4回目
会合について自白するに至り,被告人Cも,5月19日に1回目会合につい
て自白を始め,以後,1回目会合ないし4回目会合について自白した(以下,
この自白を総称して「被告人らの自白」ということがある。)。
(4)被告人A,同C及び同Dは,当裁判所における第2回ないし第4回公判
(第217号,266号事件)の罪状認否の手続においても,1回目会合及
び4回目会合の事実を認める陳述をしたものの,その後,保釈により身柄拘
束を解かれた後に開かれた第5回及び第6回公判において,否認に転じ,以
降,すべての被告人が本件各公訴事実を全面的に争っている。
第2被告人らの自白内容
被告人A,同B,同D,同J,同C及び亡Eの捜査段階における自白の内容
は,多少の食い違いはあるものの,概ね相互に符合しており,その内容は,大
要,以下のとおりである。
11回目会合について
2月8日の晩,被告人A方において会合が開催され,被告人K,同A,同B,
同C,同D,亡E,被告人F及び同Mらが参加した。会合では,被告人Kらが,
本件選挙について応援を依頼する旨のあいさつをするなどしたが,会合の途中,
被告人Aが,被告人Kから3万円入りの封筒を数通受け取り,その場において,
本件選挙につき被告人Kへの投票を依頼する趣旨で,前記参加者らに対し,そ
の封筒を2通ずつ渡した。
22回目会合について
2月下旬ころの晩,被告人A方において会合が開催され,被告人K,同L,
同A,同B,同C,同D,同J,亡E及び被告人Fが参加した。会合では,被
告人Kらが,本件選挙について応援を依頼する旨のあいさつをするなどしたが,
会合の途中,被告人Aが,被告人Kから5万円入りの封筒を数通受け取り,そ
の場において,本件選挙につき被告人Kへの投票を依頼する趣旨で,前記参加
者らに対し,その封筒を1通ずつ渡した。
33回目会合について
3月中旬ころの晩,被告人A方において会合が開催され,被告人K,同L,
同A,同B,同C,同D,同J及び亡Eが参加した。会合では,被告人Kらが,
本件選挙について応援を依頼する旨のあいさつをするなどしたが,会合の途中,
被告人Aが,被告人Kから5万円入りの封筒を数通受け取り,その場において,
本件選挙につき被告人Kへの投票を依頼する趣旨で,前記参加者らに対し,そ
の封筒を1通ずつ渡した。
44回目会合について
3月24日の晩,被告人A方において会合が開催され,被告人K,同L,同
A,同B,同C,同D,亡E,被告人F,同G,同H,同I及び同Jが参加し
た。会合では,被告人Kらが,本件選挙について応援を依頼する旨のあいさつ
をするなどしたが,会合の途中,被告人Kが,被告人Lから10万円入りの封
筒を数通受け取り,その場において,本件選挙につき自らへの投票を依頼する
趣旨で,前記参加者らに対し,その封筒を1通ずつ渡した。
第3被告人らの自白の信用性の全体的検討
1被告人Kのアリバイについて
弁護人らは,1回目会合及び4回目会合について,被告人Kにアリバイが成
立する旨主張しており,後記のとおり,被告人Kもこれに沿う供述をしている
ので,以下検討する。
(1)1回目会合及び4回目会合が開かれたとされる日時の特定について
アリバイの成否を検討する前提として,被告人らの自白に基づき,1回目
会合及び4回目会合が開かれたとされる日時を特定する必要がある。そこで,
まず,この点について検討する。
ア買収会合の日付について
(ア)1回目会合について
まず,被告人Aの検察官調書によれば,1回目会合が開かれたのは2
月8日であるとされている。なお,第30回公判調書中の証人甲(本件
の捜査指揮を執った警察官。以下「甲」という。)の供述部分(以下
「甲供述」という。)によれば,被告人Aから,1回目会合の日は会合
のために早退したとの供述が得られ,裏付け捜査の結果,被告人Aの2
月上旬の早退日は2月1日と2月8日であったとのことである。
次に,被告人Cの検察官調書によると,1回目会合が開かれたのは2
月8日(又は2月8日ころ)であるとされている。このように,日付を
特定した経緯について,前記検察官調書及び被告人Cの警察官調書によ
ると,1回目会合が開かれたのは,地元の祭りが行われた2月2日以降
で,被告人Kが経営する農場で売り渡したサツマイモの代金を受け取っ
た2月14日より前であり,かつ,妻のbが踊りの練習に参加していた
土曜日であるとされている。この点に関しては,被告人Cの妻であるb
の検察官調書によると,被告人Cから,2月8日の晩に集まりがあるか
ら来ないかと誘われたが,踊りの練習があるので断ったとされており,
被告人Cの前記供述と符合している。そして,捜査報告書によって,2
月2日から2月14日までの間で,bの踊りの練習があったのは2月8
日のみであることが判明している。
次に,被告人Bの警察官調書によると,1回目会合が開かれたのは長
女が入院した2月7日の前後ころであるとされている。また,甲供述に
よれば,被告人Bが2月1日に釣りクラブの新年会に出席していたこと
については,裏付けが取れており,2月1日に1回目会合が開かれた可
能性はないとのことである。
さらに,亡Eについては,甲供述によれば,2月9日に別の会合に出
ていることについては,裏付けが取れているため,2月9日に1回目会
合が開かれた可能性はないとのことである。
加えて,被告人Dの供述調書によれば,被告人Dは,1回目会合の後,
その日のうちにコンビニエンスストアで,受け取った6万円の中から携
帯電話料金2万6000円を支払ったとされているところ,その支払が
2月8日午後10時55分になされていることが判明している。
このように,1回目会合が2月8日に開かれたことが複数の根拠によ
って裏付けられており,逆に,1回目会合が2月8日以外の日に行われ
たことを示すような証拠はない。
したがって,1回目会合が開かれたのは2月8日であると特定するこ
とができる。
(イ)4回目会合について
まず,被告人Aの検察官調書によると,4回目会合が開かれたのは,
自分が職場を早退した日であり,かつ,同僚であるyが出勤していた日
であるとされ,被告人Aが3月下旬に早退したのは3月24日と3月2
7日であること,yが3月25日から3月27日まで欠勤していたこと
を職場のタイムカードの記録で確認の上で,4回目会合の日が3月24
日であると特定されている。
次に,被告人Jの検察官調書によると,4回目会合のあった日が夫で
ある被告人Dの給料日であったとし,さらに,当日会合に行く直前に見
たテレビ番組の内容や印象的な場面について具体的に言及した上,当日
のテレビの番組表も参照して,4回目会合の日が3月24日であると特
定されている。
さらに,被告人Cの検察官調書によると,4回目会合があった日にシ
ルバー人材センターで年会費を納めた後,メロンの苗を買ったとされて
いるところ,その年会費を納付した際の領収証により,その日が3月2
4日であることが判明している。
なお,被告人Dの検察官調書によると,4回目会合があったのは,3
月下旬ころで,残業で帰宅が遅くなった日だったと思うとされ,被告人
Dの勤務状況を調べたところ,3月下旬の残業日は3月24日と3月2
8日であるとのことである。また,同調書によれば,3月22日は亡E
方での祝いの席,3月25日は送別会,3月29日は花見,3月30日
と3月31日は地域の会合があったとされており,これらの日に4回目
会合があった可能性は排除できる。他方,被告人Bの検察官調書による
と,4回目会合があったのは,孫(長女の長男)の入院中であった,そ
の入院期間は3月16日ころから3月25日ころまでであり,4回目会
合は3月25日より前のことだった,3月21日は春分の日,3月23
日は日曜日であり,両日は4回目会合のあった日ではなかったとされて
いる。したがって,被告人D及び被告人Bの供述調書の内容によっても,
4回目会合のあった可能性のある日が3月24日に絞られることになる。
このように,4回目会合が3月24日に開かれたことが複数の根拠に
よって裏付けられていると同時に,3月下旬のそれ以外の日については,
4回目会合が開かれた可能性を排斥できる。逆に,4回目会合が3月2
4日以外の日に行われたことを示すような証拠はない。
したがって,4回目会合が開かれたのは3月24日であると特定する
ことができる。
(ウ)検察官の釈明について
本件においては,審理の初期の段階から,1回目会合及び4回目会合
における被告人Kのアリバイの成否が重要な争点の一つとされ,その関
係で,弁護人側から,再三にわたって,各会合の開催日に関する検察官
の主張を特定するよう,求釈明の申立てがなされてきた。そして,これ
を受けて,検察官は,本件の審理の終盤に近い第42回公判において,
1回目会合が開かれたのは2月8日であり,4回目会合が開かれたのは
3月24日であると釈明するに至っている。本件においては,アリバイ
の成否との関係で,会合の日時の特定が極めて重要な意味を持つところ,
検察官は,そのことを認識し,本件の証拠関係を十分検討した上で,前
記のとおり釈明したものと考えられる。
このような訴訟経過にかんがみれば,検察官の釈明により特定された
日以外の日に会合が行われた可能性があることを理由に,アリバイの主
張を排斥することは不意打ち認定として許されないというべきであるが,
前述した証拠関係からいっても,検察官の釈明により特定された日以外
の日に会合が行われた可能性は否定できると考えられる。
イ被告人Kが買収会合に参加していた時間帯について
次に,アリバイの成否を検討する前提として,被告人らの自白に基づき,
被告人Kが買収会合の際に被告人A方にいたとされる時間帯を特定するこ
ととする。
(ア)1回目会合について
まず,1回目会合が始まった時間については,午後7時ころとする供
述もあるが,遅くとも午後7時半ころには始まったとされている。また,
1回目会合が始まった時点で被告人Kが被告人A方にいたことについて
は,被告人らの自白の内容が一致しており,被告人Aの警察官調書によ
れば,1回目会合の際,午後7時半の集合時間より少し前に被告人Kが
到着し,その後,私が声をかけた人が集まってきて午後7時半ころから
会合が始まったとされている。したがって,1回目会合の開始時間に多
少の誤差があり得ることを考慮に入れても,被告人らの自白に基づけば,
被告人Kは遅くとも午後7時半には被告人A方に到着していたことにな
る。
また,1回目会合の際に被告人Kが被告人A方を出た時間については,
午後8時半ころとする供述もあるが,少なくとも,午後8時ころまでは
被告人A方にいたとされている。
以上からすれば,被告人Kが1回目会合の際に被告人A方にいた時間
帯は,最も短くみたとしても,午後7時半から午後8時ころまでとなる。
(イ)4回目会合について
4回目会合の際も,会合が始まった時点で被告人Kが被告人A方にい
たことについては,被告人らの自白の内容が一致している。そして,4
回目会合が始まった時間については,午後7時ころないし午後7時過ぎ
とする供述や,午後7時半過ぎころとする供述もあるが,遅くとも午後
8時ころには始まったとされている。
また,4回目会合の際に被告人Kが被告人A方を出た時間については,
午後9時ころということでほぼ一致している。
以上からすれば,被告人Kが4回目会合の際に被告人A方にいたとさ
れる時間帯は,最も短くみたとしても,午後8時ころから午後9時ころ
までとなる。
(2)1回目会合についてのアリバイ
被告人Kは,2月8日の自らの行動について,次のとおり供述している。
「2月8日午後6時40分ころ,(e)中学校の同窓新年会に出席するため,
自ら軽自動車を運転してホテル(f)に行った。午後7時ころから同窓新年会
が始まり,自分は,本件選挙に関して皆の前であいさつをした後,出席者ら
にあいさつをして回った。1時間近く経ったころ,カラオケが始まり,自分
も歌った。午後10時ころ,同窓新年会が終了し,同窓生のc(以下「c」
という。)とともに,運転代行業者の運転でホテル(f)を出発し,cを家ま
で送ってから帰宅した。なお,同窓新年会の途中で,ホテル(f)を抜け出し
たことはない。」(第42回及び第44回公判調書中の被告人Kの供述部
分)
そして,これを裏付ける証拠として,後記アの客観的証拠のほか,第44
回公判調書中の証人d及び証人eの各供述部分並びに第43回公判調書中の
証人fの供述部分(以下,それぞれ「d供述」,「e供述」及び「f供述」
という。)が存在するので,以下,検討する。
ア客観的証拠
まず,2月8日午後7時ころから,ホテル(f)において,(e)中学校昭和
36年卒業生同窓新年会が開催されたという事実を裏付けるものとして,
ホテル(f)の予約台帳(写し),同窓新年会名簿及び領収証が存在する。
これらの証拠は,いずれも客観的なものであり,特に,ホテル(f)の予約
台帳(写し)及び領収証については,通常の業務遂行過程において機械的,
定型的に作成される書面であるから,恣意的な作為が入る余地に乏しく,
その信用性は極めて高いというべきである。
そして,ホテル(f)の予約台帳(写し)には,日付として「平成15年
2月8日」,時間として「7:00」,団体名として「36年卒同窓新年
会」,幹事として「d」,「g」との記載がある。また,同窓新年会名簿
には,タイトルとして「(e)中学校三十六年卒業生同窓新年会」,日時と
して「平成15年2月8日午後7時」,会場として「ホテル(f)」,同窓
会代表として「d,g」との記載があるほか,参加予定者として,被告人
Kの氏名が記載されている。さらに,領収書は,ホテル(f)が発行したも
のであるが,これには,「15年2月8日」,「36年卒同窓会様」との
記載がある。このように,これらの証拠の記載内容は,相互によく符合し,
何らの矛盾も認められない。
以上からすれば,2月8日午後7時ころから,ホテル(f)において,(e)
中学校昭和36年卒業生同窓新年会が開催されたことは揺るがす余地がな
く,また,被告人Kがこれに参加したことが十分にうかがえる。
イf供述
次に,運転代行業を営むf(以下「f」という。)の供述を検討する。
(ア)供述要旨
2月8日午後10時ころ,ホテル(f)からの依頼を受け,同ホテルか
ら被告人Kら2名を乗せて運転代行をした。本件選挙のポスター等で被
告人Kの顔を知っていたので,本人であることは分かった。自分が,被
告人Kの軽自動車を運転し,志布志町内にあるホテル(m)の近くで被告
人Kの同行者を下ろした後,被告人Kを自宅まで送った。
(イ)信用性について
f供述は,乗務記録簿によって裏付けられている。この乗務記録簿
は,fが日常の業務の際に機械的,定型的に作成している帳簿であり,
原本は,警察がfから事情聴取をした7月ころの時点で警察に提出され
ていることから,改ざん等の可能性も考えにくく,高度の信用性を有す
る客観的資料であるところ,その2月8日の頁の「NO5」欄には,
「依頼元」として「(f)」,「開始時間」として「10時03分」,
「到着地」として「(g)」(被告人Kの自宅近くの地名である。),
「走行キロ」として「5.5」と記載されている。
また,実況見分調書は,fが被告人Kを乗せて運転代行をした経路等
を確認するため,7月31日にfを立会人として実施した実況見分の結
果を記したものであり,fがその時点から同旨の供述をしていたことが
うかがえるが,これによると,ホテル(f)からc方を経由して被告人K
方付近に至るまでの距離が約5.3キロメートルであることが認められ,
この点は,前記乗務記録簿の記載と概ね合致している。
さらに,fは,被告人Kの車の運転代行を1度引き受けたにすぎず,
被告人らとそれ以上の関係を持っていないことから,第三者的立場の証
人であるといえる上,その供述内容をみても,非常に具体的かつ自然で
あり,被告人Kの車の種別,仕様,同行したcの特徴等についてまで供
述するなど,迫真性に富んでいる。
以上からすれば,f供述は極めて信用性が高いと認められる。そして,
これによれば,被告人Kが2月8日の同窓新年会に出席していたことが
強くうかがえ,少なくとも,閉会した午後10時ころ,ホテル(f)にい
たことは揺るがす余地はないと考えられる。
ウd供述及びe供述
次に,2月8日の同窓新年会において幹事を務めたd(以下「d」とい
う。)及び同会に出席した同窓生のe(以下「e」という。)の各供述を
検討する。
(ア)d供述の要旨
2月8日の同窓新年会には,本件選挙への立候補を表明していた被告
人Kを激励する意味合いも含まれていたので,当然,被告人Kも出席し
ており,午後7時ころには,ホテル(f)に来ていたと思う。同窓新年会
の途中で,被告人Kが,自分のところにあいさつに来て,「幹事,御苦
労さん」などという趣旨のことを述べた。また,被告人Kが,テーブル
の上に名刺か何かを置いていたので,この場で配布するのは差し控える
よう注意した。同窓新年会が終わったのは,午後10時ころだったと思
うが,そのとき,被告人Kがどうしていたか記憶にない。
(イ)e供述の要旨
2月8日午後6時40分ころ,(e)中学校の同窓新年会に出席するた
め,ホテル(f)に赴いたところ,既に,被告人Kらが来ていた。同窓新
年会は,午後7時ころ始まり,まもなく,被告人Kが,皆の前で,本件
選挙に立候補するとのあいさつをした。30分ほど経過してから,被告
人Kが,自分のところに来て,後援会に入るよう話しかけてきた。また,
午後9時前ころから,カラオケが始まり,被告人Kも,2曲歌った。午
後10時ころ,同窓新年会が終わり,被告人Kは,運転代行業者の運転
する車で帰っていった。
(ウ)各供述の信用性について
d及びeは,被告人Kの中学校時代の同級生であり,特に,dは,本
件選挙への立候補を表明していた被告人Kを激励する趣旨も兼ねて実施
された同窓新年会の幹事だったものであるから,被告人Kに有利になる
ような供述をする動機が全くないとはいえず,その供述の信用性を検討
するに当たっては慎重を期す必要がある。
しかしながら,既に検討したとおり,被告人Kが,同窓新年会の行わ
れていた間,終始ホテル(f)にとどまっていたかどうかは別として,同
窓新年会に出席し,少なくとも,閉会時にホテル(f)にとどまっていた
ことは揺るがす余地がないところ,これを前提に考えると,被告人Kが
開会時にあいさつをし,本件選挙に立候補することを表明したこと(e
供述),被告人Kが出席者にお酌をして回り,本件選挙での支援を求め
たり,名刺のようなものを配ろうとしたこと(d供述,e供述)などは,
本件選挙への立候補を決意していた被告人Kの行動として,極めて自然
で合理的である。また,d及びeは,ともに,覚えていないことについ
ては,正直に覚えていないと答えるなど,供述態度は真摯であると認め
られる。
以上からすれば,d供述及びe供述はいずれも十分信用できる。
エ同窓新年会への出席が捜査機関に発覚した経緯等について
甲供述及び第40回公判調書中の証人乙(本件の捜査当時の鹿児島地方
検察庁の三席検事)の供述部分(以下「乙供述」という。)によれば,被
告人Kの選挙運動の実態を解明するため,関係者の事情聴取を行っていた
ところ,たまたま,被告人Kが同窓新年会に出席していたとの供述をする
者が現れた,そこで,すぐにホテル(f)の予約台帳を確認したところ,同
窓新年会が開催されていたことが7月24日に判明した,さらに,同窓新
年会の出席者,ホテル(f)の従業員,f等の関係者からの事情聴取を行い,
被告人Kが2月8日の同窓新年会に出席していた事実が判明したとのこと
である。
このように,捜査機関としても,被告人Kが2月8日の同窓新年会に出
席していたことは揺るがし難いとの認識を有していたことが明らかである。
オ検討
(ア)以上のとおりであって,被告人Kが2月8日午後7時ころからホテ
ル(f)で行われた同窓新年会に出席し,開会してまもなく全員の前で,
本件選挙に立候補する旨あいさつをしたこと,その後,出席者に個別に
あいさつをして回った中で,午後7時30分ころにeに対してあいさつ
をしたこと,閉会した午後10時ころ,ホテル(f)から,運転代行業者
の運転により帰宅したことが,それぞれ認められる。被告人Kの供述は,
これと合致する限度においてその信用性を肯定するよりほかはない。
(イ)ところで,裁判所は,ホテル(f)と被告人A方との往復に要する時間
等を把握するため,ホテル(f)と被告人A方との間を実際に自動車で往
復し,所要時間と距離を測定する検証を実施した。検証の実施要領,実
施状況及び結果は,大要,以下のとおりである。
a検証は,検察官が指定するルートで行った。また,検証を実施する
時間帯については,1回目会合が行われたとされる時間と近接する時
間帯であり,かつ,検察官が離合する車両が少なく所要時間が短くな
るとして要望した夜間に行った。
b検証に当たっては,制限最高速度の範囲内で,かつ,制限最高速度
に可及的に近い速度で走行することとした。
c所要時間及び距離を測定する検証車(裁判官2名,検察官,弁護人
同乗)は,先導車(裁判官1名,検察事務官,弁護人同乗)を追尾し
て走行した。その際,検証車と先導車は,互いに無線で交信できるよ
うにし,検証車から先導車に必要な指示が出せるようにした。
d検証時は渋滞等もなく,走行は非常にスムーズで,信号等による停
車は,往路・復路とも2回ずつであった。なお,ホテル(f)から被告
人A方に至るルートの後半部分を占める県道(n)号線の区間は,道幅
が狭く,曲がりくねって見通しの悪いところが相当箇所あり,制限最
高速度を維持しての走行は困難で,対向車との離合が困難な箇所も少
なくなかった。しかし,検証の際,同区間の往路では対向車は全くな
く,復路でも,対向車は2台だけで,その離合のために停車ないし徐
行をする必要は生じなかった。
e検察官は,先導車及び検証車の走行速度に異議がある場合には,い
つでも申し出ることとしていたが,検察官から異議は述べられなかっ
た。
f検証の結果,所要時間及び走行距離は,以下のとおりであった。
(往路)所要時間37分26秒(21.5キロメートル)
(復路)所要時間37分32秒(21.6キロメートル)
以上のとおりであって,ホテル(f)と被告人A方との往復には,制
限最高速度の範囲内で,かつ,制限最高速度に可及的に近い速度で走
行して,約1時間15分を要することが認められる。この点,確かに,
被告人Kが2月8日にホテル(f)と被告人A方とを往復したとしても,
制限最高速度を遵守したとは限らず,仮に,これを上回る速度で走行
したとすれば,所要時間が短縮されることは当然である。しかし,前
述したとおり,本件の検証時における走行が非常にスムーズであった
上,県道(n)号線の区間では,道幅が狭く,曲がりくねって見通しの
悪い箇所もある上,街灯も数箇所しかなく,夜間は大部分が真っ暗で
あるため,高速度を維持しての走行は極めて困難であると考えられる
ことから,仮に,速度違反を犯したとしても,時間短縮はせいぜい数
分程度にとどまると考えられる。
(ウ)そうすると,被告人Kが,被告人A方で遅くとも午後7時半ころか
ら始まったとされる1回目会合に,最初から参加することは物理的に不
可能であるといわざるを得ない。
この点,甲は,証人尋問において,被告人Kが同窓新年会を途中で抜
け出して1回目会合に出席したと判断した旨証言している。しかし,仮
に,被告人Kが同窓新年会においてあいさつなどを一通り終えて,午後
7時30分ころeにあいさつをして間もなくにホテル(f)を出て被告人
A方に直行したとしても,被告人A方への到着は午後8時10分ころに
なり,被告人らの自白内容とはかなり食い違うことになる。被告人Aの
警察官調書には,被告人Kが被告人Aに対し「7時半ころに来るか
ら。」と述べたという具体的なやりとりが記述されており,さらに,午
後7時半の集合時間より少し前に被告人Kが到着したとされているので
あるから,会合の開始時間が若干前後することを許容するにしても,合
理的な説明の困難な時間のずれが生じることは避けられない。被告人K
が午後7時から開始される同窓新年会への出席を予定していたのであれ
ば,被告人A方を午後7時半に訪問することは不可能であるから,被告
人Aに「7時半ころに来るから。」と述べたとの供述は,内容的にも不
自然・不合理なものといわざるを得ない。被告人Aは,被告人Kが経営
する会社の従業員であるから,被告人Kとしては,被告人Aに指示して,
別の日に買収会合を開催させることも十分可能であろう。にもかかわら
ず,被告人Kが,わざわざ自分のために開催された同窓新年会の日に,
それと時間的に重複する形で,同窓新年会の会場であるホテル(f)から
かなり遠方にある被告人A方での買収会合を企図し,これに出席したと
いうのも,甚だ不自然・不合理というべきである。
したがって,1回目会合に関する被告人らの自白は,前記(ア)の客観
的事実と相容れないものとして,信用できないといわざるを得ない。
(3)4回目会合についてのアリバイ
被告人Kは,3月24日の自らの行動について,次のとおり供述している。
「3月24日午後7時過ぎ,(h)自治会の懇親会に出席するため,h(以下
「h」という。)の運転する軽自動車でホテル(f)に行き,午後7時40分
ころ,会場において皆の前であいさつをした後,各出席者にあいさつして回
り,午後8時ころ,ホテル(f)を出て,hとともに,いったん選挙事務所に
戻り,普通自動車に乗り換えてから,i(以下「i」という。)方に向かっ
た。午後8時30分ころ,i方に着き,hやiとともに,鹿児島県曽於郡有
明町(現在の志布志市有明町)(i)の(j)集落(以下「(j)集落」という。)
の民家を戸別訪問して回った。10軒程度の民家を訪問したが,その中に,
新車の納車祝いをしている家があった。また,途中,hが,運転を誤り,車
の後部を破損させる事故があった。午後10時ころ,i方に帰り着き,その
まますぐに選挙事務所に向かい,そこでhと別れた後,一人で帰宅した。」
(第42回及び第44回公判調書中の被告人Kの供述部分)
しかるに,これを裏付ける証拠として,前記d供述のほか,第43回公判
調書中の証人j,同k,同i,同l及び同mの各供述部分並びに第45回公
判調書中の証人hの供述部分(以下,それぞれ「j供述」,「k供述」,
「i供述」,「l供述」,「m供述」及び「h供述」という。)が存在する
ので,以下,検討する。
アk供述,d供述及びj供述
まず,(h)自治会の会長であったk(以下「k」という。),同自治会
の役員であったd及びホテル(f)の経営者であるj(以下「j」とい
う。)の各供述を検討する。
(ア)k供述の要旨
3月24日午後6時半ころから午後7時10分過ぎころまで,ホテル
(f)で(h)自治会の総会を開催し,引き続き,午後7時半ころから,同ホ
テルで懇親会を開催した。最初に,自治会長である私が5分程度あいさ
つをし,乾杯をした後,会員の一人から,被告人Kにあいさつをさせた
いとの申し出があったので,これを了承したところ,5分ほどして,被
告人Kが会場に入ってきて,皆の前であいさつを始めた。あいさつは3
分以内にするよう依頼していたが,それより長い印象であった。その後,
被告人Kは,出席者に個別にあいさつに回ってから会場を後にしたが,
その際,皆で拍手で送り出した。被告人Kが帰った時刻については,は
っきりとは分からないが,概ね15分程度は会場にいたと思う。
(イ)d供述の要旨
3月24日午後6時半ころから,ホテル(f)で,(h)自治会の総会が開
かれ,40分程度で総会が終わると,それから10分ほど間を置いて,
同ホテルで懇親会が行われた。最初,自治会長のkが開会のあいさつを
し,さらに,jが,志布志町議会議員選挙に立候補するということであ
いさつをした後,突然,被告人Kが現れて5分程度あいさつをし,出席
者にお酌をして回り始めた。懇親会が終了したのは,午後9時ころであ
るが,そのとき,被告人Kの姿は見えなかった。
(ウ)j供述の要旨
3月24日午後7時半ころから,ホテル(f)で(h)自治会の懇親会が始
まり,自分が皆の前であいさつしてから,7,8分から10分くらいし
て,被告人Kが会場に入ってきて,皆の前であいさつをした後,出席者
にお酌をして回り始めた。その後,被告人Kがいつまでその場にいたか
は記憶にない。
(エ)各供述の信用性について
まず,各供述の裏付けとなる客観的証拠として,ホテル(f)の予約台
帳(写し)及び(h)自治会総会資料(写し)が存在する。このうち,前
記予約台帳(写し)の信用性が極めて高いことは前記(2)アで述べたと
おりであるが,これには,日付として「平成15年3月24日」,時間
として「6:30」,「7:30」,団体名として「(h)自治会」,幹
事として「k」との記載がある。また,(h)自治会総会資料(写し)に
は,日時として「平成15年3月24日(金)午後6時30分」,場所
として「ホテル(f)」との記載がある。これらの記載は,前記各供述と
よく符合している。また,各供述は,相互に一致しており,k供述につ
いては,検察官の反対尋問において,捜査段階の供述からの変遷が指摘
されているものの,少なくとも核心部分については,各供述とも一貫し
ていることがうかがえるし,内容的に特段不自然,不合理なところもな
く,被告人Kが懇親会であいさつをした際の状況等について具体的に述
べられており,十分な迫真性が認められる。また,各証人とも,被告人
Kが懇親会場を出て行った時刻等,明確に覚えていないことについては
正直に覚えていないと答えるなど,その供述態度は真摯であるといえる。
以上からすれば,各供述は十分信用できる。
イi供述,h供述,l供述及びm供述について
次に,(j)集落の戸別訪問の際に被告人Kを案内して回ったとされるi,
(j)集落の戸別訪問の際に被告人Kを乗せて自動車を運転したとされるh
並びに(j)集落に居住し被告人Kの戸別訪問を受けたとされるl(以下
「l」という。)及びm(以下「m」という。)の各供述を検討する。
(ア)i供述の要旨
3月24日午後8時過ぎころ,被告人Kが運転手のhとともに自宅に
来て,被告人Kの選挙運動のため,ともに(j)集落の民家を戸別訪問し
て回った。雨の中,1時間ほどかけて10軒程度の民家を訪問してあい
さつをしたが,そのうち,n方では,車の購入祝いとして,皆で酒を飲
んでおり,自分と被告人Kも,お茶を飲ませてもらった。また,m方で
は,孫の出産祝いとして,皆で酒を飲んでいた。戸別訪問をしている途
中で,運転手のhが運転を誤り,車の後部をブロックにぶつけたことが
あった。午後9時過ぎころ,自宅に帰り着き,被告人Kらは,そのまま
帰った。
(イ)h供述の要旨
3月24日午後7時過ぎ,(h)自治会の懇親会に出席する被告人Kを
後援会の事務所から軽自動車に乗せ,ホテル(f)まで送った。ホテル(f)
に到着すると,被告人Kとともに宴会場に入り,そこで,被告人Kが皆
の前であいさつをし,自分は,被告人Kの名刺を配布して回った。それ
から,被告人Kが,個々の出席者にあいさつをして回っていたが,午後
8時ころ,自分と被告人Kは,ホテル(f)から出て,軽自動車で後援会
事務所に行き,そこで普通乗用自動車に乗り換え,i方に向かった。i
方で同人を自動車の助手席に乗せ,同人の案内により,雨の中,(j)集
落の民家を戸別訪問した。途中,運転を誤り,車の後部をブロック塀に
ぶつける事故があった。戸別訪問を終え,i方を経由して午後10時過
ぎに後援会事務所に戻り,そこで被告人Kと別れて自宅に帰った。
(ウ)l供述の要旨
3月24日午後6時ころ,新車の購入代金の支払をした後,自宅で,
販売代理店の人たちと新車購入祝いの名目で酒を飲んでいたところ,午
後8時過ぎになって,iが,被告人Kとともに車で訪ねてきた。2人は,
家に上がってお茶を1杯飲み,「お願いします。」などと言って,2,
3分で帰っていった。
(エ)m供述の要旨
3月24日午後8時過ぎ,出産のために入院していた長女が退院した
ため,自宅で退院祝いをしていたところ,iと被告人Kが選挙のあいさ
つに来て,玄関のところで,「よろしくお願いします。」などと述べ,
5分程度で帰っていった。
(オ)l供述及びm供述の信用性について
l供述は,3月24日に新車の購入代金を支払ったという点について,
請求書(写し)及び領収証(写し)によって裏付けられている(なお,
lは,公判において,3月24日に支払ったのは購入代金の内金である
と供述したが,前記書証によれば,残金の支払であったと認められる。
この点はlの記憶違いと考えられるが,これをもって,lが新車購入祝
いをしていたときに被告人Kが訪れたとの前記供述の信用性を左右する
ものではない。)。また,m供述は,当日,出産のために入院していた
長女が退院したという点について,「弁護士法第32条の2に基く照会
について(回答)」と題する書面及び戸籍謄本により裏付けられている。
両供述とも,前記i供述と合致しているほか,被告人Kらが訪ねてきた
際の状況等につき,非常に具体的かつ明確に述べられており,内容的に
みても,不自然,不合理なところはない。
なお,lはiのめいに当たり,iと被告人Kも遠い親戚の関係にある
ことから,lと被告人Kとの間には,間接的ながらつながりが全くない
とはいえない。しかし,lが被告人Kと会ったのは,3月24日だけと
いうのであり,本件選挙においても,被告人Kの後援会に入るなど,被
告人Kを支援していたことをうかがわせる事情はなく,lには,あえて
虚偽の供述をしなければならないような理由は見出し難い。
また,mも,iと遠い親戚の関係にあるとのことであるが,m自身,
iと具体的にどのような関係にあるのかを把握していないほど,その関
係は遠いものであり,普段からもさほど親しい間柄でもなかった。また,
lと同様,被告人Kを支援していたことをうかがわせる事情もなく,m
についても,虚偽の供述をしなければならないような理由が見出し難い。
以上からすれば,l及びmの各供述は十分信用できる。
(カ)i供述及びh供述の信用性について
iは,被告人Kと親戚関係にあり,選挙運動の手伝いをしていたもの
であり,hは,被告人Kを支援し,戸別訪問等の選挙活動を行ったもの
であるので,その供述の信用性については,十分慎重に吟味する必要が
ある。
しかし,両供述は,相互に一致するばかりでなく,前記l供述及びm
供述とも符合するものであるし,被告人Kとともに(j)集落の戸別訪問
を行った際の状況について,極めて具体的な事実が述べられており,十
分な迫真性が認められる。また,当日,雨が降っていたと述べている点
については,客観的証拠と合致しているし,内容的にみても,何ら不自
然・不合理なところはない。なお,hは,捜査段階においては,被告人
Kとともに(j)集落の戸別訪問をしたことを供述していなかったとのこ
とであるが,時間の経過により,一時的に失念していたとしてもあなが
ち不自然とはいえず,供述の信用性を左右するものとはいえない。
以上からすれば,i及びhの各供述は十分信用に値する。
ウ(h)自治会の懇親会への出席が捜査機関に発覚した経緯等について
甲供述及び乙供述によれば,前記(2)エのとおりの経緯でホテル(f)の予
約台帳を確認したところ,3月24日の欄に(h)自治会総会及び懇親会が
開催されたことを示す記載があることが7月25日に判明し,懇親会の出
席者等の関係者に事情聴取をした結果,被告人Kが前記懇親会であいさつ
をしていた事実が判明したとのことである。
このように,捜査機関としても,被告人Kが3月24日の(h)自治会の
懇親会であいさつをした事実は揺るがし難いとの認識を有していたことが
明らかである。
エまとめ
以上のとおりであって,被告人Kが3月24日午後7時30分ころから
ホテル(f)で行われた(h)自治会懇親会に出席し,自治会長のあいさつ,乾
杯,jのあいさつの後に,全員の前で,本件選挙に立候補する旨あいさつ
をし,引き続き,出席者に個別にあいさつをして回ったこと,被告人Kは,
午後8時前ころにホテル(f)を出て,i,hとともに,(j)集落に赴いて戸
別訪問を行い,午後10時ころ,i方に戻ってきたことが,それぞれ認め
られる。被告人Kの供述は,これと合致する限度においてその信用性を肯
定するよりほかはない。
また,地図によると,(j)集落と被告人A方とは,ホテル(f)を基点とし
て,前者は北西方向,後者は北東方向の全く異なる方角に位置しているこ
とが認められる。
したがって,被告人Kが,短くみても午後8時ころから午後9時ころに
かけて,被告人A方で開かれたとされる4回目会合に参加することは物理
的に不可能となる。万が一,被告人Kが,(h)自治会懇親会に出席した後,
午後8時前ころにホテル(f)を出て,被告人A方に直行したとしても,被
告人A方への到着は午後8時30分ころになり,被告人らの自白内容とは
食い違うことになる。被告人Aの検察官調書によれば,亡Eら会合出席者
に対し,被告人Kが午後7時半ころに来るので来てほしいと伝えたとされ
ているところ,会合開始がそれより1時間も遅れたのであれば,その旨の
供述があってしかるべきだが,そのような供述も一切ない。1回目会合と
同様,このような時間のずれを合理的に説明することは困難というべきで
ある。4回目会合に関する被告人らの自白は,前述した客観的事実と相容
れないものとして,信用できないといわざるを得ない。
2その他の会合に関する自白の信用性への影響について
以上のとおり,1回目会合及び4回目会合に関する被告人らの自白は到底信
用することができないというべきである。
ところで,2回目会合及び3回目会合については,アリバイの主張がなされ
ていないものの,これらの会合は,いずれも,A方という同一の場所において,
本件選挙に立候補する被告人Kを応援するという同一の目的の下開催されたも
のとされており,被告人らの自白によると,2回目会合は,1回目会合の参加
者が,「今度は被告人Kの奥さんの顔も見てみたい。」という趣旨のことを述
べたことが開催の契機となったとされるなど,4回の会合が相互に極めて密接
に結び付いていること,2回目会合及び3回目会合についての被告人らの具体
的な供述は,1回目会合及び4回目会合に関する供述がされた後に,1回目会
合及び4回目会合の事実があったことを当然の前提として,引き出されたもの
であり,捜査経過に照らしても,4回の会合事実が密接不可分の関係にあると
いえることなどにかんがみれば,1回目会合及び4回目会合の存在を否定しつ
つ,2回目会合及び3回目会合の事実を認めることは,結果として,極めて不
自然な事実認定になるといわざるを得ない。
したがって,2回目会合及び3回目会合に関する自白の信用性もまた大きく
減殺されるというべきである。
3自白内容の合理性について
被告人らの自白は,以下のとおり,その内容が不自然・不合理であるという
点を指摘することができる。
すなわち,被告人らの自白は,被告人Kが,本件選挙に当選するために,
(b)集落にあるA方において,近隣住民らを集めて合計4回開催された会合に
出席し,その場において,起訴されている分だけでも合計191万円もの現金
が供与され,被告人B,同C,同D及び亡Eが各26万円を,被告人Fが21
万円を,被告人Jが20万円を,被告人G,同A,同H及び同Iが各10万円
を,被告人Mが6万円をそれぞれ受け取ったというものである。さらに,被告
人らの供述調書によると,起訴されているもの以外にも,①被告人Kが,買収
会合を開いたことの口止め料として,被告人Aに30万円を渡した,②被告人
Lが,被告人Aに対し,会合のお礼として10万円を渡した,③被告人Kが,
被告人Cを介して,被告人Bに30万円を渡した,④被告人Kが,被告人Aら
を介して,亡Eに20万円を渡したなどとされており,これを前提にすると,
被告人Kは,Aらを介し,(b)集落及びその周辺地域の住民に対し,相当に多
額の金銭をばら撒いたということになる。
しかしながら,そもそも,(b)集落は,志布志市の中心部から相当に離れた
山間部に位置し,わずか7世帯が存在するにすぎない極めて小規模の集落であ
る。しかも,今回の買収会合に参加したとされる人物は,1回目会合から4回
目会合まで,ほぼ同じ顔ぶれであり,いずれも(b)集落及びその近隣の集落に
居住する者ばかりであることにもかんがみれば,このような買収会合を開催し,
被告人K自らが出席して多額の金銭を供与することに,選挙運動として,果た
してどれほどの実効性があるのか,実際にそのような多額の金銭を供与したの
か,甚だ疑問である。
これに対し,甲は,証人尋問において,これだけ多額の現金が供与された点
について,受供与者個人の投票買収という趣旨だけでなく,受供与者を通じて
他の選挙人に対して働きかけをしてもらうという運動買収の趣旨も含まれてい
たのではないかと判断した旨供述している。しかしながら,被告人らの自白内
容をみても,運動買収を働きかけるようなやりとりは特にみられず,家族への
働きかけは別として,大半の者は現に選挙運動をしたような形跡も認められな
いのであり,多額の金銭が供与された理由を運動買収の趣旨が含まれていたと
して説明することも困難というべきである。
以上にかんがみれば,被告人らの自白の内容は,この点において不自然・不
合理であるといわざるを得ない。
4客観的証拠による裏付けについて
前述したとおり,被告人らの自白によると,本件買収会合においては,起訴
されている分だけでも,191万円の金銭が供与されたことになっており,そ
れ以外にも,相当に多額の金銭が供与されたことになっている。これだけ多額
の現金が供与されたというのであるから,被告人Kやその親族等の預金残高の
変動等,被告人Kがこれらの金銭を拠出したことをうかがわせる何らかの客観
的な徴表があってしかるべきである。にもかかわらず,このような客観的証拠
は全く本件において提出されておらず,供与金の原資が全く解明されていない。
以上の事実は,被告人らの自白の信用性を疑わしめる事情の一つとして指摘
することができる。
5自白した被告人らの初期段階の供述経過(供述の変遷等)について
(1)被告人A方において買収会合が開かれたという事実を最初に自白したの
は,被告人Jであり,4月30日のことであるとされている。そして,被告
人Aがその日のうちにほぼ同内容の自白をし,5月1日に被告人Dが,5月
2日には被告人B及び亡Eが,内容はともあれ,被告人A方における買収会
合の事実について自白をするに至ったとされている。これら5名(以下「被
告人Aら5名」という。)の当初の自白内容は,最終的な自白内容とはかな
り異なっていて,供述者間の供述の食い違いも多々みられるが,5月7日こ
ろまでの数日間に,次々と変遷を繰り返した末に,食い違う供述内容が次第
に収れんされていき,最終的に自白内容が1つにまとまっていくといった供
述経過をたどったことがうかがえる。
ところで,取調官らの供述(第15回及び16回公判調書中の証人戊1の
供述部分,第17回及び第18回公判調書中の証人戊2の供述部分,第19
回及び第20回公判調書中の証人戊3の供述部分,第21回公判調書中の証
人戊4の供述部分,第23回及び第24回公判調書中の証人戊5の供述部分
並びに第30回ないし第34回公判調書中の証人甲の供述部分)によると,
当時警察の捜査を指揮していた甲は,4月30日夜の捜査会議において,取
調官が予断を持って取調べに臨むのを避けるため,5月7日までの間,各取
調官に対し,取調官同士で,被疑者の供述内容に関する話をすることを禁止
するとともに,捜査会議の内容を簡略化し,被疑者の供述内容を報告させな
いこととして,各被疑者の供述状況についての情報は甲において一括管理す
る態勢で捜査を遂行したとされている。そのため,取調官は,5月1日から
5月7日までの間,自身が取調べを担当していない被疑者の供述内容につき,
一切情報を持たないで取調べに臨んだとされている。
しかしながら,この間の被告人Aら5名の供述経過をみると,合理的な理
由のない供述の変遷が多々認められる上,その変遷の過程で,5名の供述が
相互に影響を及ぼし合っていたことが強く疑われ,取調官が他の被疑者の供
述内容について一切情報を持たずに取調べに臨んだという点は,たやすく信
用できないといわざるを得ない。
以下,この点について詳述する。
(2)取調官らの供述
まず,4月30日から5月7日までの5名の供述経過について,取調官ら
が説明する内容は,以下のとおりである(なお,受供与金額については,会
合の回数ごとに,左から順に記載した。)。
(4月30日)
ア被告人J
(ア)買収会合の回数
1回
(イ)受供与金額
1万円
イ被告人A
(ア)買収会合の回数
1回
(イ)受供与金額
1万円
ウ被告人D
取調べなし。
エ被告人B
取調べなし。
オ亡E
取調べなし。
(5月1日)
ア被告人J
(ア)買収会合の回数
1回
(イ)受供与金額
自分は3万円,被告人Dは8万円もらった。
イ被告人A
不明
ウ被告人D
(ア)買収会合の回数
1回
(イ)受供与金額
当初,自分は3万円,被告人Jは2万円もらったと供述したが,その
後,いずれも5万円もらったと供述した。
エ被告人B
否認。
オ亡E
取調べなし。
(5月2日)
ア被告人J
(ア)買収会合の回数
1回
(イ)受供与金額
5万円
イ被告人A
(ア)買収会合の回数
1回
(イ)受供与金額
5万円
ウ被告人D
(ア)買収会合の回数
2回
(イ)受供与金額
3万円,5万円
エ被告人B
(ア)買収会合の回数
1回
(イ)受供与金額
3万円
オ亡E
(ア)買収会合の回数
1回
(イ)受供与金額
5万円
(5月3日)
ア被告人J
(ア)買収会合の回数
3回
(イ)受供与金額
3万円,2万円,5万円
イ被告人A
(ア)買収会合の回数
3回
(イ)受供与金額
5万円,5万円,10万円
ウ被告人D
(ア)買収会合の回数
3回
(イ)受供与金額
5万円,5万円,10万円
エ被告人B
取調べなし。
オ亡E
(ア)買収会合の回数
3回
(イ)受供与金額
2万円,5万円,20万円
(5月4日)
ア被告人J
(ア)買収会合の回数
3回(なお,被告人Jは,このうち,最初の会合には出席していなか
ったとのことである。5月3日の供述もその趣旨と理解できる。)
(イ)受供与金額
5万円,5万円,10万円
イ被告人A
(ア)買収会合の回数
4,5回
(イ)受供与金額
2∼3万円,5万円,5万円,10万円
ウ被告人D
(ア)買収会合の回数
3回
(イ)受供与金額
10万円,5万円,10万円
エ被告人B
(ア)買収会合の回数
3回
(イ)受供与金額
5万円,5万円,10万円
オ亡E
(ア)買収会合の回数
3回
(イ)受供与金額
2万円,5万円,10万円
(5月5日)
ア被告人J
(ア)買収会合の回数
3回
(イ)受供与金額
3万円(なお,被告人J自身は,1回目の会合には出席しておらず,
夫からもらった金額が3万円とのことである。),5万円,10万円
イ被告人A
(ア)買収会合の回数
4,5回ぐらい
(イ)受供与金額
3万円,5万円,5万円,10万円
ウ被告人D
(ア)買収会合の回数
3回
(イ)受供与金額
10万円,5万円,10万円
エ被告人B
不明。
オ亡E
(ア)買収会合の回数
4回
(イ)受供与金額
2万円,5万円,5万円,10万円
(5月6日)
ア被告人J
(ア)買収会合の回数
4回
(イ)受供与金額
3万円,5万円,5万円,10万円
イ被告人A
不明
ウ被告人D
(ア)買収会合の回数
4回
(イ)受供与金額
6万円,5万円,5万円,10万円
エ被告人B
(ア)買収会合の回数
4回
(イ)受供与金額
3万円,5万円,5万円,10万円
オ亡E
(ア)買収会合の回数
4回
(イ)受供与金額
3万円,5万円,5万円,10万円
(5月7日)
ア被告人J
取調べなし。
イ被告人A
(ア)買収会合の回数
4回くらい
(イ)受供与金額
6万円,5万円,5万円,10万円
ウ被告人D
取調べなし。
エ被告人B
(ア)買収会合の回数
4回
(イ)受供与金額
6万円,5万円,5万円,10万円
オ亡E
(ア)買収会合の回数
4回
(イ)受供与金額
6万円,5万円,5万円,10万円
(3)検討
ア以上のとおり,被告人Aら5名は,いずれも自白した当初は,1回の買
収会合についてのみ供述していたが,5月2日に被告人Dが買収会合が2
回開催されたと供述するや,5月3日には,被告人J,同A及び亡Eがそ
ろって,3回の買収会合の事実を供述するとともに,被告人Dも買収会合
の回数を3回と訂正し,同日に取調べのなかった被告人Bも,同月4日に
3回の買収会合の事実を供述するに至っている。ところが,同日に被告人
Aが買収会合の回数を4,5回ぐらいと供述するや,これに影響されるか
のように,同月5日から6日にかけて,他の4名が買収会合の回数を4回
と訂正するに至っている。このように,買収会合の回数に関する供述は5
名とも変遷を重ねている。
この点,被告人Aら5名が当初1回の買収会合についてのみ供述してい
たことについては,この5名を担当した取調官が,いずれも,その段階に
おいては,買収会合が複数回行われたということを全く考えていなかった
ことから,被疑者から積極的に買収会合が何回開かれたのかについて聴取
していなかったと説明しており,この説明自体は一応納得できる。しかし
ながら,5月3日に取調べがなかった被告人Bを除く4名全員が,同日,
そろって買収会合の回数を3回と供述し,翌4日には被告人Bも,同じく
3回と供述したという点は,取調べにおいて他の被疑者の供述内容を誘導
したり押し付けたりすることなく,被疑者の記憶だけを頼りに供述を引き
出したという取調官らの言い分を前提にすると,偶然というには不自然と
の感を拭えない。むしろ,ある者の供述内容が他の者に影響を与えたとの
印象を否めないところである。
イまた,買収会合で供与された金額についても,当初は供述内容に相当の
ばらつきがあったが,最終的には5名の供述が一致しているところ,この
供述経過にも不自然な点が看取される。
(ア)まず,被告人Jについてみると,4月30日には受供与金額を1万
円と供述していたのを,5月1日に3万円,5月2日に5万円と,次々
と供述を変えている。この点に関し,取調官である戊1(以下「戊1」
という。)は,被告人Jが,5月1日の取調べにおいて,金額が低けれ
ば罰金も少なくて済むのではないかと思って過少に供述したと打ち明け
た旨供述している。しかしながら,被告人Jが罰金額のことを慮って受
供与金額を過少に述べたのであれば,夫である被告人Dの受供与金額に
ついてもそのような傾向が現れてしかるべきところ,被告人Jは,5月
1日に,被告人Dの受供与金額を8万円であるとむしろ過大に供述して
いたのであって,刑責軽減のために金額を過少に供述したとの説明では
整合性に欠ける。したがって,被告人Jの受供与金額に関する供述の変
遷を,戊1が供述するような理由で合理的に説明することはできない。
また,被告人Jは,5月3日に受供与金額を3万円,2万円,5万円
と供述しているが,最終的な自白内容が真実であるとすれば,どこから
2万円という供述が出てきたのか,合理的な説明が困難である。なお,
同じ5月3日には,亡Eも2万円を受け取ったとの供述をしているとこ
ろ,被告人Jの供述と亡Eの供述のどちらが先になされたのかは明らか
でないが,一方の供述が他方に影響を及ぼした疑いを払拭できない。翌
4日には,被告人Aも,最初の会合の供与金額が2万円か3万円であっ
たと供述しているが,これも,同様に,被告人Jや亡Eの供述の影響を
受けた疑いが濃厚である。
さらに,被告人Jは,5月4日には受供与金額を5万円,5万円,1
0万円と供述していたが,5月5日には3万円,5万円,10万円と供
述している。この変遷についても,戊1からは,納得できるような説明
はなされていない。
(イ)次に,被告人Aについてみると,4月30日から5月7日までほと
んど毎日のように金額に関する供述が変転している。
まず,4月30日に金額を1万円と供述していたのを,5月2日に5
万円と供述を変えている。この点に関し,取調官である戊4(以下「戊
4」という。)は,5月2日に供与金額を確認的に尋ねたところ,被告
人Aが「2万だったかなあ。3万だったかなあ。」などとあいまいな供
述をした末,「やっぱり5万円でした。」と述べ,変遷の理由について
尋ねても,「いやあ,2万だったかなあ。3万だったかなあ。でも,や
っぱり5万でした。」とあいまいな返事をした旨供述している。しかし
ながら,戊4が,追及的に尋ねたのでなければ,なぜ被告人Aが前日の
供述を翻しつつ,前記のようなあいまいな態度を取ったのか,容易には
理解し難い。むしろ,戊4が,被告人Jや被告人Dが金額を3万円ない
しそれ以上と供述しているとの情報を得ていたことから,金額について
被告人Aを追及した結果,被告人Aが前述のような対応をしたと考えた
方が,つじつまが合い,経過としてはるかに自然である。
また,5月4日には,買収会合の回数について,前日までの3回との
供述を変え,4,5回ぐらいと供述するに至っている。ところで,被告
人Aは,会合を自宅で開催する立場だったのであるから,その開催され
た回数について,記憶が明確でないということは考えにくいのであって,
このようなあいまいな供述が出てくること自体,不自然である。しかも,
最終的な自白内容が真実であるとすれば,5回との供述が出てくること
は不可解であるといわざるを得ない。
さらに,1回目の会合での金額について,2,3万円(5月4日)か
ら,3万円(5月5日),さらに,6万円(5月7日)と変転している
が,この点についても,戊4からは,納得できるような説明はなされて
いない。
(ウ)被告人Dもまた,5月1日から5月6日までほとんど取調べの日ご
とに供述が変転しており,極めて不安定な供述経過となっている。
5月4日及び5月5日に受供与金額を10万円,5万円,10万円と
供述しているが,最終的な自白内容を真実であるとすると,なぜ10万
円を2度受け取ったという供述が出てきたのか,合理的な説明がつかな
い。この点に関し,取調官である戊2(以下「戊2」という。)は,5
月6日の取調べの際,被告人Dが,罰金額のことを慮って買収会合の回
数や受供与金額を過少に供述していたことを打ち明けて,会合の回数と
金額を訂正した旨述べている。しかしながら,5月5日の供述と5月6
日の供述とで,被告人Dが買収会合で受け取った金銭の総額にさほど大
きな差はなく,被告人Dが刑責軽減のためにあえて受供与金額を過少に
供述していたとの説明も納得し難い。
(エ)被告人Bについてみても,会合が複数回行われたことを認めた5月
4日以降にも,受供与金額に関する供述が変転を繰り返している。この
点に関し,取調官である戊5(以下「戊5」という。)は,被告人Bが,
変遷の理由について,取調官がどれぐらい事実を把握しているのかを,
刑事の手の内を探りながら,小出しに話をしたと述べた旨供述している。
しかしながら,戊5の供述によっても,被告人Bがなぜ話を小出しにし
ようとしたのかが明らかとなっておらず,供述が変転した理由について
納得できるような説明となっていない。また,戊5の供述によると,戊
5は,5月7日まで,他の被疑者の供述内容についてほとんど情報を持
たずに取調べに臨んだというのであり,そうだとすると,取調べにおけ
る戊5の追及も極めて抽象的なものにならざるを得ない。そのような状
況であれば,取調官の手の内を探りながら供述しようとしていた被告人
Bから具体的な供述を引き出すことは非常に困難であると考えられるの
に,なぜ,被告人Bが具体的な供述をするに至ったのか,また,それを
なぜ次々と変転させたのか,不可解である。
(オ)さらに,亡Eについても,買収会合の事実について自白を始めた5
月2日から5月7日まで,日々供述を変転させるという極めて不安定な
供述経過をたどっている。しかも,5月3日から5月5日まで,1回目
会合の受供与金額を2万円と供述しているが,最終的な自白内容が真実
であるとすると,なぜ,出てくるはずもない2万円という金額が出てき
たのか,合理的な説明が困難である。5月3日に3回目の会合の受供与
金額を20万円と供述している点も同様で,全く不可解というほかない。
取調官である戊3(以下「戊3」という。)は,亡Eが,5月3日に
供述を変遷させた理由について,何回もお金をもらっていれば罪が重く
なると思ったと述べた旨供述しているが,最終的な自白内容が真実であ
るとすると,なぜ,刑責軽減のため多額の金銭を受け取った事実を隠そ
うとしていた亡Eが,20万円という事実と異なる過大な金額を受け取
った旨の供述したのか,説明がつかない。なお,戊3の供述によれば,
5月4日の取調べで,亡Eは,3回目の会合における受供与金額につい
ての供述を変え,20万円については,別の機会に被告人Cからもらっ
た金額であるとして,余罪についての自白をしたとのことである。しか
し,仮に,別の機会に被告人Cから20万円をもらったという事実があ
るとしても,意図的にそのときの金額を3回目の会合における受供与金
額であると供述する理由はないし,記憶違いであるというのも,20万
円という金額が極めて過大であることから,容易には納得し難い。
また,戊3の供述によれば,5月6日に1回目の会合の受供与金額が
2万円から3万円に変遷した理由について,亡Eは,金額が増えると罪
が重くなると思って,低い金額を述べたと打ち明けた旨供述している。
しかし,亡Eが受供与金額について2万円との供述を始めた5月3日に
は,同時に,3回目の会合で20万円を受け取ったとの過大な供述もし
ていることから,刑責軽減のために受供与金額を過少に供述したという
のは,到底納得できない理由である。
戊3の供述によれば,5月7日に1回目会合の受供与金額が3万円か
ら6万円に変更された理由についても,同様の刑責軽減のためとされて
いるが,5月6日の段階においては,既に,被告人Cから20万円をも
らったという余罪も含めて,相当多額の金銭を受け取っていたことを自
白していたのであるから,そのような状況にあって,亡Eが刑責軽減を
狙ってあえて受供与金額を過少に供述したのか,疑問といわざるを得な
い。
(4)以上のとおりであって,取調官らの供述を基に,被告人Aら5名の初期
段階の供述経過をみると,被告人Aら5名がいずれも合理的な説明の困難な
供述の変転を繰り返すなど,供述の信用性を否定する方向に働く事情が多々
認められる。取調官による押し付けや誘導がない状況で,このような供述経
過になるとは考え難く,5名が,連日のように極めて長時間の取調べを受け,
取調官から執拗に追及されたため,苦し紛れに供述したり,捜査官の誘導す
る事実をそのまま受け入れたりした結果,このような供述経過になったとみ
る余地が多分にあると考えられる。
6自白内容の具体性,迫真性についての検討
検察官は,被告人らの自白内容が,具体的かつ詳細であり,体験した者でな
ければ語り得ないような事実も含まれているとして,その信用性が高いと主張
している。
確かに,被告人らの自白は,4回にわたる会合の様子やその前後の経過等に
ついて,具体的かつ詳細で,体験した者でなければ語り得ないと考えられるよ
うな迫真的な内容も含んでおり,その自白内容をみる限りでは,信用性が高い
と評価すべきようにも思われる。
しかしながら,既に検討したとおり,1回目会合と4回目会合については,
アリバイの存在によって,被告人らの自白するような買収会合の事実は存在し
なかったものといわざるを得ない。にもかかわらず,被告人らの自白において
は,あるはずもない事実が,さもあったかのように,具体的かつ迫真的に表現
されている。自白した被告人らは,いずれも,長期間・長時間にわたる取調べ
で取調官から厳しく追及され,供述を押し付けられたと主張しているところ,
被告人らの自白の中に,あるはずもない事実がさもあったかのように具体的か
つ迫真的に表現されていることは,自白の成立過程で,自白した被告人らの主
張するような追及的・強圧的な取調べがあったことをうかがわせるものであり,
4回の会合事実に関する被告人らの自白全体の信用性に疑問を生じさせるとい
うべきである。
第4被告人らの自白の信用性の個別的検討
以下においては,被告人らの自白の信用性について,被告人ごとに個別に検
討を加える。
1被告人Aについて
(1)自白と否認の交錯について
ア被告人Aの焼酎口事件及び買収会合事件に関する主な供述経過は以下の
とおりであり,自白と否認の度重なる交錯がみられる。
(ア)4月19日付けの警察官調書
3月中旬から下旬にかけて,(b)集落の住人を含む13名の者に,被
告人Kの後援会入会申込書を渡すとともに,1万円と焼酎を配った旨述
べられており,焼酎口事件について初めて自白がされた。
(イ)4月20日付けの警察官調書
焼酎口事件について,いったん否認に転じたが,その日のうちに再び
自白に戻った。否認した理由については,「私が真実を話したことで1
3名の人が警察に呼ばれた場合,その人達が,正直に私から現金と焼酎
を貰ったことを話してくれれば良いのですが,その人が家族や仕事のこ
とを心配して正直に話してくれなかった時の場合を考えていたのです。
その人達が正直に説明をしなかった場合,何日も警察に呼ばれることに
なり,その人の家族内がゴタゴタになった上,私が正直に話したことで
自殺者まで出たら,それこそ取り返しが付かないと考えていたからで
す。」と述べられている。
(ウ)4月21日付けの警察官調書
取調官が不在になった際,立会補助者である女性警察官に対し,今ま
で自分が説明してきたことは嘘である旨を告げ,否認に転じたものの,
その日のうちに,再び自白に戻った。否認した理由については,「私が
しでかしたことを色々考えると,頭の中がパニックになり,補助官の方
がノートに私の気持ちを書いてくれると言ってくれたことから,悪いと
は思いましたが現実から逃げ出したいという気持ちもあり,嘘をついて
しまいました。」と述べられている。
(エ)4月24日付けの弁解録取書及び勾留質問調書
4月22日に焼酎口事件について逮捕され,4月24日に勾留された
が,検察官の弁解録取手続,勾留質問において,いずれも事実を否認す
る旨述べられている。
(オ)4月25日付けの警察官調書
焼酎口事件について,再び自白に戻り,検察官の弁解録取手続,勾留
質問において事実を否認した理由等について,「逮捕されたことで頭が
真っ白になり,警察に逮捕されたら,どれくらいで家に戻れるのだろう,
1∼2年もの長い間,刑務所に入っていたら,zじいちゃんの世話をす
ることができないと思うようになりました。それで,(中略)Eさんや
Dさんにお金や焼酎をやったことはないと言って嘘をついてしまいまし
た。」,「本日,刑事さんから,貴方が嘘をつき通すことで,どれだけ
の人に迷惑がかかるのか分かりますかと言われたことで,このままでは
いけないと思いました。」と述べられている。
(カ)4月30日付けの警察官調書
(b)集落の人たちを自宅に呼び,1万円ずつ渡したなどと述べ,初め
て買収会合の事実を認める旨の供述がされている。
(キ)5月13日付けの警察官調書
5月13日に1回目会合について逮捕され,いったん事実を否認した
が,その日のうちに自白に戻った。供述を変遷させた理由については,
「刑事さんから,貴方以外に5名逮捕したと聞いたことから,頭がどう
かなりました。刑事さんから,その話を聞いた時,私のせいで(b)集落
の4人とCさんが逮捕されたと思って,気が動転しました。」,「しか
し,夜の取調べで刑事さんから,貴方が全て悪い訳ではないと言われた
ことから,気分が少し治まりました。」と述べられている。
(ク)5月18日付けの警察官調書
焼酎口事件や買収会合事件について,いったん否認に転じたが,その
日のうちに自白に戻り,否認した理由について,「今日の午前11時3
0分頃,弁護士さんが警察署に来たので面会しました。弁護士さんから,
貴方からお金を渡されて逮捕された5人のうち,Eさん,Dさん,Bさ
んはお金を貰ったと言って認めていますが,Cさん,Fさんは貰ったこ
とはありませんと言っていますということを聞かされました。そして,
弁護士さんが私に,『お金や焼酎はやったことはないと言いなさい。』
と言いました。」と述べられている。
(ケ)5月19日付けの警察官調書
買収会合事件について,いったん否認に転じたが,その日のうちに自
白に戻り,否認した理由について,「K社長が私の家に来てお金を渡し
ていたことを私が一番最初に警察に密告したと思われるのが嫌だったか
らです。」と述べられている。
(コ)5月25日付けの検察官調書
「私の家でK社長が来て選挙の会合をやったことは一回もありませ
ん。」などと買収会合の事実を否認する供述をし,「今までのことは刑
事さんに何日も認めろと言われたので仕方なく認めました。」などと述
べられている。
(サ)6月7日付けの「もうしたてしょ」と題する書面
その後,被告人Aは,買収会合の事実について否認を続けていたもの
の(乙272,274,230,231),4回目会合について逮捕,
勾留された後,6月7日になって,「もうしたてしょ」と題する書面に,
「おかね10万円をもらったことはまちがいありません。みとめなかっ
たりゆうはいまはいえません」,「ほんとうにみんなにめいわくをかけ
てすみませんでした」,「はやくじけんをすませていえにかえりたいと
おもいます」などと記し,再び,4回目会合の事実を認めるに至った。
(シ)6月8日付けの各警察官調書
買収会合の事実を認める供述をし,今まで否認していた理由について,
「(面会に来たo弁護士に)『貴方は,このまま事実を認めていたら,
K社長や奥さんのLさんも逮捕されてしまいますよ。』と言われました。
そして,o弁護士さんは,『会合はなかったと言いなさい。誰も家には
来なかったと言いなさい。お金はK社長から預かってないと言いなさい。
Fさんは,一旦は認めたけど,今は認めていませんよ。だから,貴方も
家での会合はなかったから,お金を渡せるはずがないと言いなさい。』
と面会室のガラスのところに顔を近づけて,私にそのように言いました。
o弁護士さんの真剣な話を聞いて,私も,このまま逮捕事実を認めてい
たら,K社長やLさんが本当に逮捕されてしまう,私の家で行われたこ
とでK社長やLさんが逮捕されたら,一生申し訳ないと思いました。そ
れで,私は,o弁護士さんに,『分かりました。絶対,言いません。』
と頷きながら答えました。o弁護士さんに,このように言われたことか
ら,今後,絶対に真実は話さないと強く心に決めました。」と述べられ
ている。
一方,再び自白するに至った理由については,「2回目の逮捕事実の
期限が切れる前頃には,o弁護士さんから,『貴方はこのままだったら,
裁判もなくて留置場から出られますよ。』と言われましたので,私も,
信じている弁護士さんから,このように言われたから,ここから出られ
る,もう少しだから,頑張ってこのまま本当のことは言わないでおこう
と心に決めました。しかし,信じていたo弁護士さんが言ったようなこ
とにはならず,6月4日には,また逮捕されてしまいました。ですから,
今の私の気持ちは,弁護士さんのことを本当に信じていいのかという気
持ちもあって,とても複雑な気持ちです。」,「今の私の気持ちは,長
い間,逮捕された(b)集落の人などに迷惑をかけたと思うことと,これ
からは,全てのことを正直に話していこうと思っています。」などと述
べられている。
(ス)6月13日付けの警察官調書及び検察官調書
6月12日に検察官に対して会合の事実を否認する供述をしたものの,
翌13日に,再び自白に戻った。供述を変遷させた理由については,
「検事さんから良く覚えていない会合の時の話を聞かれたことや,お金
を貰ったと言うなと弁護士さんから言われていることを考えると頭が痛
くなり,会合でK社長からお金を貰ったことはないと言ってしまいまし
た。検事さんや刑事さんから会合の時の話を聞かれていますし,弁護士
さんからもいろいろ言われますので,誰のことを信用すればいいのか分
からないというのが今の気持ちです。」,「このまま私が会合があった
ということを正直に話していると,ほかに会合に参加してお金をもらっ
た人が逮捕されてしまうということを弁護士さんから言われました。」,
「私は,その弁護士さんの話を聞いて,このまま本当のことを話してい
ると,今逮捕されていない10万円をもらった会合に出席していた人達
が逮捕されてしまうことになると思い,会合があったという本当のこと
を話すのが本当にいいことなのか分からなくなりました。それで,検事
さんの前で会合がなかったことや10万円をもらったことはないと嘘を
ついたのです。今日,もう一度検事さんの取調べを受けて,別に事実を
認めなくてもいい,それはあなたが考えることだからと言われました。
ただ,正直に話していたときのすっきりとした表情に戻ってほしいと思
っていると言われました。そのほかにも色々と説得されました。そのよ
うな話を聞いていて,自分の気持ちの中で色々と考えているうちに,早
く(b)集落に戻って元通りの生活を送りたいという気持ちがどんどんと
出てきました。」などと述べられている。
(セ)7月13日付けの警察官調書
7月6日に,検察官に対し,事実を否認したが,その後,刑事に説得
され,7月13日に再び自白に戻った。供述を変遷させた理由について
は,「先週の日曜日,検事さんから取調べをしてもらいましたが,いろ
いろ質問されて頭が痛くなって,質問にも答えられなくなりました。そ
して,検事さんにも刑事さんにも,「みんなめちゃくちゃだ,なにもか
もめちゃくちゃだ。」と言って,今まで話していた事実をひっくり返し
ました。今日も私の希望で刑事さんの取調べを受けましたが,刑事さん
からいろいろ話を聞いて,裁判も近づいている,早く事件のことを済ま
さないといけないと思い直しました。」などと述べられている。
イ以上のとおり,被告人Aは,焼酎口事件について最初に自白をした4月
19日以降7月13日までの間に,9回も否認に転じては自白に戻るとい
うことを繰り返しているが,これは極めて特異な供述経過といわざるを得
ない。真実の自白をした者がこれだけ何度も否認に転じるというのは,容
易には理解し難いところであって,一貫性のある自白と比べて,その信用
性に疑問が持たれるのは当然である。このような被告人Aの自白と否認の
交錯は,自白の信用性を否定する方向に働く重要な徴表というべきである。
ウ本件において,前記のとおり否認と自白が繰り返された原因について,
更に検討を進める。
(ア)まず,一般的にいって,自白している被疑者が否認に転じる場合と
しては,被疑者が刑責を回避しようとして自白を覆す場合が考えられる。
この点,重大犯罪であれば,刑責を免れたいという意思も,一般的に強
く働くといえ,刑責を受け入れるかどうかで葛藤が生じて,否認と自白
の間を行き来するということも考えられないではない。しかしながら,
本件のような事案は,重大犯罪と比べれば,そのような傾向は小さいと
考えられる。本件の9回にもわたる否認と自白の交錯を,刑責回避とい
う理由だけで説明することは困難である。
(イ)本件で被告人Aが否認に転じた9回のうち,少なくとも3回(前記
ア(ク),(サ)(シ)及び(ス))は,弁護人の接見が契機となっている。この点,
自白に転じた直後に作成された被告人Aの供述調書には,前記のとおり,
弁護人から「会合はなかったと言いなさい。」などと言われたことから
否認したと,あたかも弁護人の被告人Aに対する不当な働きかけにより
否認に転じたかのような記述がなされている。
しかしながら,弁護人としては,被疑者が取調官に対してどのように
供述しているかとは別に,被疑事実に対する被疑者の言い分を聴取し,
それが否認する内容であれば,取調官に迎合することなく否認を貫くよ
うに助言するのが当然であって,そのこと自体は何ら不当な弁護活動で
はない。被告人Aが,接見において,弁護人に対し,買収会合の事実を
否定していたのであれば,否認を貫くようアドバイスをするのが,弁護
人の職責として当然のことである。捜査側は,弁護人が,買収会合の事
実を認める旨述べている被告人Aに対し,その言い分に反して,否認す
るよう不当に働きかけたと受けとめた節があるが,弁護人が,被疑者の
言い分を無視して,否認を押し付けるような弁護活動を行うとは,通常
考え難い。
この点,前記の供述調書の記述からは,被告人Aが弁護人に対して買
収会合の事実を認めていたのかどうか,必ずしも明らかではない。しか
し,6月18日付けの検察官調書には,「これまで私についていたs先
生と鹿児島の弁護士の先生に刑事さんや検事さんの前で話している内容
は嘘のことだと話をしていたのですが,この土曜日(6月14日)の面
会のときに初めて会合があったこととお金をもらったことが本当である
というような話をしました。」との記述があり,これによれば,被告人
Aが,6月14日まで,弁護人に対し,買収会合の事実を一貫して否定
していたことがうかがえる。したがって,弁護人が被告人Aに対し否認
を貫くよう述べたのはむしろ当然のことであり,これをもって不当な弁
護活動と評することはできない。
被告人Aが6月7日に否認から自白に転じた際の心境について,被告
人Aの供述調書を基に推察すると,次のように考えられる。すなわち,
当時,被告人Aは,4月22日の逮捕以来,長期間にわたって身柄拘束
を受けていたことから,早く釈放されて家に帰りたいと強く望んでいた。
被告人Aが,これまで前科もなく逮捕歴もないごく普通の市民であるこ
とからすれば,これは至極当然のことであろう。被告人Aは,1回目会
合の勾留満期である6月3日を間近に控え,弁護人から,このままだっ
たら釈放されるのではないかとの見通しを聞かされ,釈放への期待を大
きくしていた(なお,弁護人が,釈放の見通しを断定的に述べたとは考
えにくいが,否認を続ける被告人Aを励ますために,釈放の見通しにつ
いて言及し,これを,被告人Aが,釈放が確実であるかのように受け取
ったことはあり得ると考えられる。)。ところが,期待に反し,6月3
日に1回目会合事件で起訴され,さらに,翌4日に4回目会合事件で再
逮捕されたことから,被告人Aは大いに落胆し,このままではいつ釈放
されるか分からないと不安になって,弁護人に対して不信感を抱いた。
そして,その結果,弁護人の言う通り否認を貫く気力が失われて,自白
に転じたと考えられるのである。
また,被告人Aが6月7日に否認から自白に転じた際の心境を考察す
るに当たり,同日に被告人Aが作成した書面に「早く事件を済ませて家
に帰りたいと思います」旨記載されていることが注目される。この記載
からは,自白に転じるに当たって,早期の釈放が強く意識されているこ
とがうかがえるのである。さらに,その後に作成された供述調書にも,
同様の記述が多々みられる。加えて,6月30日付けの警察官調書には,
国選弁護人から「(事実を)認めても認めなくても10月ころまでは出
られないよ。」と言われたが,「なんで,認めている人と認めていない
人が一緒に出るのよ」と不審に思った,それでも,弁護人に言われた言
葉が頭に残り,「それなら認めても意味がない」とも思ったが,やはり,
認めても認めなくても一緒という弁護人の説明がおかしいと思うように
なったとの記述がある。被告人Aが,事実を認めれば早期に釈放される
と認識していたことを示す記述といえる。これらからは,被告人Aが,
自白した方が早期に釈放されるとの認識の下,早期の釈放を期待して,
否認から自白に転じ,その後もその自白を維持したことが如実にうかが
える。本件のように,法定刑が比較的低く,有罪になっても,罰金刑か
せいぜい執行猶予付きの懲役刑になる可能性が高いと見込まれる場合,
身柄拘束を受ける被疑者・被告人にとって,刑責を負うかどうかよりも,
身柄拘束がいつまで続くのかの方が,はるかに切実な問題となるのは至
極当然である。被告人Aの場合,身柄拘束が長期にわたっている上,そ
の間,接見禁止が付されて外界との交流が遮断されていたのであるから,
なおさらである。このような状況においては,被疑者が早期に釈放され
ることを期待して,たとえ虚偽であっても,取調官に迎合し自白に転じ
る誘因が強く働くと考えられる。本件では,このような状況下で自白と
否認が交錯しているのであるから,その信用性を認めるには,極めて慎
重にならざるを得ない。
(ウ)また,後記のとおり,被告人Aは,公判廷において,取調官から強
圧的,誘導的な取調べを受けた結果,虚偽の自白をしてしまった旨述べ
ているところ,前記のように否認と自白が目まぐるしく交錯する供述経
過に照らしてみれば,被告人Aの自白は,捜査官による強圧的,誘導的
な取調べの結果引き出されたものである可能性が払拭できない。この点,
被告人Aが,取調官の強制,誘導等の影響がないと考えられる状況下で
の勾留質問や検察官の弁解録取の手続においては,1回目会合について
を除いて,事実を否認していることは重要な事実として指摘できる。ま
た,被告人Aの供述調書には,「貴方が金や物を他人にやったことがは
っきりと分かったと追及された」,「刑事さんから厳しく追及された」,
「刑事さんに何日も認めろと言われたので仕方なく認めました。」など
と,強圧的な取調べを受けたことをうかがわせる記載も散見される。こ
のような供述記載からは,被告人Aが,連日の厳しい取調べに疲弊する
あまり,早く解放されたいがために虚偽の自白に転じたのではないかと
の疑いが払拭できない。
エ以上のとおりであって,被告人Aの供述には自白と否認の度重なる交錯
がみられることからして,被告人Aの自白の信用性には,重大な疑問があ
るというべきである。
(2)取調べ状況について
ア被告人Aは,4月18日以降,8月上旬ころまで,連日のように長時間
にわたる取調べを受けているところ,第8回,第11回及び第12回公判
調書中の被告人Aの供述部分(以下「被告人Aの公判供述」という。)に
よると,被告人Aは,取調官である戊4から,「お前のせいで,お前のせ
いで」,「みんなが捕まっているから,みんながかわいそうじゃないか」,
「早く反省して出ないと」(第11回公判調書中の被告人Aの供述部分第
378項ないし第380項),「お前が反省しないと,逮捕は何回でもで
きるし,ほかの人もまだ逮捕もできるけど,それでもいいのか」(同第3
86項),「認めないと長く掛かる」(同第398項)などと,連日,激
しく責め立てられ,会合の日時,回数,受供与金額等について,強圧的,
誘導的な取調べを受けたため,認めないといつまでも釈放されないなどと
思うようになり,その結果,虚偽の自白をしてしまったと述べられている。
イこれに対し,戊4は,証人尋問において,被告人Aが述べているような
強圧的,誘導的な取調べは行っていないと供述している。
ウ確かに,被告人Aの公判供述は,取調べ状況に関してあいまいにしか語
られていない部分もあり,また,供述に誇張等が全くないともいい切れな
いが,以下の理由から,前記被告人Aの公判供述は,大筋において信用す
ることができるというべきである。
(ア)まず,被告人Aが身柄拘束中の取調べ状況について記録していたノ
ート(平成16年押第1号の1。以下「Aノート」という。)に被告人
Aの公判供述に沿う記載が存在する。Aノートは,被告人Aが,警察に
よって差し押さえられた6月2日までの身柄拘束中に,取調べ状況等に
ついて記録したものであるが,これには,以下のとおりの記載がみられ
る。
a4月30日
「あなたわけいじさんに何んかいもうそおゆうから何んかいもたい
ほする」,「あなたわうそおいっているほんとうのことおいわない」,
「うそおいっているからべんごしさんにいってもべんごしさんのほう
もたいほする」,「1月から2月3月4月13日までにあったことを
はなしをしなさいといわれましたなんですかときくとゆうことがちが
うといってなんどもしつもんされます」,「けいじさんの目をみなさ
いといわれて目をじっとみられないとうそをいったしょうこだといっ
てしまいます」,「いろいろと1月から4月13日までのことをきか
れてはなしをしたら人とのわるぐちをゆって自分んのわるぐちわひと
こともいわないといってわたしに人とのわるぐちをゆうよりも自分ん
でしたことをはんせいしなさいといってとてもおこりました」
b5月2日
「あなたがうそおいっていますので(b)の五人んもたいほするよと
いわれましたそのことでまいにちみんなけいじさんによばれててんて
きおしながらつらいおもいおしながらけいじさんのところにいっては
なしおしていますといわれました」
c5月4日
「うちのなかでだれからおかねをわたされてどうゆうふうにやった
か自分んの家に6回きているといわれてきたことわないといってもけ
いじさんがたくさんの人とがいったといっていますといいました」,
「私たしがだれもきたことわないといってもけいじさんがうそをいっ
てといってオードブルもとっているとほかのひとからいわれてほかの
ひととはなしがちがうとまいにちそのひとがけいじさんによばれてた
いへんですおまえがうそをゆうからあいての人とのはなしわあわない
といわれます」
d5月7日
「1けんに2枚ずつおかねをもらったかとききます1けんに1枚だ
といったら1けんに2枚もらっているといってきかないです」,「あ
なたわまたうそばっかりいっていますといいました」
e5月8日
「あなたは3五万円わどうゆうふうにつかったかそしてなんでどま
でやったのかこたつのそばでやっているのにとうそばっかりいってい
ますといわれましたそしてゆうべのかえるときのかをとけさのたいど
わちがっているといってとてもおこりました」,「きのうのよるわけ
いじさんが私が(o)の(p)にスーツオかツタトいったらけいじさんが
(p)のほうに二人りしらべにいったといってほんとうにかったのかど
うしてかっていないのにうそおそんなにゆうのかといってとてもおこ
ってつくえをたたいたりしました」
f5月10日
「おまえがうそおゆうのでみんなよんでしらべなくてわいけないと
いいました」
g5月11日
「なんにもかんにもおまえのやったことでみんなにめいわくがいっ
ているのにおまえわすこしもはんせいしないといっています」
h5月13日
「uもきていたとゆうのになぜうそおついたのかなんでうそおゆう
からまたなんかいでもたいほするべんごしさんにもおかねをもらった
といいましたかべんごしさんがきたらおかねを4人とも3万円五万円
十万円もらったといってくださいとけいじがいった」
i5月27日
「けいじさんにまいにちをこられていますやってないといってもと
てもきかないです」
このように,Aノートには,取調官による,執拗かつ強圧的な取調べ
が行われたことをうかがわせる記載が多くみられるが,その中でも,
「はんせいしなさい」(4月30日),「あなたがうそおいっています
ので(b)の五人んもたいほする」(5月1日),「みんなにめいわくが
いっているのにおまえわすこしもはんせいしないと」(5月11日),
「うそおゆうからまたなんかいでもたいほする」(5月13日)などと,
被告人Aの公判供述とほぼ同一内容の記載も存在する。さらに,前記の
5月4日付け及び5月7日付けの各記載からは,他の被告人らの供述と
辻褄を合わせるために,押し付け的,誘導的な取調べが行われたことが
顕著にうかがわれる。これらの記載は,いずれも極めて迫真性に富む内
容であり,被告人Aによる創作とは考えにくい。
(イ)次に,既に検討したとおり,被告人Aの捜査段階の供述には,自白
と否認の交錯を含め,種々の変遷がみられるが,これは,取調官による
強圧的,押し付け的な取調べが行われた結果,供述が引き出されたこと
をうかがわせる一つの事情であるといえる。
(ウ)また,戊4供述によっても,被告人Aは,取調べ中に,トイレに閉
じこもって「私を殺して」などと騒いだり,家に帰りたくないから逮捕
してくれと述べたり,はあはあと息苦しそうにしていたため警察医の診
察や点滴治療を受けたことがあったとされており,被告人Aは,取調べ
を受けることで精神的に相当不安定な状態に陥っていたことがうかがわ
れる。このことも,取調べが相当に厳しいものであったことをうかがわ
せる事情といえる。
(エ)被告人Aの取調べを担当した丙検事の供述によれば,6月2日の取
調べの際,被告人Aが戊4を「殺してやりたい。」とか「逮捕してくだ
さい。」と述べたとされている。戊4の取調べが平穏なものであれば,
このような発言が出るとは考えにくく,これも,戊4の取調べの厳しさ
をうかがわせる事情といえる。
エ以上にかんがみれば,被告人Aに対する取調べは,相当に厳しいもので
あったことが強くうかがわれ,被告人Aが,これに耐えられず,早く,解
放されたい一心から取調官に迎合し,虚偽の内容の自白をしたとの疑いが
払拭できない。
(3)公判における自白について
被告人Aは,7月23日に開かれた第2回公判の罪状認否の手続において,
1回目会合の事実を認める陳述をし,7月31日に開かれた第3回公判の罪
状認否の手続において,4回目会合の事実を認める陳述をしている。被告人
の公判における自白が,強制や誘導の契機が全くない状況下での供述であり,
一般的にいって,その信用性が高いとみられることから,これをどのように
評価すべきか,検討を要する。
しかしながら,既に検討したとおり,当時の被告人Aにとって,刑責を負
うかどうかよりも,身柄拘束がいつまで続くのかの方が,はるかに切実な問
題となっており,取調官に迎合して自白を維持しようとする誘因が強く働い
ていたと考えられるところ,そのような状況にあって,被告人Aが,自白し
た方が早期に釈放されるとの認識の下,早期の釈放を期待して,自白を維持
したとみる余地が多分にある。被告人Aが,第2回及び第3回公判において
事実を認めた理由について,後の公判で「認めたのって,結局,何年も掛か
る,掛かると言われてるから,私はもう,言って出たいという気持ちがあっ
たんですがね。だからもう。」(第8回公判調書中の被告人Aの供述部分第
1106項),「認めたら早く帰れるといわれてたから,結局はそれを信用
してですよ。」(第11回公判調書中の被告人Aの供述部分第513項)と
述べていることからも,早く釈放されたい一心で自白した当時の被告人Aの
心理状態が如実に表現されていると考えられる。
以上にかんがみれば,本件において,被告人Aが公判で自白していること
を,自白の信用性を高める事情として過大に評価するのは適切でないという
べきである。
(4)以上のとおりであって,被告人Aの自白には,第3の5(3)イ(イ)で指摘
した不自然な変遷があること,自白と否認の度重なる交錯がみられ,その原
因について考察したところを加味すると,自白の信用性に重大な疑問が生じ
ること,被告人Aに対する取調べの状況からも,虚偽の自白がなされたとの
疑いが払拭できないことなどからすれば,被告人Aの自白の信用性を肯定す
ることはできないといわざるを得ない。
2被告人Jについて
(1)供述の変遷について
被告人Jの捜査段階の供述には,前記第3の5(3)で指摘したとおり,合
理的な説明の困難な供述の変遷が多々みられるが,その他にも,受供与金の
使途等について,多々変遷がみられる。例えば,次のような点が挙げられる。
ア2回目会合について
2回目会合で得た5万円の使途について,5月5日付けの警察官調書に
よると,3万円をpに渡し,残り2万円を息子の車のローンの返済等に充
てた旨述べられているが,7月9日付け及び7月11日付けの各検察官調
書によると,全額をガソリン代や食料品等の生活費に費消した旨述べられ
ており,さらに,7月20日付けの警察官調書及び8月10日付けの検察
官調書によると,3万円をpに渡し,2万円をガソリン代や食料品代等に
費消した旨述べられている。
このように,被告人Jの供述は変遷を重ねているところ,その理由につ
いては何ら述べられていない。
イ焼酎口事件について
4月19日付けの警察官調書によると,被告人Aから,被告人Kに投票
するよう依頼され,焼酎と1万円をもらった旨述べられており,初めて焼
酎口事件についての自白がされるとともに,受け取った1万円のうち50
00円を義父であるqに渡し,残りをガソリン代や食料品代に費消した旨
述べられている。4月21日付けの警察官調書においては,いったん前記
事実を否認したものの,その日のうちに再び自白に戻り,供述を変遷させ
た理由については,家族から自白したことを激しく責められたため,否認
に転じたが,取調官に説得され,再び事実を認めることにした旨述べられ
ている。また,4月22日付けの警察官調書によると,1万円のうち50
00円をqに渡したというのは嘘であり,実際は,被告人Dに渡した旨述
べられており,本当のことを言うと被告人Dが責められると思って嘘をつ
いていたが,その後,どのみち警察に裏付けを取られるから本当のことを
話さなければならないと思った旨述べられている。さらに,4月24日付
けの警察官調書によると,1万円のうち5000円を被告人Dに渡したと
いうのは嘘で,実際は,qに渡した旨述べられており,本当のことを話し
てqから怒られるのが嫌だったから嘘をついたものの,取調官から,被告
人Dと供述が合わないと追及され,思い直して正直に話すことにした旨述
べられている。
以上のとおり,被告人Jは,焼酎口事件について自白した後,いったん
否認に転じたほか,金銭の使途について,2度にわたって供述を覆してい
るところ,そのように供述を変遷させた理由については,家族から自白し
たことを責められた,本当のことを話して家族から怒られるのが嫌だった
などと述べている。しかしながら,そのように考えて供述するのであれば,
自分が費消したと述べたり,記憶にないとあいまいに供述するのがむしろ
自然であると考えられるのに,そのような供述はせず,家族のだれに渡し
たのかで供述が転々としている有様は,不自然との感が否めない。
なお,被告人Jは,3月20日に焼酎口事件で受け取った現金について,
警察官調書で,被告人Kが当選しなかったときには返さないといけないと
思っていたので,当選が決まるまでは使わず,他のお金と区別して保管し
ていたと供述している。しかしながら,買収会合で受け取った現金につい
ては,そのような扱いをした旨の供述は全く見られず,供述の整合性にも
疑問がある。
前記のとおり,被告人Jの捜査段階の供述には,合理的な説明の困難な
供述の変遷が多々みられる。この点,後記のとおり,被告人Jは,公判に
おいて,体調不良のため点滴治療を受けるなどしていたにもかかわらず,
連日,取調官から強圧的,誘導的な取調べを受け,その結果,供述を強い
られたという旨の供述をしており,その供述内容が全面的に信用できるか
は別にしても,前記供述の変遷過程をみると,取調官による何らかの押し
付け,誘導等を用いた追及的な取調べが,連日,長時間にわたって行われ,
これが被告人Jの供述に影響を与えた可能性が十分に疑われる。
(2)自白内容の過度の詳細さについて
被告人Jの自白内容は極めて具体的で詳細である。通常,自白内容の具体
性や詳細さは,自白の信用性を高める方向に働く要素と考えられるが,その
詳細さが余りにも行き過ぎていて,人が通常記憶していないであろうと考え
られる事項についてまで事細かく供述されている場合,逆に,自白の信用性
を否定する方向に働く事情となり得る。以下,この点について検討する。
ア4回目会合の出席者の服装等について
被告人Jは,捜査段階において,4回目会合の出席者の服装等について,
次のように具体的な供述をしている。
まず,被告人Lの服装について,茶色っぽいスーツ,膝下までの長さの
スカートで,持っていたバッグについては,黒色系の形が崩れないしっか
りしたバッグ,手提げのついていない全体的に四角い形だけど,角は丸み
を帯びていて,ごつごつしていない感じ,縦20センチメートル,横30
センチメートル,厚み7センチメートルくらいと供述している。
また,vは,紺色系のズボンと茶色系のベスト形の綿入れ,被告人Fは,
茶色系のスカートと黄色のカーデガン,被告人Iは,紺色のジャージズボ
ンに灰色系のトレーナーと赤いエプロンと供述している。
さらに,4回目会合における自分の服装について,山吹色のズボン,襟
が赤色で全体が白のブラウス,白のカーディガンと供述している。
イ会合出席者の特徴等について
被告人Jは,警察官調書で,会合出席者の身長,体型,年齢等の特徴に
ついて,具体的に供述している。しかも,それは,被告人Kや被告人Lな
ど,被告人Jが会合の中で注目して見ていたと思われる者だけでなく,会
合で初めて会った当時は名前すら分からなかった者についてまで,供述し
ている。例えば,4回目会合で初めて会った被告人Kの会社の従業員と思
われる女性2人について,1人は,髪を後ろで束ねた年齢55歳くらい,
身長155センチメートルくらい,中肉で,エプロン姿,優しそうな顔で
少し垂れ目,(g)に住んでいる,もう1人は,髪が短く,年齢60歳くら
い,身長150センチメートルくらい,中肉で,エプロン姿と供述してい
るのである。
ウ会合の際に出された料理等について
被告人Jは,捜査段階において,買収会合で出された料理等についても,
詳細な供述をしている。
(ア)例えば,2回目会合の状況について,供述調書では,飲み会のつま
みとして,落花生とさきいかを,カレー皿のような大きめの皿に,2皿
ずつに分けて出した,缶ビールは350ミリリットル入りのアサヒのビ
ールであったと供述している。
また,3回目会合の状況について,供述調書では,イカの形をしたつ
まみ,ピーナッツ,ウィンナーが出た,イカの形をしたつまみは,一袋
に5枚入っているもので,自分が皿に入れて出した,缶ビールは2回目
会合と同じ350ミリリットル入りのアサヒのビールと供述している。
この点,出されたつまみの種類だけでなく,その盛られたお皿の形状
や数,イカの形のつまみが一袋に入っていた枚数についてまで言及され
ている点は,詳細すぎてかえって不自然との感が否めない。また,酒を
飲まない者にとって,出されたビールの銘柄などは,通常,印象に残り
にくい事項と考えられるところ,酒を飲まない被告人Jがビールの銘柄
まで供述している点も,真に記憶に基づく供述であるのか,疑問である。
(イ)さらに,4回目会合の状況について,警察官調書では,テーブルの
上には大きな盛り皿2個が置いてあり,唐揚げ,エビや野菜などの天ぷ
ら,ウインナー,卵焼き,薩摩揚げなどが盛られ,その中に銀色のアル
ミ箔の容器にキュウリやタマネギなどの酢の物なども添えられ,透明な
ラップが被せられていた,また,青っぽい発泡スチロールの四角いトレ
ーに大根の千切りとイカと魚の刺身が5切れくらいずつ入れられた1人
分ずつも準備されていたと供述されており,さらに,そのトレーに入っ
ていた刺身醤油の袋やわさびの袋の色や形状についてまで,供述されて
いる。
2回目会合や3回目会合より記憶が新しいとはいえ,供述された時に
は既に会合から2か月近くが経過しているのであり,ここまで鮮明かつ
詳細に記憶しているのか,甚だ疑問である。
エ現金の入っていた封筒の特徴について
被告人Jは,4回目会合の際にもらった10万円が入っていた封筒の特
徴について,白っぽい封筒か,茶色の封筒だったか,はっきりしない旨述
べていたが,後に警察官調書で,茶色っぽい封筒であったとして,その特
徴を詳細に説明している。しかし,当初,色さえ明確に記憶していなかっ
た物を,細かい特徴に至るまで思い出して供述するというのは,不自然で
ある。
オ会合の際に被告人A方で見た自動車について
被告人Jは,警察官調書で,4回目会合の際,被告人A方の車庫の前に
軽トラックが2,3台止まっており,さらに,被告人A方の周辺に普通乗
用自動車などが2,3台止まっていたが,その中に灰色の軽ワゴン車も止
まっており,ナンバーの頭の数字が「13」であったことから,被告人C
の車であることが分かったと供述している。
カその他
被告人Jは,警察官調書で,4回目会合に行く途中,被告人Bの家の前
を通ったところ,家の中の明かりが暗く,玄関の外灯がついていたので,
被告人Bと被告人Iは,もう会合に行ったんだと思ったと供述している。
取調官が,被告人Bと被告人Iの出席事実を裏付けようとして引き出し
た供述と思われるが,このように何の変哲もない事実について,特定の意
味付けをして理解し,記憶していたというのは,やはり不自然との感が否
めない。
以上のとおりであって,被告人Jの供述内容は,普通はほとんど気にも留
めないと思われる事項も含め,極めて具体的で詳細である。その一つ一つを
個々にみれば,たまたま覚えていたにすぎないとも考えられる。また,服装
のみに着目すれば,一般的な傾向として,女性は男性よりも他人の服装を注
目して見ていると考えられるし,女性が同じ女性の服装により関心を向ける
のも自然なことといえ,あながち不自然とはいい切れないかもしれない。し
かし,全体としてみると,余りにも詳細にすぎるというべきである。仮に,
このような供述が記憶に基づいてなされたというのであれば,被告人Jは,
驚異の記憶力の人物ということになろう。しかし,被告人J自身,小中学校
の成績も振るわず,読み書きも得意ではなく,特に記憶力がよいということ
もないというのであり,そのことは,後述する被告人J作成の「さいばんが
んさま」と題する書面からもうかがえ,被告人Jの記憶力が特に卓越したも
のであったとは考えられない。取調官である戊1も,被告人Jの2回目会合
と3回目会合に関する記憶があいまいで,各会合の出来事を混同していると
ころが見られたと述べているが,にもかかわらず,それらの会合の出来事に
ついて事細かく供述している点は,整合性を欠くというべきである。
したがって,被告人Jの自白内容は過度に詳細であって,そのことは自白
の信用性を否定する方向に働く事情と考えられる。
(3)取調べ状況について
被告人Jは,公判廷において,自白した理由につき,お金や焼酎をもらっ
たことはないと否定したが,取調官に全く聞き入れてもらえなかったことか
ら,結局,取調官に誘導されるまま,虚偽の自白をしたと述べている。
これに対し,取調官である戊1は,被告人Jの捜査段階における自白は自
発的になされたものであるとして,被告人Jの言い分と対立している。しか
しながら,戊1の供述内容を基本的に前提としても,以下のとおり,被告人
Jに対する取調べの状況について,その自白の信用性を肯定することに躊躇
を感じさせる事情が存する。
ア焼酎口事件について自白するに至った状況
被告人Jは,4月19日に初めて身柄不拘束で取調べを受け,焼酎口事
件について自白している。ところで,戊1の供述によれば,同日の取調べ
の経過は次のとおりである。
すなわち,同日の取調べを開始する時点で,被告人Jに特定の犯罪の嫌
疑はなく,参考人として事情聴取をしていたところ,被告人Jが下を向い
て黙り込んでいたことから,何かを隠していると考え,「あなたが正直な
話ができないのであれば,家族の方から話を聴くことになりますよ。」と
告げた。これに対し,被告人Jは,困惑するような様子を見せたが,なお
沈黙していたので,補助者に「それじゃあ家族の方から話を聞く準備をし
なさい。」と言い,補助者が「分かりました。」と言って部屋を出たとこ
ろで,Jが「ちょっと待ってください。」と言って補助者を引き止め,焼
酎口事件の自白を始めたというのである。
この点,取調官が,被告人Jに特定の犯罪の嫌疑がないにもかかわらず,
勘のみを頼りに,何か隠しているのではないかと追及している点は,かな
り強引な取調べ手法というべきであるし,正直に言わなければ家族をも取
り調べると述べたことが,被告人Jに対して,相当強い威迫的な効果をも
たらしたことは,戊1の供述からも如実にうかがえる。被告人Jに前科前
歴がなく,警察の取調べを受けるのも今回が初めてであったことや,被告
人Jが気が弱く内気な性格であったことにもかんがみると,このような取
調官の言動が,その後の取調べにおいても,被告人Jに影響を及ぼしたこ
とが十分に考えられる。
イ買収会合について自白するに至った状況
被告人Jは,身柄不拘束のまま,4月21日以降,連日のように取調べ
を受けていたところ,4月30日になって,被告人A方で現金1万円を受
け取ったと述べ,買収会合について初めて自白するに至っている。ところ
で,戊1の供述によれば,同日の取調べの経過は次のとおりである。
すなわち,戊1は,同日,取調べのため,被告人Jを自宅まで迎えに行
ったところ,体調がすぐれないので病院に行かせてほしいとの申し出があ
り,病院で点滴を受けさせてから,警察署に同行し,午前11時ころから
取調べを開始した。戊1は,その時点では,買収会合についての情報は全
く持っておらず,焼酎口事件についての取調べを予定していたが,被告人
Jが,下を向いたり,追及すれば黙り込んだりという様子で,何か隠して
いるのではないかと感じたことから,「他には何かもらってないのか。」
などと言って,追及していった。すると,しばらくして,被告人Jが「実
は,Aの家で集まりがありました。」と言って,自白を始めた。一通り話
を聞いたところで,被告人Jが「横にならしてください。」と言ったので,
簡易ベッドに横にならせて取調べを続け,調書作成をした。その際,被告
人Jは,横になったままで,問いかけたら目を開いて答えるような状態で
あった。同日の取調べは午後6時ころまで行われたというのである。
ところで,被告人Jは,当時,体調がすぐれず,4月28日には体調不
良を理由に取調べを断り,病院で点滴を受けている。被告人Jは,4月3
0日にも病院で点滴を受けた上で,取調べに臨んでいるが,昼食も「食べ
たくない。」として取っておらず,途中からは,座っての取調べに耐えら
れなくなり,簡易ベッドに横になりながら問いかけたら目を開いて答える
というかなり特異な状態で,約7時間にわたって取調べが続けられている
のであって,被告人Jが取調べに任意に応じているとはいえ,かなり無理
を強いての取調べであることは否めない。このような状態で,戊1は,こ
れといった情報もないのに,何か隠しているのではないかとの勘のみを頼
りに,追及的な取調べを行っているのである。このような取調べは,被疑
者の体調への配慮を欠いたものといわざるを得ず,前記アで指摘した事情
も考え合わせると,虚偽自白をもらたす危険性が低くないと考えられる。
ウ5月1日以降の取調べ状況
被告人Jは,5月1日から5月6日まで,連日取調べを受けているが,
その間に,買収会合についての自白内容が変転を重ねた末,4回の買収会
合について自白をするに至ったことは,前記第3の5(3)で指摘したとお
りである。
ところで,戊1の供述によれば,その間も,被告人Jの体調は依然とし
てすぐれず,病院で点滴を受けてから取調べを受けており,昼食は「食べ
たくない。」としてずっと取っていなかったこと,5月7日には被告人J
が体調不良を訴え,取調べが行われなかったことが認められる。
このように,被告人Jに対する5月1日から5月6日までの取調べが,
体調不良の状況下で相当無理をして進められていたことがうかがわれるが,
この間の供述に合理的な説明の困難な変遷が多々みられることをも考え合
わせると,被告人Jが,体験していない事実について供述を求められてそ
の場しのぎの供述をしたり,取調官に誘導されるまま自白内容を受け入れ
たりした結果,このような変遷が生じたとの疑いが払拭できない。
(4)以上のとおりであって,被告人Jの供述に合理的な説明の困難な変遷が
多々みられること,自白内容が過度に詳細であること,取調べ状況について
みても,自白の信用性を肯定することに躊躇を感じさせる事情が存すること
などからすれば,被告人Jの自白をたやすく信用することはできない。
3被告人Dについて
(1)供述の変遷について
被告人Dの初期段階の自白内容が変遷を繰り返しており,その変遷に合理
的な理由が見出し難いことは,前記第3の5(3)で指摘したとおりであるが,
その他にも,受供与金の使途等について,多々変遷がみられる。例えば,次
のような点が挙げられる。
ア1回目会合について
1回目会合で自分が得た3万円の使途について,5月13日付けの警察
官調書では,1万2000円くらいを,次女の高校の授業料の支払に充て
るため,農協の貯金口座に振り込んだ記憶があり,その他をガソリン代に
費消した旨述べられているが,5月22日付けの警察官調書では,金銭を
借金返済などに充てたが,詳しいことはよく思い出してから話す旨述べら
れており,同日付けの検察官調書では,金銭を息子と娘の携帯電話の料金
の支払に充てたほか,娘の授業料の支払にも充てた記憶があり,その他は
すべて使い果たした旨述べられている。ところが,5月26日付けの警察
官調書は,貯金通帳や領収書等の資料を参照した上で,2月8日の晩に1
回目会合から帰宅した後,長男の運転する自動車でコンビニエンスストア
に行き,そこで,1回目会合で得た3万円で長男の携帯電話の料金2万6
000円を支払った,残りの4000円については,ガソリン代か次女の
高校の授業料の一部に充てた旨述べられており,5月28日付けの検察官
調書では,1回目会合から帰宅してテレビを見ていたところ,長男の携帯
電話の料金を支払わなければならないことを思い出し,自分で自動車を運
転して,コンビニエンスストアに行き,1回目会合で得た3万円で長男の
携帯電話の料金を支払った旨述べられている。
このように,供述の変遷がみられるところ,当初は,金銭の使途につい
て比較的あいまいにしか供述されていなかったのが,5月26日に,領収
書等の資料を見せられてから,突然,使途について詳細な供述がされるに
至り,さらに,5月28日には,あたかも当初から記憶していたかのよう
に,明確かつ詳細な供述がされているが,当初の供述のあいまいさと比較
すると,いかにも不自然との感が否めない。1回目会合の後にコンビニエ
ンスストアで携帯電話料金を支払ったのが事実であれば,1回目会合につ
いての記憶を呼び起こす中で,その事実を思い出されてしかるべきと考え
られる。また,5月26日には,長男の運転する自動車でコンビニエンス
ストアに行ったと明確に述べられているにもかかわらず,5月28日には,
何らの説明もなく,コンビニエンスストアには,自分で自動車を運転して
行ったと供述が変更されている点も不可解である。
イ4回目会合について
4回目会合で自分が得た10万円の使途について,6月14日から6月
19日までの供述調書では,被告人Jが受け取った10万円とともに,全
額をpに渡した旨述べられており,pまで逮捕されるといけないと思い,
今まで話せなかったが,本当に罪を償うためには,真実を話さなければな
らないと思い直した旨述べられている。また,6月24日付けの警察官調
書では,pを通じて,Fに全額を預けた旨述べられており,後に受供与金
を罰金の支払や生活資金に充てようと考えていたため,今まで本当のこと
を話せなかった旨述べられている。さらに,7月9日付け検察官調書では,
いったんpに20万円を渡した後,10万円を受け取り,うち5万円をJ
に渡して被告人Kの票集めをするよう指示し,残りの5万円については,
本件選挙で自分が支持していた候補者への投票を依頼する趣旨で,職場の
同僚らに1万円ずつ渡そうとしたが,受け取りを拒否されたため,結局,
飲食費,ガソリン代等に費消した旨述べられている。7月14日付け警察
官調書では,職場の同僚らに1万円ずつ配ろうとしたが断られたというの
は記憶違いで,実際は,もったいないとの気持ちから同僚らに配るのを思
いとどまったような記憶があるなどと述べられている。
このように,供述に変遷がみられるところ,その理由については,前記
のとおり,一応の説明が加えられている。しかしながら,被告人Dは,6
月19日の時点で,罪を償うために正直に話をしようと思ったと述べてい
るにもかかわらず,その後,前記のごとく3度も供述を変遷させているこ
とになり,不自然との印象を拭えない。この点,前記供述経過は,被告人
Jの供述と,ほぼ同一の変遷過程をたどっていることが認められ,両供述
の辻褄を合わせるため,取調官による強圧的,誘導的な取調べが行われた
可能性が疑われる。
(2)取調べ状況について
ア被告人Dは,4月17日以降,8月上旬ころまで,連日のように長時間
にわたる取調べを受けているが,その状況について,公判廷において,取
調官から,「もらっただろう,もらっただろう。」(第9回公判調書中被
告人Dの供述部分第151項)などと執拗に言われたり,「もう全部分か
っているんだから正直に話しなさい。」(第12回公判調書中被告人Dの
供述部分第193項),「ほかの人はもう言ってるよ。」,「あなたが一
番じゃないんだから。」(第9回公判調書中被告人Dの供述部分第83
項),「それを言わなかったら逮捕するよ。」(同第85項),「選挙違
反というのは交通違反と一緒だから,殺人をしたわけじゃないんだから,
罰金さえ払えばすぐ出られるんだよ。」(第12回公判調書中被告人Dの
供述部分第223項)などと言われ,取調べから早く解放されたい一心で
虚偽の自白をした旨供述している。
イこれに対し,取調官である戊2は,被告人Dをねばり強く説得した結果,
被告人Dが自発的に供述をしたとして,その経緯を具体的に供述しつつ,
被告人Dから逮捕されるのかどうか尋ねられたことがあったが,逮捕する
ともしないとも言っていない,逮捕後に法定刑に懲役と罰金があることは
説明したことはあるが,罰金になるなどと処分の見通しについて話したこ
とはない旨述べている。なお,戊2は,5月1日の取調べの際,被告人D
が「私が最初ですか。」と,自分以外に自白している者がいるのかどうか
を聞いてきたので,「私は,最初に何か選挙の集まりがあったんじゃない
ですかと聞いたよね。私があなたにそういうふうにして聞くということは,
既にあなたより先にだれかが話をしていると思わないですか。」と,他に
自白している者がいることをほのめかしたところ,被告人Dが自白を始め
たと供述している。
ウ戊2の供述が時系列に沿って整然としているのに対し,被告人Dの供述
は,明確さを欠くきらいがあるが,5月1日から5月6日までの供述の変
遷経過に照らすと,その間の取調べにおいて相当厳しい追及があったとす
る点はむしろ自然と考えられる。また,「選挙違反というのは交通違反と
一緒」などの言動についても,本件における取調官の言動としてあり得る
と思わせるような内容のものであり,戊2はこれを否定するが,被告人D
の供述を虚偽と断ずべき決め手に欠け,そのような言動があった可能性を
排除できない。
エ以上を基に検討すると,被告人Dは,取調官から,買収会合があったの
ではないかと厳しく追及されるとともに,他の者が既に自白していること
をほのめかされた。また,被告人Dは,取調官から,「選挙違反というの
は交通違反と一緒」などと言われ,事実を認めても刑責はそれほど重くな
らないことを示唆された。被告人Dは,自分だけが否認をしても言い分が
通らないし,自白しても自分だけが恨まれることもない,事実を認めても
軽い処分で済むと考え,否認から自白に転じたと考えられる。被告人Dは,
当時,身柄拘束を受けていなかったが,被告人Aが既に4月22日に逮捕
されていたことから,逮捕を恐れる心情は相当に強かったと考えられると
ころ(戊2の供述からもそのことはうかがえる。第17回公判調書中証人
戊2の供述部分第58項),被告人Dが,否認を貫けば逮捕されるのでは
ないか,事実を認めても軽い処分で済む等の心情から,取調官に迎合し,
虚偽の自白をした可能性が払拭できない。自白後の供述の変遷についても,
被告人Dが,体験していない事実について供述を求められ,その場しのぎ
の供述をしたり,取調官に誘導されるまま供述を変更したためと考えると,
理解可能である。
(3)公判における自白について
被告人Dは,7月23日に開かれた第2回公判の罪状認否の手続において,
1回目会合の事実を認める陳述をし,7月31日に開かれた第3回公判の罪
状認否の手続において,4回目会合の事実を認める陳述をしている。
しかしながら,この点については,被告人Aの自白の信用性の検討で指摘
したこと(前記1(3))とほぼ同様の指摘が可能である。すなわち,被告人
Dは,5月13日に逮捕されて以降,身柄拘束が長期化していたことから,
被告人Dにとって,刑責を負うかどうかよりも,身柄拘束がいつまで続くの
かの方が,はるかに切実な問題となり,取調官に迎合して自白を維持しよう
とする誘因が強く働いていたと考えられる。そして,そのような状況にあっ
て,被告人Dが,自白した方が早期に釈放されるとの認識の下,早期の釈放
を期待して,自白を維持したとみる余地が多分にある。当時の被告人Dの供
述調書にも,「早く裁判を終えて,一からやり直したいです。」とか,「一
日でも早く家に帰って,両親の負担を軽くしたい」などの記載があり,早期
の釈放を切望する当時の被告人Dの心情が十分に読み取れる。また,当時の
被告人Dの供述調書中には,「起きたら,頭が割れるように痛かった」,
「最近血圧が高いのか,頭痛がします」,「拘置所の房の中は,(a)のよう
な田舎とは違った暑さがして頭がボーっとしてきます。」,「房の中の暑さ
に負けて体調を崩し,週明けの取調べの途中で血を吐いたりしました」など
の記載が見られ,長期間にわたる身柄拘束及び取調べにより,精神的,肉体
的に相当疲弊した状況に置かれていたことがうかがわれる。このような状況
にあっては,たとえ強制や誘導の契機が全くない公判廷であっても,虚偽の
自白をする危険性が低いとはいえない。
以上にかんがみれば,本件において,被告人Dが公判で自白していること
を,自白の信用性を高める事情として過大に評価するのは適切でないという
べきである。
(4)以上のとおりであって,被告人Dの供述に合理的な説明の困難な変遷が
多々みられる上,取調べ状況等に照らしても,虚偽の自白がなされた可能性
を払拭できず,被告人Dの自白の信用性には疑問が残るといわざるを得ない。
4被告人Bについて
(1)供述の変遷について
被告人Bの初期段階の自白内容が変遷を繰り返しており,その変遷に合理
的な理由が見出し難いことは,前記第3の5(3)で指摘したとおりであるが,
その他にも,自白と否認が交錯するなどの変遷がみられる。その概要は以下
のとおりである。
ア4月22日付けの警察官調書
3月中旬ころの午後6時過ぎころ,自宅を訪ねてきた被告人Aから,被
告人Kの後援会入会申込書への署名を依頼されるとともに,1万円入りの
封筒と焼酎2本をもらった旨述べられており,焼酎口事件について初めて
自白がされている。
イ4月25日付けの警察官調書
焼酎口事件について,いったん否認に転じたが,その日のうちに再び自
白に戻った。供述を変遷させた理由については,「私が刑事さんにAから,
現金1万円と焼酎2本くくりを貰ったことを話したことで,Aが逮捕され
てしまったと思い,非常にショックでした。Aに迷惑をかけてしまったと
思うと,頭が飽和状態になり,刑事さんに,Aのことは,嘘の作り話でし
たなどと説明すれば,Aが助かるのではないかなどと安易に考えました。
しかし,刑事さんから,これまでと同じように,いろいろな説明,説得を
してもらい,やはり,嘘をついても真実は一つであるから,世間では通用
しない。この前,正直に話したように,ありのままを刑事さんに説明して,
今回のことは一日でも早く終わらそう。」と述べられている。
ウ5月1日から5月8日までの供述経過
5月1日から買収会合事件についての取調べが行われた。その経過は,
前記第3の5(2)のとおりであり,5月1日は否認を通したが,5月2日
に自白に転じ,その後,会合の回数や受供与金額等についての変遷を経て,
最終的な自白内容が形成されていった。
なお,戊5の供述によれば,5月6日の取調べの冒頭にも被告人Bは,
いったん否認に転じたとのことである。
エ5月13日付けの弁解録取書
5月13日に1回目会合について逮捕されたが,警察官の弁解録取手続
において,事実を否認する旨述べられている。
オ5月13日付けの警察官調書
1回目会合について自白に戻り,弁解録取手続において否認したのは,
逮捕されて,仕事や家族のことを考え,動揺したためである旨述べられて
いる。
カ5月22日付けの警察官調書
当日行われた検察官の取調べに対し,1回目会合につき,いったん事実
を否認したが,その日のうちに自白に戻っている。否認に転じた理由につ
いては,接見に来たr弁護士から,「それは嘘の話だろう。何故,調書に
サインするのか。」などと否認を勧めるようなことを言われ,頭が混乱し
たためであると述べられているほか,5月28日付けの検察官調書におい
ても,接見に来たr弁護士から,「検事さんには本当のことを言いなさい。
あんたは嘘を言っているんだから。否認をして頑張り通さないといかんが
ね。」などと言われたため,否認した旨述べられている。
以上のとおり,被告人Bは,本件選挙に関する取調べの過程において,い
ったん自白した後,否認に転じては,取調官の説得により再び自白に戻ると
いうことを繰り返している。このことは,被告人Aの自白の信用性の検討に
おいて指摘したのと同様,自白の信用性を否定する方向に働く客観的な徴表
といえる。なお,自白の信用性を判断するに当たっては,自白と否認が繰り
返された原因について更に掘り下げて検討する必要があるが,これについて
は,後記(2)の中で論じる。
(2)取調べ状況について
ア被告人Bは,公判廷において,取調べ状況につき,以下のとおり供述し
ている。
(ア)4月20日以降,戊5の取調べを受けたが,否認すると,「Aがお
前に焼酎をやったんだと言ってる。うそを言うな。」などと,繰り返し
厳しく追及された。さらに,戊5は,「口で言えないんだったら鉛筆で
書きなさい。」と言って,強引に鉛筆を持たせたり,机をたたいたりし
た。また,「疲れていますので,帰してください。」と申し出ても,聞
き入れてもらえなかった。
(イ)4月21日,22日も,戊5から「ほかの人たちはもう認めている
んだ。認めないと逮捕になるぞ。」,「お前はいつまでうそを言ってる
んだ。みんな認めているんだ。Aがお前にやったっていうのはもう分か
ってるんだ。」,「認めないと地獄に行くぞ。」などと言われて,厳し
く追及された。また,「選挙違反は交通違反と一緒」,「認めたら罰金
だけで済むんだ。」などとも言われた。さらに,机の上に両手を載せた
状態で「絶対下ろすな。」と言われ,ずっとその姿勢のままで取調べを
受けさせられたりした。いくらもらっていないと言っても,全く聞き入
れてもらえなかったことから,もうどうでもいいやという気持ちになり,
22日の午後の取調べで焼酎をもらったことを認めた。すると,今度は,
「お金ももらっただろう。」,「お金をもらおうと,焼酎をもらおうと,
罪は一緒なんだ。」などと言って更に追及され,最初は否定したが,お
金を受け取ったことも認めた。金額については,最初5000円と答え
たところ,「いや,そんな半端な金じゃない。」と言われ,「1万円で
すか。」と聞いたら,「ああ,そうだ,1万円だ。」と言われた。もら
った焼酎の本数や銘柄,時期についても,戊5に誘導された内容をその
まま受け入れた。
(ウ)4月23日,24日は取調べがなかったが,うその自白をしたこと
について,人権擁護委員等に相談したりした。
4月25日にはs弁護士の事務所に行って相談をする予定になってい
たが,出掛けようとしたところ,警察官が自宅近くで待っており,その
まま警察署に同行された。
取調べで,戊5に否認する旨述べると,戊5から「お前はAが逮捕さ
れたことで気が動揺しているんだろうが。」,「お前が供述したからA
が逮捕されたんじゃないんだ。」,「うそを言ったら本当に逮捕になる
ぞ。」などと言われ,追及が始まった。戊5から白紙を渡され,「私を
逮捕してください」と書くように言われたが,これを拒むと,戊5が自
分で紙に書き,補助官に「上にこれを持っていって見してこい。」と言
ったこともあった。結局,刑事に何を言っても通用しないと思い,夕方
ころ,再び認めた。
(エ)5月1日以降,買収会合の事実についての取調べが始まった。否認
したところ,戊5から「Aの家で会合があったろうが。」,「選挙運動
は交通違反と一緒だから,罰金だけで済むんだから正直に言って,早く
仕事に行けるようにしたほうがいいんじゃないのか。」と言われた。さ
らに,Uの字を書いたような図を見せられ,「お前は今ここの直線上に
いるんだ。認めたらまっすぐ直線で行ける。すぐ罰金だけで済むんだ。
認めんかったら地獄に行くぞ。」とも言われた。そして,結局,5月6
日か7日ころ,買収会合があったことを認めた。
(オ)5月13日に逮捕された。それまで,戊5から,認めたら逮捕は絶
対ない,罰金だけで済むと言われていたのに,逮捕されたことから,腹
が立ち,逮捕時の弁解録取では否認した。しかし,認めるように言われ,
結局,警察官には何を言っても通らないと思い,再び認めた。
(カ)5月22日,丁副検事(以下「丁」という。)の取調べを受けたが,
検察官であれば,言い分を聞いてくれるのではないかと思って,否認し
た。丁副検事は,(q)町の選挙違反事件で,逮捕された被疑者が否認を
して何か月か後に認めたという話をし,「認めて,早く社会復帰をする
ようにした方がいいんじゃないのか。」と言った。それで,午後の取調
べで再び認めた。
イ他方,戊5は,公判廷において,警察での取調べの状況につき,以下の
とおり供述している。
(ア)4月20日は,午後1時25分から午後10時ころまで,被告人B
に対する取調べを実施したが,否認のままであった。なお,別の日に
「死刑」という言葉を出したことはあったが,「死刑にしてやる」など
とは言っていない。また,この日に「帰らせてほしい。」というような
申し出はなかった。また,強引に鉛筆を持たせたりもしておらず,鉛筆
の後ろで机をコツコツたたいた程度である。
4月21日は,午後零時5分から午後10時47分まで,途中,ポリ
グラフ検査をはさんで,取調べを実施した。そして,「選挙というのは
相手がいる事件ですよ。」などと言ってうそは通らない旨を話し,説得
したところ,午後9時過ぎころになって,被告人Aから投票の依頼を受
けお礼をもらったことは認めた。しかし,この日は,何をもらったのか
を明らかにしなかった。
(イ)4月22日は,午前9時12分から午後8時18分まで,取調べを
実施した。開始時に,被告人Bが「取調べを拒否します。帰ります。」
と言ったが,説得して取調べに入った。その日は胃の調子が悪いと言い,
何度か腹痛を訴えてトイレに行った。被告人Bは,何ももらっていない
と全面的に否認し,取調べの途中,「帰ります。」と言って,取調室を
出て帰ろうとしたが,すぐに追いかけ,駐車場の所で何度も説得して,
取調室に戻ってもらった。そして,説得を続けたところ,被告人Aから
焼酎と現金をもらったことを認めた。なお,金額については,当初,
「5000円だったかなあと,1万だったかなあ。」などと言っていた
が,1万円と供述するに至った。
なお,取調べの中で,「認めないと地獄に行くぞ。」などとは言って
いないが,幸せな時期もあればつらい時期もあるという意味で,天国と
地獄という言葉を用いたことはあった。また,認めたら罰金だけで済む
とか,認めないと逮捕するなどとは言っていない。ただ,逮捕後に「身
近な事件としては(選挙違反は)交通違反と同じような態様の事件です
よね。」と言ったことはあった。また,この日のことだったかはっきり
しないが,取調べ中に,被告人Bが頭を垂れて,両手を机の下に置いた
状態で手遊びをすることがあり,再三注意はしたが,何度も同じような
行為を繰り返すので,「手遊びがやめられないんであれば手を机の上に
置きなさい。」と言って注意をしたことがあった。
(ウ)4月25日の取調べで,被告人Bが,22日は苦し紛れにうその話
をしたと言って,否認に転じた。被告人Aの逮捕が影響を与えているの
かなあと思い,説得したところ,再び自白に転じた。
(エ)5月1日以降,買収会合の事実について取調べを行った。「新たな
事実が出てきました。多数の人が集まっての事実ですのでうそは通用し
ませんよ。」,「K候補の集まりがあったんであれば正直に話をしてほ
しい。」などと言って追及していった。5月1日は否認だったが,5月
2日から自白に転じた。
(オ)5月13日の逮捕時の弁解録取においては,否認したが,その日の
うちに自白に転じた。否認した理由について,被告人Bは,逮捕されて,
今後のこと,会社のこと,家族のことを思ったら動揺したと述べた。
ウまた,丁は,公判廷において,5月22日の取調べ状況につき,以下の
とおり供述している。
被告人Bが,5月22日の取調べで否認に転じたので,(q)町の選挙の
ことを例に挙げ,「こういう事件はあなたたちで終わりにしないといけな
いのではないですか。」などと言って説得したところ,午後の取調べで自
白に戻った。否認した理由について,被告人Bは,弁護人に事実は間違い
ないと言ったにもかかわらず,否認して頑張れというようなことを言われ
たからだと述べた。
エまず,警察の取調べについて検討する。
被告人Bの供述には,誇張が過ぎるというべき部分もあるが,全体とし
てみれば,取調べの状況につき,かなり具体的であり,内容的にみても,
本件における取調官の言動としてあり得ると思わせるような一定の自然さ
や迫真性を有している。
供述内容を個別にみても,戊5が,否認時の取調べにおいて,「うそを
言うな。」などと言ったり,他の者の供述が既に出ているなどと言って,
繰り返し厳しく追及したという点は,非常に迫真的である。
また,被告人Bが取調室を出て帰ろうとするや,戊5らがすぐに追いか
けて,駐車場の所で引き止めたという点や,戊5が被告人Bに机の上に両
手を載せる姿勢を取らせたままの状態で,取調べを受けさせたという点に
ついては,戊5がほぼこれを認めている。迫真的な供述内容の一部が,戊
5の供述によっても裏付けられる形になっている。
「選挙違反は交通違反と一緒」との言動についても,戊5が本件を軽微
犯罪であると強調し自白を引き出す意図でなされたものと考えられ,本件
における取調官の言動として,大いにあり得ると思わせるような内容であ
る。なお,戊5も,逮捕後であったと思うと断りつつ,これにかなり近い
言動をしたことを認めており,取調べにおける,このような言動の存在が
強くうかがわれる。なお,このような言動は,否認する被疑者に対する説
得のためになされたとみるのが合理的であり,否認していた逮捕前からそ
のような言動があったという被告人Bの供述の方がより信憑性があると認
められる。
「認めたら罰金だけで済む」との言動については,戊5が明確に否定し
ているところ,確かに,取調官がこのように処分の見通しについて安易に
言及することは通常考えにくい。しかし,本件では,戊5が本件を軽微犯
罪であると強調して自白を引き出そうとしていたことが強くうかがわれる
のであり,同様の意図で,罰金程度の軽い処分になることを示唆する言動
をした可能性を否定することはできない。被告人Bの具体的な供述内容を
みても,戊5が図を買いて見せながら「お前は今ここの直線上にいるんだ。
認めたらまっすぐ直線で行ける。すぐ罰金だけで済むんだ。認めんかった
ら地獄に行くぞ。」と述べたという点は,被告人Bの創作とは考え難いよ
うな迫真性も認められる。他方,戊5は,逮捕後だったと思うが,本件は
略式起訴ではなく,公判請求になる可能性が高い旨の説明をしたと述べて
いる。しかしながら,前述のとおり,戊5は,本件は交通違反と同じよう
なものだという趣旨の話もしたと述べているところ,一方では軽い犯罪で
あることを殊更強調するような説明をしながら,他方では略式起訴ではな
く公判請求の可能性が高いという発言をしたというのは,整合性を欠くき
らいがある。ただ,結局のところ,この点については,被告人Bの供述と
戊5の供述とのどちらが真相であるのかを判別するだけの決め手に欠ける
といわざるを得ない。
さらに,「認めなければ逮捕する」旨の言動についても,戊5は,これ
を明確に否定している。確かに,「認めなければ逮捕する」といった言動
は,自白すれば逮捕しないとの利益誘導と受け取られかねないものでもあ
るため,取調官がそのような言動を安易にするとは通常考えにくい。しか
しながら,戊5の供述によれば,被告人Bが,自暴自棄になって「逮捕で
も何でもしてくれ。」と言ったことがあった,これに対して,戊5が「そ
んなに逮捕してほしいんであれば,はっきりと,逮捕してくださいと言い
なさい。上司に伝えるから。」と言い,黙り込んだ被告人Bに,その旨を
紙で書くように言って,白紙と鉛筆を渡した,被告人Bは,何も書かなか
ったので,補助官に「Bの今の気持ちだと上司に伝えてこい。」と言って
上司に伝えさせたとのことである(この点については,被告人Bも,全く
同じではないが,これに近い事実を供述している。)。仮に,このような
やりとりがあったとしても,本心では逮捕を望んでいない被告人Bが,い
くら自暴自棄になったにしても,何のきっかけもなしに「逮捕でも何でも
してくれ。」と言い出したというのは,唐突との感が否めない。むしろ,
前提として,戊5から認めなければ逮捕するとの言動,あるいは,これを
示唆する言動があり,自暴自棄になった被告人Bが「逮捕でも何でもして
くれ。」と答えたという流れの方がはるかに自然である。戊5は,天国と
地獄という比喩を使って話をしたというが,被告人Bが,これを,認めれ
ば天国,否認すれば地獄と受けとめたとしても,あながち不合理ではない。
なお,被告人Bは,5月13日の逮捕時の弁解録取の際,否認している。
これは,取調官から,認めれば逮捕もされず,軽微な処分で済むことを示
唆されていた被告人Bが,裏切られたと感じて否認に転じたと考えれば,
合理的に理解できる。
以上のとおりであって,被告人Bの供述と戊5の供述との対立点につい
て,結局,どちらが真相であるのかを判別するだけの決め手には欠けると
いわざるを得ず,被告人Bの供述を虚偽として全面的に排斥することはで
きない。
オ次に,丁の5月22日の取調べについて検討する。
同日の取調べに関する被告人Bの供述は,否認に転じた理由やその際に
丁から自白を勧められた状況について,具体的でそれなりの説得力を持っ
ている。特に,丁が,(q)町の選挙違反事件を例に挙げて,認めて早く社
会復帰できるようにした方がよいと述べたという点は,被告人Bの創作と
は考え難いような内容である。これに対し,丁の供述は,特に不自然とま
ではいえないものの,(q)町の選挙のことが話題に上った経緯については,
むしろ被告人Bの供述の方が自然と感じられる。また,丁の供述のうち,
被告人Bが,弁護人に事実は間違いないと言ったにもかかわらず,否認し
て頑張れと言われたから否認したと述べた点についても,弁護人が,事実
を認める旨述べる被疑者に対して,その言い分を無視して否認するよう働
きかけるとは考え難い。
以上のとおりであるが,結局のところ,被告人Bの供述と丁の供述との
対立点について,どちらが真相であるのかを判別するだけの決め手には欠
けるといわざるを得ず,被告人Bの供述を虚偽として排斥することは困難
である。
カ以上を基に検討する。被告人Bは,4月20日以降の取調べにおいて,
繰り返し厳しい追及を受け,自白を迫られている。戊5は,被告人Bが取
調べの最中に指遊びをしたとして厳しく叱責し,机の上に両手を載せる姿
勢を取らせたままの状態での取調べを強いているが,これなどは,戊5が
取調べにおいて被告人Bに対して極めて高圧的な態度で臨んでいたことを
端的に示すものといえる。また,被告人Bは,5月13日まで身柄拘束を
受けていないとはいえ,連日のように繰り返される取調べは,早朝から深
夜に及ぶことも少なくなく,取調べを拒否して帰宅しようとしても,取調
官から強引に引き止められるなどしており,被告人Bとしては,取調べか
ら逃れることはできないとの心境であったと考えられる。被告人Bは,こ
のような厳しい取調べの中,認めなければ逮捕するとの言動あるいはこれ
を示唆するような言動で,このまま否認を続ければ,自分も被告人Aと同
様,逮捕されるのではないかと恐れる一方,「選挙違反は交通違反と一
緒」とか「罰金で済む」などと言われ,事実を認めても刑責は軽いと理解
したものと考えられる。このような状況においては,取調官に迎合して自
白しようとする誘因が強く働くと考えられる。被告人Bは,前科前歴もな
く,これまで警察での取調べを受けたこともなかったのであるから,たと
え身に覚えのないことであっても,このような誘因に打ち克ち,厳しい取
調べに耐えて否認を貫くことは容易ではないと推察されるのであって,虚
偽の自白がなされる危険性も低くないというべきである。被告人Bの自白
の初期段階の変遷も,体験していない事実について供述を求められてその
場しのぎの供述をしたり,取調官に誘導されるまま供述の訂正を受け入れ
たりした結果,生じたと考えれば,合理的に説明がつくと考えられる。
(3)以上のとおりであって,被告人Bの供述には,合理的な説明の困難な変
遷や数度にわたる自白と否認の交錯がみられる上,取調べ状況等に照らして
も,虚偽の自白がなされた可能性が払拭できず,その自白の信用性には疑問
が残るといわざるを得ない。
5被告人Cについて
(1)供述の変遷等について
被告人Cの供述には,自白した他の被告人の供述にみられるような変遷は
少ない。これは,被告人Cが自白を始めた時点では,他の自白した被告人の
供述内容がほぼ固まっており,取調官もその内容を認識しながら取調べを行
ったためであると考えられる。ただ,次のような変遷もみられる。
すなわち,焼酎口事件について,被告人Cは,5月28日付けの警察官調
書で,被告人Lに指示されて供与した焼酎の空き瓶を回収して回ったところ,
被告人Bから1本,亡Eから2本の焼酎瓶をそれぞれ回収することができ,
これに自宅にあった2本の焼酎瓶を合わせた合計5本の焼酎瓶を,自宅から
500メートルほど離れた道路沿いの崖下に捨てた旨供述している。ところ
が,捜査官を大量に動員して被告人Cが焼酎瓶を投棄したとする場所を捜索
したものの,結局,焼酎瓶を発見するには至らなかった。これを受けて,更
に被告人Cを追及したところ,被告人Cは,5月30日付けの警察官調書で,
回収した焼酎瓶を崖下に捨てたというのは嘘で,実際は,焼酎瓶を宮崎県串
間市の酒屋である「(k)」に,1本当たり10円で買い取ってもらったと供
述した。しかし,「(k)」に対する裏付け捜査でも,被告人Cが供述するよ
うな焼酎瓶の買取事実は確認できなかったとのことである。
このように,焼酎瓶の処分方法についての供述が変遷しているが,そもそ
も,焼酎瓶をどのように処分したかなどということは,刑責を左右したり,
他の者に影響を与えるような事柄ではなく,焼酎瓶の処分の方法についての
み殊更虚偽の供述をする必要があるとは考え難い。5月30日付けの警察官
調書には,当初,焼酎瓶を崖下に捨てたと嘘をついた理由について,処分を
依頼された被告人Lから,「何でちゃんと処分しなかったのですか。」と言
われると思ったことと,焼酎瓶を売ったとなれば金銭的に細かい人間だとみ
られると思ったことを,被告人Cは述べているが,これも納得の行くような
説明とは言い難い。極めて不可解な変遷経過である。この点につき,弁護人
は,「その場その場で取調官に迎合する供述をするものの,裏がとれないこ
とから新たな追及をされて供述内容を変えることから,不自然な変遷を重ね
る結果となっている」と指摘しているが,誠に的確な指摘というべきである。
(2)取調べ状況について
被告人Cは,当初,焼酎口事件及び買収会合事件について否認していたが,
逮捕された6日後の5月19日,取調べ警察官である戊6(以下「戊6」と
いう。)に対し初めて自白している。被告人Cは,翌20日,丁副検事の取
調べで再び否認に転じるが,その日のうちに再び自白に戻っている。そして,
その後,自白した他の5名の被告人とほぼ同旨の自白をするに至っている。
被告人Cは,公判廷において,取調べで自白するに至った経過について,
取調官から,「やったろうが,もらったろうが」,「会合にいったろが」
(第11回公判調書中の被告人Cの供述部分第57項),「あなたはうそば
っかし言うから,私が裸になして,財産も何もなくなるまでやるよ」(同第
62項),「もらっていないと言うなら証拠を出せ」(同第66項),「も
しKさんが逮捕されたら(弁護士から)もう見捨てられるよ」(同第117
項),「認めれば早く帰れる」(同第186項)などと言われ,たとえ事実
を否認しても,証拠がなければ裁判では通らない,弁護士は,自分のためで
はなく被告人Kのために働いているから当てにならないなどと思うようにな
り,取調官に言われるがまま,虚偽の自白をしてしまった旨述べている。そ
して,当時の弁護人であるt弁護士も,公判において,5月16日及び5月
19日に被告人Cに接見したところ,買収会合の事実について否認していた
が,5月21日に接見したところ,被告人Cは,取調官から買収会合の事実
がなかったことを証明できないのであれば否認していてもだめだと言われ,
しかたなく事実を認めたが,実際には,買収会合には行っていないし,お金
ももらっていないと述べていた旨供述している。
これに対し,戊6及び丁は,公判廷において,それぞれ被告人Cが自白す
るに至った経過について具体的に供述し,被告人Cが述べるような態様の取
調べを行ったことを否定している。
この点,被告人Cの供述には,誇張とみられる部分や,内容的に受け入れ
難いと思われる部分もないではない。しかしながら,被告人Cは,自白を始
めるまでの取調べにおいて,取調官から厳しい追及を受けたことは間違いな
いと考えられる。また,戊6の供述によれば,戊6が,取調べにおいて,被
告人Cに対し,被告人Aを含む複数の者が,買収会合について被告人Cがこ
れに出席していたことを供述していると告げて,自白するよう説得したこと
が認められる。被告人Cは,このような取調べで,自分だけが否認しても通
らないのではないかとの思いや,弁護人が自分のためではなく被告人Kのた
めに働いているのではないかとの疑念も作用して,否認を貫く意志が揺らぎ,
自白に転じたものと考えられる。
ところで,本件のように,法定刑が比較的低く,有罪になっても,罰金刑
かせいぜい執行猶予付きの懲役刑になる可能性が高いと見込まれるような事
案の場合には,重罪の場合に比して,被疑者が虚偽の自白を受け入れること
への心理的な抵抗感は小さいと考えられる。このような犯罪の場合,身柄拘
束を受けている被疑者・被告人にとっては,刑責を負うかどうかよりも,身
柄拘束がいつまで続くのかの方が,切実な問題となることが考えられ,早期
に釈放されることを期待して,取調官に迎合し自白に転じる誘因が強く働く
と考えられる。被告人Cの場合も,このような心理が働いて,虚偽の自白を
した可能性は否定できないというべきである。
(3)公判廷における自白について
被告人Cは,7月23日に開かれた第2回公判の罪状認否の手続において,
1回目会合の事実を認める陳述をし,7月31日に開かれた第4回公判の罪
状認否の手続において,4回目会合の事実を認める陳述をしている。
しかしながら,この点については,被告人A及び被告人Dの自白の信用性
の検討で指摘したこと(前記1(3),3(3))とほぼ同様の指摘が可能である。
すなわち,被告人Cは,5月13日に逮捕されて以降,身柄拘束が長期化し
ていたことから,取調官に迎合して自白を維持しようとする誘因が強く働き,
早期の釈放を期待して,自白を維持したと考えられるのである。当時の被告
人Cの供述調書には,「早く家に帰って,元の生活に戻りたいです。」,
「早く(a)に戻って普通の生活に戻りたいと思います。」,「裁判では,間
違いありませんと言って事実を認めて,早く(a)に帰りたいです。」などの
記載があるが,ここからも,長期間にわたる身柄拘束及び取調べにより,精
神的,肉体的に相当疲弊し,裁判を早く終わらせて自宅に帰りたいとの一心
で,自白を維持した当時の被告人Cの心情を垣間見ることができる。なお,
丁の供述によれば,第2回公判後に被告人Cに会いに行った際,認めている
被告人と否認している被告人とは裁判が分離されるので,否認している被告
人とずっと一緒に裁判が続くわけではないと説明したとのことであるが,こ
のような説明も,自白を維持すれば裁判が早く終わることを示唆するもので
あり,自白を維持しようとする心情を助長させるものといえる。
以上にかんがみれば,本件において,被告人Cが公判で自白していること
を,自白の信用性を高める事情として過大に評価するのは適切でないという
べきである。
6亡Eについて
(1)供述の変遷について
亡Eの初期段階の自白内容が変遷を繰り返しており,その変遷に合理的な
理由が見いだし難いことは,前記第3の5(3)で指摘したとおりであるが,
その他にも,次のような変遷がみられる。
すなわち,5月25日付けの検察官調書では,焼酎口事件で得た焼酎の空
き瓶については,廃品回収に出して処分した旨述べられているが,5月30
日付けの検察官調書では,焼酎の空き瓶を廃品回収に出したというのは嘘で,
4月14日午後8時ころに,被告人Cが自宅を訪ねてきて回収していったも
のである。今まで,被告人Cに迷惑がかかると思って嘘をついていたと述べ
られており,供述が変遷しているものである。
しかるに,亡Eは,既に,5月15日付けの弁解録取書において,1回目
会合の参加者として被告人Cの名前を挙げており,わざわざ焼酎瓶の処分に
関してのみ,被告人Cの関与を隠す意味があるとは考え難く,前記供述の変
遷が合理的に説明されているとはいい難い。
(2)取調べ状況について
ア亡Eの初期段階の自白に合理的な説明の困難な変遷がみられることは,
前記第3の5(3)イ(オ)で指摘したとおりであるが,この間の取調べ状況に
ついて,取調官の戊3は,公判廷において,以下のとおり供述している。
(ア)5月2日の取調べで,亡Eに対し,「(a)の方面で何か,選挙か何か
の会合があったみたいだね。」と尋ねたところ,しばらくして,被告人
A方で会合があり,5万円をもらったとの供述をした。
(イ)5月3日の取調べで,亡Eに対し,「会合の事実は1回でした
か。」と尋ねたところ,うつむいて思い出せないなどと言っていたが,
しばらくして「実は会合は3回ありました。」と述べた。次に,もらっ
た金額について尋ねたが,2回目の会合でもらった金額が5万円である
ことはすぐに答えられたものの,1回目と3回目については,なかなか
思い出せないような様子だった。そこで,A4判の紙に1から30まで
の数字を書いて,3回目の会合でもらった金額を数字で指し示してもら
ったところ,「20」を指さした。さらに,1回目会合でもらった金額
についても尋ねたところ,一生懸命思い出しているような様子だったが,
2万円と答えた。
(ウ)5月4日の取調べで,3回目の会合の金額について確認するため,
疑問点を尋ねていたところ,亡Eが「実は,この3回目の20万と話を
しとったのは会合のお金じゃありません。これについてはCさんからも
らった20万円です。」と述べた。そこで,改めて3回目にもらった金
額を尋ねたところ,はっきり思い出せないとのことであったので,前日
と同様に紙に1から20までの数字を書いて,3回目の会合でもらった
金額を数字で指し示してもらった。すると,しばらく考えた上で,「1
0」を指さした。
(エ)5月5日の取調べで,3回目の会合の時期について確認していたと
ころ,亡Eが「実は,もう1回会合がありました。」と述べた。そして,
10万円をもらった会合の前に,もう1回会合があり,そこで5万円を
もらったと述べた。
(オ)5月6日の取調べで,1回目の会合でもらった金額について,「2
万円に間違いないの。」と尋ねたところ,亡Eは,「ちょっと思い出せ
ない。」,「確か2万円だったと思うんだがな。」と言っていたが,途
中で,3万円と供述を変えた。
さらに,5月7日の取調べで,1回目の会合でもらった金額が6万円
だったと供述が変わった。
イこのように,戊3の供述からは,受供与金額について,亡Eからなかな
か明確な供述が出ず,供述を引き出すのに難渋した様子がよくうかがえる。
しかし,仮に,買収会合が存在し,その場で現金を受け取った事実がある
のであれば,受供与金額がいくらであるのかという点は,会合における出
来事の中でも,最も印象に残りやすい事項の一つと考えられる。特に,4
回目会合については,10万円と供与された現金が多額だったのであるか
ら,他の会合と比べてより印象に残りやすいと考えられ,時期も最も近い
ことから,記憶もより鮮明であろう。したがって,このように,受供与金
額についての供述がなかなか出なかったり,実際に供与されたとされる金
額とは全くかけ離れた20万円という供述が出たというのは,極めて不可
解である。戊3の供述からうかがえる亡Eの様子からは,亡Eが,5月3
日の取調べで,体験していない事実について供述を求められ,答えに窮し
た結果,思いつきで適当に供述したのではないか,また,5月4日以降の
取調べで,その供述が他の関係者の供述と符合しないことを指摘されて,
変遷したのではないかとの疑いを拭い去れない。
(3)以上のとおりであって,亡Eの供述には合理的な説明の困難な変遷がみ
られる上,自白が形成された経過に照らしても,信用性には疑問が残るとい
うべきである。
7ところで,本件においては,被告人らの自白の任意性及び信用性が激しく争
われ,その関係で,取調べ状況に関する事実関係が重要な争点となり,これを
解明するため,膨大な時間を費やして,多数の取調官の証人尋問と自白した6
名の被告人質問を実施し,さらに,自白した6名の被告人の供述調書等,膨大
な量の証拠書類を取り調べた。しかしながら,このような証拠調べを実施した
にもかかわらず,取調べ状況を明らかにする明確かつ客観的な証拠がなく,そ
の真偽を判別するに足りる証拠を欠いたことから,被告人らと取調官との言い
分の対立点について,結局,「疑わしきは被告人の利益に」との観点から,被
告人らに有利に判断するほかなかったものである。
第5その他の証拠について
1その他の被告人の捜査段階の供述について
既に検討した被告人らの自白以外にも,被告人G及び被告人Fが,捜査段階
において,抽象的にではあるものの,買収会合事件について認める旨の供述を
しているので,以下,これらについて検討する。
(1)被告人Gの捜査段階の供述について
被告人Gが作成した5月30日付けの書面には,「私の家で会合があって
現金をもらった事もまちがいありません。」と記載されている。また,同人
の5月30日付けの警察官調書には,「K等がやって来て,私方で何回か選
挙の会合があり,その度ごとにと言っていい程,Kに投票するためのお金を
貰ったことも事実です。」と記載されており,6月25日付けの警察官調書
には,4回目会合について,「そのような事実があったことは間違いありま
せん。」と記載されている。
しかしながら,これらは,いずれも,買収会合事件の存在を抽象的に認め
るにとどまっており,買収会合の内容等の具体的な事実関係については,何
ら述べられていない。被告人Gは,5月30日と6月25日に買収会合の事
実を抽象的に認める供述をしているが,その両日以外は,ほぼ否認の態度を
貫いていたものである。したがって,これを根拠に有罪認定をするのは適当
でないというべきである。
(2)被告人Fの捜査段階の供述について
被告人F作成の5月27日付けの申述書には,「逮捕事実は間違いありま
せん。」と記載されている(なお,この書面は,被告人Fの関係では,刑訴
法322条1項の書面として取り調べられたものであるが,それ以外の被告
人との関係では,弁護人から「供述経過」を立証趣旨として請求され,その
立証趣旨の限度で取り調べられたにすぎないものであるから,これを被告人
F以外の被告人との関係で,有罪認定に供することはできない。)。
しかしながら,これは,逮捕事実を認める旨記載されているだけのもので
あって,内容が極めて抽象的である。被告人Fは,この申述書が作成された
一時期を除き,否認の態度を貫いており,買収会合の事実を認める内容の供
述調書の作成にも一切応じていない。したがって,これを根拠に有罪認定を
するのは適当でないというべきである。
2第三者の捜査段階の供述について
被告人以外の者の各検察官調書においても,買収会合事件の存在をうかがわ
せるような記載が認められるので,以下,この点について検討する。
(1)uの捜査段階の供述について
被告人Aの長男であるuの5月22日付け及び5月28日付けの各検察官
調書によると,2月上旬ころの晩に被告人A方に,被告人Kや(b)集落の者
らが集まって本件選挙についての会合が開催され,その場で,被告人Aが,
参加者に茶封筒らしきものを渡しているのを見た,その他にも,被告人A方
で同様の会合が開催されたことがあるなどと述べられている。
しかしながら,この供述についても,前記第3で指摘したのと同様の理由
でたやすく信用できず,この供述を直接の根拠として,有罪認定をすること
ができないことは無論のこと,これを被告人らの自白の信用性を補強する証
拠と認めることもできない。
(2)xの捜査段階の供述について
xの7月6日付けの検察官調書によると,xは,4月20日,(l)川に魚
釣りに行ったところ,偶然,親戚である被告人Dが川に飛び込んで自殺を図
ろうとしたところを目撃したため,これを助けたが,その際,被告人Dが,
「選挙のことで警察の調べを受けている。みんなに迷惑をかけた。死んでお
詫びをする。」という意味のことを言っていたとのことである。
しかしながら,たとえこれが事実であったとしても,被告人Dが述べたと
される言葉は多義的に解釈し得るものであり,ここから,当時,捜査の対象
にすらなっていなかった買収会合事件の存在を推認することはできないし,
被告人Dの自白の信用性を補強する証拠としても不十分である。
(3)bの捜査段階の供述について
被告人Cの妻であるbの5月30日付けの検察官調書によると,2月に入
ってすぐの日の夕方ころ,自宅で,電話で誰かと話をしていた被告人Cから,
今度の土曜日の夜に集まりがあるので参加しないかと尋ねられたが,既に踊
りの練習に参加する予定が入っていたため,集まりには参加できないと答え
たところ,被告人Cは,電話の相手に対し,集まりには自分が一人で参加す
ると告げていた,その集まりがあったのは2月8日の土曜日であったと思う
などと述べられている。
しかしながら,bの前記検察官調書で述べられている会合とは,その開催
時期が2月8日とされていることからして,1回目会合のことを指している
と考えられるが,既に述べたとおり,1回目会合については,被告人Kにア
リバイが成立することが認められ,被告人らの自白が客観的事実に反してい
ることが明らかとなっているものである。また,bの前記検察官調書で述べ
られている事柄自体,それのみで買収会合事件の存在を推認させるものとは
いえず,被告人らの自白の信用性を補強する証拠としても不十分である。
第6結論
以上のとおりであって,被告人らの自白はいずれも信用することができず,
他に本件各公訴事実を認めるに足りる証拠もなく,本件各公訴事実については
犯罪の証明がないことに帰するから,刑事訴訟法336条により被告人12名
に対していずれも無罪の言渡しをする。
(検察官樋口正行,被告人Aの国選弁護人野田健太郎,被告人B(主任)及び被告
人I(主任)の私選弁護人川村重春,被告人B,被告人C,被告人F,被告人I及
び被告人M(主任)の私選弁護人笹川竜伴,被告人Dの国選弁護人三窪洋三(主
任),同野間俊美,被告人F(主任),被告人J及び被告人Mの私選弁護人野平康
博,被告人F及び被告人Mの私選弁護人中園貞宏,被告人Gの私選弁護人佐々木健
(主任),被告人Hの私選弁護人永仮正弘,被告人G及び被告人J(主任)の私選
弁護人山口政幸,被告人Jの私選弁護人小関正信,被告人K(主任)及び被告人L
の私選弁護人松下良成,被告人K及び被告人L(主任)の私選弁護人本木順也,被
告人K及び被告人Lの私選弁護人井上順夫,同森雅美各出席)
(求刑−被告人Kについて懲役1年10月,被告人Lについて懲役1年2月,被告
人Aについて懲役1年及び追徴10万円,被告人B,被告人C及び被告人Dについ
てそれぞれ懲役10月及び追徴26万円,被告人Fについて懲役10月及び追徴2
1万円,被告人Jについて懲役10月及び追徴20万円,被告人I,被告人H及び
被告人Gについてそれぞれ懲役8月及び追徴10万円,被告人Mについて懲役6月
及び追徴6万円)
平成19年3月7日
鹿児島地方裁判所刑事部
裁判長裁判官谷敏行
裁判官渡部市郎
裁判官藪崇司

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