弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


戻る

         主    文
     本件上告を棄却する。
         理    由
 弁護人鹿野琢見、同赤尾直人、同成海和正の上告趣意のうち、刑法一七五条の規
定が憲法一三条、二一条に違反する旨いう点は、所論の理由のないことは当裁判所
大法廷判例(昭和二八年(あ)第一七一三号同三二年三月一三日判決・刑集一一巻
三号九九七頁、昭和三九年(あ)第三〇五号同四四年一〇月一五日判決・刑集二三
巻一〇号一二三九頁)の趣旨に徴して明らかであり、刑法一七五条が憲法三一条に
違反する旨いう点は、「猥褻」の概念が所論のように不明確であるということはで
きないから、所論は前提を欠き、本件に刑法一七五条を適用することが憲法に違反
する旨いう点は、本件各行為に対し刑法一七五条を適用しても所論援用の憲法の各
法条に違反するものでないことは、前掲各大法廷判例の趣旨に徴して明らかであつ
て、所論は理由がなく、その余は事実誤認の主張であつて、適法な上告理由にあた
らない。
 被告人本人の上告趣意のうち、刑法一七五条が憲法一三条、二一条に違反する旨
いう点は、所論の理由のないことはすでに説示したとおりであり、刑法一七五条が
憲法三一条に違反する旨いう点は、違憲の理由を具体的に主張していないから不適
法であり、その余は、違憲をいう点を含め、実質は事実誤認、単なる法令違反の主
張であつて、適法な上告理由にあたらない。
 よつて、刑訴法四〇八条により、裁判官団藤重光、同中村治朗の各補足意見があ
るほか、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。
 裁判官団藤重光の補足意見は、次のとおりである。
 わたくしの補足意見は、最高裁昭和五七年(あ)第八五九号同五八年一〇月二七
日第一小法廷判決におけるわたくしの補足意見と趣旨において同一であるから、こ
こにこれを引用する。
 裁判官中村治朗の補足意見は、次のとおりである。
 私が最高裁昭和五七年(あ)第八五九号同五八年一〇月二七日第一小法廷判決に
おいて補足意見として述べたところは、本件の場合についてもその趣旨において妥
当するので、ここにこれを引用する。
  昭和五八年一〇月二七日
     最高裁判所第一小法廷
         裁判長裁判官    中   村   治   朗
            裁判官    団   藤   重   光
            裁判官    藤   崎   萬   里
            裁判官    谷   口   正   孝
            裁判官    和   田   誠   一

戻る



採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛