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平成17年5月30日判決言渡 同日原本領収 裁判所書記官
平成16年(ワ)第297号 損害賠償請求事件(甲事件)
平成16年(ワ)第443号 損害賠償請求事件(乙事件)
口頭弁論終結日 平成17年4月22日
主      文
1 被告は,原告Aに対し,11万円及びこれに対する平成16年5月30日
から支払済みまで年5分の割合による金員を,原告Bに対し,90万円及び
これに対する同日から支払済みまで同割合による金員を,それぞれ支払え。
2 原告A及び同Bのその余の請求並びに原告Cの請求をいずれも棄却する。
3 訴訟費用は,原告Aと被告との間で生じた分はこれを10分し,その9を
同原告の負担とし,その余を被告の負担とし,原告Bと被告との間で生じた
分はこれを3分し,その1を同原告の負担とし,その余を被告の負担とし,
原告Cと被告との間で生じた分は,同原告の負担とする。
4 この判決は,第1項に限り,仮に執行することができる。
事実及び理由
第1 請求
 1 甲事件
   被告は,原告Aに対し,110万円及びこれに対する平成16年5月30
日から支払済みまで年5分の割合による金員を,原告Bに対し,135万円
及びこれに対する同日から支払済みまで同割合による金員を,それぞれ支払
え。
 2 乙事件
   被告は,原告Cに対し,110万円及びこれに対する平成16年8月22
日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
第2 事案の概要
   本件は,被告からマンションを購入した原告A,同B及び同C(以下「原
告ら」という。)が,原告Aにおいては,被告の従業員からペット類の飼育
が禁止されるマンションであると説明を受けて購入したにもかかわらず,後
にその飼育が許容されるマンションとして販売されていたことなどにより生
活の平穏等を害されて精神的苦痛を被ったなどと主張し,原告B及び同Cに
おいては,被告の従業員からペット類の飼育が許容されるマンションである
と説明を受けて購入したにもかかわらず,従前その飼育が禁止されるマンシ
ョンとして販売されていたことなどにより犬の飼育ができなくなって精神的
苦痛を被ったなどと主張して,被告に対し,不法行為(民法715条)又は
債務不履行(415条)に基づく損害賠償請求として,原告A及び同Cにつ
いては110万円(慰謝料100万円及び弁護士費用10万円),原告Bに
ついては135万円(慰謝料100万円,犬の購入代金に係る損害23万円
及び弁護士費用12万円)並びに上記各金員に対する民法所定の年5分の割
合による遅延損害金の支払いを求めた事案である。
 1 前提事実(争いがない事実又は掲記の証拠等により容易に認定できる事
実)
  (1) 当事者及び被告関係者
   ア 当事者(争いがない。)
     原告らは,いずれもE(以下「本件マンション」ということがあ
る。)を購入して入居している者であり,被告は,本件マンションの販
売業者である。なお,Fは原告Aの母親であり,Gは,原告Cの父親で
ある。
   イ 被告関係者(乙1,証人H,同I)
     Hは,平成5年5月17日から平成15年4月末まで被告に勤務し,
被告におけるマンション営業部の営業課長として本件マンションの販売
に従事していた者である。Iは,平成14年10月から平成16年5月
31日まで被告に勤務し,同人も同部の課長としての地位に就き,本件
マンションの販売に関わっていた者である。J(以下「J」という。)
は,平成15年5月から被告で勤務を始め,同部に配属された従業員で
ある。
  (2) Eの建設等(甲イ2,ロ2,ハ3,乙2,3,証人H)
    本件マンションは,平成14年8月20日新築された15階建てのマン
ション(販売戸数56戸)であり,大分市の市街地が徒歩圏内という利便
性を有し,1階フロアに共同天然温泉浴場施設を完備している。2階から
15階までが居住部分となっているが,各階とも4つの区分所有建物が設
置され,東側から1,2,3及び5の順に号室番号が付されている。
  (3) マンションの購入
   ア 原告Aの購入(甲イ1,2,弁論の全趣旨)
     原告Aは,Fとともに,平成14年2月8日,土地付区分建物売買契
約書(甲イ1)を交わし,被告から,別紙1物件目録記載のマンション
を購入し,同年9月の建物竣工直後に入居した。購入金額は合計265
0万円であり,原告Aらは,契約時に手付金として100万円を,同年
9月6日に中間金として1000万円を,同年10月24日に残代金と
して1550万円を支払うこととなった。そして,同月23日売買を原
因として,同月24日原告A及びFの共有名義により所有権保存登記が
経由された。なお,被告は,売買契約書14条(管理運営)において,
買主は所有権取得の日から使用,共用部分の管理並びにEの環境維持に
ついて別に定める管理規約を順守し,他の購入者と共同して管理組合を
結成することや,引渡後,最初の1年間は被告が管理組合の運営につい
て協力することを規定していた。
   イ 原告Bの購入(甲ロ1,2,弁論の全趣旨)
     原告Bは,平成15年6月18日,土地付区分建物売買契約書(甲ロ
1)を交わし,被告から,別紙1物件目録記載のマンションを購入し,
同年7月26日妻と共に入居した。購入金額は合計1950万円であ
り,契約時に手付金として100万円を,その後,中間金として365
万円を,残代金として現金1135万円及び福岡銀行住宅ローンにより
350万円を支払うこととなった。そして,原告Bは,被告から,平成
15年12月5日売買を原因とする同日付け所有権移転登記を受けた。
   ウ 原告Cの購入(甲ハ1ないし3,5,弁論の全趣旨)
     原告Cは,平成15年3月24日,同原告名義により土地付区分建物
売買契約書(甲ハ1)を交わし,被告から,別紙1物件目録記載のマン
ションを購入した。購入金額は合計2500万円であり,契約時に手付
金として100万円,同月31日に中間金として1120万円を,同年
6月24日に残代金として1280万円を支払うこととなった。ただ
し,残代金については,同原告所有の区分所有建物Kの売却資産から充
当するものとし,支払期日までに売却できないときは被告が決済を行う
ことを内容とする同年3月24日付け覚書(甲ハ2)が交わされた。そ
して,原告Cは,被告から,平成15年8月29日売買を原因とする同
年9月1日付け所有権移転登記を受けた。
  (4) 管理規約案におけるペット類飼育に関する定め(甲ニ5,弁論の全趣
旨)
    販売業者である被告は,購入者との売買契約に当たって管理規約案を用
意していたが,同管理規約案には,本件マンションの入居者によるペット
類の飼育に関する規定はなかった。
  (5) 「管理組合」設立に向けての説明会での決議(甲ニ1,弁論の全趣旨)
    本件マンションの入居者は,平成15年8月24日,本件マンションの
管理組合設立に向けての説明会(以下「本件説明会」という。)を開催
し,議事内容として,①管理組合に関しての説明,②共用施設(温泉・駐
車場等)に関しての説明,③ペットの飼育に関しての説明,④その他質疑
応答が予定されたが,その際,同日時点でペットを飼育している入居者に
つきそのペット1代限り飼育を認めることが決議された(以下「本件決
議」という。)。
  (6) 原告Bのペット死亡と管理組合理事会の対応(争いがない。)
    原告Bは,被告の従業員から本件マンションでペット類(犬)の飼育が
可能であると説明を受け,入居当初から犬を飼育していたが,間もなくし
て犬が死亡した。そこで,本件マンションの管理組合理事会は,平成15
年10月25日,原告Bについて特例(以下「本件特例」という。)とし
て新たに犬を購入して飼育することを許すことにした。
  (7) 第1回総会の議事(甲ハ2,6,8,9,弁論の全趣旨)
    本件マンションの管理組合第1回総会(以下「第1回総会」という,)
が,平成15年10月19日に開催され,本件決議を前提とする内容の動
物飼育の禁止条項(67条)が追加された管理規約(甲ニ8)が承認され
るとともに,一の専有部分につき犬もしくは猫一匹の飼育とする旨定めた
ペット飼育細則(甲ニ9)(以下「本件飼育細則」という。)が承認され
た。
  (8) 第3回総会の議事と原告Bの対応(甲ニ4,弁論の全趣旨)
    本件マンションの管理組合第3回総会(以下「第3回総会」という。)
が,平成16年2月8日に開催され,ペットの飼育に関する議題の中で本
件特例が問題となり,原告Bは,新たに購入した犬の飼育を断念した。
 2 当事者の主張
 (原告らの主張)
  (1) 原告Aの主張
   ア 原告Aは,動物,特に犬に対して恐怖心と嫌悪感を有していたが,本
件マンションの売買契約に当たってHに確認した際,同女から,「当マ
ンションはペット類を飼育できる造りにはなっていないので,ペット飼
育は禁止です。」と確定的な説明を受けたため,購入を決意した。な
お,Fも動物嫌いである。
   イ ところが,被告は,竣工前から平成15年3月ころまではペット類の
飼育が禁止であると説明していたが,販売実績が伸び悩み,これを上げ
るため,同月ころから,入居者の承諾も得ず,飼育可能と説明するよう
になった。また,被告の従業員は,ペット類の飼育が最終的に管理組合
で決せられるという留保を付けた説明を全くしていなかった。そして,
同月以降の購入者には,飼育する者が多かったため,同年8月24日の
本件説明会において,入居者らは,管理組合内部に対立が生じるのを避
けるため,苦渋の選択としての次善の策として,本件決議をした。
   ウ ところで,マンションで動物を飼育できるか否かは,動物の鳴き声や
悪臭の可能性,共用部分での動物との遭遇による恐怖や現実の事故の危
険性,建物の価値の低下などの点から,マンション購入の判断に当たっ
て重要な要素となる。ところが,Iら被告の従業員が上記のとおり時期
的に異なった説明をしたことにより,後の購入者が動物を飼育すること
となったため,原告Aは,騒音や悪臭,共用部分で遭遇した際の恐怖
感,建物価値の低下などの損害を受けた。こうした被告従業員の行為
は,原告Aの生活の平穏や健康,財産価値を侵害する不法行為を構成す
る。また,ペット類飼育の可否について説明を変更する場合,入居者に
対して説明し,承諾を得ることは,販売業者として,契約に付随する信
義則上の義務であって,権利侵害をもたらす違法性がある。
   エ 原告Aは,本件決議を考慮しても,10年以上にわたって動物が飼育
されることに耐えなければならないし,5世帯も飼育していることによ
り大きな苦痛を受けている。その精神的苦痛に対する慰謝料としては1
00万円を下らないし,不法行為と相当因果関係のある損害は10万円
である。
  (2) 原告Bの主張
   ア 原告Bは,以前から自宅でイギリス産キャバリアキング・チャール
ズ・スパニエル犬(以下「スパニエル犬」という。)を飼育し,子供が
いないため,妻共々家族の一員のように可愛がり,犬を飼育できるマン
ションを探していたところ,平成15年5月24日,本件マンション見
学した際,Jからペット飼育が可能であるとの説明を受け,購入する気
持ちになった。I及びJらは,同月末,同原告の旧自宅を訪れて勧誘し
た際も,原告Bの確認に対して飼育可能と答えた。
   イ 上記(1)イ(原告A)に同じ。
   ウ 原告Bは,平成15年9月19日,スパニエル犬を死亡により失った
ため新たに購入を希望したところ,同年10月19日開催の管理組合理
事会で,本件特例が認められたため,同年11月10日新たにプードル
犬を23万円で購入した。ところが,平成16年2月8日の第3回総会
で,本件特例承認の報告に対して,一代限りの原則を貫くべきであると
の意見が強く出されたため,原告Bは,管理組合とではなく,被告との
間で今後話し合う旨発言し,本件特例は認められないとの決議がされ
た。そのため,原告Bは,同月10日,販売先のペットショップを通じ
て,上記プードル犬を第三者に譲渡せざるを得ず,犬を飼育できなくな
った。
   エ ところで,ペット類を飼育する者にとっては,マンション購入の判断
に当たって飼育できるか否かが決定的な要素であり,このことは販売業
者の従業員である以上当然認識できる。ところが,Iら被告の従業員
は,上記のとおり時期的に異なった説明をし,飼育可能であると説明し
て本件マンションを販売するに当たって,従前飼育禁止の説明を受けた
購入者がいたことから,将来的に問題が発生する可能性があることは予
期できたにもかかわらず,飼育できなくなる可能性についての説明を怠
った。こうした被告の従業員の行為は,ペット類を飼育する購入者の動
物飼育自由を侵害し,売買契約に付随する重要な事項の説明義務違反で
あって,不法行為又は債務不履行を構成し,被告は,使用者責任(民法
715条)又は履行補助者の説明義務違反による債務不履行責任(同法
415条)を負う。
   オ 子供がいないために長年犬を飼育してきた原告Bは,不法行為又は債
務不履行により犬を飼育できない状態に追い込まれ,極めて寂しい生活
を余儀なくされた。その精神的苦痛に対する慰謝料は100万円を下ら
ないし,前記のとおり新たに購入したプードル犬を手放さざるを得ず,
これにより購入代金23万円が無駄となったため,同金額の損害を被っ
た。また,不法行為又は債務不履行と相当因果関係のある損害は12万
円である。
  (3) 原告Cの主張
   ア 原告Cは,幼いころから常時犬を飼育し,実家で居住していた平成1
3年11月までポメラニアンを飼育していた。原告Cは,同月,仕事の
都合によりKを購入して転居したが,同マンションは動物の飼育が禁止
されていたため,つらい思いをしていた。平成15年3月上旬ころ,I
がGの紹介で原告方を訪れ,本件マンション購入を勧めた際,原告らの
確認に対し飼育可能であると説明したため,Kを売却するとともに,本
件マンションを購入することとし,転居後しばらくして実家からポメラ
ニアンを本件マンションに引き取る予定でいた。
   イ 上記(1)イ(原告A)に同じ。
   ウ 原告Cは,被告従業員から住民間の調整を依頼されたGが理事長に就
任していたため遠慮し,平成15年8月24日時点でポメラニアンを引
き取っていなかったため,飼育できないこととなった。
   エ 上記(2)エ(原告B)に同じ。なお,原告Cが,仮にペット類飼育の可
否を被告の従業員に対して確認していなかったとしても,被告の従業員
が他の入居者に承諾を得ず,飼育の可否という重要問題に関する説明を
変更したことにより,ペット類を引き取って飼育する権利を失った。
   オ 幼少時から長年犬を飼育してきた原告Cは,Kを売却し,引越費用等
相当な金額を掛けて本件マンションを購入したが,不法行為又は債務不
履行により犬を飼育できない状態に追い込まれ,引き取る予定のポメラ
ニアンを引き取れず,極めて寂しい生活を余儀なくされた。その精神的
苦痛に対する慰謝料は100万円を下らない。また,不法行為又は債務
不履行と相当因果関係のある損害は10万円である。
 (被告の主張)
  (1) 被告は,本件マンションの販売に当たって,当初ペット類の飼育を禁止
する説明をしていたが,最終的には管理組合で決められるものであるた
め,売買条件とはしなかったし,管理規約案にも飼育禁止の規定はなかっ
た。平成15年4月ころまでの購入者のうち,11世帯が入居済みとな
り,そのうち2世帯が猫(2匹)とウサギ(1匹)を飼育していたこと
や,同年5月ころからペット飼育希望者が数名いたことから,飼育禁止の
説明を止めて,飼育可能と説明することにした。原告らは,いずれも慰謝
料を請求しているが,社会生活上,受忍の程度を超えた精神的,肉体的苦
痛を感受した者,金銭で慰謝されるに値する程度に精神的利益を喪失した
者については慰謝料を請求できるものの,原告らの主張する権利侵害は,
いずれも社会生活上受忍の程度を超えるとは評価できない。
  (2) 原告Aの主張について
   ア 被告は,原告Aらから,動物嫌いであるため,ペットの飼育の可否に
より購入を判断するとの意向を示されたことはないし,原告Aに対して
ペット類の飼育が禁止であることを具体的に説明したことはない。
   イ ペット類は,本来屋内で飼育されるから,鳴き声や悪臭の可能性等を
もたらすものではない。したがって,説明が時期的に異なってもそれ自
体権利侵害をもたらす違法性はない。
   ウ 原告Aが主張する平穏や健康という概念はあいまいである上,ペット
類の飼育が一代限りとされ,本件マンションでペット類を飼育している
数世帯に限られている現状に照らしても,原告Aの生活の平穏や,健
康,財産の価値を侵害する状況にはないし,原告Aも日常的に犬を飼育
している入居者方を訪れている。したがって,社会生活上の受忍限度を
超えるとは評価できないし,ペット類飼育の可否によってマンションの
客観的な財産価値を評価できるものでもなく,財産権の侵害が直ちに慰
謝料請求権を発生させるものでもない。
  (3) 原告Bの主張について
   ア ペット類飼育禁止の説明を受けた入居者がいたとしても10名前後で
あって,うち2名がペットを飼育していたにもかかわらず,異議を唱え
る者がなかったことに照らし,被告において将来ペット類を飼育できな
くなる可能性を予見できるものではないし,一代限りとしたのは,管理
組合である。原告Bもこれに同意し,本件特例についても自ら飼わなく
て良いと申し出ているのであって,被告の従業員の説明との間に因果関
係はないし,原告Bの飼育自由の侵害と評価しうる不法行為及び債務不
履行もない。
   イ 原告Bが新しい犬を購入したのも理事会決議に従ったに過ぎず,被告
が関与したものではないし,被告従業員の説明との間に因果関係はな
い。
   ウ 原告Bは,動物飼育の自由を被侵害利益とするようであるが,ペット
類飼育を禁止する管理規約も違法ではなく,飼育できなくなったとして
も,直ちに社会生活上受忍限度を超えるとは評価できない。
  (4) 原告Cの主張について
   ア Iは,原告C名義で契約を締結したものの,Gと交渉したのであっ
て,同原告との間では何ら交渉を持っていない。Gが本件マンションに
一人で来場し,その後,IがGに連絡した上,Kを訪問したが,同所に
は同人とその友人の女性がいたに過ぎないし,犬が飼えるかを聞かれた
ことや飼えると説明したことはない。
   イ 原告Cが購入直後に本件マンションに入居した事実はないし,U号室
を同原告及びその父親が利用しているものの,日常的な生活空間として
居住していたものではない。
   ウ 原告Cも,動物飼育の自由を被侵害利益とするようであるが,ペット
類飼育を禁止する管理規約も違法ではなく,飼育できなくなったとして
も,直ちに社会生活上受忍限度を超えるとは評価できない。
 3 本件の争点
   本件の主要な争点は,本件マンションの販売に当たって,被告従業員の原
告らに対してペット類の飼育に関してした説明等が,原告らに対する不法行
為又は債務不履行を構成するか否か,上記不法行為又は債務不履行により原
告らに慰謝料請求権が認められるか否か,その損害の額はいくらかである。
第3 当裁判所の判断
   当裁判所は,被告従業員の原告A及び同Bに対する説明等については,不
法行為(又は債務不履行)を構成し,慰謝料請求権が発生すると判断し,原
告Aにつき慰謝料10万円及び弁護士費用1万円の合計11万円,原告Bに
つき慰謝料70万円,犬の購入代金に係る損害11万5000円及び弁護士
費用8万5000円の合計90万円の支払いを求める限度で,それぞれその
請求の一部につき理由があると判断し,原告Cに対する説明等については,
不法行為及び債務不履行を構成しないと判断し,その請求には理由がないと
判断する。その理由は,次のとおりである。
 1 本件の事実関係
   前提事実に加え,証拠(甲イ3,ロ3ないし6,ハ4ないし6,ニ1ない
し9,15,乙1ないし4,証人I,同H,原告A,同B,同C)及び弁論
の全趣旨によれば,次の事実が認められる。
  (1) 原告Aの購入の経緯
    原告Aは,旧宅にFと居住していたが,同女が足を悪くして車いすを利
用するようになったため,バリアフリーのマンションを購入しようと考え
た。ただし,2人とも犬や猫が嫌いであったため,ペット類の飼育ができ
ないマンションを探して約3軒見学するなどし,その中には飼育可能と聞
いて購入を断ったものもあった。原告Aは,旧宅の売却を依頼した不動産
業者から被告を紹介され,同不動産業者から,本件マンションのパンフレ
ット上,ペット類の飼育は認められていないようであると聞いていた。原
告Aらは,被告から,平成14年2月8日,本件マンションのV号室(以
下,本件マンションにおける区分所有建物につき,単に号室のみにより特
定する。)を購入し,同年9月1日引渡しを受けて,同月17日入居し
た。購入代金は旧宅の売却代金と原告Aの貯金を充てた。
  (2) 原告Cの購入の経緯
    原告Cは,Gの資金によりKを購入し,約1年間居住していた。Iは,
Hから,平成15年3月14日,Gが新規に本件マンションに来場した旨
を聞き,Gに対して連絡を取った上,翌15日,Kにおいて,同人及びそ
の知人女性と会い,マンション購入の値引額等について話し,同月24
日,U号室につき売買契約書を交わした(Gが原告C名義で契約書に署名
した。)。同年4月4日に引渡しが行われた際,Iが原告Cと面談したこ
とがあったが,原告Cが入居したのは同年8月26日であった。なお,上
記U号室についても,Gが購入資金を準備した。
  (3) L・Mに対する販売と被告の対応
    Iは,平成15年3月30日,来場したLをW号室に案内するなどし,
同年4月13日,来場したL及びMから,犬を飼っているという話を聞い
た(なお,両名は,被告の常務との間で,マンション購入を決めたようで
あった。)。Iは,Hから,ペット類の飼育が禁止であると聞いていたた
め,被告代表者Dに相談した結果,同人から入居者全員を回って了解を取
るよう指示を受けた。そこで,Iは,同月21日,Nの妻及びOの妻に対
して問い合わたところ,Nからは,どちらでもよいが,入居者の中で反対
があれば良くない旨,Oからは,ペットは嫌いだから反対である旨回答を
得た。Iが問い合わせたことは,その翌日ころまでにほとんどの入居者に
知れ渡り,Iは,それ以上,他の入居者を回って了解を取ることはなかっ
た。被告の従業員は,このころから,本件マンションをペット類の飼育が
可能なマンションとして販売するようになった。そして,被告は,Mとの
間で,同年5月11日,X号室の売買契約をした。
  (4) 原告Bの購入の経緯
    原告Bは,一戸建ての旧宅で妻と2人暮らしをし,子供がいないため,
過去20年以上に渡って犬を家族の一員のようにして飼育していたが,旧
宅が老朽化したため,リフォーム等も検討した結果,老後に備え,バリア
フリーのマンションを購入しようと考えた。原告Bは,犬を飼育できるこ
とを大前提としてマンションを探し,平成15年5月下旬,本件マンショ
ンを見学した際,Jに対して,犬を飼育していることを伝え,飼育の可否
を尋ねたところ,Jから可能であると言われ,本件マンションを購入する
気持ちになった。また,原告Bは,同月末ころ,旧宅を訪れたIやJか
ら,飼育が可能であると説明を受けた。Iは,上記旧宅を訪れた際,原告
Bが年老いたスパニエル犬を飼育し,家中に犬の写真を飾っていたことか
ら,犬を家族の一員としているものと認識した。そして,原告Bは,被告
から,同年6月18日,ペット類(犬)の飼育が可能であることを前提と
してY号室を購入し,同年7月26日,上記スパニエル犬を連れて入居し
た。
  (5) M・Lの入居と被告の対応等
    M及びLは,平成15年7月7日,シェットランドシープドッグという
中型犬を連れてX号室に入居した。原告Aは,同月上旬ころ,Mが犬を飼
育しているのに気付き,Iに対して,抗議するなどした。Iは,被告代表
者Dから呼び出された上,同年4月に指示した際,入居者の了解を取った
のか聞かれて叱責され,改めて全入居者を回るよう指示を受けたが,個別
に回って了解を取ることはなかった。その後も,原告Aは,Iに対し,何
度となく,ペット類の飼育に関して苦情を述べていた。原告Aは,同年8
月1日,飼育細則を持参した被告の従業員Pから,同細則が同年4月にで
きていたと言われ,同人に対し,話が違うことや,総会を開いて入居者全
員の話を聞いて欲しいことを伝えた。また,原告Aは,このころ被告が販
売している別のマンションにおいても,ペット類飼育に関するトラブルが
生じていることを知った。
  (6) 本件説明会及び被告の対応等
    本件説明会は,平成15年8月24日,本件マンション1階の集会所に
おいて,ほとんどの入居者の出席の下(ただし,原告Cは出席せず,Gが
出席した。),ペット類の飼育を中心的課題として開催された。Iは,入
居者らに対して,ペットの件で迷惑を掛けたことを謝罪したが,入居者か
ら,被告及びIに対する怒りから来る発言が相次いだ。そうした中,入居
者のNは,先の入居者からペット類の飼育に対する了解を得ていない以
上,規約案に67条「動物飼育の禁止」を入れるべきであるが,被告との
間で,飼育が可能として契約をした入居者が気の毒であるため,現時点で
本件マンションにおいて飼育されている動物に関しては,特例としてその
一代限りで許可してはどうかという提案をし,出席者の賛同を得た。原告
Aは,本件マンションにおける人間関係を考慮して,一人反対の意見を述
べることはできなかった。そして,本件決議が全会一致で可決されるとと
もに,Iは,今後,ペット類の飼育が禁止されるマンションとして販売す
る旨言明した。さらに,参加者から管理組合を早急に作るよう意見が出た
ため,理事を選出することとなり,管理規約案では理事予定人数を5名と
していたが,参加者の協議により,飼育者として,犬につきQ及びL並び
に猫につきRの3名が,非飼育者として,G,原告A,S及びTの4名
が,それぞれ理事に選出された。
    その後,Iは,飼育細則等の作成につき,理事から協力を得た上,同年
9月28日の理事会において,管理規約の67条に飼育禁止規定を入れる
ことや,飼育細則の内容を討議した上,管理規約(甲ニ8)及び本件飼育
細則(甲ニ9)が,同年10月19日の第1回総会で承認された。なお,
本件飼育細則4条は,「平成15年8月24日以前に当マンションにて飼
育されていた動物は特例として飼育を認める。なお,該当する動物がいな
くなった場合は,本条は削除する。」と規定している。
  (7) 原告Bのペット死亡と管理組合理事会の対応
    原告Bは,平成15年9月19日,スパニエル犬を死亡により失い,そ
の旨をJらに対して伝えた。Iは,原告Bの飼育が短期間であったため,
当時の理事に対して,2代目のペットを認めるよう願い出たことから,同
年10月25日,理事会が開催され,本件特例を認める決定がされた。も
っとも,本件特例については,後に管理組合総会で承認を受けることを予
定していた。しかし,原告Bは,Qから,再び飼って良いことになったと
いう連絡を受けるなどしたため,同年11月10日,プードル犬を23万
円で購入した。なお,原告Bは,しつけの訓練を受ける必要があったた
め,上記プードル犬をマンションに引き取らずにいた。
  (8) 第2回及び第3回総会の経緯等
    管理組合の第2回総会は,平成15年11月16日開催されたが,当時
本件マンションの空きが半数を占めていたため,被告において理事7名全
員を解任するなどの混乱が生じた。その後,入居者が過半数に達し,上記
7名が理事に復帰した。第3回総会は,平成16年2月8日開催され,本
件飼育細則について議題となった際,平成15年8月24日以前にモデル
ルームを見学にきたRについては,被告従業員からペット類の飼育を許可
されたとして,飼育が承認されたのに対し,本件特例については,認めて
はいけないと発言があり,Bから,分かりました,この問題は管理組合と
ではなく,被告との間で今後話をしますと発言したことにより,承認され
ることはなかった。なお,平成16年2月22日の理事会において,Gが
理事長を退任し,原告Aが後任の理事長となった。
  (9) 原告Bと被告従業員との交渉経緯
    原告Bは,平成16年2月10日,ペットショップを通じてプードル犬
を手放し,同年3月6日,Iの指示により被告の従業員から品物の提供を
受けたところ,これを直ちに返却し,更に同月から4月にかけて35万円
を支払うとの提案を受けたのに対し,金額的な納得がいかなかったため,
50万円の支払いを要望していた。しかし,原告Bは,Iから,同年5
月,被告に支払意思がないことを伝えられた。
  (10) 本件マンションの入居者及びペット類飼育の現状等
    本件マンションの入居者及びペット類飼育の現状等については,別紙2
のとおりである。本件マンションの入居者の中で,犬を置いて外出した
際,その鳴き声により隣のマンションからも苦情が出たことや,エレベー
ターの前で犬が尿をしたことから問題となったことがあったが,現在,入
居世帯数45戸のうち,猫を飼育する世帯が2世帯で,犬を飼育する世帯
が3世帯となっている。なお,本件マンションは,犬や猫などのペット類
が飼育されることを想定した構造として建築されたものではなかった。
 2 原告Aの損害賠償請求に対する判断
  (1) 不法行為(又は債務不履行)の成否
    原告Aは,被告従業員から,ペット類の飼育が禁止されるマンションと
して説明,販売を受けたにもかかわらず,原告Aら入居者の了解を取るこ
となく,後に飼育可能なマンションとして説明,販売し,その結果,犬や
猫が嫌いな原告Aの生活の平穏等に対して被害をもたらしたことにより不
法行為を構成するなどと主張し,これに対し,被告は,原告Aに対して飼
育禁止である旨説明したことはないし,特段受忍限度を超えるような権利
侵害がないなどとして,不法行為の成立を争っているところ,被告の従業
員が原告Aに対してした説明及び後の購入者に対して原告Aの了解を求め
ることなく飼育可能として販売した行為に照らすと,次の理由から,被告
従業員の行為は,原告Aに対する不法行為を構成するというべきである。
   ア 一般にマンション等の集合住宅においては,入居者が同一の建物の中
で共用部分を共同利用し,専用部分も相互に隣接する構造で利用すると
いう密着した生活を余儀なくされ,戸建ての相隣関係に比べ,各入居者
の生活形態が相互に重大な影響を及ぼす可能性がある。マンション内に
おける動物の飼育は,こうした建物の構造上,ふん尿によるマンション
の汚損や臭気,病気の伝染や衛生上の問題,鳴き声による騒音,咬傷事
故等,建物の維持管理や他の入居者の生活に影響をもたらすおそれがあ
るほか,犬や猫などの一般的なペット類であっても,そのしつけの程度
が飼育者によって同様ではなく,飼育者のしつけが行き届いていたとし
ても,動物である以上,行動,生態,習性等が他の入居者に対して不快
感を生じさせるなどの影響をもたらすおそれがある。そこで,多くのマ
ンションその他の共同住宅においては,入居者による動物の飼育によっ
て,しばしば住民間に深刻なトラブルを招くことから,こうしたトラブ
ルを回避するため,予め動物の飼育を規約で禁止したり,動物の飼育を
認める場合には,飼育方法や飼育が許される動物の定義等について詳細
な規定を設け,防音,防臭設備を整えるなどして住宅の構造自体を相当
整備するなどし,他の入居者に迷惑が掛からないよう配慮されていると
ころである。そして,マンションにおいてペット類の飼育が禁止される
のか,可能であるのかが,購入者にとって,契約締結の動機を形成する
に当たって重要な要素となることもあり得ることである。こうした点に
加え,マンション販売業者と購入者との情報の格差や,マンションの管
理規約の作成に当たっては,販売業者がその案を準備し,個々の売買契
約時に購入者から同意を取得してこれを交付している状況等に照らす
と,マンションの販売業者には,購入希望者との売買契約に当たって,
少なくとも当該購入希望者がペット類の飼育禁止,飼育可能のいずれを
期待しているのかを把握できるときは,こうした期待に配慮して,将来
無用なトラブルを招くことがないよう正確な情報を提供するとともに,
当初ペット類の飼育を禁止するとして販売し,後に管理規約案に飼育禁
止の条項がないなどとしてペット類の飼育を可能として販売する場合に
は,先の入居者(非飼育者)と後の入居者(飼育者)との間でトラブル
となることが予測できるのであるから,先の入居者に対してその旨を説
明して了解を求めるべき信義則上の義務を負っているものと解するのが
相当である。
     原告Aは,前記1(1)認定のとおりかねてから犬や猫に対して嫌悪感等
を有し,ペット類飼育禁止のマンションを探していたところ,同人が供
述するとおり,被告との売買契約に当たって,念のため,契約書に署名
押印するに先立ち,ペット類の飼育が禁止されるマンションであること
を確認していたのであり(その供述の信用性については後述する。),
被告の従業員には,ペットの飼育が禁止されているのか,可能であるの
か,管理規約案には規定がないため後日管理組合で決せられるものであ
るのかに関して正確な情報を提供すべき義務がある上,後にペット類の
飼育が可能として販売する場合には,原告Aに対してその旨説明して了
解を求める義務があったというべきである。
     ところが,被告の従業員は,原告Aに対し,単に飼育が禁止である旨
説明しただけで,管理規約案に禁止条項がなく,後に管理組合で決めら
れるため,飼育する入居者が出現する危険性があることはもとより,後
に飼育可能として販売する可能性(管理規約案にペット類の飼育を禁止
する条項がないとか,飼育禁止を売買条件としていなかったなどという
被告の主張や,現実に飼育可能として販売していた経過等に照らして,
被告においては,当時,飼育禁止としながらも,後の購入者に対してペ
ット類を飼育して販売する余地を残していたことがうかがわれる。)
や,販売した場合には現に飼育する入居者が出現し,住民間のトラブル
に発展するなどして,結局,管理組合においてその解決を図る必要があ
ることは一切説明していない。また,後に飼育可能として販売するに当
たって,原告Aに対して説明すらしていない。飼育禁止のマンションで
ある旨説明を受けていた原告Aは,本件マンションにおいてペット類の
飼育が禁止され,後の購入者においても飼育が予定されることはないと
信じた上,2500万円という高額な売買代金を支払ったにもかかわら
ず,前記認定のとおり,平成15年4月以降,原告Aの了解を求めるこ
となく,被告がペット類の飼育を可能として販売した結果,ペット類を
飼育している入居者が出現するに至り,その後住民の間で,ペット類の
飼育の可否が問題となっているのであって,原告Aの信頼が裏切られた
ものと認められる。こうした事情に照らせば,被告の従業員は,上記の
ような事情を説明しなかったことなどにおいて,信義則上の義務に違反
したものと認められ,こうした義務に違反して,原告Aの信頼を裏切
り,住民間にペット類の飼育に関する問題を生じさせるなどの不利益を
与えたのであるから,被告従業員の行為は,不法行為を構成し,これに
よる原告Aの精神的苦痛に対して慰謝料請求権が発生するというべきで
ある。
     なお,被告は,社会生活上の受忍限度を超える権利侵害がないと主張
するが,原告Aと被告が契約関係にあり,これに付随する信義則上の義
務に違反していると認められる以上,被告の主張は採用できない。
   イ 仮に,原告Aが,上記契約の時点で,具体的にペット類の飼育禁止を
確認しなかったとしても,本件マンションは,前提事実及び前記1で認
定したとおり,1階フロアには,共同温泉浴場が設置されるなど,ペッ
ト類の飼育による衛生上の問題もある上,犬や猫などのペット類を飼育
できる構造にはなっていないことから,ペット類の飼育に適していない
マンションであること,被告作成のパンフレット上,飼育可能である旨
は記載されていなかったこと,管理規約案にも飼育に関する規定がな
く,飼育細則すら準備されていなかったこと,IやHが証言するとお
り,当初飼育禁止のマンションとして販売していたことなどに照らす
と,原告Aと被告との売買契約においては,ペットの飼育が禁止される
マンションであることが売買契約の内容となっていたというべきであ
る。そして,H証言を前提としても,同女は,原告Aに対して,契約の
際,ペット類の飼育に関して全く説明をしなかったことが認められる
上,契約後の本件マンションの建設工事中の段階で,原告Aから,ペッ
ト類の飼育が禁止されるマンションであるかを聞かれて禁止である旨回
答したが,それ以上の説明がなされたとは認められないところ,未だ手
付金しか支払われていなかったことに照らすと,この時点においても原
告Aに対して正確な情報を提供すべき義務があったというべきであり,
原告Aが正確な情報提供を受けたなら,中間金及び残代金の支払いをせ
ずに済んだ可能性が相当程度あったものというべきである。したがっ
て,いずれにしても,被告の従業員が契約に付随する義務に違反したこ
とにより,不法行為の成立は免れないというべきである。
   ウ なお,被告は,原告Aが契約の際にペットの飼育禁止を確認したこと
や,Hが禁止の説明をしたことはないと主張し,Hも,この点に関して
別紙3証人Hの証言要旨のとおり,上記主張に沿う証言をしている。し
かしながら,原告Aは,この点に関して別紙3原告Aの供述要旨のとお
り供述するところ,同原告は,Hがマンションの構造上ペット類を飼育
できる造りになっていないため飼育が禁止であると述べた旨明確かつ具
体的に供述しているし,前記1(1)で認定したとおり犬や猫に対して嫌
悪感を有しているため,本件マンションに先立ち,他にもマンションを
物色して飼育可能なマンションであることから購入を断念したことがあ
った経緯や,本件マンションで犬を飼育している入居者を把握するや,
何度となくIに対して抗議をしていた経過に照らせば,契約の際に念の
ために飼育禁止を確認していたという同原告の供述は信用できる。被告
は,原告Aが被告従業員から契約の場に至るまでペット類の飼育の可否
について確認せず,すでに手付金を用意した状況の中で飼育の可否を確
認したというのは不自然であるなどと主張するが,上記のとおり本件マ
ンションがペット類を飼育できる構造になかったことや,被告を紹介し
た不動産業者からも飼育可能ではないようである旨伝えられていたこと
(前記1(1))などから,原告Aにおいて飼育が禁止されるマンション
であると想定した上,契約書に署名する前に念のために確認したという
供述が不自然とまでは認め難い。なお,Hは,契約時に原告Aから確認
されたことはなかったと証言するが,本件マンションがペット類の飼育
が可能な構造であるか分からないなどとし,飼育の可否についても聞か
れれば答える程度で,特段契約の条件として意識しているわけでもなか
ったというのである上,当時マンション営業部の課長という立場にあっ
た被告との関係に照らすと,原告Aの供述との対比において,必ずしも
採用し難い。
  (2) 不法行為による損害の額
    上記(1)のとおり被告の従業員の行為が不法行為を構成し,被告の販売業
務に関連して行われたことは明らかであるから,被告は,原告Aに対し,
民法715条により不法行為責任を負うところ,本件決議によりペットが
一代限りとなっているものの,原告Aの信頼が損なわれていること,本件
決議までの間,ペット類の飼育に関して入居者間で問題が生じ,原告Aが
苦情を述べるなどしてその対応を余儀なくされたこと,他方,現在の本件
マンションにおけるペット類の飼育状況,原告Aが犬や猫に対して嫌悪感
を有するとはいえ,身体的な症状が現れているわけではないこと,ペット
類の飼育により本件マンションの客観的な価値が下落したことは認めるに
足りないことなどに照らせば,原告Aが受けた精神的苦痛に対する慰謝料
としては,10万円と認めるのが相当である。そして,本件訴訟の経過や
認容金額等に照らし,不法行為と法律上の因果関係の認められる弁護士費
用としては,1万円と認めるのが相当である。
 3 原告Bの損害賠償請求に対する判断
  (1) 不法行為(又は債務不履行)の成否
    原告Bは,Iらからペット類の飼育が可能であると説明を受けたが,従
前飼育禁止として購入した入居者がいたことから,飼育できなくなる可能
性についての説明を怠ったなどとして,不法行為が成立するなどと主張
し,これに対し,被告は,将来ペット類を飼育できなくなる可能性は予見
できないとか,原告Bがペット類を飼育できなくなったのは,管理組合の
総会や理事会の決議に従ったに過ぎないとして,不法行為の成立を争って
いる。しかしながら,Iらが原告Bに対してペット飼育可能という説明を
して販売した行為については,次の理由から,原告Bに対する不法行為を
構成するというべきである。
   ア 前記2のとおり,マンションにおいてペット類の飼育を認める場合に
は,しばしば住民間でトラブルが生じ,こうしたトラブルを防止するた
め,飼育のルール等を設定したり,マンション自体の構造面でも整備を
したりして,他の入居者に迷惑が掛からないよう配慮されているところ
である。ところが,前記1(3)ないし(5)及び(10)で認定したとおり,本
件マンションでは,こうした特段の配慮がなされておらず,従前ペット
類の飼育を禁止するものとして販売されてきた上,原告Bが被告との間
で契約した平成15年6月18日に先立つ同年4月段階で,ペット類の
飼育を可能として販売することに関して,従前の購入者からIに対して
抗議が出ていた状況があったにもかかわらず,従前の購入者全員に対し
て了解を求めていなかったことが認められる。そうすると,販売業者と
しては,マンションを販売するに当たって,従前の購入者との間でトラ
ブルが生じる危険性があることや,管理組合の決議により飼育できなく
なる危険性があることを具体的に予見でき,ペット類の飼育を希望して
いる購入予定者に対して,こうした危険性を説明すべき信義則上の義務
があるというべきである。ところが,IやJは,こうした義務に違反し
て,漫然飼育できることを販売の条件とする一方,こうした危険性を何
ら説明せず,原告Bをしてペット類の飼育ができるものと期待させた
上,1950万円で購入させたことが認められる(原告Bは,上記不法
行為がなければ契約しなかった可能性も否定できない。)。こうしたI
らの行為は,不法行為を構成するというべきであり,これにより原告B
は,本件決議等により犬の飼育ができなくなっているのであって,本件
においては,その精神的苦痛に対する慰謝料請求権が発生するものとい
うべきである。
   イ これに対し,被告は,被告従業員の行為と原告Bが飼育できなくなっ
たこととの間には因果関係がないと主張する。確かに,本件説明会にお
いて,ペット類の飼育をペット一代限りとする本件決議が行われ,原告
Bがこれに反対しなかったこと,その後原告Bのペットが死亡したた
め,理事会の承認を受けて原告Bが新しい犬を購入したが,後の総会で
承認されず,原告Bが飼育を断念した経緯が認められることは,前記
1(6)ないし(8)のとおりである。しかしながら,こうした事態は,そも
そも被告が時期によってペット類の飼育の可否の説明を変更した結果,
入居者の間で飼育者と非飼育者との間の利害を調整する必要が生じたこ
とに起因し,本件決議は入居者(飼育者及び非飼育者)による妥協の産
物である上,原告Bが,その供述するとおり,マンションにおける区分
所有者間の人間関係を考慮して,その決議に従ったからといって,そも
そも被告の従業員においてこうした危険があることの説明を欠いたこと
を不法行為とみる以上,因果関係がないということはできない。
     また,被告は,原告Bが新しい犬を購入したことについても因果関係
がないと主張する。確かに,理事会の承認のみを前提として原告Bが新
しい犬を購入するなどしたことが軽率であった面は否定できないけれど
も,前記1(4)で認定したとおり,Iは原告Bが犬を家族の一員のよう
に扱っていることを認識していた上,スパニエル犬が死亡したことを受
けて理事会に特例を認めるよう願い出ている状況も認められる。そうす
ると,そもそも飼育可能であるとして販売を受け,家族の一員であった
スパニエル犬を失った原告Bが,新しい犬を購入してしまい,後の総会
で他の入居者に配慮して再び断念し,購入代金を無駄にしたという本件
の経過は,十分な説明を欠いた被告の従業員の予測可能な範囲内の出来
事というべきであって,因果関係を否定するのは相当でないというべき
である。
  (2) 不法行為による損害の額
    上記(1)のとおり被告の従業員の行為が不法行為を構成し,被告の販売業
務に関連して行われたことは明らかであるから,被告は,原告Bに対し,
民法715条により不法行為責任を負うところ,原告Bは,子供がいない
ため,犬を家族の一員として長年可愛がってきたのであって,新しいマン
ションの購入に当たって,犬の飼育ができることを重要な条件と位置づけ
ていたこと,被告の従業員もその旨を十分認識していたこと,上記のとお
り犬を飼育できない事態に至っていることのほか,本件訴訟に至った経緯
等その他一切の事情を考慮すると,原告Bが受けた精神的苦痛に対する慰
謝料としては,70万円と認めるのが相当である。
    また,新しい犬の購入代金が無駄になったことについては,前記のとお
り理事会の承認にとどまり,総会の承認が予定されていたにもかかわら
ず,これを待たずして購入に至った点において,軽率であったことは否定
できず,5割の過失相殺をした上,11万5000円について損害賠償請
求を認めるのが相当である。
    そして,本件訴訟の経過や認容金額等に照らし,弁護士費用としては,
8万5000円を認めるのが相当である。
 4 原告Cの損害賠償請求に対する判断
   原告Cは,原告Bと同様,従前飼育禁止の説明を受けていた購入者がいた
ため,ペット類の飼育ができなくなる可能性があることの説明を欠いたこと
などを指摘して,不法行為及び債務不履行が成立する旨主張し,これに対
し,被告は,原告Cからペット類飼育の可否について尋ねられたことがな
く,ペット類の飼育が可能であるとの説明もしていないとして,不法行為等
の成立を争っているところ,次の理由から,被告Cに対しては,被告従業員
による不法行為及び債務不履行は成立せず,その請求は理由がないというべ
きである。
  (1) 確かに,原告Bの場合には,被告の従業員がペット類の飼育できなくな
る可能性があることの説明を欠いた点で,義務違反があることは,前記3
のとおりであるが,原告Cについては,次のとおり,そもそもIに対して
ペット類の飼育を希望したとか,Iから飼育が可能であると説明を受けた
などの事実を認めることができない。
   ア 原告Cは,別紙3の供述要旨のとおりKでGとその知人女性の3人
で,Iからペット類の飼育が可能であると説明を受けた旨供述してい
る。しかし,原告Cの供述は,その説明を受けた日時において曖昧であ
るし,後にIに対して苦情を述べたか否かに関してもその時期や経過等
につき覚えていないとするなど明確でない。他方,Iは,別紙3の証言
要旨のとおりKでは原告Cに会っていない旨証言し,その日時や,後に
原告Cと面談した機会等についても具体的に証言している。したがっ
て,上記原告Cの供述は直ちに採用し難い。
   イ Gの陳述書(甲ハ6)において,上記原告Cの供述に沿う説明をする
部分があり,また,原告Cは,平成15年12月中旬ころにIとGの会
話が録音されたテープ及びその反訳録取書(甲ニ15)を提出してい
る。しかしながら,同録音テープにおいても,GがIに対して本件マン
ション販売時の状況を尋ねたのに対し,Iは,ペット(の問題)が出て
きたのは,(同年4月の)L(M)である旨と述べており,G自身に対
してペット飼育が可能であるとの説明をしたとか,同人から本件決議等
に関して苦情を言われた状況はうかがわれないこと,前記1(6)で認定
したとおり,Gは非飼育者として理事に選出されていたことなどに照ら
し,原告CやGがペット類の飼育を希望していたなどとは認め難い。
   ウ 原告は,同席した知人女性の陳述書(甲ハ7)を提出する。しかし,
同陳述書には,Gは,本件マンションがペット類を飼育できて温泉もあ
るので買い換える価値があって条件がよいことを喜んでいたなどとして
いるところ,同席していたはずの原告Cの供述中では,Gが本件マンシ
ョンの購入を勧めた動機について明確でなく,供述が整合していないこ
とのほか,その提出時期等に照らし,採用し難い。
  (2) 上記(1)のとおり,原告Cがペット類の飼育を特段希望していたとの事
実は認めるに足りない。そして,前記のとおり,本件マンションはペット
類の飼育が予定されるような構造にはなく,管理規約案においても,飼育
が可能であるなどの記載はないから,仮に原告Cが飼育できるマンション
を期待していたとしても,その旨の意向が具体的に伝えられない以上,被
告の従業員において,飼育に関して説明をしなかったからといって,直ち
に説明義務違反であるなどとは認め難い。他方,原告Cは,幼いころから
実家で犬を飼育していたなどと主張していること,総会等にも参加してい
た事実も認められないことなどに照らすと,他の入居者がペット類を飼育
しているか否かによって,同原告に特段不利益がもたらされている状況も
認められず,原告Cに対する不法行為等の成立を認めることはできない。
 5 結語
   以上によれば,原告A及び同Bの請求については,主文掲記の金員の支払
いを求める限度で理由があるからこれを認容し,同原告らのその余の請求及
び原告Cの請求については,いずれも理由がないからこれを棄却することと
して,主文のとおり判決する。
大分地方裁判所民事第2部
裁判官   瀧  岡  俊  文
(別紙省略)

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