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平成13年(ワ)第7439号 特許権移転登録の抹消登録手続等請求事件
平成14年12月12日口頭弁論終結
判         決
原      告   株式会社コスモインターナショナル
被      告    A
同被告訴訟代理人弁護士佐藤忠雄
同森 利明
被      告     株式会社日本プロセス
同被告訴訟代理人弁護士石川雅巳
主         文
1 原告の請求をいずれも棄却する。        
2 訴訟費用は,原告の負担とする。        
事実及び理由
第1 請求
1 被告Aは,別紙目録1記載の特許権について,平成12年2月3日受付第0
00412号をもってした移転登録の抹消登録手続をせよ。
2 被告株式会社日本プロセスは,同目録1記載の特許権について,平成12年
2月18日受付第000697号をもってした移転登録の抹消登録手続をせよ。
3 被告株式会社日本プロセスは,原告に対し,同目録2記載の特許権につい
て,移転登録手続をせよ。
4 訴訟費用は,被告らの負担とする。
第2 事案の概要
 別紙目録1記載の特許権(以下「本件特許権1」という。)について,原告から
被告Aに移転登録がされ,更に同被告から被告株式会社日本プロセス(以下「被告
会社」という。)に移転登録がされている。また,同目録2記載の特許権(以下
「本件特許権2」という。)については,特許を受ける権利につき被告会社への出
願人名義変更届がなされ,同被告の下で設定登録がされている。本件は,原告が,
これらの移転登録は実体のないものであると主張して,被告らに対し本件特許権1
についての前記各移転登録の抹消登録手続を求めるとともに,被告会社に対し本件
特許権2について原告への移転登録手続を求めている事案である。
1 争いのない事実
(1) 原告会社は,訴外株式会社デューシステム(以下「訴外会社」という。)
から,平成10年11月26日,代金1億円で本件特許権1及び2の譲渡を受け,
本件特許権1について,同月30日受付第004348号をもって移転登録を経由
した。この譲渡契約の際,被告Aは原告会社の代理人として売買契約に携わった。
(2) 被告Aは,本件特許権1について,平成12年2月3日受付第00041
2号をもって移転登録を経由した。
(3) 被告会社は,本件特許権1について,平成12年2月18日受付第000
697号をもって移転登録を経由した。
(4) 原告会社は,本件特許権2(なお,同特許権について設定登録がされたの
は,後記(7)記載の日であるが,以下,特に断らない限り,設定登録以前の事柄につ
いても,当該発明を表す語としてこの名称を使用する。)について,設定登録がさ
れる以前の平成10年11月26日,訴外会社から,特許を受ける権利の譲渡を受
けた。
(5) 被告Aは,本件特許権2について,平成11年11月26日,特許庁に対
し,原告会社から特許を受ける権利の譲渡を受けたとして,出願人名義変更届を提
出した(原告と被告Aとの間で争いがない。)。
(6) 被告会社は,本件特許権2について,平成12年11月ころ,特許庁に対
し,被告Aから特許を受ける権利の譲渡を受けたとして,出願人名義変更届を提出
した。
(7) 被告会社は,平成12年11月24日,同特許権の設定登録を得た。
(8) 原告会社の代表者は,平成10年9月11日の設立時,訴外B(取締役兼
代表取締役),同C(前同),同D(前同)の3名であった。平成11年7月22
日に,前記Dが代表取締役を辞任し,同日現在の取締役兼代表取締役は,BとCと
なった。同年12月3日,Bは,原告会社の取締役兼代表取締役を辞任する旨の辞
任届を作成し,その旨の登記がされた。
(9) 上記(1)の,被告Aの代理人報酬として,原告会社は同被告に300万円
を支払った。
2 争点
(1) 被告Aの本案前の主張(争点1)
本件訴えは,原告会社代表者をEとして提起されているが,同人は代表権
を有していないから,不適法な訴えであり,却下されるべきである。
(2) 本件特許権1につき,原告会社から被告Aへ,被告Aから被告会社への権
利の移転は有効にされたかどうか,また本件特許権2につき,原告会社から被告A
へ,被告Aから被告会社へ特許を受ける権利が譲渡されたかどうか(争点2)
第3 争点に関する当事者の主張
1 争点1(被告Aの本案前の主張)について
(1) 被告Aの主張
本件訴えは,原告会社代表者を訴外Eとして提起されているが,Eは原告
会社の代表権を有しないから,不適法な訴えとして却下されるべきである。
ア 原告会社の役員の変遷は,前記争いのない事実(8)記載のとおりである。
Bは原告会社の代表取締役会長として同社の経営一切を取り仕切っていた。
イ 原告会社は本件特許権1及び2を用いた商品製造開発・販売の事業化を
目指していたが,いまだ営業準備中であるため運転資金に窮していた。平成11年
11月,B,E及びCの共通の知人である訴外F(同人は「G」の名称も使用して
いる。以下同じ。)から,政府系の資金5000万円の原告会社への融資を仲介す
るとの話がもたらされた。その際,Fは,代表取締役であるB及びCは対外信用上
の問題があるので,原告会社が融資を受けるまでの間,商業登記簿の記載のみの上
の対外的な便宜的措置として,B及びCがいずれも代表取締役兼取締役を辞任した
扱いにして,当時安田生命保険相互会社の管理職にあったEを代表取締役兼取締役
として選任した扱いにすることを提案した。Bは当時Fを信用しており,同人が,
融資後は責任をもって商業登記簿の記載を元に復すると約束したので,同人の提案
に応じることにした。同年12月3日に開催された取締役会において,上記事項を
確認したのを受け,Bは同日原告会社取締役を辞任する旨の,同人の真意に反する
辞任届(乙3)を作成し,同書を原告会社に交付した。
ウ しかし,前記融資話は,全くの作り話であり,商業登記簿上の取締役兼
代表取締役の辞任登記の記載を既成事実化し,原告会社の取締役兼代表取締役とし
てのBの地位を奪おうとする,E,C及びD(以下「Eら」という。)並びにFら
の謀略であった。Bは,その後の事実経過から,前記融資話が真実存在するか否か
疑わしいことを知り,また,Eらにおいて原告会社に対するBの経営権を奪おうと
画策している気配が見受けられたので,Eに次の事項を確認した確約書の交付を求
め,同人より被告Aの事務所において確約書(乙4)の交付を受けた。同確約書で
は,①BがEらに交付した辞任届(乙3)は,原告会社がFを通じて融資を受ける
ための便宜的な措置である。②Eは,借入れが実行されたとき,又は実行不能とな
ったときは,直ちにBが原告会社の代表取締役会長に復することを認める。③E
は,商業登記簿上Bが代表取締役兼取締役を辞任している間においても,事実上B
が代表取締役会長として会社業務を遂行することを認める,の3点が確認されてい
る。
エ Fが仲介すると約した融資は,原告会社の越年資金を得るためのもので
あった。しかるに,Eらは融資手続を全く進めておらず,Bから原告会社の経営権
を奪おうとするEらの意図が明確になったので,平成11年12月27日,Bは前
記辞任届を保管しているCに対し,同書の返還を求めた。これに対し,Cは辞任届
はFに託した旨弁解したが,結局翌12月28日,Cは,Eが勤務する安田生命保
険本社において辞任届を返還した。この返還を受けるに際し,BはE及びCに,原
告会社の取締役兼代表取締役を辞任する意思のないことを宣言した。辞任届受領
後,Bは,被告Aと相談のうえ,辞任届が再利用されぬよう抹消のための斜線を付
した。
オ 上記の経緯によれば,Bが原告会社の取締役兼代表取締役を辞任する旨
の意思表示は,次の理由により無効である。①辞任届(乙3)は,融資を受けるた
めに形式上作成されただけの文書で,意思表示文書としての性質を有するものでは
ないから,意思表示としての成立要件を欠く。②意思表示と認められるとしても,
この意思表示は表意者であるBの真意に反するもので,商業登記簿上,原告会社の
現代表取締役となっているEを始めとするその他の役員全員が真意でないことを知
っていたところであるから,民法93条ただし書の心裡留保として無効である。③
Eらの詐欺による意思表示として取り消し得るので,原告をB,被告を本訴におけ
る原告ほか4名とする東京地方裁判所平成12年(ワ)第4041号新株発行無効等
の訴えにおける訴状をもって取り消す。④要素の錯誤があるものとして無効であ
る。また,⑤Eを原告会社の取締役に選任する臨時株主総会は開催されていないか
ら,Eは原告会社の取締役兼代表取締役に選任されていない。⑥仮に,Eを取締役
に選任する株主総会が開催され,同人を代表取締役に選任する取締役会が開催され
ていたとしても,議決をした株主及び取締役の意思表示は,心裡留保又は虚偽表示
により無効である。
カ Bは,原告会社の取締役兼代表取締役を辞任する意思はなかったことか
ら,平成11年12月27日には同人の住所変更登記をし,さらに同日まで未届け
であった同人の代表取締役印を登録した。しかるに,Eらは,Bより原告会社の経
営権を奪おうとする企図をあくまで押し進め,平成12年1月17日,共謀のう
え,B名義の平成11年12月3日付け取締役辞任届をBに無断でワープロで作成
し,「B」名義の三文判を購入して,これを前記辞任届のB名下に押捺し,B名義
の取締役辞任届を偽造し,Eを申請人として,Bが原告会社の取締役兼代表取締役
の地位を退任した旨の登記を平成12年1月17日に申請し,同登記を経た。上記
の経緯によれば,作成された辞任届はBの真意に反する書面であるとともに,退任
登記申請に使用される前に返還を受けていたものであるから,Bには原告会社の取
締役兼代表取締役を辞任する意思がなかったものであり,また,確約書(乙4)に
上記ウ記載の内容が記載され,Eが署名していることに照らせば,Eらがそのこと
を熟知していたことは明白である。
キ 以上によれば,Eは原告会社の有効な代表取締役として選任されておら
ず,本件訴えは不適法である。
(2) 原告の主張
ア 被告Aの主張ア,イについて
Bは,原告会社の名目的代表取締役にすぎず,経営には全く関与してい
なかった。同人が代表取締役を辞任したのは,原告会社の経営方針に従い,同人が
真意から原告会社の取締役会において辞任の意思表示をし,取締役会で了承された
ことによるものであるから,有効な辞任である。Eが辞任届を返還したのは,暴力
団準構成員であるBが当時の勤務先に乗り込んできて,騒いでやるなどといって脅
したためだが,辞任をした後に,辞任届を強迫行為をもって取り戻したとしても意
味がない。
イ被告Aの主張ウ,エについて
Eが確約書(乙4)に署名,押印させられたことは認めるが,同人は,
B及び被告Aに脅迫されて,あらかじめ被告Aが作成しておいた確約書に無理矢理
署名,押印させられたものである。それでもEは必死に抵抗を試みて,当時E,
C,Bらの当事者から信頼を受けていた前記Fがすべて承認済みであるなら署名す
る旨の条件をつけ,その旨を加筆してもらった。したがって,その部分が手書きと
なっている。しかし,Fは確約書に記載されている内容を承認していたことはな
く,EはBなどにだまされたものである。
また,前記のように辞任届を取り戻しても意味はないし,平成11年1
2月3日には,原告会社において,Eを取締役に選任する株主総会が開催されてお
り,被告Aの主張は理由がない。
ウ 被告Aの主張カについて
Bは取締役会で辞任の意思表示をし,承認されていたので,取締役,代
表取締役を辞任したことは,法的に有効であった。取締役会議事録を添付して,登
記手続をしてもよかったのであるが,原告会社は辞任届の添付の方が便宜であった
ので,その方法を採用したにすぎない。辞任の効力及び登記には影響がない。
2 争点2(本件特許権1につき,原告会社から被告Aへ,被告Aから被告会社
への権利の移転は有効にされたかどうか,また本件特許権2につき,原告会社から
被告Aへ,被告Aから被告会社へ特許を受ける権利が譲渡されたかどうか)につい

(1) 被告Aの主張
ア 本件特許権1及び2についての譲渡契約の有効性
(ア) 被担保債権の存在
原告会社は本件特許権1及び2を用いた商品製造開発・販売の事業化
を目指しており,被告Aは,原告会社(具体的にはB)から依頼されて,本件特許
権1及び2の権利関係の調査及び取得交渉を受任した。同被告は苦心の末,訴外会
社から,本件特許権1及び2を,商標代金等込みで計1億1000万円で買い取る
交渉をまとめた。このことに対する報酬として,同被告は500万円を要求した
が,原告会社のB,E,Cに懇請されて350万円に減額した。しかし原告会社は
報酬を支払わなかった。そのうえ,被告Aは,原告会社の代表者であるBから,原
告会社の運転資金の提供をも懇請されたので,前記報酬の確保のため,顧問先であ
る訴外銀座クレジットことHを紹介した。そして,Hの意向で,平成10年12月
9日,同被告が借主となり,500万円を,返済期限平成11年1月8日,利息月
3分の約定で同人から借り入れた。同被告は,平成10年12月10日,Hから借
り入れたこの500万円に自己資金200万円を加えた合計700万円を,Bに貸
し渡した。この貸金は,原告会社の運転資金を代表者であるBが借り受けたもので
あるから,原告会社に対する貸金である。Bと同被告は,この貸付けに際して,当
該貸金700万円と前記報酬350万円とを併せた1050万円につき,原告会社
が本件特許権1及び2を担保として同被告に提供することに合意した。その際,B
が原告会社代表者印を保管していなかったことから,Bは,本件特許権1及び2を
譲渡担保とすることをEに伝えて同印の交付を求めた。EはCと相談のうえ,原告
代表者印をBに交付した。
(イ) 譲渡担保権設定契約の締結
平成10年12月10日,被告Aと原告会社代表者Bとの間で,下記
約定の金銭消費貸借並びに譲渡担保権設定契約(以下,設定された譲渡担保権を
「本件譲渡担保権」という。)を締結した。
① 被告Aは原告会社に対し,平成10年12月10日,700万円
を,弁済期を平成11年1月8日とし,返済日には被告Aが負担する金利と併せ返
済する約定で貸し渡した。
② 原告会社は被告Aに対し,原告会社と訴外会社との間の本件特許権
1及び2の買取交渉につき,成功報酬350万円の支払義務を負担していることを
認め,上記報酬をできる限り速やかに支払う。
③ 原告会社は被告Aに対し,前記①及び②記載の計1050万円の債
務の担保として,本件特許権1及び2につき被告Aを権利者とする譲渡担保権を設
定し,同被告が求めたときには,本件特許につき特許権移転登録申請及び出願人名
義変更届の各手続を原告会社の費用負担において行う。
④ 原告会社は被告Aに対し,本件特許権1及び2の登録に関する書類
を同被告が保管することを認める。
(ウ) ところが,原告会社は,再三にわたって猶予された弁済期を徒過
し,最終的に被告Aに対し,700万円の借入金及び報酬残金50万円を支払わな
かった。このため,被告Aは,前記Hに対する金500万円の借入金を返済するた
め,平成11年6月7日,被告Aが顧問をしているプレジデントインターナショナ
ル(以下「プレジデント」という。)ことIに500万円の借入れを申し込んだ。
その際,被告Aは,今度は原告会社が主債務者となって借入れをするよう要求し,
Eらをプレジデントに同行し,同日付借用証書を作成させたうえ,500万円を月
利2パーセント,弁済期平成11年12月6日の約定で借入れさせた。上記借入れ
に際しては,Bが連帯債務者,Eが連帯保証人になったほか,被告Aも紹介者とし
て連帯保証人となった。そして,被告Aは,同年6月8日,上記借入金500万円
をもって,Hに対する500万円の借入金を弁済した。
上記プレジデントからの借入後は,被告Aは500万円については原
告会社に対する貸主でなくなったが(ただし求償権は存している。),他方,同被
告の200万円の貸付けはそのまま残っていたことから,同被告は,上記(イ)の譲
渡担保に関する合意を再度確認する必要を感じた。そこで,同被告は,平成11年
6月25日付け合意書(乙15)を,原告会社(代表者B)及びBとの間で作成
し,同被告が原告会社に対しこの時点での報酬残金100万円,貸付金200万円
及び求償金500万円の合計800万円の債権を有することを確認し,本件譲渡担
保権がこの債権を被担保債権としてそのまま承継されたこと及びプレジデントに対
する弁済期である平成11年12月6日に全額弁済できなかった場合には,被告A
が本件特許権1及び2を処分する権限を有することを確認した。同合意書には,原
告会社代表者として,Bが署名した。
(エ) その後,原告会社は,プレジデントの借入金を期限までに弁済する
ことができず,期限を平成12年2月7日として借換えを行った。さらに,前記
1(1)イ及びウに述べたFも加わった虚偽の融資話があってBに形の上だけの代表取
締役辞任届を作成させたり,これをいったんBに返還しておきながら,同人名義の
辞任届を偽造して法務局に提出して辞任の登記をしたり,この件について被告Aか
ら警告を受けながらこれを無視して,Bの経営上の実権を奪うために,上記のよう
にBの辞任が形式上のものであるのに,同人に取締役会招集通知をすることなく原
告会社の資本金を1000万円から2000万円に増資するなど,極めて不穏当な
行動を繰り返した。
これらのことから,原告会社が被告Aに対する債権(プレジデントの
保証債務履行による求償債権を含む。)を支払う見込みが立たなくなるとともに,
Eらが不実な登記であるEの代表取締役資格を利用して本件特許権1及び2を他に
売却することが大いに懸念される事態となった。被告Aとしては,可及的速やか
に,本件譲渡担保権に基づく移転登録を実現しなければならない必要に迫られた。
そこで,同被告は,平成11年12月27日,契約時に原告会社より差入れを受け
ていた申請書類に基づき,本件特許権1につき移転登録申請を行った(甲8)。と
ころが,この時申請した原告会社から被告Aへの本件特許権1の移転登録が印鑑不
適合により平成12年1月20日却下されたので,再度同年2月3日に従前の申請
書類を用いて原告会社から被告Aへの移転登録申請を行い,同月21日,上記登録
を経由した。ちなみに,本件特許権2については,以前,被告Aにより,原告会社
から被告Aへ,同被告から原告会社への各出願人名義変更届が順次なされていたが
(被告Aはいったんは権利保全のために同被告名義への名義変更を行おうとした
が,原告会社に懇請され,撤回することとした。しかし,名義変更申請の取下げは
できないとのことであったので,再度原告会社に出願人名義を移転する旨の申請を
行ったものである。なお,本件特許権1についても同被告への移転登録申請を行っ
たが,同様に原告会社に懇請されて申請を取り下げていた。),被告Aから原告会
社への名義変更届が本件特許権1同様,印鑑不適合であったので,この申請を撤回
し,結局,原告会社から被告Aへの名義変更届がされたままの状態となっていた
(甲10)。
イ 被告会社への本件特許権1及び2の譲渡
(ア) 平成12年2月7日になって,プレジデントからの借入金の弁済期
が到来したが,Bにはこれを弁済する資力がなく,Eらはこれを無視したので,被
告Aは仕方なく,連帯保証人として,同日,原告会社に代わって500万円をプレ
ジデントに弁済した。これにより同被告は,原告会社に対し,報酬残金50万円,
貸付金200万円及び求償金500万円の合計750万円の債権を有することにな
った。これに加え,Eらが前記ア(エ)のような不穏当な行動を取った以降発生した
諸々の法律事務につき,同被告は,原告会社に対する新たな報酬として250万円
を請求し,Bの承諾を得た結果,原告会社に対する債権総額は1000万円となっ
た。このうち,後発の報酬債権250万円を除く750万円については,本件の譲
渡担保契約における被担保債権と同一性を有する債権であった。そして,このよう
な激しい内紛が起こっている原告会社の状態からすると,同被告としては,任意に
弁済を受ける見込みは到底ないものと判断せざるを得ず,本件譲渡担保権に基づ
き,本件特許権1及び2を換価処分することを決意した。
被告Aは,Bに対し,1000万円を支払うことを要求し,支払わな
い場合は本件譲渡担保権に基づき本件特許権1及び2を処分する旨を通告した。こ
のころ,Bの関係者によって被告会社が設立され,Bの妻であるJとKが代表者と
なったが(現在の代表者はJの兄である。),同年2月8日,Bから聞いたのか,
Kが被告Aの事務所を訪れ,本件特許権1及び2を1000万円で買い取りたい旨
申し入れてきた。被告Aは,他に売却の当てがなかったことから,被告会社に上記
特許権を売却することにした。
(イ) 同月9日,原告会社代表者Bと被告会社代表者Kとの間において,
本件特許を1000万円で売却する内容の売買契約を締結し,契約書(乙8)を作
成した。そのうえで,同日,原告会社代表者B,被告会社代表者K及び被告Aとの
間で,特許移転に関する合意書(乙9)により契約を締結し,本件特許権1及び2
を被告会社に譲り渡すことにし,原告会社は被告会社から支払を受けた1000万
円の売買代金を,被告Aに対し借入金の返済等として支払った。
(ウ) 平成12年2月19日,原告会社代表者Bと被告会社代表者Kは,
公認会計士L(以下「L会計士」という。)の立会いの下で,覚書(乙10の2)
により合意をした。その内容は次のとおりである。なお,下記②のような買戻条項
を入れたのは,被告Aが,本件紛争に関わった者として,原告会社の出資者及び借
入人となったEらの立場をも考慮すると,原告会社に本件特許権1及び2の買戻権
を留保させることが望ましいと判断し,B及びKを説得したものである。
① 原告会社が被告会社に本件特許権1及び2を譲渡したのは,被告A
に対する債務を返済するためと,原告会社の役員らが私文書偽造によってBが有す
る原告会社の経営権を奪おうとしたのに対抗するためであることを確認する。
② 原告会社の増資が無効とされ,かつBが原告会社の代表取締役に復
したときには,原告会社は被告会社に対し,1300万円で本件特許権1及び2を
買い戻し,被告会社はこれに応じなければならない。
③ 原告会社が本件特許権1及び2を買い戻したときには,原告会社
は,この特許権を生かした事業に被告会社を関与させる。
④ 被告会社は,原告会社の融資者に対して誠実に対応する。
(エ) 平成13年8月16日,B,K及びL会計士との間で確認書(乙1
0の1)が作成された。確認書では,前記(ウ)の覚書の内容につき,覚書は本件特
許権1及び2が原告会社から被告会社に譲渡された趣旨を明らかにするとともに,
原告会社が被告会社から本件特許権1及び2の買戻権を有することを定めたもので
あること,覚書2項において,「コスモの増資が無効とされ,かつBがコスモの代
表取締役に復した時には」と記載されているのは,「原告の経営紛争が終結した時
には」という意味で,紛争の決着の仕方によって特許の帰属を左右させる趣旨では
ないことなどを確認した。
(オ) 以上の経緯によれば,本件特許権1及び2の売買契約は原告会社と
被告会社との間で有効に成立しており,原告会社は本件特許権1及び2を1300
万円で買い戻す権利を有するものの,原告会社の経営紛争(当庁平成12年(ワ)第4
041号事件〔新株発行無効の訴え〕)が解決しない現在,買戻期限が到来してい
ない。
したがって,本件特許権1及び2の現在の保有者は被告会社である。
(2) 被告会社の主張
ア 被告Aの原告会社に対する債権の発生原因については,被告Aの主張ア
のとおりである。平成10年12月10日,原告会社と被告Aは,上記債権を被担
保債権として本件特許権1及び2に譲渡担保権を設定することを合意した。
平成11年6月25日,原告会社は,被告Aとの間で,被告Aの主張ア
(ウ)記載のような内容の合意をし,合意書(乙15,丙1)を作成した。原告会社
が弁済することなく,弁済期の平成11年12月6日を徒過したため,被告Aは,
原告会社に対し本件譲渡担保権の実行を通知し,平成12年2月9日,譲渡担保権
の実行として同被告は被告会社に本件特許権1及び2を1000万円で譲渡し,被
告会社はこれを取得したものである。
イ 原告は,被告会社と被告Aの各主張が,本件特許権1及び2が被告会社
に移転した経緯の点で相違すると主張している。すなわち,被告会社は,被告Aが
譲渡担保権の実行として被告会社に本件特許権1及び2を取得させたと主張する
が,被告Aは,原告会社から被告会社へ上記特許権が売却され,その代金で被告A
が原告会社に対する債権の弁済を受けたにとどまるという。
被告Aが譲渡担保権の実行を主張するのかどうかは明らかでないが,被
告Aは,同被告の原告会社に対する債権の担保のため本件譲渡担保権を設定したこ
と,原告会社が上記特許権を被告会社に売却し,その代金を被告Aへの支払に充て
たことを主張しているものであり,この売却行為を譲渡担保権の実行と評価するか
否かは法律的な評価の問題であって,その基礎となる事実関係の主張に,両被告の
間に矛盾はない。なお,本件特許権1及び2の被告会社への移転は,両被告への移
転時期,譲渡担保権設定契約の存在,合意書(乙15,丙1)の存在等からする
と,単なる売買でなく,譲渡担保権の実行と解すべきである。
また,原告会社から被告Aへの移転登録手続は,本件特許権1及び2に
関する譲渡担保権の効力発生要件であり,譲渡担保権設定契約に基づいて当然にな
し得るから,譲渡担保権の実行ではなく,通知も不要である(乙7,3項)。本件
譲渡担保権の実行は,本件特許権が確定的に被告Aに帰属し,債務の弁済等によっ
ても取り戻せなくなることをいうと解すべきであるが,被告会社への移転はこれに
当たるというべきである。
(3) 原告の主張
ア 被告らへの権利移転行為の不存在
 被告Aから被告会社へ本件特許権1及び2が譲渡された旨の移転登録は
あるが,それは外形のみであって,真実の譲渡行為は存在しない。なぜなら,被告
Aは,同被告から被告会社へ本件特許権を譲渡したことを認めておらず,原告会社
から被告会社に本件特許権1及び2が売却され,その際,被告Aの原告会社に対す
る貸付金につき弁済を受けたのだと主張する。これに対し,被告会社は,譲渡担保
権の実行として被告Aから本件特許権1及び2を取得したと主張する。被告会社の
主張は,取引相手たる被告Aがこの事実を否定する以上,信ずるに値しない。結
局,被告A,訴外Bは,原告会社内に経営権をめぐる紛争が起こったことから,仮
に,原告会社の経営権がC,Eらにあることが確認されたときでも,原告会社の唯
一で,最大の資産である本件特許権1及び2を取得したことにしておけば,影響が
ないと考え,いったん,上記特許権を被告Aに移転登録したが,被告会社とも共謀
し,さらに安全を期するためこれを被告Aから被告会社へ移転登録をしたものであ
る。したがって,本件特許権1及び2について,実体的な権利移転はない。
イ 通謀虚偽表示による無効(予備的主張)
仮に,被告らの間に不正な目的にしろ本件特許権について何らかの権利
移転の合意があったとしても,上記目的から虚偽の意思表示をしたものであるから
無効である。これは被告Aが作成させたとする覚書(乙10の2)の記載からも明
らかである。
ウ 本件特許権1及び2が,原告会社から直接被告会社に売買契約により譲
渡されたとの主張に対する予備的主張
(ア) 本件特許権が,原告会社から被告会社に譲渡されたとする平成12
年2月9日当時(乙8),Bは原告会社の取締役でも代表取締役でもなく,本件特
許権1及び2を譲渡する権限のないことを,被告会社,被告A及びBは全員承知し
ていたものであるから,上記譲渡に関する売買契約は成立していない。
(イ) 仮に,上記売買契約が何らかの意味で成立しているとしても,下記
理由から無効である。すなわち,原告会社内に内紛があり,Bの代表取締役として
の権限に疑問があること,1億円で購入した本件特許権をわずか1000万円で売
却するという背任的行為であること,その売却代金は上記売買契約等を指導してい
る被告Aに対する弁済資金に充てられる目的であったこと,上記売買は純粋な売買
目的ではなく,原告会社の内紛を有利にし,かつ,本件特許権を内紛の相手方に渡
さない目的であったこと,本件特許権の購入に際し,被告Aは原告会社の代理人を
しており,原告会社の内紛に際し,どちらにも加担すべきでない立場にあるにもか
かわらず,一方的にBに加担して,本件売買契約を進めていたことなどを当事者が
充分承知しながら行った売買契約であることからすると,同取引は権利の濫用もし
くは信義則違反により無効である。
エ 本件特許権1及び2が譲渡担保権の実行として,被告Aより被告会社に
譲渡されたとの主張に対する予備的主張
(ア) 平成10年12月10日の金銭消費貸借及び譲渡担保契約の不存在
上記当時弁護士報酬350万円の話は,一切被告Aから原告会社に伝
えられておらず,同人より報酬請求の話があったのは平成11年1月12日になっ
てからである。しかるに,上記報酬が被担保債権となっていることからみて,本件
特許権の取得を目的として,後日,同契約書が被告Aと訴外Bとの間で,原告会社
の了解なく作成されたにすぎない。また,原告会社の代表取締役Bの名下に押され
ている代表者印は,代表者たるCの印であって,Bのものではない。
したがって,譲渡担保契約書が存在するだけであって,被告Aと原告
会社の間に同趣旨の契約は存在しない。
(イ) 仮に,上記譲渡担保契約が何らかの意味で成立しているとしても,
担保権の実行は下記理由から無効である。上記譲渡担保権の実行については,前記
ウ(ア)記載のような事情があるうえに,譲渡担保権実行の通知が被告Aより原告会
社になされていないこと,被担保債権につき,被告Aが貸付したという700万円
の内,同人が借り入れて用意したという500万円については,原告会社名義で新
たに借入れをして,被告Aの借入先に弁済をしており,かつ弁護士報酬も300万
円は支払済みであったから,被担保債権額はわずか250万円しかなかったことを
考慮に入れるならば,上記譲渡担保権の実行は,権利の濫用もしくは信義則違反に
より無効というべきものである。
(ウ) 取締役会決議の不存在
仮に原告会社と被告Aとの間に譲渡担保契約が存在するとしても,原
告会社において,本件特許権1及び2は,極めて重要な財産であるにもかかわら
ず,Bが代表取締役としてこれを被告Aに譲渡担保として供するに際し,取締役会
決議を経ていないばかりか他の取締役に全く知らされていないから,商法260条
2項1号の要件を欠く。したがって,同譲渡担保契約は効力がない。また,被告会
社は,被告Aが監査役に就任し(その後,原告会社からの被害届に基づく事情聴取
において,神田警察署から問いつめられてあわてて辞任した。),Bの妻であるJ
が100%株主で代表取締役を務めていたという会社であるから,善意の第三者と
は到底いえず,上記譲渡担保契約の効力がないことを甘受すべき立場である。
第4 当裁判所の判断
1 本件における事実関係について
前記当事者間に争いのない事実に証拠(甲1ないし16,甲24ないし2
6,乙1ないし15,乙18ないし20,乙22,乙23,乙26,乙28,乙3
4,乙39,丙1ないし4,証人C,同B,原告代表者本人,被告A本人。書証の
枝番号は省略する。)及び弁論の全趣旨を総合すれば,以下の事実が認められる。
(1) 原告会社の設立
平成10年夏ころ,Eは大手保険会社に勤務していたところ,Bが株式会
社木村屋総本店の役員らと共に,融資を受けるための相談に,同保険会社を訪れ
た。BとEは,大学のボクシング部の先輩後輩という関係にあって面識があったと
ころ,Eは平成12年1月に上記保険会社を定年退職する予定であったことから,
退職後の進路として,Bが計画中の事業に参加することとした。そして,Eは,知
人のC,Dを誘って同人らをも当該事業に参加させた。
こうして,B,Eらは,本件特許権1及び2を用いた商品製造開発・販売
の事業化を目指して,平成10年9月11日に原告会社を設立した。原告会社の設
立時の株主は,B,E,C,Dの4名であった。持株数は,4名で話し合い,Bの
強い希望を容れて,Bが55%の110株,その余の3名が15%ずつの30株と
なった。原告会社の役員構成は,B,C,Dがいずれも,各人が単独で代表権を行
使できる代表取締役となった。その後,平成11年7月22日に,Dが代表取締役
を辞任し,その結果,原告会社の取締役兼代表取締役はBとCの両名となった。E
が原告会社の役員となるのは平成11年12月3日以降であるが,上記のような経
緯から,Eは,平成12年1月に上記保険会社を定年退職する以前から,原告会社
の活動に実質的に参画していた。
原告会社では,Bがもともと次に述べる本件特許権1及び2を用いた商品
製造開発・販売の事業化を目指していたところに,E,Cらが後からこれに加わっ
たという上記の経緯から,Bが営業等の活動をし,Cらが資金調達等を担当すると
いう役割分担となっていた。
また,被告Aは,以前からBと面識があり,原告会社の法律顧問として原
告会社に密接に関わるようになっていった。
(2) 本件特許権1及び2の取得
原告会社は,訴外会社から調理食品のパック方法等に関する本件特許権1
及び2の譲渡を受けることを企図し,被告Aが原告会社の代理人としてその交渉に
当たった。訴外会社の直前の名義人は株式会社ウェーブクックという会社であり,
同社は暴力団員が経営する会社のようであったが,同社が実質的に特許権1及び2
を保有している様子であった。このため,被告Aは,この会社を経営する暴力団員
と交渉しようとした。ところが,同人が勾留中であったため,同人と接見して交渉
することにし,たびたび接見して,特許権1及び2を譲り受ける交渉をまとめるこ
とに成功した。
最終的に本件特許権1及び2の譲渡代金は1億円と合意され,これに商標
等の代金1000万円が加わって,合計1億1000万円となった。譲渡代金につ
いては,原告会社は,当初,この半額程度の金額を想定していたため,用意してい
た資金でこの代金を支払うことができず,借入れをして代金を支払わざるを得なか
った。代金額が上記の金額となったことは,売主側の対応によるところもあり,一
概に被告Aの交渉に問題があったとはいえないが,原告会社のE,Cらは,被告A
の当該事務処理につき,不満を抱くこととなった。
原告会社は,平成10年11月26日付けで本件特許権1及び2の譲渡を
受け,本件特許権1については同月30日,受付第004348号をもって移転登
録を経由した。また,同月26日,本件特許権2の特許を受ける権利について,出
願人名義変更届を提出した。
(3) 被告Aの報酬
上記被告Aの事務処理に対する報酬として,同被告は,当初500万円を
口頭でBに伝えることによって原告会社に請求した。しかし,上記のようにCらが
同被告の事務処理に不満であったこと,後記(4)のように,原告会社は資金難の状態
にあり,被告Aが当初の予想を上回る代金額で譲渡契約を締結したことが資金難に
拍車を掛けたことから,Cらはこの要求を受け入れなかった。このため,Cらの上
記意向を入れて,同被告と原告会社との間で交渉を進め,報酬額は350万円と決
定された。
(4) 本件譲渡担保権の設定
原告会社は,本件特許権1及び2を用いた商品製造開発・販売の事業化を
目指していたが,上記事業化はなかなか進展しなかった。このため,原告会社は,
事務所費用等最低限必要な費用の支出がある一方,収入は全くない状況で,資金に
窮し,B,Cらの活動資金や報酬も支払われなかった。このため,Bは,被告Aに
対し,1000万円の借入方を申し入れた。
被告Aは,自ら原告会社に貸し付けることは気乗りがせず,かつ調達でき
る資金の額も200万円程度しかなかった。しかし,ここで原告会社に資金を融通
しないと,上記報酬350万円が回収できなくなってしまうと考え,仕方なくBの
要請に応ずることにした。同被告は,自己の定期預金200万円を解約し,これを
原告会社に貸し付けることとした。さらに,これだけでは不足なので,同被告が顧
問をしていた金融業者である訴外銀座クレジットことHを原告会社に紹介した。し
かし,Hが原告会社ではなく同被告に貸し付ける形を取ることを強く望んだため,
平成10年12月9日,同被告は,Hから500万円を,返済期限平成11年1月
8日,利息月3分の約定で借り入れた。そして,同被告は,平成10年12月10
日,この500万円に自己資金200万円を加えた合計700万円を,Bに貸し渡
した。同被告は,この700万円に上記報酬350万円を加えた合計1050万円
を被担保債権として,その債権保全のため,原告会社の唯一の財産である本件特許
権1及び2に譲渡担保権を設定することを申し入れた。これに対し,Bは,上記の
ように同被告に私財を提供してもらうなどして資金を融通してもらったことから,
これを応諾し,本件特許権1及び2に譲渡担保権が設定された。同日付けで,Bが
代表取締役として原告会社を代表し,同被告との間で,「金銭消費貸借並びに譲渡
担保契約書」(乙7)を作成した。
(5) プレジデントからの借入れ等
Hからの借入金500万円の返済期日である平成11年1月8日が到来し
たが,原告会社では,事業が進展していなかったので,これを返済することができ
なかった。そこで,Hからの上記借入金の借主となっていた被告Aは,とりあえ
ず,自己の別の顧問先であるプレジデントインターナショナルことIから500万
円を借り入れることによって,Hからの借入金を返済することとした。そして今回
のIからの借入れについては,Hからの借入金のように被告Aが借主となるのでは
なく,原告会社を借主とするようBに申し入れた。Bは,原告会社の他のメンバー
と相談し,Cらもこれに同意した。このような経緯で,平成11年6月7日,原告
会社は,プレジデントことIから500万円を月利2パーセント,弁済期平成11
年12月6日の約定で借り入れた。
この借入れの際,Cは,自己が信頼するEに,原告会社の記名印と代表者
印を持たせて赴かせた。原告会社が借主となり,代表取締役のCの名をEが記名押
印を代行して借用証書(甲14,乙13)を作成した。そして,Bが連帯債務者,
Eと紹介者である被告Aが連帯保証人となった。
そして,被告Aは,同年6月8日,上記借入金500万円をもって,Hに
対する500万円の借入金を弁済した。
原告会社は,被告Aに対し,前記350万円の報酬のうち,平成11年1
月20日,同年2月8日,同年3月12日,同年4月5日,同年5月18日及び同
年7月26日に各50万円(合計300万円)を支払った。
(6) Bの取締役辞任
原告会社では,取得した本件特許権1及び2を利用して,食品会社やコン
ビニエンスストアなどに対して営業活動を行ったが,原告会社が契約一時金の支払
を求めたことなどから,なかなか成立に至らず,資金難の状況が続いた。そのよう
ななかで,平成11年11月ころから12月ころにかけて,B,E,Cらと面識の
ある政治家の訴外Fから,同人の口利きで5000万円の融資を受けられるという
話が持ち込まれた。そして,同人から,この融資を受けるには,代表者が,信用の
ないBやCよりも,大手保険会社に勤務していたEの方がよいとのアドバイスを受
けた。こうして,平成11年12月3日付けで,Bは取締役と代表取締役を,Cは
取締役を辞任することとなり,Bは辞任届(乙3)に署名・捺印してCに交付し
た。しかしながら,その後になって,Bは,自分の辞任後新たな代表取締役となる
Eが,原告会社を支配して好きなように振る舞うのではないかと不安になり,同月
8日にEを被告Aの事務所に呼び出し,自分が辞任するのは上記融資を受けるため
の便宜的な措置にすぎないことなどを確認した書面を作成するよう求めた。これに
対しEは抵抗し,電話でCに相談するなどしていたが,結局,①BがEらに交付し
た辞任届(乙3)は,原告会社がFを通じて融資を受けるための便宜的な措置であ
る,②Eは,借入れが実行されたとき,又は実行不能となったときは,直ちにBが
原告会社の代表取締役会長に復することを認める,③Eは,商業登記簿上Bが代表
取締役兼取締役を辞任している間においても,事実上Bが代表取締役会長として会
社業務を遂行することを認める,との3点を内容とする確約書(乙4)に署名捺印
した。ところがその後も融資の話が具体化しないので,同月27日,Bは,当時新
宿の野村ビルにあった原告会社の事務所を訪れ,前記の自分の辞任届を返還するよ
う求め,大騒ぎの末,これを取り戻した。しかし,Cらは,「B」の三文判を使用
して,同日付けで,Bの辞任の登記手続を行った。
(7) 本件譲渡担保権の登録
このようななかで,プレジデントからの借入金の弁済期日平成11年12
月6日が到来したが,原告会社はこれを返済することができなかった。原告会社
は,プレジデントから借り換えし,新たな弁済期は平成12年2月7日となった。
前記(6)のように,EらがBの退任登記を行ったことを知った被告Aは,B
を代理して,同年1月7日,Eらを被疑者とする私文書偽造事件として,神田警察
署に告訴の手続をとった。そして,被告Aは,同日,同被告の事務所を訪れたEと
Cに対し,上記告訴手続をとったこと及び今後は同人らを敵と認識する旨を伝え
た。その際,被告Aは,Eらの上記行為が,原告会社における支配権を奪うことに
あると考え,E及びCに対して,多数株主であるBに無断で増資を強行しても無効
であるからそのようなことをしないようにと警告した。ところが,被告Aのこの警
告にもかかわらず,Eらが原告会社の資本金を1000万円から2000万円に増
資する手続を行ったため,被告Aはこれにより,原告会社の内紛により前記プレジ
デントからの借入金が返済される見通しがなくなったと判断した。そこで,同被告
は,自己の債権を保全するために,本件譲渡担保権の設定登録をしようと考えた。
同被告は,既に,前記(6)のような事柄があった平成11年12月27日の時点で原
告会社から預かっていた書類を利用して譲渡担保権による移転登録を申請していた
が,当該申請が印鑑不適合により平成12年1月20日に却下されたので,再度同
年2月3日に従前の申請書類を用いて原告会社から被告Aへの移転登録申請を行
い,同月21日,移転登録を経由した。本件特許権2についても,平成11年11
月26日,被告Aは,特許庁に対し,原告会社から特許を受ける権利の譲渡を受け
たとして,出願人名義変更届を提出し,その旨の名義変更がされた。
(8) 本件譲渡担保権の実行等
このころ,プレジデントからの借入金の弁済期日である平成12年2月7
日が到来したが,原告会社では内紛によりこれを支払える状況になく,Eらもこれ
を支払おうとしなかったので,同日,被告Aはやむなく500万円をプレジデント
に弁済した。そして,同被告は,原告会社が前記被担保債権の残額やこの500万
円を任意に支払う見込みがないことから,本件譲渡担保権を実行しようと考えるよ
うになった。
平成12年1月11日,Bの関係者によって被告会社が設立され,Bの妻
であるJとKが代表者となった(現在の代表者はJの兄である。)。同年2月8
日,Kが被告Aの事務所を訪れ,本件特許権1及び2を1000万円で買い取りた
い旨申し入れた。被告Aは,他に売却の当てがなかったことから,被告会社に上記
特許権を売却することとした。
同月9日,Bが,原告会社の代表者として,被告会社代表者Kとの間にお
いて,本件特許権1及び2を1000万円で売却する内容の売買契約を締結し,契
約書(乙8)を作成した。そのうえで,同日,B,被告会社代表者K及び被告Aと
の間で,特許移転に関する合意書(乙9)を取り交わし,本件特許権1及び2を被
告会社に譲り渡すことにし,被告会社から支払われた1000万円の売買代金は,
被告Aが借入金の返済等として受領した。また,同月19日,Bと被告会社代表者
Kは,L会計士立会いの下で,覚書(乙10の2)により合意をしたが,その中に
は,原告会社の増資が無効とされ,かつBが原告会社の代表取締役に復したときに
は,原告会社は被告会社に対し,1300万円で本件特許権1及び2を買い戻すこ
とができる旨の買戻条項が入れられた。
  被告会社は,本件特許権1について,平成12年2月18日受付第000
697号をもって移転登録を経由した。
  被告会社は,本件特許権2について,平成12年11月ころ,特許庁に対
し,被告Aから特許を受ける権利の譲渡を受けたとして,出願人名義変更届を提出
し,その旨の名義変更がされた。
(9) 本件特許権2の設定登録等
  本件特許権2については,出願人名義が被告会社に移転した後の平成12
年11月24日に設定登録がされた。
  Bは,平成12年2月29日,原告会社の新株発行無効確認等の訴えを提
起し,原告会社では,本件特許権1及び2の処分禁止の仮処分を申し立て,さらに
本件訴えを提起して,現在に至っている。
2 争点1(被告Aの本案前の主張)について
上記認定事実を前提に,争点につき検討する。
(1) Bの辞任の意思表示の有効性について
上記1(6)において認定したところによれば,原告会社が5000万円の融
資を受けられる話が訴外Fから持ち込まれ,この融資を受けるには,原告会社の代
表者が信用のないBやCよりも大手保険会社に勤務していたEの方がよいとのアド
バイスをFから受けたことから,平成11年12月3日付けで,Bは取締役と代表
取締役を,Cは取締役を,それぞれ辞任することとし,Bは辞任届に署名・捺印し
てCに交付したものであり,その後になって,Bは,自分の辞任後新たな代表取締
役となるEが原告会社を支配して好きなように振る舞うのではないかと不安にな
り,同月8日になって,Eに対し,自分が辞任するのは上記融資を受けるための便
宜的な措置にすぎないことなどを確認した書面を作成するよう求め,乙4の確約書
が作成されたというのである。このような経緯に照らせば,同確約書(乙4)は,
Bが取締役及び代表取締役を辞任する旨の意思表示をした後に,融資が実行後再び
従前の役職に復帰することの保証を求めて作成させたものであり,また,上記にお
いて認定のとおり,その内容には,「Eは,借入れが実行されたとき,又は実行不
能となったときは,直ちにBが原告会社の代表取締役会長に復することを認める」
旨及び「Eは,商業登記簿上,Bが代表取締役及び取締役を辞任している間におい
ても,事実上,Bが代表取締役会長として会社業務を遂行することを認める」旨が
含まれているが,これらの内容は,Bの代表取締役及び取締役の辞任が有効に行わ
れ,その旨の商業登記がされることを当然の前提とした上で,その後にBが代表取
締役に復帰し,あるいはBが「事実上」代表取締役としての業務を遂行することを
記したものであるから,その記載内容からすれば,かえって,Bの辞任の意思表示
が有効に行われたものであることをうかがわせるものである。
上記によれば,Bは自らその真意に基づいて辞任の意思表示をしているも
のであって,原告会社の代表取締役を平成11年12月3日の時点で辞任したもの
というべきである。
(2) 被告Aの主張について
この点につき,被告Aは,Bの原告会社の代表取締役辞任が,前記1(6)の
融資を受けるために行った形式のみのもので,意思表示の要件を欠く,あるいは心
裡留保ないし詐欺であるなどと主張する。しかしながら,当時,BやC,Eらの間
には,融資を受けるためには対外的信用のある者を代表者にした方がよいこと,そ
のために少なくとも融資が実行されるまでは代表取締役ないし取締役の一部の者は
辞任することについて共通の認識が存在したものと認められる。
融資を受けるために対外的信用のある者を代表者にするということは,企
業経営上,あり得べき選択であり,仮にBにおいて融資実行後に代表取締役に復帰
するとの思惑を有していたとしても,そのことは,Bの代表取締役辞任の意思表示
の有効性を左右するものではない。
本件において,Bの辞任の意思表示自体は有効な意思表示として認められ
るというべきである。
上記のとおり,Bの意思表示は真意に基づくものと認められるものであっ
て,心裡留保(民法93条ただし書き)や通謀虚偽表示(同法94条)に該当する
ものではなく,錯誤無効(同法95条)を論ずる余地もない。
また,上記の融資の話は結局実現しなかったものであるが,Bの辞任当
時,上記融資の話がどこまで具体性のあったものかはともかく,この件でCが金融
機関を訪れるなどしていることが認められる(証人C等)ものであって,本件全証
拠を総合しても,この融資の件が,Bに代表取締役及び取締役を辞任させて,原告
会社の実権を,Eやこれと意見を相通じたCが奪うために持ち出した虚偽の話であ
るとまでは認められない。したがって,Bの辞任につき,Eらの詐欺によるもので
あるとの主張は,その前提を欠く。
(3) Eの代表取締役選任について
そして,証拠(甲28ないし31)によれば,上記辞任の後,原告会社の
取締役会において,Eが代表取締役に選任されていると認められるから,原告会社
の代表者はEと認めるべきである。
したがって,原告会社の代表者はEでなくBであるとして,本件訴えの提
起が不適法であるとする被告Aの本案前の主張は,その前提を欠くものであって,
採用できない。
3 争点2(本件特許権1につき,原告会社から被告Aへ,被告Aから被告会社
への権利の移転は有効にされたかどうか,また本件特許権2につき,原告会社から
被告Aへ,被告Aから被告会社へ特許を受ける権利が譲渡されたかどうか)につい

(1) 本件譲渡担保権の有効性について
ア 取締役会の承認について
前記1に認定したところによれば,本件譲渡担保権は,平成10年12
月10日,Bが原告会社を代表して,被告Aとの合意により設定したものである。
Bが本件譲渡担保権設定当時,原告会社を単独で代表する権限があったことは,既
に認定したところから明らかである。
原告は,譲渡担保に供された本件特許権1及び2は原告会社の重要な財
産であり,これを担保に供するには取締役会の決議を要するところ(商法260条
2項1号),原告会社の他の取締役であるEやCは本件譲渡担保権の設定について
全く知らされていなかったものであるから,本件譲渡担保権設定契約は,取締役決
議を欠くものとして無効であると主張する。
しかしながら,株式会社の代表取締役が,取締役会の決議を経てするこ
とを要する対外的な個々的取引行為を,同決議を経ないでした場合でも,当該取引
行為は,内部的意思決定を欠くにとどまるから,原則として有効であって,ただ,
相手方が同決議を経ていないことを知り又は知ることができたときに限って,無効
であると解するのが相当であるところ(最高裁昭和36年(オ)第1378号同40
年9月22日第三小法廷判決・民集19巻6号1656頁),本件においては,な
るほど,本件譲渡担保権の設定につき,原告会社の取締役会でこれを承認したこと
を示す議事録等は存在しないが,本件譲渡担保権の設定契約書(乙7)には,原告
会社の代表社印が押印されているものであり,当該代表者印は当時CもしくはDが
保管しており,Bは,被告Aから500万円の借入れをすることをC及びDの両名
に対して説明して,代表者印の交付を受けたことが,証人Cの証言からも認められ
る。そうすると,本件譲渡担保権の設定については,事前にC及びDの知るところ
であったと認められるから,これを事前に承認する取締役全員(BとC及びDの3
名が当時の原告会社の取締役全員である。)の合意が存在したものと認められるか
ら,本件譲渡担保権は有効に設定されたものというべきである(仮に,取締役全員
の合意が存在したとまでは認められないとしても,被告Aにおいて,取締役会の決
議を欠くことを知り,又は知ることができたということは到底できないから,いず
れにしても本件譲渡担保権設定契約は有効である。)。
イ 本件譲渡担保権の被担保債権について
次に,上記1において認定したところによれば,本件譲渡担保権設定の
際に被担保債権として合意されたのは,①被告Aの原告会社に対する報酬債権35
0万円,②同被告がBを通じて原告会社に私財を貸し付けた200万円,③同被告
がHから借りて,Bを通じて原告会社に貸し付けた500万円,の合計1050万
円であるところ,このうち③のHからの借入金を原資とする貸付金500万円は,
プレジデントから原告会社が借りた500万円により弁済されているが,①の報酬
350万円については,300万円が弁済されているものの,残額50万円が未払
いであり,また,②の被告Aが私財を貸し付けた貸金200万円は,全額が未返済
のままである。
本件特許権1及び2については,プレジデントからの借入金により上記
③の貸付金の弁済がされた後である平成11年6月25日に,Bが原告会社代表者
として(Bは,当時,いまだ代表取締役の職にあった。),被告Aとの間で合意書
(乙15)を作成しており,これによれば,同日までの間に,原告会社と被告Aと
の間で,上記①の報酬の残金(当時の残額は100万円),②の貸付金200万円
に,プレジデントからの借入金についての連帯保証人としての被告Aの求償権50
0万円を加えた合計800万円を被担保債権とする譲渡担保権を本件特許権1及び
2につき設定する旨の譲渡担保権設定契約が改めて締結されていたことがうかがえ
るが,いずれにしても,上記のとおり,本件譲渡担保権実行の時点において,被担
保債権として,少なくとも上記①②の残額250万円は存在していたと認められ
る。
(2) 本件譲渡担保権の実行について
ア 前記1(8)において認定のとおり,本件特許権1及び2は,平成12年2
月9日,本件譲渡担保権の担保権者である被告Aにより,譲渡担保権の実行(処分
清算)として,被告会社に移転されたものである。
譲渡担保権者が被担保債権の弁済期後に目的不動産を譲渡した場合に
は,譲渡担保権を設定した債務者は,譲受人がいわゆる背信的悪意者に当たるとき
であると否とにかかわらず,債務を弁済して目的不動産を受け戻すことができない
(最高裁平成元年(オ)第23号同6年2月22日第三小法廷判決・民集48巻2号
414頁)と解されるところ,このことは,不動産以外の財産権が譲渡担保権の対
象とされている場合であっても,同様と解される。
証拠(乙15)によれば,上記(1)イで判示した本件譲渡担保権の被担保
債権の弁済期は,被告Aから原告会社への貸付金200万円及び弁護士報酬のいず
れについても,平成11年12月6日と認められ,本件譲渡担保権実行時である平
成12年2月ないし11月の時点において,これらの弁済期が到来していることは
明らかである。そうすると,本件においては,被担保債権の弁済期到来後に譲渡担
保権者である被告Aが譲渡担保権の目的物である本件特許権1及び2を被告会社に
譲渡する形で処分したものであるから,譲受人である被告会社は確定的に本件特許
権1及び2を取得し,他方,債務者である原告会社は,これらの権利を確定的に喪
失したものである。そして,それ以降においては,債務者である原告会社が,仮に
被担保債務を弁済したとしても目的物である本件特許権1及び2を受け戻すことは
できず,あとは譲渡担保権者である被告Aから原告会社への清算金の支払の問題が
残るだけである。
イ 原告の主張について
(ア) 原告は本件譲渡担保権の実行による本件特許権1及び2の被告会社
への移転の効力を争い,譲渡行為が外形のみのものであるとか,通謀虚偽表示であ
るとか主張する。しかしながら,上記1において認定したとおり,本件譲渡担保権
は,被告Aが,自己の原告会社に対する債権につき原告会社から弁済される見通し
がなくなったことから,その回収のためにこれを実行したものである。そして,上
記認定の経緯に照らせば,本件特許権1及び2の譲渡先がBの関係者である被告会
社であることは,他に処分先も見当たらなかったことから被告会社に譲渡したにす
ぎないものであって,そのことを理由に直ちに本件譲渡担保権の実行が虚偽であ
り,あるいは仮装のものであると認めることはできない。
(イ) また,原告は,本件譲渡担保権の実行時にBは原告会社の代表者では
なかったから,原告会社からの譲渡が成立しないとも主張するが,譲渡担保権の実
行には,担保権者と譲受人の合意があれば足り,目的物の譲受人への権利移転に債
務者の譲渡の意思表示を要するものではないから,この主張も採用できない。
(ウ) さらに,原告は,譲渡行為が,権利の濫用もしくは信義則違反により
無効であると主張し,その根拠として,上記(ア)及び(イ)に述べたところのほか,
1億円で購入した本件特許権1及び2をわずか1000万円で売却するという背任
的行為であること,その売却代金は上記売買契約等を指導している被告Aに対する
弁済資金に充てられる目的であったこと,本件特許権の購入に際し,被告Aは原告
会社の代理人をしており,原告会社の内紛に際し,どちらにも加担すべきでない立
場にある者であること,被担保債権が250万円しか残存していなかったことなど
を主張する。しかしながら,たしかに本件特許権1及び2については,これを被告
Aが原告会社の代理人として訴外会社と交渉し,代金1億円でこれを購入したもの
であるが,そもそもこの購入価額が客観的な評価額と一致するものであったかどう
か疑問の余地がある上に,その後,これらの権利を利用しての事業化が原告会社に
おいて難航し,結局進展しなかったことをも併せ考慮すれば,本件譲渡担保権実行
時における本件特許権1及び2の適正な評価額が原告主張のように1億円に達する
ものであったとはにわかに認められない。また,本件譲渡担保権実行時における本
件特許権1及び2の適切な評価額が被担保債権である250万円(あるいは,これ
にプレジデントからの借入金についての求償権500万円を加えた750万円)を
超えるものであったとしても,それは譲渡担保権者から債務者に支払われるべき清
算金の多寡には影響するとしても,そのことから直ちに本件譲渡担保権実行が権利
の濫用ないし信義則違反により無効となるものではない。
  また,被告Aが原告会社の代理人として本件特許権1及び2の取得に関
与したにもかかわらず,私的に原告会社に融資した上,自己の債権を保全するため
にこれを譲渡担保として取得し,さらには第三者に処分することによりこれを実行
したことは,弁護士としての活動のあり方からすれば問題となり得る行為かもしれ
ないが,そのことから直ちに本件譲渡担保権の設定ないし実行が無効となるもので
はない。
  原告の主張は,いずれも採用できない。
(3) 小括
上記(1)及び(2)に判示したとおり,本件譲渡担保権の設定は有効に行われ
ており,その実行により,本件特許権1及び2は被告会社へ移転し,これに伴って
原告会社は確定的に権利を喪失したものであるから,原告は,もはやその返還を求
めることはできない。
したがって,本件特許権1につき被告A及び被告会社に移転登録の抹消登
録手続を求め,本件特許権2につき被告会社に移転登録手続を求める原告の請求
は,いずれも理由がない。
4 結論
以上によれば,原告の請求は,その余の点について検討するまでもなく,い
ずれも理由がないというべきである。
よって,主文のとおり判決する。
 東京地方裁判所民事第46部
裁判長裁判官    三村量一
裁判官村越啓悦
裁判官  青木孝之
特 許 権 目 録
1 登録番号 第2005841号 
登録名義人 株式会社日本プロセス
登録年月日平成8年1月11日
発明の名称熱発生調理機を利用した飲食品調理パック
2 登録番号 第3133193号 
登録名義人 株式会社日本プロセス
登録年月日平成12年11月24日
発明の名称圧力調整弁,該圧力調整弁を有する自動調理用パッケージ,及
び該自動調理用パッケージで包装された飲食品

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