弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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主文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人らの負担とする。
理由
上告代理人井上二郎ほかの上告受理申立て理由について
1本件は,上告人らが,内閣総理大臣の地位にある被上告人小泉純一郎が平成
13年8月13日に行った靖國神社の参拝(以下「本件参拝」という。)は,政教
分離原則を規定した憲法20条3項に違反するものであり,本件参拝により,上告
人らの「戦没者が靖國神社に祀られているとの観念を受け入れるか否かを含め,戦
没者をどのように回顧し祭祀するか,しないかに関して(公権力からの圧迫,干渉
を受けずに)自ら決定し,行う権利ないし利益」が害され,精神的苦痛を受けたな
どと主張して,被上告人国に対し国家賠償法1条1項による損害賠償請求権に基づ
き,被上告人小泉及び被上告人靖國神社に対し不法行為による損害賠償請求権に基
づき,それぞれ1万円及びこれに対する遅延損害金の支払等を求める事案である。
2まず,上告人らが侵害されたと主張する権利ないし利益が法律上の保護にな
じむものであるか否かについて考える。人が神社に参拝する行為自体は,他人の信
仰生活等に対して圧迫,干渉を加えるような性質のものではないから,他人が特定
の神社に参拝することによって,自己の心情ないし宗教上の感情が害されたとし,
不快の念を抱いたとしても,これを被侵害利益として,直ちに損害賠償を求めるこ
とはできないと解するのが相当である。上告人らの主張する権利ないし利益も,上
記のような心情ないし宗教上の感情と異なるものではないというべきである。この
ことは,内閣総理大臣の地位にある者が靖國神社を参拝した場合においても異なる
ものではないから,本件参拝によって上告人らに損害賠償の対象となり得るような
法的利益の侵害があったとはいえない。
したがって,上告人らの損害賠償請求は,その余の点について判断するまでもな
く理由がないものとして棄却すべきである(なお,以上のことからすれば,本件参
拝が違憲であることの確認を求める訴えに確認の利益がなく,これを却下すべきこ
とも明らかである。)。
以上と同旨の原審の判断は,正当として是認することができる。原判決に所論の
違法はなく,論旨は採用することができない。
よって,裁判官全員一致の意見で,主文のとおり判決する。なお,裁判官滝井繁
男の補足意見がある。
裁判官滝井繁男の補足意見は,次のとおりである。
私は,法廷意見の結論に賛成するものであるが,論旨にかんがみその理由につき
補足して意見を述べておきたい。
1本件訴訟は,上告人らのもつ思想,信条,信仰に照らせば,戦没者を祭神と
する神社に内閣総理大臣が参拝することは,上告人らの心の平穏を害し不快の念を
抱かせるものであるとして,それによって受けた精神的苦痛を理由に損害賠償を請
求するなどというものである。
2言うまでもなく,他人の行為によって精神的苦痛を受けたと感じたとして
も,そのすべてが法的に保護され,賠償の対象となるわけではない。何人も他人の
行為によって心の平穏を害され,不快の念を抱くことがあったとしても,それが当
該行為をした人のもつ思想,信条,信仰等の自由の享受の結果である限りそれを認
容すべきものであって,当該行為が過度にわたった結果それぞれのもつ自由を侵害
したといえるものとなったとき,初めて法的保護を求め得るものとなるのである。
本件で上告人らが問題にするのは他人の神社への参拝行為である。他人の参拝行
為は,それがどのような形態のものであれ,その人の自由に属することであって,
そのことによって心の平穏を害され,不快の念をもつ者があったとしてもそのこと
によって他人の自由を侵害するというものではなく,これを損害賠償の対象とする
ことは,かえって当該参拝をした者の自由を妨げることとなり,これを認める余地
はないのである。
3もっとも,上告人らは,本件参拝は私人の行為ではなく内閣総理大臣によっ
て行われたものであり,そのことによって心の平穏を害され,不快感を抱いた者
は,その行為の違法性に照らせば,法的利益が侵害されたものと解すべきだという
のである。
確かに,国民はそれぞれが思想,信条,信仰の自由をもっており,他人のもつ自
由な行動によって心の平穏を害され,不快の念を抱くことになったとしてもそれは
それぞれの国民のもつ自由を享受した結果として相互に寛容さが求められるのに対
し,国はそのような自由をもつものではないから,国民は国の行為に対しては格別
の寛容さが求められることはないのである。そして,我が国憲法は政教分離を規定
し,国及びその機関に対しいかなる宗教活動も禁止しており,この規定は,それが
おかれた歴史的沿革に照らして厳格に解されるべきものであると考える。
しかしながら,この憲法の規定は国家と宗教とを分離するという制度自体の保障
を規定したものであって,直接に国民の権利ないし自由の保障を規定したものでは
ないから,これに反する行為があったことから直ちに国民の権利ないし法的利益が
侵害されたものということはできないのである。
この憲法の規定は信教の自由を保障するためのものであり,国やその機関が宗教
的活動をすることは,その宗教と異なる宗教を信じる者に心理的圧迫を加えること
からこれを阻止するという意味をもっているとしても,国の行為によって上告人ら
が受けたという心理的圧迫は不特定多数の国民に及ぶという性質のものにとどまる
ものといわざるを得ず,それは法的保護の対象になるものとはいえないのである。
4私は,例えば緊密な生活を共に過ごした人への敬慕の念から,その人の意思
を尊重したり,その人の霊をどのように祀るかについて各人の抱く感情などは法的
に保護されるべき利益となり得るものであると考える。したがって,何人も公権力
が自己の信じる宗教によって静謐な環境の下で特別の関係のある故人の霊を追悼す
ることを妨げたり,その意に反して別の宗旨で故人を追悼することを拒否すること
ができるのであって,それが行われたとすれば,強制を伴うものでなくても法的保
護を求め得るものと考える。
そして,このような宗教的感情は平均人の感受性によって認容を迫られるもので
はなく,国及びその機関の行為によってそれが侵害されたときには,その被害につ
いて損害賠償を請求し得るものと考える。しかしながら,上告人らは本訴において
そのような個別的利益を主張しているものではないのである。
5また,上告人らは,内閣総理大臣が宗教的活動を行うことは,それによって
国家がその宗教と特別な結び付きをもつことになる結果,これと異なる宗教や信条
をもつ者は心理的圧迫を受けることになり,その違法性は重大であると主張し,被
侵害利益は加害行為と相関的に考えるべきであるから違法性の重大である場合には
上告人らの法的保護は侵害されたとみるべきだというのである。しかしながら,特
定の宗教施設への参拝という行為により,内心の静穏な感情を害されないという利
益は法的に保護されたものということはできない性質のものであるから,侵害行為
の態様いかんにかかわらず,上告人らの法的利益が侵害されたということはできな
いのである。
そうである以上,本件参拝が政教分離に反する違憲なものであるかどうかを問う
までもなく,そのことによって上告人らに侵害された利益を認めることはできない
のであるから本件請求は失当である。
(裁判長裁判官今井功裁判官滝井繁男裁判官中川了滋裁判官古田
佑紀)

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