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平成24年(し)第219号弁護人の人数超過許可請求却下決定に対する抗告棄
却決定に対する特別抗告事件
平成24年5月10日第三小法廷決定
主文
原決定を取り消す。
本件を高松高等裁判所に差し戻す。
理由
本件抗告の趣意は,憲法違反をいう点を含め,実質は単なる法令違反の主張であ
って,刑訴法433条の抗告理由に当たらない。
所論に鑑み,職権で判断する。
本件は,会社の代表取締役である申立人が,共犯者らと共謀の上,同社の業務に
関し,法人税合計3600万円余りを免れたとされる被疑事実について,刑訴規則
27条に基づき,弁護人の数を3人を超えて6人とすることの許可を求める旨の請
求がされたところ,原々審がこれを却下する決定をし,申立人の抗告申立てに対
し,原審が抗告棄却決定をしたので,特別抗告がされた事案である。
刑訴規則27条1項ただし書に定める特別の事情については,被疑者弁護の意義
を踏まえると,事案が複雑で,頻繁な接見の必要性が認められるなど,広範な弁護
活動が求められ,3人を超える数の弁護人を選任する必要があり,かつ,それに伴
う支障が想定されない場合には,これがあるものと解されるところ,本件において
は,税務申告書に架空の減価償却費用を計上するなどして多額の所得を秘匿したと
いう事件につき,犯意,共謀等を争っている複雑な事案であること,申立人は被疑
事件につき接見禁止中であり,弁護人による頻繁な接見の必要性があること,会社
の従業員,税理士事務所職員ら多数の関係者が存在し,これらの者と弁護人が接触
するなどの弁護活動も必要とされることなどの事情が認められ,上記のような支障
も想定されないから,刑訴規則27条1項ただし書に定める特別の事情があるもの
というべきである。
そうすると,原決定は,特別の事情があるとは認められないとして上記請求を却
下した原々決定を是認したものであるから,刑訴規則27条1項ただし書の解釈適
用を誤った違法があると言わざるを得ない。そして,3人を超えて何人の弁護人を
許可するのが相当であるか改めて検討する必要がある。
よって,刑訴法411条1号,434条,426条2項により,原決定を取り消
した上,本件を原裁判所に差し戻すこととし,裁判官全員一致の意見で,主文のと
おり決定する。
(裁判長裁判官大橋正春裁判官田原睦夫裁判官岡部喜代子裁判官
大谷剛彦裁判官寺田逸郎)

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