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平成28年11月10日判決言渡
平成28年(ネ)第10050号損害賠償等請求控訴事件(原審・東京地方裁判
所平成27年(ワ)第18469号)
口頭弁論終結日平成28年9月15日
判決
控訴人X
訴訟代理人弁護士松村光晃
同中村秀一
同屋宮昇太
訴訟復代理人弁護士成松昌浩
被控訴人株式会社朝日新聞社
訴訟代理人弁護士秋山幹男
同秋山淳
主文
1本件控訴を棄却する。
2控訴費用は控訴人の負担とする。
事実及び理由
第1請求
1原判決を取り消す。
2被控訴人は,控訴人に対し,352万円及びこれに対する平成24年7月1
1日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
3被控訴人は,原判決別紙謝罪広告目録記載の内容の謝罪広告を,被控訴人発
行の朝日新聞青森版に原判決別紙掲載条件記載のとおりの条件で1回掲載せよ。
第2事案の概要
1本件は,控訴人が,新聞社である被控訴人に対し,被控訴人が発行する新聞
の記事に控訴人の執筆したブログの一部を引用したことが控訴人の複製権(著作権
法21条)及び同一性保持権(同法20条)の侵害に当たるとともに,控訴人を取
材せずに記事を掲載した行為が不法行為に当たると主張して,①民法709条に基
づき,慰謝料等の損害賠償金合計352万円及びこれに対する最終の不法行為の日
である平成24年7月11日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延
損害金の支払を,②著作権法115条及び人格権に基づき名誉回復措置として謝罪
広告の掲載を,それぞれ求める事案である。
原審は,控訴人の請求をいずれも棄却したため,控訴人は,原判決を不服として,
控訴を提起した。
2前提事実,争点及び争点に関する当事者の主張
以下のとおり付加,訂正するほかは,原判決の「事実及び理由」欄の「第2事
案の概要」の「1前提事実」,「2争点及び争点に関する当事者の主張」(原判決
2頁7行目ないし5頁22行目)記載のとおりであるから,これを引用する(以下,
原判決の引用中「原告」とあるのは「控訴人」と,「被告」とあるのは「被控訴人」
と,それぞれ読み替え,原判決で用いられた略語はそのまま使用する。)。
(1)原判決3頁7行目末尾に,行を改めて,次のとおり加える。
「控訴人の思想(学術的見解)は,「EMの効用は,従来の常識である横波の波動
とは異なる別の波動が要因となっている」というところにあり,本件控訴人記載に
おいて,この思想(学術的見解)を控訴人が創作的に表現したものが「重力波と想
定される縦波の波動によるもの」との記載である。重力波については,従来は「横
波」と捉えられてきたが,近時,極端に高い周波数では高速を超え,水晶板で発生
することから必ずしも「横波」ではないということが提唱されており,元東京工業
大学の教授であるAが「縦波」と捉え,論文に掲載している(甲23)。控訴人は,
A元教授の論文を参考に,「EMの効用は,従来の常識である横波の波動とは異なる
別の波動が要因となっている」との思想(学術的見解)を「重力波が縦波であるこ
と」との例を用いて,「私はEMの本質的効果は,A先生が確認した重力波と想定さ
れる縦波の波動によるものと考えています。」と創作的に表現したのである。」
(2)原判決4頁11行目冒頭から同頁17行目末尾までを次のとおり改める。
「本件は,朝日新聞という日本を代表する新聞社が発行する日刊紙に掲載された
記事の違法性の有無が問題となっている事案であり,本件記事による影響力は極め
て甚大である。被控訴人が記者行動基準を定めたのは,新聞という媒体の持つ社会
的影響力の重大性に鑑み,新聞社が自らを律するために,記事を執筆する際の記者
の行動に関して指針を定めたものである。この記者行動基準に明記されたルールに
違反した場合には,社会秩序に違反することと同義であると捉えるべきであり,原
則として,法的にも違法との評価がされるべきである。たとえ,控訴人が公にして
いたものを参考にしたとしても,5年も経過した時点で,当該見解のみを参考にし
ただけで記事にすることは,取材方法として杜撰極まりなく,控訴人は引用される
ことを全く予期していなかった。控訴人に対し取材をしようと思えば容易に取材す
ることができたにもかかわらず,控訴人を取材すれば,本件記事1及び2における
コメントを控訴人から得られると思っていなかったから,意図的に取材をしなかっ
たのである。しかも,本件記事1及び2では,控訴人のコメントを勝手に,その一
部については意図的に改ざん,省略して,EM及び控訴人に対する批判材料として
本件コメント部分を掲載している。仮に,控訴人が取材を受けて水質浄化という場
面に限定して説明を求められていれば,「重力波」や「波動」を用いた説明ではなく,
別の表現で一般読者に分かりやすい説明を加えることができた。
控訴人は,EMの研究開発に関する第一人者であり,EMに関する自己の発言等
が報道機関に報じられる場合には,控訴人の研究開発者としての立場や信用性その
ものに対し甚大な影響を受ける。本件記事1及び2は,被控訴人の取材に応じて控
訴人がEMの水質浄化の効果について,「重力波と想定される波動による」とだけコ
メントしたかのような体裁で掲載されことから,控訴人はあたかも非科学的な発言
をしたとの印象を強く与えるものであった。また,意図的に「a先生が確認した」
という文言と,「縦波の波動」という表現の中から「縦波の」という文言とを削除し,
あたかも控訴人自身が寄せたコメントであるかのように装って記事として掲載した
のである。この結果,本件記事1及び2がインターネット上で拡散され,控訴人が
非科学的なものを科学として扱うオカルト的な人物であるとの印象だけが社会的に
広く流布されることとなり,日常生活において甚だしい迷惑を被ることとなった。
このように,被控訴人が控訴人を取材せずに本件記事1及び2を掲載したことに
よって,自らの意思に反してコメントをねつ造されない人格的利益が侵害された。」
第3当裁判所の判断
当裁判所も,控訴人の請求はいずれも理由がないものと判断する。その理由は,
次のとおりである。
1争点(1)(本件被控訴人記載1及び2が控訴人の複製権又は同一性保持権を
侵害するか)について
(1)著作物性について
ある創作物が著作権法による保護の対象となるためには,それが「著作物」であ
ること,すなわち,「思想又は感情を創作的に表現したもの」(著作権法2条1項1
号)であることを要する。
また,複製とは,印刷,写真,複写,録音,録画その他の方法により有形的に再
製することをいうところ(著作権法2条1項15号参照),著作物の複製とは,既存
の著作物に依拠し,これと同一のものを作成し,又は,具体的表現に修正,増減,
変更等を加えても,新たに思想又は感情を創作的に表現することなく,その表現上
の本質的な特徴の同一性を維持し,これに接する者が既存の著作物の表現上の本質
的な特徴を直接感得することのできるものを作成する行為をいうと解するのが相当
である。さらに,著作物の翻案とは,既存の著作物に依拠し,かつ,その表現上の
本質的な特徴の同一性を維持しつつ,具体的表現に修正,増減,変更等を加えて,
新たに思想又は感情を創作的に表現することにより,これに接する者が既存の著作
物の表現上の本質的な特徴を直接感得することができる別の著作物を創作する行為
をいい,既存の著作物に依拠して創作された著作物が,思想,感情若しくはアイデ
ア,事実若しくは事件など表現それ自体でない部分又は表現上の創作性がない部分
において既存の著作物と同一性を有するにすぎない場合には翻案には当たらないと
解するのが相当である(最高裁平成11年(受)第922号同13年6月28日第
一小法廷判決・民集55巻4号837頁参照)。
このように,複製又は翻案に該当するためには,既存の著作物とこれに依拠して
創作された著作物との共通性を有する部分が,著作権法による保護の対象となる思
想又は感情を創作的に表現したものであることが必要である。そして,「創作的」に
表現されたというためには,厳密な意味で独創性が発揮されたものであることは必
要ではなく,作者の何らかの個性が表現されたもので足りるというべきであるが,
他方,表現が平凡かつありふれたものである場合には,作者の個性が表現されたも
のとはいえないから,創作的な表現であるということはできない。
(2)判断
以上を前提に,本件控訴人記載の著作権侵害の成否を判断するに,本件において
は,本件控訴人記載と本件被控訴人記載1及び2とは,表現上「重力波と想定され
る」,「波動による(もの)」との部分が共通性を有するといえる。そして,上記共通
性を有する部分は,EMの効果に関する控訴人の自然科学上の学術的見解を簡潔に
示したものであり,控訴人の思想そのものであって,思想又は感情を創作的に表現
したものとはいえないから,著作権法において保護の対象となる著作物に当たらな
いと解するのが相当である。
したがって,本件被控訴人記載1及び2は,著作物の複製に当たらないから,複
製権を侵害するものとはならないし,また,被控訴人による複製権侵害を前提とす
る同一性保持権の侵害も認められず,控訴人の著作者人格権を侵害することにもな
らない。
控訴人は,「EMの効用は,従来の常識である横波の波動とは異なる別の波動が要
因となっている」との思想(学術的見解)を「重力波が縦波であること」との例を
用いて,「私はEMの本質的効果は,A先生が確認した重力波と想定される縦波の波
動によるものと考えています。」と創作的に表現したものである旨主張する。
しかし,本件被控訴人記載1及び2が複製に該当するためには,本件控訴人記載
と本件被控訴人記載1及び2の共通性を有する部分が,著作権法による保護の対象
となる思想又は感情を創作的に表現したものであることが必要であることは前記の
とおりであり,そうである以上,両者の共通性を有する部分ではない本件控訴人記
載の「縦波の」という部分に創作性があるという控訴人の上記主張はその前提を欠
くものであるといわざるを得ない。
したがって,控訴人の上記主張は採用することができない。
2争点(2)(控訴人を取材せずに本件記事1及び2を掲載した行為が不法行為
に当たるか)について
(1)認定事実
証拠(甲1,2,乙2ないし4)及び弁論の全趣旨によれば,以下の事実が認め
られる。
ア本件記事1及び2の内容
(ア)本件記事1の内容
「「水質浄化の環境教育」EM菌効果「疑問」検証せぬまま授業」との見出しが
付されており,EMの効果に疑問があるにもかかわらず,これを検証しないまま,
中学校においてEMを使用した授業(環境教育)が行われていることについて論評
する内容ものとなっている。
本件記事1のうち,「非科学的だ」との表題部分において,「EM菌の効果につい
て,開発者のX・琉球大名誉教授は「重力波と想定される波動によるもの」と主張
する。製造元で普及を進めるEM研究機構(沖縄県)はEMに含まれる微生物がリ
ーダー的な存在となり,現場の微生物を連係させる」と環境浄化メカニズムを説明
する。また,機構は「放射能対策に効果がある」とも言う。」として,EMの効果に
関する控訴人及びEM研究機構の見解を紹介した上で,これに対し批判的な科学者
らの意見を掲載している。
(イ)本件記事2の内容
「科学的効果疑問のEM菌3町が町民に奨励」との見出しが付されており,科
学的効果に疑問があるEMを青森県内の町が町民に奨励していることについて論評
する内容のものとなっている。
本件記事2のうち,「板柳町,4000万円で検証委託」との表題部分において,
「EM菌は乳酸菌や酵母などの「有用微生物」を配合した微生物資材。普及団体の
EM研究機構(沖縄県)は,農地改良や水質改善,放射能対策に役立つと主張し,
開発者のX・琉球大名誉教授は,効果は「重力波と想定される波動による」と説明
する。」として,EMの効果に関する控訴人及びEM研究機構の見解を紹介した上で,
これに対し,「効果が確認されていない例が多く,理論も現代科学と相いれないとし
て,「非科学的」との批判がある。」と続けて,批判的な科学者等の意見を,EMを
認めない多数の報告があるなどとして掲載している。
イ控訴人は,本件控訴人記載のほか,控訴人が連載している「新・夢に生きる」
及び「甦れ!食と健康と地球環境」と題するインターネット上のブログに,次の内
容の記事を掲載している。
(ア)平成27年1月20日付け記事
「・・・福島のEMによる放射能対策でさらに重要なことが明らかとなりつつあ
ることです。すなわち,EMを丁寧に散布した場所は,その場所だけでなく,かな
り広い範囲にわたって放射能の数値が著しく低下していることです。・・・私は,現
象は,EMによる波動の波及効果であると説明しました。・・・」
(イ)平成27年7月22日付け記事
「・・・EMの効果は,農薬はもとより放射能等の解決不可能とされた究極の汚
染物質を消滅または無害化し,有用な機能を持たせることも明らかとなっていま
す。・・・このようなEMの不思議な現象を追及していくうちに,電子や磁気の整流
力によるものという考えにたどり着いたのですが,これもEMが発する重力子によ
る重力波の整流によるものと想定せねばならないことが次々と現れてきたので
す。・・・」
(ウ)平成27年10月30日付け記事
「・・・このような現象を考えると,微生物はA先生が述べているように重力波
を出して,蘇生的な万能性を発揮しているものといえる。・・・」
なお,上記記事は,「EM(有用微生物群)は人類の抱えるすべての問題を解決す
る力を持っている」と題し,超伝導効果として土壌や環境のレベルについても掲げ
られている。
(2)判断
控訴人は,被控訴人が控訴人を取材していないにもかかわらずあたかも控訴人を
取材して得たコメントを掲載したと読まれる記事(本件記事1及び2)を新聞に掲
載したことにより,自らの意思に反してコメントをねつ造されない人格的利益を侵
害され,甚大な迷惑を被った旨主張する。控訴人は,被控訴人が本件記事1及び2
を新聞に掲載したことによって,これを読んだ読者からインターネット上において
多数の批判等を受けたことについて,自らの意思に反してコメントをねつ造されな
い人格的利益を侵害するものであり,名誉棄損とは別個の不法行為を構成すると主
張するものであると解される。
本件記事1及び2は,EMの科学的効果に疑問があることを紹介し,その効果を
検証しないままに,公的機関等がその使用を奨励していることを論評する内容のも
のであり,その前提として,EMの開発者である控訴人が作成した本件控訴人記載
部分等の内容を控訴人の見解として紹介している(本件被控訴人記載1及び2)。
本件被控訴人記載1及び2は,「重力波と想定される波動による(もの)」との控
訴人のEMの効果に関する見解をかぎ括弧内に記載した上,これに続けて,「と主張
する」又は「と説明する」と記載したものである。かぎ括弧は,一般的に,発言内
容を示し,又は他の文献等の記載を引用ないし要約する場合の表記方法として用い
られることからすれば,これに接した一般の新聞読者の普通の注意力に照らすと,
本件記事1及び2は被控訴人が控訴人を取材して得られたコメントを掲載した記事
として読まれる可能性も,控訴人の見解を引用ないし要約した記事として読まれる
可能性もあるといえるものである。そして,本件記事1及び2はEMの科学的効果
について疑問があると指摘されていることを報道するものであり,EMの効果を説
く控訴人もその批判の対象としているとみることができるから,被控訴人の上記行
為は被控訴人が作成し,公表している「朝日新聞記者行動基準」(乙1)が規定する
取材方法(「出来事の現場を踏み,当事者に直接会って取材することを基本とする。
特に,記事で批判の対象とする可能性がある当事者に対しては,極力,直接会って
取材する。」)に抵触し得る行為であったと解される。また,本件控訴人記載等を引
用ないし要約にするに当たり出典等を明記せずに本件記事1及び2を掲載したこと
についても慎重な配慮を欠いた行為であったといえる。
しかし,本件記事1及び2中の本件被控訴人記載1及び2は,公にされていた本
件控訴人記載等を参考にして作成されたものであり,その内容は,EMの本質的効
果に関する控訴人の見解に反するものではなく,その見解を一部要約した上でほぼ
正確に伝えており,一般読者に誤解を生じさせるものであるとはいえず,控訴人の
EMの科学的効果に関する見解が誤って報道されたものとは認められない(前記(1)
イ認定の控訴人自身のブログにおいても「重力波と想定される縦波の波動」と正確
に記載しているものは見当たらない。)。
また,本件記事1及び2の掲載行為は,本件記事1及び2の内容等に照らすと,
一般読者の主体的判断を妨げるものではなく,意見ないし論評としての域を逸脱す
るものとは認められない。
他方,控訴人は,琉球大学名誉教授であり,EMの開発者として,EMの効果に
ついてインターネット上のブログ等により公に発信するなど,EMの使用を積極的
に推奨する立場にあることや,一部の公的機関においてもEMの使用が奨励され,
学校においてもEMを使用した授業が行われていたという当時の状況等も考慮する
と,その当否につき様々な批判の対象となることはやむを得ないものといえる。
そうすると,控訴人を取材せずに本件記事1及び2を掲載した行為は,被控訴人
が作成し,公表している「朝日新聞記者行動基準」が規定する取材方法に抵触する
ものとして,被控訴人社内における自律的処理の対象として検討されるのは格別,
その態様,記事の内容及び趣旨,控訴人の学者としての社会的地位,本件記事1及
び2の掲載により負うこととなった控訴人の負担等を総合考慮すると,本件記事1
及び2の掲載行為により控訴人の被った精神的苦痛が社会通念上受忍すべき限度を
超えるとまではいい難く,これを不法行為法上違法なものであるということはでき
ない。
したがって,被控訴人の上記行為が不法行為に当たる旨をいう控訴人の主張は採
用することができない。
(3)控訴人の主張について
ア控訴人は,被控訴人の本件記事1及び2の掲載行為は,被控訴人の記者行動
基準に違反したものであり,原則として,法的にも違法との評価がされるべきであ
る旨主張する。
しかし,上記基準は記者が自らの行動を判断する際の指針として被控訴人社内で
定められたものであるから,これに違反したとしても直ちに第三者との関係で不法
行為として違法なものであるということはできない。そして,本件記事1及び2の
掲載行為は不法行為法上違法なものであるということはできないのは前記認定のと
おりである。
したがって,控訴人の上記主張は採用することができない。
イ控訴人は,仮に,控訴人が取材を受けて水質浄化という場面に限定して説明
を求められていれば,「重力波」や「波動」を用いた説明ではなく,別の表現で一般
読者に分かりやすい説明を加えることができたのであり,被控訴人の取材に応じて
控訴人がEMの水質浄化の効果について,「重力波と想定される波動による」とだけ
コメントしたかのような体裁で掲載され,しかも,本件控訴人記載のうち意図的に
「a先生が確認した」という文言と,「縦波の波動」という表現の中から「縦波の」
という文言とを削除し,控訴人自身が寄せたコメントであるかのように装って記事
として掲載されたことから,控訴人があたかも非科学的なものを科学として扱うオ
カルト的な人物であるとの印象を強く与えるものとなった旨主張する。
確かに,控訴人の主張するように,本件記事1及び2の記載によれば,控訴人が
EMの水質浄化の効果について「重力波と想定される波動による」とのみコメント
したように受け取られる可能性はないわけではない。しかし,本件被控訴人記載1
及び2は,本件控訴人記載のうち「a先生が確認した」及び「縦波の」という文言
とを削除したものであるとしても,その内容を一部要約した上でほぼ正確に伝えて
おり,控訴人のEMの科学的効果に関する見解を誤って報道したものとは認められ
ないし,本件記事1及び2の掲載行為は,その態様等を総合考慮しても,不法行為
法上違法なものであるということはできないのは前記認定のとおりである。
したがって,控訴人の上記主張は採用することができない。
3以上のとおり,著作者人格権侵害(著作権法115条)及び違法な人格的利
益の侵害が認められない以上,名誉回復措置として謝罪広告の掲載の請求は,その
前提を欠くものであるから,認められない。
第4結論
以上によれば,その余の点について判断するまでもなく,控訴人の請求はいずれ
も理由がなく,控訴人の請求を棄却した原判決は相当であるから,本件控訴を棄却
することとし,主文のとおり判決する。
知的財産高等裁判所第1部
裁判長裁判官設樂一
裁判官中島基至
裁判官岡田慎吾

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