弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
本件抗告を棄却する。
抗告費用は抗告人の負担とする。
         理    由
 抗告人及び抗告代理人苗村博子、同若杉洋一、同石原真弓の抗告理由について
一 本件は、信用状発行銀行において、輸入業者が破産宣告を受けた後、輸入商品
に対する譲渡担保権に基づく物上代位権の行使として、輸入業者が転売した輸入商
品の売買代金債権の差押えを申し立てた事案である。記録によれば、本件の経過は
次のとおりである。
1 G株式会社は、相手方との間で、信用状取引についての基本約定を締結し、同
取引によって負担する債務を担保するため、相手方に対し輸入商品等に譲渡担保権
を設定する旨を合意した。
2 相手方は、Gが後記債権差押命令添付の商品目録記載の各商品(以下「本件商
品」という。)を輸入するについて信用状を発行し、平成九年一〇月二四日から同
月三〇日までの間に、Gに対し、米ドル建て約束手形三通(邦貨換算による手形金
額合計一〇九二万四三七一円)の振出しを受ける方法により、輸入代金決済資金相
当額を貸し付けた。
3 相手方は、右各貸付けをするのに伴い、Gから、右約束手形金債権の担保とし
て、各対応する本件商品に譲渡担保権の設定を受けた上、Gに対し、本件商品の貸
渡しを行い、その処分権限を与えた。
4 Gは、平成九年一〇月二四日から同年一一月一一日までの間に、H産業株式会
社に対し、本件商品を売り渡した。
5 Gは、平成九年一〇月三〇日、破産の申立てをし、同年一一月一二日、破産宣
告を受け、抗告人がその破産管財人に選任された。Gは、右破産の申立てをしたこ
とにより、相手方との銀行取引約定に基づき、前記約束手形金債務について期限の
利益を失った。
6 相手方は、平成九年一二月九日、前記約束手形金債権を被担保債権とし、譲渡
担保権に基づく物上代位権の行使として、GのH産業に対する本件商品の売買代金
債権の差押えを申し立てた。大阪地方裁判所は、同月一〇日、相手方の申立てを認
め、譲渡担保権に基づく物上代位として、債権差押命令を発付した。
二 【要旨第一】右の事実関係の下においては、信用状発行銀行である相手方は、
輸入商品に対する譲渡担保権に基づく物上代位権の行使として、転売された輸入商
品の売買代金債権を差し押さえることができ、【要旨第二】このことは債務者であ
るGが破産宣告を受けた後に右差押えがされる場合であっても異なるところはない
と解するのが相当である。これと同旨の原審の判断は、正当として是認することが
できる。原決定に所論の違法はなく、論旨は採用することができない。
 よって、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。
(裁判長裁判官 北川弘治 裁判官 河合伸一 裁判官 福田 博 裁判官 亀山
継夫)

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