弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件上告を棄却する。
         理    由
 被告人本人の上告趣意一及び弁護人高橋清一の上告趣意第一点の一、二、三の(
一)について
 所論のうち、違憲をいう点は、記録によれば、捜査官の所論偽計等と所論自白と
の間には法律上の因果関係はなく、所論自白につき証拠能力があるとした原判断は
相当であるから、前提を欠き、その余の点は、単なる法令違反、事実誤認の主張で
あつて、適法な上告理由にあたらない。
 被告人本人の上告趣意二について
 所論のうち、違憲をいう点は、原判決は、所論自白につき証拠能力を肯定してい
るのであるから、右自白に基き収集された所論各証拠に関する原判断の当否が原判
決の結論に影響するものでないことはその判文上明らかであり、その余の点は、単
なる法令違反、事実誤認の主張であつて、適法な上告理由にあたらない。
 同三について
 所論は、違憲をいうが、実質は、単なる法令違反の主張であつて、適法な上告理
由にあたらない。
 被告人本人の上告趣意四及び弁護人高橋清一の上告趣意第二点について
 所論のうち、違憲をいう点は、記録に徴しても、本件において、所論各公訴提起
の効力自体に影響を及ぼすべき事由があるとは認められないから、前提を欠き、そ
の余の点は、単なる法令違反、事実誤認の主張であつて、適法な上告理由にあたら
ない。
 被告人本人の上告趣意五について
 所論のうち、違憲をいう点は、記録によれば、所論自白の任意性があるとした原
判断は相当であるから、前提を欠き、判例違反をいう点は、所論引用の判例は本件
とは事案を異にし適切でないから、適法な上告理由にあたらない。
 同六について
 所論は、単なる法令違反の主張であつて、適法な上告理由にあたらない。
 同七について
 所論は、事実誤認、単なる法令違反の主張であつて、適法な上告理由にあたらな
い。
 弁護人高橋清一の上告趣意第一点の三の(二)について
 所論のうち、違憲をいう点は、所論の指摘する原判断の当否が原判決の結論に影
響するものでないことは前記のとおりであり、その余の点は、単なる法令違反の主
張であつて、適法な上告理由にあたらない。
 同第三点について
 所論は、違憲をいうが、爆発物取締罰則が現行憲法施行後の今日においてもなお
法律としての効力を保有しているものであることは、当裁判所の判例とするところ
であり(昭和二三年(れ)第一一四〇号同二四年四月六日大法廷判決・刑集三巻四
号四五六頁、昭和三二年(あ)第三〇九号同三四年七月三日第二小法廷判決・刑集
一三巻七号一〇七五頁参照)、所論は理由がない。
 同第四点について
 所論は、単なる法令違反の主張であつて、適法な上告理由にあたらない。
 同第五点について
 所論のうち、違憲をいう点は、記録によれば、所論の遺書(謄本)及び公判調書
中の被告人の供述部分につき任意性があるとした原判断は相当であるから、前提を
欠き、その余の点は、単なる法令違反、事実誤認の主張であつて、適法な上告理由
にあたらない。
 同第六点について
 所論は、事実誤認の主張であつて、適法な上告理由にあたらない。
 よつて、刑訴法四〇八条により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決す
る。
  昭和五三年四月一一日
     最高裁判所第三小法廷
         裁判長裁判官    服   部   高   顯
            裁判官    天   野   武   一
            裁判官    江 里 口   清   雄
            裁判官    高   辻   正   己
            裁判官    環       昌   一

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