弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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主文
1原告らの請求をいずれも棄却する。
2訴訟費用は原告らの負担とする。
事実及び理由
第1請求
1被告らは,原告Aに対し,連帯して110万円及びこれに対する平成24年
7月22日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
2被告らは,原告Bに対し,連帯して110万円及びこれに対する平成24年
7月22日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
3被告らは,原告Cに対し,連帯して110万円及びこれに対する平成24年
7月22日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
4被告らは,原告らに対し,別紙2記載の謝罪広告を,別紙3記載の条件で1
回配布せよ。
第2事案の概要等
本件は,被告らがa市(以下,単に「市」ということがある。)内に配布さ
れる朝刊の折り込みとして作成,配布した平成24年7月22日付け「DE議
会報告」(以下,同議会報告一般を単に「議会報告」といい,同日付け議会報
告を「本件議会報告」という。)に掲載された内容によって名誉が毀損された
として,原告らが,本件議会報告を作成,配布した被告らに対し,それぞれ,
不法行為に基づく損害賠償として,連帯して110万円及びこれに対する不法
行為日(本件議会報告配布日)である平成24年7月22日から支払済みまで
民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めるとともに,民法72
3条に基づき,謝罪広告の掲載を求める事案である。
1前提事実(争いがない事実並びに後掲証拠及び弁論の全趣旨により容易に認
められる事実―争いがない事実及び当事者が争うことを明らかにしない事実に
ついては特に根拠を明記しない。)
(1)当事者等
ア原告らは,いずれも東日本大震災(以下「震災」という。)発生以前か
らa市に居住しており,震災当時,原告A及び原告Cは同市b地区に,原
告Bは同市c地区にそれぞれ居住していた者である。
イ被告らは,いずれも市議会議員であり,被告F,被告G,被告H,被告
I及び被告JはDという議会会派に,被告K及び被告LはEという議会会
派にそれぞれ所属している(なお,被告Fは,Dの会長であり,被告Kは,
Eの会長である。)。
ウD及びEは,連名により,定期的に議会報告を発行しており,議会報告
は,市内において,朝刊の折り込みとして配布されている。
(2)原告らの請願に関する経緯
ア市では,震災により仙台東部道路東側において津波被害を受けたことか
ら,市内の沿岸6地区(c,d,b,e,f,g)につき,防災集団移転
促進事業(以下「集団移転事業」という。)を策定し,上記6地区の各代
表者らと協議の上,集団移転先をh西地区及びこれに隣接するi地区(j
地区)の2地区(以下「本件地区」という。)に決定し,国による事業認
定を受けた(乙9)。
イ原告らは,請願の趣旨として「a市は,集団移転地を一カ所と計画して
いますが,東日本大震災における津波被害で家を失った被災者には,津波
の心配がない他の移転先を早急に選定していただくよう請願いたします。」
と記載した平成24年6月7日付け「集団移転に関する新たな候補地につ
いての請願書」(以下「本件請願書」という。)を市議会に提出したが(な
お,ここで原告らが集団移転地を1か所としているのは,h西地区とi地
区が隣接しているため,事実上1つであると捉えていることによる。),
市震災復興推進特別委員会は,同月17日,原告らの意見を聴取し,同月
20日,反対多数によりこれを不採択とした(甲1,弁論の全趣旨)。
(3)本件議会報告の配布に関する事実経過
ア被告らは,平成24年7月22日,市内において,朝刊の折り込みとし
て,本件議会報告を配布した。本件議会報告には,合計6つの記事が両面
に3つずつ印刷されており,裏面の記事の一つ(紙面上の面積は3分の1
程度)として,「請願書について反対しました」との表題で,冒頭に,本
件請願書の請願の趣旨の一部並びに請願者である原告らの氏名及び居住地
区が記載されるとともに,本件請願書に反対した理由として,下記の記事
(以下「本件記事」という。)が掲載された(甲2,弁論の全趣旨)。

「この請願書をよく読んでみますと,津波をかぶった東部地区,h地区
はだめな地区というような印象を受けます。
今住んでおられる方々,j地区の皆様はだめな地区に住んでいる住人
というようになります。そうなれば,jの土地区画整理事業にも大きな
影響がでることも予想されます。私たちは,h地区の再生なくしてaの
復興はないと思っております。
防災集団移転事業が,万が一失敗したら今まで住んでいた宅地,農地
の買取りや今から住む地域の事業も出来なくなる懸念もあります。
今,市が計画しているh西地区は,これまで被災6地区で何度も協議
した合意に基づいて決定した地区であります。従いましてこの地区を早
急に整備すべきと考えました。新たな候補地については,h西地区の整
備に一定目途がついた段階で検討すべきであり,今回の具体性のない請
願については反対しました。
なお,委員会および本会議において採決の結果12名の反対によりこ
の請願は不採択となりました。
我々2会派は自立に向けた市独自の支援策を講じてほしいことを強く
要望しております。」
イ原告らは,平成24年7月25日,被告らに対し,抗議文を送付し,本
件議会報告における被告らが記載した本件記事についての訂正と謝罪を求
めたが,被告らは,同抗議文に対し,回答しなかった。
その後,原告ら訴訟代理人は,被告らに対し,原告らの代理人として,
議会報告を再度発行し,本件記事の訂正と原告らに対する謝罪及び本件請
願書の全文掲載をするよう求める通知書を送付した(甲4)。
ウ被告らは,平成24年9月2日,再度,議会報告を配布し,同議会報告
において,本件請願書の内容を全文掲載し,議会としての対応の経緯や本
件記事の内容を紹介した上で,上記イの抗議文及び原告ら訴訟代理人送付
に係る通知書の内容を掲載し,「訂正と謝罪の必要性はなしと判断」との
見出しにより,そのように判断した理由を記載した。
2争点及び争点に関する当事者の主張
本件の争点は,①本件記事が,原告らの名誉を毀損するものであるか否か(争
点1),②本件記事が原告らの名誉を毀損するものである場合,違法性が阻却
されるか(争点2),③違法性が阻却されないとした場合,被告らにつき,故
意又は過失が阻却されるか(争点3),④原告らが被った損害の有無及びその
損害額(争点4)であり,これらの点に関する当事者の主張は,後記第3で特
に摘示するもののほか,別紙4記載のとおりである。
第3当裁判所の判断
1争点1(名誉毀損の成否)について
(1)判断の枠組み
一般に,文書による特定の表現の意味内容が他人の社会的評価を低下させ
るものであるかどうかは,一般の読者の普通の注意と読み方を基準に判断す
べきであるところ(最高裁昭和29年(オ)第634号同31年7月20日
第二小法廷判決・民集10巻8号1059頁),文書に記載されたある記事
を読む一般の読者は,通常,当該記事のうち,名誉毀損の成否が問題となっ
ている記載部分のみを取り出して読むわけではなく,記事全体及び記事の前
後の文脈から当該記事の意味内容を認識ないし理解し,これに評価を加えた
り感想を抱いたりするものであると考えられるから,ある記事が他人の社会
的評価を低下させるものであるか否かを判断するに当たっては,名誉毀損の
成否が問題とされている記載部分の内容のみから判断するのは相当ではな
く,当該記載の記事全体における位置付けや,表現の方法ないし態様,前後
の文脈等を総合して判断するのが相当である。
また,ある表現行為に関し,事実の摘示による名誉毀損と意見ないし論評
による名誉毀損をどのように区別するかについては,当該表現が証拠等をも
ってその存否を決することが可能な他人に関する特定の事項を明示的に主
張,又は黙示的に主張するものと理解されるときは,当該表現は,上記特定
の事項についての事実を摘示するものと解するのが相当である(最高裁平成
6年(オ)第978号同9年9月9日第三小法廷判決・民集51巻8号38
04頁参照)一方,上記のような証拠等による証明になじまない物事の価値,
善悪,優劣についての批評や議論などは,意見ないし論評の表明に属するも
のと解するのが相当である(最高裁平成15年(受)第1793号,第17
94号同16年7月15日第一小法廷判決・民集58巻5号1615頁)。
(2)判断の枠組みに照らした検討
上記(1)の判断の枠組みに照らして検討するに,本件において名誉毀損の成
否が問題となる表現を含む本件記事が記載された文書は,a市議会の2つの
会派に属する市議会議員が,同市の一般市民向けに,市議会における活動等
の内容や状況を報告する記事を記載して作成し,朝刊の折り込みとして,同
市内で配布した文書である。そして,本件記事は,上記文書の一部を構成す
るもので,本件請願書に係る請願者である原告らの氏名及び居住地区ととも
に,請願の趣旨の要旨として,原告らが,a市が集団移転先として計画して
いる地区(本件地区)に関し,津波の心配がない他の移転先を早急に選定す
るよう請願する旨が記載された部分(以下「本件請願部分」)に引き続く部
分であって,その内容を見ると,被告らの属する会派が本件請願書に反対し
た理由として,①「この請願書をよく読んでみますと,津波をかぶった東部
地区,h地区はだめな地区というような印象を受けます。今住んでおられる
方々,j地区の皆様はだめな地区に住んでいる住人というようになります。」
と記載した部分(以下「本件問題部分」という。)及び②集団移転事業が失
敗した場合の不利益の大きさとh西地区を集団移転先として被災6地区で何
度も協議したという経緯を記載した部分(以下「その他の理由部分」という。)
と,③被告らの属する会派が本件請願書に反対したこと及び本件請願書に係
る請願が不採択となったことなどを記載した部分(以下「本件結論部分」と
いう。)から成っている。
そこで,まず本件記事の全体の構成や本件問題部分の位置付け等について
見ると,本件記事は,原告らがa市議会に本件請願書を提出したことを前提
に,本件請願書の要旨を記載した本件請願部分に引き続く形で,被告らが本
件請願書に反対する活動を行い,本件請願書に係る請願が不採択となったこ
とを報告する文面において,本件請願書に反対する理由(本件問題部分)を,
その他の理由部分と並べて具体的に記載し,本件結論部分を導くものという
ことができる。このような全体の構成の下で,本件問題部分は,本件記事の
作成者(被告ら)が,a市が進めている集団移転事業を促進する目的から,
本件請願書に対する反対の理由を強調しようという意図の下に,本件請願書
に対する否定的評価を記載したものと見ることができる。
以上の構成や位置付け等を踏まえて,本件問題部分の表現等に着目すると,
口語体の丁寧語を用い,婉曲な表現ではあるが,本件請願書の内容を批判す
ることを目的としてされた文章表現であると見ることができる一方,前記の
とおり,本件記事が,本件請願書の要旨を記載した上で,「この請願書をよ
く読んでみますと,(中略)というような印象を受けます。」という表現を
用いたものであることから,本件問題部分は,本件請願書を読んだ被告らの
主観的な印象を述べたものであるにとどまり,原告ら自身が「津波をかぶっ
た東部地区,h地区はだめな地区」であると述べたことを表現したものでな
いことは,記事全体及び前後の文脈に照らし,一般の読者の普通の注意と読
み方をもってすれば明らかということができる。さらに,本件問題部分のう
ち,「今住んでおられる方々,j地区の皆様はだめな地区に住んでいる住人
というようになります。」という文章から成る部分は,結論めいた表現を用
い,本件請願書の内容に対する批判を強める形にはなっているものの,前記
の「この請願書をよく読んでみますと,(中略)というような印象を受けま
す。」との記載部分に直ちに続く形の文章となっていることから,同部分に
記載された作成者(被告ら)の印象と同趣旨のものであると容易に理解でき
る。
このように見てくると,本件問題部分は,被告らの主観的印象を表現した
ものにとどまり,その性質上,表現の対象とされた事実の存否を証拠等をも
って決することが可能とはいい難いものであって,本件問題部分を含む本件
記事も,原告らが本件請願書を提出したという事実を前提として,同請願書
を読んだ結果,被告らが受けた印象に関する意見ないし論評を表明したもの
といえる(この点に関し,原告らは,本件記事が,原告らが被災地区を誹謗
中傷し,集団移転事業を阻害しようとしているという事実を摘示するもので
ある旨主張するが,以上の検討結果に照らして採用できない。)。
そして,本件問題部分は,その記載内容からすると,被告らが,本件請願
書を読んだ結果,原告らが本件地区について集団移転の候補地としては不適
切であると考えている旨の印象を受けたことを表現したものであって,震災
に起因して本件地区に生じた津波等の自然災害に係る危険を念頭に,本件地
区に対する集団移転先としての評価に関する本件請願書の内容に対する印象
を述べたにとどまるものとして,一般の読者の普通の注意と読み方を基準に
すれば,原告らが本件地区の住民らに対して誹謗,中傷をしたことを表現し
たものと認識ないし理解することのできないものである(一部の良心的でな
い読者が,本件記事の内容を曲解することがあり得るとしても,それは,基
本的には当該読者の良心ないし受け止め方の問題であり,当該読者の言動の
態様等の如何によって,当該読者の原告らに対する不法行為責任が成立し得
る場合があるのは格別,本件問題部分については,一般の読者の普通の注意
と読み方をもってすれば,意見ないし論評を記載したものであることは,容
易に理解できるから,被告らの原告らに対する不法行為責任を基礎付けるも
のとはいえない。)。
そうであるとすれば,本件問題部分は,本件請願書について否定的意見な
いし論評を表現したもので,その表現中に,原告らの心情に対する配慮を欠
く部分があることは否定できないとしても,本件記事全体の中での位置付け
や表現方法,前後の文脈等の点から見て,原告らの社会的評価を低下させる
ものということはできない。
(3)原告らの主張に対する検討
これに対し,原告らは,本件記事が,本件請願書の内容を曲解し,原告ら
が被災地区を誹謗,中傷したと読めるなどとして,名誉毀損行為に当たる旨
主張する。
この点,確かに,本件記事は,原告らが提出した本件請願書の内容を正確
に伝えようとする意思が感じ取れるものではなく,被告らないしその所属す
る会派として,a市が進めてきた集団移転事業を促進する目的から,半ば牽
強付会ともいえる表現を用いたものといえる。
もとより被告らないしその所属する会派が本件請願書に反対すること自体
は,政治的言論の自由(憲法21条1項)の保障の趣旨から適法な行為であ
るということができるが,原告らが本件請願書をa市議会に提出する行為は,
憲法16条に基づく請願権の行使として保障された行為として,私人間の政
治的言論においても尊重されるべきものであることに加え,本件記事が,a
市議会の2会派の名でa市民全体に配布される文書の内容を構成するもので
ある一方,これに対し,請願をした原告らに同等の弁明の機会が保障されて
いるわけではなく,その表現が,上記目的の範囲を超え,震災に伴う津波に
より家屋の浸水等の被害を受けた地区の住民の心情を徒らに刺激し,住民相
互の対立不信の感情を助長することにもなりかねないものであることからす
ると,本件問題部分の表現は,いささか慎重かつ適切な配慮を欠いたものと
いわなければならない。
しかしながら,先に見たとおり,本件問題部分を含む本件記事の記載内容
自体は,本件請願書を読んで被告らが受けた印象を論評として記載したにと
どまり,本件記事の一般の読者が,普通の注意と読み方をもって本件問題部
分を読んだ際に,原告らが,本件地区の集団移転地としての適性について1
つの意見を述べたにとどまらず,本件地区やその住民を誹謗,中傷する意見
を述べたと受け取るとは通常考え難いことであるから,原告らの上記主張は
採用できない。
また,原告らは,本件議会報告が配布された後に,他の住民から「町内会
にバカが2人いる」,「負け戦をやっている」,「集団移転もしないのに,
そんなものに首突っ込んでんだ」などと言われたことなどを指摘して,原告
らがこうした待遇を受けるに至ったのは,本件記事により原告らが本件地区
を誹謗,中傷したものと受け取られたからである旨主張するかのようである。
しかしながら,仮に原告らに対し,上記主張のような言動をする人物がい
たとしても,当該言動の原因は,本件記事における表現内容にあるというよ
り,原告らが本件請願書を提出したこと自体にあると見ることができるので
あって,そのような言動の当否は別として,一般の読者の普通の注意と読み
方からすれば,本件記事が,原告らが本件地区を誹謗,中傷したと受け取ら
れるものでないことは明らかということができる。
したがって,原告らの上記主張は採用できず,他に原告らが縷々主張する
ところも上記認定,判断を左右しない。
2結論
よって,その余の点について判断するまでもなく,原告らの請求はいずれも
理由がないからこれらを棄却することとし,訴訟費用の負担につき民事訴訟法
61条,65条1項本文を適用して,主文のとおり判決する。
仙台地方裁判所第3民事部
裁判官小川理佳
裁判官吉賀朝哉
裁判長裁判官関口剛弘は,転補につき,署名押印することができない。
裁判官小川理佳
(別紙2)
謝罪広告
私達は,平成24年7月22日付朝刊の折り込みチラシとして配布した議会報告
において,A氏(a市kl丁目),B氏(a市kl丁目),C氏(a市mn丁目)
の氏名を明記した上で,3氏が平成24年6月7日付でa市議会に提出した請願書
の全文を掲載することなく,請願書の記載内容を曲解して「この請願書をよく読ん
でみますとh地区はだめな地区というような印象を受けます」「j地区の皆様はだ
めな地区に住んでいる住人というようになります」「防災集団移転事業が,万が一
失敗したら今まで住んでいた宅地,農地の買い取りや今から住む地域の事業もでき
なくなる懸念もあります」等と掲載しました。
私達が上記議会報告で行った記載は,A氏,B氏,C氏が提出された請願書の内
容を正しく反映していない不正確なもので,私達の行った記載により3氏の名誉を
著しく毀損し多大のご迷惑をおかけしました。
よって,ここにA氏,B氏,C氏が提出された請願書の全文を掲載すると共に,
深くお詫び申し上げます。
a市議会議員







(別紙3)
掲載条件
1掲載手段
被告ら発行の議会報告に掲載する。
2字格等
(1)紙面の大きさは,B4サイズとする。
(2)表面見出し部分及び被告ら氏名部分は,平成24年9月2日付議会報告の日
付のみを修正したものを用いる。
(3)表面見出し部分及び被告ら氏名部分の下に,左半分に謝罪広告を掲載し,右
半分に原告らが提出した平成24年6月7日付請願書の全文を掲載する。
(4)(3)の謝罪広告および請願書の文字は,MS明朝12ポイントで記載する。
(5)裏面は白紙とする。
3配布方法
判決確定後最初の日曜日付の朝刊(a市内に配布される河北新報,毎日新聞,
朝日新聞,読売新聞,産経新聞)に上記2の条件で作成した上記1の議会報告を
折り込みチラシとして配布する。
以上
(別紙4)
(1)争点1(名誉毀損の成否)について
(原告らの主張)
本件記事は,その前後の文脈や記載内容からすれば,「原告らが本件請願
書において被災地区を誹謗中傷し,また,本件請願書の内容は集団移転計画
に支障を来すものである」という特定の事実を摘示するものといえる。仮に,
本件記事が意見ないし論評であるとしても,それは,本件請願書の内容がh
地区はだめな地区であるとの印象を与え,市の集団移転計画に支障を来すも
のであるという事実を前提とする意見ないし論評を表明したものである。
そして,本件請願書には,「h地区はだめな地区」「j地区の皆様はだめ
な地区に住んでいる住人」といった記載や,そのように読み取れる記述すら
なく,その内容は,市が計画している候補地に加えて,更に別の地区を集団
移転先として追加するよう求めているものであり,本件地区を集団移転先の
候補とすることに反対するものではないから,これによって従前の防災移転
事業が失敗する事態は生じ得ない。したがって,本件記事は,本件請願書の
内容を曲解したものであり,一般の読者の普通の注意と読み方を基準とすれ
ば,請願者である原告らが,被災地域を誹謗し,集団移転事業を阻害してい
るかのような誤解を与えるものであるから(現に原告らは,周辺住民からい
われのない嫌がらせを受けている。),本件記事を作成,配布した被告らの
行為は名誉毀損に当たる(そもそも請願は市民の権利であり,請願をしたこ
とを名指しで取り上げられ,事実に反する記載により一方的に中傷するよう
なことが許容されるならば,市民に請願権を与えた趣旨が没却されるので,
このような観点からも被告らの行為は違法である。)。
(被告らの主張)
本件記事は,原告らから津波の心配がない他の移転先を早急に選定してほ
しいという請願がされ,それが不採択となったという事実を前提に,被告ら
が本件請願書をどのように解釈し,どのような懸念をしたかについて表明し,
原告らの請願に反対した理由を述べた意見ないし論評に当たる。
原告らは,本件記事が一般の読者の普通の注意と読み方を基準とすれば,
原告らが被災地区を誹謗中傷し,集団移転事業を阻害しているかのような印
象を与える旨主張しているが,本件記事は,原告らの本件請願書の請願の趣
旨を掲載した上で,被告らが本件請願書を読むと,h地区はだめな地区であ
るという印象を受けることや集団移転事業が失敗するのではないかという懸
念を有していることを表現したものであって,原告らが被災地区をだめな地
区であると思っているとか,集団移転事業を阻害しようとしているといった
事実を記載したものではないから,原告らの社会的評価を低下させるもので
はない(原告A及び原告Bが本件議会報告の発行日の3日前に本件請願書と
同趣旨の意見を河北新報に寄せていることからしても,本件記事は原告らの
社会的評価を低下させるものではない。)。
被告Kが,平成24年6月17日の意見聴取において,原告らに対し,h
地区はだめな地区であると思っているのかと質問したところ,原告Aは答え
る必要はない旨回答し,原告C及び原告Bは,委員長から回答を求められて
も回答せず,原告らがいずれも上記質問を否定しなかったことから,被告ら
は,本件議会報告において,h地区はだめな地区というような印象を受ける
旨の本件記事を掲載したものであって,市の集団移転事業における移転先が
風評被害等を受け,集団移転事業そのものが成就しなくなることを慮ってし
たことであるから,原告らの社会的評価を低下させるものではない。
(2)争点2(真実性の証明の有無)について
(被告らの主張)
ア目的の公益性について
a市の市議会議員には,条例上,議会活動について市民に対する説明義
務が課されており,議会報告は,その義務を果たすために発行されている
ものである。本件議会報告に原告らによる本件請願書の件を掲載したのは,
被告らが,地域住民から,同請願書に関する質問を相当数受けたことから
説明義務を果たすためであるから,目的の公益性は認められる(なお,原
告らは,被告らの対立会派の議員に対する非難目的で本件記事が掲載され
た旨主張するが,被告らは,そのような政治的目的で議会報告を発行して
いるものではなく,本件記事では本件請願書に係る紹介議員の氏名は一切
出されておらず,読者にとっても本件記事と紹介議員とを結び付けること
はないから,本件記事は原告ら主張のような非難目的のものではない。)。
イ真実性の証明について
上記(1)のとおり,本件記事における意見ないし論評の前提となっている
事実は,原告らから津波の心配がない他の移転先を早急に選定してほしい
という請願がされ,それが不採択となったという事実であるから,これが
真実であることは明らかである。
仮に,本件記事が意見ないし論評ではなく,原告らが,本件請願書によ
り,h地区はだめな地区であるという印象を受けるような表現をしたとい
う事実の摘示であるとしても,原告らの本件請願書の内容や特別委員会で
の答弁の状況からすれば,上記事実は真実であるといえる。また,原告ら
が本件請願書により防災移転事業を阻害しているという事実の摘示である
と見たとしても,当該事業は,被災6地区の住民からアンケートをとり,
7つの候補地から東部地区を移転先として選定した上で国の認可を得たも
のであって,仮に本件請願書により他の候補地が選定され,h西地区への
集団移転を希望する住民の数が減少すれば,市は,国に対して集団移転事
業の規模縮小に関する報告をするとともに,移転人数の調査,資料作成等
の申請手続を再度行う必要があり,交付金の額も変動することから,金銭
的,事務的な負担が増加する結果,集団移転事業の実施が大幅に遅れるこ
ととなる(現に,本件請願書が提出された当時,上記集団移転事業に賛同
していた住民の中にも,アンケートでは他の地区への移転を希望する者も
相当数含まれており,協議を経て集団移転先をh西地区に統一できたばか
りであった。)。原告らは,本件請願書の提出当時,集団移転事業計画の
実施要件としては,危険区域内の住居数の半数以上が参加することが要件
から外されていた上,集団移転先の候補地が増えれば集団移転事業に参加
する住居数が増えるので,半数要件があるとしてもその要件を充足しやす
くなる旨主張するが,被告らは震災復興に向けた対応に追われて半数要件
の緩和を把握していなかった上,既に個別移転を完了している住居もある
中で,集団移転先が増えたとしても,各住居が異なる移転先を選択する結
果,1つの移転先当たりの住居数は減少する可能性が高く,いずれにして
も,集団移転計画に支障を来すことは真実であるといえる。
ウ本件記事が意見ないし論評の表明に当たるとした場合における,意見な
いし論評の域の逸脱の有無について
本件記事は,上記(1)で主張したとおり,意見ないし論評の表明に当たる
ところ,a市のホームページでは,個人情報の取扱いについて,請願や陳
情に記載された個人情報(住所,氏名等)が記載された文書は,本会議や
委員会で議員や報道関係者へ配布されるほか,行政文書として情報公開の
対象となるとされており,本件記事において原告らの氏名,住所を記載す
る理由はある上,原告らの氏名,住所は原告ら自身が新聞や市議会だより
に掲載しており,また,被告らは,原告らに限らず,他の請願書について
も同様の取扱いをしているのであるから,原告らを社会的非難の対象にし
ようとしているわけではないことは明らかであり,これまで原告らに個人
的な恨みを持つような事情のない被告らが,原告らに対して人身攻撃をす
る理由は何ら存在しないから,本件記事は,意見ないし論評の域を逸脱し
たものではない。
(原告らの主張)
ア目的の公益性について
本件請願書は,被告らの対立会派に属する市議会議員2名を紹介議員と
して提出されたものであるところ,本件議会報告では,本件記事の直前の
記事において,上記2名の議員が議会基本条例に基づく説明会をボイコッ
トしたとして批判されており,その批判とともに本件請願書を批判する本
件記事が掲載されていることからすれば,本件記事の目的は,被告らの批
判対象となっている上記2名の議員に対する非難にあり,専ら公益を図る
目的でされたものとはいえない。
イ真実性の証明について
本件記事は,上記(1)のとおり,原告らが被災地区を誹謗中傷し,集団移
転計画に支障を来すような請願をした事実を摘示するものであるところ,
本件請願書には,被災地区を誹謗中傷するような記載は一切なく,被告ら
自身も本件議会報告における本件請願書の引用に係る記載が不正確である
ことを認めているのであって,本件請願書記載のように,新たな候補地を
追加選定したとしても,市の集団移転計画には何ら支障はないのであるか
ら,上記摘示事実が真実であるということはできない。被告らは,本件請
願書の提出により,本件地区への集団移転に参加を希望する住民が減少し,
金銭的,事務的負担が増加するなどして,集団移転事業の実施が大幅に遅
れる旨主張するが,集団移転事業は原告らの請願とは関係なく変更申請が
され,移転者数も減少しているので,本件請願書の提出により事務的負担
が増加するとはいえない上,金銭的負担についても実質的に市が負担しな
いことになっているので,原告らの請願により集団移転事業が阻害される
ことはない。
ウ本件記事が意見ないし論評の表明に当たるとした場合における,意見な
いし論評の域の逸脱の有無について
本件記事は,上記(1)で主張したとおり,意見ないし論評ではなく,事実
の摘示であるというべきであるが,仮に,本件記事が意見ないし論評の表
明に当たるとしても,本件記事は,何ら必要性がないのに,原告らの氏名,
住所を記載したものであり,上記アのとおり,被告らの対立会派に属する
市議会議員2名と交流した原告らに対する個人攻撃をするものであるか
ら,意見ないし論評としての著しく相当性を欠くものであって,新聞とと
もにa市民に本件議会報告を配布すれば,一般市民である原告らが対等に
反論することができない以上,公正な論評の域を逸脱したものというほか
ないので,違法である。
(3)争点3(相当性の有無)について
(被告らの主張)
仮に本件記事が意見ないし論評ではなく,事実の摘示であるとしても,上
記(2)イに記載した事実に照らせば,被告らにおいて,原告らが,本件請願書
において,h西地区がだめな地区であるとの印象を受ける表現を行い,集団
移転計画を阻害していると信じることには相当の理由がある。
(原告らの主張)
上記(2)イで述べた事情に加え,原告らは,本件請願書の内容について,平
成24年6月17日に開催された市議会震災復興推進特別委員会において意
見を聴取されているところ(なお,同委員会には,被告らも全員出席してい
た。),意見聴取の際,原告らは,本件請願書は,従前の集団移転計画で指
定されていた候補地を否定するものではなく,それ以外の場所も新たな候補
地として追加選定してほしいという趣旨であることを明確に述べている上,
従前,h地区内に居住して被災した者として,被災者の様々な思いを酌み取
って,a市でも他の自治体と同様に集団移転先の候補地を増やすことにより,
被災者の選択肢を増やすべきであるという思いから本件請願書を提出したこ
とも伝えているのであるから,被告らにおいて,原告らが本件請願書により
被災地区を誹謗中傷し,集団移転計画に支障を来すような請願をしたという
事実を真実であると信じる相当の理由もないというべきである(なお,原告
らは,上記意見聴取の際,質問に答えたくなければ答えなくてもよい旨の説
明を受けているところ,被告Kから「hはもうだめなんだということを思っ
ているのかどうか」と質問された際,原告らのこれまでの発言を踏まえない
的外れな質問であるために回答しなかったものであり,原告Bの回答内容も
勘違いによるものであるから,こうした一連の原告らの対応をもって,原告
らがh地区をだめな地区であると考えていると見ることはできない。)。
(4)争点4(原告らが被った損害の有無及びその損害額)について
(原告らの主張)
原告らについては,以下のとおりの損害が生じており,その精神的苦痛を
慰謝するための慰謝料額は100万円を下らず,その1割に相当する10万
円が弁護士費用として,本件と相当因果関係のある損害として認められるべ
きである。また,原告らの名誉を回復するためには,請求第4項記載の謝罪
広告を掲載することが相当である。
ア原告Aは,本件議会報告が配布された後,町内会において挨拶をされな
くなり,町内会の懇談の席を通り過ぎた際に「町内会にバカが2人いる」,
「負け戦をやっている」などと言われ,仮設住宅という密集した地域の中
で,無視されて孤立した状態となった結果,多大な精神的苦痛を被った。
イ原告Bは,本件議会報告が配布された後,一部の親戚から冷たい態度を
とられるようになり,仮設住宅という密集した地域の中でよそよそしい態
度で接せられた結果,原告Bを含む家族全員が孤立感やストレスを受ける
など多大な精神的苦痛を被った。
ウ原告Cは,本件議会報告が配布された後,職場の同僚から「何バカやっ
てんだ」と言われたり,職場の夏祭りの際に「集団移転もしないのに,そ
んなものに首突っ込んでんだ」などと苦情を言われたりした結果,職場の
友人や町内会の人々と接することにストレスを感じ,多くの知人がいるh
地区に足が向かなくなるなどの多大な精神的苦痛を被った。
(被告らの主張)
否認ないし争う。原告らは,本件記事が原因となって町内会で無視される
などしている旨主張するが,これは原告らの推測にすぎず,原告らが他の住
民から言われた言葉は,いずれも本件議会報告とは関係なく,原告らが本件
請願書を提出したこと自体に対して発言されたものであると考えるべきであ
り(現に,原告らは,他の住民から,「東部地区はだめな地区だと思ってい
るのか」,「移転事業を邪魔しようとしているのか」といった発言をされて
いない。),原告らの損害は,本件記事と相当因果関係のあるものではない。
以上

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