弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


戻る

平成17年(行ケ)第10590号 異議の決定無効確認請求事件
口頭弁論終結日 平成17年10月26日
判決
原告株式会社イー・ピー・ルーム
被告   特許庁長官 中嶋誠
同指定代理人 柳和子
   同       宮下正之
主文
     1 本件訴えを却下する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。
事実及び理由
第1 当事者の求めた裁判
1 請求の趣旨
 別紙訴状写しの「請求の趣旨」記載のとおり
2 請求の趣旨に対する答弁
(1) 本案前の答弁
 主文と同旨
(2) 本案の答弁
 原告の請求を棄却する。
 訴訟費用は原告の負担とする。
第2 事案の概要
1 争いのない事実等(証拠を掲げた事実以外は,当事者間に争いがない。)
(1) 原告が受けた特許
 原告は,発明の名称を「放電焼結装置」とする特許第2640694号の
特許(平成2年9月18日出願,優先権主張平成2年2月2日・日本,平成9年5
月2日設定登録,以下「本件特許」という。)の特許権者であった(甲1)。
(2) 特許取消決定
 住友石炭鉱業株式会社から,平成10年2月13日,本件特許につき特許
異議の申立てがされた(平成10年異議第70682号)ところ,特許庁は,平成
13年7月4日,「特許第2640694号の請求項1ないし3に係る特許を取り
消す。」との決定(以下「本件決定」という。)をし(甲2),その謄本は,同月
24日,原告に送達された(乙1)。
 本件決定の理由は,要するに,平成7年3月14日付け手続補正(以下
「本件補正」という。)が,明細書又は図面の要旨を変更するものであるため,本
件特許の請求項1ないし3に係る発明についての出願日は平成7年3月14日とみ
なされるから,各発明は,その出願前に頒布された特開平4-9405号公報に記
載された発明に基づいて当業者が容易に発明することができたとするものである。
(3) 決定取消訴訟
 原告は,東京高等裁判所に本件決定についての取消訴訟を提起した(平成
13年(行ケ)第369号)が,平成15年4月9日,「原告の請求を棄却す
る。」との判決(以下「本件高裁判決」という。)が言い渡された(乙2)。
 原告は,最高裁判所に上告及び上告受理の申立てをした(平成15年(行
ツ)第197号,同年(行ヒ)第203号)が,同年10月9日,「本件上告を棄
却する。本件を上告審として受理しない。」との決定がされた(乙3)。
(4) 特許権の消滅
 これにより,本件決定が確定し,平成15年10月22日,原告の有して
いた該特許権(以下「本件特許権」という。)の登録の抹消が登録された(甲
7)。
(5) 再審の訴え
 原告は,東京高等裁判所に,本件高裁判決について再審の訴えを提起した
(平成15年(行ソ)第9号)が、平成16年6月30日,再審の訴えを却下する
旨の決定がされた(乙4)。
 原告は、東京高等裁判所に抗告許可の申立てをした(平成16年(行ハ)
第8号)が、平成16年7月30日,抗告を許可しない旨の決定がされた(乙
5)。さらに,原告は、最高裁判所に特別抗告をした(平成16年(行ト)第45
号)をしたが、同年10月21日,抗告を棄却する旨の決定がされた(乙6)。
 2 当事者の主張
 原告は,請求原因として,別紙訴状写しの「請求の原因」記載のとおり主張
した。要するに,本件補正が,明細書又は図面の要旨を変更するものではないなど
というものである。
 これに対し,被告は,本件訴えは訴えの利益がないなどの理由により不適法
なものであるから却下されるべきである旨主張して争う。
第3 当裁判所の判断
1 原告の求めた請求の趣旨は,必ずしも明確ではないものの,①本件決定が無
効であること,②本件高裁判決について,平成20年10月9日まで再審の訴えを
提起することができること,③上記再審により回復した本件特許権を侵害している
住友石炭鉱業株式会社に対し,損害賠償請求をすることができること,の各確認を
求めるものと善解することができる。そこで,以下,それぞれの適法性について順
次検討する。
2 まず,上記①については,特許異議の申立てに基づく取消決定については,
特許権者は取消訴訟を提起してこれを争うことが可能とされているところ(平成1
5年法律第47号による改正前の特許法178条),現に,本件において,原告
は,本件決定について取消訴訟を提起し,本件決定の違法性を主張したが,本件高
裁判決において原告の請求が棄却され,その後,同判決が確定したものである。し
たがって,現時点において,本件決定の無効確認訴訟を提起することは,上記判決
の既判力に抵触し,許されないものというべきであるから,本件訴えのうち,上記
①の確認を求める部分は,不適法である。
3 次に,上記②については,行政事件訴訟法7条により準用される民事訴訟法
338条に再審の訴えについての規定が存在する以上,確定判決の結論を争う方法
としては,再審の訴えを提起すべきものであり(再審の訴えを提起した場合の,当
該訴えの適法性は別論である。),本件訴えのうち,上記②の確認を求める部分
は,確認の利益を欠き,不適法である。なお,原告は,行政事件訴訟法7条により
準用される民事訴訟法338条に定める再審事由を主張していないから(原告は,
本件高裁判決に係る口頭弁論の終結後に新たな証拠(甲3)を発見した旨主張する
が,そのような事情は上記再審事由のいずれにも該当しない。),本件訴えのう
ち,上記②の確認を求める部分を,再審の訴えと解することもできない。
4 さらに,上記③については,再審により回復した本件特許権侵害に基づく損
害賠償請求権の確認は,再審が容れられることを前提として将来の権利関係の確認
を求めるものであり,また,原告の住友石炭鉱業株式会社に対する損害賠償請求権
について,第三者である特許庁長官(被告)との関係で確認を求めても,紛争の解
決のために適切な手段とならないことは明らかであるから,本件訴えのうち,上記
③の確認を求める部分も,確認の利益を欠き,不適法である。
5 以上のとおり,本件訴えは不適法であるから,これを却下することとし,主
文のとおり判決する。
 知的財産高等裁判所第3部
  裁判長裁判官    三  村  量  一
裁判官      嶋  末  和  秀
       裁判官   沖  中  康  人

戻る



採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛