弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


戻る

○ 主文
一 原告の各請求をいずれも棄却する。
二 訴訟費用は原告の負担とする。
○ 事実及び理由
第一 当事者の申立
(原告)
一 被告防府税務署長が、平成六年八月三一日付けでなした、原告の平成四年四月
二日から同五年三月三一日までの事業年度の法人税に係る過少申告加算税(加算税
額金一万八〇〇〇円)及び重加算税(重加算税額金二六八万四五〇〇円)の各賦課
決定処分を、いずれも取り消す。
二 被告国は、原告に対し、金二七〇万二五〇〇円及びこれに対する平成六年一二
月三〇日から支払済みまで年五分の割合による金員を支払え。
三 訴訟費用は被告らの負担とする。
四 第二、三項につき仮執行宣言
(被告ら)
主文同旨
第二 事案の概要及び争点
一 概要
本件は、清算法人である原告において、自らがなした平成四年四月二日から同五年
三月三一日までの事業年度(以下、「本件事業年度」という。)に係る法人税の申
告に対し、被告防府税務署長がなした、前記第一、(原告)、一に掲記するとおり
の過少申告加算税及び重加算税の各賦課決定処分(以下、「本件各賦課決定処分」
という。)が違法であるとして、同被告に対し、その各処分の取消しを、また、被
告国に対し、不当利得返還請求権に基づき、右各賦課決定処分によって原告が納付
した合計二七〇万二五〇〇円の返還及び右納付日の翌日である同六年一二月三〇日
から支払済みまで民法所定の年五分の割合による遅延損害金の支払いを、それぞれ
求めている事案である。
二 争いのない事実(本件賦課決定処分の経緯等)
1 原告は、金物卸売業を営む株式会社であったところ、平成四年四月一日解散
し、清算法人となった。
2 原告は、本件事業年度の清算予納申告を、課税所得金額九六一五万五〇〇〇
円、予納税額五九七七万五二〇〇円として行った。
しかしながら、被告防府税務署長は、平成六年八月二四日、原告に対し税務調査を
行い、平成二年四月一日から同三年三月三一日までの事業年度(以下、「平成三年
三月期」という。)に係る確定申告については、仕入一二九一万二六二一円の否認
及び雑収入七九円の加算の、同年四月一日から同四年三月三一日までの事業年度
(以下、「平成四年三月期」という。)に係る確定申告については、仕入七五六万
六四三六円の否認及び雑損失六円の認容の、本件事業年度分の清算予納申告につい
ては、雑費五〇万円の否認の、各指摘をそれぞれ行った。
右各指摘を受けた原告は、平成六年八月三〇日、本件事業年度分について、課税所
得金額を一億一七一三万四〇〇〇円、予納税額を六七六四万二三〇〇円とする清算
予納修正申告を行った。
なお、このように課税所得金額が増加したのは、本件事業年度分の雑費五〇万円の
否認に加えて、平成三年三月期及び同四年三月期において、前記のように仕入金額
を否認されたことに伴い、本件事業年度における繰越欠損金の額が減少したことに
よる。
3 被告防府税務署長は、平成六年八月三一日付けで、本件事業年度分の清算予納
申告に関し、加算税額を一万八〇〇〇円とする過少申告加算税及び加算税額を二六
八万四五〇〇円とする重加算税の本件各賦課決定処分を行った。
原告は、平成六年一一月二八日、清算業務を結了し、同年一二月一三日、清算確定
申告を行ったところ、右過少申告加算税額及び重加算税額の合計二七〇万二五〇〇
円につき、同月二九日、既に納付していた清算予納金のうちから同金員を控除した
二七一七万〇四〇〇円の還付を受ける形で、これらを支払った。
4 原告は、平成六年九月六日、被告防府税務署長に対し、本件各賦課決定処分に
対する異議申立をなしたところ、同年一二月六日付けで右異議申立が棄却されたの
で、同月二六日、国税不服審判所長に対し、審査請求を行ったが、同八年四月三〇
日付けで右審査請求も棄却された。
三 争点
本件の争点は、
(1) 清算予納修正申告に対して、過少申告加算税及び重加算税の各賦課決定を
することが適法か、
(2) 清算手続中における繰越欠損金の減少を所得とみることの適否
というところにある。
第三 争点に対する当裁判所の判断
一 争点(1)について
1 (一)(1)法人税法は、内国法人に対しては、各事業年度の所得について各
事業年度の所得に対する法人税を、清算所得については清算所得に対する法人税を
課し(法人税法五条)、内国普通法人等の清算中に生じた各事業年度の所得につい
ては、当該法人が継続し又は合併により消滅した場合を除き、各清算事業年度中に
生じた所得に対する法人税を課さないものとしている(同法六条)。
他方、同法は、清算中の法人は、漸次その財産を解体して行くところ、その残余財
産が確定するまでには比較的長期間を要する場合があり、その間、清算中の法人に
は、利子、地代等の各事業年度ごとに発生する所得や、不動産売却益等の清算の途
中で生じる所得があり、これら清算中の所得は、漸次実現していくのに対し、清算
事務が長引くことによって清算所得に対する課税が著しく遅れることに対処する必
要性とともに、納税の平準化を図り、さらに、解散した法人が再度継続した場合に
は、清算期間の各事業年度の所得に対する予納額を、継続した法人の当該期間に係
る各事業年度の所得に対する法人税額とみなすことによって、遡って徴収すること
の困難や賦課決定処分の期間制限(国税通則法七〇条、七一条)によって課税に空
白が生ずるのを防ぐ趣旨から、内国普通法人等に対しては、その清算中の各事業年
度の終了の日の翌日から二月以内に、当該事業年度の所得を解散していない内国普
通法人等の各事業年度の所得とみなして計算した当該事業年度の課税標準たる所得
の金額及び法人税額等を記載した申告書を、納税地の所轄税務署長に提出しなけれ
ばならないと規定し(同法一〇二条一項一号、二号)、当該申告書の提出期限まで
に、当該金額に相当する法人税を国に納付しなければならないと規定している(同
法一〇五条)ところ、かかる清算予納申告の制度趣旨及び法条の形式によれば、清
算中の内国普通法人等は、各清算事業年度の所得に係る清算予納申告書の提出義務
及び、右申告書記載の清算中の予納額の納付義務を負うものと解するのが相当であ
る。
(2) 次に、国税通則法二条六号は、納税申告書について、申告納税方式による
国税に関し国税に関する法律の規定により同号イないしヘのいずれかの事項その他
当該事項に関し必要な事項を記載した申告書と定義している。ところで、清算予納
申告書には、「当該事業年度の所得を解散していない法人の所得とみなして計算し
た当該事業年度の課税標準たる所得の金額又は欠損金額」(法人税法一〇二条一項
一号)及び「法人税の額」(同二号)等を記載することになっているところ、これ
らは、課税標準(国税通則法二条六号イ)及び納付すべき金額(同ニ)に該当する
ものであるから、国税通則法二条六号所定の右納税申告書に該当すると解される。
また、国税通則法一七条二項は、期限内申告書につき、申告納税方式による国税の
納税者は、国税に関する法律の定めるところにより、納税申告書を法定申告期限ま
でに税務署長に提出しなければならない場合(同法同条一項)の納税申告書と規定
しているところ、前記(1)のとおり、法人税法一〇二条一項は、清算中の法人に
対し、納税申告書たる清算予納申告書を提出する義務を課しているものであり、そ
の際、法定申告期限についても、「清算中の各事業年度の終了の日の翌日から二月
以内」と定めているのであるから、清算予納申告書は、それが右法定申告期限まで
に提出された場合には、国税通則法一七条二項所定の右期限内申告書に該当するも
のと解される。
(3) さらに、国税通則法六五条一項は、期限内申告書が提出された場合におい
て、修正申告書の提出又は更正があったときは、当該納税者に対し、その修正申告
又は更正に基づき同法三五条二項の規定により納付すべき税額に一〇〇分の一〇の
割合を乗じて計算した金額に相当する過少申告加算税を課すると規定し、さらに、
同法六八条は、同法六五条一項に該当する場合において、納税者がその国税の課税
標準等又は税額等の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠ぺいし、又は仮
装し、その隠ぺいし、又は仮装したところに基づき納税申告書を提出していたとき
は、当該納税者に対し、政令で定めるところにより、過少申告加算税の額の計算の
基礎となるべき税額に係る過少申告加算税に代え、当該基礎となるべき税額に一〇
〇分の三五の割合を乗じて計算した金額に相当する重加算税を課す旨規定している
(以下、過少申告加算税及び重加算税を合わせて「加算税」という。)。
(4) そして、前記(2)のとおり、清算予納申告書は、期限内申告書に該当す
るものと解されるところ、清算予納申告につき、他の申告納税方式と別異に取り扱
うべきとする法規定も別段存しないことにも照らせば、清算予納申告の場合も、加
算税の対象となるものと解される。
(二) (1)この点、原告は、国税通則法に規定されている期限内申告書、期限
後申告書及び修正申告書は、それぞれ申告納税方式における確定本税額に係る申告
方式を採用したものであって、清算予納申告に関する規定ではない旨主張するが、
国税通則法二条六号並びに同法一七条一項及び二項には、右主張内容にあるような
例外規定は設けられていない上、仮に、原告主張のように解釈したとすれば、清算
予納申告の場合には延滞税(国税通則法六〇条一項)の対象ともならない結果を来
たし、予定納税(所得税法一〇四条一項)の場合にも延滞税の適用がある(国税通
則法六〇条一項四号)ことと不均衡が生じる事態を招くものであるから、原告の右
主張は採用できない。
(2) また、原告は、国税通則法六五条三項二号ロにおいて、清算中の予納額を
期限内申告税額において控除すべき税額としているとして、清算予納申告は加算税
の対象にならない旨も主張するが、同条項は、期限内申告税額の意義につき、期限
内申告書の提出に基づき納付すべき税額の計算において、清算中の予納額等がある
場合には、その額を控除するものとしているに過ぎないことからして、清算確定申
告の場合に、清算中の予納額を控除する趣旨であることは明らかであるから、清算
予納申告が過少申告加算税の対象となるかどうかとは別問題というべきであり、原
告の右主張は失当である。
2 (一)そこで、加算税が課せられる趣旨を検討するに、これは、納税者自らの
計算に基づいて所定の税率を適用した上で税額を算出し、これを申告してその税額
を納付するという申告納税方式を採用する税制度において、適正な申告を行わない
者に対し、加算税の賦課という行政上の制裁を加えることにより、納税申告制度の
維持を図ることが必要であるとの考えに基づくものと解されるところ、申告納税方
式の一である前記1(一)(1)に掲記した清算予納申告の目的に照らすと、この
場合においても、納税者に対し、右加算税の賦課という制裁措置を課して、真正な
申告を担保する必要性が高いものと思料されるのである。
なお、右加算税の賦課は、右のごとく、納税者が、清算予納申告において過少申告
をなしたという事実に対して行われる行政上の制裁の一環であるから、清算確定申
告により、右過少申告の瑕疵が治癒され、当該賦課決定処分が遡及的に失効すると
いう余地はなく、この点に関する原告の主張は採用し難い。
(二) (1)これに対して、原告は、加算税は、本税に附帝する税であるから、
加算税の賦課をなし得るためには、その前提としての本税が存在し、その税額が有
効に確定していることを要すると主張する。すなわち、清算予納申告は、あくまで
も予納に過ぎず、清算確定申告(法人税法一〇四条)によって初めて本税額が確定
するというのである。
確かに、加算税は、国税通則法上では、延滞税と共に「第六章 附帯税」として規
定されていることからみると、これは、本税に付加して課税される場合を予定して
いるものといえる。しかし、そもそも、附帯税は、納税の遅れや過少申告等に対す
る制裁として機能するものであるから、かかる計算の基礎としての本税の存在があ
れば足り、その税額が有効に確定していることまでの必要はないものと考えられる
のであって、このことは、前記1(二)(1)のとおり、確定申告によって本税額
が確定するものではない予定納税の場合も延滞税の対象となることからも明らかで
あり、この点に係る原告の右主張は失当である。
(2) また、原告は、確定申告に関する罰則規定(法人税法一五九条)が清算予
納申告については準用されていないので、これが本税とは解されない旨主張してい
る。
しかし、納税秩序の維持を図るため刑事制裁をもって臨まなければならないほどの
行為と、前記(一)の趣旨に基づく加算税の対象となるべき行為とは、おのずから
その範囲を異にするというべく、したがって、この点を踏まえない原告の右主張も
失当である。
(3) さらに、原告は、所得税における予定納税(所得税法一〇四条一項)や法
人税の中間申告(法人税法七一条一項、二項)においては、加算税が課せられない
旨主張する。
確かに、予定納税や中間申告は、本税確定までの予納として機能するものであり、
その意味では清算予納申告と類似したところを有するものである。しかしながら、
予定納税は、前年分の課税額を本年分の納税額とみなして予定納税額を算出する
(所得税法一〇四条一項)ものであって申告納税方式ではないし、中間申告の場合
も、その税額は、原則として、当該事業年度の前事業年度の確定申告書に記載すべ
き法人税額を基礎としてなされる(法人税法七一条一項一号)のであり、中間申告
書の提出がない場合には、前期の実績による中間申告書の記載事項を記載した中間
申告書の提出があったものとみなす(同法七三条)もので、清算予納申告のような
完全な納税申告方式を採用したものとは異なっており、しかも、予定納税及び中間
申告の趣旨は、所得税の一年度や法人税の一事業年度において、一度に納税するこ
とは納税者の負担ともなるし、また、国庫歳入の平準化を図る意味から制度化され
たものと解されるのである。したがって、予定納税や中間申告は、内国法人に対す
る課税の空白に対処するという趣旨をも包含する清算予納申告とはその制度の基礎
を異にするものであるから、前二者が加算税の対象とならないからといって、清算
予納申告をもこれらと同様に解することはできず、かくして、原告の右主張もまた
失当である。
3 以上検討したとおりであるので、清算予納修正申告に対して、加算税の賦課決
定をすることは適法である。
二 争点(2)について
清算予納申告につき、その趣旨は争点(1)で指摘したとおりであり、また、法人
税法の規定上も、解散していない法人の所得とみなして計算した当該事業年度の課
税標準たる所得の金額、法人税額等を記載した申告書を提出することとなっている
のであるから、繰越欠損金の減少が、清算所得算定に当たり関係ないとしても、継
続法人においては、法人税法五七条一項により、繰越欠損金に相当する金額は、当
該事業年度の所得の金額上、損金の額に算入するとされている関係上、この繰越欠
損金に関する規定は、当然に清算予納申告にも適用されるものと解される。
よって、繰越欠損金は、継続する法人の課税においては意味を有するが、清算所得
算定を課税標準とする場合には、その算出に当たって繰越欠損金は何らの意味を有
しないものである(法人税法一〇二条に規定する、解散していない内国普通法人等
の各事業年度の所得に対する課税標準の計算式を準用する旨の定めは、あくまでも
清算所得に対する課税を担保するために予納額を算出するための手段として課税標
準の計算式を利用しているだけである。)との原告の主張は失当である。
二 1 ところで、前記第二、二2に掲記した事実に加えるに、甲第一、二号証に
よれば、原告は、平成五年五月二四日、被告防府税務署長宛てに、本件事業年度の
課税所得金額を九六一五万五〇〇〇円、予納税額を五九七七万五二〇〇円として清
算予納申告書を提出しており、それを、同六年八月三〇日、課税所得金額を一億一
七一三万四〇〇〇円、予納税額を六七六四万二三〇〇円として修正申告書を提出し
ていることが認められるところ、右清算予納申告書は期限内申告書に該当すること
に照らすと、この経緯は、国税通則法六五条一項に規定する期限内申告書が提出さ
れた場合において、修正申告書の提出があったときに該当することは明らかであ
る。そして、右修正申告書の提出は、弁論の全趣旨によれば、原告において、被告
防府税務署長が同月二四日に原告に対して行った税務調査により、その国税につい
て更正があるべきことを予知してなされたものであることも明らかであるから、同
法六五条五項の適用除外例には当たらないというべきであるので、本件過少申告加
算税賦課決定処分は適法である(なお、過少申告加算税額の計算自体については、
当事者間に争いはない。)。
2 また、前記一1(一)(3)のとおり、重加算税は、国税通則法六五条一項の
規定に該当する場合において、納税者がその国税の課税標準等又は税額等の計算の
基礎となるべき事実の全部又は一部を隠ぺいし、又は仮装したところに基づき納税
申告書を提出していたときに課される(国税通則法六八条一項)ものであるとこ
ろ、前記第二、二2に掲記した事実に加えるに、甲第一、二号証によれば、原告
は、本件事業年度における不動産の譲渡益の発生による所得金額に係る税負担を軽
減する目的で、平成三年三月期において、一二九一万二六二一円の、同四年三月期
において、七五六万六四三六円の、いずれも取引に基づかない架空の仕入を計上
し、これらにより本件事業年度における繰越欠損金を増加させていたものと認めら
れるので、原告は、右にいう一部隠ぺいし、又は仮装したところに基づき納税申告
書を提出していた者に当たるといわざるを得ず、したがって、本件における重加算
税賦課決定処分もまた適法である(なお、重加算税額の計算自体についても、当事
者間に争いはない。)。
四 そして、このように、本件各賦課決定処分はいずれも適法であるから、同各賦
課決定処分の違法を前提とした被告国に対する不当利得返還請求は、理由がないこ
ととなる。
第四 以上の次第であるから、原告の本訴各請求をいずれも失当として棄却するこ
ととし、訴訟費用の負担につき行政事件訴訟法七条、民事訴訟法八九条を各適用し
て、主文のとおり判決する。
(裁判官 石村太郎 阿多麻子 澤田正彦)

戻る



採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛