弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件上告を棄却する。
     上告費用は上告人の負担とする。
         理    由
 上告代理人篠崎芳明、同大場常夫の上告理由について
 道路法四七条四項の規定に基づく車両制限令一二条所定の道路管理者の認定は、
同令五条から七条までに規定する車両についての制限に関する基準に適合しないこ
とが、車両の構造又は車両に積載する貨物が特殊であるためやむを得ないものであ
るかどうかの認定にすぎず、車両の通行の禁止又は制限を解除する性格を有する許
可(同法四七条一項から三項まで、四七条の二第一項)とは法的性格を異にし、基
本的には裁量の余地のない確認的行為の性格を有するものであることは、右法条の
改正の経緯、規定の体裁及び罰則の有無等に照らし明らかであるが、他方右認定に
ついては条件を附することができること(同令一二条但し書)、右認定の制度の具
体的効用が許可の制度のそれと比較してほとんど変るところがないことなどを勘案
すると、右認定に当たつて、具体的事案に応じ道路行政上比較衡量的判断を含む合
理的な行政裁量を行使することが全く許容されないものと解するのは相当でない。
 これを本件についてみるのに、原審の適法に確定したところによれば、被上告人
の道路管理者としての権限を行う中野区長が本件認定申請に対して約五か月間認定
を留保した理由は、右認定をすることによつて本件建物の建築に反対する附近住民
と上告人側との間で実力による衝突が起こる危険を招来するとの判断のもとにこの
危険を回避するためということであり、右留保期間は約五か月間に及んではいるが、
結局、中野区長は当初予想された実力による衝突の危険は回避されたと判断して本
件認定に及んだというのである。右事実関係によれば、中野区長の本件認定留保は、
その理由及び留保期間から見て前記行政裁量の行使として許容される範囲内にとど
まるものというべく、国家賠償法一条一項の定める違法性はないものといわなけれ
ばならない。
 以上の次第であるから、所論の点に関する原審の判断は、その結論において正当
として是認することができ、原判決に所論の違法はない。論旨は、いずれも採用す
ることができない。
 よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主
文のとおり判決する。
     最高裁判所第二小法廷
         裁判長裁判官    鹽   野   宜   慶
            裁判官    栗   本   一   夫
            裁判官    木   下   忠   良
            裁判官    宮   崎   梧   一
            裁判官    大   橋       進

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