弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
本件抗告を棄却する。
抗告費用は抗告人の負担とする。    
         理    由
 抗告代理人鈴木隆、同吉田雄策の抗告理由について
 【要旨】債権が質権の目的とされた場合において、質権設定者は、質権者の同意
があるなどの特段の事情のない限り、当該債権に基づき当該債権の債務者に対して
破産の申立てをすることはできないものと解するのが相当である。けだし、質権の
目的とされた債権については、原則として、質権設定者はこれを取り立てることが
できず、質権者が専ら取立権を有すると解されるところ(民法三六七条参照)、当
該債権の債務者の破産は、質権者に対し、破産手続による以外当該債権の取立てが
できなくなるという制約を負わせ(破産法一六条参照)、また、本件のように当該
債権の債務者が株式会社である場合には、会社の解散事由となって(商法四〇四条
一号参照)、質権者は破産手続による配当によって満足を受けられなかった残額に
ついては通常その履行を求めることができなくなるという事態をもたらすなど、質
権者の取立権の行使に重大な影響を及ぼすものであるからである。これと同旨をい
う原審の判断は、正当として是認することができる。論旨は採用することができな
い。
 よって、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。
(裁判長裁判官 亀山継夫 裁判官 河合伸一 裁判官 福田 博 裁判官 北川
弘治)

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