弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


戻る

         主    文
     本件上告を棄却する。
         理    由
 被告人本人の上告趣意及び同補充は単なる訴訟法違反(審理不尽)及び事実誤認
の主張をいでず、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。弁護人青柳盛雄、同青柳孝
夫の上告趣意第一点及び弁護人植松圭太の上告趣意(補充書)第一点は憲法三八条
三項違反を主張するが、右憲法の条項が自白を唯一の証拠とすることを禁止したの
は、もともと罪となるべき事実そのものの認定に関するものであることは昭和二三
年七月二九日大法廷判決(刑集二巻九号一〇一二頁参照)の趣旨に徴し明らかであ
る。しかして原審が量刑当否の判断に当り考慮した被告人の本件犯行の動機態様、
罪質、被害の結果、犯罪後の情状、その他被告人の年令、経歴、境遇等の一切の事
情の如きは元来罪となるべき事実ではないから、証拠によりこれを認める場合にお
いても右憲法の条項による制限を受けず被告人の自白のみにより認定しても差支え
ないと解すべく(昭和二九年一二月二四日第二小法廷決定、刑集八巻一三号二三四
三頁参照)、しかも原審は右の諸事情を記録中の各証拠を綜合して認定したもので
あつて、被告人の自白を唯一の証拠として認定したのでないことはその判文上明白
であるから、原判決にはなんら所論の違法は存しない。同各第二点は憲法一三条は
じめ憲法の諸原則違反を主張するが、実質は単なる訴訟法違反(審理不尽)及び事
実誤認の主張をいでず、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べても
同四一一条を適用すべきものとは認められない。
 よつて同四一四条、三九六条、一八一条一項但書により裁判官全員一致の意見で
主文のとおり判決する。
 公判出席検察官 中村哲夫
  昭和三六年二月二一日
     最高裁判所第三小法廷
         裁判長裁判官    島           保
            裁判官    河   村   又   介
            裁判官    高   橋       潔
            裁判官    石   坂   修   一

戻る



採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛