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平成14年(ワ)第12292号 商標登録の抹消登録手続請求事件
口頭弁論終結日 平成15年2月24日
  判        決
        原      告   株式会社ボンド商会
        訴訟代理人弁護士     山    元    眞    士
        被      告     A
 主        文
1 被告は、原告に対し、別紙商標権目録記載1ないし25の各商標権について、
同商標権目録記載1ないし25の各受付年月日特許庁受付、各受付番号の本権の移
転登録の抹消登録手続をせよ。
2 訴訟費用は被告の負担とする。
            事        実
第1 当事者の求めた裁判
1 請求の趣旨
主文同旨
2 請求の趣旨に対する答弁
(1) 原告の請求を棄却する。
(2) 訴訟費用は原告の負担とする。
第2 当事者の主張
1 請求原因
(1) 原告は、別紙商標権目録記載1ないし25の各登録番号の商標権(以下、
これらをまとめて「本件各商標権」という。)を有しており、これらについて原告
名義の商標権設定登録又は移転登録がされていた。
(2) 本件各商標権については、被告名義の別紙商標権目録記載1ないし25の
各受付年月日特許庁受付、各受付番号の本権の移転登録がされている(以下、これ
らの移転登録をまとめて「本件各移転登録」という。)。
(3) しかし、原告は、本件各商標権を被告に譲渡等したことはなく、本件各移
転登録は、虚偽の登録である。
(4) よって、原告は、被告に対し、本件各商標権に基づき、本件各移転登録の
抹消登録手続を求める。
2 請求原因に対する認否及び被告の主張
請求原因(1)ないし(3)の事実は不知であり、主張は争う。
本件各移転登録は、被告の父であるBが、Cに依頼され、被告の承諾がない
にもかかわらず、被告の名前を使用して登録したものである。
Bは、原告に対し、本件各商標権の商標登録の名義を原告に戻すための書類
を引き渡す用意があることを伝えており、原告がその書類を受け取れば、商標登録
の名義を原告に戻すことが可能であるから、原告の請求は失当である。
理        由
1 甲第1号証の1ないし15及び弁論の全趣旨によれば、本件各商標権につい
て、原告名義の商標権設定登録又は移転登録がされ、原告が本件各商標権を有して
いること、本件各商標権には権利者を被告名義とする本件各移転登録がされている
ことが認められる。
しかるところ、被告は、原告の被告に対する本件各移転登録の抹消登録手続請
求を妨げる抗弁事由を何ら主張立証しない。かえって、乙第1、第2号証及び弁論
の全趣旨によれば、本件各移転登録は、被告の父である行政書士のBが、原告の先
代代表取締役であったCに依頼され、被告の承諾がないにもかかわらず、被告の名
前を使用して登録したものであり、原告と被告の間には、本件各移転登録の登録原
因となる譲渡等の実体的な関係が存在しないことが認められる。
したがって、原告は、被告に対し、本件各商標権に基づいて、本件各移転登録
の抹消登録手続を求めることができるというべきである。
2 よって、本訴請求は理由があるからこれを認容し、訴訟費用の負担につき民事
訴訟法61条を適用して、主文のとおり判決する。
 大阪地方裁判所第21民事部
          裁判長裁判官   小    松    一    雄
 
 裁判官 中    平         健
 裁判官前    田    郁    勝
(別紙)
商標権目録

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