弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
       本件上告を棄却する。                    
       上告費用は上告人らの負担とする。
         理    由
 第1 上告代理人榎本信行,同吉田栄士の上告理由について
 民事事件について最高裁判所に上告をすることが許されるのは,民訴法312条
1項又は2項所定の場合に限られるところ,本件上告理由は,違憲及び理由の不備
をいうが,その実質は単なる法令違反を主張するものであって,明らかに上記各項
に規定する事由に該当しない。
 第2 上告代理人榎本信行,同吉田栄士の上告受理申立て理由第四,第五につい

 1 本件は,上告人らが,我が国に駐留するアメリカ合衆国(以下「合衆国」と
いう。)軍隊の航空機の横田基地における夜間離発着による騒音によって人格権を
侵害されているとして,被上告人である合衆国に対して,午後9時から翌朝7時ま
での間の上記航空機の離発着の差止めと損害賠償を請求した事案である。
 2 原審は,日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条
に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定(昭和
35年6月23日条約第7号)18条5項の規定は,上記相互協力及び安全保障条
約に基づき我が国に駐留する合衆国軍隊の構成員の公務執行中の不法行為に基づく
損害賠償請求訴訟について,合衆国に対して我が国の裁判権に服することを免除し
たものであり,差止請求訴訟についても同規定の趣旨が類推適用されるとして,被
上告人の民事裁判権免除を認め,上告人らの本訴請求は不適法であり却下すべきも
のであるとした。
 3 しかしながら,前記規定は,外国国家に対する民事裁判権免除に関する国際
慣習法を前提として,外国の国家機関である合衆国軍隊による不法行為から生ずる
請求の処理に関する制度を創設したものであり,合衆国に対する民事裁判権の免除
を定めたものと解すべきではない。
 外国国家に対する民事裁判権免除に関しては,いわゆる絶対免除主義が伝統的な
国際慣習法であったが,国家の活動範囲の拡大等に伴い,国家の私法的ないし業務
管理的な行為についてまで民事裁判権を免除するのは相当でないとの考えが台頭し
,免除の範囲を制限しようとする諸外国の国家実行が積み重ねられてきている。し
かし,このような状況下にある今日においても,【要旨】外国国家の主権的行為に
ついては,民事裁判権が免除される旨の国際慣習法の存在を引き続き肯認すること
ができるというべきである。本件差止請求及び損害賠償請求の対象である合衆国軍
隊の航空機の横田基地における夜間離発着は,我が国に駐留する合衆国軍隊の公的
活動そのものであり,その活動の目的ないし行為の性質上,主権的行為であること
は明らかであって,国際慣習法上,民事裁判権が免除されるものであることに疑問
の余地はない。したがって,我が国と合衆国との間でこれと異なる取決めがない限
り,上告人らの差止請求及び損害賠償請求については被上告人に対して我が国の民
事裁判権は及ばないところ,両国間にそのような取決めがあると認めることはでき
ない。
 以上によれば,本件訴えは不適法であり,これを却下すべきものとした原審の判
断は,結論において是認することができる。論旨は採用することができない。
 よって,裁判官全員一致の意見で,主文のとおり判決する。
    最高裁判所第二小法廷
(裁判長裁判官 福田 博 裁判官 河合伸
一 裁判官 北川弘治 裁判官 亀山継夫 裁判官 梶谷 玄)

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