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平成27年7月22日判決言渡同日原本領収裁判所書記官
平成27年(ワ)第12684号特許権侵害差止等請求事件
口頭弁論終結日平成27年7月10日
判決
大阪府和泉市<以下略>
原告アテンションシステム株式会社
東京都千代田区<以下略>
被告株式会社三菱UFJフィナン
シャル・グループ
同訴訟代理人弁護士吉原省三
同小松勉
同訴訟復代理人弁護士三輪拓也
同上田敏成
主文
1原告の請求をいずれも棄却する。
2訴訟費用は原告の負担とする。
事実及び理由
第1請求
1被告は,個人確認できない電話番号と持主いない通信機を使用し,譲渡し,
貸し渡し,又は譲渡若しくは貸渡しの申出をしてならない。
2被告は,個人確認できない電話番号と持主いない通信機を廃棄せよ。
3被告は,原告に対し,9万9000円及びこれに対する平成27年6月9日
から支払済みまで年5%の割合による金員を支払え。
4訴訟費用は被告の負担とする。
第2当事者の主張
1請求原因
別紙平成27年7月2日付け準備書面「第2請求の原因」及び平成27年
7月6日付け準備書面の「第2請求の原因」に記載のとおり(以下,略語に
ついては同別紙の例による。)
2請求原因に対する認否
被告が株式会社であること及び原告が本件特許権を有していることは認め,
原告及び本件特許発明についての説明は不知,その余は否認ないし争う。
被告は本件特許発明のシステムを使用したことはなく,またそのおそれもな
い。
第3当裁判所の判断
1原告の主張は必ずしも明確とはいえないが,要するに,本件特許発明の構成
要件は「呼び出し番号入力繋ぐ自己通信機(F-09E)」というものであり,
被告製品は「持主いない通信機(F-09E)」という構成を有しているので,
被告製品は本件特許発明の技術的範囲に属し,そのような被告製品の販売等は
本件特許権を侵害すると主張しているものと解される。
しかし,本件特許権に係る特許請求の範囲及び明細書の記載を子細に検討し
ても,原告が主張するように本件特許発明を解釈することはできない。
また,原告は被告製品の構成等を上記文言以上には明らかにしないことから,
原告の主張する被告製品が「持主いない通信機(F-09E)」という構成を
有していることや,これが本件特許発明の技術的範囲に属することも認めるこ
とはできない。
さらに,本件全証拠を精査しても,そもそも被告が本件特許発明の実施品で
ある製品やシステムを使用している事実を認めることはできない。
したがって,原告の請求は,理由がない。
2よって,本訴請求は理由がないからこれを棄却することとし,主文のとおり
判決する。
東京地方裁判所民事第40部
裁判長裁判官
東海林保
裁判官
瀬孝
裁判官
勝又来未子

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