弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     原判決を破棄する。
     本件を名古屋地方裁判所に差し戻す。
         理    由
 本件控訴の趣意については弁護人石浜美春及び同武藤鹿三各提出に係る控訴趣意
書の記載を引用する。検察官は本件各控訴は理由のないものとしてその各棄却を求
めた。
 仍て職権を以て調査するに一件記録によれば原審はその判示事実を認定する資料
として一、Aの被害上申書一、司法警察員作成のBの供述調書一、司法警察員作成
の被告人等に対する各供述調書一、検察事務官作成のC、Dに対する各供述調書を
挙示しているのであるが原審に於ける本件審理の経過によれ<要旨>ば、公判期日は
三回指定せられているものなるところその第二回公判期日の調書を検するに同調書
には右公判において審理を担当した裁判官の署名押印又はこれに代るべき認
印もなく更にその公判審理に立会つた裁判所書記官補による裁判官の署名押印又は
認印不能なる事由の附記も存しないのであつて斯る調書は未完成のものとして未だ
その本来の効力を発生せざる無効のものと解する外はないのである。而して右第一
回の公判期日は被告人等の不出頭によつて何等の審理なくして延期されたものであ
り又その第三回公判期日は所謂言渡期日として単に裁判官の裁判言渡がなされた丈
に過ぎない。従つて原審が判示事実認定の資料として挙示したものが証拠能力を有
し且つ適法な証拠調を経たものであることを認むるに由なきものでありかかる資料
を以て事実を認定したのは違法であつてその違法は判決に影響を及ぼすこと明であ
ると云うべく原判決は各論旨を判断する迄もなく刑事訴訟法第三百九十七条第三百
七十九条によつて破棄を免れない。而して本件については直ちに当審において判決
するに適しないから同法第四百条本文に則つてこれを原審名古屋地方裁判所に差戻
すべきものと認めて主文の通り判決する。
 (裁判長判事 河野重貞 判事 山田市平 判事 鈴木正路)

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