弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
       本件上告を棄却する。
       上告費用は上告人の負担とする。
         理    由
上告代理人松岡一章の上告受理申立て理由(ただし、排除されたものを除く。)に
ついて
 民法九〇三条一項は、共同相続人中に、被相続人から、遺贈を受け、又は婚姻、
養子縁組のため若しくは生計の資本としての贈与を受けた者があるときは、被相続
人が相続開始の時において有した財産の価額にその贈与の価額を加えたものを相続
財産とみなし、法定相続分又は指定相続分の中からその遺贈又は贈与の価額を控除
し、その残額をもって右共同相続人の相続分(以下「具体的相続分」という。)と
する旨を規定している。具体的相続分は、このように遺産分割手続における分配の
前提となるべき計算上の価額又はその価額の遺産の総額に対する割合を意味するも
のであって、それ自体を実体法上の権利関係であるということはできず、遺産分割
審判事件における遺産の分割や遺留分減殺請求に関する訴訟事件における遺留分の
確定等のための前提問題として審理判断される事項であり、右のような事件を離れ
て、これのみを別個独立に判決によって確認することが紛争の直接かつ抜本的解決
のため適切かつ必要であるということはできない。
 したがって、【要旨】共同相続人間において具体的相続分についてその価額又は
割合の確認を求める訴えは、確認の利益を欠くものとして不適法であると解すべき
である。
 以上によれば、上告人の本件訴えを却下すべきものとした原審の判断は、是認す
ることができる。右判断は、所論引用の判例に抵触するものではない。論旨は、独
自の見解に立って原判決を非難するものであって、採用することができない。
 よって、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 遠藤光男 裁判官 小野幹雄 裁判官 井嶋一友 裁判官 藤井
正雄 裁判官 大出峻郎)

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