弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     原判決中上告会社の被上告人B1に対する請求を排斥した部分を破棄し、
右部分につき本件を大阪高等裁判所に差し戻す。
     上告会社の被上告人B2に対する上告を棄却する。
     前項に関する上告費用は上告会社の負担とする。
         理    由
 上告代理人木戸徹夫の上告理由Aの一について
 所論の点に関する原審の認定判断は、原判決挙示の証拠関係に照らし、正当とし
て是認することができ、原判決に所論の違法はない。論旨は、採用することができ
ない。
 同Aの二について
 原審が確定した事実の要旨は、被上告人B1は、D(第一審被告)が代表取締役
を勤めていた訴外E株式会社(以下「訴外会社」という。)の取引先であるF株式
会社の代表取締役であつたが、Dの要請によつて、訴外会社が新株一万株(一株五
〇〇円)を発行した際(これによりその資本の額は一〇〇〇万円となる。)、その
うち四〇〇〇株(二〇〇万円)を引き受けるとともに、訴外会社の取締役に就任し
たものの、右就任は、同被上告人において訴外会社に常勤せずその経営内容にも深
く関与しないことを前提とするいわゆる社外重役として名目的にしたものであり、
実際にも同被上告人は訴外会社に一度も出社したことがなく、その業務の執行はD
の独断専行に任せこれにつき何ら監視することもなく、Dに対し取締役会を招集す
ることを求めたり、自らそれを招集したりしたこともなかつたところ、その間、D
は、代金支払の見込みもないのに訴外会社を代表して上告会社から液体アルゴン等
を買い受け、その代金を支払うことができなかつたため、上告会社に損害を与えた、
というのである。
 ところで、株式会社の取締役は、会社に対し、取締役会に上程された事項につい
てのみならず、代表取締役の業務執行の全般についてこれを監視し、必要があれば
代表取締役に対し取締役会を招集することを求め、又は自らそれを招集し、取締役
会を通じて業務の執行が適正に行われるようにするべき職責を有するものである(
最高裁昭和四六年(オ)第六七三号同四八年五月二二日第三小法廷判決・民集二七
巻五号六五五頁)が、このことは、前記被上告人B1につき原審が認定したような
会社の内部的事情ないし経緯によつていわゆる社外重役として名目的に就任した取
締役についても同様であると解するのが相当である。そうすると、前記のように同
被上告人が取締役として訴外会社の業務執行を監視するにつき何らなすところがな
かつたことはその職責を尽くさなかつたものといわなければならないから、これと
見解を異にし、同被上告人にはDの業務の執行につきこれを監視する義務はないと
したものと解される原判決は、法令の解釈適用を誤つたものであり、その誤りは判
決に影響を及ぼすことが明らかであるから、論旨はこの点において理由がある。も
つとも原判決は、Dが被上告人B2以外の者の要求によつて取締役会を招集したこ
とがないことや取締役会が開かれた際にもDに出席取締役の意見を尊重する態度が
全く見られなかつたとの認定事実に基づいて、被上告人B1においてDが前記のよ
うな上告会社からの買入れをすることを事前に阻止すべきであるといつてもそれは
いうべくして実際上は不可能であつたから、同被上告人は上告人の被つた前記損害
につき責任を負わないことをも付加して判示するのであるが、前記のように、同被
上告人が訴外会社の取引先の会社の代表者であり、Dの要請によつて、訴外会社の
資本の五分の一に当たる株式を保有する株主となり、かつ、その取締役に就任した
事情・経緯にかんがみると、同被上告人のDに対する影響力は少なくなかつたもの
と考えられるから、右のような事実があつたからといつて直ちに同被上告人が前記
職責を尽くすことが不可能であつたとすることは、たやすく肯認しがたいところと
いわなければならない。そうすると、結局、原判決中上告会社の同被上告人に対す
る請求を排斥した部分は破棄を免れず、本件は、以上の点について更に審理を尽く
させるのを相当とするから、右部分につきこれを原審に差し戻すこととする。
 同Bについて
 所論の点に関する原審の認定判断は、原判決挙示の証拠関係に照らし、正当とし
て是認することができ、原判決に所論の違法はない。論旨は、採用することができ
ない。
 よつて、民訴法四〇七条一項、三九六条、三八六条、三八四条、九五条、八九条
に従い、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。
     最高裁判所第三小法廷
         裁判長裁判官    環       昌   一
            裁判官    江 里 口   清   雄
            裁判官    横   井   大   三
            裁判官    伊   藤   正   己

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