弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


戻る

         主    文
     上告人A1組合、同A2、同A3の本件上告を棄却する。
     上告人A2、同A3の上告費用は同人等の負担とする。
     上告人A4、同A5、同A6に対する原判決を破棄し、同人等に対する
本件を東京高等裁判所に差し戻す。
         理    由
 上告代理人弁護士所沢道夫、同長島安治、同大野義夫の上告理由第一点について。
 原判決は、被上告人は、本件建物を訴外D配給統制組合に賃貸し、右組合は、昭
和二二年二月二八日解散し、同二四年五月二五日清算結了したこと、及び、上告組
合は、昭和二二年四月一二日成立したことを認定した上、上告組合と訴外組合との
主たる事務所、役員及び目的が同一であるとしても、このことによつて、両組合が
法人格を同じうし又は上告組合が訴外組合の本件建物に対する賃貸借上の権利義務
を当然に(被上告人の承諾なしに)承継するものと解することはできない旨判示し
たに過ぎないものである。されば、原判決は、民法六一二条一項の無断転貸を認め
その解除権の有無につき判示したものではなく、従つて、所論引用の判例と相反す
る判断をしたものでもないから、所論は採ることができない。
 同第二点について。
 記録によれば、所論の点についての上告人等の申立並びに主張は、明瞭且つ十分
であつて、これにつき原審に釈明義務を尽さない違法があるものとは認められない。
それ故、所論は採ることができない。
 同第三点について。
 原判決が、上告人A4、同A5及びA6の主張として引用した第一審判決の事実
摘示によれば、同人等は、いずれも、上告人主張の建物部分を占拠していることは
認めるが、上告人A4は上告組合の理事であり本所支部長として建物の一部を支部
の事務所に使用しているものであり、同A5及びA6は上告組合の使用人として建
物の管理をしているので、いずれも、組合とは別に個人として独立の占有を有する
ものではないというのである。しかるに、原判決は、所論摘示のごとく判示し、同
上告人等に対し、それぞれ本件建物の判示占拠部分の明渡を命じた第一審判決を是
認したものである。されば、原判決は、占有機関であると主張する者に対し明渡を
命ずるについて理由を備えない違法があり、この違法は同上告人等に対する原判決
に影響を及ぼすものであつて、同判決部分は破棄を免れないものといわなければな
らない。本論旨は、結局その理由がある。
 よつて、民訴四〇七条一項、三九六条、三八四条、八九条、九五条に従い、裁判
官全員の一致で、主文のとおり判決する。
     最高裁判所第一小法廷
         裁判長裁判官    斎   藤   悠   輔
            裁判官    真   野       毅
            裁判官    入   江   俊   郎
 裁判官岩松三郎は退官につき署名押印することができない。
         裁判長裁判官    斎   藤   悠   輔

戻る



採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛