弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件各上告を棄却する。
         理    由
 弁護人梨木作次郎の上告趣意第一点について。
 しかし、本件は平和条約発効前の占領下にあつた昭和二四年九月八日、九日頃の
事に属し、当時においては団体等規正令並に昭和二三年政令第二三八号が、ともに
日本国憲法にかかわりなく国法として有効に存在したことは当裁判所の判例(昭和
二七年(あ)第二八六八号、同二八年七月二二日大法廷判決、集七巻七号一五六三
頁)に徴し明らかである。しかも、当時団体等規正令並に昭和二三年政令第二三八
号に基く法務総裁の処分の効力を争うことについては、我が国の裁判所は裁判権を
有しないものとされていたので(昭和二六年(あ)第二三五七号、同二七年四月九
日大法廷判決、集六巻四号五八四頁、昭和二五年(オ)第一四七号、同年七月五日
大法廷判決、集四巻七号二六五頁)、右政令第二三八号第一六条に従い法務総裁の
命令に基き都道府県知事のした処分についてもその効力の争うことは出来なかつた
ものである。
 されば、右団体等規正令並に右政令第二三八号が国法として効力のあつた当時、
法務総裁が右団体等規正令に従つて解散を命じ、右政令第二三八号により法務総裁
又は都道府県知事が解散団体の財産を接収することは適法な行為であり、又右法務
総裁又は都道府県知事の命によりその接収に従事する係員たる公務員の行為も亦適
法な公務執行行為といわなければならない。(昭和二五年(あ)第一七八八号、同
三〇年三月二五日第二小法廷判決、集九巻三号五三九頁)従つて、前記公務員の行
為が公務に非ざることを前提として本件公務執行妨害罪の成立を否定する論旨は採
るを得ないし、またこの点につき原判決に理由不備の違法もない。
 次に論旨(3)は本件接収行為については、適法な引渡令書の交付がなかつたか
ら政令第二三八号第五条、第一六条、及び同施行規則第一条、第二条に違反し違法
であるという。しかし本件接収行為は右政令第二三八号第五条による法務総裁の引
渡命令の執行としてなされたるものでなく、同令第六条の保全措置としてなされた
ものであることは、原判決の肯認した第一審判決摘示事実及び記録に徴し明らかで
あるから、所論の引渡令書の交付の手続を経る必要はないのである。よつて論旨は
この点も理由がない。
 更に所論は、原判決がした公務執行妨害罪における公務執行の解釈につき違憲を
主張するが、本件解散団体の財産の接収が本件の当時において適法な公務の執行で
あつたことは既に説明したとおりであるから、その違憲無効を前提とするこの点の
論旨も採用に値しない。
 同第二点について。
 所論は、単なる法令違反、事実誤認の主張であつて適法な上告理由とならない。
(のみならず、判断遺脱の点はあるが所論(1)については第一審判決摘示のA主
事の貼附した封印は単なる白紙ではなく、本件接収事務に従事した法務府事務官B
及び右A主事の認印が押捺されていたものであることは第一審判決挙示の証拠に徴
し明らかであり。所論(2)の机については、接収当時接収事務所に解散団体の机
と区別せずに並べられてあつたことが認められるから一応解散団体の所有に属する
ものと認めて封印しても刑法九六条の関係においては違法な措置ということはでき
ない)
 また記録を調べても本件につき刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。
 よつて同四〇八条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。
  昭和三一年八月二一日
     最高裁判所第三小法廷
         裁判長裁判官    本   村   善 太 郎
            裁判官    島           保
            裁判官    河   村   又   介
            裁判官    小   林   俊   三
            裁判官    垂   水   克   己

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