弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


戻る

         主    文
     本件上告を棄却する。
     上告費用は上告人の負担とする。
         理    由
 上告理由第一点乃至第四点について。
 原判決の判示するところによれば、本件不動産(原判決添付目録記載の不動産)
がDの完全な所有権に帰属したのは、昭和一六年一月判示(三)金二、三〇〇円の
貸金債権成立に際して為された担保契約の效力によるとするものであるから、右担
保契約の效力を判断するには、右契約成立の時期を基準とすべきものであつて、所
論のように判示(一)貸金二、七〇〇円成立の時期(昭和一五年一一月一日)に遡
つて、担保契約の效力を云為する必要はない。従つて原判決が昭和一六年一月を基
準として、被担保債権(一)(二)(三)の元利額と担保物件たる本件不動産の当
時における価額とを比較考量して判示担保契約を以て「単に弁済期厳守の特約に過
ぎないとか又は貸主の暴利を目的とする反公序良俗の無效な契約であるということ
はできない」と判示したのは相当である。所論大審院判決は、本件不動産が担保契
約当時、前上告論旨のいうごとく「金四万三千円ヲ下ラザル程ノモノナリトセバ」
という前提の下に立論しているのであつて、原審鑑定の結果、担保不動産の価格は
昭和一六年一月当時八千五百円であつたことが判明した以上、その結論を異にする
のは当然であつて、原判決は、右大審院判決の趣旨に背反した判断をしたものであ
るとの論旨は当を得ない。
 又たとえ、其後、弁済期到来前に右三口の債務中(三)貸金について相殺決済せ
られた事実ありとしても、上告人が「弁済期である昭和一六年一二月末日までに前
記三口の債務を元利共完済しなかつたこと」は上告人も争わないところであつて、
右三口の債務を完済しない限り、本件不動産は貸主Dに完全に帰属すべき担保契約
の趣旨であることは原判決の確定するところであるから、特に右相殺決済のことに
ついて判示するところなかつたとしても、原判決に、所論のごとき違法ありとする
ことはできない。(担保たる不動産が完全に被上告人等に帰属した場合、弁済期前、
一部弁済した金額は上告人に返還すべき約旨であつたかどうか、若しくは、期限前
一部弁済の場合には、これに相当する担保不動産を債務者に返還すべき特約があつ
たかどうかについては、上告人は原審において何等主張した形跡はない)
 その余の論旨は或は前記大審院判決の趣旨を誤解して、原判決の右判決違反を主
張し、又は、原判決の認定しない事実に立脚して原判決を攻撃するものであつて、
これを採用することはできない。
 よつて、民訴三九六条、三八四条、九五条、八九条を適用し全裁判官一致の意見
を以て主文のとおり判決する。
     最高裁判所第二小法廷
         裁判長裁判官    霜   山   精   一
            裁判官    栗   山       茂
            裁判官    小   谷   勝   重
            裁判官    藤   田   八   郎

戻る



採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛