弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


戻る

         主    文
     名古屋高等裁判所刑事第一部が被告人Aの強姦未遂、強盗致傷被告事件
に付、昭和二十七年三月十九日為した控訴棄却の決定は、これを取り消す。
         理    由
 弁護人鈴木匡の異議申立の要旨は、被告人Aの強姦未遂、強盗致傷被告事件の控
訴審において、弁護人鈴木匡は、右被告人から弁護人に選任せられ、控訴審である
名古屋高等裁判所に何回となく弁護届の提出をしようとしたが、その都度訴訟記録
が送付されていないので、送付後提出されたいとの事であつたが、右記録送付の事
実を知り、昭和二十七年二月十一日朝、右事件を審理される名古屋高等裁判所刑事
第一部に提出し、控訴趣意書提出期間の指定の通知を待つていたのである。然るに
同年三月二十日突然右刑事第一部から、控訴趣意書を指定期間内に提出しないとの
理由で、控訴棄却の決定の送達を受け、初めて、控訴趣意書提出期間の指定があつ
たことを知つたのである。然れども、裁判所は、弁護人が選任されていたにも拘ら
ず、これに控訴趣意書提出期間を通知しなかつたもので、これは、刑事訴訟規則第
二百三十六条第一項第二項に違反すること明らかであるから、右控訴棄却の決定
は、違法であり、これが取消を求むるため、本件異議申立に及んだ次第であると謂
うにある。よつて被告人Aの訴訟記録について案ずるに、同被告人は、強姦未遂、
強盗致傷被告事件に付、昭和二十六年十二月二十七日名古屋地方裁判所で、懲役三
年六月の有罪判決を受けたので、昭和二十七年一月九日適法に控訴の申立を為した
ところ、右訴訟記録は同年二月七日控訴裁判所である名古屋高等裁判所に送付さ
れ、同日受理され、同裁判所刑事第一部に配り当てられたこと、同刑事第一部裁判
長判事Bは、昭和二十七年二月八日、控訴趣意書差出最終日を昭和二十七年三月八
日と指定し、昭和二十七年二月十一日午前十一時名古屋拘置所に勾留中の控訴申立
人である被告人に対し、前記控訴趣意書差出最終日通知書及び訴訟記録受領通知書
が名古屋高等裁判所廷吏Cによつて送達されたこと並に弁護人鈴木匡の弁護人選任
届が、昭和二十七年二月十一日名古屋高等裁判所に提出されたが、同弁護人に対し
ては、控訴趣意書差出最終日の通知が為されていないことが明らかに認められる。
刑事訴訟規則第二百三十六条第一項第二項によれば、控訴趣意書差出の最終日の通
知は、控訴申立人に為すと同時に控訴申立人に弁護人があるときは、右通知は、弁
護人にもこれをしなげれはならないもので、右の通知は、通知書を送達してこれを
しなければならない旨が規定せられていて、本件において、この規定が守られてい
るかどうかについて案ずるに、控訴趣意書差出の最終日の通知書が控訴申立人であ
る被告人に送達せられる以前に弁護人の選任があつたときには、その弁護人にも右
の通知書を送達すべきものであるが、控訴申立人に右の通知書が送達された後にお
いて、弁護人の選任があつたときは、同弁護人は、控訴申立人から趣意書差出の最
終日を聞いて知ることができ、且つ弁護人選任届を提出するとき訴訟記録により、
如何なる段階にまで、訴訟が進行しているかを知り得るし、かかることを承知の上
弁護人に就任したものと認め得るので、改めて、控訴趣意書差出の最終日を通知す
るの必要がないものと解すべきである。然るに本件においては、控訴申立人に対し
て、前記通知書が送達せられたのは、昭和二十七年二月十一日(月曜日)午前十一
時で当裁判所訟廷課受付係Dの報告書によれば、弁護人選任届が提出されたのも同
時刻頃で、時間の前後の判定は極めて困難であるが、名古屋拘置所と名古屋高等裁
判所とは徒歩で数分の距離しかなく、送達をする廷吏が長い時間通知書を所持する
こともないので、通知書の発送されたのは、同日の午前十時以後であることが推認
され、その頃から午前十一時頃までに弁護人選任届が提出されたものと認めること
ができる。右の事情の下においては、弁護人鈴木が本件控訴申立人の弁護人に就任
したとき、同弁護人は、控訴申立人から控訴趣意書差出の最終日の伝達を受けるこ
とも、又訴訟記録を見て、右通知書の送達があつたことを知るごとは、全く不可能
に属する。更に廷吏送達報告書の記載を見るに、弁護人を選任するか否かの弁護人
選任に関する通知書を送達した旨の記載がないので、控訴裁判所として、既に弁護
人が<要旨>選任せられているので、右通知をしなかつたのではないかとの疑問も生
ずる。右のように控訴申立人に控訴趣</要旨>意書最終日の通知をしたのと弁護人
選任届提出が同時刻か又はその前後か全く不明なときは、被告人の利益を守り、完
全に弁護権を行使せしめるため、弁護人にも該通知書を送達すべきものと解するの
が相当である。本件弁護人は、被告人のため保釈願を提出し、それに対し意見を述
べて居り、且保釈申請却下の決定の送達を受けているので、訴訟記録を見るなり又
は書記課に尋ねたりして、通常の注意を以つてすれば、控訴趣意書最終日の指定の
あつたことは、極めて容易に知り得たものであり、これを知らなかつたのは、重大
なる過失があつたことは認められるが、かゝる過失があつたことによつて、控訴趣
意書最終日の通知をしなかつた違法が救済されたり、又は弁護人として異議申立権
を喪夫したものと解することはできない。右のように、本件控訴裁判所は弁護人が
あるにも拘らず、これに控訴趣意書最終日の通知をせず、控訴棄却の決定をしたた
め、刑事訴訟規則第二百三十六条に違反する違法があることになり、従つて右決定
は取消されねばならない。
 本件異議申立は理由がある。
 よつて刑事訴訟法第四百二十八条第三百八十六条第三百八十五条第四百二十六条
第二項により、主文の通り決定する。
 (裁判長判事 高城運七 高橋嘉平 判事 赤間鎮雄)

戻る



採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛