弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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主文
1本件訴えを却下する。
2訴訟費用は原告の負担とする。
事実及び理由
第1請求
農林水産大臣及び経済産業大臣が平成17年2月9日付けで原告に対してし
た、A株式会社に係る受託業務保証金の配当計画はこれを取り消す。
第2事案の概要
本件は、商品取引所法に基づく商品取引員の許可を受けたA株式会社(以下
「A」という。)が経営破綻し、同社が商品取引所に預託していた受託業務保
証金の配当手続が開始されたことから、同社の顧客であった原告は、Aの外務
員らの詐欺的で強引な誘導により多額の資金を投入させられ、多種多様な商品
について頻繁な取引をさせられ、手数料による損害として1469万7100
円もの損失を被ったとして、商品取引所に同額の受託業務保証金払渡請求権の
申出をしたところ、処分行政庁より原告の申出金額に対して認容額を0円とす
る受託業務保証金配当計画の通知を受けたことから、その取消しを求めた事案
である。
1法令の定め
(1)平成16年法律第43号による改正前の商品取引所法(以下「法」とい
う。)の定め
商品取引所(以下「取引所」という。)の会員は、その受託業務につき委
託者のために、一定額の受託業務保証金を取引所に預託しなければならず
(97条の2第1、2項)、会員に対し商品市場における取引を委託した者
は、その委託により生じた債権の弁済を受けるため、当該会員に係る受託業
務保証金について、取引所に対し、その払渡しを請求することができる(9
7条の3第1項)。
受託業務保証金の預託、払渡し及び取戻しに関し必要な事項は、主務省令
で定める(97条の6)。
(2)平成17年農林水産省・経済産業省省令第3号による廃止前の受託業務保
証金規則(以下「保証金規則」という。)の定める受託業務保証金の大臣配
当制度
ア委託者からの申出
委託者は、受託業務保証金の払渡しを請求するときには、当該請求権を
有することを証する書面等を添付した受託業務保証金払渡請求権申出書を
取引所に提出しなければならない(4条1、2項)。
イ払渡しの停止と主務大臣への報告
取引所は、受託業務保証金払渡請求権申出額が、関係会員の受託業務保
証金預託額を超える場合には、受託業務保証金の払渡しを停止し、遅滞な
くその旨を申出人及び関係会員に通知し、かつ、主務大臣に報告しなけれ
ばならない(11条1項)。
取引所は、申出の却下(9条)等により、払渡し停止の日から20営業
日を経過する日までに申出額の合計額が受託業務保証金預託額を下回らな
かった場合等には、その旨を主務大臣に報告しなければならない(11条
3項)。
ウ大臣配当の公告・通知
主務大臣は、取引所から上記報告があった場合、官報に受託業務保証金
を配当手続により払い渡す旨、及び3か月を下らない一定期間内に取引所
に対して受託業務保証金の払渡請求権の申出をすべきこと、その申出をし
ないときは配当手続から除斥されることなどを公告し、その旨を申出人及
び商品取引員並びに取引所に通知する(12条)。
エ取引所の調査と主務大臣の審査
取引所は、払渡請求権の申出の期間として公告された期間が経過した後、
主務大臣に対し、申出の内容及びその調査結果を報告し(14条)、主務
大臣は、取引所から上記報告を受けた後、申出内容の審査を行う(15、
16条)。
オ配当計画の作成
主務大臣は、上記審査の結果に基づき、遅滞なく配当計画を作成し、配
当計画を申出人、関係会員及び取引所に通知する。配当計画の変更をする
場合も同様である(17条1項)。
カ払渡し
取引所は、その通知を受けた日から1か月を経過した後、配当計画に従
い、受託業務保証金を払い渡さなければならない(17条2項)。
2争いのない事実等
(1)Aは、法126条1項に基づく商品取引員の許可を受けた者であったが、
平成16年1月7日、経営破綻により東京工業品取引所において違約(決済
の不履行)を発生させた(乙1)。
(2)東京工業品取引所、東京穀物商品取引所(両取引所を含め、本件に関連す
る取引所を総称して単に「本件取引所」という。)は、平成16年1月14
日、Aに取引を委託した顧客からの受託業務保証金の払渡請求権の申出総額
が、Aによる受託業務保証金の預託額を超過したため、受託業務保証金の払
渡しを停止した(乙2の1・2)。
(3)処分行政庁は、上記払渡しの停止から20営業日を経過しても上記申出総
額が預託額を下回らなかったため、配当手続に移行する旨の公告及び各委託
者に対する通知をした(乙2の1・2、乙3、弁論の全趣旨)。
(4)原告は、平成16年5月16日付けで、請求金額を1469万7100円
とする受託業務保証金払渡請求権の申出をした(乙5)。
(5)処分行政庁は、配当計画を作成し、平成17年2月9日付けで、原告に対
し同配当計画を通知した(以下「本件配当計画」という。)。処分行政庁は、
原告に対する通知書(乙第4号証)別紙において、原告の申出金額に対する
認容額を0円とし、その理由について、Aの法定帳簿によっては原告の口座
の存在が確認できず、また、原告の提出書面からは法97条の3第1項の
「委託により生じた債権」の存在が認められない旨を記載した。
(6)本件取引所は、本件配当計画の通知を受けて、平成17年3月10日以降、
各申出人に対して配当金額の払渡しを実施し、同年9月10日、本件配当計
画に基づく配当を完了した。そのため、配当原資であるAに係る受託業務保
証金は既に存在しない(弁論の全趣旨)。
(7)原告は、平成17年4月10日付けで、処分行政庁に対し、本件配当計画
に対し異議を申し立てたが、同年7月26日付けで申立てを棄却する旨の決
定を受けた。
(8)原告は、平成18年1月25日、本件訴えを提起した。
3争点
(1)配当計画の処分性
(2)訴えの利益
(3)「委託により生じた債権」に、債務不履行又は不法行為に基づく損害賠償
請求権が含まれるか否か
4争点に関する当事者の主張
(1)配当計画の処分性
(被告の主張)
配当計画は、取引所が受託業務保証金を任意弁済する際に事前に主務大臣
が取引所に対する指導のために作成し、委託者、取引所等に通知するものに
すぎず、これを抗告訴訟の対象となる処分であるということはできない。
委託者は、配当計画内で確定し得る債権額に応じた配当しか請求できない
が、これは、委託者の受託業務保証金払渡請求権が消費寄託契約に基づいて
認められるものであり、その契約内容を構成する取引所の受託契約準則が配
当計画に従って払渡しを受けることを定めているからである。
保証金規則には委託者らに配当計画に対する不服申立てを認めた規定はな
く、配当計画が処分であることを示す字句を用いて表現する定めも見当たら
ない。
(原告の主張)
大臣配当制度は、配当を公平の原則にかなう手続で行うため、本来取引所
が任意に行う払渡しの権限を剥奪して、行政庁である監督官庁の大臣が代わ
って配当を行うものである。形式的には、「配当手続に移行した場合には、
受託業務保証金の払渡しを配当計画に従って行うこと」との合意に従って、
手続内で確定し得る債権額に応じた配当を受けることとされているのである
が、委託者(顧客)の立場からすると、この合意を結ぶか否かを自由に選択
できるのではなく、商品先物取引を行う場合は全員この合意を結ぶしかない
仕組みになっている。したがって、大臣配当制度を単なる私人間の任意支払
などと同列に論じることはできず、明らかに監督官庁が「その優越的な地位
に基づき、公権力の発動として行う行為」とみるべきものである。
そして、払渡しがされ異議なく配当手続が終了すれば、寄託物たる受託業
務保証金がすべて払い渡されてしまって、もはや委託者が請求すべき原資は
なくなるのであるから、その後一定の期間が経過して不服申立ての機会がな
くなれば、誤って配当計画から除外された委託者も配当額の払渡しを請求で
きなくなる。そうであるなら、大臣配当は、委託者の払渡請求権の内容を画
しあるいは場合によっては事実上も手続上も権利行使の機会を奪って権利を
失わせるものであって、「国民の権利義務、法律上の地位に直接具体的な影
響を与える」ものである。
(2)訴えの利益
(被告の主張)
委託者の取引所に対する受託業務保証金払渡請求権は、委託により生じた
委託者の会員に対する債権を、預託されている受託業務保証金の総額を限度
として担保するものであるから、弁済によって寄託物たる受託業務保証金が
すべて払い渡されてしまった場合、寄託契約はその目的を達成し、終了する。
大臣配当制度は、破産手続における配当制度とは異なり、債権を法的に確
定させる手続も、問題のある債権者に対する配当金の支払を留保し供託して
おく手続も設けられていないのであり、要するに、任意弁済の枠組みの中で、
主務大臣の指導の下、担保である受託業務保証金を多数の委託者にできる限
り公平かつ迅速に分配することを目的とした制度である。そうであるならば、
取引所が配当計画に従って受託業務保証金を配当し、その残高が零になれば、
保証金規則に従って受託業務保証金に関する請求権の申出をしたにもかかわ
らず、配当計画から排除された委託者も、その後配当計画から誤って除外さ
れたことが分かってももはや取引所にその払渡しを請求することはできなく
なるというべきである。
(原告の主張)
大臣配当制度について誤りがあった場合に備えて留保分を残して配当する
規定を置いていない以上、実際に誤りがあったときは、配当の取消しを行い、
配当金を取り戻して配当し直すしか方法がないのかもしれないが、それは法
が予定している事態ともいい得、やむを得ない。原資がないというのであれ
ば、その不足分を過誤のあった機関において補填するか、それができないの
であれば大臣配当をやり直すべきである。
(3)「委託により生じた債権」に、債務不履行又は不法行為に基づく損害賠償
請求権が含まれるか否か
(原告の主張)
ア法文上、「委託により生じた債権」とは、委託と相当因果関係を有する
債権と解するのが素直である。
イ旧商品取引所法(昭和25年8月5日法律第239号)47条の仲買保
証金制度で保護される「委託により生じた債権」とは損害賠償請求権も含
むと解されるべきものであった。仲買保証金制度を吸収拡大させた受託業
務保証金制度においても、同じ文言を用いているから、同様に解するべき
である。
ウ委託証拠金以外に、売買差益金や利息・遅延損害金が含まれることは処
分行政庁も認めるところであるが、これらは委託者からの預託財産ではな
い。
エ不法行為事案において、信義則上委託者にその損益を帰属させ得ないと
の構成も可能であり、委託証拠金の返還請求権と損害賠償請求権とは、具
体的事案においては、必ずしも峻別できない。
オ受託業務保証金制度が範を取った宅地建物取引業法上の営業保証金につ
いては、「取引により生じた債権」(同法27条1項)は損害賠償請求権
を含むと解釈されている。
(被告の主張)
ア受託業務保証金制度は、あくまでも委託者の資産を保護することを目的
とするものであり、委託者と商品取引員との間で生ずるすべての債権を保
護することまでを想定した制度ではない。
イ平成2年法律第52号による改正で導入された分離保管措置(法136
条の15)では、受託業務保証金として預託される金額に相当する金額に
ついて対象額から控除しているが、これは受託業務保証金制度が分離保管
措置と同一の機能を有しているからである。
ウ平成16年法改正による取引証拠金の直接預託制度の導入に伴い、受託
業務保証金制度は廃止されたが、これは受託業務保証金制度が債務不履行
又は不法行為に基づく損害賠償請求権を保護の対象としていなかったこと
を前提とする。
エ法136条の22の商品取引責任準備金制度が、債務不履行又は不法行
為に基づく損害賠償請求権を保全するための制度として設けられており、
損害賠償請求権のみ二重に保護される合理的理由はない。
オ法38条、84条は、文理上、「委託により生じた債権」と「取引に基
づく債務の不履行による損害賠償」債権とを使い分けている。
カ受託業務保証金を損害賠償債権の払渡しの財源とすることは、他の委託
者の犠牲のもとに、損害賠償債権に対する支払を行うこととなり、著しく
不合理である。
キ大臣配当制度は、迅速な配当を行うため、確定に困難を伴わない委託者
資産の返還のみを予定しており、損害賠償債権について民事裁判が確定す
るまで当該損害賠償債権に相当する受託業務保証金を留保することは、委
託者が迅速な返還を受ける権利を著しく損なうものである。
第3争点に対する判断
1まず、本案前の争点について判断する。
受託業務保証金は、会員が現在及び将来にわたる委託者集団のために取引所
に預託し、委託者が取引所に対して受託業務保証金払渡請求権の申出を行うこ
とによって、取引所が委託者に払い渡すものであり、その実体法上の性質は、
第三者のためにする消費寄託契約というべきである。かかる受託業務保証金制
度の性質からすると、取引所から委託者に対する受託業務保証金の払渡しは、
委託者が取得した取引所に対する寄託物返還請求権の弁済であって、払渡しの
結果、受託業務保証金の残額が零となれば、取引所の払渡義務は消滅するもの
と解すべきである。
2また、破産手続における配当制度においては、破産債権者表に記載された破
産債権の額等について異議等がなくこれが確定した場合には、確定判決と同一
の効力を有する(破産法124条3項)とされる一方、破産管財人の認否に対
する債権者等の異議(同法118条1項、2項、123条)、破産債権査定申
立て及び破産債権査定異議の訴え(同法125条、126条)等により、権利
関係を確定する手続が定められているのに対し、大臣配当制度においては、配
当の実施前においていったん通知された配当計画について変更がなされ得るこ
とを示す規定(保証金規則17条1項)があるものの、破産法の上記各規定に
対応する規定は設けられていない。また、破産法は、破産債権の確定に関する
訴訟の判決等の破産債権者全員に対する効力(同法131条)や訴訟係属債権
者に対する配当額の供託(202条)についての規定を置き、未確定の債権も
配当対象として手続を進めることが予定されているが、大臣配当制度において
はかかる規定も設けられていない。
このような大臣配当制度の定め方に鑑みると、大臣配当制度は、多数の委託
者に担保である受託業務保証金を公平に分配することを目的とするのみならず、
これを迅速に分配することに相当程度重きを置いたため、厳格な平等主義を採
用せず、簡便な手続で払渡しを完了する制度を採用したものと解すべきである。
そして、前示の受託業務保証金の法的性質にも鑑みると、取引所が配当計画に
従って受託業務保証金を配当し、その残額が零になれば、保証金規則に従って
受託業務保証金払渡請求権の申出をしたにもかかわらず配当計画から除斥され
た委託者も含め、配当手続においては、取引所に対しその払渡しを請求するこ
とができなくなると解すべきである。
3以上のとおり、取引所が配当計画に従って受託業務保証金を配当し、その残
額が零になった場合には、保証金規則に従って受託業務保証金払渡請求権の申
出をしたにもかかわらず配当計画から除斥された委託者も含め、配当手続にお
いては、取引所に対しその払渡しを請求することができなくなると解すべきで
あるから、仮に配当計画の策定が行政処分に当たるとしても、それに基づく配
当が完了した後においては、配当計画を取り消して受託業務保証金を配当させ
ることは不可能であり、その取消しを求める訴えの利益は存しないと解すべき
である。
原告は、配当計画に誤りがあったときは、配当金を取り戻して配当すること
を想定した主張をしているが、そもそも、配当金の分配を受けた他の委託者は、
実体法上は有効な受託業務保証金払渡請求権に対する弁済を受けたものとして
不当利得返還義務を負わないとされることも十分考えられる上、原告の主張は、
迅速、簡便な受託業務保証金の分配を重視した大臣配当制度の趣旨に反するも
のであることが明らかであり、採用することはできない。
なお、乙第10号証によれば、原告がした異議申立てに対する異議決定書に
は、決定があったことを知った日から6か月以内に訴えの提起をすべきこと等
が記載されていることが認められるが、上記記載は行政事件訴訟法上の出訴期
間の一般的説明としては適切なものであって、訴えの利益の消滅を理由に本件
訴えを却下することの妨げになるとは解し得ない。
4以上によれば、本件訴えの対象である配当計画は、それに基づいて配当が完
了し受託業務保証金の残額が零となっており、原告が配当手続において受託業
務保証金の払渡しを請求することはできないから、本件訴えは訴えの利益を欠
くことになる。
第4結論
以上によれば、本件訴えは不適法であるから却下することとし、訴訟費用の
負担について、行政事件訴訟法7条、民事訴訟法61条を適用して、主文のと
おり判決する。
東京地方裁判所民事第3部
裁判官中山雅之
裁判官進藤壮一郎
裁判長裁判官鶴岡稔彦は異動により署名押印することができない。
裁判官中山雅之

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