弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     原判決を破毀する。
     本件を福岡高等裁判所に差戻す。
         理    由
 被告人Aの弁護人竹上半三郎同富沢準二郎上告趣意第二点について。
 原判決が被告人Aに対する犯罪事実を認定する資料として「被告人Aに対する予
審判事代理判事の強制処分における訊問調書中の同人の昭和二一年八月五日メチー
ルアルコールドラム缶一本を相被告人Bに販売したことは相違ない旨の供述記載」
を摘録していること、及び右訊問調書には、右のような事実の具体的な供述記載は
なく、被告人Aは強制処分請求書記載の同被告人に対する被疑事実を読聞かせられ
てその通り相違ないと供述した旨の記載だけしかないこと、並びに右強制処分請求
書は原審公判廷で証拠調をした形跡の認められないことは、所論の通りである、し
かも右強制処分請求書を見ると、同請求書には、被告人Aに対する被疑事実として
は、司法警察官意見書記載の犯罪事実とだけ記載されていて、右司法警察官の意見
書を参照しなければ具体的な犯罪事実は判らないのである。訊問調書のような証拠
書類を罪証に供する為には、公判廷で被告人にその書類の内容を読聞かせ若しくは
その要旨を告げて、如何なる事実がその書類に記載されているかを被告人に知らせ
た上被告人のこれに対する意見弁解を徴さなければならないこと即ちその書類の証
拠調をしなければならないことは被告人に防禦権の行使を全からしめる上からいつ
て当然のことである。故に他の書類の内容を引用した証拠書類を罪証に供するため
にはその書類は勿論それに引用した他の書類をも証拠調しなければならないこと言
を俟たないところである。そして前記の如く右予審判事代理判事の被告人Aに対す
る訊問調書は、強制処分請求書の内容を引用しているけれども、同請求書には更に
司法警察官の意見書が引用されて居つて具体的には、犯罪事実の記載はないのであ
るから、右訊問調書を罪証に供するためには、右訊問調書と共に右強制処分請求書
及び前記司法警察官の意見書を証拠調しなければならない、然らずして右のうち強
制処分請求書の証拠調をしていないときは、たとい右訊問調書及び右司法警察官の
意見書については証拠調がしてあつても、それだけでは、被告人Aには、右訊問調
書の記載は予審判事代理判事が如何なる被疑事実について問を発し同被告人がその
通り相違ないと答えたものであるか右訊問調書の内容を知ることができず同被告人
はこれに対し意見弁解をするに由ないものである。して見れば原判決が右強制処分
請求書の証拠調をしないのに、前記予審判事代理判事の訊問調書の供述記載を被告
人Aの犯罪事実認定の資料としたのは証拠とすることのできない証拠を罪証に供し
た違法あるもので原判決は同被告人の為に被毀しなければならない。論旨は理由が
ある、しかのみならず原判決は右被告人Aに対する前記予審判事代理判事の訊問調
書を被告人Bの犯罪事実認定の資料にも供していることは、原判決自体によつて明
らかであるから、原判決破毀の右理由は被告人Bにも共通であつて原判決は被告人
Bの為にも破毀を免れない。
 以上の理由により原判決は全部之を破毀すべきものであるから、爾余の各弁護人
の上告趣意に対する判断を省略し刑訴施行法第二条旧刑訴法第四四七条、第四四八
条の二に従つて主文のとおり判決する。
 右は裁判官全員一致の意見である。
 検察官 橋本乾三関与
  昭和二四年四月三〇日
     最高裁判所第二小法廷
         裁判長裁判官    霜   山   精   一
            裁判官    栗   山       茂
            裁判官    藤   田   八   郎

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