弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件上告を棄却する。
     上告費用は上告人らの負担とする。
         理    由
 上告代理人南利三の上告理由第一点ないし第三点について。
 論旨は、要するに、被上告人(被補助参加人)によつて本件控訴が適法に取り下
げられたにもかかわらず、次回口頭弁論期日においてなされた補助参加人らのそれ
に対する異議の申立によつて、本訴は依然有効に係属しているとした原審の判断は、
民訴法三六三条、六九条、六二条の解釈を誤つたものである、と主張する。
 しかし、本訴は訴願棄却裁決の取消を求める訴訟であり、公権力の行使に関する
法律関係を対象とするものであつて、右法律関係は画一的に規制する必要があるも
のであるから、その取消判決は、第三者に対しても効力を有するものと解すべきで
ある。従つて、かかる訴訟に参加した利害関係人は、民訴法六九条二項の適用を受
けることなく、あたかも共同訴訟人のごとく訴訟行為をなし得べき地位を有するも
のであり、被参加人と参加人との間には同法六二条の規定が準用され、いわゆる共
同訴訟的補助参加人と解するのが相当である。それ故、被参加人だけで控訴を取り
下げたとしても、これによつて同控訴が当然効力を失うものではない、といわなけ
ればならない。そして、記録によれば、被上告人敗訴の第一審判決に対しその補助
参加人らから控訴が提起されたところ、控訴審の昭和三〇年八月二九日午前一〇時
の口頭弁論期日において被上告人の代理人が口頭をもつて本件控訴を取り下げる旨
を陳述し、同年一一月四日午前一〇時の次回口頭弁論期日にいたり補助参加人らの
代理人は「控訴人の控訴取下に同意し難い。」と述べたことが明らかであり、右経
過に徴すれば、前記控訴の取下は、被参加人だけでなされたもので、その効力を生
ずるに由ないもの、といわなければならない。
 されば、右と同趣旨に出た原判決は正当であつて、論旨は理由がない。
 同第四点について。
 論旨は、当事者の主張がないのに原判決が本件の補助参加を共同訴訟的補助参加
と認めたことは弁論主義に違背する、と主張する。
 しかし、当該補助参加を共同訴訟的補助参加と認めるか否かは、法令の解釈に関
する事柄であつて、所論のように弁論主義に服するものではない。それ故、所論の
違法は認められない。
 同第五点、第六点について。
 論旨は、本件農地の売買が基準日たる昭和二〇年一一月二三日以後であるとした
原審の判示に、事実誤認、審理不尽の違法がある、と主張する。
 しかし、原審の右判示は、挙示の証拠に照らして是認し得ないわけではなく、そ
の判断の経過に所論違法の点は認められない。それ故、論旨は理由がない。
 同第七点について。
 所論は本件農地を自作農創設特別措置法によつて遡及買収の対象としたことの違
法をいうが、本件農地は農地調整法施行令の規定に基づき所有権移転の許可を受け
た土地であつて、これを、自作農創設特別措置法によつて遡及買収することは、右
二つの法律の趣旨、目的に照らし、何ら違法とは認められない。論旨は、独自の見
解を述べるものであつて、採るを得ない。
 上告代理人中村梅吉、同榎本精一、同大里一郎の上告理由第一点について。
 論旨の理由のないことは、上告代理人南利三の上告理由第一点ないし第三点につ
き説示したところと同様である。
 同第二点、第三点について。
 原判決に所論経験則違背の違法は認められず、その余の論旨の理由のないことは、
上告代理人南利三の上告理由第五点、第六点につき説示したところと同様である。
 よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条、九三条に従い、裁判官全員の一致で、
主文のとおり判決する。
     最高裁判所第一小法廷
         裁判長裁判官    入   江   俊   郎
            裁判官    長   部   謹   吾
            裁判官    松   田   二   郎
            裁判官    岩   田       誠

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