弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


戻る

         主    文
     本件控訴を棄却する。
     控訴費用は控訴人の負担とする。
         事    実
 控訴代理人は「原判決を取り消す。被控訴人の請求を棄却する。訴訟費用は第
一、二審とも被控訴人の負担とする。」との判決を求め、被控訴代理人は主文第一
項と同旨の判決を求めた。
 当事者双方の陳述した事実上並びに法律上の主張は、被控訴代理人において「被
控訴人は被相続人である亡Aの姉Bの子すなわち姪であるから、民法第八百八十九
条および同条第二項によつて準用される同法第八百八十八条により相続権を有する
ものである。」と附加主張したほかは、原判決の事実摘示(但し同添附物件目録二
十三ないし二十八を除く)と同一であるからこれを引用する。
 当事者双方の証拠の提出、援用および認否は、左記のほかは原判決の事実摘示の
とおりであるからこれを引用する。
 被控訴代理人は、甲第四十一号証の一ないし三、同第四十二号証、同第四十三号
証および同第四十四号証の各一、二、同第四十五号証の一ないし三、同第四十六号
証の一ないし三、同第四十六号証の一ないし十六、同第四十七号証ないし同第五十
二号証の各一、二、同第五十三号証、同第五十四号証、同第五十五号証の一ないし
五、同第五十六号証ないし同第百五号証を提出し、当審証人C1、同C2、同C
3、同C4、同C5、同C6、同C7、同C8の各証言、当審での被控訴人本人尋
問の結果並びに鑑定人Dの鑑定の結果を援用し、当審で提出された乙号各証の中、
乙第四十九号証ないし同第六十七号証、同第百七号証、同第百二十三号証、同第百
二十五号証、同第百二十七号証および同第百三十一号証の各成立は不知、同第四十
八号証、同第百十五号証ないし同第百二十一号証の各成立は否認その余の乙号各証
の成立は認めると述べた。 控訴代理人は乙第三十三号証ないし同第百二十五号
証、同第百二十六号証の一、二、同第百二十七号証、同第百二十八号証の一、二、
同第百二十九号証ないし同第百三十一号証を提出し、当審証人E1、同E2、同E
3、同E4、同E5、同E6(第一、二回)、同E7、同E8、同E9、同E10
の各証言、当審での控訴人本人尋問(第一ないし第三回)並びに鑑定人Dの鑑定の
結果を援用し、当審で提出した甲第四十一号証の一および二、同第四十六号証の一
ないし十六、同第四十七ないし同第五十二号証の各一、同第五十三号証、同第五十
六号証ないし同第六十五号証、同第七十号証ないし同第百一号証、同第百四号証、
同第百五号証の各成立および同第五十四号証が亡Aの写真であることを認め、その
余の甲号各証の成立はいずれも不知と述べた。
         理    由
 一、 原判決添附物件目録一ないし二十二記載の田および山林(以下本件土地と
いう)がもと訴外Aの所有であつたこと、および同人が昭和二十三年一月十四日に
死亡したことは、当事者間に争のない事実である。
 二、 被控訴人は亡Aの姪であるから民法第八百八十九条第一項および同条第二
項によつて準用される同法第八百八十八条により亡Aの遺産全部を相続したと主張
し、控訴人はその相続人たる資格を争うので、先づこの点を判断する。
 Aの死亡当時、同人には生存する直系卑属、直系尊属および兄弟姉妹がなかつた
こと、被控訴人が<要旨>亡Aの姉亡Bの子であることは当事者間に争がない。民法
第八百八十九条第一項は相続人となるべき傍系血族の範囲を二親等、すなわ
ち兄弟姉妹までに限定しているが、第二項において同法第八百八十八条を準用して
いるから、兄弟姉妹の直系卑属が代襲相続権を有することは明らかである。控訴人
は右の準用により代襲相続権が認められるのは、被相続人の死亡当時最終順位の法
定相続人である兄弟姉妹中に生存者のある場合に限られ、生存者が一人もいない場
合には、たとえそれ等のものに直系卑属があつても、代襲相続権はない。このこと
は民法第八百八十九条第二項において直系尊属につき同法第八百八十七条の規定を
全面的に準用しているに反し兄弟姉妹については同条第二号を準用するに過ぎない
ことによつても明かであると主張するのである。しかし、兄弟姉妹の間には親等の
区別はないのであるから、同法第八百八十七条第一号を準用する余地がなく、従て
その準用のないことは控訴人の主張を肯定する根拠にはならない。もつとも直系卑
属の代襲相続に関して、被相続人の子のすべてが死亡し孫が相続する場合にも、代
襲相続を認めるかについては説がわかれていて、これを消極に解する立場は概ね、
代襲相続は共同相続のうちの相続権を失つたものの順位を引き上げることを意味す
るものとし、子が全員死亡したときは代襲相続によるのではなく孫が二親等の直系
卑属として平等の立場で相続するのであると説いている。しかし、かりに孫の相続
の場合については右の説が正しいとしても、固有の相続権がなく、特に代襲相続権
のみを与えられた兄弟姉妹の直系卑属について、孫の場合と全く同一に解釈して代
襲相続権を否定するのは無理な推論であるばかりではなく、外に合理的根拠を見出
すこともできない。がんらい家督相続の制度を廃止し、相続については純然たる財
産相続制を採用して傍系親である兄弟姉妹をも相続人とし、しかもその代襲相続を
認めた現行民法の立場は、被相続人の財産的権利義務は当然に一定の親族に相続さ
せるという親族主義的な相続思想に基くものであつて、血縁者があるときは相続財
産はなるべく、血縁者を除外して国庫に帰属せしめないことをも意図するものとい
うことができる。従つて、代襲相続の精神は自然の順序に従えば相続することがで
きたのに偶然の事実である推定相続人の先死等によつてその利益を失うことは、人
情の上からもまた衡平の見地からも相当ではなく、かかる相続の期待を保護尊重す
ることに在るものと理解すべきである。そうであるから、控訴人主張のような解釈
は、上記代襲相続の精神にも反し、また、現に甥姪がいるにもかかわらず伯(叔)
父、伯(叔)母の遺産が国庫に帰属してしまうことも、後記のような現在の国民の
法感情に合わない解釈というのほかはない。これに反し、兄弟姉妹の直系卑属は推
定相続人である兄弟姉妹の一部若くは全部の死亡にかかわりなく、常に代襲相続権
を有すると解するのは、上記のように成文上の根拠を有するばかりでなく、民法が
親族的扶養関係の成立する範囲を三親等の親族の間にまで認めていること(民法第
八百七十七条第二項)とも均衡が保たれたことになる。現在家庭裁判所に相続放棄
の申述遺産分割の申請がこれらの代襲相続権者からなされていることは、この解釈
が現在国民の間に存する法感情をたんてきに現わしているものと解するを相当とす
る。(昭和二五、一〇、七、民事甲二六八二号法務省民事局長回答、昭和三四、一
一、九前同、昭和三一、三、二六最高裁家庭甲二六号家庭局長回答、昭和三三、
七、二三法曹会決議、昭和三一、二、二五、大阪家庭裁判所家事部決議参照)よつ
て、この点についての控訴人の主張は採用しない。
 また控訴人は被控訴人は既にその地位を廃除されたものであると主張する。なる
ほど成立に争のない甲第十一号証(遺言公正証書謄本)によれば、亡Aは昭和二十
二年三月二十九日付をもつて同人の死亡による家督相続人を選定する場合には、親
族会においても最も適当な者を選定すべきことを切望し、これを選定すべき親族会
員および遺言執行者を指定した遺言公正証書を作成しており、被控訴人は右親族会
員、遺言執行者のいずれにも指定されていないことが認められる。しかし、右のよ
うな記載のみでは被控訴人を相続人から廃除する意思であるとはたやすく解するこ
とができないばかりではなく、Aが死亡し右遺言が効力を生じた昭和二十三年一月
十四日当時にあつては、既に民法の改正により、選定家督相続人の制度は廃止せら
れていたのであり、他に右の事実を認め得る証拠がないから、控訴人の主張も理由
がない。
 控訴人主張のようにAの死亡当時同人の姪としては被控訴人のほか、訴外F、G
のいたことは被控訴人の明かに争わないところであるが、成立に争のない甲第三十
九号証によれば右両名は適法に相続を放棄していることが認められ、控訴人主張の
ように亡Aに配偶者のなかつたことは当事者間に争のないところであるから、被控
訴人は亡Aの唯一人の相続人としてその遺産全部を相続したものというべきであ
る。
 三、 本件各土地のうち原判決添付目録一ないし八記載の田八筆については、昭
和二十一年三月九日、同九、十一、十五、および十六記載の山林四筆については同
日以降同年九月二十三日までの間に、その他の山林については昭和三十二年十一月
十七日以降同年十二月二十二日までの間に、それぞれ控訴人名義の所有権取得登記
がなされていることは、当事者間に争がない。
 控訴人は、本件土地はすべて控訴人が昭和二十一年三月中亡Aから買受けその所
有権を取得したものであつて、右登記はいずれも適法になされたものであると主張
するので判断する。
 先づ、本件土地中田八筆について考えてみるに、成立に争のない乙第百八号証
(名寄帳)には右土地は控訴人が亡Aより取得した旨の記載があり、また各その成
立に争のない乙第八号証、同第十一号証、当審証人E8の証言および当審での控訴
人本人尋問の結果(第一、二回)中には、控訴人の不動産取得はすべて正当になさ
れた趣旨の部分があるけれども、後段認定の諸事実からしてたやすく信用すること
ができない。
 次に、本件土地のうちその他の山林について考えるに、本店山林の売渡証とみら
れる乙第四十八号証同第百十五号証ないし同第百十七号証、同第百十九号証および
同第百二十号証がいずれも真正に成立したものと認むべき証拠がない(当審での証
人E3の証言によつてはまだ乙第四十八号証の成立を認めるに足りない)。また当
審証人E2、同E3、同E8、同E9の各証言、当審での控訴人本人尋問の結果
(第一ないし第三回)中には控訴人の主張に添う部分があるけれども後段認定の諸
事実と比較して考えると、これ等も亦たやすく信用することができない。
 却て各その成立について争のない甲第八号証の一ないし三、同第十号証の一、
二、同第十三号証、同第十四号証の一、同第十五号証、同第十六号証、同第十七号
証の一ないし四、同第十八号証、同第十九号証、同第二十二号証、同第二十三号証
の一ないし三、同第二十四号証、同第二十八号証、同第二十九号証、同第三十七号
証、同三十八号証、乙第三十四号証ないし同第四十七号証、同第八十四号証ないし
同第百号証、原審同人Hの証言により成立が認められる甲第二十号証、当審証人C
6の証言により成立が認められる同第四十五号証の一および二、当審証人C7の証
言により成立が認められる同号証の三、当審での被控訴人本人尋問の結果により成
立が認められる甲第五十二号証の二および右被控訴人本人尋問の結果並びに当審で
の鑑定人Dの鑑定の結果によつて成立が認められる甲第五十五号証の一ないし五、
当審での控訴人本人尋問の結果(第一ないし第三回)により成立が認められる乙第
百七号証、原審証人I1、同I2、同I3、同I4、同I5、同H、同I6の各証
言、原審並びに当審証人C6、同C4の各証言、当審証人C1、同C2、同C3、
同C7、同C8の各証言、当審証人E1、同加古文里の各証言(但し後記信用しな
い部分を除く)原審並びに当審での被控訴人本人尋問の結果および当審での鑑定人
Dの鑑定の結果を綜合すると次の諸事実を認めることができる。すなわち、
 亡Aの家は、居村a村における著名な資産家であつて、亡Aは一度b村cのJと
結婚したが、四十歳を過ぎた頃実家に復籍してKの家督を相続し、それ以来独身で
作男、女中等を使用してなに不自由のない生活をなし、公共のためにも相当の寄附
などをなしてその家産を維持してきた。終戦後はその所有農地は約一町三反歩を残
しその大部分が買収されたが、なお相当の山林原野を所有しており、その一部を縁
故関係者に売却したり、また農地買収前は、毎年四百俵以上の小作米を収納してい
たので、或る程度の貯蓄もあり、その後も自家保有米のほか保有小作地の小作料と
して現金以外にも亡Aの一年分の食料として十分な程度の現物の収入もあつたの
で、主食には事欠くことなく、燃料野菜等は自給自足し、その他の副食物も配給で
足り、且つ、税金も年に千円内外に過ぎなかつた。また亡Aは当時七十歳の高齢で
身体も衰弱しており持病のぜん息等(常時医療を受けるほどではなかつたが)もあ
つたため、とかく家庭内に閉じこもり勝ちで、終戦後の急激な物価の変動にも極め
てうとく、冠婚葬祭等の交際費も旧態どおりで極めて小額の出費しかしなかつたの
で、これ等の生活費、交際費等は特に所有山林等を処分するまでもなく、これを賄
うに十分であつた。
 亡Aは、昭和二十一年三月三日財産税調査期日頃は、山林原野だけでもa村に二
十四町六反一畝歩d村に二十町六反九畝歩e村に二町八反一畝歩の山林およびd村
に一町八反一畝歩e村に一反一畝歩の原野を所有していたが、たまたま手持預金等
は殆んど全部封鎖されたうえ、土浦税務署から財産税として金弐拾七万九千百拾五
円(昭和二十二年八月中に金参百四拾壱円五拾銭追加)を賦課されたので、その納
付に窮した結果、右税金に見合う現金を捻出するため上記山林を売却することを決
心し、居村a村所在の山林は、特に縁故関係者又は薪のない者に対しては売却する
が、できるだけこれを残し、先づ居村外の山林原野を処分して、その売却代金が上
記税金額に達しない場合には、a村所在の山林原野をも処分することの方針を立
て、その処分方を訴外I1および後記のように予てから特に親しく出入していた控
訴人に依頼した。右依頼に基いてI1は、昭和二十二年一月頃までの間にL外四名
に対しd村所在の山林原野九町六反歩を売却しその代金約拾五万円を亡Aに交付
し、同村内のその他の山林は控訴人の手によつて処分せられ約拾万円以上の売得金
ができた。かくて同年一月頃までの間にd村およびe村所在の山林の殆んど全部が
売却され、亡Aは当初の方針どおりa村所在の山林には手をつけるまでもなく金参
拾万円に近い現金を調達することができた。ところがその後亡Aに課せられた上記
財産税は封鎖預金、国債等による現物納付も認められることになつたので、亡Aは
昭和二十二年三月十九日現金拾四万弐千五百四拾八円五拾銭同年九月八日現金参百
四拾壱円五拾銭同年九月二十八日第一封鎖預金七万八千参百四拾参円八拾銭第二封
鎖預金四万六千百参拾円国債壱万弐千九拾弐円七拾銭以上合計金弐拾七万九千四百
五拾六円五拾銭をもつて右財産税全部を納入したので、上記現金の大半は費消しな
いですんだ。そして亡Aは前記認定のとおり日常の生活費、交際費等にも大口の出
費がなかつたので、昭和二十三年一月十四日死亡当時でも、なお現金約拾弐万円を
所持していた。また亡Aは、農地は買収せられるにしても所有山林については上記
財産税の納付のための処分又は縁故関係者や薪のない者に対して売却するほかはで
きるだけ保有しておく考えであつたので、常に台帳(甲第五十五号証の一ないし
五)を備付けており、正当に処分されたもので抹消されていないものが多少あるこ
とが認められないでもないが、上記納税のための処分の前後を通じて他に処分した
山林は自ら朱線を引いて抹消し、昭和二十二年十月二十八日頃当時においては、本
件山林を含むa村所在山林の大部分を保有することを明かにしていた。それなの
に、Aの死亡後調査した結果によれば、山林原野とも僅かに四町一反歩(しかも殆
んど小面積のもの)を残すだけで、本件山林を含むa村所在の山林の大部分が控訴
人、その妻および控訴人の兄E8に所有権移転登記がなされていることが判明し
た。
 一方控訴人は、昭和六、七年頃から松苗植等の日傭取りとし亡A方に出入してい
たが、次第にAの信用を得て、A方の小作料の収納その他の家政にも相談相手とな
つていて、Aが昭和二十二年十月頃腎臓病や老衰のため床に就くようになり、翌二
十三年一月十四日死亡するまで最もAの身近にいたものである。上記認定のAの山
林売却にあたつても、その売却の委任を受けた控訴人は、Aの家の財産状態を十分
に解つて、山林を売却する必要があるかどうかも十分知つていたし、さらにAの山
林台帳、権利証、実印等を預つて、亡Aの所有山林売買の登記手続はすべて同人の
委任状によつて行われ、専ら控訴人が代理人になつたり又は代理人を頼んで登記所
に出頭してその手続をなしており、控訴人、その妻および兄E8のために大量の山
林が登記されることに登記官吏も不審の念を抱いていた程であつて、Aの死後も一
部の村民から疑惑の目をもつて見られていた。
 次に、殊に、昭和二十一年同二十二年度における控訴人の金銭出入関係一切を記
帳したものと認められる雑記帳(乙第百七号証)には控訴人が亡Aに対して本件山
林の買受代金を支払つたことは全然その記帳がなく、また、本件山林処分の事実は
前記A備付の山林台帳(甲第五十五号証の一ないし五)にもその処分の表示がされ
ていない。なお本件土地中田八筆は、明治初年以来訴外M方において亡Aから賃借
耕作してきた土地で、控訴人がこれを耕作した事実がないに拘らずMに何ら断りも
なく、控訴人が永年耕作している旨虚偽の事実を記載し、且つ譲渡人である亡Aの
名下には有合印を押捺して、茨城県知事宛の臨時農地管理令第七条の二に基く所有
権移転許可申請書を作成してこれを提出しその許可を得たうえ、亡Aの委任状によ
り控訴人自身によつて所有権移転登記手続がなされたのであつて、また、当時控訴
人の手を経て亡A所有の山林を買受けた訴外N、O、P等は後にその登記手続に不
正のあることが判り、被控訴人と示談してその追認を受けた事実もあつた。(当審
証人E1、同加古文里の各証言中以上の認定に反する部分は信用することができな
い)。
 そうであるから、控訴人が本件山林等を買受けたものとすれば、それが相当量の
ものであるだけに、亡Aがそれを処分する必要があつたことと、その代金が何に費
消されたかを十分に説明し立証し得る地位にあるのに、本件ではそれらの点が十分
に主張立証されていない。従つて本件不動産について控訴人に所有権移転登記手続
がなされているとはいえ、控訴人が適法に本件不動産を買受けたとはまだ認めるこ
とができない。
 四、 右に認定したように、控訴人主張の登記原因の存在が立証せられない以
上、本件土地は亡Aの相続財産に属し、被控訴人がその所有権を取得したものとい
うべきであつて、控訴人名義の各所有権取得登記は実質的権利関係に吻合しないも
のであるから抹消を免れず、これと同じ見解のもとに被控訴人の右登記抹消の請求
を認容した原判決は相当であつて、本件控訴は理由がない。
 五、 よつて民事訴訟法第三百八十四条第一項により本件控訴を棄却することと
し、控訴費用の負担について同法第九十五条、第八十九条を適用して、主文のとお
り判決する。
 (裁判長裁判官 村松俊夫 裁判官 伊藤顕信 裁判官 杉山孝)

戻る



採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛