弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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主 文
 一 福岡地方裁判所が平成四年(モ)第二五五三号訴訟受継申立事件について同
年二月四日なした決定中、控訴人に対し訴訟手続を受継すべきことを命じた部分を
取り消す。
 二 右事件について被控訴人からなされた訴訟手続受継の申立のうち、控訴人に
対し訴訟手続を受継させることを求める部分の申立を却下する。
 三 控訴費用は被控訴人の負担とする。
         理    由
 1 本件抗告の趣旨及び理由は別紙記載にとおりである。
 2 記録によれば,原裁判所は,本件競売手続につき,平成4年2月26日,開
札期日を同年4月8日午前10時,売却決定期日を同月15日午前10時と定め
て,売却実施命令を発したこと,上記開札期日において,抗告人が最高価買受申出
人とされたが,抗告人は法人であるのに,代表者の資格を証する書面の提出がなか
ったことが認められる。そうすると,抗告人の買受申出は民事執行規則49条,3
8条3項に違反するのであり,しかも,この違反は,買受申出人の資格に関する重
大なものであるから,民事執行法188条,71条7号の売却不許可事由に該当す
るものと解される。
 3 ところで,記録によれば,入札者たる抗告人は本件競売の申立債権者であ
り,競売申立時に代表者の資格証明書を提出済みであることが認められるところ,
抗告人は,このよな場合は,競売記録上代表者資格の存在が明らかであり,入札時
に資格証明書の添付がなくても,売却手続に重大な誤りがあるとまではいえない旨
を主張する。
 <要旨第1>しかしながら,上記規則38条3項が法人である入札人に
代表者の資格証明書の提出を求めているのは,入札をした法人の存在とその代表権
限をこれによって明確にさせるとともに,入札時にをおける入札人の意思を確認
し,もって売却手続に瑕疵がなことを期し将来に紛争を防止するためである。そし
て,同項にはその提出義務を負わない例外の定めがないから,文理上からは文件の
ように競売手続上既に資格証明書を提出している場合においても再度提出義務があ
ると解されるうえ,抗告人主張に取り扱いを是認すれば、開札期日を実施する執行
官は,その都度記録を精査して資格証明書提出の有無を確認しなければならず,そ
の結果,売却手続が繁雑となってその簡易迅速な進行妨げ,手続に安定を阻害する
おそれがある。したがって,競売手続上既に資格証明書を提出済みの場合であって
も,入札するについて再度提出する義務があるものと解すべきであり,また,入札
人が競売人申立人であることによって異別に取り扱い理由はなく,その提出をしな
いでした抗告人の入札は不適法であって無効というべきである。
 <要旨第2>4 また,抗告人は,開札期日において一旦最高価買受申出 2>人と決めて以上,売却決定期日の終了までに資格証明書の追完が許される解すべ
きである旨主張する。
 しかしながら,前記にとおり資格証明書を提出しない入札を無効とするものであ
る以上,資格証明書の追完はこれを許されないものと解すべきである。仮に,追完
が許されるものとすれば,資格証明書の提出なく入札が不適法な場合にも,執行官
がこれを知りながら,入札人が追完することを予定してその者を最高価買受人と定
める余地が生じ手続に安定が阻害されるおそれがあるから,手続の安定を期するた
めには追完は許さない画一的取扱いが望ましく,簡易迅速な不動産競売手続の目的
に沿うものというべきである。
 5 したがって,抗告人の主張は採用し難く,原裁判所の抗告人に対する売却不
許可決定は正当というべきである。
 よって,本件抗告は理由がないからこれを棄却し,抗告費用を抗告人に負担させ
ることとして,主文にとおり決定する。 (裁判長裁判官 宮地英雄 裁判官 山
崎末記 裁判官 富田守勝)
別 紙
<記載内容は末尾1添付>

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