弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件上告を棄却する。
         理    由
 弁護人河上丈太郎、同美村貞夫の上告趣意第一点について。
 昭和二〇年勅令第五四二号は日本国憲法にかかわりなく、同憲法施行後も、同憲
法外において法的効力を有していたことは当裁判所の判例とするところである(昭
和二四年(れ)第六八五号、同二八年四月八日大法廷判決、集七巻四号七七五頁以
下)。また、本件昭和二二年勅令第九号は右勅令第五四二号が法的効力を有してい
た間に、同勅令に基いて適法に制定されたものであつて、一旦適法に制定された法
令は、その後の法令により廃止されるまでは、その効力を失うものでないことも、
当裁判所の判例の趣旨とするところである(昭和二四年(れ)第一九一八号、同三
〇年一〇月二六日大法廷判決、集九巻一一号、二三一三頁以下)。それ故、昭和二
〇年勅令第五四二号及びこれに基いて制定された本件昭和二二年勅令第九号は、平
和条約の発効と同時に当然に失効するものであるとはいえない。されば、これが当
然失効したものであることを前提として、昭和二七年法律第八一号及び同年法律第
一三九号が無効であるとの主張も採ることを得ない。
 次に本件昭和二二年勅令第九号は、昭和二七年法律第八一号によつて、特別の措
置のなされない限り一八〇日間を限り法律としての効力を有するものとせられ、更
に同年法律第一三九号により、引つづき今後も法律としての効力を存続するものと
せられた。すなわち、右昭和二二年勅令第九号は、平和条約発効後は前記二法律の
規定により法律としての効力を有するに至り、その内容は法律によつて規定せられ
たものとなつたのである。従つて、右昭和二二年勅令第九号は、平和条約発効後は、
法律の委任により法律で規定すべき事項を命令で規定する所謂委任命令たるの性質
を有せざるものとなつたことは明らかであつて、これを平和条約発効後もなお委任
命令であるとして違憲を主張する所論は、前提を欠くものであつて、採るを得ない。
 同第二点は量刑不当の主張であり、弁護人五井節蔵の上告趣意第一点乃至第三点
は違憲をいうが、その実質は原審で王張判断のない第一審判決の単なる法令違反を
主張するに帰し、同第四点、第五点は違憲をいうが、その実質は単なる法令違反、
事実誤認、量刑不当の主張であり、被告人本人の上告趣意は事実誤認の主張であつ
て、いずれも刑訴四〇五条の上告理由に当らない。
 よつて同四〇八条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。
  昭和三二年一月三一日
     最高裁判所第一小法廷
         裁判長裁判官    入   江   俊   郎
            裁判官    真   野       毅
 裁判官岩松三郎は退官につき、署名押印することができない。
         裁判長裁判官    入   江   俊   郎

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