弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


戻る

         主    文
     本件上告を棄却する。
     上告費用は上告人の負担とする。
         理    由
 上告人Aの上告理由(末尾添附別紙の記載)について。
 一、上告人は原審が上告人に立証の機会を与えなかつたと主張する。しかし記録
によれば、原審において上告人は適式の呼出を受けながら、昭和二四年四月二二日
午前一〇時の原審第一回口頭弁論期日に出頭せず、右口頭弁論期日に原裁判所が上
告人(控訴人)において控訴状の記載に基き陳述したものとみなし、出頭した相手
方被上告(被控訴)代理人に弁論を命じた上、同日弁論を終結したことが認められ
る。訴訟が裁判をするに熟するかどうかを判断して口頭弁論を終結することは、裁
判所が自由裁量によつて決することであり、記録を調査してみても右の判断に不当
の点は認められないから、原判決には所論のような違法はなく、論旨は理由がない。
 二、上告人は本件品物は価格統制品であり、その公定価格を超過した分に対して
は裁判上その保護を得られないと抗争したにも拘らず、原審はこの点に関し何等説
明を為さず且つ理由を附さない違法がある、と主張する。しかし原判決は「右黒干
については当時公定価格は存在しなかつたものであるから右抗弁は採用できない」
と判示しており、その判断は正当であるから、論旨は理由がない。
 三、上告人は、本件品物が価格統制品であつて売買搬出を禁止されたものである
と抗弁したにもかかわらず原審がこれについて何等の理由を示さなかつたのは違法
であると主張する。しかし本件黒干の売買を一般的に禁止する法規はないし、原審
の認定した事実だけでは、本件売買には何等の法規違反も認められない。その以外
に本件売買に関して何等か法規違反の原因となるベき事実があつたことは原審にお
いて上告人が主張立証しなかつたところであるから、論旨は理由がない。
 以上説明するように本件上告には理由がないから民訴四〇一条、九五条、八九条
に従い、裁判官全員一致の意見を以て主文のとおり判決する。
     最高裁判所第三小法廷
         裁判長裁判官    長 谷 川   太 一 郎
            裁判官    井   上       登
            裁判官    島           保
            裁判官    河   村   又   介

戻る



採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛