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平成26年5月16日宣告
平成25年(わ)第206号傷害致死被告事件
主文
被告人を罰金10万円に処する。
未決勾留日数のうち,その1日を金5000円に換算してその罰金額に満つ
るまでの分を,その刑に算入する。
理由
(犯罪事実)
被告人は,平成25年6月18日午後4時30分頃から同日午後4時50分頃ま
での間,鹿児島県薩摩郡a町b番地cA方において,同人(当時65歳)に対し,
その上半身を両手でつかんで強く押す暴行を加えた。
(争点に対する判断等)
第1公訴事実の要旨及び争点等
公訴事実の要旨は,被告人が,本件日時・場所において,Aに対し,その
顔等を左右の拳で複数回殴り,その胸付近を両手で強く押し,Aをその場に
転倒させてその後頭部を壁に打ち付けさせるなどの暴行を加え,よって,A
に左右硬膜下血腫,左右大脳クモ膜下出血等の傷害を負わせ,翌日,本件場
所において,Aを前記傷害に基づく脳障害により死亡させたというものであ
る。
被告人が,本件日時・場所において,Aに対し,概ね公訴事実指摘の暴行
を加えたこと,その暴行によりAが公訴事実指摘の傷害を負い,それにより,
その翌日Aが死亡したことは,当事者間に争いがなく,関係証拠によれば,
容易に認められる。
本件の争点は,被告人が暴行の途中で模造刀を振り回したことがあったと
ころ,それ以前の暴行(以下「第1暴行」という。)及び被告人が模造刀を振
り回した後の暴行(以下「第2暴行」という。)について正当防衛が成立する
か否かである。(以下,急迫性を「緊急状態」といい,防衛の意思があること
を「自分の身を守ろうとする気持ち」といい,防衛行為としての相当性がある
ことを「反撃として妥当で許される範囲にとどまる」という。)
すなわち,弁護人がいずれの暴行についても正当防衛の成立を主張するのに
対し,検察官は,第1暴行については,①Aの暴行により緊急状態が生じた
ことは認めつつも,被告人に自分の身を守ろうとする気持ちはなく,もっぱら
Aを攻撃するために暴力をふるっていることから正当防衛が成立せず,②仮に,
自分の身を守ろうとする気持ちがあったとしても,その態様が妥当で許される
範囲を超えているため,過剰防衛に当たると主張し,また,第2暴行につい
ては,Aの暴行により生じていた緊急状態は,被告人による模造刀振り回しに
より終了していたところ,第2暴行はそもそも喧嘩であって,Aの暴行により
緊急状態が生じていないから正当防衛は成立しないと主張する。なお,関係
証拠によれば,Aの死因となった暴行は,第1暴行の際の拳での右ほほへ殴
打であったと認められる。
当裁判所は,第1暴行については,正当防衛が成立し,第2暴行について
は正当防衛が成立せず,暴行罪が成立するにとどまると判断した。以下,そ
の理由を述べる。
第2第1暴行について
1第1暴行の経緯等
被告人の供述は,詳細な動作等について記憶に曖昧な部分が見られるも
のの,Aの負傷状況とも整合し,特段不合理な点も見あたらないのであっ
て,排斥することはできない。また,証人Bは,法医学の専門家としての
意見を誠実かつ慎重に述べており,その供述内容は,十分合理的であって
信用できる。
これらのことから,争点判断の基礎とすべき第1暴行の経緯等は,以下
のとおりである。
被告人とその父であるAは,本件当日の午後,A方6畳居間で飲酒して
いた。その際,Aが,被告人に対し,被告人が何度も離婚していること,
被告人の子供に会えないこと,Aの仕事で悩んでいること,被告人が3日
前に飲酒運転で事故を起こしたことで逮捕されたことについて愚痴を繰り
返すとともに,飲酒した際にいつもするように,被告人の体をだんだん強
くつかんできた。そこで,被告人が,Aが強くつかんできたことに「やめ
ろ」と文句を言ったことをきっかけに,Aとの口論となった。
口論の最中,Aは,いきなり,右手で自分の右隣に座っていた被告人の
首の後ろをつかみ,ねじるように前方に仰向けになるよう押し倒し,さら
に,仰向けの状態のAの右側に膝をついた状態で,怒鳴りながら,右手で
被告人ののど仏付近を上に押し上げるように押さえ,左手で被告人の体を
押さえつけた。Aの腕力は被告人よりも強く,被告人は,平手で,Aの手
を振り払おうとしたができず,さらに,左右の拳で,数回,Aの顔や胸を
殴ったところ,Aが被告人から手を離した。
被告人とAは,ほぼ同時に立ち上がり,Aは,その直後に,右手で被告
人の首を前から押した。被告人も,Aの鎖骨付近や腕をつかんだり,Aの
手を振り払おうとしたが,そのまま背後の壁に押さえつけられた。被告人
は,自分の右鎖骨付近を押さえるAに対し,左右の拳を複数回前方に繰り
出したところ,そのうち少なくとも右の拳による1回はAの顔に当たった。
被告人がAに暴行を加えたのは,いずれもAから押さえつけられている
間であった(この点については,検察官も被告人質問で何ら弾劾を試みて
いない。)。
上記のAへの顔に対する暴行は,少なくとも,右の目元,右の口元,
右ほほ,左耳の4か所に各1回当たった。顔に対するいずれの暴行によっ
ても骨折はしておらず,Aの右ほほ以外には中等度の皮下出血等が生じた
にとどまるが,右ほほには比較的高度の皮下出血等が生じており,Aが脳
障害により死亡する原因となった。右ほほに対する攻撃で重い傷害が生じ
たのは,攻撃の力の強さ自体に加え,力の方向が脳に大きな衝撃を与える
方向であったためである。
2第1暴行についての正当防衛の成否
Aの暴行により緊急状態が生じていたか
第1暴行の際,Aの暴行により緊急状態が生じていたことに争いはなく,
このことは,Aが,被告人との口論の最中,突然,一方的に被告人に対し
て首の後ろをつかんで押し倒すなどの暴行を加えていることからも明らか
である。
自分の身を守ろうとする気持ちはなかったか
被告人は,第1暴行の際,途中からAに対する怒りがあったものの,い
ずれもAの手をふりほどくために暴行した旨供述する。そして,第1暴行
が,いずれもAから急所である首やその付近を押さえ付けられた状態でな
されたものであり,まずはAの手を振り払おうとしていること,Aの手が
被告人から離れた後は攻撃を加えていないことは,いずれも被告人の上記
供述によく符合する事実であり,被告人の行動が自分の身を守ろうとする
気持ちの表れであることを強く基礎付けている。そのほかの暴行も,その
ような気持ちの表れとみることができる。
そうすると,第1暴行の際,被告人には,その途中から,いきなり自分
に暴行をしてきたAへの怒りの気持ちもあったものの,終始,Aの攻撃か
ら自分の身を守ろうとする気持ちがあったと認められる。
反撃が妥当で許される範囲にとどまるか
既に示したとおり,Aはいきなり被告人に暴行を加え始めている。その暴
行自体,被告人が仰向けの状態及び起き上がった状態のいずれでも,急所で
ある首やその付近を押さえ付けるという強く執拗なものであった。したがっ
て,Aの被告人に対する攻撃意図も強いものであったといえる。このような
攻撃を受け,被告人は,まずは,Aの手を振り払おうとしたができなかった。
これらのことからすると,被告人が,自分よりも腕力の強いAの暴行によ
り生じた緊急状態から逃れるためには,単にAの攻撃を一瞬止める程度では
不十分であり,Aが攻撃を諦めるような相当強い反撃をする必要があったと
いえる。
被告人の第1暴行の大部分は,Aの顔や胸を拳で殴打するというものであ
るが,右ほほへの殴打以外は,あざが残る程度の強さであった。第1暴行の
いずれかの段階で放った右ほほへの殴打は,客観的には,脳障害を発生させ
る危険な暴行であったといえるが,それは力の強さに加え,力の方向が脳に
大きな衝撃を与える方向になったためである。しかし,右ほほへの殴打とそ
れ以外の殴打との強さがどれくらい違うのかは判然とせず,第1暴行の状況
を前提とすると,被告人がことさら他の殴打よりも強い力で,また,危険な
方向になるよう狙って右ほほを殴打したとは考えられない。このことからす
ると,Aの死亡は,Aからの強く執拗な暴力から逃れるため,偶々放った1
発の力の強い暴行が,偶々危険な方向に加えられたため生じた結果といえる
から,右ほほへの殴打を重視して第1暴行全体の危険性を理解することはで
きない。
そして,Aの暴行により生じた緊急状態から逃れるためには,例えば,顔
以外を強い力で殴ったり,蹴ったりすることが考えられるが,そのような強
い攻撃の危険性は,被告人がした第1暴行の危険性とほとんど変わらない。
したがって,第1暴行が,Aの暴行に対する反撃として妥当で許される範
囲を超えているということはできない。
以上によれば,第1暴行は,Aの暴行により生じた緊急状態において,自
分の身を守ろうとする気持ちで行われたものであり,反撃として妥当で許さ
れる範囲を超えているということはできないから,正当防衛が成立する。
第3第2暴行について
被告人の供述によれば,第2暴行において,被告人がAの上半身を両手で
つかんで強く押す暴行を加えたことが認められるため,以下,この点について
検討する。なお,公訴事実には,Aをその場に転倒させてその後頭部を壁に打
ち付けさせる暴行を加えたかのような記載がある。しかし,Aは,被告人から
強く押されて後退し,家具につまずいて転倒し,その後頭部を壁に打ち付けた
にすぎず,被告人の暴行により生じたとはいえるものの,それ自体を被告人の
暴行と認めることはできない。
1第2暴行についての正当防衛の成否
関係証拠によれば,第2暴行が始まる前に,被告人は,Aから殺すぞと言
われたことに対し,殺されるくらいなら殺してやると言って,12畳仏間か
ら模造刀を持ち出し,6畳居間に戻って模造刀を振り回し,テレビや壁にた
たきつけるなどしたことが認められる。
この被告人の行動により,第1暴行の際,Aの暴行により生じていた緊急
状態が終了したことは明らかであるところ,その行動からして,被告人が,
当時,Aに対する激しい怒りなどから,非常に強い興奮状態にあったことが
認められる。そして,被告人は,模造刀を振り回した後,一旦6畳居間を出
たり,模造刀をクローゼットに隠したりしているものの,ほとんど時間が経
過する間もなく第2暴行に至っており,その間に興奮が大きくおさまるよう
な事情もないことからすると,第2暴行の際も強い興奮状態であったと認め
られる。
一方,Aは,被告人が模造刀を持ち出した際にもひるむことなく,やるん
だったらやれなどと述べて,被告人をにらみつけていた。したがって,被告
人が模造刀を持ち出したことなどにより,座ってはいたものの,Aもまた,
第1暴行から引き続き第2暴行の直前まで,なお強い興奮状態にあったと認
められる。そのことは,被告人も十分分かっていたはずである。
そのような状況で,被告人は,一度出て行った6畳居間に戻り,Aに文句
を述べ,これをきっかけにAが立ち上がり,Aの被告人に対する暴行と被告
人の第2暴行が始まっている。しかし,その直前の第1暴行時に互いに強い
暴力をふるい合っていたことからすれば,このような事態は被告人も予期し
ていたはずである。実際,被告人は,立ち上がってつかみかかってくるAに
すぐに対応し,ほぼ同時に互いにつかみ合う態勢となって,第2暴行に及ん
でいる。その態様を見ても,不意をつかれた被告人が基本的に守勢となって
いる第1暴行の状況とは異なり,相互に同じような暴行を加え合っている。
これらのことからすると,第2暴行は,互いに興奮した状態で始めた喧嘩の
中での行動であって,正当防衛によって保護すべきような緊急状態は生じて
いないと認められる。
なお,弁護人は,Aが先に立ち上がってつかみかかってきたことから,A
の暴行による緊急状態にあったと主張するが,Aがつかみかかってきたこと
がきっかけとなって喧嘩が始まったにすぎないというべきであるから,弁護
人の主張は採用できない。
以上によれば,第2暴行ついて,正当防衛が成立する余地はない。
2第2暴行において成立する罪について
既に述べたとおり,Aが死亡した原因となった暴行は第1暴行によるもの
であり,また,関係証拠によれば,Aには,表皮剥奪や皮下出血などの傷害
が多数認められるものの,第2暴行によって傷害が生じたか否か,生じたと
してその傷害を特定することはできない。
したがって,第2暴行については,暴行罪のみが成立する。
(法令の適用)
1罰条刑法208条
2刑種選択罰金刑を選択
3未決勾留日数の算入刑法21条
4訴訟費用刑事訴訟法181条1項ただし書(不負担)
(量刑の理由)
第2暴行の態様は,上半身をつかんで強く押すというものであり,Aは,被告人
から押されたことにより,家具につまずいて転倒して壁に後頭部を打ち付けている。
暴行が行われたのが家具等が置かれた6畳の部屋であったことからすると,被告人
の暴行は上記のような結果も十分に予想できるものであったとはいえるが,そのこ
とを考慮してもなお,その態様自体は軽微であり,危険性は低い。そして,第2暴
行は,Aからの一方的な暴力が発端となって始まった喧嘩の中で,Aも被告人につ
かみかかっている状況での行動であることからすると,被告人が暴行に及んだこと
に対する非難の程度も低い。
そうすると,本件は,暴行罪の中でも軽い事案であるから,罰金10万円が相当
と判断した。
(検察官の求刑:懲役3年)
平成26年5月16日
鹿児島地方裁判所刑事部
裁判長裁判官安永武央
裁判官植田類
裁判官金友有理子

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