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平成28年11月16日判決言渡
平成27年(行ケ)第10166号審決取消請求事件
口頭弁論終結日平成28年10月19日
判決
原告イーライ・リリー・
アンド・カンパニー
訴訟代理人弁護士飯村敏明
片山英二
北原潤一
中村閑
黒田薫
訴訟復代理人弁護士今井浩人
訴訟代理人弁理士小林純子
日野真美
吉光真紀
被告沢井製薬株式会社
訴訟代理人弁護士松葉栄治
主文
1原告の請求を棄却する。
2訴訟費用は原告の負担とする。
3この判決に対する上告及び上告受理申立てのための付加期間を30日
と定める。
事実及び理由
第1原告の求めた裁判
特許庁が無効2013-800139号事件について平成27年4月15日にし
た審決を取り消す。
第2事案の概要
本件は,特許無効審判請求に対する無効審決の取消訴訟である。争点は,進歩性
判断(引用発明の認定,相違点の判断)の誤りの有無である。
1特許庁における手続の経緯
原告は,名称を「ベンゾチオフェン類を含有する医薬製剤」とする発明について,
平成5年7月28日を出願日として特許出願(特願平5-185965号,パリ条
約に基づく優先権主張,優先日・平成4年7月28日(本件優先日),優先権主張国・
米国)をし,平成10年2月20日,その設定登録を受けた(特許第274924
7号。請求項の数6。本件特許)。(甲42)
被告が,平成25年7月29日に本件特許の請求項1ないし6に係る発明につい
ての特許無効審判請求(無効2013-800139号)をしたところ(甲43),
特許庁が平成26年7月23日付けで審決の予告をしたので(甲50),原告は,同
年10月27日付けで訂正請求をした(本件訂正。甲51,52)。
特許庁は,平成27年4月15日,「請求のとおり訂正を認める。特許第2749
247号の請求項1ないし6に係る発明についての特許を無効とする。審判費用は,
被請求人の負担とする。」との審決をし,その謄本は,同月23日,原告に送達され
た。
2本件訂正発明の要旨
本件訂正後の本件特許の請求項1ないし6に係る発明(以下,請求項の番号に従
って「本件訂正発明1」のようにいい,併せて「本件訂正発明」という。)の各特許
請求の範囲の記載は,次のとおりである(甲51,52。下線は,訂正箇所を示す。)。
(1)本件訂正発明1
「【請求項1】ラロキシフェンまたはその薬学上許容し得る塩を活性成分として含
む,ヒトの骨粗鬆症の治療または予防用医薬製剤であって,タモキシフェンより
子宮癌のリスクの低い医薬製剤。」
(2)本件訂正発明2
「【請求項2】ラロキシフェンまたはその薬学上許容し得る塩を活性成分として含
む,ヒトの骨粗鬆症の治療または予防用医薬製剤であって,医薬製剤活性成分が
塩酸ラロキシフェンであり,ラットにおいてタモキシフェンより子宮の上皮の高
さの増大が少ないか,または,子宮の間質層への好酸球の浸潤が少ない医薬製剤。」
(3)本件訂正発明3
「【請求項3】製剤が50~200mg/日の塩酸ラロキシフェン投与用に調製さ
れている請求項2に記載の医薬製剤。」
(4)本件訂正発明4
「【請求項4】50~200mgの活性成分を含有する単位用量形の請求項1に記
載の医薬製剤。」
(5)本件訂正発明5
「【請求項5】活性成分が塩酸ラロキシフェンである請求項4に記載の医薬製剤。」
(6)本件訂正発明6
「【請求項6】単位用量形が経口投与用に調製されている請求項4に記載の医薬製
剤。」
3審決の理由の要点
(1)本件訂正の適否の判断
ア特許請求の範囲の請求項1に「タモキシフェンより子宮癌のリスクの低
い」との文言を追加する訂正は,「ラロキシフェンまたはその薬学上許容し得る塩を
活性成分として含む,ヒトの骨粗鬆症の治療または予防用医薬製剤。」が当然備えて
いるはずの性質を追加するものであるから,明瞭でない記載の釈明を目的とするも
のといえる。
イ特許請求の範囲の請求項2に「ラロキシフェンまたはその薬学上許容し
得る塩を活性成分として含む,ヒトの骨粗鬆症の治療または予防用医薬製剤であっ
て,」との請求項1の記載を加える訂正は,請求項間の引用関係の解消を目的とする
ものである。
また,特許請求の範囲の請求項2に「ラットにおいてタモキシフェンより子宮の
上皮の高さの増大が少ないか,または,子宮の間質層への好酸球の浸潤が少ない」
との文言を追加する訂正は,「ラロキシフェンまたはその薬学上許容し得る塩を活性
成分として含む,ヒトの骨粗鬆症の治療または予防用医薬製剤。」が当然備えている
はずの性質を追加するものであるから,明瞭でない記載の釈明を目的とするもので
ある。
ウ本件訂正は,特許法134条の2第1項ただし書き3号及び4号に掲げ
る事項を目的とするものであり,同条9項により準用する同法126条5項及び6
項の規定を満たすから,本件訂正を認める。
(2)引用発明の認定
甲1(BreastCancerResearchandTreatment,Vol.10,PP31-35,1987)には,次
の発明(引用発明)が記載されている。
「高齢の卵巣切除ラットの骨密度への作用を確認することを目的として,卵巣切
除術を実施した9月齢の退役した経産雌ラットにケオキシフェン100μgを4
か月間毎日経口処置した際に,卵巣切除による灰密度の低下を有意に遅らせた,
抗エストロゲン薬であるケオキシフェン。」
(3)本件訂正発明1について
ア一致点の認定
本件訂正発明1と引用発明とを対比すると,次の点で一致する。
「ラロキシフェンまたはその薬学上許容し得る塩を活性成分として含む医薬製剤。」
イ相違点の認定
本件訂正発明1と引用発明とを対比すると,次の点が相違する。
(ア)相違点1
本件訂正発明1は,「ヒトの骨粗鬆症の治療又は予防用」であるのに対し,引用発
明は,「高齢の卵巣切除ラットの骨密度への作用を確認することを目的として,卵巣
切除術を実施した9月齢の退役した経産雌ラットにラロキシフェン100μgを4
か月間毎日経口処置した際に,卵巣切除による灰密度の低下を有意に遅らせた」点。
(イ)相違点2
本件訂正発明1は,「タモキシフェンより子宮癌のリスクの低い」のに対し,引用
発明は,この点についての記載がない点。
ウ相違点1についての判断
(ア)甲1には,「高齢ラットは卵巣切除により骨粗鬆症の変化を示した」と
の記載があるから,引用発明にいう「高齢の卵巣切除ラット」及び「卵巣切除術を
実施した9月齢の退役した経産雌ラット」は,骨粗鬆症の変化を示したラットであ
る。
そして,甲1には,「こうした抗エストロゲン薬の対照的な薬理作用は・・・患者
を評価すべきであることを示唆している。」との記載があるから,甲1に接した当業
者は,甲1がラットで得られた知見をヒトに反映させることも念頭に置いた文献で
あると理解する。
(イ)甲18(審判乙2。WronskiとYen,CellsandMaterials,Supp.1:69-74,
(1991))に「エストロゲン欠乏に対する骨の反応におけるラットとヒトとの間の多
くの類似点が,卵巣除去ラットを閉経後の骨量減少の動物モデルとして用いる根拠
となる。」(69頁左欄2~5行)との記載があるように,「卵巣切除ラット」が「ヒ
トの閉経後の骨粗鬆症の動物モデル」であるのは,優先日における技術常識であっ
た。
(ウ)引用発明にいう「骨密度」及び「灰密度」という用語について,甲1
に定義はないが,「ラットが卵巣切除された際,骨密度の有意な減少がみられた」,
「卵巣切除によって生じる灰密度の低下」との記載があり,いずれもラットの卵巣
切除後に骨に起こった現象についての記載であるから,当業者は,「骨密度」と「灰
密度」とは同じ密度を意味する用語であると理解できる。そして,甲1で密度とし
て具体的な算出法が記載された唯一のものは,32頁表1の「灰/大腿骨容積(g
/c㎥)」により算出される密度であるから,これが「骨密度」及び「灰密度」であ
ると理解できる。
以上によれば,引用発明にいう「卵巣切除による灰密度の低下を有意に遅らせた」
とは,「卵巣切除による骨密度の低下を有意に遅らせた」と言い換えることができる。
(エ)甲1では,「高齢ラットは卵巣切除により骨粗鬆症の変化を示したが,
薬理学的に活性な経口量の抗エストロゲン薬は,無傷のラットの骨密度を変化させ
なかった」との記載があるように,骨密度の変化と骨粗鬆症の変化は対応するもの
とされていた。
(オ)以上を総合すると,甲1には,「ラロキシフェンに,ヒトの閉経後の骨
粗鬆症の動物モデルである卵巣切除ラットにおいて,骨粗鬆症の発症や進行を遅ら
せる効果がある」ことが記載されていたといえる。
そして,ヒトの閉経後の骨粗鬆症の動物モデルである卵巣切除ラットにおいて,
ラロキシフェンに,骨粗鬆症の発症や進行を遅らせる効果があるのであるから,引
用発明に基づき,「ラロキシフェンまたはその薬学上許容し得る塩を活性成分として
含む医薬製剤。」を,「ヒトの骨粗鬆症の治療又は予防」のために適用することは,
当業者が容易になし得ることである。
エ相違点2についての判断
本件訂正発明1の「タモキシフェンより子宮癌のリスクの低い」との条件を満た
すために用法用量や添加剤などを検討した旨の記載は,本件訂正後の本件特許の明
細書及び図面(本件明細書。甲52)にないから,上記条件は,「ラロキシフェンま
たはその薬学上許容し得る塩を活性成分として含む医薬製剤」が本来備えている性
質であり,引用発明のラロキシフェンを活性成分として含む医薬製剤も備えている
性質であると認められる。よって,この点で本件訂正発明1が引用発明と異なる発
明であるとすることはできない。
オ効果についての判断
ラロキシフェンが,ヒトの骨粗鬆症の治療又は予防に効果を奏すると予測される
ことは,既に検討したとおりである。
甲1には,抗エストロゲン薬,すなわち,ラロキシフェンが標的部位特異性を有
すること,また,ラロキシフェンは,卵巣切除ラットの子宮湿重量をわずかに増加
しただけであることが記載されているから,ラロキシフェンが,体内で一律な作用
を示すのではなく,骨では骨密度の低下を遅らせる一方,子宮では増殖作用をほと
んど示さないことは,当業者が予測し得ることである。
カ原告の主張に対する判断
(ア)甲21(審判乙5。A,実験成績証明書)に記載された試験は,甲1
に記載された試験とは,動物の入手先,飼育条件,卵巣切除から評価した日までの
期間,評価方法等の試験条件が異なっており,甲21で骨密度低下がみられなかっ
たからといって,甲1に記載された結果を否定し,引用例として不適切であるとす
ることはできない。また,甲18によれば,9-12月齢の高齢ラットを用いるこ
とが,ラットにおける骨の成長の影響を最小化するのに有効であることが知られて
いたのであるから,妊娠・授乳の影響があるとしても,甲1で用いた9月齢のリタ
イアした繁殖用ラットが,骨粗鬆症の研究に用いる動物として,ことさら不適切で
あるとはいえない。
甲44(審判事件答弁書)表7(甲1の表1記載の灰重量及び灰密度のデータか
ら,各群の骨の体積(算出容積)を計算し,灰重量と併記したもの)によれば,甲
1の卵巣除去ラットは,ベースラインと比較して,正常ラットと同程度に算出容積
が増加した一方,灰重量は,それほどの増加は示しておらず,相対的に,骨容積の
低下を伴わない骨質量の低下(密度の低下)が起きている。このように,甲1の卵
巣除去ラットは,本件明細書段落【0002】記載の「骨粗鬆症」の特徴に当ては
まる。また,甲19(審判乙3。Kimmelら,CalcifiedTissueInternational(1990)
46:101-110)によれば,二重光子吸収法による測定値と灰分による測定値は相関す
るといえるし,全体骨の骨ミネラル含有量は,遠位大腿骨のみの骨ミネラル含有量
に比べれば差は小さいものの,卵巣除去による影響を検出することができるといえ
るから,骨全体の灰密度によるデータが示された甲1の実験結果についても,原告
が用いた試験法ほど感度が高くないにせよ,卵巣除去による影響を検出することが
できるといえ,薬剤の影響についても同様に検出可能であると推認される。
甲1が,複数の用量を用いて実験されていないものであっても,効果が確認され
たのであれば,それに基づき,更なる研究開発を行うのに十分であることは,当業
者に明らかである。
甲1の図3に接した当業者は,有意差はないとしても,エストロゲン投与群は,
卵巣切除コントロール群と比較して,灰密度の低下が抑制される傾向にあると理解
できるし,統計学的に欠陥があるとしても,ラロキシフェン投与群は,卵巣切除コ
ントロール群と比較して,灰密度の低下が抑制される傾向にあると理解できる。
したがって,甲1に接した当業者は,「ラロキシフェンが,ラットの卵巣除去によ
って生じる骨密度の低下を,有意ではないにせよ,遅延する傾向がみられた」との
技術的事項を把握することができる。
(イ)甲1の「タモキシフェンに子宮に対するエストロゲン様作用がない」
との認識は,本件優先日当時の技術常識とは異なるものであるが,タモキシフェン
について誤認があったとしても,ラロキシフェンについての試験結果及びそこから
導き出せる事項が否定されるわけではない。
また,エストロゲン類の子宮への作用をみるに当たり,子宮湿重量は,極めて一
般的な評価項目であるから,子宮湿重量において,エストロゲンほどの重量増加作
用がみられなかったラロキシフェンについて,子宮へのエストロゲン様作用が小さ
いと評価することに,誤りがあるとはいえない。
したがって,「甲1には,ラロキシフェンが『エストロゲン療法に伴う望ましくな
い作用なくして』骨密度維持に役立つと実質的に記載されている」との主張は,誤
りであるとはいえない。
(ウ)甲32(審判乙16。Feldmannら,BoneandMineral7:245-254(1989))
は,甲1の追試を目的とした文献ではなく,実験系や評価方法が異なるから,結果
が矛盾するとしても,甲1の信頼性が変わるものではなく,甲1に接した当業者が,
ラロキシフェンが骨粗鬆症に有効であるとの効果を予測することに困難性はない。
(エ)生物学的利用可能性が低いとしても,効果が見込めるのであれば,投
与量を調整する,誘導体化する,DDSを工夫するなど,様々な対応をとることが
できることは,当業者に明らかであり,生物学的利用可能性が低いことをもって,
直ちにヒトへの適用を断念することが,一般的であるとはいえない。
キ結論
本件訂正発明1は,引用発明及び本件優先日における技術常識に基づいて,当業
者が容易に発明をすることができたものであり,特許法29条2項の規定により特
許を受けることができない。
(4)本件訂正発明2について
ア一致点の認定
本件訂正発明2と引用発明とを対比すると,次の点で一致する。
「ラロキシフェンまたはその薬学上許容し得る塩を活性成分として含む,医薬製剤
の活性成分が塩酸ラロキシフェンである,医薬製剤。」
イ相違点の認定
本件訂正発明2と引用発明とを対比すると,次の点が相違する。
(ア)相違点3
本件訂正発明2は,「ヒトの骨粗鬆症の治療又は予防用」であるのに対し,引用発
明は,「高齢の卵巣切除ラットの骨密度への作用を確認することを目的として,卵巣
切除術を実施した9月齢の退役した経産雌ラットにラロキシフェン100μgを4
か月間毎日経口処置した際に,卵巣切除による灰密度の低下を有意に遅らせた」点。
(イ)相違点4
本件訂正発明2は,「ラットにおいてタモキシフェンより子宮の上皮の高さの増大
が少ないか,または,子宮の間質層への好酸球の浸潤が少ない」のに対し,引用発
明は,この点についての記載がない点。
ウ相違点3についての判断
相違点3は,相違点1と同じものであるから,相違点1についての判断と同様で
ある。
エ相違点4についての判断
本件訂正発明2の「ラットにおいてタモキシフェンより子宮の上皮の高さの増大
が少ないか,または,子宮の間質層への好酸球の浸潤が少ない」との条件を満たす
ために用法用量や添加剤などを検討した旨の記載は,本件明細書にないから,上記
条件は,「ラロキシフェンまたはその薬学上許容し得る塩を活性成分として含む医薬
製剤」が本来備えている性質であり,引用発明のラロキシフェンを活性成分として
含む医薬製剤も備えている性質であると認められる。よって,この点で本件訂正発
明2が引用発明と異なる発明であるとすることはできない。
オ結論
本件訂正発明2は,引用発明及び本件優先日における技術常識に基づいて,当業
者が容易に発明をすることができたものであり,特許法29条2項の規定により特
許を受けることができない。
(5)本件訂正発明3について
本件訂正発明3と引用発明とを対比すると,相違点3,4に加え,本件訂正発明
3は「製剤が50~200mg/日の塩酸ラロキシフェン投与用に調製されている」
点で,更に相違する(相違点5)。
しかしながら,甲1におけるラロキシフェンの投与量は,300gを一応のラッ
トの体重とすると,100μg/300gの投与量といえるので,ヒトの体重を6
0kgとすると,およそ20mgの投与量に相当するが,動物種によりバイオアベ
イラビリティが違う可能性が考えられるので,これを参考に,ヒトに適切な投与量
とすること,また,適切な投与量を含有する単位用量形とすることは当業者が容易
になし得ることである。
そして,本件明細書には,ヒト臨床試験の結果は記載されていないし,50~2
00mg/日の塩酸ラロキシフェン投与用に調製することで,当業者の予想を超え
る格別顕著な効果があるとは認められない。
(6)本件訂正発明4について
本件訂正発明4と引用発明とを対比すると,相違点1,2に加え,本件訂正発明
4は「50~200mgの活性成分を含有する単位用量形の」との構成を有する点
で,更に相違する(相違点6)。
しかしながら,相違点5についての判断と同様に,甲1のラットにおける投与量
を参考に,ヒトに適切な投与量とすること,また,適切な投与量を含有する単位用
量形とすることは,当業者が容易になし得ることである。
そして,本件明細書には,ヒト臨床試験の結果は記載されていないし,50~2
00mgの活性成分を含有する単位用量形とすることで,当業者の予想を超える格
別顕著な効果があるとは認められない。
(7)本件訂正発明5について
引用発明の「ケオキシフェン」とは,「ラロキシフェン塩酸塩」のことであり,本
件訂正発明5の「塩酸ラロキシフェン」に相当するから,本件訂正発明5と引用発
明とは,前記(6)の相違点1,2,6以外の相違点はない。
(8)本件訂正発明6について
本件訂正発明6と引用発明とを対比すると,相違点1,2,6に加え,本件訂正
発明6は「単位用量形が経口投与用に調製されている」点で相違する(相違点7)。
しかしながら,引用発明のケオキシフェンは,「経口処置」に用いられるものであ
るから,経口投与用の単位用量形に調整することは,当業者が容易になし得ること
である。
第3原告主張の審決取消事由
1取消事由1(引用発明の認定の誤り)
甲1には,卵巣切除された9月齢の退役した経産雌ラットの大腿骨全体の灰密度
に対するケオキシフェン(ラロキシフェン)の投与の影響について,「ケオキシフェ
ンも・・・卵巣切除によって生じる灰密度の低下を有意に遅延し」たとの記載があ
る。
しかしながら,本件優先日当時の当業者は,当該記載は,灰密度の測定結果の比
較についての統計解析に明らかな誤りがあるから技術的な裏付けを欠くものであり,
甲1に当該記載が開示されているとは認識しない(当庁平成21年(行ケ)第10
144号同22年3月30日判決参照)。すなわち,甲1は,「複数の抗エストロゲ
ン薬投与群の灰密度が卵巣切除対照群の灰密度より高いか否か」という複数の命題
を同時に検定しているから,正しい統計処理はスチューデントt-検定(t検定)
ではなく多重比較法である(甲25,26,35,68,69,69の2,甲92
ないし94,乙2)。にもかかわらず,甲1は,t検定を行っているから,当業者は,
その結論である上記記載は技術的な裏付けがなく,何の意味もなさないと理解する。
また,甲1の図3の棒グラフを縦軸の目盛に従って数値化したものに基づき,卵巣
除去対照群とケオキシフェン投与群の灰密度の差について,多重比較法(Dunn
ett法)及びt検定(両側検定)をそれぞれ行ったところ,いずれも統計的に有
意であるとはいえないことが明らかになった(甲26,57,70)。そして,本件
優先日当時の当業者は,このような再検定を行うまでもなく,甲1の図3を見れば,
t検定は,平均値,標準誤差,データ数に基づいて計算されるものであるから,卵
巣除去対照群とケオキシフェン投与群の灰密度の平均値の差についてのt検定によ
る検定結果は,卵巣除去対照群とエストロゲン投与群の灰密度の平均値の差につい
ての検定結果(統計的に有意ではなかった。)と同じであることを認識することがで
きる。
そうすると,上記記載に基づく審決の引用発明の認定(少なくとも「ケオキシフ
ェンは卵巣切除による灰密度の低下を有意に遅らせた」との部分)は誤りであり,
これに伴い,審決は,本件訂正発明1と引用発明との相違点1の認定を誤った。し
かも,甲32(審判乙16)には,卵巣除去ラットにケオキシフェンを投与した群
と無傷群とを比較したところ,子宮重量,骨灰重量/体積,X線骨密度測定/体積
を含む測定パラメータ全てについて,両者に差異がなかったことが記載され,本件
優先日当時,エストロゲン欠乏ラットにおける骨のパラメータに関し,ケオキシフ
ェン投与群では効果が見られなかったことが知られていたのであるから,当業者が,
甲1に基づいて,ケオキシフェンの投与によって,卵巣切除ラットにおける骨質量
の喪失を抑制するという効果を予測することはできなかった。よって,当業者が,
甲1に基づいて本件訂正発明1を容易に想到することができたということは到底で
きない。
本件訂正発明2ないし6についても,審決は,本件訂正発明1と同様に容易想到
と判断したのであるから,その判断は誤りである。
2取消事由2(相違点1及び3についての判断の誤り)
甲1で採用された実験系(以下「甲1実験系」という。)は,以下のとおり,ヒト
の閉経後骨粗鬆症の動物モデルとして必要な前提を欠く極めて不適切な動物モデル
が用いられており,かつ,測定部位及び測定方法においても極めて不適切であるこ
とが明らかであるから,本件優先日当時の当業者は,甲1実験系によって得られる
知見がヒトの骨粗鬆症にも適用できるとは考えない。甲1には,「引用発明のラロキ
シフェンに,ヒトの閉経後の骨粗鬆症の動物モデルである卵巣切除ラットにおいて,
骨粗鬆症の発症や進行を遅らせる効果がある」ことが記載されていたということは
できず,これを認めた審決は誤りである。本件訂正発明2ないし6についても,相
違点1又はこれと実質的に同一の相違点3を相違点としているから,審決の判断は
同様に誤りである。
(1)甲1実験系の動物モデルが不適切であること
閉経後骨粗鬆症の薬剤効果を評価する実験系として,甲1実験系は,少なくとも,
次の①ないし③の点において,動物モデルが不適切である。
①退役経産ラットは小柱骨が少ないこと
閉経後骨粗鬆症の動物モデルであるためには,閉経後骨粗鬆症と同様の症状,す
なわち,卵巣切除によるエストロゲン欠乏に起因する骨量喪失が生じるラットであ
る必要がある。
そして,ラットにおいては,老齢の場合,リモデリング(破骨細胞による骨の吸
収と,骨芽細胞による新たな骨の形成が行われることによって,形や量を一定に保
ちながら改変すること)は皮質骨では起こらず,小柱骨のみでリモデリングが起こ
る(甲19)。そこで,卵巣除去に伴うエストロゲン欠乏による骨量喪失は,小柱骨
のみで起こることになる。しかし,本件優先日当時,退役経産ラットは,卵巣切除
をする以前から小柱骨が極めて少ないことが知られていた(甲74)。また,授乳に
よる骨喪失は,エストロゲンと無関係であると考えられていた(甲36)。
にもかかわらず,甲1実験系では,9月齢の退役経産ラットを使用しているから,
実験開始時点において,エストロゲン欠乏による骨量喪失が起こり得る部分(小柱
骨)の骨量が既に少ないため,卵巣切除を行っても更なる骨量喪失が生じない可能
性が高く,卵巣切除による骨量喪失が生じていない可能性が高い。このことは,甲
1実験系において,卵巣除去ラットに対してエストロゲンを投与しても,卵巣切除
による灰密度の低下を有意に抑制することはなかったという不可解な結果からも強
く推認される。
②退役経産ラットは退役後に「キャッチアップ」成長期に入ること
退役経産ラットは,退役した後に「キャッチアップ」成長期に入り,骨量が回復
する(甲37)。
にもかかわらず,甲1実験系では,退役経産ラットを数か月保持することなくそ
のまま使用していることから,退役して間もない経産ラットであると考えられ,キ
ャッチアップという薬剤の効果とは関係のない要因に基づく骨量の回復によって,
骨量の変動が生じている可能性を否定できない。現に,甲1実験系では,卵巣切除
後4か月経った卵巣切除対照群のラットの大腿骨の灰重量(0.349±0.02
6)は,ベースラインにおける大腿骨の灰重量(0.315±0.027)と比較
して減少しておらず,卵巣切除によってエストロゲン欠乏が生じているにもかかわ
らず,骨量は減少していない。
③ポジティブコントロールを欠いていること
動物モデルとしてラットを用いて閉経後骨粗鬆症に対する薬剤効果をみるために
は,エストロゲン欠乏に起因する骨量喪失が,エストロゲンの補充によって抑制さ
れるという効果が観測できる実験系であることが必要である。そうでなければ,抗
エストロゲン薬の投与によって得られた効果が,エストロゲンと同様の効果である
と判断することができない。
しかしながら,甲1実験系の卵巣除去対照群とエストロゲン投与群における測定
結果によれば,卵巣除去ラットに対してエストロゲンを投与しても,卵巣切除によ
って生じる大腿骨全体の灰密度の低下を統計的に有意に遅延することはなく,エス
トロゲンの補充によっても,卵巣切除によって生じた大腿骨全体の灰密度の低下を
抑制する効果がみられなかった(ポジティブコントロールの欠如)。
(2)甲1実験系の測定部位や測定方法が不適切であること
甲1実験系では,少なくとも,次の④ないし⑥の点において,測定部位や測定方
法が不適切である。
④測定対象に皮質骨が含まれていること
ラットの皮質骨は,9月齢であっても成長し続けるから(甲19),薬剤の投与に
よって,大腿骨の灰の「密度」の減少を抑制できたとしても,分子である灰の「重
量」の減少を抑制できたことが原因であるのか,分母である灰の「容積」の増大を
抑制したこと(骨の成長を阻害したこと)が原因であるのか,判断することができ
ない。そこで,甲1実験系のように密度で薬剤効果を見る場合には,骨が成長する
皮質骨を測定対象に含めるべきではない。また,ラットの皮質骨内ではリモデリン
グが生じないことから(甲19,80),エストロゲン欠乏により骨量が減少する前
提を欠く。
にもかかわらず,甲1実験系では,測定対象を,エストロゲン欠乏に伴う骨量喪
失が生じず,容積が増大するという皮質骨を含む大腿骨全体の灰密度としているの
であるから,薬剤の投与によるエストロゲン欠乏に伴う骨量の低下を抑制する効果
をみることはできない。
⑤灰密度を脂肪等の付着した骨の容積により算出していること
甲1では,灰密度を求めるに当たり,脂肪等を除去した骨の重量を,脂肪等の付
着した骨の容積で割るという計算により算出している点で不適切である。これでは,
付着していた脂肪等の量によって,灰密度が左右されることになるから,ケオキシ
フェン投与群の灰密度の減少が抑制されたのは,卵巣除去群ラットの大腿骨に付着
した脂肪の量と,ケオキシフェン投与群ラットの大腿骨に付着した脂肪の量とが異
なっていたことに起因する可能性が十分にある。
⑥再現性に問題があるアルキメデス法のみで薬剤効果を表していること
アルキメデス法を用いた骨密度ないし灰密度の計算では,脂肪の付着や水和の程
度によってその値が変わり得るため,当業者は,骨密度ないし灰密度を求める場合
は,アルキメデス法を用いた密度の計算を避けるか,これ以外にマイクロデンシト
メーター等の他の計算も併せて提示することが通常である(乙26など)。
にもかかわらず,甲1では,薬剤投与の効果を,アルキメデス法を利用して計算
した灰密度の結果のみで表しており,この結果を再現性のある方法で確認していな
い。
(3)被告の反論に対し
被告は,卵巣切除された高齢の経産雌ラットが閉経後骨粗鬆症の動物モデルであ
ること,骨粗鬆症の指標として大腿骨全体の灰密度を使用することが,いずれも当
業者の技術常識であると主張するが,被告指摘の文献(乙17ないし23,25な
いし27)には,高齢の退役経産ラットを用いて,灰密度により骨の評価をしてい
る文献はなく,被告主張の技術常識は存在しない。
3取消事由3(相違点1及び3についての判断の誤り)
「ある化合物をある特定の医薬用途に用いることを容易に想到できる」という判
断が成り立つには,単に,「ある化合物をある医薬用途に用いることを,頭の中で(主
観的に)思い描くことができれば足りる」というものではなく,「ある化合物をある
医薬用途に用いた場合に,当該医薬用途を有する薬剤としての実質を有する物(所
望の薬効を有する物)が得られることを合理的に予測できること」が必要である。
そして,ラロキシフェンは,体外に排出されやすいグルクロン酸抱合体に速やか
に変換され,そのために経口投与後のサルやヒトの血液中にラロキシフェンのフリ
ー体が検出されず,生物学的利用性(バイオアベイラビリティ)が極めて低い性質
を有することが,本件優先日当時の技術常識であった(甲4の2,甲34の2,甲
63ないし66)。また,ラロキシフェンの乳癌の治療薬という用途への適用に関し
て,動物モデルでの薬理効果が確認された後にフェーズⅡの臨床試験が実施された
にもかかわらず,ヒトでの薬効が実証できずに開発が断念された事実も,当業者に
広く知られていた(甲4の2及び3,甲64)。これらの事実からすれば,当業者は,
ヒトにおいても成功する蓋然性が高いことを示す合理的な理由が与えられない限り,
ラロキシフェンにはバイオアベイラビリティの問題があることから,動物実験での
成功をそのままヒトに当てはめることはできないと理解したはずである。そうする
と,仮にヒトの閉経後の骨粗鬆症の動物モデルである卵巣切除ラットにおいてラロ
キシフェンが骨粗鬆症の発症や進行を遅らせる効果があったとしても,当業者にお
いて,ラロキシフェンをヒトの骨粗鬆症の治療又は予防の用途に用いた場合に,当
該治療薬又は予防薬として所望の薬効を有する物が得られることを合理的に予測で
きたとはいえない(成功の合理的期待を有していなかった。)。
被告は腸肝循環を主張するが,ラロキシフェンが肝臓で代謝されてグルクロン酸
抱合体となり,それが小腸に移行して親化合物に戻ったとしても,そのまま直ちに
全身の血液循環に入ることはなく,再び肝臓に移行し,そこでグルクロン酸抱合体
に代謝されて全身の血液循環に入ることになるのであるから,ラロキシフェンのグ
ルクロン酸抱合体が腸肝循環されるとしても,それはラロキシフェンが親化合物の
まま全身の血液循環を通ってターゲット部位に到達して薬効を発揮することを意味
するものではなく,ラロキシフェンのバイオアベイラビリティの問題とは無関係で
ある。
したがって,相違点1について容易想到ということはできず,この点の審決の判
断は誤りである。
4取消事由4(相違点2及び4についての判断の誤り)
本件訂正発明は,公知の抗エストロゲン薬であるラロキシフェンについて,骨量
減少抑制効果に加え,「タモキシフェンより子宮癌のリスクが低い」,あるいは「ラ
ットにおいてタモキシフェンより子宮の上皮の高さの増大が少ないか,または,子
宮の間質層への好酸球の浸潤が少ない」というそれまで知られていなかった属性を
見出すことによって,ラロキシフェンが,「タモキシフェンより子宮癌のリスクの低
いヒトの骨粗鬆症治療・予防薬」あるいは「ラットにおいてタモキシフェンより子
宮の上皮の高さの増大が少ないか,または,子宮の間質層への好酸球の浸潤が少な
いヒトの骨粗鬆症治療・予防薬」という新たな用途への使用に適することを見出し
たことに基づく用途発明である。「タモキシフェンより子宮癌のリスクの低い」ある
いは「ラットにおいてタモキシフェンより子宮の上皮の高さの増大が少ないか,ま
たは,子宮の間質層への好酸球の浸潤が少ない」という相違点2及び4を構成する
限定は,新規な用途の一部であり,実質的な相違点である。
また,本件優先日当時,抗エストロゲン薬の一種である点でケオキシフェン(ラ
ロキシフェン)と共通するタモキシフェンには,子宮癌のリスクがあるとの技術常
識があった(甲27ないし31)。そして,甲1には,子宮湿重量に対する影響がケ
オキシフェンとタモキシフェンとで同じであることのみが開示され,ケオキシフェ
ンがタモキシフェンと異なり子宮癌のリスクが低いことについて記載も示唆もない。
しかも,子宮の上皮の高さ及び子宮の間質層への好酸球の浸潤は,子宮に対するエ
ストロゲン性の徴候を示すパラメータであり,子宮癌の発生率増加に関連している
ことが示唆されている(甲23)。そうすると,甲1に接した当業者は,ケオキシフ
ェン(ラロキシフェン)が,タモキシフェンと同じ抗エストロゲン薬の一種であり,
子宮湿重量に対しタモキシフェンと同じ影響を与えたにもかかわらず,タモキシフ
ェンとは異なり,子宮癌に関する徴候を増大させず,子宮癌のリスクが少ないこと
を予測することは困難であり,相違点2及び4を容易に想到することはできない。
被告が引用する文献(甲3,4,6,7,乙43,44)には,ラロキシフェンが
タモキシフェンよりも子宮においてエストロゲン様作用が弱いということは記載さ
れておらず,本件優先日当時,ラロキシフェンがタモキシフェンに比べて,子宮に
おいてエストロゲン様作用が弱いということは知られていなかったし,抗エストロ
ゲン薬の子宮重量増加作用とその抗エストロゲン薬の有する子宮癌のリスクとの関
係も不明である。
さらに,抗エストロゲン薬の一種であるラロキシフェンが,骨に対してはエスト
ロゲン作用を示し,骨密度の低下を阻害するものの,子宮に対しては最低限のエス
トロゲン作用しか有さず,従来の治療法に比べて子宮癌のリスクが低減されるとい
うことは,前記のとおり,甲1に接した当業者がケオキシフェンは子宮においてタ
モキシフェンと同等のエストロゲン様作用を発揮すると理解するということに加え,
甲32(審判乙16)の「我々は生殖器官に対してエストロゲン作用を示さない抗
エストロゲン剤は,骨についてもエストロゲン作用を示さないであろうと考える。
抗子宮効果を生ずる用量を用いた際に,異なる抗エストロゲン剤が骨質量および子
宮重量に対して同様の効果を示した。これは,両方のパラメータが相関しているこ
とを明確に示している。」との記載に照らしても,甲1からの予測を超えた有利な効
果であり,この点からも進歩性が肯定される。
本件訂正発明3ないし6についても,相違点2又は4を相違点としているから,
審決の判断は同様に誤りである。
第4被告の反論
1取消事由1に対し
甲1には,「対照的に,タモキシフェンもケオキシフェンも共に卵巣切除によって
生じる灰密度の低下を有意に遅らせ(p<0.05)」との記載があり,ケオキシフェン(ラ
ロキシフェン)が卵巣切除ラットにおける灰密度(単位体積当たりの灰重量)の低
下を有意に遅らせる効果を有することが明確に開示されているから,これを否定す
る取消事由1は失当である。
引用発明の認定は当業者を基準として行う必要があるところ,当業者が,甲1の
図から読み取った不正確な数値に基づいて,正確な数値に基づいて計算されている
はずの本文中の上記記載を否定するという不合理な行為を行うはずがない。
多重比較法のような統計学の専門的知識は,本件優先日当時の当業者の技術常識
ではなかった。また,甲1では,ケオキシフェン投与群の灰密度が卵巣切除対照群
の灰密度より高いか否かという単一の命題だけを検定しているから,多重比較法を
用いることは不適切であり,多群の実験においてt検定を用いている文献も,多数
存在する(甲6,乙18,19,23,26,27)。そして,甲1のt検定は,片
側検定を用いていると考えるべきであり,両側検定による原告の再検定は妥当でな
い。
甲32(審判乙16)は,甲1のような高齢ラットを使用しておらず,実験期間
もわずか56日間であり,これにより甲1の結果が否定される関係にない。
そもそも,当業者が実験結果を把握する上で,統計的有意性は必須の要件ではな
く,原告の主張を前提としても,当業者は,ケオキシフェンが卵巣切除による灰密
度の低下を遅延する傾向がみられたとの開示内容から,審決記載の論理付けにより
本件訂正発明を容易に想到できるから,原告主張の引用発明の認定の誤りは,審決
を取り消すべき理由に当たらない。
2取消事由2に対し
卵巣切除された高齢の経産雌ラットが閉経後骨粗鬆症の動物モデルであることは,
当業者の技術常識である(甲18,乙17ないし21)。また,骨粗鬆症の指標とし
て大腿骨全体の灰密度を使用することも,当業者の技術常識である(乙17,18,
22,23,25ないし27)。
したがって,甲1において,ケオキシフェン投与群が卵巣切除ラット対照群と比
較して高い灰密度を示したことは,骨粗鬆症におけるケオキシフェン(ラロキシフ
ェン)の有効性を示すものであり,よって,引用発明に基づいて,ケオキシフェン
(ラロキシフェン)をヒトの骨粗鬆症の治療又は予防のために適用することは,当
業者が容易になし得ることであるから,これと同様の判断をした審決に誤りはない。
(1)甲1実験系の動物モデルが不適切であることに対し
原告は,甲1が9月齢の退役した経産雌ラットを用いていることを問題とするが,
前記のとおり,卵巣切除された高齢の退役した経産雌ラットが閉経後骨粗鬆症の動
物モデルとして適切である。
退役した経産ラットを使用する場合に,実験開始まで一定期間待つ必要があると
いう技術常識は存在しない(乙18ないし21)。また,卵巣切除により骨粗鬆症が
生じることは,偽手術をした同齢のラットとの比較によって確認されることであり,
ベースラインとの比較を行う必要があるという技術常識は存在しないし(乙17,
18,22,25ないし27),ベースラインとの比較の必要性が指摘されているの
は成長中のラットを用いる場合であって,甲1のような高齢ラットを用いる場合で
はない上,ベースラインと比較すべきは骨密度であるところ,甲1の卵巣切除対照
群の骨密度(灰密度)はベースラインに比べて低下している。
原告は,甲1でエストロゲン投与群が卵巣切除対照群と比較して灰密度の低下を
有意に遅延しなかったことを問題とするが,骨粗鬆症に対するケオキシフェン(ラ
ロキシフェン)の効果は,ケオキシフェン投与群と卵巣切除対照群との間の灰密度
の相違によって判断されるのであって,エストロゲン投与群の結果は無関係である。
また,甲1では,エストロゲンはケオキシフェンとは異なり意図的に低用量が用い
られており,エストロゲンの灰密度の低下抑制効果が小さくても不思議ではないし,
統計的に有意ではなくても,エストロゲンが卵巣切除によって生じる灰密度の低下
を遅くしたという結果は明記されている。
(2)甲1実験系の測定部位や測定方法が不適切であることに対し
原告は,甲1が皮質骨を含む大腿骨全体の灰密度を測定していることを問題とす
るが,高齢ラットにおいては,皮質骨内のリモデリングが広く見られること(乙3
1),卵巣切除によって皮質骨が薄くなる(菲薄化する)こと(乙18ないし20,
22,26)が周知であり,皮質骨が卵巣切除によって骨粗鬆化しないものではな
い。また,仮に皮質骨が卵巣切除によって骨粗鬆化しないと仮定しても,審決が正
しく説示するとおり,皮質骨のほかに骨粗鬆化する海綿骨を含む大腿骨全体を測定
することによって骨粗鬆症の変化を捉えることは可能であり,前記のとおり,骨粗
鬆症の動物モデルにおいて大腿骨全体の灰重量や灰密度を測定している例が多数存
在する。さらに,甲1の表1によれば,正常ラットと卵巣切除ラットの灰密度の相
違(0.703g/c㎥:0.618g/c㎥=100:87.9)のほとんど全
ては,総灰重量の相違(0.404g:0.349g=100:86.4)によっ
て生じており,正常ラットと卵巣切除ラットとの間で大腿骨容積に差はないから,
ケオキシフェン投与群についても,卵巣切除ラットとの灰密度の相違の原因が大腿
骨容積の相違にあると考えるべき理由はない。
甲1のアルキメデス法による測定手順に問題はないし,甲81は,アルキメデス
の原理の再現性を否定するものではない上,全骨を使用する場合には脂肪を除去し
ないことを勧めている。また,マイクロデンシトメトリーにおける骨密度
(photo-density)は,骨の幅にわたるX線吸収の強さの平均値を意味しており,単
位体積当たりの骨量としての骨密度(灰密度)とは別個の量であるし,X線吸収量
により骨ミネラル量を推定するもので,そもそも骨ミネラル量を正確に反映するも
のではなく,実際に骨の体積と灰の重量を測定すること以上に,正確な単位体積当
たりの骨ミネラル量の測定法は,存在し得ない。
3取消事由3に対し
ラロキシフェンの生物学的利用可能性(バイオアベイラビリティ)は,次のとお
り,医薬品としての開発の支障になるものではない。
すなわち,グルクロン酸抱合はありふれた薬物代謝の1つであり,グルクロン酸
抱合体は簡単に加水分解されるため,腸肝循環によって薬剤が体内にとどまりやす
いことが知られているから(甲62,乙33,33の2,乙34),ケオキシフェン
がグルクロン酸抱合を受けるという事実は,医薬品としての開発の支障になるもの
ではない。
薬物代謝における種間の相違は複雑であり,薬物代謝の面ではサルとヒトではは
るかに異なっていることが知られているから,サルにおけるバイオアベイラビリテ
ィの数値からヒトにおけるバイオアベイラビリティを予想することはできない。ま
た,骨粗鬆症などに対する治療薬として用いられるビスフォスフォネート類の化合
物のバイオアベイラビリティは,クロドロネートが1%~2%,パミドロネートが
0.3%という低さであるが(乙38,39),医薬品として開発され,実際に日々
の治療に使用されており,サルにおける5%というバイオアベイラビリティがヒト
においても予想されると仮定しても,医薬品としての開発の支障になるものではな
い。現にラロキシフェン塩酸塩のサルにおけるバイオアベイラビリティが5%であ
ることが1982年5月に確認されたが,原告は,同年9月にラロキシフェンにつ
いてフェーズⅠ試験と呼ばれるヒトを対象とする薬物動態試験を開始している(甲
83の2及び4)。そもそも,ラロキシフェンの第Ⅰ相試験において,医薬品として
の開発の支障となるようなバイオアベイラビリティの問題が本当に存在したのであ
れば,ラロキシフェンの第Ⅱ相試験(甲4)が行われることはない。
乳癌の治療薬としての開発断念の理由は,乳癌に対する抗腫瘍活性が示されなか
ったことであり(甲4の2),ケオキシフェン(ラロキシフェン)の骨粗鬆症に対す
る有効性が甲1によって示された以上,当業者は,その乳癌治療薬としての有効性
の如何にかかわらず,ラロキシフェンをヒトの骨粗鬆症のための医薬製剤とするこ
とを容易に想到できる。
ラロキシフェンの薬物動態は特別なものではないから,「生物学的利用可能性が低
いとしても,効果が見込めるのであれば,投与量を調整する,誘導体化する,DD
Sを工夫するなど,様々な対応を取ることができる」という審決の一般論は,ラロ
キシフェンにも妥当する。
4取消事由4に対し
相違点2及び4に係る構成は,引用発明も備えている性質を記載したものである
から,実質的な相違点ではない。現に本件訂正は,明瞭でない記載の釈明として許
容されている。本件訂正発明の用途は,請求項において特定されているとおり,「ヒ
トの骨粗鬆症の治療または予防用」であり,相違点2及び4に係る構成が新規な用
途の一部である旨の原告の主張は,請求項の記載に基づかないものである。
また,本件訂正発明は,ラロキシフェンの「タモキシフェンより子宮癌のリスク
が低い」という属性に基づいて新たな用途への適用を行っているわけではないから,
「タモキシフェンより子宮癌のリスクが低い」という引用発明が備えている性質を,
本件訂正発明の顕著な作用効果として参酌することはできない。
さらに,タモキシフェンのような抗エストロゲン薬は,エストロゲンがエストロ
ゲン受容体に結合するのを競合的に阻害して,エストロゲンの効果を阻害するが,
同時に,それ自身が固有のエストロゲン作用も有しているため,エストロゲンより
は弱いものの,エストロゲンに似た作用(エストロゲン様作用)を発揮し,これが
子宮癌のリスクの原因となることが,当業者に周知である(甲27ないし29,3
1)。
そして,子宮湿重量によって抗エストロゲン薬のエストロゲン様作用を評価する
こと,ケオキシフェン(ラロキシフェン)はタモキシフェンよりエストロゲン様作
用が弱いことは,当業者の技術常識である上(甲3,4,6ないし8,甲84(乙
61),乙43,44,63,64,65),甲1にも「エストロゲン受容体に高親
和性を有するがタモキシフェンよりも弱いエストロゲン作用を示す抗エストロゲン
薬である,ケオキシフェン」と記載され,図2にも卵巣切除ラットにおいてタモキ
シフェンよりもケオキシフェン(ラロキシフェン)の方が子宮湿重量の増加が小さ
いことが示されており,また,子宮上皮細胞においてもラロキシフェンのエストロ
ゲン様作用がタモキシフェンより弱いことが確認されていたから(甲3,乙63),
当業者は,ラロキシフェンがタモキシフェンよりも子宮癌のリスクが低いという相
違点2を容易に想到できる。さらに,エストロゲンが子宮内膜の上皮細胞を増殖さ
せる作用を有することは周知であるから(乙42),当業者は,ケオキシフェン(ラ
ロキシフェン)のエストロゲン様作用がタモキシフェンより弱いという技術常識に
基づき,相違点4のうち「タモキシフェンより子宮の上皮の高さの増大が少ない」
という構成を容易に想到できるし,このことは既に甲3にも開示されている。しか
も,相違点4の2つの構成は選択的であるからいずれか一方の容易想到性があれば
足りるが,間質層への好酸球の浸潤も子宮に対するエストロゲン性の徴候を示すパ
ラメータであるから,当業者は,ケオキシフェン(ラロキシフェン)のエストロゲ
ン様作用がタモキシフェンより弱いという技術常識に基づき,相違点4のうち「子
宮の間質層への好酸球の浸潤が少ない」という構成も容易に想到できる。
原告主張の本件訂正発明の効果は,引用発明も有しているものであるから,進歩
性を肯定する事情として参酌される,いわゆる顕著な効果には該当し得ない。また,
審決が正しく説示するとおり,甲1の記載から当業者が予測し得るものである。ラ
ロキシフェンが標的部位特異性を有することは甲1に明記されており,実験条件が
異なる甲32は甲1の実験結果を否定する根拠となり得ない。さらに,本件訂正発
明2は,ヒトの骨粗鬆症の治療・予防用医薬製剤に係るものであるから,その効果
もヒトにおけるものでなければ無意味であり,ラットに投与した際に,タモキシフ
ェンは子宮上皮の高さと子宮間質への好酸球浸潤を増加させるのに対し,ラロキシ
フェンはそれらには何ら影響を与えないということは,本件訂正発明2の効果とは
いえない。
第5当裁判所の判断
1本件訂正発明について
(1)本件明細書(甲52)には,以下の記載がある。
ア技術分野,背景技術,課題
【0001】本発明は,2-フェニル-3-アロイルベンゾチオフェン類が骨の喪失の防止に
有用であるという発見に関するものである。骨の喪失の機序はよくわかっていないが,実際の
影響において,この異常は,新しい健康な骨の形成と古い骨の再吸収との不均衡から起こり,
正味の骨組織の喪失へと歪曲する。この骨喪失は骨におけるミネラル含量および蛋白マトリッ
クス成分の両者の低下を含み,骨折率の増加,主として大腿骨および前腕の骨および椎骨の骨
折率の増加につながる。これらの骨折は,続いて一般的罹患率の増加,身長および可動性の著
明な低下,ならびに多くの場合,合併症を原因とする死亡率の増加へとつながる。
【0002】骨喪失は,更年期後の女性,子宮切除術を受けた患者,コルチコステロイドの長
期投与を受けている,または受けてきた患者,クッシング症候群に罹患している患者,および
生殖線発育不全の患者を含む,広範囲の対象において起こる。抑制されていない骨喪失は,そ
の著明な特徴が,多孔性および脆弱性を産む骨容積の低下を伴わない骨質量の低下(密度の低
下および骨間隙の拡大)である,主要な衰弱性疾患,骨粗鬆症へとつながり得る。
【0003】最も普通の型の骨粗鬆症の一つは,更年期後の女性に見いだされ,米国のみで推
定2000万ないし2500万人の女性が罹患している。更年期後骨粗鬆症の著明な特徴は,
卵巣によるエストロゲン産生の停止を原因とする,大量の且つ迅速な骨質量の喪失である。事
実,データは,エストロゲンが骨粗鬆症の骨喪失の進行を制限する能力を明白に支持しており,
そしてエストロゲンの補充が米国および他の多くの国における更年期後骨粗鬆症の認められた
処置法である。しかしながら,エストロゲンは極めて低レベルで投与されても骨に好都合な効
果を有するものの,長期間のエストロゲン療法は,子宮癌および乳癌の危険率の増大を含む様々
な疾病に関わっており,これが多くの女性にこの治療を回避させる。プロゲステロンおよびエ
ストロゲンの組合せの投与といったような,癌の危険率を低下させることを目指す,近年示唆
された治療法は,大抵の老齢女性にとって受け入れられない通例の投与停止による出血を患者
に経験させる。エストロゲン療法に伴う重要な望ましくない影響に対する懸念,そして既存の
骨喪失を覆すエストロゲンの能力が限定されている事は,骨に望ましい効果を産み,それでい
て望ましくない効果をもたらさない,骨喪失のための代替療法の開発の必要性を支持するもの
である。
【0004】エストロゲンレセプターと相互作用をする,一般に抗エストロゲン剤として知ら
れる化合物の使用によりこの必要性を満たそうとする試みは,あまり成功しなかったが,これ
は恐らくこれらの化合物が一般にアゴニスト/アンタゴニストの混合作用を表わすという事実
によるものであろう。即ち,これらの化合物はエストロゲンのレセプターとの相互作用に拮抗
することができるが,これらの化合物自身,エストロゲンレセプターを有する組織においてエ
ストロゲンの応答を惹起し得る。故に,幾つかの抗エストロゲン剤は,エストロゲン療法に付
随するのと同じ望ましくない作用を起こし易い。
イ課題を解決するための手段,効果
【0005】本発明は,エストロゲン療法に伴う望ましくない作用なくして骨喪失を阻害する
方法を提供し,よって骨粗鬆症の有効な且つ容認し得る処置としての役割を有する。
【0006】本発明に係る方法および製剤中の活性成分である2-フェニル-3-アロイルベ
ンゾチオフェン化合物は,C.デイビッド・ジョーンズおよびテュリオ・スアレッツにより受
精率低下剤として最初に開発された[米国特許第4133814号(1979年1月9日登録)
を参照されたい]。この群の或る化合物は乳房の腫瘍の成長の抑制に有用であることが判明し
た。
【0007】後にジョーンズは,一群の関連化合物が抗エストロゲンおよび抗アンドロゲン療
法,特に乳房および前立腺腫瘍の処置に有用であることを見いだした[米国特許441806
8号(1983年11月29日登録)を参照されたい]。これらの化合物の一つである式I[式
中,nは0であり,RおよびR1
はヒドロキシルであり,そしてR2
はピペリジノ環である]の
化合物は,乳癌の処置について短期間の臨床試験がなされた。この化合物はラロキシフェンと
呼ばれ,かつてはケオキシフェンと呼ばれた。治療のために投与される場合,ラロキシフェン
は好ましくは塩の形,最も好ましくは塩酸塩である。
【0008】発明の要約本発明は,式I:
【化2】
[式中,nは0,1または2であり;RおよびR1
は独立して水素,ヒドロキシ,C1-C6-
アルコキシ,C1-C6-アシルオキシ,C1-C6-アルコキシ-C2-C6-アシルオキシ,
R3
-置換アリールオキシ,R3
-置換アロイルオキシ,R4
-置換カルボニルオキシ,クロロ,
またはブロモであり;R2
は,ピロリジノ,ピベリジノ,またはヘキサメチレンイミノより成る
群から選ばれるヘテロ環であり;R3
は,C1-C3-アルキル,C1-C3-アルコキシ,水素,
またはハロゲンであり;そして,R4
は,C1-C6-アルコキシまたはアリールオキシである]
で示される化合物またはその薬学上許容し得る塩の有効量を,処置を必要とする人間に投与す
ることからなる,骨喪失の処置のための新規な方法を提供するものである。
【0009】さらに本発明は,骨密度を増大または保持する量の式I[式中,R,R1
,R2

およびnは上記定義の通りである]の化合物を,薬学上許容し得る担体と共に含む,骨粗鬆症
の治療または予防用医薬製剤を提供するものである。本発明は,式Iで示される一群の2-フ
ェニル-3-アロイルベンゾチオフェン類(ベンゾチオフェン類)が骨粗鬆症の処置に有用で
あるとの発見に関するものである。式Iのベンゾチオフェン類は,自然の,外科的な,または
他のプロセスによる月経停止の後に女性に起こるような内因性エストロゲンの欠乏を原因とす
る骨喪失を阻害する。より稀に男性において起こる骨密度および質量の低下もまたホルモン調
節の喪失と結びついており,故にこれもまた本発明方法による治療の標的である。
【0010】式Iのベンゾチオフェン類は,一次性標的組織における通常のエストロゲンレセ
プターに対して高い親和性を表わす一連の非ステロイド化合物である。しかしながらこれらは
それらの組織において最小限のエストロゲン応答を導き出し,事実エストラジオールのような
天然のエストロゲンの強力なアンタゴニストとして働く。式Iのベンゾチオフェン類は,正常
なまたはエストロゲン処理された動物に与えられた場合に骨密度を有意に低下させることなく
一次性標的組織における古典的エストロゲン応答に拮抗することができ,且つこれらはエスト
ロゲンの不足している動物において骨喪失を防止する。この相反性は,更年期症候群の処置に
極めて望ましいと思われる,特異的標的細胞に対する選択的アゴニスト/アンタゴニスト作用
を示唆している。したがって,この発見の真の恩恵は,式Iのベンゾチオフェン類が骨喪失を
阻害し,それでいて一次性標的組織における有意なエストロゲン応答を導かないという事であ
る。よって本発明は,骨喪失を阻害するが一次性標的組織に有意な影響を及ぼさない式Iの化
合物の量を,処置を必要とする人間に投与することからなる,骨喪失の阻害方法を提供する。
この特徴の組合せにより,通常のエストロゲン補充療法の望ましくない作用を進展させるおそ
れの少ない,慢性疾患の長期的処置が可能となる。
【0011】式Iのベンゾチオフェン類の生物学的作用は複雑であり,検出し得る血中の親化
合物の存在とは無関係であるかも知れない。本発明に係る好ましいベンゾチオフェン,ラロキ
シフェン(塩酸塩として投与)を病院の患者に経口投与した後,親化合物はこれらの対象の血
清中に検出されなかった。経口投与の後,本化合物は大量に複合体化してグルクロニド型とさ
れ,血流から速やかに排除されることがわかった。人間の被投与者において生物学的な終点は
測定されなかったが,この化合物は生物学的に利用可能でないという懸念があった。
【0012】実験動物における生物学的利用性の問題と取り組む実験に着手し,生物活性を評
価した。動物による研究は,動物の血漿中で大量に複合体化する条件の下でさえ,ラロキシフ
ェンが,トリチウム化エストラジオールの子宮内取り込みおよびエストラジオールに対する正
常な向子宮応答の両者の阻害において最大限に活性であることを示した。さらに,ラロキシフ
ェンで処置された人間の対象の尿から単離された複合体は,ラットに静脈内投与される時有意
な抗エストロゲン/抗向子宮活性を示し,トリチウム化エストラジオールとラットの子宮エス
トロゲンレセプターとの相互作用を親化合物と類似の方法で阻害した。これらの研究は,複合
体化した化合物が,恐らくはβ-グルクロニダーゼの作用により,作用部位において親の形に
変換され得るということを示唆した。このような変換は該化合物の活性に寄与し得る。β-グ
ルクロニダーゼはかなり遍在しており,骨の再構築の再吸収過程において活性であると考えら
れており,そして,恐らく,活性が必要ならば複合体化した化合物を親の形に変換するために
利用することができる。したがって,式Iのベンゾチオフェン類の複合体形成は,骨喪失の阻
害剤としてのそれらの生物学的利用可能性にとって必ずしも不利益であるとは考えられない。
【0013】よって,本発明により提供される処置の方法は,骨喪失の阻害を必要とする人間
に,骨喪失の阻害に有効な用量の式Iの化合物またはその薬学上許容し得る塩を投与すること
によって実施される。この方法の特別な利点は,有害であるかも知れないそして受け入れ難い
エストロゲンの副作用が回避されることである。本方法により企図される骨喪失の阻害は,必
要に応じて,医学的治療および/または予防処置の両者を包含する。
【0022】・・・本発明の最も好ましい態様は,ラロキシフェンの使用,特に塩酸塩として
投与された場合のラロキシフェンの使用を含む。
ウ実施例
【0064】実施例1
方法を例示する実施例において,大腿骨密度に及ぼす異なった処置の効果を決定する,更年期
後の骨粗鬆症のモデルを使用した。
【0065】75日齢の雌スプラーグ・ドーレイラット(体重225ないし275g)をチャ
ールズ・リバー・ラボラトリーズ(ポーティッジ,MI)から入手した。これらを3群に分け
て収容し・・・た。
【0066】到着の1週間後に,ラットに麻酔下で・・・両側の卵巣除去術を施した。媒質,
エストロゲン,または式Iの化合物による処置を,外科的処置の日に麻酔からの回復後に開始
した。経口の投与は,1%カルボキシメチルセルロース(CMC)0.5ml中の胃管栄養法
によった。外科処置の時点およびその後1週間毎に体重を測定し,用量を体重の変化に応じて
調節した。媒質またはエストロゲン処置した卵巣除去(ovex)ラットおよび非卵巣除去(無
傷の)ラットを各実験群と平行して評価し,負および正の対照に使用した。
【0067】ラットは35日間毎日処置し(1処置群につき6匹のラット),36日目に断頭
により屠殺した。35日間という期間は,本明細書中の記載により測定されるように,最大の
骨密度の低下がもたらされるのに充分であった。屠殺の時点で子宮を取り除き,付着した組織
が無いよう吟味し,流体内容物を排出した後,完全な卵巣除去に伴うエストロゲンの欠乏を確
認するため,湿重量を測定した。子宮の重量は,卵巣除去に応答して通常約75%低下した。
次いでこの子宮を,次の組織学的分析に供するため10%中性緩衝化ホルマリン中に入れた。
【0068】右大腿骨を切除し,膝蓋骨溝から1mmの遠位骨幹端において,光子吸光測定法
によりスキャニングした。デンシトメーター測定の結果は,骨ミネラル含量および骨幅の関数
として骨密度の計算結果を表わす。
【0069】骨密度に及ぼすラロキシフェンの影響5つの別個の実験からの対照処置の結果を
第2表にまとめる。要約すると,ラットの卵巣除去は,無傷の媒質処置対照に比べ約25%の
大腿骨密度の低下をもたらした。経口で活性な形のエチニルエストラジオール(EE2)で投与
されたエストロゲンは,この骨喪失を用量に依存して防止したが,これはまた子宮に対し刺激
的作用を発揮し,その結果100μg/kgが投与される時,子宮重量は無傷のラットの子宮
重量に接近した。結果を,30匹のラットからの測定の平均値±平均値の標準誤差として報告
する。
【0070】これらの研究において,塩酸塩として投与されたラロキシフェンもまた用量に依
存して骨喪失を防止したが,これらの動物においては卵巣除去対照に比べ最小限の子宮重量の
増加があっただけであった。ラロキシフェンを用いた5回の検定の結果を第3表にまとめる。
これにしたがって各々の点に30匹のラットの応答を反映させ,このモデルにおけるラロキシ
フェンの典型的な用量反応曲線を描く。結果は,平均値±平均値の標準誤差として報告する。
【0071】
【表3】
【0072】
【表4】
【0075】実施例3
ラロキシフェンが骨喪失を阻害する能力をタモキシフェン(シグマ,セントルイス,MO)の
それと比較した。現在或る種の癌の処置に使用されている周知の抗エストロゲン薬であるタモ
キシフェンは,骨喪失を阻害することが示されている[・・・]。比較的狭い用量範囲のラロ
キシフェンおよびタモキシフェンを,前記実施例に記載のように卵巣除去ラットに経口投与し
た。これら薬物のいずれも,大腿骨密度の低下を防止する能力を表わしつつ,子宮重量の増加
により確定される中等度の向子宮活性を引き起こすのみであるが,幾つかの組織学的パラメー
タの比較は,これらの薬物で処理されたラットの間の著明な相違を立証した(第6表)。
【0076】上皮の高さの増大は治療物質のエストロゲン性の徴候であり,且つ子宮癌の発生
率の増加と関連し得る。実施例1に記載のようにラロキシフェンを投与した場合,一つの用量
のみにおいて,卵巣除去対照を上回る統計学的に測定可能な上皮の高さの増大があった。この
事は,タモキシフェンおよびエストロゲンに関して観察された結果と対照的であった。与えら
れた全ての用量において,タモキシフェンは,上皮の高さを無傷のラットの増大に等しく,ラ
ロキシフェンで観察された応答の約6倍増大させた。エストラジオール処置は,上皮の高さを
無傷のラットより厚く増大させた。
【0077】エストロゲン性は,さらに,子宮の間質層への好酸球の浸潤という副作用を評価
することによっても査定した(第6表)。ラロキシフェンは,卵巣除去ラットの間質層に観察
される好酸球の数を何等増大させず,一方タモキシフェンは,その応答において有意な増大を
惹起した。エストラジオールは予想通り,好酸球の浸潤に著名な増大を惹起した。
【0078】間質および子宮筋層の厚さに及ぼすラロキシフェンおよびタモキシフェンの影響
には,殆どまたは全く相違が検出できなかった。どちらの物質もこれらの測定において,エス
トロゲンの効果よりずっと小さな増大を惹起した。
【0079】4つの全パラメータを編集したエストロゲン性の合計得点は,ラロキシフェンの
エストロゲン性がタモキシフェンより有意に低いことを示した。
【0080】
【表6】
【0081】
【表7】
【0084】実施例5
骨粗鬆症の結果としての骨折率は骨のミネラル密度に逆相関する。しかしながら,骨密度の
変化は徐々に起こり,何ヵ月または何年もの間の測定のみが意味をなす。しかしながら,ラロ
キシフェンのような式Iの化合物が骨のミネラル密度および骨喪失に対し陽性の効果を有する
ことは,骨格の代謝における変化を反映する種々の速やかに応答する生化学的パラメータを測
定することによって立証可能である。この目的のために,ラロキシフェン(塩酸塩として投与)
のこの試験研究においては,少なくとも160人の患者を登録し,無作為に4つの処置群:エ
ストロゲン,ラロキシフェンの二つの異なった用量,およびプラセボ,とする。患者は8週間
の間毎日処置する。
【0085】処置の前,最中,および終わりに,血液および尿を集める。さらに,子宮上皮の
評価をこの研究の始めおよび終わりに行なう。エストロゲン投与およびプラセボは,各々正お
よび負の対照としての役割を有する。
【0086】患者は,45-60歳の健康な更年期後の(外科的または自然の)女性であって,
通常,骨粗鬆症の処置においてエストロゲン置換の候補者であると考えられる患者である。こ
れは,過去6ヶ月以上6年間未満に最後の月経期間を経験している,無傷の子宮を有する女性
を含む。
【0088】エストロゲン処置群の患者は0.625mg/日,そして二つのラロキシフェン
群は200および600mg/日の用量を,全ての群に経口用カプセル剤で投与する。炭酸カ
ルシウム648mgの錠剤をカルシウム補給として使用し,試験期間の間毎朝全ての患者に2
錠投与する。
【0089】この試験は二重盲検構想である。試験者および患者は患者の割り当てられている
処置群を知らない。
【0090】各患者の基準となる検査は,尿中カルシウム,クレアチニン,ヒドロキシプロリ
ン,およびピリジノリン架橋の定量的測定を含む。血液試料は,オステオカルシン,骨特異的
アルカリホスファターゼ,ラロキシフェン,およびラロキシフェン代謝物の血清レベルを測定
する。基準測定はさらに,子宮生検を含む子宮の検査を含む。
【0091】調査している医師を次に訪れる間に,処置に応答する上記パラメータの測定値を
報告する。骨再吸収に関連する上に列記した生化学的指標は,処置されなかった人に比べエス
トロゲンの投与によりすべて阻害されることが示された。ラロキシフェンもまた,エストロゲ
ンの欠乏している人において該指標を阻害すると予想され,これは,ラロキシフェンがこの処
置の開始時点から骨喪失の阻害に有効であることを示唆するものである。
【0092】引続き長期間の調査により,光子吸光測定の使用による骨密度の直接測定,およ
び治療に関連する骨折率の測定を組み入れることができる。
(2)前記(1)の記載によれば,本件訂正発明の特徴について,次のとおり認める
ことができる。
ア本件訂正発明は,2-フェニル-3-アロイルベンゾチオフェン類が骨
の喪失の防止に有用であるという発見に関するものである(【0001】)。
更年期後骨粗鬆症の顕著な特徴は,卵巣によるエストロゲン産生の停止を原因と
する,大量かつ迅速な骨質量の喪失であり,それを治療するためにエストロゲンを
補充する処置が行われている。しかし,長期間のエストロゲン療法は,極めて低レ
ベルで投与されても,骨には好都合な効果を有するものの,子宮癌及び乳癌の危険
率を増大させるなど,様々な疾病に関わっており,これが多くの女性にこの治療を
回避させる(【0003】)。エストロゲン療法の代替療法として,エストロゲン
レセプターと相互作用をする抗エストロゲン剤として知られる化合物を用いる試み
は,当該化合物がアゴニスト/アンタゴニストの混合作用を表すために余り成功し
ておらず,いくつかの抗エストロゲン剤は,エストロゲン療法に付随するのと同じ
望ましくない作用を起こしやすい(【0004】)。
そこで,本件訂正発明は,エストロゲン療法に伴う望ましくない作用を生じさせ
ずに骨喪失を阻害する方法を提供し,これにより骨粗鬆症の有効かつ容認し得る処
置を提供することを課題とし(【0005】),その課題を解決するための手段と
して,抗エストロゲン療法に有用な化合物の1つであるラロキシフェン(ケオキシ
フェン)又はその薬学上許容し得る塩を活性成分として含む,骨粗鬆症の治療又は
予防用医薬製剤という構成を備えたものである(特許請求の範囲,【0006】な
いし【0009】)。
ラロキシフェンは,骨喪失を阻害し,それでいて一次性標的組織における有意な
エストロゲン応答を導かないことから,本件訂正発明は,エストロゲン補充療法の
望ましくない作用を進展させるおそれが少なく,慢性疾患の長期的処置が可能とな
る(【0010】)。
イ実施例3において,75日齢の雌ラットを入手してから1週間後に卵巣
除去術を施し,ラロキシフェン又はタモキシフェンを35日間毎日経口投与し,3
6日目に屠殺し,右大腿骨の骨密度(デンシトメーター測定),子宮重量,上皮の
高さ,間質の好酸球,子宮筋層の厚さ,間質の伸展を測定した。ラロキシフェン及
びタモキシフェンは,いずれも,大腿骨密度の低下を防止する能力を表しつつ,子
宮重量の増加により確定される中等度の向子宮活性を引き起こすのみであり,また,
間質及び子宮筋層の厚さに及ぼす影響は,エストロゲンの効果より極めて小さな増
大を惹起した(【0075】ないし【0081】)。
エストロゲン性の徴候であり,子宮癌の発生率の増加と関連し得る上皮の高さに
ついては,タモキシフェンは,ラロキシフェンで観察された応答の約6倍増大させ
た。また,エストロゲン性を子宮の間質層への好酸球の浸潤という副作用を評価す
ることによっても査定したところ,ラロキシフェンは,卵巣除去ラットの間質層に
観察される好酸球の数を何ら増大させず,一方タモキシフェンは,その応答におい
て有意な増大を惹起した(【0076】,【0077】)。
上皮の高さ,間質の好酸球,子宮筋層の厚さ,間質の伸展という4つの全パラメ
ータを編集したエストロゲン性の合計得点は,ラロキシフェンのエストロゲン性が
タモキシフェンより有意に低いことを示した(【0079】)。
ウ実施例5において,45~60歳の健康な更年期後の女性の患者160
人以上を登録し,エストロゲン処置群(0.625mg/日),2つのラロキシフ
ェン処置群(200及び600mg/日),プラセボ群に分け,それぞれ8週間毎
日,経口用カプセル剤で投与する。処置の前,最中,及び終わりに,血液及び尿を
集め,さらに,子宮上皮の評価をこの研究の始め及び終わりに行う。
エストロゲン投与により,尿中カルシウム等の骨再吸収に関連する生化学的指標
は,処置されなかった人に比べ阻害されることが示された。ラロキシフェンもまた,
エストロゲンの欠乏している人において該指標を阻害すると予想され,これは,ラ
ロキシフェンがこの処置の開始時点から骨喪失の阻害に有効であることを示唆する
ものである(【0084】ないし【0092】)。
2取消事由1(引用発明の認定の誤り)について
(1)甲1の記載内容
甲1(BreastCancerResearchandTreatment,Vol.10,PP31-35,1987)には,以
下の記載がある(下線は,とりわけ重要と考えられる記載を示す。)。
ア表題
卵巣切除雌ラットおよび無傷の雌ラットにおける抗エストロゲン薬の骨への作用
イ要旨
無傷の雌ラットおよび卵巣切除雌ラットの骨密度に対する抗エストロゲン薬であるタモキシ
フェンおよびケオキシフェンの作用について,4ヵ月の処置の後に検討を行った。抗エストロ
ゲン薬では,無傷のラットの骨密度の減少を引き起こさなかったが,子宮湿重量は減少した。
卵巣切除により,体重の増加(25%)と大腿骨密度の有意な減少(Pく0.01)が生じた。抗エス
トロゲン薬は,卵巣切除ラットの骨密度の更なる低下を起こさず,むしろ骨密度の維持に役立
った。エストロゲン(1日25μgの経口エストラジオール安息香酸エステル)と同様に抗エス
トロゲン薬は,無傷のラットで観測された範囲において骨密度の維持に役立ったが,子宮重量
に対するエストロゲン刺激を阻害した。こうした抗エストロゲン薬の対照的な薬理作用は,タ
モキシフェンが骨粗鬆症の進行を遅延させることが可能かどうかを検討するために,乳癌に対
し長期アジュバント・タモキシフェン療法を受けている患者を評価すべきであることを示唆し
ている。
ウ序文
非ステロイド系抗エストロゲン薬であるタモキシフェンは,乳癌の治療に広く使用されてい
る[1]。・・・
長期間にわたるタモキシフェン療法は,重大な毒性学的問題を提起する。エストロゲンは骨
密度の維持に関係している[9]。そのため,長期間にわたる抗エストロゲン療法は,早い時期
に骨粗鬆症を誘発する可能性があり,従って若年女性の治療において本剤の有用性は限定され
るかもしれない。もしこのことが本当であれば,唯一乳癌のリスクだけがある女性において,
本剤が予防剤として使用される可能性は低い。
最近の報告では,抗エストロゲン薬であるクロミフェンが,驚くべきことに卵巣切除ラット
の骨密度の低下を防止できることが明らかになった[10]。・・・
本研究では,クロミフェンと関連している置換トリフェニルエチレンの純粋なトランス異性
体であるタモキシフェン[1],およびエストロゲン受容体に高親和性を有するがタモキシフェ
ンよりも弱いエストロゲン作用を示す抗エストロゲン薬である,ケオキシフェン[12]に,我々
は着目した。これらの抗エストロゲン薬について,無傷のラットまたは卵巣切除ラットの骨密
度への作用を確認するため,検討を行った。
エ材料および方法
雌のSD系ラットは,ウイスコンシン州オレゴンにあるKingRats社から入手した。タモキシ
フェン・・・は,・・・ImperialChemicalIndustriesPLCの製薬部門から入手した。ケオキ
シフェン(6-ヒドロキシ-2-(4-ヒドロキシフェニル)ベンゾ[b]チエン-3-イル-4-[2-(1-
ピペリジン)エトキシフェニル]メタン塩酸塩)は,インディアナ州インディアナポリスにあ
るEliLillyLaboratoriesから入手した。・・・
79匹の9ヵ月齢の退役した経産雌ラットを,10の治療群に無作為に割り付けた。7匹のラッ
トをベースライン用の対照として用い,残りのラットには卵巣切除術または偽手術のいずれか
を実施した。ラットは,タモキシフェン(100μg),ケオキシフェン(100μg),エストラジ
オール-3-安息香酸エステル(25μg),あるいはタモキシフェンかケオキシフェンのいずれか
とエストラジオール-3-安息香酸エステルとの組み合わせで,(0.2mlのピーナッツオイルによ
り経口で)毎日処置を施した。これらの投与量は,既知の薬理学[1]および当研究室におけるこ
れらの化合物の先行実験[1,13]に基づいて選択した。8匹の卵巣切除ラットと8匹の偽手術ラ
ットの1群には,溶媒のみを投与した。実験は,4ヵ月間継続した。すべてのラットは,個別
ケージで飼育し,蒸留水と0.5%Caおよび0.3%Pの実験食を自由に摂取させた[14]。
ラットは,ペントバルビタール麻酔下,放血によって殺処分した。大腿骨を収集し,直ちに
凍結した;後にそれらを解凍して,軟組織を切断した。大腿骨の長さおよび中位骨幹の幅を測
定した。骨は蒸留水の中に6時間浸し,その後,蒸留水中で重量を測定し,蒸留水から取り出
した。これらの測定値の差は,グラムで表記されるが,立方センチメートル単位の骨容量に相
当する。脂肪と水分は,48時間毎の6度のアセトン交換により骨から除去した。骨は50℃で
24時間乾燥させ,その乾燥重量を記録した。続いて,骨は500℃の炉に48時間入れて灰にした。
そして,灰重量は,標準的な手順で測定した。統計比較は,(表示した時には)スチューデン
トt-検定により行った。
オ結果
これらの9ヵ月齢のラットが卵巣切除された際,骨密度の有意な減少がみられた。4ヵ月後,
大腿骨の平均乾燥重量と全灰は,無傷の対照と比較して,卵巣切除ラットでは有意に低かった
(表1)。
抗エストロゲン薬の作用を評価するために,2種類の実験を実施した。・・・抗エストロゲ
ン薬の経口投与により,無傷なラットの子宮重量は著しく低下したが,これは卵巣切除によっ
てもたらされた低下ほどではなかった(図2)。興味深いことに,抗エストロゲン薬は無傷の
ラットの大腿骨の灰密度には影響を及ぼさなかった(図3)。対照的に,卵巣切除により灰密
度は大幅に低下した(P<0.001)。
・・・エストラジオール安息香酸エステルは卵巣切除ラットの子宮湿重量を二倍に増加したの
に対し,タモキシフェンとケオキシフェンは子宮湿重量をわずかに増加しただけであった(図
2)。エストラジオール安息香酸エステルと抗エストロゲン薬の組合せは,体重に対し相加的な
エストロゲン作用をもたらすように見えた(図4)が,どちらの抗エストロゲン薬も,エスト
ラジオール安息香酸エステルの子宮湿重量への刺激を抑制した(図2)。
エストラジオール安息香酸エステルは,卵巣切除によって生じる灰密度の低下を遅くしたが,
これは統計的に有意ではなかった。対照的に,タモキシフェンもケオキシフェンも共に卵巣切
除によって生じる灰密度の低下を有意に遅延し(P<0.05),そしてエストラジオール安息香酸
エステルと抗エストロゲン薬の組合せは,少なくとも同等の効果であった。実際に,エストラ
ジオールと抗エストロゲン薬の組合せは,抗エストロゲン薬単独を投与した無傷の各対照群と,
有意差は無かった(図3)。
カ考察
本研究は,抗エストロゲン薬および/または卵巣切除が高齢ラットの骨密度に及ぼす影響を
確認するために計画された。以前に述べられた通り[14,15],高齢ラットは卵巣切除により
骨粗鬆症の変化を示したが,薬理学的に活性な経口量の抗エストロゲン薬では,無傷のラット
の骨密度を変化させなかった。無傷のラットにおいて抗エストロゲン薬誘導性の子宮湿重量の
低下が観測された・・・。
エストロゲンは雌ラットに生じる骨粗鬆症を回復することができる[18];我々は,卵巣切
除において観測される体重増加を制御し得る低用量のエストラジオール安息香酸エステルを選
択した。抗エストロゲン薬は卵巣切除ラットの骨量減少を安定化し,驚くべきことに,抗エス
トロゲン薬とエストラジオールの組合せでは,実質的に無傷のラットのレベルで骨密度が維持
された。この結果は,エストロゲン刺激による子宮湿重量に対する完全な阻害と,同時に,体
重と骨密度の両方に対する正のエストロゲン様の作用とあわせて,抗エストロゲン薬の標的部
位特異性を示している。
全く異なる薬理メカニズムは知られていないが,これらの結果は,抗エストロゲン薬の臨床
適用に対し重要な意味合いを持っているかもしれない。エストロゲンは,閉経後女性の骨粗鬆
症の予防のために使われている。子宮内膜癌発症のリスクの増加に関する初期の懸念は[19],
経口プロゲステロン薬の投与と,それに続く,月経を起こすための中止という周期的なステロ
イドの使用によって改善されてきた。しかしながら,将来,タモキシフェンが,この状況にお
けるエストロゲンの代わりとして使用されることが検討されることもあり得るかもしれない。
このことは,二重の目的に適いうる:すなわち,骨密度の低下を予防すると同時に,本薬剤が
子宮内膜癌の治療に用いられているので[20]この子宮内膜癌のリスクをより一層減らすこと,
そして,乳癌になるリスクを潜在的に減らすこと,である。しかしながら,これらの臨床適用
が検討される前に,ステージIの乳癌に有効な化学抑制剤としてのタモキシフェンの使用が,
慎重に評価されなければならない;長期タモキシフェン療法の間にそのような患者の骨密度を
長期的に測定することで,本動物実験で観測されたエストロゲン様の作用が,患者でも起こる
かどうかについて確認されるだろう。
(2)引用発明の認定
前記(1)の記載によれば,甲1について,次のとおり認めることができる。
ア甲1は,卵巣切除雌ラット及び無傷の雌ラットにおける,抗エストロゲ
ン薬であるタモキシフェン及びケオキシフェンの骨への作用等に関する文献である
(前記(1)ア,イ)。
甲1には,9月齢の退役した経産雌ラットに卵巣切除術を実施したところ,4か
月後には,骨密度の有意な減少がみられ,大腿骨の平均乾燥重量と全灰は,無傷の
対照(偽手術を実施したラット)と比較して有意に低かったこと(表1)が記載さ
れている(前記(1)エ,オ)。
また,甲1には,卵巣切除術を実施した9月齢の退役した経産雌ラット(各群8
匹)に対して,タモキシフェン(100μg),ケオキシフェン(100μg),又はエス
トラジオール-3-安息香酸エステル(25μg)を,それぞれ,経口で毎日処置を施す
実験を4か月間継続し,灰密度を測定した結果が図3に示され,統計比較はスチュ
ーデントt-検定により行ったこと,ケオキシフェンは,エストロゲン受容体に高親
和性を有するが,タモキシフェンよりも弱いエストロゲン作用を示す抗エストロゲ
ン薬であることが記載されている(前記(1)ウ,エ,オ)。
上記の実験の結果,エストラジオール安息香酸エステルは,卵巣切除によって生
じる灰密度の低下を遅くしたが,これは統計的に有意ではなかったのに対し,タモ
キシフェン及びケオキシフェンは,共に卵巣切除によって生じる灰密度の低下を有
意に遅延した(P<0.05)こと(図3)が記載されている(前記(1)オ)。
最後に「考察」として,①本研究は,抗エストロゲン薬及び/又は卵巣切除が高
齢ラットの骨密度に及ぼす影響を確認するために計画されたものであること,②高
齢ラットは卵巣切除により骨粗鬆症の変化を示したこと,③抗エストロゲン薬は卵
巣切除ラットの骨量減少を安定化したことが記載されている(前記(1)カ)。
イそうすると,甲1には,抗エストロゲン薬及び卵巣切除が高齢ラットの
骨密度に及ぼす影響を確認するために計画された研究において,9月齢の退役した
経産雌ラットは卵巣切除により骨粗鬆症の変化を示したこと,及び,当該卵巣切除
ラットに抗エストロゲン薬であるケオキシフェン100μgを4か月間,毎日経口
処置すると,卵巣切除による灰密度の低下を有意に遅延したことが記載されている
といえるから,甲1には,審決が正しく認定したとおり(前記第2の3(2)),次の
引用発明が記載されているものと認められる。
「高齢の卵巣切除ラットの骨密度への作用を確認することを目的として,卵巣切
除術を実施した9月齢の退役した経産雌ラットにケオキシフェン100μgを4か
月間毎日経口処置した際に,卵巣切除による灰密度の低下を有意に遅らせた,抗エ
ストロゲン薬であるケオキシフェン。」
(3)原告の主張について
ア原告は,前記(1)オのとおり,甲1には「ケオキシフェンも・・・卵巣切
除によって生じる灰密度の低下を有意に遅延し」たとの記載(以下「本件記載」と
いう。)があるものの,本件優先日当時の当業者は,本件記載は,灰密度の測定結果
の比較についての統計解析に明らかな誤りがあるから,技術的な裏付けを欠くもの
であり,甲1に本件記載が開示されているとは認識しない旨主張する。
しかしながら,以下のとおり,甲1に接した当業者が,「ケオキシフェンは卵巣切
除によって生じる灰密度の低下を有意に遅らせた」という実験結果は技術的な裏付
けを欠き,何の意味もなさないと理解するとはいえないから,原告の主張を採用す
ることはできない。
(ア)甲25(審判乙9。CalcifiedTissueInternational,35(6),Sept.1983.
InstructionstoAuthors),甲68(D.Colquhoun著,楠正ほか翻訳監修「生物統計学
入門」医薬ジャーナル社,1982年),甲92(TheJournalofBoneandJointSurgery,
vol.67-A,No.7,September1985,pp.1022-1028),甲93(CalcifTissueInt(1988)
43:284-288),甲94(Maturitas,Suppl.1(1987)35-48),乙1・乙1の2(辻達彦著
「統計方法入門」金原出版,昭和47年),乙2(C.RalphBuncher&Jia-YeongTsay
編著,佐久間昭ほか訳「医薬品開発過程における統計的方法」MPC,1990年),
乙7(P.G.ホーエル著,浅井晃・村上正康訳「初等統計学原書第4版」培風
館,1981年)によれば,本件優先日当時,複数の群の平均値の差が有意であるかど
うかをみるための統計学的検定において,2群の平均値の差を検定する場合にはt
検定が用いられるが(乙1,乙7),3群以上の多群間で同時に検定を行う場合には
多重比較法(分散分析に基づくFisherのLSD法,Bonferroni法,Tukey法,Dunnett
法など)を用いるべきであることが知られており(甲25,甲68,乙2),本件訂
正発明及び引用発明の属する医薬の分野においても,比較対照群と複数の処理群(合
計3群以上)の実験結果を比較する場合において,多重比較法の一種であるDunnett
法を用いて統計学的検定をした論文があることが認められる(甲92ないし甲94)。
しかし,他方で,乙18(一坂章ほか著「ラット実験的骨粗鬆症における骨動態」
日本整形外科学会雑誌60巻511~521頁,1986年),乙19(CalcifiedTissue
International,Vol.36,p.123-125,1984年),乙23(麻見直美ほか著「卵巣摘出骨
粗鬆症モデルラットの骨代謝に対する自由運動の効果」日本栄養・食糧学会誌Vol.45,
No.5,423~427頁,1992年10月),乙26(多田健治ほか著「実験的骨粗鬆症にお
ける副甲状腺の影響」中部日本整形外科災害外科学会雑誌29巻1号516~519頁,
1986年),乙27・乙27の2(CalcifiedTissueInternational,Vol.34,p.510-514,
1982年)によれば,本件優先日当時,引用発明と同様の卵巣切除ラットを用いた実
験において,3群以上の多群間を比較するに当たりt検定を用いている論文も,医
薬系雑誌に審査を受けた上で少なからず掲載されていたことが認められる。
そうすると,本件優先日当時,3群以上の多群間で同時に検定を行う場合には,
多重比較法を用いるべきであることが知られてはいたものの,医薬の分野において
は,依然としてt検定を用いた論文も許容されていたことが認められるから,当業
者は,薬剤の効果などを評価する手段として,3群以上の多群間で同時に検定を行
う際にt検定を用いていたとしても,これにより得られた分析結果を直ちに否定す
べきほどに信用性を欠くものとは認識していなかったといえる。
(イ)以上によれば,医薬の分野においては,本件優先日当時,3群以上の
多群間で同時に検定を行う際にt検定を用いていたとしても,これにより得られた
分析結果を直ちに否定すべきほどに信用性を欠くものとは認識されていなかったと
認められる。
そうすると,甲1の「ケオキシフェンも・・・卵巣切除によって生じる灰密度の
低下を有意に遅延し」との本件記載に接した当業者は,t検定を行っていることを
理由として,その結論である本件記載には技術的な裏付けがなく,何の意味もなさ
ないと認識するものとはいえない。
また,甲1の本件記載に接した当業者が,その図3の卵巣除去対照群,エストロ
ゲン対照群,ケオキシフェン投与群の灰密度の各平均値のグラフに接しても,必ず
しも正確に作図されたとは限らない上記グラフの記載を根拠として,正確なデータ
に基づきt検定を行った結果が反映されたものとみられる本件記載の信用性を疑う
こと自体,にわかに考え難い上,卵巣除去対照群とエストロゲン投与群の灰密度の
平均値の差についてのt検定による検定結果(「統計的に有意ではなかった。」)につ
いての本文の記載については正しいことを前提に,卵巣除去対照群とケオキシフェ
ン投与群の灰密度の平均値の差についてのt検定による検定結果について記載した
本件記載は,同じ本文の記載でありながら誤りであると判断するということも,一
般的には考え難い。したがって,本件記載に接した当業者は,上記図3に接したと
しても,本件記載には技術的な裏付けがなく,何の意味もなさないと認識するもの
とはいえない。
イ原告は,甲32(審判乙16)・乙66(Feldmannら,BoneandMineral
7:245-254(1989))には,卵巣除去ラットにケオキシフェンを投与した群と無傷群を
比較したところ,子宮重量,骨灰重量/体積,X線骨密度測定/体積を含む測定パ
ラメータ全てについて,両者に差異がなかったことが記載され,本件優先日当時,
エストロゲン欠乏ラットにおける骨のパラメータに関し,ケオキシフェン投与群で
は効果が見られなかったことが知られていたのであるから,当業者が,甲1に基づ
いて,ケオキシフェンの投与によって,卵巣切除ラットにおける骨質量の喪失を抑
制するという効果を予測することはできなかったと主張する。
しかしながら,甲32の実験におけるラットの種類や月齢,試験期間等の具体的
な条件は,甲1の実験とは異なっているから,甲32のケオキシフェンの骨に対す
る効果が甲1の記載と矛盾するとしても,直ちに甲1記載の実験結果の信用性が害
されるものではない。原告の主張は採用できない。
(4)小括
以上によれば,審決の引用発明の認定に誤りはなく,取消事由1(引用発明の認
定の誤り)は理由がない。
3取消事由2(相違点1及び3についての判断の誤り)について
(1)本件訂正発明1及び2と引用発明の対比について
前記認定によれば,本件訂正発明1と引用発明とは,審決が正しく認定するとお
り,前記第2の3(3)アの点で一致し,同イの相違点1及び2において相違する。
また,本件訂正発明2と引用発明とは,審決が正しく認定するとおり,前記第2
の3(4)アの点で一致し,同イの相違点3及び4において相違するが,相違点3は,
相違点1と同一である。
(2)ヒトの骨粗鬆症について
甲17(審判乙1。曽根照喜「骨組織のイメージングと骨疾患の画像診断」生体
医工学44(4):511-516,2006),甲20(審判乙4。B博士による専門家意見書),甲
61(米田俊之著「新しい骨のバイオサイエンス」羊土社,2002年),乙9(後藤
稠ほか編「最新医学大辞典」医歯薬出版,1987年),乙10(大野藤吾ほか編「臨
床整形外科学4.疾患編Ⅰ」中外医学社,1988年),乙11(佐藤昭夫ほか編「骨
の加齢-基礎から臨床まで-」藤田企画出版,昭和62年),乙12(R.L.Souhami
ほか編,TextbookofMedicine,1990年),乙13(J.D.Wilsonほか編,Harrison’s
PrinciplesofInternalMedicine(twelfthedition),1991年),乙14(榊田喜三郎・山本
真監修,桜井修編「骨折・外傷シリーズ№12高齢者の骨折」南江堂,1988年),
乙15(山内裕雄ほか編「今日の整形外科治療指針<第2版>」医学書院,1991年),
乙16(赤松功也編「最新医学知識の整理プルミエ整形外科各論」医歯薬出版,
1990年),乙17(室田景久ほか編「図説整形外科診断治療講座第8巻骨粗鬆症」
メジカルビュー社,1990年),乙18,乙50(後藤稠ほか編「最新医学大辞典第
2版」医歯薬出版,1996年),乙51(R.L.Souhamiほか編,TextbookofMedicine(third
edition),1997年),乙52(J.D.Jeffersほか編,Harrison’sPrinciplesofInternalMedicine
(thirteenthedition),1994年)によれば,ヒトの骨組織及び骨粗鬆症について,次の
とおり認められる。
アヒトの骨組織においては,骨格を維持するための「骨形成」作用と,体
液カルシウムを供給するための「骨吸収」作用とが同時並行的に進行し,骨形成と
骨吸収という逆方向に働く代謝過程によって骨は不断にリモデリングされている。
成長期には骨形成が骨吸収を凌駕しているから骨は成長し骨量は増大するが,老年
期にあっては骨吸収が骨形成を上回るようになって,骨量は減少していく(甲17,
乙10,乙11)。
また,大腿骨等の長管骨においては,その表面を構成する非常に硬い「皮質骨」
と,その内側にあり,特に両端側に多く見られる網工状の骨小柱(骨梁)により構
成される「海綿骨(小柱骨)」とから構成されている(甲17,甲61)。
イ骨粗鬆症とは,骨組織の組成は正常であるが,単位体積(単位容積)当
たりの骨の量が減少した状態をいい(乙9,乙10,乙12ないし乙18,乙50
ないし乙52),骨吸収が骨形成よりも増加し,その結果,空洞が多い骨組織となり,
大腿骨等において骨折しやすくなるものである(乙14)。
また,骨粗鬆症は,皮質厚の減少と海綿骨の骨梁の数及び大きさの減少によって
特徴付けられ(乙13),粗鬆化は特に海綿骨において強く進行する(乙10)。
最も頻度の多い骨粗鬆症の1つが,閉経期以降の女性ホルモン(エストロゲン)
の急激な喪失が主要因と考えられる閉経後骨粗鬆症である(乙16)。エストロゲン
産生が停止すると,エストロゲンによる骨吸収を抑制する機能が失われ,症状が進
行する(甲20,乙10)。骨粗鬆症の治療薬剤として,臨床的には,カルシウム,
エストロゲン,活性型ビタミンD3,カルシトニンなどが使用されているが,エス
トロゲンの投与は,閉経後骨粗鬆症において,補充療法となるために有効である。
すなわち,エストロゲンは,①副甲状腺の骨に対する作用を抑制する,②腎の1α
-hydroxylase活性を高めて1α(OH)D3の産生を高める,③カルシトニンの分泌
を促進する,などの種々の機序により,骨粗鬆化を抑制する(乙17)。
(3)ヒト骨粗鬆症の動物モデルについて
ア甲18(審判乙2),甲19(審判乙3),甲32・乙66,甲73・乙
31・乙31の2(DikeN.Kalu,BoneandMineral,vol.15,pp175-192,1991年),
甲96・乙19(P.T.Beallら,ClacifiedTissueInternational,Vol.36,p.123-125,1984
年),乙17,乙18,乙20(松井清明ほか著「卵巣摘出によるオステオポロシス
ラットに対するEHDPの効果」中部日本整形外科災害外科学会26巻4号1436~
1438頁,1983年),乙21(村野真由子ほか「骨粗鬆症モデルラットの骨密度,骨
強度に及ぼすビタミンD誘導体:2β-(3-Hydroxy-propoxy)-1α,25-dihydroxyvitamin
D3(ED-71)の影響について」ビタミン66巻4号257頁,1992年),乙22(奥村秀
雄「動物実験から見た骨粗鬆症の病態」日本老年医学会雑誌29巻4号253~256頁,
1992年),乙23,乙25(里村憲一ら著「ラット実験的骨粗鬆症に対する
1,25-dihydroxyvitaminD3-26,23-lactoneの投与効果」日本骨代謝学会雑誌Vol.7,No.3,
233頁,1989年),乙26,乙27によれば,ヒト骨粗鬆症の動物モデルについて,
次のとおり認められる。
(ア)エストロゲンの投与は,ヒト閉経後骨粗鬆症において,補充療法とな
るために有効であり,卵巣切除ラット(卵巣除去ラット,OVXラット,OXラッ
ト)を用いた動物実験においても,骨粗鬆化の進行を抑制して骨量を増加すること
が認められた。この卵巣切除ラットは,骨粗鬆症,特に閉経後骨粗鬆症の前臨床評
価に適切な動物モデルとして用いられており(甲18,乙17),ビタミンD3誘導
体(乙21,25,27),ジホスホネート系剤(乙20),抗エストロゲン剤(甲
32・乙66,乙19)等を投与して,その骨に与える影響が調べられていた。
(イ)卵巣切除ラットとしては,6月齢以上の雌ラット(以下「高齢ラット」
という。甲73・乙31・乙31の2,甲96・乙19,乙18,乙20ないし2
3,25,26)も,3月齢程度のラット(以下「若齢ラット」という。甲73・
乙31・乙31の2,甲19)も用いられている。
高齢ラットは,高価であり,卵巣切除の影響が明白となるために長い期間を要す
るが,骨の成長が遅いため,成長の影響が少なく,加齢による変化をよく捉えるこ
とができるという利点があるとされていた(甲73・乙31・乙31の2,乙22)。
他方,若齢ラットは,余り高価ではなく,卵巣切除の影響は1か月以下で明白と
なるが,実験中の骨成長が起こるために,実験開始時に屠殺した動物群をベースラ
イン対照として含めるなどの注意が必要であるとされていた(甲73・乙31・乙
31の2)。
(ウ)高齢ラットでは,出産を何回か経た(退役)経産ラットを用いた実験
も複数行われており(乙18ないし21),抗エストロゲン剤のホルモン依存性骨粗
鬆症(閉経後骨粗鬆症)のための治療薬としての効果を確認するために,高齢の経
産ラットを用いた実験も報告されていた(乙19)。
イ以上によれば,本件優先日当時,卵巣切除した高齢の(退役)経産ラッ
トは,ヒトの骨粗鬆症の動物モデルの1つとして,適切であると認められていたと
解するのが相当であり,経産ラットではなくバージンラットを用いるべきであると
の技術常識があったものとは認められない。
(4)卵巣切除ラットにおける骨粗鬆症の症状確認のための比較対象について
ア甲73・乙31・乙31の2,乙17ないし19,乙22,乙23,乙
25ないし27によれば,卵巣切除ラットにおける骨粗鬆症の症状確認のための比
較対象について,次のとおり認められる。
(ア)卵巣切除ラットにおいて,実際に骨粗鬆症の症状が生じていることの
確認は,卵巣切除ラット群と,同月齢の偽手術をしたラット(偽手術ラット,無傷
ラット,sham-OVX,shOX)群とを比較し,卵巣切除ラットが偽手術ラ
ットよりも骨量や骨密度が減少したことを確認する手法により行われていた(乙1
7ないし19,22,23,25ないし27)。
(イ)また,若齢ラットにおいては,実験中の骨成長が起こるために,実験
開始時に屠殺した動物群をベースライン対照として含めるなどの注意が必要である
とされていた(甲73・乙31・乙31の2)。
イ以上によれば,卵巣切除ラットにおいて,実際に骨粗鬆症の症状が生じ
たことについては,偽手術ラットに比べて骨量や骨密度が減少したことにより確認
していたと解するのが相当であり,実験開始時のベースライン群よりも骨量が減少
していることを確認する必要があるとの技術常識があったものとは認められない。
(5)卵巣切除ラットにおける骨粗鬆症の症状確認のための測定部位・測定方法
について
ア甲19,甲32・乙66,乙17,乙18,乙20ないし23,乙25,
乙26,乙27・乙27の2によれば,卵巣切除ラットにおける骨粗鬆症の症状確
認のための測定部位・測定方法について,次のとおり認められる。
すなわち,骨粗鬆症の動物モデルにおいて,骨粗鬆症の症状が生じたことを確認
する測定方法としては,以下の(ア)及び(イ)の方法がいずれも用いられていた。
また,(ア)の方法のうち,単位体積当たりの灰重量(灰密度)を測定するために必
要な,骨の体積(容積)の測定は,ラットから採取した大腿骨を,軟組織を取り除
いてから水に数時間つけた後,水中及び空気中の骨重量を測定し,水に入れてアル
キメデスの原理を用いて体積を測定する方法(アルキメデス法)によって行われて
いた(乙26,乙27・乙27の2)。
(ア)大腿骨全体を高温で灰にした灰重量,あるいは,単位体積当たりの灰
重量(灰密度)を測定する直接的な方法(灰重量を用いたものとして,乙17,乙
18,乙22,乙23,乙26。灰密度を用いたものとして,甲32・乙66,乙
17,乙25,乙26,乙27・乙27の2)
(イ)骨の部位ごとの数値(骨皮質幅比や骨密度など)を測定する間接的な
方法(X線撮影したフィルムをmicrodensitometry(MD法)にて計測し,大腿骨骨
幹中央部等における「骨皮質幅比」(骨幅に対する骨皮質幅の比,CTI(cortical
thicknessindex),femurscore)や「骨密度」(ΣGS/D)等を測定する方法など。
MD法を用いたものとして,乙17,乙18,乙20,乙22,乙26,乙27・
乙27の2。MD法以外の表現を記載したものとして,甲19(二重光子吸収法(D
PA)),甲32・乙66(X線骨密度測定),乙21(DEXA法))
イ以上によれば,本件優先日当時,アルキメデス法により測定した体積と
灰重量から計算した大腿骨全体の灰密度は,骨粗鬆症の動物モデルにおいて骨粗鬆
症の症状が生じたことを確認する指標の1つとして適切であると認められていたと
解するのが相当であり,アルキメデス法を用いて測定した灰密度に加えて,他の方
法により測定した数値も用いるべきであるとの技術常識があったものとは認められ
ない。
(6)検討
前記(3)ないし(5)によれば,本件優先日当時,①ヒトの閉経後骨粗鬆症の動物モデ
ルとして,卵巣切除した高齢の(退役)経産ラットを用いること,②卵巣切除ラッ
トにおいて,実際に骨粗鬆症の症状が生じたことを,偽手術ラットに比べて骨量や
骨密度が減少したことによって確認すること,③当該骨量や骨密度の数値として,
アルキメデス法を利用して測定した大腿骨全体の灰密度を用いることは,いずれも
適切な実験手法として認識されていたものと認められる。
他方,④骨粗鬆症の動物モデルとして,バージンラットを用いるべきこと,⑤骨
粗鬆症の症状の確認のために,実験開始時のベースライン群よりも骨量が減少して
いることを確認する必要があること,⑥アルキメデス法を用いて測定した灰密度に
加えて,他の方法により測定した数値も用いるべきことについては,いずれも本件
優先日当時の技術常識であったものとは認められない。
そうすると,甲1実験系は,「9月齢の退役した経産雌ラット」を「卵巣切除」し,
4か月後に「アルキメデス法を用いて測定した大腿骨全体の灰密度」を,同月齢の
「無傷ラット(偽手術ラット)」と比較したところ,灰密度が減少したことを確認し
たものであるから,甲1実験系には,ヒトの閉経後骨粗鬆症動物モデルを用いた実
験として,不適切な点は見出せず,甲1実験系によって得られた「ラロキシフェン
は卵巣切除による灰密度の低下を有意に遅らせた」との知見を,ヒトの骨粗鬆症に
も応用できるとする十分な根拠があるということができる。
(7)原告の主張について
ア原告は,甲1実験系では,9月齢の退役経産ラットを使用しているが,
本件優先日当時,老齢ラットにおいては,卵巣切除に伴うエストロゲン欠乏による
骨量喪失は,小柱骨のみで起こる一方,退役経産ラットは,卵巣切除をする以前か
ら小柱骨が極めて少ないことが知られていたから,甲1実験系では,実験開始時点
において,エストロゲン欠乏による骨量喪失が起こり得る部分(小柱骨)の骨量が
既に少ないため,卵巣切除を行っても更なる骨量喪失が生じていない可能性が高く,
動物モデルが不適切であると主張する。
しかしながら,以下のとおり,そもそも,本件優先日当時,卵巣切除に伴うエス
トロゲン欠乏による骨量喪失が小柱骨(海綿骨)のみで起こることが技術常識であ
ったとまでは認められないから,原告の主張はその前提を欠くものである。また,
甲1実験系において,卵巣切除による骨量喪失が生じたことは,甲1の記載から確
認できるから,いずれにしても,原告の主張は採用できない。
(ア)甲19(審判乙3)には,「OXラットは,エストロゲン減少後のヒト
皮質骨の研究にとって,不正確なモデルである。OXラットでは,卵巣切除から1
8か月の間皮質骨の減少は見られない・・・。いくつかの研究により,老齢のラッ
トでは海綿骨のリモデリングはあるが・・・,皮質骨のリモデリングは無いことを
示唆している・・・。・・・ラットにおいては皮質骨のリモデリングがないので,エ
ストロゲン欠乏により海綿骨の喪失のみが起こるはずであり,実際にそうである。」
との記載があり,甲80(DonaldB.Kimmel,CellsandMaterialsSupplement1,pp11-18,
1991年)には,「ラットの骨格は,生涯にわたる骨の伸長だけでなく皮質骨格でハ
バース系リモデリングが決して開始されないため,しばしば成人ヒトのモデルとし
ては不適切とされている。」との記載があるが,他方で,甲73・乙31・乙31の
2には,「皮質骨のリモデリングに関しては,大抵の若い成年ラット(8月齢未満)
はハバース系を欠いているものの,皮質内の骨リモデリングはラットにおいて確か
に生じているが,それは高齢のラットでより広く見られる加齢性の現象のようであ
る」との記載があり,高齢ラットの皮質骨においてリモデリングが起こらないこと
が当業者の技術常識であったとまではいえない。
また,甲18(審判乙2)によれば,卵巣切除ラットでは海綿骨が減少するだけ
でなく,皮質骨も減少することが知られていたことが認められ,卵巣切除ラットに
おいて,CTIやfemurscoreを測定して,皮質骨が薄くなることも観察されていた
(乙17ないし20,22,26)。
そうすると,本件優先日当時,卵巣切除に伴うエストロゲンの欠乏による骨量喪
失が海綿骨のみで起こることが,技術常識であったとまでは認められない。
(イ)甲1には,前記2(1)オのとおり,「これらの9ヵ月齢のラットが卵巣切
除された際,骨密度の有意な減少がみられた。4ヵ月後,大腿骨の平均乾燥重量と
全灰は,無傷の対照と比較して,卵巣切除ラットでは有意に低かった(表1)。」と
記載されており,表1により,卵巣切除ラットは,無傷の対照(表1にいう「正常」)
と比較して,大腿骨乾燥重量,大腿骨の総灰量,灰/大腿骨容積のいずれにおいて
も低い数値を示していることを,具体的に確認することができる。
また,甲1の表1には,大腿骨容積は記載されていないが,大腿骨の総灰量,灰
/大腿骨容積の平均値から,大腿骨容積の平均値を算出すると,以下のとおりであ
る。これによれば,卵巣切除ラットの大腿骨容積は,ベースラインと比較して,無
傷の対照(正常ラット)と同程度に増加した一方,大腿骨の総灰量は,それほどの
増加を示していないことが認められる。そうすると,骨容積の低下を伴わない骨質
量の低下が生じていることを確認することができ,骨密度(灰/大腿骨容積)の低
下は,骨形成が阻害されたことによるものではなく,エストロゲン欠乏により骨吸
収が抑制されなかったことによるものであると理解することができる。
大腿骨の総灰量灰/大腿骨容積大腿骨容積
(g)(g/cm3
)(cm3

正常0.4040.7030.575
卵巣除去0.3490.6180.565
ベースライン0.3150.6640.474
イ原告は,退役経産ラットは,退役した後にキャッチアップ成長期に入り,
骨量が回復することが知られているにもかかわらず,甲1実験系では,退役経産ラ
ットを数か月保持することなくそのまま使用していることから,キャッチアップと
いう薬剤の効果とは関係のない要因に基づく骨量の回復によって,骨量の変動が生
じている可能性を否定できず,動物モデルが不適切であると主張する。
しかしながら,前記(3)ア(ウ)のとおり,退役経産ラットは,甲1以外にも,複数の
文献で使用されており(乙18ないし21),当業者は,甲1実験系が退役経産ラッ
トを用いているからといって,直ちにヒト骨粗鬆症の適切なモデルではないと理解
するものとは認められない。
また,仮にキャッチアップ成長期にあるラットが含まれていたとしても,ケオキ
シフェン投与群,卵巣除去対照群,偽手術対照群のいずれにも,キャッチアップに
よる骨量の回復をも測定する可能性が同等に存在するのであるから,甲1実験系の
ように,各群同士の骨量や骨密度等の変化量を比較することにより,ケオキシフェ
ン投与の有無による骨量や骨密度の変化量の差を適切に測定することは可能である。
そうすると,当業者は,甲1実験系にキャッチアップ成長期にあるラットが含まれ
得ることをもって,直ちにヒト骨粗鬆症の適切なモデルではないと理解するものと
は認められない。
原告は,甲1実験系では,卵巣切除後4か月経った卵巣切除ラットの大腿骨の灰
重量がベースラインの大腿骨の灰重量と比較して減少していないことを指摘するが,
甲1の表1によれば,卵巣切除ラットは,ベースラインとも比較した上で,骨容量
の低下を伴わない骨質量の低下が生じているといえることは,前記ア(イ)のとおりで
ある。
原告の主張は,採用できない。
ウ原告は,甲1実験系の卵巣除去対照群とエストロゲン投与群における測
定結果によれば,卵巣除去ラットに対してエストロゲンを投与しても,卵巣切除に
よって生じる大腿骨全体の灰密度の低下を有意に遅延することはなく,エストロゲ
ンの補充によっても,卵巣切除によって生じた大腿骨全体の灰密度の低下を抑制す
る効果がみられなかったから(ポジティブコントロールの欠如),甲1実験系は,動
物モデルが不適切であると主張する。
しかしながら,前記(3)ア(ア)のとおり,卵巣切除ラットにおいてエストロゲン投与
により骨粗鬆化を抑制できることは技術常識となっていたことから,個別の実験系
において,ポジティブコントロールを設けて,エストロゲン欠乏に起因する骨粗鬆
化の進行がエストロゲンの補充によって抑制されることを確認することが必須の条
件とはされていなかったと認められる。
また,前記2(1)エ,オ,カのとおり,甲1には,「エストロゲンは雌ラットに生
じる骨粗鬆症を回復することができる[18];我々は,卵巣切除において観測され
る体重増加を制御し得る低用量のエストラジオール安息香酸エステルを選択した。」
と記載され,抗エストロゲン剤(100μg)に比べて少量のエストロゲン(エス
トラジオール安息香酸エステル25μg)を意図的に用いたことが記載されており,
他方,「エストラジオール安息香酸エステルは,卵巣切除によって生じる灰密度の
低下を遅くしたが,これは統計的に有意ではなかった。」と記載されている。そう
すると,甲1実験系において,統計学的に有意でなかったのは,エストロゲンが低
用量であったためであると理解でき,当業者が甲1実験系に何らかの不適切な点が
あったものと認識するという具体的な根拠は見当たらない。
原告の主張は,採用できない。
エ原告は,甲1実験系では,測定対象を,エストロゲン欠乏に伴う骨量喪
失が生じず,容積が増大するという皮質骨を含む大腿骨全体の灰密度としているか
ら,薬剤の投与によるエストロゲン欠乏に伴う骨量の低下を抑制する効果をみるこ
とはできず,甲1実験系では,測定部位が不適切であると主張する。
しかしながら,そもそも,前記(3)ア(イ)のとおり,甲1実験系で用いられた高齢
ラットは,若齢ラットとは異なり,骨の成長が遅いため,成長の影響が少ないとい
う利点があると理解されていたものである。また,測定対象に皮質骨が含まれてい
たとしても,ケオキシフェン投与群,卵巣除去対照群,偽手術対照群のいずれにも,
皮質骨による影響が同等に存在するのであるから,甲1実験系のように,各群同士
の骨量や骨密度等の変化量を比較することにより,ケオキシフェン投与の有無によ
る骨量や骨密度の変化量の差を適切に測定することは可能であり,現に,前記(5)
のとおり,アルキメデス法により測定した体積と灰重量から計算した大腿骨全体の
灰密度は,骨粗鬆症の動物モデルにおいて骨粗鬆症の症状が生じたことを確認する
指標の1つとして適切であると認められていた。そして,甲1の表1によれば,甲
1実験系の卵巣切除ラットにおいて,骨容積の低下を伴わない骨質量の低下が生じ
ていることを確認することができ,骨密度(灰/大腿骨容積)の低下は,骨形成が
阻害されたことによるものではなく,エストロゲン欠乏により骨吸収が抑制されな
かったことによるものであると理解できることは,前記ア(イ)のとおりである。
そうすると,当業者は,甲1実験系において,測定対象が大腿骨全体の灰密度で
あることをもって,甲1実験系の測定部位が不適切であり,ヒト骨粗鬆症の適切な
モデルではないと理解するものとは認められない。原告の主張は採用できない。
オ原告は,甲1では,灰密度を求めるに当たり,脂肪等を除去した骨の重
量を,脂肪等の付着した骨の容積で割るという計算により算出している点で不適切
であり,ケオキシフェン投与群の灰密度の減少が抑制されたのは,卵巣除去群ラッ
トの大腿骨に付着した脂肪の量と,ケオキシフェン投与群ラットの大腿骨に付着し
た脂肪の量とが異なっていたことに起因する可能性が十分にあると主張する。
しかしながら,乙27・乙27の2及び乙57(G.O.J.Sjödénら,Bone,Vol.6,
p.231-234,1985年)によれば,本件優先日当時,灰密度を求めるに当たっては,
①ラットから大腿骨を取り出す,②軟組織(結合組織)を取り除く,③水に4~6
時間漬ける(水和),④水中及び空気中の骨重量を記録し,アルキメデスの原理に
従って体積を計算する,⑤有機溶媒を用いて脂肪を取り除く,⑥乾燥重量を測定す
る,⑦500~700℃で灰にしてその重量を測定するといった手順を経て,最終
的に,⑦灰重量を④体積で除して灰密度としていることが認められる。
甲1においても,前記2(1)エのとおり,上記①~⑦の手順を経て,灰密度を測定
していることが認められ,特段,不適切な点は見当たらない。
原告が問題とする脂肪が,大腿骨の外周に付着した軟組織(結合組織)に含まれ
る脂肪を意味するものであれば,前記2(1)エのとおり,甲1には「軟組織を切断し
た」と記載されているのであるから,灰密度の測定方法として上記①~⑦の手順が
用いられることを知っている当業者は,大腿骨の外周に付着した軟組織(結合組織)
に含まれる脂肪は取り除かれたものと理解すると認められ,当業者が,ケオキシフ
ェン投与群の灰密度の減少が抑制されたのは,卵巣除去群の大腿骨の外周に付着し
た軟組織(結合組織)に含まれる脂肪の量と,ケオキシフェン投与群のそれとが異
なっていたことに起因すると理解することは考え難い。他方,原告が問題とする脂
肪が,大腿骨の内部に存在する脂肪を意味するものであるとしても,大腿骨の内部
の脂肪の量の個体差はケオキシフェン投与群にも卵巣除去群にも同等に存在するも
のであるし,大腿骨内部の脂肪の量が薬剤投与の有無により大きく異なることを窺
わせる証拠はないから,当業者が,ケオキシフェン投与群の灰密度の減少が抑制さ
れたのは,卵巣除去群の大腿骨の内部の脂肪の量と,ケオキシフェン投与群のそれ
とが異なっていたことに起因するものであり,甲1実験系が不適切であると理解す
るものとは認められない。
原告の主張は,採用できない。
カ原告は,甲1では,薬剤投与の効果を,アルキメデス法を利用して計算
した灰密度の結果のみで表しており,この結果を再現性のある方法で確認しておら
ず,甲1実験系では,測定方法が不適切であると主張する。
しかしながら,原告がアルキメデス法の再現性の問題点を指摘した文献として挙
げる甲81・乙58(MichaelJ.Keenanほか,JournalofBoneandMineralResearch,
Vol.7,No.2,pp247-248,1992年)は,全骨と骨片の骨密度の数値の相違について
指摘する文献であり,アルキメデス法の再現性に疑義を呈するものとは認められな
い。かえって,甲81・乙58においては,脂肪の付着や水和の程度によって骨密
度の数値が変わり得るとしても,最終的に,「我々は,全骨の体積又は密度を決定
するためのアルキメデスの原理の全ての使用者は,一貫した,又は標準的手順を採
用することを勧める。我々はまた,未切断又は未破壊の骨が用いられるときには,
脂肪を除去しないことを勧める。脂肪を除去すると,水中での重量測定のために水
で満たすことが困難な空気間隙によって置き換えられるという結果になるようであ
る。」と結論付けられており,「骨デンシトメトリーの使用は,真の骨密度値をも
たらさない。」とも記載されていることからすると,むしろ標準的手順を採用した
アルキメデス法を利用して計算した「全骨の体積」を用いて灰密度を計算すること
を推奨しているものと認められる。
そして,甲1実験系における灰密度の測定が標準的手順によって行われたことは,
前記オのとおりであるし,蒸留水の中に6時間浸し,脂肪を除去しない状態でアル
キメデス法を用いて体積を測定しており,脂肪の付着や水和の程度に関し一貫した
手順を採用しているともいえる。
そうすると,当業者が,甲1がアルキメデス法を用いた灰密度の結果のみで薬剤
投与の効果を表していることによって,甲1実験系の測定方法が再現性のある方法
ではなく不適切であると理解するものとは認められない。
原告の主張は,採用できない。
4取消事由3(相違点1及び3についての判断の誤り)について
(1)ラロキシフェンのバイオアベイラビリティについて
ア甲13(審判甲13。2009年10月7日付けC教授の宣誓書),甲16(審
判参考資料2。欧州特許第1438957号の異議申立に対する2009年12月22
日付け異議決定),甲34(審判乙18)・甲34の2(Lindstromら,Xenobiotica14
(11)p841-847(1984)),甲62(G.G.ギブソン・P.スケット著,村田敏郎監訳
「入門薬物代謝」講談社,1987年),甲63(GallickNSほか,FederationProceedings
42,p376Abs485(1983)),甲64・乙40(SandersMCほか,TransactionsAssoc
AmericanPhysicians100,pp268-275(1987)),甲66(JordanVCほか,Endocrine
Reviews11pp578-610(1990)),甲84・乙61(A.E.WakelingandB.Valcaccia,Journal
ofEndocrinology,Vo.99,p.455-464,1983年),乙33(粟津荘司・小泉保著「最新
生物薬剤学」南江堂,1991年),乙34(柳浦才三・三澤美和著「新版図説薬理学」
朝倉書店,1983年),乙37(上野高正ほか編「新しい薬剤学」廣川書店,昭和44
年),乙38(G.J.Yakatanら,ClinicalPharmacology&Therapeutics,Vol.31,No.3,
p.402-410,1982年),乙39(P.T.Daley-Yatesら,CalcifiedTissueInternational,
Vol.49,p.433-435,1991年),乙41(仲井由宣・花野学編「製剤学」南山堂,1974
年)によれば,ラロキシフェンのバイオアベイラビリティについて,次のとおり認
められる。
(ア)薬物は,生体内に取り込まれると化学構造変化(代謝)を受け,一般
に水溶性の代謝物(例えば,グルクロン酸抱合体)に変えられ,胆汁又は尿中に排
泄されやすくなるが(甲62,乙33,乙34),ラロキシフェン(LY15675
8)は,サルにおいて循環する化合物の80%はグルクロン酸抱合体として存在し,
フリーの親薬剤の血漿中の全身バイオアベイラビリティは,ラットでは39%であ
るが,サルでは5%であったことが知られていた(甲34の2,甲63)。また,ラ
ロキシフェンは,第Ⅰ相臨床試験において短い血清半減期を有すること(甲64・
乙40,甲66),ラットにおいてラロキシフェン(LY156758)を経口投与
すると,速やかに肝臓から除去され胆汁中に排泄され糞便で排泄されること(甲8
4)が知られていた。
(イ)一般に,薬物代謝は,動物の種の違いによる差がかなり見られ,その
代謝経路及び代謝速度が異なって観察され,サルとヒトでも異なることが知られて
いた(乙33,34,37)。
(ウ)ある薬物の薬効を発揮させる手段として,投与量を調整する(甲16,
乙37),誘導体化する(乙41),ドラッグデリバリーシステム(drugdeliverysystem,
DDS)を工夫する(乙33)など,さまざまな対応をとることは周知であり,5%
よりもはるかに低いバイオアベイラビリティを有する薬剤もヒトへの適用が検討さ
れていた(骨粗鬆症などに対する治療薬であるクロドロネート(1~2%。甲13,
乙38),パミドロネート(0.3%。甲13,乙39))。
イ前記アによれば,ラロキシフェンのサルにおけるバイオアベイラビリテ
ィが5%であったことが知られていたものの,薬物代謝は,サルとヒトでも異なる
ことが知られていたから,当業者が,ラロキシフェンのヒトにおけるバイオアベイ
ラビリティがサルと同様に5%程度の低いものであると直ちに理解するものではな
いと認められる。
また,仮に,当業者がラロキシフェンのヒトにおけるバイオアベイラビリティが
5%程度の低いものであると理解したとしても,前記ア(ウ)のような薬効を発揮させ
るための周知の手段を採用すれば,ヒトにおいてラロキシフェンの薬効を発揮させ
ることができると認識したものと認められる。現に,甲64・乙40は,ラロキシ
フェンについて,「短い血清半減期を有するようであり,それは急速な生体内変化の
結果である可能性がある」との認識を示した上で,ラロキシフェンのような「抗エ
ストロゲン薬が代替的な治療アプローチになるだろうということを示唆している」
と結論付けており,当業者は,ラロキシフェンの短い血清半減期をもって,ヒトの
治療薬への適用を断念する根拠とするものではないことが示されている。
(2)ラロキシフェンの乳癌の治療薬としての開発の断念について
ア甲4(審判甲4)・甲4の2・甲4の3(OncologyVol.45,pp344-345,
1988)には,ラロキシフェン(LY156758)について,タモキシフェンより
もエストロゲン受容体との親和性が大きかったことから,過去にタモキシフェン治
療をした乳癌患者に対しフェーズⅡの臨床試験を開始したが,抗腫瘍活性を示さな
かったことから,更なる評価は勧められない旨が記載されている。他方,抗腫瘍活
性を示さなかった理由については,記載も示唆もない。
イ甲4の著者らがラロキシフェンについてフェーズⅡの臨床試験を行った
のは,既に知られていたラロキシフェンのバイオアベイラビリティの低さ及び血清
半減期の短さを踏まえても,ラロキシフェンのヒトへの適用について成功の合理的
な予測があったからであると考えるのが相当であり,このようなフェーズⅡの臨床
試験が行われたこと自体が,ラロキシフェンのバイオアベイラビリティの低さや血
清半減期の短さが,ヒトの治療薬への適用を断念する根拠となるものではないこと
を示しているということができる。
(3)小括
以上によれば,当業者は,ラロキシフェンが甲1実験系において卵巣切除ラット
の灰密度低下を有意に遅らせたことから,このラロキシフェンをヒトに適用した場
合,骨粗鬆症の治療薬又は予防薬として所望の薬効を奏することを合理的に予測で
きたということができる。相違点1及び相違点3について容易想到であると判断し
た審決に誤りはなく,取消事由3(相違点1及び3についての判断の誤り)は理由
がない。
5取消事由4(相違点2及び4についての判断の誤り)について
(1)エストロゲン,タモキシフェンと子宮癌に係る技術常識について
甲3(審判甲3。特開昭57-181081号公報),甲27(審判乙11。
Malfetano,GynecologicOncology39,82-84,1990),甲28(審判乙12。Spinelli,
J.Chemotherapy,3(4),267-270,1991),甲29(審判乙13。Fornander,TheLancet,
117-120,1989),甲30(審判乙14。Jordan,TheLancet,733-734,1989),甲3
1(審判乙15。Galら,GynecologicOncology42,120-123,1991),乙42(坂元
正一・水野正彦監修「プリンシプル産科婦人科学〔婦人科編〕」メジカルビュー社,
昭和62年),乙63(L.J.Blackら,BreastCancerResearchandTreatment,Vol.2,
No.3,p.279,1982年),乙65(L.J.Black,HormoneAntagonists,p.129-145,1982
年)によれば,本件優先日当時,エストロゲン,タモキシフェン及び子宮癌につい
て,以下の事項が技術常識となっていたと認められる
アエストロゲンと子宮癌
(ア)エストロゲンは,主に卵巣で生成される代表的な女性ホルモンであり,
①子宮発育促進作用(子宮の重量増加と成長。),②子宮内膜に対する作用(卵胞期
では,内膜上皮と間質の細胞が増殖し,粘膜が肥厚する。)等の作用があるが,エス
トロゲンが有する細胞分裂促進・組織の成長作用は,特定の条件下では発癌と関係
があり,子宮内膜癌及び乳癌の成立には,エストロゲンの影響が考えられている(乙
42)。
(イ)抗エストロゲン剤は,一般に,エストロゲン(様)作用(エストロゲ
ン様活性,アゴニスト性)と抗エストロゲン作用(抗エストロゲン性,アンタゴニ
スト性)の混合作用を示すところ,エストロゲン作用は,エストロゲンの第一標的
組織である子宮の成長(子宮の重量,子宮湿重量)を測定することにより行われて
いる(甲3,乙65)。
イタモキシフェンと子宮癌リスク
タモキシフェンは,抗エストロゲン剤であり,その抗エストロゲン作用によりヒ
トの乳癌治療の重要な薬剤となっているが(甲28),それとは逆に,①子宮に対し
てはエストロゲン作用を示し顕著な子宮成長を引き起こし,また,②子宮内膜にお
いてもエストロゲン作用を有し,子宮内膜を増殖させ,子宮内膜癌の発生の頻度を
増加させる(甲27ないし31,乙63)。
(2)ラロキシフェンの子宮におけるエストロゲン作用について
ア甲3の記載内容
(ア)甲3には,以下の記載がある。
「1.下記式(I)で表わされるジヒドロキシ化合物.そのエステルもしくはエーテル.およ
びこれらの製薬的に許容され得る酸付加塩。」(特許請求の範囲第1項)
「本発明は生化学分野に属するものであって,抗エストロゲンおよび抗アンドロゲン作用を有
する医薬化合物に関する。」(2頁左下欄2~4行)
「本発明化合物は,今までの化合物と比較すると改良された抗エストロゲン剤であり,その改
良点は,すぐれたエストロゲン応答抑制能を示し,固有エストロゲン作用が少い点にある。…
本発明化合物には,既知の抗エストロゲン剤に通常みとめられる組織学的副作用は,比較的み
とめられない。例えば,タモキシフェンは子宮上皮細胞の異常成長の原因となっているが,予
備的実験の結果では,本発明化合物は子宮上皮細胞の異常成長を引き起こさないか,あるいは,
引き起こすとしても極めてわずかである。」(12頁右下欄3行~末行)
「抗エストロゲン剤そのものが固有エストロゲン作用を有しているならば,癌が内因性エスト
ロゲンを吸着したかのように癌を生育させ得ることは明らかである。
上に述べた生物学的試験結果は,本発明化合物の低いエストロゲン作用,高い抗エストロゲン
作用,およびエストロゲン受容部位への強い親和力を示している。」(13頁左上欄8~15行)
「実施例4
6-ヒドロキシ-2-(4-ヒドロキシフェニル)-3-〔4-(2-ピペリジノエトキシ)
ベンゾィル〕ベンゾ〔b〕チオフェン」(26頁右下欄7~10行)
「テスト1
エストロゲン応答テスト
このテストには体重40~45gの未熟雌ラット…,および卵巣剔除術した成マウスを用い
た。…各テストは,後記する各実験で示すように,テスト化合物を皮下注射…によって3日間
投薬することから開始した。エストラジオールを皮下注射した動物の他に,未処理のコントロ
ール動物も各実験に含まれている。・・・
テスト動物を3日間処理して4日目に屠殺剖検し,子宮を取り出して外部組織を取り除き,ペ
ーパータオルで吸取した。子宮は0.1mgの精度で計量した。
以下に示す表は,代表的な実験結果を総括したものである。エストラジオールと本発明化合物
の投与量は3日間の総投与量として示し,子宮の重さは動物群の総子宮重量の平均値としてm
g単位で示した。化合物は実施例番号で表示した。
」(33頁左上欄3行~34頁左上欄8行目)
(イ)前記(ア)によれば,甲3には,実施例4の化合物である「6-ヒドロキシ
-2-(4-ヒドロキシフェニル)-3-〔4-(2-ピペリジノエトキシ)ベン
ゾィル〕ベンゾ〔b〕チオフェン」(ラロキシフェン)を含む式(Ⅰ)で表される化
合物は,今までの化合物と比較すると改良された抗エストロゲン剤であり,その改
良点は,優れたエストロゲン応答抑制能(高い抗エストロゲン作用)を示し,固有
エストロゲン作用が少ない(低いエストロゲン作用の)点にあり,エストロゲン受
容部位への強い親和力を有していること,また,タモキシフェンは,子宮上皮細胞
の異常成長の原因となっているが,予備的実験の結果では,ラロキシフェンを含む
式(Ⅰ)で表される化合物は,子宮上皮細胞の異常成長を引き起こさないか,ある
いは,引き起こすとしても極めてわずかであることが記載されている。
イ乙63の記載内容
(ア)乙63には,以下の記載がある。
「新規なエストロゲンのアンタゴニストであるLY139481及びその塩酸塩であるLY1
56758の生物学的特性は,タモキシフェンとは質的にも量的にも異なることが見出された。
LY139481は,未熟ラットにおいて広い用量域にわたって最小限の向子宮作用を誘発し
たのに対し,タモキシフェンは顕著な子宮成長を起こした。LY139481の処置はまた,
未熟ラットにおいて子宮内腔上皮細胞の有意な刺激を起こさず,また,それらの細胞に対する
エストロゲンの影響を阻害した。他の公知の抗エストロゲン薬は内腔上皮の著しい刺激を起こ
した。…LY139481は,細胞基質エストロゲン受容体に対してエストロゲンより強い親
和性を示した。LY139481の相対的な結合親和性は温度とともに増加した;30℃で,
エストラジオールの2.9倍であった。」(279頁Abstract128~26行)
(イ)前記(ア)によれば,乙63には,①LY139481(ラロキシフェン)
は未熟ラットにおいて広い用量域にわたって最小限の向子宮作用(エストロゲン作
用)を誘発したのに対して,タモキシフェンは顕著な子宮成長を起こしたこと,②
LY139481(ラロキシフェン)は子宮内腔の上皮細胞の有意な刺激を起こさ
ないのに対して,他の公知の抗エストロゲン薬は内腔上皮に著しい刺激を起こした
ことが記載されている。
ウ甲7の記載内容
(ア)甲7(審判甲7)・甲7の2(CancerResearch,Vol.47,pp.4020-4024
(1987))には,以下の記載がある。
「ラットの乳腺腫瘍及び子宮におけるタモキシフェン及びケオキシフェンの作用の持続
2cm2
以上の腫瘍を有するNMU腫瘍ラット(最後のNMU注射後14週)を無作為に20匹の各群
に分けた。ラットには,タモキシフェン100μgまたはケオキシフェン500μgを毎日1週間注
射した。コントロール群にはピーナツ油のみを与えた。各群より5匹を,処置後(0週),およ
び1,3,5週後にと殺した。腫瘍を摘出し,エストロゲン受容体測定のため-70℃で保存した。
各ラットの子宮湿重量も測定した。」(4021頁左欄本文7~16行)
「両方の抗エストロゲン薬(訳者注:タモキシフェンとケオキシフェン)ともコントロールに
比べて子宮湿重量を低下させた。しかし,ケオキシフェンで処置された動物の子宮重量につい
てだけ,この差異が有意であった(P<0.04)(表3)。これは,TAM(訳者注:タモキ
シフェン)に比較して,ケオキシフェンのエストロゲン様の影響がより低いためである。」(4
023頁左欄末行~右欄4行)
「表3NMU腫瘍ラットに抗エストロゲン剤を1週間注射する抗エストロゲン処置後の子宮湿重
量mg
時間0は処置の最終日

処置後の時間(週)
コントロール743±121a,b
603±80536±48651±147
タモキシフェン
(100μg/日)
551±88417±78477±101535±90
ケオキシフェン
(500μg/日)
345±19c
366±35d
397±29362±21
aMean±SE
bn=5pervalue
cコントロールに対して,Mann-Whitneyrankテストにより有意差(p<0.02)あり。
dコントロールに対して,Mann-Whitneyrankテストにより有意差(p<0.04)あり。」(402
3頁右欄表3)
「抗エストロゲン薬であるケオキシフェンが有力な候補として選択された。
これは,その弱いエストロゲン活性とラット子宮湿重量テストにおける有力な抗子宮肥大活
性のためである…。」(4024頁左欄7~10行)
(イ)前記(ア)によれば,甲7には,乳腺腫瘍を有するラットにおいて,タモ
キシフェンとケオキシフェンは,いずれもコントロールに比べて子宮湿重量を低下
させたが,ケオキシフェンについてだけ,この差が有意であったのは,ケオキシフ
ェンは,タモキシフェンに比較してエストロゲン様の影響がより低いためであるこ
とが記載されている。
エ甲8・乙36・乙36の2の記載内容
(ア)甲8(審判甲8)・乙36・乙36の2(L.J.Blackら,LifeSciences,
Vol.32,No.9,pp.1031-1036,1983年)には,以下の記載がある。
「LY139481がエストラジオール作用の長期阻害をもたらすこと,及び,同等条件下で
タモキシフェンが子宮肥大作用を発現すること」(1035頁第11~12行)
(イ)前記(ア)によれば,甲8には,同等条件下で,LY139481(ラロ
キシフェン)は,エストラジオール作用の長期阻害をもたらすが,タモキシフェン
は子宮肥大作用を発現することが記載されている。
オ甲84・乙61の記載内容
(ア)甲84・乙61には,以下の記載がある。

図2。(a)タモキシフェン,(b)トリオキシフェン,(c)6-ヒドロキシ-2-(p-ヒドロキシ
フェニル)-ベンゾ(b)チエン-3-イルp-<2-(1-ピロリジニル)エトキシフェ
ニルケトン(LY117018),及び(d)6-ヒドロキシ-2-(p-ヒドロキシフェニル)-
ベンゾ(b)チエン-3-イルp-<2-(1-ピペリジニル)エトキシフェニルケトン(L
Y139481)の向子宮及び抗向子宮作用。溶媒のみを3回毎日受けたラット(実線の横線),
0.5μgのエストラジオール安息香酸のみ(斜線が付された横線),あるいは漸増する用量の
抗エストロゲン薬のみ(破線)又はエストラジオール安息香酸と併用したもの(実線)。)」(4
58頁)
「タモキシフェンとトリオキシフェンの部分的アゴニスト(向子宮)作用はほぼ同じであり,
高用量においてエストラジオールの約40%であった。従来から報告されている(Black
及びGoode1980;Blackら1982),LY117018(20%)とLY1
39481(12%)の低い部分的アゴニスト作用が,この実験でも確認された。」(462頁
16~19行目)
(イ)前記(ア)によれば,部分的アゴニスト(向子宮)作用について,タモキ
シフェンはエストラジオールの約40%,LY139481(ラロキシフェン)は
エストラジオールの12%であり,LY139481(ラロキシフェン)の低い部
分的アゴニスト作用が確認されたことが記載されている。
カ甲1の記載内容
前記2(1)ウのとおり,甲1には,ケオキシフェンは,タモキシフェンよりも弱い
エストロゲン作用を示す抗エストロゲン薬であることが記載されている。
そして,前記アないしオのとおり,本件優先日当時,エストロゲン作用の測定は
ラット等の子宮の成長(子宮湿重量)を測定することにより行われていたことを考
慮すると,甲1にいうエストロゲン作用は子宮におけるエストロゲン作用を意味す
ると解される。
キ甲6・甲6の2の記載内容
(ア)甲6(審判甲6)・甲6の2(LifeSciences,Vol.32,pp.2869-2875(1983))
には,以下の記載がある。
「ケオキシフェン(LY156758)は,エストロゲン性が極めて低い新規なベンゾチオフ
ェン誘導の抗エストロゲンである。」(2869頁要約1~2行)
「ケオキシフェンのような,タモキシフェンよりも抗エストロゲン効果がより強く,かつ,エ
ストロゲンアゴニストとしての影響がより小さい化合物が,タモキシフェンよりも,より良好
な抗癌効果を示すのは合理的にみえる。」(2872頁下から6行~下から3行)
(イ)前記(ア)によれば,甲6には,ケオキシフェンは,タモキシフェンより
もエストロゲンアゴニストとしての影響がより小さいことが記載されている。
そして,前記アないしオのとおり,本件優先日当時,エストロゲン作用の測定は
ラット等の子宮の成長(子宮湿重量)を測定することにより行われていたことを考
慮すると,甲6・甲6の2にいうエストロゲン性は子宮におけるエストロゲン性を
意味すると解される。
ク前記アないしキによれば,ラロキシフェンは,タモキシフェンよりも弱
い子宮におけるエストロゲン作用(弱い子宮湿重量増加作用)を示すことは周知で
あったと認められる。
また,ラロキシフェンは,タモキシフェンより弱い子宮上皮細胞成長作用を示す
ことも知られていたと認められる(甲3,乙63)。
(3)相違点2の容易想到性について
前記(1)によれば,エストロゲンの子宮に対する作用(エストロゲン作用)が子宮
癌(具体的には子宮内膜癌)の発生に影響しているところ,タモキシフェンは,子
宮に対してエストロゲン作用を示し,子宮成長を引き起こし,子宮内膜を増殖させ
て,子宮内膜癌の発生頻度を増加させることが技術常識となっていた。
他方,前記(2)によれば,ラロキシフェンは,子宮に対してタモキシフェンよりも
弱いエストロゲン作用を示すことは周知であり,子宮湿重量増加作用だけでなく,
子宮上皮細胞成長作用も弱いことが知られていたと認められる。
そうすると,ラロキシフェンは,子宮癌の発生に関係する子宮に対するエストロ
ゲン作用がタモキシフェンよりも弱いことが周知であり,特に,子宮上皮細胞成長
作用がタモキシフェンよりも弱いことも知られていた以上,当業者であれば,ラロ
キシフェンは,タモキシフェンよりも子宮癌のリスクが低いことを容易に予測し得
たということができる。
したがって,引用発明の「9月齢の退役した経産雌ラットにおいて卵巣切除によ
る灰密度の低下を有意に遅らせたケオキシフェン」を,ヒトの骨粗鬆症の治療又は
予防用医薬製剤として適用した場合に,タモキシフェンより子宮癌のリスクが低い
製剤となることは,当業者が容易に想到することができたものと認められる。
(4)相違点4の容易想到性について
前記(2)によれば,ラロキシフェンは,子宮に対するエストロゲン作用がタモキシ
フェンよりも弱いことは周知であり,特に,子宮上皮細胞成長作用がタモキシフェ
ンよりも弱いことも知られていた以上,当業者であれば,引用発明の「9月齢の退
役した経産雌ラットにおいて卵巣切除による灰密度の低下を有意に遅らせたケオキ
シフェン」は,ラットにおいてタモキシフェンより子宮の上皮の高さの増大が少な
いことを容易に想到し得たものと認められる。
そして,本件訂正発明2の相違点4に係る構成は,「ラットにおいてタモキシフェ
ンより子宮の上皮の高さの増大が少ないか,または,子宮の間質層への好酸球の浸
潤が少ない」というものであるから,少なくともその前段の構成が容易想到である
以上,その余について判断するまでもなく,相違点4は,当業者が容易に想到する
ことができたものと認められる。
(5)原告の主張について
原告は,甲1には,子宮湿重量に対する影響がケオキシフェンとタモキシフェン
とで同じであることのみが開示され,ケオキシフェンがタモキシフェンと異なり子
宮癌のリスクが低いことについて記載も示唆もないから,甲1に接した当業者は,
ケオキシフェンが,タモキシフェンとは異なり,子宮癌に関する徴候を増大させず,
子宮癌のリスクが少ないことを予測することは困難であり,相違点2及び4を容易
に想到することはできないし,抗エストロゲン薬の一種であるラロキシフェンが,
骨に対してはエストロゲン作用を示し,骨密度の低下を阻害するものの,子宮に対
しては最低限のエストロゲン作用しか有さず,従来の治療法に比べて子宮癌のリス
クが低減されるという本件訂正発明の効果は,甲1からの予測を超えた有利な効果
であると主張する。
しかしながら,前記2(1)のとおり,甲1には,「タモキシフェンとケオキシフェ
ンは子宮湿重量をわずかに増加しただけであった(図2)」と記載されているだけで
あって,子宮湿重量に対する影響がケオキシフェンとタモキシフェンとで同じであ
ったことが明示されているわけではなく,図2を見ると,卵巣切除ラットにおいて,
ラロキシフェンの方がタモキシフェンよりも,子宮湿重量の増加量がわずかに低い
ことが理解できる。そして,甲1には,「タモキシフェンよりも弱いエストロゲン作
用を示す抗エストロゲン薬である,ケオキシフェンに,我々は着目した。」とも記載
されており,前記(2)のとおり,ラロキシフェンは,子宮癌の発生に関係する子宮に
対するエストロゲン作用がタモキシフェンよりも弱いことが周知であり,特に,子
宮上皮細胞成長作用がタモキシフェンよりも弱いことも知られていたことからすれ
ば,当業者であれば,ラロキシフェンは,タモキシフェンよりも子宮癌のリスクが
低いこと,ラットにおいてタモキシフェンより子宮の上皮の高さの増大が少ないこ
とを容易に予測し得たものと認められる。
したがって,相違点2及び4に係る本件訂正発明の効果は,当業者が甲1及び技
術常識に基づいて予測し得る範囲内のものであり,相違点2及び4に係る本件訂正
発明の構成は,当業者が容易に想到し得たものと認められる。
原告の主張は,採用できない。
(6)小括
以上によれば,相違点2及び相違点4に係る審決の判断は結論において正当であ
り,取消事由4(相違点2及び4についての判断の誤り)は理由がない。
6結論
以上によれば,原告主張の取消事由1ないし4は,いずれも理由がない。
よって,原告の請求を棄却することとして,主文のとおり判決する。
知的財産高等裁判所第2部
裁判長裁判官
清水節
裁判官
片岡早苗
裁判官
古庄研

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