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平成30年12月13日判決言渡同日原本領収裁判所書記官
平成27年(ワ)第8974号特許権侵害差止等請求事件
口頭弁論終結日平成30年8月24日
判決
原告株式会社ジェイテクト5
同訴訟代理人弁護士岩坪哲
同速見禎祥
被告三菱電機株式会社
同訴訟代理人弁護士近藤惠嗣
同前田将貴10
同訴訟代理人弁理士加藤恒
主文
1被告は,別紙「被告製品目録」記載9及び10の製品を生産し,譲渡しては
ならない。
2被告は,前項の各製品に係るコンピュータ・プログラムを使用許諾してはな15
らない。
3被告は,第1項記載の各製品を廃棄せよ。
4被告は,原告に対し,4702万8368円及びうち2658万2631円
に対する平成27年9月26日から,うち別紙「各月の損害額一覧表」の平成27
年9月から平成29年12月までの各欄の「各月の損害額」欄記載の金額に対する20
各月の末日から,各支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
5原告のその余の請求をいずれも棄却する。
6訴訟費用は,これを25分し,その1を被告の負担とし,その余を原告の負
担とする。
7この判決は,第4項に限り,仮に執行することができる。25
事実及び理由
第1請求
1被告は,別紙「被告製品目録」記載1ないし3及び5ないし7の製品を生産
し,譲渡し,貸し渡し,譲渡又は貸し渡しの申出をしてはならない。
2被告は,別紙「被告製品目録」記載4及び8ないし11の製品を生産し,譲
渡してはならない。5
3(1)被告は,前項の各製品に係るコンピュータ・プログラムを使用許諾しては
ならない。
(2)別紙「被告製品目録」記載9及び10の製品に関する予備的請求
被告は,別紙「被告製品目録」記載9及び10の製品に係るコンピュータ・プ
ログラムのうちワンタッチ回路ジャンプ機能及びタッチ検索機能に関する部分並び10
に拡張アラーム表示機能又はアラーム表示(ユーザ)機能に関する部分を使用許諾
してはならない。
4被告は,第1項及び第2項記載の各製品を廃棄せよ。
5被告は,原告に対し,5億5000万円及びこれに対する平成27年9月2
6日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。15
第2事案の概要等
1事案の概要
本件は,後記の本件第1特許ないし第4特許に係る特許権を有する原告が,別紙
「被告製品目録」記載の各製品(以下,各製品を同目録の記載に従い「被告製品1
-1」などといい,同目録記載の各製品をまとめて「被告各製品」ということがあ20
る。)を製造,販売等する被告に対し,以下のとおり各特許権の直接侵害及び間接
侵害を主張して,①特許法100条1項に基づき,(a)被告各製品の生産,譲渡等の
差止め及び(b)被告製品1-4,被告製品2-4,被告製品3,被告製品4に係るコ
ンピュータ・プログラムの使用許諾の差止め(被告製品3及び4については予備的
に,同製品に係るコンピュータ・プログラムのうちワンタッチ回路ジャンプ機能及25
びタッチ検索機能に関する部分並びに拡張アラーム表示機能又はアラーム表示(ユ
ーザ)機能に関する部分の使用許諾の差止め),②同条2項に基づき,被告各製品
の廃棄,③特許権侵害の不法行為に基づき,損害の一部である5億5000万円の
損害の賠償及びこれに対する訴状送達日の翌日である平成27年9月26日から支
払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を請求した事案である。
(1)後記の本件特許権1関係5
ア直接侵害:被告製品1-1,同1-2,同2-1,同2-2,同3―1
同3-2の製造,販売等
イ間接侵害(特許法101条1号及び2号):被告製品1-1,同1-2,
同2-1,同2-2の製造,販売
ウ間接侵害(特許法101条2号):被告製品3―1,同3-2の製造,10
販売等
(2)後記の本件特許権2関係(請求項1及び3)
ア直接侵害:被告製品1-1,同1-2,同1-3,同2-1,同2-2,
同2-3,同3―1,同3-2の製造,販売等
イ間接侵害(特許法101条1号及び2号):被告製品1-1,同1-2,15
同1-3,同2-1,同2-2,同2-3の製造,販売
ウ間接侵害(特許法101条2号):被告製品1-4,同2-4,同3-
1,同3-2の製造,販売等
(3)後記の本件特許権3関係(請求項1)
間接侵害(特許法101条2号):被告製品1-1,同1-2,同2-1,20
同2-2,同3―1,同3-2,同4の製造,販売等
(4)後記の本件特許権4関係(請求項1)
間接侵害(特許法101条2号):被告製品3-1,同3-2,同4の製造,
販売等
2前提事実(当事者間に争いがないか,後掲の証拠又は弁論の全趣旨により容25
易に認められる事実。なお,本判決における書証の掲記は,枝番号の全てを含むと
きはその記載を省略する。)
(1)原告の地位
原告は,工作機械,電子制御機器等の製造,販売を行う株式会社である。豊田
工機株式会社(以下,合併前の同社のことを「豊田工機」という。)と光洋精工株
式会社は,平成18年1月,合併し,存続会社の商号が現在の原告の商号に変更さ5
れた(甲32)。
(2)原告の有する特許権(甲1ないし4)
原告は,以下の特許(以下,順番に「本件第1特許」などという。)に係る特
許権(以下,本件第1特許の出願の願書に添付された明細書及び図面をまとめて
「本件明細書1」といい,本件第2特許以下についても同様に表記する。)を有す10
る。本件明細書1ないし4の記載は本判決添付の各特許公報のとおりである(甲1
ないし4)。
ア本件第1特許
特許番号特許第3700528号
発明の名称プログラマブル・コントローラにおける異常発生時にラ15
ダー回路を表示する装置
出願日平成12年3月31日
登録日平成17年7月22日
特許登録時の特許請求の範囲本判決添付の本件第1特許に係る特許公報
のとおり20
なお,原告は,平成28年7月29日,特許庁長官に対し,本件第1特許
の特許請求の範囲の請求項1を下記(3)アの下線部のとおり訂正(誤記の訂正又は減
縮)すること等を求める訂正審判の請求をし,同年10月18日,請求のとおり訂
正することを認めるとの審決がされ,確定した(甲19,20)。
イ本件第2特許25
特許番号特許第3711820号
発明の名称PLC用の操作盤及び同操作盤における異常表示方法
出願日平成11年11月25日
登録日平成17年8月26日
特許登録時の特許請求の範囲本判決添付の本件第2特許に係る特許公報
のとおり5
なお,原告は,平成28年9月29日,特許庁長官に対し,本件第2特許
の特許請求の範囲の請求項3を下記(3)ウの下線部のとおり訂正(減縮)すること等
を求める訂正審判の請求をし,同年12月6日,請求のとおり訂正することを認め
るとの審決がされ,確定した(甲21,22)。
ウ本件第3特許10
特許番号特許第4023051号
発明の名称動作制御操作盤
出願日平成11年10月25日
登録日平成19年10月12日
特許請求の範囲本判決添付の本件第3特許に係る特許公報のとおり15
エ本件第4特許
特許番号特許第3258234号
発明の名称操作盤の画面定義装置
出願日平成8年4月26日
登録日平成13年12月7日20
特許請求の範囲本判決添付の本件第4特許に係る特許公報のとおり
なお,この特許に係る特許権については,原告とトヨタ自動車株式会社
(以下「トヨタ」という。)が共有していたが,トヨタが原告に対して本件第4特
許の特許権に係る共有持分をすべて譲渡し,平成27年5月12日,その旨の登録
がされた。25
(3)本件発明1ないし4の構成要件の分説
ア本件第1特許の請求項1(下線部に係る訂正後のもの)に係る発明(以
下「本件発明1」といい,これに係る特許を「本件特許1」と,その特許権を「本
件特許権1」という。)の構成要件は,次のとおり分説される(以下,各構成要件
をその表記に従い,「構成要件1A」などという。その他の発明の構成要件につい
ても同じ。)。5
1A機械・装置・設備等の制御対象を制御するプログラマブル・コント
ローラにおいて用いられる表示装置であって,
1B前記制御対象の異常現象の発生をモニタするプログラムと,
1Cそのプログラムで異常現象の発生がモニタされたときにモニタされ
た異常現象に対応する異常種類を表示する手段と,10
1D表示された1又は複数の異常種類から1の異常種類に係る異常名称
をタッチして指定するタッチパネルと,
1E異常種類が当該タッチにより指定されたときにその指定された異常
種類に対応する異常現象の発生をモニタしたラダー回路を表示する手段と,を有し,
1F前記ラダー回路を表示する手段は,表示されたラダー回路の入出力15
要素のいずれかをタッチして指定する前記タッチパネルと,表示されたラダー回路
の入力要素が当該タッチにより指定されたときにその入力要素を出力要素とするラ
ダー回路を検索して表示し,表示されたラダー回路の出力要素が当該タッチにより
指定されたときにその出力要素を入力要素とするラダー回路を検索して表示する手
段を含む20
1Gことを特徴とする表示装置。
イ本件第2特許の請求項1に係る発明(以下「本件発明2-1」といい,
これに係る特許を「本件特許2-1」と,その特許権を「本件特許権2-1」とい
う。)の構成要件は,次のとおり分説される。
2Aタッチスイッチ機能を備えた表示板と,25
2B機械をシーケンス制御するPLCと情報交換するデータ伝送手段と,
2Cメモリと,
2Dこのメモリに記憶されたプログラムに従って前記PLCからの制御
状態情報を取り込んで表示板上に多数のソフトランプとして表示すると共にPLC
に与える命令を入力する多数のソフトスイッチを表示しかつこのソフトスイッチが
タッチされるとき前記PLCに命令を出力するCPUとからなるPLC用の操作盤5
において,
2E前記表示板の一部であって前記ソフトランプおよび前記ソフトスイ
ッチの表示区画とは独立して設けた異常名表示区画に前記シーケンス制御の実行中
に生じる各種異常の名称を少なくとも1つ選択的に表示する異常名表示プログラム
を設け,10
2Fまた前記少なくとも1つの異常名を表示する前記表示板上の区画が
タッチされるとき前記異常名を表示する画面を切替えてその異常に対応して前記メ
モリ内に予め登録された詳細コメント情報を前記表示板上に表示する詳細コメント
表示プログラムを付加したことを特徴とする
2GPLC用の操作盤。15
ウ本件第2特許の請求項3(下線部を追加する訂正をした後のもの)に係
る発明(以下「本件発明2-3」といい,これに係る特許を「本件特許2-3」と,
その特許権を「本件特許権2-3」という。)の構成要件は,次のとおり分説され
る。
2AないしG上記イと同じ(本件発明2-1に係るもの)20
2H前記異常名表示プログラムは,前記多数のソフトランプ及び前記多
数のソフトスイッチを表示する単一の表示画面上の一部に配置される数個の異常名
表示区画の各々に異なる異常の名称を表示できるように構成されていることを特徴
とする請求項1記載の操作盤。(本件第2特許の請求項2に係るもの)
2I前記シーケンス制御の実行中に生じる各種異常の優先順位を異常の25
重要度に応じて前記メモリに予め設定しておき,前記異常名表示プログラムは前記
各種異常が同時多発的に発生したとき発生した異常の内で優先順位の高いものから
順に前記数個の異常名表示区画に表示するように構成されていることを特徴とする
請求項2記載の操作盤。
エ本件第3特許の請求項1に係る発明(以下「本件発明3」といい,これ
に係る特許を「本件特許3」と,その特許権を「本件特許権3」という。)の構成5
要件は,次のとおり分説される。
3Aシーケンス・コントローラと接続され該シーケンス・コントローラ
との間での入出力信号の授受により該シーケンス・コントローラに接続された設備
機械の動作を制御する動作制御操作盤であって,
3B入力手段および出力手段の双方の機能を有するタッチパネルと,10
3C該タッチパネル上に構成される複数の操作ボタンを前記シーケン
ス・コントローラにおける所定の入出力信号の状態に応じて視覚的に区別して表示
する操作ボタン表示手段とを備えた動作制御操作盤において,
3D前記複数の操作ボタンは前記設備機械の一連の自動運転時に行われ
る動作を個々の動作に分割した各個動作を行わせるための操作ボタンであり,15
3E前記シーケンス・コントローラにおける前記所定の入出力信号は,
当該操作ボタンにより実行される各個動作の動作中に常に満足すべき条件である運
転条件と,当該操作ボタンにより実行される各個動作の開始時に満足すべき条件で
ある起動条件を少なくとも含み,
3F前記操作ボタン表示手段は,前記複数の操作ボタン毎に当該操作ボ20
タンにより実行される各個動作の,前記運転条件を満たさない時,前記運転条件は
満たすが前記起動条件を満たさない時,前記運転条件および前記起動条件の双方を
満たす時の3つの状態をそれぞれ視覚的に区別して表示をする
3Gことを特徴とする動作制御操作盤。
オ本件第4特許の請求項1に係る発明(以下「本件発明4」といい,これ25
に係る特許を「本件特許4」と,その特許権を「本件特許権4」という。また,本
件特許権4と本件特許権1,2-1,2-3及び3を併せて「本件各特許権」とい
う。)の構成要件は,次のとおり分説される。
4A制御に必要な操作キーや機械の動作状況を示すランプからなる表示
内容を画面上に表示すると共に,この画面上に表示された前記表示内容に対応した
信号を出力する透明スイッチパネルを設けた操作盤に対して,この操作盤の画面に5
表示する前記表示内容の作画と前記表示内容とプログラマブルコントローラのアド
レスとの対応付けの画面定義を行う前記操作盤のための画面定義装置であって,
4B前記操作盤の画面上に表示する前記表示内容の一部としての前記操
作キーやランプの絵とこれら絵を表示する複数の区画を特定する情報が予め設定さ
れている区画設定手段と,10
4Cこれら複数の区画に設定される前記操作キーやランプの各々を特定
する前記表示内容の他の一部としてのコメントやプログラマブルコントローラのア
ドレスからなる複数の情報項目を並べた画面定義マトリックスを記憶する画面定義
マトリックス記憶手段と,
4Dこの画面定義マトリックスに指定される前記複数の情報項目につい15
てそれぞれのパラメータを入力する入力手段と,
4E前記区画設定手段に設定された前記操作キーやランプの絵や区画を
特定する情報と前記入力手段により前記画面定義マトリックスに入力された前記パ
ラメータとに基づいて前記操作盤の画面上に表示する前記操作キーやランプの絵と
前記複数の情報項目と組み合わせて作画すると共に,前記操作キーやランプとプロ20
グラマブルコントローラのアドレスとを対応付けするための画面定義を行う画面定
義手段を備えた
4Fことを特徴とする操作盤の画面定義装置。
(4)被告各製品
ア略称25
被告製品の略称は,以下のとおりとする。
「被告表示器」:被告製品1-1,同1-2,同1-3,同2-1,同2-2,
同2-3
「被告表示器A」:被告製品1-1,同1-2,同2-1,同2-2
「被告表示器1A」:被告製品1-1,同1-2
「被告表示器2A」:被告製品2-1,同2-25
「被告製品1」:被告製品1-1,同1-2,同1-3,同1-4
「被告製品2」:被告製品2-1,同2-2,同2-3,同2-4
「被告製品3」:被告製品3-1,同3-2
イ被告表示器は,プログラマブル表示器であり,工場等における設備機械
を制御する制御装置であるプログラマブル・コントローラ(設備機械のアクチュエ10
ータ等の動作等のON/OFF信号,位置信号等を,設備機械の動作プログラムに
従って受発信し,かつ当該動作プログラムが記憶されている装置。以下「PLC」
という。)等の状態を表示(モニタ)するとともに,PLC等に指令信号を送る機
器(表示操作装置)である。被告表示器は,PLCに接続することによって,PL
Cによる設備機械の制御状態を可視化するとともに,設備機械の操作盤としても機15
能するほか,マイコンボードやロボットコントローラー等にも接続することができ,
その場合には,それらの設備機器について動作の制御やモニタを行うことができる。
なお,被告製品1-1は「三菱グラフィックオペレーションターミナルGOT
1000シリーズ」のハイスペック機種,被告製品1-2はそのミドルスペック機
種,被告製品1-3はそのスモールスペック機種である。また,被告製品2-1な20
いし2-3は被告製品1-1ないし1-3の後継機種であり,被告製品2-1は
「三菱グラフィックオペレーションターミナルGOT2000シリーズ」のハイ
スペック機種,被告製品2-2はそのミドルスペック機種,被告製品2-3はその
スモールスペック機種である。
ウ被告製品1-4及び2-425
被告製品1-4及び2-4は,それぞれGOT1000シリーズ及びGOT
2000シリーズにおいて,パソコン(PC)に格納することによって,パソコン
を表示操作装置として機能させるソフトウェアのライセンスキー(USBポート用)
である。
エ被告製品3
被告製品3は,被告表示器(GOT1000シリーズ及びGOT2000シ5
リーズ)専用の画面作成ソフトウェアである。これには被告表示器のOS(基本機
能OS及び拡張/オプション機能OS)とその他のソフトウェアが含まれている。
ユーザは,被告製品3をパソコンにインストールし,その中の「GTDesi
gner3」というソフトウェアを使用して,パソコンで被告表示器のプロジェク
トデータ(画面データや動作設定など,被告表示器に表示させるデータの集まり。10
甲14)を作成する。
そして,被告表示器は,ユーザが被告表示器に被告製品3を用いて基本機能OS
をインストールしなければ全く機能しない。また,被告製品3に格納されているO
S及び同製品によって作成されるプロジェクトデータは,被告表示器以外の表示器
には全く適用できない。15
オ被告製品4
被告製品4は,被告表示器用のプロジェクトデータ作成の支援ツール(変換
ツールソフトウェア)である。これにはエクセルファイルと変換ツールが含まれて
おり,変換ツールを用いることで,エクセルファイルをプロジェクトデータの形式
に変換することができる。また,被告製品4は原告(豊田工機)が製造したプログ20
ラマブル表示器の画面作成ソフトウェア「スクリーンヘルパー3」のデータ読込み
をサポートしており,「スクリーンヘルパー3」によって作成したエクセルファイ
ルを読み込んで,被告表示器用のプロジェクトデータに変換することも可能である。
カ構成要件充足性
(ア)被告表示器Aは,設備機器等の制御対象を制御するPLCに接続して25
用いられる表示操作装置である(後記原告主張の1aの構成)から,本件発明1の
構成要件1Aを充足する。
(イ)被告製品3の基本機能OSがインストールされた被告表示器は,タッ
チスイッチ機能を備えた表示板を有し(後記原告主張の2aの構成),機械をシー
ケンス制御するPLCと情報交換するインターフェイスを有し(同2bの構成),
メモリを有する(同2cの構成),PLC用の表示操作装置である(同2gの構成)5
から,本件発明2-1及び2-3の構成要件2A,2B及び2Cを充足する。
(ウ)被告製品4をインストールしたパソコンは,本件発明4の技術的範囲
に属する。そして,被告製品4は本件発明4の操作盤の画面定義装置の生産に用い
る物であって,その発明による課題の解決に不可欠なものである。
(5)被告の行為10
被告は,被告製品1,2及び3を製造,販売してきた(ただし,被告製品3と
被告製品1又は2は別売り)ほか,被告製品3に係るコンピュータ・プログラムを
第三者に対して使用許諾してきた。なお,被告製品3-1はGOT1000シリー
ズ(被告製品1)に対応するものとして製造され,GOT2000シリーズ(被告
製品2)には対応しないため,GOT2000シリーズ(被告製品2)にも対応す15
るものとして被告製品3-1に機能を付加するなどして,バージョンアップ品とし
て被告製品3-2の製造,販売等が開始された。
また,被告は,被告製品4を原告に対して無償で頒布したほか,少なくともトヨ
タに工作機械を納入する設備メーカーであって,被告が販売する数値制御装置(設
備機械を数値(座標)で制御する装置であり,PLCと同様にプログラマブル表示20
器に接続して利用される。)であるCNC-C70シリーズ(以下「C70シリー
ズ」という。)の購入者に対して,無償で頒布した。
3争点
(1)本件特許権1の侵害の有無
ア被告表示器A,被告製品3の製造,販売等の行為は本件特許権1の直接25
侵害行為に該当するか(争点1-1)
イ被告表示器A,被告製品3の製造,販売等の行為は本件特許権1の間接
侵害行為に該当するか(争点1-2)
(2)本件特許権2の侵害の有無
ア被告表示器,被告製品3の製造,販売等の行為は本件特許権2-1の直
接侵害行為に該当するか(争点2-1)5
イ被告製品1及び2,被告製品3の製造,販売等の行為は本件特許権2-
1の間接侵害行為に該当するか(争点2-2)
ウ被告表示器,被告製品3の製造,販売等の行為は本件特許権2-3の直
接侵害行為に該当するか(争点2-3)
エ被告製品1及び2,被告製品3の製造,販売等の行為は本件特許権2-10
3の間接侵害行為に該当するか(争点2-4)
(3)本件特許権3の間接侵害の成否
被告表示器A,被告製品3,被告製品4の製造,販売等の行為は本件特許権
3の間接侵害行為に該当するか(争点3)
(4)本件特許権4の間接侵害の成否15
被告製品3,被告製品4の製造,販売等の行為は本件特許権4の間接侵害行
為に該当するか(争点4)
(5)本件各特許は特許無効審判により無効にされるべきものか
ア本件特許1の無効理由-乙1ないし3による進歩性欠如(争点5-1)
イ本件特許2-1の無効理由-乙1による新規性欠如(争点5-2)20
ウ本件特許1及び2-1の無効理由-公然実施による新規性・進歩性欠如
(争点5-3)
エ本件特許2-3の無効理由-明確性要件違反(争点5-4)
オ本件特許2-3の無効理由-乙1及び2による新規性・進歩性欠如(争
点5-5)25
カ本件特許3の無効理由-明確性要件違反,実施可能要件違反,サポート
要件違反(争点5-6)
キ本件特許3の無効理由-乙4を主引例とする進歩性欠如(争点5-7)
ク本件特許4の無効理由-乙6による新規性欠如(争点5-8)
(6)被告の本件各特許権の侵害による原告の損害額(争点6)
(7)本件特許権1又は3の間接侵害を理由とする被告製品3及び4の生産,譲5
渡等の差止め及び廃棄を命じることの可否(争点7)
第3争点に関する当事者の主張
1争点1-1(被告表示器A,被告製品3の製造,販売等の行為は本件特許権
1の直接侵害行為に該当するか)について
(原告の主張)10
(1)被告製品3のOSがインストールされた被告表示器Aの構成
被告製品3のOSがインストールされた被告表示器Aの構成を本件発明1の構
成要件に即して分説すると,以下のとおりである。
1a機械設備等の制御対象を制御するPLCに接続して用いられる表示操作装
置である。15
1b制御対象の異常現象の発生をモニタするプログラムが格納される。
1cそのプログラムで異常現象がモニタされたときに,モニタされた異常現象
に対応する異常種類を表示する拡張ユーザアラーム表示(被告製品2-1において
は「アラーム表示(ユーザ)」)ないしアラームランプを有する。
1d表示された1又は複数のアラームランプないし表示された1又は複数の拡20
張ユーザアラーム表示から1の異常種類をタッチして指定するタッチスイッチを有
する。
1eタッチスイッチにより異常種類が指定されたときに当該異常種類に対応す
る異常現象の発生をモニタした回路モニタ画面を表示するワンタッチ回路ジャンプ
機能(被告表示器2Aにおいては「シーケンスプログラムモニタ(回路)」)を有す25
る。
1f表示された回路の入出力要素(接点及びコイル)をタッチして指定するこ
とができるタッチパネルと,表示された回路の入力要素である接点が当該タッチに
より指定されたときにその接点を出力要素であるコイルとする回路を検索して表示
し,表示された回路の出力要素であるコイルが当該タッチにより指定されたときに
そのコイルを入力要素とする回路を検索して表示するタッチ検索機能を含む。5
なお,被告表示器2Aにおいては,入力要素である接点をタッチスイッチにより
指定したとき,画面上にデバイス(コイル・接点)検索ウインドウが現れ,該ウイ
ンドウ上に当該接点が表示され,当該接点をEnterキイで指定すると,当該接
点を出力要素(コイル)とする回路を検索して表示する。また,出力要素であるコ
イルをタッチスイッチにより指定したとき,画面上にデバイス(コイル・接点)検10
索ウインドウが現れ,該ウインドウ上に当該コイルが表示され,当該コイルをEn
terキイで指定すると,当該コイルを入力要素(接点)とする回路を検索して表
示する。即ち,デバイス検索ウインドウ上の確認(Enterキイ押下)が付加さ
れている点以外は被告表示器1Aと同様である。
1g以上の構成を備える,PLCに接続して用いられる表示操作装置である。15
(2)構成要件充足性
ア被告製品3のOSがインストールされた被告表示器Aの構成1bは,本
件発明1の構成要件1Bを充足する。
被告は構成要件1Bの充足を否定しているが,当該構成要件は異常現象の発生を
モニタするプログラムを有することであり,生起した現象が異常現象か否かを判断20
するプログラムを有することではない。そして,異常現象の発生に対応するPLC
のビットデバイスの変化を検知することは,異常現象の発生をモニタ(監視)する
ことに他ならない。
イ被告製品3のOSがインストールされた被告表示器Aの構成1cは,本
件発明1の構成要件1Cを充足する。拡張ユーザアラーム表示ないしアラームラン25
プは文字通り異常種類(ワーク異常)を表示しているからである。
ウ被告製品3のOSがインストールされた被告表示器Aの構成1d,1e
は,それぞれ本件発明1の構成要件1D,1Eを充足する。この被告製品の「タッ
チスイッチ」は,構成要件1Dの「1又は複数の異常種類から1の異常種類に係る
異常名称をタッチして指定するタッチパネル」に他ならない(構成要件1D充足)。
また,この被告製品は,「ワンタッチ回路ジャンプ機能」により,異常種類が「タッ5
チにより指定されたときにその指定された異常種類に対応する異常現象の発生をモ
ニタしたラダー回路を表示」している(構成要件1E充足)。
エ被告製品3のOSがインストールされた被告表示器Aの構成1fは,本
件発明1の構成要件1Fを充足する。この被告製品は,「タッチ検索機能」により,
接点・コイルをタッチすることにより異常の原因となる入力要素(接点)あるいは10
出力要素(コイル)に係るラダー回路を表示するものであり,表示されたラダー回
路の入出力要素のいずれかをタッチして指定する前記タッチパネルと,表示された
ラダー回路の入力要素が当該タッチにより指定されたときにその入力要素を出力要
素とするラダー回路を検索して表示し,表示されたラダー回路の出力要素が当該タ
ッチにより指定されたときにその出力要素を入力要素とするラダー回路を検索して15
表示する手段を含む。
被告は構成要件1Fを充足しないと主張しているが,これは自白の撤回に当たり,
原告はこの撤回に同意しない。また,「とき」の通常の語義や本件発明1の目的に照
らせば,入出力要素がタッチされた場合に,あるいはその折に,ラダー回路の検索
が行われていれば足り,エンターキーのタッチは構成要件の付加にすぎない。20
したがって,この被告製品は構成要件1Fを充足する。
オ被告製品3のOSがインストールされた被告表示器Aの構成1gは,本
件発明1の構成要件1Gを充足する。
カしたがって,被告製品3のOSがインストールされた被告表示器Aは,
本件発明1の技術的範囲に属する。25
(3)直接侵害の成立
以上のとおり,被告製品3のOSがインストールされた被告表示器Aは,本件
発明1の実施品(直接侵害品)となるところ,被告製品3は,形式的には被告表示
器Aと別売りであるものの,被告表示器Aは被告製品3によるOS(及びプロジェ
クトデータ)のインストールなしには全く機能せず,他方,被告製品3に格納され
ているOS及び同製品によって作成されるプロジェクトデータは被告以外の表示器5
には全く適用できず,被告製品3は被告表示器Aなしには何ら意味をなさない無用
の長物であるから,被告表示器Aと被告製品3とはその機能上一体不可分のもので
ある。したがって,被告表示器A及び被告製品3の販売は,それら製品が同一機会
に販売されるか否かを問わず,実質的にセット販売であると評価されるべきである
(セット販売理論)。10
また,被告製品3によってプロジェクトデータを作成し,それと被告製品3に格
納されているOSを被告表示器Aに格納することは,当然予定された行為であるか
ら,被告は,ユーザをして被告製品3をインストールした被告表示器Aを生産させ
ているものと評価すべきである(道具理論。東京地裁平成13年10月31日判決
参照)。15
したがって,被告表示器A及び被告製品3を製造,販売等する行為は,それら製
品が同一機会に販売されるか否かを問わず,いずれも本件特許権1の直接侵害行為
に該当すると評価すべきである。
(4)被告の主張について
ア被告は,ユーザがプロジェクトデータを作成してインストールしなけれ20
ば被告表示器は動作しないなどとして,直接侵害の成立を否定している(後記被告
の主張(1)イ)。
しかし,ユーザによって作成されるプロジェクトデータ自体が本件発明1の必須
構成要件の一部を成しているわけではなく,プロジェクトデータの存否は本件特許
権1の侵害と無関係である。25
また,本件特許1に対応するラダー回路自動検索機能(「ワンタッチ回路ジャンプ
機能」)は,被告製品3の拡張/オプション機能OSに含まれているところ,原則,
ユーザの意図的な「除外」という作為を経なければ,被告表示器Aに,プロジェク
トデータ転送時に自動的に転送されるようになっている。
したがって,直接侵害が成立する。
イ後記被告の主張(2)については,道具理論は,方法の発明であると物の発5
明であるとを問わず,適用される理論である。
ウ上記原告の主張に反する被告の主張は否認し,争う。
(被告の主張)
(1)被告製品3のOSがインストールされた被告表示器Aの構成及び構成要件
充足性について10
ア基本機能OSがインストールされた被告表示器Aには,プロジェクトデ
ータで指定されたビットデバイスの値の変化をモニタするプログラムが格納されて
いるだけであり,当該ビットデバイスの値の変化が何を意味しているのかを判断す
ることはできない。何らかの条件に従って当該ビットデバイスの値を変化させるの
はPLCの機能であり,ユーザは,PLCのプログラムの内容を知った上で,当該15
ビットデバイスがONになった場合に表示されるコメント及びその詳細内容をプロ
ジェクトデータにおいて関連付けるのである。したがって,異常現象が発生した場
合に特定のビットデバイスをONにするようにPLCがプログラムされていること
を前提として,ユーザが当該ビットデバイスを利用してプロジェクトデータを作成
することによってのみ,異常現象とコメント及びその詳細内容が関連付けられるの20
である。
以上より,被告製品3のOSがインストールされた被告表示器Aには「異常現象
の発生をモニタするプログラム」は存在しないから,これは原告主張の1bの構成
を有していない。
イ被告表示器Aは,ラダー回路検索機能を使用するプロジェクトデータを25
インストールしなければ,構成1cないし1fの機能を備える表示装置として機能
しない。また,ラダー回路検索機能は被告製品3の基本機能OSには含まれておら
ず,その拡張/オプション機能OSに含まれているところ,基本機能OSは常に被
告表示器Aにインストールされるのに対して,拡張/オプション機能OS中のラダ
ー回路検索機能は,ユーザがその機能を使用するプロジェクトデータを作成してイ
ンストールしなければ被告表示器Aにインストールされない。5
被告表示器Aは,販売時に何も機能が備わっておらず,ユーザが自らの仕様に応
じて必要な機能を選択し,画面を設計して使用する。基本機能OSの格納は当然に
予定されているといえるが,オプション機能については,具体的にどのような機能
を選択し,画面を設計するかはすべてユーザに委ねられている。
したがって,単に「被告製品3のOSがインストールされた被告表示器A」は,10
構成1cないし1fを備えておらず,構成要件1Cないし1Fを充足しない。
ウ被告表示器Aの「拡張ユーザアラーム表示」では,異常名称のタッチに
続いて「回路の表示」スイッチをタッチしなければ回路モニタ機能は起動しないか
ら,その場合に構成要件1Eを充足することはない。
また,被告表示器2Aは,どのようなプロジェクトデータをインストールしても,15
入出力要素のタッチのみによってラダー回路の検索と表示を行うことはできないか
ら,構成要件1Fを充足することはない。すなわち,構成要件1Fにいう「タッチ」
とは,「入出力要素のいずれかをタッチ」という意味であるが,被告表示器2Aでは,
入出力要素をタッチした後にエンターキーをタッチしなければならないから,入出
力要素をタッチするだけでその検索表示を行うことはできない。20
エ以上より,被告製品3のOSがインストールされた被告表示器Aは本件
発明1の構成要件1Bないし1Fを充足しない。
(2)原告はセット販売を理由とする主張をしているが,被告表示器Aと被告製
品3を購入してOSをインストールしても,本件特許1の構成要件を充足しないか
ら,本件では,セット販売理論を適用すべき最も重要な事実を欠いている。それだ25
けでなく,被告製品3の基本機能OSは,複数の被告表示器Aに無限にインストー
ルできるから,被告表示器Aを購入する度に被告製品3を購入する必要はなく,そ
のような実態があるものを一般的には「セット販売」とは呼ばない。
また,原告主張の道具理論は,複数の行為主体がそれぞれ構成要件の一部を充足
する行為を行った場合に,方法の発明では構成要件を充足する行為全てを実施する
行為者が存在しないことから,侵害を肯定するために編み出された理論である。し5
たがって,物の発明が問題とされている本件では道具理論を適用すべき理由がない。
2争点1-2(被告表示器A,被告製品3の製造,販売等の行為は本件特許権
1の間接侵害行為に該当するか)について
(原告の主張)
(1)被告表示器Aについて10
ア特許法101条1号の間接侵害
特許法101条1号の趣旨からすれば,ある物が,特許発明を使用する機能
と使用しない機能の複数の機能を切り替えて実施することが可能な場合に,当該発
明を実施しない実施方法自体が存する場合であっても,当該特許発明を実施しない
機能のみを使用し続けながら,当該特許発明を実施する機能は全く使用しないとい15
う使用形態が,その物の経済的,商業的又は実用的な使用形態として認められない
限り,なお「その発明の実施にのみ使用する物」に当たると解すべきである。
被告表示器Aにおいては,そのカタログ(甲5)等に「タッチ操作で故障原因を
サクサク究明。回路モニタが,さらに使いやすく進化!」,「三菱シーケンサQ/Q
S/L/A/FXシリーズ,CNCC70,MELDASC6/C64のシー20
ケンスプログラムを回路図(ラダー形式)でモニタできます」などと記され,異常
検出・入出力要素指定・ラダー図検索機能が重要な用途と位置付けられている。ま
た,「ワンタッチ回路ジャンプ機能」は,「GOTSolution」と題する被
告表示器1Aによって解決できる事柄の説明(甲5の6頁)でも「Case1」の
筆頭に記載され,顧客誘引力の重要な源泉となっている。そして,被告表示器Aを25
PLCに接続しない用途は,用途として経済的に不合理である。したがって,本件
発明1を全く使用しないという使用形態が,被告表示器Aの経済的,商業的又は実
用的な使用形態であるとは到底認められない。
なお,被告はオプション機能ボードが取り付けられている被告製品1-2は全体
の約4分の1にすぎないなどと主張しているが,その裏付け証拠はなく,否認し,
争う。5
よって,被告表示器Aの生産,譲渡は,本件特許権1の間接侵害(特許法101
条1号)に該当する。
なお,仮にプロジェクトデータが本件発明1の構成要件であると解したとしても,
被告表示器Aは,ユーザによりOSがインストールされた状態でプロジェクトデー
タが格納されることにより,本件特許権1の直接侵害品となる。つまり,被告表示10
器Aは,本件特許1が物の発明についてされている本件前提下,その物(被告製品
3のOS及びプロジェクトデータが格納された被告表示器A)の生産にのみ用いる
物,すなわち本件特許権1の直接侵害品(その物)の生産にのみ用いるものである。
イ特許法101条2号の間接侵害
本件発明1の課題・目的は,本件明細書1の【0011】記載のとおりであ15
り,被告表示器Aが当該課題解決に不可欠なものであって,非汎用品であることは
明らかである。
また,被告は,被告表示器Aの販売当初から,本件発明1を知り,ユーザにより
被告表示器Aが同発明の実施に用いられることを知って,その生産,譲渡を行って
いた。本件発明1に係る特許請求の範囲は訂正されたものであるが,訂正前の特許20
請求の範囲を知っていた場合には,訂正後の発明についても悪意を認定するのが妥
当である。被告は本件発明1に係る訂正前にはいかなる物も課題解決不可欠品に該
当することはあり得ないと主張しているが,訂正前後において,本件発明1が解決
しようとする課題が本件明細書1の【0011】記載の課題であることに変わりは
なく,一貫して,異常現象が生じたときに直ちにラダー回路を表示し,操作者が容25
易かつ確実に故障原因を遡及的に明らかにしていくことがその課題であった。
また,発明の実施に用いられることの悪意は,ユーザが実際に実施しているか否
かではなく,発明の機能がユーザにより用いられ得ることの認識で足りると解すべ
きであり,その可能性について被告が悪意であることは,被告の宣伝広告や取扱説
明書の記載内容から明らかである。
したがって,被告表示器Aの生産,譲渡は,本件特許権1の間接侵害(特許法15
01条2号)に該当する。
(2)被告製品3について
仮に被告表示器Aが間接侵害品であるとする場合,直接侵害品の生産に用いら
れる被告製品3は,少なくとも,本件発明1の課題解決不可欠品として用いられて
いるものであって,汎用品にも該当せず,被告は同発明を知り,ユーザにより同発10
明の実施のために用いられることを知って,この生産,譲渡及び同製品に係るコン
ピュータ・プロクラムの使用許諾(ライセンス。これは物であるプログラムの貸し
渡しに該当する。)を行ってきた。
したがって,被告製品3の生産,譲渡等は,本件特許権1の間接侵害(特許法1
01条2号)に該当する。15
(被告の主張)
(1)間接侵害の要件充足の有無を判断するに当たっては,第三者が被疑間接侵
害品を使用して特許発明の構成要件を充足する物を作成するに至る経緯に鑑みて,
被疑間接侵害品が当該発明とどのような関連性を有しているのかを判断する必要が
ある。20
(2)特許法101条1号の間接侵害について
被告表示器Aは,PLCだけでなく,マイコンボードやインバータ,ロボット
コントローラ等の様々な機器に接続して使用されている。そして,これらの機器の
中でシーケンスプログラム(ラダー回路で表現される制御プログラム)が利用され
ていて,かつラダー回路をモニタするラダー回路モニタ機能を利用できるのは,被25
告が販売している特定のPLCだけである。そのためPLC以外の機器に接続した
場合はもちろん,PLCに接続した場合であっても,対応するPLCでない場合に
は,本件発明1を全く使用しない。
また,被告製品1-2においては,これらの特定の機器に接続しても,ラダー回
路検索機能を利用するためには,オプション機能ボードを別途購入し,設置する必
要があるが,それを購入しない顧客も多数存在する(オプション機能ボードが取り5
付けられている被告製品1-2は全体の約4分の1にすぎず,さらに回路モニタ機
能以外を目的としてこれを購入するユーザも存在することを考慮すると,実際に回
路モニタ機能を利用している割合はさらに低い。)。
さらに,ラダー回路検索機能そのものも,本件発明1の実施を前提としない用途
があり,PLCに異常現象の発生をモニタするプログラムが存在することを前提と10
する機能ではないのである。したがって,アラームリスト機能と組み合わせること
なく,単独で回路検索機能を使用することも可能である。
以上より,ラダー回路検索機能を使用するのは,被告表示器Aの使用態様のごく
一部にすぎないから,被告表示器Aは「のみ品」には該当しない。原告のその余の
主張は否認し,争う。15
(3)特許法101条2号の間接侵害について
ア「課題解決不可欠品」とは,「従来技術の問題点を解決するための方法と
して,当該発明が新たに開示する,従来技術にみられない特徴的技術手段について,
当該手段を特徴づけている特有の構成ないし成分を直接もたらす,特徴的な部材,
原料,道具等」をいう。20
しかし,原告が主張する構成は,本件発明1と無関係に従来のプログラマブル表
示器が備える機能にすぎないし,被告表示器Aに被告製品3の基本機能OS及び拡
張機能であるラダー回路検索機能をインストールしても,本件発明1の実施品には
ならない。
したがって,原告の主張は被告表示器Aが「課題解決不可欠品」に該当すること25
を基礎付けるものではない。また,従来技術や本件発明1に係る発明の経緯を踏ま
えると,本件明細書1の【0011】に記載された課題はもはや,本件発明1の課
題ではないし,「入出力要素をタッチによって指定する方法」それ自体も当業者にと
って公知であったから(乙11参照),その点をもって「課題解決不可欠品」に該当
するともいえない。
なお,被告製品3の回路モニタ機能は独立した機能であるから,アラームリスト5
機能を経由せずにラダー回路が表示されている状態でも,ラダー図の接点又はコイ
ルをタッチすることによって接点又はコイルを指定することができ,これは汎用的
な機能として提供されている。
イ被告が本件特許1の存在を知った時期
被告が本件発明1に係る訂正審決(甲20)を知ったのは,原告から甲2010
の直送を受けた平成28年11月16日であり,被告が本件特許1の存在を知った
のも同日である。特許法101条2号の文言上,主観的要件は譲渡等の行為時に具
備されていなければならず,訂正前の行為についてこれを具備することはあり得な
い。そして,主観的要件の存在は事実の問題であるから,訂正の遡及効を理由とし
てその存在を擬制することはできない。さらにいえば,本件では本件発明1に係る15
訂正前の発明は従来技術そのものであり,それとの関係ではいかなる物も課題解決
不可欠品に該当することはあり得ないから,間接侵害が成立する余地はない。
なお,被告が本件発明1に係る訂正前の発明を現実に認識した時期は,原告から
の警告書を受領した平成25年4月2日である。被告は本件第1特許の出願公開の
約半年後にGOT900シリーズにタッチ検索機能を取り入れたところ,これは平20
成8年12月以降販売していた「MELSECQnA」という汎用シーケンサに
おいてキーボードによる接点・コイルの検索機能が存在しており,この機能をGO
T900シリーズにも導入したからであり,タッチによる指定としたのは,GOT
900シリーズでは操作手段がタッチパネルであったからである。
ウ「その物がその発明の実施に用いられること」について25
被告製品3には本件発明1を実施しない実用的他用途が存在するし,被告は
基本的に販売代理店に対して被告製品3を販売しており,各販売代理店から被告製
品3を購入する設備メーカーやエンドユーザが回路モニタ機能を使用するのかはも
ちろん,被告表示器をどのような機器に接続して使用するのかも全く知らない。
したがって,被告は被告製品3が本件発明1の実施に供されるかどうかを全く知
らない。5
3争点2-1(被告表示器,被告製品3の製造,販売等の行為は本件特許権2
-1の直接侵害行為に該当するか)について
(原告の主張)
(1)被告製品3のOSがインストールされた被告表示器の構成
被告製品3のOSがインストールされた被告表示器の構成を本件発明2-1の10
構成要件に即して分説すると,以下のとおりである。
2aタッチスイッチ機能を備えた表示板を有する。
2b機械をシーケンス制御するPLCと情報交換するインターフェイスを有す
る。
2cメモリを有する。15
2d前記メモリに記憶されたプログラムに従って前記PLCからの制御状態情
報を取り込んで,表示板上に多数のソフトランプとして表示すると共に,当該PL
Cに与える命令を入力する多数のソフトスイッチを表示し,かつこのソフトスイッ
チがタッチされるとき前記PLCに命令を出力するCPUとからなるPLC用の表
示操作装置である。20
2e表示板の一部であって,ソフトランプおよびソフトスイッチの表示区画と
は独立して単独で存在する,異常名を表示する拡張アラームポップアップ表示(被
告製品2-1においては「アラームポップアップ表示」)に,前記シーケンス制御の
実行中に生じる各種異常の名称を表示する異常名表示プログラムが設けられている。
2f拡張アラームポップアップ表示がタッチされるとき,異常名を表示する画25
面が切り替わり,その異常に対応してメモリ内に予め登録された詳細コメント情報
を前記表示板上に表示する,詳細コメント表示プログラムを有している。
2g以上の構成を備えるPLC用の表示操作装置である。
(2)構成要件充足性
ア前提事実のとおり,被告製品3のOSがインストールされた被告表示器
の構成2aないし2cは,本件発明2-1の構成要件2Aないし2Cを充足する。5
イ被告製品3のOSがインストールされた被告表示器の構成2dは,本件
発明2-1の構成要件2Dを充足する。
ウ被告製品3のOSがインストールされた被告表示器の拡張アラームポッ
プアップ表示等は,本件発明2-1の「前記ソフトランプおよび前記ソフトスイッ
チの表示区画とは独立して設けた異常名表示区画」に相当する。「独立」や「区画」10
の普通の意味に加え,拡張アラームポップアップ表示等も,他のソフトランプやソ
フトスイッチから束縛されず外縁が仕切られた異常表示領域であることに照らせば,
「独立して設けた異常名表示区画」に他ならない。したがって,この被告製品の構
成2eは本件発明2-1の構成要件2Eを充足する。
エ被告製品3のOSがインストールされた被告表示器の構成2f,2gは,15
それぞれ本件発明2-1の構成要件2F,2Gを充足する。なお,被告が主張する
PLC以外の他に接続できる機器の存在は単なる構成の付加であるから,その存在
は構成要件2Gの充足性を左右しない。
オしたがって,被告製品3のOSがインストールされた被告表示器は,本
件発明2-1の技術的範囲に属する。20
(3)直接侵害の成立
前記1の原告の主張(3)で述べたのと同様に,被告表示器と被告製品3とは実質
的にセット販売されており(セット販売理論),ユーザによる被告製品3のOSのイ
ンストールは,被告の道具として行うものである(道具理論)。したがって,被告表
示器及び被告製品3の製造,販売等の行為そのものが本件特許権2-1の直接侵害25
行為と評価されるべきである。
(4)被告の主張について
前記1の原告の主張(4)のとおりである。
(被告の主張)
(1)被告の製品の構成及び構成要件充足性
ア被告製品3のOSをインストールした被告表示器は,プロジェクトデー5
タのインストールなしには構成2dないし2fの機能を有していない。アラーム機
能は,被告製品3の基本機能OSに含まれているが,被告製品においては,表示盤
の表示をユーザが適宜設定する(表示板の内容はプロジェクトデータ次第)のであ
って,各構成要件に記載されるような表示を採用するかどうかは全てユーザ次第で
ある。10
また,被告表示器の拡張アラームポップアップ表示機能は,表示板の通常時の表
示の上に異常表示を上書きして表示するものであるから,その異常表示区画はスイ
ッチやランプの表示区画と独立していない(なお,スイッチやランプと異常表示が
重ならないよう,異常表示が表示され得る全ての箇所を除いた位置のみに意図して
スイッチやランプを配置するようにプロジェクトデータを作成し,被告表示器を使15
用する者など存在しない。)。
さらに,被告表示器はPLC以外の機器に接続して用いられる場合もあり,実際
にそのような態様で使用されているから,構成要件2Gの「PLC用の表示操作装
置」ではない。
したがって,本件発明2-1の構成要件2Dないし2Gを充足しない。20
イ構成要件2Eの解釈
構成要件2Eの「前記表示板」は,タッチスイッチ機能を備え,多数のソフ
トランプ及びソフトスイッチを表示するものとされており(構成要件2A及び2D),
それらの表示区画と独立した異常名表示区画を設けることが要件とされている。し
たがって,構成要件2Eの異常名表示区画は,単にソフトランプやソフトスイッチ25
の表示と独立していればよいというものではなく,ソフトランプやソフトスイッチ
を表示している区画から独立したものでなければならない。このことは,本件明細
書2の【0035】及び図3の記載からも明らかである。
(2)原告主張のセット販売理論及び道具理論を理由とする主張については,前
記1の被告の主張(2)と同じである。
4争点2-2(被告製品1及び2,被告製品3の製造,販売等の行為は本件特5
許権2-1の間接侵害行為に該当するか)について
(原告の主張)
(1)被告表示器について
ア特許法101条1号の間接侵害
被告表示器においては,そのカタログ(甲5)等に「アラーム多発時も的確10
な対応でダウンタイム短縮」,「拡張アラーム機能」,「監視範囲拡大で大規模システ
ムにも安心」などと記載され,拡張アラームポップアップ表示が重要な用途として
宣伝広告されており,また,被告表示器をPLCに接続しない用途は,用途として
経済的に不合理である。したがって,侵害用途を全く使用しない使用形態が経済的,
商業的又は実用的な他用途となっているとは到底認められない。15
よって,被告表示器の生産,譲渡は,本件特許権2-1の間接侵害(特許法10
1条1号)に該当する。
なお,仮にプロジェクトデータが本件発明2-1の構成要件であると解したとし
ても,被告表示器は,ユーザによりOSがインストールされた状態でプロジェクト
データが格納されることにより,本件特許2-1の直接侵害品となる。つまり,被20
告表示器は,本件特許2-1が物の発明についてされている本件前提下,その物
(被告製品3のOS及びプロジェクトデータが格納された被告表示器)の生産にの
み用いる物,すなわち本件特許権2-1の直接侵害品(その物)の生産にのみ用い
るものである。
イ特許法101条2号の間接侵害25
本件発明2-1の課題・目的は,本件明細書2の【0004】及び【000
7】に記載のほか,表示板上に表示されているソフトランプ及びソフトスイッチに
対応していない要素に対する異常でも表示することができる点にあり,被告表示器
が当該課題解決に不可欠なものであって,非汎用品であることは明らかである。
また,被告は,被告表示器の販売当初から,本件発明2-1を知り,ユーザによ
りこれらの製品が同発明の実施に用いられることを知って,その生産,譲渡を行っ5
ていた。
したがって,被告表示器の生産,譲渡は,本件特許権2-1の間接侵害(特許法
101条2号)に該当する。
(2)被告製品3について
仮に被告表示器が間接侵害品であるとする場合,直接侵害品の生産に用いられ10
る被告製品3は,少なくとも,本件発明2-1の課題解決不可欠品として用いられ
ているものであって,汎用品にも該当せず,被告は同発明を知り,ユーザにより同
発明の実施のために用いられることを知って,この製造,販売及び被告製品3に係
るコンピュータ・プログラムの使用許諾を行ってきた。
したがって,被告製品3の製造,販売等は,本件特許権2-1の間接侵害(特許15
法101条2号)に該当する。
(3)被告製品1-4及び2-4について
被告製品1-4及び2-4がインストールされたパソコンは,「拡張アラーム監
視/表示機能」すなわち「拡張アラームポップアップ表示(被告製品2-4ではア
ラームポップアップ表示)」,「拡張ユーザアラーム表示」の機能を有する本件発明220
-1の実施品である。すなわち,被告製品1-4及び2-4が,本件発明2-1の
課題解決の不可欠品であることは明らかである。
また,被告は本件発明2-1を知り,ユーザにより上記被告製品が同発明の実施
に用いられることを知っていた。
したがって,上記被告製品を製造,販売する行為は,少なくとも本件特許権2-25
1の間接侵害(101条2号)に該当する。
(被告の主張)
(1)前記2の被告の主張と同じである。なお,被告製品1-4及び2-4をイ
ンストールしただけのパソコンは,基本機能OSをインストールしただけの被告表
示器と同様に動作しない。したがって,これらは本件特許2-1の直接実施品とは
ならない。5
(2)被告製品3をインストールした被告表示器がどのような表示を行うかはプ
ロジェクトデータ次第であり,拡張アラームポップアップ表示(被告製品2ではア
ラームポップアップ表示)を用いないユーザも存在するから,これらの製品は「の
み品」に該当しない。
(3)また,表示板の1画面の一部の限定された領域にアラームリスト表示と呼10
ばれるオブジェクトを設け,PLCの特定のビットデバイスとコメント及び詳細コ
メントを関連付けて当該ビットデバイスがONになった場合にこれらを表示するこ
とは公知であり,その際に,複数のビットデバイスを指定して複数のコメントを表
示することも公知である。このような公知技術を利用するにあたって,PLCに異
常現象の発生をモニタするプログラムが存在し,異常現象の発生時に特定のビット15
デバイスをONにするようになっており,プロジェクトデータにアラームリスト表
示オブジェクトが含まれていて,当該ビットデバイスと関連付けられたコメント及
び詳細コメントがそれぞれ本件発明2-1における「異常名」及び「詳細コメント
情報」に該当する場合にのみ,結果として,本件発明2-1の操作盤が構成される
可能性があるが,構成要件所定の異常名表示は,PLCの異常現象発生モニタプロ20
グラムとプロジェクトデータによってもたらされるのである。
したがって,これら異常現象発生モニタプログラムとプロジェクトデータを有し
ない被告表示器は課題解決不可欠品に該当しない。原告のその余の主張は否認し,
争う。
5争点2-3(被告表示器,被告製品3の製造,販売等の行為は本件特許権225
-3の直接侵害行為に該当するか)について
(原告の主張)
(1)被告表示器の構成
被告製品3のOSがインストールされた被告表示器の構成を本件発明2-3の
構成要件に即して分説すると,以下のとおりである。
2aないし2g前記3の原告の主張(1)のとおり。5
2h前記異常名表示プログラムは,前記多数のソフトランプ及び前記多数のソ
フトスイッチを表示する単一の表示画面上の一部に配置される複数個の拡張ユーザ
アラーム表示の各々に異なる異常の名称が表示可能である。
2i機械のシーケンス制御の実行中に生じる各種異常の優先順位を,予めアラ
ームの重要度によってレベル分けができ,前記異常名表示プログラムは,前記各種10
異常が同時多発的に発生したとき,発生した異常の重要度を示す前記レベル順に前
記複数個の拡張アラーム表示に表示することが可能な操作盤である。
(2)構成要件充足性
ア2aないし2gについては,前記3の原告の主張(2)のとおりである。
イ被告製品3のOSがインストールされた被告表示器の構成2hは,本件15
発明2-3の構成要件2Hを充足する。
ウ被告製品3のOSがインストールされた被告表示器の構成2iは,本件
発明2-3の構成要件2Iを充足する。この製品の「レベル分け」は予めアラーム
の重要度によって設定可能であるから,本件発明2-3の「各種異常の優先順位を
異常の重要度に応じて前記メモリに予め設定」する構成に相当し,発生した異常の20
重要度を示すレベル順に表示することが可能である構成は,本件発明2-3の「前
記各種異常が同時多発的に発生したとき発生した異常の内で優先順位の高いものか
ら順に前記数個の異常名表示区画に表示する」構成に相当する。
被告は構成要件2Iを充足しないと主張しているが,「予め」の通常の語義によれ
ば被告の限定解釈には全く理由がない。同一レベルの異常の間で表示の優先順位を25
どのようにするかは,構成要件2Iを充足した上での付加ないし利用に係る事項に
すぎない。
エしたがって,被告製品3のOSがインストールされた被告表示器は,本
件発明2-3の技術的範囲に属する。
(3)前記3の原告の主張(3)及び(4)と同じ。
(被告の主張)5
(1)原告主張の構成2dないし2gについては,前記3の被告の主張(1)のとお
りである。
(2)原告主張の構成2hについて,被告製品1の「拡張ユーザアラーム表示」
機能及び被告製品2の「アラーム表示(ユーザ)」機能が,いずれも表示欄に異なる
異常の名称を表示可能であることは認めるが,多数のソフトランプ及びソフトスイ10
ッチを表示する単一の表示画面上の一部に配置されるかどうかはプロジェクトデー
タ次第であるので,否認する。したがって,構成要件2Hを充足しない。
(3)構成要件2Iの「各種異常の優先順位を異常の重要度に応じて前記メモリ
に予め設定しておき」とは,複数の異常について重複を許さない優先順位が予め設
定されていることと,当該優先順位が異常の重要度に応じて設定されていることと15
いう2つの要件が充足されることを要求していると解釈すべきである。すなわち,
「予め設定」という以上,表示の順番は,発生時刻などの偶発的な要因に一切左右
されることなく,予め一義的に定まっているはずである。
これに対し,原告が指摘している被告製品1及び2の機能は,「アラームの重要度
によってレベル分けを行い,レベルの高いものを優先的に表示すること」である。20
つまり,各種異常にレベルを設定し,そのレベルが高いものから優先的に表示する,
という機能である。したがって,仮に,レベルの異なる複数の異常が発生した場合
には,結果として,重要度に応じた優先順位が設定されている場合と同じ表示にな
るが,同一レベルの異常の間の優先順位は予め設定されていない。
したがって,構成要件2Iを充足しない。25
6争点2-4(被告製品1及び2,被告製品3の製造,販売等の行為は本件特
許権2-3の間接侵害行為に該当するか)について
(原告の主張)
前記4の原告の主張は,本件発明2-3にも妥当する。なお,本件発明2-3
の課題は本件明細書2の【0013】にも記載されている。
(被告の主張)5
前記4の被告の主張のとおりである。また,上記5の被告の主張を踏まえると,
ユーザがどのようなプロジェクトデータを用いても,被告製品1及び2が構成要件
2Iを充足することはない。したがって,本件発明2-3の構成要件を充足する使
用態様は存在しない。
7争点3(被告表示器A,被告製品3,被告製品4の製造,販売等の行為は本10
件特許権3の間接侵害行為に該当するか)について
(原告の主張)
(1)本項での本件装置の構成
被告製品3及び4をインストールしたPCを介して,被告表示器AにOS及び
プロジェクトデータを格納して生産される表示操作装置(以下,本項において「本15
件装置」という。)の構成は,以下のとおりである。
3aPLCと接続され,該PLCとの間での入出力信号の授受により,該PL
Cに接続された設備機械の動作を制御する表示操作装置である。
3b入力手段および出力手段の双方の機能を有するタッチパネルを有する。
3c前記タッチパネル上に構成される複数の操作ボタンを,前記PLCにおけ20
る所定の入出力信号の状態に応じて,視覚的に区別して表示する操作ボタン表示を
備えた表示操作装置である。
3d前記複数の操作ボタンは前記設備機械の一連の自動運転時に行われる動作
を個々の動作に分割した各個動作を行わせるための操作ボタンである。
3e前記PLCにおける所定の入出力信号は,当該操作ボタンにより実行され25
る各個動作の動作中に常に満足すべき条件である運転条件と,当該操作ボタンによ
り実行される各個動作の開始時に満足すべき条件である起動条件を少なくとも含む。
3f操作ボタン表示手段は,複数の操作ボタン毎に当該操作ボタンにより実行
される各個動作の,①運転条件を満たさない時,②運転条件は満たすが起動条件を
満たさない時,③運転条件および起動条件の双方を満たす時の3つの状態をそれぞ
れ視覚的に区別して表示される。5
3g以上を特徴とする表示操作装置である。
(2)構成要件充足性
ア本件装置の構成3aないし3gは,それぞれ本件発明3の構成要件3A
ないし3Gを充足する。
イ「運転条件」と「起動条件」の意義10
シーケンス制御に基づき行われる設備機械の一連の自動運転において,予め
定められた順序又は手続に従って各個動作を逐次進めていくためには,各個動作の
開始のトリガとなる「起動条件」が必要となる。これに対し,試運転時や復旧回復
時において,ボタン操作により各個動作を実行する場合には,当該ボタン操作がト
リガとなるため「起動条件」は必要とならない。「起動条件」が,自動運転における15
各個動作の開始時に満足すべき,動作開始のトリガとなる条件であることを意味し,
試運転時や復旧回復時においては,復旧等を行うべき工程のボタン操作自体が前工
程の完了(本件明細書3の【0024】に例示されている起動条件)等の起動条件
をそもそも前提としないことは,「起動条件」を満足せずとも「運転条件」を満足し
ていればボタン操作を行い得ることを記載した【0029】や図5の開示から明ら20
かであるし,本技術分野における技術常識といえる。
このような技術常識を備えた本技術分野の当業者は,「起動条件」は,シーケンス
制御に基づき行われる設備機械の一連の自動運転において各個動作の開始のトリガ
となる条件として本技術分野における技術常識であり,本件明細書3には「起動条
件」が自動運転における各個動作の開始のトリガとなる条件であるという本技術分25
野の技術常識が記載されているが,「起動条件」を当業者の技術常識とは異なる意味
として定義するようなことは記載されていない。
以上を踏まえると,構成要件3Eの「当該操作ボタンにより実行される各個動作
の開始時に満足すべき条件である起動条件」が,①各個動作は当該操作ボタンによ
り実行される各個動作であること(すなわち操作ボタンが割り当てられた各個動作
であること),②起動条件は自動運転における各個動作の開始時に満足すべき条件で5
あること,を意味すると解釈されることは明らかである。
(3)間接侵害(特許法101条2号)の要件
ア被告表示器Aについて
本件発明3の課題・目的は,本件明細書3の【0004】及び【0005】
記載のとおりであり,本件装置が当該課題解決に不可欠なものであって,非汎用品10
であることは明らかである。
また,被告は,被告表示器Aを生産,譲渡するに当たり,本件発明3を知り,こ
れらの製品が同発明の実施に用いられることを知っていた。
したがって,これらの製品の生産,譲渡は,本件特許権3の間接侵害(特許法1
01条2号)に該当する。15
イ被告製品3及び4について
被告製品3及び4は,本件特許権3の直接侵害品の生産に用いられるもので
あって,本件発明3の課題解決不可欠品として用いられているものであり,汎用品
にも該当せず,被告は同発明を知り,ユーザにより同発明の実施のために用いられ
ることを知ってこれらの生産,譲渡(頒布)及び同製品に係るコンピュータ・プロ20
グラムの使用許諾を行ってきた。
したがって,これらの製品の生産,譲渡等は,本件特許権3の間接侵害(101
条2号)に該当する。
(被告の主張)
(1)原告の主張は否認し,争う。原告の主張する「運転条件」と「起動条件」25
の解釈は,請求項及び明細書の記載に反しており,文言上採り得ない。後記14
(争点5-6)に関する被告の主張のとおり,本件発明3における「運転条件」,
「起動条件」の意義は明確性を欠いている。
(2)被告表示器Aについて
前記2の被告の主張(3)アと同じである。また,本件発明3の特徴は運転条件と
起動条件の組み合わせによる3つの状態を視覚的に区別して表示するソフトウェア5
によってもたらされるのであって,タッチパネルを備えた表示器によってもたらさ
れるものではない。したがって,被告表示器Aは本件発明3の課題解決不可欠品に
は該当しない。
(3)被告製品3について
原告の主張を前提としたとしても,被告製品3は被告製品4を用いて生成され10
たプロジェクトデータを被告表示器Aにインストールするという機能を果たしてい
るのみであって,本件発明3の特徴的技術手段と何ら関係がない。下記(4)のとおり,
「運転条件アドレス」,「起動条件アドレス」の欄が設けられている被告製品4です
ら,本件発明3の課題解決不可欠品には当たらないところ,被告製品3は被告製品
4よりもはるかに本件発明3の課題解決との関係性が希薄である。15
したがって,被告製品3は本件発明3の課題解決不可欠品ではない。
(4)被告製品4について
ア課題解決不可欠品に当たるか
確かに,被告製品4のエクセルファイルには,「運転条件アドレス」,「起動条
件アドレス」を設定するセルがあるが,そもそも被告製品4の「運転条件アドレス」20
と「起動条件アドレス」の設定は必須ではなく,これらのアドレスの出力に応じた
表示を利用しようとするユーザのみが使用する。したがって,被告製品4を使用し
てプロジェクトデータを生成すれば,必ず視覚的に区別して表示する機能が備わる
わけではない。
また,被告製品4のエクセルファイルの「運転条件アドレス」及び「起動条件ア25
ドレス」にいかなるアドレスを書き込むかは,ユーザが任意に設定することである。
したがって,ユーザが設定する運転条件アドレス及び起動条件アドレスが本件発明
3における「運転条件」及び「起動条件」に該当するとは限らず,被告の知る限り,
ユーザは,本件発明3の作用効果とは無関係に運転条件アドレス及び起動条件アド
レスを設定しているようである。
また,本件発明3の「運転条件」と「起動条件」の意義は明確でないが,本件明5
細書3の【0023】,【0024】及び図4に記載の定義(「起動条件」は各個動作
の開始時に満足すべき条件,「運転条件」は各個動作の動作中に常に満足すべき条件)
を前提とすると,運転条件及び起動条件のいずれもが満たされている場合でなけれ
ば操作ボタンに対応する各個動作を実行することはできない。したがって,本件発
明3は,①運転条件を満たさない時=運転条件を満たしておらず各個動作が開始で10
きないとき,②運転条件は満たすが起動条件を満たさない時=運転条件は満たされ
ているが起動条件が満たされていないために各個動作が開始できないとき,③運転
条件および起動条件を満たす時=各個動作が開始可能なとき,の3つを視覚的に区
別して表示するという発明と理解することになるが,通常の用法を前提とする限り,
ユーザが各動作が開始できない②と③を視覚的に区別して表示すべき合理的理由は15
見当たらない。そのため,被告製品4のユーザが,「運転条件アドレス」と「起動条
件アドレス」に本件発明3の運転条件及び起動条件に相当するPLCのアドレスを
設定することは通常は考えられない。
以上より,被告製品4は本件発明3の技術的特徴と何ら関係がなく,課題解決不
可欠品には当たらない。20
イ被告が本件特許3の存在を知った時期
被告は被告製品4をトヨタの要求に応えて,原告の「スクリーンヘルパー3」
の取扱説明書(乙21)の記載を参考にして製造しただけであり,その当時は本件
特許3の存在を知らなかった。被告がこれを知ったのは,原告からの警告書を受け
取った平成25年4月2日である。25
ウ「その物がその発明の実施に用いられること」を知っていたか
被告製品4には本件発明3を実施しない実用的他用途が存在するし,被告は
トヨタの指示に従って被告製品4を製造したが,実際に各ユーザが被告製品4の運
転条件・起動条件の項目を利用しているのかを知らない。
したがって,被告は無償で頒布した被告製品4が本件発明3の実施に供されるか
どうかを全く知らない。5
8争点4(被告製品3,被告製品4の製造,販売等の行為は本件特許権4の間
接侵害行為に該当するか)について
(原告の主張)
(1)被告製品3について
ア被告製品3の構成10
被告製品3がインストールされたパソコンの構成を本件発明4の構成要件に
即して分説すると,以下のとおりである。
a3制御に必要な操作キーや機械の動作状況を示すランプからなる表示内容を
画面上に表示すると共に,この画面上に表示された前記表示内容に対応した信号を
出力する透明スイッチパネルを設けた表示操作装置に対して,この表示操作装置の15
画面に表示する前記表示内容の作画と前記表示内容とPLCのアドレスとの対応付
けの画面定義を行う,前記表示操作装置のための画面定義装置をPC上に作成する
画面作成プログラムである。
b3前記操作盤の画面上に表示する前記表示内容の一部としての前記操作キー
やランプの絵とこれら絵を表示する複数の区画を特定する情報(画面上の位置情報20
であるXY座標が関連付けられているオブジェクトID)が予め設定されているデ
バイスモニタを含むテンプレートを格納している,システムライブラリを有する。
c3これら複数の区画に設定される前記操作キーやランプの各々を特定する前
記表示内容の他の一部としての,スイッチ色や,文字情報や,モニタデバイスから
なる複数の情報項目を並べたデータブラウザを記憶するメモリを有する。25
d3このデータブラウザに指定される前記複数の情報項目についてそれぞれの
パラメータを入力する入力手段を有する。
e3前記デバイスモニタを含むテンプレートに設定された前記操作キーやラン
プの絵や区画を特定する情報と,前記入力手段により前記データブラウザ(画面定
義マトリックス)に入力された前記パラメータとに基づいて前記表示操作装置の画
面上に表示する前記操作キーやランプの絵と,スイッチ色や文字情報とを組み合わ5
せて作画すると共に,前記操作キーやランプとデバイス(PLCのアドレス)とを
対応付けするための画面定義を行うデータブラウザ(画面定義手段)を有する。
f3パソコンにインストールされることにより画面定義装置となる画面作成ソ
フトウェアである。
イ構成要件充足性10
(ア)被告製品3の構成a3は,本件発明4の構成要件4Aを充足する。
(イ)被告製品3の構成b3は,本件発明4の構成要件4Bを充足する。
原告もオブジェクトIDがユーザの作画によって具体的に割り振られるこ
とは争わないが,被告製品3の「デバイスモニタ」では,複数のオブジェクトの配
置が被告によって予めデザインされており,各オブジェクトの画面上の位置情報で15
あるXY座標の初期値が記憶されていることになる。各オブジェクトはグループ化
されて1つの集合体を構成しており,一体で移動,拡大縮小することができる。ユ
ーザがそのテンプレートを表示画面上の所望の位置に配置し,必要に応じて拡大縮
小すると,各オブジェクトのXY座標の初期値がテンプレートが配置された位置情
報等に基づき補正され,データブラウザのパラメータ「X座標」,「Y座標」に記載20
される。即ち,各オブジェクト(操作キーやランプの絵)を表示する画面位置(複
数の区画)は,「デバイスモニタ」に記憶された各オブジェクトのXY座標の初期値
に基づき決定されており,「デバイスモニタ」に記憶された各オブジェクトのXY座
標の初期値は,本件発明4の「複数の区画を特定する情報」に該当する。
したがって,被告製品3は,「複数の区画を特定する情報が予め設定されている区25
画設定手段」を備えているといえる。
(ウ)被告製品3の構成c3は,本件発明4の構成要件4Cを充足する。デ
ータブラウザは,ランプ等の絵と,それ以外の「表示内容の他の一部としての」ラ
ンプ色や文字情報,PLCのアドレスを並べたものであることから,構成要件4C
の「画面定義マトリックス記憶手段」に相当するからである。
(エ)被告製品3の構成d3において,PLCのアドレスに対応するランプ5
色や文字情報等の,データブラウザ(画面定義マトリックス記憶手段)の複数の情
報項目についてのパラメータが入力されるから,構成d3は,本件発明4の構成要
件4Dを充足する。
(オ)被告製品3の構成e3において,システムライブラリから読み込まれ
たデバイスモニタはランプ等の絵の区画を特定していると共に,ランプ等の絵と入10
力されたランプ色等の情報(パラメータ)に基づき作画がされ,当該ランプ等と,
PLCのアドレスとが対応付けられているから,構成e3は,本件発明4の構成要
件4Eを充足する。
(カ)被告製品3の構成f3は,被告製品3がパソコンにインストールされ
ることにより本件発明4の画面定義装置となり,構成要件4Fを充足する。15
ウ間接侵害(特許法101条2号)の要件
本件発明4の課題・目的は,本件明細書4の【0002】ないし【0004】
記載のとおりであり,被告製品3が該課題解決不可欠品であって,非汎用品である
ことは明らかである。
また,被告は本件発明4を知り,被告製品3が同発明の実施に用いられることを20
知って,被告製品3の生産,譲渡及び同製品に係るコンピュータ・プログラムの使
用許諾を行ってきた。
したがって,被告製品3の生産,譲渡等は,本件特許権4の間接侵害(特許法1
01条2号)に該当する。
(2)被告製品4について25
ア構成要件充足性
被告製品4がインストールされたパソコンは,本件発明4の技術的範囲に属
する。
イ間接侵害(特許法101条2号)の要件
本件発明4の課題・目的は上述したとおりであり,被告製品4が該課題解決
不可欠品であって,非汎用品であることは明らかである。5
また,被告は本件発明4を知り,被告製品4が同発明の実施に用いられることを
知って,被告製品4の生産,譲渡(頒布)及び同製品に係るソフトウェアの使用許
諾を行ってきた。被告による被告製品4の無償頒布先は被告表示器Aの購入者であ
り,富士重工業株式会社(現在の株式会社SUBARU)向けにも無償頒布した。
したがって,被告製品4の生産,譲渡等は,本件特許権4の間接侵害(特許法110
01条2号)に該当する。
ウ被告の主張について
被告は被告製品4の製造,頒布をトヨタによる自己実施と同視すべきなどと
主張しているが,原告が被告から被告製品4の提供を受けたことは認め,その余の
主張は否認し,争う。被告はトヨタ以外にも被告製品4を頒布しているから,トヨ15
タの自己実施と同視することはできない。
(被告の主張)
(1)被告製品4をインストールしたパソコンが本件発明4の技術的範囲に属す
ること,被告製品4が本件発明4の課題解決不可欠品であることは認める。また,
被告が過去にトヨタに工作機械を納める設備メーカーで,かつ,被告が販売する数20
値制御装置であるC70シリーズの購入者に対して特定の期間のみ被告製品4を無
償で頒布したことは認める。原告のその余の主張は否認する。被告が富士重工業株
式会社に対して被告製品4を頒布したことはない。
(2)被告製品3の構成,構成要件充足性及び間接侵害の成否について
ア原告主張の構成の認否は次のとおりであり,被告製品3のデータブラウ25
ザでは「複数の区画を特定する情報が予め設定」されていないから,これをインス
トールしたパソコンは本件発明4の構成要件4Bないし4Eを充足しない。したが
って,被告製品3は本件発明4の実施品ではないから,その課題解決不可欠品には
当たらない。
a3:被告製品3がインストールされたパソコンが画面定義装置になるという限
度で認める。5
b3:被告製品3にデバイスモニタを含めたテンプレートを格納しているシステ
ムライブラリが存在すること及びデバイスモニタでは操作キーやランプの絵が予め
設定されていることは認め,その余は否認する。デバイスモニタも含めて被告製品
3のいずれのテンプレートにおいても区画を特定する情報は予め設定されていない。
ユーザはテンプレートを表示板上の任意の区画に任意の大きさで設定する。10
c3:被告製品3にデータブラウザが存在すること,データブラウザでは表示板
に任意に設定されたオブジェクト(操作キーやランプの絵等)についての情報が記
載されていること及び被告製品3をインストールしたパソコンがデータブラウザを
記憶するメモリを有していることは認め,その余は否認する。そもそも被告製品3
では本件発明4の「複数の区画」という概念が無い。15
d3:データブラウザにオブジェクトに関する情報が記載されていること及び被
告製品3がインストールされたパソコンがデータブラウザのパラメータを入力する
手段を有することは認め,その余は否認する。被告製品3では本件発明4の「複数
の区画」という概念がなく,原告が摘示する「前記複数の情報項目」が複数の区画
毎に整理された情報を意味するのであれば,その限度で否認する。20
e3:デバイスモニタを含むテンプレートに設定された前記操作キーやランプの
絵と,前記入力手段により前記データブラウザに入力された前記パラメータとに基
づいて前記表示操作装置の画面上に表示する前記操作キーやランプの絵と,スイッ
チ色や文字情報とを組み合わせて作画すると共に,前記操作キーやランプとデバイ
ス(PLCのアドレス)とを対応付けするための画面定義を行う画面定義手段を有25
することは認め,その余は否認する。
f3:被告製品3をインストールしたパソコンが操作盤の画面定義装置であるこ
とは認める。
イ構成要件4Bについて
原告は「デバイスモニタ」に記憶された各オブジェクトのXY座標の初期値
が本件発明4の「複数の区画を特定する情報」に該当すると主張している。5
確かに,デバイスモニタは各オブジェクトが一体となったものであり,それらの
オブジェクトにはその大きさや配置について初期値が定められている。しかしなが
ら,その初期値は表示画面上の座標系とは異なるデバイスモニタに固有の座標系で
定義された初期値であり,ユーザの配置,拡大縮小の操作に応じてそれらデバイス
モニタに固有の座標系で定義された初期値が表示画面上の座標系の値に修正され,10
画面上に配置される。すなわち,ユーザが操作を行ってはじめて表示画面上で各オ
ブジェクトの表示領域が特定されるのである。デバイスモニタの各オブジェクトの
初期値は,表示画面上の区画を特定するものではない。
したがって,デバイスモニタに記憶された各オブジェクトの初期値は「複数の区
画を特定する情報」には当たらない。15
(3)被告製品4の製造,頒布による間接侵害の成否について
被告製品4をインストールしたパソコンが本件発明4の技術的範囲に属し,同
製品が本件発明4の課題解決不可欠品であることは認めるが,被告によるその製造,
頒布は,本件特許権4の共有特許権者であったトヨタの手足となって,トヨタが共
有特許権者であった期間内に限って行ったものであり,トヨタによる自己実施と同20
視すべきものであるから,同特許権を侵害しない。
すなわち,平成16年4月頃,トヨタは自らの工場で使用する設備の開発を行う
ため,被告に開発への協力を求め,被告はトヨタと協議を繰り返し行い,その協議
の結果,表示画面に対するトヨタの方針の元,被告製品4の画面作成ツールをトヨ
タに設備機器を納入するメーカーに頒布することとなった。25
トヨタは,自社専用の自動車製造設備を設備メーカーに発注し,設備メーカーは
被告やその他の電機メーカーから数値制御装置やPLC,プログラマブル表示器等
を購入してトヨタに納品する設備を製造する。つまり,トヨタは,複数の区画毎に
パラメータを設定するだけで表示画面が作画できるという本件発明4の機能を自社
で使用する設備に備えるために,被告を介して,被告製品4の開発及び設備メーカ
ーへの頒布を行ったのである。5
このように被告は,トヨタの意向に従って,被告製品4を開発した。原告の「ス
クリーンヘルパー3」のエクセルデータを読み込む機能を備えることもトヨタから
指定されたものであった。そして,被告は,トヨタから設備機器の購入オファーを
受けて納入を検討する設備メーカーのみに被告製品4を無償頒布した。その設備メ
ーカーには,原告も含まれている。10
9争点5-1(本件特許1の無効理由-乙1ないし3による進歩性欠如)につ
いて
(被告の主張)
(1)被告が平成10年11月に頒布したGOT900シリーズ(被告製品1で
あるGOT1000シリーズの先代機種)のカタログ(乙1),そのオペレーティン15
グマニュアル(乙2,3)に記載された発明を本件発明1と対比して記載すると,
次のとおりである。なお,乙1ないし3は,いずれもGOT900シリーズの機能
についての刊行物であるから,当業者であれば,これらが同一の発明について記載
されたものであることを容易に理解する。
1a’機械・装置・設備等の制御対象を制御するPLCにおいて用いられる表20
示装置であって,
1b’制御対象の異常現象の発生をモニタし,
1c’異常現象の発生がモニタされたときにモニタされた異常現象に対応する
異常種類を表示する「アラーム履歴機能」を備え,
1d’「アラーム履歴機能」では,表示された1又は複数のアラームから1の25
異常種類を指定することができ,
1e’異常種類が指定されたときに当該異常種類に対応する異常現象の発生を
モニタした「回路モニタ画面」を表示し,
1f’「回路モニタ画面」は,表示されたラダー回路の入出力要素を指定する
ことができるタッチパネルである「デバイス指定用キーウィンドウ」と「接点検索」
及び「コイル検索」を有し,「接点検索」及び「コイル検索」では,接点またはコイ5
ルを指定して直前の回路モニタ画面に表示されていたステップ№以降のプログラム
から表示されていた直前までのプログラムを対象に検索と読み出しを行った結果を
表示する,
1g’表示装置。
(2)乙1ないし3における開示内容10
ア構成要件1Eについて
乙1の14頁上には,故障個所の発見から解析,復旧の支援のためのアラー
ム履歴機能が記載され,その下には,アラーム履歴が表示された表示区画から回路
モニタ機能へ切換えを行うことが記載されている。異常が発生した場合に回路モニ
タ機能へ切り換える目的は,異常現象に対応するラダー回路を確認すること以外に15
あり得ない。また,乙1と同じ製品の動作について記載された乙2には,「回路モニ
タ機能を起動することができます。」(6-17頁)などとの記載がある。
したがって,技術常識を備えた当業者が上記記載を読めば,当該記載は「発生し
た異常現象を指定することでその異常現象に対応するラダー回路を表示すること」
を意味しているとしか理解できない。20
イ構成要件1Fについて
乙1には,回路モニタ機能が「接点検索」,「コイル検索」機能を備えている
ことが記載されている。また,乙3には,回路読み出しの操作手順が記載されてお
り,そこでは,「接点検索」,「コイル検索」のいずれかにタッチして,デバイス名又
はデバイス番号を入力することが記載され,さらに接点又はコイルを指定して読み25
出した場合に,直前の回路モニタ画面に表示されていたステップ№以降のプログラ
ムから,表示されていた直前までのプログラムを対象に,検索と読み出しが行われ
ることが記載されている。
(3)本件発明1との対比
本件発明1と乙1ないし3に記載された発明は,構成要件1D及び1Eの異常
種類の指定手段が本件発明1では異常名称のタッチであるのに対して,乙1ないし5
3には特に記載がない点,及び,構成要件1Fの入出力要素の指定手段が本件発明
1では入出力要素のタッチであるのに対して乙1ないし3ではデバイス指定用キー
ウィンドウによる点,で相違する。
(4)相違点が設計事項にすぎないこと
異常種類の指定手段を異常名称のタッチとすることも,入出力要素の指定手段10
を入出力要素のタッチとすることも,いずれも当業者がその裁量によって自由に選
択し得る設計事項にすぎない。
遅くとも平成11年6月時点において,接点を直接タッチすることでコイル検索
を実行することは公知となっていた(乙11,12)から,そのような当時の技術
水準を考慮すれば,当業者であれば,設計変更の範囲内で,乙1ないし3に記載さ15
れた発明に基づいて本件発明1を容易に想到することができる。
(5)したがって,本件特許1には進歩性欠如の無効理由がある。
(原告の主張)
(1)構成要件1Eの非開示
別紙「乙1の図」記載1の図(以下「乙1の14頁の上図」という。)の「アラ20
ーム履歴機能」を見ても,異常種類が指定されたときに当該異常種類に対応する異
常現象の発生をモニタしたラダー回路が表示されることはおろか,異常種類の指定
すら記載されていると把握することは困難である。
(2)構成要件1Fの非開示
被告主張の1f’の構成にある「接点検索」及び「コイル検索」が具体的にど25
のようなものであるか不明である上に,構成要件1Fと対応していないから,同構
成要件の開示がない。
(3)被告はその主張する相違点は設計事項にすぎないと主張しているが,本件
発明1は,異常名称をタッチパネル上においてワンタッチで操作することで,復旧
すべきラダー回路が表示されることから,アラーム履歴画面での上移動,下移動と
いった煩瑣な動作により目的のデバイスを反転させたうえで回路検索キーをタッチ5
する必要もなく,その過程で生じる誤入力の危険性も存在しないし,異常種類に対
応するラダー回路検索の迅速性,確実性は,乙1ないし3に記載された発明におけ
るデバイスの反転表示,回路検索ボタンのタッチという方法を経るものに比して,
格段に向上する。
また,本件発明1は,「表示されたラダー回路の入出力要素のいずれかをタッチし10
て指定する前記タッチパネルと,表示されたラダー回路の入力要素が当該タッチに
より指定されたときにその入力要素を出力要素とするラダー回路を検索して表示し,
表示されたラダー回路の出力要素が当該タッチにより指定されたときにその出力要
素を入力要素とするラダー回路を検索して表示する手段を含む」構成を採用するこ
とにより,「作業者はこの機能を使って真の原因を探求する為にラダー回路を上流に15
遡行していくことができ,因果関係の連鎖をシステムによってガイドされながら的
確に原因を追求することができる」というものであり(本件明細書1の【004
0】),デバイス指定キーウィンドウに誤入力する危険性も当然存在しないし,タッ
チパネル上の入出力要素の表示とそれを直接指定することでもたらされるラダー回
路遡行及びそれによる原因追及の迅速性,的確性は,出願時当業者が乙1ないし320
に記載された発明に基づき予測できたものとはいえない。
かかる作用効果を奏する相違点を,設計的事項と同視できるとする理由は全く見
当たらない。
(4)以上より,本件特許1は進歩性を有する。
10争点5-2(本件特許2-1の無効理由-乙1による新規性欠如)につい25

(被告の主張)
(1)乙1に記載された発明を本件発明2-1と対応させて認定すると,以下の
とおりである。
2a’タッチスイッチ機能を備えた表示板と,
2b’機械をシーケンス制御するPLCと情報交換するデータ伝送手段と,5
2c’メモリと,
2d’このメモリに記憶されたプログラムに従って前記PLCからの制御状態
情報を取り込んで表示板上に多数のソフトランプとして表示すると共にPLCに与
える命令を入力する多数のソフトスイッチを表示しかつこのソフトスイッチがタッ
チされるとき前記PLCに命令を出力するCPUとからなるPLCに接続して用い10
ることができる操作盤であって,
2e’前記表示板の一部であって前記ソフトランプおよび前記ソフトスイッチ
の表示区画とは独立して設けた表示区画に前記シーケンス制御の実行中に生じる各
種異常の名称を表示する異常名表示プログラムであるアラームリスト機能を設け,
2f’またアラームリストに表示された異常表示欄をタッチすると画面を切替15
えてその異常に対応する詳細コメント情報を前記表示板上に表示する詳細コメント
表示プログラムを備えた,
2g’PLCに接続して用いることができる操作盤。
(2)乙1における開示内容
ア構成要件2Eについて20
乙1の19頁上には,別紙「乙1の図」記載3の図(以下「乙1の19頁の
上図」という。)が掲載されており,これはオブジェクトの配置例を示したものであ
る。この図には,一つの操作盤上にソフトランプ,ソフトスイッチ,様々な表示と
は独立して設けた表示区画にアラームリスト表示を行い,単独表示及び複数表示を
行うことが記載されており,ユーザが希望すれば,構成要件2Eを充足するオブジ25
ェクトを配置することができることが明瞭に示されている。
したがって,乙1は構成要件2Eの構成を開示している。
イ構成要件2Fについて
乙1の14頁下には,別紙「乙1の図」記載2の図(以下「乙1の14頁の
下図」という。)が掲載されており,これは「アラームリスト機能」がどのような機
能であるかを記載したものである。この図はアラームリスト表示のみであるが,ア5
ラームリスト表示について乙1の19頁の上図のようなオブジェクト配置を採用す
ることと,乙1の14頁の下図に記載されている機能を実現することとは全く独立
のことであるから,乙1の19頁の上図の左上に独立して設けられている「アラー
ムリスト表示」が乙1の14頁の下図に記載されている機能を有することは,当業
者は容易に理解できる。10
構成要件2Fの構成と対比すると,まず乙1の14頁の下図には,「表示欄をタッ
チすると詳細ウィンドが出ます」との記載があるところ,この「表示欄」とは個々
の異常名の表示欄を示しており,アラームリストに表示されている異常のうち,詳
細を表示したい異常名が表示されている表示欄をタッチすることで,当該異常に対
応した詳細ウィンドウが表示されることを意味している。この表示欄は,本件発明15
2-1の「区画」に相当する。したがって,乙1には区画がタッチされるときに詳
細ウィンドウを表示する構成が開示されている。
次に,乙1には「表示欄をタッチすると詳細ウィンドが出ます」との記載がある
ところ,詳細ウィンドウが表示されていない状態から詳細ウィンドウを表示板上に
出すには,それまでの詳細ウィンドウが表示されていない画面から詳細ウィンドウ20
が表示された画面へと画面を切り替える必要がある。したがって,乙1には「画面
を切替えて」詳細ウィンドウを表示する構成が開示されている。
さらに,「詳細コメントを前記表示板上に表示する」という構成については,確か
に,乙1には「詳細ウィンドウ」が予めメモリ内に登録された表示内容を表示する
ものであることの記載はないが,プログラマブル表示器はユーザが任意に設計し使25
用するものであり,乙1の詳細ウィンドウの表示内容がユーザが予め任意にメモリ
内に登録した情報であることは当業者には自明である。
以上より,乙1は構成要件2Fの構成を開示している。
(3)本件発明2-1との対比
乙1に記載された発明の上記構成を本件発明2-1と対比すると,本件発明2
-1が予めメモリ内に登録された詳細コメント情報を表示する詳細コメント表示に5
切り替えるものであるところ,乙1には詳細ウィンドウにおける表示内容が予めメ
モリ内部に登録されていることは明記されていない。
しかし,プログラマブル表示器はユーザが任意に設計し使用するものであるため,
乙1に記載される詳細ウィンドウの表示内容が,ユーザが予め任意にメモリ内に登
録した情報であることは当業者にとって当然理解できる。10
したがって,乙1には,本件発明2-1と同一の構成を備えた発明が記載されて
いる。
(4)以上より,本件発明2-1は,本件特許2の出願前に頒布された刊行物で
ある乙1に記載された発明と全く同一であるから,本件特許2-1には新規性欠如
の無効理由がある。15
(原告の主張)
(1)構成要件2Eの非開示
被告が指摘する乙1の19頁の上図は,概念図,単にオブジェクトを並べた図
面にすぎず,GOT900シリーズの実表示画面を示したものではない。あくまで,
「アラームリスト表示」,「ランプ表示」,「数値表示」,「コメント表示」,「パネルメ20
ータ表示」,「グラフ表示」,「スイッチ」,「レベル表示」なる各名称のオブジェクト
が,操作盤にそれぞれ備わっていることを示唆するものに留まり,「アラームリスト
表示」と「ランプ表示」,「スイッチ」の操作盤の実機画面上における対応関係は不
明である。
したがって,乙1の19頁の上図を根拠に,構成要件2Eの表示区画が開示され25
ているとすることはできない。
(2)構成要件2Fの非開示
乙1の14頁の下図からは,「表示欄をタッチすると詳細ウィンドウが出ます」
との記載,及び,当該画面から「詳細ウィンドウ」への矢印が認められるものの,
本件構成要件2Fの「前記少なくとも1つの異常名を表示する前記表示板上の区画
がタッチされるとき前記異常名を表示する画面を切替えてその異常に対応して前記5
メモリ内に予め登録された詳細コメント情報を前記表示板上に表示する」ものかは
不明である。上記図の「表示欄」が何を示しているのか乙1には明記されていない。
(3)以上より,本件特許2-1は新規性を有する。
11争点5-3(本件特許1及び2-1の無効理由-公然実施による新規性・
進歩性欠如)について10
(被告の主張)
(1)事実関係
平成11年10月26日から同月29日まで,東京国際展示場でシステムコン
トロールフェア’99(以下「本件フェア」という。)が開催され,少なくとも同月
26日には,GOT-A900シリーズのデモンストレーションが行われた。デモ15
ンストレーションの内容には,乙9の2のカタログ(1999(平成11)年10
月版。なお,乙1のカタログは1998(平成10)年11月版であるが,本件発
明1及び2-1に関する回路モニタ機能及びアラームリスト機能については同一の
説明が記載されている。)に記載されている「回路モニタ」及び「アラームリスト機
能」が含まれていた。当時,本件フェアの参加者が乙9の2のカタログを閲覧又は20
入手することにも,同カタログ所持者が本件フェアに参加することにも,何らの契
約上,事実上の制約はなかった。
また,公然実施の要件としては,「知り得る」態様で実施されていれば,その場に
いた者が現実に知ったことは必要ではない。そして,本件フェアにおけるデモンス
トレーションは,カタログに記載されている機能を観客に見せることが目的である25
から,不特定多数の者がこれらの機能を知り得る態様で実施された。
(2)公然実施による新規性欠如
本件フェアにおけるデモンストレーションでは,乙1のカタログに記載された
GOT900シリーズの回路モニタ機能及びアラームリスト機能について,「回路モ
ニタ」機能の説明に際しては,画面上に表示された1つ又は複数の異常種類から1
つの異常種類をタッチすることで異常種類を指定してから,回路モニタに切換えて5
指定された異常種類に対応するラダー回路を表示することが行われ,「アラームリス
ト」機能の説明に際しては,画面上のアラームリスト区画に表示されている異常名
にタッチすることで表示画面を切り替えて異常内容の詳細コメントを表示すること
が行われた。
したがって,このデモンストレーションによって,本件発明1及び2-1に相当10
する発明が公然実施された。
(3)公然実施による進歩性欠如
ア本件発明1の想到容易性
本件フェアで行われたデモンストレーションにおいては,「回路モニタ」機能
について,画面上に表示された1つ又は複数の異常種類から1つの異常種類をタッ15
チすることで異常種類を指定してから回路モニタに切換えて選択された異常種類に
対応するラダー回路を表示することが行われたが,接点検索・コイル検索(構成要
件1F)が行われたかどうかは不明である。
しかし,当時から,PLCの異常検出機能とGOT及びプロジェクトデータの関
係は当業者に周知であったから,デモンストレーションによってアラーム履歴機能20
から実行された回路モニタ機能においても,当然に回路モニタ機能の一部である接
点検索・コイル検索を行うことができる(回路モニタ機能はGOTにインストール
された「アプリケーション」であるため,回路モニタ機能が実行されれば,そのア
プリケーションに含まれる接点検索・コイル検索機能は,当然に実行可能である。)。
したがって,仮にデモンストレーションにおいて本件発明1そのものが公然実施さ25
れたわけではなかったとしても,当業者であれば,本件発明1を実施することは極
めて容易であった。
イ本件発明2-1の想到容易性
乙1の19頁の上図では画面左上に独立したアラームリスト表示区画が定義
されている。しかし,プロジェクトデータを作成して画面を定義する際に,ボタン
やランプが配置されていないアラームリストのみの表示画面とすることも可能であ5
る。
本件フェアで行われたデモンストレーションにおいてアラームリスト表示区画が
画面上のどこに設けられたか,ボタンやランプが配置された画面内に設けられてい
たか(構成要件2E)を明らかにする記録は残っていない。したがって,実演され
た内容が本件発明2-1の「ソフトランプおよびソフトスイッチの表示区画とは独10
立して設けた」ものであったか否かは不明である。
しかしながら,当時から,PLCの異常検出機能とGOT及びプロジェクトデー
タの関係は当業者に周知であったから,仮に本件発明2-1そのものが公然実施さ
れたわけではなかったとしても,当業者であれば,乙1の19頁の上図の画面定義
例を参照して本件発明2-1を実施することは極めて容易であった。15
(原告の主張)
被告の主張は否認し,争う。
12争点5-4(本件特許2-3の無効理由-明確性要件違反)について
(被告の主張)
構成要件2Iの訂正は,訂正前の各種異常の優先順位の設定について「異常の20
重要度に応じて」との限定を加えたものである。しかし,「異常の重要度」というの
は主観的な基準であり,客観的にその属否を判断することはできない。例えば,特
定の事業者が自らの考える異常の重要度に応じて優先順位を設定したとしても,他
の事業者からすればその優先順位は重要度に応じて設定されていない,ということ
が十分に起こり得る。25
したがって,構成要件2Iの「異常の重要度に応じて」という要件は,発明の技
術的範囲を不明確にするものであり,明確性要件に違反している。
(原告の主張)
本技術分野において「異常の重要度」がユーザ毎に異なるのは出願時の技術常
識である。本件明細書2の記載及び出願時の技術常識を考慮すると,構成要件2I
の「前記シーケンス制御の実行中に生じる各種異常の優先順位を異常の重要度に応5
じて前記メモリに予め設定しておき」が,各ユーザが各々の重要度に基づき各種異
常の優先順位を予め設定できることを意味していることが明確に把握できる。
したがって,本件発明2-3の技術的範囲は明確であるから,明確性要件には違
反していない。
13争点5-5(本件特許2-3の無効理由-乙1及び2による新規性・進歩10
性欠如)について
(被告の主張)
(1)前記10の被告の主張のとおり,乙1に本件発明2-1の各構成要件に相
当する構成が開示されているが,さらに乙1及び2には,本件発明2-3の構成要
件2H及び2Iに相当する構成も開示されている。15
ア構成要件2Hの開示
乙1の19頁の上図では,「複数表示」として「加工機の油圧低下」,「アーム
異常下降」,「加工台数オーバ」の3種類の異常がそれぞれの異常名表示区画に表示
されている。したがって,上記図のアラームリスト表示機能は,「多数のソフトラン
プ及び多数のソフトスイッチを表示する単一の表示画面上の一部に配置される数個20
の異常名表示区画の各々に異なる異常の名称を表示できる」ものである。このよう
に,乙1には構成要件2Hに相当する構成が開示されている。
イ構成要件2Iに関する記載
乙2には,アラームリスト表示(ユーザアラーム機能)について,「複数のビ
ットデバイスにコメントを対応づけて,ON中のビットデバイスのコメントを指定25
した優先順位(F940GOTではON中のビットデバイスの若番号順)に表示す
る機能です。」と記載されている(6-19頁の図の上側)。この「ビットデバイス
にコメントを対応づけ(る)」というのは,プロジェクトデータの作成者が特定のビ
ットデバイスのON状態を異常と関連付けた場合に,その異常の発生を知らしめる
コメントをプロジェクトデータとして作成する,ということを意味している。また,
指定した優先順位もプロジェクトデータとして表示器のメモリに保存される。5
したがって,乙2には,アラームリスト表示機能が,「シーケンス制御の実行中に
生じる各種異常の優先順位をメモリに予め設定しておき,各種異常が同時多発的に
発生したとき発生した異常の内で優先順位の高いものから順に前記数個の異常名表
示区画に表示する」ものであることが記載されている。
ウ乙1及び2に記載された発明との間に実質的な相違点はないこと10
乙2には優先順位を設定することは記載されているが,乙1及び2のいずれ
にも,その優先順位が異常の重要度に応じて設定されていることは記載されていな
い。
しかし,そもそも,当業者が異常の優先順位を設定する場合,その当業者が考え
る異常の重要度に応じて優先順位を設定する以外にない。そのため,当業者であれ15
ば,個々の事情に応じて異常の重要度に応じて優先順位を設定するのが当然である。
したがって,当業者であれば,乙2の優先順位が個々の事業者が考える異常の重要
度に応じて設定されるものであると理解できるから,そのような当業者の技術常識
を考慮すれば,乙2には構成要件2Iに相当する構成を備えた発明が記載されてい
るといえる。20
エしたがって,本件特許2―3には新規性欠如の無効理由がある。
(2)予備的主張
ア仮に乙1及び2に記載された発明が構成要件2Iの異常の重要度に応じ
た優先順位の設定という構成を備えていないとしても,異常の重要度に応じて優先
順位を設定することは当時の当業者の技術常識ともいうべきものである。25
すなわち,特開昭63-233407号公報(乙13)は,PLCを用いて故障
情報を項目別に記憶し,オペレータの要求に応じて表示する監視盤の故障情報表示
装置に関するものである(1頁目左欄の1.発明の名称,3.発明の詳細な説明
(発明の目的)(産業上の利用分野))。乙13には,全ての故障項目に対して重要度
順位番号を割付けておき,現時点での重要度順位を更新して記憶し,複数の故障が
同時に発生したときに重要度順位の高い故障項目を順次表示器へ表示することが記5
載されている(2頁目左上欄(問題点を解決するための手段および作用))。また,
特開平10-97317号公報(乙14)は,監視画面表示装置に関するものであ
る(【発明の名称】)。乙14には,従来の技術として,アラームグレード順に現在発
生している異常項目を一覧表示させることが記載されている(【0003】,図5)。
またこのアラームグレードが異常の重要度を示していることも記載されている(【010
009】)。
このように,乙13には全ての故障項目に対して重要度順位番号を割り付けてお
き,重要度順位番号の高い故障項目を順次表示器へ表示することが記載されている。
また,乙14には,異常の重要度を示すアラームグレード順に発生中の異常項目を
一覧表示させることが従来技術として記載されている。これらの記載を考慮すれば,15
遅くとも本件第2特許の特許出願日時点において,異常項目を表示する優先順位を
設定する際に異常の重要度に応じて優先順位を設定することは広く行われていた。
したがって,当業者であれば,設計変更の範囲内で,乙1及び2に記載された発
明に基づいて本件発明2―3に容易に想到することができる。
イ以上より,本件特許2―3には進歩性欠如の無効理由がある。20
(原告の主張)
(1)乙1の19頁の上図の概念図が「異常名表示プログラム」というソフトウ
ェアの開示であるという被告の主張は,新規性喪失の主張を逸脱している。
また,被告は優先順位が異常の重要度に応じて設定されていることは実質的な相
違点ではないと主張しているが,かかる主張は,乙2の表示板が発生順又は若番号25
順に表示するユーザアラーム機能を有するとの明示的記載(6-19頁)に反する。
(2)被告は異常項目設定時に重要度に応じて設定を行うことは設計変更である
旨主張するが,乙1及び2に記載された発明は発生順ないし若番号順で異常表示を
行うことで完結した発明であって,重要度という異常表示の優先順位を導入する課
題がなく,重要度によって表示の優先順位を決める動機が無い。
したがって,乙13や乙14に記載の技術を乙1及び2に記載された発明に付加,5
転換する動機付けの根拠がない。また,乙14は「プラント等の運転監視に利用さ
れるCRTを用いた監視画面表示装置」に係り(【0001】),その開示事項をPL
Cの操作盤に適用するには,根本的に技術的な隔たりが大きすぎる。
(3)以上より,本件特許2-3は新規性・進歩性を有する。
14争点5-6(本件特許3の無効理由-明確性要件違反,実施可能要件違反,10
サポート要件違反)について
(被告の主張)
(1)本件明細書3には,本件発明3の操作ボタン表示手段が,複数の操作ボタ
ン毎に,当該操作ボタンにより実行される各個動作の①運転条件を満たさない時,
②運転条件は満たすが起動条件を満たさない時,③運転条件及び起動条件の双方を15
満たす時の3つの状態をそれぞれ視覚的に区別して表示をすることで,熟練してい
ない作業者であっても,いま操作できない操作ボタン,いま操作できる操作ボタン
及び次に操作すべき操作ボタンの3種類の状態を視覚的に知ることができるという
作用効果を奏することが記載されている。
また,請求項の記載を見ても,本件特許3の出願前の周知技術に照らしても,本20
件発明3の特徴的な構成は,運転条件と起動条件の組み合わせによって3つの状態
を視覚的に区別して表示すること(構成要件3E及び3F)にある。
しかし,以下に述べるとおり,本件発明3の構成は明確ではなく,明細書の記載
を文字どおりに解釈したのでは,明細書に記載された作用効果を奏することはでき
ない。25
(2)本件発明3の構成が明確ではないこと
例えば,本件明細書3の図4に例示されているラダー回路においてX04ない
しX06の接点が運転条件と表示されているが,当業者であれば,X06によって
動作を完了させるための条件(たとえば,「加工時間が経過したこと」)の不成立
(たとえば,「加工時間が経過したこと」が不成立であること=加工時間が経過して
いないこと)を判断していると解釈することも可能である。したかって,「ある動作5
が完了していないこと」が当該動作を継続するための条件であることは明らかであ
る。
被告の主張は当業者の技術常識に従ったものであるが,原告は被告の主張を争っ
ている。したがって,本件発明3における「起動条件」及び「運転条件」は当業者
の技術常識とは異なる特別な意味を有していると考えられる。しかし,それがいか10
なるものであるかは特許請求の範囲の記載からも本件明細書3からも読み取れない。
そして,下記(3)で述べるように,通常の当業者の技術常識に従って本件発明3を
理解すると,本件発明3の構成では明細書に記載された作用効果を奏し得ない。し
たがって,本件発明3の特許請求の範囲の記載は明確ではなく,本件特許3には明
確性要件違反の無効理由がある。15
(3)本件発明3の構成では作用効果を奏し得ないこと
ア本件明細書3の【0008】の記載により,運転時に満足されるべきす
べての条件が満足されていることが「運転条件」であり,起動時に満足されるべき
すべての条件が「起動条件」であると解釈しても,【0023】及び【0024】等
の記載には不明確な点が多く,当業者であっても「起動条件」と「運転条件」を明20
確に区分することはできない。
イ他方,本件発明3の解決課題は本件明細書3の【0004】記載のとお
りであり,効果は【0040】記載のとおりであるが,しかし,以下に述べるよう
に,特許請求の範囲に記載されている構成によってこのような課題が解決され,明
細書記載の作用効果を奏することは全く理解できない。25
上述した運転条件及び起動条件の定義を前提とすると,運転条件及び起動条件の
組合せとして,4つの可能性があり,明細書にはそれぞれの操作可能性について次
表のように記載している。
起動条件ON起動条件OFF
運転条件ON次に操作すべきいま,操作できる
運転条件OFF操作できない操作できない
そして,明細書の記載によれば,本件特許3の特許請求の範囲に記載された構成
によって,上表の「次に操作すべき」,「いま,操作できる」及び「操作できない」
の3つを視覚的に区別して表示することができるはずである。しかし,【0023】5
の図4において,「入力」と表示された接点が操作ボタンからの入力を示していると
すると,上表の「いま,操作できる」の場合に操作ボタンを操作しても,M01の
コイルがONになることはない。なぜならば,起動条件がOFF=図4のX01な
いしX03が通電されていないからである。したがって,本件発明3の構成では,
明細書記載の課題は解決しない。10
ウ以上のとおり,請求項及び明細書をどのように読んでも,「前記運転条件
を満たさない時,前記運転条件は満たすが前記起動条件を満たさない時,前記運転
条件および前記起動条件の双方を満たす時の3つの状態をそれぞれ視覚的に区別し
て表示をする」という構成によって明細書記載の課題が解決されることも,明細書
記載の作用効果を奏することも,当業者は理解することができない。15
したがって,本件特許3の特許請求の範囲及び明細書はサポート要件及び/又は
実施可能要件を充足していないから,本件特許3にはこれらの要件違反の無効理由
がある。
(原告の主張)
本件発明3の請求項の記載は至って明確であり,課題が解決できることが当業20
者に認識できる(本件明細書3の【0008】)ものであって,明確性要件違反,サ
ポート要件違反を問擬されるような瑕疵はない。発明の詳細な説明には当業者が本
件発明3を実施できる程度に十分かつ明確な記載が有り,実施可能要件違反を問わ
れるいわれもない。
15争点5-7(本件特許3の無効理由-乙4を主引例とする進歩性欠如)に
ついて
(被告の主張)
(1)特開平11-15522号公報(乙4)に記載された発明(以下「乙4発5
明」という。)を本件発明3と対応させて認定すると,以下のとおりである。
3a’シーケンス・コントローラと接続され該シーケンス・コントローラとの
間での入出力信号の授受により該シーケンス・コントローラに接続された設備機械
の動作を制御する動作制御操作盤であって,
3b’入力手段および出力手段の双方の機能を有するタッチパネルと,10
3c’該タッチパネル上に構成される複数の操作ボタンを前記シーケンス・コ
ントローラにおける所定の入出力信号に応じて視覚的に区別して表示する操作ボタ
ン表示手段とを備えた動作制御操作盤において,
3d’前記複数の操作ボタンは前記設備機械の一連の自動運転時に行われる動
作を個々の動作に分割した各個動作を行わせるための操作ボタンであり,15
3e’前記シーケンス・コントローラにおける前記所定の入出力信号は,当該
操作ボタンにより実行される各個動作の動作中に常に満足すべき条件である「完了
条件が不成立である条件」と,当該操作ボタンにより実行される各個動作の開始時
に満足すべき条件である「動作条件」を含み,
3f’前記操作ボタン表示手段は,前記複数の操作ボタン毎に当該操作ボタン20
により実行される各個動作の,前記「完了条件が不成立である条件」及び「動作条
件」を満たす時と「動作条件」が不成立か「完了条件が不成立である条件」が不成
立である時の2つの状態をそれぞれ視覚的に区別して表示する
3g’動作制御操作盤。
(2)本件発明3との対比25
ア一致点
本件発明3の構成要件3A,3B,3C,3D及び3Gは,乙4発明の構成
3a’,3b’,3c’,3d’及び3g’に相当する。
イ相違点
本件発明3と乙4発明は,次の点で相違している。
すなわち,本件発明3は,運転条件を満たさない時,運転条件は満たすが起動条5
件を満たさない時,運転条件および起動条件の双方を満たす時の3つの状態をそれ
ぞれ視覚的に区別して表示する操作ボタン表示手段を備えているのに対し,乙4発
明は,「完了条件が不成立である条件」及び「動作条件」の双方を満たす時と「動作
条件」が不成立か「完了条件が不成立である条件」が不成立である時の2つの状態
を視覚的に区別して表示する操作ボタン表示手段を備えている点。10
(3)相違点についての検討
次のとおり,本件発明3は,乙4発明に特開昭60-96138号公報(乙5)
に記載された発明(以下「乙5発明」という。)を組み合わせることによって,容易
に想到できる発明である。
ア乙5の記載15
乙5発明は発電プラントの自動運転監視操作装置に関するものであり,乙5
には,「ブレイクポイント」について,「発電ユニットの起動時および停止時に行わ
れる一連の運転操作を複数のブレイクポイントに分け」との記載がある。したがっ
て,乙5の「ブレイクポイント」は,一連の運転動作を個別の動作に分割したもの
であり,本件発明3の「一連の自動運転時に行われる動作を個々の動作に分割した20
各個動作」に相当する。
また,乙5には,各ブレイクポイントについて以下の処理手順が記載されている。
まず,ブレイクポイント操作完了判定を行い,操作完了条件が成立しないときに進
行処理を実行し,成立している場合には操作完了状態が記憶される(193頁左上
欄4行目から6行目,同下から5行目から右上欄1行目,198頁第7図)。進行処25
理においては,ブレイクポイント操作条件成立判定を行い,操作条件が成立した場
合,進行許可PBオン判定(シ)の処理を行い,進行許可PBがオンの場合にはブ
レイクポイント操作進行状態が記憶され,オフの場合にはブレイクポイント操作開
始可能状態が記憶される(193頁右上欄2行目から右上欄下から7行目)。また,
ブレイクポイント操作条件が成立していない場合,ブレイクポイント操作前状態が
記憶される(193頁右上欄下から5行目から下から2行目)。したがって,乙5の5
「操作完了条件が不成立であること」は各ブレイクポイントの動作実行中に常に満
足すべき条件であり,「操作条件」は各ブレイクポイントの動作開始時に満足すべき
条件であるから,それぞれ本件発明3の「運転条件」と「起動条件」に相当する。
そして,乙5には,操作完了条件不成立を満たしていない場合,すなわち操作完
了条件が成立している場合には識別符号M4の表示を行い,操作完了条件不成立は10
満たすが操作条件を満足しない場合には識別符号M1の表示を行い,操作完了条件
不成立を満たし操作条件も満足する場合には識別符号M2の表示を行い,これら3
つの表示が視覚的に区別できることが記載されている(193頁左下欄10行目か
ら右下欄下から4行目)。
イ組み合わせが容易であること15
乙4発明は動作制御操作盤に関するものであって,設備動作やラダー回路に
関して習熟せずとも,動作開始及び動作完了の条件を入力するだけで容易に制御プ
ログラムを作成できる操作盤を実現することにある(乙4の【0004】)。他方,
乙5では,自動化コンソールをコンパクト化し,複数発電ユニットの運転監視操作
を容易にする発電プラント自動運転監視操作装置を提供することを課題としている20
(乙5の190頁右下欄[発明の目的])。乙5の発電プラント自動運転監視操作装
置は,乙4の動作制御操作盤の下位概念であり,乙5の課題である自動化コンソー
ルのコンパクト化,運転監視操作の容易化は,動作制御操作盤全般における一般的
な課題である。
したがって,そのような一般的な課題を解決すべく,乙4発明に乙5記載の技術25
事項を適用することは当業者にとって容易である。
ウ以上より,本件特許3には進歩性欠如の無効理由がある。
(原告の主張)
(1)乙4には本件発明3の「運転条件」が開示されていない
本件発明3の構成要件3Eに記載のとおり,「運転条件」とは「当該操作ボタン
により実行される各個動作の動作中に常に満足すべき条件である」ところ,乙4記5
載の動作制御操作盤は「出力要素に対する出力信号の出力を完了するための完了条
件」を要旨とするものであり(乙4の請求項1),完了条件が何時まで経っても不成
立であることは各個動作の前提とされていない。
これに対し,本件発明3の運転条件とは,特許請求の範囲の文言通り,当該操作
ボタンにより実行される各個動作の動作中に常に満足すべき条件であり,運転条件10
は満足(完了)されることが各個動作の前提である。
以上のように「運転条件」と「完了条件」とでは,それぞれの目的が大きく異な
るのであり,本件発明3における「運転条件を満たさない時」と「運転条件を満た
す時」を視覚的に区別して表示する技術事項が乙4に開示されている旨の被告の主
張も誤りである。15
(2)乙4の「動作オン状態」と「動作オフ」状態
乙4の【0012】の記載において,「当該動作のオン,オフ」とは,動作スイ
ッチのオン/オフ状態,すなわち動作対象に対して出力信号を出力した状態か否か
を意味しているのであり,本件発明3の「運転条件」と「起動条件」に相当するも
のではない。乙4の【0013】及び図3には,動作スイッチ1がオン状態(ソレ20
ノイドSOL1に対して出力信号を出力した状態)では動作スイッチ1の背景色を
赤で表示し,動作スイッチ1がオフ状態(ソレノイドSOLに対して出力信号を出
力しない状態)では動作スイッチ1の背景色を白で表示すること,すなわち動作ス
イッチのオン/オフ状態を視覚的に区別して表示することが開示されているにすぎ
ない。25
したがって,乙4には,「完了条件」が不成立である状態(図6のステップ614
がNO)に応じて動作スイッチを視覚的に区別して表示する技術事項は非開示であ
り,本件発明3の構成要件3Fが開示も示唆もされていない。
なお,乙4の【0012】に示すように,乙4における「動作条件」とは,当該
動作を実行するため(すなわち,動作スイッチをオン状態とするため)に必要とさ
れるリミットスイッチの満足すべき条件であり,「完了条件」とは,動作を終了する5
ため(すなわち,動作スイッチをオフ状態とするため)に必要とされるリミットス
イッチの満足すべき条件であり,動作スイッチをオン/オフするための前提条件で
ある。しかし,乙4には,これらの「動作条件」及び「完了条件」が満足されたか
否かに応じて動作スイッチの背景色を異なる色で表示することは開示・示唆されて
いない。10
また,乙4の【0017】ないし【0020】の記載及び図6のフローチャート
の記載からも明らかなように,乙4に開示された操作盤は,「動作条件」が満足され
た場合には,作業者ではなく処理プログラムによって動作を実行し,「完了条件」が
満足された場合には,作業者ではなく処理プログラムによって動作を完了させるも
のである。したがって,乙4の操作盤は,「動作条件」や「完了条件」が満足されて15
いるか否かを,作業者に対して認識させる必要がなく,「動作条件」及び「完了条件」
が満足されたか否かを視覚的に区別して表示させる動機付けすら存在しない。
(3)乙5には本件発明3の「運転条件」が開示されていない
ア本件発明3の特許請求の範囲に記載されているように,本件発明3にお
ける「運転条件」とは,「各個動作の動作中に常に満足すべき条件」であり,本件明20
細書3の【0025】にも「運転条件が満足していない場合は,いまはその操作は
実行できないことを意味しており,運転条件が満足していれば,いまその操作を実
行」できることが説明されている。
しかし,乙4に「運転条件」が開示されていない理由と同様,「運転条件」と「操
作完了条件」とでは,それぞれの目的が大きく異なっており,乙5の「操作完了条25
件が不成立であること」が本件発明3の「運転条件」に相当するとの被告の主張に
は理由がない。
また,乙5に開示されている「ブレイクポイント操作進行状態が常に満足すべき
条件」とは,同号証第7図(判断「カ」),第8図(判断「サ」,同「シ」)からも明
らかなとおり「①操作完了条件が不成立であること,かつ,②操作条件が成立であ
ること,かつ,③進行許可PBがオンであること」であって,「操作完了条件が不成5
立であること」だけでは「ブレイクポイント操作進行状態が常に満足すべき条件」
とはならない。具体的には,乙5の発電プラント自動運転監視操作装置は,操作完
了条件が不成立であったとしても,操作条件が不成立の場合や,進行許可PBがオ
フの場合には,操作前状態や操作可能状態となり,ブレイクポイントの操作は進行
(実行)されない。すなわち,「操作完了条件が不成立であること」だけでは運転条10
件を満足しているとはいえない。
したがって,乙5の「操作完了条件が不成立であること」が,本件発明3の「運
転条件」に相当するとの被告の主張は失当である。
イ付言するに,今仮に,乙5の「①操作完了条件が不成立であること,か
つ,②操作条件が成立であること,かつ,③進行許可PBがオンであること」が,15
本件発明3の「運転条件」に相当すると解すると,乙5には少なくとも構成要件3
Fが開示・示唆されていないこととなる。
なぜならば,被告自身も認めるように,乙5の「操作条件」は本件発明3の「起
動条件」に相当する。また,上記の仮定のもとでは乙5の「運転条件」には「②操
作条件が成立であること」が含まれている。したがって,この場合,乙5の発電プ20
ラント自動運転監視操作装置が「運転条件」を満たす時には,「操作条件(=起動条
件)」が必然的に満たされることになり,乙5の操作盤では構成要件3Fの「前記運
転条件は満たすが前記起動条件を満たさない時」は生じ得ないこととなる。
(4)乙5には本件発明3の「各個動作」が開示されていない
乙5の自動運転監視装置は,進行許可ボタンやタッチスクリーンから運転員の25
進行許可指令を受けてブレイクポイント毎に操作を順次進めるものである。そのた
め,乙5の「ブレイクポイント」は,一連の運転動作を分割したものではあるが,
一連の自動運転動作を分割したものではない。
また,乙5の自動運転監視装置においては,各ブレイクポイントの操作それぞれ
が「一連の自動運転時に行われる動作」に相当すると解するが,ブレイクポイント
の操作(例えば,「海水系統」)を個々の動作に分割することについて乙5には開示5
も示唆もされていない。
したがって,乙5の「ブレイクポイント」が本件発明3の「一連の自動運転時に
行われる動作を個々の動作に分割した各個動作」に相当するとの被告の主張は誤り
であり,乙5には本件発明3の構成要件3Dすら開示されていない。
(5)動機付けの不存在10
主引例である乙4には,「容易に制御プログラムを作成できる操作盤を実現する」
という課題が開示されているに過ぎず(【0004】),「自動化コンソールのコンパ
クト化,運転監視操作の容易化」といった課題は開示も示唆もされていない。
また,乙4に開示された操作盤(図1,図5等)は,乙5の2頁左上欄19行目
から右下欄6行目の記載や図1に開示された監視操作装置のように,複数の自動化15
コンソールから構成されるものではない。したがって,乙4発明に乙5記載の技術
事項を適用したとしても,「自動化コンソールのコンパクト化,運転監視操作の容易
化」を実現できないことは明らかである。
さらに,上述のように乙4の操作盤は,「動作条件」や「完了条件」が満足されて
いるか否かを作業者に対して認識させる必要がなく,「動作条件」および「完了条件」20
が満足されたか否かを視覚的に区別して表示させる動機付けすら存在しない。
したがって,乙4記載の発明には,乙5記載の技術事項を適用する動機付けがな
いことは明らかである。
なお,被告は,乙5の課題である自動化コンソールのコンパクト化,運転監視操
作の容易化は,動作制御操作盤全般における一般的な課題であると主張する。しか25
し,乙5の自動運転監視操作装置は,複数台(n台)の発電ユニットから成る一つ
の発電プラントを運転するに際して,従来の自動化コンソールをそのまま採用する
と,中央操作室が膨大なものになり,監視操作が著しく困難になるという,極めて
特殊な条件下における課題に対して創出されたものである。したがって,乙5には
「本発明によれば,従来の自動化コンソールに比べてコンソール部分が極めてコン
パクトになり,監視操作性が向上し,確認ミス等が無くなり,複数ユニットからな5
る発電プラントを安全に運転することができるようになる」という,複数台(n台)
の発電ユニットから成る一つの発電プラントを運転する自動運転監視操作装置に限
局された作用効果が記載されているのであり(8頁左欄16から末行),被告のいう
ような課題の一般化は許されない。
(6)以上より,本件特許3は進歩性を有する。10
16争点5-8(本件特許4の無効理由-乙6による新規性欠如)について
(被告の主張)
(1)特開平4-139503号公報(乙6)に記載された発明(以下「乙6発
明」という。)を本件発明4と対応させて認定すると,以下のとおりである。
4a’制御に必要な操作キーや機械の動作状況を示すランプからなる表示内容15
を画面上に表示すると共に,この画面上に表示された前記表示内容に対応した信号
を出力する透明スイッチパネルを設けた操作盤に対して,この操作盤の画面に表示
する前記表示内容の作画と前記表示内容とプログラマブルコントローラのアドレス
との対応付けの画面定義を行う前記操作盤のための画面定義装置であって,
4b’前記操作盤の画面上に表示する前記表示内容の一部としての前記操作キ20
ーやランプの絵とこれら絵を表示する複数の区画を特定する情報が予め設定されて
いる区画設定手段と,
4c’これら複数の区画に設定される前記操作キーやランプの各々を特定する
前記表示内容の他の一部としてのコメントやプログラマブルコントローラのアドレ
スからなる複数の情報項目を並べた操作盤データマップを記憶するハードディスク25
装置と,
4d’この操作盤データマップに指定される前記複数の情報項目についてそれ
ぞれのパラメータを入力する入力手段と,
4e’前記区画設定手段に設定された前記操作キーやランプの絵や区画を特定
する情報と前記入力手段により前記操作盤データマップに入力された情報項目とに
基づいてCRT78のフェースプレートに表示する前記操作キーやランプの絵と前5
記複数の情報項目と組み合わせて作画すると共に,前記操作キーやランプとプログ
ラマブルコントローラのアドレスとを対応付けするための画面定義を行う画面定義
手段を備えた
4f’操作盤の画面定義装置。
(2)乙6における開示内容10
ア構成要件4Aについて
乙6には,CRT操作盤装置53には操作盤データマップが格納されるハー
ドディスク装置77が備えられており,当該操作盤データマップの項目を設定する
ことで任意の画面を作成できることが記載されている(17頁右下欄4行目から1
3行目)。15
したがって,乙6には画面定義装置が開示されている。
イ構成要件4Bについて
乙6の操作盤データマップの「属性」欄は,各セル№における表示事項に係
るデバイスがスイッチである場合におけるスイッチの形式を示しており,また「O
N色」,「OFF色」欄は作動中又は非作動中の表示色を示している(18頁左欄120
行目から14行目)。操作盤データマップの各セルにスイッチの形式や表示色を設定
するだけで任意の画面を設定できるのであるから,その前提として,スイッチやラ
ンプの情報は予め設定されている。
したがって,乙6には構成要件4Bについて十分な開示がある。
ウ構成要件4Eについて25
乙6には操作盤データマップに入力された情報項目に基づいてCRT78の
フェースプレート部に表示する操作キーやランプの絵と複数の情報項目を組み合わ
せて作画することができる画面定義装置が開示されている。
したがって,乙6には構成要件4Eの構成が開示されている。
(3)以上より,本件発明4は,本件特許4の出願前に頒布された刊行物である
乙6に記載された発明(乙6発明)と全く同一であるから,本件特許4には新規性5
欠如の無効理由がある。
(原告の主張)
(1)構成要件4Aの非開示
乙6にはCRT操作盤装置(本件特許4における「操作盤」に相当)は開示さ
れているものの,本件発明4の構成要件4Aの画面定義装置に対応する明確な開示10
は認められない。なお,本件発明4の対象たる画面定義装置自体が乙6には開示さ
れていないから,この画面定義装置が備える残りの構成要件についても,乙6に非
開示であることはいうまでもない。
(2)構成要件4Bの非開示
乙6には,本件発明4の構成要件4Bの予め設定されている「操作キーやラン15
プの絵の情報」に係る開示がなく,乙6は本件発明4の構成要件4Bを正確に開示
するものではない。また,本件明細書4には,画面定義マトリックスにより操作キ
ーやランプの「文字倍率」,「文字色」,カウンタの表示や桁数,数字色等の設定も開
示されているが(図4,6参照),乙6にはかかる表示ないし情報項目の開示もない。
(3)構成要件4Eの非開示20
乙6には,被告が主張するような作画機能の明確な開示は認められない。
(4)したがって,本件特許4は新規性を有する。
17争点6(被告の本件各特許権の侵害による原告の損害額)について
(原告の主張)
(1)本件特許権1及び3の侵害による損害について25
ア特許法102条2項に基づく損害
(ア)適用関係
間接侵害にも特許法102条1項及び2項が適用される。そして,原告は
本件特許1及び3の実施品(表示器にOS及び各機能を実行するためのプログラム
が予めインストールされている製品)を製造,販売しており,被告による特許権侵
害に伴ってその売上げ及び利益獲得の機会を逸失している。仮に本件特許1に関し5
被告製品3のみを間接侵害品と考えたとしても,被告は被告製品3を廉価で販売し
つつ,被告表示器を桁違いに高価な価格で販売し,被告製品3を同一工場内ならほ
ぼ無制限にインストールできるビジネスモデルを採用しており,被告が被告表示器
と被告製品3の実質セット販売によって得た利益と,原告の逸失利益との同質性が
存在することは明らかである。被告表示器と被告製品3が実質的に一体不可分であ10
ることや,被告製品4も被告表示器以外に全く適用できないことからしても,被告
表示器の売上げ及び利益を考慮すべきである。
したがって,当該実施品の相当品である被告表示器A,被告製品3,被告製品4
を販売することで得られた利益について,特許法102条2項の損害推定が働くと
解するべきである。15
(イ)被告の利益額
被告は,本件第1特許の登録時である平成17年7月22日から平成29
年6月末までに,被告表示器Aを少なくとも1008億円売り上げ,本件第3特許
の登録時である平成19年10月12日から平成29年6月末までに,被告表示器
Aを少なくとも819億円売り上げた。20
また,被告は,本件第1特許の登録時である平成17年7月22日から平成29
年8月末までに,被告製品3を少なくとも3万4000枚販売し,その平均売価は
2万4200円であったと推認されるから,その売上げは8億2280万円であっ
た。
そして,被告表示器Aの限界利益率は20%を下回らず,被告製品3の限界利益25
率は90%を下回らない。後者につき被告は●(省略)●%であると主張している
が,プログラムの開発費は固定費であり,媒体と包材のほか材料費(直接変動費)
がかからないから,限界利益率が90%を切るということは考え難い。
さらに,被告表示器Aに対する本件発明1及び3の寄与度はそれぞれ10%を下
回らず,被告製品3はソフトウェアであることから,これに対する寄与度は50%
を下回らない。特に,本件発明1の回路モニタ機能は第三者からも賛辞が贈られて5
いる(甲31)。したがって,被告による本件特許権1及び3の侵害による原告の損
害額は38億0210万4000円を下回らないものと推定される。原告は,この
一部5億円及びこれに係る弁護士費用5000万円を請求する。
(ウ)被告の下記主張について
被告製品3と実質的にセット販売されている被告表示器のカタログや取扱10
説明書における宣伝や説明内容等からすれば,大半のユーザはワンタッチ回路モニ
タ機能や起動条件・運転条件の視認区別機能を使用しているとの推定が働くという
べきであって,これを使用しないユーザがいるということは,被告が主張立証責任
を負う推定覆滅事由である。
被告は,被告製品1-2について約4分の3のユーザが回路モニタ機能を使用し15
ていないと主張し,従業員の陳述書を提出しているが,客観的根拠を伴っておらず,
にわかに措信し難い。
イ特許法102条1項に基づく損害
(ア)単位当たりの利益の額
a特許法102条1項の「単位当たりの利益」とは侵害行為開始時の20
ものを採用するのが合理的であり,被告による特許権侵害行為がなければ得ること
のできた単位当たりの利益の額(限界利益)は,本件第1特許に係る特許権の侵害
開始時に●(省略)●円,本件第3特許に係る特許権の侵害開始時に●(省略)●
円であった。
bなお,甲44によると,平成25年度の原告の製品1台当たりの限25
界利益の額は●(省略)●円(DMシリーズ●(省略)●円,FPシリーズ●(省
略)●円)であった。
(イ)「侵害行為を組成した物」の譲渡数量
a主位的主張
特許法102条1項の適用により売上機会を回復されなければならない
原告の製品(侵害行為がなければ販売することができた物)は,本件特許1及び35
の実施品そのもの(本件発明1及び3の機能がプレインストールされた物)である。
そうである以上,その売上機会喪失による損害を回復するためには,被告製品3と
実質的にセット販売され,同製品のOSが実質的にプレインストールされているの
と何ら変わるところがない被告表示器Aの販売数量を「侵害行為を組成した物」の
譲渡数量と捉えるべきである。10
そして,被告は,被告表示器Aを本件第1特許の登録時である平成17年7月2
2日から平成29年6月末までに,少なくとも68万4000台販売したから,上
記(ア)a記載の金額をもとに計算すると,本件特許権1の侵害による原告の損害額は
●(省略)●円とされる。
これに対し,本件特許権3の「侵害行為を組成した物」の譲渡数量とは,被告製15
品4の頒布によって被告表示器Aにインストールされた本件発明3の機能がこれら
の製品において発現された数,具体的には,トヨタ及び関連設備メーカーに売られ
た被告表示器Aの譲渡数量と解すべきであり,この数は少なくとも5万台である。
したがって,上記(ア)a記載の金額をもとに計算すると,本件特許権3の侵害による
原告の損害額は●(省略)●円とされる。原告は,これらの一部5億円及びこれに20
係る弁護士費用5000万円を請求する。
b予備的主張
特許法102条1項の損害額について,被告が開示した被告製品3の平
成25年4月から平成29年12月末までの譲渡数量(別紙「被告製品3の販売数
量・販売額」参照)を,原告の製品の単位当たりの利益(上記(ア)b記載の金額であ25
る●(省略)●円)に乗じて計算することを予備的に主張する。これによると,原
告の損害額は,少なくとも●(省略)●円となる。
(ウ)原告の製品に対する本件発明1の寄与度
原告の製品のうちDMシリーズは,本来の役割が本件発明1の回路モニタ
機能を発揮することを付託された表示器である。そして,その機能が同製品固有の
重要な機能としてカタログ(甲26)上でも大きく謳われており,当業者を誘引す5
る「追いかけモニタ」機能の効能も記載されており,故障復帰時間が大幅に短縮さ
れることの実務上の効用に多大なものがあることは,ユーザであれば直ちに理解す
る。このことは,本件発明1が同製品における随一の機能として他社製品と差別化
し,顧客吸引力の源泉となっていることを示す。したがって,DMシリーズの販売
における本件発明1の寄与度は少なくとも90%を下回らない。10
また,以上のことはFPシリーズについても同じであって,その製品における本
件発明1の機能(ズームアップ検索機能)も他社製品との差別化要因として,同製
品の顧客吸引力の最も重要な源泉となっているから,その売上げにおける本件発明
1の寄与度も90%を下回ることはない。
(エ)被告の主張について15
まず,被告は被告製品3と原告の製品との間には市場における競合関係が
全く存在しないと主張しているが,被告製品3のOSに係る部分は,被告表示器A
にインストールされることによって,本件発明1の機能を発揮するから,その限り
で競合関係に立つと解釈できる。なお,被告製品3には描画ソフトも含まれている
が,プログラマブル表示器用の描画ソフトは被告製品3の販売当時,既に公知慣用20
のものであったから,その部分の被告製品3の売上げに対する寄与度は低く評価さ
れるべきである。
また,被告は原告のシェアを指摘しているが,本件発明1の機能は他者の追随を
許さない差別化要因であり,本件発明3の機能も特許の存在ゆえに他社は採用を回
避しているか,潜在的に侵害者として原告による権利行使の対象となっている。本25
件発明1及び3の機能を備えたプログラマブル表示器は原告と被告の製品のほかに
は存在しない。したがって,シェアを考慮する上での市場画定は被告と原告におい
てのみされるべきである。
そして,需要者,スペック,価格等において原告と被告の製品には大差がないか
ら,特許法102条1項ただし書の事情はない。
(2)本件特許権2及び4の侵害による損害について5
被告が現在までに本件特許権2及び4の侵害により得た利益は,次のとおりと
見込まれ,この額が原告が受けた損害の額と推定される(特許法102条2項)。
ア本件特許権2
期間特許登録日から平成27年8月末まで120か月
対象製品(被告製品1,2及び3)の売上額年80億円10
限界利益率20%
寄与率10%
被告の利益額16億円
イ本件特許権4
期間特許登録日から平成27年8月末まで164か月15
対象製品(被告製品3及び4)の売上額年2600万円
限界利益率20%
寄与率50%
被告の利益額3600万円
(3)原告の弁護士費用について20
原告は,本件各特許権に係る侵害紛争の解決のために,少なくとも3億786
0万円の弁護士費用を要した。該費用は,本件各特許権の侵害と相当因果関係のあ
る損害である。
(被告の主張)
(1)被告製品3及び4の売上額等は下記(2)のとおりであり,また平成25年度25
の原告の製品1台当たりの限界利益の額が●(省略)●円(DMシリーズ●(省略)
●円,FPシリーズ●(省略)●円)であったことは認める。原告のその余の主張
は否認し,争う。
(2)被告製品3及び4の売上額等
ア被告製品3
平成25年4月1日から平成29年12月までに被告が販売した被告製品35
の販売数及び販売額(売上額)は,別紙「被告製品3の販売数量・販売額」記載の
とおりである(被告の販売数管理システムの最小区分が月毎であるため,平成25
年4月1日からの販売数等を開示した。)。なお,カタログに記載されている参考標
準価格はエンドユーザの購入金額として想定した価格にすぎない。
また,被告製品3の限界利益率は,別紙「被告の変動費の内訳,加重平均値及び10
限界利益率」の(3)記載のとおり,●(省略)●%である。
イ被告製品4
被告は合計8社(原告も含む。)に対して被告製品4を頒布したが,いずれも
無償であったから,その売上額は0円である。
(3)特許法102条2項に基づく主張について15
アそもそも,排他的独占権に着目した擬制を認めた特許法102条2項を,
擬制の前提となる関係性を欠く間接侵害に適用することはできない。
また,本件特許1及び3のいずれについても,被告による被告表示器Aの譲渡は,
同項の「その侵害の行為」に該当しない。また,本件特許3については,被告によ
る被告製品3の譲渡等は,同項の「その侵害の行為」に該当しない。したがって,20
これらによって被告が得た利益の額を原告の損害額と推定すべきとの原告の主張に
は理由がない。
イ間接侵害が成立するのは,被告が主観的要件を具備して行った被告製品
3及び4の生産,譲渡等のみである。そして,主観的要件を具備することは原告に
立証責任があるが,何ら立証されていない。25
ウ回路モニタ機能の使用割合
被告製品3を使用する場合であっても,他社製のシーケンサ等に接続する表
示器のプロジェクトデータを作成する場合や,回路モニタ機能に対応していない表
示器のプロジェクトデータを作成する場合,回路モニタ機能を表示器にインストー
ルしない場合には,本件発明1の実施品が生産されることはない。
そして,上述したとおり,被告製品1-2におけるオプション機能ボードの登載5
割合は約4分の1であり,またこれを購入するユーザの約4分の3はメモリの増設
を目的としていた。そして,オプション機能ボードを導入しても,被告製シーケン
サ等と接続しなければ回路モニタ機能は利用できないところ,当時のそのシェアは
約50%であった。以上から,同製品において回路モニタ機能が利用されている割
合は最大でも約32分の1であり,これはその他の製品でも同様と考えられる。10
エ被告製品3における本件発明1の寄与度について
本件発明1の特徴的技術手段として考えられるものとしては,回路モニタ機
能全体ではなく,そのうち入出力要素を直接タッチして指定することによって対応
する入出力要素の検索を行うことができるという点である(本件発明1は回路モニ
タ機能そのものの発明ではない。)。そうすると,特許法102条2項の推定を用い15
るためには,被告製品3の販売価格に適切な寄与度を乗じるべきである。
具体的には,被告製品3に占める回路モニタ機能のデータ量(約1万分の13),
プログラムのライン数(約1万分の15)に加え,上記特徴的技術手段の顧客への
訴求力は極めて低いこと,それはアラームリスト機能を経由せずに,本件発明1と
は無関係に使用される場合もあること,本件発明1の価値は技術的にも商業的にも20
高くないことを考慮すべきであり,以上を考慮すると,寄与度は多く見積もっても
1万分の1(上記ウを考慮すると32万分の1)を超えない。
(4)特許法102条1項に基づく主張について
ア特許法102条2項と同じく,同条1項も間接侵害に適用することはで
きない。25
また,本件で「特許権の侵害行為を組成した物」に該当し得るのは本件特許1に
ついては被告製品3,本件特許3については被告製品4であるから,被告製品1及
び2はこれに当たらない。
さらに,「侵害の行為がなければ販売することができた物」とは,侵害品と市場に
おいて競合関係にある権利者の製品と解されているところ,被告製品3及び4はソ5
フトウェアであるのに対し,原告はハードウェアとソフトウェアを別個に販売して
いないから,原告の製品とは競合関係になく,原告の製品が被告表示器を代替する
こともできないから,原告の主張は主張自体失当である。
イ間接侵害が成立するのは,被告が主観的要件を具備して行った被告製品
3及び4の生産,譲渡等のみである。そして,主観的要件を具備することは原告に10
立証責任があるが,何ら立証されていない。
ウ原告の製品の販売価格のうちソフトウェアが占める割合及び損害額
被告製品の方をハードウェアとソフトウェアの一体として販売したと仮定し
て販売価格を算定し,販売価格全体に占めるソフトウェアの割合を算定すると,被
告製品1-1のカタログ参考価格の平均値は31万9800円,被告製品3-1の15
単体ライセンス品のカタログ参考価格は●(省略)●万円である。そして,実販売
価格で計算しても値引き率に大きな差はないと考えられる。
また,平成26年の被告表示器の販売数量(国内)は約●(省略)●台であり,
同年の被告製品3の累計販売数は●(省略)●枚であるから,1枚の被告製品3は
約60台の被告表示器にインストールされている。20
したがって,仮に被告製品をハードウェアとソフトウェアを一体として販売する
と仮定した場合,カタログ参考価格の平均値はハードウェアの31万9800円に
被告製品3の1台当たりの価格500円を加えた32万0300円となる。このと
き,全体の価格に占めるソフトウェアの割合は,約0.16%であり,この割合は
原告の製品においても同程度と推測される。25
そして,原告の製品のソフトウェア部分に対して顧客が支払っていると想定され
る価格から原告の製品のソフトウェア部分の変動費を差し引いて限界利益を直接算
定すると,少なくともハードウェアのメモリにソフトウェアを書き込むための費用
が変動費に該当し,通常,この書込費用は1台あたり数百円であるから,原告の製
品のソフトウェア部分のみの限界利益は,原告の製品の販売価格×0.16%-書5
込費用となり,これに被告製品3の譲渡数量を乗じた金額が原告に生じた損害の額
である。
仮に,原告の製品のソフトウェア部分の変動費が算定できない事情があるならば,
それは特許法102条1項を適用すべきでない追加的な理由となるべきである。そ
れでも,無理を承知で限界利益を算定するならば,変動費についても販売価格と同10
程度の割合であると仮定して,原告の製品のソフトウェア部分のみの限界利益を原
告の製品の限界利益×0.16%として算出するほかはない。この場合,原告に生
じた損害は,「原告の製品の限界利益×0.16%×被告製品3の譲渡数量」となる。
エ特許法102条1項ただし書の適用(予備的主張)
(ア)上述したことを踏まえると,被告製品3が「侵害の行為を組成した15
物」に該当し,かつ,被告製品3と原告の製品(又はそのソフトウェア部分)が競
合することはないから,原告の譲渡数量の全部について,原告が販売することがで
きない事情が存在する。
(イ)また,原告はPLC用表示器の市場において意味のあるシェアを有
していない(甲31の39頁に記載されたシェアにおいて「その他」に含まれてい20
るから,5%以下である。)ところ,上述したとおり,本件発明1の技術的な特徴は
極めて限定的なものであり,被告表示器における回路モニタ機能の利用割合は約3
2分の1と極めて低く,本件発明1の技術的な特徴が評価されているわけでもない。
したがって,被告製品3と原告の製品(又はそのソフトウェア部分)の競合関係を
擬制したとしても,被告製品3の譲渡数量のうち約3%(約32分の1)だけが25
「侵害の行為を組成した物」に該当し,被告がこの約3%の被告製品3を販売しな
かったとしても,被告製品3の購入者のほとんどは,原告以外のメーカーに向かう
ことになり,原告の製品を購入することにはならない。以上より,特許法102条
1項に基づく損害額は,被告製品3の譲渡数量の3%の5%,すなわち0.15%
に原告の製品(又はそのソフトウェア部分)の単位数量当たりの利益の額を乗じた
金額を超えることはない。5
(ウ)さらに,特許法102条1項ただし書による推定の覆滅に当たって
は,特許発明の貢献度(寄与度)を考慮することが可能であり,次のとおりこれを
考慮すべきである。
a原告のDMシリーズにおける本件発明1の寄与度
原告の製品のカタログ(甲26)の記載のうち本件発明1の特徴的技10
術手段と関連するものは,「追いかけモニタ機能」の説明のみであり,この説明にお
いてもコイルをタッチすることで対応する接点を検索すること(接点検索)は記載
されていないし,宣伝広告活動においても同機能は重視されていない。そして,本
件発明1の構成のうち従来技術になかった構成はわずかであることを考慮すると,
原告のDMシリーズにおけるソフトウェアの寄与度は高くても10%を超えること15
はない。
また,被告製品3における本件発明1の寄与度は,上述のとおり,高くても1万
分の1であるが,原告の製品のソフトウェアには画面作成ソフトが含まれていない
から,これを考慮すればさらに本件発明1の寄与度は低く,原告の製品のソフトウ
ェアに占めるその寄与度は高くても0.1%を上回ることはない。20
したがって,原告の製品全体に対する本件発明1の寄与度は0.01%を超える
ことはない。
b原告のFPシリーズにおける本件発明1の寄与度
原告は甲26の記載を指摘しているが,その記載は本件発明1の特徴
的技術手段を意味しないし,「ズームアップ検索機能」も単に接点からコイルをタッ25
チによって検索するという機能であり,本件発明1の特徴的技術手段ではなく,結
局,その広告宣伝において,本件発明1の特徴的技術手段を何ら重視していない。
したがって,DMシリーズと同様,FPシリーズにおける本件発明1の寄与度は,
高くとも0.01%を上回ることはない。
18争点7(本件特許権1又は3の間接侵害を理由とする被告製品3及び4の5
生産,譲渡等の差止め及び廃棄を命じることの可否)
(原告の主張)
(1)被告製品3について
被告は被告製品3が本件発明1の実施に用いられることについて悪意であるか
ら,間接侵害の成立要件を満たしているし,原告は被告製品3全体の差止め等を求10
めなければ,本件特許権1の侵害からの救済を受けることができない。したがって,
被告によるその生産,譲渡や使用許諾の差止め等を認めるべきである。
(2)被告製品4について
被告製品4の生産,譲渡等の差止め等についても認めるべきである。
被告が被告製品4の頒布を終了しているとしても,同製品に格納されているのは15
原告のソフトで作画した画面を変換するソフト(プログラム)であり,被告はユー
ザに対し,当該プログラム(物)を使用許諾(貸し渡し)しているから,少なくと
も,原告は本件特許権3の侵害を理由として,当該使用許諾の差止請求権を有して
いる。
(被告の主張)20
(1)原告の主張は否認し,争う。
(2)被告製品3には,被告製以外のPLCの表示装置として使用される被告表
示器のプロジェクトデータの作成という明らかな適法用途が存在する。また,原告
はいかなる場合に主観的要件が充足されるかを限定する合理的な基準を提示してい
ないから,差止対象行為の特定が不十分で,明らかに過剰差止めを求めるものであ25
るし,差止請求の請求原因としても,主張自体失当である。
したがって,特許法101条2号の間接侵害を理由として,一般的に,被告製品
3の生産,譲渡等を差し止めることはできないし,廃棄請求も認められるべきでな
い。
なお,原告は予備的請求をしているが,被告は被告製品3について特許法上の貸
与を行っていないし,原告が特定する各機能にはいずれも適法用途が存在するから,5
予備的請求においても過剰差止めの問題は何ら解消されていない。
(3)被告は既に被告製品4の頒布を終了しており,今後も頒布等を行う予定は
ないから,その生産,譲渡等の差止めも廃棄も必要性がない。
第4当裁判所の判断
1争点5-1(本件特許1の無効理由-乙1ないし3による進歩性欠如)につ10
いて
事案に鑑み,まず争点5-1について判断する。
(1)本件発明1について
本件明細書1(甲1の2)によれば,本件発明1の技術的意義は,次のとおり
と認められる。15
ア装置類の制御の為にプログラマブル・コントローラがよく用いられる
(本件明細書1の【0001】)が,プログラマブル・コントローラで設備を制御し
ている間に,異常現象が発生することがある(【0008】)。そのため,プログラマ
ブル・コントローラには,種々の異常現象の発生をモニタするモニタ用のラダープ
ログラムが用意されており,プログラマブル・コントローラがこの異常モニタ用の20
ラダープログラムを実行して異常現象の発生を検出すると,各種異常現象に割当て
られている異常表示ランプ類を点灯させる(【0009】)。そして,従来のプログラ
マブル・コントローラでは,異常がおきたときにその異常の種類に対応する異常表
示が行なわれるために,作業者は異常がおきた事実とおきた異常現象の種類を知る
ことができるが,それがなぜおきたかは表示されないため,従来のプログラマブ25
ル・コントローラでは,異常がおきた場合に,システムの保守担当者が予め用意さ
れているラダー回路図面集を参照しながら,異常表示を点灯させたラダー回路を発
見し,そのラダー回路にしたがって異常をもたらした原因を探求していく(【001
0】)。しかし,一般にラダー回路図面集は100頁以上に及ぶ分厚いものであり,
①異常表示をもたらしたラダー回路を探すのに多大の時間を要する上,②真の異常
原因を特定するまでにいくつかのラダー回路を探さなければならないことが多く,5
ラダー回路図面集から必要なラダー回路を探し出すまでに長い時間を浪費しやすい
との課題があった(【0011】)。
イそこで,本件発明1は,(ア)制御対象に異常現象が発生すると,表示装置
は,発生した異常現象に対応する異常種類を表示し(構成要件1C),作業者が表示
された1又は複数の異常種類から1の異常種類を指定すると,その指定された異常10
種類に対応するラダー回路を表示すること(構成要件1D及び1E)により,作業
者は異常がおきた事実とおきた異常の種類を知るだけでなく,その異常表示をもた
らした入力要素をも知ることができ,速やかに復旧処理に取り組むことができ(【0
013】,【0045】),(イ)因果関係の連鎖が複数のラダー回路に亘る場合に,表示
されたラダー回路の入力要素がタッチパネルを利用して指定されたときは,その指15
定された入力要素を出力要素とするラダー回路が検索されて表示され,表示された
ラダー回路の出力要素が指定されたときは,その指定された出力要素を入力要素と
するラダー回路が検索されて表示されること(構成要件1F)により,真の原因を
特定できるまで次々にラダー回路を読み出していくことができ,遡及しすぎた場合
には戻ることができ,しかもその操作は,タッチパネルに手を触れるだけですみ,20
極めて簡単である(【0015】,【0016】,【0042】,【0045】)。
(2)乙1ないし3に記載されたGOT900について
ア乙1の記載
被告が発行した「三菱グラフィックオペレーションターミナルMELSE
C-GOT900シリーズ」(以下「GOT900」という。)の1998(平成25
10)年11月版のカタログ(乙1)には,次の記載がある。なお,カタログの冒
頭には,「このカタログに使用している画面写真はハメコミ合成です。」との記載が
ある(乙1)。
(ア)8頁にはGOTの特長が記載されており,その冒頭に「GOTならで
はの充実した保全機能」との記載があり,その下の「回路モニタ機能(MELSE
C-A/FXCPU,モーションコントローラ対応)」という項目には,「デバイ5
ステストウィンドウにより,デバイス値の変更(設定値含)ができます。」,「GPP
Aと同等の検索機能やコメント付き表示ができます。ステッフ検索,デバイス検索,
接点/コイル検索,1回路ブロック検索,回路END検索」,「要因検索機能により,
故障の原因究明が迅速に行えます。コイルの非動作要因の接点を自動検索して表示
する機能です。」との記載がされている。10
(イ)14頁にはGOT900の基本モニタが記載されており,冒頭に「故
障箇所の発見から解析,復旧までを強力に支援します」との記載があり,その下に
は,「アラーム履歴機能」,「アラーム流れ機能」,「アラームリスト機能」について記
載されている。
そのうち「アラーム履歴機能」に関する記載部分には,「発生日時/発生内容/復15
旧・確認時刻を表示します。」と記載され,その下には,乙1の14頁の上図が掲載
されている。
(ウ)25頁には,「シーケンサCPUから見たGOTの扱い」の項があり,
プログラマブル・コントローラに用いるGOT(表示操作装置)の扱い方が記載さ
れている。20
イ乙2の記載
被告が平成10年11月に発行した「三菱グラフィックオペレーションター
ミナルGOTMELSEC」の「オペレーティングマニュアル」(乙2)の6-
16頁ないし17頁には,アラーム履歴表示機能について記載され,「指定したビッ
トデバイスのON状態,ワードデバイス値の条件成立時に発生時刻,コメントなど25
を履歴データとして表示する機能です。」と説明され,その後に次の内容が記載され
ている(乙2)。
(ア)(1)エラー内容の履歴表示
「条件成立(エラー発生)した日時とコメントの履歴表を表示します。」と
記載されている。
(イ)(2)エラー内容の詳細内容の表示(A975GOT/A970GO5
T/A960GOT使用時のみ)
「ON状態(エラー発生)になったコメントについての詳細内容や処置方
法をベース画面,ウィンドウ画面,コメントウィンドウに詳細表示することができ
ます。」と記載され,別紙「乙2の図」記載の図(以下「乙2の図」という。)が掲
載されている。10
(ウ)(3)エラー内容の確認,復旧時間,累積時間,発生回数表示
「ON状態(エラー発生)になったデバイスを確認した日時,復旧(ON
状態→OFF状態)時刻を表示します。」と記載されている。
(エ)その下には,A975GOT,A970GOT及びA960GOTに
関する「拡張機能およびその他行える機能」として,「ON状態,指定範囲内となっ15
たデバイスの該当デバイスを検索した状態で回路モニタ機能を起動することができ
ます。」と記載されている。
ウ乙3の記載
被告が平成10年11月に発行した「三菱グラフィックオペレーションター
ミナルGOTMELSEC」の「オペレーティングマニュアル(拡張機能・オ20
プション機能編)」(乙3)には,次の記載がある(乙3)。
(ア)1-10頁ないし11頁(「概要」の章)の「回路モニタ機能の特長」
という項目には,「作画ソフトにより回路モニタ機能のOSをGOTの内蔵メモリへ
インストールすることにより,シーケンサCPUのプログラムをラダー図形式でモ
ニタすることができます。」と記載され,その下で「以下に,回路モニタ機能の特長25
を示します。」として,次の内容が記載されている。
a(1)回路記号によるモニタを実現
回路モニタ画面の表示例が記載されており,その説明として,「1画面上
に,最大8行(1行:最大11接点(12接点以上は,折返し表示))分のシーケン
スプログラムを表示します。」と記載されている。
b(2)表示形式の切換え,デバイスコメント表示が可能5
回路モニタ画面の表示例が記載され,その説明として,「シーケンサプロ
グラムで使用しているデバイスのコメント(シーケンサCPUに書き込まれている
コメント)を表示します。コメントを表示するとき,プログラムは3行分を表示し
ます。」と記載されている。
(イ)6-4頁ないし6-6頁(「各回路モニタ画面の操作」の章)の「回路10
読出しの操作」という項目には,「シーケンサCPUから読み出した回路モニタの対
象シーケンスプログラムを,回路モニタ画面に表示させる操作について説明します。」
と記載され,その下で「操作手順」として,回路の読出し操作において,プログラ
ムで使用しているデバイス,接点またはコイルを指定して読み出す場合には,タッ
チパネルにおいて「デバイス検索」,「接点検索」又は「コイル検索」のいずれかを15
タッチして,入力画面でデバイス名又はデバイス番号を入力することで,回路モニ
タ画面へ遷移させて回路ブロックを表示させる手順が示されている。そして,プロ
グラムで使用しているデバイス,接点又はコイルを指定して読み出したときは,直
前の回路モニタ画面に表示されていたステップ№以降のプログラムから,表示され
ていた直前までのプログラムを対象に,検索と読出しが行われること,回路モニタ20
時に,デバイス検索,接点検索,コイル検索を行った場合,読み出した検索デバイ
スを含む回路ブロックのみを表示されることが記載されている。
(ウ)6-7頁(「各回路モニタ画面の操作」の章)の「要因検索の操作」と
いう項目には,「要因検索は,回路モニタ時にコイルがなぜON/OFFしているの
か,その原因となる接点の導通/非導通の状態を,回路をさかのぼって検索してい25
きます。」と記載され,その下で「操作手順」として,次の内容が記載されている。
(1)異常原因となっている回路ブロックを検索して回路表示します。
例:コイルY0030に接続されているバルブが動作しないときは,コイ
ル検索でコイルY0030を検索して回路を表示させます。
(2)表示した回路画面でモニタをタッチして,回路モニタを実行します。
(3)メニューをタッチして表示された画面から要因検索をタッチします。5
(4)デバイスを入力する画面が表示されますので,コイルがONしない原因と
なっている前条件の接点を検索デバイスとして入力します。
例:M120を指定します。(検索デバイスの入力は,「デバイス名,デバ
イス番号を入力」とされている。)
(5)デバイスの検索を開始し,結果の回路画面を表示します。10
エ乙1ないし3の開示内容
(ア)被告が主張する本件特許1の無効理由は,乙1ないし3に記載されて
いる発明に基づくものであるところ,乙1ないし3はそれぞれ別の刊行物である。
しかし,乙1は被告が発行したGOT900の1998(平成10)年11月版の
カタログであり,乙2は,同じく被告が発行したGOT900に付属する作画ソフ15
トウェアであるSW1D5C-GOTR-PACK(乙1の32頁)のオペレーテ
ィングマニュアル(同月発行)であり,乙3はGOT-A900シリーズのオペレ
ーティングマニュアル(同月発行)であり,いずれも同じGOT900の内容を説
明した刊行物であるから,それらに接した当業者は,それらを一体のものとしてそ
こに記載された発明(GOT900)を認識すると考えられる。したがって,本件20
では,乙1ないし3に記載された内容から一つの発明を抽出・認定することが許容
されるというべきである。
(イ)構成要件1Aないし1Cについて
前記ア(ウ)の記載からすると,GOT900は,「制御対象を制御するプロ
グラマブルコントローラにおいて用いられる表示装置」であることが記載されてい25
ると認められ,制御対象が機械,装置,設備等であることは当業者にとって明らか
である。
また,前記ア(イ),イ(ア)の記載からすると,GOT900は,制御対象の故障等
のエラーを発見し,そのエラー内容を表示する機能を備えており,エラーの発生を
モニタするプログラムを備え,そのプログラムでエラーの発生がモニタされたとき
にモニタされたエラー内容を表示するものであると認められる。5
そして,上記の「エラ-」は本件発明1の「異常現象」に相当するから,乙1な
いし3に記載されたGOT900は,構成要件1Aないし1Cの構成を備えている
と認められる。
(ウ)構成要件1Dについて
前記イ(イ)及び乙2の図によれば,GOT900は,発生した複数のエラー10
内容を画面に表示する状況下で,画面上のエラー内容の表示をタッチすることで,
1つのエラー内容を指定するタッチパネルを備えていることが認められる。
そして,上記の「エラー内容」は本件発明1の「異常種類」に相当し,表示され
る「エラー内容」は「異常種類に係る異常名称」に相当するから,乙1ないし3に
記載されたGOT900は,構成要件1Dの構成を備えていると認められる。15
(エ)構成要件1Eについて
a乙1の14頁の上図では,複数のアラーム内容が表示されたアラー
ム履歴機能の画面において,画面上のソフトキーを人差し指でタッチする絵が記載
され,そこから矢印で,「詳細ウィンドウ表示」や「回路モニタ切替え」と記載され
た画面の記載がある。これからすると,GOT900では,複数のアラーム内容が20
表示されたアラーム履歴機能の画面から,画面をタッチすることにより詳細ウィン
ドウ画面に切り換えたり,回路モニタ機能に切り換えたりする機能を備えているこ
とが認められるが,この記載からは,複数表示されたエラー内容からどのようにし
て特定のエラー内容に対応する回路ブロックが表示されるのか明らかでない。乙2
の図では,一つのアラーム内容欄を人差し指でタッチすると当該欄が反転表示され,25
「詳細表示」と記されたソフトキーを人差し指でタッチすると,エラー内容の詳細
を表示する詳細表示画面が表示される旨が記載されていると認められるが,これと
同じ操作が回路モニタ機能においてもなされるのかについては,明らかでないとい
うべきである。
bところで,前記ウ(ア)及び(イ)によれば,GOT900における「回
路モニタ機能」とは,「シーケンサCPUのプログラムをラダー図形式でモニタする」5
もので,その利用はエラー発生時に限られないものであり,「接点検索」はプログラ
ムで使用している接点(本件発明1の「入力要素」に相当する。)を指定して,その
接点が含まれる回路ブロック(本件発明1の「ラダー回路」に相当する。)を読み出
して表示するもの,「コイル検索」は,プログラムで使用しているコイル(本件発明
1の「出力要素」に相当する。)を指定して,そのコイルが含まれる回路ブロックを10
読み出して表示するものであること,その場合の接点やコイルの指定は,デバイス
を入力する画面でデバイス名又はデバイス番号を入力して行うことが認められる。
また,前記ウ(ウ)によれば,「要因検索」は,「コイルがなぜON/OFFしているの
か」を調べるためのものであるから,エラーが発生している状況下で利用されるも
のと推認されるが,異常原因となっている回路ブロック(本件発明1の「異常現象15
の発生をモニタしたラダー回路」に相当する。)を検索して回路表示をするには,例
えば特定のコイルに接続されているバルブが動作しないときは,コイル検索で当該
コイルを検索して回路を表示させるとされていることから,上記のコイル検索を使
って,デバイスを入力する画面でデバイス名又はデバイス番号を入力して行うもの
であると認められる。20
そして,前記イ(イ)と乙2の図からすると,GOT900のアラーム履歴表示機能
では,複数のエラー内容が表示された画面が表示されているところ,前記イ(エ)では,
GOT900の一部機種では,「ON状態,指定範囲内となったデバイスの該当デバ
イスを検索した状態で回路モニタ機能を起動することができます。」と記載されてい
る。ここでの「ON状態,指定範囲内となったデバイス」とは,前記イ本文のとお25
り,アラーム履歴表示機能が「指定したビットデバイスのON状態,ワードデバイ
ス値の条件成立時に発生時刻,コメントなどを履歴データとして表示する機能です。」
とされていることからすると,エラーの発生を検知する状態となったデバイスを意
味すると認められる。そして,そ「の該当デバイスを検索した状態で回路モニタ機
能等を起動する」とは,前記ウ(ウ)での要因検索の操作手順を参酌すると,エラーの
発生を検知する状態となったコイルを検索して異常原因となっている回路ブロック5
を表示させた状態で,回路モニタ機能を実行することを意味するものと認められる。
したがって,前記イ(エ)の記載は,複数のエラー内容が表示された画面からこれらの
操作を経て回路モニタ機能を起動することができる旨を記載していることになる。
これらからすると,GOT900において,エラー発生時に異常の原因となって
いる回路ブロックを検索して表示するには,ユーザ自らが,調査対象とする特定の10
異常の原因となっている回路ブロック中のコイルとして検索するデバイス名又はデ
バイス番号を入力する必要があると認めるのが相当であり,アラーム履歴表示機能
の画面で複数のエラー内容が表示されている場合に回路モニタ機能を起動する場面
についても,そのうちの一つのエラー内容欄をタッチして指定すると当該エラーの
原因となった回路ブロックが自動的に検索表示されるものであるとは認められない。15
c以上によれば,構成要件1Eと乙1ないし3に記載されたGOT9
00とは次の点で相違し,その余は一致する。
(相違点1)表示された1又は複数の異常種類から1の異常種類に対応
する異常現象の発生をモニタしたラダー回路を表示するに当たり,本件発明1(構
成要件1E)では,「異常種類が当該タッチにより指定されたときにその指定された20
異常種類に対応する異常現象の発生をモニタしたラダー回路を表示する」ものであ
るのに対し,乙1ないし3に記載されたGOT900では,「ユーザ自らが,調査対
象とする特定の異常の原因となっている回路ブロック中のコイルとして検索するデ
バイス名又はデバイス番号を入力したときにその指定されたコイルを含む回路ブロ
ックを表示する」ものである点。25
(オ)構成要件1Fについて
これまで認定したところに加え,前記ウ(ウ)によれば,GOT900は,ユ
ーザ自らが,調査対象とする特定の異常の原因となっている回路ブロック中のコイ
ルとして検索するデバイス名又はデバイス番号を入力して,その指定されたコイル
を含む回路ブロックを表示した後,「要因検索」を選択し,コイルがONしない原因
となっている前条件の接点のデバイス名又はデバイス番号を入力すると,当該接点5
をコイルとする回路のうち,同回路中の接点が非導通となっているものを表示する
ことにより,原因となる接点の非導通の状態を回路ブロックを遡って検索できるこ
と,また,「コイル検索」を用いれば,そうして表示された回路ブロック中のコイル
を接点とする回路ブロックを検索して表示することができること,それらの「要因
検索」や「接点検索」においては,接点やコイルとして検索するデバイス名又はデ10
バイス番号を入力することにより検索対象とする接点を指定することが認められる。
そして,前記のとおり,上記の「接点」は本件発明1の「入力要素」に相当し,
「コイル」は本件発明1の「出力要素」に相当するから,構成要件1Fと乙1ない
し3に記載されたGOT900とは次の点で相違し,その余は一致する。
(相違点2)表示されたラダー回路の入出力要素を指定する方法が,本15
件発明1(構成要件1F)では,「表示されたラダー回路の入出力要素のいずれかを
タッチして指定する」というものであるのに対し,乙1ないし3に記載されたGO
T900では,「接点及びコイルとして検索するデバイス名又はデバイス番号を入力
することにより検索対象とする接点及びコイルを指定する」という点。
(3)相違点1及び2の容易想到性20
ア被告は,異常種類及び入出力要素の指定手段を入出力要素のタッチとす
ることは設計事項にすぎないと主張し,その根拠として,遅くとも平成11年6月
時点において,接点を直接タッチすることでコイル検索を実行することは公知とな
っていたこと(乙11)を挙げている。
そこで,以下,乙11の記載内容について検討する。25
イ乙11は平成11年6月に発売が開始されたシャープ株式会社の液晶コ
ントロールターミナル「ZM-42/52/72/82シリーズ」のユーザーズマ
ニュアル(ラダーモニタ編)(初版・2000(平成12)年2月作成)であるとこ
ろ,これには次の記載がある(乙11,12。以下,乙11に記載された発明を
「乙11発明」という。)。
(ア)1・1頁には,液晶コントロールターミナルZM-42/52/725
/82シリーズの液晶ディスプレイ上に,設備保全を主目的とするプログラマブル
コントローラーのラダー回路を表示することが可能であること,指定されたコイル
№が含まれる1ネットワークのラダープログラムを検索し,ラダー図構築後に表示
すること,動作としては回路モニタのみであることが記載されている。
(イ)また,同頁には,その特長として,次の内容が記載されている。10
aスクリーン上に配置したスイッチのランプメモリアドレスのコイル
を検索し,そのコイルが含まれる1ネットワークのラダー図をオーバーラップ画面
上に表示する。
bスクリーン上のテンキースイッチから任意のコイル番号を入力指定
し,そのコイルが含まれる1ネットワークのラダー図をオーバーラップ画面上に表15
示する。
c表示されたラダー図の接点をタッチすることにより,カーソルが移
行しその接点のシンボル・コメントが登録されていれば,シンボル・コメントをラ
ダー図の下1行に表示する。カーソルがタッチした接点へ移行後に再度接点をタッ
チすると,その接点のコイルを検索し見付かった場合,そのコイルが含まれる1ネ20
ットワークのラダー図を表示する。
d接点タッチで移行した別のラダー図から1回前に検索されたラダー
図に戻ることが可能である。
e表示されたラダー図の前回路,次回路を表示できる(1ネットワー
ク毎)。25
f接点の前/次検索が可能である。
g稼働中のPCにおいて,ラダー回路表示に至るまでの操作手順が簡
単であるため,設備の状態の把握,設備停止要因の確認などに威力を発揮する。
(ウ)6・1頁は「ラダーモニタ表示」の項目であり,そこには「ラダーモ
ニタ表示の概要」として,「スクリーン上に設定されたテンキー入力画面からコイル
№を入力することで,オーバーラップ画面にラダーモニタ表示を行えます。」と記載5
され,その下には「NC異常」等と表示されたランプが多数表示された異常表示画
面の図が掲載され,その上には「異常表示画面にてランプをタッチ」と記載され,
その右側にはラダー図が掲載され,その上に「ラダー図をオーバーラップ表示」と
記載され,両図の間には右向きの矢印が記載されている。
(エ)また,同頁には,「ラダーモニタ表示の表示指令」として,「ラダーモ10
ニタ画面を表示させる方法として下記方法があります。」と記載され,次の内容のほ
か応用例が列記されている。そして,上記(イ)cと同様の説明が記載され,再度カー
ソルをタッチ(2回目)することにより,その接点のコイルを検索実行すること,
コイルが存在する場合は,そのコイルが含まれるラダー図の表示を行う。
aスイッチ(ランプメモリ設定)を画面上に配置し,そのスイッチを15
タッチすることによりランプメモリのコイル番号が含まれる1ネットワークのラダ
ー回路を検索し,オーバーラップ画面上にラダーモニタを表示させる方法
bテンキー入力画面から任意のコイル番号を指定することで,コイル
番号が含まれる1ネットワークのラダー回路を検索し,オーバーラップ画面上にラ
ダーモニタを表示させる方法20
(オ)さらに,同頁には,「ラダーモニタ表示の形態」として,「ラダーモニ
タ表示を行う場合,その表示形態としてコールオーバーラップを使用します。」,「使
用するコールオーバーラップ画面上には,ラダー図上の接点をタッチすることによ
りコイル検索を実行するための接点スイッチを配置(透明)してます。」と記載され
ている。25
ウ相違点1について
上記イ(ア)によれば,乙11に記載された液晶コントロールターミナルは,プ
ログラマブルコントローラにおいて用いられる表示装置であること(本件発明1の
構成要件1A)が認められる。また,上記イ(イ),(ウ)及び(エ)aによれば,乙11の
表示装置では,「NC異常」等の異常状態の名称が記された複数のランプが表示され
ており,これが「ランプ」であることからすると,そこに記された名称に対応する5
異常状態が発生すると点灯するものであると推認される(本件発明1の構成要件1
C。したがって,当然,異常状態の発生をモニタするプログラム[本件発明1の構
成要件1B]も備えていると推認される。)ところ,そのランプ表示された異常状態
画面において,各ランプ(ランプメモリが設定されたスイッチでもある)をタッチ
すると,各ランプ(スイッチ)に設定されているランプメモリのコイル番号が含ま10
れる1ネットワークのラダー回路を検索し,画面上にそのラダー回路を表示させる
ものと認められるから,本件発明1の構成要件1Dに加え,相違点1に係る本件発
明1の構成(構成要件1E)が開示されていると認められる。
そして,乙11に記載されたこの機能は,本件発明1の構成要件1Eと同じく,
プログラマブルコントローラにおいて用いられる表示装置において,異常状態発生15
時に表示された異常種類に対応する異常現象をモニタしたラダー回路を表示するも
のであり,その操作方法を上記認定のものとすることにより「ラダー回路表示に至
るまでの操作手順が簡単である」(上記イ(イ)g)との作用効果も記載されているか
ら,乙11発明の上記の構成を乙1ないし3に記載されたGOT900に適用する
動機付けがあるといえる。20
したがって,相違点1は,乙1ないし3に記載されたGOT及び乙11発明から
当業者が容易に想到し得たものである。
エ相違点2について
以上の認定によれば,乙11には,上記ウのようにして画面上に表示された
ラダー図の接点をタッチパネル上でタッチすると,その接点のコイルが検索され,25
そのコイルが含まれる1ネットワークのラダー図が表示される構成が開示されてお
り,ここでいう「接点」及び「コイル」は,それぞれ本件発明1の構成要件1Fの
入力要素及び出力要素に相当すると認められる。したがって,乙11には,相違点
2に係る構成要件1Fのうち,「表示されたラダー回路の入力要素をタッチして指定
する」構成と,「表示されたラダー回路の入力要素が当該タッチにより指定されたと
きにその入力要素を出力要素とするラダー回路を検索して表示」する構成は開示さ5
れており,上記ウと同様,この構成を乙1ないし3に記載されたGOT900に適
用する動機付けもあるといえる。
しかし,構成要件1Fは,「表示されたラダー回路の出力要素をタッチして指定す
る」構成,「表示されたラダー回路の出力要素が当該タッチにより指定されたときに
その出力要素を入力要素とするラダー回路を検索して表示する」構成も内容として10
いるところ,乙11には,1回前に検索されたラダー図に戻ることが可能であるこ
と(前記イ(イ)d),表示されたラダー図の前回路,次回路を表示できること(同e),
接点の前/次検索が可能であること(同f)が記載されているものの,その具体的
方法は記載されておらず,オーバーラップ画面上に表示されたラダー図のコイルを
タッチパネル上でタッチすると,そのコイルの接点が検索され,その接点が含まれ15
る1ネットワークのラダー図が表示される構成は何ら開示されていないし,示唆も
されていない。
そして,本件発明1の構成要件1Fの構成のうちこの構成は,ラダー回路を遡及
側へ追求することができることを前提に,それだけでなく,「遡及しすぎた場合には
戻ることができるために,この操作盤は極めて使いやすく,異常時の復旧処理を効20
果的に実施することを可能とする」(本件明細書1の【0042】)という作用効果
を奏するものである。
そうすると,出力要素をタッチして指定することや,出力要素がタッチされたと
きにその出力要素を入力要素とするラダー回路を検索して表示することが設計事項
にすぎないと認めることはできない。25
オしたがって,被告の上記主張は採用できないから,乙1ないし3に記載
されたGOT900において,相違点2に係る構成とすることが想到容易であると
いうことはできない。
(4)以上より,本件特許1について,乙1ないし3による進歩性欠如の無効理
由があるとはいえない。
なお,被告は従前,本件第1特許に係る訂正前の特許について,乙1と同内容の5
公然実施を理由とする新規性・進歩性欠如を主張していたが,本件第1特許の特許
請求の範囲が訂正され,乙1ないし3に記載されたGOT900と本件発明1との
新たな相違点が生ずることになったことと同じく,公然実施の主張との関係でも新
たな相違点が生ずることとなった。したがって,公然実施による新規性・進歩性欠
如の無効主張との関係でも,以上の判示が妥当するから,その無効主張には理由が10
ない。
2争点1-1(被告表示器A,被告製品3の製造,販売等の行為は本件特許権
1の直接侵害行為に該当するか)について
(1)本件特許権1との関係では,被告表示器Aについては,回路モニタ機能や
ワンタッチ回路ジャンプ機能(以下,これらをまとめて「回路モニタ機能等」とい15
う。)が使用可能な場合があることを踏まえ,被告表示器A及び被告製品3の製造,
販売等の行為について直接侵害が成立するかということが争われている。
そして,原告は,被告製品3に格納されているOSがインストールされた被告表
示器Aが本件発明1の構成要件を充足する物であることを前提としていることから,
そのような物が本件発明1の技術的範囲に属するかについて検討する。20
(2)証拠(甲5ないし9,11,12,14,15,17,乙8,17,18)
及び弁論の全趣旨によれば,次の事実が認められる。
ア「三菱グラフィックオペレーションターミナルGOT1000シリ
ーズ」(以下「GOT1000」という。)のカタログ(甲5)は,被告製品1や被
告製品3-1等のカタログであるところ,これには次の記載がある。25
(ア)6頁には,「CASESTUDY1」という項目が設けられ,その冒
頭には「GOTSolutionスピーディなトラブル対応に。設備設計の簡
易化に,GOT1000。生産現場の抱える課題を,ズバッと解決。」と記載されて
いる。そして,その「CASE1」として,「急なエラーへの対応に,GOT。現場
だけでスピーディにトラブルシューティング。」と記載され,「ワンタッチ回路ジャ
ンプ機能」について記載されている。そこでは,「『装置異常』や『ちょこっと停止』5
などの原因をワンタッチで確認。装置のダウンタイム短縮が図れます。」,「画面を数
回タッチしていくだけで,異常の原因をサーチ可能!」,「事務所からパソコンやラ
ダー回路図を持ってくる必要なし!」などと記載されている。
(イ)12頁には,「CASESTUDY2」という項目が設けられ,その
冒頭には「FASolution多彩なFA機器活用での『コレって,できな10
いの?』。GOT1000との連携で,ここまで実現できます。」と記載されている。
そして,「CASE1」において,「制御装置を,想いのままに。」として,汎用シー
ケンサ「MELSEC」とGOT1000との連携について記載されている。
その中では,「シーケンサのプログラムを現場で使用する場合に!」として,「表
示器でシーケンサのプログラムってモニタできないの?」という質問が記載され,15
その下に「回路モニタ機能」等と記載され,「シーケンスプログラムを回路図(ラダ
ー形式)でモニタできます。」と説明されている。
また,「現場でトラブルの原因究明をする方法ってないの?」という質問が記載さ
れ,その下に「ワンタッチ回路ジャンプ機能」と記載され,「タッチスイッチにシー
ケンサのプログラム名とコイル番号を設定し,該当するコイルの回路ブロックを直20
接表示できます。アラーム画面からスムーズなトラブル対応が可能です。」,「ワンタ
ッチで,回路モニタまたはラダー編集画面にジャンプ」と記載されている。
(ウ)保全作業者に向けて被告製品1の機能を説明した46頁には,「回路モ
ニタ機能」の説明がされており,そこでは,「タッチ操作で故障原因をサクサク究明。
回路モニタが,さらに使いやすく進化!」という表題が付された上で,その中の25
「ワンタッチ回路ジャンプ機能で故障原因を究明」という項目では,「タッチスイッ
チにシーケンサのプログラム名とコイル番号を設定し,該当するコイルの回路ブロ
ックを直接表示できます。」との説明が記載された上で,その下には,「アラーム」
と表示された異常の発生日時と異常内容が記載されたメッセージ等が表示された画
面の図が掲載され,その若干右下に回路ブロックが表示された画面の図が掲載され,
前者の図の下には,「ワンタッチで回路モニタ画面にジャンプ」と記載され,後者の5
図の上には,「タッチスイッチに設定したコイルの回路ブロックを表示」と記載され,
両図は右向きの矢印で関連付けられている。
また,そのさらに下の「広いモニタ範囲・便利な機能で保守作業も効率的に!」
という項目では,「タッチするだけで,接点やコイルの検索が可能です。」として
「タッチ検索」について記載されている。10
(エ)被告表示器1Aのその他の機能
被告表示器1Aにおいて使用可能な機能には,回路モニタ機能等以外にも
様々なものがあり,上記(ア)の「CASESTUDY1」では,ワンタッチ回路ジ
ャンプ機能以外に,ラダー編集機能,FAトランスペアレント機能及びバックアッ
プ/リストア機能が挙げられている。また,上記(イ)の「CASESTUDY2」15
では,回路モニタ機能等よりも前に,FAトランスペアレント機能及びバックアッ
プ/リストア機能が挙げられているほか,システムモニタ機能,インテリジェント
ユニットモニタ機能,ネットワークモニタ機能,ネットワークユニット状態表示等
が挙げられている。
(オ)被告製品1-1と被告製品1-2の機能の違い20
被告製品1-1は,「Ethernetなど多彩な通信/機能をオールイン
ワン」,被告製品1-2は,「ネットワークからスタンドアロンまで,幅広い活用範
囲」と特徴付けられている(4頁)。
被告製品1-1の多くの機種には,被告製品1-2の多くの機種には搭載されな
い「マルチメディア機能」,「パソコンリモート操作機能」,「GOTリモートアクセ25
ス機能」,「CNC加工プログラム編集機能」,「MELSEC-Lトラブルシュート
機能」が搭載されている(78頁から79頁)。
また,後記キ(ウ)bのとおり,被告製品1-1には,被告製品1-2ではオプショ
ン機能ボードが必要な複数の機能が標準搭載されている(同上)。
(カ)GOT1000の表示器には,被告表示器1A以外に被告製品1-3
や「GT-11シリーズ」及び「GT-10シリーズ」があり(後三者では,回路5
モニタ機能を使用することはできない。),それぞれの画面サイズは被告表示器1A
が15型,12.1型,10.4型,8.4型,5.7型(被告製品1-1につい
てはさらに6.5型ハンディ)であるのに対し,被告製品1-3と「GT-11シ
リーズ」が5.7型とそのハンディ,「GT-10シリーズ」が5.7型,4.7型,
4.5型,3.7型と記載されている(4頁から5頁)。10
また,GOT1000の機能には,大きく分けて画面設計に関する機能(仕様に
関する機能,共通設定に関する機能,オブジェクト設定に関する機能及びその他の
機能)と,保全機能があり,被告製品1-3では保全機能のほとんど(システムモ
ニタ機能,バックアップ/リストア機能は除く。)が使用できないほか,「GT-1
1シリーズ」及び「GT-10シリーズ」では保全機能に加え,ほとんどの画面設15
計のその他の機能のほとんど(「GT-11シリーズ」についてはシステムモニタ機
能は除く。)が使用できない(78頁から79頁)。
そして,それぞれの参考標準価格(税抜。以下同じ。)は次のとおり記載されてい
る(80頁)。
被告製品1-1:最も高額の機種は53万円,最も低額の機種は22万円20
被告製品1-2:生産を終了した機種及び回路モニタ機能を使用できない
機種を除き,最も高額の機種は43万円,最も低額の機種は22万円(なお,回路
モニタ機能を使用できない機種は21万4000円から12万8000円)
被告製品1-3最も高額の機種は18万8000円,最も低額の機種は
8万円25
「GT-11シリーズ」及び「GT-10シリーズ」最も高額の機種は
18万8000円,最も低額の機種は6万3000円
(キ)被告製品3-1の参考標準価格は次のとおり記載されている。なお,
この他に複数ライセンス品(日本語版・英語版)もあるが,価格は不明である(8
2頁)。
単体ライセンス品(日本語版・英語版)●(省略)●万円5
単体ライセンス品(バージョンアップ専用・日本語版)1万5000円
サイトライセンス品(同品1台につき,同一法人・同一事業所内に限り,
200ライセンスまで登録可能なもの。日本語版)4万円
イGOT1000の「本体取扱説明書(拡張機能・オプション機能編)」
(甲6)には,次の記載がある。10
(ア)3-1頁以下には,「回路モニタ機能」について記載されており,「回
路モニタは,接続機器内のシーケンスプログラムのモニタ,およびデバイス値の変
更を行うことができます。シーケンサシステムのトラブル対応,メンテナンスを行
うための保全作業の効率化を図るための機能です。」と説明された上で,その特長の
1つとして,「回路記号によるモニタを実現」と記載され,「シーケンサCPUのプ15
ログラムをラダー図形式でモニタ」できることが記載されている。
また,その他の特長として,「オブジェクトとの連携強化」と記載され,その中で
「ワンタッチ回路ジャンプ機能」について説明され,「ユーザ作成画面からオブジェ
クトをタッチするだけで,目的のデバイスの検索から表示までを行うことができま
す。」,「装置内を熟知したオペレータ以外でも,簡単な操作で確実に,装置の異常原20
因を探ることができ,異常停止時間を短縮できます。」と記載されている(3-2
頁)。
さらに,その次の頁(3-3頁)には,「タッチスイッチを押して,コイル検索し
た場合」の例が記載されており,そこでは,「運転動作フロー画面」と記載されたユ
ーザ作成画面の図が掲載され,その運転動作フローのうち異常が発生した工程(リ25
フタ上昇)を人差し指でタッチする絵が記載されている。その右側には右向きの矢
印が記載され,その上に「回路モニタ起動し,自動でコイルM53を検索」と記載
され,その右側に表示器の画面の図が掲載され,その図の内容として,ラダー図が
掲載され,「搬送前進動作M54に移行しない原因は,リフタ上端センサ(X10)
がオンしないためであることが判明」との説明が記載されている。
(イ)3-14頁には,ワンタッチ回路ジャンプ機能使用時の起動操作につ5
いて記載されており,「拡張機能スイッチ,拡張ユーザアラーム表示などを使用して
回路モニタを起動し,シーケンスプログラムファイルの自動読出しや,デバイスの
自動検索ができます。」と記載されている。
(ウ)3-66頁以下には,「タッチ検索」について記載されており,「タッ
チ検索は,回路モニタ画面上に表示されている接点をタッチすると同じデバイスの10
コイルを検索し,コイルをタッチすると同じデバイスの接点を検索する機能です。
シーケンスプログラムの先頭から最終ステップまで検索できます。本機能は,通常
の回路表示をしている場合,常に有効になります。」と記載された上で,操作手順の
説明がされ,「接点タッチ→コイル検索の場合」には,画面上の接点をタッチすると,
接点と同じデバイスのコイルが検索され,検索したコイルを含む1回路ブロックが15
表示に追加されるなどと説明されている。また,「コイルタッチ→接点検索の場合」
には,画面上のコイルをタッチすると,コイルと同じデバイスの接点が検索され,
検索した接点を含む1回路ブロックが表示に追加されるなどと説明されている。
ウ「三菱グラフィックオペレーションターミナルGOT2000シリー
ズ」のカタログ(甲8)は,被告製品2や3-2等のカタログであるところ,これ20
には次の記載がある。
(ア)24頁以下には,「機能紹介」という項目が設けられ,その中では,
「パソコンなしでラダーモニタ&編集ができるシーケンスプログラムモニタ」と
記載され,その下には,「トラブル発生時,パソコンがなくても現場でラダーを見な
がら装置異常の原因を究明できます。」と記載されている(25頁)。25
(イ)被告表示器2Aのその他の機能
被告表示器2Aにおいて使用可能な機能には,回路モニタ機能等以外にも
様々なものがあり,上記(ア)の「機能紹介」では,回路モニタ機能等よりも前に,バ
ックアップ/リストアが挙げられているほか,被告製品2-3では使用できない機
能であるシステムアラーム等が挙げられている(24頁,28頁)。
(ウ)画面サイズは被告製品2-1が15型,12.1型,10.4型,8.5
4型,5.7型,被告製品2-2が12.1型,10.4型,8.4型であるのに
対し,被告製品2-3が4.3型,3.8型である(4頁ないし5頁)。
エ被告表示器2Aにおける回路モニタ機能等(又はこれに相当する機能)
の操作手順等は,被告表示器1Aと同じであるが,ラダー図が表示された画面上で
接点又はコイルをタッチすると,ウィンドウが現れ,Enterキーをタッチする10
と,回路の検索が開始される点が異なっている。
オ被告製品3-1の「画面設計マニュアル(作画編1/2)」(甲7,17)
には,次の記載がある。
(ア)11-1頁には,「アラームとは,下記のアラームを表示する機能で
す。」と説明され,その下に「アラームの種類」として「GOTは,下記に示すアラ15
ームを検出可能です。」と記載され,その1つとして,「ユーザが作成したコメント
をアラームメッセージとして表示する」ということが記載されている。そして,そ
こでは,「アラームの発生時に,ユーザが作成したコメントをアラームメッセージと
して表示する機能です。(拡張ユーザアラーム監視,拡張ユーザアラーム表示,ユー
ザアラーム表示)ユーザが独自にアラームを作成して表示したい場合に使用します。」20
と記載され,その下に,表示器を接続した機器の図が掲載され,その上に「M10
0:OFF→ON」,「M101:OFF→ON」と記載され,上記機器からケーブ
ルでつながれた画面に「M100温度異常」,「M101ヒューズエラー」と記
載されている。
(イ)11-24頁には,「拡張ユーザアラーム表示」について,「アラーム25
検出用として指定したデバイスの条件成立時(ビットOFF→ON時/ワードデバ
イス範囲)の発生時刻やコメントを,GOTの内臓メモリに保存して履歴の一覧を
表示します。」と記載されている。
カ被告製品3-2の「画面設計マニュアル」(甲9)の9-2頁の「デバイ
スやシステムを監視してアラームを収集する([アラーム])」という項目には,上記
オ(ア)と同様の記載があるほか,同様の図が掲載されている。5
キ回路モニタ機能等の使用の可否及びこれを使用するために必要な操作等
(ア)まず,被告表示器を使用するためには,次の操作が必要である。
a被告製品3をパソコンにインストールする。
b被告製品3に格納されているモニタ画面作成用の作画ソフトウェア
「GTDesigner3」で被告表示器に表示するプロジェクトデータ(画面10
データ,部品データ,アラーム設定等)を作成する。
c作成したプロジェクトデータをUSBケーブル,CFカード(メモ
リカード)等で被告表示器に転送する。
(イ)被告製品3には被告表示器のOSが格納されており,これには基本機
能OSと拡張/オプション機能OSがある。被告表示器を表示器として機能させる15
ためには,少なくとも基本機能OSと通信ドライバのインストールが必要であり,
プロジェクトデータの転送時にこれらが転送(インストール)される。
被告表示器で回路モニタ機能等を使用するためには,拡張/オプション機能OS
のうちの回路モニタ機能等部分のインストールが必要であり,ユーザが被告製品3
をインストールしたパソコンで,動作設定を「回路モニタ」とする拡張機能スイッ20
チが配置されたプロジェクトデータを作成した場合には,被告表示器にプロジェク
トデータが転送される際に,拡張/オプション機能OSのうちの回路モニタ機能等
部分が転送対象として自動的に選択され,ユーザが除外しない限り,これが被告表
示器に自動的に転送される(CFカードを使用して転送する場合には,作成したプ
ロジェクトデータ並びに基本機能OS及び拡張/オプション機能OSのうちの回路25
モニタ機能等部分がCFカードに書き込まれ,CFカードを被告表示器に装着して,
被告表示器の電源を投入すると,それらが被告表示器にインストールされる。)。し
かし,動作設定を「回路モニタ」とする拡張機能スイッチが配置されたプロジェク
トデータを作成しない場合には,被告表示器にプロジェクトデータが転送される際
に,拡張/オプション機能OSのうちの回路モニタ機能等部分が転送対象として選
択されない限り,これが被告表示器に自動的に転送されることはない。5
(ウ)a被告製品1-1,被告表示器2Aにおいては,上記認定の各操作を
することによって回路モニタ機能等を使用することができる。ただし,回路モニタ
機能等を使用することができるのは,被告が製造,販売する三菱シーケンサQ/Q
S/L/QnA/A/FXシリーズ,CNCC70,MELDASC6/C6
4及びGOT1000のカタログ(甲5)が発行された後に販売が開始されたiQ10
-Rシリーズに接続した場合のみである。これら以外のシーケンスプログラムが利
用されている機器に接続しても,回路モニタ機能等は使用できず,他社のPLC等
に接続することもできるが,その場合も回路モニタ機能等は使用できない。
b被告製品1-2においては,まず画面サイズが5.7型の機種では,
型式がGT1555-VTBDのものを除き,そもそも回路モニタ機能等を使用す15
ることはできないほか,その他の使用可能な機種でも,回路モニタ機能等を使用す
るためには,上記各操作をするのに加え,オプション機能ボード(このうち型番が
GT15-FNBのものでは,ラダー回路表示画面に切り替えることはできるもの
の,その画面上で入出力要素の遡行検索ができないため,この機種を除く。)を購入
して設置する必要がある(さらに,上記a記載の被告が製造,販売するPLC等に20
接続する必要がある。)。そして,回路モニタ機能等に対応している被告製品1-2
を購入した者の中には,オプション機能ボードを購入しなかった者もいた(その具
体的な割合等については,後記(4)イ(イ)参照)。
なお,オプション機能ボードが提供する機能には,回路モニタ機能等以外に,ラ
ダー編集機能,MESインタフェース機能,SFCモニタ機能,モーションSFC25
モニタ機能,マルチチャンネル機能(複数の機器との通信機能),ドキュメント表示
機能等があるほか,メモリが付属したオプション機能ボードもあり,これを購入し
て設置すると,メモリが増設される。
(3)各構成要件の充足性の検討
ア構成要件1Aについて
前記第2の2(4)カで判示したとおり,被告表示器Aが構成要件1Aを充足す5
ることについては,当事者間に争いがない。
イ構成要件1Bについて
これについて,被告は,被告製品3の基本機能OSがインストールされた被
告表示器Aには,プロジェクトデータで指定されたビットデバイスの値の変化をモ
ニタするプログラムが格納されているにすぎず,何らかの条件に従ってビットデバ10
イスの値を変化させるのはPLCの機能であるから,「異常現象の発生をモニタする
プログラム」は存在しないとして,構成要件1Bを充足することを争っている。
まず,本件明細書1に記載された実施例では,プログラマブル・コントローラ本
体20のRAM23に異常モニタ用ラダープログラムが記憶されており(【002
0】),このラダープログラムにより,異常現象が起こると,起こった異常現象の種15
類に対応する出力要素の動作状態を切換え(【0029】),他方,操作盤10は,所
定のタイムインターバルで,プログラマブル・コントローラ本体20の,異常時に
動作状態が切換えられる電磁リレー等に対応するRAM23のアドレスの内容を読
み込むようにプログラムされており,異常現象が発生したのに対応して対応するア
ドレスのデータが変化したことを認識し,その異常データテーブルがRAM13に20
記憶され(【0031】),これによって操作盤10が異常現象の発生をモニタしたと
きには,CPU11が表示パネル30に総合異常画面を表示する(【0036】)と
されている。そして,構成要件1Bの「異常現象の発生をモニタするプログラム」
は,構成要件1Aの「表示装置」が有するものであるから,上記の実施例では,操
作盤10において,所定のタイムインターバルで,プログラマブル・コントローラ25
本体20の,異常時に動作状態が切換えられる電磁リレー等に対応するRAM23
のアドレスの内容を読み込み,異常現象が発生したのに対応して対応するアドレス
のデータが変化したことを認識し,その異常データテーブルがRAM13に記憶さ
れるようにされたプログラムがこれに当たると解される。
そして,前記認定を踏まえると,被告表示器1Aにおける「アラームの発生」は,
本件発明1の「異常現象の発生」に相当すると認められ,前記(2)オ(イ)で認定した5
被告製品3-1の「画面設計マニュアル(作画編1/2)」の拡張ユーザアラーム表
示に関する記載の内容に照らせば,被告表示器1Aにおいてアラームが表示される
のは,ユーザがアラーム検出用として指定したデバイスの条件が成立した時,すな
わち,ビットがOFFからONになった時などである。そして,被告も被告表示器
AにPLCからのビット変化(プロジェクトデータで指定されたビットデバイスの10
値の変化)をモニタするプログラムが格納されていることは認めているところ,ビ
ット(デバイスの値)の変化があった場合に,表示器(表示装置)においてそれを
アラームとして表示するためには,表示器自体においてもPLCにおけるビットの
変化を異常現象の発生と位置付けることが必要であるから,上記プログラムは異常
現象の発生をモニタするものと認められ,これは本件明細書1での実施例において15
操作盤10が有する前記のプログラムと同様のものである。そして,以上の認定は,
被告製品1等のカタログ(甲5)において,回路モニタ機能について,「故障要因を
サクサク究明」と説明されていることなどとも整合的である。これに反する被告の
主張は採用できない。
そして,上記拡張ユーザアラーム表示に関する説明はアラーム検出に関する記載20
であるから,ユーザアラーム表示や被告表示器2Aにおけるアラーム表示にも妥当
すると認められる。
したがって,回路モニタ機能等が使用可能な状態となった被告表示器Aは,構成
要件1Bを充足する。
ウ構成要件1Cないし1Gについて25
前記認定の事実によれば,被告表示器Aの回路モニタ機能においては,アラ
ームの発生時に,例えば,「M100温度異常」,「M101ヒューズエラー」と
いう形で,ユーザが作成したコメントがアラームメッセージとして表示される(前
記(2)オ(ア))。そして,ユーザ作成画面上のオブジェクトをタッチすると(被告も所
定のプロジェクトデータ等がインストールされた被告表示器Aにおいて,異常名称
をタッチによって指定することができることは認めている。),回路モニタが起動し,5
回路モニタにおいては,表示器の画面に回路モニタ画面が表示され,そこには回路
ブロック(ラダー図)が表示される(前記(2)イ(ア),(イ))。さらに,被告表示器A
では,回路モニタ画面上に表示されている接点をタッチすると同じデバイスのコイ
ルを検索し,コイルをタッチすると同じデバイスの接点を検索することができ(ワ
ンタッチ回路ジャンプ機能),この「接点」は本件発明1の「入力要素」に,「コイ10
ル」は本件発明1の「出力要素」に相当し,いずれも回路ブロック(ラダー図)に
表示されている(前記(2)イ(ウ))。
以上認定の各事実によれば,回路モニタ機能等が使用可能な状態となった被告表
示器Aは,構成要件1Cないし1Fを充足する。そして,被告表示器Aは表示器で
あるから,構成要件1Gの「表示装置」に相当し,構成要件1Gも充足する。15
エ構成要件1F等に関する原告と被告の主張について
(ア)まず,原告は構成要件1Fの充足について自白が成立していると主張
している。
しかし,被告は被告表示器2Aを含め,入出力要素をタッチすることで検索対象
を指定することができることを認めていたにとどまり,入出力要素のタッチとラダ20
ー回路の検索との間にEnterキーのタッチが介在していたとしても,構成要件
1Fを充足するかは解釈問題である。そして,被告は構成要件1Fの充足性自体は
争っていたのであるから(被告の準備書面(9)(平成29年1月23日付け)の1
0頁の7行目以下参照),被告表示器Aにおいてラダー回路の入出力要素の検索の際
に入出力要素をタッチするという構成を備えているという事実だけでなく,同構成25
要件の充足についてまで自白が成立していたとは認められない。
(イ)他方で,被告は,被告表示器2Aについては,入出力要素のタッチの
後に,ウィンドウにおけるEnterキーのタッチが必要であるとして,構成要件
1Fを充足しないと主張している。
確かに,被告主張の事実が認められることは前記認定のとおりであるが,構成要
件1Fでは,「表示されたラダー回路の入力要素が当該タッチにより指定されたとき5
にその入力要素を出力要素とするラダー回路を検索して表示」する,「表示されたラ
ダー回路の出力要素が当該タッチにより指定されたときにその出力要素を入力要素
とするラダー回路を検索して表示する」と記載されているにとどまり,上記入出力
要素の指定によって直ちに(それのみによって)ラダー回路の検索がされることま
で求められていない。10
そして,本件発明1の構成要件1Fの構成による作用効果(技術的意義)につい
て,本件明細書1の【0016】には,「真の原因を特定できるまで次々にラダー回
路を読み出していくことができる。しかもその操作は,タッチパネルに手を触れる
だけですみ,極めて簡単である」と記載され,【0040】には,「作業者はこの機
能を使って真の原因を探求する為にラダー回路を上流に遡行していくことができ,15
因果関係の連鎖をシステムによってガイドされながら的確に原因を追求することが
できる」と記載され,【0045】には,「因果関係の連鎖が複数のラダー回路に亘
る場合に,作業者がタッチパネルにタッチするだけで次々に関連するラダー回路を
表示させることが可能となり,異常現象が複雑な場合の原因探索を極めて有効に支
援することができ,原因探索時間が効果的に短縮化される」と記載されているとこ20
ろ,上記入出力要素の指定とラダー回路の検索開始との間にウィンドウにおけるE
nterキーのタッチ程度の操作が介在しても,上記作用効果が奏されることには
変わりない。また,本件明細書1の実施例でも,図5の総合異常画面中の点灯して
いる個別異常名称をタッチすると,図6の「回路モニタしますか?」と確認する画
面が表示され,その「はい」という場所にタッチすると,図7のラダー回路が表示25
されることとされている(【0036】ないし【0038】)。
したがって,上記ウィンドウにおけるEnterキーのタッチが介在したとして
も,構成要件1Fの充足性は否定されない(構成の付加にすぎない)と解すべきで
ある。
なお,被告は,構成要件1Eに関し,拡張ユーザアラーム表示では,異常名称の
タッチに続いて「回路の表示」スイッチをタッチしなければ回路モニタが起動しな5
いとして,この場合は構成要件1Eを充足しないと主張している。しかし,これに
ついても上記構成要件1Fの解釈と同じ解釈が妥当する(構成要件1Eの構成によ
る作用効果(技術的意義)について本件明細書1の【0011】,【0013】及び
【0045】参照。)から,被告の上記主張によって構成要件1Eの充足性は否定さ
れない。10
オ以上より,回路モニタ機能等が使用可能な状態となった被告表示器Aは,
本件発明1の技術的範囲に属する。
なお,被告は,本件発明1の技術的範囲に属する物であるためには,所定のプロ
ジェクトデータもインストールされた状態になっている必要があると主張する。確
かに,実際に被告表示器が動作するには何らかのプロジェクトデータがインストー15
ルされる必要があるが,本件発明1においてプロジェクトデータ自体は発明特定事
項とはされていないから,その技術的範囲に属する物としては,プロジェクトデー
タをインストールすれば回路モニタ機能等が使用できる表示装置であれば足り,プ
ロジェクトデータ自体がインストールされている必要はなく,基本機能OSと拡張
/オプション機能OSのうちの回路モニタ機能部分がインストールされていれば足20
りると解するのが相当である(ただし,前記認定事実からすると,回路モニタ機能
等を使用するプロジェクトデータのインストールなしに,拡張/オプション機能O
Sのうちの回路モニタ機能部分がインストールされる事態が生じることは実際上は
考え難いが,理論的には上記のとおりと解するのが相当である。)。
(4)被告表示器A,被告製品3の製造,販売等の行為についての直接侵害の成25

ア被告表示器Aはプログラマブル表示器であり,被告製品3はそれらにイ
ンストールするソフトウェアであり,前提事実(前記第2の2(4)エ)のとおり,被
告表示器Aは被告製品3のソフトウェアがなければ作動せず,被告製品3のソフト
ウェアは被告表示器においてのみ有効に機能する関係にあると認められるから,ユ
ーザがそれらの一方のみを使用することはないといえる。このため,原告は,①被5
告表示器Aと被告製品3は,その販売形態にかかわらず,実質的には常にセット販
売されていると評価すべきものであり(セット販売理論),また,②被告製品3のソ
フトウェアはユーザの下で必ず被告表示器にインストールされるのであるから,ユ
ーザは被告の道具としてインストールを行うにすぎない(道具理論)として,被告
表示器Aと被告製品3の各製造,販売等は,同一機会でされるものであるか否かを10
問わず,被告製品3のOSがインストールされた被告表示器Aの製造,販売等と同
視すべきであると主張する。
イ被告表示器A,被告製品3は,それらが個別に販売される場合はもとよ
り,同一の機会に販売される場合であっても,被告製品3の基本機能OS及び拡張
/オプション機能OSのうちの回路モニタ機能等部分のインストールがいまだされ15
ない状態であるから,それらは直接侵害品(実施品)としての構成を備えるに至っ
ておらず,それを備えるにはユーザによるインストール行為が必要である。
このような場合,確かに,ユーザの行為により物の発明に係る特許権の直接侵害
品(すなわち実施品)が完成する場合であっても,そのための全ての構成部材を製
造,販売する行為が,直接侵害行為と同視すべき場合があることは否定できない。20
しかし,構成部材を製造,販売する行為を直接侵害行為(すなわち実施品の製造,
販売行為)と同視するということは,ユーザが構成部材から実施品を完成させる行
為をもって構成部材の製造,販売とは別個の生産行為と評価せず,構成部材の製造,
販売による因果の流れとして,構成部材の製造,販売行為の中に実質的に包含され
ているものと評価するということであるから,そのように評価し得るためには,製25
造,販売された構成部材が,それだけでは特許権の直接侵害品(実施品)として完
成してはいないものの,ユーザが当然に予定された行為をしてそれを組み合わせる
などすれば,必ず発明の技術的範囲に属する直接侵害品が完成するものである必要
があると解するのが相当である。換言すれば,ユーザの行為次第によって直接侵害
品が完成するかどうかが左右されるような場合には,構成部材の製造,販売に包含
され尽くされない選択行為をユーザが行っているのであるから,構成部材を製造,5
販売した者が間接侵害の責任を負うことはあっても,直接侵害の責任を負うことは
ないと解すべきである。
ウこのような観点から本件の事実関係について検討すると,前記(2)キ(イ)
で認定した事実によれば,被告表示器Aにおいて回路モニタ機能等を使用するため
には,ユーザが,被告製品3をインストールしたパソコンで,動作設定を「回路モ10
ニタ」とする拡張機能スイッチが配置されたプロジェクトデータを作成する必要が
あり,拡張/オプション機能OSのうちの回路モニタ等部分が転送対象として自動
的に選択されるのも,ユーザが上記のようなプロジェクトデータを作成した場合の
みであると認められる。これを換言すれば,そもそもユーザによって上記のような
プロジェクトデータが作成されず,したがってこれが被告表示器Aにインストール15
されない場合には,ユーザが敢えて拡張/オプション機能OSのうちの回路モニタ
等部分を転送対象として選択しない限り,被告表示器Aに回路モニタ機能等が備わ
ることはないのである。
また,被告製品1-2については一部の機種では,そもそも回路モニタ機能等を
使用できない。また,回路モニタ機能等が使用可能な機種についても,これを使用20
するためにはオプション機能ボードを購入して設置する必要がある。そして,そも
そもこれはオプションの部材であるから,ユーザがこれを購入して設置することが
当然に予定されていると認めることはできないし,乙17及び18によれば,回路
モニタ機能等に対応している被告製品1-2を購入した者のうち,オプション機能
ボードを購入しなかった者が相当程度存したと認められる(原告は,乙17及び125
8は裏付け証拠がないから信用性を欠く旨主張するが,記載内容は一定の具体性を
持っており,その内容が不合理であることをうかがわせる事情も認められず,かえ
って,オプション機能ボードがまさにオプション品であることからすると,相当程
度の者が購入しないというのは合理的であるから,具体的な割合はともかく,少な
くともオプション機能ボードを購入しなかった者が相当程度存したと認められると
いう限度ではその信用性を認めるのが相当である。)。5
なお,被告製品1-1では,回路モニタ機能等が標準装備されているが,前記(2)
ア(オ)での認定のとおり,被告製品1-1は他の点でも被告製品1-2にない機能を
有しており,特にラダー編集機能は,甲5のカタログでも回路モニタ機能等と並ん
で強調されているものであることからすると,被告製品1-1を購入する者が須く
回路モニタ機能等を使用することを当然の前提としてこれを購入するとまで認める10
ことは困難である。そして,これらの事情は,被告表示器2Aについても妥当する
と考えられる。
以上のことを踏まえると,被告が販売した被告表示器Aや被告製品3だけでは,
直ちに本件発明1の直接侵害品(実施品)が完成するわけではないし,ユーザが被
告表示器Aを被告製のPLCに接続した上で,被告製品3の拡張/オプション機能15
OSのうちの回路モニタ機能等部分をインストールすることが必ず予定された行為
であると認めることもできない。したがって,ユーザの行為によって直接侵害品が
完成するかどうかが左右されるような場合に該当するといわざるを得ない。
エ以上に対し原告は,被告が被告製品1や2等のカタログにおいて,回路
モニタ機能等を強調していることや,被告表示器Aが他の被告製品と比べて高額で20
あること等からすると,本件発明1を全く実施しないという使用態様が被告表示器
Aと被告製品3のユーザの下で経済的,商業的又は実用的な使用形態としてあると
は認められないと主張している。
しかし,前記ウで述べた事情からすると,カタログで強調されているからといっ
て,ユーザが必ず回路モニタ機能等を使用するとまで認めることはできない。原告25
は,他の回路モニタ機能等を使用できない被告製品(被告製品1-3等)との価格
差も指摘するが,当該他の機種では回路モニタ機能等を使用することはできないも
のの,前記認定の被告表示器Aと他の機種との画面サイズや機能の違いを踏まえる
と,被告表示器Aを購入する者が回路モニタ機能等を使用することを当然の前提と
してこれを購入するものであるとまで認めることもできない。
なお,原告は,他社が回路モニタ機能等を使用できない廉価な製品を販売してい5
ること(甲23,24)を指摘しているが,それと被告表示器Aや被告製品3とで
は回路モニタ機能等以外の機能が異なっており,またハード面での差異や購入後の
サポートの内容も異なっていること(甲5,23,乙17)などを踏まえると,原
告のこの指摘によって上記事情が基礎付けられるともいえない。
以上より,本件発明1を全く実施しないという使用態様が,被告表示器Aと被告10
製品3の経済的,商業的又は実用的な使用形態でないと認めることはできないから,
原告の上記主張は採用できない。なお,原告は東京地裁平成13年10月31日判
決を引用しているが,本件と事案を異にするから,本件には妥当しないというべき
である。
オ以上より,直接侵害の成立は認められない。したがって,仮に被告表示15
器Aと被告製品3の販売行為を実質的にセット販売と評価し得るとしても,その販
売行為をもって本件特許権1の直接侵害行為と評価することはできない。
(5)以上より,被告による被告表示器Aと被告製品3の製造,販売等の行為は
本件特許権1の直接侵害行為に該当しない。
3争点1-2(被告表示器A,被告製品3の製造,販売等の行為は本件特許権20
1の間接侵害行為に該当するか)について
(1)特許法101条1号の間接侵害の成否
前記2(4)エで判示したように,本件発明1を全く実施しないという使用態様が,
被告表示器Aと被告製品3の経済的,商業的又は実用的な使用形態でないと認める
ことはできない。なお,原告は,被告表示器Aや被告製品3のユーザにおいて,回25
路モニタ機能等を全く使わずにそれらを使用し続けることはあり得ないと主張する
が,上記に照らしてそのような事態があり得ないとはいえない。
また,本件発明1は,「プログラマブル・コントローラにおいて用いられる表示装
置」,すなわちPLCに接続される表示装置の発明であるところ,被告表示器AはP
LC以外の機器にも接続可能であり,ユーザは被告製のC70シリーズの数値制御
装置等と接続した場合にも回路モニタ機能等を使用することができる。それだけで5
なく,被告表示器Aは他社のPLCと接続することも可能であり,そのような接続
をした場合には,そもそも回路モニタ機能等は使用できない。したがって,以上の
ような場合がある以上,必ずユーザによって直接侵害行為が惹起されるとは限らな
い。
そして,その他に被告表示器Aや被告製品3が本件特許権1の直接侵害品の生産10
に「のみ」用いる物に当たることを基礎付けるに足りる事情も認められない。
したがって,特許法101条1号の間接侵害は成立しない。
(2)特許法101条2号の間接侵害の成否
ア前記認定事実によれば,被告表示器Aや被告製品3は本件特許権1の直
接侵害品(実施品)「の生産に用いる物」に当たると認められるが,本件では,これ15
らが本件発明1「による課題の解決に不可欠なもの」に当たるかが争いとなってい
る。
イ特許法101条2号において,その生産,譲渡等を侵害行為とみなす物
を「発明による課題の解決に不可欠なもの」とした趣旨は,同号が対象とする物が,
侵害用途のみならず非侵害用途にも用いることができるものであることから,特許20
権の効力の不当な拡張にならないよう,譲渡等の行為を侵害行為とみなす物(間接
侵害品)を,発明という観点から見て重要な部品,道具,原料等(以下「部品等」
という。)に限定する点にあり,そのために,単に「発明の実施に不可欠なもの」で
はなく,「発明による課題の解決に不可欠なもの」と規定されていると解される。こ
の趣旨に照らせば,「発明による課題の解決に不可欠なもの」とは,それを用いるこ25
とにより初めて「発明の解決しようとする課題」が解決されるような部品等,換言
すれば,従来技術の問題点を解決するための方法として,当該発明が新たに開示す
る特徴的技術手段について,当該手段を特徴付けている特有の構成等を直接もたら
す特徴的な部品等が,これに該当するものと解するのが相当である。
ウこの観点から,本件発明1において,従来技術の問題点を解決するため
の方法として新たに開示する,従来技術に見られない特徴的技術手段を検討すると,5
前記1(1)のとおり,本件明細書1では,本件発明1は,プログラマブル・コントロ
ーラにおいて用いられる表示装置において,①異常表示をもたらしたラダー回路を
探すのに,保守担当者が従来のラダー回路図を参照する方法では多大の時間を要す
ること,②真の異常原因を特定するためにいくつかのラダー回路図を探すのでは長
い時間を浪費しやすいという課題について,(ア)異常種類がタッチにより指定された10
ときにその指定された異常種類に対応する異常現象の発生をモニタしたラダー回路
を表示する手段を有するものとすること(構成要件1D及び1E)によって,上記
①の課題を解決し,(イ)ラダー回路を表示する手段が,表示されたラダー回路の入出
力要素のいずれかをタッチして指定するタッチパネルと,表示されたラダー回路の
入力要素がタッチにより指定されたときにその入力要素を出力要素とするラダー回15
路を検索して表示し,表示されたラダー回路の出力要素がタッチにより指定された
ときにその出力要素を入力要素とするラダー回路を検索して表示する手段を含むも
のとすること(構成要件1F)によって,上記②の課題を解決したものとされてい
る。
しかし,前記1(3)ウ及びエで述べたとおり,本件発明1の構成は,構成要件1F20
の「表示されたラダー回路の入…力要素…をタッチして指定するタッチパネルと,
表示されたラダー回路の入力要素が当該タッチにより指定されたときにその入力要
素を出力要素とするラダー回路を検索して表示」する構成を除き,乙1ないし3に
記載された発明(GOT900)に乙11発明を組み合わせることにより,当業者
が容易に想到し得たと認められる上,乙11発明にも開示されていると認められる。25
したがって,本件発明1において,本件発明1が新たに開示する特徴的技術手段
は,構成要件1Fのうち,「表示されたラダー回路の…出力要素…をタッチして指定
するタッチパネルと」,「表示されたラダー回路の出力要素が当該タッチにより指定
されたときにその出力要素を入力要素とするラダー回路を検索して表示する」構成
であると認められる。
エ以上の認定を踏まえ,被告表示器Aや被告製品3が本件発明1「による5
課題の解決に不可欠なもの」に当たるかをさらに検討する。
(ア)まず,被告表示器Aがこれに当たるかを検討すると,確かに,被告表
示器Aは表示器(表示装置)で,本件特許1の特許請求の範囲に記載された部材で
あって,これはラダー回路を表示したり,入出力要素をタッチしてその検索結果を
表示したりするなど,本件発明1の実施に必要な物ではある。10
しかし,本件発明1の特徴的技術手段との関係についてみると,被告表示器Aは,
被告製品3がインストールされたパソコンで,動作設定を「回路モニタ」とする拡
張機能スイッチが配置されたプロジェクトデータを作成することを前提に,被告製
品3によってインストールされたプログラムで異常現象の発生がモニタされたとき
に,プログラムに従って,ラダー回路を表示し,そのタッチパネル上での入出力要15
素をタッチしてその検索結果を表示するものにすぎない。すなわち,被告表示器A
はプログラムに従ってラダー回路等の表示やタッチパネル上のタッチや検索結果の
表示を可能としているにすぎないが,これらは従来技術においても採用されていた
構成にすぎない。
したがって,被告表示器Aは,本件発明1の特徴的技術手段を直接もたらすもの20
に当たるとは認められない。
(イ)他方で,上記判示のとおり,被告製品3は,拡張/オプション機能O
Sのうちの回路モニタ機能等部分を格納しており,これが被告表示器Aにインスト
ールされることによって,被告表示器Aにおいて回路モニタ機能等の使用が可能と
なるのである。25
そうすると,被告製品3は,本件発明1の特徴的技術手段を直接もたらすもので
あると認められる。
したがって,被告製品3は本件発明1「による課題の解決に不可欠なもの」に当
たる。
オそして,以上認定・判示した被告製品3の機能等に照らせば,被告製品
3が日本国内において広く一般に流通しているものに当たると認めることはできな5
い。
この点に関連し,被告は,必要なプロジェクトデータ等をインストールした被告
表示器Aでは,アラームリスト機能を経由せずにラダー回路を表示することができ,
その場合にも,ワンタッチ回路ジャンプ機能を使用することができるから,この機
能は汎用的な機能であると主張している。10
しかし,特許法101条2号が「日本国内において広く一般に流通しているもの」
を間接侵害の対象物から除く趣旨は,市場において一般に入手可能な状態にある規
格品や普及品まで間接侵害の対象とするのでは取引の安定性の確保の観点から好ま
しくないとの点にあるところ,被告製品3がそのようなものであるとは認められな
い。したがって,被告の上記主張を踏まえても,上記認定は左右されない。15
カ主観的要件について
(ア)特許法101条2号においては,「発明が特許発明であること」(主観
的要件①)及び発明に係る特許権の直接侵害品の生産に用いる「物がその発明の実
施に用いられること」(主観的要件②)を知りながら,その生産,譲渡等をすること
が間接侵害の成立要件として規定されている。20
(イ)主観的要件①について
a被告は,本件発明1(本件特許1に係る発明)の存在を知った時期
は,本件第1特許の特許請求の範囲を本件発明1に係る構成要件のように訂正する
ことを認めるとの審決(甲20)がされたことを知った平成28年11月16日で
あると主張している。25
そこで,まず,特許発明について特許請求の範囲の訂正があった場合には,訂正
後の特許請求の範囲に係る発明を知った時に主観的要件①を満たすことになるのか,
それとも,訂正前の特許請求の範囲に係る発明を知っていれば,特許請求の範囲が
訂正された後の発明との関係でも,主観的要件①を満たすことになるのかを検討す
る。
特許法101条2号が主観的要件①を間接侵害の要件とした趣旨は,同号の対象5
品は適法な用途にも使用することができる物であることから,部品等の販売業者に
対して,部品等の供給先で行われる他人の実施内容についてまで,特許権が存在す
るか否かの注意義務を負わせることは酷であり,取引の安全を害するとの点にある。
他方,特許請求の範囲等の訂正は,特許請求の範囲の減縮や誤記等の訂正等を目的
とするものに限られ(特許法126条1項),特許請求の範囲等の訂正は,願書に10
(最初に)添付した明細書,特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内にお
いてしなければならず(同条5項),かつ,実質上特許請求の範囲を拡張し,又は変
更するものであってはならないとされている(同条6項)。そして,特許請求の範囲
等の訂正をすべき旨の審決が確定したときは,その訂正後における特許請求の範囲
により特許権の設定の登録がされたものとみなされる(同法128条)。15
以上のように,特許請求の範囲の訂正が認められる場合が上記のように限定され
ていることを踏まえると,訂正前の特許請求の範囲に係る特許発明を知っていれば,
特許請求の範囲が訂正された後の特許発明との関係でも,主観的要件①を満たすこ
とになると解するのが相当である。このように解しても,特許法101条2号が主
観的要件①を求めた趣旨に反するわけではないし,第三者にとって不意打ちとなる20
こともないからである。
なお,本件第1特許の特許請求の範囲の訂正も誤記の訂正及び特許請求の範囲の
減縮を目的とするもので,その他の訂正の要件も満たしており(甲19の1ないし
20),被告製品3は本件発明1の技術的範囲に属する以上,上記訂正前の本件発明
1の技術的範囲にも属することは明らかである。25
b本件では,被告は訂正前の本件発明1の存在を知っていたことを自
認しているものの,その時期は原告からの警告書を受領した平成25年4月2日で
あると主張している。これに対し,原告は被告が訂正前の本件発明1の存在をその
登録時の平成17年7月22日から知っていたと主張していることから,以下,被
告が平成25年4月2日よりも前に訂正前の本件発明1の存在を知っていたかを検
討する。5
(a)証拠(甲1,5,34,乙1ないし3,19,20)及び弁論の
全趣旨によれば,次の事実が認められる。
①被告は,平成8年12月以降,「MELSECQnA」という
汎用シーケンサを販売している。このエンジニアリングツール(パソコン上で動作
するプログラミング及びモニタリングを行うソフト)には,表示されたラダー回路10
の接点,コイルの検索機能が存在し,これはキーボードのカーソルキーでカーソル
を接点・コイルのシンボル上に移動させ,F10キーを入力することで,接点・コ
イルを指定して,対応するコイル・接点を検索し,表示する機能である。
②被告は,平成10年11月ころ,「GOT900シリーズ」(G
OT900)の製造,販売を開始したところ,当初の機種では,表示されたラダー15
回路において接点又はコイルを検索することができたものの,表示されたラダー回
路の接点やコイルの指定をタッチパネル上の入力画面でデバイス名やデバイス番号
を入力してすることとされていた(前記1(2)エ(エ),(オ)参照)。
③原告の前身となる豊田工機株式会社は,平成12年3月31日,
本件第1特許について特許出願をした。20
④平成13年10月12日,本件第1特許の特許出願について出
願公開がされた。
⑤被告は,平成14年,GOT900の機能等を変更し,上記②
の検索を表示されたラダー回路の接点やコイルの指定を接点やコイルのタッチによ
って行うこととした。25
⑥被告は,上記⑤の機能を採用したGOT900に関する「新製
品ニュース」と題する書面(甲34。平成14年4月発行)の8頁において,上記
⑤の機能を「MELSEC-Q回路モニタタッチ検索機能」として紹介した。そ
の内容は,「回路モニタ機能を実行しているGOTの画面をタッチするだけで,コイ
ルや接点の検索ができる機能です。接点をタッチするとコイルを検索し,コイルを
タッチすると接点を検索できます。」,「タッチ検索を使用すれば,機械が故障した時5
など,原因となる要因をカンタンに検出!!」というものであった。
⑦平成17年7月22日,本件第1特許について特許登録がされ
た。
⑧被告は,遅くとも平成25年4月までには,被告表示器1A,
被告製品3-1等(GOT1000)の製造,販売を開始した。このシリーズにお10
いても,上記⑤の機能は踏襲され,これがワンタッチ回路ジャンプ機能である。
⑨被告は,平成25年4月2日,原告からの警告書(被告の表示
器や被告製品3の製造,販売等が訂正前の本件発明1に係る特許権を侵害している
旨のもの)を受領した。
(b)原告は,被告が本件第1特許の登録時から当該特許の存在につい15
て悪意であったと主張している。
確かに,上記(a)の④と⑤の事実だけを見れば,原告の主張は理解し得ないわけで
はないが,表示されたラダー回路の接点・コイルの指定による検索機能自体は,被
告自身が平成8年12月以降,販売している「MELSECQnA」という汎用
シーケンサにおいて採用されていたのであり,GOT900で初めて採用された機20
能とは認められない。
そして,GOT900では,「MELSECQnA」とは異なり,タッチパネル
によって接点・コイルを指定するものとされており,これは変更点であり,訂正前
の本件発明1との共通点ではあるが,このような変更がされたのは,そもそもの操
作方法が「MELSECQnA」ではキーボードであったのに対し,GOT9025
0ではタッチパネルが採用されていたためとみることも可能である。したがって,
上記事実から,被告が本件第1特許の出願を知っていたことが推認されるとまでい
うことはできない。
そして,GOT1000でワンタッチ回路ジャンプ機能が採用されたのは,GO
T900においてタッチパネル上で接点・コイルを指定して検索する機能が採用さ
れていたことの延長線上にあるものと見ることも決して不合理ではない。5
以上のような事実関係に照らせば,被告が本件第1特許の登録時に訂正前の本件
発明1の存在を知っていたとまで推認することはできない。そして,平成25年4
月2日にされた原告から被告への警告書の送付以外に,被告が訂正前の本件発明1
の存在を認識し得たことをうかがわせる事情は認められない。
なお,原告は,被告と原告はトヨタからの受注を獲得すべくしのぎを削っていた10
こと(甲32)や,原告や被告が他社との契約において,納入品の製作・納入に当
たり,第三者の特許権等を侵害しないよう,万全の注意を払うべき旨が明記されて
いること(甲41)を指摘しているが,これらは一般的な事項にすぎず,上記具体
的な事実関係に照らせば,被告が訂正前の本件発明1を知っていたことを推認させ
る事実になるとはいえない。15
したがって,被告が平成25年4月2日より前に訂正前の本件発明1の存在を知
っていたと認めることはできない。
c以上より,被告が訂正前の本件発明1の存在を知ったのは平成25
年4月2日であると認められる。
(ウ)主観的要件②について20
a被告は,被告製品3には本件発明1を実施しない実用的他用途が存
在しており,また基本的に販売代理店に対して被告製品3を販売しているにすぎな
いから,被告製品3がユーザの下で本件発明1の実施に用いられることを知らない
と主張している。
bまず,どのような場合に主観的要件②を満たすものと考えるべきか,25
すなわち,適法な用途にも使用することができる物の生産,譲渡等が特許「発明の
実施に用いられることを知りながら」したといえるのはどのような場合かについて
検討する。
そもそも,特許法101条2号の間接侵害は,適法な用途にも使用することがで
きる物(多用途品)の生産,譲渡等を間接侵害と位置付けたものであるが,その成
立要件として,主観的要件②を必要としたのは,対象品(部品等)が適法な用途に5
使用されるか,特許権を侵害する用途ないし態様で使用されるかは,個々の使用者
(ユーザ)の判断に委ねられていることから,当該物の生産,譲渡等をしようとす
る者にその点についてまで注意義務を負わせることは酷であり,取引の安全を著し
く欠くおそれがあることから,いたずらに間接侵害が成立する範囲が拡大しないよ
うに配慮する趣旨と解される。10
このような趣旨に照らせば,単に当該部品等が特許権を侵害する用途ないし態様
で使用される一般的可能性があり,ある部品等の生産,譲渡等をした者において,
そのような一般的可能性があることを認識,認容していただけで,主観的要件②を
満たすと解するのでは,主観的要件②によって多用途品の取引の安全に配慮するこ
ととした趣旨を軽視することになり相当でなく,これを満たすためには,一般的可15
能性を超えて,当該部品等の譲渡等により特許権侵害が惹起される蓋然性が高い状
況が現実にあり,そのことを当該部品等の生産,譲渡等をした者において認識,認
容していることを要すると解するべきである。
他方,主観的要件②について,部品等の生産,譲渡等をする者において,当該部
品等の個々の生産,譲渡等の行為の際に,当該部品等が個々の譲渡先等で現実に特20
許発明の実施に用いられることの認識を必要とすると解するのでは,当該部品等の
譲渡等により特許権侵害が惹起される蓋然性が高い状況が現実にあることを認識,
認容している場合でも,個別の譲渡先等の用途を現実に認識していない限り特許権
の効力が及ばないこととなり,直接侵害につながる蓋然性の高い予備的行為に特許
権の効力を及ぼすとの特許法101条2号のそもそもの趣旨に沿わないと解される。25
以上を勘案すると,主観的要件②が認められるためには,当該部品等の性質,そ
の客観的利用状況,提供方法等に照らし,当該部品等を購入等する者のうち例外的
とはいえない範囲の者が当該製品を特許権侵害に利用する蓋然性が高い状況が現に
存在し,部品等の生産,譲渡等をする者において,そのことを認識,認容している
ことを要し,またそれで足りると解するのが相当であり,このように解することは,
「その物がその発明の実施に用いられることを知りながら」との文言に照らしても5
不合理な解釈ではない。
cこれを本件についてみると,そもそも被告製品3に格納されている
OSは,被告表示器以外の表示器には全く適用できず,被告表示器は工場等におけ
る設備機械を制御する制御装置であるPLC等に接続することができるものである。
そうすると,その性質上,被告製品3を購入等した者が,設備機械に異常が発生し10
たときに,その原因を確認・究明するために,ラダー回路を確認することや,その
確認の際に回路モニタ機能等を使用することが例外的な事象であるとは認め難い
(現に,第三者が記載した甲31の43頁でも,各社の事業戦略として,「GOT2
000シリーズ」の製品では,シーケンサのシーケンスプログラムをラダー形式で
モニタ・編集可能となっており,保守作業時にパソコンなしで「GOT」のみで対15
応可能となることが明記されていた。)。
また,前記2(2)アで認定したとおり,被告は,被告製品1や3-1等のカタログ
(甲5)の6頁で,「CASESTUDY1」という項目の冒頭にワンタッチ回路
ジャンプ機能について記載して,「画面を数回タッチしていくだけで,異常の原因を
サーチ可能!」などとその利点を強調していた。この頁は,「CONTENTS」等20
が記載された2・3頁及びGOT1000の各機種の「LINE-UP」が記載さ
れた4・5頁に続く頁で,製品の機能を最初に記載した頁であり,ワンタッチ回路
ジャンプ機能はその冒頭に記載されていた(甲5)。被告はその12頁の汎用シーケ
ンサとの連携について記載した箇所でも,その機能について記載していた。
これに関連して,前記(イ)b(a)の⑤及び⑥で認定したとおり,被告表示器1Aや25
被告製品3-1の先行製品であるGOT900についてワンタッチ回路ジャンプ機
能と同様の機能である「MELSEC-Q回路モニタタッチ検索機能」を採用し
た際にも,その機能を紹介し,「タッチ検索を使用すれば,機械が故障した時など,
原因となる要因をカンタンに検出!!」などとして,その利点を強調していた。こ
れに引き続いて,GOT1000の販売に当たっても,同様の機能を目立つ形で取
り上げ,その利点を強調していたことからして,被告はワンタッチ回路ジャンプ機5
能が被告表示器1Aや被告製品3-1の宣伝ポイント,すなわち,ユーザが着目す
るであろうポイントとして認識していたことが推認される。
さらに,被告は,「GOT1000シリーズINFORMATION№2パソ
コンレスで保守編①」と題する宣伝用の書面(甲35。平成25年6月作成)の1
頁においても,冒頭で「GOTにしかできない!!」と記載した上で,「メンテナン10
スに!トラブル解決に!ワンタッチ回路ジャンプ機能搭載!大好評![ラダー編集
機能]」,「現場で即解決!」と記載し,その下の「広いアクセス範囲と便利な機能で,
保守作業も効率的!」という項目で,「ワンタッチ回路ジャンプ機能にも対応してい
るので,故障要因の究明に役立ちます。」と記載した(甲35)。この事実は,上記
認定をさらに裏付けるものといえる。15
そして,被告は,「GOT2000シリーズ」である被告表示器2A,被告製品3
-2においても,ワンタッチ回路ジャンプ機能を使用可能としたのである。
上記認定の被告製品3の性質に加え,以上認定の被告による宣伝広告の内容やそ
の方法,経緯等に照らせば,被告製品3を購入等する者のうち例外的とはいえない
範囲の者が当該製品を特許権侵害に利用する蓋然性が高い状況が現に存在すると認20
められ,被告もそのことを認識,認容しながら被告製品3の生産,譲渡等を行った
と認めることができる。
d被告の主張について
被告は,悪意を否定する根拠として被告製品3を販売代理店を通じて
販売していたことを指摘しているが,そうであるとしても,そのことは,被告が個25
々のユーザの実際の用途を具体的に知らないということを推認させるにとどまる。
上記認定の宣伝広告の内容やその方法,経緯等に照らせば,被告は被告製品3を生
産,譲渡等する者として,ユーザが着目するであろうポイントを認識し,当然,そ
の前提として,ユーザのニーズも予想していたことが推認されるから,ユーザとの
間に販売代理店が介在しているからといって,被告が被告製品3を購入等する者の
うち例外的とはいえない範囲の者が当該製品を特許権侵害に利用する蓋然性が高い5
ことを認識,認容していたとの上記認定が左右されるとはいえない。
また,被告は,悪意を否定する根拠として,被告製品1-2を購入した者のうち,
回路モニタ機能等を使用するのに必要なオプション機能ボードを購入した者が約4
分の1であることを指摘し,さらにそれを購入した者が回路モニタ機能等を使用し
ているとは限らないなどと主張している。しかし,被告が主張する割合は裏付けを10
伴って立証されているわけではなく,また,被告の主張を仮に前提としても約4分
の1という割合は「例外的」といえるほどの割合でもないから,被告の上記主張に
よっても,上記認定は左右されないというべきである。
なお,被告は,本件では本件発明1に係る訂正前の発明は従来技術そのものであ
り,それとの関係ではいかなる物も課題解決不可欠品に該当することはあり得ない15
から,間接侵害が成立する余地はないと主張する。この主張は,主観的要件②を満
たすためには,当該製品が「その発明の課題の解決に不可欠なもの」であることの
認識を必要とするとの趣旨と解される。しかし,上記のとおり,特許法101条2
号において主観的要件②が必要とされる趣旨が,対象品(部品等)が適法な用途に
も使用されるものであることから,その生産,譲渡等をしようとする者の取引の安20
全を図る点にあることからすると,当該製品が侵害用途に用いられることについて
上記の意味での悪意であれば足り,それが「その発明の課題の解決に不可欠なもの」
であることの認識までは要しないと解するのが相当である。したがって,被告の上
記主張は採用できない。
e以上より,被告は,被告製品3が本件発明1の実施に用いられるこ25
とを知りながら,その生産,譲渡等をし,また,被告製品3に係るコンピュータ・
プログラムを使用許諾(プログラムにおいては,使用許諾が貸渡しに当たると解さ
れる。)したと認められる。
キしたがって,被告による平成25年4月2日以降の被告製品3の生産,
譲渡等について特許法101条2号の間接侵害が成立する。
(3)なお,原告は準備書面(14)(平成29年8月30日付け)の第3におい5
て,被告が第三者(ユーザ)による侵害(生産・使用)の教唆・幇助をした旨の主
張を追加したが,受命裁判官は,第13回弁論準備手続期日において,この主張を
時機に後れた攻撃防御方法に当たるとして却下した。
経緯に鑑み,その理由を説明すると,原告が主張を追加したのは,第12回弁論
準備手続期日において,当事者双方から侵害論の主張立証は以上であるとの陳述を10
確認し,損害論の審理に入った後のことである。そして,本件ではそれまで当事者
間で直接侵害の成否が争われるとともに,間接侵害の成否も争点となっていたから,
それと異なる侵害態様である教唆・幇助の主張をすることができたことは明らかで
ある。また,原告による上記主張は,第三者たるユーザの直接侵害行為を教唆・幇
助したというものであるから,請求原因として,当該第三者を特定する必要がある15
と解されるが,原告は自らそれを把握していないと考えられるから,その特定には
種々の手続を経る必要があるなどし,審理に相当時間を要することが見込まれる。
そうすると,原告による上記主張は少なくとも重大な過失により時機に後れて提出
されたものであり,その主張の追加を認めると,訴訟の完結を著しく遅延させると
認められる。20
したがって,原告の上記主張は民事訴訟法157条1項により却下すべきもので
あると判断した次第である。
4争点5-2(本件特許2-1の無効理由-乙1による新規性欠如),争点5-
4(本件特許2-3の無効理由-明確性要件違反),争点5-5(本件特許2-3の
無効理由-乙1及び2による新規性・進歩性欠如)について25
事案に鑑み,本件特許2については,まず争点5-2等(無効論)について
判断する。
(1)本件発明2-1及び2-3について
本件明細書2(甲2の2)によれば,本件発明2-1及び2-3の技術的意義
は,次のとおりと認められる。
ア工作機械等で使用される操作盤の表示装置に使用されている液晶表示板5
について,従来は,異常表示の形態としては,ランプを表示する表示形態と,1項
目の異常について名称と詳細なコメントとを合わせて全画面表示する表示形態とが
採用されていた(本件明細書2の【0003】)。しかし,このような従来の異常表
示形態は,①ランプ表示形態か異常名称と詳細コメントの同時表示形態かの何れか
の形態であるので,(a)前者の場合では詳細コメントを即座に呼び出せない問題があ10
り,(b)後者の場合では幾つかの同時的に発生する異常をオペレータに対し即座に知
覚させ得ない問題があり(【0004】),また,②1画面の全ての画面領域を使用し
て,多数の異常ランプを表示するか,或いは1つの異常について詳細コメント表示
する形態であるので,(a)異常情報以外の動作状況を把握する場合,異常表示画面か
ら他の操作画面(例えば,各個操作画面など)への切り替えが必要であり,(b)また15
異常の要因チェック作業や異常への対応処置を遂行する場合に頻繁な画面切替えを
行わなければならず,煩わしい操作を必要としていた(【0005】)。
特に,③異常処置は,各個操作スイッチが配置された画面しか行えないが,その
画面には画面表示能力の制約上異常に係わる全てのランプを配置できないため,画
面切替を頻繁に行って異常の詳細ランプ情報を得なければならない。また,④根本20
原因や重大な異常を最初に表示させるためには,制御回路での処理が必要となり,
表示制御のための画面枚数が増えてしまう問題もあった(【0006】)。
イそこで,本件発明2-1及び2-3は,(ア)表示板の1画面に複数の異常
表示ランプを表示でき,この異常表示ランプの何れかを選択することによりこの選
択された異常項目の詳細情報を表示する画面へ容易に切替え可能にすること,(イ)表25
示板の1画面の一部の限定された領域に数個の異常が優先度の高い順に表示される
ようにすること,(ウ)優先度の高い順に選択的に表示される複数個の異常項目につい
てのランプと機械装置の動作状態を示すランプとこの機械装置に指令を与えるスイ
ッチとが1画面中に同時に表示できるようにすることを目的としている(【000
7】,【0008】)。
そして,上述した課題を解決するために,(1)本件発明2-1においては,シーケ5
ンス制御の実行中に生じる各種異常の名称を表示板の一部に表示し(構成要件2E),
また異常名を表示する表示板上の区画がタッチされるときその異常名に関する詳細
コメントを表示板上に表示することとした(構成要件2F)。これにより,異常名の
表示画面では他の表示領域をその他の情報の表示に割り当てでき,オペレータは詳
細情報を必要とするときは,即座に詳細コメント画面に切替えて指定した異常の詳10
細を知ることができる(【0011】,【0064】)。
また,(2)本件発明2-3は,本件発明2-1を引用する請求項2を更に引用する
ものであるが,①請求項2に記載される発明では,本件発明2-1を前提に,表示
画面上の一部に配置する数個の異常名表示区画の各々に異なる異常の名称を表示で
きるようにし,かつその表示画面の他の領域に多数のソフトランプや多数のソフト15
スイッチを併せて表示できるようにした(構成要件2H)。これにより,単一の画面
に数個の異常名と共に多数のソフトランプやソフトスイッチが併せて表示され,オ
ペレータがシーケンス制御過程における異常発生状況を容易に認識でき,異常に対
応した処置をとることができるようにしている(【0012】,【0065】)。そして,
②本件発明2-3では,請求項2に係る発明を前提に,各種異常の優先順位を異常20
の重要度に応じて前記メモリに予め設定しておき,異常が同時多発的に発生したと
き発生した異常の内で優先順位の高いものから順に表示板上に表示するようにした
(構成要件2I)。これにより異常の優先順位に従って異常が順次表示されるように
なり,オペレータがどの異常が重大で緊急性を要するかを認識でき,重要な異常を
長時間放置することにより生じる問題を未然に防止できる(【0013】,【00625
6】)。
(2)争点5-2(本件特許2-1の無効理由-乙1による新規性欠如)につい

ア乙1発明について
(ア)被告が発行したGOT900の1998(平成10)年11月版のカ
タログ(乙1)には,次の記載がある(以下,乙1に記載された発明を「乙1発明」5
という。)。なお,カタログの冒頭には,「このカタログに使用している画面写真はハ
メコミ合成です。」との記載がある(乙1)。
a6頁(「特長」「常に高速性を追求しています」)
(a)「高速画面データ転送/高速OS転送」
・「RS-232C通信を使用したデータ転送の他にメモリカードで10
画面データやOSプログラムの入替えが可能」
・「作成した画面データをパソコン上でメモリカード…に保存し,メ
モリカードをGOTに装着して高速に画面データコピー(転送)
できます。」
・「OSプログラム(基本OS,通信ドライバ,拡張OSなど)用メ15
モリカードもパソコンで作成でき,メモリカードをGOTに装着
して高速にコピーできます」
・図面
左から順にパソコン,市販メモリカード,3つの表示器の図が記
載され,その下には,左側に「OSプログラム,ユーザ画面デー20
タをメモリカードに書込む」と記載された枠が,右側に「内蔵メ
モリへコピー」と記載された枠が記載され,それらの枠の間には
右向きの矢印が記載されている。
(b)「高速なバス接続」
・「操作盤に不可欠な高速表示やインチング等の高速応答を強力にサ25
ポートします。」
・「MELSEC-A/QnAシーケンサで,最高速のバス接続が可
能です。」
b7頁(「特長」「データ処理やセキュリティチェックもGOTにお任
せください」)
「レシピ機能」5
・「機械の加工条件や初期値などのデータ(デバイス値)を複数種類
GOT内に保持し,適宜必要なデータに入換えることができます。」
・「デバイス初期値として使用する場合は,GOTの内蔵メモリ(フ
ラッシュROM)に画面データとして格納するため,メモリカー
ドは不要です。」10
c8頁(「特長」「GOTならではの充実した保全機能」)
「システムモニタ機能」
・「デバイス値のモニタと変更(設定値含)が簡単にできますので,
デバイスチェックの保全用画面を作る必要がなくなります。」
・「4ウィンドウ表示で異なるシーケンサのデバイスを同時に表示で15
きます。各ウィンドウともに,登録モニタ,一括モニタ,T/C
モニタ,BM(バッファメモリ)モニタを表示/変更(設定値含)
ができます。」と記載されている。
d14頁(「基本モニタ」「故障個所の発見から解析,復旧までを強力
に支援します」)20
(a)「アラーム履歴機能」
・「発生日時/発生内容/復旧・確認時刻を表示します。」
・「最新順/最古順表示指定できます。」
・図面乙1の14頁の上図
(b)「アラーム流れ表示」25
・「発生中アラームを発生順に画面上に流れ表示します。」
・「全画面共通で監視デバイス登録し,画面毎に表示有無の指定がで
きます。」
・「発生中アラーム件数をシーケンサに通知します。」
(c)「アラームリスト機能」
・「ユーザアラーム5
・発生日時/発生内容を表示します。
・発生中アラームのみ表示します。
復旧したアラームは画面から自動消去します。
・最新順/最古順表示を指定できます。
・発生順/番号順表示を指定できます。10
・発生中アラーム件数をシーケンサに通知します。
(発生アラーム数は数値表示でモニタできます)」
・「システムアラーム
・表示エリアの指定のみでシーケンサCPU,ネットワーク接続
時のエラー,GOTエラーが表示されます。15
・表示するメッセージは登録済みです。」
・図面乙1の14頁の下図(赤枠は後に記載したものであるから,
その部分は除く。)
e16頁(「基本モニタ」)「GOTは常に安全をお届けします」)
「タッチスイッチの動作モード指定」20
・「タッチスイッチの動作有効エリアを指定できますので,隣接した
キーの誤入力を避けることができます。」
f18頁から19頁(「基本モニタ」)
(a)「様々な情報を効果的に表示する画面の数々」
(b)「操作盤としてやりたいことが思いのままに」25
・図面乙1の19頁の上図
・「オブジェクト名一覧」として,「タッチスイッチ」,「数値表示」,
「アラーム履歴表示」,「アラーム流れ表示」,「アラームリスト表
示」,「ランプ表示」などとの記載がある。
g21頁(「ハードウェア)「各種接続」)
(a)「シーケンサとのネットワーク接続」5
・「通信ユニット使用により,ネットワーク接続できます。」
(b)「シーケンサとバス/シリアルの接続」
・「新しい小型通信ボード使用により裏面がフラットになります。」
h24頁(「接続形態」)
「CPU直接接続」10
・「A/QnA/FXシーケンサと最も経済的に接続」
i31頁(「仕様」)
・「本体(表示部)」との表題が記載された表には,「タッチパネル」,
「メモリ」という欄が設けられている。
(イ)構成要件2A,2B,2C及び2Gについて15
前記(ア)で認定した乙1の記載のうち,「操作盤に不可欠な高速表示やイン
チング等の高速応答を強力にサポートします。」,「MELSEC-A/QnAシーケ
ンサで,最高速のバス接続が可能です。」(a(b)),「デバイス値のモニタと変更(設
定値含)が簡単にできます」(c),「様々な情報を効果的に表示する画面の数々」,
「操作盤としてやりたいことが思いのままに」(f(a),(b)),「シーケンサとのネッ20
トワーク接続」,「シーケンサとバス/シリアルの接続」(g(a),(b))との記載から
すると,乙1には,GOT900が,機械をシーケンス制御するPLCと接続して,
PLCからの様々な情報を表示するとともにPLCに対して命令を実行する操作盤
であることが記載されているといえ,このことから,PLCと情報交換するデータ
伝送手段も備えていると認められる。したがって,乙1には,「機械をシーケンス制25
御するPLCと情報交換するデータ伝送手段」(構成要件2B)を備えた「PLC用
の操作盤」(構成要件2G)が開示されている。
また,乙1の「仕様」における「本体(表示部)」との表題が記載された表に「タ
ッチパネル」という欄が設けられていることや(i),「タッチスイッチの動作有効
エリアを指定できます」(e)との記載からすると,乙1の操作盤は,「タッチスイ
ッチ機能を備えた表示板」(構成要件2A)を備えることが記載されていると認めら5
れる。
そして,乙1の「仕様」における「本体(表示部)」との表題が記載された表に
「メモリ」という欄が設けられていることからすると,乙1の操作盤は「メモリ」
(構成要件2C)を備えることが開示されていると認められる。
(ウ)構成要件2D及び2Eについて10
a上記のとおり,乙1の19頁には別紙「乙1の図」記載3の図(乙
1の19頁の上図)が記載されているところ,この図はGOT900の「基本モニ
タ」が記載された頁に掲載されており,しかも図の真上には「操作盤としてやりた
いことが思いのままに」との記載があり,図の右側には「オブジェクト名一覧」が
記載され,図の中にはそのオブジェクトが多数並べられている。以上のような図の15
掲載態様に照らせば,当業者は,上記図を操作盤のタッチパネルにおける表示(画
面の表示)をイメージしたものとして理解し,GOT900ではこのような表示も
なし得ると理解するものと認められる。
bそして,上記図はさらに複数の区画に分割されており,それぞれの
区画には,「アラームリスト表示」,「ランプ表示」,「数値表示」,「スイッチ」などと20
オブジェクト名が記載されており,「ランプ表示」と記載された区画には多数のラン
プの絵(ソフトランプ)が記載され,「スイッチ」と記載された区画には多数のスイ
ッチの絵(ソフトスイッチ)が記載されている。そして,PLC用の操作盤にあっ
て,タッチパネルの表示板に表示されるソフトランプがPLCからの制御状態情報
を表示するものであり,ソフトスイッチがPLCに与える命令を入力するものであ25
ることは乙1の記載から明らかであり,それが実現されるためには,メモリに記憶
されたプログラムに従ってPLCからの制御状態情報を取り込み,かつ入力された
命令をPLCに出力するCPUが備わっていることも当業者が当然に推認されるこ
とである。
そうすると,乙1には,GOT900が,「メモリに記憶されたプログラムに従っ
て前記PLCからの制御状態情報を取り込んで表示板上に多数のソフトランプとし5
て表示すると共にPLCに与える命令を入力する多数のソフトスイッチを表示しか
つこのソフトスイッチがタッチされるとき前記PLCに命令を出力するCPU」(構
成要件2D)を備える構成が開示されているといえる。
cさらに,上記図において「ランプ表示」,「スイッチ」と記載された
区画とは別に,「アラームリスト表示」と記載された区画には,上下に「単独表示」10
と記載された枠と「複数表示」と記載された枠が設けられ,前者の枠内には「Aラ
イン供給コンベア停止中。電源を確認してください。」と記載され,後者の枠内には
「加工機の油圧低下」,「アーム異常下降」,「加工台数オーバ」と記載されている。
そして,乙1の操作盤がPLC用の操作盤であることからすれば,後者の記載がシ
ーケンス制御の実行中に生じる各種異常の名称を意味しており,その名称が複数表15
示されていることは当業者にとって明らかであるといえる。そして,乙1発明でこ
のような各種異常の名称の表示画面を得るためには,CPUに対する指令がなされ
ていることは当業者にとって明らかであると考えられるから,乙1発明も当該表示
を行うためのプログラムを有しており,上記図によって,その点も含め開示されて
いると認められる。20
したがって,乙1には,GOT900が,タッチパネルの一部であってランプ及
びスイッチの表示区画とは独立して設けた複数表示の表示区画にシーケンス制御の
実行中に生じる各種異常の複数の名称をアラームリストとして表示する構成が開示
されており,この構成は,「前記表示板の一部であって前記ソフトランプおよび前記
ソフトスイッチの表示区画とは独立して設けた異常名表示区画に前記シーケンス制25
御の実行中に生じる各種異常の名称を少なくとも1つ選択的に表示する異常名表示
プログラムを設け」る構成(構成要件2E)と同一であると認められる。
dこれに対し,原告は,上記図を概念図にすぎないなどと主張してお
り,確かに,上記図にはオブジェクト名が記載されたり,画面の内容も簡略化され
たりしていて,実際の画面の表示をそのまま掲載したものではない。しかし,乙1
のようなカタログでは,その性質上,説明的な記載や簡略化がされることはままあ5
ることであって,上記のような図の特性から当業者が上記認定のような構成を理解
できなくなるとはいえない。
(エ)構成要件2Fについて
上記のとおり,乙1の14頁には別紙「乙1の図」記載1及び2の図が記
載されているところ,同1の図(乙1の14頁の上図)には,アラーム履歴機能の10
画面を指でタッチする図から伸びた矢印の先に,「詳細ウインドウ表示」と上に記載
された画面表示に関する図と,「ウィンドウ表示」と下に記載された画面表示に関す
る図があり,前者には「Aライン供給コンベア停止。電源を確認してください。」と
いう文字が記載され,後者には「Aライン供給コンベアが停止しています。電源を
確認してください。」という文字が記載されている。15
また,同2の図(乙1の14頁の下図)には,アラームリスト機能に関して2つ
の画面表示の図があり,左下側の図から右上側の図に向けて矢印が記載され,その
上に「エラー発生」と記載されている。そして,双方の画面表示には「表示欄をタ
ッチすると詳細ウィンドが出ます。」と記載され,また左下側の図から右斜め下に向
けて矢印が3本記載され,それらの矢印の先には「バックアップ」,「詳細ウィンド20
ウ」,「ウィンドウ表示」と記載されている。
この点,原告は,同2の図(乙1の14頁の下図)の「表示欄をタッチすると詳
細ウィンドが出ます。」との記載の「表示欄」が何を示しているのか明記されていな
いと主張しているが,同1の図も同2の図もアラームを表示する機能の画面の図で
あり,同2の図には「Aライン供給コンベア停止」というように,同1の図の「詳25
細ウインドウ表示」や「ウィンドウ表示」部分の記載内容と同じ内容が記載され,
それ以外に意味のある記載は見当たらないことからすれば,上記「表示欄」が,タ
ッチパネルに複数表示されている異常の内容が記載された各欄のことを指すことは
当業者にとって明らかであるというべきである。
そして,乙1においては,同1及び2の図(乙1の14頁の上図及び下図)と,
同3の図(乙1の19頁の上図)との関係が明示されているわけではないものの,5
双方とも同じアラーム(異常)の表示に関する図であり,同3の図の「アラームリ
スト表示」では「Aライン供給コンベア停止中。」というように,同1及び2の図と
同じ内容が記載されているから,当業者は,それらの記載により,同3の図の「ア
ラームリスト表示」の部分において,同1及び2の図の異常名表示欄を設ける構成
や,これをタッチすると詳細コメント情報を表示する構成が開示されていると理解10
するものと考えられる。そして,この詳細コメント情報が表示される以上,その内
容がメモリ内に予め登録されていることは当業者にとって明らかといえるし,乙1
発明で詳細コメント情報の表示画面を得るためには,CPUに対する指令がなされ
ていることは当業者にとって明らかであると考えられるから,乙1発明も当該表示
を行うためのプログラムを有しており,上記各図によって,その点も含め開示され15
ていると認められる。
したがって,乙1には,GOT900が,「前記少なくとも1つの異常名を表示す
る前記表示板上の区画がタッチされるとき前記異常名を表示する画面を切替えてそ
の異常に対応して前記メモリ内に予め登録された詳細コメント情報を前記表示板上
に表示する詳細コメント表示プログラムを付加した」構成(構成要件2F)が開示20
されていると認められる。
イ以上より,本件発明2-1の構成は,乙1発明と同一であり,本件特許
2-1には新規性欠如の無効理由があるから,その侵害を理由とする請求には理由
がない。
(3)争点5-4(本件特許2-3の無効理由-明確性要件違反)について25
ア本件発明2-3の構成要件2Iは,「前記シーケンス制御の実行中に生じ
る各種異常の優先順位を異常の重要度に応じて前記メモリに予め設定しておき,前
記異常名表示プログラムは前記各種異常が同時多発的に発生したとき発生した異常
の内で優先順位の高いものから順に前記数個の異常名表示区画に表示するように構
成されていることを特徴とする」というものであるところ,被告は,「異常の重要度」
というのは主観的な基準であるから,不明確であると主張している。5
イそこでその文言の意義について検討すると,そもそも本件発明2-3は,
シーケンス制御の実行中に生じる各種異常の優先順位をメモリに予め設定しておき,
異常が同時多発的に発生したとき発生した異常の内で優先順位の高いものから順に
異常の名称を表示板上に表示するようにしたものである。そして,本件第2特許の
特許請求の範囲の請求項3の記載内容に照らせば,予めすることとされている上記10
優先順位の設定をどのような基準でするかということを記載したのが「異常の重要
度に応じて」という文言であると理解できる。
さらに異常の名称を表示板上に表示するのは,PLC用の操作盤のユーザに対し
て,異常が発生したときに,その異常の内容等を知らせるためであることは明らか
であるから,「異常の重要度」というのは,ユーザにとって,発生し得る異常がどの15
程度重要であるかということを意味していると解することができる。
ウさらに本件明細書2をみると,【発明が解決しようとする課題】を記載し
た【0007】では,本件特許2に係る発明の目的の1つとして,「表示板の1画面
の一部の限定された領域に数個の異常が優先度の高い順に表示されるようにするこ
と」が挙げられ,【課題を解決するための手段】を記載した【0013】及び【発明20
の効果】を記載した【0066】において,本件発明2-3の効果は,異常の優先
順位に従って異常が順次表示されるようになり,オペレータがどの異常が重大で緊
急性を要するかを認識でき,重要な異常を長時間放置することにより生じる問題を
未然に防止できるという点にあると記載されている。
また,【発明の実施の形態】を記載した【0035】では,操作盤のタッチパネル25
に4つの異常名表示区画ABW1ないしABW4が配置され,この区画に発生した
異常表示の優先順位の高いものから,「クーラント異常」,「メインアーム装置異常」,
「切屑排出装置異常」が表示された実施例が記載されている(本件明細書2の図3
参照)。そして,この4つの異常表示区画ABW1ないしABW4は,異常の重大性
又は緊急性の観点で優先順位が予め決められており,同時に多数の異常が発生した
場合,4つまでの異常を優先順位の高い順に,左上隅→右上隅→左下隅→右下隅へ5
と順次表示するようになっていると説明されている。
さらに,【0041】以下では,本件特許2に係る発明の特徴に係わる操作盤のC
PUの処理機能について説明されており,そこでも異常の緊急度や重要度に応じて
優先順位を予め決めておき,優先順位の高いグループ情報から小さな番号のアドレ
ス順にRAM内にテーブルとして登録してあることなどが説明されている。10
以上の各記載に照らしても,異常の優先順位は,ユーザが異常が発生した場合を
想定して,その重大性や緊急性の観点から決め,それを予め設定しておけばよいと
解するのが相当である。
エ以上より,「異常の重要度」とは,ユーザにとっての異常の重大性や緊急
性のことであると解するのが相当であり,構成要件2Iはそれに応じて予め異常の15
優先順位を設定しておくことを記載したものと解される。そして,以上の解釈は本
件明細書2から導かれるものであるから,明確性要件も満たしているというべきで
ある。
(4)争点5-5(本件特許2-3の無効理由-乙1及び2による新規性・進歩
性欠如)について20
アこの無効理由は,乙1及び2に記載されている発明に基づくものである
ところ,乙1と乙2は別の刊行物である。しかし,前記1(2)エで判示したのと同じ
く,乙1と乙2に記載された内容から一つの発明を抽出・認定することが許容され
るというべきである。
しかるところ,乙1発明によって本件発明2-3の構成要件2Aないし2G(本25
件発明2-1の構成要件と同じ。)に相当する構成が開示されていることは前記認
定・判示のとおりである。
そこで,ここでは本件発明2-3の構成要件2H及び2Iに限って検討する。
イ構成要件2Hについて
まず,前記(2)ア(ウ)cで認定したとおり,別紙「乙1の図」記載3の図(乙
1の19頁の上図)によって,タッチパネルの一部であってランプ及びスイッチの5
表示区画とは独立して設けた複数表示の表示区画にシーケンス制御の実行中に生じ
る各種異常の複数の名称をアラームリストとして表示する構成が開示されていると
認められる。
そして,上記認定・判示のとおり,当業者は,同3の図の「アラームリスト表示」
の部分において,同1及び2の図の異常名表示欄を設ける構成や,これをタッチす10
ると詳細コメント情報を表示する構成を開示していると理解するものと考えられる
ことに加え,同2の図では各異常名表示欄をタッチすると,その詳細コメント情報
が表示されることが記載されていることに照らせば,同3の図における各種異常の
複数の名称をアラームリストとして表示する複数表示の表示区画は,構成要件2H
にいう「数個の異常名表示区画」に相当するものと認められる。15
したがって,乙1には,「前記異常名表示プログラムは,前記多数のソフトランプ
及び前記多数のソフトスイッチを表示する単一の表示画面上の一部に配置される数
個の異常名表示区画の各々に異なる異常の名称を表示できるように構成されている」
構成(構成要件2H)が開示されている。
ウ構成要件2Iについて20
(ア)乙2の6-19頁には,「アラームリスト表示機能」のうちの「(2)
アラームリスト表示(ユーザアラーム機能)」について記載されている。そこには,
「複数のビットデバイスにコメントを対応づけて,ON中のビットデバイスのコメ
ントを指定した優先順(F940GOTではON中のビットデバイスの若番号順)
に表示する機能です。」と記載され,その下には,A975GOT,A970GOT25
及びA960GOTに関する「拡張機能およびその他行える機能」として,「優先順
位を発生順/番号順で表示することができます。」,「表示させるコメントを優先順で
複数/単独で表示することができます。」,「ON状態となったコメントについての詳
細内容や処置方法をベース両面,ウィンドウ両面コメントウィンドウに詳細表示す
ることができます。」と記載されている(乙2)。
以上認定した乙1及び2の記載内容並びに構成要件2Hに係る上記判示のプログ5
ラムの性質によれば,乙1及び2には,PLC用操作盤において,これまで認定し
た構成のほかに,「シーケンス制御の実行中に生じる各種異常の複数の名称を優先順
位を発生順/番号順として前記メモリに予め設定しておき,前記異常名表示プログ
ラムは前記各種異常が同時多発的に発生したとき発生した異常の内で優先順位の高
いものから順に前記数個の異常名表示区画に表示するように構成されている」発明10
(以下「乙1及び乙2発明」という。)が開示されていると認められる(なお,上記
乙2の記載からすると,このように優先順位の高いものから順に表示された異常名
をタッチすると画面を切り換えて,予めメモリ内に登録された詳細コメント情報が
表示される構成も開示されていると認められる。)。
(イ)そうすると,本件発明2-3と乙1及び乙2発明とを対比すると,構15
成要件2Iについて,次の相違点があることになる。
「各種異常を優先順位の高いものから順に異常名表示区画に表示するに当たり,
本件発明2-3では「異常の重要度」に応じて優先順位を設定しているのに対し,
乙1及び乙2発明では「発生順/番号順」を優先順位としており,「異常の重要度」
に応じて優先順位を設定する点が開示されていない点。」20
これ以外の構成(本件発明2-3の構成要件2Aないし2Hに係る構成)は一致
している。
この点,被告は当業者の技術常識を考慮すれば,これは実質的な相違点ではない
と主張しているが,異常の優先順位の決め方が本件発明2-3の構成要件2Iに記
載されたものに限られるとまで認めることはできないから,実質的な相違点である25
ことは否定し難く,被告の上記主張は採用できない。
(ウ)したがって,被告が主張する本件特許2-3の新規性欠如の無効主張
には理由がなく,以下,さらにその進歩性の有無を検討する。
エ乙13発明及び乙14に記載された従来技術について
(ア)乙13発明
特開昭63-233407号公報(乙13)には,次の記載がある(乙15
3。以下,乙13に記載された発明を「乙13発明」という。)。
2.特許請求の範囲
故障情報表示器と,故障情報を記憶するデータファイルと,故障情報の処理を行
うプログラマブルコントローラと,故障表示を指示する操作パネルを備え,入力さ
れた故障信号の発生時刻,発生回数および重要度順位を故障情報として記憶し,オ10
ペレータの指示操作に応じて対応する故障情報を表示器上に表示することを特徴と
する監視盤の故障情報表示装置。
3.発明の詳細な説明
〔発明の目的〕
(産業上の利用分野)15
本発明はプログラマブルコントローラを用いて故障情報を項目別に記憶し,オ
ペレータの要求に応じて表示する監視盤の故障情報表示装置に関するものである。
(従来の技術)
従来,ローカル設備側に設置されている監視盤は,ローカル設備に故障が発生
したとき,或いはローカルに設備機器の制御を行うとき,保守員がローカル設備側20
へ行って監視盤で監視制御が行えるように構成されている。
ローカル設備側は常時無人であり,また従来の監視盤には故障記録用のプリンタ
やCRTなどは設けられておらず,従って設備の故障項目は監視目盤上で監視でき
ても,故障の発生日時や現在までの故障発生回数などは不明確であり,このため設
備の保全面で統計的なデータは入手できず,また複数の故障が発生した時の対応に25
ついても優先順位を決めることが困難であり,適切な保守監視ができないという問
題があった。
(発明が解決しようとする問題点)
本発明は,故障項目の発生経過を記憶してガイダンス表示し,これによって保
守監視の充実度を向上する監視盤の故障情報表示装置を提供することを目的として
いる。5
〔発明の構成〕
(問題点を解決するための手段および作用)
上記の目的を達成するために,本発明においてはまずプログラマブルコントロ
ーラが,全ての故障項目に対して故障発生日時および発生回数記憶用のファイルを
割付けておき,今回新たに発生した故障については,その発生日時および発生回数10
を記憶する。
また全ての故障項目に対して重要度順位番号を割付けておき,今回新たに発生し
た故障の重要度順位番号と現在までに発生した故障の重要度順位番号との順位比較
を行い,現時点での重要度順位を更新して記憶する。
保守員が操作パネルの釦を用いて故障項目名称を入力すると,その故障項目の発15
生回数と最後に発生した時点の発生日時が表示される。
また複数の故障が同時に発生した時も,保守員の釦要求によって重要度順位の高
い故障項目を順次表示器へ表示する。
〔発明の効果〕
以上説明したように本発明によれば,保守員が故障項目側々の履歴を把握でき,20
設備保全の充実向上がはかれると共に,さらに複数の故障が発生したとき重要度の
高い故障への優先的な対応が可能になり,これによって保守効果の高い監視制御が
実現できる。
(イ)乙14に記載された従来技術
特開平10-97317号公報(乙14)には,次の記載がある(乙14)。25
【発明の詳細な説明】
【0001】
【発明の属する技術分野】本発明は,例えばプラント等の運転監視に利用されるC
RTを用いた監視画面表示装置に関する。
【0002】
【従来の技術】近年,コンピュータ関連技術の発展に伴い,例えばプラント等の運5
転監視の目的にCRTを用いた表示装置が広く用いられている。この表示装置は,
プラント等の監視データを各種の監視画面に表示させることができるものであり,
監視の目的に適合した数十種類,数百枚もの監視画面を格納している。
【0003】このうち,プラント等の異常を監視するための画面としては,異常発
生の有無,異常の状態,異常履歴等を表示させるための種々の画面が用意されてい10
る。その一例として,現在発生している異常のみを一目で確認できるように,1枚
の画面(異常が多ければ複数枚となる)に発生中の異常項目を一覧表示させたアラ
ーム一覧画面がある。このような画面では,図5に示すように,発生時刻順,アラ
ームグレード順に表示させたり,又,オペレータが未確認のアラームについてはブ
リンク表示させることで確認を促させたり等の配慮が行われており,オペレータが15
最も優先的に対処すべき異常を強調させる配慮が施されている図5は従来のアラー
ム一覧画面表示の一例を示す図である。
【0004】ここで,一般に,異常が発生した時のオペレータのとるべき対応は以
下の通りと考えられる。
(1)異常発生の確認(項目,時刻,重要度(グレード))20
(2)原因究明と異常による影響確認
(3)対応処置実施(自動制御対応の場合は自動処理が起動した事の確認)
(4)対応処置後のプラント動作監視
(5)異常復帰確認
従来のCRT画面では,(1),(4),(5)をダイレクトに確認することができ,25
(2)については,異常診断等の支援システムで対応している。(3)については自
動制御処理(緊急度の低いものは手動)対応であり,その処理が実行されたか,有
効であったかまではフォローされてはおらず,アラームが回復しないということが
確認できるのみである。
【0005】例えば前述のアラーム一覧画面では,アラームの発生,回復が確認で
きるだけであり,発生中のアラームについて,対応処理済みであるか否かの識別表5
示まではなされていなかった。
【0006】従って,停電時のように同時に複数個の異常が発生するようなケース
では,的確な対応処置をとるのは困難であり,オペレータの技量に左右されること
が多かった。
【0007】これに対して,不要なアラームの表示を抑制したり,アラームを要因10
順に表示させたりする開発及び商品化が行われている。しかし,このようなシステ
ムには人工知脳的要素が必要であり,そのアルゴリズムは複雑である。さらに,知
識データベースも必要なことから,一般的な運転用計算機,監視制御装置では,容
量的にも,性能的にもその処理を実現させることは困難である。
【0008】また,このようなシステムを構築するために専用の計算機を設置する15
ことは経済的に対応しがたい。更に,確立されてはいない技術をベースにしている
こと,及び監視対象の詳細な特性,挙動までの分析,収集が困難なことから,その
効果は期待できるレベルには至っていないのが現状である。
【0009】従って,現状の監視制御装置に組み込まれた監視画面表示装置を用い
る限りにおいては,オペレータは画面に表示されている発生中の異常をその異常の20
重要度(アラームグレード)を意識し,ある程度オペレータの経験と勘により,対
応処置を行っていく事となる。
(ウ)乙13発明及び乙14に記載された従来技術
a上記認定の乙13の記載によれば,乙13発明の技術分野は,機械
を制御するPLCが検知した異常を表示するための表示装置である点で乙1及び乙25
2発明の技術分野(PLC用の操作盤はPLCからの入力を表示する表示装置とし
ての機能を有する。)と同じであり,①従来,ローカル設備側に設置されている監視
盤は,ローカル設備に故障が発生したとき,保守員がローカル設備側へ行って監視
盤で監視制御が行えるように構成されているが,複数の故障が発生した時の対応に
ついて優先順位を決めることが困難であり,適切な保守監視ができないという問題
があったことから,②全ての故障項目に対して重要度順位番号を割付けておき,今5
回新たに発生した故障の重要度順位番号と現在までに発生した故障の重要度順位番
号との順位比較を行い,現時点での重要度順位を更新して記憶し,③複数の故障が
同時に発生した時も,保守員の釦要求によって重要度順位の高い故障項目を順次表
示器へ表示することとすることにより,④保守員が複数の故障が発生したとき重要
度の高い故障への優先的な対応が可能になり,これによって保守効果の高い監視制10
御が実現できるようにしたものであると認められる。
bまた,乙14において,例えばプラント等の運転監視の目的にCR
Tを用いた表示装置に関する「従来の技術」として記載された発明は,1枚の画面
(異常が多ければ複数枚となる)に発生中の異常項目を一覧表示させたアラーム一
覧画面において,発生時刻順,アラームグレード順に表示させることにより,オペ15
レータが最も優先的に対処すべき異常を強調させる配慮が施されているというもの
であると認められる。
そして,乙14に記載されている上記発明自体はPLC用の操作盤に関する発明
ではないものの,上記認定の乙14の従来技術に関する記載は,プラント等の異常
を監視するための画面表示装置に関する記載であるから,PLC用の操作盤にも妥20
当するものと考えられる。
c以上より,乙13及び14において,PLC用の操作盤を含む技術
分野において,複数の異常(故障)が同時に発生した場合に,1枚の画面に現在発
生中の異常項目を重要度(アラームグレート)順に表示するために,予め異常の重
要度の順位番号を割付けておく構成が開示されていると認められるから,本件発明25
2-3と乙1及び乙2発明の上記相違点が開示されている。
オ容易想到性
前記認定のとおり,乙1及び乙2発明において,A940FGOTを除く機
種では,表示するアラームに係るコメントを表示させる優先順を指定することがで
き,アラームリストの表示の優先順位を発生順/番号順とすることを指定できるこ
ととされている。このように,異常が複数発生した場合の異常の表示方法として,5
ユーザが予め複数の異常の表示の優先順を指定することができるとしていることに
照らせば,乙1及び乙2発明と,乙13発明及び乙14に記載された従来技術とは,
解決しようとする課題を共通にしているものと認められる。
また,乙1及び乙2発明と乙13発明は技術分野が同じであるし,上記認定の乙
14の従来技術に関する記載がPLC用の操作盤にも妥当することは上述したとお10
りである。
以上のことを踏まえると,乙1及び乙2発明に,乙13発明や上記認定の乙14
記載の従来技術の構成を適用する動機付けを認めることができる。
したがって,乙1及び乙2発明において,上記相違点に係る本件発明2-3の構
成とすることは,当業者が容易に想到し得ることであるといえる。15
(5)以上より,本件特許2-3には進歩性欠如の無効理由があるから,その余
の点について判断するまでもなく,その侵害を理由とする請求には理由がない。
5争点5-6(本件特許3の無効理由-明確性要件違反,実施可能要件違反,
サポート要件違反)について
本件特許3については,争点5-6として,構成要件3E及び3Fの「運転20
条件」及び「起動条件」の意義や明確性要件の有無が争いとなっていることから,
争点3を判断する前提として,まず争点5-6について判断する。
(1)本件発明3について
本件明細書3(甲3の2)によれば,本件発明3の技術的意義は,次のとおり
と認められる。25
ア従来,動作制御操作盤は,PLCを介して数値制御装置(CNC)等に
接続され,作業者が操作盤に設けられた各種ボタンを操作すると,PLCにより各
種の入力要素からの入力信号の状態が判定され,入力信号が所定の状態になったと
きに,出力要素に出力信号を出力することでCNC等の設備機械が所定の動作をす
るようになっており,このような動作制御操作盤には,設備機械に自動運転を行わ
せるための自動運転用の各種ボタン等の入力手段の他に,MDI操作により設備機5
械の各動作を個別に行わせる各個動作用の入力手段が備えられている。そして,設
備機械の故障や異常停止が生じると,作業者はこの各個動作用の操作ボタンを操作
することにより設備機械に各個動作をさせて復旧を行う(本件明細書3の【000
1】ないし【0003】)。
しかし,従来の各個動作用の操作ボタンは単に操作ボタンが羅列されているだけ10
なので,現在の設備機械の状態(PLCへの入力信号の状態)ではどの各個動作を
行えばよいか,すなわち,次にどの操作ボタンを押せばよいか,あるいは,現在の
設備機械の状態(PLCへの入力信号の状態)ではどの各個動作を行うことが可能
か,すなわち,いま,操作可能な操作ボタンはどれかが,操作ボタンを見ただけで
は解らない。このため,異常停止時の復旧等の各個動作は熟練の作業者でなければ15
行うことができないという課題があった(【0004】)。
イ本件発明3は,上述の課題を解決するためになされたものであり,操作
ボタン表示手段が,設備機械の一連の自動運転時に行われる動作を個々の動作に分
割した各個動作を行わせるための複数の操作ボタン(構成要件3D)毎に,当該操
作ボタンにより実行される各個動作の,①運転条件(当該操作ボタンにより実行さ20
れる各個動作の動作中に常に満足すべき条件)を満たさない時,②運転条件は満た
すが起動条件(当該操作ボタンにより実行される各個動作の開始時に満足すべき条
件)を満たさない時,③運転条件および起動条件の双方を満たす時の3つの状態を
それぞれ視覚的に区別して表示をすること(構成要件3E及び3F)により,(ア)運
転条件を満たしていない動作の操作ボタン,すなわち,いま操作できない操作ボタ25
ンと,(イ)運転条件は満たしているが起動条件を満たしていない動作の操作ボタン,
すなわち,いま操作できる操作ボタンと,(ウ)運転条件と起動条件の双方を満たして
いる動作の操作ボタン,すなわち,次に操作すべき操作ボタンの3種類の状態を視
覚的に知ることができる(【0008】,【0042】,【0043】)ようにしたもの
である。
(2)「各個動作」の意義について5
本件特許3の特許請求の範囲の記載に照らせば,本件発明3は,「シーケンス・
コントローラに接続された設備機械の動作を制御する動作制御操作盤」であって,
設備機械に「各個動作を行わせるための」複数の操作ボタンを表示する操作ボタン
表示手段を備えるものの発明である(構成要件3A及び3D)。
この「各個動作」とは,上記「設備機械の一連の自動運転時に行われる動作を個10
々の動作に分割した」動作(構成要件3D)であり,以上の記載からして,本件発
明3が,設備機械に,一連の自動運転時には行われない個別の動作を行わせること
を前提としていることは明らかである。そして,設備機械に以上のような個別の動
作をさせることは,PLC等に接続されている動作制御操作盤に,自動運転用の各
種ボタン等の他に,各個動作用の入力手段が備えられていること(【0003】)か15
ら可能と認められる。
また,本件明細書3の記載,特に【0003】)及び【0009】によれば,上記
のような各個動作を行わせるのは,試運転時や,設備機械の故障や異常停止が生じ
た場合に復旧を行う時であり,各個動作として分割された各々の動作は,他の動作
とは独立して行わせることができるものと認められる。20
(3)「運転条件」及び「起動条件」の意義について
ア本件特許3の特許請求の範囲では,「運転条件」とは,「当該操作ボタン
により実行される各個動作の動作中に常に満足すべき条件」であると定義付けられ,
「起動条件」とは,「当該操作ボタンにより実行される各個動作の開始時に満足すべ
き条件」であると定義付けられている。25
また,本件明細書3の【0009】では,「運転条件」とは,「当該操作ボタンに
よって行われる動作の開始時から動作の終了時まで常に満足している必要がある条
件」であり,「起動条件」とは,「当該操作ボタンによって行われる動作の開始時に
満足している必要がある条件,すなわち,動作の開始のトリガとなる条件」である
と説明されている。
さらに,【0024】では,図4を引用して,「運転条件」とは,「出力M01をO5
Nすることによって実行される動作の,開始から終了までの間,常にその状態を保
つ必要がある条件であり,具体的には,電力が供給されているか,扉が閉じている
か,運転準備ボタンが押されているか等の条件である」と説明されている。また,
「起動条件」については,「出力M01をONすることによって実行される動作の,
動作開始のトリガとなる条件であり,具体的には,工具の締めが完了したか,前の10
工作物の加工が完了したか等の条件である」と説明され,「起動条件は動作が開始さ
れた後は,状態が変化してもかまわない。そのため,ホールド回路が設けられてい
る」とも説明されている。
イ以上の記載をもとに「運転条件」及び「起動条件」の意義について検討
すると,まず,「運転条件」については,「実行される各個動作の動作中に常に満足15
すべき条件」であるから,その性質上,当該動作が各個動作としてされる場合に限
らず,当該動作が自動運転時の連続動作の一部としてされる場合にも満足すべき条
件であると解される。
他方,「起動条件」については,「実行される各個動作の開始時に満足すべき条件」
という特許請求の範囲の文言からすると,当該動作が各個動作としてされる場合に,20
その開始時に満足すべき条件であるように読むことも不可能ではなく,こう解する
場合には,運転条件と起動条件のいずれかが満たされない場合には当該各個動作が
行えないことになるから,被告が主張するとおり,構成要件3Fにおいて,「前記運
転条件を満たさない時」と「前記運転条件は満たすが前記起動条件を満たさない時」
はいずれも当該各個動作を行えないことになり,両者を区別する意味はほとんどな25
くなる。
しかし,本件発明3はシーケンス・コントローラに接続された設備機械に各個動
作を行わせるための操作ボタンの表示態様を特徴とする発明であって,構成要件3
Fにおいて,「前記運転条件を満たさない時」に加え,「前記運転条件は満たすが前
記起動条件を満たさない時」を視覚的に区別して表示をするとされていることから
すれば,両者は異なる動作を行わせることを記載したものと読むのが自然である。5
そして,本件明細書3の【課題を解決するための手段】を記載した【0008】
では,「運転条件と起動条件の双方を満たしている動作の操作ボタン」を「次に操作
すべき操作ボタン」と説明されている一方で,「運転条件は満たしているが起動条件
を満たしていない動作の操作ボタン」を「いま操作できる操作ボタン」と説明して
おり,運転条件しか満たしていない場合にも,設備機械に各個動作を行わせること10
ができることとされている。
以上の記載に照らせば,「起動条件」が設備機械に各個動作自体を行わせるための
条件,換言すれば,各個動作を開始しようとしている時に満足していなければなら
ない条件であると解することはできない。
ウさらに,【発明の実施の形態】を記載した【0023】及び【0024】15
では,PLCにおけるラダー回路図の例(【0046】の【図面の簡単な説明】参照)
である図4が引用され,その図中で「運転条件」及び「起動条件」に該当する入力
条件がそれぞれ記載されている。そして,【0024】には「起動条件」の具体例と
して,「前の工作物の加工が完了したか」ということが記載されているところ,これ
は,一連の自動運転における,ここでの動作の前の動作に関するものである。とこ20
ろが,前記(2)で認定したとおり,各個動作は他の動作とは独立して行わせることが
できるものであるから,これが「起動条件」の具体例として挙げられていることか
らすると,「起動条件」とは,各個動作をする場合を前提とした概念ではなく,自動
運転時の連続動作を前提とした概念として記載されているといえる。
さらに,実施例の説明である【0025】,【0029】及び【0030】並びに25
発明の効果に関する記載である【0043】では,上記イで触れた【0008】と
同様の説明がされている。
以上の明細書の各記載を踏まえると,「当該操作ボタンにより実行される各個動作
の開始時に満足すべき条件」である起動条件とは,自動運転が行われる場合におい
て,その連続動作を構成する各動作のうち当該各個動作に相当する動作が開始され
る時に満足すべき(満足していなければならない)条件であり,当該動作が各個動5
作として行われる際には満足していなくてもよい条件という意味であると解するの
が相当であり,特許請求の範囲の記載における「当該操作ボタンにより実行される
各個動作」というのも,自動運転時の連続動作を構成する動作のうちの特定の動作
を指し示す意味にすぎず,当該特定の動作が自動運転時に連続動作として開始する
時に満足すべき条件を「起動条件」とする趣旨であると解するのが相当である。10
エ以上のように解することは,本件発明3が設備機械に自動運転時には行
われない動作を行わせることを前提としていること(前記(2))や,上記認定の本件
発明3の技術的意義とも整合的である。
すなわち,設備機械に各個動作を行わせるのは,試運転時や,設備機械の故障や
異常停止が生じた場合に復旧を行う時であり,自動運転時とは異なる順序や条件に15
よって動作を行わせる場合も想定されるから,動作制御操作盤において,自動運転
時に満たすべき条件を満たしているかどうかだけでなく,そもそも各個動作さえも
行わせることができない場合であるか,各個動作であれば行わせることができる場
合であるかを視覚的に区別して表示しておくと,熟練の作業者でなくとも各個動作
を行うことによって異常停止時の復旧等をすることができ,本件発明3の課題が解20
決されることになるのである。そして,本件明細書3の【0008】において,①
運転条件を満たしていない動作の操作ボタンが「いま操作できない」操作ボタンと
され,②運転条件は満たしているが起動条件を満たしていない動作の操作ボタンが
「いま操作できる」操作ボタンとされ,③運転条件と起動条件の双方を満たしてい
る動作の操作ボタンが「次に操作すべき」操作ボタンとされるのも,①は各個動作25
がおよそ実行できない状況を示し,②は自動運転での順序や条件とは異なるが各個
動作であれば実行できる状況を示し,③は自動運転での順序や条件が調っているこ
とから自動運転のとおりに当該各個動作を実行すべき状況を示す趣旨であると解さ
れる。
オ被告の主張について
被告は,本件発明3における「起動条件」や「運転条件」の意義に関し,明5
確性要件違反や,実施可能要件違反及びサポート要件違反の無効理由があると主張
している。
しかし,その主張のうち,「起動条件」をもって当該動作が各個動作として行われ
る場合の条件と解することを前提とし,また,そのために本件明細書3の図4の
「入力」をもって当該動作が各個動作として行われる場合の入力が記載されている10
ことを前提とするものは,前記アないしエの判示に照らし,その前提において採用
できない。
また,その主張の中で,被告は,「ある動作が完了していないこと」が当該動作を
継続するための条件であることは明らかであると主張しているが,本件明細書3の
【0024】には「運転条件」と「起動条件」の具体例が記載されているし,前記15
判示のとおり,これらの条件は自動運転時の連続動作に関する条件を指していると
解されることに照らせば,本件明細書3の記載を見た当業者が,これらの条件の意
味を被告主張のようにしか理解しないとは認められない。
したがって,被告の上記主張は認められない。
(4)以上のとおり,本件発明3は明確性に欠けるところはなく,実施可能であ20
り,サポート要件に違反することもないから,本件特許3にそれらの無効理由があ
るとはいえない。
6争点3(被告表示器A,被告製品3,被告製品4の製造,販売等の行為は本
件特許権3の間接侵害行為に該当するか)について
(1)原告は,被告表示器A,被告製品3及び被告製品4の生産,譲渡等の行為25
が,いずれも本件特許権3に係る特許法101条2号の間接侵害に該当すると主張
している。
(2)被告製品3及び4の機能並びに被告表示器Aにおいて画面を表示する方法

証拠(甲10ないし12,14,15)及び弁論の全趣旨によれば,次の事実
が認められる。5
ア被告製品4は,被告製のC70シリーズの数値制御装置用の被告表示器
A用の画面データ(被告製品3用のプロジェクトデータ)を作成するためのソフト
ウェアであり,①画面データを作成するために画面に配置するランプやボタンに割
り付けるデバイスやテキスト等を定義する専用エクセルファイル(画面定義ファイ
ル)を作成する機能,②同エクセルファイルを被告製品3用のプロジェクトデータ10
(後記(5)ウのとおりトヨタ仕様の表示画面用のプロジェクトデータ)に変換する機
能,③逆に,被告製品3用のプロジェクトデータから上記①の専用エクセルファイ
ルに変換する機能がある。
イ被告製品4には,上記アの各機能に加え,④原告(豊田工機)が製造し
ているプログラマブル表示器の画面作成ソフトウェアである「スクリーンヘルパー15
3」を使用して作成したエクセルファイルを読み込み,そのファイルを再利用して,
被告表示器A用のエクセルファイルを生成することもできるものとされていた。
その具体的な操作手順は,(ⅰ)被告製品4をインストールしたパソコンにおいて,
被告製品4を起動する,(ⅱ)「MITSUBISHICNCC70操作画面
データコンバータ」との表題が付された画面の「スクリーンヘルパーブック:」設20
定欄から既に「スクリーンヘルパー3」によって作成されたエクセルファイルを選
択する,(ⅲ)上記画面の「MITSUBISHICNC用ブック:」設定欄から
変換後のファイルを保存するフォルダを選択する,(ⅳ)上記画面の「MITSUB
ISHICNC用ブックを作成」ボタンをクリックするというものであり,この
操作により,変換が開始される。25
変換が完了すると,上記(ⅲ)で選択したフォルダに被告表示器A用の専用エクセ
ルファイルが保存され,これをさらに,上記アの②の機能によって,被告表示器A
用のプロジェクトデータに変換することができる。なお,被告表示器A用のエクセ
ルファイルには,「スクリーンヘルパー3」によって作成したエクセルファイルには
なかった新たな設定欄が追加されており,必要に応じて,上記被告表示器A用のエ
クセルファイルのセル上で設定することとされている。5
ウ被告表示器Aにおいて画面を表示する方法は次のとおりである。なお,
被告表示器Aには,CFメモリカードによってプロジェクトデータを転送すること
ができるものとされていた。また,被告製品3には被告表示器Aにインストールす
るOSが格納されており,被告表示器Aを使用するためには,そのOSを転送する
必要があることは,前記2(2)キで認定したとおりである。10
(ア)上記アの②の機能によって変換された被告表示器A用のプロジェクト
データを,被告製品3を用いて,CFメモリカードに書き込む。
(イ)上記メモリカードを被告表示器Aの背面にあるCFカードスロットに
装着し,電源を入れる。
(ウ)被告表示器Aと接続されるシーケンサCPU,数値制御装置(CNC)15
CPUのパラメータやプログラムが事前に設定され,かつ,これらと被告表示器A
が接続されていれば,被告表示器Aにおいて画面が表示される。
エ被告製品4の「仕様説明書」(甲10)の47頁ないし48頁では,「各
個操作画面」について説明されており,そこには,被告製品4によって作成した画
面データを使用した被告表示器Aにおける表示画面の例が掲載されていた(ランプ20
や各個ボタンを1頁に表示する1P仕様と,これを最大2頁に表示する2P仕様が
あり,それぞれの例が掲載されていた。)。
その画面の例では,「ランプ」,「各個ボタン」と「工具№,サイクルタイム」を表
示する小窓を備えていた。このうち「ランプ」は,対応するPLCの「ランプ点灯
アドレス」がONした時に点灯し,「ランプ点滅アドレス」がONした時に点滅し,25
両方のアドレスがONした時は点灯状態となることとされていた。そして,各ラン
プをタッチすることで,指定した画面に切り替えることができることとされている。
また,「各個ボタン」には,「ランプ」,「モーメンタリ(ランプなし)」,「モーメン
タリ(ランプ付)」,「アクチュエータ」及び「オルタネート」の5つの種類があり,
このうち「アクチュエータ」ボタンは,「ランプ点灯アドレス」,「ランプ点滅アドレ
ス」のほか,「ボタン出力アドレス」の状態に加え,「運転条件アドレス」,「起動条5
件アドレス」の状態によって,設定されているランプ色,枠色の「ON色」,「OF
F色」で点灯,点滅表示される。そして,操作ガイダンスが有効で,運転条件の成
立していない(OFF状態の)アクチュエータボタンを押下した場合,「運転条件が
満足していません」というダイアログが表示され,「モニタ」というボタンを押下す
ると,コイル検索し,最初に見付かった運転条件アドレスに係る回路モニタに切り10
換わる(該当するアドレスが回路上にない場合,回路モニタの左下に「該当デバイ
スがありません」と表示される)こととされている。
オ被告製品4の「仕様説明書」の49頁以下では,各個操作画面の設定に
係るエクセルシート(各個操作のシート)の説明がされており,上記エの表示画面
に対応した専用エクセルシートでのパラメータの設定方法が記載されている。15
具体的には,上記エの1P仕様では6種類,2P仕様では10種類のパラメータ
設定表が設けられており,「ランプ」のパラメータ設定表ではランプ色やPLCのア
ドレスを設定し,「ボタン」のパラメータ設定表では,各個ボタンの色や枠色,種類
等を設定するほか,「運転条件」及び「起動条件」に係るPLCのアドレス等を設定
することとされていた。20
上記エの表示画面を被告表示器Aに表示するためのエクセルファイルを作成する
ためには,被告製品4の各個操作のシートの各セルに必要事項を入力・設定するこ
ともできるが,上記イの操作を経て,「スクリーンヘルパー3」によって作成された
エクセルファイルを読み込んだ場合には,そのような入力を経ずに必要な入力・設
定がされた状態のエクセルファイルが自動的に作成されることになる。25
カ上記のように被告製品4により作成されたプロジェクトデータをもとに
各個操作画面を被告表示器Aにおいて表示すると,「ジグゆるめ」などと表記された
操作ボタンにおいて,次のように3つの状態がそれぞれ視覚的に区別して表示され
る。
(ア)運転条件がOFFの場合下地:グレー,内枠及び外枠:緑
(イ)運転条件がON,起動条件がOFFの場合下地:黒,内枠及び外5
枠:緑
(ウ)運転条件がON,起動条件がONの場合下地:黒,内枠:青/赤点
滅,外枠:緑/赤点滅
(3)被告表示器Aの製造,販売行為等について間接侵害が成立するか
ア前記認定のとおり,被告表示器Aはタッチパネルを備えたプログラマブ10
ル表示器であり,PLCと接続することにより,設備機械の操作盤として機能する。
そして,前記認定事実からすると,上記のように被告製品4によって作成された被
告表示器A用のプロジェクトデータが,被告製品3内のOSと共に被告製品3によ
って被告表示器Aに転送された場合には,被告表示器Aは,各個操作画面において,
「ジグゆるめ」などと表記された操作ボタンについて,運転条件がOFFの場合と15
運転条件がON・起動条件がOFFの場合と運転条件がON・起動条件がONの場
合の3つの状態を視覚的に区別して表示をする動作制御操作盤たる構成を備えると
認められる。そして,被告製品4によるエクセルファイル及びプロジェクトデータ
の作成過程で用いられる「運転条件」,「起動条件」の意味については,証拠上これ
を明記した記載はないが,それらの語は原告の「スクリーンヘルパー3」において20
使用されている語であり,同製品での意味は本件発明3におけるのと同じであると
認められ(乙21),被告はスクリーンヘルパー3を参考にして被告製品4を開発し
たと主張していることからすると,被告製品4について使用される「運転条件」,
「起動条件」の意味は,本件発明3における意味と同じであると認めるのが相当で
ある。25
そうすると,被告製品4によって作成された被告表示器A用のプロジェクトデー
タが,被告製品3内のOSと共に被告製品3によって被告表示器Aに転送された場
合には,被告表示器Aは,本件発明3の構成要件を充足する動作制御操作盤を構成
するに至ると認められる。
イしかし,前記3(2)エ(ア)で本件発明1と被告表示器Aとの関係について
判示したのと同じく,本件発明3との関係においても,被告表示器Aは,被告製品5
4によって作成された被告表示器A用のプロジェクトデータと被告製品3のOSに
従って画面表示をしているにすぎない。
前記5(1)アで認定したとおり,本件発明3が解決しようとする課題は,従前の動
作制御操作盤では,いま,操作可能な操作ボタンはどれかが,操作ボタンを見ただ
けでは解らず,異常停止時の復旧等の各個動作は熟練の作業者でなければ行うこと10
ができないというものであり,前記認定によれば,このような課題を構成要件3F
記載の3つの状態をそれぞれ視覚的に区別して表示することによって解決する機能
を担っているのは,被告表示器Aではなく,被告製品4によって作成された被告表
示器A用のプロジェクトデータというべきである。
したがって,被告表示器Aは本件発明3の直接侵害品の「生産に用いる物…であ15
つて課題の解決に不可欠なもの」(特許法101条2号)に当たると認めることはで
きない。
(4)被告製品3の生産,譲渡等の行為について間接侵害が成立するか
ア前記のとおり,被告製品4によって作成されたプロジェクトデータと被
告製品3に格納されているOSが,被告製品3によって被告表示器Aに転送される20
ことによって,被告表示器Aは本件発明3の構成要件を充足する動作制御操作盤と
して機能することになる。
イしかし,まず,被告製品3のOSは,被告表示器Aを動作制御操作盤と
して機能させる機能を担っているにすぎず,前記認定の本件発明3の課題そのもの
を解決する機能を担っているわけではない。25
ウ次に,前記認定のとおり,被告製品4によって作成された被告表示器A
用のプロジェクトデータを被告表示器Aに転送するに当たり,このデータをCFメ
モリカードに書き込むためには,被告製品3を用いる必要がある。それだけでなく,
上記プロジェクトデータは被告製品3用のプロジェクトデータである。
しかし,前記認定によれば,各個操作画面の設定は被告製品4に格納されている
専用エクセルファイルのシートにおいてすることとされ,そのエクセルファイルの5
プロジェクトデータへの変換も被告製品4によってされており,被告製品4で作成
した被告表示器Aのプロジェクトデータとの関係では,被告製品3は,その画像デ
ータをCFメモリカードに書き込むために必要であるにすぎない。換言すれば,被
告製品3の一般的な使用方法(前記2(2)キ(ア)参照)のように,被告製品3によっ
てプロジェクトデータが作成され,これが被告表示器Aにインストールされるわけ10
ではなく,プロジェクトデータが被告製品4によって作成されるのであり,被告製
品3は本件発明3の特徴的技術手段を直接もたらすものとはいえない。
したがって,被告製品3は本件特許権3の直接侵害品「の生産に用いる物…であ
つて課題の解決に不可欠なもの」(特許法101条2号)に当たると認めることはで
きない。15
(5)被告製品4の製造,頒布行為について間接侵害が成立するか
ア以上の認定・判示によれば,被告製品4は,本件発明3の課題を解決す
るプロジェクトデータを作成するのに不可欠な機能を担っており,本件発明3の特
徴的技術手段を直接もたらすものといえるから,本件特許権3の直接侵害品「の生
産に用いる物…であつて課題の解決に不可欠なもの」(特許法101条2号)に当た20
ると認められる。
イもっとも,特許法101条2号の間接侵害が成立するためには,被告が
被告製品4を製造,頒布した時点で,本件第3特許の存在(本件特許3が特許登録
されていること)を知っていたことが必要である。
そして,原告は被告がこれを知って被告製品4を製造,頒布していたと主張して25
いるのに対し,被告は,本件特許3が特許登録されていることを知ったのは,原告
から警告書を受け取った平成25年4月2日であり,それ以前はこれを知らず,こ
れを知った後には被告製品4を製造,頒布していない旨主張している。
そこで,上記間接侵害の主観的要件を満たすかを判断するために,以下,被告が
被告製品4を製造,頒布した時期及び本件特許3の特許登録を知った時期について
検討する。5
ウ証拠(甲3,10,40,乙10,15,21ないし23),弁論の全趣
旨及び当裁判所に顕著な事実によれば,次の事実が認められる。
(ア)豊田工機は,平成11年10月25日,本件特許3について特許出願
をした。
(イ)平成13年5月11日,本件特許3の特許出願について出願公開がさ10
れた。
(ウ)豊田工機は,平成14年10月1日,自らが製造しているプログラマ
ブル表示器の画面作成ソフトウェアである「スクリーンヘルパー3」の取扱説明書
[ハネコン横形編](第7版)(乙21)を作成した。この「13-3操作ガイダ
ンス」には,「次動作指示機能」として,「各々各個ボタン設備制御回路運転条15
件・起動条件状態に基づき,両条件が成立している(ON状態)各個ボタンの枠が
点滅します。」との記載(13-9頁),「ランプ点滅/点灯」を「OFF」にした場
合には,ボタン表示が,運転条件OFFの場合は背景グレー,運転条件ON・起動
条件OFFの場合は背景黒,運転条件ON・起動条件ONの場合は背景黒で内枠点
滅と表示される旨の記載(13-11頁)がある。これらの記載によれば,上記20
「スクリーンヘルパー3」を使用して本件特許3が実施されていたと認められる。
(エ)トヨタは,従前から,自社の工場で使用する自動車製造機械加工ライ
ン用の設備機械の製造を設備メーカーに発注しており,設備メーカーは,電機メー
カーから数値制御装置やPLC,プログラマブル表示器等を購入して,トヨタに納
品する設備機械を製造していた。25
そして,原告の前身である豊田工機が製造したプログラマブル表示器も,トヨタ
に納品される設備機械の製造のために使用され,トヨタの工場で使用されていた。
(オ)トヨタは,従前から,自社工場の製造ラインでの操作盤には,個々の
製造工程(工作機械)に対応した30数種類の表示画面を必要としており,個々の
製造工程ごとに,操作盤の画面に表示されるランプやボタンの配置に関する画面デ
ザインの仕様を指定していた。そのため,トヨタから設備機械の製造を受注した設5
備メーカーは,トヨタから指定された仕様に従って,プログラマブル表示器の画面
表示を構成する必要があった。
そして,豊田工機を含む業者が製造し,トヨタに納品されていたプログラマブル
表示器の表示画面も,上記トヨタが指定した仕様に従ったものとなっていた。その
うち豊田工機の製品に格納されている画面作成ソフトウェア「スクリーンヘルパー10
3」では,エクセルシートを用いて表示画面のランプやボタンに係る画面デザイン
を作成することとされていた。
(カ)トヨタは,平成16年4月頃,自社工場の製造ライン用設備機械の開
発を行うため,被告に対して協力を求めた。被告は,その当時,既に販売していた
数値制御装置であるC64Tシリーズの後継機種の開発を行っていたことから,そ15
の後継機種(後の一般仕様のC70シリーズ)の開発と並行して,トヨタ向けの仕
様の装置の開発を進めることにした。
(キ)被告は,その後,トヨタとの間で協議しながら,上記トヨタ向けの仕
様の装置の開発を進め,それと並行して,トヨタの工場の製造ラインで用いられて
いる操作盤の画面と同じ画面一式を一括で生成するために,豊田工機製のプログラ20
マブル表示器の画面作成ソフトウェア「スクリーンヘルパー3」を用いて作成され
たエクセルデータ等を活用して,C70シリーズの数値制御装置に接続するプログ
ラマブル表示器にインストールするプロジェクトデータを生成することができる操
作盤画面データ変換ツール(被告製品4)の開発を進めた。
その過程で,被告は,トヨタから,平成14年10月に発行された上記「スクリ25
ーンヘルパー3」の取扱説明書[ハネコン横形編](第7版)(乙21)を受領した。
(ク)平成19年10月12日,本件特許3について特許登録がされた。な
お,この時点でも,上記「スクリーンヘルパー3」を使用して本件特許3が実施可
能であった。
(ケ)被告は,平成19年10月10日,その時点で製造していた被告製品
4をもとに,その「仕様説明書」の初版を作成した。5
(コ)被告は,平成19年11月頃,トヨタに開発中のC70シリーズの数
値制御装置を搭載した設備機械を納入する業者1社に対し,被告製品4を「仕様説
明書」を添付して無償で頒布した。
(サ)平成19年12月19日,本件特許3について特許公報が発行された。
(シ)被告は,平成20年2月頃にも,トヨタに開発中のC70シリーズの10
数値制御装置を搭載した設備機械を納入する別の業者1社に対し,被告製品4を
「仕様説明書」を添付して無償で頒布した。
(ス)被告は,平成20年4月17日,トヨタの施設内で行われた説明会で,
開発中であったC70シリーズの数値制御装置の説明を行った。その説明会には,
トヨタに設備機械を納入する業者(設備メーカー)が参加しており,その場には原15
告の担当者も参加していた。そして,被告の担当者は,その説明会において,被告
製品4の機能を説明するとともに,設備メーカーがトヨタに対してC70シリーズ
の数値制御装置を搭載した設備機械を納入する場合,被告から設備メーカーに対し
て被告製品4を無償で提供することを説明した。
(セ)被告は,平成21年4月頃,トヨタ向けの仕様のC70シリーズの数20
値制御装置を完成させるとともに,被告製品4を完成させた。
また,被告は,同年3月27日,被告製品4の「仕様説明書」の改訂版を完成さ
せた。これには被告の商号が記されていたが,「1.概要」において,「本ツールを
ご利用頂くことで,画面データの定義のみでトヨタ自動車殿向けの操作盤画面を生
成することができます。」と記載され,「11.1各個操作画面」の説明としては,25
トヨタの工場の製造ラインで使用されていた画面を図として掲げながら,その画面
について機能等が説明されている。
(ソ)被告は,さらに平成21年4月から平成23年2月までの間に,トヨ
タにC70シリーズの数値制御装置を搭載した設備機械を納入する業者4社に対し,
被告製品4を「仕様説明書」を添付して無償で頒布した。
(タ)被告から被告製品4の頒布を受けた業者(後記の原告を除く。)は,い5
ずれもトヨタにC70シリーズの数値制御装置を搭載した設備機械を納入した。そ
の際,各業者は,被告製品4を使用し,「スクリーンヘルパー3」等を用いて作成さ
れたエクセルファイルを活用して,被告製のC70シリーズに対応したプロジェク
トデータを生成した。
(チ)被告は,平成21年6月2日頃,原告に対しても,被告製品4を「仕10
様説明書」を添付して無償で頒布した。
(ツ)原告は,平成25年4月2日,被告に対し,被告が製造,販売等して
いる製品が本件特許権3を侵害している旨の警告書を送付した。
(テ)原告は,平成27年9月9日,大阪地方裁判所に本件訴えを提起し,
同月25日,被告に対して本件訴状が送達された。15
エ事実認定の補足説明
原告は,被告がトヨタ向け以外に富士重工業株式会社にも被告製品4を頒布
したと主張しているが,これを裏付ける客観的証拠はないし,被告が富士重工業株
式会社に被告製品4を提供したことはないとの被告の担当者の陳述(乙15)にも
明らかな矛盾点等は認められない。20
また,原告は,被告が上記ウで認定した設備メーカー以外にも,被告表示器Aの
購入者に被告製品4を頒布していたと主張しているが,これを認めるに足りる証拠
はない。
そして,被告が平成23年2月以降に被告製品4を製造,頒布したことを認める
に足りる証拠はないから,被告は上記ウで認定した時期に,認定した業者にのみ被25
告製品4を無償で頒布したという前提で考えるべきことになる。
オ被告が本件特許3の特許登録を知った時期
被告は,本件特許3の特許登録の前には,既にトヨタから本件特許3の実施
形態が記載されている「スクリーンヘルパー3」の取扱説明書[ハネコン横形編]
(第7版)を受領し,被告製品4を開発していたから,最初に被告製品4を無償で
頒布した平成19年11月の段階で,被告製品4が本件発明3に係る内容の発明の5
実施に用いられること自体は認識していたものと推認される。
しかし,その事実から,直ちにその発明について特許登録されていることまで知
ったことが推認されるものではないから,別途,被告が「スクリーンヘルパー3」
において実施されている本件発明3の構成が特許登録されていることを知っていた
かどうかを検討する必要がある。10
このような観点から検討すると,被告が被告製品4の開発開始の早い段階から入
手していた「スクリーンヘルパー3」の取扱説明書[ハネコン横形編](第7版)に
特許出願中である旨の記載があったわけではなく,原告・被告間のやりとりにおい
ても,被告に対して本件特許3の特許登録の有無を意識させるような出来事があっ
たことはうかがわれない。そして,原告が被告に対して警告書を送付した平成2515
年4月2日よりも前に,被告に対して本件特許3が特許出願や特許登録されている
ことを伝えたことを認めるに足りる証拠もない。したがって,被告において同日よ
りも前に本件特許3が特許登録されていることを知ったことを認めるに足りる証拠
はないといわざるを得ない。
この点,原告は甲32や41を提出しているが,前記3(2)カ(イ)b(b)で本件特許20
1について判示したのと同じく,これによって被告が本件特許3の特許登録を知っ
ていたことは推認されない。
カ以上より,被告が被告製品4を製造,頒布した時点で,本件特許3が特
許登録されていることを知っていたとは認められないから,その製造,頒布行為に
ついて,本件特許権3の間接侵害(特許法101条2号)は成立しない。25
(6)以上より,これまでの被告製品4の製造,頒布行為について本件特許権3
の間接侵害(特許法101条2号)は成立せず,また,被告は平成23年2月以降
に被告製品4の生産,譲渡等をしたと認められず,それから7年以上が経過してい
るから,今後,被告製品4を生産,譲渡等するおそれがあるとも認められないから,
その余の点について判断するまでもなく,その侵害を理由とする請求には理由がな
い。5
7争点4(被告製品3,被告製品4の製造,販売等の行為は本件特許権4の間
接侵害行為に該当するか)について
(1)被告製品3について
ア本件明細書4(甲4の2)によれば,本件発明4の技術的意義は,次の
とおりと認められる。10
(ア)従来のタッチスクリーン式の操作盤の表示画面の画面定義は,通常,
作画ソフトを使ってパソコン等により画面定義を行っており(本件明細書4の【0
002】),その際には,画面上に表示するランプ,操作キー,カウンタ等の全てに
ついて形状,大きさ,色等を定義してランプ,操作キー,カウンタ等を示す図形ま
たは絵を作画し,その後,この画面上に表示するランプ,操作キー,カウンタ等を15
示す図形または絵の表示とプログラマブルコントローラのアドレスとの対応の定義
を行っていた(【0003】)。そのため,作業者は作画ソフトにより図形または絵を
表示するための操作および,図形または絵の表示とプログラマブルコントローラの
アドレスとの対応付けを行うための画面操作等を習得する必要があり,このような
画面定義の作業は大変煩雑であるという課題があった(【0004】)。20
(イ)本件発明4は,上記課題を解決するために,操作盤の画面定義装置に,
操作盤の画面上に表示する表示内容の一部としての操作キーやランプの絵とこれら
絵を表示する複数の区画を特定する情報が予め設定されている区画設定手段(構成
要件4B)を備えるとともに,これら複数の区画に設定される前記操作キーやラン
プの各々を特定する前記表示内容の他の一部としてのコメントやプログラマブルコ25
ントローラのアドレスからなる複数の情報項目を並べた画面定義マトリックスを記
憶する画面定義マトリックス記憶手段(構成要件4C)を備えることとした。そし
て,区画設定手段に操作キーやランプの絵が予め設定されている(構成要件4B)の
で,入力手段(構成要件4D)により画面定義マトリックスに操作キーやランプを
特定化するパラメータを入力すると,画面定義手段(構成要件4E)が区画設定手
段に設定された絵情報と画面定義マトリックスに入力されたパラメータに基づいて,5
画面上に表示する表示内容としてのランプや操作キーの絵とこれらを特定化する情
報が所定の区画に作画され,また表示内容とプログラマブルコントローラのアドレ
スとの対応付けが行われる(【0007】)。
このように,本件発明4によれば,ランプや操作キーの絵及びこれら絵を表示す
る位置を予め設定しておくことにより,画面定義マトリックスにランプや操作キー10
を特定するパラメータを入力するのみで,ランプや操作キーの大きさや形状を意識
することなく,操作盤上に表示する画面の作画を容易に行うことができる。また,
画面定義マトリックスに基づいて,操作キーやランプとプログラマブルコントロー
ラのアドレスとの対応付けが自動的に行えるので,画面定義のための操作工数を削
減できるばかりでなく,対応付け時に設定ミスが発生することがない(【0042】)。15
イ原告は,被告製品3がインストールされたパソコンが本件発明4の構成
要件を充足していると主張しているのに対し,被告は,「操作キーやランプの絵…を
表示する複数の区画を特定する情報が予め設定されている」(構成要件4B)を充足
しないとしてこれを争っている。そこで,まずこの構成要件の意義について検討す
る。20
(ア)そもそも本件発明4の構成要件4Bは,操作盤のための画面定義装置
が,「前記操作盤の画面上に表示する前記表示内容の一部としての前記操作キーやラ
ンプの絵とこれら絵を表示する複数の区画を特定する情報が予め設定されている区
画設定手段」を備えるというものであるところ,「操作キーやランプの絵…を表示す
る複数の区画を特定する情報が予め設定されている」という文言からは,操作キー25
やランプの絵を表示する操作盤の画面上の複数の区画を特定する情報をユーザが設
定するのではなく,これが予め設定されていると解するのが自然であり,そのため,
ユーザは画面定義マトリックスに指定される複数の情報項目のパラメータを入力す
る(構成要件4D)だけで,操作キーやランプの絵を作画するとともに,操作キー
やランプとプログラマブルコントローラ(PLC)のアドレスとを対応付ける画面
定義を行うことができる(構成要件4E)と解するのが自然である。5
(イ)また,前記のような本件発明4の技術的意義を踏まえても,ユーザが
操作盤のための画面定義装置において,画面定義マトリックスにランプや操作キー
を特定するパラメータを入力するのみで,操作盤上に表示する画面の作画や画面定
義を行うことができることが必要であり,そのためには,操作キーやランプの絵だ
けでなく,これらの絵を表示する操作盤の画面上の複数の区画を特定する情報が,10
ユーザが画面定義装置において何らかの操作をする前から,画面定義装置自体に設
定されている必要があると解される。換言すれば,ユーザが画面定義装置において
何らかの操作をすることによって上記絵を表示する操作盤の画面上の複数の区画が
特定される場合は,「操作キーやランプの絵…を表示する複数の区画を特定する情報
が予め設定されている」(構成要件4B)に含まれないと解される。15
ウ被告製品3がインストールされたパソコンの構成
被告製品3がインストールされたパソコンの構成に関し,甲12及び弁論の
全趣旨によれば,次の事実が認められる。
(ア)被告製品3には,プロジェクトデータ作成の便宜のために,いくつか
のテンプレートが用意されている。テンプレートは複数のオブジェクトや図形又は20
それらの集合体であり,ユーザにおいて,被告製品3がインストールされたパソコ
ンの画面上で,システムライブラリからカーソルによって任意のテンプレートを選
択し,画面上の任意の位置にカーソルを移動させ,任意の位置でクリックすること
でテンプレートを画面上に配置することができる。この配置の際,カーソルの周り
にはテンプレートの形状に沿った破線状の輪郭が表示され,カーソルとともに移動25
する。このように,ユーザはテンプレートを画面上の任意の位置に配置することが
できるだけでなく,使用用途に応じて,自由に,その大きさを調整したり,他のオ
ブジェクトを追加・変更・削除したりすることもできる。
(イ)上記(ア)のテンプレートの1つが「デバイスモニタ」であり,別紙「デ
バイスモニタの一例」のような作画をすることもできる。
(ウ)デバイスモニタは,複数のオブジェクトが一体となったものであり,5
そこでは,各オブジェクトは予め配置されていて,その大きさや配置については初
期値が定められている。しかし,その初期値は表示画面上の座標系とは異なるデバ
イスモニタ固有の初期値であり,ユーザの配置,拡大縮小の操作に応じてそれらの
初期値が表示画面上の座標系の値に修正され,画面上に配置される。
(エ)被告製品3によって作画をする際には,画面上に配置されたオブジェ10
クトに関するパラメータを一元的に管理するブラウザである「データブラウザ」が
表示される。この「データブラウザ」では,表示板上に配置したオブジェクトに自
動的に順次割り振られるオブジェクトIDごとにパラメータを管理しており,ユー
ザが表示板上にオブジェクトを配置すると,当該オブジェクトに対応するオブジェ
クトIDが割り振られ,「データブラウザ」に当該オブジェクトIDが追加されると15
ともに,そのオブジェクトが配置された場所のXY座標がパラメータ「X座標」,
「Y座標」にそれぞれ記載される。
また,「データブラウザ」では,「デバイスモニタ」の各区画に表示されるスイッ
チ/ランプを特定する情報として,スイッチ/ランプの色や文字情報,モニタデバ
イス(PLCのアドレス)からなる複数の情報項目が並べて表示されている。ユー20
ザは,各情報項目についてそれぞれのパラメータを入力することができ,そこに色
や文字情報,PLCのアドレスを入力することによって,スイッチ/ランプを作画
することができる。
エ構成要件4Bの充足性
(ア)上記ウの認定を踏まえると,被告製品3がインストールされたパソコ25
ンは,本件発明4の「操作盤のための画面定義装置」に相当する。そこで,これが
本件発明4の構成要件4Bを充足するかを検討すると,確かに,被告製品3のテン
プレートである「デバイスモニタ」に予め配置されたオブジェクトには,その大き
さや配置についての初期値が定められている。また,被告製品3の「データブラウ
ザ」では,表示板上に配置されたオブジェクトごとに,オブジェクトIDが割り振
られるとともに,そのオブジェクトが配置された場所のXY座標がパラメータ「X5
座標」,「Y座標」にそれぞれ記載されることとされている。
しかし,上記認定のとおり,被告製品3のテンプレートは,ユーザが画面上の任
意の位置でクリックすることで,その画面上に配置される位置や大きさ(すなわち
画面上の表示領域)が決まり,そうして決まった位置や大きさに対応して,テンプ
レートを構成する各オブジェクトにオブジェクトIDが割り振られるとともに,各10
オブジェクトの画面上の座標が決まるのであり,このことはデバイスモニタの場合
も同様である。
そうすると,被告製品3においては,ユーザが「デバイスモニタ」というテンプ
レートを選択し,それを使用して表示画面上の任意の位置に任意の大きさでデバイ
スモニタ(したがってそれを構成する各オブジェクト)を配置するという行為があ15
って初めて,オブジェクトIDが割り振られるとともに,「X座標」,「Y座標」が記
載され,それによってスイッチ/ランプが表示される画面上の区画が設定されるの
であり,各オブジェクトの画面上の区画は,ユーザが何らかの操作をする前から,
被告製品3がインストールされたパソコン自体に設定されているわけではない。し
たがって,操作キーやランプの絵を表示する操作盤の画面上の複数の区画を特定す20
る情報が,ユーザによる操作の前から,画面定義装置自体に設定されているとはい
えない。
(イ)原告の主張について
まず,原告は画面上の位置情報であるXY座標が関連付けられているオブ
ジェクトIDが「絵を表示する複数の区画を特定する情報」であると主張している25
が,上記認定のとおり,ユーザによる操作があって初めてオブジェクトIDが割り
振られることに照らせば,オブジェクトIDが予め設定されている上記情報に該当
するとはいえない。
また,原告はテンプレートに予めデザインされている複数のオブジェクトのXY
座標の初期値が上記情報に該当するとも主張している。他方で原告は,ユーザがテ
ンプレートを所望の位置に配置し,必要に応じて拡大縮小すると,各オブジェクト5
のXY座標の初期値がテンプレートが配置された位置情報等に基づき補正され,デ
ータブラウザのパラメータ「X座標」,「Y座標」に記載されると主張している。し
かし,この原告の主張は,結局,テンプレートの配置や拡大縮小の操作によって
「X座標」,「Y座標」を設定していると主張しているに等しく,絵を表示する操作
盤の画面上の複数の区画を特定するに当たり,ユーザが画面定義装置において操作10
することを必要としているものといわざるを得ない。また,パラメータを入力する
のみで,操作盤上に表示する画面の作画や画面定義を行うことができるなどという
本件発明4の技術的意義にも合致しない(本件明細書4の【0042】参照)。
したがって,被告製品3がインストールされたパソコンは,「操作キーやランプの
絵…を表示する複数の区画を特定する情報が予め設定されている」(構成要件4B)15
を充足しない。
さらに,原告は別紙「デバイスモニタの一例」を挙げているが,これは「デバイ
スモニタ」の位置や大きさを指定した後のパソコンの画面にすぎず,被告製品3に
おいて予め上記例のような形でスイッチ/ランプに係るオブジェクトが設定されて
いることを示すものとは認められない。したがって,上記例は原告主張の根拠にな20
るとはいえない。
オ以上より,被告製品3がインストールされたパソコンは,本件発明4の
構成要件4Bを充足せず,その技術的範囲に属しない。したがって,被告による被
告製品3の生産,譲渡等の行為について,本件特許権4の間接侵害(特許法101
条2号)は成立しない。25
(2)被告製品4について
ア①被告が被告製品4を製造,頒布したこと,②被告製品4をインストー
ルしたパソコンが本件発明4の技術的範囲に属すること及び③被告製品4が本件発
明4の操作盤の画面定義装置の生産に用いる物であって,その発明による課題の解
決に不可欠なものであることは,当事者間に争いがない。
しかし,被告は被告製品4の製造,頒布は,原告の同意を得ることなく本件特許5
4を実施することができる(特許法73条2項)本件特許権4の共有特許権者であ
ったトヨタによる自己実施と同視すべきであるとして,同特許権を侵害しないと主
張している。そこで,この被告の主張について検討する。
イ前記6(5)ウで認定した事実に加え,証拠(甲4,10,乙15)及び弁
論の全趣旨によれば,次の事実が認められる。10
(ア)トヨタは,平成16年4月頃当時,本件第4特許を豊田工機と共有し
ていた。
(イ)被告は,C70シリーズの数値制御装置として,一般向けの仕様のも
のとは別に,トヨタ向けの仕様のものも開発しており,このトヨタ仕様のC70シ
リーズでは,一般仕様のC70シリーズとはPLCのインターフェースアドレスの15
設定が異なっており,特別なインターフェースアドレスに対応するプロジェクトデ
ータの作成が必要であった。また,被告製品4は,画面作成に当たって,トヨタの
工場の製造ラインで用いられるトヨタ仕様のデザインの表示画面のプロジェクトデ
ータのみが作成されるものであった。
そのため,一般仕様のC70シリーズを接続しているプログラマブル表示器の表20
示画面を被告製品4を使用して作成しようとすると,トヨタの工場の製造ラインで
用いられているデザインの表示画面が作成される一方で,インターフェースアドレ
スがかみ合わないために,所定の動作をしない画面が生じる。
ウ被告による被告製品4の製造,頒布をトヨタによる自己実施と同視すべ
きか25
(ア)上記認定のとおり,被告は被告製品4を製造し,無償で原告だけでな
く,トヨタにC70シリーズの数値制御装置を搭載した設備機械を納入する業者
(設備メーカー)合計6社に対して頒布した。
そして,これらの頒布時期は平成19年11月から平成23年2月までであり,
いずれもトヨタが原告と本件特許権4を共有していた期間内である。
(イ)そこで,被告がした被告製品4の製造,頒布がされた経緯等について5
さらに検討する。
aまず,被告が被告製品4を開発した目的について検討すると,トヨ
タは,自社の工場の製造ラインで用いられる操作盤の画面のデザイン(画面に表示
されるランプやボタンの仕様)を指定していたため,トヨタから設備機械の製造を
受注した設備メーカーは,トヨタから指定された仕様に従って,プログラマブル表10
示器の画面表示を構成する必要があった。そして,原告を含む業者が製造し,トヨ
タに納品されていたプログラマブル表示器等の表示画面も上記トヨタが指定した仕
様に従ったものとなっており,その画面デザインは原告(豊田工機)の「スクリー
ンヘルパー3」等を用いて作成されていた。そのため,トヨタにとっては,被告の
協力を得て開発を進めていた機械加工ライン用設備機械の表示器においても同じ仕15
様とする必要があり,従前「スクリーンヘルパー3」等を用いて作成されていたフ
ァイルを活用して,C70シリーズの数値制御装置に接続する被告のプログラマブ
ル表示器のプロジェクトデータを一括で生成することができたり,「スクリーンヘル
パー3」と同様にエクセルファイルを用いてトヨタ仕様のプロジェクトデータを作
成できたりすることは,その装置を搭載した設備機械の納入を受け,そのユーザと20
なるトヨタにとっては非常に便宜で,意味のあることであったということができ,
このことは,トヨタが被告に対して開発の過程で上記「スクリーンヘルパー3」の
取扱説明書[ハネコン横形編](第7版)(乙21)を交付したことからも推認する
ことができる。
他方で,トヨタは,被告に新たな機械加工ライン用設備機械の開発への協力を求25
め,被告との間で協議しながらその開発を進め,被告は,トヨタの施設内で行った
C70シリーズの説明会で被告製品4の機能を説明した上で,これを設備メーカー
に無償で提供する旨の説明も行い,トヨタが設備メーカーから納入を受けたC70
シリーズの数値制御装置に対応したプロジェクトデータは被告製品4を使用して作
成されたのである。以上の経過からすれば,トヨタは,被告製品4の存在を認識す
るとともに,これを使用して上記認定のような方法でC70シリーズに対応したプ5
ロジェクトデータを生成することを認識,認容していたと推認することができる。
以上のことを踏まえると,被告による被告製品4の開発や製造,無償での頒布は,
専ら上記設備機械のユーザとなるトヨタの便宜のために,トヨタの認識,認容の下
にされたと認められる。
b次に,被告製品4の機能は上記認定のとおりであり,被告製品4で10
は,画面作成に当たって,トヨタの工場の製造ラインで用いられるトヨタ仕様の表
示画面のプロジェクトデータのみが生成されることとされていた。そして,操作盤
の画面は,実際の製造ラインにおける製造工程(工作機械)に対応したものであり,
製造工程が異なれば,当然操作盤の画面の内容も変わるところ,被告製品4を使用
して作成し得るプロジェクトデータは専らトヨタの工場の製造ラインを前提にした15
ものであり,トヨタにおいてのみ使用する意味があったと認められる。
現に,被告製品4の「仕様説明書」(甲10)では,冒頭でトヨタ向けの操作盤画
面を生成することができることが記載され,各個操作画面の説明としても,トヨタ
の工場の製造ラインで使用されていた画面について機能等が説明されている。した
がって,この説明書はその内容に照らし,トヨタにC70シリーズの数値制御装置20
を搭載した設備機械を納入する業者に向けて作成されたものであり,しかも被告製
品4を各設備メーカーがトヨタに設備機械を納入する際にのみ使用することを前提
としたものであったと認められる。
なお,一般仕様のC70シリーズを接続しているプログラマブル表示器の表示画
面を被告製品4を使用して作成しようとすると,画面定義は行われるものの,その25
操作盤に表示される画面はトヨタの工場の製造ラインを前提としたもので,トヨタ
以外のユーザには意味のない物である上に,インターフェースアドレスがかみ合わ
ないために,所定の動作をしない画面が生じるから,事実上,トヨタ以外のユーザ
のために被告製品4を使用することは想定できない。この点について,原告は,被
告製品4の頒布を受けた設備メーカーが同製品を使用して設備を設計製造し,富士
重工業株式会社に納入したとも主張するが,認めるに足りる証拠はない上,仮にそ5
うであるとしても,上記の事情に照らすと,被告製品4が,各設備メーカーがトヨ
タに設備機械を納入する際にのみ使用することを前提としたものであったとの上記
認定を左右するものではない。
以上より,被告製品4は,事実上,トヨタのためにのみ使用されるものであり,
その頒布を受けた設備メーカーもトヨタに設備機械を納入する際にのみこれを使用10
することが予定されていたといえる。
cそして,被告製品4の製造,頒布の状況についてみると,確かに,
原告も指摘するように,被告製品4は原告以外の設備メーカー合計6社に無償で
「仕様説明書」とともに頒布されたものの,その頒布先の業者は,いずれもトヨタ
から発注を受け,トヨタにC70シリーズの数値制御装置を搭載した設備機械を納15
入する業者(設備メーカー)であった。当然のことながら,その業者はトヨタとの
間で設備機械の納入の契約を締結しているから,トヨタもその業者のことを認識し
ていたことは明らかである。
しかも,被告は被告製品4を設備メーカーに無償で頒布しており,通常の自社製
品と同じように市場で販売しているわけでもない。20
d以上の経過等を踏まえると,被告による被告製品4の製造,頒布は,
トヨタの認識,認容の下で,専らトヨタの事業のために,しかもトヨタの工場の設
備においてのみ使用されるものとしてされ,現にそのように使用されたと認められ,
これらの事情は,被告による被告製品4の製造,頒布が本件特許権4の共有特許権
者であるトヨタの実施権の行使としてされたと評価するのに十分というべきである。25
したがって,被告による被告製品4の製造,頒布行為について,原告が保有する
本件特許権4の間接侵害(特許法101条2号)は成立しない。
(3)以上より,これまでの被告製品4の製造,頒布行為について本件特許権4
の間接侵害(特許法101条2号)は成立せず,また今後,被告が被告製品4を生
産,譲渡等するおそれが認められないことは先に述べたのと同様であるから,その
余の点について判断するまでもなく,その侵害を理由とする請求には理由がない。5
8争点6(被告の本件各特許権の侵害による原告の損害額)について
(1)以上の各争点の判示によれば,被告による被告製品3の製造,販売及び同
製品に係るコンピュータ・プログラムの使用許諾について,本件特許権1の間接侵
害(特許法101条2号)が成立する。
(2)認定事実10
これまでに認定した事実並びに証拠(甲26,27,38,45)及び弁論の
全趣旨によれば,次の事実が認められる(当事者間に争いのない事実はその旨付記
する。)。
ア原告の製品について
(ア)原告は,「TOYOPUC」という商品名のPLC関連機器を販売して15
おり,このうちダイレクト回路モニタ(DM)(以下「DMシリーズ」という。)で
は,遅くとも平成16年以降,「回路モニタ機能」や「追いかけモニタ機能」を使用
することができた。
(イ)この「回路モニタ機能」は,被告表示器Aで使用可能な回路モニタ機
能と同様の機能であり,「追いかけモニタ機能」は,操作盤画面上の異常ボタンをタ20
ッチし,ラダー回路上で異常の条件を検索し,該当する回路を表示する機能である。
(ウ)原告の「TOYOPUC」のカタログ(甲26。平成27年発行)の
39頁ないし40頁には,DMシリーズについて,次の記載がある。
a「設備制御の見える化も実現します」と記載された上で,その下に
「制御回路の見える化」,「安全回路の見える化」及び「設備異常の見える化」が列25
記されている。また,「ダイレクトに設備の見たい情報を表示するタッチパネルディ
スプレイ」と記載され,その下で「パソコンレス,図面レス(ペーパーレス)で,
設備の保守が容易です。」と説明されており,主な特徴として,次の事項が記載され
ている(39頁)。なお,次の(a)記載のSFC(シーケンシャルファンクション
チャート),FBD(ファンクションブロックダイアグラム),LD(ラダー
ダイアグラム)は,「IEC61131-3」規格に規定されるプログラミング言語5
である(なお書き部分については争いがない。)。
(a)SFC,FBD,LD回路を表示/モニタできます。
(b)安全回路を表示/モニタできます。
(c)I/O図を表示できます。
(d)異常発生時,画面操作のみで問題箇所まで追いかけることができ10
るので,大幅にMTTR(MeanTimeToRepair。平均復旧時間(故障した場合の復
旧にかかる時間の平均))を短縮できます。
(e)CFカードを使用し,ハードディスクレスを実現しました。
b追いかけモニタ機能(40頁)について,「異常ボタンからI/O図
まで故障箇所が特定できる」とか,「ラダー回路の条件をタッチしていくことで,異15
常の原因を追いかけていくことができます。…従来のような回路図面…を広げて異
常の原因を探るストレスから開放されます。」と記載されている。
そして,その下に多数のボタンが設けられた「操作盤画面」の図と「回路モニタ」
の図(以下「甲26の図」という。)が横に並べて掲載されており,前者の図のボタ
ンの一部に赤丸が付され,その真横に「タッチ」と記載され,また後者の図のうち20
の特定のラダー回路のコイル部分に赤丸が付され,前者の赤丸から後者の赤丸に向
けた矢印が記載されている。
さらにその下に「原因調査時間削減」と記載された図が掲載されており,その図
では,従来方式では指数が10であったのが,追いかけモニタでは指数が1になり,
「大幅なMTTRの短縮」と記載されている。25
(エ)原告は,上記PLC関連機器として,汎用操作盤(以下「FPシリー
ズ」といい,DMシリーズと併せて「原告の製品」という。)を販売しており,遅く
とも平成16年10月以降,被告表示器Aで使用可能な回路モニタ機能と同様の機
能のほか,「ズームアップ検索機能」を使用することができた。
(オ)原告の「TOYOPUC」のカタログ(甲26。平成27年発行)の
43頁には,FPシリーズについて,「設備規模に最適な操作盤をラインナップし,5
生産設備の立上げ時間短縮と可動率向上に貢献」とか,「ダイレクトに設備の見たい
情報を表示するタッチパネルディスプレイを採用」と記載され,その下で主な特徴
として,次の事項が記載されている。
a操作盤機能
bPLCツール機能10
(a)SFC,FBD,LD回路を表示/モニタできます。
(b)安全回路を表示/モニタできます。
(c)I/O図を表示できます。
(d)異常発生時,画面操作のみで問題箇所まで追いかけることができ
るので,大幅にMTTR(MeanTimeToRepair)を短縮できます。15
cモーションツール機能
(カ)FPシリーズの操作盤に内蔵されているPLC用の周辺ツールである
操作盤用PLCツール「LdXP」の取扱説明書(甲27)では,「ラダー表示」と
いう項目(5-1頁以下)中で「ズームアップ検索」について記載されている(5
-7頁)。そこでは,「指定した接点アドレスのコイルを,プログラム内より検索し20
表示します。」と記載され,操作手順について,①回路モニタしている状態で接点を
タッチする,②該当回路ブロックは,存在したプログラム番号の先頭ラインに表示
される,他プログラム内に該当回路ブロックが存在した場合は,自動的にプログラ
ム切替を行うと記載されている。
その下には,例としてラダー回路の図が2つ上下に記載され,両図が上から下向25
きの矢印で結ばれている。また,上に図の切断されている接点M029部分に吹き
出しが設けられ,「接点をタッチ」と記載されるとともに,当該接点に赤丸が付され,
下の図のM029部分に向けて赤い矢印が記載されている。そして,当該M029
部分はコイルに相当するものであり,その横には「通信異常セットバッテリ異常確
認」と記載され,M029のコイルがあるラダー回路部分が赤い四角で囲まれ,吹
き出しで「該当回路」と記載されている。また,その下のM029の接点が記載さ5
れている部分(上の図に記載されたラダー回路と同じ部分)には吹き出しで「基準
回路」と記載されている。
(キ)原告の製品はいずれも,表示器(ハードウェア)にOS及び各機能を
実行するためのプログラム(ソフトウェア)が予めインストールされた状態で販売
されており(ただし,操作ガイダンス機能を除く。),原告はソフトウェア部分だけ10
の販売はしていない。また,原告の製品には,被告製品3に格納されている描画ソ
フトはインストールされていない。
イ平成25年度の原告の製品の販売による限界利益額
平成25年度における,DMシリーズの1台当たりの原告の限界利益額は●
(省略)●円,FPシリーズの1台当たりの原告の限界利益額は●(省略)●円で15
あり,原告の製品全体の限界利益額は1台当たり●(省略)●円である(争いがな
い。)。
ウ被告は平成25年4月以前から,現在に至るまで,被告製品3を製造し,
基本的に販売代理店に対して販売してきた。被告は当初,被告製品3をCD版で提
供していたが,平成25年10月からはDVD版での提供を開始し,平成27年820
月以降はDVD版のみを販売している。
平成25年4月1日から平成29年12月末までの被告製品3の販売数及び販売
額(売上額)は,別紙「被告製品3の販売数量・販売額」記載のとおりである(な
お,被告における販売数管理システムの最少区分が月毎であるため,平成25年4
月1日からの販売数・販売額が記載されている。)。25
また,被告製品3に係る被告の限界利益率は,別紙「被告の変動費の内訳,加重
平均値及び限界利益率」の(3)記載のとおりである。
なお,原告は,上記販売数や販売額を争うが,別紙「被告製品3の販売数量・販
売額」記載の数量より多いとか,同別紙記載の金額よりも高いことを認めるに足り
る証拠はない。
エプログラマブル表示器の平成25年の国内市場のシェアは次のとおりで5
ある。
(ア)販売数量
被告14万台構成比32.4%
デジタル12万9000台構成比29.8%
キーエンス6万8800台構成比15.9%10
発鉱・富士電機グループ3万9200台構成比9.1%
パナソニックデバイスSUNX1万9800台構成比4.6%
オムロン1万5900台構成比3.7%
その他1万9600台構成比4.5%
合計43万2300台15
(イ)販売金額
被告115億円構成比34.1%
デジタル110億円構成比32.6%
キーエンス51億円構成比15.1%
発鉱・富士電機グループ32億5000万円構成比9.6%20
オムロン9億8000万円構成比2.9%
パナソニックデバイスSUNX6億5000万円構成比1.
9%
その他12億2500万円構成比3.6%
合計337億0500万円25
(3)原告の特許法102条1項に基づく主張について
ア本件の間接侵害への特許法102条1項の適用の可否
上記認定事実のとおり,本件では,被告製品3はプログラム(ソフトウェア)
であるのに対し,原告の製品は表示器(ハードウェア)に予めプログラム(ソフト
ウェア)がインストールされた完成品であるという相違がある。このことも踏まえ,
被告は,間接侵害には特許法102条1項は適用されないと主張している。5
特許法102条1項本文は,侵害者が「侵害の行為を組成した物」を「譲渡した
…数量」に,特許権者等が「その侵害行為がなければ販売することができた物」の
「単位数量当たりの利益の額」を乗じて得た額を,特許権者等が受けた損害の額と
することができる旨を定める。この規定は,侵害行為がなければ特許権者等が利益
を得たであろうという関係があり,そのために特許権者等に損害が発生したと認め10
られることを前提に,特許権者等の損害額の立証負担を軽減する趣旨に基づくもの
であるが,そこに定める損害額の算定方法からすると,これにより算定される損害
の額は,特許権者等の「その侵害行為がなければ販売することができた物」の逸失
販売利益に係る損害の額であることを前提にしており,さらに,侵害者の「侵害の
行為を組成した物」の譲渡行為と特許権者等の「その侵害行為がなければ販売する15
ことができた物」の販売行為とが同一の市場において競合する関係にあることも前
提としているものと解される。
他方,物の発明に係る間接侵害が対象とするのは,実施品の「生産に用いる物」
の譲渡等であり,実施品を構成する部品だけでなく,実施品を生産するための道具
や原料等の譲渡等もこれに含まれるから,必ずしも侵害者の間接侵害品の譲渡行為20
と特許権者等の製品(部品等のこともあれば完成品のこともある)の販売行為とが
同一の市場において競合するとは限らない。そして,本件のように間接侵害品が部
品であり,特許権者等が販売する物が完成品である場合には,前者は部品市場,後
者は完成品市場を対象とするものであるから,両者の譲渡・販売行為が同一の市場
において競合するわけではない。しかし,この場合も,間接侵害品たる部品を用い25
て生産された直接侵害品たる実施品と,特許権者等が販売する完成品とは同一の完
成品市場の利益をめぐって競合しており,いずれにも同じ機能を担う部品が包含さ
れている。そうすると,完成品市場における部品相当部分の市場利益に関する限り
では,間接侵害品たる部品の譲渡行為は,それを用いた完成品の生産行為又は譲渡
行為を介して,特許権者等の完成品に包含される部品相当部分の販売行為と競合す
る関係にあるといえるから,その限りにおいて本件のような間接侵害行為にも特許5
法102条1項を適用する素地がある。
したがって,本件では,以上の考え方に基づき各要件の解釈をすることを前提に,
特許法102条1項の適用を肯定するのが相当である。
イ「侵害の行為がなければ販売することができた物」について
(ア)この要件に該当する「物」について,原告は,プログラム(ソフトウ10
ェア)を表示器(ハードウェア)にインストールした原告の製品全体であると主張
するのに対し,被告は,原告がハードウェアとソフトウェアを別個に販売していな
いことから,原告の製品はソフトウェアである被告製品3と競合関係にないとして,
原告の製品が「侵害の行為がなければ販売することができた物」に当たらないと主
張している。15
しかし,前記アで述べたところからすると,本件のような間接侵害の場合の「侵
害の行為がなければ販売することができた物」とは,特許権者等が販売する完成品
のうちの,侵害者の間接侵害品相当部分をいうものと解するのが相当である。
(イ)これを本件についてみると,原告の製品では回路モニタ機能や「追い
かけモニタ機能」及び「ズームアップ検索機能」が使用可能で,これは被告製品320
で使用可能な回路モニタ機能やワンタッチ回路ジャンプ機能(本件発明1の構成要
件1E及び1Fの構成を充足する機能)と同様の機能であって,これが原告の製品
に予めインストールされているプログラム(ソフトウェア)による機能であること
は明らかである。したがって,原告の製品と被告製品3を用いた完成品とは,その
ようなソフトウェアが格納又はインストールされているという点で共通していると25
いうことができるから,原告の製品は,被告製品3を用いた完成品と市場で競合す
る物であるということができる。
そうすると,本件での「侵害の行為がなければ販売することができた物」とは,
原告の製品全体のうちの,被告製品3に対応するプログラム(ソフトウェア)部分
である。
ウ「譲渡数量」(侵害者が譲渡したその侵害の行為を組成した物の数量)に5
ついて
本件では被告による被告製品3の生産,譲渡等の行為について間接侵害の成
立が認められるから,被告製品3が「その侵害の行為を組成した物」に該当する。
なお,原告は被告表示器Aもこれに含まれると主張して,原告の製品(完成品)
の単位利益に乗じるものとして被告表示器Aの販売数を問題としているが,被告表10
示器Aの製造,販売について間接侵害が成立しないことは,前記3(1)及び(2)エ(ア)
で判示したとおりであり,そうである以上,特許法102条1項の適用に当たって,
被告表示器Aが「その侵害の行為を組成した物」に該当することはないというべき
である。
そして,原告は,被告製品3を「その侵害の行為を組成した物」とする場合の予15
備的な主張として,被告製品3の販売数を譲渡数量としているところ,平成25年
4月1日から平成29年12月末までの被告製品3の販売数は,合計●(省略)●
台である(前記(2)ウ)。
被告が本件発明1(本件特許1)の存在を知ったのは平成25年4月2日であり,
同日以降の被告製品3の譲渡等について間接侵害が成立することから,上記認定の20
販売数から同月1日の販売数を控除する必要がある。本件の主張立証から同日の販
売数は明らかでないから,同月の販売数(●(省略)●台)を4月の日数である3
0で除した●(省略)●台(1台未満は四捨五入)を同月1日の販売数と認めるほ
かない。したがって,同月2日から平成29年12月末までの被告製品3の販売数
は,合計●(省略)●台と認められる。25
なお,被告は,間接侵害が成立するのは主観的要件を具備して行った被告製品3
の生産,譲渡等のみであり,その立証がされていないと主張しているが,被告の行
為が間接侵害の主観的要件を具備していることは,前記3(2)カで判示したとおりで
ある。
エ侵害の行為がなければ販売することができた物の単位数量当たりの利益
額について5
(ア)原告の製品全体の平成25年度の1台当たりの限界利益額が●(省略)
●円であることは,当事者間に争いがなく(前記(2)イ),その他の年度についても
同様と推認されるところ,上記イで認定したとおり,「侵害の行為がなければ販売す
ることができた物」に当たるのは原告の製品のうちのプログラム(ソフトウェア)
部分であるから,原告の製品のうちソフトウェア部分の限界利益額をもって「単位10
数量当たりの利益額」に当たるとみるべきことになる。
(イ)この点に関し,被告は,自らの製品のカタログ(甲5)記載の表示器
(被告製品1-1)とソフトウェア(被告製品3-1)の参考標準価格を参考にし
て,原告の製品のうちソフトウェア部分の限界利益額を算出すべき旨主張している。
これに対し,原告は被告が被告表示器の価格を高く設定し,ソフトウェアである被15
告製品3の価格を低く設定するビジネスモデルをとっているから,被告の価格設定
を参考とすべきではなく,本件発明1の価値の高さに鑑み,ソフトウェア部分の寄
与度は9割を下らないと主張する趣旨と解される。
被告製品1-1の参考標準価格は22万円から53万円,被告製品1-2の参考
標準価格は22万円から43万円であるのに対し,被告製品3-1の参考標準価格20
は,単体ライセンス品で●(省略)●万円,200ライセンスまで登録可能なサイ
トライセンス品で4万円である(前記2(2)ア(カ),(キ)参照)。このように,サイト
ライセンス品と単体ライセンス品との価格差がわずかであり,被告表示器のような
生産設備に用いる装置の場合,通常は複数台が購入され,その場合にはサイトライ
センス品が購入されると考えられることからすると,通常の場合には,被告表示器25
1台当たりに必要なソフトウェア費用が極めて安価になり,原告が指摘するような
ソフトウェアで利益を上げないビジネスモデルが存在している可能性もある。その
ため,サイトライセンス価格や実際の被告表示器1台当たりのソフトウェア費用
(被告の主張によっても平成26年における被告表示器Aの販売台数は被告製品3
の販売枚数の約60倍であるから被告主張のとおり単価は500円となる。)を参考
として,被告表示器の参考標準価格と比較する場合には,ソフトウェアの価値が不5
当に低く算定されることになり,相当でないと考えられる。しかし,単体ライセン
ス品の参考標準価格を用いる場合には,被告表示器1台のみを購入する場合が想定
されるから,この場合にはソフトウェアによる採算も軽視されないはずであるし,
単体ライセンス品の参考標準価格は●(省略)●万円であるから,被告表示器のよ
うなハードウェアと被告製品3のようなソフトウェアに要する一般的な原価の差も10
考えると,ハードウェアとソフトウェアの価値が相応に反映されていると考えられ
る。
他方,原告は,原告の製品における本件発明1の寄与度が9割を下らないと主張
するが,前記1の認定・判示によれば,従来技術を参酌して導かれる本件発明1の
特徴的技術手段は,表示されたラダー回路の出力要素を指定して入力要素を検索す15
るに当たり,出力要素の指定をタッチにより行うという点にすぎないから,製品全
体に対するその寄与度は9割を大きく下回ると考えられる。
以上からすると,本件で原告の製品の利益におけるソフトウェア部分の利益を算
定するには,被告表示器1Aと被告製品3-1の参考標準価格を参考にして原告の
製品におけるソフトウェア部分の限界利益額を算定するほかないというべきである。20
これを参考にして被告表示器1Aと被告製品3-1の合計額に占める被告製品3
-1の価格割合を算定すると,被告表示器1A(ただし,被告製品1-2のうちそ
もそも回路モニタ機能等を使用できない機種及び生産を終了した機種は除く。)のカ
タログ記載の参考標準価格は,平均すると●(省略)●円(税抜)であり(甲5),
被告製品3-1の通常の単体ライセンス品の参考標準価格は●(省略)●万円であ25
る(税抜)から,被告製品3-1の価格の全体に占める割合は,●(省略)●%
(0.1%未満四捨五入)と認められる。
なお,被告は被告製品1-1の参考標準価格の平均値をもとに算定しているが,
被告製品3-1がインストールされて回路モニタ機能等が使用され得る被告製品に
は被告製品1-2も含まれるから,被告製品1-2の参考標準価格も参考にすべき
である。また,被告は1枚の被告製品3が約60台の被告表示器Aにインストール5
されていることを前提に,被告製品3の価格を500円として算定しているが,そ
のような場合の価格が被告製品3の価値を反映したものであるのかについては前記
のとおり問題があるから,被告製品3-1の通常の単体ライセンス品の参考標準価
格である●(省略)●万円をもって同製品の価格であると認めるのが相当である。
(ウ)以上より,原告の製品のうちソフトウェア部分の限界利益額(1台当10
たりの金額)は,上記(ア)記載の金額に●(省略)●%を乗じた4118円と認めら
れる。
オ「販売することができないとする事情」の有無
(ア)まず,被告は被告製品3と原告の製品とが競合することはないから,
原告の譲渡数量の全部について,原告が販売することができない事情が存在すると15
主張しているが,この主張に理由がないことは,前記アで認定・判示したとおりで
ある。
(イ)次に,被告は,被告製品3を購入した者の全てが回路モニタ機能を使
用しているわけではないとか,回路モニタ機能を使用するのにオプション機能ボー
ドの設置が必要な被告製品1-2を購入した者のうちオプション機能ボードを購入20
したのは約4分の1にとどまり,実際に回路モニタ機能等を使用していないユーザ
はさらに多く存在すると主張する。
特許法101条2号に係る間接侵害品たる部品等は,特許権を侵害しない用途な
いし態様で使用することができるものである。そして,そのような部品等の譲渡は,
譲渡先での使用用途ないし態様のいかんを問わず間接侵害行為を構成するが,実際25
に譲渡先で特許権を侵害する用途ないし態様で使用されていない場合には,譲渡先
の顧客は当該特許発明の価値に吸引されて当該部品等を購入したわけではないから,
間接侵害品の売上げに当該特許権が寄与しておらず,そのような譲渡先については,
間接侵害行為がなければ特許権者の製品が販売できたとはいえないことになる。し
たがって,特許権者等の損害額の算定に当たっては,そのような事情は,特許法1
02条1項ただし書の事由を構成すると解するのが相当である。5
これを本件についてみると,先に2(4)イ(イ)で述べたとおり,乙17及び18に
よれば,回路モニタ機能等に対応している被告製品1-2を購入した者のうち,オ
プション機能ボードを購入しなかった者が相当程度存したと認められ,被告製品1
-1や被告表示器2Aのユーザが須く回路モニタ機能等を目的にこれらを選ぶとま
で認めることは困難である。このように譲渡先が回路モニタ機能等を利用しない場10
合があることは,特許法102条1項ただし書の事由として考慮すべきであるが,
その程度が明らかでないから,その考慮は極めて限定的になし得るにとどまるとい
うべきである。
(ウ)次に,被告は,①原告がPLC用表示器の市場において意味のあるシ
ェアを有していないこと,②原告の製品のソフトウェアに占める本件発明1の貢献15
度(寄与度)は高くても0.1%を上回ることはないこと,③原告が宣伝広告活動
において「追いかけモニタ機能」や「ズームアップ検索機能」を重視していなかっ
たことを指摘している。
a特許法102条1項ただし書の「販売することができないとする事
情」は,侵害行為がなければ特許権者等の製品を侵害品と同じ数量だけ販売できた20
との相当因果関係を阻害する事情を対象とするものである。
bそして,被告の主張①について,前記(2)エ認定の事実によれば,プ
ログラマブル表示器について,原告のシェア(販売数量)と被告のシェア(販売数
量)との間には,非常に大きな差異があったと認められるところ,シェアの格差に
は,製品の魅力以外にも,営業力やブランド力等の差異も多分に影響するものであ25
るから,原告と被告のシェアに大きな格差があるという事情は,このような営業力
やブランド力等の差異という観点から,「販売することができないとする事情」を基
礎付ける1つの事情にはなるといえる。
cまた,原告のシェアが小さいという上記の被告の主張①は,被告以
外の他社の同種製品(競合品)が市場に多数存在しているから,被告製品3が販売
されなかったとしても,被告の製品が吸収した需要は他社の競合品が吸収し,原告5
の製品の売上増加にはつながらないとの趣旨を含み,また,同様に上記の被告の主
張②は,本件発明1の価値が低いから,被告製品3が販売されなかったとしても原
告の製品の売上増加にはつながらないとの趣旨と解される。
この点については,一般に侵害者の侵害品は特許発明の作用効果を奏するものと
して顧客吸引力を有する製品であるから,それと同等の機能ないし効果を奏するも10
のでなければ,特許発明の実施品に対抗して需要を吸収し得る競合品として重視す
ることができない。しかし,前記1の認定・判示によれば,従来技術を参酌して導
かれる本件発明1の特徴的技術手段は,表示されたラダー回路の出力要素を指定し
て入力要素を検索するに当たり,出力要素の指定をタッチにより行うという点にす
ぎない。また,前記1で認定したとおり,従来製品として,モニタ上に表示される15
異常種類のうち特定のものをタッチして指定すると,その指定された異常種類に対
応する異常現象の発生をモニタしたラダー回路が表示され,さらにそのラダー回路
の接点をタッチしてコイルを検索することができ,1回前に検索されたラダー図と
前回路の検索もできる構成を備える製品(乙11のもの)や,同様の製品において
異常種類の原因となるコイルの指定や接点の指定をタッチパネル上の入力画面でデ20
バイス名又はデバイス番号を入力して行う製品(被告のGOT900)も存在して
いた。そうすると,本件発明1に係る機能をすべて使用することができる製品が被
告の製品以外に存在していなかったとしても,上記のような製品は存在しており,
そのような製品でも,異常現象の発生時にラダー回路図面集を参照しなくても真の
異常原因を特定したり,原因の特定のために次々にラダー回路を読み出していった25
りすること自体は可能であり,それほど複雑な操作を要するものではないと認めら
れるから,原告の製品とほぼ同様の機能を備えたものであるといえる。
また,原告の製品が,上記の本件発明1の特徴的技術手段を備えるか否かも必ず
しも明らかでない。
したがって,本件では,競合品の存在により,被告製品3が販売されなかったと
きに原告の製品が同じだけ販売されたとの相当因果関係は,かなり大きな程度で阻5
害されると認めるのが相当である。
dまた,上記被告の主張③は,原告の製品において本件発明1の機能
は重要なものではないから,被告製品3が販売されなくとも,需要者が原告の本件
発明1の機能に惹かれて原告の製品を購入することがないとの趣旨と解される。
しかし,原告は,カタログに甲26の図を掲載することに加え,各製品の主な特10
徴の1つとして,「異常発生時,画面操作のみで問題箇所まで追いかけることができ
る」ということを記載していたのであるから,実際に重要な機能として位置付けら
れており,そして,これらの機能を顧客に対してアピールしていたと認められ,こ
の点については被告の上記主張は採用できない。
(エ)以上のことを踏まえると,本件では,被告製品3が販売されなかった15
ときに原告の製品が同じだけ販売されたとの相当因果関係は,かなり大きな程度で
阻害されると認められる。
しかし,本件における被告製品3の譲渡数量は,前記のとおり●(省略)●枚で
あるが,被告によれば,平成26年の被告表示器Aの販売台数は被告製品3の約6
0倍であるというのであるから,少なくとも被告製品3は1枚当たり約60台の被20
告表示器Aにインストールされたといえる。これに対し,原告の製品は,表示器に
ソフトウェアがインストールされた完成品であり,前記エで認定したそのソフトウ
ェア相当部分の単位利益の額は,表示器1台のソフトウェア相当部分の利益額であ
り,その販売数量も表示器の販売数量と同じになるべきものである。そうすると,
本件において,「販売することができないとする事情」として,侵害行為がなければ25
特許権者等の製品を侵害品と同じ数量だけ販売できたとの相当因果関係を阻害する
事情の程度を判断するに当たっては,このような数量ベースの差を考慮すべきであ
り,原告の製品のソフトウェア部分の数量ベースから見ると,いわば被告製品3の
販売数量が実質的には約60倍ある関係にあることになるから,そのことを踏まえ
て,被告製品3の販売行為がなければ原告の製品のソフトウェア部分を被告製品3
の販売数量と同じ数量だけ販売できたとの相当因果関係がどの程度阻害されるかを5
検討すべきである。
そして,このような考慮に基づく場合には,前記(イ)及び(ウ)で述べた諸事情を考
慮するとしても,本件において,被告製品3の譲渡数量●(省略)●枚の全部又は
一部を「販売することができないとする事情」があるとは認められない。
カ譲渡数量に単位数量当たりの利益を乗じた額10
上記ウないしオの判断を踏まえると,特許法102条1項に基づく原告の損
害額は,次のとおり,●(省略)●円と認められる。
(計算式)●(省略)●台×4118円=●(省略)●円
(4)原告の特許法102条2項に基づく主張について
ア特許法102条2項は,侵害者が侵害行為により受けた利益の額を特許15
権者等が受けた損害の額と推定すると定めるところ,この規定の趣旨は先に同条1
項について述べたのと同様であると解される。したがって,先に同条1項について
述べたのと同様の考え方の下に,本件において同条2項の適用を肯定するのが相当
である。
イ侵害者が侵害の行為により受けた利益の額20
(ア)これについて,原告は,被告による被告表示器Aの販売利益も含めて
特許法102条2項の損害推定が働くと解すべきと主張している。
しかし,特許法102条2項は「その者(注:侵害者)がその侵害の行為により
利益を受けているときは,その利益の額」を特許権者等が受けた損害の額と推定す
ると規定しているところ,本件で原告の本件特許権1の侵害が認められたのは,被25
告による被告製品3の生産,譲渡等であり,被告表示器Aの製造,販売については
間接侵害の成立は否定されたから,被告による被告表示器Aの販売利益が上記「利
益の額」に含まれないことは明らかである。これに反する原告の主張は条文の文言
に照らして採用できない。
(イ)原告は被告製品3について,販売数や平均売価,限界利益率を推計し
て主張しているが,これらを認めるに足りる証拠がないことは,前記(2)ウで判示し5
たとおりである。そこで,被告の利益額は,被告が開示した販売額(売上額)及び
限界利益率をもとに算定するほかない。
a被告製品3の売上額
前記(2)ウで認定した別紙「被告製品3の販売数量・販売額」記載の販売
額等をもとに,被告が本件発明1(本件特許1)の存在を知った平成25年4月210
日から平成29年12月末までの売上額(販売額)を認定すると,次のとおり,●
(省略)●円と認められる(平成25年4月1日の販売数を●(省略)●枚とみる
ことにつき,前記(3)ウ参照)。
(計算式)●(省略)●円-●(省略)●円(平成25年4月1日から同年9
月末までの販売数)×●(省略)●(同年4月2日から同年9月末までの販売数)15
÷●(省略)●(同年4月1日の販売数を含んだもの)=●(省略)●円(計算過
程で生ずる1円未満の端数は四捨五入)
b被告の限界利益率
前記(2)ウで認定した被告の限界利益率は,●(省略)●%である(別紙
「被告の変動費の内訳,加重平均値及び限界利益率」の(3)参照)。20
c被告の利益額
上記a及びbによれば,●(省略)●円と認められる。なお,これによ
れば,被告製品3の1枚当たりの利益額は,●(省略)●円である(計算式:●
(省略)●円÷●(省略)●台=●(省略)●円)。これは,前記原告の製品のソフ
トウェア部分の単位利益額の約●(省略)●倍である。25
ウ推定覆滅事由について
(ア)原告は被告製品3につき本件発明1の寄与度を50%と主張している
のに対し,被告はこれを1万分の1と主張するとともに,被告製品3の特徴的技術
手段の顧客への訴求力が極めて低いとか,本件発明1の技術的・商業的な価値は高
くないなどと主張している。
ここで考えるべき寄与度は,製品の顧客吸引力上の寄与度であるから,被告が主5
張するようなデータ量などという物理的な側面に着目することは相当でないが,先
に特許法102条1項ただし書について述べたところ((3)オ(ウ)b,c)と同様,
本件発明1の特徴的技術手段は,表示されたラダー回路の出力要素を指定して入力
要素を検索するに当たり,出力要素の指定をタッチにより行うという点にすぎず,
異常発生時のラダー回路の検索機能を備えた競合品も存在していたことに加え,被10
告製品3は回路モニタ機能等以外の様々な機能を使用可能とするプログラム(描画
ソフトを含む。)が格納されていることからすると,被告製品3における本件発明1
の寄与度は相当程度に低いということはできる。
しかし,そうであるとしても,原告が原告の製品のソフトウェア部分をどの程度
販売することができたかについては,先に特許法102条1項について述べたとこ15
ろ(前記(3)オ(エ))と同様,被告製品3と原告の製品のソフトウェア部分とでは,
数量ベースが異なり,被告製品3の販売数量が,原告の製品のソフトウェア部分の
数量ベースから見ると実質的には約60倍ある関係にあることを踏まえる必要があ
る。
(イ)他方,単位数量当たりの限界利益の額の差も推定覆滅に影響するとこ20
ろ,その点については,被告製品3が原告の製品のソフトウェア部分の約●(省略)
●倍大きいこと(逆にいえば,原告の製品のソフトウェア相当部分が被告製品3の
約●(省略)●%にとどまること)も考慮する必要がある。
(ウ)以上の事情を踏まえると,推定覆滅率は●(省略)●%と認めるのが
相当である。25
(エ)以上より,特許法102条2項に基づく原告の損害額は,次のとおり,
●(省略)●円と認められる。ただし,前記(3)で認定した同条1項に基づく原告の
損害額(●(省略)●円)の方が高いことから,その額を認容することとする。
(計算式)●(省略)●円×●(省略)●=●(省略)●円
(5)弁護士費用
原告は本件訴訟の追行等を原告訴訟代理人に委任したところ(当裁判所に顕著5
な事実),被告の特許権侵害行為と相当因果関係のある弁護士費用は,430万円と
認めるのが相当である。
(6)以上より,原告の損害額は合計4702万8368円と認められる。
9争点7(本件特許権1又は3の間接侵害を理由とする被告製品3及び4の生
産,譲渡等の差止め及び廃棄を命じることの可否)10
(1)被告による被告製品3の製造,販売及び同製品に係るコンピュータ・プロ
グラムの使用許諾について,本件特許権1の間接侵害(特許法101条2号)が成
立するから,被告製品3(被告製品3に係るソフトウェアを記録した媒体と解され
る。)の生産,譲渡及び同製品に係るコンピュータ・プログラムの使用許諾について
の差止めを認容すべきである。15
また,被告製品3の製品は本件特許権1の侵害の行為を組成した物に当たり,ま
た被告は現在に至るまで被告製品3を生産,譲渡等していることに照らせば,同製
品が同特許権を侵害する用途として使用されるおそれがあるから,その侵害の予防
のために同製品の廃棄を命じる必要性・相当性が認められる。
(2)なお,被告は,被告製品3には適法な用途があるから,その生産,譲渡等20
を全面的に差し止め,廃棄を命じるのは過剰である旨主張する。
しかし,被告製品3に適用な用途があるとしても,被告製品3が本件発明1の特
徴的技術手段を担う不可欠品であり,その譲渡等により特許権侵害が惹起される蓋
然性が高い状況が現実にあり,そのことを被告において認識,認容していると認め
られる以上,その生産,譲渡等を全面的に差し止め,その廃棄を命じるのが,多用25
途品であっても侵害につながる蓋然性の高い行為に特許権の効力を及ぼすこととし
た特許法101条2号の趣旨に沿うものというべきであるし,そのように解しても,
被告は,被告製品3から本件発明1の技術的特徴手段を除去する設計変更をすれば
間接侵害を免れるのであるから,被告製品3の生産,譲渡等の差止め命令及び廃棄
命令が過剰な差止め・廃棄命令であるとは解されない(なお,被告製品3にこのよ
うな設計変更をした場合でも,製品名が変わらない場合には,差止判決の対象外と5
するために請求異議訴訟を経ることが必要になるが,そのような起訴責任を転換す
る負担を被告が負うことはやむを得ないというべきである。)。
したがって,被告の上記主張は採用できない。
10結論
以上によれば,原告の請求は,主文第1項ないし第4項記載の限度で理由がある10
から,その限度で認容し,その余はいずれも理由がないから棄却することとして,
主文のとおり判決する。なお,主文第1項ないし第3項については,仮執行の宣言
を付すのは相当でないから,これを付さないこととする。
大阪地方裁判所第26民事部
裁判長裁判官
髙松宏之
裁判官
野上誠一25
裁判官
大門宏一郎5
別紙
被告製品目録
1被告製品1-1
三菱グラフィックオペレーションターミナル5
GOT1000シリーズGT16
2被告製品1-2
三菱グラフィックオペレーションターミナル
GOT1000シリーズGT15
3被告製品1-310
三菱グラフィックオペレーションターミナル
GOT1000シリーズGT14
4被告製品1-4
三菱グラフィックオペレーションターミナル
GOT1000シリーズGTSoftGOT1000用15
ライセンスキー
5被告製品2-1
三菱グラフィックオペレーションターミナル
GOT2000シリーズGT27
6被告製品2-220
三菱グラフィックオペレーションターミナル
GOT2000シリーズGT25
7被告製品2-3
三菱グラフィックオペレーションターミナル
GOT2000シリーズGT2125
8被告製品2-4
三菱グラフィックオペレーションターミナル
GOT2000シリーズGTSoftGOT2000用
ライセンスキー
9被告製品3-1
三菱iQPlatform対応5
グラフィックオペレーションターミナル
画面作成ソフトウェアMELSOFTGTWorks3
10被告製品3-2
三菱iQPlatform対応
グラフィックオペレーションターミナル10
画面作成ソフトウェアMELSOFTGTWorks3(2000)
11被告製品4
MITSUBISHICNCC70シリーズ
操作盤画面データ変換ツール
以上15

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採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
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