弁護士法人ITJ法律事務所

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         主文
1 控訴人兼承継参加相手方A及び承継参加相手方らは,承継参加
人に対し,連帯して,1679万9425円及びこれに対する平成10年
1月31日から支払済みまで日歩5銭の割合による金員を支払え。
2 承継参加人は,控訴人兼承継参加相手方Aに対し,64万円及びこ
れに対する平成10年1月31日から支払済みまで年5分の割合によ
る金員を支払え。
3 控訴人兼承継参加相手方Aの承継参加人に対するその余の請求
を棄却する。
4 当審における訴訟費用は,控訴人兼承継参加相手方A及び承継参
加相手方らの負担とする。
5 この判決は,主文第1項及び第2項について,仮に執行することが
できる。
   事実及び理由
第1請求の趣旨
1 控訴人兼承継参加相手方(以下「A」という。)
(1) 承継参加人は,Aに対し,4370万円及びこれに対する平成10年1
月31日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
(2) 訴訟費用は,第1,2審とも,承継参加人の負担とする。
(3) 仮執行宣言
2 承継参加人
(1) A及び承継参加相手方らは,承継参加人に対し,連帯して,1679万
9425円及びこれに対する平成10年1月31日から支払済みまで日歩
5銭の割合による金員を支払え。
(2) 訴訟費用は,第1,2審とも,A及び承継参加相手方らの負担とする。
(3) 仮執行宣言
第2 事案の概要
1 本件の概要
(1) Aの請求
 Aが,承継参加人に対して,Aが脱退控訴人兼被控訴人株式会社B
(旧商号・C株式会社,以下「C」という。なお,原判決中の「被告会社」
は「C」と読み替えることとする。)との間で締結したコンビニエンスストア
に関するフランチャイズ契約(以下「本件契約」という。)について,錯誤
無効による不当利得の返還請求権,詐欺による取消による原状回復
請求権,Cの保護義務違反等の債務不履行による損害賠償請求権,A
の店舗を閉店するにあたり,Cが違法行為を行ったことを理由とする不
法行為に基づく損害賠償請求権に基づき,損害金5298万2775円の
一部である4370万円及びこれに対する平成10年1月31日から支払
済みまで民法所定年5分の割合による遅延損害金を請求した事案で
ある。
(2) 承継参加人の請求
 承継参加人が,A及び承継参加相手方らに対し,本件契約を約定解
除事由(Aの債務不履行)により解除したとして,A及び承継参加相手
方Dに対し,本件契約に基づき,承継参加相手方E及びFに対し,連帯
保証契約に基づき,清算金1679万9425円及びこれに対する本件契
約解除の日の翌日である平成10年1月31日から支払済みまで日歩5
銭の割合による約定遅延損害金を請求した事案である。
(3) 当審における承継参加人の参加
 承継参加人は,当審において,Cの一切の権利義務を承継したとして
参加し,Cは,A及び承継参加相手方らの同意を得て,本件訴訟から
脱退した。
2 争いのない事実等,争点及び争点に対する当事者の主張は,次のとお
り付加・訂正するほか,原判決の事実及び理由欄の「第2 事案の概要」
の「1」ないし「3」に摘示のとおりであるから,これを引用する。
(1) 原判決4頁15行目の次に行を改めて次のとおり加える。
「ウ Cは,平成13年7月1日,株式会社Bに商号を変更し,承継参加人
は,翌2日,株式会社Bから分割により設立された。その結果,承継
参加人は,Cの権利義務を承継した。」
(2) 同9頁14行目冒頭から同16行目末尾までを次のとおり改める。
「開店後の毎月の営業収入(売上高にその他の収入を加算したもの),
これを営業日数で割って算出した日商売上の状況は,別紙本件店舗
の売上・利益状況のとおりであった(乙55の1ないし23)。なお,平成8
年3月の日商売上は,営業日数である17日で,平成10年1月の日商
売上は,営業日数である29日でそれぞれ算出したものである。」
(3) 同12頁11行目の「2 争点」を「3 争点」と,同25行目の「3 争点
に対する当事者の主張」を「4 争点に対する当事者の主張」とそれぞ
れ改める。
(4) 同16頁5行目の「事由が」を「事由を」と改める。
(5) 同22頁25行目の「伸張率」を「C店舗の平均伸長率」と改める。
(6) 同23頁1行目の「被告会社内部においては,」の次に「C店舗の平均
伸長率について,」を加える。
(7) 同頁11行目の「したがって」を「また,前記(1)アの(ア),(イ)のとおり
(原判決引用)」と,改める。
(8) 同24頁6行目冒頭から同25頁18行目末尾までを次のとおり改め
る。
「ア Aの主張
(ア) 保護義務違反
 Cは,Aに対し,客観的かつ的確な情報を提供すべき信義則上
の保護義務を負っている。
 ところが,前記(原判決引用)のとおり,Cは,Aに対し,本件契約
の締結に際し,客観的かつ正確でない売上予測を提示し,経費予
測や平均伸長率についても,内部資料と異なる正確でない数字を
提示し,競合店を出店する計画があることを告知しなかった。その
結果,Aは,本件店舗における営業によって,十分な収益が得ら
れるという誤った理解をして,本件契約を締結するに至ったのであ
るから,Cには保護義務違反の債務不履行が認められる。
(イ) 指導援助義務違反
 Cは,Aに対し,本件契約により,本件店舗の開店後,必要な経
営指導及び経営援助を行う義務がある。
 ところが,Cは,Aから,売上が伸びないことに関して,平成9年6
月2日付け,同年8月7日付け及び同年10月14日付けの各文書
において,本件店舗の現状分析等の経営に関する相談を受けた
にもかかわらず,これに対して,何ら適切な指導援助を行わなか
った。
 また,Cは,加盟店に対し,顧客が来店した際に,希望する商品
が常に陳列してあることが,顧客の信頼を得ることにつながり,結
果として,店舗全体の売上増大につながるという考え方に基づ
き,十分な商品を陳列することで,顧客の希望する商品が売り切
れになっているという事態(いわゆるチャンスロス)を最低限にとど
めるという理念の下に,販売戦略として,廃棄商品を出すことを奨
励する指導を行っているが,一方で,廃棄商品原価をもロイヤリテ
ィ算出の基礎としている。そうすると,Cは,Aに対し,Aの危険負
担のもとで売上を向上させるという,Aにとって著しく不利な内容の
指導を行っていたことになる。
 したがって,Cには,指導援助義務違反の債務不履行が認めら
れる。
イ Cの主張
(ア) 保護義務違反について
 前記(原判決引用)のとおり,Cは,Aに対し,本件契約の締結に
際し,合理的な計算方法に基づいて売上予測及び経費予測等を
行ったし,a店は競合店とはいえないから,この開店計画を告げな
かったことは何ら問題とならない。したがって,Cに保護義務違反
の債務不履行は認められない。
(イ) 指導援助義務違反
 Cは,本件店舗の売上増加のためにアドバイスを継続しており,
実際にも本件店舗の売上は徐々に増加していたものである。ま
た,本件契約によると,ロイヤリティは売上総利益にロイヤリティ
率を乗じて算出するところ,本件契約にいう売上総利益は,営業
収入から実際に売れた商品のみの売上原価を控除したものを指
していることから,廃棄商品原価がロイヤリティ算出の基礎となっ
ているものではない。
 したがって,Cに指導援助義務違反等の債務不履行は認められ
ない。」
(9) 同28頁5行目の次に行を改めて次のとおり加え,同6行目の「(カ)」を
「(キ)」と改める。
「(カ) 以上合計 6708万2775円」
(10) 同頁13行目の次に行を改めて次のとおり加え,同15行目の「(カ)
の事実」を「(キ)の事実」と改める。
「(ク) 相殺の結果,損害額は5298万2775円となる。」
(11) 同29頁6行目の「毀損する」から同7行目末尾までを次のとおり改
める。
「毀損するものである。しかも,Aは,C担当者又は代理人から,再三に
わたり,『コンビニ情報』の掲示を中止するよう要請されたにもかかわら
ず,これを中止しなかったほか,他のC加盟店に対し,『合同陳情書』を
配布して,Cとの加盟店契約が公正さを欠き,余りにも不公平なロイヤ
リティの徴収である等とCに対する不信感を煽ったものである。これらA
の一連の行為は,Cとの信頼関係を著しく破壊する背信行為であるか
ら,本件契約の解除事由となるものである。」
(12) 同31頁6行目冒頭から同22行目末尾までを次のとおり改める。
「(ア) 承継参加人がAに請求できる金額
      平成10年1月30日現在C勘定 
                      1115万6129円
     電気料未払              7万7677円
     解約違約金           1273万0406円
     閉店手数料             20万円
     24時間補助違約金        100万8000円
     G銀行借入返済         1418万7467円
     内装割賦返済           419万4324円
     売上未送金            155万7812円
     売上未送金ペナルティ       155万7812円
     仕入未計上分            22万1343円
以上合計4689万0970円
(イ) 承継参加人がAに返還すべき金額
転貸保証金及び敷金       1876万8000円
内装工事合計           537万5000円
什器・消耗品            84万3806円
加盟証拠金             50万円
修繕積立金取崩           35万3950円
商品等その他           425万0789円
以上合計3009万1545円
  (ウ) 承継参加人がAに請求できる清算金((ア)-(イ))
                     1679万9425円」
第3 当裁判所の判断
1 Aの請求について判断する。
(1) Cにおける新規店舗開発のシステムについて
 次のとおり訂正するほか,原判決32頁12行目冒頭から同33頁21
行目末尾までの説示のとおりであるから,これを引用する。
ア 原判決33頁9行目及び10行目の各「フランチャイザー」を「フラン
チャイジー」と改める。
イ 同頁12行目の「加盟店候補者」を「フランチャイジー候補者」と改め
る。
(2) 本件契約の有効性について判断する。
 当裁判所も,本件契約が無効であるとは認められないと判断するが,
その理由は,次のとおり付加・訂正するほか,原判決33頁23行目冒
頭から同42頁25行目末尾までの説示のとおりであるから,これを引
用する。
ア 原判決37頁18行目冒頭から同38頁12行目末尾までを次のとお
り改める。
「d Cは,これらの事情を採点表に整理し,各項目における評価を得
点化した上で,これまでに開店した店舗の実績に基づきC本部の
コンピュータによって提供される基礎指数,地域格差の指数等を
利用して修正を加え,本件店舗における売上について,平均日商
売上を約42万円であると予測した。前記(原判決引用)のとおり,
本件店舗の日商売上は,月単位でみると,42万円以上に達した
のは平成9年8月のみであり,その他の月は42万円を下回るもの
であった。
 ところで,甲1号証の1,2によれば,売上予測はあくまでも予測
であって,売上を保証するものでないことは,CからAに交付され
た書面に明記されていることが認められ,Cの担当者において,
売上を保証する趣旨である旨の説明がなされたとは認められない
から,Aも,売上予測がそのような趣旨のものであることは当然に
認識していたものである。したがって,本件店舗の実際の日商売
上が,Cが提示した売上予測を下回ったからといって,本件契約
の要素に錯誤があったと認めることはできない。」
イ 同38頁14行目冒頭から同17行目末尾までを次のとおり改める。
「前記争いのない事実等によると,Cは,Aに対し,本件店舗の経費
を予測して提示したが,実際に要した経費は,Cが提示した予測額を
上回ったことになる。実際に要した経費を1年分で計算(全期間を22
か月として計算。1円未満切捨て)すると,以下のとおりとなる。」
ウ 同39頁1行目冒頭から同9行目末尾までを次のとおり改める。
「しかし,甲2号証の1,2によれば,売上予測と同様に,経費予測も
その内容を保証するものではないことは,CからAに交付された書面
に明記されていることが認められ,そもそも経費は,加盟店のオーナ
ーの経営方針等に左右される側面があり(例えば,配偶者の給与の
額),確実な予測は困難であることを考慮すると,Aも,経費予測が
そのような趣旨のものであることは当然に認識していたものである。
 したがって,本件店舗の実際の経費が,Cが提示した経費予測を
上回ったからといって,本件契約の要素に錯誤があったと認めること
はできない。」
エ 同39頁11行目冒頭から同40頁17行目末尾までを次のとおり改
める。
「前記争いのない事実等及び弁論の全趣旨によると,本件店舗とa
店とは,直線距離で約2.3㎞離れていること,両店舗の間の道路の
状況等は,Cが主張するとおりであることが認められる。甲1号証の
1,2,原審における証人Hの証言によれば,Cにおいては,新規出
店の際の商圏人口を,店舗予定地から半径500mの範囲で算定し
ているため,本件店舗とa店との商圏は,Cの基準によれば,重複し
ないことになり,Aと本件契約の交渉をしている時点では,a店につい
ても交渉中であり,開店が決定していたものではなかったことが認め
られる。別紙本件店舗の売上・利益状況のとおり,a店が開店した平
成8年9月28日以後の本件店舗における日商売上は,それ以前と
比べてやや増加傾向にあり,a店の開店によって,本件店舗の売上
に影響があったとは認められない。
 本件契約の締結に当たり,CがAに対し,a店の出店計画があるこ
との情報を提供しなかったことは,当事者間に争いがない。甲61号
証及び原審におけるA本人尋問の結果によれば,Aは,本件契約を
締結するに際し,Cが本件店舗付近に別の店舗を出店する計画を有
しているのかどうかに関心があり,そのことをCのHにも伝えたことが
認められる。しかし,前記のとおり,Cの基準によれば,a店は本件店
舗の競合店ではなく,未だ開店が決定しておらず,実際にa店の開
店によって,本件店舗の売上に影響があったとは認められないので
あるから,a店の出店計画の有無が,本件契約の締結において重要
なものであったとまではいえず,Aが,出店計画の情報を知らなかっ
たことが,要素の錯誤にあたるとは認められない。
 したがって,Aがa店の出店計画について知らなかったことをもっ
て,本件契約が錯誤によって無効になるものと認めることはできな
い。」
(3) 本件契約の締結におけるCの欺罔行為の有無について判断する。
 当裁判所も,本件契約の締結においてCの欺罔行為があったとは認
められないと判断するが,その理由は,原判決43頁12行目の「主張
するように」の次に「故意に」を加えるほか,原判決43頁1行目冒頭か
ら同44頁3行目末尾までの説示のとおりであるから,これを引用する。
(4) Cの債務不履行の成否について判断する。
ア保護義務違反について
 一般的に,フランチャイザーが,フランチャイジー希望者に対して,
売上・収益予測についての情報を提供する場合には,客観的かつ
的確な情報を提供すべき信義則上の保護義務を負っていると解され
るところ,前記争いのない事実等(原判決引用)のとおり,本件にお
いても,Cは,Aに対し,本件契約の締結に際し,本件店舗の売上・
収益予測について,客観的かつ的確な情報を提供すべき義務を負
っていたというべきである。
 ところで,前記判断(原判決引用)のとおり,CがAに提示した売上
予測は,実際の本件店舗における売上実績より高いものであり,日
商計算でいけば,別紙本件店舗の売上・利益状況のとおり,本件店
舗の開店中の平均日商売上は売上予測の約83パーセントであった
ことになる。しかし,Cは,これまでの実績を踏まえて内部で定めた
基準に基づき,現地調査をしたうえで予測を提示したものであり,前
提条件の選択やその手法が特に不合理であったとは認められな
い。本件店舗の売上を科学的に正確に予測する手法が確立されて
いるとは認められない以上,売上実績が売上予測と一定限度で異な
ることは避けられないのであり,合理的な方法で予測したものである
限り,その手法に改良の余地があったとしても,実際の本件店舗に
おける売上実績が,売上予測を下回ったからといって,客観的かつ
的確な情報を提供すべき義務に直ちに違反したということはできな
い。なお,甲5号証によれば,C社長が,平成10年初めころ,日経ビ
ジネス誌のインタビューにおいて,Cの出店担当の人が実績を上げ
るために,多めの売上予想をフランチャイジー希望者に告げて,いた
ずらに夢を膨らませる傾向があることを認めたことが認められるが,
発言の経緯からみて,常に意図的に根拠のない売上予想が提示さ
れていることまでを認めたものとはいえず,本件において,合理的根
拠のない売上予想が提示されたことを裏付けるものとはいえない。
 経費予測についても,前記判断(原判決引用)のとおり,CがAに提
示した予測は実際とは異なっていたが,経費予測についても売上予
測と同様であり,そもそも経費は,加盟店のオーナーの経営方針等
に左右される側面もあるのであるから,実際に要した経費が経費予
測を上回ったからといって,その予測が客観的かつ的確でなかった
といえるものではない。
 平均伸長率についても,前記判断(原判決引用)のとおり,CがAに
対し,内部資料と異なる正確でない数字を提示したとは認められず,
a店の出店計画を告知しなかったことについても,前記判断(原判決
引用)のとおり,a店が競合店とは言い難く,a店の開店によって実際
に大きな影響があったとは認められないことから,これを告知しなか
ったことが,客観的かつ的確な情報を提供する義務に反したとは認
められない。
 したがって,Cに保護義務違反の債務不履行があったと認めること
はできない。
イ 指導援助義務違反について
 前記認定のとおり,Cには,本件契約に基づき,本件店舗の経営に
ついて適切な指導援助を行う義務を負っていたものと認められる。こ
れは,フランチャイズ契約において,フランチャイジーである加盟店
主は,一般的に店舗経営等に関して十分な経験及び知識を有して
いないことが多く,フランチャイザーがこれを指導援助することによっ
て,共存共栄を図っていくという目的で規定されたものと解される。
 ところで,甲21号証の1ないし3,乙15ないし19,83号証によれ
ば,Aは,平成9年6月2日付け書面により,Cに対し,本件店舗の売
上がCの提示した予測を下回っていることから,本件店舗における
経営の現状分析を示すこと等を要求し,これを受けて,C担当責任
者及び代理人弁護士とAとが,同年7月11日に協議し,C代理人弁
護士がAに対し,同月28日付け書面で回答したが,Aは,その回答
内容に不満で,Cに対し,同年8月7日付け,同年10月14日付けの
各書面でさらに回答を要求したことが認められる。
 Aは,Cが経営相談について何ら適切な指導を行わなかった旨主
張しているが,前記認定のとおり,CはAからの質問に対して回答し
ており,前記証拠によれば,Aが再度の回答を要求した事項は,当
初の売上予測の妥当性やCの経営方針に対する疑問や非難であっ
て,本件店舗の今後の経営に関する相談とはいえないものであった
ことが認められる。そうすると,Cが,Aからの経営相談について指導
援助義務を怠ったとはいえず,他に指導援助義務があったことを認
めるに足りる証拠はない。
 また,Aは,指導援助義務違反の具体的事由として,廃棄商品に
関する不適切な指導についても主張するところ,当裁判所は,Cに
廃棄商品に関する不適切な指導があったとは認められないと判断す
るが,その理由は,原判決45頁14行目冒頭から同46頁23行目末
尾までの説示のとおりであるから,これを引用する。
ウ したがって,Cの債務不履行については,これを認めることができ
ない。
(5) 本件店舗の閉店の際におけるCの不法行為の成否について判断す
る。
ア 本件店舗の閉店に至る事実経過については,当裁判所も,原判決
48頁9行目の「不法行為によって」の次に「本件店舗の設備及び備
品について」を加えるほか,原判決46頁末行目冒頭から同48頁11
行目末尾までの説示のとおりであると判断するので,これを引用す
る。
イ Cによる平成10年1月26日付け本件契約解除に至る経緯につい
て検討する。
(ア) 乙36号証の1,2によれば,Cは,平成10年1月26日,Aに対
し,「コンビニ情報」を掲示したことがCイメージを毀損したこと,他
の加盟店に合同陳述書を配布してCへの不信感を煽ったことを理
由として,本件契約解除の意思表示を行い,翌27日,Aに到達し
たことが認められる。
    (イ) ところで,本件契約1条において,Cが,Aに対し,Cイメージを保持
して本件店舗の経営を行う義務を課しているのは,「C」という統一
イメージの下で,各加盟店において,統一的な内外装でイメージさ
れた店舗において,上質で均質な商品を販売することによって,
顧客に対して「C」の店舗に対する信頼感を持ってもらい,各加盟
店における高い売上を確保し,また,Cの店舗展開を円滑にする
というところにあると認められる。加盟店は,Cから独立した事業
者であるけれども,本件契約によれば,独自の商品開発や仕入を
行うものではなく,原則として,Cのみから商品を仕入れて,統一
的な広告宣伝の下に,高い売上を目指すものであるから,Aの本
件店舗の経営についての裁量は,通常の独立した事業者に比べ
ると,著しく狭いものである。
    (ウ) そして,乙21号証の1ないし3,22号証の1,2,23号証の1ない
し8,24号証,25号証の1,2,26及び27号証によれば,Aが,
本件店舗において,「コンビニ情報」と称する掲示をしたのは,本
件店舗出入口近くの商品広告等が掲示されるところであり,掲示
した内容は,コンビニエンスストア経営におけるフランチャイズ契
約が加盟店に著しく不利であって,フランチャイザーがフランチャ
イジーの犠牲の上に利益を得ているといったコンビニ経営におけ
るフランチャイズ契約の問題点を指摘する記事だけでなく,Cが虚
偽の売上予測を提示してフランチャイジー希望者を勧誘し,フラン
チャイズ契約を締結した後,フランチャイジーが騙されたことに気
付いて契約を解除したり,訴訟を提起しようとしても,様々な手段
によりそれを防止するための裏マニュアルがあるといった,Cの経
営方針自体を非難した記事も含まれていたことが認められる。
 また,前記証拠に乙20号証,30号証の1,2,32号証の1,2
及び原審におけるA本人尋問の結果によれば,C担当者は,平成
9年11月28日以後,A又はその妻に対し,「コンビニ情報」の掲
示を中止するよう要請したが,Aが掲示を続けたため,C代理人弁
護士は,Aに対し,同年12月20日到達の内容証明郵便により,
「コンビニ情報」の掲示を中止するよう要請したものの,その後も
「コンビニ情報」の掲示が続行されたため,C代理人弁護士は,A
に対し,平成10年1月6日到達の内容証明郵便により,「コンビニ
情報」の掲示を中止するよう再度要請したが,同月21日における
Cが申立てた契約関係円満調整調停事件の調停期日において
も,Aは,「コンビニ情報」の掲示が本件契約に反するものではな
いから,これを中止する意思はない態度を表明したことが認めら
れる。
    (エ) そこで,Aの「コンビニ情報」の掲示行為が,Cイメージの毀損行為
に該当するか否かについて,検討する。
 Aが掲示した雑誌記事等は,多数にわたるが,コンビニにおける
フランチャイズ契約の問題点を指摘するのみならず,Cの経営手
法が詐欺的で悪質である旨を指摘するものであるから,顧客に対
し,本件店舗のオーナーとCとの関係が良好でないという印象の
みならず,Cが社会的に問題のある会社であるとの印象を与える
ものである。したがって,顧客に対し,Cについて否定的印象を与
えるものであり,Cイメージを毀損するものであるといえる。
 Aは,Cイメージの内容は無限定であいまいであり,同イメージ
が具体的にどのように毀損されたのか具体的説明がない旨主張
している。確かに,Cイメージなる概念はそれ自体が抽象的なもの
ではあるが,Cの経営手法が詐欺的で悪質であり,加盟店のオー
ナーの犠牲の上に成り立っている会社であるとすれば,多数の加
盟店のオーナーとCとの関係は良好でないはずであり,ひいては
Cの将来性が厳しいと予測するのが通常であって,このようなCに
対する否定的印象を持たせることが,Cイメージを毀損するものと
解することができるのである。小売業においては,顧客が企業に
対して良い印象を持ってもらうことが重要であり,良い印象の具体
的内容は商品の品質や価格,顧客に対する対応や態度,経営方
針等多岐にわたることになるが,多くの顧客がその企業に否定的
印象を持ったとすれば,長期的に見ると,同業のより良い印象を
持つ他企業からの購入を検討することになるのが自然かつ一般
的であるから,顧客に対して良い企業イメージを持ってもらうこと
は重要であり,AがCイメージを毀損する行為をすることは,CとA
との本件契約上の信頼関係に重大な影響を及ぼすものであると
いえる。
 この点について,Aは,原審において,「コンビニ情報」の掲示を
始めてから,かなり反響があり,顧客から同情されたり激励され,
むしろAを支援するために購入してくれる顧客もいた旨供述する
が,前記のとおり,「コンビニ情報」の内容によれば,売上が増加し
てもコンビニ本部が儲かる仕組みになっているというのであるか
ら,顧客が,「コンビニ情報」の掲示を見て,加盟店を支援するた
めに,商品の購入をする行動に出ることは考え難いともいいうると
ころである。なるほど,別紙本件店舗の売上・利益状況のとおり,
Aが「コンビニ情報」の掲示を開始した平成9年11月28日以後の
本件店舗における日商売上はむしろ増加しており,平成8年12月
の日商売上も前後の月と比較すると増加しているが,これは季節
的要因が影響したことと推認されるし,「コンビニ情報」の掲示内
容は,商品自体が粗悪であることを指摘しているものではないか
ら,直ちに売上の減少という効果が生じるとは限らないものである
から,売上の減少が直ちに生じなかったことから,Cイメージが毀
損されなかったといえるものではない。むしろ,多くのC加盟店の
店頭において,本件の「コンビニ情報」と同様の掲示が開始された
とすれば,長期的に見れば売上の減少につながる可能性が高い
といえるのである。
(オ) もっとも,本件において,A及びD夫婦は,本件店舗の経営に
専従していたのであるから,本件契約が解除されると,それまで
の投下資本がほとんど無駄となり,唯一の収入を失うことにつな
がることになる。この点を考慮すると,Cが,Cイメージを毀損した
ことを理由として,本件契約を解除するについては,単に一回限り
のCイメージ毀損行為があっただけでは足りず,一定の要請や警
告をしたにもかかわらず,Cイメージ毀損行為が続き,今後も続く
可能性が高いといった当事者間の信頼関係が破壊されたといえ
る事情が認められることが必要であると解すべきである。
  しかし,本件においては,前記(ウ)認定のとおり,Cが,Aに対し,
再三にわたり「コンビニ情報」の掲示を中止するよう要請したにも
かかわらず,Aは,本件契約に違反するものではないとしてこれに
応じず,今後も掲示を継続する旨の態度を示したのであるから,
前記の当事者間の信頼関係が破壊されたといえる事情が認めら
れるといえる。
  なお,Aが「コンビニ情報」で掲示した新聞記事及び雑誌記事の
内容が,根拠のあるものであるかどうかは,解除が認められるか
否かに影響するものではない。
(カ) したがって,Cによる平成10年1月26日付け本件契約解除は
有効なものであったということができる。
ウ 次に,Cによる平成10年1月30日付け本件契約解除の有効性に
ついて判断する。
(ア) 前記認定(原判決引用)のとおり,Aは,平成10年1月27日か
ら売上金等の送金を停止したが,甲61号証及び原審におけるA
本人尋問の結果によれば,Cから本件契約を解除する旨の意思
表示がなされたので,これに抗議する意味を込めて始めたことが
認められる。
    (イ) 甲3号証によれば,本件契約28条,45条1項7号においては,A
は毎日の売上金等を翌日までにCに送金しなければならず,送金
がなされない場合には,Cは本件契約を直ちに解除できる旨の条
項があることが認められる。甲3号証によれば,本件契約におい
ては,毎日の売上金等は全てCに送金され,Cは,その金額から
仕入代金や顧客から預託を受けた公共料金等を支払い,ロイヤリ
ティを徴収し,約定の金銭をAに返還する会計システムになってい
ることが認められるから,Aが売上金の送金を停止することは,本
件契約における重大な義務違反であり,当事者間の信頼関係に
重大な影響を及ぼすものといえるから,無催告解除が認められる
ことには合理性があるというべきである。
(ウ) もっとも,平成10年1月26日付け本件契約解除の有効性で検
討したとおり,前記イ(オ)の事情があるから,売上金の未送金を理
由とする解除については,単に一回限りの未送金があっただけで
は足りず,未送金の期間,金額,未送金の理由等を考慮して,当
事者間の信頼関係が破壊されたといえる事情が認められることが
必要であると解すべきである。
  しかし,本件においては,前記認定(原判決引用)のとおり,未送
金の期間は3日間にわたり,未送金の金額は155万7812円と
少額とはいえず,乙104号証によれば,C担当者であったIは,平
成10年1月28日,Dに対し,売上金が未送金であることを指摘
し,早急に入金するよう電話で催告したことが認められるところ,
未送金の理由は本件契約の解除に抗議するためであったのであ
るから,今後も未送金の状態が継続する可能性が高かったことに
なる。
  そうすると,本件においては,当事者間の信頼関係を破壊された
といえる事情が認められるといえる。なお,Aが未送金の売上金を
保管し,客観的にはCに対していつでも交付できる状態にあったと
しても,同様である。
(エ) したがって,Cによる平成10年1月30日付け本件契約解除も
有効であるということができ,本件契約は平成10年1月26日付け
解除により同月31日限り終了するべきところ,1月30日付け解除
により,同月30日をもって解除されたことになるものである。
エ Cの不法行為の成否について判断する。
 以上のとおり,Cによる平成10年1月26日付け及び30日付け本
件契約解除はともに理由のあるものであり,甲3号証によれば,本
件契約50条においては,本件契約の終了と同時に,Cは,事前の
通知なくして本件店舗内に立ち入り,店舗設備・在庫品・レジスター
内現金を占有できる旨の条項があることが認められる。しかしなが
ら,この条項はCにそのような権利があることを定めたものであっ
て,加盟店は独立した事業者である以上,加盟店が反対しているに
もかかわらず,その意思に反して,店舗設備・在庫品・レジスター内
現金の占有を取得するまで許容したものと解することはできない。し
たがって,Cが本件店舗内に立ち入ることは不法行為とはいえない
が,Aが反対しているにもかかわらず,Aの占有する店舗設備・在庫
品・レジスター内現金を取得することは,権利者が法的手続を経な
いで自力救済により権利を実行することに他ならず,それがやむを
得ない特別の事情がある場合を除いて違法というべきである。
 そして,本件証拠上,Cが自力救済行為をしなければならなかった
やむを得ない特別の事情は,これを認めることができないから,Cの
本件契約の解除は有効ではあるけれども,不法行為責任を免れる
ことはできないというべきである。
(6) Aの損害額について判断する。
ア 以上に判断したところによれば,Aは,Cに対し,本件店舗の閉店
時における不法行為に基づく損害額のみを請求でき,その他の理由
による損害賠償請求は認められないことになる。そこで,本件店舗
の閉店時における不法行為による損害額を検討する。
イ Cは本件アクリル板を撤去したが,甲24号証,原審におけるA本人
尋問の結果及び弁論の全趣旨によれば,本件アクリル板を撤去さ
れたことによる損害額は,4万円であると認められる。
  ところで,Aは,Cがユニフォームを持ち去ったと主張しているが,そ
の事実を認めるに足りる証拠はない。また,釣銭予備金について
は,本件契約上,Aが所有・管理していたものと認められるが,Cが
持ち帰った8万8479円(当事者間に争いがない。)については弁論
の全趣旨によれば公共料金等の支払の一部に充てられたものと推
認され,A自身に財産的な損害が生じたとは認められない。ゲームソ
フトについては,乙87号証によれば,そのうちの2本は,最終的にA
のもとに返還されていることが認められ,その他のものは,Cによっ
て,顧客である消費者のもとに引き渡されているものであるから,A
に何らかの財産上の損害が生じたものと認めることはできない。
  さらに,Aは,本件店舗を閉鎖させられたことにより,アルバイト及び
パートの人件費として60万円を支出したと請求しているが,そのよう
な支出がなされたことを認めるに足りる証拠はない。仮に,Aが,雇
用していたアルバイト及びパートに対して,突然の閉店であったため
に一定の賃金相当額を支払ったとしても,既に判断したとおり,本件
契約は,Aの債務不履行により解除されたのであるから,アルバイト
及びパートに対する一定の賃金補償は自らの契約違反行為によっ
て生じた支出であって,これをCに請求することはできない。
ウ Aは,本件契約の解除により,本件店舗設備・在庫品・レジスター
内現金をCに引き渡す義務を負っていたとはいえ,Cの違法な自力
救済行為により,精神的な苦痛を被ったことが明らかである。これに
対する慰謝料としては,Cの自力救済行為が,大がかりな態様で,
未だ営業中の本件店舗においてなされたものであることを考慮する
と,50万円が相当である。
エ Aが本件訴訟を訴訟代理人らに委任したことは,当裁判所に顕著
であり,本件事案の性質,内容,損害額等,本件に表れた一切の事
情を考慮すると,Cの不法行為と相当因果関係のある弁護士費用
は,10万円と認める。
オ 以上によれば,Aの損害額は64万円となる。
2 承継参加人の請求について判断する。
(1) 既に判断したとおり,本件契約は平成10年1月30日をもって終了し
たものである。
(2) そこで,CからA及び承継参加相手方らに対する清算金請求権につ
いて判断する。
 乙1号証,61号証の1,2,62号証,63号証の1ないし8,64,65号
証,66号証の1ないし5,67号証,68号証の1ないし3,69号証の1,
2,70,71号証,73号証の1,2,74,75号証,76号証の1ないし
3,77,78号証,79号証の1ないし13,80号証の1ないし9,81号証
の1ないし4及び82号証によれば,Cによる本件契約の解除により,C
がAに請求できる金額,CがAに返還すべき金額は,次のとおりである
ことが認められる。
 ① CがAに請求できる金額
       平成10年1月30日現在C勘定 
                     1115万6129円
      電気料未払             7万7677円
      解約違約金          1273万0406円
      閉店手数料            20万円
      24時間補助違約金       100万8000円
      G銀行借入返済        1418万7467円
      内装割賦返済          419万4324円
      売上未送金           155万7812円
      売上未送金ペナルティ      155万7812円
      仕入未計上分           22万1343円
以上合計4689万0970円
 ② CがAに返還すべき金額
 転貸保証金及び敷金      1876万8000円
 内装工事合計          537万5000円
 什器・消耗品           84万3806円
 加盟証拠金            50万円
 修繕積立金取崩          35万3950円
 商品等その他          425万0789円
以上合計3009万1545円
 なお,本件契約がAの債務不履行によって解除された以上,解約違
約金,24時間補助違約金,売上未送金同額ペナルティの請求は認め
られるものであり,解約違約金については,甲3号証によれば,本件契
約解除日直前の12会計期間における本件店舗の平均月額売上総利
益の4か月分相当額と定められていることが認められるが,これら違約
金の約定金額が,社会的に相当と認められる範囲を超えて著しく高額
であると認めることはできない。
 そうすると,CはAに対し,①の金額から②の金額を控除した1679万
9425円を,清算金として請求できることになる。
(3) 承継参加人は,Cの権利を承継したものであるから,A及び承継参加
相手方らに対し,清算金として1679万9425円及びこれに対する本
件契約解除の日の翌日である平成10年1月31日から支払済みまで
日歩5銭の割合による約定遅延損害金を請求できることになる。
3 以上によれば,Aの承継参加人に対する請求は,64万円及びこれに対
する不法行為の日である平成10年1月31日から支払済みまで年5分の
割合による遅延損害金の支払を求める限度において理由があり,承継参
加人のA及び承継参加相手方らに対する請求は理由があることになる。
4 よって,承継参加人のA及び承継参加相手方らに対する請求を認容し,
Aの承継参加人に対する請求を前記の限度で認容し,その余の請求は
理由がないからこれを棄却することとし,主文のとおり判決する。
  なお,Cの控訴及びAのCに対する控訴は,Cが本件訴訟から脱退したこ
とにより,いずれも判決によらないで終了したものである。
 名古屋高等裁判所民事第4部
裁判長裁判官小   川   克   介
裁判官黒   岩   巳   敏
 裁判官永野圧彦は転補のため,署名押印することができない。
裁判長裁判官小   川   克   介

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