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平成11年(行ケ)第414号商標登録取消決定取消請求事件
平成12年2月24日口頭弁論終結
判決
原告X
代表者代表取締役【A】
被告特許庁長官【B】
指定代理人【C】
同【D】
同【E】
主文
原告の請求を棄却する。
訴訟費用は原告の負担とする。
事実及び理由
第1当事者の求めた裁判
1原告
特許庁が平成10年異議第92131号事件について平成11年11月
22日にした決定を取り消す。
訴訟費用は被告の負担とする。
2被告
主文と同旨
第2当事者間に争いのない事実
1特許庁における手続の経緯
原告は、別紙商標目録のとおりの構成からなり、第9類「眼鏡、眼鏡の
部品及び付属品」を指定商品とする登録第4176206号商標(平成8年9
月3日出願、平成10年6月29日登録査定、同年8月14日設定登録。以下
「本件商標」という)の商標権者である。。
ザ・バートン・コーポレーション(以下「訴外会社」という)は、本。
、、、件商標について平成10年11月13日に登録異議の申立てをし特許庁は
これにつき、平成10年異議第92131号事件として審理をした結果、平成
11年11月22日「登録第4176206号商標の登録を取消す」との決、。
定をし、平成11年11月26日、原告にその謄本を送達した。
2本件決定の理由
、。、本件決定の理由は別紙決定書の理由の写しのとおりである要するに
、「」、本件商標はその商標中に他人である訴外会社の著名な商標BURTON
「バートン(以下「引用商標」という)を含むものであり、かつ、本件商標」。
の指定商品と引用商標に使用される商品とは、その商品の生産者・販売場所・
需要者の範囲等において関連を有する商品といえるものであるため、商標権者
が本件商標をその指定商品について使用するときは、訴外会社の使用に係る商
標が連想、想起され、同人又は同人と何らかの関係を有する者の業務に係る商
品であるかのように商品の出所について少なからず混同を生ずるおそれがある
、、、から本件商標の登録は商標法4条1項15号に違反してされたものであり
同法43条の3第2項により取り消すべきである、とするものである。
第3原告主張の審決取消事由の要点
本件決定は、引用商標が他人の周知著名な商標であると誤認し、引用商
標以外の周知又は著名な「BURTON」商標の存在を看過し、本件商標の指
定商品と引用商標の使用商品が関連性を有するものと誤認し、その結果、本件
商標と引用商標とが出所混同のおそれがあると誤った判断をし、本件商標の登
録を取り消すとの誤った結論を導いたものであって、違法であるから、取り消
されるべきである。
1引用商標の周知著名性について
「スノーボード」は、数年前にようやく我が国のスキー場において受け
入れられるようになったものであり、訴外会社の商品であるスノーボードに引
用商標が付されて我が国の市場に登場してから日が浅い。引用商標の付された
商品は、我が国において、一般のデパートやスーパー等では全く売られておら
ず、単にスキー専門店、スポーツ専門店でのみ販売されているものであり、ま
た、若者の中の特殊な愛好家により購入されていただけである。
しかも、訴外会社は、我が国において、自ら引用商標についての商標権
を有しているわけではなく、平成6年12月5日に、メルボ紳士服株式会社か
(「」)、ら登録番号第664522号商標旧第17類バルトンBURTONを
同様に、三共生興株式会社からは登録番号第1229927号商標(旧第21
類「BURTON)をそれぞれ買収し、これを使用しているものである。」
したがって、引用商標は、本件商標の出願時及び審決時において周知著
名であったとはいえない。
2引用商標以外の周知又は著名な「BURTON」商標の存在の看過につ
いて
(1)原告は、メルボ紳士服株式会社から、上記登録番号第664522
号商標の使用許諾を受け、これを昭和57年6月1日から平成5年5月31日
までの11年間、第三者に再許諾をして使用させており、同様に、三共生興株
式会社から、上記登録番号第1229927号商標の使用許諾を受け、昭和6
0年10月1日から平成6年9月30日までの9年間、第三者に再許諾をして
使用させていたものである。
(2)バートン・ゴルフ社(旧社名「バートン・マニファクチュアリング
・カンパニー・インコーポレイテッド)は、米国において「BURTON」」、
商標を付したゴルフ・バッグを販売している会社であり、その店舗は、米国内
に10か所もある。同社は、我が国において、昭和51年、旧第24類で「B
URTON」商標の登録出願をし、同社の商品を、スポーツ用品の大手企業で
あるダイワ精工株式会社が、輸入代理店となって取り扱っていた「BURT。
ON」商標の付されたゴルフ・バッグは、米国内で有名であるのみならず、我
が国のゴルフファンの間でも、知らない人はいないほどに有名であり、このこ
とは、ユニバーサルゴルフ社の「ゴルフ用品総合カタログ・内外有名ブランド
総掲載」の「1988年版」と「1989年版」に「BURTON」の「ゴル
フ・バッグ」の広告が掲載されていることからも明らかである(甲第20号証
の1、2。なお、バートン・ゴルフ社と訴外会社は、会社規模が拮抗してお)
り、いずれも「BURTON」商標を使用している会社として知られている。
(3)また【F】の有するニューヨークの有名なバートン・ブティック社、
は、有名なファッション店であり「BURTON」の名称は、70年代ニュ、
ーヨークに始まり日本でも大流行した「プレッピー・ファッション」の代表的
ブランドであったものである。
(4)英国ではロンドンの目抜き通りのリージェント街に店を構えるB、「
URTONMENSWEAR」ストアーが「メンズ・ショップ」として有名
であり、英国人で知らない人はいないほど有名であり、日本人の観光客も多数
押しかけるほどに有名である。
(5)日本国内でも、東洋ゴム工業株式会社が、昭和45年から「BUR、
TON」ブランドの靴を販売しており、現在では三菱商事系列のライフキアコ
ーポレーション株式会社に引き継がれている。
(6)以上のとおり「BURTON」商標は、訴外会社のみならず、原告、
その他米国、英国、日本の諸会社により、訴外会社が使用するより先に使用さ
れ、周知又は著名となっていたのである。このような「BURTON」商標を
訴外会社が独占することは、背理というべきである。
3本件商標の指定商品と引用商標に使用される商品との関連性の誤認につ
いて
仮に引用商標が本件商標の出願当時に我が国で著名であったとしても、
本件商標の指定商品は、純粋なファッション商品であり、訴外会社の展開する
スポーツ関連商品とは関連性がなく、売り場も全く異なっていて、混同を生ず
るおそれはない。
第4被告の反論の要点
本件決定の認定判断は、すべて正当であり、本件決定を取り消すべき理
由はない。
1引用商標の周知著名性の誤認について
乙第6号証ないし乙第10号証の記載を総合すれば、訴外会社は、スノ
ーボード関連商品(スノーボード、スノーボード用靴、ウエア等)に引用商標
を使用してきていること、引用商標は、我が国においても、本件商標の出願時
に取引者、需要者の間に広く認識されるに至っていたことが明らかである。
2引用商標以外の周知又は著名な「BURTON」商標の存在の看過につ
いて
原告の引用する登録第664522号に係る商標権は、昭和57年6月
1日から平成5年5月31日まで、メルボ紳士服株式会社から原告に専用使用
が許諾され、登録第1229927号に係る商標権は、昭和60年10月1日
から平成6年9月30日まで、三共生興株式会社から原告に使用が許諾された
ことは認められるが、当該商標が使用されたことを認めるべき証拠はない。
原告は「BURTON」商標は、原告その他米国、英国、日本の諸会、
、、。社により訴外会社より先に使用され周知又は著名となっていたと主張する
しかし、原告主張の会社が「BURTON」商標を使用していることが窺える
としても、それが有名であるということを認め得る証拠を見出すことはできな
い。
3本件商標の指定商品と引用商標に使用される商品との関連性の誤認につ
いて
スポーツを行う場合、そのスポーツに適した衣服、手袋、サングラス、
時計等を使用する場合が多い一般的な実情よりすれば「スノーボード」もそ、
の例外ではなく、本件商標の指定商品と引用商標の使用される商品とは、生産
者、需要者の範囲等において共通点を有するものである。
第5当裁判所の判断
1まず、引用商標の周知著名性について検討する。
乙第3号証(Forbes(フォーブス(1996年2月1日号)「)」
の日本版、乙第4号証(1995年(平成7年)10月1日主婦と生活社発)
行「SNOWBOARD」)、乙第5号証(skier別冊SNOWBOAR「
D(1996年3月号」)、乙第6号証(平成8年4月24日発行「SNB」)
4月号、乙第7号証(平成3年12月7日、平成7年3月16日、同年4月)「
7日、同年9月11日、同年12月29日、平成8年1月20日付けの各日経
流通新聞、平成8年3月19日、同月22日付けの各繊研新聞、平成3年1月
1日、平成7年2月20日、同年3月1日、平成8年3月1日付けのスポーツ
産業新報、乙第8号証(平成8年10月15日祥伝社発行「BOONEX)
TRA、乙第9号証(平成8年12月25日山と渓谷社発行「SKIER別」)
冊SNCWBOARD1997年No.3、乙第10号証(平成3年、平成」)
4年、平成6年日本貿易振興会海外情報センター各発行「輸入商品(消費財)
売れ筋動向)によれば、スノーボードは、米国においては、1980年に入」
って急激に人気が高まったこと、訴外会社は、その取り扱う商品であるスノー
ボード関連商品(スノーボード、スノーボード用靴、スノーボード用手袋、被
服、バッグ、ゴーグル、サングラス等)に引用商標を使用してきており、平成
8年2月当時において訴外会社の米国におけるスノーボードの市場(規模約7
50億円)の占有率は30%以上となっていたこと、我が国においても、遅く
とも平成8年半ばまでには、米国の後を追ってスノーボードの人気は急激に高
まってきていたこと(平成10年開催の長野オリンピックにも公式種目として
採用された、引用商標の付されたスノーボード関連商品の多くは、最も人気。)
の高いものとされていることが認められ、これによれば、引用商標は、特定の
出所のスノーボード関連商品を表示するものとして、本件商標の登録出願前よ
り、我が国において、若者を中心とする一般消費者の間に周知著名となってい
たものと認められる。
上記認定を左右するに足りる証拠はない。引用商標の周知著名性につい
ての原告の主張は、いずれも採用することができない。
2上記認定の事実を基礎として、本願商標をその指定商品に使用した場合
に、他人の業務に係る商品との間で出所の混同を生ずるおそれがあったかどう
かについて検討する。
本件商標が、別紙商標目録のとおりの構成からなり、その構成の一部に
引用商標の「BURTON」という欧文字を含んでいることは、自明である。
引用商標が付される商品は、上記認定のとおり、スノーボード、スノーボード
用靴、スノーボード用手袋、被服、バッグ、ゴーグル、サングラス等であり、
一方、本件商標は「眼鏡、眼鏡の部品及び付属品」を指定商品とするもので、
、、、()あっていずれも身の回りの商品でありファッション装身に関する流行
に関係がある点で共通しており、とりわけ、サングラスは、両者に共通する商
品である。そうすると、本件商標の出願時において、本件商標がその指定商品
である「眼鏡、眼鏡の部品及び付属品」に使用された場合には、本件商標に接
した需要者は、これが上記のとおり「BURTON」という欧文字を含んでい
ることから、引用商標を想起し、これを通じて、本件商標が付される商品につ
いて、訴外会社又は同社と組織的・経済的に何らかの関係がある者の業務に係
る商品であるかのように誤解し、その出所について混同を生ずるおそれがある
ものというべきである。
そして、本願商標の登録出願後、登録査定時までに、事情の変更があっ
たと認めるに足りる証拠はないから、査定時においても、商品の出所の混同の
おそれは、なお継続していたものというべきである。
3原告は「BURTON」商標は、原告その他の者によって、訴外会社、
、、が使用を始めるより前から使用され周知又は著名となっていたのであるから
訴外会社が「BURTON」商標を独占することはできない旨主張する。、
しかし、本件で問題となっているのは、本件商標につき商標法4条1項
15号該当性が認められるか否かのみであって、これが肯定されるからといっ
、「」、て訴外会社がBURTON商標を独占することになるものでないことは
いうまでもない。例えば、原告が登録を得ている「BURTON」商標(甲第
36号証第37号証本件商標中の図形部分鳩のマークに係る商標甲、)、()(
第8号証)の効力の有無は、本件によって何ら影響を受けるものではない。
また、原告の主張が、引用商標以外の周知著名の「BURTON」商標
の存在により、引用商標の周知著名性が減殺され、そのことを通じて、本件商
標の商標法4条1項15号該当性が失われるとの趣旨であるとしても、採用で
きない。
商標法4条1項15号は「他人の業務に係る商品又は役務と混同を生、
ずるおそれがある商標」について商標登録を受けることができないとしている
のであるから、訴外会社以外の者がある商品又は役務に「BURTON」商標
を使用していたとしても、さらには、これがそのようなものとして周知著名と
なっていたとしても、それが、スノーボード関連商品につき訴外会社によって
使用される引用商標の周知著名性が失われるということに結び付かない限り、
本件商標を付した商品と引用商標を付した商品との間の出所の混同のおそれの
有無の判断が影響を受けることはあり得ない。ところが、本件全証拠によって
も、訴外会社以外の者が「BURTON」商標を使用していることによって引
用商標の周知著名性が失われたという事実を認めることはできない。
原告は、本件商標の指定商品は、純粋なファッション商品であり、訴外
会社の展開するスポーツ関連商品とは関連性がなく、売り場も全く異なってい
て、混同を生ずるおそれはない旨主張する。
しかしながら、引用商標が付される商品であるスノーボード、スノーボ
ード用靴、スノーボード用手袋、被服、バッグ、ゴーグル、サングラス等が、
ファッションに関連することは、乙第3号証に「スノーボーディングはスポ、
ーツというより、90年代の若者のライフスタイルを象徴するサブカルチャー
だ。彼らは、スノーボーダーと呼ばれ、その80%が25歳までの若者だ。カ
リフォルニア・ファッションを取り入れたダブダブのスノーボーディングウェ
アを身にまとい、耳にイヤリングをぶら下げ、髪を奇抜な色に染めて、仲間だ
けに通用するスノーボーダー語で話す(146頁下段18行~末行)という。」
記載があり、また、乙第9号証におけるスノーボード関連商品の紹介記事にお
いて、単に性能、機能のみならず、いわゆる「カッコよさ」が購買の大きな要
素となっているとされていることからも明らかである。
原告の主張は採用できない。
4以上のとおりであるから、原告主張の取消事由は理由がなく、その他本
件決定にはこれを取り消すべき瑕疵は見出せない。
よって、本訴請求を棄却することし、訴訟費用の負担につき行政事件訴
訟法7条、民事訴訟法61条を適用して、主文のとおり判決する。
東京高等裁判所第6民事部
裁判長裁判官山下和明
裁判官山田知司
裁判官宍戸充

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