弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件控訴を棄却する。
     当審における訴訟費用は被告人の負担とする。
         理    由
 本件控訴の趣意は、弁護人野口一、同村部芳太郎各提出の控訴趣意書記載のとお
りであるから、ここにこれを引用する。
 右各控訴趣意第一点(いずれも事実誤認)について
 各所論は、要するに、被告人は、本件当時瞬時を争つて火災現場に赴むくべき任
務をもつて原判示消防タンク車を運転中本件事故現場にさしかかつた際、道路の両
側に並列していた群衆の動静からそれらが自己の運転する消防タンク車の進行を覚
知し、その進路を妨げる状態にないことを現認しつつ、なお、万一の危険を防止す
るため、その速度も許容範囲の半にも達しない時速約三五粁に減じて進行を継続し
ていたものであつて、この間被告人には何等前方注視の義務や事故防止の義務を怠
つた過失ありとされるいわれはなく、本件事故は、まつたく被告人において予見し
得ずまた予想もしなかつた児童の二人乗り自転車が無暴にも突然被告人の運転する
消防タンク車の左前部附近にあらわれたのを避ける間、被告人としては、その能力
のおよぶかぎりを尽したにもかかわらず絶対不可避の状況下において発生したもの
であるから、被告人には右結果につき責任を帰せしめ得ないとして事実誤認を主張
するのである。
 しかし、消防タンク車の如く急速力を維持して進行することを可とする自動車に
対して、一般の車馬通行人がこれに道を避譲する義務が課せられ、その速力も時速
八〇粁までは出し得ることを許容されている所以のものは、かかる業務の社会的使
命ならびに効用を重視したことによるものではあるが、さればといつてこれがた
め、その運転の業務にあたる者に対し、他の一般自動車のそれに比して前方注視な
いし事故防止の義務を免除ないし軽減するものではなく、かえつて、かかる義務に
従事する者にこそその業務行為にともなう危険に対処し得るだけの能力をもつて当
該行為ができるだけ安全になされることが法秩序の立場から当然に要請されるも<要
旨>のであり、したがつて、結果発生を決定的ならしめる段階をきり離して考察すれ
ば注意能力をかくとして過失責任を問い得ないようにみられる場合でも、そ
の以前の段階においてすでに注意義務に違反する行為が存する場合には、なお、義
務懈怠による過失があると解すべきである。
 そこで、本件について按ずるに、原判決がその挙示する証拠によつて認定すると
ころは、被告人が火災現場に赴くため、すでに先発した原判示三台の消防車につづ
いて本件消防タンク車を運転して時速四〇粁の速度で原判示三さ路の手前にさしか
かつたが、右三さ路は、北西方に約三〇度曲り、当時その進路附近両側には消防車
の相つぐ通過によつて多数の通行人見物人等が立ち並んで道幅を狭めており、とく
にこの道路の曲角の外側(進行方向に対して右側)には多数の児童、幼児等の一群
が前面に立ち並び、右曲角の先方には人家があつて見通しがきかない状況にあつた
こと、また、被告人の運転するタンク車には収容可能の全量三トンに充たない約二
トン半の水を積載していただけであつたため急停車には若干の困難をきたす実情に
あつたことと前記のように高速度で疾走していたこととによつて急停車または急角
度のハンドル操作が著しく困難となつていたことを知りまたは知り得べかりしにも
かかわらず、前記曲角の手前三〇米の地点で時速約三五粁に減速しただけで、同所
を安全に通過し得るものと過信し、他に特段の危険防止の措置を講ずることなく、
漫然疾走して右曲角を左折しようとしたため、道路左側から出てきた児童の二人乗
り自転車を突然自己の車の左前部附近に発見するや、あわててハンドルを右に切り
これを避けたものの、急停車の措置もまた前方の曲角に立ち並んでいた前記児童等
の一群を回避する措置をも講じ得ない結果となつて原判示のような本件事故発生を
見るに至つたという趣旨に解すべきであつて、右事実は前掲証拠によつて優に認め
得るところである。されず、本件事故発生の決定的瞬間をとりあげるならば、被告
人はもとよりその能力のおよぶかぎりを尽したものとみられないでもないか、当審
で取調べた各証人の証言や鑑定人A作成の鑑定書によれば、被告人は必ずしも運転
技倆が充分とはいえず、本件事故発生の重なる原因はその技倆拙劣に起因すること
が認められるのであり、これに原判示認定の本件事故発生以前の段階における状況
をよく検討すると、原判示の状況下においては、群衆は一応被告人の運転する消防
タンクが疾走してくるのに気ずいてこれに道を避譲していたとはいえ、なお、その
進路は群衆で相当狭められていたのであり、その中には消防活動の何たるかに理解
の乏しい児童や幼児の一群が前面に押し出ていたうえに、相ついで消防車が通過し
た後であつてみれば、群衆の中には或はもはや後続の被告人のタンク車に気付かず
にいるものがないともかぎらず、これ等無智または訓練の乏しい群衆が何時その進
路を妨害するかも知れないことは容易に想像し得る事情にあつたと認めるのが相当
であるから、前説示に照し、被告人としては、かかる場合を考慮して危険を未然に
防止し得るよう充分減速して進行するか少くとも何時でも急停車し得るだけの措置
を講じてこれに対処すべき注意と能力とを要請されていたものというべきであるの
に、被告人は本件タンク車の性能や自己の平素の技倆を忘れ、単に時速三五粁に減
じただけで前記注意を怠つたため本件事故をひき起すに至つたものと判断せざるを
得ない。原判決が被告人に対して認定した本件過失責任も右と同一趣旨に帰するも
のと解せられるから、原判決には何等事実誤認はなく、これと異なる見解に立つて
の各論旨は理由がない。
 同各第二点(いずれも量刑不当)について
 本件記録から認められるように、本件事故発生の態様、ことにそれが過失とはい
え、前段説示のように被告人において自己の技倆を反省するとともにその要請され
た注意義務を遵守するにおいては当然避け得られたものとうかがえるにもかかわら
ず、これをかいたため、瞬時にして多数の人命に危害を加え、とりかえしのつかな
い重大な結果を招来したこと、その社会に与えた影響その他諸般の事情を総合する
と、原判決が被告人を禁錮一〇月の刑に処し、これに三年間刑の執行猶予を付した
のは、まつたく、本件事故が心なき児童の二人乗り自転車の出現に端を発し、さか
のぼつては、かかる危険な場所に本件被害者等のような児童、幼者の多くを蝟集せ
しめて放置していた群衆の社会的訓練の不足の責に帰すべきものがないでもないこ
と、さればこそ、被害者側においても責任の一半を感じて被告人に対する寛大な処
分を念願するに至つていること、さらにまた、本件事故の終局の責任者側に立つ釧
路市において被害者側に対し事故発生直後すみやかにその補償の方途を講じ、でき
るかぎりの慰藉をしていることその他各所論の事情を十分考慮に容れたうえのこと
であると認められるのであつて、消防制度の本質が正当に理解されるかぎり、右量
刑が消防一般の活動を阻害する結果をもたらすほど不当に重いとは到底認められな
いから、この点の各論旨も理由がない。
 よつて、刑事訴訟法第三九六条によつて本件控訴を棄却すべきものとし、同法第
一八一条第一項本文に従い当審における訴訟費用は被告人の負担とし、主文のとお
り判決する。
 (裁判長裁判官 豊川博雅 裁判官 羽生田利朝 裁判官 中村義正)

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