弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     被上告人B1に対する上告を却下する。
     被上告人B2に関する部分につき、原判決を破棄し、第一審判決を取り
消す。
     同被上告人の訴を却下する。
     訴訟費用のうち、上告人と被上告人B2との間に生じたものは全部同被
上告人の負担とし、被上告人B1に対する上告費用は上告人の負担とする。
         理    由
 被上告人B1に対する上告について。
 職権によつて調査するに、同被上告人の上告人に対する請求は、原判決において、
全部棄却されているから、同被上告人に対する上告は、上訴の利益がないものとい
うべく、却下を免れない。
 被上告人B2に対する上告について。
 職権によつて調査するに、同被上告人の本件訴は、抵当権の不存在を理由として、
競売法による競売手続(以下任意競売という)に対する請求異議の訴である。任意
競売に対する不服申立方法については、競売法に規定がないから、その性質に反し
ないかぎり、民訴法の強制執行に関する規定を準用すべきものである。しかし、民
訴法五四五条のいわゆる請求異議の訴は、債務名義の存在を前提とし、その執行力
の排除を目的とする訴であるから、債務名義の存在しない任意競売には準用するこ
とができないと解するのが相当である(昭和六年一一月一八日大審院判決、民集一
〇巻一〇六二頁の見解は、当裁判所の採用しないところである)。したがつて、同
被上告人の本訴は不適法として却下されるべきであり、本訴について本案の判断を
した第一、二審判決は取消、破棄を免れない。
 よつて、民訴法三九九条ノ三、三九九条一項一号、四〇八条、三八六条、九五条、
九六条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。
     最高裁判所第一小法廷
         裁判長裁判官    横   田   喜 三 郎
            裁判官    入   江   俊   郎
            裁判官    長   部   謹   吾
            裁判官    松   田   二   郎
            裁判官    岩   田       誠

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