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平成25年(ワ)第515号,第1476号,第1477号損害賠償請求事件
(国賠)
平成29年9月22日千葉地方裁判所民事第3部判決
口頭弁論終結日平成29年1月31日
(当事者等の表示省略)
主文
1原告らの被告東電に対する主位的請求をいずれも棄却する。
2被告東電は,別紙3「認容額等一覧表」「原告番号」欄記載の各原告(原告
番号11-1,原告番号11-2及び原告番号11-3を除く。)に対し,各
原告に係る同表「認容額」欄記載の各金員及びこれに対する平成23年3月1
1日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
3前項の原告らの被告東電に対するその余の予備的請求並びに原告番号11-
1,原告番号11-2及び原告番号11-3の被告東電に対する予備的請求を
いずれも棄却する。
4原告らの被告国に対する請求をいずれも棄却する。
5訴訟費用は,被告東電に生じた費用の100分の76及び被告国に生じた費
用を原告らの負担とし,別紙3「認容額等一覧表」「原告番号」欄記載の各原
告に生じた費用の各原告に係る同表「負担割合」欄記載の割合の費用を当該各
原告の負担とし,被告東電及び2項の原告らに生じたその余の費用を被告東電
の負担とする。
6この判決は,2項に限り,仮に執行することができる。
ただし,被告東電が同項の原告らに対し,各原告に係る別紙3「認容額等一
覧表」「担保額」欄記載の各金員の担保を供するときは,その執行を免れるこ
とができる。
事実及び理由
【目次】
第1部請求及び事案の概要.............................................17
第1章請求............................................................17
第2章事案の概要......................................................17
第2部前提事実.......................................................18
第1章福島第一原発について............................................18
第1施設の概要........................................................18
第2設置許可処分又は変更許可処分......................................18
第3施設の配置,構造等................................................18
1配置..............................................................18
2敷地高さ等........................................................19
3冷却設備..........................................................19
4電源設備..........................................................20
外部電源設備....................................................20
非常用ディーゼル発電機(D/G)................................21
金属閉鎖配電盤(M/C)及びパワーセンター(P/C)............22
第2章本件事故の概要..................................................23
第1本件地震・津波の状況..............................................23
1本件地震..........................................................23
2本件地震に伴う津波................................................23
第2本件事故の発生状況................................................24
1地震発生から津波到達前までの各号機の稼働状況等....................24
2津波到達後の各号機の非常用ディーゼル発電機(D/G)の機能.......25
1号機..........................................................25
2号機..........................................................25
3号機..........................................................25
4号機..........................................................26
5号機..........................................................26
6号機..........................................................26
3津波到達後の各号機の非常用金属閉鎖配電盤(M/C)及び非常用パワーセ
ンター(P/C)の機能..............................................26
非常用金属閉鎖配電盤(M/C)..................................26
パワーセンター(P/C)........................................27
4津波到達後の各号機の稼働状況等....................................27
1号機..........................................................27
2号機..........................................................28
3号機..........................................................28
4号機..........................................................29
第3章本件設置等許可処分時から本件事故当時までの関連法令等(改正経過含
む。)............................................................29
第1原子力関連法令....................................................29
1概要..............................................................29
2原子力基本法......................................................30
3炉規法............................................................30
目的等..........................................................30
発電の用に供する原子炉の設置の許可..............................31
4電気事業法........................................................32
目的等..........................................................32
炉規法との関係..................................................32
技術基準適合維持義務,技術基準適合命令..........................32
省令62号以外の技術基準........................................34
5原災法............................................................34
6原賠法............................................................34
7安全審査に関する各種指針..........................................35
第2規制機関(平成18年末時点)......................................36
第3法規制の変遷......................................................36
1省令62号........................................................36
2各種指針類........................................................40
昭和39年原子炉立地審査指針....................................41
安全設計審査指針................................................41
耐震設計審査指針................................................45
第4章国内外の原子力発電所事故及び地震・津波・シビアアクシデントに関する
知見の進展........................................................47
第1過去の国内外の原子力発電所事故....................................47
1スリーマイルアイランド原子力発電所事故............................47
2チェルノブイリ原子力発電所事故....................................47
3フランスのルブレイエ原子力発電所事故..............................47
4馬鞍山原子力発電所の全交流電源喪失事故............................48
5スマトラ沖津波によるインドのマドラス原子力発電所の非常用海水ポンプ水
没..................................................................48
第2地震・津波に関する主たる知見の進展(平成18年まで)..............48
1地震・津波に関する一般的知見......................................48
地震............................................................48
津波............................................................50
津波地震........................................................51
2設置許可処分時の知見等............................................51
3太平洋沿岸部地震津波防災計画手法調査報告書........................52
4省庁報告書の策定..............................................52
4省庁報告書に対する通商産業省及び電気事業者の対応..............52
4地域防災計画における津波対策強化の手引き..........................53
概要............................................................53
津波災害予測マニュアルの指摘....................................54
5原子力発電所の津波評価技術........................................54
津波評価部会....................................................54
津波評価技術の概要..............................................54
津波評価技術に基づく被告東電の試算..............................55
6「三陸沖から房総沖にかけての地震活動の長期評価について」.........55
地震調査研究推進本部の設置......................................56
長期評価の公表..................................................56
7日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に関する専門調査会報告............57
8溢水勉強会........................................................58
第3シビアアクシデントの意義,知見及び我が国のシビアアクシデント対策(平
成18年まで)......................................................58
1シビアアクシデント対策の意義等....................................58
シビアアクシデント(過酷事故,SA)............................59
シビアアクシデント対策(アクシデントマネジメント)..............59
確率論的安全評価(PSA)......................................60
起因事象........................................................60
2シビアアクシデントに関する知見の進展..............................60
我が国における検討状況..........................................60
諸外国の状況....................................................61
国際原子力機関の検討状況及び深層防護(多重防護)................61
3我が国におけるシビアアクシデント対策の導入........................62
「発電用軽水型原子炉施設におけるシビアアクシデント対策としてのアク
シデントマネージメントについて」..................................62
「アクシデントマネジメントの今後の進め方について」..............62
「軽水型原子力発電所におけるアクシデントマネジメントの整備について
検討報告書」......................................................63
「アクシデントマネジメント整備上の基本要件」....................63
4定期安全レビュー(PSR)の創設..................................64
5被告東電によるシビアアクシデント対策及び保安院の対応..............64
被告東電によるシビアアクシデント対策............................64
..........................................64
................................65
第5章本件事故後の関連法令等の変更....................................65
第1炉規法............................................................65
1目的..............................................................65
2規制組織..........................................................66
3シビアアクシデント対策の追加......................................66
4設置許可の基準....................................................66
第2省令62号の改正..................................................66
第3技術基準規則の制定................................................67
1規則制定による全交流電源喪失に対する対策強化......................67
2津波による損傷の防止の規定........................................67
第3部争点及び当事者の主張...........................................68
第1章被告国の責任に関する争点について................................68
第2章損害の総論に関する争点について..................................68
第3章原告らの個別損害に関する争点について............................68
第4部当裁判所の判断.................................................69
第1章被告国の責任に関する争点に係る事実経過等........................69
第1我が国における原子力政策及び安全規制..............................69
1被告国と原子力発電................................................69
2安全規制..........................................................69
3許可の法体制......................................................70
炉規法の定め....................................................70
本件設置等許可処分当時の体制....................................71
安全審査に関する各種指針........................................71
第2設置許可・変更許可処分.............................................72
11号機............................................................72
設置許可申請....................................................72
設置許可審査及び許可............................................73
22号機から4号機まで..............................................75
変更許可申請....................................................75
変更許可申請審査及び許可........................................75
第3原子力発電所における安全対策及び電源喪失の危険性についての知見...76
1原子力発電所における安全対策の考え方..............................76
2原発施設における冷却の必要性と非常用電源設備の重要性..............76
3原子力発電所における電源喪失に係る事故及び同事故を踏まえた対策...77
被告東電における平成3年の海水漏えい事故........................77
フランスのルブレイエ原子力発電所事故............................78
インドのマドラス原発の津波による電源喪失事故....................79
米国キウォーニー原発............................................79
4国内の溢󠄀水による電源喪失についての知見............................80
平成5年の全電源喪失事象の研究..................................80
安全情報検討会..................................................80
溢󠄀水勉強会......................................................81
第4地震・津波に関する知見............................................82
1本件設置等許可処分時の地震・津波に関する知見及びその後の進展等...82
2太平洋沿岸部地震津波防災計画手法調査報告書(4省庁報告書).......83
策定経緯等......................................................83
概要............................................................83
評価............................................................84
3地域防災計画における津波対策強化の手引き(7省庁手引き)及びその別冊
である津波災害予測マニュアル........................................85
策定経緯等......................................................85
概要............................................................85
評価............................................................87
4津波浸水予測図....................................................87
策定経緯等......................................................87
概要............................................................88
評価............................................................88
5津波評価技術......................................................89
策定経緯等......................................................89
概要............................................................89
評価............................................................91
6三陸沖から房総沖にかけての地震活動の長期評価について(長期評価).93
策定経緯等......................................................93
概要............................................................93
評価............................................................94
7平成18年耐震設計審査指針........................................99
策定経緯等......................................................99
バックチェックルール............................................99
8その他...........................................................100
貞観津波に関する知見...........................................100
IAEA(国際原子力機関)福島第一原子力発電所事故事務局報告書100
9各種知見を踏まえた被告東電の対応.................................101
平成6年における被告東電による津波想定.........................101
電気事業連合会による「『太平洋沿岸部地震津波防災計画手法調査』への
対応について」...................................................101
電気事業連合会の「7省庁津波に対する問題点及び今後の対応方針」102
津波評価技術に関わる検討.......................................103
平成20年における推計.........................................103
長期評価についての検討委託.....................................104
第2章内閣総理大臣が本件設置等許可処分をしたことは国賠法1条1項の適用上
違法かについて...................................................105
第1国賠法1条1項の「違法」.........................................105
第2原子炉設置許可処分,変更許可処分に係る違法性判断基準..............105
1判断基準.........................................................105
2原子炉設置許可処分,変更許可処分が国賠法上違法と評価される場合..107
第3本件設置等許可処分の違法性.......................................108
1具体的審査基準について...........................................108
2調査審議及び判断の過程について...................................108
1号機の設置許可申請に対する審査について.......................109
2号機から4号機までの設置許可申請の審査について...............109
3原告らの主張について.............................................109
具体的審査基準について.........................................109
要件該当性の認定判断について...................................109
4小括.............................................................111
第4結論.............................................................111
第3章経済産業大臣が規制権限を行使しなかったことは国賠法1条1項の適用上
違法かについて...................................................111
第1規制権限の不行使における違法性...................................111
第2規制権限の有無及び内容...........................................112
第3予見可能性.......................................................116
1予見可能性の対象.................................................116
2予見可能性の程度.................................................119
3経済産業大臣の予見可能性.........................................121
第4結果回避可能性...................................................126
1予見可能性の程度と結果回避義務...................................126
2原告ら主張の結果回避措置について.................................128
3小括.............................................................133
第5結論.............................................................133
第4章原告らの被告東電に対する主位的請求について.....................133
第5章原告らの被告東電に対する予備的請求について.....................134
第1認定事実.........................................................134
1避難指示等の変遷.................................................134
平成23年3月11日~避難指示区域の見直し.....................134
避難指示区域の見直し...........................................136
避難指示の解除.................................................137
2中間指針等の概要.................................................139
政府による避難等の指示等に係る損害について.....................140
自主的避難等対象者に対する賠償.................................150
3「避難指示区域の見直しに伴う賠償基準の考え方」...................152
不動産(住宅・宅地)に対する賠償...............................152
家財に対する賠償...............................................154
営業損害・就労不能損害に対する賠償.............................155
精神的損害に対する賠償.........................................155
4被告東電の賠償基準...............................................156
宅地・建物.....................................................156
田畑...........................................................157
その他の不動産.................................................157
立木...........................................................158
家財...........................................................158
就労不能損害...................................................159
精神的損害.....................................................160
自主的避難等に係る損害.........................................162
5放射線に関する知見等.............................................166
放射線に関する基本的な知見.....................................166
ICRPの勧告の概要...........................................169
本件事故に関するICRPの勧告.................................171
本件事故後の我が国の放射線防護体制等...........................171
IAEA国際フォローアップミッション最終報告書.................172
文部科学省の通知...............................................173
低線量被ばくのリスク管理に関するワーキンググループ報告書(平成23
年12月22日).................................................174
「帰還に向けた安全・安心対策に関する基本的考え方(線量水準に応じた
防護措置の具体化のために)」.....................................180
被ばく状況に関する調査の結果...................................181
UNSCEAR2013年報告書.................................182
第2損害の総論に関する争点について...................................185
1「原子力損害」についての基本的な考え方...........................185
2財物損害.........................................................185
基本的な考え方.................................................185
居住用不動産...................................................186
家財道具.......................................................188
3精神的損害.......................................................189
被侵害利益.....................................................189
避難生活に伴う慰謝料...........................................190
避難生活に伴う精神的苦痛以外の精神的苦痛に係る慰謝料...........191
当事者の主張について...........................................192
慰謝料の増額事由に関する原告らの主張について...................193
中間指針第四次追補に基づく慰謝料と原告らの請求の関係...........193
4自主的避難者に係る損害...........................................194
避難の合理性と相当因果関係.....................................194
低線量被ばくのリスクと避難の合理性について.....................195
第3福島県双葉郡富岡町の原告.........................................197
1富岡町の状況.....................................................197
2原告番号1ら.....................................................198
認定事実.......................................................198
損害の検討.....................................................201
認容額.........................................................207
第4福島県相馬郡飯舘村の原告.........................................207
1飯舘村の状況.....................................................207
2原告番号2ら.....................................................208
認定事実.......................................................208
損害の検討.....................................................211
認容額.........................................................214
第5福島県双葉郡浪江町の原告.........................................214
1浪江町の状況.....................................................214
2原告番号3ら.....................................................216
認定事実.......................................................216
損害の検討.....................................................219
認容額.........................................................225
3原告番号4ら.....................................................226
認定事実.......................................................226
損害の検討.....................................................228
認容額.........................................................230
4原告番号6ら.....................................................230
認定事実.......................................................230
損害の検討.....................................................232
認容額.........................................................235
5原告番号16.....................................................235
認定事実.......................................................236
損害の検討.....................................................240
認容額.........................................................248
6原告番号17.....................................................248
認定事実.......................................................248
損害の検討.....................................................251
認容額.........................................................263
7原告番号18-2.................................................263
損害の検討.....................................................263
認容額.........................................................264
第6福島県双葉郡双葉町の原告.........................................265
1双葉町の状況.....................................................265
2原告番号5ら.....................................................266
認定事実.......................................................266
損害の検討.....................................................268
認容額.........................................................271
3承継前原告番号9-1.............................................271
認定事実.......................................................271
損害の検討.....................................................275
認容額.........................................................278
第7福島県南相馬市の原告.............................................278
1南相馬市の状況...................................................278
2承継前原告番号7-1.............................................281
認定事実.......................................................281
損害の検討.....................................................283
認容額.........................................................287
3原告番号10ら...................................................287
認定事実.......................................................287
損害の検討.....................................................289
認容額.........................................................292
4原告番号12ら...................................................292
認定事実.......................................................292
損害の検討.....................................................295
認容額.........................................................299
5原告番号13ら...................................................299
認定事実.......................................................299
損害の検討.....................................................303
認容額.........................................................310
6原告番号15ら...................................................311
認定事実.......................................................311
損害の検討.....................................................314
認容額.........................................................318
第8福島県西白河郡矢吹町の原告.......................................318
1矢吹町の状況.....................................................318
2原告番号8ら.....................................................320
認定事実.......................................................320
損害の検討.....................................................326
認容額.........................................................330
第9福島県いわき市の原告.............................................330
1いわき市の状況...................................................330
2原告番号11ら...................................................332
認定事実.......................................................332
損害の検討.....................................................335
小括...........................................................338
第10福島県双葉郡広野町の原告.......................................338
1広野町の状況.....................................................338
2原告番号14ら...................................................339
認定事実.......................................................339
損害の検討.....................................................341
認容額.........................................................343
第5部結論..........................................................343
別紙1原告等目録................................................添付省略
別紙2代理人目録................................................添付省略
別紙3認容額等一覧表.................................................352
別紙4-1福島第一原子力発電所配置図............................添付省略
別紙4-2福島第一原子力発電所1号機から4号機配置図............添付省略
別紙5非常用ディーゼル発電機.........................................355
別紙6非常用高圧配電盤...............................................356
別紙7被告国の責任に関する争点についての原告らの主張............添付省略
別紙8被告国の責任に関する争点についての被告国の主張............添付省略
別紙9損害の総論に関する争点及び当事者の主張....................添付省略
別紙10個別損害一覧表..........................................添付省略
別紙11-1原告番号3らの土地一覧表............................添付省略
別紙11-2原告番号3らの建物等一覧表..........................添付省略
別紙11-3原告番号3-1の重機・農業機械及び機械工具等一覧表.添付省略
別紙12原告番号17の不動産一覧表..............................添付省略
別紙13原告番号18-2の不動産一覧表..........................添付省略
別紙14原告番号13-2の生活費増加分一覧表....................添付省略
第1部請求及び事案の概要
第1章請求
被告らは,別紙3「認容額等一覧表」「原告番号」欄記載の各原告に対し,連
帯して各原告に係る同表「請求額」欄記載の各金員及びこれらに対する平成23
年3月11日から各支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
第2章事案の概要
本件は,平成23年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震及びこれに伴
う津波の影響で,被告東電が設置し運営する福島第一原子力発電所(以下「福島
第一原発」という。)から放射性物質が放出される事故(以下「本件事故」とい
う。)が発生したことにより,福島県内から千葉県内へ避難を余儀なくされたと
主張する者又はその相続人である原告らが,被告東電に対しては,敷地高さを超
える津波の発生等を予見しながら,福島第一原発の安全対策を怠ったと主張して,
主位的には民法709条に基づき,予備的には原子力損害の賠償に関する法律
(以下「原賠法」という。)3条1項に基づき,被告国に対しては,内閣総理大
臣が福島第一原発の1号機から4号機の設置許可処分又は変更許可処分をしたこ
と,及び経済産業大臣が被告東電に対し電気事業法に基づく規制権限を行使しな
かったことが違法であると主張して,国家賠償法(以下「国賠法」という。)1
条1項に基づき,各原告番号に対応する別紙3「認容額等一覧表」「請求額」欄
記載の各損害賠償金及びこれに対する平成23年3月11日から支払済みまで民
法所定の年5分の割合による遅延損害金を連帯して支払うことを求めた事案であ
る。
第2部前提事実(争いのない事実,後掲証拠及び弁論の全趣旨により容易に認め
られる事実)
第1章福島第一原発について
第1施設の概要
福島第一原発は,福島県双葉郡大熊町及び同郡双葉町にまたがり,同県いわ
き市の北約40km,同県郡山市の東約55km,福島市の南東約60kmに
位置し,東は太平洋に面している。福島第一原発は,平成23年3月11日当
時,6基の沸騰水型原子炉(BWR)を有していた。
第2設置許可処分又は変更許可処分
福島第一原発1号機ないし4号機の設置許可処分又は変更許可処分(以下
「本件設置等許可処分」という。)は,以下のとおりされた。
①1号機昭和41年12月1日設置許可処分
②2号機昭和43年3月29日変更許可処分
③3号機昭和45年1月23日変更許可処分
④4号機昭和47年1月13日変更許可処分
第3施設の配置,構造等
1配置
各号機は,原子炉建屋(R/B),タービン建屋(T/B),コントロール
建屋(C/B),サービス建屋(S/B),放射性廃棄物処理建屋等から構成
されており,これらの建屋のうち一部については,隣接プラントと共用となっ
ているものがある。各建屋の配置は別紙4-1「福島第一原子力発電所配置図」
及び別紙4-2「福島第一原子力発電所1号機から4号機配置図」(甲イ2資
料編資料Ⅱ-3及び資料Ⅱ-4)のとおりである。
2敷地高さ等
1号機から4号機の各原子炉格納容器を格納する原子炉建屋及びタービン建
屋の敷地高さは,O.P.(小名浜港工事基準面)+10mであり,5号機及
び6号機の各原子炉建屋を格納する原子炉建屋及びタービン建屋の敷地高さは,
O.P.+13mである。
福島第一原発各号機の取水のための海水ポンプが設置されている海側部分の
敷地高さは,いずれもO.P.+4mである。
福島第一原発敷地の東側の海岸には,O.P.+10mの防潮堤が同敷地を
取り囲むような三角形の二辺の形状で設置されている。
3冷却設備(甲イ24)
沸騰水型の原子力発電所は,原子炉の核燃料棒内のウラン235を核分裂さ
せて発生する核分裂エネルギーを利用して水を沸騰させ,発生した蒸気で直接
タービンを回して発電する施設である。
核分裂の際に発生する核分裂生成物はその種類に応じてα線,β線,γ線な
どの放射線を放出して崩壊し,崩壊熱を放出する。炉心に制御棒を挿入して原
子炉を停止させた場合においても,崩壊熱の発生は続くことから,燃料の損傷
を防止するために炉心の冷却を続ける必要がある。そのため,原子炉施設には
通常の給水系のほかに様々な注水系が備えられている。また,注水系には,原
子炉が高圧の状態でも注水が可能な高圧のものと,原子炉の減圧をすることに
よってはじめて注水が可能となる低圧のものがある。
冷却設備の駆動源については,運転中は所内発電,運転停止時は外部からの
交流電源によるモーターによって駆動される。非常用の注水系は,非常用ディ
ーゼル発電による交流モーターによるもののほかに,高低温差による自然循環
力(1号機のIC)や原子炉の蒸気でタービンが駆動される電源が不要なもの
もある(2,3号機のRCIC及び全号機のHPCI)。ただし,それらの制
御やバルブの開閉には交流電源,直流電源及び圧縮空気エアを必要とする。
4電源設備
(甲イ2本文編27頁,資料Ⅱ-12,Ⅱ-21)
外部電源設備
(甲イ2本文編31頁,甲イ3本文編111頁)
発電所の運転に必要な電気は,通常,発電所で発電された電力の一部が利
用される。しかし,定期検査中及び何らかの原因で原子炉が緊急停止(スク
ラム)した際など発電が停止している間については,発電所で消費される電
気は,外部から供給される。
福島第一原発において使用する外部交流電源は所外から供給され,主に福
島第一原発の南西約9kmの場所に位置する東京電力猪苗代電力所新福島変
電所(以下「新福島変電所」という。)から電源供給を受けていた。
1号機及び2号機には,新福島変電所から,大熊線1号線及び同2号線
を通じて27万5000Vの高圧交流電源が供給されている。この高圧交
流電源は,1号機の原子炉建屋(R/B)の西側に設置された1・2号機
超高圧開閉所(以下「1/2号開閉所」という。)により降圧され,1号
機及び2号機の各タービン建屋(T/B)西側に設置された起動変圧器
(STr1S及びSTr2S)で6900Vに降圧され,1号機及び2号
機の各共通金属閉鎖配電盤(M/C)(常用M/Cの一つであり,受電し
た電気を大型機器等へ供給するほか,常用M/Cを介して,非常用M/C
に供給するもの。1号機の共通M/Cは1号機タービン建屋1階に,2号
機の共通M/Cの一つは専用建屋1階,もう一つは2号機タービン建屋地
下1階に設置されていた。)に供給されていた。
また,1号機には,予備線として,東北電力株式会社から東北電力原子
力線を通じて,6万6000Vの高圧交流電源が供給されており,それ
は,福島第一原発構内の予備変電所に設置された変圧器で6900Vに
降圧され,1号機の共通金属閉鎖配電盤(M/C)に供給されていた。
3号機及び4号機には,新福島変電所から大熊線3号線及び同4号線を
通じて27万5000Vの高圧交流電源が供給されている。この高圧交流
電源は,3号機の原子炉建屋(R/B)の西側に設置された3・4号機超
高圧開閉所(以下「3/4号開閉所」という。)により降圧され,3号機
のタービン建屋(T/B)西側に設置された起動変圧器(STr3SA及
びSTr3SB)で6900Vに降圧され,3号機及び4号機の各共通金
属閉鎖配電盤(M/C,3号機及び4号機のコントロール建屋(C/B)
地下1階に設置されていた。)に供給されていた。
1号機用の共通金属閉鎖配電盤(M/C)と2号機用との間,2号機用
と3,4号機用との間は,相互に接続され,電力融通が可能であった(甲
イ3資料編328頁,丙ハ12の1・Ⅳ-30頁)。
5号機及び6号機には,新福島変電所から夜の森線1号線及び同2号線
を通じて6万6000Vの高圧交流電源が供給されている。この高圧交流
電源は,6号機原子炉建屋(R/B)の西側に設置された5・6号機66
kV開閉所(以下「66kV開閉所」という。)により降圧され,5号機
及び6号機のコントロール建屋(C/B)西側に設置された起動変圧器
(STr5SA及びSTr5SB)で6900Vに降圧され,5号機及び
6号機の各共通金属閉鎖配電盤(M/C,5号機及び6号機のコントロー
ル建屋地下1階に設置されていた。)に供給されていた。
非常用ディーゼル発電機(D/G)
(甲イ2本文編27頁)
非常用ディーゼル発電機(D/G)は,外部電源が喪失したときに原子炉
施設に交流電源を供給するための予備電源設備であり,ディーゼルエンジン
で駆動する発電機である。非常用ディーゼル発電機(D/G)は,非常用の
金属閉鎖配電盤(M/C)に電源を供給し,外部電源が喪失した場合でも,
原子炉を安全に停止するために必要な電力を供給する。
本件事故の発生時点の福島第一原発には,非常用ディーゼル発電機(D/
G)が各号機2台ずつ各号機専用として設置されていた。
非常用ディーゼル発電機(D/G)には,海水冷却式のものと空気冷却式
のものがあり,2号機B系,4号機B系及び6号機B系は空気冷却式であり,
これら以外は全て海水冷却式であった(6号機にはさらに高圧炉心スプレイ
系(HPCS)用1台が設置されていた。)。
1号機,3号機及び5号機については,空冷式非常用ディーゼル発電機
(D/G)が設置されていなかったが,1号機については2号機の空冷式非
常用ディーゼル発電機(D/G)による電源の融通を,3号機については4
号機の空冷式非常用ディーゼル発電機(D/G)による電源の融通を,5号
機については6号機の空冷式非常用ディーゼル発電機(D/G)による電源
の融通をそれぞれが受けることができる仕組みになっていた(甲イ2本文編
434頁等)。
各号機に設置されている非常用ディーゼル発電機(D/G)の設置場所及
び設置高さは,別紙5「非常用ディーゼル発電機」の「設置場所」欄記載の
とおりである。
金属閉鎖配電盤(M/C)及びパワーセンター(P/C)
(甲イ2本文編30頁)
金属閉鎖配電盤(M/C)とは,6900Vの所内高電圧回路に使用され
る動力用電源盤で,遮断器,保護継電器,付属計器等を収納したものであり,
常用,共通及び非常用の3系統に分かれて設備されている。
パワーセンター(P/C)とは,金属閉鎖配電盤(M/C)から変圧器を
経て降圧された480Vの所内低電圧回路に使用される動力用電源盤で,遮
断器,保護継電器,付属計器を収納したものであり,常用,共通及び非常用
の3系統から構成される。
常用の金属閉鎖配電盤(M/C)及びパワーセンター(P/C)は,通常
運転時に使用される設備に接続されているものであり,そのうち,隣接号機
等への給電にも用いられている系統を共通系という。
非常用の金属閉鎖配電盤(M/C)及びパワーセンター(P/C)は,外
部電源が喪失した際に非常用ディーゼル発電機(D/G)から電気が供給さ
れ,非常時に使用する設備及び通常運転時に使用する設備のうち非常時にも
使用するものに接続されている。
各号機に設置されている非常用の金属閉鎖配電盤(M/C)の設置場所及
び設置高さは,別紙6「非常用高圧配電盤」の「設置場所」欄記載のとおり
である。
第2章本件事故の概要
第1本件地震・津波の状況
(甲イ2本文編19頁,丙イ1・15頁)
1本件地震
平成23年3月11日午後2時46分,東北地方太平洋沖地震(以下「本件
地震」という。)が発生した。
本件地震の震源域は,日本海溝下のプレート境界面に沿って,南北の長さ約
450km,東西の幅約200kmに及ぶ。
本件地震の震源は,宮城県牡鹿半島の東南東130kmの地点,福島第一原
発からは180kmの地点であるが,ここで発生した岩石の破壊は震源から周
囲に広がり,震源の東側の日本海溝に近い,海底に近い場所で最大すべり量5
0m以上の極めて大きい破壊が発生した。
本件地震は,複数の震源域がそれぞれ連動して発生したマグニチュード9.
0の巨大地震であり,本震規模では国内で観測された最大の地震である。
福島第一原発は,本件地震により震度6強の揺れを観測した。
2本件地震に伴う津波
本件地震に伴う津波(以下「本件津波」という。)は,第1波が平成23年
3月11日午後3時27分頃,第2波が同日午後3時36分頃に,福島第一原
発に到達した。
本件地震は,津波の大きさから求められる津波マグニチュードで9.1とさ
れ,本件津波は,国内で観測された津波の中で過去最大規模であった。
これらの津波により,福島第一原発の海側エリア及び主要建屋エリアはほぼ
全域が浸水した。福島第一原発1号機から4号機の主要建屋設置エリアの浸水
高(O.P.を基準とする浸水の高さ)は,敷地高を上回るO.P.+約11.
5~約15.5mであった。同エリアの敷地高は,O.P.+10mであるこ
とから,浸水深(地表面からの浸水の高さ)は約1.5m~約5.5mであっ
た。
5号機及び6号機側主要建屋設置エリアの浸水高は,O.P.+約13m~
+約14.5mであった。同エリアの敷地高はO.P.+13mであることか
ら,浸水深は約1.5m以下であった。
第2本件事故の発生状況
1地震発生から津波到達前までの各号機の稼働状況等
(甲イ2本文編28,30頁)
平成23年3月11日午後2時46分頃,本件地震が発生し,地震発生後1
分以内に,1号機,2号機及び3号機の原子炉は自動停止した。4号機は,本
件地震発生当時施設定期検査中であり,使用済み燃料プールには比較的崩壊熱
の高い燃料が1炉心分貯蔵されていた。
また,1号機及び2号機について,大熊線1号線系統の1/2号開閉所内の
遮断器の損傷,大熊線2号線系統の1/2号開閉所内遮断機及び断路器の損傷
及び東北電力原子力線系統のケーブル不具合により,3号機及び4号機につい
ては,本件地震前から工事により停電していた大熊線3号線に加え,新福島変
電所の遮断器のトリップにより大熊4号線からの供給も途絶したことにより,
いずれの号機においても外部電源が喪失した。
このため,同日午後2時47分頃から同日午後2時49分頃までの間に,定
期検査中であった4号機A系を除いて,全ての非常用ディーゼル発電機(D/
G)が起動し,各号機へ非常用電源が供給された。
なお,非常用ディーゼル発電機(D/G)が給電している非常用の金属閉鎖
配電盤(M/C)及びパワーセンター(P/C)は,地震による損傷を受けな
かった。他方で,共通系を含む常用の金属閉鎖配電盤(M/C)及びパワーセ
ンター(P/C)は,地震発生とほぼ同時に外部電源の供給が停止されたこと
から,その機能を喪失するに至った。
2津波到達後の各号機の非常用ディーゼル発電機(D/G)の機能
(甲イ2本文編28頁,丙ハ12の1)
津波到達後,1号機から6号機までに設置された13台の非常用ディーゼル
発電機(D/G)のうち,2号機B系,4号機B系及び6号機B系を除いた全
ての非常用ディーゼル発電機(D/G)が機能を喪失した。各非常用ディーゼ
ル発電機(D/G)の被害状況は以下のとおりである。
1号機
1号機のA系及びB系は,1号機タービン建屋(T/B)地下1階に設置
されていたことから,津波により非常用ディーゼル発電機(D/G)そのも
のが被水し,機能を喪失した。
2号機
2号機A系は,2号機タービン建屋(T/B)地下1階に設置されていた
ところ,津波により非常用ディーゼル発電機(D/G)が被水し,機能を喪
失した。また,2号機B系については,運用補助共用施設(以下「共用プー
ル」という。)1階に設置されていたことから,非常用ディーゼル発電機
(D/G)の被水は免れた。
3号機
3号機A系及びB系については,3号機タービン建屋(T/B)地下1階
に設置されていたことから,津波により非常用ディーゼル発電機(D/G)
が被水し,機能を喪失した。
4号機
4号機A系については,定期検査中であったことから,機能していない状
況であった。4号機B系については,共用プール1階に設置されていたこと
から,非常用ディーゼル発電機(D/G)の被水は免れた。
5号機
5号機A系及びB系については,5号機タービン建屋(T/B)地下1階
に設置されており,非常用ディーゼル発電機(D/G)は被水しなかったも
のの,冷却用海水ポンプ又は電源盤の被水により機能を喪失した(丙ハ12
の1・Ⅳ―82頁)。
6号機
6号機A系及びHPCS用については,6号機原子炉建屋附属棟地下1階
に設置されており,非常用ディーゼル発電機(D/G)の被水は免れた。し
かし,非常用ディーゼル発電機(D/G)の冷却に必要な冷却用海水ポンプ
が被水したことから機能を喪失した。B系については,ディーゼル発電機6
B建屋1階に設置されており,津波による被害を受けず,機能を維持してい
た(乙イ2の1・31頁)。
3津波到達後の各号機の非常用金属閉鎖配電盤(M/C)及び非常用パワーセ
ンター(P/C)の機能
(甲イ2本文編30頁)
非常用金属閉鎖配電盤(M/C)
1号機から6号機までに設置された15台の非常用金属閉鎖配電盤(M/
C)のうち,6号機原子炉建屋(R/B)に設置されていた6号機C系,D
系及びHPCS用を除く全ての金属閉鎖配電盤(M/C)が津波により被水
し,機能を喪失した。
パワーセンター(P/C)
1号機から6号機までに設置された15台の非常用のパワーセンター(P
/C)のうち,2号機タービン建屋(T/B)1階に設置されていた2号機
C系及びD系,4号機タービン建屋(T/B)1階に設置されていた4号機
D系,6号機原子炉建屋(R/B)地下2階に設置されていた6号機C系,
原子炉建屋(R/B)地下1階に設置されていた6号機D系及び6号機ディ
ーゼル発電機専用建屋地下1階に設置されていた6号機E系を除く全てのパ
ワーセンター(P/C)が,津波により被水し,機能を喪失した。
4津波到達後の各号機の稼働状況等
(甲イ2本文編34頁)
上記2及び3のとおり,津波到達後間もなく,非常用ディーゼル発電機(D
/G)や電源盤の多くが津波により被水し,それらの機能を喪失するに至った
結果,1号機から5号機は全交流電源を喪失するに至った。加えて,1号機,
2号機及び4号機では直流電源も喪失する全電源喪失の状態となった。
1号機
1号機は,全電源喪失の状態となったことにより,制御盤上の操作による
非常用復水器の弁操作ができない状態となり,高圧注水系(HPCI)も起
動不能となった。また,この時期に原子炉格納容器冷却系,機器の冷却に必
要な非常用海水系も機能喪失し,炉心の冷却が不可能となった。(甲イ2本
文編92~93頁,丙ハ12の2Ⅱ-66頁)
平成23年3月11日午後5時30分頃までには,炉心上部が露出し,更
にその1時間後には炉心損傷が始まり,水素の発生も起こり始めていた(甲
イ1・146頁,丙ハ12の1・Ⅳ-40頁)。さらに同日午後9時50分
頃,放射性物質が,充満した原子炉格納容器から原子炉建屋への流出を既に
開始していた(甲イ1・145~146頁)。
同月12日午後3時36分頃,水素ガスによる爆発が原子炉建屋内で起き,
原子炉建屋の屋根及び最上階の外壁が吹き飛び,原子炉建屋内に充満してい
た放射性物質も拡散した(甲イ2本文編165頁,甲イ3本文編62頁)。
2号機
2号機は,同月11日午後3時36分頃から,津波の影響を受けて,残留
熱除去系(RHR)ポンプが運転を順次停止したことにより,残留熱除去系
の機能が喪失,崩壊熱を最終ヒートシンクである海に移行させることができ
ない状態となった。さらに,同月14日午後1時25分頃,原子炉隔離時冷
却系(RCIC)が停止した。同日午後6時22分には,炉心が完全に露出
したが,その後,消防車による海水の注入が開始され,原子炉圧力の上昇と
降下が反復され,同日午後9時20分に2台の逃し安全弁(SR弁)を開く
ことで原子炉の減圧を加速し,これが効を奏して原子炉圧力容器への注水が
進むようになった(甲イ1・149~150頁,丙ハ12の1・Ⅳ―51~
52頁)。
3号機
3号機は,同月11日午後3時38分頃から,津波の影響を受けて,残留
熱除去系(RHR)ポンプが運転を順次停止したことにより,残留熱除去系
の機能が喪失,崩壊熱を最終ヒートシンクである海に移行させることができ
ない状態となった。3号機は,バックアップ用の蓄電池により,他号機と比
較して長時間,直流電源を要する負荷(原子炉隔離時冷却系(RCIC)弁
や記録計等)に電流を供給した。
しかし,原子炉隔離時冷却系(RCIC)が,同月12日午前11時36
分に停止し,同日午後零時35分に高圧注水系(HPCI)が自動起動した
が,それも同月13日午前2時42分に停止した。そのため,原子炉への注
水手段がなくなり,原子炉圧力が急上昇し,同日午前4時15分頃には炉心
の露出が始まった。同日午前9時25分頃から消防車による注水が開始され
たものの,同月14日午前11時1分,原子炉建屋上部での水素爆発と思わ
れる爆発が発生し,オペレーションフロアから上部全体とオペレーションフ
ロア1階下の南北の外壁及び廃棄物処理建屋が損壊した。これらの過程で放
射性物質が放出された。(甲イ1・148頁,丙ハ12の1・Ⅳ―63頁)
4号機
4号機は,定期検査中であり,原子炉内から全燃料を使用済燃料プールに
取り出した状態であった。4号機は,津波の影響により全交流電源喪失の状
態となり,使用済燃料プールの冷却機能及び補給水機能が喪失した。これに
より,同月14日午前4時8分には水温が摂氏84度に上昇し,同月15日
午前6時頃,原子炉建屋において水素爆発と思われる爆発が発生し,オペレ
ーションフロア1階下から上部全体と西側と階段沿いの壁面が損壊した。
(丙ハ12の1・Ⅳ―76頁)
第3章本件設置等許可処分時から本件事故当時までの関連法令等(改正経過含
む。)
(甲イ1,甲イ2,丙ハ12の1)
第1原子力関連法令(以下においては,特に断りのない限り,平成18年末時点
の法令に基づく説明である。)
1概要
我が国の原子力安全に関する法体系は,我が国の原子力利用に関する基本的
理念を定義する原子力基本法の下,原子力安全規制に関する法律として,核原
料物質,核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(以下「炉規法」とい
う。),電気事業法,放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律
等が整備されている。また,原子力防災体制に関する法律として,原子力災害
対策特別措置法(以下「原災法」という。)等の必要な法律が整備されている。
法律以外にも,原子力委員会又は原子力安全委員会が安全審査を行う際に用
いるために策定された各種指針類があり,それは規制機関の安全審査において
も用いられていた。(甲イ1・531頁,甲イ2本文編363頁)
2原子力基本法
原子力基本法は,昭和30年12月19日に公布された,我が国の原子力利
用に係る基本となる法律である。この法律の目的は,「原子力の研究,開発及
び利用を推進することによって,将来におけるエネルギー資源を確保し,学術
の進歩と産業の振興とを図り,もって人類社会の福祉と国民生活の水準向上と
に寄与すること」(同法1条)である。この法律の中で,我が国の原子力利用
の基本方針について,「原子力の研究,開発及び利用は,平和の目的に限り,
安全の確保を旨として,民主的な運営の下に,自主的にこれを行うものとし,
その成果を公開し,進んで国際協力に資するものとする」(同法2条)と規定
している。
また,原子力行政の民主的な運営を図るために,原子力委員会及び原子力安
全委員会を設置することを規定し(同法4条),原子炉の建設等,核燃料物質
の使用等を行うに当たり,別に法律で定める政府の規制に従わなければならな
いこと等が規定されており(同法10条,14条),これに基づき,原子炉の
建設等を行うに当たっては,炉規法及び電気事業法により規制されている。
3炉規法(以下,特に区別する場合には,昭和52年11月25日法律第80
号による改正前の炉規法については「処分時炉規法」といい,平成18年6月
2日号外法律第50号による改正前のものについては「旧炉規法」という。)
目的等
炉規法は,昭和32年6月10日に公布された,我が国における原子炉等
の安全規制を包括的に取り扱う法律である。
この法律は,原子力基本法の精神にのっとり,核原料物質,核燃料物質及
び原子炉の利用が平和の目的に限られ,かつ,これらの利用が計画的に行わ
れることを確保するとともに,これらによる災害を防止し,及び核燃料物質
を防護して,公共の安全を図るために,製錬,加工,貯蔵,再処理及び廃棄
の事業並びに原子炉の設置及び運転等に関する必要な規制等を行うほか,原
子力の利用等に関する条約その他の国際約束を実施するために,国際規制物
資の使用等に関する必要な規制を行うことを目的とする(同法1条)。
発電の用に供する原子炉の設置の許可
炉規法では,「発電の用に供する原子炉」(以下「実用発電用原子炉」
という。)については,経済産業大臣が所管し,設置の許可,保安規定の
認可,保安検査,原子炉の廃止などの安全規制の手続や許認可の基準など
が定められているほか,同法の定めに従わなかった場合における運転停止
や許可の取消しなどの行政処分や罰則についても規定されている。
原子炉設置許可の基準としては,①原子炉が平和の目的以外に利用され
るおそれがないこと,②その許可をすることによつて原子力の開発及び利
用の計画的な遂行に支障を及ぼすおそれがないこと,③原子炉を設置する
ために必要な技術的能力及び経理的基礎があり,かつ,原子炉の運転を適
確に遂行するに足りる技術的能力があること,④原子炉施設の位置,構造
及び設備が核燃料物質,核燃料物質によつて汚染された物又は原子炉によ
る災害の防止上支障がないものであること,の4点が求められている(2
4条1項)。
そして,原子炉設置を許可するに当たっては,24条2項において,経
済産業大臣が,あらかじめ,原子炉を設置及び運転に係る技術的能力及
び原子炉施設の位置,構造及び設備が原子炉による災害の防止上支障が
ないものであることに関する基準の適用については原子力安全委員会の
意見を聴かなければならないと規定しており,昭和53年の原子力安全
委員会の発足と本項の改正が行われてからは,規制行政庁による安全審
査(一次審査)が行われた後,原子力安全委員会による安全審査(ダブ
ルチェック)が行われるようになり,それぞれの安全審査において原子
力安全委員会が定める各種指針類(後記7)への適合性が審査されてい
た。
なお,処分時炉規法では,内閣総理大臣が原子炉設置許可を与えていた
(処分時炉規法23条1項)。
(丙ハ12の1・Ⅱ-2頁)
4電気事業法
目的等
電気事業法は,昭和39年7月11日に公布された法律で,原子力発電の
ほか,火力発電,水力発電などにも適用される,我が国の電気事業を包括的
に規制する法律である。その目的は,「電気事業の運営を適正かつ合理的な
らしめることによつて,電気の使用者の利益を保護し,及び電気事業の健全
な発達を図るとともに,電気工作物の工事,維持及び運用を規制することに
よつて,公共の安全を確保し,及び環境の保全を図ること」(同法1条)で
ある。
炉規法との関係
実用発電用原子炉は,炉規法による規制のほか,電気事業の一形態として,
電気事業法による規制も受けている。
電気事業の用に供する原子炉施設については,炉規法73条において,同
法27条から29条までの設計及び工事方法の認可,使用前検査,溶接検査
及び施設定期検査の規定の適用が除外され,これに相当する電気事業法に基
づく規制が適用されていた。
技術基準適合維持義務,技術基準適合命令
事業者の技術基準適合維持義務(39条1項)
電気事業法39条1項は,「事業用電気工作物を設置する者は,事
業用電気工作物を経済産業省令で定める技術基準に適合するように維持
しなければならない。」と規定し,電気事業者に対し,技術基準適合維
持義務を課している。
そして,同条2項は,その基準について,①事業用電気工作物は,
人体に危害を及ぼし,又は物件に損傷を与えないようにすること(同項
1号),②事業用電気工作物は,他の電気的設備その他の物件の機能に
電気的又は磁気的な障害を与えないようにすること(同項2号),③事
業用電気工作物の損壊により一般電気事業者の電気の供給に著しい支障
を及ぼさないようにすること(同項3号),④事業用電気工作物が一般
電気事業の用に供される場合にあっては,その事業用電気工作物の損壊
によりその一般電気事業に係る電気の供給に著しい支障を生じないよう
にすること(同項4号)を基準として掲げていた(なお,平成7年法律
第75号による改正前は同法48条1項・2項に技術基準適合義務に関
する同様の規定が置かれていた。)。
これを受けて「発電用原子力設備に関する技術基準を定める省令」
(昭和40年通商産業省令第62号。以下「省令62号」という。)が
定められ,電気事業者には,設計,建設段階のほか運転段階においても
省令62号に適合するように維持することが義務付けられていた。
技術基準適合命令(40条)
電気事業法40条は,「経済産業大臣は,電気事業の用に供する電気工
作物が前条第1項の経済産業省令で定める技術基準に適合していないと
認めるときは,事業用電気工作物を設置する者に対し,その技術基準に
適合するように事業用電気工作物を修理し,改造し,若しくは移転し,
若しくはその使用を一時停止すべきことを命じ,又はその使用を制限す
ることができる。」と規定しており,経済産業大臣は,同法40条に基
づき,電気事業の用に供する事業用電気工作物が技術基準に適合してい
ないと認めるときは,電気工作物の修理,改造,移転のほか,使用の一
時停止,使用の制限を命令することができるとしていた(なお,平成7
年法律第75号による改正前は49条が同趣旨の規定であった。)。
電気事業の用に供する原子炉施設については,工事計画の認可を受け,
又は使用前検査に合格した場合には,その時点では技術基準に適合しな
いものではないとされるが,設置又は変更の工事後の周囲の環境の変化
や電気工作物の損耗等により技術基準に適合しなくなったにもかかわら
ず,そのまま放置される場合などには,技術基準に適合するように監督
する必要があることから設けられた規定である。
省令62号以外の技術基準
電気事業法を受けた省令等で,原子炉施設の安全規制に関するものは,前
記の省令62号のほかに,「電気事業法施行規則」,「発電用核燃料物質に
関する技術基準を定める省令」,「発電用原子力設備に関する放射線による
線量等の技術基準」である(丙ハ12の1・Ⅱ-2頁)。
5原災法
原災法は,平成11年12月17日に公布された法律であり,その目的は,
原子力災害の特殊性に鑑み,原子力災害の予防に関する原子力事業者の義務等,
原子力緊急事態宣言の発出及び原子力災害対策本部の設置等並びに緊急応急対
策の実施その他の原子力災害に関する事項についての特別の措置を定めること
により,炉規法,災害対策基本法その他原子力災害の防止に関する法律と相ま
って,原子力災害に対する対策の強化を図り,もって原子力災害から国民の生
命,身体及び財産を保護することにある(1条)。
なお,一般的な災害対策については,災害対策基本法が規定しており,同法
に基づき中央防災会議が置かれ,防災基本計画の作成や防災に関する重要事項
の審議が行われている。(丙ロ2・58頁)
6原賠法
原賠法は,昭和36年6月17日に公布された法律であり,その目的は,
「原子炉の運転等により原子力損害が生じた場合における損害賠償に関する基
本的制度を定め,もつて被害者の保護を図り,及び原子力事業の健全な発達に
資すること」にある(1条)。
原賠法においては,被害者に原子力事業者の故意・過失を立証させることは
被害者保護に欠けることになるとの観点から,原子力事業者に故意・過失がな
くとも,原子炉の運転等に起因する原子力損害に関しては原子力事業者が賠償
責任を負うという無過失責任が定められている(3条)。
また,原子力損害に関しては原子力事業者以外の者は責任を負わないことが
定められ(4条),原子力事業者は損害賠償に充てるべき財政的措置を講じる
ことが義務付けられており(6条),一定の場合には,政府が,原子力事業者
が損害を賠償するために必要な援助を行うこと(16条1項)が定められてい
る。
7安全審査に関する各種指針
前記のとおり炉規法24条2項は,主務大臣が原子炉設置許可をする場合に
おいては,あらかじめ,同条1項各号に規定する基準の適用について,原子力
委員会又は原子力安全委員会の意見を聴かなければならないとしており,安全
審査を行う際に用いる審査基準として原子力委員会が各種指針類を策定してい
た。これらの指針類のうち,発電用軽水型原子炉施設などに関係するものは以
下のとおりである(丙ハ11・原子力安全委員会審査指針集(指針類の分野別
一覧等))。
立地に関する指針
原子炉立地審査指針及びその適用に関する判断のめやすについて
設計に関する指針
発電用軽水型原子炉施設に関する安全設計審査指針
発電用軽水型原子炉施設の安全機能の重要度分類に関する審査指針
発電用原子炉施設に関する耐震設計審査指針
安全評価に関する指針
発電用軽水型原子炉施設の安全評価に関する審査指針
線量目標値に関する指針
発電用軽水型原子炉施設周辺の線量目標値に関する指針
第2規制機関(平成18年末時点)
我が国の発電用原子炉施設の安全規制事務は,経済産業大臣が所管しており,
その安全規制は,同大臣の付託を受けて,経済産業省資源エネルギー庁の特別
の機関として,発電用原子炉施設の安全確保等のために平成13年1月に設置
された原子力安全・保安院(以下「保安院」という。)が行っており,資源エ
ネルギー庁の関与を受けることなく,独立して意思決定し,又は同大臣に対し
てその意思決定の案を諮ることができた。
これらの規制当局が行う安全規制について,内閣府に設置された原子力安全
委員会がその適切性を第三者的に監査・監視しており,必要な場合には,内閣
総理大臣を通じて,規制当局への勧告ができる権限を有していた。
また,保安院の技術支援機関として,独立行政法人原子力安全基盤機構(J
NES,以下「原子力安全基盤機構」という。)があり,法律に基づく原子力
施設の検査を保安院と分担して実施するほか,保安院が行う原子力施設の安全
審査や安全規制基準の整備に関する技術的支援を行っていた。(甲イ2本文編
369頁,丙ハ12の1・Ⅱ-3頁)
第3法規制の変遷
1省令62号
本件設置等許可処分時及び平成18年末時点での省令62号の主な規定は以
下のとおりである。
本件設置等許可処分時平成18年末時点
(防護施設の設置等)
第4条原子炉およびその付属設備
(以下「原子炉施設」という。)な
らびに一次冷却材により駆動される
(防護措置等)
第4条原子炉施設並びに一次冷却
材又は二次冷却材により駆動される
蒸気タービン及びその附属設備が想
蒸気タービンおよびその付属設備が
地すべり,断層,なだれ,洪水,津
波もしくは高潮,基礎地盤の不同沈
下または火災等により損傷を受ける
おそれがある場合は,防護施設の設
置,基礎地盤の改良その他の適切な
措置を講じなければならない。
定される自然現象(地すべり,断
層,なだれ,洪水,津波,高潮,基
礎地盤の不同沈下等をいう。ただ
し,地震を除く。)により原子炉の
安全性を損なうおそれがある場合
は,防護措置,基礎地盤の改良その
他の適切な措置を講じなければなら
ない。
2周辺監視区域に隣接する地域に
事業所,鉄道,道路等がある場合に
おいて,事業所における火災又は爆
発事故,危険物を搭載した車両等の
事故等により原子炉の安全性が損な
われないよう,防護措置その他の適
切な措置を講じなければならない。
3航空機の墜落により原子炉の安
全性を損なうおそれがある場合は,
防護措置その他の適切な措置を講じ
なければならない。
(耐震性)
第5条原子炉ならびに一次冷却材
により駆動される蒸気タービンおよ
びその付属設備は,これらに作用す
る地震力による損壊により公衆に放
射線障害を及ぼさないように施設し
(耐震性)
第5条原子炉施設並びに一次冷却
材又は二次冷却材により駆動される
蒸気タービン及びその附属設備は,
これらに作用する地震力による損壊
により公衆に放射線障害を及ぼさな
なければならない。
2前項の地震力は,原子炉施設な
らびに一次冷却材により駆動される
蒸気タービンおよびその付属設備の
構造ならびにこれらが損壊した場合
における災害の程度に応じて,基礎
地盤の状況,その地方における過去
の地震記録に基づく震害の程度,地
震活動の状況等を基礎として求めな
ければならない。
いように施設しなければならない。
2(変更なし)
(安全設備)
第8条の2第2条第8号ハ(安全
保護装置)及びホ(非常用電源設備
及びその附属設備)に掲げる安全設
備は,当該安全設備を構成する機械
器具の単一故障(単一の原因によつ
て一つの機械器具が所定の安全機能
を失うことをいう。以下同じ。)が
生じた場合であって,外部電源が利
用できない場合においても機能でき
るように,構成する機械器具の機
能,構造及び動作原理を考慮して,
多重性又は多様性,及び独立性を有
するように施設しなければならな
い。
(非常用予備動力設備等)
第33条原子力発電所には,当該
原子力発電所に連けいされている送
電線および当該原子力発電所におい
て常時使用されている発電機からの
電気供給が停止した場合において保
安を確保するために必要な装置の機
能を維持するため,内燃機関を原動
力とする発電設備またはこれと同等
以上の機能を有する非常用予備動力
装置を施設しなければならない。
2原子力発電所の保安を確保する
ため特に必要な装置には,無停電電
源装置またはこれと同等以上の機能
を有する装置を施設しなければなら
ない。
(保安電源設備)
第33条原子力発電所に接続する
電線路のうち少なくとも二回線は,
当該原子力発電所において受電可能
なものであつて,使用電圧が六万ボ
ルトを超える特別高圧のものであ
り,かつ,それにより当該原子力発
電所を電力系統に連系するように施
設しなければならない。
2原子力発電所には,前項の電線
路及び当該原子力発電所において常
時使用されている発電機からの電気
の供給が停止した場合において保安
を確保するために必要な装置の機能
を維持するため,内燃機関を原動力
とする発電設備又はこれと同等以上
の機能を有する非常用予備動力装置
を施設しなければならない。
3原子力発電所の保安を確保する
ため特に必要な設備には,無停電電
源装置又はこれと同等以上の機能を
有する装置を施設しなければならな
い。
4非常用電源設備及びその附属設
備は,多重性又は多様性,及び独立
性を有し,その系統を構成する機械
器具の単一故障が発生した場合であ
つても,運転時の異常な過渡変化時
又は一次冷却材喪失等の事故時にお
いて工学的安全施設等の設備がその
機能を確保するために十分な容量を
有するものでなければならない。
5原子力発電所には,短時間の全
交流動力電源喪失時においても,原
子炉を安全に停止し,かつ,停止後
に冷却するための設備が動作するこ
とができるよう必要な容量を有する
蓄電池等を施設しなければならな
い。
2各種指針類
上記第1の7のとおり各種指針類が定められているが,そのうち,福島第一
原発1号機から3号機までの設置許可における安全審査で用いられた指針は,
昭和39年5月27日に原子力委員会によって策定された「原子炉立地審査指
針」(以下「昭和39年原子炉立地審査指針」という。丙ハ1,1の2)であ
り,同4号機の設置許可における安全審査で用いられた指針は,昭和39年原
子炉立地審査指針及び昭和45年4月18日に動力炉安全基準専門部会によっ
て策定され同月23日に原子力委員会においても了承された「軽水炉について
の安全設計に関する審査指針」(以下「昭和45年安全設計審査指針」という。
丙ハ2)であった。
各指針の内容及び変遷については以下のとおりである。
昭和39年原子炉立地審査指針
(丙ハ1,1の2)
同指針は,万一の事故に関連してその立地条件の適否を判断するための原
子炉立地審査指針を定めるとともに,当該指針を適用する際に必要な放射線
量等に関する暫定的な判断のめやすを定めるものである。基本的な考え方と
して,原子炉は,どこに設置されるにしても,事故を起こさぬように設計,
建設,運転及び保守を行わなければならないことは当然のことであるが,な
お万一の事故に備え,公衆の安全を確保するためには,原則的立地条件とし
て,①大きな事故の誘因となるような事象が過去においてなかったことはも
ちろんであるが,将来においてもあるとは考えられないこと,また,災害を
拡大するような事象も少ないこと,②原子炉は,その安全防護施設との関連
において十分に公衆から離れていること,③原子炉の敷地は,その周辺も含
め,必要に応じ公衆に対して適切な措置を講じ得る環境にあることを挙げる。
また,基本的目標として,a敷地周辺の事象,原子炉の特性,安全防護施
設等を考慮し,技術的見地からみて,最悪の場合には起こるかもしれないと
考えられる重大な事故(以下「重大事故」という。)の発生を仮定しても,
周辺の公衆に放射線障害を与えないこと,bさらに重大事故を超えるような
技術的見地からは起こるとは考えられない事故(以下「仮想事故」という。)
(例えば,重大事故を想定する際には効果を期待した安全防護施設のうちの
いくつかが動作しないと仮想し,それに相当する放射性物質の放散を仮想す
るもの)の発生を仮想しても,周辺の公衆に著しい放射線災害を与えないこ
と,cなお,仮想事故の場合にも,国民遺伝線量に対する影響が十分に小さ
いことを挙げている。
安全設計審査指針
昭和45年安全設計審査指針
(丙ハ2)
同指針は,敷地の自然条件に対する設計上の考慮及び耐震設計について
の指針を定めた上で,炉心設計,計測制御設備,原子炉冷却材圧力バウ
ンダリ(原子炉圧力容器及び付属物等を指す。),工学的安全施設,非
常用電源設備,核燃料貯蔵施設,放射性廃棄物処理施設及び放射線監視
施設についての設計に係る審査基準を定めている。
「敷地の自然条件に対する設計上の考慮」(指針2.2)
同指針は,「敷地の自然条件に対する設計上の考慮」として,①「当
該設備の故障が,安全上重大な事故の直接原因となる可能性のある系お
よび機器は,その敷地および周辺地域において過去の記録を参照にして
予測される自然条件のうち最も苛酷と思われる自然力に耐え得るような
設計であること」,②「安全上重大な事故が発生したとした場合,ある
いは確実に原子炉を停止しなければならない場合のごとく,事故による
結果を軽減もしくは抑制するために安全上重要かつ必須の系及び機器は,
その敷地および周辺地域において,過去の記録を参照にして予測される
自然条件のうち最も苛酷と思われる自然力と事故荷重を加えた力に対し,
当該設備の機能が保持できるような設計であること」を求めている。
その解説(動力炉安全設計審査指針解説)においても,「予測される
自然条件」とは,敷地の自然環境を基に,地震,洪水,津浪,風(また
は台風)凍結,積雪等から適用されるものをいい,「自然条件のうち最
も苛酷と思われる自然力」とは,対象となる自然条件に対応して,過去
の記録の信頼性を考慮の上,少なくともこれを下回らない苛酷なものを
選定して設計基礎とすることをいうとされている。
「耐震設計」(指針2.3)
同指針は,「耐震設計」として,原子炉施設が,その系及び機器が地
震により機能の喪失や破損を起こした場合の安全上の影響を考慮して重
要度により適切に耐震設計上の区分がなされ,それぞれ重要度に応じた
適切な設計であることを求めている(丙ハ2・3頁)。
同解説では,耐震設計について,「重要度により適切に耐震設計上の
区分がなされ」とは,すなわち,①その機能喪失が原子炉事故を引き起
こすおそれのあるもの,及び原子炉事故の際に放射線障害から公衆を守
るために必要なもの(Aクラス),②高放射性物質に関連するものでA
クラスに属する以外のもの(Bクラス)及び③Aクラス及びBクラスに
属する以外のもの(Cクラス)により,建物,機器設備が分類されるこ
とを指し,Aクラスのうち原子炉格納容器,原子炉停止装置は,Aクラ
スに適用される地震力を上回る地震力について機能の維持が出来ること
を検討することを求めている。
非常用電源設備(指針7)
同指針は,「非常用電源設備」については,単一動的機器の故障を仮
定しても,工学的安全施設や安全保護系等の安全上重要かつ必須の設備
が,所定の機能を果たすに十分な能力を有するもので,独立性及び重複
性を備えた設計であることを求めている。
同解説では,①「単一動的機器の故障」の対象には,非常用内部電源
設備では,これを構成する遮断器,制御回路の操作スイッチ,リレー,
非常用発電機等のうちいずれか一つのものの不作動や故障をとるものと
され,②「所定の機能を果たすに十分な能力を有するもの」とは,原子
炉緊急停止系,工学的安全施設等の事故時の安全確保に必要な設備を,
それぞれが必要な時期に要求される機能が発揮できるように作動させる
ような容量を具備することをいい,③「独立性及び重複性」とは,単一
動的機器の故障を仮定した場合にも,要求される安全確保のための機能
が害されることのないよう,非常用発電機を2台とするなどにより,十
分な能力を有する系を2つ以上とし,かつ,一方が不作動となるような
不利な状況下においても,他方に影響を及ぼさないように回路の分離,
配置上の隔離などによる独立性の確保が設計基礎とされることをいうと
される。
平成13年安全設計審査指針の策定(発電用軽水型原子炉施設に関する
安全設計審査指針)
(丙ハ67)
指針の改定経緯
昭和45年安全設計審査指針は,その後の技術的知見の進展を踏まえ,
昭和52年6月に廃止され,新たに「発電用軽水型原子炉施設に関する
安全設計審査指針」が定められた(甲イ16)。同指針9において,
「電源喪失に対する設計上の考慮」として,短時間の全動力電源喪失に
対して,原子炉を安全に停止し,かつ,停止後の冷却を確保できる設計
であることとされ,その解説において,長時間にわたる電源喪失は,送
電系統の復旧又は非常用ディーゼル発電機の修復が期待できるので考慮
する必要がないとされた。
その後,軽水炉の技術の改良及び進歩には著しいものがあり,米国で
発生したスリーマイルアイランド原子力発電所の事故等の様々な事象か
ら得られた教訓や,軽水炉に関する経験の蓄積を踏まえ,平成2年8月
30日付け原子力安全委員会決定により全面改訂がされた。
なお,平成2年に改訂された上記安全設計審査指針は,平成13年3
月29日に国際放射線防護委員会による1990年勧告を受けて一部改
訂がされた(以下「平成13年安全設計審査指針」という。)が,その
内容に大きな変更はない。
指針の内容
平成13年安全設計審査指針は,発電用軽水型原子炉に関する経験と
最新の技術的知見に基づき,発電用軽水型原子炉に係る安全審査に当た
って確認すべき安全設計の基本方針を定めたものである。
同指針は,原子炉施設全般(指針1ないし10),原子炉及び原子炉
停止系(指針11ないし18),原子炉冷却系(指針19ないし27),
原子炉格納容器(指針28ないし33),安全保護系(指針34ないし
40),制御室及び緊急時施設(指針41ないし46),計測制御系及
び電気系統(指針47ないし48),燃料取扱系(指針49ないし5
1),放射性廃棄物処理施設(指針52ないし55),放射線管理(指
針56ないし59)から構成されている。
同指針27では「電源喪失に対する設計上の考慮」として,原子炉施
設は,短時間の全交流動力電源喪失に対して,原子炉を安全に停止し,
かつ,停止後の冷却を確保できる設計であることを規定した。その解説
において,長時間にわたる全交流動力電源喪失は,送電線の復旧又は非
常用交流電源設備の修復が期待できるので考慮する必要はないとされた
(丙ハ67・22頁)。
耐震設計審査指針
平成13年耐震設計審査指針
(甲イ1・68頁)
発電用原子炉施設に関する耐震設計審査指針は,発電用軽水型原子炉施
設の設置許可申請に係る安全審査のうち,耐震安全性の確保の観点から
耐震設計方針の妥当性について判断する際の基礎を示すことを目的とし
て昭和53年9月29日に原子力委員会が定めたものである。その後,
昭和56年7月20日の改訂において静的地震力の算定法等について見
直しを行い,さらに,平成13年3月29日に国際放射線防護委員会に
よる1990年勧告を受けて一部改訂がされたが,その内容に大きな変
更はない(以下平成13年3月29日に改訂された耐震設計審査指針を
「平成13年耐震設計審査指針」という。)。同指針には,地震随伴現
象に対する規定は存在しなかった。
平成18年耐震設計審査指針
(甲イ2本文編384頁,甲ロ6)
策定経緯
原子力安全委員会は,昭和56年以降の地震学及び地震工学に関する
新たな知見の蓄積等を踏まえ,平成13年6月,原子力安全基準専門部
会に対し,耐震安全性に係る安全審査指針類について必要な調査審議を
行い,結果を報告するよう指示した。これを受けて,同年7月,同部会
に耐震指針検討分科会が設置され,耐震設計審査指針の改定作業に着手
し,平成18年9月19日,原子力安全委員会において,新たな耐震設
計審査指針が決定された(以下「平成18年耐震設計審査指針」ともい
う。)。
指針の内容等
平成18年耐震設計審査指針は,平成13年耐震設計審査指針から,
基準地震動についての策定方法が高度化され,耐震安全に係る重要度分
類の見直し等が行われた。
同指針3「基本設計」の解説において,耐震設計用の地震動の作成に
おいて,地震学の見地から,「残余のリスク」があると明記された。こ
こでの残余のリスクとは,策定された地震動を上回る地震動の影響が施
設に及ぶことにより,施設に重大な損傷事象が発生すること,あるいは
それらの結果として周辺公衆に対して放射線被ばくによる災害を及ぼす
リスクのことをいう。
同指針8「地震随伴現象に対する考慮」として,施設の供用期間中に
極めてまれであるが発生する可能性があると想定することが適切な津波
によっても施設の安全機能が重大な影響を受けるおそれがないことを十
分考慮した上で設計されなければならないと規定した。
第4章国内外の原子力発電所事故及び地震・津波・シビアアクシデントに関する
知見の進展
第1過去の国内外の原子力発電所事故
1スリーマイルアイランド原子力発電所事故
昭和54年3月28日,米国ペンシルバニア州スリーマイル島上の原子力発
電所2号炉(加圧水型原子炉(PWR))が,給水喪失という事象から炉心損
傷にまで至った。事故の重大さを0から7の8段階にレベル分けした国際原子
力事象評価尺度(INES)のレベルは5(広範囲な影響を伴う事故)とされ
た。この事故における核燃料の損傷により,大量の放射性物質が一次冷却水中
に漏出され,環境へ放出された。
2チェルノブイリ原子力発電所事故
昭和61年4月26日,当時のソビエト連邦ウクライナ共和国のチェルノブ
イリ発電所4号炉において,原子炉出力が異常に上昇し,燃料の過熱,激しい
蒸気の発生,圧力管の破壊,原子炉と建屋の構造物の一部破損,燃料及び黒鉛
ブロックの一部飛散,火災に進み放射性物質がウクライナ,ベラルーシ,ロシ
ア等へ飛散し,半径30km圏内の住民約13万5000人が避難した。IN
ESのレベルは7(深刻な事故)とされた。
3フランスのルブレイエ原子力発電所事故
平成11年12月27日,フランスのルブレイエ原子力発電所において,暴
風雨の影響で外部電源が失われ,非常用電源が起動したが,高潮と満潮が重な
りジロンド河口に波が押し寄せた結果,河川が増水し,川の水が洪水防水壁を
越えて浸入し,1号機と2号機でポンプと電源設備が浸水して冷却機能が喪失
した。直流電源の稼働が可能であり,また,当時停止していた4号機の再起動
等で所内の電源は復旧し,過酷事故には至らなかった。洪水防水壁は最大潮位
を考慮していたが,これに加わる波の動的影響を考慮していなかったために洪
水防止壁が押し流されたことが原因だと分析された。
4馬鞍山原子力発電所の全交流電源喪失事故
平成13年3月18日,台湾南端にある馬鞍山原子力発電所において全交流
電源喪失事故が発生した。これは,345kVの外部電源が塩分を含む霧によ
って不安定になり,過電圧・過電流によって,非常用電源母線(電流を分配す
る太い幹線)につながる遮断器が焼損・地絡(アース,大地と電気的接続が生
ずること)が発生し,外部電源が切り離されたために2系統ある非常用母線が
いずれも外部電源喪失に至り,さらに非常用ディーゼル発電機の起動失敗によ
り,全交流電源喪失に至った事故である。
5スマトラ沖津波によるインドのマドラス原子力発電所の非常用海水ポンプ水

平成16年12月26日,スマトラ沖地震が発生した。インド南部の海岸線
にあるマドラス原子力発電所において,2号炉は当時ほぼ定常運転中であった
ところ,取水トンネルを通って海水がポンプハウス内に入り込み,水が復水器
冷却ポンプの途中までに上昇したため,当該ポンプが停止した。コントロール
室で海水の異常を知らせる警報が鳴り,担当者が手動でタービンを停止し,そ
の結果原子炉も停止した。停止したポンプは,復水器冷却ポンプの全て,1台
を除くプロセス海水ポンプの全て,非常用プロセス海水ポンプの全てであった。
1台のプロセス海水ポンプは運転可能であってプロセス水熱交換機の冷却水を
供給したこと,外部電源は利用可能であったこと,敷地は海面から約6m,コ
ントロール室等の主要部分はそれより約20m高いところにあったこと等から,
それ以上の被害はなかった。
第2地震・津波に関する主たる知見の進展(平成18年まで)
1地震・津波に関する一般的知見
(丙ロ2)
地震
地震の定義等
地震とは,岩盤に力が加わったことにより蓄積されたひずみを開放
するために,ある面(断層面)を境に急速にずれ動く断層運動という形
で岩盤が破壊する現象のことをいう。(16,28頁)
震源とは,上記の破壊が最初に発生した地点をいい,震央とは,地
下の震源を真上の地表へ投影した位置のことをいう。
震源で発生した破壊は周囲へと伝わり,ある範囲で破壊は止まるが,
破壊が及んだ範囲のことを震源断層といい,震源断層を含む破壊が広が
った領域のことを震源域という。(16頁)
マグニチュードとは,断層運動によって放出された地震波のエネルギ
ーの大きさ(地震の規模)を表したものである。(17頁)
また,断層運動の形状や生成過程についてのモデルのことを断層モデ
ルという。断層モデルは,断層面の向きや傾き,大きさ,断層面上での
ずれの量,破壊の進行速度などの断層パラメーター(媒介変数)で表現
される。なお,断層モデルを津波の原因(波源)を説明するためのモデ
ルとして用いる場合には,波源モデルと呼ぶことがある(丙ロ1)。
日本列島やその周辺で発生する地震
日本列島やその周辺で発生する地震には,大きく分けて,プレート境界
付近で発生する地震(「プレート間地震」,「沈み込むプレート内の地
震」),と陸のプレートの浅い部分で起こる地震とに分けられる。
プレート境界付近で発生する地震(31頁)
地球の表面は十数枚の巨大な板状の岩盤(プレート,リソスフェア)
で覆われており,それぞれが別の方向に年間数cmの速度で移動してい
る(プレート運動)。
日本列島の太平洋側の日本海溝では,海のプレートが陸のプレートの
下に沈み込み,陸のプレートの先端部も常に内陸側に引きずり込まれる。
陸のプレートと海のプレートとが接する部分がひずみに耐えきれなくな
ると,そこを巨大な断層面として陸のプレートの先端が跳ね上がるよう
な断層運動が起き,地震が発生する。これをプレート間地震という。
また,海のプレート内部に蓄積されたひずみにより,プレート内部で
大規模な断層運動が生じて地震が発生することもある。これを沈み込む
プレート内の地震という。
なお,海溝付近のプレート境界やプレート内部で発生する大地震のこ
とを海溝型地震と総称している。(59頁)
陸のプレートの浅い部分で起こる地震(32頁)
日本列島が位置する陸のプレートでは,プレート運動による間接的な
ひずみが岩盤に蓄積され,地下数kmから20km程度までの浅い部分
で断層運動が起こり,地震が発生する。これを陸のプレートの浅い部分
で起こる地震という。
津波
(丙ロ2・20頁,38頁)
津波
津波は,海域で発生するプレート間地震などによる海底の変動により発
生する。すなわち,地震が発生すると,地震の震源域では,断層面を境
にして地盤がずれることにより,海底が急激に隆起又は沈降すると,そ
の上にある海水も同じだけ上下に移動するが,この海水を海水の重力に
より復元しようとする動きが津波となって周囲へも伝わる。
津波の大きさ
このように津波は,海底の隆起又は沈降により,その海域の海水が持ち
上げられたり沈み込んだりすることによって発生するため,津波の高さ
は,海底の隆起・沈降の大きさによって決まる。そして,地震は,岩盤
がずれ動くことで起こるが,このずれ動く長さ,すなわち「すべり量」
が大きいほど,海底の隆起・沈降も大きくなりやすい。
したがって,この「すべり量」が大きければ津波も大きくなるという関
係に立つ。
なお,津波が陸地の沿岸部に到達したときの波高は,地震の規模だけで
はなく,海底地形や海岸線の形に大きく影響を受ける。
津波の高さ,浸水高及び遡上高
(甲ロ74の2)
津波の高さ(津波高)とは,平均潮位(津波がない場合の潮位)から津
波によって海面が上昇した高さの差のことをいう。
浸水高(痕跡高)とは,浸水の高さ,すなわち建物や設備に残された変
色部や漂着物等の痕跡の基準面からの高さのことをいう。
遡上高とは,津波が内陸へ駆け上がった結果,斜面や路面上に残された
変色部や漂着物等の痕跡の基準面からの高さのことをいう。
津波地震
津波地震とは,断層が通常よりゆっくりとずれて,人が感じる揺れが小さ
くても,発生する津波の規模の大きくなるような地震のことをいう。なお,
後記の地震調査研究推進本部による長期評価では,津波マグニチュードがマ
グニチュードと比べて0.5以上大きいか,津波による顕著な災害が記録さ
れているにも係わらず,顕著な震害が記録されていないものを津波地震とし
て扱っている。(甲ロ50・3頁)
2設置許可処分時の知見等
(甲イ2本文編373頁)
被告東電は,昭和41年から昭和47年にかけて福島第一原発の設置許可等
を申請した。その際,過去に福島第一原発付近で観測された最大の津波である
昭和35年のチリ地震を参考にして,同地震において福島第一原発の南約50
kmにある小名浜港で観測された潮位(波高)であるO.P.+3.122m
を最高潮位とし,最低潮位をO.P.-1.918mとして設置許可申請を行
った。
なお,昭和40年代にはまだ津波波高を計算するシミュレーション技術は一
般化していなかったが,西暦1970年(昭和45年)代以降,電子計算機に
よる津波数値計算(シミュレーション)が徐々に利用可能となっていた。
3太平洋沿岸部地震津波防災計画手法調査報告書(以下「4省庁報告書」とい
う。)
(甲ロ17)
4省庁報告書の策定
被告国の4省庁(当時の農林水産省構造改善局,同省水産庁,運輸省港湾
局,建設省河川局)は,平成9年3月,4省庁報告書を策定した。この報告
書は,平成7年1月17日に発生した阪神・淡路大震災を踏まえ,防災計画
見直しの一環として改めて「総合的な津波防災対策計画を進めるための手法
を検討することを目的として」策定されたものである。そこでは,「太平洋
沿岸部を対象として,過去に発生した地震・津波の規模及び被害状況を踏ま
え,想定しうる最大規模の地震を検討し,それにより発生する津波について,
概略的な精度であるが津波数値解析を行い津波高の傾向や海岸保全施設との
関係について概略的な把握を行っ」ているが,「既往津波や想定津波を対象
として津波防災施設の整備を行う場合でも,想定を上回る津波が発生する可
能性があることは否定できず,津波防災施設の整備に大きく依存した防災対
策には限界がある」旨の記載がある(甲ロ17・「はじめに」)。
また,既往津波について,「1600年以降を対象として沿岸別の最大津
波高を整理した結果,三陸沿岸では,過去395年間に高さ10m以上の大
津波が3回来襲している他に,高さ5m程度の津波は6回来襲しており,被
害津波の来襲頻度が高い」とされている(甲ロ17・8頁・2.2既往津波
の沿岸津波高)。
4省庁報告書に対する通商産業省及び電気事業者の対応
4省庁報告書を受けて,当時の通商産業省は,同省顧問の教授の意見など
を考慮し,仮に今の数値解析の2倍で津波高さを評価した場合,その津波に
より原子力発電所がどうなるか,さらにはその対策として何が考えられるか
を提示するよう電力事業者に要請した(甲ロ19・44頁)。
これに対し,平成9年6月に開催された電気事業連合会の会合における報
告では,4省庁報告書や下記の手引きを受けて,波源の誤差設定については,
少なくとも想定し得る最大規模の地震津波を想定する場合には,「ばらつき
を考慮しなくてもよいとのロジックを組み立て」通商産業省顧問の理解を得
られるよう努力するとの議論がされた(甲ロ19・44頁)。
4地域防災計画における津波対策強化の手引き(以下「7省庁手引き」とい
う。)
(甲ロ15)
概要
平成5年7月に北海道南西沖地震が発生し,その際の地震津波によって奥
尻島に壊滅的な被害がもたらされたことを契機に,被告国の関係省庁間(当
時の国土庁,農林水産省構造改善局,同省水産庁,運輸省,気象庁,建設省,
消防庁)で津波対策の再検討が行われるに至り,その成果として,平成9年,
7省庁手引きが作成され,これが公開された。
そこでは,津波防災計画の基本目標の中で,対象津波の選定方法につき,
「既往最大の津波を選定し,それを対象とすることを基本とするが,近年の
地震観測研究結果等により津波を伴う地震の発生の可能性が指摘されている
ような沿岸地域については,別途想定し得る最大規模の地震津波を検討し,
既往最大津波との比較検討を行った上で,常に安全側の発想から対象津波を
設定する」として,過去の実績によるだけではなく,震源断層モデルを用い
て津波数値解析計算を行い,より波高の高いものを選ぶ方法が提示されてい
る(甲ロ15・9頁,甲イ2本文編375頁)。
この7省庁手引きは,同手引きの別冊とされた「津波災害予測マニュアル」
(甲ロ16)とともに地方公共団体に提示され,各地での津波対策に活用さ
れるようになっていた。
津波災害予測マニュアルの指摘
なお,上記「津波災害予測マニュアル」は,津波災害マニュアルに関する
調査委員会(委員長東北大学工学部教授A)により作成されたものであるが,
このマニュアルの中でも,「数値計算には至る所で誤差が入り込み得るから,
計算結果を利用するに当たっては,その利用目的毎に判断することが重要と
なってくる。」「防潮堤などの構造物の設計であれば,必ず余裕高をつけ加
えることで,大きな間違いの確率を下げることが出来る。ただし,余裕高を
つけたとしても,完全に津波を防げるとは限らない。」と指摘されている
(甲ロ16・85頁・4.4.5計算結果と津波災害の関係)。
5原子力発電所の津波評価技術(以下「津波評価技術」という。)
(甲イ2本文編376頁,丙ロ7)
津波評価部会
平成11年に原子力施設の津波に対する安全性評価技術の体系化及び標準
化について検討を行うことを目的として,社団法人土木学会原子力土木委員
会に津波評価部会が設置された。
津波評価技術の概要
社団法人土木学会原子力土木委員会は,平成14年2月,津波評価技術を
刊行した(丙ロ7)。そこで示された設計津波水位の評価方法の骨子は,次
のとおりである。
既往津波の再現
文献調査等に基づき,評価地点に最も大きな影響を及ぼしたと考えられ
る既往津波を評価対象として選定し,痕跡高の吟味を行うとともに,沿
岸における痕跡高をよく説明できるように断層パラメータを設定し,既
往津波の断層モデルを設定する。
想定津波による設計津波水位の検討
既往津波の痕跡高を最もよく説明する断層モデルを基に,津波をもたら
す地震の発生位置や発生様式を踏まえたスケーリング則に基づき,想定
するモーメントマグニュチュード(Mw)に応じた基準断層モデルを設
定する(日本海溝沿い及び千島海溝(南部)沿いを含むプレート境界型
地震の場合)。その上で,想定津波の波源の不確実性を設計津波水位に
反映させるため,基準断層モデルの諸条件を合理的範囲内で変化させた
数値計算を多数実施し(パラメータスタディ),その結果得られる想定
津波群の波源の中から評価地点に最も影響を与える波源を選定する。こ
のようにして得られた想定津波について,既往津波による比較検討(既
往津波を上回ることの検討)を実施した上で設計想定津波として選定し,
それに適切な潮位条件を足し合わせて設計津波水位を求める。
この津波水位の評価手法は,日本沿岸の代表的な痕跡高との比較,検討
に基づき,全ての対象痕跡高を上回ることを確認することで,その妥当
性を確認する。また,近地津波より遠地津波の方が影響が大きくなるこ
とが予想される場合には,遠地津波についての検討することとしていた。
津波評価技術に基づく被告東電の試算
被告東電は,平成14年3月,津波評価技術に従って「津波の検討-土木
学会「原子力発電所の津波評価技術」に関わる検討-」(丙ロ8)を策定し,
保安院に対し,福島第一発電所の設計津波最高水位は,近地津波でO.P.
+5.4~+5.7m,遠地津波でO.P.+5.4~+5.5mであると
報告した。
6「三陸沖から房総沖にかけての地震活動の長期評価について」(以下「長期
評価」という。)
(甲ロ3)
地震調査研究推進本部の設置
平成7年に発生した阪神・淡路大震災を踏まえ,全国にわたる総合的な地
震防災対策を推進するため,地震防災対策特別措置法が制定され,行政施策
に直結すべき地震に関する調査研究の責任体制を明らかにし,これを政府と
して一元的に推進するため,政府の特別の機関として当時の総理府(平成1
4年当時は文部科学省)に地震調査研究推進本部(以下「地震本部」とい
う。)が設置された。(甲イ2本文編392頁)
長期評価の公表
地震本部は,平成14年7月31日,長期評価(甲ロ3)を公表した。
これは,日本海溝沿いのうち三陸沖から房総沖までの領域を対象として,
長期的な観点で地震発生の可能性,震源域の形態等について評価してとりま
とめたものであり,この中で,「次の地震」として,以下のような予測を行
っていた(甲イ2本文編392頁,甲ロ3・4~6頁)。
三陸沖北部から房総沖の海溝寄りのプレート間大地震(津波地震)につ
いて
M(マグニチュード)8クラスのプレート間大地震は,過去400年間
に3回発生していることから,この領域全体では約133年に1回の割
合でこのような大地震が発生すると推定される。
今後30年以内の発生確率は20%程度,今後50年以内の発生確率は
30%程度と推定される。
明治29年の明治三陸地震についてのモデルを参考にし,断層の長さが
日本海溝に沿って200km程度,幅が約50kmの地震が三陸沖北部
から房総沖の海溝寄り(日本海溝付近)の領域内のどこでも発生する可
能性がある(甲ロ3・
三陸沖南部海溝寄りについて
1793年(寛政5年)及び1897年(明治30年)に発生した地震
の震源地と考えられており,これに従えばこの地域における地震の発生
間隔は105年程度となる。
この領域の地震は,既に「宮城県沖地震の長期評価」で評価されている
ように,宮城県沖の地震と連動する可能性が指摘されている(甲ロ3・
5頁)。
福島県沖について
1938年(昭和13年)の福島県東方沖地震のように,ほぼ同時期に
複数回のM7.4程度の規模の地震発生が過去400年に1回あったこ
とから,この地域における同様の地震発生の間隔は400年以上とされ
る。
次に発生する地震の規模は,過去の事例からM7.4以上と推定され,
複数の地震が続発することが想定される(甲ロ3・6頁)。
7日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に関する専門調査会報告
(甲イ2本文編393頁)
中央防災会議は,平成15年10月,特に東北・北海道地方において発生す
る大規模海溝型地震対策を検討するため,「日本海溝・千島海溝周辺海溝型地
震に関する専門調査会」を設置した。
同専門調査会は,特に日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に着目し,防災対
策の対象とすべき地震を選定した上で対象地震による揺れの強さや津波の高さ
を評価し,この評価結果を基に予防的な地震対策及び緊急的な応急対策などに
ついて検討した上で,地震対策の基本的な事項についての「日本海溝・千島海
溝周辺海溝型地震に関する専門調査会報告」をとりまとめた。
同報告では,防災対策の検討対象として,大きな地震が繰り返し発生してい
るものについては,近い将来発生する可能性が高いと考え対象とするが,繰り
返しが確認されていないものについては,発生間隔が長いものと考えて近い将
来に発生する可能性が低いものとして対象から除外することとした。その結果
として,長期評価で発生可能性があるとされた福島県沖・茨城県沖のプレート
間地震等については,防災対策の検討対象から除外された。貞観地震を含む過
去の4地震については,留意が必要であるとされたものの防災対策の検討対象
とはされなかった。
8溢水勉強会
保安院と原子力安全基盤機構は,原子力発電所の安全規制に関する情報等を
収集,評価し,必要な安全規制上の対応を行う目的で安全情報検討会を定期的
に開催していたが,外部溢水及び内部溢水を問わず溢水問題を検討するため,
平成18年1月,溢水勉強会を立ち上げ,調査検討を開始した(甲ロ4,丙ロ
10)。
この溢水勉強会は,保安院と原子力安全基盤機構で構成し,電気事業者,電
気事業連合会,原子力技術協会及びメーカーは,オブザーバーで参加するとい
うものであった。
溢水勉強会は,平成18年1月から平成19年3月まで,合計10回にわた
り開催され,平成19年4月,「溢水勉強会の調査結果について」と題する報
告書がまとめられた(甲ロ4)。
溢水勉強会は,原子力発電所内の配管の破断等を理由とする内部溢水,津波
による外部溢水を問わず,溢水に関する調査,検討を進めていたが,検討の過
程で,原子力安全委員会が示している耐震設計審査指針が改訂され(平成18
年耐震設計審査指針),同指針において,地震随伴事象として津波評価を行う
ものとされたことから,以後,溢水勉強会は,内部溢水に関する調査,検討を
行うこととなった。
第3シビアアクシデントの意義,知見及び我が国のシビアアクシデント対策(平
成18年まで)
1シビアアクシデント対策の意義等
(甲イ2本文編407頁~,丙ハ21)
シビアアクシデント(過酷事故,SA)
原子炉施設には,起こり得ると思われる異常や事故に対して,設計上何段
階もの対策が講じられている。この設計上の妥当性を評価するために,いく
つかの「設計基準事象」という事象の発生を仮定して安全評価を行う。
設計基準事象とは,原子炉施設を異常な状態に導く可能性のある事象のう
ち,原子炉の安全設計とその評価に当たって考慮すべきとされた事象のこと
をいう。
この設計基準事象は,実際に起こり得る様々な異常や事故について,放射
性物質の潜在的危険性や発生頻度などを考慮し,大きな影響が発生するよう
な代表的事象であり,さらに,評価上はこの設計基準事象に対処する機器に
つき敢えて故障を想定するなどの厳しい評価を行っている(このような評価
手法は,評価に当たって想定した事象の起こりやすさにかかわらず,その事
象の発生を想定して安全評価を行うことから,決定論的安全評価といわれ
る。)。
シビアアクシデントとは,このような安全評価において想定している設計
基準事象を大幅に超える事象であって,炉心が重大な損傷を受ける事象のこ
とをいう。
シビアアクシデント対策(アクシデントマネジメント)
シビアアクシデント対策(アクシデントマネジメント)とは,シビアアク
シデントに至るおそれのある事態が万一発生したとしても,①現在の設計に
含まれる安全余裕や本来の機能以外にも期待しうる機能,もしくはその事態
に備えて新規に設置した機器を有効に活用することによって,その事態がシ
ビアアクシデントに拡大するのを防止するため(フェーズⅠ),又は②シビ
アアクシデントに拡大した場合にその影響を緩和するため(フェーズⅡ)に
採られる措置(手順書の整備並びに実施体制や教育,訓練等の整備を含む。)
のことをいう。
具体的には,①に該当するものとしては,炉心冷却等の安全機能を回復さ
せる操作から構成され,例えば,非常用炉心冷却系(ECCS)の手動起動
や原子炉スクラム失敗事象に対するホウ酸水注入系の起動などであり,②に
該当するものとしては,フィルター付き格納容器ベント設備や格納容器内注
水設備等である。
シビアアクシデント対策の対象として取り上げられるものの一つに全交流
電源喪失事象がある。全交流電源喪失(SBO)とは,全ての外部交流電源
及び所内非常用交流電源からの電力の供給が喪失した状態をいう。
確率論的安全評価(PSA)
確率論的安全評価とは,原子炉施設の異常や事故の発端となる事象(起因
事象)の発生頻度,発生した事象の及ぼす影響を緩和する安全機能の喪失確
率及び発生した事象の進展・影響の度合いを定量的に分析することにより,
原子炉施設の安全性を総合的,定量的に評価する手法である。
シビアアクシデントのように,発生確率が極めて小さく,事象の進展の可
能性が広範・多岐にわたるような事象に関する検討を行う上で,確率論的安
全評価は有用とされる。
起因事象
原子力発電所での事故による影響が発生する可能性のある原因事象として
は,機器のランダムな故障や運転・保守要員の人的ミス等の内部事象,地震,
津波,洪水,火災,火山や航空機落下等の外部事象,産業破壊活動等の意図
的な人為事象がある。
2シビアアクシデントに関する知見の進展
(甲イ1・116頁~)
我が国における検討状況
原子力安全委員会は,昭和61年4月のチェルノブイリ原発事故を受けて,
部会において,シビアアクシデント対策の検討を開始した。さらに,同委員
会は,米国における昭和63年の規制実施等を受けて,平成3年に委員会内
の原子力施設・故障分析評価検討会に「全交流電源喪失事象検討ワーキン
グ・グループ」が設置され,全交流電源喪失事象の審査指針への反映等が検
討されたが,指針の改訂はされなかった。
諸外国の状況
米国,フランス,ドイツなどの海外では,昭和54年のスリーマイル原発
事故を受けて,確率論的安全評価やシビアアクシデント対策が早期に進めら
れており,1980年代から1990年代にかけて,外部事象をも考慮した
必要な改善が規制当局より求められており,フィルター付きベントの整備や
全交流電源喪失規制が設けられるなどの対策が順次進んでいた。
国際原子力機関の検討状況及び深層防護(多重防護)
国際原子力機関(IAEA)は,平成8年,報告書を公表し,シビアアク
シデント対策強化のため,5層までの深層防護を行う必要性を示し,その後
の平成12年の原子力安全基準(NS-R-1)でも同様の考え方を示して
いる。
深層防護(多重防護)とは,原子炉は異なる防護層を重層的に用意するこ
とで安全を確保しており,これらの防護層は,互いに独立し,ある層が突破
されても次の層で事故を防ぐことができるように意図されるべきであるとい
う考え方のことをいう。
国際原子力機関が策定した原子力安全基準(NS-R-1)は,多重防護
の各層を以下のとおりとしている。
第1層異常運転及び故障の防止
第2層異常運転の制御及び故障の検出
第3層設計基準内の事故の制御
第4層事故の進展防止及びシビアアクシデントの影響緩和
第5層放射性物質の放出による放射線影響の緩和
我が国においては,後記のとおり,第1層から第3層まで及び第5層を規
制しており,第4層のシビアアクシデント対策については,飽くまでも事業
者の自主対応による「知識ベース」の対策とされた。
3我が国におけるシビアアクシデント対策の導入
「発電用軽水型原子炉施設におけるシビアアクシデント対策としてのアク
シデントマネージメントについて」
原子力安全委員会は,平成4年5月28日,「発電用軽水型原子炉施設に
おけるシビアアクシデント対策としてのアクシデントマネージメントについ
て」を決定した(甲イ2本文編417頁,丙ハ21)。
同決定において,シビアアクシデント対策は,原子炉設置者がその知見を
駆使して臨機にかつ柔軟に行うことが望まれるものであるとされ,関係機関
及び原子炉設置者等はシビアアクシデントに関する研究を今後とも継続的に
進めることが必要とし,事業者の自主的なシビアアクシデント対策を強く奨
励するとともに,具体的方策及び施策について行政庁から報告を受けること
とされた。
また,同決定は,行政庁に対しても,アクシデントマネジメントの推進,
整備等に関する行政庁の役割を明確にするとともに,その具体的な検討を継
続して進めることが必要であるとした。
「アクシデントマネジメントの今後の進め方について」
通商産業省資源エネルギー庁(当時)は,上記の決定を踏まえ,平成4
年7月,「アクシデントマネジメントの今後の進め方について」をとりまと
め(丙ハ23),同月28日付けの「原子力発電所内におけるアクシデント
マネジメントの整備について」と題する資源エネルギー庁公益事業部長名の
行政指導文書を発出し(丙ハ24),事業者に対し,原子炉施設ごとに確率
論的安全評価を実施し,アクシデントマネジメントの整備について,検討,
報告を求めた(丙ハ25・1頁)。
「アクシデントマネジメントの今後の進め方について」においては,原子
炉の設置又は運転などを制約するような規制的措置を要求するものではない
としつつも,実施されるアクシデントマネジメントの技術的有効性について
は,設計基準事象への対応に与える影響を含めて通商産業省による確認,評
価等を行うこととされた。なお,安全規制上の位置付けは,現状の知見に基
づくものであり,今後のシビアアクシデント研究の成果により適宜適切に対
応していくものとされた(丙ハ23・5頁)。
「軽水型原子力発電所におけるアクシデントマネジメントの整備について
検討報告書」
通商産業省資源エネルギー庁(当時)は,平成6年10月,電気事業者か
ら提出されたアクシデントマネジメント検討報告書の技術的妥当性を検討し,
検討結果を「軽水型原子力発電所におけるアクシデントマネジメントの整備
について検討報告書」に取りまとめ(丙ハ25),原子力安全委員会に報
告した。
通商産業省資源エネルギー庁(当時)は,同報告書の中で,被告東電を含
む電気事業者に対し,概ね平成12年を目途にアクシデントマネジメントの
整備を促し,また,原子力安全委員会は,通商産業省(当時)からの同報告
書を受け,同委員会が設置した原子炉安全総合検討会及びアクシデントマネ
ージメント検討小委員会において順次検討を行い,これを踏まえて平成7年
12月,同報告書の内容を了承した。(甲イ2本文編421頁)
なお,平成4年当時,我が国において確率論的安全評価の手法が確立され
つつあったのは運転時の内的事象のみであったことから,電力事業者が行っ
た確率論的安全評価は,内的事象を対象としたものであった(甲イ2本文編
419頁,丙ハ25・15頁)。
「アクシデントマネジメント整備上の基本要件」
保安院は,平成14年4月,アクシデントマネジメント整備上の基本要件
について検討を行い,①アクシデントマネジメントの実施体制,②アクシデ
ントマネジメント整備に係る施設,設備類,③アクシデントマネジメントに
係る知識ベースの整備,④アクシデントマネジメントに係る通報連絡,⑤ア
クシデントマネジメントに係る要員の教育等の基本要件を「アクシデントマ
ネジメント整備上の基本要件」にとりまとめた(丙ハ27)。
4定期安全レビュー(PSR)の創設
通商産業省資源エネルギー庁(当時)は,平成4年6月22日,定期安全レ
ビューの実施を事業者に対して,行政指導として要請した(甲イ2本文編42
3頁,丙ハ22・2頁)。
定期安全レビューは,年1回の原子炉の定期検査(当時の電気事業法47条)
に加え,原子力発電所の安全性・信頼性のより一層の向上を目的に,運転経験,
技術的知見などに基づき,10年を超えない期間ごとに,①運転経験の包括的
評価,②最新の技術的知見の反映状況の把握及び必要な対策の立案,③確率論
的安全評価(PSA)の実施とアクシデントマネジメントの評価を事業者が実
施するものである。
5被告東電によるシビアアクシデント対策及び保安院の対応
被告東電によるシビアアクシデント対策
被告東電は,平成6年から平成14年にかけて福島第一原発についてアク
シデントマネジメントの整備を行い,その整備状況と代表炉についての確率
論的安全評価(PSA)の結果をとりまとめ,平成14年5月29日,「原
子力発電所のアクシデントマネジメント整備報告書」及び「アクシデントマ
ネジメント整備有効性評価報告書」を保安院に提出した(甲イ2本文編43
1頁,丙ハ28)。
保安院は,被告東電から提出された上記の両報告書や他の電力事業者の報
告書を受け,総合的見地から評価し,平成14年10月,「軽水型原子力発
電所におけるアクシデントマネジメントの整備結果について評価報告書」
を取りまとめ(丙ハ29),原子力安全委員会へ報告した。
同報告書においては,事業者が整備したアクシデントマネジメント策につ
いて,既存の安全機能への影響の有無,アクシデントマネジメント整備上の
基本要件の充足の有無,アクシデントマネジメント整備有効性評価の妥当性
についてそれぞれ評価を行い,今回整備されたアクシデントマネジメントは,
原子炉施設の安全性をさらに向上させるという観点から有効であることを定
量的に確認した(丙ハ29・7~14頁)。
被告東電は,平成14年1月の保安院による「アクシデントマネジメント
整備有効性評価報告書」で評価した代表炉以外の確率論的安全評価の実施の
指示を受けて,代表炉以外の確率論的安全評価を実施し,平成16年3月2
6日,「アクシデントマネジメント整備後確率論的安全評価報告書」を保安
院に提出した(丙ハ30,31)。
保安院は,同報告書の提出を受け,財団法人原子力発電技術機構原子力安
全解析所(当時,後の原子力安全基盤機構解析評価部)に委託するなどして,
事業者とは独立してその有効性を確認し,平成16年10月,「軽水型原子
力発電所における『アクシデントマネジメント整備後確率論的安全評価』に
関する評価報告書」(丙ハ31)を取りまとめ,これを公表した。
第5章本件事故後の関連法令等の変更
第1炉規法(平成24年6月27日号外法律第47号により改正されたもの。以
下「新炉規法」という。)
1目的
目的(1条)につき,旧炉規法の「これらによる災害を防止し」を,新炉規
法では「原子力施設において重大な事故が生じた場合に放射性物質が異常な水
準で当該原子力施設を設置する工場又は事業所の外へ放出されることその他の
核原料物質,核燃料物質及び原子炉による災害を防止し」とした。
2規制組織
規制組織としては,保安院と原子力安全委員会が廃止され,安全規制行政を
一元的に担う新たな組織として,平成24年9月19日に原子力規制委員会が
発足した。そこで,新炉規法では,規制行政の責任機関が原子力規制委員会に
一元化された(3条,4条,10条,13条等)。
3シビアアクシデント対策の追加
発電用原子炉設置許可の申請に際して,「発電用原子炉の炉心の著しい損傷
その他の事故が発生した場合における当該事故に対処するために必要な施設及
び体制の整備に関する事項」を記載しなければならないことが追加された(4
3条の3の5第2項10号)。
4設置許可の基準
発電用原子炉設置許可の基準として,申請者に「重大事故(発電用原子炉の
炉心の著しい損傷その他の原子力規制委員会規則で定める重大な事故をいう。
中略)の発生及び拡大の防止に必要な措置を実施するために必要な技術的能力
その他の発電用原子炉の運転を適確に遂行するに足りる技術的能力があること」
及び「発電用原子炉施設の位置,構造及び設備が(中略)災害の防止上支障が
ないものとして原子力規制委員会規則で定める基準に適合するものであること」
が追加された(43条の3の6第1項3号及び4号)。
第2省令62号の改正
経済産業大臣は,平成23年10月7日,省令62号を改正し,5条の2
(津波による損傷の防止)を追加した。5条の2第2項において「津波によっ
て交流電源を供給する全ての設備,海水を使用して原子炉施設を冷却する全て
の設備及び使用済燃料貯蔵槽を冷却する設備の機能が喪失した場合においても
直ちにその機能を復旧できるよう,その機能を代替する設備の確保その他の適
切な措置を講じなければならない。」と規定した。
第3技術基準規則の制定
原子力規制委員会は,新炉規法43条の3の14第1項に基づき,「実用発
電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則」(平成25年原子力規
制委員会規則第6号。以下「技術基準規則」という。)を制定し,同規則は平
成25年7月8日に施行された。技術基準規則は,従前の省令62号において
定められていた規制内容を基にし,引き継いでいるものの,これに加えて,本
件事故を踏まえ,地震・津波対策についての見直しを行い,また,シビアアク
シデント対策に関し,炉心損傷防止対策,格納容器損傷防止対策等を定めてい
る。
1規則制定による全交流電源喪失に対する対策強化
技術基準規則16条は,全交流動力電源対策設備に関して,「発電用原子炉
施設には,全交流動力電源喪失時から重大事故等に対処するために必要な電力
の供給が交流動力電源設備から開始されるまでの間,発電用原子炉を安全に停
止し,かつ,発電用原子炉の停止後に炉心を冷却するための設備が動作すると
ともに,原子炉格納容器の健全性を確保するための設備が動作することができ
るよう,これらの設備の動作に必要な容量を有する蓄電池その他の設計基準事
故に対処するための電源設備を施設しなければならない。」と定める。
ここに,「必要な容量」とは,「発電用原子炉の停止,停止後の冷却,原子
炉格納容器の健全性の確保のために施設されている設備に必要な容量」である
とされている。
また,「実用発電用原子炉及びその附属施設の位置,構造及び設備の基準に
関する規則」(平成25年原子力規制委員会規則5号。以下「設置許可基準規
則」という。丙ハ75)57条及び技術基準規則72条は,本件事故前には事
業者の自主対応に委ねられていた全交流電源喪失に対するシビアアクシデント
対策を法規制化した。
2津波による損傷の防止の規定
技術基準規則6条は「設置基準対象施設が,基準津波(設置許可基準規則5
条に規定する基準津波をいう。以下同じ。)によりその安全性を損なわないよ
う,防護措置その他の適切な措置を講じなければならない」と規定している。
ここで引用されている設置許可基準規則5条においては,設計基準対象施設
は,その供用中に当該設計基準対象施設に大きな影響を及ぼすおそれのある津
波に対してその安全機能が損なわれるおそれがないものでなければならない旨
規定した上で,同条の「解釈」においては,基準津波について,最新の科学
的・技術的知見を踏まえて地震学的見地から想定することが適切なものを策定
することとし,設計基準津波の策定方法,策定の際に考慮されるべき事項,基
準津波に対する設計基準対象施設(発電用原子炉)の設計方法について詳細に
解説されている(丙ハ75・133~137頁)。
第3部争点及び当事者の主張
第1章被告国の責任に関する争点について
被告国の責任に関する争点は,①内閣総理大臣が本件設置等許可処分をした
ことは国賠法1条1項の適用上違法か,②経済産業大臣が規制権限を行使しな
かったことは国賠法1条1項の適用上違法かであり,これに関する原告らの主張
の概要は別紙7「被告国の責任に関する争点についての原告らの主張」,被告国
の主張の概要は別紙8「被告国の責任に関する争点についての被告国の主張」の
とおりである。
第2章損害の総論に関する争点について
損害の総論に関する主要な争点及び当事者の主張の概要は,別紙9「損害の総
論に関する争点及び当事者の主張」のとおりである。
第3章原告らの個別損害に関する争点について
原告らの個別損害に関する争点及び当事者の主張は,別紙10「個別損害一
覧表」(各費目別に,上部欄に各原告の主張を,「被告東電の意見」欄及び「被
告国の意見」欄に各被告の主張を,「原告の既払金に関する認否」欄に被告らの
既払金に対する各原告の認否を,それぞれ記載した。)
第4部当裁判所の判断
第1章被告国の責任に関する争点に係る事実経過等
前提事実,当事者間に争いのない事実,後掲証拠及び弁論の全趣旨によれば,
以下の事実等が認められる。
第1我が国における原子力政策及び安全規制
1被告国と原子力発電
戦後の経済成長に伴う電気需要の増加を背景に,被告国は,昭和29年,原
子力平和利用研究補助金2億3500万円,ウラニウム資源調査費1500万
円を予算として初めて計上し,昭和30年には原子力基本法及び原子力委員会
設置法が制定され,昭和31年には原子力委員会が設置された(甲イ5・74
頁)。
昭和31年に制定された「原子力の研究,開発及び利用に関する長期計画」
では,「原子燃料については,極力国内における自給態勢を確立するものとす
る」とされ,昭和36年に策定された長期計画では,被告国が直接資金を投入
して原子力研究開発を行うとともに,民間企業による原子力研究開発に対する
優遇措置や低金利融資を実行して原子力開発を推進すべきことが明記されてい
た。
そして,昭和38年には,政府系研究機関である日本原子力研究所の動力試
験炉で原子力発電に成功し,昭和41年には,日本原子力発電株式会社の東海
原子力発電所が営業運転を開始した。
その後,原子力委員会は,平成17年に,長期計画に代わり,原子力政策大
綱を策定し,同大綱を受け,経済産業省は「原子力立国計画」をとりまとめ,
「原子力政策は,市場にゆだねるだけで推進できるものではなく・・・原子力
政策を『国家戦略』として推し進めるべきである」とした(丙ハ8)。
2安全規制
原子力発電所などで事故が起きた場合,他の事故とは質的にも量的にも全
く異なり,空間的・時間的にも広い範囲にわたって放射性物質により甚大な
被害を与え,かつ,人が制御することが不可能になるため,安全確保が何よ
り重要となる。
我が国においては,民間会社である電力会社が原子力発電所を設置し,運
営するが,被告国の行政機関が設置段階やその後の運転段階にわたって原子
力発電所の安全性を審査,確認する制度がとられた(甲イ5・77頁)。
原子力基本法が制定された昭和30年当初,総理府の下に原子力委員会の
みが作られ,原子力施設の安全確保も原子利用の推進機関である原子力委員
会が所轄していたが,昭和53年には,原子力委員会から原子力安全委員会
が分離,独立し,経済産業省の保安院が,炉規法と電気事業法によって,そ
の規制の責任を担うに至った。
3許可の法体制
原子力施設の安全確保のための規制要求は,炉規法又は電気事業法に規定さ
れており,それに基づき,炉規法又は電気事業法を受けた省令として技術基準
省令が整備されている(丙ハ10)。
炉規法の定め
処分時炉規法23条1項は,原子炉を設置しようとする者は,政令で定め
るところにより,内閣総理大臣の許可を受けなければならないとし,同法2
4条2項は,内閣総理大臣は,原子炉設置の許可をする場合においては,同
条1項の設置許可の基準の適合性について,あらかじめ原子力委員会の意見
を聴き,これを尊重してしなければならないと定め,同項3号は,原子炉の
設置許可の申請者に原子炉を設置するために必要な技術的能力及び経理的基
礎があり,かつ,原子炉の運転を適確に遂行するに足りる技術的能力がある
こと,同項4号は,「原子炉施設の位置,構造及び設備が核燃料物質(中
略),核燃料物質によって汚染された物(中略)又は原子炉による災害の防
止上支障がないものであること」を掲げていた。
本件設置等許可処分当時の体制
本件設置等許可処分当時,原子力委員会には,原子炉安全専門審査会が置
かれ,同審査会は,原子炉に係る安全性に関する事項を調査審議することと
されており,審査委員は,学識経験のある者及び関係行政機関の職員で組織
されることとされ(昭和53年法律第86号による改正前の原子力委員会設
置法14条の2,3),原子力に関する専門的な分野はもとより,地震,気
象その他広い範囲にわたる専門家によって構成されていた。同審査会におい
ては,各施設の設計の安全性,平常運転時の被ばく線量の評価,仮に事故が
発生したとしても周辺住民の安全が確保されるかなど,原子炉に係る安全性
について専門的な立場から,詳細な安全審査が行われ,原子力委員会は,同
審査会の調査審議の結果を踏まえ,当該申請に係る原子炉施設について,申
請者が所定の技術的能力を有するか,原子炉施設の位置,構造及び設備が核
燃料物質,核燃料物質によって汚染された物又は原子炉による災害の防止上
支障がないものであるかどうか等について審査の上,これらに問題がないと
認められた場合に,内閣総理大臣に対し,処分時炉規法24条1項各号の許
可の基準に適合している旨の答申をし,内閣総理大臣は,これを十分に尊重
し,原子炉設置許可について判断をするものとされていた。
安全審査に関する各種指針
炉規法に基づく原子炉の安全規制に関しては,直接の規制権限は経済産業
大臣に属するが,実際の規制は,原子力委員会又は原子力安全委員会の決定
する各種の指針類が,経済産業大臣等による規制権限行使の基準としての役
割を果たすべきものとして予定されている(炉規法24条2項)。
ア本件設置等許可処分時及び平成18年当時の各種指針(原子炉立地審査
指針,安全設計審査指針,耐震設計審査指針)は,前提事実第3章第3の
2「各種指針類」記載のとおりであり,福島第一原発1号機から同3号機
までの設置許可における安全審査の前提となった指針は,昭和39年原子
炉立地審査指針(丙ハ1)であり,同4号機の設置許可における安全審査
の前提となった指針は,昭和39年原子炉立地審査指針及び昭和45年安
全設計審査指針(丙ハ2)であった。
イまた,発電用軽水型原子炉施設の安全評価に関する審査指針において,
原子炉設置を許可するに当たっては,①原子炉に異常が発生した場合,直
ちに原子炉を停止できる設計となっているか,②何らかの原因により冷却
能力が減少ないし喪失した場合,緊急炉心冷却装置が有効に働く設計とな
っているか等を審査する必要があるとされ,原子力安全委員会は,平成2
年に「発電用軽水型原子炉施設の安全評価に関する審査指針」を作成した
(丙ハ64)。
第2設置許可・変更許可処分
11号機
設置許可申請
ア被告東電は,昭和41年7月1日付け「福島原子力発電所原子炉設置許
可申請書」(丙ハ40)を内閣総理大臣に提出した。
イ同申請書において,海抜35mの台地を海抜約10mまで掘り下げて敷
地を作って原子炉建屋・タービン建屋を設置し,さらに高台前面の海を埋
め立てて海抜4mの敷地を作って海水ポンプを設置することが記載され
た。
また,非常用ディーゼル発電機の個数は1台とされ,設置場所としては
タービン建屋1階に設置する旨の図面が添付されていたほか,対津波設
計は許可申請書本文には記載がなかった。
ウ本件設置等許可処分当時(昭和41年から昭和47年にかけて),到来
が予測される津波の波高についてコンピューターを用いて計算するシミュ
レーション技術は一般化していなかったため,被告東電は,過去に観測さ
れた最大の津波による潮位を基に原子炉の設計を行った。過去に福島第一
原発付近で観測された最大の津波は,昭和35年のチリ地震によって発生
したものであり,福島第一原発の南約50kmにある小名浜港で観測され
た潮位(波高)は,O.P.+3.122mであったため,これを前提と
して,「潮位差を加えても防災面から敷地地盤高はO.P.+4mで十分
である」と判断し,非常用海水ポンプ等は高さ4mの埋立地に,原子炉建
屋は10mの敷地に設置するとした。
設置許可審査及び許可
そして,原子力委員会は,原子炉安全専門審査会に対し,その調査審議を
指示したところ,原子炉安全専門審査会は,昭和41年11月2日,概要,
以下のとおり報告し(丙ハ3),これを踏まえ,内閣総理大臣は,同年12
月,許可処分を行った。
ア「1
地及び周辺環境,地質,海象,気象,地震,水利についての調
査審議を行い,上記のうち,地質については,原子炉建設用地として整
地される標高10m附近は,固結度の低い砂岩層であるが,原子炉建屋等
の主要建物は標高-4m附近の泥岩層に直接設置され,この泥岩層の岩質
は堅硬で,支持地盤として十分な耐力を有すること,海象については,
波高の記録として,水深約10mにおいて最高約8mという記録(昭和4
0年台風28号)があり,潮位の記録として,小名浜港(敷地南方約50
km)における観測記録によれば,チリ地震津波時(昭和35年)の最高
3.1mがあること,地震については,過去の記録によると,福島県近
辺は,会津附近を除いて全国的に見ても地震活動性の低い地域の一つであ
り,特に原子炉敷地附近は地震による被害を受けたことがないことがそれ
ぞれ指摘された。
イ「2安全対策」,「3平常運転時の被ばく評価」,「4各種事故
の検討」,「5災害評価」及び「6技術的能力」についても調査審議
し,このうち,「2安全対策」の「安全防護設備の機能確保」において
は,原子炉施設に必要な電力は,主発電機又は母線からの供給のほかに,
予備電源としての送電線を確保しているほか,これらの電源が全て喪失し
ても,原子炉施設の安全確保に必要な電力は,ディーゼル発電機及び所内
バッテリー系から供給できるとし,バッテリー系機器の継続可能時間は短
いが,ディーゼル発電機は複数のうちのどれかが作動すると仮定され,か
つ,外部電源の復旧は短時間で行われる設定のもと,非常用電源が確保さ
れていることが確認された。また,「耐震上の考慮」においては,全ての
施設は,安全上の重要度に従って,原子炉,原子炉建屋等のように,その
機能喪失が原子炉事故を引き起こすおそれのある施設等については
「A」,格納容器,制御棒駆動機構等のように安全対策上特に緊要な施設
は「As」,タービン系,廃棄物処理系等のように高放射性物質に関する
施設は「B」及びその他の施設は「C」といった4種類のクラスに分類さ
れ,それぞれに応じて耐震設計が行われ,設計された建物,構築物,機
器,配管類は敷地における地震活動性,地盤状況等からみて耐震上安全で
あると考えられるとした。
そして,「4各種事故の検討」では,「反応度事故」としては,電
源喪失事故を含む複数の事故についてそれぞれ検討した上で,それぞれ
の事故についての対策が講ぜられており,本原子炉が十分安全性を確保
し得るものであることを確認した。電源喪失事故については,常用所内
電源が全て喪失した場合には,安全系も停電するので,原子炉はスクラ
ムされること,その後の原子炉の冷却は,非常用復水器により行われる
こと,他方,安全上重要な機器の操作に必要な電力は,ディーゼル発電
機及び所内バッテリー系から供給されることを確認した。
その他,昭和39年原子炉立地審査指針に基づいて重大事故及び仮想
事故を想定して行った災害評価において解析に用いた仮定は妥当であ
り,その結果は,昭和39年原子炉立地審査指針に十分適合しているも
のと認めた。
22号機から4号機まで
変更許可申請
ア被告東電は,当初の許可の変更許可手続として,2号機については昭和
42年9月に,3号機については昭和44年7月に,4号機については昭
和46年8月にそれぞれ申請書を提出した(丙ハ41)。
イ2号機から6号機まで順次変更許可申請がされた際は,1/2号機共用
ディーゼル発電機,3/4号機共用ディーゼル発電機,5/6号機共用デ
ィーゼル発電機が明記され,その後,平成6年に,1/2号機共用ディー
ゼル発電機を1号機専用に,3/4号機共用ディーゼル発電機を3号機専
用に,5/6号機共用ディーゼル発電機を5号機専用として,2号機,4
号機及び6号機のディーゼル発電機を1台ずつ増設する旨の変更許可申請
がされた。
なお,これらの非常用電源の配電盤は,前提事実記載のとおり,ほとん
どが地下1階又は1階に設置された。
変更許可申請審査及び許可
そして,原子力委員会は,原子炉安全専門審査会に対し,2号機から4号
機の増設に係る調査審議を指示したところ,原子炉安全専門審査会は,概
要,「1変更計画の概要」,「2安全設計および安全対策」,「3平
常運転時の被ばく評価」,「4各種事故の検討」,「5災害評価」及び
「6技術的能力」といった1号機における審査をおおむね踏襲する内容の
調査審議をし(丙ハ4~6),これを踏まえ,内閣総理大臣は,2号機につ
いては昭和43年3月に,3号機については昭和45年1月に,4号機につ
いては昭和47年1月に許可処分を行った。
第3原子力発電所における安全対策及び電源喪失の危険性についての知見
1原子力発電所における安全対策の考え方
原子力発電所における安全対策の考え方について,国際原子力機関(IA
EA)は,2000年(平成12年)に原子力安全基準(NS-R-1)を
策定し,深層防護,すなわち,次の5層における安全対策の必要性を示した
(甲イ1・117頁等)。
第1層異常運転及び故障の防止
第2層異常運転の制御及び故障の検出(「事故」への拡大防止)
第3層設計基準内への事故の制御(設備に対して重大な影響が発生し
ても炉心損傷を起こさないよう備えること)
第4層事故の進展防止及びシビアアクシデントの影響緩和(炉心損傷
が発生しても放射性物質の環境への重大な放出がないよう備えるこ
と)
第5層放射性物質の放出による放射線影響の緩和(住民を守る安全対
策の必要性を示すこと)
我が国においては,本件事故時まで,第1層から第3層まで及び第5層を
規制しており,第4層のシビアアクシデント対策については,飽くまで事業
者の自主対応とされた。
2原発施設における冷却の必要性と非常用電源設備の重要性
原子力発電所は,核分裂性物質を燃料とし,核燃料が連鎖的に核分裂反応を
起こすことで発生する熱エネルギーを利用してタービンを回して発電する発電
所であり,①核分裂反応の指数関数的な拡大を防止するために,核分裂反応を
適切に制御する必要があり,異常時には原子炉を即座に止める必要があり,②
核分裂反応停止後にもなお崩壊熱が残るため冷やす必要があり,さらに,③核
分裂生成物は,人体・環境に多大な悪影響を及ぼすことから,原子炉内に閉じ
込める必要がある。
そして,冷却設備の駆動源として電源を確保することが必須であり,全交流
電源喪失を回避するためには,外部電源又は非常用ディーゼル発電機等から電
源が確保される必要があるが,このうち,外部電源については,必ずしも,耐
震強度が十分には確保されておらず,想定される範囲内の一定規模の地震動に
よって,機能喪失に至る危険があり得ることから,全交流電源喪失を回避する
ためには,内部電源,すなわち非常用ディーゼル発電機等の非常用電源設備等
の機能を維持することが絶対的に求められることになる。
非常用電源設備及び非常用高圧電源盤等の非常用電源設備等は,いずれも電
気機器であるところ,水(特に海水)は電気を流すので,電気回路が水に浸か
ると,本来流れてはいけないところに電流が流れ,回路がショートを起こし,
ショートを起こすと電気回路には非常に大きな電流が流れることとなり,許容
限界を超える電流による発熱や発火によって,機器の機能喪失に至る。
3原子力発電所における電源喪失に係る事故及び同事故を踏まえた対策
被告東電における平成3年の海水漏えい事故
(甲ハ28~32,34)
ア福島第一原発1号機において,平成3年10月30日に,「補機冷却水
系海水配管からの海水漏えいに伴う原子炉手動停止」の事故(以下「平成
3年の海水漏えい事故」という。)が発生し,被告東電による「最終報告
書」(甲ハ32)において,以下のような報告がされた。
1/2号機共通ディーゼル発電機室内には相当の深さの水がたまり,発
電機等が水没した。ディーゼル発電機は,ステータもロータも取り外し
て工場に持ち込んで修理がされ,制御盤類も工場に持ち込まれ,浸水部
品類が取り替えとなった。
また,平成16年になって原子力施設情報公開ライブラリー(原子力安
全推進協会)によって,事故の原因等について,以下のように整理され
た(甲ハ31)。
「現場調査の結果,電動機駆動原子炉給水ポンプ付近の床下に埋設され
ている補機冷却水系海水配管の母管より分岐し原子炉給水ポンプ用空調
機へ供給する配管の分岐部近傍に約22mm×40mmの貫通穴があいて
いることを確認」し,当時,1号機タービン建屋地下1階には,1号機
専用及び1-2号共通の非常用ディーゼル発電機が2台設置されていた
ところ,「海水漏えい箇所周辺の機器類について調査を行った結果,1
-2号共通ディーゼル発電機及び機関の一部に浸水が確認された。この
ため,当該ディーゼル発電機及び機関について工場で点検修理を行った」
とされ,この事故による発電停止時間は,1635時間20分(約68
日間)とされた。
イ以上の事故状況から,非常用ディーゼル発電機は水を被ればショートを
起こし,機能しないことが事実をもって実証された。平成3年の海水漏え
い事故は,床下から流出した海水が電線管を通じて地下1階の幾つものエ
リアに浸水したというものであり,電線管は,電気機器が存在する場所全
てに配線されているものであるから,流出場所よりも高所にあるエリア以
外のどこにでも浸水する具体的な可能性があり,そうなれば設置機器の被
水により同時的に機能喪失が起こることがこの事故から明らかになったと
いえる。
フランスのルブレイエ原子力発電所事故
アフランスのルブレイエ原子力発電所において,平成11年12月27日,
前提事実第4章第1の3記載の外部溢水事故が発生した(甲ロ28)。
この外部溢󠄀水事故は,想定(設計基準)を超えた自然現象(外部事象)
が発生して原子炉の重要な安全設備を機能喪失させることがあり得るこ
と,電気系統が被水に弱いことを改めて認識させるものといえた。
イ事故後の対策
ルブレイエ原子力発電所の運営を行うフランス電力公社は,調査結果を
基に堤防や防潮堤のかさ上げ,延長及び強化,防水扉の設置による水侵
入に対する抵抗の改良,隙間と貫通部の密閉等の対策をとった(甲ハ58
の1及び2)。
インドのマドラス原発の津波による電源喪失事故
アインド南部にあるマドラス原子力発電所において,平成16年12月に
発生したスマトラ沖地震に伴う津波により,前提事実第4章第1の5記載
のとおり,津波でポンプ室が浸水し,非常用海水ポンプが運転不能になる
事故が発生した。
イ事故後の対策
インド政府は,上記津波のあと,海岸沿いの原子力施設の全てについて,
海底探査データを使用して津波ハザード評価を行った。その結果は,極
端な地震の場合には,東海岸の原子力施設の一つのサイトでは,設計基
準津波高さよりも高かったため,設計基準津波高さを引き上げる等の対
策をとり,ラジャスタン原子力発電所,マドラス原子力発電所,タラプ
ール原子力発電所では,ディーゼル発電機の高所配置などの安全対策が
とられた(甲ハ56の1及び2)。
米国キウォーニー原発
ア米国の原子力規制委員会(NRC)は,平成17年11月7日,キウォ
ーニー原発(ウェスチングハウス製加圧水型炉,56万kW,1974年
運転開始)について「タービン建屋で低耐震クラスの循環水系配管が破断
した場合を想定すると水位の上昇したタービン建屋から,非水密扉や逆止
弁がついていない床ドレン配管を通って水が逆流し,工学的安全設備が配
置された室内に水が流入し,補助給水系,非常用ディーゼル発電機等が浸
水して安全停止機能が失われる可能性がある」ことが分かったとして,そ
の旨事業者に通知した。
イそして,原子力規制委員会は,上記の対策として,仮設ポンプ設置,土
嚢設置,人員増員等を行い,プラント機器設計を検討した。
4国内の溢󠄀水による電源喪失についての知見
平成5年の全電源喪失事象の研究
原子力施設事故・故障分析評価検討会全交流電源喪失事象検討ワーキン
グ・グループは,平成5年6月11日付けで「原子力発電所における全交流
電源喪失事象について」を報告した。同報告書では,「短時間で交流電源が
復旧できず,全交流電源喪失(StationBlackout,SBO)が長時間に及ぶ
場合には,・・・炉心の損傷等の重大な結果に至る可能性が生じると考えら
れる」「近年,SBOのような発生頻度が非常に低いと考えられる事象を含
む想定し得るすべての事故シナリオを対象として,炉心損傷等の可能性を定
量的に分析・評価する確率論的安全評価(PSA)が多くの国で行われてい
る」ことが指摘され,国外でのSBO事例や外部電源喪失事例についても検
討された。
その上で,我が国においてはSBOの事例が生じていないことや外部電源
喪失頻度や外部電源復旧時間の値が米国に比べて優れていること,最近10
年間の非常用ディーゼル発電機の起動失敗確率の実績が米国の実績に比べて
低いこと,我が国の代表的な原子力プラントのSBOに対する原子炉の耐久
能力は5時間以上と評価され米国の原子力規制委員会のSBO規則に対する
条件を満たしているとした。(甲ロ12)
安全情報検討会
被告国は,平成15年以降,原子力発電所の安全規則に関する情報等を収
集・評価し,必要な安全規制上の対応を行う目的で安全情報検討会を定期的
に開催していたが,平成16年12月26日のスマトラ沖地震に伴う津波の
発生を受け,平成17年6月8日に開催された第33回安全情報検討会にお
いて,外部溢水問題に関する検討が開始され,同月16日に開催された第4
0回安全情報検討会において内部溢水に関する情報の検討の必要性が認識さ
れた。
溢󠄀水勉強会
ア設置経緯
被告国は,外部溢󠄀水及び内部溢󠄀水を問わず溢󠄀水問題を検討するため,
平成18年1月,保安院,原子力安全基盤機構,電気事業者等で構成する
溢󠄀水勉強会を立ち上げ,調査検討を開始した(甲ロ4,丙ロ10)。
イ概要
溢󠄀水勉強会は,平成18年1月から平成19年3月まで,合計10
回にわたり開催された。
平成18年5月11日に開催された第3回溢󠄀水勉強会においては,
「想定外津波に対する機器影響評価の計画について(案)」(丙ロ1
2の2)に従った影響評価の結果として,福島第一原発5号機につい
て,以下のとおり,報告された(丙ロ13の2)。
a津波水位の仮定
津波水位として,O.P.+14m(敷地高さ(O.P.+13m)
+1m)及びO.P.+10m(上記仮定水位と設計水位(O.P.
+5.6m)の中間),時間として,長時間継続するものと仮定した。
b津波水位による機器影響評価
まず,屋外機器,建屋,構築物への影響として,敷地高さを超える
津波に対して建屋に浸水する可能性があることが確認され,具体的な
流入口としては,海側に面したタービン建屋(T/B)大物搬入口,
サービス建屋(S/B)入口等があり,機器については,津波水位O.
P.+14m及びO.P.+10mの両ケースともに,非常用海水ポ
ンプが津波により使用不能な状態となる。
また,建屋への浸水による機器への影響として,津波水位O.P.
+10mの場合には,建屋への浸水はないと考えられることから,建
屋内への機器への影響はないが,津波水位O.P.+14mの場合は,
タービン建屋(T/B)大物搬入口,サービス建屋(S/B)入口か
ら流入すると仮定した場合,タービン建屋(T/B)の各エリアに浸
水し,電源設備の機能を喪失する可能性がある。そして,その波及と
して,津波水位O.P.+14mのケースでは,浸水による電源の喪
失に伴い,原子炉の安全停止に関わる電動機,弁等の動的機器が機能
を喪失する。
平成19年4月には,「溢󠄀水勉強会の調査結果について」と題する
報告書が取りまとめられ(甲ロ4),同報告書において,福島第一原発
の外部溢󠄀水に関して,「5号機を対象として津波による浸水の可能性
がある屋外設備の代表例として,非常用海水ポンプ,タービン建屋大物
搬入口,サービス建屋入口,非常用DG吸気ルーバの状況について調査
を行った。タービン建屋大物搬入口及びサービス建屋入口については水
密性の扉ではなく,非常用DG吸気ルーバについても,敷地レベルから
わずかの高さしかない。非常用海水ポンプは敷地レベル(+13m)よ
りも低い取水エリアレベル(+4.5m)に屋外設置されている。土木
学会手法による津波による上昇水位は+5.6mとなっており,非常用
海水ポンプ電動機据付けレベルは+5.6mと余裕はなく,仮に海水面
が上昇し電動機レベルまで到達すれば,1分程度で電動機が機能を喪失
すると説明を受けた。」と記載された。
第4地震・津波に関する知見
1本件設置等許可処分時の地震・津波に関する知見及びその後の進展等
昭和40年代においては,地震想定は現在と比較すると非常に単純なモデ
ルに基づいており,揺れについてよく分かっていないことを前提に安全率に
余裕を持たせるとしていた。また,この当時,津波に対する警戒は手薄で,
津波波高を計算するシミュレーション技術は一般化しておらず(甲ロ79の
1),被告東電が本件設置等許可を申請した際には,過去に福島第一原発付
近で観測された最大の津波である昭和35年のチリ地震を参考にして,同地
震において福島第一原発の南約50kmにある小名浜港で観測された潮位
(波高)であるO.P.+3.122mを最高潮位とした。
昭和46年に福島第一原発1号機が稼働を開始したが,その後,プレート
テクトニクス理論の発展等,地震及び津波に関する科学的知見が蓄積されて
いき,また,津波の高さを理論的に求める方法やコンピューターの処理能力
の向上により津波の数値予測ができるようになっていった。そして,昭和5
8年の日本海中部地震,平成5年の北海道南西沖地震を受け,数値予測の改
良が進み,津波の実態が把握できるようになっていった(甲ロ48・14
頁)。
2太平洋沿岸部地震津波防災計画手法調査報告書(4省庁報告書)
(甲ロ17)
策定経緯等
平成9年3月に策定された4省庁報告書は,「総合的な津波防災対策計画
を進めるための手法を検討することを目的として,推進を図るため,太平洋
沿岸部を対象として,過去に発生した地震・津波の規模及び被害状況を踏ま
え,想定しうる最大規模の地震を検討し,それにより発生する津波について,
概略的な精度であるが津波数値解析を行い津波高の傾向や海岸保全施設との
関係について概略的な把握を行った」ものである。
同報告書は,A(東北大学工学部教授。昭和35年から津波の研究を開始。
平成7年,通商産業省の原子力発電設置認可を担当する安全審査技術顧問),
B(昭和48年東京大学大学院博士課程修了,理学博士。平成元年東京大学
地震研究所教授)をはじめとする有識者が委員会構成メンバーとなっていた
(2,69頁)。
概要
想定地震の地域区分については,地震地体構造論(地震の起こり方の共通
している地域では地体構造にも共通の特徴があるとの前提から,日本周辺の
地震の起こり方〔規模,頻度,深さ,震源モデルなど〕に共通性のある地域
ごとに区分し,それと地体構造の関連性について研究するもの)の知見に基
づく地域区分を行うこととし(9,10,126,238頁),福島県沖を
含む「G3」領域においては,既往最大の地震を1677年延宝房総沖地震
であると特定し(10頁),「想定地震の発生位置は既往地震を含め太平洋
沿岸を網羅する」(9頁)という方針に従って,G3領域内で発生した延宝
房総沖地震の断層モデル(震源断層の形状やその生成過程に関するモデル)
を,同領域内の全域を対象として南北にずらして波源の設定を行った(16
2頁)。
そして,各地最大津波水位の計算値の精度を確認するため,津波の痕跡値
との比較を行い,平均倍率及び評価指標を示し,計算値に増幅率(平均倍率
1.242)を乗じ,沿岸での津波水位の計算値を現実に近いものに補正し
た(甲ロ18)。
津波推計に際しては,沿岸部まで一律に600m格子の計算方法が採用さ
れ,かつ,遡上計算には不適当なモデル(高速演算型津波数値計算モデル)
が使用された。
その結果,福島第一原発1号機から4号機が所在する福島県双葉郡大熊町
の想定津波の計算値がO.P.+6.4m,福島第一原発5,6号機が所在
する同郡双葉町の想定津波の計算値がO.P.+6.8mとそれぞれ算出さ
れた(甲ロ18)。
評価
ア将来起こり得る地震や津波につき過去の例に縛られることなく想定する
基本的立場を前提に,既往最大津波と現在の知見に基づいて想定される最
大地震による津波を比較し,より大きい方を対象津波として設定するとい
う津波予測の手法を採り,津波に関する基本的考え方として,空白域や想
定し得る最大規模の地震津波や津波地震を考慮対象としたこと,波源の位
置を領域全体に移動させて検討したことは,後記平成14年「長期評価」
の考え方と整合性を有するものであった。
イ他方で,4省庁報告書における津波数値解析手法は,平成9年3月時点
でも既に標準的に用いられていた津波数値解析手法を省略するなどした結
果,津波の高さに大きな影響を与える海底地形等を十分考慮せず,沿岸部
まで一律に600m格子間隔で数値解析を行ったものであり,その津波数
値解析結果には誤差が含まれるものであったといえ,個々の地点における
津波高さについて十分な精度をもって把握できるものではなかった。同報
告書自体も「汀線付近の津波の挙動を把握するためには従来モデルを使用
する必要がある」とし,詳細な計算格子と遡上計算を組み込んだモデルを
使用する必要について触れていた。
3地域防災計画における津波対策強化の手引き(7省庁手引き)及びその別冊
である津波災害予測マニュアル
(甲ロ15,16)
策定経緯等
被告国(国土庁など7省庁)は,平成5年の北海道南西沖地震を踏まえ,
「地域防災計画における津波対策強化の手引き」(7省庁手引き)(甲ロ1
5)の作成に着手し,平成9年3月にこれを公表するに至った。
概要
7省庁手引き(甲ロ15)においては,「津波という災害の特殊性を十分
踏まえ,総合的な観点から津波防災対策を検討し,津波防災対策のより一層
の充実を図ることが必要不可欠となっている」という認識のもと,「防災に
携わる行政機関が,沿岸地域を対象として地域防災計画における津波対策の
強化を図るため,津波防災対策の基本的な考え方,津波に係る防災計画の基
本方針並びに策定手順等についてとりまとめ」られた。
対象津波については「過去に当該沿岸地域で発生し,痕跡高など津波情報
を比較的精度良く,しかも数多く得られている津波の中から,既往最大の津
波を選定し,それを対象とすることを基本と」としつつ,「近年の地震観測
研究結果等により津波を伴う地震の発生の可能性が指摘されているような沿
岸地域については,別途現在の知見により想定し得る最大規模の地震津波を
検討し,既往最大津波との比較検討を行った上で,常に安全側の発想から沿
岸津波水位のより大きい方を対象津波として設定するもの」とされた。
また,「沿岸津波水位」の把握に留まらず,「さらに詳細な検討が必要な
場合には,陸上遡上計算を用いて対象沿岸地域とその背後地域における浸水
域を想定し,被害を想定し,その評価を行う。」ことが必要であるとした。
7省庁手引きの別冊とされた「津波災害予測マニュアル」(甲ロ16)は,
A,B,C(当時は工業技術院地質調査所主任研究官。昭和60年東京大学
大学院博士課程中退,理学博士。平成20年東京大学地震研究所地震予知情
報センター教授)も委員として関わり,「地方公共団体が個々の海岸におけ
るきめ細かな津波災害対策を行うには,海岸ごとに津波の浸水予測値を算出
した津波浸水予測図等を作成することが有効である」として,「予測図の作
成方法等について明示する」ことを目的としたものである。同マニュアルで
は,津波の推算(津波浸水予測計算)については,「①地殻変動に伴う津波
の発生②外洋から沿岸への伝播③陸上への浸水,遡上の3過程に分けて
考えることができる」とされ,推計結果の良否は,初期に与えた海面変動す
なわち波源モデルの表現と,遡上域でのエネルギー損失の表現の適否に大き
く依存するとされる。そして,全体としての津波浸水予測計算の精度を決定
づける要素としては,①の波源モデルの設定と,③の津波が陸地に遡上した
後の遡上域での計算条件の設定が極めて重要であり,逆に,②の当初の波源
モデルによる津波が沿岸に到達するプロセスにおける推計による誤差は,相
対的に小さいとした。
評価
ア基本的には,4省庁報告書と同様であり,将来起こり得る地震や津波に
つき過去の例に縛られることなく想定する基本的立場を前提に,既往最大
津波と現在の知見に基づいて想定される最大地震による津波を比較し,よ
り大きい方を対象津波として設定するという津波予測の手法を採った。ま
た,津波に関する基本的考え方として,空白域や想定し得る最大規模の地
震津波や津波地震を考慮対象とすることは,後記平成14年「長期評価」
の考え方と整合性があるものといえる。
イしかしながら,7省庁手引きは,その作成経緯や目的,作成手法からし
て,福島第一原発の沿岸部に「設定津波高」の津波が到来することを具体
的に予測して作成されたものではない上,その作成に当たっては,地震学
的根拠に基づく断層モデルを設定した上での数値計算がされていないこと
や,格子間隔が100mとされ,それ以下の地形を考慮されておらず,防
波堤等による遮蔽効果が十分に考慮されていないなど,相当程度,抽象化
された調査手法が用いられていることから,個々の地点における浸水範囲
及び浸水深を具体的に特定したものとはいえない。
4津波浸水予測図
(甲ロ70の1~4)
策定経緯等
国土庁(当時)は,平成11年3月,「4省庁報告書」の検討を踏まえて
作成された「7省庁手引き」及びその別冊「津波災害予測マニュアル」(甲
ロ16)に基づいて,福島第一原発の立地点をも含む沿岸部を対象として,
想定される「海岸に到達する津波高さ」によって,対象沿岸地域においてど
の程度の津波による浸水(浸水高及び浸水域)がもたらされるかについて,
海岸地形や地上の地形データを踏まえて,具体的に推計したものとして,津
波浸水予測図を作成し,公表した。
概要
津波浸水予測図は,「個々の海岸における事前の津波対策を検討するため
の基礎資料となる」ものであり,かつ,「具体的には,この地図を見ること
により,津波による浸水域の広がり,浸水高さ及びその中に含まれる市街
地・行政機関等の公共施設,工場等を抽出することができ,その地域におけ
る津波防災上の課題を明らかにすることが出来る。」とされた(甲ロ71の
1・50頁)。
具体的には,気象庁が設定した「日本近海に想定した地震断層群」(甲ロ
16・43頁)を前提に,その想定される地震断層モデルによる津波が,実
際に,沿岸部に到達した上で陸上にどの程度遡上するかという予測結果を,
実際の海底の地形及び陸上地形のデータを踏まえ,かつ移流項や海底摩擦項
を省略することなく,津波シミュレーションの計算格子を100mとして算
出した。ただし,防波堤や水門等の防災施設や沿岸構造物による効果は考慮
しなかった。
以上の結果,「設定津波高6m」の「津波浸水予測図」(甲ロ70の3)
に基づいた場合,福島第一原発敷地へ遡上・浸水する津波の状況は,O.P.
+10m盤に立地する1号機から4号機のタービン建屋及び原子炉建屋では,
タービン建屋の海側に面した領域において3~4mを示す「薄緑色」となる
など,ほぼ建屋全体が浸水することが示されており,全体として,1号機か
ら4号機の立地点では敷地上から2~3m程度の浸水となることが示された。
さらに,「設定津波高8m」(甲ロ70の4)を前提とすれば,1から4号
機の立地点のほぼ全域が地盤上2~3m以上の浸水となることが示された。
評価
津波浸水予測図の作成手法は,当時の津波浸水計算の最新の知見を集約し
た「津波災害予測マニュアル」により,地震断層モデル(波源モデル)の設
定についても,気象庁が一般防災を前提として設定した「日本近海に想定し
た地震断層群」(甲ロ16・43頁)の想定を前提として,津波の伝播計算
等についても,防波堤等を考慮しない点を除けば,「津波災害予測マニュア
ル」が整理した最新の津波シミュレーションの方法に依拠したものであった。
5津波評価技術
(甲ロ64,丙ロ7,C証人)
策定経緯等
原子力施設の津波に対する安全性評価技術の体系化及び標準化についての
検討を行うことを目的として,社団法人土木学会原子力土木委員会に津波評
価部会が設置された。平成14年2月当時の主査はAであり,委員には
B,Cら専門家のほか,被告東電を含む電力会社の担当者も
いた。
津波評価部会は,平成14年2月,北海道南西沖地震津波を契機とした津
波防災に対する関心の高まりや4省庁報告書の公表等を背景として,現時点
で確立しており実用として使用するのに疑点のないものを取りまとめ,電力
業界における原子力発電所の設計水位の標準的な設定方法を提案するものと
して,コンピューターによって津波の潮位(波高)をシミュレーション計算
する,津波評価技術を策定,公表した。
概要
津波評価技術は,津波の波源設定から敷地に到達する津波高さの算定まで
にわたる津波評価を体系化したものであり,その評価手法は以下のとおりで
あった。
ア既往津波の再現に必要な数値
想定津波(プレート境界付近,日本海東縁部及び海域活断層に想定され
る地震に伴う津波)の設定について,太平洋沿岸のようなプレート境界
型の地震が歴史上繰り返して発生している沿岸地域については,各領域
で想定される最大級の地震津波を既に経験していると考えられるという
基本認識のもと,文献調査等に基づき,評価地点に最も大きな影響を及
ぼしたと考えられる既往津波を評価対象として選定し,痕跡高の吟味を
行うとともに,沿岸における痕跡高を説明できるよう断層パラメータ
(媒介変数)を設定し,既往津波の断層モデルを設定する。
イ想定津波による設計津波水位の検討の方法
既往津波の痕跡高を最もよく説明する断層モデルを基に,津波をもたら
す地震の発生位置や発生様式を踏まえたスケーリング則に基づき,想定
するモーメントマグニチュード(Mw)に応じた基準断層モデルを設定
する。その上で,想定津波の波源の不確定性を設計津波水位に反映させ
るため,基準断層モデルの諸条件を合理的範囲内で変化させた数値計算
を多数実施し(パラメータスタディ),その結果得られる想定津波群の
波源の中から評価地点に最も影響を与える波源を選定する。このように
して得られた想定津波について,既往津波との比較検討(既往津波等を
上回ることの検討)を実施した上で,設計想定津波(想定津波群のうち,
評価地点に最も大きな影響を与える津波)として選定し,それに適切な
潮位条件を足し合わせて設計津波水位を求める。
ウ福島第一原発付近の設計想定津波
日本海溝沿いの海域において,北部では海溝付近に大津波の波源域が集
中しており,津波地震・正断層地震が見られる一方,南部では1677
年の延宝房総沖地震を除き,海溝付近に大津波の波源域は見られず,陸
域に比較的近い領域で発生していると整理した。
この結果,津波評価技術では,福島県沖(日本海溝寄り)においては,
福島県東方沖地震のみが既往の地震であり,福島県沖の日本海溝沿いで
は津波地震が発生していないとし,1938年の福島県東方沖地震に基
づくMw7.9の断層モデルを基準断層モデルとして設定した。
評価
津波評価技術による設計津波水位の評価は,想定津波の波源の不確実
性を設計津波水位に反映させるため,基準断層モデルの諸条件を合理的
範囲内で変化させた数値計算を多数実施し(パラメータスタディ),そ
の結果得られる想定津波群の波源の中から,評価地点に最も影響を与え
る波源を選定しており,この手順によって計算される設計想定津波は,
平均的には既往津波の痕跡高の2倍になっていた。
また,津波伝播計算においては,移流項,摩擦項といった非線形項が
無視できる深海部分においては線形の基礎方程式を用いて差し支えない
とされる一方,移流項,摩擦項といった非線形項を無視することができ
ない浅水部分においては,海底摩擦項と移流項を含んだ非線形の式を使
い,4省庁報告書において,線形の基礎方程式が用いられていたことと
異なり,非線形項を含んだ基礎方程式を用いることにより,精緻な津波
伝播計算を行うことが可能な評価手法となっていたといえる。
さらに,精緻な津波数値計算を行うため,海岸に近づくにつれより細
かく,具体的には100m程度から海岸付近では25m程度,遡上域で
はより細やかな5m程度の格子間隔が使われ,海岸地形等が適切に反映
できる計算格子間隔が設定された。
Aは,津波評価技術の巻頭において,現時点で確立しており実用と
して使用するのに疑点のないものが取りまとめられていると述べ,米国
原子力規制委員会(NRC)が2009年(平成21年)に作成した報
告書においても,津波評価技術について,世界で最も進歩しているアプ
ローチに数えられると評価され(丙ロ40・59頁),国際原子力機関
(IAEA)が平成23年11月に公表した報告書においても,IAE
A基準に適合する基準例として参照された(丙ロ41・113~116
頁)。
そして,設計津波水位の評価方法に関する基本的な考え方は本件事
故後に策定された原子力発電所の新規制基準においても変わりがない
(丙ハ80)。
イ他方,以下の点が指摘されるなどした。
津波評価技術の目的は,津波シミュレーションのための手法・技術
の高度化にあり,想定すべき地震の検討については,中央防災会議など
の他の機関の検討結果を取り入れることとし,独自の検討は行われなか
った(甲ロ79の1,103,C証人)。
また,対象津波を歴史記録が残る津波(約400年)に限定してい
るが,既往最大の津波を考慮するなら津波が繰り返す期間が400年よ
り短いことが保証されなければならないところ,その根拠は示されてい
ない(甲ロ53・33頁)。
さらに,歴史的なデータが不足している場合,言い換えれば時間軸
が限定されている場合には,空間軸を拡大することで標本数を増やすこ
とによって統計的な検証が可能となるところ,津波評価技術において
は,基準断層モデルの設定のための領域区分は地震地体構造論の知見に
基づくとし,福島県沖を含む「G3」領域では,さらに領域区分を行い,
「G3」領域内で既往最大である1677年延宝房総沖地震(津波地震)
の波源を福島県沖(日本海溝沿い)に設定しなかった。
被告国は,本件事故後に国際原子力機関(IAEA)に提出した報
告書において,設計の考え方の観点からみると,原子力発電所の耐震設
計においては,考慮すべき活断層の活動時期の範囲を12~13万年以
内(旧指針では5万年以内)とし,大きな地震の再来周期を適切に考慮
するようにしており,さらにこの上に,残余のリスクも考慮することを
求めているのに対し,津波に対する設計は,過去の津波の伝承や確かな
痕跡に基づいて行っており,達成すべき安全目標との関係で,適切な再
来周期を考慮するような取組みとはなっていなかったとした(甲ロ46
の1及び2)。
6三陸沖から房総沖にかけての地震活動の長期評価について(長期評価)
(甲ロ3,50)
策定経緯等
平成7年に発生した阪神・淡路大震災を踏まえて,全国にわたる総合的な
地震防災対策を推進するために,政府の特別の機関として総理府(平成14
年当時は文部科学省)に設置された地震調査研究推進本部(地震本部)は,
平成14年7月31日,長期評価を公表した。
D(昭和45年東京大学大学院修士課程修了,理学博士。平成元年東京大
学地震研究所教授)は,地震学を専門とし,特に地震及び津波の長期予測に
ついて研究し,上記地震本部地震調査委員会委員,同長期評価部会長を務め
た(甲ロ53)。
概要
ア長期評価は,主として,固有地震モデルという理論,すなわち,個々の
断層又はそのセグメントからは,基本的にほぼ同じ規模の地震が繰り返し
発生するという考え方に基づいて,三陸沖から房総沖までの太平洋沖を8
個の領域に区分した上で,個々の領域内において繰り返し発生する最大規
模の地震を固有地震と定義し,その固有地震と同規模の地震が発生する確
率を論じた。固有地震については,地震が発生してない期間が長ければ長
いほど,地震発生の確率は高くなっていくと考えられ,最新活動履歴が判
明している三陸沖北部のプレート間地震については,発生年や発生間隔を
取り入れて計算するBPT分布を用いて地震発生の確率を算定した。
イ「三陸沖北部から房総沖の海溝寄り」と名付けられた海域(以下「日本
海溝付近」という。)のプレート間大地震(津波地震)について,日本海
溝付近のプレート間で発生したマグニチュード8クラスの地震は17世紀
以降では,1611年の慶長三陸地震,1677年の延宝房総沖地震,明
治29年(1896年)の明治三陸地震が知られているが,これらの地震
は,同じ場所で繰り返し発生しているとはいい難いため,固有地震である
とは特定できないとし,明治29年(1896年)の明治三陸地震につい
てのモデルを参考にし,断層の長さが日本海溝に沿って200km程度,
幅が約50kmの地震が,同じ構造をもつ三陸沖北部から房総沖の海溝寄
り(日本海溝付近)の領域内のどこでも発生する可能性がある(甲ロ5
マグニチュー
ド8クラスのプレート間大地震は,過去400年間に3回発生しているこ
とから,この領域全体では約133年に1回の割合でこのような大地震が
発生すると推定されるとし,ポアソン過程(一定時間の中で偶然に起きる
事象の数の分布を示す数式であるポアソン分布に従って確率を計算するた
めの理論であり,その事象が当該期間内に発生する平均回数に着目して発
生確率を計算するもの)により,今後30年以内の発生確率は20%程度,
今後50年以内の発生確率は30%程度と推定されるとした。
もっとも,同領域内の特定の海域では,断層長(200km程度)と領
域全体の長さ(800km)の比を考慮して,ポアソン過程により,今
後30年以内の発生確率は6%程度,今後50年以内の発生確率は9%
程度と推定されるとした。
評価
地震本部の設置の根拠となっている地震防災対策特別措置法7条2項
1号は,その所掌事務の一つを「地震に関する観測,測量,調査及び研
究の推進について総合的かつ基本的な施策を立案すること」としており,
その政府の公的機関としての目的及び役割からして,地震本部が公表し
た長期評価は,防災を目的とした被告国の「公的見解」であって,個々
の専門家が発表した地震や津波についての「論文」や学会での「報告」
類とは,目的,性質,そしてその重要性が根本的に異なる。
長期評価の根底にある考え方は,歴史資料は不十分であることに留
意し,津波の繰り返し間隔が長い場合には歴史に残らない可能性を考慮
し,歴史地震が起きていないのは,単に記録に残っていないだけであり,
実際には起きているかもしれないと考えたものといえる(甲ロ53・3
3頁)。
長期評価に先立つ津波地震の知見の進展があり,特に長期評価の前
提となる津波地震の意義と低周波地震の発生帯が確認されている。また,
津波地震が海溝軸近くのプレート境界で起こるという知見は既に確立さ
れていた(甲ロ53,甲ロ57の1・2,甲ロ112,甲ロ131,甲
ロ164,D証人,C証人)。
長期評価策定に当たり,地震調査委員会長期評価部会の海溝型分科
会では,過去の明治29年(1896年)明治三陸地震,1611年慶
長三陸地震,1677年延宝房総沖地震という三つの津波地震を個々に
評価し,将来の地震を長期評価する際の領域分けについて,具体的な議
論が繰り返し行われている。その結果,日本海溝寄り南北にわたる前記
明治三陸地震,慶長三陸地震,延宝房総沖地震がいずれも津波地震であ
ることはC証人も含めて賛成があり,最大公約数的な結論として長期評
価策定に当たって確認された(甲ロ51の1~6,甲ロ132,C証
人)。
長期評価における日本海溝寄りの津波地震に関する地震評価は,そ
の後の改訂を通じても確認維持されており(甲ロ85,丙ロ48),津
波評価技術を策定した土木学会津波評価部会においても,平成14年以
降,福島県沖を含む三陸沖から房総沖の日本海溝寄りにかけてどこでも
津波地震が起こり得るとの「長期評価」の考え方を取り入れて議論し,
少なくとも福島県沖日本海溝寄りで延宝房総沖地震と同様の津波地震が
起こることを想定している(甲ロ163,C証人)。
被告東電のEらは,米国フロリダ州マイアミで平成18年7月17
日から同月20日に開催された第14回原子力工学国際会議(ICON
E―14)において発表した論文(マイアミ論文)の冒頭において「津
波評価では,耐震設計と同様に,設計基準を超える現象を評価すること
が有意義である。なぜなら,設計基準の津波高さを設定したとしても,
津波という現象に関しては不確かさがあるため,依然として,津波高さ
が,設定した設計津波高さを超過する可能性があるからである」とし,
JTT系(三陸沖北部から房総沖の海溝寄りのプレート間大地震)につ
いて,「JTT系列はいずれも似通った沈み込み状態に沿って位置して
いるため,日本海溝沿いの全てのJTT系列において津波地震が発生す
ると仮定してもよいのかもしれない」と述べ(甲ロ25・3頁),既往
津波が確認されていないJTT2の領域(甲ロ25・4頁図2,表1)
についても,既往地震であるJTT1(明治29年(1896年)明治
三陸沖津波)と同じモーメントマグニチュード(Mw)を仮定し,最大
マグニチュード8.5,日本海溝沿いのより南方でも明治29年(18
96年)明治三陸地震と同様の津波地震が生じ得るという想定,すなわ
ち,長期評価に沿った波源の設定を行った。
イ他方で,以下の点が指摘されるなどした。
三陸沖北部から房総沖の海溝寄りという領域設定について
低周波地震を極端に大きくしたものが津波地震であり,昭和55年に
発表されたF・G「日本海溝の内壁直下の低周波地震ゾーン」(甲ロ5
7の1,2)に掲載されている低周波地震の分布図においては,津波地
震である明治三陸地震が発生した三陸沖の海溝沿い(北部)では低周波
地震や超低周波地震を示す印が多く認められる一方,本件地震前に津波
地震の発生が認められなかった宮城県沖や福島県沖の海溝沿い(南部)
では,低周波地震や超低周波地震を示す印は少なく,また,Hほか
「日本海溝前弧域(宮城県沖)における地震学的探査―KY9905航
海―」(平成13年)(丙ロ67),Iほか「日本海溝域における
プレート境界の弧沿い構造変化:プレート間カップリングの意味」(平
成14年)(丙ロ54の1,2)等においては,日本海溝沿いの北部と
南部で地形,地質が異なることが指摘されていたが,長期評価を作成す
るに当たって,日本海溝沿いのプレート構造や地形の違いについて具体
的に議論された形跡はみられず,その区分は,過去に発生した地震に基
づいてなされた。
日本海溝沿いで発生したとされる地震について
長期評価においては,慶長三陸地震,延宝房総沖地震及び明治三陸地
震を一つのグループとし,同様の津波地震が三陸沖北部から房総沖の
海溝寄りにかけてどこでも発生する可能性があるとされたが,平成1
4年以降現在に至るまで,地震学会で日本海溝沿いの津波地震として
コンセンサスが得られているのは,明治29年(1896年)明治三
陸沖津波地震だけで,慶長三陸地震については震源域が明らかではな
く,日本海溝沿いではなく千島沖で発生したとする見解もあり,また,
延宝房総沖地震についても震源域が明らかではなく,そもそも浅い領
域で起こるプレート間地震であるかどうかも不明であるとする見解も
あった。(甲ロ51の1,甲ロ51の3)
海溝型分科会の議論状況及び長期評価における「なお書き」
海溝型分科会では,長期評価の見解とはそぐわない前記の見解が示さ
れ,長期評価部会及び地震調査委員会が,長期評価の内容に対して問題
点や異なる領域設定を検討する必要性を指摘していたほか,データとし
て用いる過去地震に関する資料が十分にないこと等による限界があるこ
とから,評価結果である地震の発生確率や予想される次の地震の規模の
数値には誤差を含んでおり,防災対策の検討など評価結果の利用にあた
ってはこの点に十分留意する必要があるとのなお書きが付された(甲ロ
50・1枚目)。
地震本部は,防災機関が長期評価を利用する前提として,長期評価
が示した判断について,どの程度信頼に足るものなのかを評価が分から
なければ,執行者である防災機関において,どの地震発生領域を優先し
て防災計画を策定すべきかの判断に困難が伴うことから,長期評価が示
したそれぞれの判断に信頼度を付すべく,平成15年3月24日,「プ
レートの沈み込みに伴う大地震に関する長期評価の信頼度について」
(丙ロ27)を公表した。
そして,地震本部が公表したプレートの沈み込みに伴う大地震(海溝
型地震)に関する長期評価について,評価に用いられたデータの量及び
質において一様でなく,そのためにそれぞれの評価結果についての精粗
があり,その信頼性には差があるとし,評価の信頼度を「A:(信頼度
が)高い,B:中程度,C:やや低い,D:低い」の4段階に分けた。
長期評価における「三陸北部から房総沖の海溝寄りのプレート間大地
発生領域の評価の信頼度C」,
規模の評価の信頼度発生確率の評価の信頼度C」
とされた。
発生領域の評価の信頼度」において「C」とされた
ことの意味は,その域内のどこかで地震が起こることは確実に分かって
いるが,その領域内のどこで起きるかが分からないということであって,
その領域内で起こらないということを意味するものではないとの証言
(甲ロ131,D発生確率の評価の信頼度」において
「C」とされたことの意味は,明治三陸地震の震源域の位置が南北につ
いて厳密に定まらないということであって,津波地震が起きない,ある
いは起きるか曖昧であるということを意味するものではないとの証言
(甲ロ131,D証人)もある。
長期評価においても,「三陸沖北部および三陸沖南部海溝寄り以外
の領域は,過去の地震資料が少ないなどの理由でポアソン過程として扱
ったが,今後新しい知見が得られればBPT分布を適用した更新過程の
取り扱いの検討が望まれる。」と指摘された(甲ロ50・7頁)。
中央防災会議(災害対策基本法に基づき設置された内閣の重要政策
に関する会議で,防災基本計画の作成や防災に関する重要事項の審議等
を行い,本部長(内閣総理大臣)及び本部員(全閣僚,指定公共機関の
代表者及び学識経験者)より構成される。)が設置した日本海溝・千島
海溝周辺海溝型地震に関する専門調査会においても長期評価の考えは採
用されなかった(甲イ2,丙ロ28)ほか,合同WGでも長期評価に基
づく検討を要求されなかった。
7平成18年耐震設計審査指針
策定経緯等
原子力安全委員会は,平成18年9月19日,「発電用原子炉施設に関す
る耐震設計審査指針」を改訂した(平成18年耐震設計審査指針)。同指針
において,「8.地震随伴事象に対する考慮」の中で,津波に関して,「施
設は,地震随伴事象について,次に示す事項を十分に考慮したうえで設計さ
施設の供用期間中に極めてまれではあるが
発生する可能性があると想定することが適切な津波によっても,施設の安全
機能が重大な影響を受けるおそれがないこと。」とされた。
バックチェックルール
保安院は,平成18年9月20日,平成18年耐震設計審査指針を受け,
被告東電を含む原子力事業者等に対し,「『発電用原子炉施設に関する耐震
設計審査指針』等の改訂に伴う既設発電用原子炉施設等の耐震安全性の評価
等の実施について」において,「新耐震審査指針に照らした既設発電用原子
炉施設等の耐震安全性の評価及び確認に当たっての基本的な考え方並びに評
価手法及び確認基準について」(以下「バックチェックルール」という。)
を策定し,稼働中の発電用原子炉施設等についてバックチェックの実施とそ
の実施計画の作成を求めた(甲ロ7)。
バックチェックルールにおいて,津波に対する安全性についての評価手法
として,既往の津波の発生状況,活断層の分布状況,最新の知見等を考慮し
て,施設の供用期間中に極めてまれではあるが発生する可能性がある津波を
想定し,数値シミュレーションにより評価することを基本とするとされた。
8その他
貞観津波に関する知見
ア内容
貞観津波に関しては,平成14年当時の時点で,多くの研究者によって,
正史,伝承,津波堆積物などからその被害,波源モデル,規模,浸水域
などに関する研究が着実に進められていた。すなわち,貞観津波の被害
が甚大であったこと,海岸から3kmほどまで津波が押し寄せたこと,
その津波は仙台平野からさらに以南の福島県沖相馬付近まで及んでいた
ことなどは,当時の知見として確立していた。
イ現時点では,本件津波の浸水域は,この貞観津波の浸水域に近いとの知
見が得られているが,その基礎となる上記知見は,平成14年までに集積
されていたものである。
IAEA(国際原子力機関)福島第一原子力発電所事故事務局報告書
(甲ロ160,161の1,2)
IAEAは,平成27年9月,本件事故の検証を踏まえ,福島第一原子力
発電所事故事務局長報告書を公表し,ドライサイト,ウェットサイトの考え
方(ドライサイトコンセプト)が「原子炉施設の津波に対する安全確保措置
に関して,最も基本的な原則として確立した考え方」とし,ウェットサイト
に転じた場合,所管機関が効果的かつ迅速に対応して,その根拠の最終確認
を得るまでの間,暫定策の実施によって安全を確保する必要があるとした。
9各種知見を踏まえた被告東電の対応
平成6年における被告東電による津波想定
ア平成5年7月12日に発生した北海道南西沖地震で多大な津波被害が発
生したことを受け,同年10月15日,原子力発電所の安全審査を担当し
ていた通商産業省資源エネルギー庁(当時)は,被告東電を始めとする電
力事業者で組織する電気事業連合会に対し,既設原子力発電所の津波に対
する安全性のチェック結果の報告を求め(丙ロ5),これを受け,被告東
電は,平成6年3月31日に報告書をまとめた(甲ロ31,丙ロ6)。
イ同報告書において,文献調査(11件)に基づき,福島第一原発・第二
原発の敷地に影響を及ぼす可能性のある地震として,慶長地震津波(16
11年),宝永地震津波(1677年),チリ地震津波(1960年)を
選定の上,これを基に予測式により敷地に来襲する津波高さの推定を行い,
結果として,福島第一原発においては,最大水位上昇量等についてはチリ
地震津波による値が最も大きいとし,満潮時における最高数位はO.P.
+3.5mになるが,主要施設が被害を受けることはないとした(丙ロ
6・4頁,13頁)
電気事業連合会による「『太平洋沿岸部地震津波防災計画手法調査』への
対応について」
(甲ロ62)
ア被告東電を含む電気事業連合会は,4省庁報告書への対応について検討
を行い,平成9年7月25日に「『太平洋沿岸部地震津波防災計画手法調
査』への対応について」という報告書を作成した。
イ同報告書には,4省庁報告書から読み取った津波高さは,福島第一原発
等において,冷却水取水ポンプモーターのレベルを超える数値となってお
り,また,4省庁委員会が設定した想定地震の断層パラメーターを用い,
独自に数値解析した結果,福島第一原発等は,余裕のない状況となってい
ること,さらに,想定地震の断層パラメーターのバラツキ及び計算誤差を
考慮して,仮に上記値の2倍の津波高さの変動があるものとすると,太平
洋側のほとんどの原子力地点において,水位上昇によって冷却水取水ポン
プモーターが浸水することになることが記載され,また,対応策等の考え
方の一つとして水密モーターの採用が挙げられているが,原子力で採用す
るためには,開発及び耐震性等の確証試験を行う等の問題があること等が
記載されていた。
電気事業連合会の「7省庁津波に対する問題点及び今後の対応方針」
(甲ロ170)
ア作成経緯
被告東電を中心とする電気事業連合会は,通商産業省(当時)を通じて
「7省庁手引き」等の草稿(ドラフト版)を入手し検討し,平成9年1
0月15日,「7省庁津波に対する問題点及び今後の対応方針」と題す
る文書を作成した。
イ概要
上記文書においては,「7省庁手引き」等が,原子炉施設の地震津波の
安全の確保に関して「地震地体構造的見地から想定される最大規模の地
震津波」を考慮するものとしていることが記載されている。また,原子
力規制委員会が平成27年に開示した上記文書には,「MITI(通商
産業省)は情報の収集に努める」,「電力は独自に地震地体構造を自主
保安でチェックする」,「バックチェックの指示はきっかけがない(電
事連ペーパーで自主的に行う)」との書込みがされていた(甲ロ172
の2)。
津波評価技術に関わる検討
(丙ロ8)
ア検討経緯
被告東電は,平成14年3月,津波評価技術に従って,「津波の検討―
土木学会「原子力発電所の津波評価技術」に関わる検討―」を策定し,
保安院に対し福島第一原発の設計津波最高水位を報告した(丙ロ8)。
イ概要
被告東電は,津波評価技術に基づく津波推計計算を以下のとおり実施し
た。すなわち,同計算では,津波評価技術の「既往最大」の考え方に基
づいて,明治三陸地震や延宝房総沖の津波地震の波源モデルを福島県沖
の日本海溝寄りに想定することはせず,より陸寄りの塩屋崎沖地震の波
源モデルをその発生場所付近に想定して推計し,その結果,塩屋崎沖地
震の波源モデルを該当領域に想定した場合に最大の津波高さとなったた
め,塩屋埼沖地震の波源モデルを前提に波源の位置についてパラメータ
スタディを実施し,その推計の結果として,海水ポンプ等が設置されて
いたО.P.+4m盤を超えるO.P.+5.7mの津波の襲来があり得
るものとした。
ウ評価
この推計結果は,原子炉施設の津波防護策の基礎とするに足りるものと
評価され,被告東電は,非常用海水ポンプの嵩上げ,建屋・貫通部等の
浸水防止対策と手順書の整備をし(丙ロ8,乙イ2の1・17頁),保
安院に対し,安全確保は可能である旨報告した。
平成20年における推計
(甲ロ27)
ア検討経過等
被告東電は,平成20年2月頃,有識者に対し,明治三陸地震と同様の
地震が日本海溝寄りの領域でどこでも発生する可能性があるとの知見を
いかに取り扱うべきか意見を求めたところ,福島県沖海溝沿いで大地震
が発生することは否定できないので波源として考慮すべきと回答を得た。
これを踏まえて,被告東電は,長期評価に基づいて,明治29年(18
96年)明治三陸地震の波源モデルを福島県沖の日本海溝沿いにおいて
試算を行い,推計を作成した。なお,この推計は,平成23年3月7日
に被告国に対して報告された(甲イ2本文編404頁)。
イ概要
明治29年(1896年)明治三陸地震の波源モデルを福島県沖の日本
海溝沿いにおいた上で,福島第一原発の各号機,敷地内においてどの程
度の津波高さになるかという具体的な計算段階では,津波評価技術によ
る計算手法(パラメータスタディ等)を用いて,各号機における津波高
さを算出した。
その結果,敷地南側で最大でO.P.+15.7mの津波高さ(解析値)
を得た。1号機ないし3号機の立地点で浸水深1m前後,4号機の立地
点で2m前後に達した。(甲ロ178)
なお,その後の試算では,1677年延宝房総沖地震の波源モデルを福
島県沖の日本海溝寄りにおいた場合には,O.P.+13.6mの津波
高さも得ていた(甲ロ27)。
ウ対応
被告東電は,平成20年6月,7月に,上記推計に基づき,対応策につ
いての会議を実施した(甲ロ28・添付資料2-1)。
長期評価についての検討委託
被告東電は,最大の試算結果を把握した後,社団法人土木学会に対し,長
期評価における知見に基づき津波評価をするための具体的な波源モデルの策
定に関する検討を委託し,平成24年10月を目途に結論が出される予定の
検討結果如何で対策を講じる予定としていた(甲イ2本文編405頁,乙イ
2の1,丙ロ82)。
第2章内閣総理大臣が本件設置等許可処分をしたことは国賠法1条1項の適用上
違法かについて
第1国賠法1条1項の「違法」
国賠法1条1項は,国又は公共団体の公権力の行使に当たる公務員が,その
職務を行うについて,違法に他人に損害を加えたことを国家賠償請求権の成立
要件としているところ,ここでいう「違法」とは,公権力の行使に当たる公務
員が個別の国民に対して負担する職務上の法的義務に違背することをいう(最
高裁昭和60年11月21日第一小法廷判決・民集39巻7号1512頁,最
高裁平成17年9月14日大法廷判決・民集59巻7号2087頁等)。
そして,法が,当該公務員に対し,個別の国民における結果発生の危険性と
の関係でどのような職務上の法的義務を課しているかを検討する前提として,
予見可能性が考慮要素となり,その判断は,当該職務行為をした時点における
科学技術水準や科学的知見を離れて論ずることはできない以上,当該公務員が
個別の国民との関係において職務上の法的義務を負っているか否かは,当該職
務行為をした時点を基準時として判断すべきである。
また,国賠法1条1項の対象となる公権力の行使は,多種多様であることか
ら,当該公権力を行使する公務員がいかなる職務上の法的義務を個別の国民に
対して負っているかについては,当該公権力の行使の内容及び性質を踏まえ,
行政行為であれば,当該行政行為の根拠法令上,当該公務員が当該行政行為を
行うに当たって個別の国民に対し,どのような法的義務を負っており,これに
違背しているといえるかを検討すべきである。
第2原子炉設置許可処分,変更許可処分に係る違法性判断基準
1判断基準
本件設置等許可処分が国賠法上違法と評価されるか否かを判断するに当たっ
ては,前記のとおり,その処分の内容や性質を考慮してその判断基準を具体的
に検討する必要がある。
この点,処分時炉規法23条1項は,原子炉を設置しようとする者は,政
令で定めるところにより,内閣総理大臣の許可を受けなければならないと定
め,同法24条2項は,内閣総理大臣は,原子炉設置の許可をする場合にお
いては,同条1項各号の設置許可の基準の適合性について,あらかじめ原子
力委員会の意見を聴き,これを尊重してしなければならないと定め,同項4
号は,原子炉施設の位置,構造及び設備が核燃料物質,核燃料物質によって
汚染された物又は原子炉による災害の防止上支障がないものであることを求
めている。
そして,本件設置等許可処分当時,原子力委員会には,原子炉安全専門審
査会が置かれ,同審査会は,原子炉に係る安全性に関する事項を調査審議す
ることとされており,審査委員は,学識経験のある者及び関係行政機関の職
員で組織され,原子力に関する専門的な分野はもとより,地震,気象その他
幅広い範囲にわたる専門家によって構成されていたこと,その調査審議にお
いては,当該原子炉施設そのものの工学的安全性,平常運転時における従業
員,周辺住民及び周辺環境への放射線の影響,事故時における周辺地域への
影響等を,原子炉設置予定地の地形,地質,気象等の自然的条件,人口分布
等の社会的条件及び当該原子炉設置者の技術的能力との関連において,専門
的知見に基づく多角的,総合的見地からの検討が必要とされたこと等,原子
炉施設の安全性に関する審査の特質を考慮すれば,処分時炉規法24条1項
3号(技術的能力に関する部分に限る。),4号所定の基準の適合性につい
ては,各専門分野の学識経験者等を要する原子力委員会の科学的,専門的知
見に基づく意見を尊重して行う内閣総理大臣の合理的な判断に委ねる趣旨と
解するのが相当である。
そして,処分時炉規法24条1項4号が原子炉設置許可処分の基準として,
原子炉施設の位置,構造及び設備が核燃料物質,核燃料物質によって汚染さ
れた物又は原子炉による災害の防止上支障がないものであることという抽象
的な許可基準を定めるにとどめたのは,原子炉設置許可の際に問題とされる
事柄が極めて複雑で,高度の専門技術的事項に係るものであり,しかも,そ
れらに関する技術及び知見が不断に進展,発展,変化することから,許可要
件について法律をもってあらかじめ具体的かつ詳細な定めをしておくことは,
判断の硬直化を招き適切ではないことによるものである。そのため,同号は,
その審査基準の具体的内容については下位の法令及び内規等で定めることを
是認し,これを原子力委員会の意見を尊重して行う内閣総理大臣の専門技術
的裁量に委ねる趣旨と解すべきである。
また,原子炉施設は,高度の科学技術及び知見を動員して作られた極めて
複雑な技術体系を有するものであり,これに係る安全性の判断は,特定の専
門分野のみならず,関連する多くの専門分野の専門技術的知見,実績,審査
委員の学識,経験等を結集した上での総合的判断の上に成り立つものであり,
しかも,この安全性を適切に判断するためには,その時点において確定不可
能な将来の予測に係る事項についての対策の相当性に関する判断まで行うこ
とが求められるのであるから,その安全性の判断は極めて複雑多岐にわたる
事項についての調査審議を経た上でされるものである。これらのこと等から
すれば,処分時炉規法は,その要件充足性についての判断についても,原子
力委員会の意見を尊重して行う内閣総理大臣の専門技術的裁量に委ねている
というべきである。
2原子炉設置許可処分,変更許可処分が国賠法上違法と評価される場合
前記のとおり,原子炉設置許可処分,変更許可処分における安全審査に当た
っては,原子力委員会の意見を尊重して行う内閣総理大臣の専門的技術的裁量
が認められていると解されることから,原子炉設置許可処分,変更許可処分が
国賠法1条1項の適用上違法とされるのは,少なくとも当時の科学技術水準や
科学的,専門技術的知見に照らし,原子力委員会若しくは原子炉安全専門審査
会における調査審議に用いられた具体的審査基準に不合理な点があり,又は原
子力委員会若しくは原子炉安全専門審査会が行った調査審議及び判断の過程に
看過し難い過誤,欠落があり,内閣総理大臣の判断がこれに依拠してされたと
認められることが必要というべきである。
第3本件設置等許可処分の違法性
1具体的審査基準について
福島第一原発1号機から3号機までの設置許可における安全審査の前提とな
った指針は,昭和39年原子炉立地審査指針であり,同4号機の設置許可にお
ける安全審査の前提となった指針は,昭和39年原子炉立地審査指針及び昭和
45年安全設計審査指針であった。
そして,前提事実記載のとおり,昭和39年原子炉立地指針は,原子炉の立
地条件の適否を判断するために策定されたものではあるが,それは単に,地理
的要因のみから原子炉施設の立地の適否を検討するための指針ではなく,事故
時に公衆の安全を確保するといった視点から,事故時に公衆の安全を確保する
ために必要な「原則的立地条件」を踏まえて「基本的目標」を設定し,万一の
事故を仮定(重大事故),仮想(仮想事故)し,原子炉施設と公衆との離隔の
確保を求めた要件を確認することで立地の適否を判断することとしており,内
容的にも当時の知見に照らして不合理なものとはいえず,本件設置等許可処分
当時においても変わりはない。また,昭和45年安全設計審査指針も,前提事
実記載の内容からすれば,当時の知見を踏まえたもので,不合理なものとはい
えず,本件設置等許可処分当時においても変わりはない。
よって,原子力委員会及び原子炉安全専門審査会における調査審議に用いら
れた具体的審査基準に,当時の科学技術水準や科学的,専門技術的知見に照ら
し,不合理な点があるとはいえない。
2調査審議及び判断の過程について
1号機の設置許可申請に対する審査について
前記認定のとおり,1号機の調査審議は,「安全対策」「平常運転時の被
ばく評価」「各種事故の検討」「災害評価」について検討の上,安全性を審
査しているのであって,当時の科学技術水準や科学的,専門技術的知見に照
らし,その調査審議及び判断の過程に看過し難い過誤,欠落があるとはいえ
ない。
2号機から4号機までの設置許可申請の審査について
2号機から4号機までの審査内容についても,前記認定のとおり,1号機
における審査をおおむね踏襲する内容の検討の上,安全性を審査しているの
であって,当時の科学技術水準や科学的,専門技術的知見に照らし,その調
査審議及び判断の過程に看過し難い過誤,欠落があるとはいえない。
3原告らの主張について
具体的審査基準について
原告らは,具体的審査基準について,①起因事象として,米国で考慮され
た外部事象を考慮せず,内部事象に限ったこと,②共通原因故障を考慮せず,
単一故障を仮定したこと,③長時間電源喪失を考慮しなかったことは不合理
である旨主張する。
しかしながら,昭和45年安全設計審査指針においては,「敷地の自然条
件に対する設計上の考慮」及び「耐震設計」について定め,外部事象に対す
る防護設計による安全性を確認することを求めており,また,非常用電源設
備については,単一故障を仮定しても,工学的安全施設や安全保護系等の安
全上重要かつ必須の設備が,所定の機能を果たすに十分な能力を有するもの
で,独立性及び重複性を備えた設計であることを求めていたといえ,当時の
科学技術水準や科学的,専門技術的知見に照らし,不合理な点があるとはい
えない。
要件該当性の認定判断について
原告らは,要件該当性の認定判断について,①本件原発の敷地は海抜35
mの台地を海抜10mまで削って作っており,その地盤は比較的脆弱な岩盤
であり,明らかに耐震設計が不十分であったこと,②外部電源系を一般産業
施設と同程度でよいとされ,原子炉施設の危険性が考慮されていなかったこ
と,③1号炉に設置された非常用ディーゼル発電機(耐震設計重要度分類A
クラス)は,僅か1台であって多重性の要件を欠き,しかも耐震設計重要度
分類Bクラスのタービン建屋の地下1階に設置されたこと,④立地条件とし
て,重大事故及び仮想事故に放出される一定の放射線量の目安が設定される
も,本件事故後の積算線量は,大幅にその目安を超えていること,⑤被告国
は,被告東電の許可申請後僅か6か月で許可をしたことをもって,不合理で
ある旨主張する。
しかしながら,①について,岩盤として比較的脆弱である点は科学的根拠
をもって認めるに足らず,そもそも,本件事故の事故原因との関わりも認め
られない。また,②③についても,本件事故は,本件津波の到来により非常
用ディーゼル発電機が被水し,機能喪失に至ったものであり,機能喪失が地
震動によるものであったとは認められないこと,また,証拠(丙ハ52)に
よれば,通商産業省の調査機関として設置された原子力発電所安全基準委員
会が昭和36年4月に策定した「原子力発電所安全基準第一次報告書」は,
原子力発電所に関する安全基準としては世界で初めて系統的に検討されたも
のであるところ(丙ハ52・1頁),同報告書において,耐震設計の重要度
による分類として「機器等において,その部分により要求される重要度が異
なる場合は原則としてその重要度分類に応ずる許容応力等を該当部分に適用
する。ただし重要度の低い部分の損傷等が重要度の高い部分に損傷を与える
おそれのある場合には重要度の高い部分に対する許容応力等を低い部分に対
しても用いる」(丙ハ52・600頁)とされ,1号機についてもこれによ
っているものと認められることから,Aクラスの非常用ディーゼル発電機を
Bクラスのタービン建屋地下1階に設置したことをもって,直ちに不合理と
はいえない。さらに,1号機の設置許可申請時(昭和41年),非常用ディ
ーゼル発電機が1台のみであったとする点も,非常用電源設備について「独
立性および重複性」を要求されたのは昭和45年安全設計審査指針からであ
り,当時,原子力発電所に関する安全基準としては世界で初めて系統的に検
討された原子力発電所安全基準第一次報告書において,一つのプラントにつ
き非常用ディーゼル発電機を2台設置することは要求されていなかったこと
(丙ハ52・273頁)等からすれば,当時の科学技術水準や科学的,専門
技術的知見に照らし,不合理とはいえない。④⑤も,本件事故との関係で,
当時の科学技術水準や科学的,専門技術的知見に照らし,調査審議及び判断
の過程における看過し難い過誤,欠落に当たるものとはいえない。
4小括
以上のとおり,本件設置等許可処分当時の科学技術水準や科学的,専門技術
的知見に照らし,原子力委員会及び原子炉安全専門審査会における調査審議に
用いられた具体的審査基準に不合理な点があるとはいえず,また,原子力委員
会及び原子炉安全専門審査会の行った調査審議及び判断の過程に看過し難い過
誤,欠落があるともいえないから,これに依拠してされた本件設置等許可処分
が国賠法1条1項の適用上違法と評価されることはない。
第4結論
よって,本件設置等許可処分は,国賠法上,違法とはいえず,この点につい
ての原告らの主張は認められない。
第3章経済産業大臣が規制権限を行使しなかったことは国賠法1条1項の適用上
違法かについて
第1規制権限の不行使における違法性
1規制権限の不行使という不作為が国賠法上違法であるというためには,当該
公務員が規制権限を有し,規制権限の行使によって受ける国民の利益が国賠法
上法的に保護されるべき利益であることに加えて,同権限不行使によって損害
を受けたと主張する特定の国民との関係において,当該公務員が規制権限を行
使すべき義務が認められ,同作為義務に違反することが必要である。
2そして,規制権限行使の要件が法定され,同要件を満たす場合に権限を行使
しなければならないとされているときは,同要件を満たす場合に作為義務が認
められることになるが,規制権限の要件は定められているものの,権限を行使
するか否かにつき裁量が認められている場合や,権限行使の要件が具体的に定
められていない場合には,規制権限の存在から直ちに作為義務が認められるこ
とにはならず,作為義務の導出に当たっては,被害の予見可能性,結果回避可
能性のほか,被害法益の性質,重大性,規制権限行使への期待可能性を検討す
べきであり,当該権限を定めた法令の趣旨,目的や,その権限の性質等に照ら
し,その不行使が許容される限度を逸脱して著しく合理性を欠くと認められる
ときには,その不行使は国賠法1条1項の適用上違法となるというべきである。
第2規制権限の有無及び内容
1実用発電用原子炉について,電気事業者は,電気事業法39条に基づき,実
用発電用原子炉施設に係る事業用電気工作物につき技術基準適合維持義務を負
い,経済産業大臣は,同法40条に基づき,事業用電気工作物が技術基準に適
合していないと認めるときは,実用発電用原子炉施設の一時使用停止命令を含
む技術基準適合命令を発令することができるところ,原告らは,経済産業大臣
が,平成18年の時点で,電気事業法39条に基づく省令62号の改正権限,
同法40条に基づく技術基準適合命令を行使して,被告東電に対し,津波によ
る浸水から全交流電源喪失を回避するための対策として,①タービン建屋の水
密化,②非常用電源設備等の重要機器の水密化,独立性の確保,③給気口の高
所配置又はシュノーケル設置,④外部の可搬式電源車(交流電源車,直流電源
車)の配備等の措置を講ずるよう命ずべきであったにもかかわらず,この規制
権限行使を怠ったことが国賠法1条1項の適用上違法である旨主張する。
2この点,原子力は,通常の科学技術のレベルを超えた制御不能な異質な危険
を内包し,このような異質な危険を利用する原子力発電所は,一たび事故を引
き起こすと,広域・多数の国民の生命・健康・財産や環境に対し,甚大かつ不
可逆的な被害をもたらすことからすると,原子力発電所の稼働に当たっては,
具体的に想定される危険性のみならず,抽象的な危険性をも考慮した上で,広
域・多数の国民の生命・健康・財産や環境が侵害されないための万全な安全対
策の確保が求められるというべきである。
そして,旧炉規法及び電気事業法が,具体的措置を省令に包括的に委任した
趣旨は,原子力発電所が国民の生命,健康及び財産を保護するに足りる技術基
準に適合しているかの判断は,多方面にわたる極めて高度な最新の科学的,専
門技術的知見に基づいてされる必要がある上,科学技術は不断に進歩,発展し
ているのであるから,原子力発電所の技術適合性に関する基準を具体的かつ詳
細に法律で定めることは困難であるのみならず,最新の科学技術水準への即応
性の観点からみて適当ではないという点にあると考えられる。
以上からすると,経済産業大臣の電気事業法39条の規定に基づく省令制定
権限(技術基準を定める権限)は,原子力の利用に伴い発生するおそれのある
受容不能なリスクから国民の生命・健康・財産や環境に対する安全を確保する
ことを主要な目的として,万が一にも事故が起こらないようにするため,技術
の進歩や最新の地震,津波等の知見等に適合したものにすべく,適時にかつ適
切に行使することが求められ,原子炉(電気工作物)をこの新たな技術基準に
適合させるため,技術基準に適合させる権限(同法40条)を適時にかつ適切
に行使し,国民の生命・健康・財産や環境に対する安全を確保することが求め
られるというべきである。
3以上に対し,被告国は,旧炉規法では,段階的安全規制の体系を採用してい
るところ,電気事業法39条に基づく省令62号は,後段規制の技術基準を定
め,技術基準適合命令は,後段規制における不適合についてのみ是正を図るも
のであるから,基本設計等が設置許可要件に適合しないことが明らかになった
場合でも,是正を命じ得る規定は存在せず,経済産業大臣において,原告ら主
張の措置に関する規制権限を有しない旨主張する。
すなわち,旧炉規法における安全規制は,原子炉施設の設計から運転に至る
過程までを段階的に区分し,それぞれの段階に対応して,一連の許認可等に規
制手続を介在させ,これらを通じて原子炉の利用に係る安全の確保を図るとい
う,段階的安全規制の体系が採られ,原子炉の設置許可に係る安全審査(前段
規制)は,段階的安全規制の冒頭に位置付けられ,基本設計ないし基本的設計
方針の妥当性を審査,判断するものであり,これに続く原子炉施設の細部にわ
たる具体的な設計や原子炉施設の建設・工事の審査(後段規制)の前提となる
基本的事項を確定する機能を有するものであり,基本設計ないし基本的設計方
針の安全性は後段規制の前提であって,これに関わる問題については後段規制
の対象となり得ず,事後的に問題が生じた場合であっても,それについて後段
規制としての技術基準適合命令によって是正する仕組みは採られていないとこ
ろ,本件設置等許可処分に係る安全審査において,敷地高さと想定津波との間
に十分な高低差があってドライサイトが維持されることをもって,津波対策に
係る基本設計ないし基本設計方針とされていたから,原告らが主張するタービ
ン建屋の水密化等の措置は,いずれもウェットサイトであることを前提とした
措置であり,基本設計ないし基本的設計方針に関わる事項であり,経済産業大
臣において,原告ら主張の措置に関する規制権限を有しない旨主張する。
4しかしながら,基本設計ないし基本的設計方針という概念については,法令
に定義規定はなく,どのような事項が原子炉設置の許可の段階における安全審
査の対象となるべき当該原子炉施設の基本設計の安全性に関わる事項に該当す
るのかという点は,旧炉規法24条1項3号及び4号所定の基準の適合性に関
する判断を構成するものとして,原子力安全委員会(本件設置等許可処分当時
は原子力委員会)の科学的,専門技術的知見に基づく意見を十分に尊重して行
う主務大臣の合理的な判断に委ねられている(最高裁平成17年5月30日第
一小法廷判決・民集59巻4号671頁)。
そして,原子力安全委員会の決定した平成13年安全設計審査指針(丙ハ6
7)は指針2の2において「安全機能を有する構築物,系統及び機器は,地震
以外の想定される自然現象によって原子炉施設の安全性が損なわれない設計で
あること。重要度の特に高い安全機能を有する構築物,系統及び機器は,予想
される自然現象のうち最も過酷と考えられる条件,又は自然力に事故荷重を適
切に組み合わせた場合を考慮した設計であること。」を求め,平成18年耐震
生する可能性があると想定することが適切な津波によっても,施設の安全機能
が重大な影響を受けるおそれがないこと。」を求めているが,これらの指針等
において,津波対策に係る基本設計ないし基本設計方針が敷地高さと想定津波
との間の十分な高低差の確保によるドライサイト維持に尽きることを定めた規
定はない。むしろ,原子炉設置許可に係る安全審査(前段規制)の段階におい
て,津波対策については,基本的な安全性の審査が予定されているというにと
どまり,本件設置等許可処分に係る安全審査において,敷地高さと想定津波と
の間の十分な高低差の確保が基本設計ないし基本設計方針に当たるものとして
審査されたとしても,それは,当時の原子力委員会の意見に基づく判断である。
他方,原子炉設置許可の後続の手続において規制の対象となるのは,具体的
仕様等を前提とした具体的な詳細設計等である。
本件設置等許可処分に係る安全審査において,敷地高さと想定津波との間の
十分な高低差の確保が基本設計ないし基本設計方針に当たるものとして審査さ
れたとしても,後日,上記高低差の確保の判断を否定する科学的,専門技術的
知見が明らかになった場合に,原告らの主張する前記①~④の措置をとること
は,性質上いずれも津波対策に係る具体的な措置というべきものであり,津波
対策に係る基本的な安全性を補完し,具体化する詳細設計等の問題である。
確かに,前記①~④の措置はウェットサイトを前提とした対策である。しか
し,上記のとおり,基本設計ないし基本設計方針は,ドライサイト維持に尽き
るものではなく,津波対策に係る基本的な安全性に係る事項ととらえるべきで
あるから,前記①~④の措置は,これと矛盾するものではなく,これを補完し,
具体化する詳細設計等の問題と評価することができる。
また,被告国の主張を前提とすると,原子炉施設の安全性に関わる専門技術
的知見や原子炉施設に対して生じ得る危険に関する知見を適時に適切に反映さ
せることが困難となり,相当でない。
経済産業大臣が本件事故後である平成23年3月30日付けで原子力発電所
設置者に対し行った指示文書(丙ハ49)の添付資料「福島第一原子力発電所
事故を踏まえた対策」の「抜本対策中長期」に,「設備の確保」として,
「防潮堤の設置,水密扉の設置,その他必要な設備面での対応」との記載をし
ているが,上記対応は,経済産業大臣がこれらの対策をとらせる権限を有して
いたことを前提とした文書といえる。
5以上より,経済産業大臣は,電気事業法39条に基づく省令62号の改正権
限,同法40条に基づく技術基準適合命令を行使して,被告東電に対し,津波
による浸水から全交流電源喪失を回避するための措置を講ずるよう命ずべき規
制権限を有していたといえる。
第3予見可能性
1予見可能性の対象
予見可能性は,被害に対する適切な結果回避措置をとることを法的に要求
するための前提である。
本件事故は,福島第一原発の敷地高さを超える津波の発生により,原子炉
等建屋内に津波が浸水し,非常用電源設備やその配電盤等,炉心冷却を維持
するために必要な電源機器が被水したことで,全交流電源喪失に陥り,その
結果,炉心損傷から大量の放射性物質の放出に至ったものであるところ,以
下のとおり,①津波の一般的性質や非常用電源設備の被水に対する脆弱性な
どから敷地高さを超えた津波の発生によって全交流電源喪失に至る危険性が
高いこと,②被告国がこのことを十分に認識していたことからすれば,予見
可能性の対象は,福島第一原発において全交流電源喪失をもたらし得る程度
の地震及びこれに随伴する津波が発生する可能性であり,具体的には,福島
第一原発1号機から4号機の建屋の敷地高さを前提に,敷地高さO.P.+
10mを超える津波が発生し得ることというべきである。
すなわち,上記①の津波の一般的性質として,津波が防波堤などを超えて
陸上に進入した場合,津波の挙動は,地形や構造物の存在などの影響を受け
て,極めて複雑な挙動を示すこととなるから,遡上の最終的な到達を示す浸
水高ないし遡上高を精緻に予想することは困難であり,非常用電源設備の被
水に対する脆弱性などから,敷地高さを超えた津波の発生によって全交流電
源喪失に至る危険性は高い。また,上記②に関しては,前記認定のとおり,
(ⅰ)平成3年の海水漏えい事故,平成11年のルブレイエ原子力発電所に
おける外部溢水事故,平成16年のスマトラ沖地震によるマドラス原子力発
電所の外部溢水事故,平成17年のキウォーニー原子力発電所における内部
溢水事故を通じ,設計基準で想定した規模を超える自然現象が発生すること
及びそうした事象が発生した場合には原子炉の重要な安全設備に重大な危険
をもたらすことが実証されてきたこと,(ⅱ)被告東電を含む電気事業連合
会が4省庁報告書への対応について検討を行い,そこでは平成9年当時,被
告らも建屋等重要施設のある敷地高さを超える津波が襲来すれば全交流電源
喪失の現実的危険性があることを明確に認識していたことが示されていたこ
と(甲ロ62),(ⅲ)被告らは,溢水勉強会において,敷地高さを超える
津波を全交流電源喪失の分岐点と考え,敷地高を超えて津波が発生した場合
には,原子炉施設建屋への浸水,さらには地下1階に設置されている非常用
電源設備の被水によって全交流電源喪失がもたらされる現実的な危険性があ
ること,具体的には,敷地高さ(O.P.+13m)を1m超過する津波
(O.P.+14m)が継続することによって,福島第一原発5号機におい
てタービン建屋の「各エリアに浸水し,電源設備の機能を喪失する可能性が
あることを確認した。」とし,津波水位O.P.+14mのケースでは「浸
水による電源の喪失に伴い,原子炉の安全停止に関わる電動機,弁等の動的
機能を喪失する。」としていたことから,被告らは,敷地高さを超える高さ
の津波が発生すれば,全交流電源喪失に至る現実的危険性があることを認識
していたといえる(丙ロ13の2,甲ロ80,乙イ2の1・31頁等)。以
上の①,②からすれば,予見可能性の対象は,福島第一原発において全交流
電源喪失をもたらし得る程度の地震及びこれに随伴する津波が発生する可能
性であり,具体的には,福島第一原発1号機から4号機の建屋の敷地高さを
前提に,敷地高さO.P.+10mを超える津波が発生し得ることというべ
きである。
国際原子力機関(IAEA)の本件事故に関する報告書においては,「ド
ライサイト」と「ウェットサイト」は明確に区別されるべきことが指摘され
ているところ,「ドライサイト」では,安全上重要な物件は全て設計基準浸
水の水位よりも高くに建設することとされ,この条件が満たされない場合,
すなわち,設計基準浸水の水位が敷地高さを超える場合は「ウェットサイト」
として,恒久的なサイト防護策を取る必要があるとされている(甲ロ161
の2・5頁)ことも,予見可能性の対象を上記のように解することを裏付け
るものといえる。
以上に対し,被告国は,規制権限不行使の国賠法上の違法は,結果発生の
原因となる事象に対する防止策に係る法的義務違背を問うものであるから,
その前提となる予見可能性は,結果発生の原因となる事象について判断され
るべきであるとし,本件における予見可能性の対象は,本件地震及びこれに
伴う津波(O.P.+約11.5m~約15.5m)と同規模の地震及び津
波が福島第一原発に発生することである旨主張する。
しかしながら,前記説示のとおり,予見可能性は,被害に対する適切な結
果回避措置をとることを法的に要求するための前提であり,適時にかつ適切
に規制権限を行使して結果回避の現実的な可能性のある措置を取るべきとい
う,作為義務の導出のための考慮要素であるから,予見可能性の対象につい
ても,被害の発生を防止する行為としての結果回避行為を義務付けるために
必要な限度で特定されることが求められる法的な判断にすぎず,被告国の主
張するような,現実に生じた事実経過を前提に結果発生の原因となる事象を
予見することは,求められていないというべきである。
そもそも原子炉施設には高度な安全性が求められること,主要建屋敷地高
さを超える津波の襲来は全交流電源喪失及びそれに起因する過酷事故をもた
らす危険性があることからすれば,個々の原子力発電所に到達する津波高さ
の詳細な推計値が判明しない限り,敷地高さを超える津波に対する安全対策
を求める規制権限を行使しないということは相当ではない。
2予見可能性の程度
規制権限不行使の違法性を判断する前提としての予見可能性の程度につき,
原告らは,炉規法等の制度趣旨からして無視することができない知見の集
積があれば足りるとする。
この点,原子力発電所においては,一たび過酷事故が起きれば国民の生命
身体に不可逆的で深刻な被害をもたらすおそれがあるのであって,同事故に
よる被害の経験を踏まえ,将来的に被害の再発・拡大を防止するという考え
は採れない上,そもそも,炉規法等の一連の安全規制の法制度も,原子炉事
故による深刻な災害が万が一にも起こらないようにするという目的を達する
点にある。
そうであるとすれば,万が一にも過酷事故を起こさないようにすべく,予
見可能性の程度としても,無視することができない知見の集積があれば一応
足りるというべきであり,無視することができない知見が示された場合には,
経済産業大臣は,その知見の精度・確度の検証を含めた情報収集をし,対応
することが相当というべきである。
以上に対し,被告国は,行政庁が規制権限を行使するか否か,行使すると
していつ行使するかにつき裁量が認められる特定の規制権限について,これ
を行使すべき法的義務があるというためには,被害の発生を防止するために
当該規制権限を行使することが選択の余地がないほど差し迫っているという
必要性が基礎付けられなければならず,その前提として,少なくとも,当該
規制権限の不行使が問題とされた当時,当該規制権限を行使する立場にある
公務員が,被害の発生を予見することが可能であったといえる客観的な状況
が認められることが必要であり,行政庁に裁量があるとはいえ,被規制者に
対する権利・利益の制限や義務・負担の発生,場合によっては刑事罰等によ
る制裁が伴うのであるから,これを行使するためにはその必要性を基礎付け
るに足りる客観的かつ合理的な根拠が必要であるとし,最高裁判例をみても
規制権限を行使すべき作為義務を導くのに必要な予見可能性が存在すると認
められた事案は,いずれも規制権限の不行使が違法とされた時点で,被害が
現実に発生し,かつ,当該規制権限の行使が正当化でき,さらにその行使が
作為義務にまで至っているといえるだけの科学的知見が既に形成,確立し,
具体的な法益侵害の予見可能性があった事案であり,いまだ発生していない
被害の発生防止のための規制権限の不行使が違法と評価されるためには,よ
り一層,確立された科学的知見に基づく具体的な危険発生の可能性の予見が
必要である旨主張する。
また,原子力工学の観点から,すなわち,投入できる資源や資金にも限り
があり,人的資源の問題や時間的な問題として,緊急性の低いリスクに対す
る対策に注力した結果,緊急性の高いリスクに対する対策が後手に回るとい
った危険性もあることから,優先順位が高いものから行っていく必要がある
ことからも上記が正当化されるとする。
しかしながら,予見可能性の程度として,確立された科学的知見に基づく
具体的な危険発生の可能性,すなわち,専門研究者間で正当な見解として通
説的見解といえるまでの知見を要求した場合,そのような確立がみられるま
で原子力発電所における潜在的危険性を放置することになりかねない。
また,地震・津波の予見可能性の判断とは,どこにどの程度の規模の地震
が発生し,どこにどの程度の規模の津波が発生するかについて,地震・津波
の専門的研究の成果を踏まえて純粋に地震学の知見から判断されるものであ
り,ここに工学的な判断が入り込む余地はないというべきである。
もっとも,違法性の考慮要素たる結果回避義務との関係で,予見可能性の
程度は当然に影響し得るところであり,仮に,専門研究者間で正当な見解と
して通説的見解といえるまでの確立した知見に基づいた,精度及び確度が十
分に信頼することができるほどに高い試算が出されたのであれば,設計津波
として考慮し,直ちにこれに対する対策がとられるべきであるが,規制行政
庁や原子力事業者が投資できる資金や人材等は有限であり,際限なく想定し
得るリスクの全てに資源を費やすことは現実には不可能である以上,予見可
能性の程度が上記の程度ほどに高いものでないのであれば,当該知見を踏ま
えた今後の結果回避措置の内容,時期等については,規制行政庁の専門的判
断に委ねられるというべきである。
3経済産業大臣の予見可能性
前記認定のとおり,本件設置等許可処分の当時,津波想定に関しては,既
往最大津波として1960(昭和35)年のチリ津波で観測されたO.P.
+3.122mを取り上げており,津波に対する警戒は地震に対する警戒に
比し,非常に手薄であった。
波源設定について
アしかしながら,その後,日本海中部地震(昭和58年)や北海道道南地
震(平成5年)を受け,数値予測の改良が進んだことから,津波の実態を
少しずつ把握できるようになり(甲ロ48),4省庁報告書(平成9年3
月),7省庁手引き(平成10年3月)においては,当時の最新の知見を
踏まえて津波シミュレーションの手法を整理し,津波シミュレーションの
実施に際して極めて重要な意味を持つ「波源モデルの設定」について,
「従来から,対象沿岸地域における対象津波として,津波情報を比較的精
度よく,しかも数多く入手し得る時代以降の津波の中から,既往最大の津
波を採用することが多かった」とした上で,「近年,地震地体構造論,既
往地震断層モデルの相似則等の理論的考察が進歩し,対象沿岸地域で発生
しうる最大規模の海底地震を想定することも行われるようになった。これ
に加え,地震観測技術の進歩に伴い,空白域の存在が明らかになるなど,
将来起こりうる地震や津波を過去の例に縛られることなく想定することも
可能になってきており,こうした手法を取り上げた検討を行っている地方
公共団体も出てきている」として「信頼できる資料を数多く得られる既往
最大津波とともに,現在の知見に基づいて想定される最大地震により起こ
される津波をも取り上げ,両者を比較した上で常に安全側になるよう沿岸
津波水位のより大きい方を対象津波として設定するものとする」(甲ロ1
5・30頁)とした。4省庁報告書等は,災害対策法に基づく防災計画の
ために,一般防災の観点から,想定すべき地震・津波についての考え方を
確立したものであるが,より高度な安全性が求められる原子力防災におい
ても,想定し得る最大規模の地震・津波に対する対応が求められるに至っ
たものといえる。
イそして,前記認定のとおり,平成14年7月に公表された長期評価にお
いて,4省庁報告書,7省庁手引きと同様,想定し得る最大規模の地震を
検討し,福島県沖を含む日本海溝寄り(日本海溝付近)における地震予測
について,M8クラスのプレート間地震が過去400年間に3回発生して
いることから,この領域全体では約133年に1回の割合でこのような大
地震が発生すると推定されるとし,ポアソン過程に基づき発生確率を計算
すると,今後50年以内の発生確率は30%程度,今後30年以内の発生
確率は20%程度と推定された。
前記認定のとおり,長期評価については,①三陸沖北部から房総沖海溝
寄りという領域設定について,日本海溝沿いの北部と南部で地形・地質
が異なることが指摘されていたこと,②日本海溝沿いで発生したとされ
る地震について,地震学会で日本海溝沿いの津波地震としてコンセンサ
スが得られているのは,明治三陸沖地震だけで,慶長三陸地震,延宝房
総沖地震については震源域が明らかではないとする見解もあったこと,
③長期評価における「なお書き」として,地震の発生確率や予想される
次の地震の規模の数値には誤差を含んでおり,防災対策の検討など評価
結果の利用にあたっては留意する必要がある旨付記されたこと,④長期
評価の信頼度として,発生領域の評価の信頼度としてやや低いとされた
こと等,必ずしも専門研究者間で正当な見解として通説的見解といえる
までには至っていなかった。しかしながら,長期評価は,地震防災対策
特別措置法に基づき,地震に関する調査研究の推進並びに地震から国民
の生命,身体及び財産を保護するために設置された被告国の機関である
地震本部が策定したものであり,異論の存在も踏まえ最大公約数的に意
見をまとめたものといえる以上,経済産業大臣は,地震発生の規模,確
率を示した無視することができない知見として十分に尊重し,検討する
のが相当であったといえる。
津波シミュレーション
ア前記認定のとおり,被告国は,平成11年3月,4省庁報告書等の検討
を踏まえて,当時の津波浸水計算の最新の知見を集約した津波災害予測マ
ニュアルに従い,津波の浸水予測を行ったところ,設定津波高8mを前提
とすれば,福島第一原発1号機から4号機の立地点のほぼ全域が地盤上2
~3m以上の浸水になることが示された。
イ被告東電において,長期評価における知見,すなわち,明治三陸地震と
同様の地震が日本海溝寄りの領域でどこでも発生する可能性があるという
知見(以下「長期評価における知見」という。)を前提として津波評価技術
に基づき行った津波シミュレーションの結果(平成20年の推計)は,平
成23年3月7日に至って被告国に報告されたものである。しかしながら,
前記認定,説示のとおり,国内において平成3年の海水漏えい事故を経験
し,平成11年から平成17年にかけて,海外における津波による電源喪
失事例が集積されていたのであるから,被告らは,十分に,津波による電
源喪失の危険性を認識していたといえるところ,前記アの津波浸水予測図
に加え,平成18年5月11日に開催された第3回溢󠄀水勉強会において
は,福島第一原発5号機について想定外津波に係る検討状況の報告がなさ
れ,O.P.+10mの津波が発生した場合,非常用海水ポンプが機能喪
失し,炉心損傷に至る危険性があること,O.P.+14mの津波が発生
した場合,全電源喪失に至る危険性があることが示されたのであるから,
経済産業大臣は,万が一にも過酷事故によって国民の生命や身体への深刻
な災害をもたらさないよう,最新の科学的知見への即応性をもって規制に
当たるのが相当であり,平成18年当時に存在した無視することができな
い知見,すなわち,長期評価の知見に基づいた津波シミュレーションを指
示等するのが相当であったといえる。そして,同知見を前提として,最新
の津波シミュレーション技法であった津波評価技術に基づき算出していれ
ば,平成20年の推計と同様の推計結果,すなわち,福島第一原発の敷地
南側で最大O.P.+15.7mの津波高さという結果が算出された可能
性が高いといえ,経済産業大臣において,O.P.+10mを超える津波
が福島第一原発に発生し得ることを予見することができたといえる。
被告国は,推計の精度について,予見可能だったと原告らが主張する平
成18年までと平成20年の推計時とでは,海底地形のデータが異なる
というが,具体的な違いが明らかではなく,上記推計と同程度の算定結
果が得られたとすることを妨げないというべきである。
被告国の主張について
以上に対し,被告国は,平成14年以降本件地震発生に至るまでの間に
おいて,津波評価技術が,津波の波源の設定から敷地に到達する津波高
さの算定までにわたる津波評価を体系化した唯一のものであり,津波評
価技術においては,福島県沖の日本海溝沿いの領域は,大きな津波をも
たらす波源の設定領域としなかったことから,最新の専門的知見によっ
ても,経済産業大臣において,敷地高さO.P.+10mを超える津波
が福島第一原発に発生し得ることを予見することができなかった旨主張
する。
前記認定のとおり,津波評価技術による設計津波水位の評価手法は,パ
ラメータスタディにより津波の不確定性による種々の誤差を考慮したもの
であり,その津波伝播計算の手法も,非線形の基礎方程式を用いて適切な
格子間隔を設定した上で行われ,これまでの知見や技術の進歩の結果を集
大成して,安全側の発想に立って計算される,合理性を有する評価手法で
あり,国際的な評価も受けたものでもある。また,その波源設定について
は,概ね信頼性があると判断される痕跡高の記録が残されている400年
に限定した津波を評価対象として選定することから始まり,正確性を期す
上記考え方には一定の合理性が存する
しかしながら,地球表面は十数枚のプレートに覆われているところ,長
い時間的スパンで見れば,境界上のどの位置においても,必ず同じよう
にずれることになる(甲ロ53・20頁)ため,ある期間,震源域が存
在しない,空白となった地域(空白域)が存在しても,それは次の期間
には埋められることになるということを,4省庁報告書等策定時から考
慮してきていることからすれば,津波評価技術におけるように,400
年に限定して既往最大の津波を考慮したところで,その対象期間に発生
しなかっただけという可能性を払しょくできないのであって,被告国の
省庁ないし機関が公表した4省庁報告書,7省庁手引き,そして長期評
価において,既往最大の地震ではなく,想定し得る最大規模の地震をも
含めて比較,検討するという見解を示された以上,原子力発電所の過酷
事故を万が一にも発生させないようにするため,経済産業大臣として
は,長期評価における知見を前提とした津波シミュレーションも検証さ
せて広く情報収集するのが相当であったといえる。
よって,津波評価技術を基にO.P.+10mの津波発生の予見可能性
はなかったとする被告国の主張は,採用することができない。
予見可能性に関するまとめ
以上より,経済産業大臣において,遅くとも平成18年までに,福島第一
原発の敷地高さを超える津波,すなわちO.P.+10mの津波の発生を予
見することは可能であったということができる。
第4結果回避可能性
1予見可能性の程度と結果回避義務
以上のとおり,経済産業大臣において,O.P.+10mの津波の発生を
予見することは可能であったといえるが,前記説示のとおり,結果回避義務
との関係で,予見可能性の程度は当然に影響し得るところであり,仮に,確
立された科学的知見に基づき,精度及び確度が十分に信頼することができる
試算が出されたのであれば,設計津波として考慮し,直ちにこれに対する対
策がとられるべきであるが,規制行政庁や原子力事業者が投資できる資金や
人材等は有限であり,際限なく想定し得るリスクの全てに資源を費やすこと
は現実には不可能であり,かつ,緊急性の低いリスクに対する対策に注力し
た結果,緊急性の高いリスクに対する対策が後手に回るといった危険性もあ
る以上,予見可能性の程度が上記の程度ほどに高いものでないのであれば,
当該知見を踏まえた今後の結果回避措置の内容,時期等については,規制行
政庁の専門的判断に委ねられるというべきである。
この点,本件事故以前の知見の下では,地震対策が喫緊の課題とされ,平
成13年から耐震設計審査指針の改訂作業が開始され,平成18年9月19
日にこれが改正されたのを受けて,耐震バックチェックが進められ,これに
資源を傾け注力をしていたのであり,津波対策は地震対策に比し早急に対応
すべきリスクとしての優先度を有していなかったといえる(丙ロ92・11
頁)。
前記認定のとおり,経済産業大臣の予見可能性は,長期評価の存在による
ところ,長期評価については,種々の異論も示され,データとして用いる過
去地震に関する資料が十分にないこと等による限界があることから,評価結
果である地震の発生確率や予想される次の地震の規模の数値には誤差を含ん
でおり,防災対策の検討など評価結果の利用に当たっては,この点に十分留
意する必要がある旨指摘され,その精度・確度は必ずしも高いものではなか
ったといえることから,経済産業大臣において,長期評価における知見を前
提とする津波のリスクに対する何らかの規制措置を必要と判断した場合にも,
即時に着手すべきとはいえず,また,原告らが主張する平成18年までに,
様々採り得る規制措置・手段のうち,本件事故後と同様の規制措置を講ずべ
き作為義務が一義的に導かれるともいえず,その精度・確度を高め,対策の
必要性や緊急性を確認するため,更に専門家に検討を委託するなどして対応
を検討することもやむを得ないというべきである。
平成18年に改訂された耐震設計審査指針では,津波対策の必要性が明確
化され,保安院は,原子力事業者に対し,耐震バックチェックを実施する中
で,津波対策についても検討することを求めたが,上記の予見可能性の程度
及び地震対策の必要性に関する当時の知見に照らせば,被告国が耐震バッ
クチェックを最優先課題とし,その中で津波対策についても検討を求めるこ
ととした規制判断は,リスクに応じた規制の観点から,著しく合理性を欠く
と評価される状況にはなかったといえる。
2原告ら主張の結果回避措置について
以上に対し,原告らは,長期評価を前提に明治三陸地震の波源モデルを福
島県沖に移して行った試算を前提にした結果回避措置として,遅くとも平成
18年までに,①津波に対する一般的な防護措置として,タービン建屋の水
密化,②非常用電源設備等の重要機器の水密化,独立性の確保,③給気口の
高所配置又はシュノーケル設置,④外部の可搬式電源車(交流電源車,直流
電源車)の配備等,全交流電源喪失に対する措置(以下「①の結果回避措置」
とのように番号を付して特定する。)を採るべきであり,専門家による鑑定
意見(甲ハ55)に基づき,いずれの措置も,平成18年までに工事に着手
していれば,遅くとも平成21年には全ての工事を完了することができ,本
件事故を回避できた旨主張する。
しかしながら,本件事故前の知見を前提に,被告東電の試算を用いた津波
対策を施す場合には,ドライサイトを維持するために防潮堤を作るというの
が工学的見地から妥当な発想であり,この場合,ウェットサイトを前提とし
た,①ないし④の結果回避措置を採るべきとはいえない(丙ロ92)。また,
原告らも認めるとおり,防潮堤の建設には,許認可,建設期間等として長い
年月を要することから,本件事故までに工事が完了するとも認められない。
また,そもそも,本件地震は,マグニチュード9の巨大地震であり,この
地震に伴い発生した津波は,世界で観測された津波の中で4番目,日本で観
測された津波の中で過去最大規模であり,また,福島第一原発1号機から4
号機側主要建屋設置エリアの浸水高は,敷地高を上回るO.P.+約11.
5から約15.5mであった(甲イ2本文編19頁)。そして,地震による
すべり量が大きいほど,海底の隆起,沈降も大きくなりやすいため,すべり
量が大きければ津波も大きくなるという関係に立つところ,本件地震の最大
すべり量は50m以上とされているのに対し,明治三陸地震のすべり量は長
期評価においては12.5mとされ(甲ロ50・27頁),その差は極めて
大きいものであった。さらに,本件地震は,3段階の破壊に分けられ,まず,
第一段階として,長期評価でいうところの三陸沖南部海溝沿いの領域で海溝
型地震が発生して,それに連動して陸寄りの宮城県沖で岩石破壊を招き,第
二段階として,これに連動して,沖合の海溝沿いの浅い部分で津波地震が発
生し,最後に,そこでの異常なずれに引きずれられて岩石破壊が南北(特に
南の福島県沖海溝沿いの領域)に広がっていったものであり,規模及び発生
領域のいずれから見ても,原告らが主として依拠している長期評価に基づい
て予見可能であったとする福島県沖での明治三陸地震と同程度の地震や貞観
地震とは全く規模が異なるものであったし,試算に基づいて算出される津波
の規模も全く異なるものであったことから,予見される津波を前提とした①
ないし④の各結果回避措置が本件事故の結果回避につながったとは必ずしも
いえない。
さらに,①ないし④の各結果回避措置について,津波対策を考えるに当た
っては,別途地震等による損傷防止対策も検討した上で,全体の安全性を判
断する必要があるが,原告らの提出の専門家による前記鑑定意見書は,地震
動による影響を考慮しておらず,また,本件事故後に採られた具体的対策工
事を参考にしているが,実際に重大な結果が発生した後に採られる措置と,
一定程度の予見に基づいて採るべき措置とでは,前提とする知見も緊急性も
異なるのであって,工事の内容及び工期に関する同意見書記載の意見は採用
できない。
かえって,原告ら主張の結果回避措置を講じるには,当該工事のみならず,
その前提として,許認可にかかる規定の整備(技術基準規則の策定)や許認
可手続(設置変更,工事計画,使用前検査)も必要なところ,許認可手続に
は短くとも約2年3か月を要し,実際には,これら以外に地元の了解を得る
ための期間や被告東電による対策工事の設計に要する期間等が加わることか
ら,さらに長期間を要するとの意見もある(丙ハ112)。
なお,原告らは,丙ハ112の提出につき,時機に後れた攻撃防御方法の
提出であると主張するが,訴訟の経過に照らし,これを審理しても訴訟の完
結を遅延させるとは認められないので,却下はしない。
そして,①ないし④の各結果回避措置を具体的に検討しても,以下のとお
り,本件事故を回避することが可能であったとは認めるに足りない。
ア①の結果回避措置について
原告らは,長期評価に基づく被告東電の試算を前提とすれば,福島第一
原発1号機から4号機の建屋について敷地高を2m超える津波の水圧に
耐えられる仕様の水密扉を設ける結果回避措置を講ずべきであったとし,
かかる措置を講じていれば,本件津波のように敷地高さを5m超える津
波が発生したとしても水密機能を維持することができたものと推認でき
るとし,その具体例として,本件事故後に,東海第二原子力発電所に設
置された建屋の建屋扉,ハッチなどの強化と隙間シール加工による密封
化を講じるべきであった旨主張する。
しかしながら,長期評価に基づく被告東電の試算で想定された津波は,
複数の震源域がそれぞれ連動して発生したマグニチュード9.0の巨大
地震である本件津波とは相当異なるものであった上に,構造物を考慮に
入れておらず,上記試算を前提にしたとしても,本件津波において,最
も建屋内への浸水量が多かったと考えられるタービン建屋東側の大物搬
入口等付近の浸水深について,長期評価に基づく被告東電の試算では,
1号機ないし3号機で浸水深1m前後(4号機でも2m前後)であった
のであり,このような試算を前提に,福島第一原発1号機から4号機の
全建屋について一律に浸水深2mの水圧に耐えられる仕様の水密扉を設
ける結果回避措置を講ずべき義務が生じるのか明らかではない。
また,仮に被告東電の試算に基づきタービン建屋大物搬入口に水密扉を
設置したとしても,本件津波による波力などに耐え得るようなものであ
ったかも不明といわざるを得ない(丙ロ100)。
なお,原告らは,丙ロ100の提出につき,時機に後れた攻撃防御方法
の提出であると主張するが,訴訟の経過に照らし,これを審理しても訴
訟の完結を遅延させるとは認められないので,却下はしない。
イ③の結果回避措置について
原告らは,米国カリフォルニア州に所在するディアブロキャニオン原子
力発電所の例を挙げ,同発電所では,海沿いにある海水ポンプは水密化
された建屋内に収納され,電気モーターを冷やすための給気口は,シュ
ノーケルで高さ13.5mの高さにまでかさ上げされているとし,福島
第一原発において,浸水のおそれのある給気ルーバの給気口を1階部分
に設置することなく,浸水の恐れのない高所に設置すべきであった旨主
張している。
しかしながら,仮に,ディアブロキャニオン原子力発電所のように,海
水ポンプを建屋で覆い,その屋根にシュノーケルを設置する場合には,
長い筒状のシュノーケルの屋根への付け根部分には,津波による波力に
耐え得るような十分な強度が求められ,津波のみならず台風や飛来物に
よる破損の可能性も大きくするものであり,給気ルーバの高所設置にも
同様の問題が生じ得るのであって,シュノーケルの開口部や給気ルーバ
の高さだけを問題にすることは相当ではない。
また,本件津波は長期評価に基づく被告東電の試算で想定された津波と
は全く異なる性質のものであり,本件津波の津波高が取水ポンプの位置
でO.P.+11m程度であったことからすれば給気ルーバやシュノー
ケルの開口部の位置・高さ次第では,浸水を免れなかった可能性もある
といわざるを得ない。
ウ②及び④の結果回避措置について
原告らは,非常用電源設備の系統の高所配置や可搬式電源車の配置の措
置を講じていれば,結果を回避できた旨主張し,非常用電源設備の系統
を設置すべき高所とは,O.P.+32m以上の敷地を指すと解される。
しかしながら,非常用電源設備等を高台に設置し,又は可搬式電源車を
配置する場合には,同配置場所と建屋との間にケーブル等を敷設し,電
源車を配置する施設を設置する必要が生じるなど,より多くの設備が必
要とされ,設備が増えた場合には,それらが津波によって流されるリス
ク,津波に先立って起きた地震による破損のリスクも生じるのであって,
現に,本件津波により重油タンクなど多くの設備が流されるなどの被害
が生じている。したがって,非常用電源設備等を高台に設置したり,電
源車を配置できたとしても,津波やそれに先立つ地震によってケーブル
等の設備が破損して機能を喪失したり,地震動で敷地が破損し電源車が
移動できないなどの事態が生じ得るため,電源の供給が維持できたとは,
必ずしもいえない。
そして,非常用ディーゼル発電機や配電盤を高台に設置し,これらの被
水を免れたとしても,電源の供給を再開するには,再度,ケーブル等の
敷設を行う必要があるところ,津波後にケーブルを接続する作業をする
とすれば,津波到達後のがれきが散乱した敷地の状況では,道路の状況
等敷地の状況を確認してがれきを撤去して敷設経路を確保する作業が必
要となり,実際,本件事故時には,地震や津波の影響で発電所構内の道
路は,法面の土砂が崩れたり,ひび割れが生じたり,ガラ等の障害物で
ふさがれたりして,通行不能となった場所が複数認められ,本件津波が
襲来した後,構内の通行可能なルートを検討した上で,各原子炉建屋へ
の通路が確保されたのは,平成23年3月11日午後7時から翌12日
の未明にかけてのことであったのであり(甲イ2本文編124頁),1
号機を皮切りに同月11日午後6時ころ以降に炉心が露出し,炉心損傷
に至っているものと推測される本件事故において,同日午後7時以降に
再度ケーブルの敷設作業等を開始したとしても,本件事故が回避できた
とは限らない。
3小括
以上より,原告らは,長期評価に基づく被告東電の試算を前提として,結果
回避義務及び可能性を主張するが,経済産業大臣における予見可能性の程度に
照らせば,①ないし④の各結果回避措置を直ちに講ずるべき義務が導き出され
るとはいえず,仮に,上記各結果回避措置を講じたとしても,時間的に本件事
故に間に合わないか,あるいは,本件地震,本件津波の規模から,措置の内容
として本件津波による全交流電源喪失を妨ぐことができず,いずれにしろ本件
事故を回避できなかった可能性もある。
第5結論
以上のとおり,本件における被害の予見可能性,結果回避可能性のほか,被
害法益の性質,重大性,規制権限行使への期待可能性を踏まえ,当該権限を定
めた法令の趣旨,目的や,その権限の性質等に照らすと,原告ら主張の規制権
限の不行使は,許容される限度を逸脱して著しく合理性を欠くと認められず,
国賠法1条1項の適用上違法とはいえない。
第4章原告らの被告東電に対する主位的請求について
原賠法の規定のうち,原子力損害の賠償責任に関して定める第2章の規定は,
原子力損害についての原子力事業者の無過失責任,責任の集中,求償権等の制限
等を定めている。これは,民法の不法行為に関する規定の特則であり,原賠法の
規定が適用される範囲においては,民法の規定はその適用が排除されると解され
る。具体的には,原子力損害の賠償に関しては,民法709条等の適用が排除さ
れる。したがって,本件事故による損害賠償に関しては,民法の不法行為に関す
る規定の適用はなく,原賠法3条1項によってのみ損害賠償を請求することがで
きるから,原告らの被告東電に対する民法709条に基づく主位的請求は,その
余の点について判断するまでもなく,いずれも理由がない。
第5章原告らの被告東電に対する予備的請求について
以下,原告らの被告東電に対する予備的請求(原賠法3条1項に基づく損害賠
償請求)について,原告らの損害を検討する。
第1認定事実
1避難指示等の変遷
(甲イ2のほか,後掲証拠)
平成23年3月11日~避難指示区域の見直し
平成23年3月11日
内閣総理大臣は,平成23年3月11日午後7時3分,原子力緊急事態
宣言を発し,内閣総理大臣を本部長とする原子力災害対策本部及び原子
力災害現地対策本部を設置し,同日午後9時23分頃,福島県知事及び
関係自治体に対し,福島第一原発から半径3km圏内の住民の避難及び
半径3kmから10km圏内の住民の屋内退避を指示した(乙ニ共2
1)。
平成23年3月12日~同月15日
内閣総理大臣は,平成23年3月12日午後5時39分,福島県知事及
び関係自治体に対し,福島第二原発から半径10km圏内の住民の避難
を指示し,同日午後6時25分,福島県知事及び関係自治体に対し,福
島第一原発から半径20km圏内の住民の避難を指示した(以下,当該
指示に係る区域を「避難区域」という。)。また,内閣総理大臣は,同
月15日午前11時,福島県知事及び関係自治体に対し,福島第一原発
から半径20kmから30km圏内の住民の屋内退避を指示した(以下,
当該指示に係る区域を「屋内退避区域」という。)。(乙ニ共22,2
3,24)
南相馬市の一時避難要請
南相馬市は,平成23年3月16日,市民に対し,一時避難を要請した。
同市は,同月22日,自宅での生活が可能な者の帰宅を許容する旨の見
解を示した。
平成23年4月21日
内閣総理大臣は,平成23年4月21日午前11時,福島第二原発周辺
の避難区域を半径10km圏内から8km圏内へ変更することを指示し,
同月22日午前0時をもって,福島第一原発の半径20km圏内を警戒
区域(原災法28条2項,災害対策基本法63条1項)に設定し,緊急
事態応急対策に従事する者以外の者について,市町村長が一時的な立入
りを認める場合を除き,当該区域への立入りを禁止し又は,当該区域か
らの退去を命ずることを指示した(乙ニ共25,26)。
平成23年4月22日
内閣総理大臣は,平成23年4月22日午前9時44分,福島第一原発
から半径20kmから30kmの屋内退避の指示を解除し,下記の①及
び②のとおり,本件事故発生後1年間の積算放射線量が20mSvに達
するおそれのある区域を計画的避難区域(当該区域の居住者等は,原則
として概ね1か月程度の間に順次当該区域外への避難のための立ち退き
を行うこととされる区域)及び30km圏内で計画的避難区域に設定さ
れていない区域を緊急時避難準備区域(当該区域の居住者等は,常に緊
急時に避難のため立ち退き又は屋内への退避が可能な準備を行うことな
どとされる区域)を指定した(乙ニ共27)。
①計画的避難区域
葛尾村,浪江町,飯舘村,川俣町の一部及び南相馬市の一部(既に福
島第一原発の半径20km圏内の避難が指示された区域を除く。)
②緊急時避難準備区域
広野町,楢葉村,川内村,田村市の一部及び南相馬市の一部(既に福
島第一原発から半径20km圏内の避難が指示された区域を除く。)
平成23年9月30日
原子力災害対策本部は,平成23年9月30日,緊急時避難準備区域の
指定を解除した(以下,当該区域を「旧緊急時避難準備区域」とい
う。)。
特定避難勧奨地点
さらに,原子力災害対策本部は,平成23年6月16日,年間20mS
vを超えると推定される地点を特定避難勧奨地点とする方針を決め,現
地対策本部は,対象となる市長村と協議し,同月30日及び同年11月
25日に伊達市の一部を,同年7月21日及び同年8月3日に南相馬市
の一部を,同日川内村の一部を,いずれも特定避難勧奨地点に指定した。
(乙ニ共29,30の各証)
避難指示区域の見直し
「ステップ2の完了を受けた警戒区域及び避難指示区域の見直しに関す
る基本的考え方及び今後の検討課題について」
原子力災害対策本部は,平成23年12月26日,「ステップ2の完了
を受けた警戒区域及び避難指示区域の見直しに関する基本的考え方及び
今後の検討課題について」を公表し,警戒区域及び計画的避難区域の見
直しについて次のとおり対応方針を示した。まず,低線量被ばくのリス
ク管理に関するワーキンググループでの議論等を基に,避難区域の見直
しに当たっても年間20mSv基準を適用することとし,併せて除染,
インフラ復旧及び損害賠償についての国の積極的関与等を行っていくこ
ととした。その上で,本件事故から「5年間を経過してもなお,年間積
算線量が20ミリシーベルトを下回らないおそれのある,現時点で年間
積算線量が50ミリシーベルト超の地域」を「帰還困難区域」(区域境
界において,物理的防護措置を実施し,住民に対し避難の徹底が求めら
れる区域),「現時点からの年間積算線量が20ミリシーベルトを超え
るおそれがあり,住民の被ばく線量を低減する観点から引き続き避難を
継続することを求める地域」を「居住制限区域」(基本的に計画的避難
区域と同様の運用が行われるが,住民の一時帰宅等が認められる区域)
及び「年間積算線量が20ミリシーベルト以下となることが確実である
ことが確認された地域」を「避難指示解除準備区域」(主要道路におけ
る通過交通,住民の一時帰宅等が柔軟に認められる区域)に設定するこ
ととした。これらの方針に基づき,平成24年4月1日以降,順次避難
指示区域の見直しが行われた。(乙ニ共34)
「原子力災害からの福島復興の加速に向けて」改訂
(乙ニ共125)
原子力災害対策本部は,平成27年6月12日,「原子力災害からの福
島復興の加速に向けて」改訂を公表した。同指針において,避難指示解
除の要件は次のとおりとされていた。
①空間線量率で推定された年間積算線量が20mSv以下になること
が確実であること
②電気,ガス,上下水道,主要交通網,通信等日常生活に必須のイン
フラや医療・介護・郵便等の生活関連サービスが概ね復旧すること,子
供の生活環境を中心とする除染作業が十分に進捗すること
③県,市町村,住民との十分な協議
避難指示の解除
田村市,川内村,南相馬市及び楢葉町
指示解除準備区域の解除(同年4月1日~),川内村の避難指示解除準
備区域の解除(同年10月1日~),南相馬市の特定避難勧奨地点の解
除が行われ,平成27年9月5日には,楢葉町の避難指示解除準備区域
の解除が行われた。(乙ニ共111の各証)
南相馬市及び飯舘村
また,平成28年7月12日午前0時をもって,南相馬市において設定
されていた居住制限区域及び避難指示解除準備区域が解除された(乙ニ
共172)。
さらに,原子力災害対策本部は,平成28年6月17日,平成29年3
月31日午前0時をもって,飯舘村において設定された居住制限区域及
び避難指示解除準備区域について解除することを決定した(乙ニ共17
1)。
「帰還困難区域の取扱いに関する考え方」
原子力災害対策本部及び復興推進会議は,平成28年8月31日付けで,
「帰還困難区域の取扱いに関する考え方」を公表し,帰還困難区域のう
ち5年を目途に線量の低下状況も踏まえて避難指示を解除し,居住を可
能とすることを目指す「復興拠点」を各市町村の実情に応じて適切な範
囲で設定し整備することなど帰還困難区域の取扱いに関する基本的な方
針等が示された。(乙ニ共175)
「原子力災害からの福島復興の加速のための基本方針について」
平成28年12月20日,「原子力災害からの福島復興の加速のための
基本方針について」が閣議決定され,富岡町及び浪江町の避難指示解除
準備区域,居住制限区域については,遅くとも平成29年3月末までに
避難指示を解除し,住民の帰還が可能となるよう関係省庁があらゆる施
策を総動員して取り組むなど,避難指示解除に向けた取組の方針が示さ
れた。(乙ニ共174)
富岡町及び浪江町
富岡町及び浪江町においては,平成29年3月末までの避難指示解除に
向けての取組が行われており,富岡町については,同月31日で避難指
示が解除される方針で調整がされている(乙ニ共184の2)。
2中間指針等の概要
平成23年4月11日,原賠法18条1項に基づき,文部科学省に原子力損
害賠償紛争審査会が設置された。
原子力損害賠償紛争審査会は,「原子力損害の範囲の判定の指針その他の紛
争の当事者による自主的な解決に資する一般的な指針」(原賠法18条2項2
号)として,平成23年8月5日付けで「東京電力株式会社福島第一,第二原
子力発電所事故による原子力損害の範囲の判定等に関する中間指針」(以下
「中間指針」という。)を,同年12月6日に「東京電力株式会社福島第一,
第二原子力発電所事故による原子力損害の範囲の判定等に関する中間指針追補
(自主的避難等に係る損害について)」(以下「中間指針第一次追補」とい
う。)を,平成24年3月16日に「東京電力株式会社福島第一,第二原子力
発電所事故による原子力損害の範囲の判定等に関する中間指針第二次追補(政
府による避難区域等の見直し等に係る損害について)」(以下「中間指針第二
次追補」という。)を,平成25年12月26日に「東京電力株式会社福島第
一,第二原子力発電所事故による原子力損害の範囲の判定等に関する中間指針
第四次追補(避難指示の長期化等に係る損害について)」(以下「中間指針第
四次追補」という。)をそれぞれ決定・公表した(以下,中間指針,中間指針
追補,中間指針第二次追補及び中間指針第四次追補を総称して「中間指針等」
という。)。
中間指針には,「なお,この中間指針は,本件事故が収束せず被害の拡大が
見られる状況下,賠償すべき損害として一定の類型化が可能な損害項目やその
範囲を示したものであるから,中間指針で対象とされなかったものが直ちに賠
償の対象とならないというものではなく,個別具体的な事情に応じて相当因果
関係のある損害と認められることがあり得る。」との記載がある。
中間指針等のうち,原告らが主張する損害に関するものは次のとおりである。
政府による避難等の指示等に係る損害について
政府による避難等の指示があった対象区域は,次のとおりである。
避難区域,屋内退避区域,計画的避難区域,緊急時避難準備区域,特定避
難勧奨地点,南相馬市が,独自の判断に基づき,住民に対して一時避難を要
請した区域。
避難等対象者の範囲は,避難指示等により避難等を余儀なくされた者とし
て,次のとおりである。
・本件事故が発生した後に対象区域内から同区域外へ避難のための立退
き(以下「避難」という。)及びこれに引き続く同区域外滞在(以下
「対象区域外滞在」という。)を余儀なくされた者(ただし,平成23
年6月20日以降に緊急時避難準備区域(特定避難勧奨地点を除く。)
から同区域外に避難を開始した者のうち,子供,妊婦,要介護者及び入
院患者等以外の者を除く。)
・本件事故発生時に対象区域外に居り,同区域内に生活の本拠としての
住居(以下「住居」という。)があるものの引き続き対象区域外滞在を
余儀なくされた者
・屋内退避区域内で屋内への退避(以下「屋内退避」という。)を余儀
なくされた者
以上の避難,対象区域外滞在及び屋内退避を併せて「避難等」という。
また,「避難指示等」とは,対象区域における政府又は本件事故発生直後
における合理的な判断に基づく地方公共団体による避難等の指示,要請又は
支援・促進をいう。
中間指針
避難費用
Ⅰ)避難等対象者が必要かつ合理的な範囲で負担した以下の費用が,賠
償すべき損害と認められる。
①対象区域から避難するために負担した交通費,家財道具の移動費

②対象区域から避難することを余儀なくされたことにより負担した
宿泊費及びこの宿泊に付随して負担した費用(以下「宿泊費等」と
いう。)
③避難等対象者が,避難等によって生活費が増加した部分があれば,
その増加費用
Ⅱ)避難費用の損害額算定方法は,以下のとおりとする。
①避難費用のうち,交通費,家財道具の移動費用,宿泊費等につい
ては,避難等対象者が現実に負担した費用が賠償の対象となり,そ
の実費を損害額とするのが合理的な算定方法と認められる。
ただし,領収証等による損害額の立証が困難な場合には,平均的
な費用を推計することにより損害額を立証することも認められるべ
きである。
②他方,避難費用のうち生活費の増加費用については,原則として
後記「精神的損害」Ⅰ①又は②の額に加算し,その加算後の一定額
をもって両者の損害額とするのが公平かつ合理的な算定方法と認め
られる。
Ⅲ)避難指示等の解除等から相当期間経過後に生じた避難費用は,特段
の事情がある場合を除き,賠償の対象とはならない。
一時立入費用
避難等対象者のうち,警戒区域内に住居を有する者が,市町村が政府
及び県の支援を得て実施する「一時立入り」に参加するために負担した
交通費,家財道具の移動費用,除染費用等(前泊や後泊が不可欠な場合
の宿泊費等も含む。)は,必要かつ合理的な範囲で賠償すべき損害と認
められる。
就労不能等に伴う損害
対象区域内に住居又は勤務先がある勤労者が避難指示等により,その
就労が不能等となった場合には,かかる勤労者について,給与等の減収
分及び必要かつ合理的な範囲の追加的費用が賠償すべき損害と認められ
る。
生命・身体的損害
避難等対象者が被った以下のものが,賠償すべき損害と認められる。
Ⅰ)本件事故により避難等を余儀なくされたため,傷害を負い,治療を
要する程度に健康状態が悪化(精神的障害を含む。)し,疾病にかか
り,あるいは死亡したことにより生じた逸失利益,治療費,薬代,精
神的損害等
Ⅱ)本件事故により避難等を余儀なくされ,これによる治療を要する程
度の健康状態の悪化等を防止するため,負担が増加した診断費,治療
費,薬代等
財物価値の喪失又は減少等
財物につき,現実に発生した以下のものについては,賠償すべき損害
と認められる。なお,ここでいう財物は動産のみならず不動産を含む。
Ⅰ)避難指示等による避難等を余儀なくされたことに伴い,対象区域内
の財物の管理が不能等となったため,当該財物の価値の全部又は一部
が失われたと認められる場合には,現実に価値を喪失し又は減少した
部分及びこれに伴う必要かつ合理的な範囲の追加的費用(当該財物の
廃棄費用,修理費用等)は,賠償すべき損害と認められる。
Ⅱ)Ⅰ)のほか,当該財物が対象区域内にあり,①財物の価値を喪失
又は減少させる程度の量の放射性物質にばく露した場合又は②①に
は該当しないものの,財物の種類,性質及び取引態様等から,平均
的・一般的な人の認識を基準として,本件事故により当該財物の価値
の全部又は一部が失われたと認められる場合には,現実に価値を喪失
し又は減少した部分及び除染等の必要かつ合理的な範囲の追加的費用
が賠償すべき損害と認められる。
Ⅲ)対象区域内の財物の管理が不能等となり,又は放射性物質にばく露
することにより,その価値が喪失又は減少することを予防するため,
所有者等が支出した費用は,必要かつ合理的な範囲において賠償すべ
き損害と認められる。
精神的損害
Ⅰ)本件事故において,避難等対象者が受けた精神的苦痛のうち,少な
くとも以下の精神的苦痛は,賠償すべき損害と認められる。
①対象区域から実際に避難した上引き続き同区域外滞在を長期間余
儀なくされた者(又は余儀なくされている者)及び本件事故発生時
には対象区域外に居り,同区域内に住居があるものの引き続き対象
区域外滞在を長期間余儀なくされた者(又は余儀なくされている者)
が,自宅以外での生活を長期間余儀なくされ,正常な日常生活の維
持・継続が長期間にわたり著しく阻害されたために生じた精神的苦

②屋内退避区域の指定が解除されるまでの間,同区域における屋内
退避を長期間余儀なくされた者が,行動の自由の制限等を余儀なく
され,正常な日常生活の維持・継続が長期間にわたり著しく阻害さ
れたために生じた精神的苦痛
Ⅱ)Ⅰ)の①及び②に係る「精神的損害」の損害額については,「避難
費用」のうち生活費の増加費用と合算した一定の金額をもって両者の
損害額と算定するのが合理的な算定方法と認められる。
そして,Ⅰ)の①又は②に該当する者であれば,その年齢や世帯の
人数等にかかわらず,避難等対象者個々人が賠償の対象となる。
Ⅲ)Ⅰ)の①の具体的な損害額の算定に当たっては,差し当たって,そ
の算定期間を以下の三段階に分け,それぞれの期間について,以下の
とおりとする。
①本件事故発生から6か月間(第1期)
第1期については,一人月額10万円を目安とする。ただし,こ
の間,避難所・体育館・公民館等(以下「避難所等」という。)に
おける避難生活等を余儀なくされた者については,避難所等におい
て避難生活をした期間は,一人月額12万円を目安とする。
②第1期終了から6か月間(第2期)
ただし,警戒区域等が見直される等の場合には,必要に応じて見
直す。
第2期については,一人月額5万円を目安とする。
③第2期終了後から終期までの期間(第3期)
第3期については,今後の本件事故の収束状況等諸般の事情を踏
まえ,改めて損害額の算定方法を検討するのが妥当であると考えら
れる。
Ⅳ)Ⅰ)の①の損害発生の始期及び終期については,以下のとおりとす
る。
①始期については,原則として,個々の避難等対象者が避難等をし
た日にかかわらず,本件事故発生日である平成23年3月11日と
する。ただし,緊急時避難準備区域内に住居がある子供,妊婦,要
介護者,入院患者等であって,同年6月20日以降に避難した者及
び特定避難勧奨地点から避難した者については,当該者が実際に避
難した日を始期とする。
②終期については,避難指示等の解除等から相当期間経過後に生じ
た精神的損害は,特段の事情がある場合を除き,賠償の対象とはな
らない。
Ⅴ)Ⅰ)の②の損害額については,屋内退避区域の指定が解除されるま
での間,同区域において屋内退避をしていた者(緊急時避難準備区域
から平成23年6月19日までに避難を開始した者及び計画的避難区
域から避難した者を除く。)につき,一人10万円を目安とする。
なお,(備考)欄には,「その他の本件事故による精神的苦痛につい
ても,個別の事情によっては賠償の対象と認められ得る」と記載されて
いる。
中間指針第二次追補
避難費用及び精神的損害
a避難指示区域内
Ⅰ)避難指示区域内に住居があった者については,中間指針第3の
[損害項目]の6の「第2期」を避難指示区域見直しの時点まで延
長し,当該時点から終期までの期間を「第3期」とする。
Ⅱ)Ⅰ)の第3期において賠償すべき避難費用及び精神的損害並びに
それらの損害額の算定方法は,原則として,引き続き中間指針第3
の[損害項目]の2及び6で示したとおりとする。ただし,宿泊費
等が賠償の対象となる額及び期間には限りがあることに留意する必
要がある。
Ⅲ)Ⅰ)の第3期における精神的損害の具体的な損害額(避難費用の
うち通常の範囲の生活費の増加費用を含む。)の算定に当たっては,
避難者の住居があった地域に応じて,以下のとおりとする。
①避難指示区域見直しに伴い避難指示解除準備区域に設定された
地域については,一人月額10万円を目安とする。
②避難指示区域見直しに伴い居住制限区域に設定された地域につ
いては,一人月額10万円を目安とした上,概ね2年分としてま
とめて一人240万円の請求をすることができるものとする。た
だし,避難指示解除までの期間が長期化した場合は,賠償の対象
となる期間に応じて追加する。
③避難指示区域見直しに伴い帰還困難区域に設定された地域につ
いては,一人600万円を目安とする。
Ⅳ)中間指針において避難費用及び精神的損害が特段の事情がある場
合を除き賠償の対象とはならないとしている「避難指示等の解除等
から相当期間経過後」の「相当期間」は,避難指示区域については
今後の状況を踏まえて判断されるべきものとする。
b旧緊急時避難準備区域
Ⅰ)中間指針の第3期において賠償すべき避難費用及び精神的損害並
びにそれらの損害額の算定方法は,引き続き中間指針第3の[損害
項目]の2及び6で示したとおりとする。
Ⅱ)中間指針の第3期における精神的損害の具体的な損害額(避難
費用のうち通常の範囲の生活費の増加費用を含む。)の算定に当た
っては,一人月額10万円を目安とする。
Ⅲ)中間指針において避難費用及び精神的損害が特段の事情がある場
合を除き賠償の対象とはならないとしている「避難指示等の解除等
から相当期間経過後」の「相当期間」は,旧緊急時避難準備区域に
ついては平成24年8月末までを目安とする。ただし,同区域のう
ち楢葉町の区域については,同町の避難指示区域について解除後
「相当期間」が経過した時点までとする。
就労不能等に伴う損害
Ⅰ)中間指針第3の[損害項目]の8の就労不能等に伴う損害の終期は,
当面は示さず,個別具体的な事情に応じて合理的に判断するものとす
る。
Ⅱ)就労不能等に伴う損害を被った勤労者による転職や臨時の就労等
が特別の努力と認められる場合には,かかる努力により得た給与等を
損害額から控除しない等の合理的かつ柔軟な対応が求められる。
財物価値の喪失又は減少
Ⅰ)帰還困難区域内の不動産に係る財物価値については,本件事故発生
直前の価値を基準として本件事故により100%減少(全損)したも
のと推認することができるものとする。
Ⅱ)居住制限区域内及び避難指示解除準備区域内の不動産に係る財物価
値については,避難指示解除までの期間等を考慮して,本件事故発生
直前の価値を基準として本件事故により一定程度減少したものと推認
することができるものとする。
中間指針第四次追補
避難費用及び精神的損害
Ⅰ)避難指示区域の第3期において賠償すべき精神的損害の具体的な損
害額については,避難者の住居があった地域に応じて,以下のとおり
とする。
①帰還困難区域又は大熊町若しくは双葉町の居住制限区域若しくは
避難指示解除準備区域については,中間指針第二次追補で帰還困難
区域について示した一人600万円に一人1000万円を加算し,
右600万円を月額に換算した場合の将来分(平成26年3月以降)
の合計額(ただし,通常の範囲の生活費の増加費用を除く。)を控
除した金額を目安とする。具体的には,第3期の始期が平成24年
6月の場合は,加算額から将来分を控除した後の額は700万円と
する。
②①以外の地域については,引き続き一人月額10万円を目安とす
る。
Ⅱ)住居確保に係る損害の賠償を受ける者の避難費用(生活費増加費用
及び宿泊費等)が賠償の対象となる期間は,特段の事情がない限り,
住居確保に係る損害の賠償を受けることが可能になった後,他所で住
居を取得又は賃借し,転居する時期までとする。ただし,合理的な時
期までに他所で住居を取得又は賃借し,転居しない者については,合
理的な時期までとする。
Ⅲ)中間指針において避難費用及び精神的損害が特段の事情がある場合
を除き賠償の対象とはならないとしている「避難指示等の解除等から
相当期間経過後」の「相当期間」は,避難指示区域については,1年
間を当面の目安とし,個別の事情も踏まえ柔軟に判断するものとする。
住居確保に係る損害
Ⅰ)帰還困難区域又は大熊町若しくは双葉町の居住制限区域若しくは避
難指示解除準備区域からの避難者で,従前の住居が持ち家であった者
が,移住又は長期避難(以下「移住等」という。)のために負担した
以下の費用は賠償すべき損害と認められる。
①住宅(建物で居住部分に限る。)取得のために実際に発生した費用
(ただし,③に掲げる費用を除く。)と本件事故時に所有し居住して
いた住宅の事故前価値(中間指針第二次追補の財物価値)との差額で
あって,事故前価値と当該住宅の新築時点相当の価値と当該住宅の新
築時点相当の価値との差額の75%を超えない額。
②宅地(居住部分に限る。)取得のために実際に発生した費用(ただ
し,③に掲げる費用を除く。)と事故時に所有していた宅地の事故前
価値(第二次追補の財物価値)との差額。ただし,所有していた宅地
面積が400㎡以上の場合には,当該宅地の400㎡相当分の価値を
所有していた宅地の事故前価値とし,取得した宅地面積が福島県都市
部の平均宅地面積以上である場合には福島県都市部の平均宅地面積
(ただし,所有していた宅地面積がこれより小さい場合には所有して
いた宅地面積)に福島県都市部の平均宅地単価を乗じた額を取得した
宅地価格として算定する。
③①及び②に伴う登記費用,消費税等の諸費用
Ⅱ)前記Ⅰ)①の賠償の対象者以外で避難指示区域内の従前の住居が持
ち家であった者で,移住等をすることが合理的であると認められる者が,
移住等のために負担したⅠ)①及びⅠ)③の費用並びにⅠ)②の金額の
75%に相当する費用は,賠償すべき損害と認められる。
Ⅲ)Ⅰ)又はⅡ)以外で従前の住居が持ち家だった者が,避難指示が解
除された後に帰還するために負担した以下の費用は賠償すべき損害と認
められる。
①事故前に居住していた住宅の必要かつ合理的な修繕又は建替え(以
下「修繕等」という。)のために実際に発生した費用(ただし,③に
掲げる費用を除く。)と当該住宅の事故前価値との差額であって,事
故前価値と当該住宅の新築時点相当の価値とに差額の75%を超えな
い額
②必要かつ合理的な建替えのために要した当該住居の解体費用
③①及び②に伴う登記費用,消費税等の諸費用
Ⅳ)従前の住居が避難指示区域内の借家であった者が,移住等又は帰還
のために負担した以下の費用は賠償すべき損害と認められる。
①新たに借家に入居するために負担した礼金等の一時金
②新たな借家と従前の借家との家賃の差額の8年分
Ⅴ)Ⅰ)~Ⅳ)の賠償の対象となる費用の発生の蓋然性が高いと客観的
に認められる場合には,これらの費用を事前に概算で請求することがで
きるものとする。
自主的避難等対象者に対する賠償
中間指針第一次追補
自主的避難等対象区域
下記の福島県内の市町村のうち避難指示等対象区域を除く区域
(県北地域)
福島市,二本松市,伊達市,本宮市,桑折町,国見町,川俣町,大玉

(県中地域)
郡山市,須賀川市,田村市,鏡石町,天栄村,石川町,玉川村,平田
村,浅川町,古殿町,三春町,小野町
(相双地域)
相馬市,新地町
(いわき地域)
いわき市
自主的避難等対象者
本件事故発生時に自主的避難等対象区域内に生活の本拠としての住居
があった者(本件事故発生後に当該住居から自主的避難を行った場合,
本件事故発生時に自主的避難等対象区域外に居り引き続き同区域外に滞
在した場合,当該住居に滞在を続けた場合等を問わない。)
指針の内容
Ⅰ)自主的避難等対象者が受けた損害のうち,以下のものが一定の範囲
で賠償すべき損害と認められる。
①放射線被ばくへの恐怖や不安により自主的避難等対象区域内の住
居から自主的避難を行った場合(本件事故発生時に自主的避難等対
象区域外に居り引き続き同区域外に滞在した場合を含む。)におけ
る以下のもの。
ⅰ)自主的避難によって生じた生活費の増加費用
ⅱ)自主的避難により,正常な日常生活の維持・継続が相当程度阻
害されたために生じた精神的苦痛
ⅲ)避難及び帰宅に要した移動費用
②放射線被ばくへの恐怖や不安を抱きながら自主的避難等対象区域
内に滞在を続けた場合における以下のもの。
ⅰ)放射線被ばくへの恐怖や不安,これに伴う行動の自由の制限等
により,正常な日常生活の維持・継続が相当程度阻害されたため
に生じた精神的苦痛
ⅱ)放射線被ばくへの恐怖や不安,これに伴う行動の自由の制限等
により生活費が増加した分があれば,その増加費用
Ⅱ)Ⅰ)の①のⅰ)ないしⅲ)に係る損害額並びに②のⅰ)及びⅱ)に
係る損害額については,いずれもこれらを合算した額を同額として算
定するのが,公平かつ合理的な算定方法と認められる。
Ⅲ)Ⅱ)の具体的な損害額の算定に当たっては,①自主的避難等対象者
のうち子供及び妊婦については,本件事故発生から平成23年12月
末までの損害として一人40万円を目安とし,②その他の自主的避難
等対象者については,本件事故発生当初の時期の損害として一人8万
円を目安とする。
Ⅳ)本件事故発生時に避難指示等対象区域内に住居があった者について
は,賠償すべき損害は自主的避難等対象者の場合に準じるものとし,
具体的な損害額の算定に当たっては以下のとおりとする。
①中間指針第3の[損害項目]の6の精神的損害の賠償対象とされ
ていない期間については,Ⅲ)に定める金額がⅢ)の①及び②にお
ける対象期間に応じた目安であることを勘案した金額とする。
②子供及び妊婦が自主的避難等対象区域内に避難して滞在した期間
については,本件事故発生から平成23年12月末までの損害とし
て一人20万円を目安としつつ,これらの者が中間指針第一次追補
の対象となる期間に応じた金額とする。
中間指針第二次追補
平成24年1月以降に関しては,次のとおりとする。
Ⅰ)少なくとも子供及び妊婦については,個別の事例又は類型ごとに,
放射線量に関する客観的情報,避難指示区域との近接性等を勘案して,
放射線被ばくへの相当程度の恐怖や不安を抱き,また,その危険を回避
するために自主的避難を行うような心理が,平均的・一般的な人を基準
としつつ,合理性を有していると認められる場合には,賠償の対象とな
る。
Ⅱ)Ⅰ)によって賠償の対象となる場合において,賠償すべき損害及び
その損害額の算定方法は,原則として中間指針第一次追補で示したとお
りとする。具体的な損害額については,同追補の趣旨を踏まえ,かつ,
当該損害の内容に応じて,合理的に算定するものとする。
3「避難指示区域の見直しに伴う賠償基準の考え方」
経済産業省は,平成24年7月20日,「避難指示区域の見直しに伴う賠償
基準の考え方」(以下「賠償基準の考え方」という。)を公表した(乙ニ共1
0の各証)。賠償基準の考え方は,財物賠償が避難指示区域の見直し及び被害
者の生活再建に密接に関わることから,政府としても被害を受けた自治体や住
民の実情を伺い,それを踏まえて賠償基準に反映させるべき考え方をとりまと
めたものとされている。
不動産(住宅・宅地)に対する賠償
基本的な考え方
①帰還困難区域においては,本件事故発生前の価値の全額を賠償し,
居住制限区域・避難指示解除準備区域は,本件事故時点から6年で全損
として,避難指示の解除までの期間に応じた割合分を賠償する。
②居住制限区域・避難指示解除準備区域において,避難指示の解除時
期に応じた割合分は以下のとおり。
事故時点から6年以降経過:全損,5年:6分の5,4年:6分の4,
3年:半額,2年:6分の2
解除の見込み時期までの期間分を当初に一括払いをすることとし,実
際の解除時期が見込み時期を超えた場合は,超過分について追加的に賠
償を行うこととする。
事前に特別の決定がない場合には,居住制限区域であれば本件事故時
点から3年,避難指示解除準備区域であれば本件事故時点から2年を標
準とする。
事故発生前の価値の算定
宅地については,固定資産税評価額に1.43倍の補正係数を乗じ
て本件事故発生前の時価相当額を算定する。
住宅については,固定資産税評価額を基に算定する方法又は建築着
工統計に基づく平均新築単価を基に算定する方法を基本とし,個別評価
も可能とする。
a固定資産税評価額に補正係数を乗じて事故前価値を算定する方法
①当該不動産が新築であると仮定した場合の時価相当額を算定する。
Aまず,事故前の固定資産税評価額を元に経年減点補正率(減価
償却分)を割り戻して,当該建物の新築時点での固定資産税評価
額を算定する。
B次に,Aで算定した固定資産税評価額と新築時点での時価相当
額との調整を行うため1.7倍の補正係数を乗じる。
Cさらに,新築時点と現在との物価変動幅を調整するため,それ
ぞれの建築年数に応じた補正係数を乗じる。
②その上で,公共用地の収用時の耐用年数(木造住宅の場合は48
年を基準とし,定額法による減価償却を行い,築年数に応じた事故
発生前の価値を算定する。また,残存価値には20%の下限を設け
る。
③外構・庭木については①で算定した時価相当額の15%として価
値を推定しつつ,そのうち庭木分として5%は経年による償却を行
わない。
b建築着工統計による平均新築単価から事故前価値を算定する方法
①建物の居住部分については,建築着工統計における福島県の木造
住宅の直近の平均新築単価を基に,上記aと同じ減価償却,残存価
値の下限,外構・庭木の評価を適用して,事故発生前の価格を算定
する。
②その際,築年数が48年以上経過した建物の居住部分は,最低賠
償単価(約13.6万円/坪)を適用する。
c個別評価
土地・建物について,様々な事情により,上記a及びbの算定方法
が適用できない場合には,別途個別評価を行う。その際,契約書等か
ら実際の取得価格を確認し賠償額の算定に用いる方法なども検討する。
家財に対する賠償
家族構成に応じて算定した定額の賠償とし,帰還困難区域は,避難指示期
間中の立入りなどの条件が異なり,家財の使用が大きく制限されること等か
ら,居住制限区域・避難指示解除準備区域と比較して一定程度高くなる設定
とする。損害の総額が定額を上回る場合には個別評価による賠償も選択可能
とする。なお,標準となる定額賠償額は,火災保険契約において通常用いら
れている屋内財物が全損した際の基準額を参考としつつ,現実には家財全て
が損失しているのではなく,持ち出しも可能である点等を考慮して算定され
ている(甲ニ共3)。
(次の表の4,5段目の欄の数の単位:万円)
下記家族構成以外の場合も構成人数に応じて定額を算定
世帯人数1名2名3名4名5名
大人2名3名2名4名3名5名
子供1名2名2名
帰還困難区域325595635655675715735775
居住制限区域
避難指示解除
準備区域
営業損害・就労不能損害に対する賠償
①営業損害,就労不能損害の一括払
従来の一定期間毎における実損害を賠償する方法に加え,一定年数分
の営業損害,就労不能損害を一括で支払う方法を用意する。
農林業5年分
その他の業種3年分
給与所得2年分
②営業・就労再開等による収入は差し引かず
営業損害及び就労不能損害の賠償対象者が,営業・就労再開,転業・
転職により収入を得た場合,一括払いの算定期間中の当該収入分の控除
は行わない。
精神的損害に対する賠償
①平成24年6月以降の精神的損害について,帰還困難区域で600万円,
居住制限区域で240万円(2年分),避難指示解除準備区域で120万
円(1年分)を標準とし,一括払を行う。
②居住制限区域,避難指示解除準備区域について,解除の見込み時期が①
の標準期間を超える場合には,解除見込み時期に応じた期間分の一括払を
行う。その上で,実際の解除時期が標準の期間や解除の見込み時期を超え
た場合は,超過分の期間について追加的に賠償を行うこととする。
4被告東電の賠償基準
中間指針等及び賠償基準の考え方を踏まえ,被告東電は,本件事故に関する
損害賠償基準を公表し,これに基づき賠償を行っている。
宅地・建物
(乙ニ共11の各証)
前記3の賠償基準の考え方を具体的化した内容となっている。
ア宅地
本件事故発生時点において,避難指示区域内に存在していた土地につい
ては,時価相当額に避難指示期間割合(避難指示解除までの期間に応じ
た価値の減少分を算出するため,本件事故発生時から避難指示の解除見
込み時期までの月数を分子,72か月を分母として算定した数値。以下
同じ。避難指示解除の見込み時期について事前に決定がない場合,居住
制限区域は36/72,避難指示解除準備区域は24/72とされた。)
と持分割合を乗じることにより損害額を算定し賠償する。
本件事故時の時価相当額は,定型評価(当該土地の平成22年度の固定
資産税評価額に1.43倍の補正係数を乗じて算定する方法)に加え,
現地評価(現地調査にて宅地面積と宅地単価を確認し時価相当額を算定
する方法)により算定することを選択することができる。
イ建物
本件事故発生時点において,避難指示区域内に存在していた建物につい
ては,時価相当額に避難指示期間割合と持分割合を乗じることにより損
害額を算定し賠償する。
本件事故時の時価相当額は,定型評価(当該建築物の平成22年度の固
定資産税評価額に建築物係数を乗じて算定する方法又は住宅着工統計に
基づく平均新築単価を基礎とした単価に床面積を乗じて算定する方法)
に加え,個別評価(工事請負契約書などの書類から時価相当額を算定す
る方法),現地評価(専門家による現地評価等を実施する方法)により
算定することを選択することができる。
田畑
(乙ニ共15)
課税地目が,田,畑,一般田及び一般畑で表されている田畑を,①一般田
畑,②一般田畑のうち用途地域内に存在する田畑,③介在田畑に分類した上
で,それぞれ以下のとおり算定された対象地の時価相当額に,避難指示期間
割合と持分割合を乗じ,諸費用を合算することにより損害額を算定する。
①一般田畑
社団法人福島県不動産鑑定士協会が状況類似地区ごとに調査した結果に
基づく評価額単価に対象地の面積を乗じる。
②一般田畑のうち用途地域内に存在する田畑
各自治体で固定資産税を算定する上で基準としている宅地(標準宅地)
の単価に一定の「宅地価格に対する価値割合」を乗じて,これに対象地
の面積を乗じる。
③介在田畑
社団法人福島県不動産鑑定士協会が個別に標準宅地より比準評価した評
価額単価から,宅地に転用するための宅地造成費相当額(300円/㎡)
を差し引いた上で,対象地の面積を乗じる。
その他の不動産
(乙ニ共98)
宅地,田畑以外の土地を,準宅地,事業地,山林の土地,及び原野等の土
地に分類した上で,それぞれ以下のとおり算定された対象地の時価相当額に,
避難指示期間割合と持分割合を乗じ,かつ,これに諸費用を加えることによ
り損害額を算定する。基礎となる単価は,社団法人福島県不動産鑑定士協会
の調査結果に基づいて設定される。
ア準宅地
宅地の価格水準を基に土地毎に評価した単価に対象地の面積を乗じる。
イ事業地
土地毎の特性に応じて評価した単価に対象地の面積を乗じる。
ウ山林の土地,原野等の土地
状況類似地区毎に設定した単価に対象地の面積を乗じる。
立木
(乙ニ共98)
本件事故発生時点において,避難指示区域内に所有されていた市場価値の
ある立木(販売が見込まれる立木)を,次のとおり,人工林と天然林に区分
して設定した単価により時価相当額を算定し,賠償する。
人工林時価相当額=人工林単価(100円/㎡)×対象地の面積(㎡)
天然林時価相当額=天然林単価(30円/㎡)×対象地の面積(㎡)
家財
(乙ニ共12,104)
本件事故発生時に,対象区域内の住居に存在する物品類のうち,一般家財
(一品当たりの購入金額が30万円(税込)未満の家財)については,持ち
出しが不可能又は著しく困難なものを対象に,個別の立証を要することなく,
下記表のとおり,世帯構成と避難区域の種類に応じた賠償を行う。
世帯構成
居住場所
単身世帯の場合
(定額)
複数人世帯の場合
(世帯基礎額+家族構成に応じた加算額)
学生
世帯
基礎額
加算額
大人一人
当たり
子供一人
当たり
帰還困難区域325万円40万円475万円60万円40万円
居住制限区域
245万円30万円355万円45万円30万円
避難指示解除準備区域
一般家財に加えて,避難等に伴う管理不能等により高級家財(1品当たり
の購入金額が30万円(税込)以上の家財)が毀損した場合,修理・清掃費
用相当額として,1世帯当たり20万円を定額で追加賠償する。(以下,こ
れらを「定型家財賠償」という。)
さらに,避難指示区域内の家財について,個別の家財に生じた損害を積み
上げた合計額が,定型家財賠償金額を超過する場合には,超過した金額を個
別に賠償する。
就労不能損害
(乙ニ共8,9)
被告東電は,平成24年3月1日~同年5月31日以降における就労不能
損害の賠償について,平成23年3月11日以降に新たに就労した先の勤め
先から得ている収入のうち,一定範囲について,特別の努力により得られた
収入として賠償金から控除せずに支払を行う取扱いをしている。
そして,被告東電は,その後,このような特別の努力の考え方をさらに請
求対象期間平成23年3月11日~平成24年2月29日における就労不能
損害の賠償についても適用することとし,当該項目に該当する賠償金を遡及
して支払っている。
精神的損害
(乙ニ共17,95,126)
ア被告東電は,中間指針で示されたとおり,第1期において一人当たり月
額10万円を賠償するほか,第2期については5万円を上乗せして一人当
たり月額10万円を賠償している。また,中間指針第二次追補で示された
とおり,第3期については一人当たり月額10万円の賠償を行うこととし
ている。
また,被告東電は,平成27年8月26日,避難指示解除準備区域及び
居住制限区域(ただし,大熊町及び双葉町を除く。)内の避難等対象者
に対する避難に係る精神的損害の賠償についての方針を一部見直し,早
期に避難指示が解除された場合においても,本件事故から6年後(平成
29年3月)に避難指示が解除される場合と同等の精神的損害の賠償を
行うとともに,その後の相当期間の1年間をこれに加えて,平成30年
3月までを賠償対象期間として一人当たり月額10万円の避難に係る精
神的損害の賠償を行う旨公表した(乙ニ共126)。
これらによれば,精神的損害に係る賠償額は次のとおりとなる。
本件事故発生時点において,帰還困難区域又は大熊町若しくは双葉町の
居住制限区域又は避難指示解除準備区域に生活の本拠があり,避難指示
区域見直し時点又は平成24年6月1日のうちいずれか早い時点におい
て避難等対象者である者については,中間指針に基づく避難等に係る慰
謝料の賠償が平成23年3月から平成24年5月までの15か月で15
0万円,中間指針第二次追補に基づく賠償が平成24年6月から平成2
9年5月までの60か月で600万円,中間指針第四次追補に基づく7
00万円が賠償されることになり,総額一人当たり1450万円となる。
本件事故発生時点において,避難指示解除準備区域及び居住制限区域に
生活の本拠を有していた者(大熊町及び双葉町を除く。)については,
平成23年3月~平成30年3月までの7年1か月分につき月10万円
賠償されることになり,総額一人当たり合計850万円となる。
イまた,本件事故発生以降において,①日常生活を送るに当たり介護等が
必要とされる要介護状態等の事情がある者で,避難生活等の負担が大きい
と認められるもの及び②日常生活を送るに当たり恒常的に介護が必要な者
を介護している者で,避難生活等において負担が大きいと認められるもの
の精神的損害については,次のとおり,月額の賠償額が増額される。
要介護状態等
賠償金額
要介護状態等の
事情を有する者
恒常的に介護が
必要な者を介護
している者
介護保険被保険者
証を有する者
要介護5・42万0000円1万円
要介護3・21万5000円―
要介護11万0000円―
身体障害者手帳を
有する者(右欄の
級は,身体障害等
級を表す。)
1級・2級2万0000円1万円
3級・4級1万5000円―
5級・6級1万0000円―
精神障害者保健福
祉手帳を有する者
(右欄の級は,精
神障害等級を表
す。)
1級2万0000円1万円
2級1万5000円―
3級1万0000円―
療育手帳を有する

障害の程度A2万0000円1万円
障害の程度B
(B-1相
当)
1万5000円―
障害の程度B
(B-2相
当)
1万0000円―
なお,避難等対象者であっても,期間中(①平成23年4月23日~同年
12月31日,②平成24年1月1日~同年8月31日)に避難等対象区域
又は自主的避難等対象区域内に避難又は滞在していた18歳以下の者及び妊
娠していた者については,後記自主的避難等対象者に係る賠償と同様の賠償
を行っている。
自主的避難等に係る損害
ア自主的避難等対象区域の者に対する賠償
被告東電は,中間指針第一次追補を踏まえ,自主的避難等に係る損
害について,次のとおり賠償基準を公表し,賠償を行っている。(乙ニ
共13)
a賠償対象者及び賠償金額
①本件事故当時に自主的避難等対象区域に生活の本拠としての住居
があった者で,18歳以下であったもの(誕生日が平成4年3月1
2日~平成23年12月31日の者)又は妊娠していたもの(同年
3月11日~同年12月31日までの間に妊娠していた期間がある
者)は,同年3月11日から同年12月31日まで,一人当たり4
0万円。これらの者が,自主的に避難をした場合は,一人当たり2
0万円を追加。
②本件事故当時に自主的避難等対象区域に生活の本拠としての住居
があった者で,上記①以外のものは,平成23年3月11日から同
年4月22日まで,一人当たり8万円
b賠償の対象となる損害
・自主的避難を行った場合,自主的避難によって生じた生活費の増加
費用,自主的避難により,正常な日常生活の維持・継続が相当程度
阻害されたために生じた精神的苦痛並びに避難及び帰宅に要した移
動費用
・自主的避難等対象区域内に滞在を続けた場合,放射線被ばくへの恐
怖や不安,これに伴う行動の自由の制限等により,正常な日常生活
の維持・継続が相当程度阻害されたために生じた精神的苦痛及び放
射線被ばくへの恐怖や不安,これに伴う行動の自由の制限等により
生活費が増加した分があれば,その増加費用
また,中間指針第二次追補を受けて,次のとおり追加で賠償をして
いる(乙ニ共14)。
a精神的損害等に対する賠償
①賠償対象者及び賠償金額
本件事故当時に自主的避難等対象区域に生活の本拠があった者の
うち,平成24年1月1日から同年8月31日までの間に,18歳
以下であった期間があるもの及び同年1月1日から同年8月31日
までの間に,妊娠していた期間がある者について,一人当たり8万

②賠償の対象となる損害
・自主的避難を行った場合,自主的避難により,正常な日常生活の
維持・継続が相当程度阻害されたために生じた精神的苦痛,生活
費の増加費用並びに避難及び帰宅に要した移動費用
・自主的避難等対象区域内に滞在を続けた場合における放射線被ば
くへの恐怖や不安,これに伴う行動の自由の制限等により,正常な
日常生活の維持・継続が相当程度阻害されたために生じた精神的苦
痛及び生活費が増加した分があればその増加費用
b追加的費用等に対する賠償
①賠償対象者及び賠償金額
本件事故発生時に自主的避難等対象区域に生活の本拠としての住
居があった者について,一人当たり4万円
②賠償の対象となる損害
・自主的避難等対象区域での生活において負担した追加的費用
・中間指針第一次追補に基づく賠償金額を超過して負担した生活費
の増加費用並びに避難及び帰宅に要した移動費用
賠償金額をまとめると,次のとおりとなる。
イ福島県の県南地域等の者に対する賠償
被告東電は,中間指針等を踏まえ,独自に,自主的避難等対象区域外で
ある福島県県南地域(白河市,西郷村,泉崎村,中島村,矢吹町,棚倉
町,矢祭町,塙町,鮫川村をいう。以下同じ。)における自主的避難等
自主的避難等対
象区域
平成23年3
月11日~同
年4月22日
平成23年3月
11日~同年1
2月31日
平成24年1月1
日~同年8月31

右以外の者
18歳以下及び
妊婦
右以外の

18歳
以下及
び妊婦
精神的損害等
(生活費の増加
費用含む)
8万円
40万円
実際に避難した
場合追加で20
万円
8万円
追加的費用等4万円4万円
に係る賠償基準を公表し,賠償を行っている(乙ニ共65,67)。
対象期間平成23年3月11日~同年12月31日
a賠償対象者及び賠償金額
本件事故発生当時に福島県の県南地域に生活の本拠としての住居が
あった者で,18歳以下であったもの及び平成23年3月11日~同
年12月31日の間に妊娠していた期間があるものについては,対象
期間(同年3月11日~同年12月31日)中に発生した後記bの損
害に対して,一律一人当たり20万円
b賠償の対象となる損害
自主的避難を行った場合,自主的避難によって生じた生活費の増加
費用,自主的避難により正常な日常生活の維持・継続が相当程度阻害
されたために生じた精神的苦痛,避難及び帰宅に要した費用
対象期間平成24年1月1日~同年8月31日
a精神的損害等に対する賠償
①賠償対象者及び賠償金額
本件事故発生当時に福島県の県南地域に生活の本拠があった者の
うち,平成24年1月1日から同年8月31日までの間に18歳以
下であった期間があるもの及び平成24年1月1日から同年8月3
1日までの間に妊娠していた期間があるものについて,一人当たり
4万円
②賠償の対象となる損害
自主的避難により,正常な日常生活の維持・継続が相当程度阻害
されたために生じた精神的苦痛,生活費の増加費用並びに避難及び
帰宅に要した移動費用
b追加的費用等に対する賠償
①賠償対象者及び賠償金額
本件事故発生当時に福島県の県南地域に生活の本拠としての住居
があった者について,一人当たり4万円
②賠償の対象となる損害
・福島県の県南地域での生活において負担した追加的費用
・前記aの賠償金額を超過して負担した生活費の増加費用,並びに
避難及び帰宅に要した移動費用等
賠償金額をまとめると,次のとおりとなる。
福島県県南地域
平成23年3月11日
~同年12月31日
平成24年1月1日~同
年8月31日
18歳以下及び妊婦右以外の者
18歳以下
及び妊婦
精神的損害等
(生活費の増加
費用含む)
20万円4万円
追加的費用等4万円4万円
5放射線に関する知見等
放射線に関する基本的な知見
(丙ニ共21)
ア放射線の種類
原子核の崩壊や核分裂反応のときに放出される粒子や電磁波のことを放
射線という。一般に放射線とは,電離放射線のことをいい,粒子線と電
磁波がある。放射線を発生する能力のことを放射能といい,放射性物質
とは,放射能を有する物質のことをいう。
放射線には,α線,β線,γ線,X線,中性子線等があり,物質をすり
抜ける力を意味する「透過力」に差がある。
α線は,陽子2個と中性子2個とが結びついたヘリウムの原子核(α粒
子)が原子核から高速で飛び出したもので,プラスの電気を帯びている。
α線は,物質の中を通る際の電離作用(α線が,その周囲にある数多く
の原子の電子をはじき出す作用)によって周囲の原子にエネルギーを与
えるなどして急速にエネルギーを失うため,透過力は極めて小さく,空
気中でも数cm程度しか飛ぶことができない。そのため,紙1枚で遮る
ことができる。
β線は,原子核から高速で飛び出す電子(β粒子)であってマイナスの
電気を帯びている。β線は,α線に比べると透過力はかなり大きいが,
空気中でも数十cm~数m程度しか飛ぶことができない。そのため,数
mmのアルミニウムや1cmのプラスチックの板で遮ることができる。
γ線は,原子核からα粒子やβ粒子が飛び出した直後等に,余ったエネ
ルギーが電磁波(光子)の形で放出されるものである。
X線は,原子核外の励起した軌道電子から放出される電磁波である。
γ線やX線は,物質の中を通る際に,物質の電子と作用して吸収された
り散乱させられたりするものの,強い透過力があり,空気中を数十mか
ら数百mまで飛ぶ。ただし,鉛や厚い鉄の板によって遮ることができる。
中性子線は,核分裂等に伴い放出される中性子の流れであって,電気的
に中性である。中性子線には強い透過力がある。しかし,物質の中の原
子核と衝突してその原子核をはじき飛ばしたり,原子核の中に吸収され
たことにより減衰するため,水やコンクリートによって遮ることができ
る。
イ放射線の単位
放射線の単位としては,次のとおり,ベクレル(Bq),グレイ(G
y),シーベルト(Sv)等がある。
Bqは,放射能の強さを表す単位であり,1秒間に1個の原子核が崩壊
することを1Bqと数える。
Gyは,放射線のエネルギーがどれだけ物質(人体を含む)に吸収され
たかを表す単位(吸収線量の単位)であり,1kg当たり1ジュール
(J)のエネルギー吸収があったときの線量を1Gyとする。
Svは,放射線の生物学的影響を示す単位(等価線量や実効線量の単位)
である。等価線量は,人体の臓器や組織が個々に受けた影響を,放射線
の種類によって重み付けしたものであり,各組織と臓器の吸収線量に,
放射線の種類に応じた放射線加重係数を乗じて算出する。実効線量は,
個々の臓器や組織が受ける影響を総合して全身への影響を表し,組織及
び臓器ごとの等価線量に組織加重係数を乗じたものを足し合わせて算出
する。
なお,実効線量は,人体の臓器や組織の線量から計算される量で,直接
測定できないため,被ばく管理のために,実際に測定できる量(実用量)
として,周辺線量当量(空間線量)や個人線量当量が用いられる。周辺
線量当量は,環境モニタリングにおいて用いられ,人体の組織を模した
直径30cmの球の表面から1cmの深さにおける線量(1cm線量当
量)で表される。臓器の多くは人体の表面から1cmより深い場所にあ
るので,結果的に周辺当量は常に実効線量よりも高い値に見積もられる。
個人線量当量は,個人モニタリングにおいて用いられ,人体のある指定
された点における深さの線量当量を表す。
ウ自然・人工放射線からの被ばく線量
放射線を体に浴びることを,放射線被ばくという。放射線被ばくには,
外部被ばくと内部被ばくがある。
人間は,日常生活の中で,自然放射線及び人工放射線を被ばくしている。
自然放射線には,宇宙からの放射線,大地からの放射線,空気中のラド
ン等からの放射線,食物からの放射線等がある。また,人工放射線には,
X線CT検査などによる医療被ばくがあり,平成23年12月に公益財
団法人原子力安全研究協会が発表した調査の結果では,日本人の平均被
ばく線量は,5.97mSv/年であり,そのうち,自然放射線による
被ばく線量は,2.1mSv/年,医療被ばくによる被ばく線量は,3.
87mSv/年と推定されている。
ICRPの勧告の概要
(乙ニ共73,甲イ2・286頁)
国際放射線防護委員会(ICRP)は,1928年に設立された国際X
線・ラジウム防護委員会が1950年に改組された組織である。放射線防護
の基本的な枠組みと防護基準を勧告することを目的とし,主委員会と五つの
専門委員会(放射線影響,被ばく線量,医療放射線防護,勧告の適用,環境
保護)で構成されている。ICRPは1959年に最初の報告書を発表し,
これに続く基本的な勧告は1964年,1966年,1977年,1990
年及び2007年に発表されている。
ICRP勧告の目的は,被ばくに関連する可能性のある人の望ましい活動
を過度に制限することなく,放射線被ばくの有害な影響に対する人と環境の
適切なレベルでの防護に貢献することである。
ICRP勧告は,放射線被ばくによる健康への有害な影響を,「確定的影
響」(高線量により確定的に生ずる細胞死又は細胞の機能不全等による影響
又は障害)と「確率的影響」(比較的低い線量により確率的に生じる遺伝子
(DNA)の突然変異等に起因するがん又は遺伝的影響)に分類している。
ICRP勧告の基礎となっている疫学データは,主として1950年から
日米合同の放射線影響研究所が行っている広島及び長崎の原爆被ばく者の寿
命調査に係るものである。このデータを基礎とする調査研究の結果,原爆に
よる被ばく線量が100mSv以上であったと推定される被ばく者について
は,その線量とがん等の発生率との間に統計学的に有意な関係があることが
明らかになっている。他方,被ばく線量が100mSv未満であったと推定
される者については,データが十分ではないことから,これまでのところ被
ばく線量とがん等の発生率との間に明確な関係があるとの結論には至ってい
ない。
しかし,ICRP勧告は,安全側に立って,100mSvを下回る線量に
おいては,ある一定の線量の増加はそれに正比例して放射線起因の発がん又
は遺伝性影響の確率の増加を生じるであろうという仮定を置いている。この
線量反応モデルは一般に直線しきい値なしモデル(以下「LNTモデル」と
いう。)として知られている。しかし,LNTモデルが実用的なその放射線
防護体系において引き続き科学的にも説得力がある要素である一方,このモ
デルの根拠となっている仮説を明確に実証する生物学的/疫学的知見がすぐ
には得られそうにないとも述べられている。なお,LNTモデルによれば,
被ばく線量が高い場合はもちろん,低い場合であっても,その線量に応じて
がん等の発生率が増減することになるので,他に被ばくのメリットがない限
りその被ばくは正当化されず(正当化の原則),かつ,正当化される場合で
あっても,被ばく線量は合理的な範囲でできる限り低く抑えることが望まし
いとされている(防護の最適化の原則)。
このような考え方に基づき,ICRP勧告は,原子炉事故等が発生した場
合において被ばくし得る状況を,緊急時被ばく状況(計画的状況における操
業中,又は悪意ある行動により発生するかもしれない,至急の注意を要する
予期せぬ状況)及び現存被ばく状況(自然バックグラウンド放射線に起因す
る被ばく状況のように,管理に関する決定をしなければならない時点で既に
存在する被ばく状況)に分け,次のとおり防護の基準を定めている。
・緊急時被ばく状況
緊急時被ばく状況について計画する際,最適化のプロセスに参考レベ
ル(緊急時被ばく状況又は現存の制御可能な被ばく状況において,それ
を上回る被ばくの発生を許す措置の決定(避難範囲の策定等)は不適切
と判断され,それを下回る場合であっても防護の最適化を図るべきとさ
れる線量をいう。)を適用すべきである。職業被ばくでは,救命活動者
(志願者に限る。)の参考レベルを無制限,他の緊急救助活動者の参考
レベルを1000mSv又は500mSv以下,他の救助活動の参考レ
ベルを100mSv以下の範囲で設定すること,公衆被ばくでは,参考
レベルを20mSv/年~100mSv/年で設定する。
・現存被ばく状況
現存被ばく状況の参考レベルについては,状況に応じ1mSv~20
mSvの範囲で設定する。
なお,「緊急時被ばく状況」及び「現存被ばく状況」のいずれにも該当
しない平時は,「計画的被ばく状況」のカテゴリーに含まれ,その場合
の公衆被ばくの線量限度(計画的被ばく状況において,個人がそれを超
えて受けてはならない線量をいう。)は1mSv/年である。
本件事故に関するICRPの勧告
ICRPは,平成23年3月21日,本件事故に関し,緊急時に公衆の防
護のために,委員会は,国の機関が,最も高い計画的な被ばく線量として2
0~100mSvの範囲で参考レベルを設定すること(ICRP2007年
勧告)を勧告した。また,必要な防護措置として,長期間の後には放射線レ
ベルを1mSv/年へ低減するとして,参考レベル1mSv/年~20mS
v/年の範囲で設定することを勧告した。(乙ニ共74)
本件事故後の我が国の放射線防護体制等
原子力安全委員会は,平成23年7月19日,「今後の避難解除,復興に
向けた放射線防護に関する基本的な考え方について」を公表した。そこでは,
計画的避難区域の設定に係る助言において,ICRPの2007年勧告にお
いて緊急時被ばく状況に適用することとされている参考レベルの範囲20m
Sv/年~100mSv/年の下限である20mSv/年を適用することが
適切であると判断したこと,現存被ばく状況の概念を適用し,防護措置の最
適化のための参考レベルは,ICRPの2007年勧告において適用するこ
ととされている参考レベルの範囲1mSv/年~20mSv/年のうち,長
期的には年間1mSvを目標とすること等が示された。(乙ニ共75)
平成23年11月11日に閣議決定された「平成23年3月11日に発生
した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射
性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法」に基づく基本方針も,
上記のICRPの考え方を踏まえて,「自然被ばく線量及び医療被ばく線量
を除いた被ばく線量(追加被ばく線量)が年間20ミリシーベルト以上であ
る地域については,当該地域を段階的かつ迅速に縮小することを目指すもの
とする」,「追加被ばく線量が年間20ミリシーベルト未満である地域につ
いては,長期的な目標として追加被ばく線量が年間1ミリシーベルト以下と
なることを目指すものとする」としている。(乙ニ共76)
IAEA国際フォローアップミッション最終報告書
(乙ニ共79)
平成25年10月には,福島第一原発外の地域の環境回復活動を評価する
ことを主な目的として,13人の国際専門家等が参画するIAEAの国際フ
ォローアップミッションチームが日本を訪問して調査を行い,その調査結果
に係る最終報告書を公表している。
この報告書では,「除染を実施している状況において,1~20mSv/
年という範囲内のいかなるレベルの個人放射線量も許容しうるものであり,
国際基準および関連する国際組織,例えば,ICRP,IAEA,UNSC
EAR(国連科学委員会)及びWHO(世界保健機構)の勧告等に整合した
ものであるということについて,コミュニケーションの取組を強化すること
が日本の諸機関に推奨される。」とし,「政府は,人々に1mSv/年の追
加個人線量が長期の目標であり,例えば除染活動のみによって,短期間に達
成しうるものではないことを説明する更なる努力をなすべきである。」と記
載されている。
文部科学省の通知
文部科学省は,平成23年4月19日,福島県知事等に対し,「福島県内
の学校の校舎・校庭等の利用判断における暫定的考え方について」を通知し
た。この通知では児童生徒等が屋内にいる時間を1日当たり16時間,屋外
(校庭)にいる時間を1日当たり8時間と仮定すると,児童生徒等が1年間
に20mSvの放射線を受ける空間線量率が3.8μSv毎時となることか
ら,これを一つの目安とすることとし,児童生徒等が学校等に通うことがで
きる地域においては,非常事態収束後の参考レベルの1mSv/年~20m
Sv/年を学校等の校舎・校庭等の利用判断における暫定的な目安とし,今
後できる限り児童生徒等の受ける線量を減らしていくことが適切であり,校
庭・園庭において3.8μSv毎時以上を示した場合においても,校舎・園
庭内での活動を中心とする生活を確保することなどにより,児童生徒等の受
ける線量が20mSv/年を超えることはないと考えられるとして,①校
庭・園舎内で3.8μSv毎時以上の空間線量率が測定された学校等につい
ては,校庭等での活動を1日1時間程度に制限するなどの条件の下で利用す
ること,②3.8μSv毎時未満の空間線量率が測定された学校については,
平常どおり利用して差し支えないことなどが述べられていた。(乙共ニ77)
また,文部科学省は,平成23年8月26日,福島県知事等に対し,「福
島県内の学校の校舎・校庭等の線量低減について」を通知した。この通知で
は,夏期休業終了後,学校において児童生徒等が受ける線量については,原
則1mSv/年以下とし,これを達成するためには校庭等の空間線量率の目
安を1μSv毎時未満とし,仮にそれを超えることがあっても屋外活動を制
限する必要はないものの,除染等の速やかな対策が望ましいこと,局所的に
線量が高い場所の把握及び除染が重要であること等の考え方が示された。
(乙ニ共78)
なお,文部科学省は,福島県が平成23年4月5日から同月7日にかけて
実施した小学校等の校庭のモニタリングの際に比較的高い空間線量率(3.
7μSv毎時以上)を示した52校の校地について,同月14日以降も継続
的にモニタリングを行った。その結果,同日には13施設において3.8μ
Sv毎時以上の空間線量率が測定されたが,同年5月12日以降,3.8μ
Sv毎時以上の空間線量率が測定された学校はなく,同年8月25日の測定
では,最も高いところで0.8μSv毎時であった。(甲イ2・323頁)
低線量被ばくのリスク管理に関するワーキンググループ報告書(平成23
年12月22日)
(乙ニ共4)
本件事故による放射性物質汚染対策において,低線量被ばくのリスク管理
を適切に行うため,国際機関等により示されている科学的知見や評価の整理,
現場の課題の抽出,今後の対応の方向性の検討を行う場として,放射性物質
汚染対策顧問会議の下,低線量被ばくのリスク管理に関するワーキンググル
ープ(以下「WG」という。)が設置され,平成23年11月9日から同年
12月15日までに全8回の議論・検討が行われた。WGは,同月22日,
低線量被ばくのリスク管理に関するワーキンググループ報告書(以下「WG
報告書」という。)を公表した。WG報告書の概要は次のとおりである。
ア放射線被ばくに関する科学的知見と国際的合意
科学的知見は,本件事故による放射線の影響及びその対策を考える上で
全ての基本になる。放射線の影響に関しては様々な知見が報告されてい
るため,国際的に合意されている科学的知見を確実に理解する必要があ
る。国際的合意としては,科学的知見を国連に報告しているUNSCE
AR,WHO,IAEA等の報告書に準拠することが妥当である。広
島・長崎の原爆の人体に対する影響の調査は,その規模からも,調査の
精緻さからも世界の放射線疫学研究の基本であり,UNSCEARも常
に報告しているところである。一方,内部被ばくで多くの人達が被ばく
した事例としてチェルノブイリ原発事故がある。同事故に関する調査結
果は,UNSCEAR,WHO,IAEA等の国際機関から詳細に報告
されている。
イ現在の科学で分かっている健康影響
低線量被ばくによる健康影響に関する現在の科学的な知見は,主として,
広島・長崎の原爆被ばく者の半世紀以上にわたる精緻なデータに基づく
ものであり,国際的にも信頼性は高く,UNSCEARの報告書の中核
を成している。
広島・長崎の原爆被ばく者の疫学調査の結果からは,被ばく線量が10
0mSvを超えるあたりから,被ばく線量に依存して発がんのリスクが
増加することが示されている。
国際的な合意では,放射線による発がんのリスクは,100mSv以下
の被ばく線量では,他の要因による発がんの影響によって隠れてしまう
ほど小さいため,放射線による発がんリスクの明らかな増加を証明する
ことは難しいとされる。疫学調査以外の科学的手法でも,同様に発がん
リスクの解明が試みられているが,現時点では人のリスクを明らかにす
るには至っていない。
一方,被ばくしてから発がんまでには長期間を要する。したがって,1
00mSv以下の被ばくであっても,微量で持続的な被ばくがある場合,
より長期間が経過した状況で発がんリスクが明らかになる可能性がある
との意見もあった。
低線量率の100mSvは,短時間に被ばくした場合の評価であるが,
低線量率の環境で長期間にわたり継続的に被ばくし,積算量として合計
100mSvを被ばくした場合は,短時間で被ばくした場合より健康影
響が小さいと推定されている(線量率効果)。この効果は動物実験でも
確認されている。
本件事故により環境中に放出された放射性物質による被ばくの健康影響
は,長期的な低線量率の被ばくであるため,瞬間的な被ばくと比較し,
同じ線量であっても発がんリスクはより小さいと考えられる。
ウ子ども・胎児への影響
一般に,発がんの相対リスクは若年ほど高くなる傾向がある。小児期・
思春期までは高線量被ばくによる発がんのリスクは成人と比較してより
高い。しかし,低線量被ばくでは,年齢層の違いによる発がんリスクの
差は明らかではない。他方,原爆による胎児被爆者の研究からは,成人
期に発症するがんについての胎児被ばくのリスクは小児被ばくと同等か
あるいはそれよりも低いことが示唆されている。
また,放射線による遺伝的影響について,原爆被爆者の子ども数万人を
対象にした長期間の追跡調査によれば,現在までのところ遺伝的影響は
全く検出されていない。さらに,がんの放射線治療において,がんの占
拠部位によっては原爆被爆者が受けた線量よりも精巣や卵巣が高い線量
を受けるが,こうした患者(親)の子どもの大規模な疫学調査でも,遺
伝的影響は認められていない。チェルノブイリ原発事故における甲状腺
被ばくよりも,本件事故による小児の甲状腺被ばくは限定的であり,被
ばく線量は小さく,発がんリスクは非常に低いと考えられる。小児の甲
状腺被ばく調査の結果,環境放射能汚染レベル,食品の汚染レベルの調
査等様々な調査結果によれば,本件事故による環境中の影響によって,
チェルノブイリ原発事故の際のように大量の放射性ヨウ素を摂取したと
は考えられない。
エ放射線による健康リスクの考え方
放射線防護や放射線管理の立場からは,低線量被ばくであっても,被ば
く線量に対して直線的にリスクが増加するという考え方(LNTモデル)
を採用する。これは,科学的に証明された真実として受け入れられてい
るのではなく,科学的な不確かさを補う観点から,公衆衛生上の安全サ
イドに立った判断として採用されている。
線量に対して直線的にリスクが増えるとする考えは,あくまで被ばくを
低減するためのいわば手段として用いられる。すなわち,予測された被
ばくによるリスクと放射線防護措置等による他の健康リスク等,リスク
同士を比較する際に意味がある。
放射線の健康へのリスクがどの程度であるかを理解するため,放射線と
他の発がん要因等のリスク等を比較すると,例えば,喫煙は,1000
~2000mSv,肥満は200~500mSv,野菜不足や受動喫煙
は100~200mSvのリスクと同等とされる。被ばく線量でみると,
例えばCTスキャンは1回で数mSvの放射線被ばくを受ける。また,
東京―ニューヨーク間の航空機旅行では,高度による宇宙線の増加によ
り,1往復当たり0.2mSv程度被ばくするとされる。自然放射線に
よる被ばく線量の世界平均は年間2.4mSvであり,日本平均は年間
約1.5mSvである。このうちラドンによる被ばく線量は,UNSC
EARの報告によれば,世界の平均は年間1.2mSv,変動幅は年間
0.2~10mSvと推定されているが,日本の平均は年間0.59m
Svである。
放射線防護上では,100mSv以下の低線量であっても被ばく線量に
対して直線的に発がんリスクが増加するという考え方は重要であるが,
この考え方に従ってリスクを比較した場合,年間20mSv被ばくする
と仮定した場合の健康リスクは,他の発がん要因(喫煙,肥満,野菜不
足等)によるリスクと比べても低いこと,放射線防護措置に伴うリスク
(避難によるストレス,屋外活動を避けることによる運動不足等)と比
べられる程度であると考えられる。
低線量被ばくに対する放射線防護政策を実施するに当たっては,科学的
な事実を踏まえた上で,合理的に達成可能な限り被ばく線量を少なくす
る努力が必要である。
チェルノブイリ原発事故後の対応では,事故直後1年間の暫定線量限度
を年間100mSvとした上で,段階的に線量限度を引き下げ,事故後
5年目以降に,年間5mSvの基準を採用した。一方,本件事故におい
ては,事故後1か月のうちに年間20mSvを基準に避難区域を設定し
た。暫定的に被ばく線量を低減していく参考レベルの考え方を踏まえれ
ば,本件事故における避難の対応は,現時点でチェルノブイリ原発事故
後の対応より厳格であるといえる。
原子力発電所自体は冷温停止状態を達成したが,既に環境が汚染された
現況では,住民の安全と安心を確保するには,政府や関係者と住民との
間の損なわれた信用の回復と信頼関係の構築が第一の優先課題である。
マスコミ等で放射線の危険性,安全性,人体影響等に関して専門家から
異なった意見が示されたことが,地域住民の方々の不安感を煽り,混乱
を招くこととなった。
リスクコミュニケーションに使われる数値の意味が,科学的に証明され
た健康影響を示す数値なのか,政策としての放射線防護の目標(ICR
Pの参考レベルに関する値)なのかについて,国民に混乱を生じさせな
いように説明し,理解していただくことが極めて重要である。
本件事故は,国際原子力事象評価尺度(INES)でレベル7とされた,
我が国において未曽有の原発事故であり,政府によりこれまで様々な防
護措置がとられている。しかし,同じレベル7のチェルノブイリ原発事
故とは,環境中に放出された放射能量が7分の1程度であり,地域住民
に及ぼす健康影響の面でも大きく異なると考えられる。
今回,政府は避難区域設定の防護措置を講ずる際に,ICRPが提言す
る緊急時被ばく状況の参考レベルの範囲(年間20~100mSv)の
うち,安全性の観点から最も厳しい値をとって,年間20mSvを採用
している。しかし,人の被ばく線量の評価に当たっては安全性を重視し
たモデルを採用しているため,ほとんどの住民の方々の本件事故後1年
間の実際の被ばく線量は,20mSvよりも小さくなると考えられる。
現在の避難区域設定の際には,放射能の自然減衰を考慮に入れない等,
安全側に立って被ばく線量の推計を行ったこともあり,実際の被ばく線
量は年間20mSvを平均的に大きく下回ると評価できる。
オまとめ
国際的な合意に基づく科学的知見によれば,放射線による発がんリスク
の増加は,100mSv以下の低線量被ばくでは,他の要因による発が
んの影響によって隠れてしまうほど小さく,放射線による発がんのリス
クの明らかな増加を証明することは難しい。
しかしながら,放射線防護の観点からは,100mSv以下の低線量被
ばくであっても,被ばく線量に対して直線的にリスクが増加するという
安全サイドに立った考え方に基づき,被ばくによるリスクを低減するた
めの措置を採用すべきである。
現在の避難指示の基準である年間20mSvの被ばくによる健康リスク
は,他の発がん要因によるリスクと比べても十分に低い水準である。放
射線防護の観点からは,生活圏を中心とした除染や食品の安全管理等の
放射線防護措置を継続して実施すべきであり,これら放射線防護措置を
通じて,十分にリスクを回避できる水準であると評価できる。また,放
射線防護措置を実施するに当たっては,それを採用することによるリス
ク(避難によるストレス,屋外活動を避けることによる運動不足等)と
比べた上で,どのような防護措置をとるべきかを政策的に検討すべきで
ある。
こうしたことから,年間20mSvという数値は,今後より一層の線量
低減を目指すに当たってのスタートラインとしては適切であると考えら
れる。
「帰還に向けた安全・安心対策に関する基本的考え方(線量水準に応じた
防護措置の具体化のために)」
原子力規制委員会は,平成25年11月20日,「帰還に向けた安全・安
心対策に関する基本的考え方(線量水準に応じた防護措置の具体化のため
に)」を公表した(乙ニ共80)。
ここでも,放射線による被ばくに関する国際的な知見として,「放射線に
よる被ばくがおよそ100ミリシーベルトを超える場合には,がん罹患率や
死亡率の上昇が線量の増加に伴って観察されている。100ミリシーベルト
以下の被ばく線量域では,がん等の影響は,他の要因による発がんの影響等
によって隠れてしまうほど小さく,疫学的に健康リスクの明らかな増加を証
明することは難しいと国際的に認識されている。」,「公衆の被ばく線量限
度(年間1ミリシーベルト)は,ICRPが低線量率生涯被ばくによる年齢
別年間がん死亡率の推定,及び自然から受ける放射線による年間の被ばく線
量の差等を基に定めたものであり,放射線による被ばくにおける安全と危険
の境界を表したものではないとしている。放射線防護の考え方は,いかなる
線量でもリスクが存在するという予防的な仮定にたっているとしている。」,
「ICRPは,緊急事態後の長期被ばく状況を含む状況(以下,「現存被ば
く状況」という。)において汚染地域内に居住する人々の防護の最適化を計
画するための参考レベルは,長期的な目標として,年間1~20ミリシーベ
ルトの線量域の下方部分から選択すべきであるとしている。」などと記載さ
れている。その上で,「我が国では,ICRPの勧告等を踏まえ,空間線量
率から推定される年間積算線量(20ミリシーベルト)以下の地域になるこ
とが確実であることを避難指示解除の要件の一つとして定めている」が,I
CRPにおける現存被ばく状況の放射線防護の考え方を踏まえ,「長期目標
として,帰還後に個人が受ける追加被ばく線量が年間1ミリシーベルト以下
になるよう目指すこと」等について国が責任をもって取り組むことが必要で
あるとしている。
被ばく状況に関する調査の結果
福島県は,本件事故による放射性物質の拡散や避難等を踏まえ,県民の被
ばく線量の評価を行うと共に,県民の健康状態を把握し,疾病の予防,早期
発見,早期治療につなげ,もって,将来にわたる県民の健康の維持,増進を
図ることを目的とし,「県民健康調査」を実施している。
先行調査地域(川俣町(山木屋地区),浪江町,飯舘村)の住民のうち,
1589名(放射線業務従事者を除く。)の事故後4か月間の累積外部被ば
く線量を実際の行動記録に基づき推計したところ,1mSv未満が998名
(62.8%),5mSv未満が累計で1547名(97.4%),10m
Sv未満が累計で1585名(99.7%),10mSv超は4名で,最大
は14.5mSv(1名)となっている(乙ニ共4)。
同調査の全県調査では,平成25年12月31日時点での回答を基にした
放射線業務従事経験者を除く46万0408人の推計結果は,県北・県中地
区では90%以上が2mSv未満となり,県南地区では約91%,会津・南
会津地区では99%以上,相双地区は約78%,いわき地区でも99%以上
が1mSv未満であった(乙ニ共81)。また,平成27年6月30日時点
での回答を基にした放射線業務従事経験者を除く45万4940人の推計結
果は,県北地区では約87%,県中地区では約92%が2mSv未満となり,
県南地区では約88%,会津・南会津地区では99%以上,相双地区は約7
8%,いわき地区でも99%以上が1mSv未満であった(乙ニ共133)。
福島県が行っているホールボディカウンターによる測定では,6608人の
うちセシウム134及びセシウム137による預託実効線量(体内に放射性
物質を摂取後の内部被ばくの実効線量)が1mSv以下の者が99.7%を
占め,1mSv以上の者は0.3%,最大でも3.5mSv未満となってい
る(乙ニ共4)。
福島県が平成23年6月27日から平成25年12月31日までに行った
ホールボディカウンターによる内部被ばく検査の結果では,預託実効線量が
1mSv未満の者が17万5252人/17万5278人(約99.9%)
となっており,全員,健康に害が及ぶ数値ではなかったとされている(乙ニ
共82)。また,平成27年8月までに行ったホールボディカウンターによ
る内部被ばく検査の結果でも,預託実効線量が1mSv未満の者が26万5
085人/26万5111人(約99.9%)となっており,全員,健康に
影響が及ぶ数値ではなかったとされている(乙ニ共132)。
UNSCEAR2013年報告書
(丙ニ共12)
UNSCEARは,平成25年10月の国連総会において,電離放射線の
線源,影響及びリスクについて報告した。
ア線量評価
避難しなかった公衆の1年目の線量
避難しなかった福島県内の住民の本件事故後1年間の実効線量の推定
値(外部被ばく,吸入による内部被ばく及び経口摂取による内部被ばく
の合計)は,成人1.0~4.3,10歳児1.2~5.9,1歳児2.
0~7.5mSvとされている。また,同住民の本件事故後1年間の甲
状腺の吸収線量の推定値は,成人7.8~17,10歳児15~31,
1歳児33~52mGyとされている。
なお,この数値は,自然放射線源によるバックグラウンド線量への上
乗せ分である。データが不十分である場合には仮定を設けており,その
ためこれらの数値は平均線量を実際よりも過大評価している可能性があ
る。
福島県内では,20km圏内の避難区域に一部がかかる行政区画(南
相馬市)地表での沈着密度が高い行政区画(福島市,二本松市,桑折町,
大玉村,郡山市,本宮市,伊達市)において,避難しなかった人として
は最大の推定実効線量が得られ,本件事故直後1年間における成人の行
政区画平均実効線量は2.5~4.3mSvの範囲であった。これらの
行政区画では,実効線量に占める沈着放射性核種に起因する外部線量の
寄与率が圧倒的に大きかった。1歳の幼児における事故直後1年目の平
均実効線量は,成人の平均実効線量の2倍以内と推定された。
避難者の線量
避難者の本件事故後1年間の実効線量の推定値は,予防的避難地区
(予防的避難とは,緊急時防護措置として平成23年3月12日から同
月15日にかけて指示された地区の避難を指す。)では,成人1.1~
5.7mSv,10歳児1.3~7.3mSv,1歳児1.6~9.3
mSv,計画的避難区域(計画的避難とは,同年3月末から同年6月に
かけて指示された地区からの避難を指す。)では,成人4.8~9.3
mSv,10歳児5,4~10mSv,1歳児7.1~13mSvとさ
れている。また,避難者の本件事故後1年間の甲状腺吸収線量は,予防
的避難地区では,成人7.2~34mGy,10歳児12~58mGy,
1歳児15~82mGy,計画的避難地区では,成人16~35mGy,
10歳児27~58mGy,1歳児47~83mGyとされている。
イ公衆の健康影響
避難者及び避難区域以外で本件事故の影響を最も受けた地域の集団
の最初の1年間における平均実効線量は,成人で約1~10mSv,1
歳児ではその約2倍になると推定された。リスクモデルを使用して推論
した場合,この程度の線量でもがんのリスクが僅かに上昇することが示
唆されるが,一般的な集団における本件事故の放射線被ばくによる疾患
発生率の全体的な上昇は,日本人の基準生涯リスクに対して検出するに
は小さすぎる。
特定の集団(特に胎児としての被ばく後,あるいは乳幼児期・小児
期の被ばく後)における特定のがんの相対リスクは集団の平均よりも高
くなる。
甲状腺がんについて
予防的避難を行った集団の甲状腺吸収線量は,1歳児の場合最大で約
80mGyになると推定された。ATDM解析の結果に基づいた平均の
推定には不確かさが伴っており,線量がさらに高かった可能性もあるが,
体外測定による甲状腺モニタリングのデータは,平均甲状腺吸収線量が
最大で5倍程度高く推定されている可能性があることを示唆している。
線量のほとんどは放射線被ばくによる甲状腺がんの過剰発生率を確認で
きないレベルであった。本件事故後の甲状腺吸収線量がチェルノブイリ
事故後の線量よりも大幅に低いため,福島県でチェルノブイリ原発事故
の時のように多数の放射線誘発性甲状腺がんが発生するというように考
える必要はない。
白血病について
UNSCEARは,評価された線量と利用可能なリスク推定に基づき,
胎児及び幼少期・小児期に被ばくした人の集団でのかかる疾患の発生率
が識別可能なレベルで上昇するとは予測していない。
UNSCEARは,妊娠中の被ばくによる自然流産,流産,周産期
死亡率,先天的な影響又は認知障害が増加するとは予測していないし,
本件事故で被ばくした人の子孫に遺伝的な疾患が増加するとも予測して
いない。
福島県での継続的な超音波検査により,比較的多数の甲状腺異常が
見つかったが,これは,本件事故の影響を受けていない地域での類似し
た調査に一致している。福島県での継続的な超音波検査では,このよう
な集中的な検診がなければ通常は検出されなかったであろう甲状腺異常
(多数のがん症例を含む。)が比較的多数見つかると予測されている。
第2損害の総論に関する争点について
1「原子力損害」についての基本的な考え方
原賠法により賠償されるべき「原子力損害」の範囲については,同法等に特
則が存在しないから,民法上の損害賠償責任に関する一般原則に従って,原子
炉の運転等と相当因果関係がある損害全てがこれに含まれることになる。そし
て,原子力損害とは,不法行為における損害と同様に,「核燃料物質の原子核
分裂の過程の作用又は核燃料物質等の放射線の作用若しくは毒性的作用」が発
生しなければあったであろう状態と現状の差額を金銭的に評価したものである
と解され,本件事故と相当因果関係のある損害の発生及び金額については,原
告らが具体的に主張立証しなければならない。
しかし,本件事故の影響が極めて広範囲に及び,個々の避難者も突然の避難
を余儀なくされたということも踏まえると,損害の内容によっては,損害の主
張立証をすることが極めて困難である場合があり得る。中間指針等及び賠償基
準の考え方は,このような観点から,多数の避難者に共通する損害の賠償基準
を策定し,被告東電は,中間指針等及び賠償基準の考え方を踏まえて策定した
賠償基準により,一定の資料の確認ができた場合には賠償を行い,本件でも同
基準に基づき一定の範囲では争わず賠償することを認めている。そうすると,
上記のような損害の主張立証責任も踏まえ,被告東電が認める限度の金額につ
いてはそれを損害として認定し,それを超える請求部分については,超過分の
損害の発生及び金額の立証がされているかどうかを判断することが相当である。
2財物損害
基本的な考え方
本件事故及びそれに伴う避難指示等により,財物の管理が不可能となり,
又は放射性物質にばく露すること等によって,財物の価値の全部又は一部が
失われたと認められる場合には,当該財物の失われた価値の喪失・減少分が
損害となる。そして,損害額を算定する際の基準となる当該財物の価値は,
本件事故時点における財物の時価である。
居住用不動産
ア被告東電は,本件事故当時の居住用不動産の時価について,宅地につい
ては固定資産評価額に1.43を乗じて計算する定型評価及び現地評価,
建物については定型評価,個別評価及び現地評価という三つの評価方法を
用意し,それらの評価の中での最も高い金額を時価とすることを認めてい
る。また,本件事故後の居住用不動産の客観的価値は,本来は不動産評価
等により立証されるべきものと考えられるが,中間指針第二次追補及び賠
償基準の考え方は,帰還困難区域内の不動産は,本件事故前の価値を基準
として本件事故により100%減少(全損)したものとし,居住制限区域
内及び避難指示解除準備区域内の不動産は,避難指示解除までの期間等を
考慮して,避難指示が解除されるまでの期間に応じて客観的価値が下落し,
6年の使用不能により全損と評価されるとしている。これらは,本件事故
の特殊性等に鑑み,一応合理的な時価及び価値の喪失・減少分の評価方法
ということができる。当裁判所も,上記評価方法に従い被告東電が争わず
に認める金額については,居住用不動産の損害として同金額を認定するこ
ととする。
もっとも,上記のような評価方法は,避難指示区域の見直し直後の時点
での状況を前提とした考え方であって,前記認定事実のとおり,本件事
故から5年以上を経過しても避難指示が解除されるには至らなかった地
域は多数ある。そして,避難指示によって一時的に使用することが不可
能となった居住用不動産については,周辺の生活インフラが復旧しない
ことや住民が帰還しないことにより生活が成り立たないなどの事情で,
当該居住用不動産の経済的利用価値が低減するという側面もあると考え
られ,それが避難指示の解除後も継続することは十分あり得る。そうす
ると,本件事故から6年を経過する前に避難指示が解除された避難指示
区域内の居住用不動産についても,当該居住用不動産の位置,周辺地域
の避難指示区域の設定状況,周辺地域の放射線量,本件事故前の当該居
住用不動産の具体的な利用状況及び避難指示解除時点で当該居住用不動
産を使用するに当たっての支障の有無等諸般の事情を総合的に検討し,
避難指示期間割合を超えて当該居住用不動産を使用することができない
期間があると認められる場合には,当該期間に対応して不動産の価値が
喪失・減少したと認めるべきである。
イ原告らは,居住用不動産については,財物価値の喪失・減少による損害
を,本件事故前におけるのと同種同等の生活状態を確保するために財物に
投下し,又は投下することを要する費用(再取得費用)と把握し,抽象的
損害計算として,フラット35の利用者のうち土地付注文住宅融資利用者
の全国平均の土地取得費(1368万8000円)及び建設費(2238
万円)によるべきであると主張する。
しかし,原告らが主張するような本件事故の特殊性等を考慮したとして
も,上記の抽象的損害計算を採用することは相当ではない。まず,原告
らが所有していた居住用不動産の客観的価値にかかわらず,一律にフラ
ット35の利用者のうち,土地付注文住宅融資利用者の全国平均の土地
取得費及び建設費で損害を認定することになれば,本件事故当時所有し
ていた居住用不動産の価値やその所在地の地価を無視して損害額を算定
することになるが,このような結果は,被害者に現実に生じた損害を塡
補するという損害賠償制度の趣旨に照らし,公平かつ妥当であるという
ことはできない。また,本件で原告らが請求しているのは福島県内の居
住用不動産の損害であり,仮に,原状回復費用としての再取得費用を考
えるとしても,本件事故前と同程度の居住用不動産の再取得費用ではな
く,全国平均による再取得費用を用いることの合理性が根拠付けられて
いるということはできない。そして,移住が合理的であると認められる
場合で,個々の避難者が所有していた居住用不動産の価値を超える追加
的費用が生じた場合には,中間指針第四次追補が定める住居確保に係る
損害の賠償として塡補される余地があり,これにより被害の実情に即し
た賠償が実現されると考えられるから,居住用不動産の価値に基づいた
賠償を基本とすることが必ずしも被害者救済を阻害するとはいえない。
したがって,原告らの上記主張は採用することができない。
家財道具
ア家財道具は,世帯において日常生活上使用される多種多様な動産の集合
であって,それらの本件事故時の価値の合計が本件事故によって喪失し,
又は減少すれば,その価値の喪失・減少分が損害となる。しかしながら,
上記のような家財道具の性質に加え,避難指示区域によっては,立入りが
制限されるなどしたことを踏まえると,所有していた動産の存在及びそれ
らの本件事故時の価値を全て主張立証することは極めて困難である。賠償
基準の考え方は,迅速な賠償という観点から,避難指示区域内の家財道具
は長期間にわたり使用することができないこと,一時立入の難易など避難
指示区域の差異があることを前提に,避難指示区域及び世帯構成別に家財
道具の賠償金額を定めており,被告東電は,賠償基準の考え方を踏まえて
策定した賠償基準で定めた金額は争わずに認めるとする。これらの金額は,
火災保険実務における家財評価も参考としつつ,避難指示区域の差異を反
映させたものであって,一応合理的なものということができる。ただし,
これらは避難者がどのような家財道具を所有していたかを捨象して定めら
れた金額であり,上記賠償金額を超える価値の家財道具を所有し,それら
の価値が失われたことが主張立証されれば,それを超える損害の賠償が認
められることになる。そして,具体的な家財の所有状況の主張立証がない
場合でも,原告らの年齢,避難前の住居での居住年数,家族構成等からし
て上記賠償基準を超える損害の発生自体は認められることがあり得ると考
えられ,その損害額の立証が極めて困難な場合には,民訴法248条に基
づき,相当な賠償額を認定することとする。
イ原告らは,損害保険料率算出機構の「家財の地震被害予測手法に関する
研究」で示された,世帯全体の家財所有額の算出結果に準拠して,家財道
具の損害を認定すべきであると主張する。この研究は,家財の地震被害予
測手法について検討を行う際に必要となる基礎データを収集・把握するこ
とを目的として,世帯における家財の所有状況等の調査・検討等を行った
ものであり,原告らの家財道具の損害額を検討するに当たって参考とすべ
き点がないとはいえない。しかし,前記のとおり,家財道具の損害は,
個々の原告らの所有していた家財道具の価値の喪失・減少分であるから,
同研究の結果を機械的に当てはめて原告らの損害額を認定することはでき
ない。また,避難指示区域ごとに一時立入の難易などは異なっており,家
財道具の管理状況や持ち出す機会の多寡には差異があったと考えられるか
ら,避難指示区域の区別なく家財道具の損害額を認定することが公平かつ
合理的であるということはできない。
したがって,原告らの上記主張は採用することができない。
3精神的損害
被侵害利益
避難指示等により避難等を余儀なくされた者は,住み慣れた生活の本拠か
らの退去を余儀なくされ,長期間にわたり生活の本拠への帰還を禁止される
のであるから,居住・移転の自由を侵害されるほか,生活の本拠及びその周
辺の地域コミュニティにおける日常生活の中で人格を発展,形成しつつ,平
穏な生活を送る利益を侵害されたということができる。このような利益は,
憲法13条,憲法22条1項等に照らし,原賠法においても保護されるもの
というべきである。
避難生活に伴う慰謝料
避難指示等により避難を余儀なくされた者は,住み慣れた平穏な生活の本
拠からの避難等を余儀なくされたことにより精神的苦痛を被るとともに,生
活の本拠以外での生活を長期間余儀なくされ,正常な日常生活の維持・継続
が長期間にわたり著しく阻害されたために精神的苦痛を被ったということが
できる。これらの精神的苦痛の要素としては,平穏な日常生活の喪失,自宅
に帰れない苦痛,避難生活の不便さ,先の見通しがつかない不安などがある
と考えられるが,本件事故後の時間の経過により必ずしも低減するものでは
ないと考えられる。
本件事故直後は,地域コミュニティ等が広範囲にわたって突然喪失し,自
宅から離れ不便な避難生活を余儀なくされた上,帰宅の見通しもつかない不
安を感じるなど,精神的苦痛が極めて大きい期間であったというべきである。
そして,本件事故から時間が経過するにつれて,避難生活の基盤は一定程度
整備されると考えられることからすると,避難生活の不便さによる精神的苦
痛は一定程度低減するものと考えられる。他方で,避難が長期化するにつれ
て,自宅に帰れない苦痛や先の見通しがつかない苦痛はより大きくなるとも
考えられる。このような精神的苦痛については,避難生活に伴う慰謝料とし
て賠償されるべきである。
また,慰謝料は,被害者が被った精神的苦痛に係る損害を塡補するもので
あるから,避難生活に伴う慰謝料額の算定に当たっては,本件事故により原
告らに生じた個別・具体的な事情,すなわち,原告らの年齢,性別及び健康
状態,避難の経緯及び状況,避難後の生活状況,避難の期間,避難前の居住
地の状況等諸般の事情を総合考慮すべきである。
避難生活に伴う精神的苦痛以外の精神的苦痛に係る慰謝料
に係る損害を塡補
生活に伴う精神的苦痛以
外の精神的苦痛が生じ,その損害が避難生活に伴う慰謝料では塡補しきれな
いことはあり得る。
例えば,中間指針第四次追補は,避難指示区域の見直しにより,5年間を
経過してもなお,年間積算線量が20mSvを下回らないおそれのある地域
として帰還困難区域が設定されたが,帰還困難区域は現時点においても避難
指示解除及び期間の具体的な見通しが立っておらず,避難指示が本件事故後
6年を大きく超えて長期化することが見込まれている状況に鑑み,帰還困難
区域に居住していた住民は,「長年住み慣れた住居及び地域が見通しのつか
ない長期間にわたって帰還不能となり,そこでの生活の断念を余儀なくされ
た精神的苦痛等」を賠償の対象とすることとした。ここでは,従前暮らして
いた生活の本拠や,自己の人格を形成,発展させていく地域コミュニティ等
の生活基盤を喪失したことによる精神的苦痛という要素が大きく,これらに
係る損害は必ずしも避難生活に伴う慰謝料では塡補しきれないものであると
いえる。
また,避難指示解除準備区域については,一応将来の避難指示解除が見込
まれる地域とされていたものの,その具体的な期間は不明であり,居住制限
区域についても,避難指示解除までの期間はある程度長期化されることが見
込まれていた。現時点では避難指示が解除されたり,解除の見込みが立って
いる地域もあるが,やはり相当期間にわたり長年住み慣れた住居及び地域に
おける生活の断念を余儀なくされた面があり,このことによる精神的苦痛も
生じたと考えられる。
これらの他,個別・具体的な事情によっては,本件事故により原告らに生
じる精神的苦痛は様々なものがあり得る。
そうすると,本件事故により生じる精神的苦痛に係る損害のうち,避難生
活に伴う慰謝料では塡補しきれないものについては,ふるさと喪失慰謝料と
呼称するかどうかはともかく,本件事故と相当因果関係のある精神的損害と
して,賠償の対象となるというべきである。そして,このような精神的苦痛
に対する慰謝料の額を算定するに当たっては,上記各事情のほか,本件事故
前の居住地における居住期間,生活の本拠としての役割,本件事故後の従前
の生活の本拠及び周辺コミュニティの状況等諸般の事情を総合的に考慮すべ
きである。
以下,このような精神的苦痛に対する慰謝料は,原告らが「ふるさと喪失
慰謝料」として請求する損害項目において検討する。
当事者の主張について
原告らは,避難生活に伴う慰謝料として一人当たり月額50万円,これに
包含されない無形の損失も含めて「ふるさと喪失慰謝料」として一人当たり
2000万円の損害を請求している。
原告らは,避難生活に伴う慰謝料としては,交通事故の入院慰謝料と同等
の基準を採用すべきであり,月額50万円を下回らないと主張する。しかし,
上記のように,避難生活により原告らに生じた精神的損害の評価は,原告ら
に生じた具体的な事情を考慮して定めるべきものであって,それらを検討す
ることなく月額50万円の慰謝料が妥当な金額であるということはできない。
他方,被告東電は,中間指針等に基づく精神的損害の賠償額は十分な合理
性・相当性を有するものであり,それを超える原告らの請求には理由がない
と主張するが,中間指針等が定める月額10万円という慰謝料の賠償基準は,
本件事故により避難を余儀なくされた者の主観的・個別的事情を捨象し,避
難を余儀なくされた者が共通して被ると考えられる避難生活に伴う慰謝料の
最低限の基準を示したものと解するのが相当であり,原告らの個別・具体的
事情によっては,これを超える慰謝料を認めるべき場合は当然にあり得る。
原告らは,避難生活に伴う慰謝料のほか,ふるさと喪失慰謝料として一人
当たり2000万円の賠償を求めている。原告らのいう「ふるさと喪失」は
多種多様な要素を含むものと解されるが,必ずしも避難生活に伴う慰謝料で
は塡補しきれない精神的苦痛に係る損害が生じ得ること,そして,そのこと
による精神的損害が相当な範囲で賠償されるべきものであることは前記のと
おりである。ただし,原告らの個別事情や従前の居住地や周辺コミュニティ
の状況等を考慮することなく一人当たり2000万円の慰謝料が相当である
ということはできない。
慰謝料の増額事由に関する原告らの主張について
第1章~第3章で述べたところからすると,被告東電においても,平成1
8年の時点において,O.P.+10mを超える津波の発生を予見すること
自体は可能であり,実際に,被告東電は,平成20年に,長期評価における
知見に対応する形で,津波評価技術で設定されている明治三陸地震の波源モ
デルを福島県沖の日本海溝沿いに設定して津波高さを推計したところ,福島
第一原発の敷地南側でO.P.+15.7mの津波高さを得ていたことが認
められる。他方で,被告東電は,上記推計結果について社内検討を行い,社
団法人土木学会に対し,長期評価における知見に基づき津波評価をするため
の具体的な波源モデルの策定に関する検討を委託し,平成24年10月を目
途に結論が出される予定の検討結果如何で対策を講じる予定としていたこと
も認められるところ,長期評価においては,福島県沖の日本海溝沿いの津波
評価をするために必要不可欠な波源モデルを示していたわけではないこと等
からすれば,被告東電の上記対応が著しく合理性を欠き,津波対策を完全に
放置したとまで評価することはできない。そうすると,被告東電に,本件事
故の発生について故意又はこれに匹敵し慰謝料を増額することが相当といえ
るような重大な過失があったということはできない。
中間指針第四次追補に基づく慰謝料と原告らの請求の関係
なお,中間指針第四次追補の定める避難の長期化に伴う慰謝料は,
で検討したところの精神的苦痛に対する賠償の要素を含み,原告らのいう
「ふるさと喪失慰謝料」には一部対応するものと解される。そこで,被告東
電から中間指針第四次追補の定める慰謝料について弁済の抗弁がある場合に
は,「ふるさと喪失慰謝料」として請求する慰謝料に充当することとする。
4自主的避難者に係る損害
避難の合理性と相当因果関係
ア避難指示等によらずに避難をした人々は,避難前の居住地からの避難を
余儀なくされたわけではなく,居住・転居の自由を侵害されたという要素
はない。しかし,本件事故直後においては,自らが置かれている状況につ
いて十分な情報がない中で,放射線被ばくへの恐怖や不安を抱き,居住地
からの避難を選択することが一般人・平均人の感覚に照らして合理的であ
ると評価すべき場合もある。このような場合には,避難を選択した者は,
本件事故により避難前の居住地で放射線被ばくによる不安や恐怖を抱くこ
となく平穏に生活する利益を侵害されたということができる。中間指針第
一次追補が定める自主的避難等対象者は,福島第一原発からの距離,避難
指示等対象区域との近接性,放射線量,自主的避難の状況等からして,避
難を選択することが合理的であると評価することができる類型の避難者を
示したものと解される。
イ他方で,本件事故から時間が経過するにつれて,本件事故による放射性
物質の飛散状況等が明らかになり,避難指示等の見直しが行われる中で,
本件事故直後のような混乱は収まっていった。本件事故からある程度時間
が経過した後に自主的避難を開始した者及び上記自主的避難等対象区域外
から避難した者については,それらの者が接した情報も様々であると考え
られることからして,一義的に避難の合理性を肯定することは困難である。
また,個々の自主的避難者によって放射線に抱く不安や恐怖の程度には個
人差があるところ,客観的根拠のない漠然とした不安感に基づき避難した
者について,本件事故と避難の因果関係を認めることは相当でなく,避難
をした者が居住していた地域の放射線量等の客観的な状況は重要な要素に
なる。そうすると,上記自主的避難等対象者以外の者の避難に合理性が認
められるかどうかは,本件事故当時の居住地と福島第一原発及び避難指示
区域の位置関係,放射線量,避難者の性別,年齢及び家族構成,避難者が
入手した放射線量に関する情報,本件事故から避難を選択するまでの期間
等の諸事情を総合的に考慮して判断することが相当である。
ウそして,避難の合理性が認められる場合には,自主的避難等対象区域の
放射線量は,避難指示区域に比べると少ないと考えられること,避難指示
によって長期間の避難を余儀なくされたという要素もないこと等の客観的
事情も踏まえ,避難をした者の個別・具体的な事情に応じて,避難により
生じた相当な範囲の損害が賠償の対象となり得る。
また,例えば,居住用不動産及び家財道具などの財物損害は,本件事故
により財物価値が滅失又は毀損したかという基準により損害の発生が認
められるかどうかを検討することになるから,仮に避難の合理性が認め
られたとしても,直ちに財物損害も認められるということにはならない。
低線量被ばくのリスクと避難の合理性について
前記認定事実のとおり,国際的な合意に基づく科学的な知見によれば,放
射線による発がんのリスクは,100mSv以下の被ばく線量では,他の要
因による発がんの影響によって隠れてしまうほど小さいため,放射線による
発がんリスクの明らかな増加傾向を証明することは難しいとされ,少なくと
も100mSvを超えない限り,がん発症のリスクが高まるとの確立した知
見は得られておらず,ICRPの勧告等で述べられているLNTモデルも,
飽くまで科学的な不確かさを補う観点から,公衆衛生サイドに立った判断と
して採用されているものに過ぎないことが明言されている。さらに,WG報
告では,年間20mSvの被ばくによる健康リスクは,他の発がん要因によ
るリスクに比較して低いことも報告されている。
そして,ICRPの勧告において,公衆被ばくに対する線量限度年1mS
vについては,本件事故の発生後のような緊急時被ばく状況においては適用
されず,緊急時被ばく状況における参考レベルは予測線量20mSvから1
00mSvまでの範囲にあるものとし,また,事故による汚染が残存する現
存被ばく状況においては,1mSvから20mSvまでの範囲に通常設定す
べきであるとしている。
これらの科学的知見等に照らすと,原告らの主張立証を考慮しても,年間
20mSvを下回る被ばくが健康に被害を与えると認めることは困難である
といわざるを得ない。そして,被告国は,本件事故後,年間積算線量20m
Svをもって,避難指示区域等を指定し,解除する基準としているが,これ
は,平成23年3月21日のICRPによる勧告を踏まえ,2007年の勧
告の緊急時被ばく状況の参考レベルである20~100mSvの下限値を適
用することが適切と判断して決定した基準であって,上記科学的知見等に照
らしても,一応合理性を有すると考えられる。この点,原告らが指摘する低
線量被ばくに関する知見等を踏まえても,上記避難指示区域の設定が不合理
であるということはできない。
他方で,ICRPが科学的不確かさを補うという観点からLNTモデルを
採用していることからも分かるように,100mSv以下の放射線被ばくに
より,健康被害が生じるリスクがないということも科学的に証明されていな
い。そうすると,放射線量等の具体的な事情によっては,自主的避難等対象
区域外の住民であっても,放射線被ばくに対する不安や恐怖を感じることに
合理性があると認められる場合もあり,自主的避難等対象区域外であること
によって直ちに避難の合理性が否定されるわけでもない。
結局,科学的知見も参考にしつつ,上記で述べた観点から,個々の自主的
避難の合理性を検討するほかないと考えられる。
第3福島県双葉郡富岡町の原告
1富岡町の状況
証拠(甲イ2,甲ニ共9,45,46,78,101,乙ニ共111,12
7の1,134の各証,174)によれば,次の事実が認められる。
富岡町は,平成23年3月12日午前5時44分,福島第一原発から半径1
0km圏内の避難指示及び同日午前7時45分の福島第二原発から半径3km
圏内の避難指示を受け,ほぼ町全域が避難区域となったことから,川内村に避
難するよう避難指示を行い,川内村へ移転した。同月15日午前11時,福島
第一原発から半径20km~30km圏内の屋内退避指示が出され,避難先で
ある川内村のほぼ全域が屋内退避区域となったことから,川内村と協議した上,
同月16日,郡山ビッグパレットに移転した。
その後,富岡町は,全域が警戒区域に指定され,平成25年3月25日の避
難指示区域の見直しにより,避難指示解除準備区域,居住制限区域又は帰還困
難区域に設定された。原告番号1-1及び原告番号1-2(以下「原告番号1
ら」と総称する。)の自宅は,福島第一原発から直線距離で約9.6km地点
に位置し,居住制限区域に含まれる。
平成23年3月11日時点の住民登録人口は1万5916人であったが,平
成27年7月1日時点での避難者数は1万5187人(県内1万0881人,
県外4306人)であった。また,本件事故後の富岡町の18歳未満の県内及
び県外への避難者数は,平成24年4月1日時点において2597人(県内1
629人,県外968人),平成27年4月1日時点において2194人(県
内1612人,県外582人)と把握されている。
富岡町では,平成26年1月8日から除染作業が行われており,平成27年
8月31日時点での除染実施率は,宅地が54%,農地が16%,森林が9
7%,道路が81%であった。
平成27年9月7日時点の富岡町の環境放射線量測定結果は,最高値が2.
84μSv毎時であり,その他は0.15~2.46μSv毎時であった。同
年10月13日23時10分時点における原告番号1らの自宅付近のモニタリ
ングポストの空間線量測定結果は,0.244μSv毎時であった。平成28
年11月時点における富岡町内の142点の空間放射線量は,0.11μSv
毎時~6.70μSv毎時(地上1m)であった。
我が国政府は,平成28年12月20日,原子力災害からの福島復興の加速
のための基本方針を閣議決定し,富岡町の避難指示解除準備区域及び居住制限
区域について遅くとも平成29年3月末までに避難指示を解除し,住民の帰還
が可能になるよう関係各省庁があらゆる施策を総動員して取り組むことなどの
方針を打ち出した(乙ニ共174)。富岡町は,富岡町災害復興計画を策定し,
復興計画の実現に向けて具体的な取組を進めている(乙ニ共134の各証)。
2原告番号1ら
認定事実
証拠(甲ニ1の17,1の24の各証,原告番号1-1本人)のほか,後
掲証拠及び弁論の全趣旨によれば,次の事実が認められる。
ア避難前の生活状況等
原告番号1-1(昭和8年2月20日生まれ)と原告番号1-2(昭和
16年2月12生まれ)は夫婦である。原告番号1らは,いずれも南相
馬市出身である。
原告番号1らは,平成4年1月18日,富岡町(以下略)に自宅を新築
し,富岡町において老後の生活を開始した。
原告番号1らは,富岡町の○○行政区の○○相互組合に加入し,葬祭互
助活動を行って,地域住民と交流するなどしていた。
原告番号1らの自宅は,床面積が144.51㎡で,机,テレビ,冷蔵
庫,食器,寝具等の家財道具のほか,仏壇,くじゃくの剥製等が置かれ
ていた。自宅の敷地は借地であり,原告番号1らは,本件事故当時まで
地代を支払っていた。(甲ニ1の1,1の7の各証,1の8,1の19の
各証)
原告番号1らは,平成13年又は平成14年頃,知人の依頼を受け,毎
月10日程度,千葉県習志野市所在の有限会社○○○○○○(以下「○
○○○○○」という。)で勤務することになり,その関係で,住民票上の
住所を,富岡町から千葉県習志野市に移転した。原告番号1らは,○○
○○○○で勤務する際は,○○○○○○の事務所があった千葉県習志野
市(以下略)所在のアパート(以下「習志野市のアパート」という。)で
寝泊まりしていた。習志野市のアパートの部屋の間取りは,洋室6畳,
和室6畳,ダイニングキッチン8畳で,床面積は約40㎡であった。原
告番号1らは,衣服等最低限の生活用品等を習志野市のアパートに持ち
込み,○○○○○○での勤務時以外は富岡町の自宅で生活していた。(甲
ニ1の18)
原告番号1-1は,○○○○○○から,平成23年1月に13万920
0円,同年2月に14万2820円の給与の支払を受けた(甲ニ1の1
1の各証)。また,原告番号1-2は,○○○○○○から,平成22年1
0月~同年12月に,毎月3万円の給与の支払を受けた(甲ニ1の12
の各証)。
原告番号1らは,本件事故当時まで,富岡町の自宅の電気代,ガス代及
び水道代を毎月支払っていた(甲ニ1の5,6)。
イ本件事故後の生活状況等
原告番号1らは,平成23年3月8日から○○○○○○での勤務のため
千葉県習志野市に滞在しており,本件事故当時も習志野市のアパートに
滞在していた。原告番号1らは,本件事故により富岡町の自宅に帰宅す
ることができなくなったことから,○○○○○○社長の好意により,習
志野市のアパートに居住するようになった。原告番号1らは,○○○○
○○に対し,習志野市のアパートの家賃(1か月4万4250円)を平
成25年11月分まで支払っていた。(甲ニ1の13の各証,1の22の
各証)
原告番号1-1は,平成25年3月25日,富岡町長から,富岡町の住
民基本台帳に記載されていないが富岡町に生活拠点があった者であるこ
とを証明する旨記載された立入り証の交付を受けた(甲ニ1の4)。
原告番号1-1は,平成25年11月16日,東京都練馬区(以下略)
所在の家屋を賃貸(賃料1か月11万円)し,原告番号1-2と共に同
所に転居した。原告番号1-1は,同日,貸主に対し,同月分の日割り
家賃及び同年12月分の家賃の合計12万4666円,礼金11万円並
びに敷金12万円を支払った。また,仲介手数料として10万3950
円を支払った。(甲ニ1の26)
原告番号1-1は,本件事故前から,高血圧症,脂質異常症,排尿障害
等の持病を有していたが,平成24年3月16日,高血圧については被
災の影響によって症状が悪化した疑いがある旨の診断を受けた。(甲ニ1
の14)
また,原告番号1-2は,平成25年1月頃,胆膵管疾患と診断され,
手術を受け入院し,平成27年11月頃には,内臓の感染症で入院した
(甲ニ1の24の2)。
ウ原告番号1らの自宅付近等の状況(甲ニ共9)
平成25年11月30日に原告代理人らが原告番号1らの自宅付近を調
査した結果の概要は次のとおりであった。
富岡駅付近は,本件地震による津波により,駅舎,建物等が損壊してい
る。
原告番号1らの自宅は,本件地震により家具等が散乱しているほか,サ
ッシ窓が割られ,室内には何者かが物色したような形跡があった。また,
仏間は天井の雨漏りにより,室内の畳が腐食した状態となっている。自
宅内の放射線量は,0.42μSv毎時であった。
福島富岡簡易裁判所,区検察庁は共に閉鎖されており,県立富岡高校付
近路上の放射線量は,2.28μSv毎時であった。
また,平成28年8月6日時点で,富岡駅跡地付近はフレコンバックの
保管場所となっている(甲ニ共101)。
エ既払額
原告番号1らに対する既払額は,合計1501万1222円であり,本
件で請求している損害に対応する金額は,別紙10「個別損害一覧表」
の各損害項目の「被告東電の意見」欄記載のとおりである。
損害の検討
ア生活の本拠を富岡町に有していたといえるかについて
前記認定事実によれば,原告番号1らは,平成4年頃から富岡町に自宅
を構え,本件事故当時まで同所を生活の本拠としてきたということがで
きる。このことは,原告番号1-1が,富岡町長から立入り証の交付を
受けていることからも裏付けられている。仕事の関係で習志野市に住民
票を移転しているが,同市には月10日程度滞在していたにすぎないか
ら,生活の本拠が富岡町にあったことと矛盾はしない。したがって,原
告番号1らは,本件事故当時,生活の本拠を富岡町に有していたという
ことができる。これに反する被告東電の主張は採用することができない。
イ建物(原告番号1-2)
前記認定事実に加え,証拠(甲ニ1の各証)によれば,原告番号1らの
自宅建物は,原告番号1-2が3分の1,原告番号1らの子が3分の2
の共有持分を有していること,同建物の平成22年度の固定資産税評価
額は,412万2664円であることが認められる。
また,被告東電の既払額は,475万2516円(1425万7547
円(平成22年度の固定資産税評価額412万2664円×建築物係数4.
15(平成4年建築)×60/72。1円未満切上げ)×原告番号1-2
の持分1/3)である。
前記富岡町の状況で認定したとおり,口頭弁論終結日(平成29年1月
31日)において,富岡町の避難指示は解除されておらず,本件事故か
ら6年を経過する前に解除される見込みも立っていないから,原告番号
1らの自宅建物の損害を算定するに当たり,避難指示期間割合を乗ずる
必要はないというべきである。そうすると,原告番号1-2の自宅建物
の損害額は,570万3019円(412万2664円×4.15×1/
3)となり,既払額475万2516円を控除した残額95万0503
円が賠償すべき金額となる。
原告番号1-2は,原告番号1らの自宅建物の損害は,2238万円を
下回ることはないと主張するが,損害額が上記金額を超えることについ
ては具体的な立証がされていないと言わざるを得ない。
ウ住宅確保損害(原告番号1-2)
原告番号1-2は,中古住宅を購入する予定であり,購入費用等の合計
額は1074万8637円であると主張するが,この請求金額を基礎付
ける立証はされていない。したがって,原告番号1-2の損害を認める
ことはできない。
エ山林(原告番号1-1)
証拠(甲ニ1の16)によれば,原告番号1-1は,本件事故当時,南
相馬市(以下略)所在(居住制限区域)の山林(地積1万1845㎡)
を所有していたことが認められる。また,被告東電の既払額は,138
万1917円(状況類似地区ごとの山林単価140円/㎡×1万1845
㎡×60/72)である。
被告東電が状況類似地区ごとに設定した単価は,社団法人福島県不動産
鑑定士協会の調査結果に基づくものであって,これを用いた山林の評価
額は一応合理的なものということができる。もっとも,前記のとおり,
南相馬市の居住制限区域は平成28年7月12日に解除されているから,
山林の損害は,149万7076円(140円/㎡×1万1845㎡×6
5/72。1円未満切上げ)と認める。そうすると,上記既払額を控除
した残額11万5159円が賠償されるべき金額となる。
他方で,原告番号1-1は,「平成23年度田畑売買価格等に関する調
査結果」記載の農地価格の全国平均(10a=1,000㎡当たり13
4万円)の10%を基準とし,上記山林の損害は158万7230円で
あると主張する。しかし,山林の時価を評価するに当たり田畑の売買価
格を基準とすることの合理性を基礎付ける根拠は明らかではなく,上記
原告の主張は採用することができない。
したがって,被告東電の既払額を超える損害は認められない。
オアパート家賃(原告番号1-1)
習志野市のアパート家賃(平成25年4月~同年11月分)
前記認定事実のとおり,原告番号1-1は,本件事故後,○○○○○
○社長の好意により,習志野市のアパートに居住するようになり,その
家賃を支払っていた。平成25年4月~同年11月までの家賃の支払を
裏付ける立証はないが,同年3月までの領収証があること,前記認定事
実のとおり,原告番号1らは同年11月に転居していることからすると,
上記期間も家賃を支払っていたと認められる。習志野市のアパートの家
賃は,本件事故により習志野市に滞在することを余儀なくされたことに
よって負担したものであり,必要かつ合理的な支出であるといえるから,
本件事故と相当因果関係のある損害と認められる。したがって,35万
4000円(4万4250円×8か月)が損害となる。
東京都練馬区(以下略)の借家の家賃及び初期費用
前記認定事実のとおり,原告番号1-1は,平成25年11月16日,
東京都練馬区(以下略)所在の家屋を賃貸し(賃料1か月11万円),
原告番号1-2と共に同所に転居し,同日,貸主に対し,同月分の日割
り家賃及び同年12月分の家賃の合計12万4666円,礼金11万円
並びに敷金12万円を支払い,仲介手数料として10万3950円を支
払った。
平成28年9月11日の時点で,富岡町の避難指示が解除されていな
いことからすると,原告番号1らは,本件事故により富岡町以外での滞
在を余儀なくされているということができるから,それに伴い負担する
ことになった費用は,必要かつ合理的な範囲で損害として認められる。
他方で,上記転居の経緯,理由等は具体的に主張立証されておらず,支
出の必要性及び合理性について直ちに判断することができない。また,
同日までの家賃の支払を裏付ける証拠も提出されていない。
そうすると,東京都練馬区(以下略)の借家の家賃及び初期費用等が
本件事故と相当因果関係がある損害と認めることはできない。
カ就労不能損害(原告番号1ら)
原告番号1-1
原告番号1-1は,満80歳までは就労可能であったところ,本件事
故による体調悪化のため就労継続が不可能となったから,満80歳とな
る月の前月(平成25年1月)まで得られたであろう給与相当額295
万0500円(本件事故前3か月の給与平均14万0500円×21か
月)を就労不能損害として主張している。
前記認定事実のとおり,原告番号1-1は,本件事故前から前立腺肥
大症,高血圧等の持病を有していたところ,高血圧が避難により悪化し
た可能性のある旨の記載がある診断書がある。同診断書によれば,原告
番号1-1が高血圧,脂質異常症と診断を受けたのは平成24年2月2
0日である。他方で,原告番号1-1は,本人尋問において,本件事故
後1週間くらいは仕事を続けたが,その後は仕事が手に付かなくなった
旨,神経的にまいったのか分からないが,とにかく高いところを歩け
なくなり,これ以上仕事をしてけがをして周りに迷惑をかけるよりは辞
めたほうがいいと思って仕事を辞めた旨供述する。上記のような高血圧
の診断時期と原告番号1-1が仕事を辞める経緯からすると,高血圧が
避難により悪化した可能性のあることと,原告番号1-1が仕事を辞め
たことの因果関係は明らかではないといわざるを得ず,ひいては本件事
故と高血圧による就労不能との因果関係を認めることもできない。
したがって,原告番号1-1の就労不能損害は本件事故と相当因果関
係のある損害と認めることはできない。
原告番号1-2
原告番号1-2は,原告番号1-1の既往症が悪化し,同原告の世話
をする必要に迫られて就業を断念せざるを得なくなったと主張し,原告
番号1-1は,本人尋問において,原告番号1-2は体調を崩して仕事
を辞めたと供述する。
前記認定事実のとおり,原告番号1-2は平成25年1月頃,胆膵管
疾患と診断され,手術を受け入院し,平成27年11月頃には,内臓の
感染症で入院したことが認められるが,平成25年1月以前の体調につ
いては証拠上明らかではなく,その体調悪化と本件事故との因果関係も
明らかではない。
そうすると,原告番号1-2の就労不能損害が,本件事故と相当因果
関係のある損害ということはできない。
キ避難生活に伴う慰謝料(原告番号1ら)
被告東電は,原告番号1らに対し,避難生活に伴う慰謝料として,各自
90万円(平成23年3月11日~同年11月30日の9か月)を支払
っている。
前記認定事実のとおり,原告番号1らは,本件事故後富岡町に帰還する
ことができなくなり,富岡町の外での滞在を余儀なくされている。習志
野市のアパートは富岡町の自宅に比べて相当狭く,高齢で,持病を抱え
ていた原告番号1らにとって,仕事の間過ごすだけのあまりなじみのな
い土地で不便な生活を強いられたことによる精神的苦痛は相当大きいも
のといえる。本件事故後の避難生活も6年近く経過し,長期間自宅に帰
れないことによる精神的苦痛も大きい。実際,原告番号1-1は,避難
生活により高血圧が悪化した可能性があると診断されており,原告番号
1-2も数回入院せざるを得なくなっているなど,これらの事実は避難
生活の精神的負担の重さを物語るものといえる。他方で,原告番号1ら
は,本件事故当時,偶然習志野市のアパートに滞在しており,富岡町か
ら避難したという事情はない。
これらの事情を考慮すると,原告番号1らの平成28年9月11日まで
の避難生活に伴う慰謝料は,各自660万円(月額10万円の66か月
分)を相当と認める。
したがって,既払金90万円を控除した残額である各570万円が賠償
すべき金額となる。
クふるさと喪失慰謝料(原告番号1ら)
富岡町は,居住制限区域,避難指示解除準備区域又は帰還困難区域とな
り,本件事故から6年近く経過した現時点でも避難指示が解除されてい
ない。原告番号1らは,約20年間富岡町で生活し,地域社会との密接
なつながりを形成してきたところ,本件事故により自宅を含む地域が避
難指示解除準備区域となったことにより,富岡町の自宅での暮らしや近
隣住民とのつながり等生活基盤の全てを相当期間にわたって喪失したこ
とによる精神的苦痛を被ったと認められる。確かに,居住制限区域及び
避難指示準備区域は口頭弁論終結後に解除される予定であるものの,解
除後すぐに本件事故前と同等の暮らしが戻るわけではなく,原告番号1
らの上記精神的苦痛が直ちに回復されるわけではない。
その他本件に現れた一切の事情を考慮して,原告番号1らの上記精神的
苦痛に対する慰謝料の額を各自300万円と認める。
コ弁護士費用(原告番号1ら)
本件事故と相当因果関係のある弁護士費用は,次のとおり認める。
原告番号1-191万6915円
原告番号1-296万5050円
認容額
以上によれば,原告番号1らの認容額は次のとおりとなる。
原告番号1-11008万6074円
原告番号1-21061万5553円
第4福島県相馬郡飯舘村の原告
1飯舘村の状況
証拠(甲イ2,乙ニ共127の4,128の各証,129の4,130,1
31の2,137の各証,185)によれば,次の事実が認められる。
飯舘村は,平成23年3月15日午前11時,福島第一原発から半径20k
m~30km圏内の屋内退避指示を受け,村南東部の一部地区が対象となった
ため,屋内退避指示を出した。同月21日の水道水の摂取制限以降,住民の自
主的避難が増加した。
飯舘村は,平成23年4月22日,全域が計画的避難区域として設定され,
平成24年7月17日,避難区域の見直しにより,避難指示解除準備区域,居
住制限区域又は帰還困難区域に設定された。
原告番号2-1,原告番号2-2及び承継前原告番号2-3(以下「原告番
号2ら」と総称する。)の本件事故当時の住所地は,福島第一原発から直線距
離で約38km地点に位置し,居住制限区域に含まれる。
飯舘村の平成23年3月11日時点の住民登録人口は,6509人であった
が,平成27年5月1日時点での避難者数は6723人(県内6228人,県
外493人)であった。また,本件事故後の18歳未満の県内及び県外への避
難者数は,平成24年4月1日時点において1001人(県内881人,県外
120人),平成27年4月1日時点において982人(県内882人,県外
100人)と把握されている。
飯舘村では,平成24年9月25日から除染作業が行われ,平成27年8月
31日時点での除染実施率は,宅地が100%,農地43%,森林66%,道
路29%であった。
飯舘村の平成27年9月8日時点での環境放射線量測定結果は,最高値が1.
07μSv毎時であり,その他は0.16~0.59μSv毎時であった。ま
た,同年10月13日23時00分時点の原告番号2らの自宅付近のモニタリ
ングポストにおける空間線量測定結果は,0.348μSv毎時であった。
飯舘村は,帰還困難区域に指定されている長泥地区を除き,平成29年3月
31日に避難指示が解除されることが決定されており,避難指示解除後の復興
に向けて,各種事業が取り組まれている。
2原告番号2ら
認定事実
証拠(甲ニ2の12,2の18,2の21,原告番号2-1本人)のほか,
後掲証拠及び弁論の全趣旨によれば,次の事実が認められる。
ア避難前の生活状況等
原告番号2-1(昭和25年8月6日生まれ)と原告番号2-2(昭和
27年5月1日生まれ)は夫婦であり,原告番号2-1は,亡父(以下,
この「2項」において,単に「亡父」と表記する。)と承継前原告番号2
-3(昭和元年12月26日生まれ)の子である。
原告番号2らは,亡父,並びに原告番号2-1と原告番号2-2の二女
(以下,この「2項」において,単に「二女」と表記する。)及びその家
族と,飯舘村(以下略)所在の自宅に居住していた。
原告番号2-1は,高校卒業後,昭和45年から平成23年頃まで飯舘
村の○○○に勤務し,配達や保険の営業をしていた。(甲ニ2の4の各証)
原告番号2-2は,専業主婦であったが,地元の婦人会分会の会長を務
めたこともあった。承継前原告番号2-3は,かつては食品や雑貨を扱
う小さな店を経営しており,閉店後は,夫や子供孫ひ孫に囲まれて平穏
な暮らしを送っていた。
亡父は,本件事故前,要介護4の認定を受け,週1回の訪問入浴サービ
ス,週6回のホームヘルパーの介助を利用していたが,食事及び排泄の
介助は必要としていなかった。また,承継前原告番号2-3も,着替え
や入浴に当たり,ホームヘルパーを利用したり,原告番号2-2の介助
を受けていたが,排泄の介助は必要としていなかった。
イ避難の状況
本件地震発生時,原告番号2-1は仕事の配達中であり,平成23年3
月11日午後6時頃帰宅した。原告番号2-2は外出中であり,すぐに
自宅に戻った。亡父は,ホームヘルパーの介助を受け入浴した直後であ
り,承継前原告番号2-3はホームヘルパーの介助を受けて入浴中であ
った。亡父と承継前原告番号2-3は,ホームヘルパーの介助を受けて
着替えを済ませ,自宅で待機していた。同日午後7時頃までには,二女
家族の全員が自宅に戻った。本件地震から3日間は停電が続き,原告番
号2らは親戚等と連絡を取ることができなかった。
原告番号2らは,平成23年3月14日頃から徐々に本件事故の情報を
入手できるようになり,同日頃,避難するよう指示を受けた。原告番号
2らは,福島市の親戚の家へ,二女夫婦は夫の実家へ避難することにし
たが,同月18日までガソリンを入手することができなかった。
原告番号2らは,同日,福島市内の親戚宅に避難した。原告番号2-1
は,福島市への避難後も,飯舘村の○○○に通勤を続けていた。
原告番号2らは,平成23年4月10日,一旦飯舘村の自宅に帰還した
が,同月11日,飯舘村に避難指示が出された。その頃には亡父が寝た
きりのような状態になっていたことから,原告番号2-1及び原告番号
2-2は亡父を受け入れてくれる施設を探し,同月22日,まず亡父及
び承継前原告番号2-3が,千葉県袖ケ浦市の特別養護老人ホームに入
居し,同所で暮らし始めた。次いで,原告番号2-1及び原告番号2-
2は,同年5月3日,同市の教職員住宅に避難し,平成24年2月25
日,同市○○のアパートに転居した。なお,原告番号2-1は,千葉県
へ転居するに際し,○○○を退職した。
ウ避難後の生活状況等
亡父と承継前原告番号2-3は,特別養護老人ホームの同室で生活して
いたが,亡父は,平成23年5月14日~同月27日,同年6月12日
~同月27日,同年9月4日~同年11月22日と誤嚥性肺炎により入
院した。
亡父は,平成24年1月15日,誤嚥性肺炎による呼吸不全により死亡
した。
承継前原告番号2-3は,亡父死亡後も上記特別養護老人ホームの居室
で一人生活していたが,平成25年12月30日,死亡した。原告番号
2-1は,遺産分割協議により,承継前原告番号2-3の損害賠償請求
権を単独で取得した。
原告番号2-1及び原告番号2-2は,飯舘村への帰還を諦め,原告番
号2-1は,平成28年2月14日,福島市内の宅地を買い,同宅地上
に家屋を新築する旨の請負契約を締結した(甲ニ2の21~26)。
エ原告番号2らの自宅付近等の状況
平成27年12月27日時点で原告ら代理人が行った飯舘村の調査結果
は,次のとおりであった。(甲ニ76)
○○・○○・○○小学校は,川俣町の学校に仮設校舎が完成し,同校舎
で授業を行っている。原告番号2-1の孫が通学している小学校であり,
空間放射線量測定結果は,0.09~0.10μSv毎時であった。
国道313号線沿いには,除去土壌等の保管場所設置区域が設けられ,
多数のフレコンバックが保管されている。空間放射線量は,0.50~
1.00μSv毎時であった。
○○○○○の○○神社付近の空間放射線量は,0.84~1.14μS
v毎時であった。なお,付近のモニタリングポストは,0.47μSv
毎時であった。
原告番号2らの自宅付近には,フレコンバックが保管されており,その
付近の地面の空間放射線量は,1.74μSv毎時であった。
オ既払額
原告番号2らに対する既払額は,1億4727万1850円であり,本
件で請求している損害に対応する金額は,別紙10「個別損害一覧表」
の各損害項目の「被告東電の意見」欄記載のとおりである。
損害の検討
ア避難生活に伴う慰謝料(原告番号2ら)
被告東電の避難生活に伴う慰謝料に対する既払額は,次のとおりである。
①原告番号2-1
850万円(平成30年3月末までの85か月分。請求対象期間であ
れば,平成28年9月11日までの66か月分の660万円)+45
万円(恒常的に介護が必要な者の介護分として月1万加算。亡父分が
平成23年3月~平成24年1月の11か月分,承継前原告番号2-
3分が平成23年3月~平成25年12月の34か月分,合計45か
月分)
②原告番号2-2
850万円(平成30年3月末までの85か月分。請求対象期間であ
れば,平成28年9月11日までの66か月分の660万円)
③承継前原告番号2-3
850万円(死亡した平成25年12月30日の後の平成30年3月
末までの85か月分として算定)+68万円(要介護者として月2万
加算。平成23年3月~平成25年12月の34か月分)
前記認定事実のとおり,本件事故後,飯舘村に出された避難指示により,
原告番号2らは,飯舘村の居住地からの避難を余儀なくされた。原告番
号2らは,本件事故後の避難の過程で同居していた家族と離散し,避難
場所を探さなければならない状況に追い込まれた。原告番号2-1及び
原告番号2-2は,家族と離散したまま,5年以上千葉での避難生活を
続けており,長期間の避難生活や飯舘村の自宅に帰れないことによる精
神的苦痛は相当大きいものといえる。また,亡父及び承継前原告番号2
-3は,本件事故前から介護を要する状態にあり,上記両名にとって本
件事故後の避難は相当過酷なものであり,承継前原告番号2-3の精神
的苦痛は極めて大きかったということができる。上記両名は,平成23
年4月に特別養護老人ホームに入所し,同室での生活を始めることがで
きたが,その生活状況は避難前のものと全く異質なものであり,承継前
原告番号2-3は避難先での不便な生活により精神的苦痛を被ったとい
える。
これらの事情を考慮すると,原告番号2-1及び原告番号2-2の平成
28年9月11日までの避難生活に伴う慰謝料は,各自771万円(月
額11万円×66か月+介護相当45万円加算)を相当と認める。そうす
ると,原告番号2-1には既払分705万円を控除した残額66万円,
原告番号2-2には既払分660万円を控除した残額111万円が賠償
すべき金額となる。
また,承継前原告番号2-3に対しては918万円が支払われていると
ころ,平成25年12月11日までの33か月分の慰謝料が,この91
8万円(33か月で除すると月額27万8181円)を上回るものとま
で認めることはできない。そうすると,承継前原告番号2-3について
は,既払分を控除すると賠償すべき金額は0円となる。
イふるさと喪失慰謝料(原告番号2ら)
原告番号2-1らは,長年にわたり飯舘村で生活し,地域社会との密接
なつながりを形成してきたところ,本件事故により自宅を含む地域が居
住制限区域となったことにより,飯舘村の自宅での暮らしや近隣住民と
のつながり等生活基盤の全てを相当期間にわたって喪失したことによる
精神的苦痛を被ったと認められる。また,承継前原告番号2-3は,避
難生活中に,長年連れ沿った夫を失い,飯舘村に帰還することができな
いまま死亡したのであって,その無念さは計りしれない。さらに,原告
番号2-1らは,避難生活中に両親を失うことになってしまったほか,
飯舘村に帰還することを断念せざるを得なくなった。飯舘村は,現時点
において避難指示が平成29年3月31日をもって解除されることが決
定されているものの,解除後すぐに本件事故前と同等の暮らしが戻るわ
けではなく,原告番号2らの精神的苦痛が直ちに回復されるわけではな
い。
その他本件に現れた一切の事情を考慮して,原告番号2らの上記精神的
苦痛に対する慰謝料の額を,次のとおり認める。
原告番号2-1350万円
原告番号2-2350万円
承継前原告番号2-3350万円
ウ弁護士費用(原告番号2ら)
本件事故と相当因果関係のある弁護士費用は,次のとおり認める。
原告番号2-141万6000円
原告番号2-246万1000円
承継前原告番号2-335万円
認容額
以上によれば,原告番号2らの認容額は次のとおりとなる。
原告番号2-1457万6000円
原告番号2-2507万1000円
承継前原告番号2-3385万円
よって,原告番号2-1の認容額は,承継前原告番号2-3分を加算した
合計842万6000円となる。
第5福島県双葉郡浪江町の原告
1浪江町の状況
証拠(甲イ2,乙ニ共105,127の3,128の各証,129の3,1
30,131の3,4,6,16及び17,136の各証,176)によれば,
次の事実が認められる。
浪江町は,平成23年3月12日午前5時44分,福島第一原発から半径1
0km圏内の避難指示を受け,役場機能を福島第一原発から半径20km以遠
に位置する津島地区にある津島支所に移転することとし,福島第一原発から1
0~20km圏内に位置する立野,室原及び末森の3地区並びに前記津島地区
への避難誘導を行った。同日午後6時25分,福島第一原発から半径20km
圏内の避難指示が出たため,半径20km圏内の住民並びに半径20km圏内
の避難所である立野,室原及び末森に避難していた住民の避難誘導を行った。
浪江町長は,同月15日朝方,二本松市へ避難することを決め,住民の避難を
実施した。この避難経路は,結果的には放射性物質が飛散した方向と重なるこ
ととなったが,SPEEDI計算結果の公表がなかったこと等から,多くの住
民はそれを知らないまま避難した。浪江町は,同年4月22日,福島第一原発
から20km圏内が警戒区域に指定され,20km以遠の全域が計画的避難区
域に設定され,平成25年4月1日,避難指示区域の見直しにより,全域が避
難指示解除準備区域,居住制限区域又は帰還困難区域に設定された。
本件事故時点における原告番号3-1及び原告番号3-2(以下「原告番号
3ら」と総称する。)の住所地は,福島第一原発から直線距離で約32.1k
m地点に位置し,帰還困難区域に含まれる。
本件事故時点における原告番号4-1,原告番号4-2,原告番号4-3及
び原告番号4-4(以下「原告番号4ら」と総称する。)の住所地は,福島第
一原発から直線距離で約9.6km地点に位置し,居住制限区域に含まれる。
本件事故時点における原告番号6-1及び原告番号6-2(以下「原告番号
6ら」と総称する。)の住所地は,福島第一原発から直線距離で約31.6k
m地点に位置し,帰還困難区域に含まれる。
本件事故時点における原告番号16の住所地は,福島第一原発から直線距離
で約8.8km地点に位置し,避難指示準備区域に含まれる。
本件事故時点における原告番号17及び原告番号18の2の住所地は,福島
第一原発から直線距離で約9.8km地点に位置し,帰還困難区域に含まれる。
浪江町の平成23年3月11日時点の住民登録人口は,2万1434人であ
ったが,平成27年4月30日時点での避難者数は2万1020人(県内1万
4605人,県外6415人)であった。また,本県事故後の浪江町の18歳
未満の県内及び県外への避難者数は,平成24年4月1日時点で3298人
(県内1879人,県外1419人),平成27年4月1日時点で3039人
(県内1859人,県外1180人)と把握されている。
浪江町では,平成25年11月27日から除染作業が行われており,平成2
7年8月31日時点での除染実施率は,宅地が19%,農地が18%,森林が
34%,道路が41%であった。平成27年9月7日時点の浪江町の環境放射
線量測定結果は,最高値が12.38μSv毎時であり,その他は0.07~
6.15μSv毎時であった。同年10月13日時点の上記各原告の居住地付
近のモニタリングポストにおける空間線量測定結果は,0.387μSv毎時
(原告番号3ら),1.451μSv毎時(原告番号4ら),0.387μSv
毎時(原告番号6ら),0.252μSv毎時(原告番号16),12.736
μSv毎時(原告番号17及び原告番号18-2)であった。
浪江町では,平成26年3月に復興まちづくり計画が策定され,平成29年
3月の避難指示解除準備区域及び居住制限区域の解除を目標として,様々な取
組が行われている。
2原告番号3ら
認定事実
証拠(甲ニ3の11,3の16~18,3の20,3の21,原告番号3
-1本人)のほか,後掲証拠及び弁論の全趣旨によれば,次の事実が認めら
れる。
ア避難前の生活状況等
原告番号3-1(昭和20年11月1日生まれ)と原告番号3-2(昭
和19年11月17日生まれ)は夫婦である。
原告番号3らは,昭和49年頃,千葉県我孫子市(以下略)に自宅(一
戸建て)を購入し,同所で生活していた。
原告番号3-1は公務員として勤務していたが,昭和50年頃から,大
規模な山野草園を作るという夢を実現させるため,全国各地を巡り理想
の土地を探し始めた。そして,原告番号3-1は,平成2年頃,浪江町
で山野草栽培に好条件の土地を見つけ,原告番号3らは,平成3年3月
30日,前所有者から別紙11-1「原告番号3らの土地一覧表」①~
⑤記載の各土地(以下,同表の番号を付して「土地①」,「土地②」など
という。)を合計約1100万円で買った。ただし,土地④,⑤は,所有
権移転について農地法3条1項の許可を得ておらず,本件事故当時まで
前所有者が所有者として登記されており,前所有者が土地④,⑤の固定
資産税を支払っていた。(甲ニ3の2の各証,3の3の各証)
原告番号3らは,土地①~⑤を購入した後も,千葉県我孫子市(以下略)
の自宅で生活しつつ,週末などに浪江町を訪れ,業者に依頼したり,
徐々に機械工具及び重機を買いそろえる等して,上記各土地の整備作業
を行っていた。
原告番号3らは,平成3年4月頃,別紙11-2「原告番号3らの建物
等一覧表」①記載の第1家屋(以下,同表記載の各建物等を,同表の番
号を付して「建物等①」,「建物等②」などという。)の建築を始め(建築
費約1200万円),道路整備も行った(整備費用約300万円)。なお,
建物等①の完成時期は証拠上明らかではない。
原告番号3らは,平成8年頃,第2家屋(建物等②)を建築した(建築
費約1000万円)。
また,原告番号3らは,自ら,平成4年頃に倉庫(建物等⑪)を,平成
8年頃から平成17年頃にかけて,第1多目的小屋(建物等③)を,平
成9年から平成10年頃にかけて第2多目的小屋(建物等④)を,平成
17年頃に第1車庫(建物等⑤)及び第2車庫(建物等⑥)を,平成1
9年頃に第1鍛冶小屋(建物等⑦)を,平成20年頃に動力発電室等
(建物等⑧)を,平成21年頃に第2鍛冶小屋(建物等⑩)及び木炭・
除雪機格納小屋(建物等⑫)を,平成22年頃に研磨小屋(建物等⑨)
を,それぞれ建築した(建築費用の総合計937万円)。
これらの建築物のうち,建物等①,②,⑪以外は,原告番号3らが大工
道具等を用いて建築したものである。また,これらの建築物のうち,証
拠上屋根及び壁が存在すると認められるのは,建物等①,②,④,⑨,
⑪である。(甲ニ3の8)
また,原告番号3らは,平成8年頃から本件事故当時まで,土地①~⑤
に,全国から買い集めた多数の高山植物や山野草を植樹,栽培し,平成
19年頃には,山野草園鑑賞のための散策路を整備するなどした。栽培
されていた山菜,山野草には,モミジガサ,ギョウジャニンニク,クサ
ソテツ,ニリンソウ,シラネオアオイ,トガクシショウマ,イチリンソ
ウ,キスミレ,カッコウソウ,イカリソウ,キクサキイチゲ,アオバナ
キクサキイチゲ,サンカヨウ,ルイヨウボタン,カタクリ,イワカガミ,
イワサクラ,日本サクラソウ,ヤエザキイチゲ,オオバナノエンレイソ
ウ,アズマシャクナゲ,サンショウバラ,ムラサキツツジ,ヤシオツツ
ジ,山アジサイのようなものがあり,希少価値の高いものも含まれてい
た。
また,上記各作業に際し原告番号3らが購入した重機・農業機械及び機
械工具等は,別紙11-3「原告番号3-1の重機・農業機械及び機械
工具等一覧表」のとおりであり,重機・農業機械の購入金額合計は90
7万4000円,機械工具等の購入金額合計は816万4000円であ
った。(甲ニ3の9,3の18)
原告番号3-1は,平成17年頃,勤務先を早期退職し,原告番号3-
2と共に浪江町に転居した。原告番号3-1は,自動車の車検手続のた
め,平成20年9月16日に浪江町への転入の届出をしたが,原告番号
3-2は届出をしておらず,本件事故時における原告番号3-2の住民
票上の住所は千葉県我孫子市であった。なお,同市の自宅の電気,水道
及びガスの契約は解約されておらず,固定資産税については原告番号3
-2が支払っていた。(甲ニ3の1)
原告番号3らは,浪江町に転居後,鍛冶陶芸,農作業,山野草の栽培等
を行っていた。
イ避難後の生活状況等
原告番号3らは,本件事故後の平成23年3月17日,自動車で千葉県
我孫子市の自宅へ避難し,以降同所で生活している。同市の自宅は,1
階床板が老朽化しており,原告番号3らは,業者に依頼して床板の修繕
を行ったほか,外壁の塗装をした。
原告番号3-1は,平成24年9月25日,精神科を受診し,鬱病と診
断された。原告番号3-1を診断した医師は,鬱病と避難生活との関連
性を「あり」,具体的な内容として「平成3年頃,浪江町に新築して建て
た家,育ててきた高山植物など失い,現在,古い家で最低限の生活しか
できないこと」と記載した診断書を作成した。
原告番号3らは,平成26年11月23日,前所有者に対し,土地④,
⑤について,民法162条1項の取得時効を援用する意思表示をした
(甲ニ3の19の各証)。
ウ既払額
原告番号3らに対する既払額は,合計540万2472円であり,本件
で請求している損害に対応する金額は,別紙10「個別損害一覧表」の
各損害項目の「被告東電の意見」欄記載のとおりである。
損害の検討
ア不動産損害(土地,建物,農地)(原告番号3ら)
所有関係について
a別紙11の1「原告番号3らの土地一覧表」記載のとおり,登記済
みの土地①~③については,原告番号3らが共有持分2分の1を有し
ている。
b次に,建物等①~⑫については全て未登記であるが,前記認定事実
のとおり,各建物等は原告番号3らが協働して建築するなどしてきた
ものであって,原告番号3らが共有持分2分の1ずつを有すると認め
るのが相当である。
c地目が田の土地④及び⑤については,登記簿上の所有者が前所有者
となっている。これに対し,原告番号3らは,民法162条1項によ
る時効取得を主張する。
農地法3条による都道府県知事等の許可の対象となるのは,農地等
につき新たに所有権を移転し,又は使用収益を目的とする権利を設定
若しくは移転する行為に限られ,時効による所有権の取得は、いわゆ
る原始取得であって,新たに所有権を移転する行為ではないから,上
記許可を受けなければならない行為に当たらないと解すべきである
(最高裁昭和50年9月25日第一小法廷判決・民集29巻8号13
20頁)。
前記認定事実によれば,原告番号3らは,平成3年頃に,土地①~
⑤を前所有者から購入し,以降本件土地の整備等を行い,平成17年
頃に本件建物に転居しているのであるから,平成3年3月30日の購
入時から土地④及び⑤の占有を開始し,少なくとも本件事故当時も占
有していたと認められる。そして,本件事故後,本件土地を含む地域
が計画的避難区域,帰還困難区域に指定されたことからすれば,占有
状態に変動が生じることは考え難いから,原告番号3らが時効の援用
時も占有していたと認められる。そうすると,土地④及び⑤について,
原告番号3らが共有持分2分の1ずつを時効取得したものと認められ
る。
損害額
土地①~⑤を含む地域は,帰還困難区域に指定されており,本件事故
により土地①~⑤の財産的価値は全て失われたと認められる。したがっ
て,原告番号3らに損害が生じたことは認められるが,前記認定事実の
とおり,第1家屋(建物等①)及び第2家屋(建物等②)の建築により,
土地①~⑤の一部は現況宅地となっているなど,本件事故当時の客観的
な価値を算定することは困難な状況となっている。したがって,損害の
性質上その額を立証することが極めて困難であるときに当たり,民訴法
248条に基づき,次のとおり相当な損害額を認定する。
a土地①~⑤のうち現況宅地となっている部分合計230万円
前記のとおり,建物等①~⑫のうち建物と認められる建物等①,②,
④,⑨,⑪は,家屋又はその附属建物であり,これらの敷地部分(3
76.92㎡)は宅地と評価するのが相当である。平成22年の浪江
町(以下略)の基準地の公示価格が6000円/㎡とされていること
を参考に,上記宅地部分の価格を230万円と認めるのが相当である。
b建物等合計550万円
原告番号3らが各建物等を建築するのに要した費用,建築時期,建
物の床面積,その状況,被告東電の賠償基準等に加え,弁論の全趣旨
に基づき,上記のとおり認定するのが相当である。
c土地①~⑤のうち山林及び農地部分合計250万円
各土地の地目,現況宅地部分を除く部分の地積,立木の状況,被告
東電の賠償基準等に加え,弁論の全趣旨に基づき,上記のとおり認定
するのが相当である。
したがって,原告番号3らの不動産に関する損害は,各自515万円
となる。
原告番号3らは,建物・土地についてフラット35に基づく金額を請
求しつつ,建物が占有する面積以外の土地については,全て農地に当た
るとして,平成23年田畑売買価格等に関する調査結果の全国平均価格
に基づき損害を算定すべきであると主張する。しかし,フラット35に
基づく居住用不動産の損害計算は,前記損害の総論で述べたとおり採用
することができない。また,そもそも証拠上全ての建築物を建物と評価
することは困難である。建築物が建っている場所以外の土地については,
山野草園や畑,果樹園として利用されていたことは認められるものの,
全てが農地として利用されていたと評価することは困難といわざるを得
ない。加えて,農地としての時価を評価するに当たり上記全国平均価格
を基準とすることの合理性を基礎付ける根拠は明らかではない。したが
って,原告番号3らの上記主張は採用することができない。
イ家財道具喪失分(原告番号3ら)
被告東電が損害として認める金額は,615万円である。
前記認定事実のとおり,原告番号3らは,平成17年頃に,浪江町に転
居したこと,土地①~⑤には第1家屋(建物等①)及び第2家屋(建物
等②)があったことからすると,原告番号3らは一定数の家財道具を所
有していたことがうかがわれる。他方,実際にどのような家財道具を所
有していたかについては主張立証がない。そうすると,被告東電が損害
として認める金額を超える損害が生じたとまでは認めることはできない。
したがって,原告番号3らの家財道具喪失分の損害は,各自307万5
000円と認める。
ウ生活費増加分(原告番号3ら)
避難生活に関連して支出する費用のうち,本件事故前において負担
していなかった費用については,避難生活に伴う増加費用に該当し,必
要かつ合理的な範囲の支出が本件事故と相当因果関係のある損害として
認められる。
原告番号3らは,食費として月額4万円(25か月で100万円),
水道料金月額3501円,燃料代月額2400円,灯油代12か月分4
万0800円が避難生活に伴い増加した費用であると主張する。
しかし,食費が毎月4万円増加したことに関する証拠は陳述書(甲ニ
3の11)のみで,他にそれを裏付ける証拠はない。
水道代の証拠としては,我孫子市の自宅の上下水道料金の領収書(甲
ニ3の13の各証)があるが,これには上水道の料金と下水道の料金が
含まれているところ,井戸水の利用により上水道料金はかかっていなか
ったとしても,下水道料金は別途徴収されていたと考えられることから
すると,水道代金として毎月3501円増加したと認めるのは困難であ
る。そうすると,浪江町に居住していた際には井戸水を使っており水道
料金がかからなかったことを踏まえても,避難に伴う生活費増加分とし
ては,避難後の上水道の料金の3か月平均2090円を基礎として,5
万2250円(2090円×25か月)を損害として認める。
証拠(甲ニ3の15,20)によれば,原告番号3らは,浪江町に居
住していたときは,プロパンガスのほか,風呂用に灯油を用いていたが,
主に薪を使用していたところ,我孫子市に転居した後は,暖房用に灯油
を購入するようになったこと,1か月当たり36リットル程度(170
0円)使用することが認められる。上記陳述書の内容は,原告番号3-
1が薪を作るための機具を所有していたことや,作業内容が具体的に述
べられていることからして信用することができる。他方,我孫子市での
ガス代金の支払に関する証拠としては領収証(甲ニ3の14の各証)が
あるが,本件事故前と比べて増加した分が明らかにされていない。そう
すると,避難に伴う生活費増加分としては,避難後の灯油の購入金額等
を基礎として,4万0800円(1700円×2缶×12か月)を損害
として認める。
したがって,避難に伴う生活費増加分として,合計9万3050円
が損害として認められるから,原告番号3らに対し,各自4万6525
円が賠償されるべき金額となる。
エ重機・農業機械・機械工具(原告番号3-1)
原告番号3-1は購入金額の合計が損害となると主張しているが,前記
損害の総論の財産的損害の基本的な考え方記載のとおり,本件事故時点
における財物の時価を基準に,失われた価値の喪失・減少分を損害と考
えるべきである。そして,原告番号3-1が居住していた区域は帰還困
難区域となっており,原告番号3-1が所有していた重機・農業機械・
機械工具の価値は全て失われたと認めるのが相当であるが,それら全て
の本件事故当時の時価を主張立証することは極めて困難である。したが
って,損害の性質上その額を立証することが極めて困難であるときに当
たり,民訴法248条に基づき相当な損害額を認定することが相当と考
えられる。そして,品目,品数,購入年,購入金額,新・中古の区別な
ど一切の事情を考慮すると,400万円を相当な損害額と認める。
オ避難生活に伴う慰謝料(原告番号3ら)
被告東電の避難生活に伴う慰謝料に対する既払額は次のとおりである。
原告番号3-1150万円(平成23年3月11日~平成24年5月
31日の15か月分)
原告番号3-210万円(平成23年3月11日~同月17日の分)
被告東電は,さらに,原告番号3-1の損害として,422万4570
円を認める。
前記認定事実のとおり,原告番号3らは平成17年頃から浪江町に居住
していたところ,本件事故により計画的避難区域,帰還困難区域に指定
されたことにより,6年近く千葉県我孫子市での生活を余儀なくされて
いる。原告番号3らは,浪江町に長期間帰還することができないことな
どにより精神的苦痛を被ったといえる。他方で,原告番号3らは,浪江
町に転居する以前に長年生活していた我孫子市の自宅に居住しているこ
とからすると,突然見知らぬ土地での生活を余儀なくされたという要素
は小さく,生活上の不便さも小さい。他に,避難生活に適応することが
困難な事情は認めることはできない。
したがって,平成28年9月11日までの66か月分の原告番号3らの
避難生活に伴う慰謝料は,原告番号3-1について,被告東電が鬱病発
症の生命身体的損害として認める金額を考慮して,662万2570円
を相当と認め,原告番号3-2について660万円を相当と認める。
そうすると,原告番号3-1については,既払額150万円を控除した
512万2570円,原告番号3-2については既払額10万円を控除
した残額650万円が賠償すべき金額となる。
カふるさと喪失慰謝料(原告番号3ら)
原告番号3らは,本件事故により浪江町の土地を含む地域が帰還困難区
域となったことで,約20年かけて手入れしてきた土地,家屋,山野草
園等を全て喪失したと認められる。原告番号3らが実際に浪江町に居住
していたのは約6年間ではあるが,長い時間をかけてようやく実現させ
た浪江町での生活は原告番号3らの生きがいとなっていたといえ,その
ような生きがいを失ったことにより大きな精神的苦痛を受けたと認める
ことができる。その他本件に現れた一切の事情を考慮して,原告番号3
らの上記精神的苦痛に対する慰謝料は,各自700万円と認める。
キ弁護士費用(原告番号3ら)
本件事故と相当因果関係のある弁護士費用は,次のとおり認める。
原告番号3-1243万9409円
原告番号3-2217万7152円
認容額
以上によれば,原告番号3らの認容額は次のとおりとなる。
原告番号3-12683万3504円
原告番号3-22394万8677円
3原告番号4ら
認定事実
証拠(甲ニ4の7,4の25,原告番号4-1本人)のほか,後掲証拠及
び弁論の全趣旨によれば,次の事実が認められる。
ア避難前の生活状況等
原告番号4-1(昭和48年3月6日生まれ)と原告番号4-2(昭和
45年2月14日生まれ)は夫婦であり,原告番号4-3(平成11年
9月4日生まれ)及び原告番号4-4(平成13年1月10日生まれ)
は,原告番号4-1と原告番号4-2の子である。(甲ニ4の1)
原告番号4-1及び原告番号4-2は,平成10年11月5日,浪江町
(以下略)所在の宅地及び家屋を買い,同年12月2日,同所に転居し
た。(甲ニ4の1,4の2の1,4の2の2)
原告番号4-1は,父が代表取締役を務める水道設備会社で取締役とし
て勤務していた。また,原告番号4-2も,同じ会社で事務員として勤
務していた。
本件事故時,原告番号4-3は浪江町立○○小学校の5年生,原告番号
4-4は同小学校の4年生であった。原告番号4-3及び原告番号4-
4は,浪江の綱引きチームである「○○少年団」に所属しており,原告
番号4-1は同チームのコーチとして活動していた。
イ避難の状況
原告番号4らは,本件事故後,平成23年3月11日は原告番号4-1
の両親の自宅に宿泊し,同月12日,避難指示により,同人らと共に浪
江町所在の「○○○○○」に避難した。原告番号4-1は,同日夕方,
福島第一原発1号機が爆発したとの報道を見てパニックに陥り,家族を
連れて車で北の方向に避難したが,避難場所が見つからなかったことか
ら,原告番号4らは,福島県内のジャスコの駐車場で車中泊をした。原
告番号4らは,同月13日,福島県南相馬市の保健福祉センターに避難
し,同月17日頃まで同所に滞在した。同保健福祉センターでは,本件
事故の影響で窓を開けることも外出もできず,暖房を利用することもで
きなかった。食事は,冷凍の弁当やおにぎり等が配給された。原告番号
4らは,同月17日,埼玉県久喜市(以下略)の親戚宅に避難し,6日
ぶりに着替えと入浴をすることができた。親戚宅では6畳間の和室を使
用して生活していた。原告番号4らは,同月26日,千葉県習志野市
(以下略)のマンションに避難し,同年6月12日まで滞在した。原告
番号4らは,同日,同市(以下略)の借上住宅に避難した。
ウ避難後の生活状況等
原告番号4らは,○○○の借上住宅で避難生活を続けていたところ,平
成25年9月頃,習志野市の担当者から,借上住宅の期間が終了すると
伝えられた。そこで,原告番号4らは家族で話し合い,浪江町の除染が
ほとんど進んでいなかったことなどから,浪江町への帰還を断念し,千
葉で生活することを決めた。そこで,原告番号4-1は,平成25年6
月20日,千葉県習志野市(以下略)の中古マンションを購入し,必要
な改修を行った上で,原告番号4らは,平成26年5月30日,同マン
ションに転居した。
原告番号4-1は,本件事故により水道設備会社を経営していくことが
できなくなり,千葉に転居後,同じ職種の会社を探して就職活動を行っ
たが,10社近く問い合わせて,ようやく同種の仕事に就くことができ
た。収入面についても,以前より手取りで10万円程度減少した。また,
原告番号4-2は,仕事に踏み出す勇気が持てず,いまだに働くことが
できない状況にある。
原告番号4-3及び原告番号4-4は,千葉県内の学校への転校を余儀
なくされた。両名とも友達との突然の別れに困惑し,「福島に帰りたい。」
と何度も何度もこぼしていた。原告番号4-3は,中学校での健康診断
で,甲状腺の項目で「要再検査」と判定され,甲状腺専門の病院等で再
検査を行っているが,医師からは,引き続き経過観察の必要があるとの
説明を受けている。
また,本件事故により,スポーツ少年団は浪江町での活動を続けること
ができなくなり,その後活動休止となった。
エ原告番号4らの住居付近の状況(甲ニ共11)
平成25年11月30日時点で,原告番号4らの住居の付近の○○集会
所の空間放射線量は,1.38μSv毎時であり,浪江町立○○小学校
の校庭の空間放射線量は,2.822μSv毎時であった。
オ既払額
原告番号4らに対する既払額は,1億0444万0970円であり,本
件で請求している損害に対応する金額は,別紙10「個別損害一覧表」
の各損害項目の「被告東電の意見」記載のとおりである。
損害の検討
ア家財道具喪失分(原告番号4-1)
被告東電の既払額は,525万円である。
前記認定事実のとおり,原告番号4-1及び原告番号4-2は,平成1
2年頃から浪江町の自宅で居住していたことからすると,原告番号4-
1は一定数の家財道具を所有していたことがうかがわれる。他方,実際
にどのような家財道具を所有していたかについては具体的に主張立証が
されていない。そうすると,被告東電が認める金額を超える損害が生じ
たとまでは認めることはできない。
したがって,被告東電の既払額を超える損害は認められない。
イ避難生活に伴う慰謝料(原告番号4ら)
被告東電の避難生活に伴う慰謝料の既払額は次のとおりである。
①原告番号4-1,原告番号4-2
各852万円(平成23年3月11日~平成30年3月31日の
85か月分。請求対象期間の平成25年3月31日までの25か月
分であれば,252万円)
②原告番号4-3,原告番号4-4
各852万円(平成23年3月31日~平成30年3月31日の
85か月分。請求対象期間の平成25年3月31日までの25か月
分であれば,252万円)+48万円(自主的避難等対象区域が含
まれていることを踏まえた追加賠償)
原告番号4らは,浪江町で平穏に生活していたところ,浪江町に出
された避難指示を受けて,突然避難を余儀なくされた。原告番号4らは,
本件事故から3か月の間に6度も避難場所を転々としており,本件事故
直後の避難に伴う精神的苦痛は相当大きかったといえる。また,浪江町
の自宅は,居住制限区域に含まれ,現時点まで帰還することができず,
千葉県での避難生活を余儀なくされており,長期間の避難生活や浪江町
の自宅に帰れないことによる精神的苦痛は相当大きいものといえる。
これらに加え,被告東電が自主的避難等対象区域への避難があること
を踏まえて追加で賠償を行っていることを考慮し,原告番号4らの平成
25年3月31日までの避難生活に伴う慰謝料は,次のとおり認める。
①原告番号4-1,原告番号4-2
各256万円(12万円×3か月+10万円×22か月)
②原告番号4-3,原告番号4-4
各304万円(12万円×3か月+10万円×22か月+48万円)
したがって,原告番号4らについては,いずれも,既払額を控除した
残額である各4万円が賠償すべき金額となる。
ウふるさと喪失慰謝料(原告番号4ら)
浪江町は,その全域が帰還困難区域,居住制限区域又は避難指示解除準
備区域となり,本件事故から6年近く経過した現時点でも避難指示が解
除されていない。原告番号4らは,長年浪江町で生活し,仕事あるいは
学校,スポーツ少年団の活動等を通じて地域社会と密接なつながりを形
成してきたところ,本件事故により浪江町の自宅での暮らしや近隣住民
とのつながり等生活基盤の全てを相当期間にわたって喪失し,そのこと
により精神的苦痛を被ったと認められる。そして,原告番号4らは,浪
江町へ帰還することを断念せざるを得ない状況に追い込まれており,そ
の無念さは察するに余りある。その他本件に現れた一切の事情を考慮し
て,原告番号4らの上記精神的苦痛に対する慰謝料の額を,各自300
万円と認める。
エ弁護士費用(原告番号4ら)
本件事故と相当因果関係のある弁護士費用は,各自30万4000円と
認める。
認容額
以上によれば,原告番号4らの認容額は,各自334万4000円となる。
4原告番号6ら
認定事実
証拠(甲ニ6の10,原告番号6-1本人)のほか,後掲証拠及び弁論の
全趣旨によれば,次の事実が認められる。
ア本件事故前の生活状況
原告番号6-1(昭和24年3月10日生まれ)と原告番号6-2(昭
和28年11月3日生まれ)は夫婦である。
原告番号6らは,昭和59年頃,千葉県四街道市に自宅を購入し,同市
で生活していたが,仕事として農業をしたいと考えており,平成12年
頃から,農作業を行うことができる移住先を探し始めた。そして,原告
番号6らは,平成13年頃,浪江町に農作業に適した土地を見つけた。
そこで,原告番号6-2は,平成13年7月,浪江町(以下略)所在の
次の各土地を750万円で買った(甲ニ6の2の各証,5の各証)。
○○番○山林6683㎡
○○番○田1524㎡
○○番○原野1683㎡
○○番○田1328㎡
これらの土地の平成22年度の固定資産税評価額は,順に,6万081
5円,6万7056円,6816円,5万8432円であった。
原告番号6らは,まず仮の家を建築することとし,平成13年12月頃,
宅地造成工事(費用90万円)をした上で,上記各土地にプレハブ小屋
を設置した(甲ニ6の2)。
次に,原告番号6らは,平成13年頃から平成15年頃まで,上記各土
地を農地として利用するために,近隣の農家に依頼して,トラクターで
農地の草木を取り除く,客土を入れる等の作業を行い(費用50万円),
農地の整備を行った。
そして,原告番号6らは,平成15年頃春から上記各土地で農作業を始
めた。原告番号6らは,浪江町に移住することなく,主に週末に千葉県
の自宅から浪江町に行き,上記各土地でジャガイモ,大根及びにんじん
等の野菜を栽培していた。原告番号6らは,農作業を行うに当たり,平
成13年頃に耕運機(新品)を約25万円で,平成14年頃にトラクタ
ー(中古)を約50万円で購入した。
原告番号6-1は,平成23年3月に勤務先を退職する見通しとなった
ことから,上記各土地に自宅建物を建築することとし,平成21年10
月24日に代金2000万円で請負契約を締結し,平成22年秋頃に地
目山林の土地上に自宅建物を建てた。なお,自宅建物は未登記である。
(甲ニ6の4)
原告番号6-2は,平成22年4月15日,浪江町(以下略)を住所と
して転入の届出をした(甲ニ6の1の1)。
イ本件事故後の生活状況
原告番号6らは,本件事故当時,千葉県の自宅で居住しており,平成2
3年4月に浪江町に移住する予定で,電化製品や家具を購入するなど準
備をしていた。
本件事故により,上記各土地は帰還困難区域に含まれ,原告番号6らは,
浪江町に移住することができなくなり,引き続き千葉県の自宅で生活し
ている。
平成28年7月30日時点で,原告番号6らの浪江町の畑は雑草が生い
茂り,農道の入口も判然としないほど荒れ果てている。(甲ニ共101)
ウ既払額
原告番号6らに対する既払額は,902万1600円であり,本件で請
求している損害に対応する金額は,別紙10「個別損害一覧表」の各損
害項目の「被告東電の意見」記載のとおりである。
損害の検討
ア不動産(建物敷地,農地,建物)
建物敷地及び農地(原告番号6-2)
被告東電が損害として認める金額は,田について合計128万340
0円(状況類似地区区分ごとの農地単価450円/㎡×地積合計285
2㎡),山林及び原野について合計58万5620円(状況類似地区区
分ごとの単価70円/㎡×地積合計8366㎡)である。
原告番号6-2は,建物敷地及び農地について一括して購入金額の7
50万円が損害となると主張する。しかし,原告番号6-2が所有する
土地は,地目が田,山林及び原野であり,しかも地目山林の土地上には
自宅建物が建築されており,同土地の一部は現況宅地となっていること
からすると,直ちに本件事故当時における土地の価値が購入金額であっ
たと認めることはできない。そこで,土地のうち,現況宅地となってい
る部分とそれ以外の部分を分けて損害を検討する。
まず,農地(田)の損害について検討すると,原告番号6-2が農地
の造成費用として50万円を支出したことを考慮しても,本件事故当時
の農地の価値が,被告東電が認める金額を超えるとの具体的な立証はさ
れていない。したがって,農地(田)の損害を128万3400円と認
める。
次に農地以外の部分について検討する。前記のとおり,地目山林の土
地の一部は現況宅地となっているが,証拠上,自宅建物の床面積は明ら
かではなく,現況宅地となっている地積は不明である。そうすると,原
告番号6-2に損害が発生したことは認められるが,損害の性質上その
額を立証することが極めて困難なときに当たり,民訴法248条に基づ
き相当な損害額を認定する。そして,土地の地目,地積,土地全体の購
入金額,造成費用,被告東電が山林及び原野の損害として認める金額な
どの事情を考慮して,建物敷地及びそれ以外の土地の相当な損害額を,
300万円と認める。
建物(原告番号6-1)
前記認定事実によれば,原告番号6-1が自宅建物の請負契約を締結
し,平成22年秋頃同建物が完成したことが認められるから,原告番号
6-1が同建物を所有していると認めるのが相当である。同建物は未登
記であって,証拠上認められる建築費用2000万円から損害額を認定
するほかない。
原告番号6-1は,自宅建物は本件事故直前に完成したからその建築
費用が損害額となると主張するが,完成から一定期間経過している以上
は,建築費用が本件事故時の時価となるということはできない。そこで,
被告東電の個別評価の計算方法(乙ニ共11の各証)を参考として,1
966万6000円(建築費用2000万円×建築物価調整係数1.0
00×経年による価値減少98.33%)を損害と認める。
イ家財道具(原告番号6ら)
陳述書(甲ニ6の10)では,平成23年4月から移転する予定で,冷
蔵庫や電子レンジ等を買いそろえていたと述べられているが,これを裏
付ける証拠はない。前記認定事実のとおり,本件事故時点で,原告番号
6らは,浪江町の自宅に居住していなかったことを考えると,原告番号
6らが562万円の価値のある家財道具を所有しており,本件事故によ
りそれらの価値が失われたと認めることはできない。
ウ動産類(トラクター等)(原告番号6ら)
放射線測定器購入金額10万円が損害であることについては争いがない。
また,トラクター及び耕運機の損害について被告東電が認める額は合計
60万円である。
前記認定事実のとおり,原告番号6らは,平成13年頃に耕運機を,平
成14年頃にトラクターを購入し,本件事故当時も所有していた。
原告番号6らは,購入金額合計75万円が損害となると主張するが,い
ずれも購入から約10年経過していることからすると,上記被告東電が
認める金額以上の価値を有していたと認めることはできない。
したがって,動産類の損害を合計70万円と認める。そうすると,原告
番号6らに対し,各自35万円が賠償されるべき金額となる。
エ逸失利益(農業によって得られたはずの利益)(原告番号6ら)
原告番号6らは,将来的に農業収入を得られる蓋然性のある規模の農業
を行っており,近隣の販売所で農産物を販売することを念頭に置いて準
備を進めていたものであるから,農業によって得られたはずの利益を喪
失したと主張する。
しかしながら,原告番号6らも認めるとおり,本件事故当時,原告番号
6らが農業によって収入を得ていたわけではない。また,原告番号6ら
の逸失利益の計算を基礎付ける数値の合理性の根拠は明らかではない。
そして,原告番号6ら直接賠償で241万6945円(平成23年分~
平成28年12月分)の賠償を受けていることも踏まえると,原告番号
6らが主張するような逸失利益を損害として認めることはできない。
オふるさと喪失慰謝料(原告番号6ら)
前記認定事実のとおり,原告番号6らは,平成13年7月に浪江町に土
地を買い,以降同土地の一部を造成し,農作業を行い,自宅建物を建築
して移住しようとしていたなど,同土地への思い入れは相当程度強かっ
たということができる。原告番号6らは,同土地が帰還困難区域と指定
されたことで,長期間にわたり浪江町に移住することができなくなり,
そこでの生活の断念を余儀なくされたことで精神的苦痛を被ったといえ
る。
その他本件に現れた一切の事情を考慮すると,原告番号6らの上記精神
的苦痛に対する慰謝料は,各自100万円と認める。
カ弁護士費用(原告番号6ら)
本件事故と相当因果関係のある弁護士費用は,次のとおり認める。
原告番号6-1210万1600円
原告番号6-256万3340円
認容額
以上によれば,原告番号6らの認容額は次のとおりとなる。
原告番号6-12311万7600円
原告番号6-2619万6740円
5原告番号16
認定事実
証拠(甲ニ16の4,16の9,原告番号16本人)のほか,後掲証拠及
び弁論の全趣旨によれば,次の事実が認められる。
ア避難前の生活状況等
原告番号16(昭和27年8月4日生まれ)は,妻と共に約20年間千
葉県鎌ケ谷市所在の自宅で暮らし,○○○○○○で勤務していたが,農
のある暮らしをするため,妻の実家のある浪江町に居住することを決め
た。そこで,原告番号16は,58歳で早期退職し,平成22年4月頃,
同市から浪江町に単身で転居した。原告番号16は,妻の父である原告
番号17が所有する浪江町の居宅を借りてそこに居住し,浪江町所在の
○○○○でアルバイトをするほか,原告番号17と共に農作業に従事し
ていた。○○○○でのアルバイトの収入は,平成23年1月分が2万3
800円,同年2月分が3万9800円であった(甲ニ16の3の各証)。
また,原告番号16は,浪江町へ移住後,田舎暮らしをする自分の生活
を記した「○○○○○○○」と題するペーパーを作成し,友人等へ配布
していた。
原告番号16の妻は,千葉県鎌ケ谷市所在の自宅に居住しており,退職
後,浪江町に転居する予定だった。また,本件事故当時,原告番号16
の住民票上の住所としては同市の住所が記載されていた。
イ避難の状況
原告番号16は,本件地震発生後,着の身着のままで浪江町立○○小学
校に避難し,平成23年3月12日,浪江町役場の○○支所に避難した。
原告番号16は,同月15日,避難指示の拡大を受け,千葉県鎌ケ谷市
の自宅に車で避難した。その後,同月20日には,浪江町に原告番号1
7を迎えに行き,鎌ケ谷市の自宅まで共に避難した。また,同年4月6
日,飼い犬を迎えに同市と浪江町を行き来し,同月10日から23日ま
で,広島県所在の母親宅を訪れた。さらに,同月25日,福島県の○○
○○○○○○へと移動し,同日から同年5月3日まで福島県内の被災者
支援の情報を入手しつつ,浪江町の臨時職員の採用面接に出向くなどし
ていた。
他方,原告番号16は,本件事故前と同様に農業をすることができる場
所を探して,福島県のほか,福井県,栃木県及び長野県を訪れた。
原告番号16は長野県の紹介で仕事と住まいを決め,平成23年6月2
8日,長野県に転居し,賃貸住居の初期費用として8万3999円(敷
金4万円,同年6月分の家賃3999円及び同年7月分の家賃4万円の
合計)を支払った(甲ニ16の1)。
平成23年6月28日までの原告番号16の移動経路は次のとおりであ
る。
〔日付〕〔移動経路〕〔避難実費としての請求額〕
3月11日自宅→福島県内5000円
3月12日福島県内→福島県内5000円
3月15日福島→千葉1万8000円
3月20日千葉→福島→千葉3万6000円
4月3日千葉→神奈川→千葉1万8000円
4月6日千葉→福島→千葉3万6000円
4月10日千葉→広島3万9000円
4月23日広島→千葉3万9000円
4月25日千葉→福島1万8000円
4月26日福島県内→福島県内5000円
5月2日福島県内→福島県内5000円
5月3日福島→千葉1万8000円
5月8日千葉→福井2万6000円
5月9日福井→福島2万5000円
5月14日福島県内→福島県内5000円
5月16日福島→栃木→千葉2万3000円
5月19日千葉→福島1万8000円
5月24日福島→長野→千葉4万1000円
5月29日千葉→東京→長野2万3000円
5月30日長野→福島2万3000円
6月4日福島→長野2万3000円
6月6日長野→福島2万3000円
6月9日福島→長野2万3000円
6月10日長野→千葉1万8000円
6月14日千葉→福島1万8000円
6月16日福島→長野2万3000円
6月17日長野→千葉1万8000円
6月22日千葉→福島1万8000円
6月25日福島県内→福島県内→千葉2万3000円
6月28日千葉→長野1万8000円
原告番号16は,平成23年6月21日から平成25年4月27日まで
の間,合計8回,一時立入りのため福島県を訪れた。なお,原告番号1
6が長野に移住した後は,一時立入りには同行者が必要なため,妻が居
住している千葉県を経由して,福島県へ向かっていた。その日付,移動
経路は次のとおりである。
〔日付〕〔移動経路〕〔一時立入費用としての請求額〕
(平成23年)
6月21日千葉→福島→千葉3万6000円
9月29日長野→千葉→福島→千葉→長野7万2000円
(平成24年)
3月24日長野→千葉→福島→千葉→長野7万2000円
7月13日長野→千葉→福島→千葉→長野7万2000円
10月6日長野→千葉→福島→千葉→長野7万2000円
11月24日長野→千葉→福島→千葉→長野7万2000円
(平成25年)
3月7日長野→千葉→福島→千葉→長野7万2000円
4月27日長野→千葉→福島→千葉→長野7万2000円
ウ避難後の生活状況
原告番号16は,長野県に転居した後,1年目はトマトの水耕栽培をし,
2年目は農家の手伝いをして米やりんごを栽培し,3年目はりんご園で
りんご作りをするなどの農作業をしていた。平成23年8月からは,○
○○○○○○○での勤務で毎月収入があり(8月:17万0675円,
9月:16万3600円,10月:17万4450円,11月:16万
8825円,12月:12万7175円,平成24年1月:10万33
75円,2月:14万7350円),りんご園でのりんごの売上げは年間
100万円程度であった。また,浪江町から転居する前と同様に「○○
○○○」を作成している。
原告番号16は,妻や千葉県鎌ヶ谷市に避難していた原告番号17の様
子を見に行くなどするため,長野県,千葉県,福井県等を往復していた。
その移動経路は,次のとおりである。
〔日付〕〔移動経路〕〔交通費としての請求額〕
(平成23年)
7月9日長野→千葉→長野3万6000円
7月16日長野→福島→千葉→長野5万9000円
8月28日長野→福島→千葉→長野5万9000円
10月9日長野→千葉→長野3万6000円
11月5日長野→福島→千葉→長野5万9000円
12月2日長野→千葉→長野3万6000円
(平成24年)
2月3日長野→千葉→長野3万6000円
3月11日長野→福島→千葉→長野5万9000円
3月16日長野→千葉→長野3万6000円
4月21日長野→千葉→長野3万6000円
5月26日長野→千葉→長野3万6000円
6月1日長野→千葉→長野3万6000円
8月3日長野→千葉→長野3万6000円
9月14日長野→千葉→長野3万6000円
11月2日長野→福島→千葉→長野5万9000円
11月10日長野→千葉→長野3万6000円
11月27日長野→千葉→長野3万6000円
12月20日長野→福島→千葉→長野5万9000円
(平成25年)
1月4日長野→千葉→長野3万6000円
1月18日長野→千葉→長野3万6000円
3月22日長野→千葉→長野3万6000円
5月30日長野→千葉→長野3万6000円
エ既払額
原告番号16に対する既払額は,1561万9673円であり,本件で
請求している損害に対応する金額は,別紙10「個別損害一覧表」の各
損害項目の「被告東電の意見」記載のとおりである。
損害の検討
ア避難実費
避難移動費
被告東電の既払額は,合計23万3000円(避難交通費6万900
0円+5万4000円,家財道具移動費11万円)であり,そのうち2
1万5000円について弁済の抗弁を主張している。
避難者が,避難等対象区域から避難するために支出した交通費,家財
道具の移動費用は,必要かつ合理的な範囲で,本件事故と相当因果関係
のある損害と認められる。これらの費用については,現実に負担した費
用(実費)が損害となるのが原則であるが,本件事故直後の避難又は家
財道具の移動費用等については,領収証等による実費の立証は困難な側
面があると考えられる。そこで,損害額の立証が困難な場合に当たると
して,移動経路,移動の内容を踏まえ,支出の必要性が認められる避難
については,被告東電が定める標準交通費等を参考にして,相当な損害
額を認定するのが相当である。
そして,個々の移動経路を検討すると,少なくとも被告東電が避難交
通費及び家財道具移動費を支払った分21万5000円と平成23年3
月20日に原告番号17を迎えに行った際の交通費3万6000円につ
いては本件事故と相当因果関係を認めることができるが,その他の移動
については避難等対象区域からの避難との関係性が必ずしも認められな
いものも多く含まれていることからすると,避難移動費用として相当な
損害額を25万1000円と認める。そうすると,弁済の抗弁が主張さ
れている既払額を控除した残額3万6000円が賠償されるべき金額と
なる。
家賃
長野県のマンションの初期費用のうち,被告東電の既払額は4万39
99円である。
前記認定事実のとおり,原告番号16は,長野県への転居に当たって,
マンションの初期費用として合計8万3999円支払ったことが認めら
れる。このうち賃料については本件事故に伴う避難により負担せざるを
得なくなった費用であるから,本件事故と相当因果関係のある損害に当
たる。他方,敷金は,建物の賃貸借契約に際し,賃借人の賃料債務その
他の債務を担保する目的で,賃借人から賃貸人に交付される金銭であっ
て,契約終了の際に,賃借人の債務不履行があればその額が減額され,
債務不履行がなければ全部賃借人に返還されるべきものであるから,敷
金を支払ったことにより直ちに損害が生じたということはできない。
そうすると,既払額を超える損害は認められない。
イ住宅確保損害
原告番号16は,農のできる生活を再建するために必要なことから,不
動産購入費として3174万円の損害が生じたと主張するようであるが,
その請求根拠は明らかにされておらず,上記損害が生じたと認めるに足
りる証拠はない。
ウ家財道具
被告東電の既払額は,265万円である。
前記認定事実のとおり,原告番号16は,平成22年4月に単身で浪江
町に転居したことからすると,浪江町で借りた住宅に最低限の家財を所
有していたことが推認されるから,家財道具の損害として,265万円
の損害を認める。他方で,上記既払額を超える家財道具の損害が発生し
たことについての具体的な立証はされていない。
エ生活費増加分
食費
避難者は,避難指示等に伴う避難とは関係なく,食費を負担せざるを
得ないから,基本的には食費は生活費の増加費用には当たらないと考え
られる。しかし,本件事故前において,自家用の農作物を消費していた
場合などには,避難生活において支出した食費の支出のうち一定部分が
増加費用に当たり,本件事故と相当因果関係のある損害として認められ
得る。
証拠(甲ニ16の各証)によれば,原告番号16の本件事故前後の
月々の食費について,少なくとも次のとおり認められる。
平成22年7月2万8904円
8月6万4639円
9月5687円
10月1万7714円
11月9702円
12月1万0010円
平成23年1月3万2313円
2月5万1583円
7月4万9950円
8月2万8240円
9月2万0023円
10月1万5612円
11月3万8253円
12月4万0600円
平成24年1月6万4621円
2月4万9169円
上記支出額をみると,本件事故前後ともに,月々の食費には大きな変
動があり,本件事故による食費の増加分を具体的に認めることは困難で
あるといわざるを得ない。したがって,本件事故と相当因果関係のある
損害とは認められない。
連絡費用
a携帯電話料金
証拠(甲ニ16の6の各証,16の7の各証)によれば,原告番号
16の本件事故前後の月々の携帯電話料金等について,次のとおり認
められる。
平成22年4月2万8215円
5月3万5710円
6月2万7052円
7月2万8434円
8月3万0240円
9月3万1382円
10月3万7600円
11月3万7249円
12月2万9796円
平成23年1月3万3091円
3月5万5260円
4月4万4353円
5月3万4560円
6月5万2746円
7月3万7706円
8月3万5126円
9月3万3766円
10月3万7293円
11月2万7084円
12月4万1824円
平成24年1月3万3496円
2月3万2744円
3月4万1780円
前記のとおり,平成23年3月~同年6月はそれ以前の月と比べて
増加していることがうかがえるところ,本件事故直後は,家族や友人
との連絡等で携帯電話を使用する頻度が多くなり,それに伴い携帯電
話料金が増額することはあり得ると考えられる。そして,原告番号1
6が平成23年6月末に長野へ転居していることからすれば,少なく
とも同月までの携帯電話料金の増額分については,必要かつ合理的な
範囲の損害と認めることができる。なお,それ以降の月については,
本件事故前と比較して明確に携帯電話料金が増加したと認めることは
できない。
そこで,平成22年4月~平成23年1月の平均額(3万1876
円)と,同年3月~同年6月の差額分合計5万9415円を損害と認
める。
平成23年3月5万5260円-3万1876円=2万3384円
4月4万4353円-3万1876円=1万2477円
5月3万4560円-3万1876円=2684円
6月5万2746円-3万1876円=2万0870円
bペーパー作成費用
原告番号16は,本件事故後,ペーパー作成費用が月々1万円増加
するようになったと主張するが,これを客観的に裏付ける証拠はなく,
本件事故と相当因果関係のある損害とは認められない。
避難先からの交通費
移動の経緯について,陳述書(甲ニ16の9)のほかは,一部は家計
簿(甲ニ16の6の9~6の16)により裏付けられているものもある
が,家計簿に記載されている金額(平成23年7月16日は2万318
9円,同年8月28日は1万2460円,同年9月29日は9318円,
同年10月9日は4万1801円,同年11月5日は1万3747円,
同年12月2日は2万2637円。甲ニ16の6の各証)はほとんど請
求額を下回っている。実際に要した費用について立証があるわけでもな
く,避難前も家族間の行き来があったとうかがわれることなどからする
と,原告番号16が支出した交通費が93万円であり,それらが本件事
故と相当因果関係のある損害であるとは認められない。
一時立入費用
被告東電の既払額は,20万4100円である。
一時立入に要する費用は,本件事故により住民の安全確保の観点から
住居を含む警戒区域(帰還困難区域)への立入りが原則として禁止され
たことに伴い,一時立入を行う者が当面の生活に必要な物品の持ち出し
等を行うために必要な経費であるから,本件事故と相当因果関係のある
損害と認められる。前記認定事実のとおり,原告番号16は,本件事故
後,浪江町に8回一時立入をしており,その際に要した費用は本件事故
と相当因果関係のある損害となる。
原告番号16は,被告東電の標準交通費により計算した金額をもって
一時立入費用と主張している。被告東電が標準交通費により損害を認め
る期間中の費用については,そのとおり損害を認めるのが相当であるが,
それ以降の本件事故から一定期間経過後の費用については,立入費用の
実費額の立証がなければ被告東電の認める額以上の損害を認められない
としても被害者にとって酷ではない。そうすると,本件では,被告東電
の既払額20万4100円を超える損害が生じたとは認められない。
放射線検査費用
5000円の損害が認められることについて争いがない。
小括
よって,生活費増加分の損害として,合計6万4415円を認める。
オその他(休業損害)
避難指示を受けて避難を余儀なくされた者が,そのために就労できなく
なったことにより減収が生じた場合には,当該減収分が本件事故と相当
因果関係のある損害に当たると解される。そして,この場合,本件事故
前と同じか,又は同等の就労活動を営むことが可能となった時までを賠
償期間とするのが相当と考えられる。
被告東電の既払額は,116万6674円(平成23年3月~平成26
年2月末)である。
前記認定事実のとおり,○○○○でのアルバイトの収入は,平成23年
1月分が2万3800円,同年2月分が3万9800円であったから,
その平均額は3万1800円である。
そして,前記認定事実のとおり,原告番号16は,平成23年3月11
日以降,浪江町での就労が不可能となったが,同年8月頃には長野県内
で同等の農作業に従事できていること,その後1年ごとに就業場所が変
わっているものの,継続的に農作業に従事していることからすれば,遅
くとも,上記東電の賠償終期である平成26年2月末日までには,本件
事故前と同等の就労活動を営むことが可能となったということができる
から,同日までを賠償期間とするのが合理的であるといえる。
したがって,原告番号16の休業損害は,114万4800円(3万1
800円×36か月)と認める。これは被告東電の既払額を超えるもので
はない。
カ避難生活に伴う慰謝料
被告東電の既払額は,852万円(平成30年3月末までの85か月分。
請求対象期間であれば,平成28年9月11日までの66か月分の66
2万円)である。
前記認定事実のとおり,原告番号16は,平成22年4月から浪江町に
居住していたところ,本件事故により避難指示解除準備区域に指定され
たことにより,浪江町からの避難を余儀なくされ,6年近く浪江町の外
での生活している。そうすると,浪江町での平穏な生活を阻害され,精
神的苦痛を被ったといえる。他方で,原告番号16は,千葉県鎌ケ谷市
に自宅を有しており,本件事故後は比較的早期に自宅に避難することが
できたことからすると,突然見知らぬ土地での生活を余儀なくされたと
いう要素は小さく,生活上の不便さも小さいといえる。また,平成23
年8月には,長野県に転居し,落ち着いた生活を取り戻したといえる。
したがって,平成28年9月11日までの原告番号16の避難生活に伴
う慰謝料は,662万円を相当と認める。
そうすると,既払額を超える損害は認められない。
キふるさと喪失慰謝料
原告番号16は,農のある暮らしを求めて浪江町に転居し,農作業を行
うなどして生活基盤を整えていたところ,本件事故により避難指示解除
準備区域に指定されたことにより,それらを相当長期間にわたって喪失
したということができ,精神的苦痛を被ったといえる。他方,浪江町で
の生活は1年に満たない。その他本件に現れた一切の事情を考慮すると,
上記精神的苦痛に対する慰謝料は,50万円を相当と認める。
ク弁護士費用
本件事故と相当因果関係のある弁護士費用は,6万0041円と認める。
認容額
以上によれば,原告番号16の認容額は66万0456円となる。
6原告番号17
認定事実
証拠(甲ニ17の64,17の65,17の74,17の76,原告番号
17本人)のほか,後掲証拠及び弁論の全趣旨によれば,次の事実が認めら
れる。
ア避難前の生活状況等
原告番号17(昭和5年5月25日生まれ)は,浪江町(以下略)で生
まれ育ち,農業を営む傍ら,浪江町会議員,浪江町の遺族会長等を歴任
した。その家系は,南北朝時代頃から続くものである。(甲ニ17の1~
5)
原告番号18-2(昭和31年1月22日生まれ)は,原告番号17の
子である。原告番号18-2の夫(以下「18番の夫」という。)は,原
告番号17の養子である。
原告番号17は,浪江町(以下略)の土地と建物を相続して一家で暮ら
していたが,昭和51年10月20日,同土地上に自宅を新築し,昭和
60年頃からは,原告番号17の母,妻,原告番号18-2,18番の
夫及び孫と居住していた。原告番号18-2及び18番の夫は,平成1
5年頃,1386万円をかけて自宅をリフォーム・増築し,その頃,原
告番号17は,建物の持分を原告番号18-2及び18番の夫に贈与し
た。(甲ニ17の14,25の各証)
イ避難の状況
原告番号17は,本件地震発生時,自宅におり被災した。原告番号18
-2は,勤務していた会社におり,自宅に帰宅し,原告番号17及び1
8番の夫の無事を確認した。
原告番号17らは,平成23年3月12日から同月14日にかけて,福
島第一原発1号機が水素爆発したとの報道や避難指示がされたことを知
ったが,避難することなく自宅において生活していたところ,同日夜,
自宅を訪れた警察官からなぜ避難しないのかと聞かれ,同月15日,浪
江町(以下略)に避難した。
原告番号17らは,浪江町(以下略)に到着したが,役場の職員から○
○は放射線量が高く二本松に避難しなければならないと言われ,すぐに
二本松市○○○○○に避難し,スクリーニング検査を受けた上で避難所
となっていた廃校の体育館に移動した。原告番号17は,段ボールを敷
いた床で,原告番号18-2及び18番の夫は,車中で一夜を明かした。
原告番号17は,同月16日,高齢のため二本松駅前の旅館に避難する
ことができたが,原告番号18-2及び18番の夫は,上記体育館に留
まることになった。
原告番号17と原告番号18-2は,同月19日,一旦自宅に帰り,飼
い犬に餌をやるなどし,原告番号17の持病である高血圧の薬等を持ち
出した。
平成23年3月20日には,避難が長期間になることが報道され,原告
番号16及びその妻が,二本松市まで原告番号17らを車で迎えに来た。
原告番号17及び原告番号18-2は,同日,原告番号16らと共に,
車で鎌ケ谷市の居宅に避難した。なお,18番の夫は仕事の都合で二本
松市に滞在することになった。
ウ避難後の生活状況等
原告番号18-2は,平成23年3月21日,その娘が住んでいた横浜
市のアパートに避難し,同年8月頃,18番の夫と共に横浜市の借上マ
ンションに転居した。
原告番号17は,平成24年5月頃,脳梗塞を発症し約10日間入院し
た。
原告番号18-2及び18番の夫は,平成25年4月1日に浪江町(以
下略)区が帰還困難区域に指定されたことを受け,一戸建ての新居を購
入することを検討し始め,原告番号17とも話し合い,原告番号18-
2の勤務する会社の通勤圏内である横浜市内に居住することを決めた。
そこで,原告番号18-2及び18番の夫は,平成26年1月13日,
横浜市内に居住用の土地建物を購入し,同年5月頃,同所に転居した。
原告番号17も,同年10月25日,飼い犬と共に同所に転居した。
エ避難前の自宅の状況
平成28年8月12日時点で,原告番号17らの自宅は,家財道具等が
散乱しているほか,ハクビシンに荒らされており,自宅内でも放射線測
定器が鳴り続くような放射線量であった。また,自宅付近の○○多目的
集会場の軒下の放射線量は,20.5μSv毎時であり,自宅庭の放射
線量は16.2μSv毎時であった。(甲ニ共101)
オ既払額
原告番号17に対する既払額は,3291万1620円であり,本件で
請求している損害に対応する金額は,別紙10「個別損害一覧表」の各
損害項目の「被告東電の意見」記載のとおりである。
損害の検討
ア居住用不動産(土地)
証拠(甲ニ17の23,17の24)及び弁論の全趣旨によれば,原告
番号17は,本件事故当時,別紙12「原告番号17の不動産一覧表」
宅地(自宅)」欄記載の各宅地を所有していたこと,それらの
平成22年度の固定資産税評価額は,同表記載のとおりであったことが
認められる。
被告東電の認める金額は,合計1135万8934円(571万918
5円×1.43×72/72+222万4125円×1.43×72/7
2)である。
原告番号17は,土地の広さや先祖代々数百年にわたり受け継がれたこ
となどから,少なくとも固定資産税評価額の3倍を超える2500万円
の価値があると主張するが,そのような評価の合理性を基礎付ける立証
はされていないといわざるを得ない。したがって,上記各宅地の損害は,
被告東電が認める限度で,1135万8934円と認める。
イ居住用不動産(建物,太陽光発電設備を含む)
証拠(甲ニ17の15,17の25の各証)によれば,原告番号17は,
本件事故当時,別紙12自
宅(増築前・増築後)」欄記載の建物の共有持分8分の1を有していたこ
と,同建物については,原告番号18-2及び18番の夫が合計して共
有持分8分の7を有していたこと,同建物の平成22年度の固定資産税
評価額は同表記載のとおりであったこと,18番の夫は,平成22年1
1月頃,130万円の費用をかけて太陽光発電設備を設置したことが認
められる。
被告東電の認める金額は,建物の損害として合計3859万8638円
(2761万2215円(412万1226円×建物係数6.7×72/
72。1円未満切上げ)+1098万6423円(301万8248円×
建物係数3.64×72/72))に,太陽光発電設備の損害として12
4万8000円(130万円×建築物調整係数1.000×経年による価
値の減少0.96)を加算した合計3984万6638円である。そし
て,被告東電の既払額は,原告番号17に対するものが53万5693
円,原告番号18-2及び18番の夫に対するものが合計3560万1
825円である。
原告番号17は,建坪数や檜造りであること,太陽光発電設備を設置し
たばかりであること等を考慮すると,建物については,それぞれ300
0万円,1500万円を下回らないと主張するが,そのような評価の合
理性を基礎付ける立証はされていないといわざるを得ない。したがって,
居住用不動産(建物,太陽光発電設備を含む)の損害は,被告東電が認
める限度で,3984万6638円と認める。そうすると,その8分の
1の額から既払額を控除した残額444万5137円が原告番号17に
対し賠償されるべき金額となる。
ウ農家住宅等
証拠(甲ニ17の20)及び弁論の全趣旨によれば,原告番号17は,
本件事故当時,別紙12農
家住宅等」欄記載の建物を所有しており,同建物の平成22年度の固定
資産税評価額は同表記載のとおりであったことが認められる。
原告番号17は,被告東電の定型賠償基準に従い建物の評価額を計算し
たと主張しているところ,その際に使用している建物係数は,建築物及
び構築物・庭木を併せた時価相当額を算出するための係数であり,被告
東電は,平成25年3月29日付けプレスリリースで,「建築物」及び
「構築物・庭木」のそれぞれで時価相当額を算定することができるよう
に係数を変更したことを発表している(乙ニ共11の各証)。そして,原
告番号17は,農家住宅等の構築物・庭木を請求していないのであるか
ら,上記変更後の係数である建築物係数で算定建物の価値を算定するの
が合理的である。そうすると,各建物に建築年の建築物係数を乗じて算
定した評価額は次のとおりとなり,これらの価値が全て失われたとして,
建物(農家住宅等)の損害は,合計354万3123円と認める。
10万5286円×11.83=124万5534円
4万8891円×10.76=52万6068円
6万1909円×11.83=73万2384円
9万6574円×10.76=103万9137円
(いずれも1円未満切上げ)
エ○○○(土地建物)
証拠(甲ニ17の20,17の26~28,17の50)及び弁論の全
趣旨によれば,原告番号17は,本件事故当時,別紙12「原告番号1
○○○○○
○」欄記載の建物をそれぞれ所有していたこと,○○○の建物は昭和2
6年7月11日に保存登記がされていること,○○○の土地の平成22
年度の固定資産税評価額は同表記載のとおりであったことが認められる。
被告東電が認める金額は,○○○の土地について合計1035万513
0円(186万5647円(130万4648円×1.43×72/72)
+848万9483円(593万6701円×1.43×72/72。1
円未満切上げ))であり,○○○の建物についての既払額は,118万4
680円(財物の先行払)である。
原告番号17は,○○○の土地は公用収用される直前であり,その価値
は9万円/㎡を超えていると主張するが,そのような評価の合理性を基
礎付ける立証はされていないといわざるを得ない。
また,原告番号17は,○○○の建物は,利便性及び建坪数を考慮する
と400万円を下回らないと主張するが,土地と同様に,そのような評
価の合理性を基礎付ける立証はされていないといわざるを得ない(甲ニ
17の43の写真からしても,本件事故当時400万円の価値があった
とはうかがわれない。)。
したがって,○○○の土地の損害は,被告東電の認める限度で,103
5万5130円と認め,○○○の建物の損害は,既払額を超えるものと
は認められない。
オ居住用建物所有目的貸宅地
証拠(甲ニ20,29)によれば,原告番号17は,本件事故当時,別
紙12居住用建物所有目的
貸付宅地」欄記載の土地を所有しており,同土地を第三者に貸し付けて
いたこと,同土地の平成22年度の固定資産税評価額は同表記載のとお
りであったことが認められる。
被告東電が認める金額は,329万0345円(287万6175円×
1.43×72/72×底地権80%。1円未満切上げ)である。なお,
借地権割合を20%として評価することについては争いがない。
原告番号17は,固定資産税評価額の3倍の価値があると主張するが,
そのような評価の合理性を基礎付ける立証はされていないといわざるを
得ない。したがって,居住用建物所有目的貸宅地の損害は,被告東電が
認める限度で,329万0345円と認める。
カ宅地(元集会場として貸付)
証拠(甲ニ17の20)によれば,原告番号17は,本件事故当時,別
紙12集会場」欄記載の土
地を所有していたこと,平成22年度の固定資産税評価額は同表記載の
とおりであったことが認められる。
被告東電が認める金額は,131万4349円(91万9125円×1.
43×72/72)である。
原告番号17は,自宅から○○○○○に行く途中にあり,先祖の墓が近
くにあることから,集会場の土地の価値は200万円を下回らないと主
張するが,そのような評価の合理性を基礎付ける立証はされていないと
いわざるを得ない。
したがって,集会場の土地の損害は,被告東電が認める限度で,131
万4349円と認める。
キ雑種地
雑種地の損害が23万6487円であることについては原告番号17及
び被告東電間に争いがなく,同金額を損害として認める。
ク田及び畑
証拠(甲ニ17の20)によれば,原告番号17は,本件事故当時,別
紙12畑」
欄記載のとおり田及び畑を所有していたことが認められる。
また,証拠(甲ニ17の18)によれば,原告番号17は,農作物のう
ち米の賠償として,原告番号17の所有する田のうち,123.2aを
被害面積,期待所得を5万9356円として,合計73万1265円の
賠償を受けたことが認められる。
被告東電が認める金額は,田について合計1226万6800円(状況
類似地区ごとの評価額単価520円/㎡×地積合計2万3590㎡),畑
について合計94万6440円(状況類似地区ごとの評価額単価330
円/㎡×地積合計2868㎡)である。
被告東電が認める金額は,社団法人福島県不動産鑑定士協会が状況類似
地区ごとに調査した結果に基づく評価額単価を基礎として計算されたも
のであって,一応合理的な評価額ということができる。
原告番号17は,上記田及び畑の10a(1000㎡)当たりの期待所
得は5万9356円であり,収益還元法により利回りを年4%と仮定す
ると,5万9356円/0.04=148万3900円が10a当たり
の田及び畑の価値となるから,田全体の価値は3500万5201円,
畑全体の価値は425万5825円となると主張する。
農地の評価に当たり,収益還元法を用いること自体が直ちに否定される
ものではないが,上記のとおり,田については逸失利益として米の賠償
がされていることからすると,将来の収益に依拠せずに田の評価額を算
定する方が合理的といえる。
また,被告東電の米の賠償においては,被害面積は原告番号17の所有
する田全体の面積2万3590㎡の一部である123.2a(1万23
20㎡)とされているのであって,10a当たり期待所得から10a当
たりの価値を148万3900円と算定し,それに田全体の面積を乗じ
るという計算方法が合理性を有するといえるかには疑問がある。
畑については,10a当たりの期待所得が5万9356円であることの
立証はされていない。JAグループ東京電力原発事故農畜産物損害賠償
対策福島県協議会が被告東電に対して農作物の賠償請求単価に用いる統
一基準(期待所得)の米の期待所得5万9356円(10a当たり)は,
原告番号17の所有する畑の期待所得であるということはできない。
そうすると,原告番号17が主張する田畑の評価の合理性を基礎付ける
立証はされていないといわざるを得ない。
したがって,被告東電が認める限度で,田の損害を合計1226万68
00円,畑の損害を合計94万6440円と認める。
ケ山林,原野,保安林
証拠(甲ニ17の20)によれば,原告番号17は,本件事故当時,別
紙12原野」
保安林」欄記載のとおり山林,原野及び保安林を所有してい
たことが認められる。
また,平成23年分の評価倍率表によれば,○○全域の山林原野につい
ては固定資産税評価額に4.5を乗ずることとされている(甲ニ17の
19の1)。
被告東電が認める金額は,山林について合計97万6470円(状況類
似地区ごとの単価110円/㎡×地積合計8877㎡)に山林上の立木の
価値84万1921円を加算した合計181万8391円,原野につい
て合計207万6637円(状況類似地区ごとの単価110円/㎡×地積
合計1万8878.51㎡。1円未満切上げ)に原野上の立木の価値6
6万5271円を加算した合計274万1908円,保安林について1
10万8910円(状況類似地区ごとの単価110円/㎡×地積1万00
81㎡)に保安林上の立木の価値100万8100円を加算した合計2
11万7010円である。
なお,各土地上の立木の価値については,人工林であれば100円/㎡
と評価することについては争いがない。
原告番号17は,樹齢30年の杉の保険金額が10a当たり27万90
00円であることを考慮すれば,原告番号17の所有する山林,原野及
び保安林の価値は,10a当たり20万円を下回ることはないと主張す
るが,証拠上,各土地に杉が植林されているかどうかも明らかではなく,
上記のような評価の合理性を基礎付ける立証はされていないといわざる
を得ない。
原告番号17は,全ての山林,原野,保安林について植林して手入れし
てきたから全て人工林として評価すべきであると主張するが,証拠上,
上記各土地の植林の状況は明らかではなく,被告東電の評価が不合理で
あるということはできない。
そうすると,被告東電が認める限度で,山林の損害を合計181万83
91円,原野の損害を合計274万1908円,保安林の損害を合計2
11万7010円と認めるのが相当である。
コ家財道具
被告東電の既払額は,合計345万円(定型賠償+高額家財20万円)
である。また,弁論の全趣旨によれば,被告東電は,原告番号18-2
及び18番の夫に対し,家財道具の賠償として合計615万円を支払っ
たことが認められる。
また,証拠(甲ニ17の39)によれば,原告番号17の自宅には,大
堀相馬焼の大皿や壺,骨董品の鎧と琴などがあったことが認められる。
本件事故当時,自宅建物に居住していたのは原告番号17及び原告番号
18-2夫婦であったが,前記認定事実のとおり,原告番号17の妻及
び母も同居していた期間があったこと,原告番号17の自宅は,床面積
が合計298.74㎡と広いことからすれば,原告番号17は多数の家
財を所有していたことがうかがわれる。そうすると,単身世帯を前提と
する家財道具の賠償金額を基礎とすることは相当ではない。そこで,家
財道具の損害が発生したことは認められるが,その損害の性質上その額
を立証することが極めて困難であるときに当たるとして,民訴法248
条に基づき相当な損害額を認定することが相当と考えられる。上記各事
情のほか,原告番号18-2及び18番の夫に家財道具の賠償がされて
いること,被告東電の賠償基準を考慮して,原告番号17の家財道具の
相当な損害額を500万円と認める。
そうすると,既払額345万円を控除した残額155万円が賠償すべき
金額となる。
サ農機具等
証拠(甲ニ17の16)によれば,原告番号17は,本件事故当時,農
機具として,トラクター(昭和60年12月購入,250万円),乗用田
植機(平成6年3月購入,140万円),コンバイン(同年7月購入,3
90万円),乾燥機(昭和63年10月購入,120万円),籾摺機(平
成8年9月購入,55万円),バックメイト(平成8年9月購入,30万
円),スチーム発芽機(平成3年3月購入,14万円),精米器(平成1
3年3月購入,18万9000円),アグリストッカー(同年9月購入,
36万7500円)及び管理機(平成8年4月購入,25万6600円)
を所有していたことが認められる。
また,証拠(甲ニ17の39)によれば,原告番号17は,本件事故当
時,ビニールハウスを所有していたことが認められる。
被告東電が認める金額は,上記農機具の損害として合計298万705
8円(上記各購入金額に,購入年に応じた帳簿価額係数を乗じて簡易帳
簿価額を求め,それらに償却資産係数を乗じたものの合計額)である。
原告番号17は,農機具について購入代金を基に購入年を考慮して,合
計600万円を下回ることはないとするが,それらを考慮したとしても,
農機具の損害が上記被告東電が認める金額を超えるものとは認められな
い。
ビニールハウスの損害については,本件事故後の新規購入価格の立証し
かない(甲ニ17の58)ことを踏まえ,5万円と認める。
原告番号17は,上記のほか,電動播種機13万円,育苗箱及び不織布
で約20万円を所有していたと主張するが,それらの存在及び価値の立
証がされていないといわざるを得ない。
したがって,農機具等の損害は,合計303万7058円と認める。
シ庭木,外構・構築物等
認定事実等
証拠(甲ニ17の17)によれば,有限会社浪江緑化は,平成25年
3月に,原告番号17の自宅内の庭の樹木及び修景物の調査を行い,同
年6月5日,それらの価値を合計778万2000円と見積もったこと
が認められる。
また,証拠(甲ニ17の39,43)によれば,原告番号17の自宅
の敷地には,石積擁壁,塀,フェンスで囲まれた池,カーポート,氏神
の社殿,原告番号17の父の句碑等が設置されていたことが認められる。
弁論の全趣旨によれば,被告東電は,構築物及び庭木の賠償名目で,
18番の夫に対して624万1947円,原告番号18-2に対して1
04万0265円の合計728万2212円を支払っていることが認め
られる。
原告番号17は,庭木の損害を778万2000円と主張し,構築
物・庭木名目で被告東電から原告番号18-2及び18番の夫に支払わ
れた金額の2分の1に相当する364万1105円を控除した414万
0895円を請求している。また,外構・構築物の損害を500万円と
主張し,構築物・庭木名目で被告東電から原告番号18-2及び18番
の夫に支払われた金額の2分の1に相当する364万1105円を控除
した135万8895円を請求している。
庭木
被告東電は,被告東電の依頼を受けて作成された査定書(乙ニ17の
1)を根拠に,庭木の価値は472万9000円を超えるものではない
と主張する。そこで検討すると,原告番号17が提出した見積書は,浪
江町所在の有限会社浪江緑化が平成25年3月に現地調査をして作成さ
れたものであり,より本件事故に近い時点での見積もりであるというこ
とができる。他方,被告東電が提出した査定書は,いつの時点の時価を
査定したものか判然とせず,東大和市所在の会社が平成27年8月11
日付けで作成したもので,現地調査を経ているか疑問がある。したがっ
て,庭木の価値については,原告番号17が提出した見積書の金額を採
用することが相当であるから,庭木の損害を778万2000円と認め
る。
外構・構築物
原告番号17は,石積擁壁500万円,池周りの整備30万円,車庫
30万円,句碑50万円,氏神様社殿26万円などを合計すると,その
損害は500万円を下回らないと主張するが,そのような評価の合理性
を基礎付ける立証はされていないといわざるを得ない。したがって,外
構・構築物の損害を,被告東電の認める限度で,402万9465円と
認める。
小括
そうすると,庭木及び外構・構築物の損害は,既払額を控除した残額
452万9253円(778万2000円+402万9465円-72
8万2212円)が賠償すべき金額となる。
ス合併浄化槽
証拠(甲ニ17の44の各証)によれば,18番の夫は,平成14年頃,
浪江町の自宅に合併浄化槽を設置したこと,設置に際して浪江町から補
助金41万1000円が支払われたことが認められる。
被告東電は,合併浄化槽の損害として5万6000円を認める(44万
8000円×原告の持分割合1/8)。
原告番号17は,実費は100万円以上掛かっており,100万円の価
値があると主張するが,実費がそのまま本件事故当時の時価を表すもの
ではなく,そのような評価の合理性を基礎付ける立証はされていないと
いわざるを得ない。したがって,合併浄化槽の損害は,被告東電が認め
る限度で,5万6000円と認める。
セ避難生活に伴う慰謝料
被告東電の既払額は,752万円(平成29年5月末までの75か月分。
請求対象期間であれば,平成28年9月11日までの66か月分の66
2万円)である。
原告番号17は,本件事故により,住み慣れた浪江町の自宅から突然避
難を余儀なくされ,原告番号16が迎えに来るまで,避難所での不便な
生活を強いられた。原告番号17は本件事故当時80歳と高齢であり,
平成18年頃から持病の高血圧を抱え,常に薬を欠かせない状態にあっ
原告番号17は,平成26年10月には,18番の夫及び原告番号18
-2が横浜市内に購入した自宅に転居しているが,依然として浪江町に
帰還することはできず,平穏な日常生活を阻害されている。これらの事
情を考慮すると,平成28年9月11日までの原告番号17の避難生活
に伴う慰謝料は,727万円(12万円×1か月+11万円×65か月)
を相当と認める。
したがって,既払額662万円を控除した残額は,65万円となる。
ソふるさと喪失慰謝料
被告東電の既払額は,700万円である。
原告番号17の自宅は,帰還困難区域に含まれ,今なお自由に立ち入る
ことができず,放射線量も依然として高い状況が続いている。本件事故
により長期間帰還することが困難になったことにより,原告番号17は
浪江町の自宅での暮らしや長年かけて耕作してきた農地,近隣住民との
つながり等生活基盤の全てを喪失し,精神的苦痛を被ったと認められる。
原告番号17の家系は,先祖代々○○の土地で歴史を築いてきたことか
らすれば,原告番号17が感じたであろう喪失感は極めて大きいものと
いえる。その他本件に現れた一切の事情を考慮して,原告番号17の上
記精神的苦痛に対する慰謝料は850万円を相当と認める。
したがって,既払額700万円を控除した残額は,150万円となる。
タ弁護士費用
本件事故と相当因果関係のある弁護士費用は,657万5636円と認
める。
認容額
以上によれば,原告番号17の認容額は7233万2001円となる。
7原告番号18-2
損害の検討
ア不動産(山林,原野)の損害
証拠(甲ニ18の3,18の3の2~3の7)によれば,原告番号18
-2は,原告番号17から贈与を受け,本件事故当時,別紙13「原告
番号18-2の不動産一覧表」記載の不動産を所有していたこと並びに
各不動産の所在,地番,地目,地積及び平成22年度の固定資産税評価
額は,同表記載のとおりであることが認められる。
被告東電が損害として認める金額は,山林について13万4530円
(状況類似地区ごとの単価110円/㎡×地積1223.00㎡)に山林
上の立木の価値として3万6690円を加算した合計17万1220円,
原野について合計211万3210円(状況類似地区ごとの単価110
円/㎡×地積合計1万9211㎡)に原野上の立木の価値合計52万80
00円を加算した合計264万1210円である。
被告東電が状況類似地区ごとに設定した単価は,社団法人福島県不動産
鑑定士協会の調査結果に基づくものであり,一応合理的なものというこ
とができる。
原告番号18-2は,樹齢30年の杉の保険金額が10a当たり27万
9000円であることを考慮すれば,原告番号18-2が所有する山林
及び原野の価値は,10a当たり20万円を下回ることはないと主張す
るが,このような評価の合理性を基礎付ける的確な証拠はない。
また,山林及び原野上の立木の価値については,人工林であれば100
円/㎡で評価することについては争いがない。原告番号18-2は,原
告番号17が贈与する前に全ての山林及び原野について植林して手入れ
してきたのであるから,全て人工林として評価すべきであると主張する
が,上記各土地の植林の状況に関する客観的な証拠はないから,被告東
電が認める限度で損害を認定する。
したがって,山林の損害として17万1220円,原野の損害として合
計264万1210円を認める。
イ弁護士費用
本件事故と相当因果関係のある弁護士費用は,28万1243円と認め
る。
認容額
以上によれば,原告番号18-2の認容額は309万3673円となる。
第6福島県双葉郡双葉町の原告
1双葉町の状況
証拠(甲イ2,乙ニ共127の2,128の各証,130,131の5,1
31の9)によれば,次の事実が認められる。
双葉町は,平成23年3月11日午後9時23分の福島第一原発から半径3
kmの避難指示を受け,防災行政無線で住民に避難を呼びかけ,避難を実施し
た。同月12日午前5時44分の福島第一原発から半径10km圏内の避難指
示を受け,10km圏外も含め,町全域に対して川俣町に避難するよう避難指
示を出した。その後,双葉町は,同年4月22日,全域が警戒区域に指定され,
平成25年5月28日,避難指示区域の見直しにより,全域が避難指示解除準
備区域又は帰還困難区域に設定された。
本件事故時点における原告番号5-1及び原告番号5-2(以下「原告番号
5ら」と総称する。)の住所地は,福島第一原発から直線距離で約4.3km
地点に位置し,帰還困難区域に含まれる。
本件事故時点における承継前原告番号9-1の住所地は,福島第一原発から
直線距離で約3.7km地点に位置し,帰還困難区域に含まれる。
双葉町の平成23年3月11日時点の住民登録人口は7140人であったが,
平成27年5月1日時点での避難者数は,6997人(県内4030人,県外
2967人)であった。また,本件事故後の双葉町の18歳未満の県内及び県
外への避難者数は,平成24年4月1日時点において1130人(県内472
人,県外658人),平成27年4月1日時点において967人(県内497
人,県外470人)と把握されている。
双葉町は,平成27年5月20日から除染作業が行われており,同年8月3
1日時点での除染実施率は,宅地が11%,農地が4%,森林が1%であり,
道路の除染は実施されていなかった。
平成27年9月7日時点の双葉町の環境放射線量測定結果は,最高値が6.
79μSv毎時であり,その他は0.14~04.38μSv毎時であった。
また,同年10月13日午後11時00分時点の原告番号5らの自宅付近のモ
ニタリングポストの空間線量測定結果は,2.478μSv毎時,同日午後1
1時10分時点の承継前原告番号9-1の自宅付近のモニタリングポストの空
間線量測定結果は,0.532μSv毎時であった。
2原告番号5ら
認定事実
証拠(甲ニ5の4,5の6,5の8~10,原告番号5-2本人)のほか,
後掲証拠及び弁論の全趣旨によれば,次の事実が認められる。
ア避難前の生活状況等
原告番号5-1(昭和3年1月16日生まれ)と,原告番号5-2(昭
和11年9月10日生まれ)は夫婦である。
原告番号5-1は,双葉町の出身であり,○○○○○○に勤務し東北6
県の各地を転居して生活していたが,定年後は双葉町で暮らしたいと思
っていた。そこで,原告番号5らは,昭和55年7月頃,双葉町(以下
略)に2階建ての自宅を購入し,昭和59年10月3日,同所に転居し
た。
原告番号5-1は,定年退職後,双葉町の○○○○区の区長を務めるな
ど地域に貢献していた。原告番号5-1は,平成19年頃,脳梗塞に罹
患し,後遺障害により要介護2に認定されたが,その後のリハビリによ
り,本件事故直前には,自力歩行ができるようになるなど,日常生活に
支障はない程度に回復していた。
原告番号5-2は,生け花教室を開き,本件事故直前には9人の弟子と
共に稽古等を行っていた。また,原告番号5-2は,更生保護女性会で
ボランティア活動を行っていた。
イ避難の状況
原告番号5らは,平成23年3月11日,着の身着のままで自宅から近
隣の小学校に避難し,同月12日午前10時頃に,バスで浪江町の小学
校に移動し,さらに同日午後7時頃に福島県川俣町の○○小学校の体育
館に避難した。原告番号5らが避難先の体育館に到着したときには,既
に多くの避難者がいた,体育館の出入り口付近にマットを敷き,毛布一
枚で寒さをしのいだ。避難所では,おにぎり等の差し入れや菓子パンの
支給が行われた。原告番号5-1は,体育館とは別の棟にある洋式トイ
レを使用していたが,体育館からは距離があり,双葉町職員の同行も必
要であったことから,次第に水分を控えるようになり,脱水症状により
自力で歩行することが困難になった。そこで,原告番号5らは,同月1
8日,避難所を訪れた原告番号5らの娘(以下,この2項において,単
に「娘」と表記する。)と共に千葉へ避難することを決意し,タクシー,
飛行機を利用して千葉県八千代市まで移動した。同日,原告番号5-1
は,○○○○○○○○の救急外来で脱水症状との診断を受け,点滴治療
を受けた後,同市内の○○○○○○○○病院に入院した。○○○○○○
○○病院では,1週間の避難所生活で,脱水,リハビリテーション中断
による筋力低下が出現していると診断された。原告番号5-2も,医師
の勧めで点滴治療を受けた。原告番号5-1は,リハビリ等を経て病状
が改善し,介助歩行が可能となり,同年5月7日,退院した。(甲ニ5の
5)
ウ避難後の生活状況等
原告番号5らは,娘の自宅で一緒に暮らす必要があったが,当時同人が
暮らしていた自宅で車いすの利用を必要とする原告番号5-1の介護を
することは難しかったことから,原告番号5-2と娘は,千葉県八千代
市内で車いすの利用が可能なマンションを新たに賃貸した。そして,原
告番号5-1の退院後,原告番号5らは娘と同マンションで同居して避
難生活を続けている。
原告番号5-1は,介助歩行が可能になったものの,外出時には車いす
を利用しており,現在も定期的に○○○○○○○○病院に通院し,デイ
サービスやリハビリ施設でリハビリを続けている。原告番号5-1は,
一人で外の景色をじっと見つめていることが多くなっている。
原告番号5-2は,原告番号5-1の介護に追われ,自宅に引きこもり
がちの生活を送っている。避難前に開いていた生け花教室の再開も難し
い状況にある。
エ原告番号5らの自宅付近の状況
原告番号5らの自宅は,本件事故後手入れができず,ねずみや害虫に荒
らされており,庭の草木も伸び放題になっている。原告番号5らの息子
の墓は双葉町にあり,現地に残されたままになっている。平成28年7
月31日時点で,原告番号5らの自宅前の放射線量は2.5μSv毎時
であり,自宅内は家財道具等が散乱している。自宅の庭は雑草が生い茂
っており,放射線量は2.27μSv~13.5μSv毎時であった。
(甲ニ共101)
オ既払額
原告番号5らに対する既払額は,5143万0429円であり,本件で
請求している損害に対応する金額は,別紙10「個別損害一覧表」の各
損害項目の「被告東電の意見」記載のとおりである。
損害の検討
ア不動産(原告番号5-1)
証拠(甲ニ5の2の各証,3)によれば,原告番号5-1は,本件事故
時点において,次の不動産を所有しており,それらの平成22年度の固
定資産税評価額が次のとおりであったことが認められる。
双葉町(以下略)宅地416.61㎡
評価額371万9494円
双葉町(以下略)
居宅木造コロニアル1階建昭和61年築床面積36.03㎡
評価額64万8866円
軽量鉄骨造りコロニアル2階建床面積116.86㎡
評価額167万6656円
被告東電が認める金額は,宅地について,531万8877円(371
万9494円×1.43×72/72。1円未満切上げ),建物について
合計1621万4808円(464万5881円(64万8866円×建
築物係数7.16×72/72)+1156万8927円(167万66
56円×建築物係数6.90×72/72。1円未満切上げ))である。
被告東電が認める金額は,前記評価基準に従って算定されたものであっ
て,一応合理的なものということができるから,上記金額を宅地建物の
価値として認定する。そして,原告番号5-1の居住地は,帰還困難区
域となっているから,本件事故により上記価値が全て喪失したと認める
のが相当である。したがって,宅地については531万8877円,建
物については合計1621万4808円を損害と認める。
原告番号5-1は,宅地及び建物の損害は,それぞれ1368万800
0円,2238万円を下回ることはないと主張するが,損害額が上記認
定額を超えることについては具体的な立証がされていないといわざるを
得ない。
イ家財道具(原告番号5-1)
被告東電が認める金額は595万円であり,595万円に高額家財とし
て20万円を加算した既払額615万円について弁済の抗弁を主張して
いる。原告番号5-1が所有していた家財道具の価値が,上記既払額を
超えることについて具体的な立証はされていない。そうすると,上記既
払額を超える損害があるとは認められない。
ウ避難生活に伴う慰謝料(原告番号5ら)
被告東電の避難生活に伴う慰謝料についての既払額は次のとおりである。
①原告番号5-1
752万円(平成29年5月末までの75か月分。請求対象期間であ
れば,平成28年9月11日までの66か月分の662万円)+74
万円(要介護による月額1万円の慰謝料増額分の合計)
②原告番号5-2
752万円(平成29年5月末までの75か月分。請求対象期間であ
れば,平成28年9月11日までの66か月分の662万円)
原告番号5らは,双葉町で定年後の平穏な生活を送っていたところ,本
件事故により,長年暮らした双葉町の自宅からの避難を余儀なくされた。
そして,原告番号5らは,現時点で5年以上避難生活を続けており,長
期間の避難生活や双葉町の自宅に帰ることができないことによる精神的
苦痛は大きい。また,原告番号5-1は,本件事故当時,高齢であった
ことに加え,脳梗塞の後遺障害を抱えており,避難所での不便な生活に
より脱水症状にかかり,リハビリも行えなかったことから,身体機能が
低下し,約2か月の入院を余儀なくされ,退院後も歩行に支障を来すよ
うになってしまった。原告番号5-2も,避難所での生活中に原告番号
5-1の介護等を行っていたほか,千葉への避難後も,新たにマンショ
ンを借り,原告番号5-1の介護に追われている。このような事情から
すると,原告番号5らは,その避難の過程において通常の避難者と比べ
てより大きな精神的苦痛を被ったというべきである。これらの事情を考
慮すると,原告番号5らの平成28年9月11日までの避難生活に伴う
慰謝料は,次のとおり認める。
原告番号5-1990万円(15万円×66か月)
原告番号5-2792万円(12万円×66か月)
したがって,既払額を控除した残額は,次のとおりである。
原告番号5-1254万円=990万円-736万円
原告番号5-2130万円=792万円-662万円
エふるさと喪失慰謝料(原告番号5ら)
原告番号5らの自宅は,帰還困難区域に含まれ,今なお自由に立ち入る
ことができず,放射線量も高い状況が続いている。双葉町の住民はその
ほとんどが町内から避難しており,本件事故により原告番号5らは双葉
町で自宅での暮らしや近隣住民とのつながり等生活基盤の全てを喪失し
たことにより,精神的苦痛を被ったと認められる。その他本件に現れた
一切の事情を考慮して,原告番号5らの上記精神的苦痛に対する慰謝料
を各850万円と認める。
そうすると,既払分の各700万円を控除した残額の各150万円が賠
償すべき金額となる。
オ弁護士費用(原告番号5ら)
本件事故と相当因果関係のある弁護士費用は,次のとおり認める。
原告番号5-1255万7368円
原告番号5-228万円
認容額
以上によれば,原告番号5らの認容額は次のとおりとなる。
原告番号5-12813万1053円
原告番号5-2308万円
3承継前原告番号9-1
認定事実
証拠(甲ニ9の12)のほか,後掲証拠及び弁論の全趣旨によれば,次の
事実が認められる。
ア避難前の生活状況等
承継前原告番号9-1(大正15年2月21日生まれ)は,双葉町で生
まれ育ち,昭和27年9月20日,承継前原告番号9-2と婚姻した。
原告番号9-3及び原告番号9-4は,承継前原告番号9-1及び承継
前原告番号9-2の子である。
承継前原告番号9-1及び承継前原告番号9-2は,昭和30年頃双葉
町の住民となり,昭和53年4月頃,双葉町(以下略)に自宅を新築し,
同所に転居した。(甲ニ9の1~3)
承継前原告番号9-1は,盆栽のほか,双葉町の山での山菜採りやキノ
コ狩りを趣味にしていたほか,盆踊りなど地域行事にも参加していた。
承継前原告番号9-2は,平成22年3月頃,脳内出血を発症し,同年
9月頃から本件事故当時まで,双葉町(以下略)の特別養護老人ホーム
○○○○に入居していた。(甲ニ9の13)
承継前原告番号9-1も,平成23年1月から,1か月のうち1週間を
特別養護老人ホーム○○○○でショートステイし,残りは自宅で過ごし
ており,同年3月11日当時も○○○○でショートステイをしていた。
イ避難の状況
承継前原告番号9-1は,本件地震後,○○○○の職員や入居者と共に
福島県立○○高校に避難したが,承継前原告番号9-2と合流すること
はできず,同人は別の避難場所へ移動することになった。承継前原告番
号9-1は,同高校の柔道場に避難したが,柔道場には暖房がなく,毛
布の支給もなかった。食事は,おにぎり1個と茶1本が3食支給された。
承継前原告番号9-1は,トイレに立つ回数を減らそうと,水分を控え
るようになり,持病の腎臓病の飲水管理や排水管理をすることができな
かった。平成23年3月12日には,福島第一原発の爆発音を聞き,柔
道場の避難者はパニックになった。
承継前原告番号9-1は,○○高校の柔道場に2泊し,平成23年3月
13日,自衛隊のヘリコプターに乗って,福島県立○○養護学校へ避難
した。避難場所は,同養護学校の体育館であり,毛布が支給され,食事
はおにぎり1個と茶1本が3食支給された。また,承継前原告番号9-
1は,○○高校に避難していたときと同様に,飲水管理や排水管理をす
ることができなかった。
承継前原告番号9-1は,平成23年3月17日,避難所に同人を迎え
に来た原告番号9-3,原告番号9-4らと共に千葉県へ避難した。承
継前原告番号9-1は,同月18日,○○○○○病院で慢性腎不全及び
腎性貧血と診断され,同月19日,同病院に入院し,その後は,血液透
析が導入され,週3回の血液透析を受けていた。また,同日,腰部脊柱
管狭窄症と診断され,一時期自力歩行が困難となった。なお,腰部脊柱
管狭窄症の診断書には,慣れない場所での生活のため一時的は悪化した
可能性を認めると記載されているが,本件事故による避難生活に起因の
有無があるかについては,不明にチェックがされている。(甲ニ9の7,
8)
承継前原告番号9-2は,平成23年3月12日から同月24日まで福
島県立○○高校の体育館に,同月25日から同年4月21日まで福島市
内の病院に,同月22日から同年5月12日まで千葉県印西市の介護老
人保健施設に避難していたが,承継前原告番号9-1が承継前原告番号
9-2の所在を知ったのは同年3月下旬頃であった。
ウ避難後の生活状況
承継前原告番号9-2は,平成23年5月13日,介護老人保健施設か
ら○○○○○病院に搬送され,入院した。原告番号9-3が○○○○○
病院に依頼し,承継前原告番号9-1と承継前原告番号9-2は2人部
屋で入院生活を送ることになった。(甲ニ9の13)
承継前原告番号9-2は,避難中に脳内出血を発症し,認知症も進行し
ていたことから,日常会話が困難な状態となり,平成24年7月には一
時危篤の状態となった。その後,承継前原告番号9-2は,会話するこ
とができる状態ではなくなった。
承継前原告番号9-1は,その後も○○○○○病院で人工透析を受けな
がら入院生活を送っていたが,平成26年7月頃から認知症が進行し,
同年8~9月頃からは肺炎に罹患するなど身体機能の低下が著しい状態
となり,同年10月17日,死亡した。(甲ニ9の14)
承継前原告番号9-2,原告番号9-3及び原告番号9-4は,法定相
続分に従い,承継前原告番号9-1の被告らに対する損害賠償請求権を
取得した。
承継前原告番号9-2は,平成28年5月24日,死亡した。
原告番号9-3及び原告番号9-4は,法定相続分に従い,承継前原告
番号9-2が取得した承継前原告番号9-1の被告らに対する損害賠償
請求権を2分の1ずつ取得し,結果として,承継前原告番号9-1の被
告らに対する損害賠償請求権を2分の1ずつ取得した。
エ承継前原告番号9-1の自宅付近の状況
承継前原告番号9-1の自宅は,平成28年7月31日時点で荒れ放題
であり,倒壊しそうな状況にある。自宅裏には,墓が設置されており,
承継前原告番号9-1及び承継前原告番号9-2の遺骨が納骨されてい
る。承継前原告番号9-1が頻繁に通っていた商店街は,いずれの店舗
も閉鎖されている。(甲ニ共101)
オ既払額
承継前原告番号9-1に対する既払額は,2327万2516円であり,
本件で請求している損害に対応する金額は,別紙10「個別損害一覧表」
の各損害項目の「被告東電の意見」記載のとおりである。
損害の検討
ア不動産(建物,借地権)
証拠(甲ニ9の2~5)によれば,承継前原告番号9-1は,本件事故
当時,下記各建物を下記借地上に所有しており,平成22年度の固定資
産税評価額は,①の建物が11万1579円,②の建物が150万94
62円,借地が481万6350円であったことが認められる。
(建物)
①所在双葉郡双葉町(以下略)
用途専用住宅
構造木造セメント葺2階建
床面積1階29.75㎡
2階29.19㎡
②所在双葉町(以下略)
種類専用住宅
構造木造セメント葺1階建
床面積104.13㎡
(借地)
所在双葉郡双葉町(以下略)
地目宅地
地積288.75㎡
承継前原告番号9-1と被告東電は,原子力損害賠償紛争解決センター
の和解仲介手続において,建物について庭木,外構分を加えた1453
万7151円(建物分は合計1171万8492円(平均新築単価(建
物)3万1800円×床面積58.94㎡×地震による価値毀損80%+
150万9462円×建築物係数6.77),借地権について137万7
477円(481万6350円×1.43×20%。1円未満切上げ)を
支払う内容の和解をし,被告東電は,当該金額を承継前原告番号9-1
に支払った。被告東電は,上記建物分及び借地権の既払額について弁済
の抗弁を主張している。
原告番号9-3及び原告番号9-4は,建物の損害は2238万円,借
地権の損害は273万7600円であると主張するが,それらの損害が
上記既払額を超えるものであることについて具体的な立証はされていな
いといわざるを得ない。そうすると,上記既払額を超える損害の発生は
認められない。
イ家財道具
被告東電が家財道具の損害として認める金額は325万円である。
前記認定事実のとおり,本件事故当時,承継前原告番号9-1は,単身
で自宅に居住していたものの,もともとは承継前原告番号9-2と同居
していたのであるから,単身世帯を前提とする家財道具の賠償金額を基
礎とすることは相当ではない。そうすると,家財道具の損害が発生した
ことは認められるが,その損害の性質上その額を立証することが極めて
困難であるときに当たるとして,民訴法248条に基づき相当な損害額
を認定することが相当と考えられる。そこで,上記各事情のほか,被告
東電の賠償基準も参考として,家財道具の相当な損害額として595万
円を認める。
ウ避難生活に伴う慰謝料
承継前原告番号9-1と被告東電は,原子力損害賠償紛争解決センター
の和解仲介手続において,避難生活に伴う精神的損害の賠償として,3
27万6000円(平成23年3月分の12万円及び同年4月~平成2
5年3月の24か月分の240万円の合計252万円の3割増)に,ペ
ットの慰謝料10万円を加えた合計337万6000円を支払う内容の
和解をし,被告東電は承継前原告番号9-1に対し当該金額を支払った。
被告東電は,避難に伴う精神的損害の賠償として190万円(平成25
年4月~平成26年10月11日の月10万円の19か月分)を認める。
承継前原告番号9-1は,本件事故により,突然住み慣れた自宅からの
避難を余儀なくされた。避難に際しては,承継前原告番号9-2と離れ
ばなれになり,平成23年3月下旬頃まで承継前原告番号9-2の行方
を知ることはできなかったのであり,この間に承継前原告番号9-1が
感じた不安は相当大きかったといえる。また,承継前原告番号9-1は,
持病の腎臓病を抱える中,避難生活において飲水管理や排水管理をする
ことができず,腎臓病が悪化し,週3日の人工透析を受けざるを得ない
状況になった。その後も,承継前原告番号9-1は,脳梗塞,誤嚥性肺
炎等に罹患するなど,入院生活が続くこととなったのであり,その精神
的苦痛は極めて大きかったといえる。このような事情からすれば,承継
前原告番号9-1は,その避難の過程において通常の避難者と比べてよ
り大きな精神的苦痛を被ったというべきである。
上記のような平成26年10月11日までの承継前原告番号9-1の避
難生活に伴う慰謝料は,792万円(18万円×44か月)と認める。
そうすると,既払額337万6000円を控除した残額454万400
0円が賠償されるべき金額となる。
エふるさと喪失慰謝料
被告東電は,700万円を損害として認める。
承継前原告番号9-1の自宅は,帰還困難区域に含まれ,今なお自由に
立ち入ることができず,放射線量も高い状況が続いている。双葉町の住
民はそのほとんどが町内から避難している。承継前原告番号9-1は,
長年双葉町の自宅で暮らしてきたところ,帰還困難区域に指定されたこ
とにより,長期間にわたり双葉町に帰還することができなくなり,双葉
町での暮らしや近隣住民とのつながり等生活基盤を全て喪失したという
ことができる。そして,承継前原告番号9-1は,双葉町の自宅に帰還
することができないまま死亡しており,その無念さは計りしれない。そ
の他本件に現れた一切の事情を考慮すると,承継前原告番号9-1の上
記精神的苦痛に対する慰謝料を,1000万円と認める。
オ弁護士費用
本件事故と相当因果関係のある弁護士費用は,204万9400円と認
める。
認容額
以上によれば,承継前原告番号9-1の認容額は,2254万3400円
となる。よって,原告番号9-3及び原告番号9-4の認容額は,その2分
の1ずつの各自1127万1700円となる。
第7福島県南相馬市の原告
1南相馬市の状況
証拠(甲イ2,乙ニ共127の5,128の各証,129の5の各証,13
0,131の7,10,12,15,138の1,172)によれば,次の事
実が認められる。
南相馬市は,平成23年3月12日午後6時25分の福島第一原発から半径
20kmの避難指示を受け,これに含まれることとなった市の南部から市の中
部に位置する原町地区への避難を実施した。その後,同月15日午前11時の
福島第一原発から半径20~30km圏内の屋内退避指示を受け,原町地区も
屋内退避圏内に入ったことから,避難を検討し,同日以降,希望者に対して市
外への避難誘導を実施した。南相馬市は,同年4月22日,屋内退避指示が解
除され,計画的避難区域又は緊急時避難準備区域に指定されるとともに,福島
第一原発から半径20km圏内は警戒区域に指定された。南相馬市は,平成2
4年4月16日の避難指示区域の見直しにより,その一部が避難指示解除準備
区域,居住制限区域及び帰還困難区域に設定された。なお,平成23年7月2
1日及び同年8月3日に行われた特定避難勧奨地点の指定は,平成26年12
月28日に解除された。
承継前原告番号7-1の本件事故時点における住所地は,福島第一原発から
直線距離で約16.4km地点に位置し,避難指示解除準備区域に含まれる。
原告番号10-1,原告番号10-2,原告番号10-3及び原告番号10
-4(以下「原告番号10ら」と総称する。)の本件事故時点における住所地
は,福島第一原発から直線距離で約16.4km地点に位置し,避難指示解除
準備区域に含まれる。
原告番号12-1,原告番号12-2,原告番号12-3及び原告番号12
-4(以下「原告番号12ら」と総称する。)の本件事故時点における住所地
は,福島第一原発から直線距離で約15.8km地点に位置し,避難指示解除
準備区域に含まれる。
原告番号15-1,原告番号15-2,原告番号15-4,原告番号15-
5及び承継前原告15-3(以下「原告番号15ら」と総称する。)の本件事
故時点における住所地は,福島第一原発から直線距離で約18.5km地点に
位置し,避難指示解除準備区域に含まれる。
また,福島第一原発から半径30km以遠の区域は,計画的避難区域に指定
されていないが,南相馬市は,平成23年3月16日,独自の判断に基づき,
住民に対して一時避難の要請をした。南相馬市は,同年4月22日,屋内退避
区域の指定が解除された後,引き続き警戒区域,計画的避難区域又は緊急時避
難準備区域に指定された区域を除く南相馬市内の区域から避難していた住民に
対して,自宅での生活が可能な者の帰宅を許容する旨の見解を示した。(乙ニ
共1)
承継前原告番号13-1及び原告番号13-2(以下「原告番号13ら」と
総称する。)の本件事故時点における住所地は,福島第一原発から直線距離で
約32.8km地点に位置し,特に避難指示区域の指定はされていない。
南相馬市の平成23年3月11日時点の住民の数は,7万1561人であっ
たが,平成27年10月15日時点の避難者数は1万0800人であり,この
うち6361人が県外へ避難している。また,南相馬市の18歳未満の避難者
数は,平成24年4月1日時点で5606人(県内1969人,県外3637
人),平成27年4月1日時点で4729人(県内2855人,県外1874
人)と把握されている。
南相馬市の除染は平成25年8月26日から行われており,平成27年8月
31日時点での除染実施率は,宅地が32%,農地が16%,森林が46%,
道路が7%であった。他方,南相馬市が策定した除染計画に基づく除染は,同
年7月末時点において,公共施設については計画数139のうち133の施設,
住宅については,計画数1万7466戸のうち7418戸,道路については計
画数739.4kmのうち395.1kmが実施済みであり,その他農地等の
除染も計画されている。
平成27年9月7日時点の南相馬市の空間放射線量は,最高値が1.95μ
Sv毎時,その他は0.06~0.55μSv毎時であった。同年10月14
日時点の各原告の居住地付近のモニタリングポストにおける空間線量測定結果
は,0.087μSv毎時(承継前原告番号7-1),0.087μSv毎時
(原告番号10ら),0.106μSv毎時(原告番号12ら),0.188μ
Sv毎時(原告番号13ら),0.161μSv毎時(原告番号15ら)であ
った。
南相馬市の避難指示解除準備区域及び居住制限区域は,平成28年7月12
日,解除された。南相馬市(以下略)は,平成27年8月15日時点で,事業
所総数488のうち,210の事業所が再開しており,そのうち○○○内では
44の事業所が事業を再開している。また,小高病院は,施設の一部を回収し
て,平成26年4月頃から外来診療を再開しているが,本館の使用再開の見込
みは立っていない。その他6病院27診療所が診療を行っている。また,小高
区内の小学校(小高小学校,福浦小学校,金房小学校及び鳩原小学校)は,避
難指示解除後も南相馬市鹿島中学校内の仮設校舎を利用して合同運営をしてお
り,平成29年4月1日から,小高小学校,小高中学校,小高合同児童クラブ,
小高幼稚園が再開する予定となっているが,金房小学校においては,仮設校舎
に移転する前の校舎を使用しての再開の見込みは立っていない。(甲ニ共14
9,150)
2承継前原告番号7-1
認定事実
証拠(甲ニ7の1~4,証人〔後に原告番号7-3となった者〕)及び弁
論の全趣旨によれば,次の事実が認められる。
ア避難前の生活状況等
承継前原告番号7-1(大正13年3月28日生まれ)は,南相馬市
(以下略)で生まれ育ち,平成23年3月11日まで,約86年間同所
で生活していた。その家系は,○○○において由緒があり,承継前原告
番号7-1は,様々な祭祀を取り仕切っていた。
原告番号7-2及び原告番号7-3は,承継前原告番号7-1の子であ
る。
承継前原告番号7-1は,平成13年頃に夫が死亡した後は,長女と共
に南相馬市の自宅で生活していた。
承継前原告番号7-1は,本件事故前は,加齢により耳が聞こえにくく
なっていたほか,外出には杖を使用し,自宅内でも車いすを利用するこ
とがあったが,家事は長女と分担して行っており,買い物や散歩等もし
ていた。また,ペットの猫を飼育していた。
イ避難の状況
承継前原告番号7-1は,平成23年3月11日,自宅にいたところ本
件地震に遭遇し,やかんからこぼれた熱湯が原因で,臀部に火傷を負っ
た。承継前原告番号7-1は,大津波警報を聞き,着の身着のまま,長
女の運転する自動車に乗って南相馬市の県立○○○○高校へ避難した。
避難に際し,ペットの猫を連れて行くことはできなかった。承継前原告
番号7-1らは,○○○○高校では体育館で一泊することになったが,
体育館には避難者が多数おり,座る場所を確保することはできたものの,
毛布は支給されず,食事はおにぎり1個と茶1缶が支給された。
承継前原告番号7-1は,平成23年3月12日,避難を呼びかけるア
ナウンスを聞き,長女が運転する自動車に乗って,南相馬市(以下略)
の○○中学校へ避難し,同月13日まで,○○中学校の体育館で過ごし
た。○○中学校の体育館も避難者が多数おり,寝る場所を確保すること
はできなかったため,壁に寄りかかって座って休んだ。食事は,おにぎ
り1個と茶1缶が支給された。
承継前原告番号7-1は,平成23年3月13日,原告番号7-3と連
絡を取り,同月14日,原告番号7-3の夫が運転する自動車に乗って,
千葉県船橋市の原告番号7-3の自宅に避難した。承継前原告番号7-
1は,船橋市への避難後,臀部の火傷の治療を受けることができたが,
受傷後すぐに治療を受けることができなかったため,完治まで約2か月
を要した。
ウ避難後の生活状況等
承継前原告番号7-1は,原告番号7-3の自宅1階の8畳間を生活ス
ペースとして利用しており,家財,日用品,仏壇等を購入した。
承継前原告番号7-1は,平成23年の夏頃,一時帰宅をするため南相
馬市へ向かったが,南相馬市(以下略)が避難区域として閉鎖されてい
たため,4km手前まで行くことしかできなかった。
承継前原告番号7-1は,避難生活中,料理を行うこともなく,外出す
ることも少なくなった。また,承継前原告番号7-1は,避難生活中に
糖尿病等に罹患し,寝て過ごすことが多くなった。
平成26年8月には,南相馬市(以下略)で承継前原告番号7-1の夫
の13回忌が行われたが,承継前原告番号7-1には千葉県から南相馬
市まで移動する体力がなく,参列することができなかった。
承継前原告番号7-1は,平成28年4月21日,死亡した。承継前原
告番号7-1の遺言により,原告番号7-2及び原告番号7-3が,承
継前原告番号7-1の被告らに対する損害賠償請求権を2分の1ずつ相
続した。
エ既払額
承継前原告番号7-1に対する既払額は,2190万3887円であり,
本件で請求している損害に対応する金額は,別紙10「個別損害一覧表」
の各損害項目の「被告東電の意見」記載のとおりである。
損害の検討
ア宅地・建物
証拠(甲ニ7の2)によれば,承継前原告番号7-1は,本件事故
当時,次の不動産を所有しており,平成22年度の固定資産税評価額は,
次のとおりであったことが認められる。
(略)
宅地296.71㎡613万9226円
(略)
①木造居宅69.00㎡10万2500円
②木造併用住宅99.83㎡5万7308円
③木造附属家35.05㎡12万6827円
被告東電の既払額は,宅地についてADRで支払われた292万6
365円であり,被告東電が認める金額は次のとおりである。
・宅地499万9206円
792万5571円(613万9226円×1.43×65/72。
1円未満切上げ。)から上記既払額を控除した残額
・建物①267万8542円
198万0875円(平均新築単価(建物)3万1800円×69.
00㎡×65/72)+69万7667円(平均新築単価(構築物・
庭木)1万1200円×69.00㎡×65/72)
・建物②387万5346円
286万5953円(平均新築単価(建物)3万1800円×99.
83㎡×65/72)+100万9393円(平均新築単価(構築
物・庭木)1万1200円×99.83㎡×65/72。1円未満切
上げ)
・建物③61万7027円
45万5650円(平均新築単価(建物)1万4400円×35.
05㎡×65/72)+16万1377円(平均新築単価(構築物・
庭木)5100円×35.05㎡×65/72。1円未満切上げ)
・建物①~③の合計717万0915円
被告東電が認める金額は,被告東電の評価基準に従って算定された
ものであって,一応合理的なものということができるから,上記金額を
宅地建物の価値として認定する。そして,上記宅地建物の所在地は,避
難指示解除準備区域に指定され,平成28年7月12日に避難指示が解
除されているから,本件事故により少なくとも上記価値のうち72分の
65が失われたと認めるのが相当である。したがって,宅地については
792万5571円,建物①~③については合計717万0915円を
損害と認める。そうすると,それらの合計から宅地の既払額を控除した
残額1217万0121円が賠償されるべき金額となる。なお,南相馬
市の宅地建物の現状は証拠上明らかではなく,避難指示期間割合を超え
る価値の喪失を認めるには足りない(承継前原告番号7-1の陳述書
(甲ニ7の3)では,地震で家が一部壊れたと記載されており,地震に
よる価値の減少もうかがえる。)。
原告番号7-2及び原告番号7-3は,宅地建物の損害は,それぞれ
1368万8000円,2238万円を下回ることはないと主張するが,
損害額が上記認定額を超えることについては具体的な立証がされていな
いといわざるを得ない。
イ農地
証拠(甲ニ7の2)によれば,承継前原告番号7-1は,本件事故当時,
次の畑を所有していたと認められる。
所在(略)
地目畑
地積2609.00㎡
平成22年度の固定資産税評価額15万6540円
被告東電が認める金額は,141万3209円(状況類似地区区分ごと
の農地単価600円×2609㎡×65/72。1円未満切上げ)である。
原告番号7-2及び原告番号7-3は,平成23年田畑売買価格等に関
する調査結果の全国平均価格10a当たり94万2000円によるべき
であり,承継前原告番号7-1の所有していた畑の価値は245万76
78円であると主張する。しかし,上記畑について,畑の全国取引価格
を用いて時価を算定すべき根拠は何ら明らかにされておらず,上記被告
東電が認める金額を超える損害が発生したことは具体的に立証されてい
ないといわざるを得ない。
したがって,農地の損害は,被告東電が認める限度で,141万320
9円と認める。
ウ家財道具
被告東電の既払額は,445万円(定型賠償基準:避難指示解除準備区
域,大人2名世帯)である。
前記認定事実のとおり,承継前原告番号7-1は,南相馬市の自宅にお
いて長女と二人で生活していたのであるから,相応の家財道具を所有し
ていたと認めることができるから,上記被告東電の既払額445万円の
損害が生じたと認められるが,それを超える損害が発生したことは具体
的に立証されていないといわざるを得ない。
エ避難生活に伴う慰謝料
被告東電の既払額は,合計1031万円(承継前原告番号7-1の死亡
した平成28年4月21日より後の平成30年3月31日までの分とし
て算定した額に一定の加算をした額+猫の慰謝料5万円)である。
承継前原告番号7-1は,本件事故により,87歳で初めて故郷である
○○の地を離れざるを得なくなり,慣れない環境での不便な生活を強い
られた。特に,本件事故直後は,臀部に火傷を負いながら,避難所生活
を強いられまともな治療を受けることができなかった。高齢で,足も弱
っていた承継前原告番号7-1にとって,このような避難生活が過酷な
ものであったことは容易に想像され,精神的苦痛は相当大きかったとい
える。
もっとも,平成28年4月11日まで62か月間の承継前原告番号7-
1の避難生活に伴う慰謝料が,上記既払額1031万円(62か月で除
すると月16万6290円)を上回るものとまで認めることはできない。
そうすると,既払額を超える損害は認められない。
オふるさと喪失慰謝料
承継前原告番号7-1は,本件事故により南相馬市(以下略)が避難指
示解除準備区域に指定されたことにより,同市での生活や地域住民との
つながり等生活基盤を相当期間にわたって喪失した。避難指示が平成2
8年7月21日に解除されたとはいえ,避難指示の解除により直ちに本
件事故前の状態に戻るわけではない。また,承継前原告番号7-1は,
避難指示解除前に死亡しており,南相馬市への帰還を果たすことができ
ないまま無念の死を遂げた。その他本件に現れた一切の事情を考慮する
と,承継前原告番号7-1の精神的苦痛に対する慰謝料は,400万円
と認める。
カ弁護士費用
本件事故と相当因果関係のある弁護士費用は,175万8333円と認
める。
認容額
以上によれば,承継前原告番号7-1の認容額は1934万1663円と
なる。よって,原告番号7-2及び原告番号7-3の認容額は,その2分の
1ずつの各自967万0831円となる。
3原告番号10ら
認定事実
証拠(甲ニ10の4~6,原告番号10-1本人)のほか,後掲証拠及び
弁論の全趣旨によれば,次の事実が認められる。
ア避難前の生活状況等
原告番号10-1(昭和34年12月25日生まれ)と原告番号10-
2(昭和33年7月9日生まれ)は,いずれも千葉県で生まれ育ったが,
平成7年6月に婚姻し,同月7日に南相馬市(以下略)のアパートに転
居し,同所で暮らし始めた。原告番号10-3(平成8年12月5日生
まれ)と原告番号10-4(平成12年3月1日生まれ)は,原告番号
10-1及び原告番号10-2の子である。
原告番号10-1は,本件事故前から,後天性の右足膝関節の機能障害
と高血圧の持病を有していた。原告番号10-1は,平成7年9月頃か
ら平成20年頃まで○○○○株式会社で勤務しており,本件事故当時は
求職中であり,世帯で生活保護を受給していた。
原告番号10-2は,本件事故前から,両下肢機能の著しい障害により,
身体障害者等級2級と認定され,身体障害者手帳の交付を受けていた。
原告番号10-2は,外出時は車いすを使用し,自宅内では,風呂釜内
の補助具の他は,特に器具等を使用しておらず,腕の力でテーブル等を
歩行器代わりにして移動していた。(甲ニ10の1)
原告番号10-3は,本件事故当時,南相馬市立○○中学校に通学して
いた。
原告番号10-4は,知的障害を有しており,本件事故当時,南相馬市
立○○小学校の特別支援学級に通学していた。
イ避難の状況
原告番号10-1,原告番号10-2及び原告番号10-4は,平成2
3年3月11日,○○○○○○に避難し,原告番号10-3は○○○○
小学校に避難し,同月12日まで滞在した。その後,原告番号10らは,
同月13日から同月14日まで○○の中学校に,同月15日から同月1
8日まで○○○○○○○に避難した。避難所では,1人1枚毛布が支給
され,食事はおにぎり1個やパン1個が支給された。原告番号10-1
は,持病の高血圧の薬を摂取することができず,めまいや頭痛に悩まさ
れた。原告番号10-2は,屋外での移動に車いすが必要であったが,
車いすが必要な10人程度に1,2台しかなかったため,自由に使うこ
とはできなかった。原告番号10-4は,避難中の集団生活になじむこ
とができず,常時萎縮したような状態であった。
原告番号10らは,平成23年3月18日,○○○○○○○の避難所を
閉鎖する旨の南相馬市長のアナウンスを聞き,千葉県へ避難することを
決意した。原告番号10らは,同月19日は茨城県のモーテルに宿泊し,
同月20日から同月21日まで東京都の原告番号10-2の姉の自宅に
宿泊し,同月21日から同年4月3日まで,千葉県の原告番号10-2
の実家に宿泊した。そして,同月4日に,千葉県君津市○○○の雇用促
進住宅に入居した。雇用促進住宅では4階の部屋に入居したが,エレベ
ーターがなく,原告番号10-1が原告番号10-2を介助して上り下
りをしていた。
ウ避難後の生活状況等
原告番号10らは,平成24年7月18日,千葉県君津市○○○の借上
住宅に転居した。転居費用は,4万0775円であった。(甲ニ10の3)
原告番号10-2は,避難後,車いすがなければ移動できないほどに,
障害が悪化した。
原告番号10-3は,避難後,君津市立○○中学校に転入したが,同級
生からのいじめに遭い,君津市立○○中学校へ転校を余儀なくされた。
その後定時制高校に入学した。
原告番号10-4は,避難生活中,君津市立○○○小学校に転入し,支
援学級に通い,千葉県立○○特別支援学校に進学した。
エ既払額
原告番号10らに対する既払額は,4816万2110円であり,本件
で請求している損害に対応する金額は,別紙10「個別損害一覧表」の
各損害項目の「被告東電の意見」記載のとおりである。
損害の検討
ア家財道具(原告番号10-1)
被告東電の既払額は505万円である。
前記認定事実のとおり,原告番号10らは,南相馬市のアパートにおい
て4人で生活していたのであるから,相応の家財道具を所有していたと
認めることができ,上記被告東電の既払額505万円の損害が生じたと
認められるが,それを超える損害が発生したことは具体的に立証されて
いないといわざるを得ない。
イ引っ越し費用(原告番号10-1)
前記認定事実のとおり,原告番号10-1が引っ越し費用として4万0
775円支払っており,これは本件事故と相当因果関係のある損害と認
められるが,被告東電は避難・帰宅等に係る費用相当額として,100
万8000円を支払っているから,既払分を控除すると0円となる。
ウ避難生活に伴う慰謝料(原告番号10ら)
被告東電の既払額(平成28年9月11日までの請求対象期間の66か
月分)は,次のとおりである。
①原告番号10-1
759万5000円=662万円(12万円×1か月+月10万×6
5か月)+97万5000円(要介護1万5000円×65か月)
②原告番号10-2
792万円=662万円(12万円×1か月+月10万×65か月)
+130万円(要介護2万円×65か月)
③原告番号10-3
742万円=662万円(12万円×1か月+月10万×65か月)
+32万円(要介護1万×32か月)+48万円(自主的避難対象区
域への避難)
④原告番号10-4
775万円=662万円(12万円×1か月+月10万×65か月)
+65万円(要介護1万円×65か月)+48万円(自主的避難対象
区域への避難)
また,被告東電は,原告番号10-1について,原告番号10-2及び
原告番号10-4の介護者として,月2万円(平成23年3月~平成2
5年3月の合計50万円)を増額した金額を認める。
前記認定事実のとおり,原告番号10-1と原告番号10-2は,持病
や身体障害があり,避難所での避難生活における不便さはかなり大きか
ったといえる。また,原告番号10-4は,知的障害があったことから
避難生活から生じる不安や精神的負荷が非常に大きいと考えられ,避難
生活でやはり多大な精神的苦痛を受けたといえる。また,本件事故直後
には家族が離散した期間もあった。世帯全体として,通常の避難者と比
べて精神的苦痛が大きいと認めるだけの事情があると思われる。したが
って,平成28年9月11日までの避難生活に伴う慰謝料を次のとおり
認める。
原告番号10-1990万円(15万円×66か月)
原告番号10-2990万円(15万円×66か月)
原告番号10-3858万円(13万円×66か月)
原告番号10-4990万円(15万円×66か月)
そうすると,既払金を控除した残額は,次のとおりである。
原告番号10-1230万5000円
=990万円-759万5000円
原告番号10-2198万円=990万円-792万円
原告番号10-3116万円=858万円-742万円
原告番号10-4215万円=990万円-775万円
エふるさと喪失慰謝料(原告番号10ら)
南相馬市(以下略)は,避難指示解除準備区域となり,本件事故から5
年4か月年近く経過した平成28年7月12日に避難指示が解除された。
原告番号10らは,約16年間南相馬市(以下略)で生活し,地域社会
との密接なつながりを形成してきたところ,本件事故により自宅アパー
トを含む地域が避難指示解除準備区域となったことにより,南相馬市
(以下略)の自宅での暮らしや近隣住民とのつながり等生活基盤の全て
を相当期間にわたって喪失したことによる精神的苦痛を被ったと認めら
れる。確かに,避難指示準備区域は解除されたものの,解除後すぐに本
件事故前と同等の暮らしが戻るわけではなく,原告番号10らの上記精
神的苦痛が直ちに回復されるわけではない。その他本件に現れた一切の
事情を考慮して,原告番号10らの上記精神的苦痛に対する慰謝料の額
を各自300万円と認める。
オ弁護士費用(原告番号10ら)
本件事故と相当因果関係のある弁護士費用は,次のとおり認める。
原告番号10-153万0500円
原告番号10-249万8000円
原告番号10-341万6000円
原告番号10-451万5000円
認容額
以上によれば,原告番号10らの認容額は次のとおりとなる。
原告番号10-1583万5500円
原告番号10-2547万8000円
原告番号10-3457万6000円
原告番号10-4566万5000円
4原告番号12ら
認定事実
証拠(甲ニ12の1,12の9~11,原告番号12-1本人)のほか,
後掲証拠及び弁論の全趣旨によれば次の事実が認められる。
ア避難前の生活状況等
原告番号12-1(昭和23年11月9日生まれ)は,原告番号12-
4(大正15年7月29日生まれ)の子である。原告番号12-2(昭
和31年8月26日生まれ)は,原告番号12-1の妻である。
原告番号12-3(昭和58年8月8日生まれ)は,原告番号12-1
と原告番号12-2の二男である。
原告番号12-4は,南相馬市(以下略)で生まれ育ち,本件事故時ま
で同区で暮らしていた。原告番号12-1も,同区で生まれ育ち,川崎
市,名古屋市での生活を経て,昭和49年頃同区の実家に戻り,以降同
区で暮らしていた。
原告番号12-1は,本件事故当時,警備会社で勤務しつつ,部落の役
員選考委員,隣組長を務めていた。また,原告番号12-2は,本件事
故当時,有限会社○○○○○○○○に勤務していた。
原告番号12-3及び原告番号12-4は,本件事故当時,原告番号1
2-1及び原告番号12-2と共に○○○の自宅で暮らしていた。また,
原告番号12-1及び原告番号12-2の長男長女も南相馬市に暮らし
ており,原告番号12らの自宅を訪れて交流していた。
イ避難の状況
原告番号12-1は,本件地震発生当時,浪江町で警備の仕事をしてい
た。原告12-2は,本件地震発生後,自宅に帰り,原告番号12-4
及び原告番号12-3と共に○○○○○○○にある原告番号12-1の
弟宅へ避難した。原告番号12-1も,一旦自宅に帰り,弟宅に避難し
た。原告番号12らは,平成23年3月12日,福島第一原発1号機が
爆発したとの報道を知り,自動車で飯舘村の避難所へ避難した。しかし,
飯舘村の避難所は避難者が多数おり窮屈であったため,原告番号12ら
は,同日夜,自動車で福島市に避難することにし,同日午後10時又は
午後11時頃,福島市役所に到着した。福島市役所も多数の避難者がお
り,原告番号12らは,4階の通路で毛布にくるまって一夜を明かした。
原告番号12らは,平成23年3月13日,自動車で,福島市の○○○
○○○○に移動し,同月17日まで滞在した。○○○○○○○にも多数
の避難者がおり,雑魚寝状態であり,水道は使えず,簡易トイレしかな
く,食事はパン,水,茶が支給された。原告番号12らは,同月14日,
福島第一原発3号機が爆発したとの報道を見た。また,福島も線量が高
いという周囲の声があったため,原告番号12らは,新潟県に避難する
ことにした。
原告番号12らは,平成23年3月18日,自動車で,新潟県の○○○
○○○○○○○○に移動した。○○○○○○○○○○○でも床で寝るこ
とになった。
原告番号12らは,平成23年3月19日,新潟市職員の紹介により新
潟県南魚沼郡湯沢町の旅館に移動した。原告番号12-1は,同旅館で,
娘及び弟の家族の安否確認をすることができた。
原告番号12らは,平成23年4月9日,○○○○○○○○が千葉県東
金市で業務を再開することになり,同市のアパートを間借りすることに
なったため,自動車で同市へ移動し,同アパートで暮らし始めた。
ウ避難後の生活状況等
原告番号12-4は,平成23年5月13日,急性心筋梗塞を発症し,
同月14日入院し,急性心不全,肺血腫及び尿毒症と併せて治療を受け
た。原告番号12-4は,同年9月8日まで入院したが,長期の入院に
より著しく筋力が低下したため,同日,東金市所在の介護保険老人施設
に入所した。(甲ニ12の3,4)
原告番号12-2は,平成27年3月頃から,○○○○○○○○が福島
県南相馬市(以下略)に移転するのに伴い,千葉県東金市から同区に転
居した。原告番号12-1は,東金市の介護老人保健施設に入所してい
る原告番号12-4のため,東金市での生活を続けている。
原告番号12-1は,避難後は無職となり,外出することが少なくなり,
自宅で過ごす時間が増えた。
エ既払額
原告番号12らに対する既払額は,合計8218万1812円であり,
本件で請求している損害に対応する金額は,別紙10「個別損害一覧表」
の各損害項目の「被告東電の意見」欄記載のとおりである。
損害の検討
ア不動産(建物,土地)(原告番号12-1,原告番号12-2,原告番
号12-4)
証拠(甲ニ12の5~8)によれば,原告番号12-1,原告番号12
-2及び原告番号12-4は,本件事故当時,次の土地建物を所有して
いたことが認められる。
①南相馬市(以下略)宅地327㎡
平成22年度の固定資産税評価額350万0826円
(原告番号12-1及び原告番号12-4の持分2分の1ずつ)
②南相馬市(以下略)居宅
床面積1階99.34㎡,2階55.45㎡
平成22年度の固定資産税評価額363万7232円
(原告番号12-1の持分5分の4,
原告番号12-2の持分5分の1)
被告東電が認める金額は,上記①の宅地につき,451万9470円
(350万0826円×1.43×65/72。1円未満切上げ),上記
②の居宅につき1661万5078円(363万7232円×建築物係数
5.06×65/72)である。そして,被告東電は,宅地について,原
告番号12-1及び原告番号12-4に対しそれぞれ225万9735
円,建物について,原告番号12-1に対し合計1516万8971円
(1343万5323円+建物修復費用173万3648円),原告番号
12-2に対し合計375万6428円(332万3016円+建物修
復費用43万3412円)を支払っている。
被告東電が認める金額は,被告東電の不動産の評価基準に従って算定さ
れた金額であり,一応合理的な金額ということができる。ただし,証拠
(甲ニ12の1)によれば,原告番号12らの自宅建物は,平成25年
4月12日時点で,建物1階の廊下で0.398μSv毎時,2階で0.
436μSv毎時の放射線量が計測され,同年5月から同年10月頃に
は,カビが繁殖し,ネズミの死骸や糞が散乱しているような状態にあっ
た。また,避難指示解除後の平成28年8月1日時点において,原告番
号12らが利用していた○○スーパーは閉鎖されているなど,通常の生
活を送るために必要な店舗も再開しておらず,住民も直ちに帰還するこ
とができていない状況がうかがわれる(甲ニ共101)。そうすると,自
宅の土地及び建物については,避難指示期間割合を超えて使用不能な状
態にあったとみるべきであり,遅くとも本件事故から6年を経過する時
点においても同様であったと考えられる。したがって,土地の損害を5
00万6182円(平成22年度の固定資産税評価額350万0826
円×1.43。1円未満切上げ)と認めるが,自宅建物の損害が上記被告
東電の既払額を超えるものとまでは認められない。そうすると,既払額
を控除した賠償されるべき金額は,次のとおりとなる。
原告番号12-1土地24万3356円
建物0円
原告番号12-2建物0円
原告番号12-4土地24万3356円
イ家財道具(原告番号12-1,原告番号12-2)
被告東電の既払額は535万円である。
前記認定事実のとおり,原告番号12らは,南相馬市の自宅において4
人で生活していたのであるから,相応の家財道具を所有していたと認め
ることができ,上記被告東電の既払額535万円の損害が生じたと認め
られるが,それを超える損害が発生したことは具体的に立証されていな
いといわざるを得ない。
ウ避難生活に伴う慰謝料(原告番号12ら)
被告東電の既払額は次のとおりである。
①原告番号12-1,原告番号12-2及び原告番号12-3
平成30年3月分まで合計各自852万円(平成23年3月分:12
万円,平成23年4月1日~平成30年3月31日:10万円×84
か月。請求対象期間であれば,原告番号12-1及び原告番号12-
2については平成28年9月11日までの66か月分の662万円,
原告番号12-3については平成25年3月31日までの25か月分
の252万円)
②原告番号12-4
平成30年3月分まで合計852万円(平成23年3月分:12万円,
平成23年4月1日~平成30年3月31日:10万円×84か月。
請求対象期間であれば,平成28年9月11日までの66か月分の6
62万円)+要介護者等の増額合計67万5000円(平成26年1
1月まで月額1万5000円)
原告番号12らは,本件事故により突然住み慣れた南相馬市の自宅から
の避難を余儀なくされ,見知らぬ土地での生活を強いられた。特に,原
告番号12-4は本件事故当時90歳と高齢であり,本件事故から約2
か月後に心筋梗塞を患い長期入院を余儀なくされ,筋力低下により施設
に入所することになった。また,原告番号12らは,南相馬市の自宅で
家族4人で暮らしていたところ,本件事故後,原告番号12-2の仕事
及び原告番号12-4の体調の関係から,家族別離が生じている。
したがって,原告番号12-1,原告番号12-2及び原告番号12-
4の平成28年9月11日までの避難生活に伴う慰謝料並びに原告番号
12-3の平成25年3月31日までの避難生活に伴う慰謝料は,次の
とおり認める。
原告番号12-1727万円(12万円+11万円×65か月)
原告番号12-2662万円(10万円×66か月+2万円)
原告番号12-3252万円(10万円×25か月+2万円)
原告番号12-4792万円(12万円×66か月)
そうすると,既払金を控除した残額は,次のとおりである。
原告番号12-165万円=727万円-662万円
原告番号12-20円=662万円-662万円
原告番号12-30円=252万円-252万円
原告番号12-462万5000円
=792万円-729万5000円
エふるさと喪失慰謝料(原告番号12ら)
原告番号12らは,長年にわたり南相馬市(以下略)で生活し,地域社
会との密接なつながりを形成してきたところ,本件事故により自宅を含
む地域が避難指示解除準備区域となったことにより,○○○の自宅での
暮らしや近隣住民とのつながり等生活基盤の全てを相当期間にわたって
喪失したことによる精神的苦痛を被ったと認められる。南相馬市の避難
指示は平成28年7月12日に解除されたものの,解除後すぐに本件事
故前と同等の暮らしが戻るわけではなく,原告番号12らの精神的苦痛
が直ちに回復されるわけではない。
その他本件に現れた一切の事情を考慮して,原告番号12らの上記精神
的苦痛に対する慰謝料を,各自300万円と認める。
オ弁護士費用
本件事故と相当因果関係のある弁護士費用は,次のとおり認める。
原告番号12-138万9335円
原告番号12-230万円
原告番号12-330万円
原告番号12-438万6835円
認容額
以上によれば,原告番号12らの認容額は次のとおりとなる。
原告番号12-1428万2691円
原告番号12-2330万円
原告番号12-3330万円
原告番号12-4425万5191円
5原告番号13ら
認定事実
証拠(甲ニ13の58,13の68,13の70の各証,原告番号13-
2本人)のほか,後掲証拠及び弁論の全趣旨によれば,次の事実が認められ
る。
ア避難前の生活状況等
承継前原告番号13-1(昭和26年3月14日生まれ)及び原告番号
13-2(昭和29年9月24日生まれ)は,夫婦である。
承継前原告番号13-1の父は,昭和59年9月30日死亡しているが,
次の不動産を所有していた。これらについては遺産分割手続が未了であ
り,本件事故時点においても,承継前原告番号13-1の父の所有名義
となっていた。(甲ニ13の53~56)
(土地)
南相馬市(以下略)宅地347.59㎡
南相馬市(以下略)雑種地7.26㎡
(建物)
所在南相馬市(以下略)
家屋番号(略)
種類居宅兼店舗
構造木造瓦葺2階建
床面積1階64.46㎡
2階29.75㎡
本件事故時点における承継前原告番号13-1の父の相続人は,承継前
原告番号13-1を含む3人であり,上記3人らが各3分の1の共有持
分を有していた(甲ニ13の62,13の63の各証)。
原告番号13らは,親族間の話合いを経て,上記建物に居住することに
なり,本件事故当時も上記建物で暮らしていた。上記土地建物の固定資
産税についても,承継前原告番号13-1が支払っていた。
承継前原告番号13-1は,平成22年10月頃,糖尿病,椎間板ヘル
ニア腎不全,心筋梗塞,脳梗塞等の持病により,要介護認定2を受け,
障害者手帳1級の交付を受けた。承継前原告番号13-1は,原告番号
13-2の補助で僅かな距離を歩くことはできたが,車いすを使用する
こともあった。
承継前原告番号13-1は,自宅において石材店を経営していたが,本
件事故直前には,承継前原告番号13-1の持病が原因で休業しており,
営業再開の具体的な見込みは立っていなかった。
原告番号13-2は,本件事故当時,南相馬市(以下略)の○○○○に
勤務し,また,同区で知人が経営する○○○旅館でも働いていた。
イ避難の経緯
原告番号13-2は,本件地震発生時,○○○○で勤務しており,すぐ
に帰宅した。承継前原告番号13-1は,本件地震の揺れにより転倒し,
肋骨にひびが入った。原告番号13らの自宅は,倒壊こそしなかったも
のの,家具が倒れ,窓ガラスが割れるなどしていた。原告番号13-2
は,自宅の一部が壊れ,余震の可能性もあり自宅にとどまるのは危険で
あると感じ,承継前原告番号13-1と共に,○○区役所の○○○○セ
ンター・○○○○○へと避難し,一夜を過ごした。
承継前原告番号13-1は,平成23年3月12日朝,胸の痛みを強く
訴えていたため,原告番号13-2は承継前原告番号13-1を病院に
連れて行き,同日夜に自宅に帰り寝泊まりした。
原告番号13らは,平成23年3月13日,再び○○○○○へ避難し,
同月14日には,○○区役所の○○○○センターに移動し,寝泊まりし
ていた。同月16日には,南相馬市の職員から同市の一時避難要請につ
いて告知があったが,原告番号13らは,移動手段を持たず,また,承
継前原告番号13-1の体調が悪化しており,障害を持つ承継前原告番
号13-1を受け入れ可能な施設がなかったこと等から,すぐに避難す
ることができず,その後も避難所に滞在していた。その間,原告番号1
3-2は,心臓や排尿の異常を訴えていた承継前原告番号13-1を病
院に連れて行ったが,かかりつけの医師が既に避難しており,他の医師
がいないなどの理由から,満足な治療を受けることができず,薬の処方
をしてもらうことしかできなかった。
原告番号13らは,平成23年3月23日,千葉市○○区の○○○○○
○が○○区からの避難者を受け入れることになったことから,送迎バス
で約10時間をかけて○○○○○○に移動した。
ウ避難後の生活状況等
承継前原告番号13-1は,平成23年5月13日,救急車で千葉市○
○区の○○病院に搬送され,腎不全及び心不全で入院した。承継前原告
番号13-1は,同月25日頃,退院したが,同年6月18日,再度同
病院に入院し,同年8月3日,退院した。(甲ニ13の10の各証)
原告番号13-2は,平成23年5月20日以降,宮城県多賀市の長男
の自宅(同日~21日),南相馬市の姉の自宅(同日~同年6月19日),
○○○○○○(同日~同月20日,同月25日~同年7月10日),○○
病院で過ごし,同月14日,千葉市(以下略)の貸家を賃貸し,同月1
5日に同所に転居し暮らしている。(甲ニ13の45)
承継前原告番号13-1は,退院後,平成23年8月頃から○○町の貸
家で暮らすようになったが,自立歩行ができない寝たきりの状態となり,
平成24年頃には要介護4の認定を受けた。また,同年から平成25年
頃にかけて,慢性心不全,慢性腎不全,糖尿病,糖尿病性網膜症等の傷
病で,○○○○○○病院及び○○○○○○病院に通院していた(なお,
○○○○○○病院の通院証明書には,避難との因果関係は不明と記載さ
れている。甲ニ13の51,13の52の各証)。承継前原告番号13-
1は,平成24年頃に眼底出血,脳出血で入退院をし,平成25年頃か
らは,慢性腎不全により週3回の人工透析を受けるようになった。同年
8月16日には,両上肢機能の著しい障害,両下肢機能の著しい障害及
び糖尿病による家庭内での日常生活が著しく制限されるじん臓機能障害
により,身体障害者等級1級とする身体障害者手帳の交付を受けた(甲
ニ13の19)。承継前原告番号13-1は,平成27年頃,○○病院に
入院し,糖尿病の合併症により左足を切断する手術を受けるなどしてい
たが,同年8月22日,糖尿病を原因とする慢性腎不全により,死亡し
た。(甲ニ13の69)
承継前原告番号13-1の権利義務は,全て原告番号13-2が承継し
た。
原告番号13-2は,南相馬市の自宅へ一時帰宅をした際,役所の職員
から,自宅をこのまま放置しておくと倒壊のおそれがあると伝えられ,
平成23年6月頃,業者に依頼して自宅を取り壊した。その際,自宅内
の家財道具も処分した。なお,自宅の被害について,南相馬市長から罹
災証明書の交付を受けている。(甲ニ13の70の2,13の71の1~
3)
石材店の機械類については,平成24年5月20日付けで,平野商事株
式会社から総額518万7000円の買取予定額が提示されたが,被告
東電の放射線測定結果を受け,その買取りを拒否された。(甲ニ13の4
9,50)
原告番号13-2は,千葉市への避難後は,承継前原告番号13-1の
介護等に追われ仕事に就くことはできなかった。
エ既払額
原告番号13らに対する既払額は,合計60万円であり,本件で請求し
ている損害に対応する金額は,別紙10「個別損害一覧表」の各損害項
目の「被告東電の意見」欄記載のとおりである。
損害の検討
ア原告番号13らの避難と本件事故の因果関係
前記認定事実のとおり,原告番号13らは,本件地震を契機として自宅
から避難したものの,その後南相馬市の一時避難要請を受けて千葉県へ
避難している。他方で,南相馬市の一時避難要請の解除後も自宅へ戻る
ことができなかったのは,本件地震により自宅が損傷して倒壊のおそれ
があって,平成23年6月頃には取り壊さざるを得なかったことと,承
継前原告番号13-1が入院をしていたことが要因であるということが
できる。そして,同年7月に原告番号13-2は,千葉市の借家に転居
し,同年8月には承継前原告番号13-1も○○病院を退院し,同所に
転居した。
そうすると,まず,一時避難要請を受けて避難したことについては,本
件事故との因果関係が認められるから,それに要した交通費,宿泊費等
については本件事故と相当因果関係のある損害と認められる。
次に,一時避難要請が解除された後も避難を継続したことと本件事故と
の因果関係について検討するに,中間指針においては,南相馬市が避難
指示の帰宅許容の見解表明後相当期間経過後に生じた避難費用等は賠償
にならず,この相当期間は,これらの区域における公共施設の復旧状況
等を踏まえ,その見解表明の日から住居に戻るまでに通常必要となると
思われる準備期間等を考慮し,平成23年7月末日までを目安とすると
されているところ,承継前原告番号13-1は,その相当期間内に,○
○病院に入院している。
そこで,本件事故と上記承継前原告番号13-1の入院との因果関係に
ついて検討する。前記認定事実のとおり,承継前原告番号13-1は,
本件事故前から糖尿病,ヘルニア,腎不全,心筋梗塞,脳梗塞等の持病
があったところ,○○○○○での避難中に心臓や排尿の異常を訴えてお
り,病院に行ったが本件事故の影響もあり満足な治療を受けることがで
きなかった。また,千葉県への移動はバスで約10時間も要しており,
承継前原告番号13-1にとっての体力的,精神的負荷は相当重かった
と考えられる。そうすると,承継前原告番号13-1が腎不全及び心不
全で入院することになったのは,本件事故前から有していた持病が,上
記のような避難生活で悪化したことによるものと認めるのが相当である。
そうすると,本件事故により,原告番号13らは,直ちに南相馬市に帰
還することができなくなったといえるから,本件地震により自宅建物を
取り壊したこと以外の事情で,南相馬市への帰還を困難とするような事
情がなくなったと認められる時期,すなわち,承継前原告番号13-1
が退院し相当期間が経過するまでの避難実費等の支出については,必要
かつ合理的な範囲で本件事故と相当因果関係のある損害と考えるべきで
ある。そして,前記のとおり中間指針で示された住居に戻るために通常
必要な準備期間を参考に,上記相当期間は平成23年9月末日までとす
るのが相当である。
他方で,原告番号13らが,承継前原告番号13-1が退院して相当期
間経過後も千葉市に居住し続けているのは,前記認定事実のとおり,本
件地震により自宅建物が損壊し,平成23年6月に自宅建物を取り壊し
たことに要因があるというべきであるから,上記相当期間経過後千葉市
に居住し続けることと本件事故との因果関係は認められず,それに伴う
支出等が本件事故と相当因果関係のある損害ということはできない。
イ避難実費
避難移動費等(原告番号13ら)
前記認定事実のとおり,原告番号13らは,平成23年3月11日か
ら同月13日にかけて,○○○○○に避難し,自宅に帰宅し,再度
○○○○○に避難しているが,これは,本件地震後の余震などを警戒し
てのことであるから,これに要した費用は本件事故と相当因果関係のあ
る損害ということはできない。
他方で,平成23年3月23日の○○○○○から千葉市への避難をみ
ると,原告番号13らは迎えのバスにより移動しているのであるから,
同人らが避難費用を支出したとは認められない。
その後の承継前原告番号13-1の移動についてみると,入退院,○
○町の借家への移動は本件事故がなければ必要がなかったと考えられる
から,それに要した費用は本件事故と因果関係のある損害と認められる
ところ,被告東電の標準交通費の金額,移動経路が千葉市○○区内の移
動にとどまることを考慮して,民訴法248条に基づき,5000円を
相当な損害と認める。
次の原告番号13-2の移動についてみると,○○○○○○から,宮
城県の長男宅,福島県内の姉宅を転々とし,その後は承継前原告番号1
3-1に付き添い病院と○○○○○○を行き来している。このうち,○
○○○○○は一時的な避難先であって,○○○○○○から親族宅への移
動及び○○町の貸家への移動は本件事故がなければ必要がなかったと考
えられるから,それに要した費用は本件事故と因果関係のある損害と認
められるところ,被告東電の標準交通費の金額,移動経路の一部は千葉
市○○区内の移動であることを考慮して,民訴法248条に基づき,4
万7000円を相当な損害と認める。
宿泊費(原告番号13-2)
原告番号13-2は,承継前原告番号13-1が入院している間親族
宅に宿泊しており,その謝礼の趣旨で1日当たり5000円(合計30
泊)を支払ったところ(甲ニ13の68),その宿泊期間に鑑み相当な
範囲内の金額の謝礼であるから,この合計15万円については,本件事
故と相当因果関係を認めることができる。
引っ越しに関する費用(原告番号13-2)
原告番号13-2は,引っ越しを手伝ってもらったことへの謝礼の趣
旨で花等を購入した際の費用を損害として主張しているところ,証拠
(甲ニ13の2~4)から認められる支出の時期,金額等に照らし,平
成23年7月14日の1万3000円分の支出を本件事故と相当因果関
係のある損害と認める。
一時立入等の移動費用(原告番号13-2)
証拠(甲ニ13の68)によれば,原告番号13-2は,平成24年
4月から同年9月にかけて,石材店工場の状況を確認するなどのため,
合計4回南相馬市に一時帰宅したことが認められるものの,前記アのと
おり,その立入の時期からして,それに要した費用が本件事故と相当因
果関係のある損害と認めることはできない。また,荷物送付費用(甲ニ
13の6~13の9の5)も,その支出の時期等に照らし,本件事故と
相当因果関係のある損害と認めることはできない。
避難実費の認容額
したがって,原告番号13らの避難実費に関する損害は,次のとおり
認める。
承継前原告番号13-15000円
原告番号13-221万円
イ不動産(承継前原告番号13-1)
前記認定事実のとおり,自宅建物は本件地震により損壊し,平成23年
6月頃に取り壊されたことからすると,本件事故時点で既に財物価値が
失われたと考えられる。また,自宅建物の所在地は避難指示の対象とな
っていないことからすると,本件事故により自宅建物の価値が喪失・減
少したと認めることはできない。
また,土地についても,同様にその価値が喪失・減少したと認めること
はできない。
原告番号13-2は,原告番号13らの居住地は居住不可能な放射線量
であった旨主張するが,これを裏付ける証拠はない。
ウ家財道具(承継前原告番号13-1)
前記認定事実のとおり,原告番号13-2は,自宅建物の取壊しと同時
期に家財道具を処分しており,自宅建物の所在地が避難指示の対象区域
となっていないことも併せて考えると,本件事故により家財道具の価値
が喪失又は減少したと認めることはできない。
エ生活費増加分(原告番号13ら)
承継前原告番号13-1
証拠(甲ニ13の57の各証)によれば,承継前原告番号13-1は,
○○○○○○の施設利用料として,合計38万2390円を支払ったこ
とが認められる。前記アのとおり,○○○○○○への避難は本件事故と
因果関係があるから,同所での滞在に要した費用は,本件事故と相当因
果関係のある損害と認めることができる。したがって,38万2390
円を損害と認める。
前記アのとおり,本件事故直後の入院については,本件事故と因果関
係があると認めるのが相当であるから,それに関する入院費用合計2万
8645円(甲ニ13の10の各証),入院関係雑費合計4110円
(甲ニ13の11の1~3)は,本件事故と相当因果関係のある損害と
認められる。また,退院後の入院交通費の一部(甲ニ13の15の1~
5)については,退院後もしばらくは通院の必要があることが通常であ
ることからすると,相当期間内の支出として,合計4750円を本件事
故と相当因果関係のある損害として認めるのが相当である。
他方で,上記以外の費用については,通院証明書でも,承継前原告番
号13-1の傷病と避難との因果関係は不明とされており,承継前原告
番号13-1が本件事故前から持病を有していたことからすると,退院
後の体調の悪化と本件事故との因果関係を認めることはできず,本件事
故と相当因果関係のある損害に当たるということもできない。
したがって,合計41万9895円が損害となる。
原告番号13-2
証拠(甲ニ13の21~13の46の17)によれば,原告番号13
-2は,別紙14「原告番号13-2の生活費増加分一覧表」のとおり
の費用を支出したことが認められる。
このうち,避難先住居の賃料についてみると,原告番号13-2は,
承継前原告番号13-1の入院中,及び承継前原告番号13-1が退院
した後も相当期間は千葉に滞在する必要性があることからすると,借家
に係る契約金及び平成23年7月~同年9月の家賃等合計38万380
6円の支払については,相当期間内になされたものとして本件事故と相
当因果関係があると認める。それ以外の支出についても,平成23年9
月30日までの支出かどうかを基準として,合計11万8556円(同
日までに支出したガス使用保証金,荷物送付費用,被服費増加分及び日
用品購入代金)を本件事故と相当因果関係のある損害と認める。
したがって,合計50万2362円が損害となる。
オ休業損害(原告番号13ら)
石材店(承継前原告番号13-1)
前記認定事実のとおり,石材店については,承継前原告番号13-1
の持病が原因で本件事故当時休業中であり,具体的な再開の見込みが立
っていなかったことからすると,本件事故により休業損害が発生したと
認めることはできない。
○○○○,旅館(原告番号13-2)
証拠(甲ニ13の47,48)によれば,原告番号13-2の○○○
○における給与(平成22年分)は,87万9947円であったこと,
○○○旅館での給与(同年4月~平成23年3月)は,42万1503
円であったことが認められる。
そして,前記アで検討したところからすれば,平成23年3月から同
年9月までの期間の休業損害について,本件事故と相当因果関係を認め
るのが相当であるから,本件事故直前の給与の1か月平均額(7万33
28円(○○○○),3万5125円(旅館))の7か月分合計である7
5万9171円を損害と認める。
カ動産(機械類)(承継前原告番号13-1)
前記認定事実のとおり,石材店の機械類については,平成24年5月2
0日には合計518万7000円の買取予定額が提示されていたにもか
かわらず,放射線測定結果を受けて買取りを拒否されたのであるから,
一般人の感覚からして放射性物質の付着により社会通念上価値が失われ
たとみるべきであり,上記金額を本件事故と相当因果関係のある損害と
認める。
キ避難生活に伴う慰謝料(原告番号13ら)
被告東電は,原告番号13らに対し,避難費用の仮払金として,各自3
0万円支払っており,これらについて予備的に弁済の抗弁を主張する。
原告番号13らは,本件地震により避難したものの,南相馬市の避難要
請を受け,南相馬市の住居から避難を余儀なくされた。避難中に承継前
原告番号13-1が2度入院せざるを得なくなるなど,避難生活に伴う
精神的苦痛は大きかったと思われる。
上記の事情を考慮すると,本件事故と相当因果関係のある原告番号13
らの避難生活に伴う慰謝料を,各自84万円(月12万円の7か月分)
と認める。
そうすると,既払額を控除すると,各自54万円が賠償されるべき金額
となる。
クふるさと喪失慰謝料(原告番号13ら)
南相馬市は政府による避難指示の対象区域となっていないこと,原告番
号13らが自宅へ帰ることができなかったのは主として本件地震による
自宅の損壊・取壊しに原因があることなど,本件に現れた一切の事情を
考慮すると,上記キの慰謝料を超えて本件事故と相当因果関係のある損
害を認めることはできない。
ケ弁護士費用(原告番号13ら)
本件事故と相当因果関係のある弁護士費用は,次のとおり認める。
承継前原告番号13-161万5189円
原告番号13-220万1153円
認容額
以上によれば,原告番号13らの認容額は次のとおりとなる。
承継前原告番号13-1676万7084円
原告番号13-2221万2686円
よって,原告番号13-2の認容額は,承継前原告番号13-1分を加算
した合計897万9770円となる。
6原告番号15ら
認定事実
証拠(甲ニ15の1,15の5,15の6,原告番号15-1本人)のほ
か,後掲証拠及び弁論の全趣旨によれば,次の事実が認められる。
ア避難前の生活状況等
原告番号15-1(昭和32年8月3日生まれ)と原告番号15-2
(昭和35年12月28日生まれ)は,夫婦である。
承継前原告番号15-3(大正12年4月20日生まれ)は,原告番号
15-1の母である。
原告番号15-4(平成8年2月2日生まれ)と原告番号15-5(平
成9年12月21日生まれ)は,原告番号15-1及び原告番号15-
2の子である。
原告番号15-1は,南相馬市(以下略)で生まれ育ち,平成5年から
金属加工業を営んでいた。原告番号15-1は,平成17年頃に,南相
馬市(以下略)の○○に自宅を新築した(甲ニ15の2の各証)。
原告番号15-2は,平成7年頃に原告番号15-1と婚姻し,平成9
年頃からは金属加工業の経理業務を行っていた。本件事故前の平成21
年頃に鬱病の診断を受け,定期的に治療を受けていたが,家事等を行う
ことはできていた。
承継前原告番号15-3は,本件事故当時,デイサービスを利用してい
たが,送迎車には自分で乗り降りすることができていた。
本件事故当時,原告番号15-4は,中学3年生であり,原告番号15
-5は,中学1年生であった。
イ避難の状況
原告番号15らは,本件地震発生時全員自宅におり,情報収集しながら
自宅で過ごした。原告番号15らは,平成23年3月12日,福島第一
原発1号機が爆発し,同日夕方には避難指示が出たことから,着の身着
のまま,自動車で避難を開始した。原告番号15らは,同月13日午前
2時頃,福島県いわき市の原告番号15-2の妹宅に到着した。原告番
号15らは,同月14日,福島第一原発3号機が爆発したため,いわき
市から避難することとし,原告番号15-2の妹の家族4人と共に,福
島県喜多方市の知人宅に避難した。原告番号15らは,同宅の約8畳の
離れを借り,11名で同じ部屋に起居していた。原告番号15らは,同
月25日,千葉県八街市にある原告番号15-1の姉の家に避難し,約
8畳の部屋を借り暮らしていた。
原告番号15らは,平成23年4月8日に,八街市役所の仲介で,同市
の原発避難者の支援者が提供した住居に移動し,同年12月16日まで
同所で暮らしていた。そして,同日からは,同市にある南相馬市の借上
住宅で暮らしている。
ウ避難後の生活状況等
原告番号15-1は,南相馬市の自宅への立入りが許可されるようにな
った後から,自宅敷地内の作業場の機械等を千葉に移転し,平成23年
9月頃から,金属加工業を再開したが,仕事の受注量は移転前と比べて
激減した。
原告番号15-1は,千葉県への避難後,耳鳴りの症状が現れるように
なり,平成25年8月24日及び同年9月5日,耳鼻咽喉科で耳鳴症と
の診断を受けた(甲ニ15の4の1)。
原告番号15-2は,平成23年3月頃,反復性鬱病を発症し,平成2
4年2月頃に入院するなど,継続的に治療を受けている(甲ニ15の4
の3)。
承継前原告番号15-3は,避難後,話し相手がおらずふさぎ込むこと
が増え,平成25年8月頃に体調を崩して入院し,同年11月頃から,
老人ホームに入居したが,入居後も肺炎等に罹患し体調を崩すこともあ
った。
原告番号15-4は,避難後,千葉県八街市の高等学校に入学したが,
平成24年6月頃,鬱病を発症し,その後継続的に治療を受けており
(甲ニ15の4の2),平成26年には,仙台の大学に入学して一人暮ら
しを始めたが,平成28年3月末まで休学していた。
原告番号15-5は,避難後,千葉県の高等学校に進学したが,現在ま
で目立った健康被害はない。
承継前原告番号15-3は,平成27年5月7日死亡し,原告番号15
-1外1名が法定相続分に従い,承継前原告番号15-3の権利義務を
2分の1ずつ相続した。
原告番号15らの自宅には,家具や日用品が放置されている。平成27
年12月27日時点で,原告番号15らが利用していたスーパーや内科
医院は閉鎖されていた。平成28年8月1日時点の自宅及びその周辺の
放射線量は,自宅の茶の間が0.26μSv毎時,ウッドデッキが0.
49μSv毎時,庭が0.23μSv毎時,本件事故前に飲み水などに
使用していた井戸周辺が0.24μSv毎時であった。また,自宅から
200m~300m離れた地点にはフレコンバックの集積場が設置され
ている。(甲ニ共101)
エ既払額
原告番号15らに対する既払額は,5856万0113円であり,本件
で請求している損害に対応する金額は,別紙10「個別損害一覧表」の
各損害項目の「被告東電の意見」欄記載のとおりである。
損害の検討
ア不動産(原告番号15-1)
原告番号15-1が,本件事故当時,次の不動産を所有していたこ
とについては争いがない。
(宅地)
南相馬市(以下略)645.65㎡
南相馬市(以下略)140.19㎡
南相馬市(以下略)70.42㎡
(建物)
南相馬市(以下略)専用住宅木造
171.40㎡
被告東電が認める金額は次のとおりである。
宅地377万5397円
284万5780円(平成22年度の固定資産税評価額238万8
905円×1.43×60/72。10円未満切上げ)+61万81
22円(同年度の固定資産税評価額51万8703円×1.43×6
0/72。1円未満切上げ)+31万0495円(同年度の固定資産
税評価額26万0554円×1.43×60/72で計算し,31万
0495円を認める。)
建物2206万0564円
平成22同年度の固定資産税評価額840万4024円×建築物係
数3.15×60/72で計算し,2206万0564円を認める。
建物については,382万5500円が被告東電の既払額である。
被告東電が認める金額は,被告東電の不動産の評価基準に従って算
定された金額であり,一応合理的な金額ということができる。ただし,
前記認定事実のとおり,原告番号15らの自宅建物は,平成28年8
月1日時点においても,内部の茶の間においても0.26μSv毎時
の放射線量が検出されるなど,放射線物質による影響は大きく,本件
事故前に飲み水等として井戸水を利用していたところ,その井戸周辺
からも0.24μSv毎時の放射線が検出されている。原告番号15
らの家族構成は,本件事故時未成年の原告番号15-4及び原告番号
15-5がおり,原告番号15らが自宅建物に安心して住めるような
状況ではなかったといえる。また,自宅建物の近隣にフレコンバック
の集積場が設置され,周辺の景観が損なわれていることなどに照らす
と,上記建物及び宅地は,平均的・一般的な人の認識を基準として考
えても,避難指示期間割合を超えてその価値が全て失われていたもの
とみるのが相当である。
したがって,宅地建物の損害は次のとおり認める。
・宅地合計453万0474円
341万6135円(平成22年度の固定資産税評価額238
万8905円×1.43。1円未満切上げ)+74万1746円
(同年度の固定資産税評価額51万8703円×1.43。1円未
満切上げ)+37万2593円(同年度の固定資産税評価額26万
0554円×1.43。1円未満切上げ)
・建物2647万2676円
平成22年度の固定資産税評価額840万4024円×建築物係
数3.15
そうすると,建物の既払額を控除した残額2717万7650円が
賠償すべき金額となる。
イ家財道具(原告番号15-1)
被告東電の既払額は合計670万円である。
原告番号15-1が所有していた家財道具の価値が,既払額を超えるこ
とについて具体的な立証はされていない。そうすると,既払額を超える
損害は認められない。
ウ避難生活に伴う慰謝料(原告番号15ら)
被告東電の既払額は次のとおりである。
①原告番号15-1,原告番号15-2
各850万円(平成30年3月までの85か月分。平成28年9月1
1日までの請求対象期間の66か月分であれば660万円)
②承継前原告番号15-3
610万円(平成28年3月までの61か月分として算定。なお,承
継前原告番号15-3は平成27年5月7日死亡)
③原告番号15-4,原告番号15-5
各850万円(平成30年3月までの85か月分。平成28年9月1
1日までの請求対象期間の66か月分であれば660万円)+8万円
(避難先に自主的避難等対象区域が含まれていることによる増額分)
原告番号15らは,本件事故により突然住み慣れた南相馬市の自宅から
の避難を余儀なくされ,見知らぬ土地での生活を強いられた。特に,本
件事故後1か月以内に4度の転居を余儀なくされており,特に高齢の承
継前原告番号15-3にとっての肉体的,精神的負担は極めて大きかっ
たと思われる。また,原告番号15-2は,本件事故前から鬱病で定期
的に診断を受けていたところ,避難直後にも鬱病と診断されており,精
神的なストレスはより大きかったと考えられる。
したがって,平成28年9月11日までの原告番号15-1,原告番号
15-2,原告番号15-4及び原告番号15-5の避難生活に伴う慰
謝料並びに平成27年5月7日までの承継前原告番号15-3の避難生
活に伴う慰謝料は,次のとおり認める。
①原告番号15-1662万円
(平成23年3月は12万円,以降は月10万円の65か月分)
②原告番号15-2727万円
(平成23年3月は12万円,以降は月11万円の65か月分)
③承継前原告番号15-3610万円
(月12万2000円の50か月分)
④原告番号15-4,原告番号15-5各670万円
(平成23年3月は12万円,以降は月10万円の65か月分。これ
に自主的避難等対象区域が含まれていることによる増額分の8万円を
加算)
そうすると,既払金を控除した残額は,次のとおりである。
①原告番号15-12万円=662万円-660万円
②原告番号15-267万円=727万円-660万円
③承継前原告番号15-30円=610万円-610万円
④原告番号15-4,原告番号15-5
各2万円=670万円-668万円
エふるさと喪失慰謝料
南相馬市(以下略)は,避難指示解除準備区域となり,本件事故から5
年4か月年近く経過した平成28年7月12日に避難指示が解除された。
原告番号15らは,長年南相馬市(以下略)で生活し,地域社会との密
接なつながりを形成してきたところ,本件事故により自宅を含む地域が
避難指示解除準備区域となったことにより,南相馬市(以下略)の自宅
での暮らし,仕事場や近隣住民とのつながり等生活基盤の全てを相当期
間にわたって喪失したことによる精神的苦痛を被ったと認められる。承
継前原告番号15-3は,避難指示解除前に死亡し,南相馬市へ帰還す
ることは叶わなかった。確かに,避難指示準備区域は解除されたものの,
解除後すぐに本件事故前と同等の暮らしが戻るわけではなく,原告番号
15らの上記精神的苦痛が直ちに回復されるわけではない。
その他本件に現れた一切の事情を考慮して,原告番号15-1,原告番
号15-2,承継前原告番号15-3,原告番号15-4及び原告番号
15-5の上記精神的苦痛に対する慰謝料の額を,各自350万円と認
めるのが相当である。
オ弁護士費用
本件事故と相当因果関係のある弁護士費用は,次のとおり認める。
原告番号15-1306万9765円
原告番号15-241万7000円
承継前原告番号15-335万円
原告番号15-435万2000円
原告番号15-535万2000円
認容額
以上によれば,原告番号15らの認容額は次のとおりとなる。
原告番号15-13376万7415円
原告番号15-2458万7000円
承継前原告番号15-3385万円
原告番号15-4387万2000円
原告番号15-5387万2000円
よって,原告番号15-1の認容額は承継前原告番号15-3分(385
万円)の2分の1(192万5000円)を加算した3569万2415円
となる。
第8福島県西白河郡矢吹町の原告
1矢吹町の状況
後掲証拠及び弁論の全趣旨によれば,次の事実が認められる。
矢吹町は,福島第一原発から約60km以上離れた位置にあり,本件事故後
に避難指示等の対象区域とはなっていない。
本件事故当時の原告番号8-1,原告番号8-2,原告番号8-3及び原告
番号8-4(以下「原告番号8ら」と総称する。)の居住地は,福島第一原発
から直線距離で約67km地点に位置する。
平成23年1月1日時点の矢吹町の18歳未満の人口は3038人であった
ところ,同年3月15日時点での自主的避難者数は365人と推計されている
(ただし,地震・津波による自主避難も含む。)。また,本件事故後の矢吹町の
18歳未満の県内及び県外への避難者数は,平成24年4月1日時点において
54人(いずれも県外避難者),平成27年4月1日時点において42人(県
内避難者1人,県外避難者41人)と把握されている。(乙ニ共61,128
の各証,148)
矢吹町は,平成23年12月28日に「矢吹町除染計画〈第1版〉」,平成2
4年7月13日に「矢吹町除染計画〈第2版〉」を策定し,長期的に追加被ば
く線量を年間1mSv以下にすること,今後2年間で日常生活環境における空
間線量率を0.23μSv毎時以下とすることを目標として,町内全域の除染
を実施している。平成27年7月末時点において,公共施設については計画数
27施設のうち21施設が,住宅については計画数6245戸のうち5613
戸が,道路については計画数364.2kmのうち18.2kmが,農地につ
いては計画数132ha全てが,除染実施済み又は調査にて終了となっている。
(甲ニ8の25,乙ニ共129の5,141の各証)
矢吹町内の空間線量率は,平成23年9月上旬~同年11月下旬の測定期間
において次のとおりであった。(乙ニ共141の1)
矢吹地域空間線量率0.12μSv毎時~0.94μSv毎時
平均空間線量率0.33μSv毎時
中畑地域空間線量率0.12μSv毎時~0.89μSv毎時
平均空間線量率0.30μSv毎時
三神地域空間線量率0.10μSv毎時~0.61μSv毎時
平均空間線量率0.23μSv毎時
平成27年9月7日時点における矢吹町の環境放射線量測定値は,0.09
μSv毎時であった。同年10月13日時点の原告番号8らの居住地付近のモ
ニタリングポストにおける空間線量測定結果は,0.094μSv毎時であっ
た。(乙ニ共130,131の8)
2原告番号8ら
認定事実
証拠(甲ニ8の28,8の37,8の42,8の43,原告番号8-2本
人)のほか,後掲証拠及び弁論の全趣旨によれば,次の事実が認められる。
ア避難前の生活状況等
原告番号8-1(昭和46年1月1日生まれ)と,原告番号8-2(昭
和44年2月3日生まれ)は,夫婦であり,原告番号8-3(平成13
年11月24日生まれ)及び原告番号8-4(平成17年9月24日生
まれ)は,原告番号8-1及び原告番号8-2の子である。
原告番号8-1は,本件事故当時,有限会社○○○○○○○○○に勤務
していた。また,原告番号8-2は,株式会社○○○○で巡回監査員と
して勤務していた。
本件事故当時,原告番号8-3は矢吹町立○○小学校の4年生であり,
原告番号8-4は矢吹町立○○幼稚園に通園していた。
原告番号8-1及び原告番号8-2は,平成16年頃,原告番号8-2
が所有する矢吹町の宅地上に自宅建物を新築した。本件事故時点におい
ても,月々6万5000円のローンを支払っていた。
原告番号8-1及び原告番号8-2は,本件事故当時,次の不動産を所
有していた(甲ニ8の2の各証,8の3の各証)。
①矢吹町(以下略)宅地223.00㎡
平成25年度の固定資産税評価額267万6000円
(原告番号8-2単独所有)
②矢吹町(以下略)居宅
平成25年度の固定資産税評価額775万9633円
(共有持分は,原告番号8-1,原告番号8-2が各2分の1)
イ避難の状況
原告番号8らは,本件事故後も矢吹町の自宅で暮らしていた。原告番号
8-1及び原告番号8-2は,平成23年5月頃,本件事故による放射
性物質の拡散に関する報道を見て,放射性物質による健康への影響を心
配するようになり,○○小学校の空間線量を計測したり,放射性物質を
摂取することがないよう気にしながら生活するようになった。なお,同
年10月3日付けの○○小学校校長室だよりには,同年5月20日時点
での校庭1cmの高さの放射線量は0.51μSv毎時であったが,同
年9月30日時点では0.06μSv毎時まで低減している旨記載され
ていた(甲ニ8の9)。
原告番号8-1及び原告番号8-2は,週刊現代平成23年7月30日
号に掲載された特集記事「わが子のオシッコからセシウムが出て」を読
んだ。同記事には,①フランス原子力安全機関(ASN)からも認定を
受けている放射線調査の専門機関ACROにおいて,日本のNGO「子
どもたちを放射能から守る福島ネットワーク」がメーリングリストで募
集した福島の子ども10人の尿を検査したところ,10人中10人全員
の尿からセシウムが検出されたこと,②この検査結果を受け,○○○○
原子力安全委員長は即座に「十分に低い値。健康への影響は疫学的にみ
ても考えられない」と断じ,その翌日,○○○○文部科学大臣が「今回
の調査結果は,放医研(放射線医学総合研究所)の推計によると,70
歳までに受ける線量が最大でも8.9μSvときわめて低いレベル」と
の見解を述べたこと,③このような政府高官の対応について,「あきれ果
てた」「重要なのは子供の内部被曝が確認されたこと」「自分たちは責任
を持って検査をやりもせずに,人がやった検査結果を元に放医研に計算
させ,『健康に影響はない』では,あまりにいい加減すぎます。」とする
○○○○○○○○理事長○○○○医師の意見,④内部被ばくの危険性に
ついて,「セシウムの生物学的半減期を100日前後としても,どう少な
く見積もっても,尿として出た線量の150倍近くが身体の中にあると
推測できます。さらに,セシウムだけでなくストロンチウム90が出て
きたら,生物学的半減期はさらに長く,大変なことになる。『軽微な被曝』
と評価してはなりません。体内で放射性微粒子が放射線を出すと,特定
の部位を集中して被曝させることになり,人体に非常に危険な作用を及
ぼすことになります。」と指摘する琉球大学名誉教授○○○○○の見解な
どが記載されていた。
原告番号8-1及び原告番号8-2は,上記のような記事を読んで不安
に感じ,原告番号8-3及び原告番号8-4の尿を検査に出した。同検
査の結果,平成23年8月14日,原告番号8-3の尿からは,セシウ
ム134が0.39Bq/kg,セシウム137が0.70Bq/kg
検出され,原告番号8-4の尿からは,セシウム134が0.53Bq
/kg,セシウム137が0.66Bq/kg検出された。(甲ニ8の1
1~13)
原告番号8-1及び原告番号8-2は,平成23年8月19日,この検
査結果を知り,矢吹町から避難することを決意し,避難先を探し始め,
同年11月頃,千葉県茂原市のアパートの借上契約を締結し,同所に避
難することにした。そして,平成24年1月頃には,原告番号8-1は
有限会社○○○○○○○○○を退職し,同年2月頃千葉県茂原市のアパ
ートに転居した。原告番号8-2は,同年3月末頃に株式会社○○○○
を退職し,同月31日,原告番号8-3及び原告番号8-4と共に,茂
原市のアパートに転居した。
原告番号8らが,転居までに見聞きした放射線量に関する情報は次のよ
うなものであった。
・東京新聞平成23年7月21日「内部被ばく研究の国際的権威○○
○○博士に聞く政府の被ばく基準根拠『ICRP勧告』『恣意的で誤
り』」(甲ニ8の14)
「外部被ばく線量が地上1mで毎時1μSvを超える地域に住む子ど
もらは退避すべきと考える。」,「文科省や県などの被ばく線量の計測は
セシウムなどガンマ線値であり,環境中に存在する多くのベータ線やア
ルファ線が出てこない。呼吸や飲食からの内部被ばくが過小評価されて
いる。」,「原発から60km離れた地点での汚染レベルは,1㎡でセシ
ウム137は1000~1万キロベクレル,それ以外の物質は300キ
ロベクレルに相当する。子どもたちに何かしらの健康障害をもたらすこ
とになり,文化社会で許されることではない。」などと記載されていた。
・毎日新聞東京朝刊平成23年8月27日「東日本大震災:福島第1
原発事故放出セシウム,広島原爆の168個分保安院が試算」(甲ニ
8の15)
・○○幼稚園「ようちえんだより」2011(平成23)年8月29
日(甲ニ8の16)
「7月19日に商工会青年部のみなさんにプールの清掃をしていただ
きました」,「1.6以上あった線量は,0.09までにさがりました。」
などの記載がある。
・○○○○だより「放射線低減クリーンアップ作戦の実施について」
平成23年9月19日(甲ニ8の17)
○○○○の住民に,放射能空間線量0.5μSv以上の側溝マスの汚
泥の除去等への協力を呼びかける文書である。
・福島民報平成23年9月21日(甲ニ8の18)
「放射性セシウムの内部被ばく量舞い上がりは10倍原子力機構
解析直接吸入との比較」との見出しの記事
・東京新聞平成23年9月22日(甲ニ8の19)
「○○○○○・琉球大学名誉教授に聞く土壌汚染福島市・郡山市
の深刻度」,「福島の汚染状況は,チェルノブイリ並みに深刻。つらくて
も,まずそれを認識してほしい。」などの記載がある。
・福島民報平成23年11月12日「セシウム3ルートで拡散」(甲ニ
8の20)
「文科省によると,原発から出た放射性物資は主に三つのルートで拡
散。一つは原発からいったん北西方向に流れた後,本県北部の山地で南
西方向に向きを変え,群馬,長野両県境の山地周辺まで到達」などの記
載がある。
・広報やぶき平成23年12月1日(甲ニ8の21)
前記「放射線低減クリーンアップ作戦」の結果として,実施後の放射
線量は2分の1から3分の1程度に下がった箇所が多く見られたこと,
実施結果の例として,3.32μSv毎時→0.95μSv毎時となっ
たことなどが記載されている。
・広報まつもと平成23年12月号「原子力災害と放射線被ばく」(甲
ニ8の22)
①チェルノブイリ原発事故の場合,子供の甲状腺がんが事故後徐々に
増え,5年目の1990年に突然増えて,それからはずっと増加してい
るのは,内部被ばくが原因であること,②外部被ばくですぐにいろいろ
な問題を起こす急性影響と違い,内部被ばくの場合,時間が経ってから
影響が出てくるので,福島原発事故時,政府がよく「直ちに影響はない」
と言っていたが,だから安全だというのはおかしいこと,③日本政府が
「今回の福島は(放射性セシウムについて)チェルノブイリの放出量の
1割から2割だから,たいしたことはない」と言っていたにもかかわら
ず,文部科学省が発表したデータによると,結局チェルノブイリよりも
高いこと,④軽度の汚染地域に住み続けてきて何が起こるか,内部被ば
くでどうなるかというのは,まだ科学的に解明されていないから,チェ
ルノブイリの状況を参考にするしかないことなど,○○○松本市長の意
見が記載されている。
ウ避難後の生活状況等
原告番号8-1は,転居後,平成24年4月に株式会社○○○○○○に,
平成25年4月に株式会社○○○○○○○○○○に就職した。また,原
告番号8-2は,平成24年7月にハローワーク茂原に,平成25年2
月に一般社団法人○○○○○○○○○○に就職した。
原告番号8らは,平成25年10月頃に矢吹町に住む原告番号8-1の
父が入院したこと,千葉県茂原市のアパートの無償住宅供与支援が同年
11月をもって終了する予定となっていたこと等から,避難前の住居に
転居するか否かを相談し,平成26年3月20日,避難前の住所地であ
る矢吹町に転居した。
原告番号8-1は,平成26年4月,有限会社○○○○○○○○○に再
就職した。また,原告番号8-2は,同月,株式会社○○○○○○○○
○○○○に就職した。原告番号8-3は○○中学校に,原告番号8-4
は○○小学校に,それぞれ転入した。
エ原告番号8らの自宅付近等の状況
平成28年7月31日時点で,原告番号8らの自宅2階ベランダ雨樋下
で0.254μSv毎時,2階ベランダで0.160μSv毎時の放射
線量が検出された。その他,○○小学校の放射線量は0.091μSv
毎時,○○幼稚園の放射線量は0.095μSv毎時,原告番号8-2
の実父宅の裏山の放射線量は0.198μSv毎時であった。(甲ニ共1
01)
オ既払額
原告番号8らに対する既払額は,125万円であり,本件で請求してい
る損害に対応する金額は,別紙10「個別損害一覧表」の各損害項目の
「被告東電の意見」欄記載のとおりである。
損害の検討
ア原告番号8らの避難と本件事故との因果関係
まず,原告番号8-3及び原告番号8-4の尿からセシウムが検出され
たのは,本件事故の影響であると考えられる。また,原告番号8-1及
び原告番号8-2は,○○小学校,○○幼稚園及び原告番号8-3及び
原告番号8-4の通学路上の空間放射線量を知り,子らへの放射線の影
響を心配して避難を決意している。未成年の子を持つ親として,原告番
号8-1及び原告番号8-2が子の健康の影響を不安に思うことは自然
な心情といえる。実際に避難をしたのは,本件事故から1年近く経過し
た後ではあるが,平成23年9月頃から避難先を探し始めて,同年11
月頃には借上契約を締結しているのであって,本件事故直後の避難とい
うわけではないものの,直ちに避難の合理性が否定されるような時期に
避難を開始したということもできない。
そうすると,前記矢吹町の避難者数や空間線量等を踏まえても,原告番
号8らが矢吹町に滞在することに恐怖や不安を感じ,避難を選択したこ
と自体には合理性が認められる。
イ不動産(原告番号8-1,原告番号8-2)
原告番号8らの自宅建物宅地の所在地は,避難指示区域に指定されてお
らず,本件事故後も居住することや立ち入ることは可能であったから,
本件事故後に管理不能になったとはいえない。また,本件事故後の矢吹
町の放射線量や自主的避難者の数,原告番号8らが平成26年3月20
日に矢吹町の自宅に帰還していることに照らしても,本件事故により,
原告番号8らの自宅建物宅地の価値が喪失又は減少したと認めることは
できない。
ウ家財道具(原告番号8-1)
原告番号8-1は,避難先での生活再建のために要する家財道具の購入
費用として,119万4000円の損害が生じたと主張する。
しかしながら,原告番号8-1は,購入した家財道具の種類,金額等を
具体的に主張立証していない。なお,避難実費については領収証を証拠
として提出して請求していたことに照らし,家財道具の購入について領
収証等による立証を求めることが酷であるということはできない。した
がって,原告番号8-1に家財道具の購入費用相当額の損害が生じたと
は認められない。
エ生活費増加分(原告番号8-1)
証拠(甲ニ8の27,原告番号8-2本人)によれば,茂原市に避難後,
原告番号8-4の学童児童保育費用として,月額1万8000円を支払
ったことが認められるものの,避難前の原告番号8-4の世話状況につ
いては証拠上明らかではなく,その費用の内容からして,矢吹町に居住
していても要した可能性もあることからすると,本件事故と相当因果関
係のある生活費用の増加と認めることはできない。
オ給与所得減額分(原告番号8-1,原告番号8-2)
前記認定事実のとおり,原告番号8-1及び原告番号8-2は,矢吹町
から茂原市へ避難することを決意し,茂原市へ避難するに当たり矢吹町
の勤務先を退職している。本件事故がなければ,原告番号8らが矢吹町
から茂原市へ避難することはなく,矢吹町の勤務先を退職することもな
かったといえるから,本件事故との因果関係を認めることができる。
他方で,前記認定事実のとおり,原告番号8-1は平成24年1月頃に
退職するまで,原告番号8-2は同年3月頃に退職するまで,従前の勤
務先で勤務を継続していた。また,原告番号8-1及び原告番号8-2
は,平成23年8月頃に,矢吹町からの避難を決意し,同年11月頃に
茂原市のアパートの借上契約を締結したが,実際に茂原市に転居したの
は,原告番号8-1が平成24年2月頃,原告番号8-2が同年3月3
1日であったことからすると,原告番号8-1及び原告番号8-2には,
上記借上契約締結後に再就職先を探すことのできる期間が4か月~5か
月程度あったということができる。上記のような点において,避難指示
等により突然避難を余儀なくされたこと又は避難指示区域内の勤務先が
廃業したこと等が原因で退職を余儀なくされた者と比較すると,原告番
号8-1及び原告番号8-2が本件事故により退職を余儀なくされた度
合いは異なる。
これらの事情を考慮すると,矢吹町からの避難の合理性並びに本件事故
と原告番号8-1及び原告番号8-2の退職との相当因果関係を認める
としても,退職から生じる全ての損害が本件事故と相当因果関係がある
ということはできず,退職後再就職までに通常必要と考えられる期間に
おける退職前の給与額相当分について,本件事故と相当因果関係のある
損害と認めるのが相当である。そして,上記の事情からすれば,原告番
号8-1及び原告番号8-2にとって退職後再就職までに通常必要と考
えられる期間は,3か月と認めるのが相当である。
証拠(甲ニ8の47の10~12,8の50の6)によれば,平成23
年10月~同年12月の月額給与平均は,原告番号8-1が29万53
77円,原告番号8-2が21万2090円であったことが認められる。
したがって,原告番号8-1及び原告番号8-2の損害は,次のとおり
となる。
原告番号8-188万6131円(29万5377円×3か月)
原告番号8-263万6270円(21万2090円×3か月)
カ避難生活に伴う慰謝料(原告番号8ら)
被告東電は,自主的避難に係る賠償として,原告番号8-3及び原告番
号8-4に対し,各20万円を支払っている。被告東電は,さらに,原
告番号8-3及び原告番号8-3の損害として,各自4万円を認める。
前記認定事実のとおり,原告番号8らは,本件事故後,矢吹町から避難
するまでに,矢吹町の放射線量に関する情報や,原告番号8-3及び原
告番号8-4の尿からセシウムが検出されたことにより,放射線による
健康被害の不安を感じながらの生活を送ることになった。そして,慣れ
親しんだ矢吹町から千葉に避難したことにより,矢吹町での平穏な生活
を侵害され,精神的苦痛を受けたと認められる。他方で,原告番号8ら
は,平成26年3月20日に矢吹町の自宅に帰還し,避難生活を終えて
いる。その他本件に現れた一切の事情を考慮すると,平成28年9月1
1日までの原告番号8らの慰謝料は,次のとおり認める。
原告番号8-1,原告番号8-2各30万円
原告番号8-3,原告番号8-4各50万円
既払金控除後は各30万円
キふるさと喪失慰謝料(原告番号8ら)
本件事故後の矢吹町の状況,放射線量及び避難者数等に加え,平成26
年3月20日に原告番号8らが矢吹町の自宅に帰還していることなどか
らすれば,前記カの避難生活に伴う慰謝料を超える精神的損害が生じた
と認めることはできない。放射線の影響を気にしながら生活していると
いう事実が認められるとしても,直ちに原告番号8らの法的保護に値す
る利益が侵害されていると評価することはできず,上記判断は左右され
ない。
ク弁護士費用(原告番号8ら)
本件事故と相当因果関係のある弁護士費用は,次のとおり認める。
原告番号8-111万8613円
原告番号8-29万3627円
原告番号8-33万円
原告番号8-43万円
認容額
以上によれば,原告番号8らの認容額は次のとおりとなる。
原告番号8-1130万4744円
原告番号8-2102万9897円
原告番号8-333万円
原告番号8-433万円
第9福島県いわき市の原告
1いわき市の状況
後掲証拠及び弁論の全趣旨によれば,次の事実が認められる。
いわき市は,平成23年3月12日午後6時25分の福島第一原発から半径
20km圏内の避難指示を受け,この時点では避難範囲とはならないものの,
避難の要否について市で検討した結果,同月13日朝,福島第一原発から半径
30km圏内の住民に対して自主避難を呼びかけた。いわき市は,同月15日
午前11時に出された福島第一原発から半径20~30km圏内の屋内退避指
示後,市全域で物流が止まるようになり,自主避難する住民が増えていったが,
同年4月22日,屋内退避指示が解除され,計画的避難区域及び緊急時準備区
域には指定されず,また,その後の避難指示の対象とはなっていない。
原告番号11-1,原告番号11-2及び原告番号11-3(以下「原告番
号11ら」と総称する。)の本件事故時点における住所地は,福島第一原発か
ら直線距離で約30km地点に位置し,屋内避難指示区域に指定されていた。
平成23年1月1日時点のいわき市の18歳未満人口は,5万7739人で
あったところ,同年3月15日時点での自主的避難者数は,1万5377人
(人口に占める割合は4.5%。ただし,地震及び津波による避難を含む。)
と推定されている。また,本件事故後のいわき市の18歳未満者の県内及び県
外への避難者数は,平成24年4月1日時点で3641人(県内1475人,
県外2166人),平成27年4月1日時点で1690人(県内552人,県
外1138人)と把握されている。なお,いわき市には,平成24年10月1
9日時点において,他市町村から2万3787人が避難していた。(乙ニ共6
1,128の各証,140の1,148)
いわき市は,平成23年12月に「いわき市除染実施計画(第1版)」を,
平成25年に「いわき市除染実施計画(第2版)」を,平成26年10月に
「いわき市除染実施計画(第3版)」をそれぞれ策定し,これらに基づいて除
染を実施している。原告番号11らの本件事故時の居住地は,「いわき市除染
実施計画(第3版)」の中で,いわき市において優先的に除染を行う区域に含
まれている。(乙ニ共140の2)
いわき市の除染の進歩状況は,公共施設は541施設中532施設が,住宅
は3万1085戸中2万5632戸が,道路は356km中92kmが,農地
水田は,138.1ha中131.5haが,農地畑地は7.2ha全てが,
その他森林は7.7ha全てが,除染実施済み又は調査にて終了となっていた
(乙ニ共129の7)。
いわき市放射線量測定マップによる市内の各区の放射線量測定データの結果
は次のとおりである。平成23年11月~平成24年3月の測定期間では,市
全体(測定地点1848)で平均値が0.148μSv毎時,最大が1.29
μSv毎時,最小が0.05μSv毎時,久之浜・大久地区(測定地点97)
で平均値が0.345μSv毎時,最大が0.67μSv毎時,最小が0.1
1μSv毎時であった。また,平成26年1月~平成26年3月の測定期間で
は,市全体(測定地点2137)で平均値が0.11μSv毎時,最大が0.
41μSv毎時,最小が0.05μSv毎時,久之浜・大久地区(測定地点1
02)で平均値が0.182μSv毎時,最大が0.38μSv毎時,最小が
0.08μSv毎時であった。(乙ニ共140の2)
平成27年9月7日時点におけるいわき市の環境放射線量の測定値は,最大
値が0.26μSv毎時であり,その他は0.04~0.11μSv毎時であ
った(乙ニ共130)。
平成27年10月13日時点の原告番号11らの本件事故時における住所地
付近の空間放射線量率の測定結果は,0.127μSv毎時であった(乙ニ共
131の11)。
2原告番号11ら
認定事実
証拠(甲ニ11の1,11の32,11の33,原告番号11-1本人)
のほか,後掲証拠及び弁論の全趣旨によれば,次の事実が認められる。
ア避難前の生活状況等
原告番号11-1(昭和56年6月23日生まれ)は,原告番号11-
2(平成12年7月31日生まれ)及び原告番号11-3(平成14年
7月13日生まれ)の母である。
原告番号11らは,本件事故当時,いわき市(以下略)の市営住宅に居
住していた。市営住宅の月額家賃は1万5700円,駐車場代は150
0円であった。
原告番号11-1は,平成18年頃から,歯科助手として歯科医院で勤
務していた。原告番号11-1の平成22年度の給与支払額は196万
4020円であった(甲ニ11の6)。
原告番号11-2及び原告番号11-3は,本件事故当時,○○○○○
小学校に通学していた。
イ避難の状況
原告番号11-1は,本件地震の後,一旦自宅に戻り,交際相手の男性
と共にいわき市立○○○中学校に避難し,原告番号11-2及び原告番
号11-3と合流した。また,原告番号11らは,平成23年3月11
日午後7時頃,原告番号11-1の両親とも合流し,○○○○○○○○
○○○○○○○○○に避難した。原告番号11らは,同日深夜,○○○
公民館へ移動し,同月12日から同月13日まで滞在した。
原告番号11らは,平成23年3月14日,いわき市(以下略)の親戚
宅に移動し,同月16日,千葉県船橋市の知人宅へ車で移動した。そし
て,原告番号11-1は,同年4月14日,同市(以下略)のアパート
を借り,原告番号11らは同アパートに転居し,いわき市の市営住宅は
解約した。
ウ避難後の生活状況等
船橋市のアパートは,平成23年9月から同市の借り上げになり,家賃
の自己負担はなくなったが,部屋が手狭であったことから,平成24年
2月14日,原告番号11-1の交際相手が,同市(以下略)のマンシ
ョン及び駐車場の賃貸借契約(家賃8万5000円,管理費6000円,
駐車場代9450円)を締結し,その頃原告番号11らは同マンション
に転居した。なお,上記アパートからの転居費用は2万1000円であ
った。(甲ニ11の2~5)
原告番号11-1は,平成23年4月18日から同年12月末まで,千
葉県船橋市の○○○歯科クリニックで歯科助手(パート)として勤務し,
その間の収入は合計96万6000円であった(甲ニ11の7~15)。
原告番号11-1は,平成24年2月22日から,○○○○○○病院で
医療事務のパートとして勤務しており,月々の手取額は7万円~9万円
程度である(甲ニ11の16~27)。
原告番号11-1は,平成23年7月2日頃,勤務先でゴム手袋を装着
したところ,アナフィラキシーショック(ラテックスアレルギー)を発
症し,同月4日から5日まで入院した。本件事故以前には,同様の症状
を発症したことはなく,平成25年12月11日作成の診断書には,「避
難生活による精神的,身体的ストレス及び環境の変化が潜在的なアレル
ギー体質を顕在化させ,アナフィラキシーをひき起こしたと考えられ
る。」,「成人してからのアレルギー,アナフィラキシーは完治する可能性
が低く,今後の生活に支障があるため定期的な通院,内服治療が必要と
考えられる。」との記載があり,就労に支障があったと考えられる期間と
して「平成25年6月1日~平成25年8月31日」との記載がある。
原告番号11-1は,以降ラテックスアレルギーの発作が起きたことは
ないが,現在も投薬治療を行っている。(甲ニ11の28)
原告番号11-2及び原告番号11-3は,いわき市からの避難後,千
葉県の学校に転校した。原告番号11-2及び原告番号11-3は,平
成25年10月に甲状腺の検査を受けたところ,原告番号11-2の甲
状腺に2個ののう胞が見つかった。もっとも,直ちに問題となるもので
はないとされている。
エ原告番号11らの自宅付近の状況等
平成28年8月14日時点で,原告番号11-2及び原告番号11-3
が通学していたいわき市立○○○○○小学校の校庭の放射線量は0.0
97μSv毎時であった。上記原告両名が通学するつもりであったいわ
き市立○○○中学校には放射線測定器が設置されている。原告番号11
らの自宅付近の公園は,雑草が伸びている様子が見受けられるほか,自
宅付近には,原発作業員のプレハブが設置されている。(甲ニ共101)
オ既払額
原告番号11らに対する既払額は,合計785万5962円であり,本
件で請求している損害に対応する金額は,別紙10「個別損害一覧表」
の各損害項目の「被告東電の意見」欄記載のとおりである。
損害の検討
ア避難移動費(転居費用)(原告番号11-1)
被告東電の既払額は,39万8294円である。
原告番号11-1は,既払額を控除した上で,千葉県船橋市のアパート
から同市(以下略)のマンションへの転居の実費として,同マンション
の敷金・礼金,仲介手数料等合計36万3805円が損害に当たると主
張する。
しかし,前記認定事実のとおり,原告番号11-1は転居後のマンショ
ンの契約者ではなく,同マンションへの引っ越し業者への支払分2万1
000円を除き,原告番号11-1が支出したと認めるに足りる証拠は
ない。また,マンションの借主は原告番号11-1ではなく,賃貸借契
約書上,原告番号11-1は婚約者と記載されている(甲ニ11の5)
ことからすると,同マンションへの引っ越しは,婚約者と同棲する目的
で行われたことがうかがわれ,本件事故と相当因果関係のある損害とい
うことはできない。
イ家財道具(原告番号11-1)
原告番号11らの住所地は,避難指示等の対象になっておらず,管理不
能等により家財道具の価値が喪失したとは認められない。
ウ生活費増加分(原告番号11-1)
前記認定事実のとおり,○○○のマンションの借主は原告番号11-1
ではなく,原告番号11-1が家賃を支出していると認めるに足りる証
拠はないから,原告番号11-1に家賃の増加分に相当する損害が生じ
たと認めることはできない。
エ休業損害,逸失利益(原告番号11-1)
被告東電の既払額は,331万2203円である。
原告番号11-1は,千葉県内に転居したことにより,いわき市におけ
る歯科医院での勤務を継続することができなくなったから,少なくとも,
被告東電の既払額に相当する給与等の減少分は,本件事故と相当因果関
係のある損害に当たる。他方で,本件事故により,本件事故前と同等又
は高額の給与を得られる職に就く可能性がなくなるわけではないことか
らすると,67歳までの期間,本件事故前の月収と本件事故後の月収の
差額分の損害が生じたという原告番号11-1の主張は採用することが
できない。そうすると,本件事故と相当因果関係のある原告番号11-
1の休業損害は,上記被告東電の既払額を超えるとは認められない。
オ将来の治療費(原告番号11-1)
原告番号11-1は,本件事故とラテックスアレルギーの発症に因果関
係があると主張する。前記認定事実のとおり,原告番号11-1は,平
成18年頃から歯科助手として勤務しており,患者ごとに手袋を取り替
えることもあった(原告番号11-1本人)というのであるから,ラテ
ックスアレルギー発症の主たる原因は,仕事上手袋を使用する行為であ
ったということができる。前記認定事実のとおり,診断書にはストレス
や環境の変化によりアレルギー体質が顕在化したと記載されているが,
ストレスや環境の変化とラテックスアレルギー発症の機序を医学的に裏
付ける証拠は他に提出されていない。
なお,仮に本件事故とラテックスアレルギーの発症に因果関係が認めら
れるとしても,上記のとおり,仕事上手袋を使用する行為がその主たる
原因であること,治療費の年間見込額が2万2820円,薬代の年間見
込額が3万6420円であることを証するものとして陳述書(甲ニ11
の1)が提出されているのみで,実際に年間何回通院しているか,年間
で費用が幾らかかるかについての証拠はなく,今後平均余命までの治療
費,薬代が94万6842円かかるという立証はされていないといわざ
るを得ない。そうすると,被告東電の既払額を超える損害が生じたとは
認められない。
カ避難生活に伴う慰謝料(原告番号11ら)
被告東電の既払額は次のとおりである。
①原告番号11-176万円
72万円(平成23年3月11日~同年9月30日分)+4万円
②原告番号11-2,原告番号11-3各自124万円
72万円(平成23年3月11日~同年9月30日分)+52万円
原告番号11らは,本件事故後,いわき市の自宅から避難し,以降千葉
県で生活している。原告番号11らの世帯には,未成年の原告番号11
-2及び原告番号11-3がいたこと,被告東電が平成23年9月30
日までの慰謝料の賠償を認めていることからすると,原告番号11らが
いわき市から避難したことには合理性があり,避難生活に伴い精神的苦
痛を被ったということができる。他方で,原告番号11らは,平成24
年2月頃に,原告番号11-1の婚約者と共にマンションに転居してお
り,その時点で避難前と同等の生活基盤を確保したということができる。
そうすると,本件事故と相当因果関係のある避難生活に伴う慰謝料は同
時点までと解するのが相当であり,かつ,上記事情を考慮しても,避難
生活に伴う慰謝料は,上記被告東電の既払額を超えるものではないとい
わざるを得ない。
キふるさと喪失慰謝料(原告番号11ら)
いわき市は,避難指示の対象とはなっておらず,空間放射線量も避難指
示区域と比べ低い。その他,本件事故後のいわき市の避難者数の状況等
に照らすと,前記カの避難生活に伴う慰謝料を超える精神的損害が生じ
たと認めることはできない。原告番号11らが主張する事情を考慮して
も,原告番号11らの法的保護に値する利益が侵害されているというこ
とはできない。
小括
以上によれば,原告番号11らの請求はいずれも理由がない。
第10福島県双葉郡広野町の原告
1広野町の状況
後掲証拠及び弁論の全趣旨によれば,次の事実が認められる。
広野町は,平成23年4月22日,緊急時避難準備区域に指定されたが,同
年9月30日,緊急時避難準備区域は解除され,それ以降避難指示等の対象に
はなっていない(乙ニ共105)。
原告番号14-1,原告番号14-2,原告番号14-3及び原告番号14
-4(以下「原告番号14ら」と総称する。)の本件事故時点における住所地
は,福島第一原発から直線距離で約23.6km地点に位置し,緊急時避難準
備区域に含まれていたが,平成23年9月30日に緊急時避難準備区域が解除
された後は,避難指示等の対象になっていない。
平成23年3月11日時点での広野町の住民登録人口は,5490人であっ
たが,平成27年5月31日時点での避難者数は,2962人(県内2616
人,県外346人)であった。また,広野町の18歳未満の避難者数は,平成
24年4月1日時点で970人(県内707人,県外263人),同年4月1
日時点で490人(県内422人,県外68人)と把握されている。(乙ニ共
127の6,128の各証)
広野町は,平成25年8月,広野町除染計画(第4版)を策定し,本件事故
後に町の一般公衆が受けた追加被ばく線量を当面半減させる努力をし,最終的
には放射性物質の物理的減衰等を含めて追加被ばく線量を年間1mSv以下ま
で減少させること,特に放射線の影響が成人より大きい子供が安心して生活で
きる環境を取り戻すことが重要であり,子供が多く利用する施設(幼稚園,保
育所,児童館,小学校,中学校)においては,早期に追加被ばく線量を年間1
mSv以下まで減少させること等を目標として,町内全域の除染を行っている。
平成27年7月末時点で,公共施設,住宅,道路,水田及び畑地については全
て除染実施済みであり,森林についても,計画数237.9ha中232.6
haが実施済みである。(乙ニ共129の6,139の1)
広野町の平成27年9月7日時点での空間放射線量測定値は,最大値が0.
14μSv毎時であり,その他は0.07~0.13μSv毎時であった。ま
た,本件事故時点における原告番号14らの居住地付近のモニタリングポスト
の測定結果は,平成27年10月13日時点で,0.121μSv毎時であっ
た。(乙ニ共130,131の14)
広野町は,平成24年3月に広野町復興計画(第一次),平成26年3月に
広野町復興計画(第2次)を策定し,復興に向けた取組をしている。
2原告番号14ら
認定事実
証拠(甲ニ14の184,14の185,原告番号14-1本人)に加え,
後掲証拠及び弁論の全趣旨によれば,次の事実が認められる。
ア避難前の生活状況等
原告番号14-1(昭和43年3月2日生まれ)は,広野町で生まれ育
ち,高校卒業後は仕事の関係で広野町と東京を行き来していたが,平成
20年頃から再び広野町で暮らし始めた。原告番号14-1は,広野町
に戻った後,派遣会社である有限会社○○○○に勤務し,派遣先の○○
○○○○○○○○で,福島第一原発等の現場監督として働いていた。
原告番号14-2,原告番号14-3及び原告番号14-4(以下「原
告番号14-2ら」と総称する。)は,原告番号14-1の子であり,本
件事故当時,○○○○小学校に通学していた。
原告番号14らは,本件事故当時,広野町(以下略)所在の自宅(原告
番号14-1と父の共有名義)で,原告番号14-1の両親及び妹と暮
らしていた。
イ避難の状況
原告番号14-1は,本件地震発生時,出張で宮城県女川町に滞在して
いたところ,津波に遭い車を失ったことから,ヒッチハイクを繰り返し,
宮城県石巻市を経由して,平成23年3月12日に福島県郡山市まで移
動した。原告番号14-1は,同月13日,原告番号14-2らや両親,
妹の安否を確認し,同月14日,浪江町(以下略)の内縁の妻の実家に
移動したが,福島第一原発の爆発を受け,関東方面に移動することにな
った。同日深夜,宇都宮市まで避難し,同市内のコンビニエンスストア
の駐車場で一夜を明かした。原告番号14-1は,同月16日,千葉県
八千代市の親戚宅に到着し,そこで1週間滞在し,同月25日に,千葉
市○○区の公団住宅に転居した。
原告番号14-2らは,本件地震発生後,広野町の老人ホーム,いわき
市内の体育館,同市内の原告番号14-1の妹の友人宅等に避難した後,
同人の勤務先である株式会社○○○○○の研修施設(茨城県つくば未来
市)に避難した。そして,原告番号14-2らは,平成23年3月25
日,千葉市○○区の公団住宅に転居し,原告番号14-1と2週間ぶり
に再会した。
ウ避難後の生活状況等
原告番号14らは,原告番号14-1の母と共に千葉市○○区の公団住
宅で暮らし始めたが,部屋は5階の2LDKと手狭であり,エレベータ
ーがなかった。原告番号14-2らは,公団住宅に転居した後,同区の
小学校に転校したが,クラスメートの中には,何で福島からこっちに来
たんだよ,などという言葉を浴びせる者もいた。そして,同区の公団住
宅の仮設住居の終了期限が迫っていたことから,原告番号14らは,原
告番号14-1の内縁の妻と共に,千葉県八千代市のアパート(応急仮
設住宅)に転居し,さらに,平成25年3月頃,茨城県に転居した。
原告番号14-1の両親は,平成26年頃,広野町の自宅に帰還し,同
所で暮らしている。
原告番号14-1は,千葉県に転居後,有限会社○○○○を辞め,臨時
のアルバイトや日雇いの仕事に就いている。
エ既払額
原告番号14らに対する既払額は,合計2757万0662円であり,
本件で請求している損害に対応する金額は,別紙10「個別損害一覧表」
の各損害項目の「被告東電の意見」欄記載のとおりである。
損害の検討
ア避難移動費(原告番号14-1)
被告東電は,原告番号14-1に対し,避難・帰宅費用として合計73
万6325円を支払っている。
原告番号14-1の請求金額は20万円であり,上記弁済により全額塡
補されている。
イ家財道具(原告番号14-1)
前記認定事実のとおり,広野町は,本件事故後の平成23年4月22日
に緊急時避難準備区域に指定されたが,同指定は同年9月30日に解除
され,以降自由に立ち入ることが可能であった。広野町の自宅内の家財
道具を管理することができなかった期間は,本件事故から約5か月であ
り,そのような短期間において,家財道具の価値が喪失又は減少すると
考えることは困難である。また,前記認定事実のとおり,原告番号14
-1の両親は,平成26年頃広野町の自宅に帰還し,同所で暮らしてい
るところ,この際に家財道具を買い替えた等の事情はうかがわれない。
そうすると,本件事故により原告番号14-1が所有していた家財道具
の価値が喪失又は減少したと認めることはできない。
なお,原告番号14-1は,従前の生活基盤が失われており,生活再建
のための家財道具一式の購入が必要不可欠であると主張するが,証拠上,
原告番号14らが本件事故後の避難に際し,家財道具購入費用として1
198万円を要したという事情はうかがわれない。
ウ休業損害(原告番号14-1)
被告東電は,原告番号14-1に対し,平成26年5月までの期間にお
ける休業損害として,合計1509万6783円(月38万7097円×
39か月)を支払っている。原告番号14-1の休業損害の請求金額は
945万円であり,上記弁済により損害は全額塡補されている。
エ避難生活に伴う慰謝料(原告番号14ら)
被告東電の既払額は次のとおりである。
①原告番号14-1182万円
平成23年3月11日~平成24年8月31日の18か月分
②原告番号14-2,原告番号14-3,原告番号14-4
各自217万円
182万円(平成23年3月11日~平成24年8月31日の18か
月分)+35万円(学童補償)
前記認定事実のとおり,本件事故後,広野町に出された避難指示により,
原告番号14らは,広野町の居住地からの避難を余儀なくされた。特に,
本件事故直後には,2週間近く家族離散の状態になり,避難後も不便な
生活を強いられたことによる精神的苦痛は大きかったということができ
る。他方で,原告番号14らは,原告番号14-1の内縁の妻と共に,
平成24年12月7日頃には八千代市のアパートに,平成25年3月頃
には茨城県に転居しており,新たな生活環境を着実に築いていると考え
られる。これらの事情を考慮すると,原告番号14らの本件事故による
避難生活に伴う慰謝料は,被告東電の既払額を超えるものとは認められ
ない。
オふるさと喪失慰謝料(原告番号14ら)
広野町は,平成23年4月22日緊急時避難準備区域に指定されたこと
により,住民全員が避難を余儀なくされ,同年9月30日に避難指示が
解除されたものの,平成27年5月31日時点においても全住民の半数
以上が帰還していない状況にある。そうすると,避難指示が解除された
としても,原告番号14らが相当長期間にわたって広野町に帰還するこ
とができないと感じたとしてもやむを得ないところがあり,そのことに
よる精神的苦痛は本件事故と相当因果関係があるというべきである。そ
こで,本件に現れた一切の事情を考慮して,上記精神的苦痛に対する慰
謝料は,各自50万円を相当と認める。
カ弁護士費用(原告番号14ら)
本件事故と相当因果関係のある弁護士費用は各自5万円と認める。
認容額
以上によれば,原告番号14らの認容額は,各自55万円となる。
第5部結論
以上によれば,原告らの被告東電に対する主位的請求並びに原告番号11-1,
原告番号11-2及び原告番号11-3の被告東電に対する予備的請求はいずれ
も理由がなく,上記原告3名を除く原告らの被告東電に対する予備的請求は,当
該原告に係る別紙3「認容額等一覧表」「認容額」欄記載の各金員及びこれに対
する平成23年3月11日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延
損害金の支払を求める限度で理由があり,その余はいずれも理由がない。
また,原告らの被告国に対する請求はいずれも理由がない。
よって,主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官阪本勝裁判官野中伸子裁判官小橋陽一郎)

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