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◆平成15.10.30大分地方裁判所民事第1部 平成10年(ワ)第355号 損害賠償請求事

 地方自治体が地方公営企業として開設している病院において,その剰余金を証券会社
に預託して行った株式等の取引によって生じた損害について,当該取引期間中に在任し
ていた病院の財務係長及び会計係長であった職員らに対し,民法上の不法行為による損
害賠償等の請求が認められた事案
             主     文
   1 被告B1は,原告に対し,513万8843円及びこれに対する平成10年7月31日
から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
   2 被告B2は,原告に対し,3294万8815円及びこれに対する同日から支払済み
まで年5分の割合による金員を支払え。
   3 原告のその余の請求をいずれも棄却する。
   4 訴訟費用は,原告に生じた費用の14分の1と被告B1に生じた費用の7分の1を
同被告の負担とし,原告に生じた費用の14分の6と被告B2に生じた費用の7
分の6を同被告の負担とし,その余の費用を原告の負担とする。
   5 この判決1,2項は,仮に執行することができる。
             事実及び理由
第1 請求
 被告らは,原告に対し,連帯して3808万7659円及びこれに対する平成10年7月3
1日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
第2 事案の概要
本件は,原告が地方公営企業として開設している病院がその剰余金を証券会社に預
託して行った株式等の取引によって被った損害について,当該取引期間中に在任し
ていた,病院の財務係長及び会計係長であった職員らに対し,民法上の不法行為に
よる損害賠償及び同法所定の遅延損害金の支払を求める事案である。
 1 争いのない事実及び証拠上容易に認められる事実
  (1)原告は,緒方町国保総合病院事業の設置等に関する条例(甲1の1。以下「本件条
例」という。)に基づき,大分県大野郡緒方町大字馬場712番地に地方公営企業
である緒方町国保総合病院(以下「緒方町病院」という。)を設置し,運営している
(甲1の1)。
  (2)緒方町病院において,被告B1は昭和59年4月から平成元年3月まで財務係長で
あり,同B2は,同年4月から平成4年3月まで会計係長,同年4月からは財務係長
であった(被告B2との間で争いのない事実及び甲8の3,8の4,10の3,10の
5,12の5)。
  (3)昭和60年6月ころ,大和證券株式会社の社員であるCが緒方町病院事務長のDに
対して取引を勧誘したことを契機に,緒方町病院は大和證券に金銭を預託して国
公社債投資をするようになった(甲8の2,8の3,8の7,9の14,10の1,10の
3,10の5,11及び証人D)。
  (4)昭和61年6月13日,緒方町病院は大和證券に新たな預託金口座を開設し,その
後,大和證券の社員の勧誘に応じて,別紙取引経過一覧表の摘要欄記載の株式
投資信託や投資した金額の回収が確実とはいえない転換社債等を購入する(以
下,これらを「本件取引」という。)ため,同一覧表の入金欄記載のとおり,上記預
託金口座に合計8億6167万7491円が緒方町病院の預金口座から送金される
などして入金されて,合計7億7645万7727円が出金又は返還された(甲2,3の
1ないし3の44,8の3ないし8の5,9の1,9の7,9の14ないし9の16,10の2
ないし10の5,10の7,11及び調査嘱託の結果)。
  (5)平成3年2月ころ,財務係長であり,本件取引にも関わってきたEは,大和證券のF
から,本件取引による評価損が約1億円出ている旨告げられた(甲8の8,9の1
7,11)。
  (6)原告の監査委員であるG及びDが同年11月15日付けで作成し,当時の原告町長
であったH宛に提出した平成2年度の決算審査意見書(甲18。以下「本件意見書」
という。)には,預金のうち約40パーセントに当たる4億7157万3219円が証券
会社に預託されていること,証券不祥事に端を発したバブル経済の崩壊に見られ
るように資金運用を一歩誤れば大事に至る恐れがある,公金の運用については,
堅実を第一義に考えるべきであると記載されている(証人D,H本人)。
  (7)原告は,大和證券を被告として,本件取引による損害の賠償を求める訴えを当庁に
提起し(当庁平成7年(ワ)第429号),平成8年12月13日,大和證券が原告に34
00万円を支払う旨の訴訟上の和解が成立し,同額が原告に支払われた(甲5,7
の1及び弁論の全趣旨)。
  (8)緒方町長は,平成9年12月10日,地方自治法243条の2に基づき,被告らほかに
対し,本件取引によって生じた損害について賠償命令(以下「本件賠償命令」とい
う。)を発したが,その後,同命令は取り消された(弁論の全趣旨)。
2 争点及び争点に関する当事者の主張
(1)被告B1の責任について
(原告の主張)
    被告B1は,会計係として,公金の出納及び保管に関する事務を分掌していたとこ
ろ,同事務を遂行するに当たっては,病院管理規則別表の専決処分表に基づき,
自己の権限外の行為については専決権者の決裁を得て慎重な会計処理を行うべ
き義務を負い,また,地方公営企業法6条,地方自治法235条の4により,「最も
確実かつ有利な方法」により病院の金銭を保管すべき義務を負っていた。ところ
が,同被告は,大和證券からの勧誘に対して投資した金額の回収が確実な取引
(以下,これを「元本保証された取引」といい,そうでない取引を「元本保証のない
取引」という。)であるか否かを十分に確認すべきであるにもかかわらず,これを怠
り,株式投資信託取引を承諾して,昭和61年に大和證券に3100万円を送金し,
いずれも病院開設者の承諾を得ないで,同年6月19日,転換社債100万円の応
募を行い,同年8月15日には株式投資信託である大型株ファンドを購入した。そし
て,その後も,大和證券から送付される取引報告書により株式投資信託取引がさ
れていることを容易に認識することができたにもかかわらず,昭和63年12月9日
まで,病院開設者の承諾を得ないで緒方町病院の金銭を大和證券に預託した。
  (2)被告B2の責任について
   (原告の主張)
    被告B2は,Eの指示に従って,平成元年5月16日から平成3年5月30日までの
間,金銭を大和證券に送金していたところ,緒方町病院の金銭の保管については
上記と同一の義務を負い,また,病院管理規則上,公金の出納及び保管に関する
事務や金融機関に関する事務を分掌し,金銭を管理すべき職員として,公金がい
かなる金融機関で保管されているかを把握し,多額の金銭の送金に当たっては,
その内容及びその後の金銭の流れについて把握し,送金先が地方公営企業とし
て許される対象・内容であるか否かについて判断すべき義務があるし,大和證券
から送付された残高証明書に「株ファンド」との記載があったのであるから,リスク
のある取引であることを容易に認識し得べきであるし,中国ファンドの購入が元本
保証のない取引であることは調査によって容易に認識することができたのである
から,そのような取引については町長の決裁を受けるべきであったにもかかわら
ず,これを受けることなく,漫然と財務係の指示に従って,証券会社である大和證
券に送金した。
   (被告B2の反論)
  ア 被告B2は地方自治法243条の2所定の会計職員に該当しないから,地方公営
企業法6条,地方自治法235条の4により,緒方町病院の金銭を最も確実かつ
有利な方法により保管すべき義務を負うものではないし,資本的取引を制止す
べき権限も義務もない。また,病院管理規則上,会計係が公金の出納及び保管
に関する事務を分掌するとされていたとしても,被告B2が会計係に任命される
以前から大和證券への振替送金が行われていたことからすると,同被告はむし
ろそのような内容の事務を分掌していたというべきである。
   イ被告B2は,原告がその責任において選択した金融機関との間で決定された保管
方法に従って取扱現金を処理することが職務であって,会計係として,財務係の
指示に従い,振替伝票により大和證券に送金する事務を担当したにすぎないと
ころ,振替送金による預託そのものが職務上許されない行為であるということは
できないし,緒方町病院の決算報告には,大和證券との取引に基づく「中期国
債ファンド」との項目があり,大和證券への送金は従来から行われ,会計係長の
職務として認識されていたものである。また,「株ファンド」との記載から直ちに元
本保証のない取引であることを認識し得るものではない。そして,緒方町病院の
各会計年度の決算報告書の添付書類である預金明細書には取引内容である
中国ファンドの記載がされている上,本件意見書には上記のような記載がされ
ていたにもかかわらず,これを継続していたことからすると,大和證券への預託
やそのための送金は,病院開設者の黙示的承諾を得ていたというべきである。
  (3)雇用契約上の付随義務違反による被告らの責任
(原告の主張)
 被告らは,原告に雇用される者であり,その職務の遂行に関して雇用主である原
告に損害を与えないように配慮すべき付随義務があるところ,上記1(2)ないし(4)の
とおり,それぞれ同義務に違反して原告に損害を与えた。
(被告B2及び同B1の反論)
 雇用においては,使用者又は第三者に生じた損害は,被用者の業務上の過失
によるものである限り,重過失の場合を別として免責され,又は過失自体の概念
が厳格に解釈されて実質的に注意義務が緩められるべきである。
また,金融機関の破綻が相次いでいる昨今の経済状況にかんがみれば,地方公
営企業法6条,地方自治法235条の4の「最も確実かつ有利な方法」がいかなる
方法であるのかを一義的・限定的に解釈することはできず,預金のみが公金の保
管方法であるとの主張は経験則に反する。
(被告B2の反論)
 原告主張に係る付随義務は,原告と被告B2との労働関係を規律する条例や規
則等から認められるものではない。
また,被用者は,使用者の指揮命令のもとに業務の遂行に従事し,使用者にお
いて業務遂行に関する全面的な責任を負うものであり,業務遂行中に発生した損
害について,契約責任として損害賠償責任を負うものではない。したがって,原告
主張の付随義務は認められない上,被告B2は原告の指揮命令権に基づく業務命
令に従って業務遂行をしてきたものであるから,義務違反はない。
  (4)損害及び因果関係
(原告の主張)
ア 原告に生じた損害は,被告らの不法行為が相互に加功し合って発生したもの
であり,民法719条1項後段の共同不法行為であるから,個々の被告の不法行
為が損害の発生にどの程度影響しているかを確定することができないとしても,
被告らは損害の全部について連帯責任を負う。
イ 投資信託取引はその開始後,ほぼ一貫してその評価額が減少しており,取引に関
与した被告らがその義務に基づいて同取引を中止していれば,その後の損害を
回避することができたのであるから,被告らの責任は免れない。特に,被告B2
の任期中は評価額の低下が著しく,同被告の責任は重い。
     また,転換社債取引についても,取引終了時の評価額が取引開始時のそれより
低いものがほとんどであるから,同取引に関与した被告らの責任は免れない。
なお,被告B1は,その評価額が上昇ないし横ばいの時期に関与し,同B2はそ
の評価額の低下が著しい時期にも関与しており,上記転換社債取引の継続を
見逃した被告B2の責任も重い。
(被告B2の反論)
    原告主張に係る損害は,振替送金によって発生するものではなく,原告と大和證券
との資本取引によって発生するものであるし,被告B2は平成2年5月22日の300
0万円及び同月31日の1億1000万円は振込送金しておらず,同被告が関与した
振替送金と原告主張に係る損害の発生との相当因果関係はない。
(5)地方自治法243条の2第2項,民法722条第2項の類推適用
(被告B2)
    本件取引は緒方町病院において黙認され,従来から慣行的に行われていたもので
あるし,被告B2は振替伝票による送金の事務処理というそれ自体適法な行為を
行ったにすぎないから,地方自治法243条の2第2項又は民法722条第2項の類
推適用により,同被告の賠償責任はないか,極めて少ない。
  (6)消滅時効(抗弁)
   (被告ら)
 法人が被害者である場合,民法724条の「被害者」は,実際の職務担当者であれば
よく,「損害及び加害者を知った」時とは,一般人であれば加害行為の違法性を認
識し得る程度で十分であると解され,「損害」を知ったというには損害の発生したこ
とを了知すれば足りる。
ア Eは,平成3年2月ころ,大和證券の担当者から本件取引による損害の発生を告げ
られた。
   イ 当時の原告の町長であったH宛に平成3年12月までに提出された平成2年度の
決算報告書には金銭が証券会社に預託されていることが記載された本件意見
書が添付されていた。
   上記ア,イによれば,原告は,平成3年12月31日には,本件取引による損害及び
加害者を知ったということができる。
   ウ 仮にそうでないとしても,緒方町病院の開設者に本件取引による損害発生が発覚
したのは平成7年2月14日であるから,原告は同日には上記各事実を知った
(争いがない)。
   エ 上記各日時から3年が経過した。
   オ 被告らは右各時効を援用する。
   (被告B2)
   ア 原告は,平成7年3月30日には,本件取引により損害を被ったこと及び,被告B2
が会計係としてその送金をしていたことを知っていた。
   イ 同日から3年が経過した。
   ウ 被告B2は,右時効を援用する。
 (原告の反論)
Eは緒方町病院の権利行使に関与する権限がないから,同人が損害及び加害者を
了知しても,原告として具体的に損害賠償請求権を行使しうる可能性はなく,同人
の了知を消滅時効の起算点とすべきでない。
    また,証券会社への預託の事実のみでは一般に当然に損害の発生が明らかという
ことはできないから,これを了知したことが損害の発生を知ったことにはならない。
(7)時効中断及び時効援用権の喪失(再抗弁)
   (被告B2の抗弁に対し)
    原告は,平成7年5月,大和證券に対する損害賠償請求訴訟を提起しており,同社
から賠償を得られなかった損害についても,平成9年12月10日には本件賠償命
令を発し,被告らに対する損害賠償請求の意思を公的に表示したのであるから,
これに民法153条の催告の効力が認められ,これから6か月以内である平成10
年6月8日に本件訴訟を提起したことによって時効は中断した。本件賠償命令に対
する審査請求において,被告B2が同条の会計職員に当たらないと判断されたとし
ても,会計職員に該当するか否かは条例,規則,職務分掌表の解釈及び実態等
による微妙な問題であり,地方公共団体にはこれを争う法的手段もないから,審査
請求における判断は時効中断の効果に影響を及ぼすものではない。
    仮に,上記主張が認められないとしても,被告らが本件賠償命令に対する審査請求
を申し立て,会計職員の該当性を争った時点で,原告が迅速に本件訴訟を提起し
た経緯に照らせば,時効の援用は信義則に反し許されない。
 (被告B2の反論)
    被告B2は,地方自治法243条の2第1項の職員に当たらないから,本件賠償命令
は不適法である。
第3 当裁判所の判断
 1 被告らは,被告らが地方自治法243条の2第1項の職員に当たるとして本件賠償命
令が発せられたことにより,民法の規定が適用されないから,被告らに対する民法上
の不法行為による損害賠償請求は不適法であるとして,本件訴えの却下を求める。
   しかし,被告らが上記職員に当たるということはできず,また,本件賠償命令が取り消
されたことは上記第2,1認定のとおりであるから,被告らの賠償責任について,民法
の規定が適用されないものではなく,本件訴えの却下を求めることは失当である。
 2 証拠(甲1の2,1の4,4,10の4及び証人D,H本人)によれば,次の各事実が認め
られる。
  (1)緒方町病院における事務分掌表(甲4)上,事務長及び事務長補佐に総括される係
として庶務係,財務係及び会計係があり,財務係は,物品の購入及び検収に関す
ること,物品管理の総括に関すること等が,会計係は,公金の出納及び保管に関
すること,会計伝票の発行に関すること,会計伝票及び証拠書類の整理保管に関
すること,金融機関に関すること等がそれぞれ分掌事務とされていた。また,同病
院の剰余金の運用は財務係及び会計係と協議の上,事務長が決めていた。
  (2)緒方町国保総合病院事業の財務に関する特例を定める規則(甲1の4)によれば,
投資有価証券等の「投資」は固定資産とされ(64条(3)),事務長は,固定資産を購
入しようとする場合は,町長の決裁を受けることとされていた(67条)。そして,緒
方町国保総合病院管理規則(甲1の2)6条において,院長及び事務長の専決事
項が規定され,これによれば,固定資産の購入については,5万円までは事務長,
30万円までが院長の専決事項とされているが,10万円以上については町長の決
裁を受ける取扱いであった。
  (3)事務長のもとで作成される同病院の決算書に添付されていた資料には剰余金が預
託されている証券会社や金融機関名が記載され,その預託先毎に預託されている
金員の額が記載されて町長に提出されていた。
    そして,同病院においては,地方公営企業法30条4項の規定により,毎年度,監査
委員作成に係る原告町長宛の「決算審査意見書」を添付の上,翌年12月に同町
長及び緒方町議会議長から(平成6年度分以降は同町長から),「緒方町国保総
合病院事業決算書」又は「緒方町国保総合病院事業会計決算書」若しくは「緒方
町国保総合病院特別会計歳入歳出決算書」が緒方町議会に提出されて,その認
定に付され,同議会はこれを認定していたが,本件意見書のほかには大和證券と
の取引の存在をうかがわせる記載はなく,上記「決算審査意見書」にも各決算に不
相当な点がある旨の記載はない(甲17の1ないし19の9)。
3 被告らの責任について
(1)上記第2,1で認定した事実及び証拠(甲2,3の1ないし3の45,8の2ないし8の
7,9の4,9の14ないし9の17,10の1ないし10の4,11及び証人D,H本人並
びに調査嘱託の結果)によれば,以下の各事実を認めることができる。
ア 昭和60年6月ころ,大和證券の社員であるCが,緒方町病院の当時の事務長であ
ったDに対して,財務係長であったI及び同会計係長であった被告B1の同席の
下で,同病院の剰余金の運用として証券の金利が有利であるなどと勧めた際,
Dは,前向きの回答をするとともに元本を割るようなことをしてはならないとC及
びI,被告B1に対して述べた。
イ そして,大和證券を通じて,預金の出入れと同様に考え,町長や病院長,事務長の
決裁を受けることなく,病院開設者の印章を使用するなどして,緒方町病院の剰
余金を国公社債投資及び中期国債ファンドの取引に充てるようになり,その後,
昭和61年6月には,東京建物CBの応募を行った。
   ウ これら取引については,当初,事務長であったDに対して大和證券からの入金が
あった旨の報告が数回あったのみであり,その他の報告がされたり,個々の取
引について事務長の了承を得たことはなかった。
 エ 同年8月20日ころ,Cは,大和證券大分支店投資相談課の課長Jの指示により,
同日午後5時過ぎ,会計係長であった被告B1に電話し,大型株ファンドの取引
を勧めたところ,同被告がこれを承諾し,緒方病院は約1800万円でこれを購入
した。
   (なお,被告B1は,地方自治法110条1項に基づいて緒方町議会が設置した委員
会(以下「100条委員会」という。)において,大和證券から上記取引を勧誘する
趣旨の電話を受けたことはない旨供述している。しかし,同被告に上記趣旨の
電話をした際のCの供述は,J課長の指示により電話した経緯や電話したのが
午後5時過ぎであったことから被告B1が在院しているかどうか疑問だったという
当時の心理状況等が具体的である。また,同委員会において,当時の財務係
長であったEは,昭和61年4月に同係長に異動してしばらくは大和證券との取
引はほとんど同被告が電話を受けて行っており,同取引についてEが同被告に
指示するようになったのは同年の終わりころか昭和62年の初めころであると供
述しており,また,Cも,緒方病院の取引担当者は最初,Iであり,次に被告B1
に替わったと紹介され,その後にEに替わったとのことであったが,同人はあまり
記憶がないと供述しており(以上,甲11),これらの供述もCの上記供述を裏付け
るものであって,同供述は十分に信用することができる。)
オ その後,その他の投資信託等の取引も行われるようになったが,取引に当たって
は,大和證券の担当者から電話等により具体的な商品の購入の勧誘があり,
原則として財務係においてこれを承諾し,同係の指示を受けた会計係が取引に
要する金員に充てるために大和證券に開設した緒方町病院名義の口座に剰余
金を振り込むなどの方法がとられていた。
     なお,昭和61年4月にはEが財務係長となったが,その後もしばらくは被告B1が
大和證券の担当者からの勧誘に応じていた。
   カ 大和證券からは緒方町病院に対し,購入した銘柄名等の記載された「売買・応募
報告書」,「取引・応募報告書」,「取引報告書」及び「残高証明書」がそれぞれ送
付され,これらの文書は会計係に回されて保管されていた。
   キ また,緒方町病院は,昭和61年7月には野村証券と,昭和62年10月からは日
興証券とそれぞれ社債及び国債の取引を始めた。
  (2)地方公営企業法6条,地方自治法235条の4によれば,地方公営企業の歳入歳出
に属する現金は,政令の定めるところにより,最も確実かつ有利な方法によりこれ
を保管しなければならないとされている。また,公金たる性質を有する緒方町病院
の剰余金は安全かつ確実な方法で保管又は運用すべきであって,これが減少しな
いことが確実でない投資に充てることが許されないことは,公金である性質上も当
然というべきである。そして,本件取引の経過や証拠(甲8の5,9の3,10の7)に
よっても,本件取引のうち,中期国債ファンド,ダイワMMF(これらは厳密には元本
保証された取引ということはできないが,当時,実際上,回収額が投資額を下回る
ことがなかった(甲10の7)ので,上記取引に準じたものとするのが相当である。)
及び金貯蓄を除く取引は,いずれも上記の意味で,元本保証された取引ということ
ができないことは明らかであるから,これらの取引に充てるために大和證券に剰余
金を預託し,これを資金としてそうした元本保証された取引でない取引を行うことは
違法である。
  (3)そして,上記認定の事務分掌のもとに,剰余金を含めた資金の運用を財務係にお
いて担当し,会計係においてこれに伴う公金の出納,保管を担当していたことから
すると,財務係長又は会計係長という立場にある被告らとしては,緒方町病院の
剰余金の運用に当たって,その資産価値が減ずることのないよう安全・確実な方
法で保管又は運用すべき義務があったというべきである。
    ところが,上記(1)認定の各事実によれば,被告B1は,大和證券の担当者であった
Cからの勧誘に応じて大型株ファンドの購入を承諾したことが認められるばかり
か,その後もしばらくの間,大和證券の担当者に勧誘されるままに,同様に元本保
証のない取引を承諾していたことが認められ,同被告には上記義務に違反した過
失がある。また,上記のとおり,被告らは,会計係長として,財務係からの指示に
基づき,本件取引に充てられる金員を大和證券に開設した緒方町病院名義の口
座に緒方町病院の剰余金から振込入金していたところ,大和證券からは,本件取
引に関し,取引直後にその内容を記載した「売買・応募報告書」,「取引・応募報告
書」及び「取引報告書」が送付され,会計係においてこれらを保管していた。したが
って,会計係長であった被告らは,その地位にあった当時,これらを見ることによっ
て,本件取引には株等の購入があることを容易に知ることができたはずであり,そ
うすれば,これらが公金としての剰余金の運用方法として許容されないものである
として,本件取引に充てられる剰余金の振込入金を中止するか,その旨進言して
町長の決裁を経るなどの適切な措置を執ることができたはずである。それにもか
かわらず,被告らは,上記の各報告書等の記載内容を看過したり,漫然と元本保
証された取引であると誤信し,上記振込入金をした過失が認められる(ただし,大
和證券に振込入金した平成2年5月23日(振込依頼日は同月22日)の3000万
円について,同年5月1日から同月28日までの間,被告B2が病気療養のため有
給休暇を取得していたことが認められるものの,同振込入金に係る振替伝票の出
納員及び係の決済欄には被告B2の印影が押捺されていることや療養の場所は
緒方町病院であったことからすると,同振込入金も同被告の指示に基づいてなさ
れた可能性が高いし,また,同金員のうち約2974万円は同月23日の割引短期
国債の購入に充てられ,同月31日にこれを約2979万円で売却したことによって
利益を得ていることが認められるから,同振込入金は原告に損害を与えたとはい
えないものである(甲21の1,21の2,23,24)。また,同被告は,同年6月1日
(振込依頼日は同年5月31日)に大和證券に振込入金した1億1000万円につい
ても,同被告が行ったものではないと主張するが,その振込依頼日に同被告も出
勤しており,その振込依頼票の上記各欄に同被告の印影が押捺されていること(甲
22の1,23)からすると,振込入金の実際の手続をしたかどうかはともかく,同被
告の指示のもとになされたことが推認できる。)。なお,本件取引による損害は,公
金である緒方町病院の剰余金の損失であって,雇用者の労働によって利益を得て
いる私企業とは異なり,損害の公平な分担という観点や,被告らの上記過失の程
度が軽いとはいえないことなどからしても,被告らに損害賠償責任がないということ
はできない。
 4 被告らの過失と因果関係のある損害
   上記第2,1(2)で認定したとおり,被告B1は平成元年3月31日まで会計係長の地位
にあったが,後記のとおり,同被告の後任である被告B2によって大和證券に振替入
金されたのは同年5月16日であること,及び同日には中期国債ファンドが200万円
で売り付けられ,日立製作所CBが同額で応募されていることからすると,本件取引に
よる損害のうち被告B1の上記不法行為と相当因果関係を認めることのできるもの
は,同日前の買付に係る大和證券との取引によるもの及び日立製作所CBに限られ
るというべきである(なお,大和證券との取引による損害が発生するのは買付の際で
はなく買付に係る株等を売却した時であって,同時点において買付価格より低下して
いた場合に損害が発生するものであるから,買付価格より低下した時点で売却の指
示をしたことが直接的に損害を発生させることになる。しかし,売却に当たって買付に
係る株等のその後の価格の変動を予想することは極めて困難というべきである上,
上記で判示したとおり,そもそも緒方町病院としては元本保証のない取引を行うこと
自体が許されないのであるから,仮にそのような取引が判明した場合には,その取引
によって買い付けた株等の価格変動を予想していつ売却すべきかを考えるべきでな
く,直ちにこれを処分してそうした取引を中止すべきである。したがって,本件取引に
よって原告に生じた損害との相当因果関係の有無を法的に判断するに当たっては,
売却を問題とすべきではなく,買付のみを考慮すべきであって,買付に係る株等の売
却によって発生した損害については,買付行為と相当因果関係を認めることができる
というべきである。)。そして,証拠(甲3の1ないし3の45,8の5,9の15及び調査嘱
託の結果)によれば,上記取引によって買い付けた株等の売却により,原告は合計1
507万0871円(別紙取引経過一覧表の欄外に①と記載しているものの合計1114
万4567円及び,ステップの分担分296万7037円,トヨタ自動車CBの分担分95万
9267円の合計額)の損失を被ったことが認められるから,被告B1の不法行為によ
る損害額は同額と認められる。
他方,上記第2,1(2)のとおり,被告B2は同B1の後任者として,平成元年4月1日か
ら平成4年3月31日までは会計係長,同年4月1日からは財務係長の地位にあった
ものである。そして,証拠(甲3の1ないし3の45,8の5,9の15及び調査嘱託の結
果)によれば,被告B2がこの間に大和證券に初めて送金したのは平成元年5月16
日であって,この送金に係る金員が本件取引に充てられたのは同日以降のもの(た
だし,上記のとおり,日立製作所CBを除く。)と認められるところ,同日以降に振替入
金された剰余金が本件取引による株等の買付・応募に充てられ,その価格の下落に
より,その売付けによって得られた金員が当初の額より減少して原告に損失が生じ,
本件取引と振替入金が相俟って,上記損失を与えたものであるから,両者と損害の
発生との間に相当因果関係が認められることは明らかである。証拠(甲3の1ないし3
の45,8の5,9の15及び調査嘱託の結果)によれば,同日後の本件取引による損
害は1億0058万8405円と認められる(上記一覧表の欄外に②,③と記載している
ものの合計8252万4834円及び,大型株ファンドの損失分担分1289万9757円,
ステップの分担分345万5233円,トヨタ自動車CBの分担分170万8581円の合計
額)から,被告B2の不法行為による損害額は同額と認められる。
なお,本件取引によって原告に生じた損害は,具体的には個々の取引によって発生
し,その損害額も個々の取引毎に確定することができるものであるから,可分であり,
かつ,その原因となった行為を特定することが可能である。そして,被告らが上記の
地位にあった時期が異なることからすると,本件取引のうち被告らが関与した取引
は,それぞれその地位にあった期間内のものであって別個のものと推認される。そう
すると,被告B1の後任者であった同B2が上記不法行為に及んだのは,前任者であ
る同B1が同様な行為を行っていたことから,そうした行為を行うについて特に疑問を
抱くことがなかったことが一因となっていることは推認されるものの,これは被告B1
の不法行為が同B2の不法行為の動機に影響を及ぼしたというに過ぎず,被告らの
不法行為が相互に牽連,加功又は集積した,「共同の不法行為」(民法719条1項前
段)と認めることはできない。また,仮に被告らが本件取引を中止していれば,それ以
後の損害の発生を回避することができたとしても,被告B1が,同B2の関与した本件
取引について,会計係長でなくなった後にこれを中止すべき義務を負うものとは解さ
れないし,同B2が財務係長となった後に,同B1が関与した本件取引を中止すべき
であったとしても,これを中止しなかったことと損害の発生との間に相当因果関係を
認めるに足りる的確な証拠はない。したがって,被告らは,原告が被った損害につい
て,連帯して責任を負うものではない。
 5 地方自治法243条の2第2項,民法722条第2項の類推適用について
   本件取引が緒方町病院において継続して行われていたことは上記認定のとおりであ
るが,本件取引が行われていたこと自体は病院開設者である町長にも知らされてお
らず,町議会にも報告されていなかったことからすると,本件取引が緒方町病院の剰
余金の運用方法として原告に黙認されていたと認めることはできない。また,被告B2
が会計係長となった時には,既に本件取引が慣行的に行われていたとしても,そのこ
とについて原告に責任があるということもできないから,これをもって同被告の責任を
軽減することも相当でない。
   しかし,上記第2,1(6)のとおり,原告の町長から平成3年12月4日に提出され,緒方
町議会の認定に付された平成2年度緒方町国保総合病院事業決算書(甲17の5)に
添付されていた本件意見書には緒方町病院の剰余金のうち多額が証券会社に預託
されていることが記載されていたところ,一般に,証券会社との取引には株取引等の
元本保証のない取引が多種存在することは公知の事実であるから,決算報告の認
定に当たっては,預託されている剰余金がそうした取引に運用されていないかを審査
するため,具体的にどのように運用されているのかを把握した上で認定すべきか否
かを判断すべき義務があるというべきである。ところが,上記議会は,これを怠り,上
記決算書による決算報告を漫然と認定したものであり,上記義務を尽くしていれば,
株取引等の本件取引の存在が明らかになり,元本保証のない取引を直ちに中止す
るよう求めることによって,以後の本件取引による損害の発生を回避することができ
たものと推認されるから,上記の義務違反と損害の発生との間の因果関係も認めら
れる。
   そうすると,本件取引のうち少なくとも平成4年1月以降の取引による損害については
過失相殺すべきであり,上記議会の義務違反及び被告B2の過失の態様等を考慮す
ると,同被告の上記取引に関する責任を10分の7とするのが相当である。そして,同
月以降の取引による損害は,1319万4082円と認められる(別紙取引経過一覧表
の欄外に③と記載したものの合計109万8637円及び大型株ファンドの損失分担分
1203万3138円,ステップの損失分担分6万2307円の合計額)であるから,上記
取引に関して減じられるべき額は395万8224円である。
 6 消滅時効(抗弁)について
(1)平成3年12月31日を起算点とする消滅時効の主張について
   ア 上記第2,1(5)認定のとおり,平成3年2月ころ,当時の財務係長であったEは本
件取引によって原告に損害が生じていることを知ったことが認められる。
     民法724条にいう「被害者」は,法人にあっては,代表者でなく実際の職務担当者
で足りるとしても,上記認定によれば,Eは本件取引に財務係長として関与し,
被告らとともに共同不法行為による損害賠償債務を負うべき者であって,そうし
た加害者の立場にあり,損害賠償を請求することが到底期待し得ない者が上記
「被害者」に含まれるとすると,実際には損害賠償請求をなし得ないにもかかわ
らず,消滅時効が進行することになって不都合であり,そのように解することが
相当でないことは明らかである。
   イ また,平成2年度の決算報告書に添付された本件意見書には,上記第2,1(6)の
とおり,緒方町病院の剰余金が証券会社に預託されていることが記載されてい
たとしても,上記記載から原告に損害が発生したことを了知したと直ちに推認す
ることができないことも明らかであるし,また,その預託金の使途が証券会社と
の間で行われる元本保証のある取引であれば,これを不相当ということはでき
ないから,不法行為が行われたことを知ったということもできない。したがって,
上記報告書が提出されたことによって,原告が「損害及び加害者を知った」(民
法724条)と認めることはできない。
    よって,平成3年12月31日を本件損害賠償債務の消滅時効の起算点とする被告
らの主張は採用することができない。
  (2)平成7年2月14日又は同年3月30日を起算点とする消滅時効の主張に   つい

    平成7年2月14日に緒方町病院の開設者に本件取引による損害が発覚したこと
は,当事者間に争いがない。
    しかし,本件取引による損害の発生を知ったとしても,直ちに「加害者」を知ったこと
にならないことは明らかである。また,被告B2が本件取引当時,会計係長として大
和證券への送金事務を担当していたことを原告が知っていたとしても,その送金自
体が直ちに不法行為となるということはできず,その使途の認識の有無等を含め
て不法行為となるかどうかが問題となるのであるから,上記の事実を知っていたこ
とから直ちに同被告が加害者であることを知ったことにもならない。そして,証拠
(甲9の6,11)によれば,本件取引によって原告に損害を与えた加害者が具体的
に判明したのは,100条委員会における調査の結果であるというべきであるから,
早くとも同委員会の調査が終了した同年6月13日であると認められる。したがっ
て,上記各日時を消滅時効の起算点とすることはできない。
 7 時効中断の再抗弁について
   当事者間に争いのない事実及び弁論の全趣旨によれば,緒方町町長は,平成9年1
2月10日,被告らほかに対し,本件賠償命令を発したことが認められる。そして,本
件賠償命令は,被告らの損害賠償債務をするとともにその履行を請求する意思の通
知が含まれた趣旨であるとみることができるから,これに民法153条の催告としての
効果を認めることができる。なお,本件賠償命令については,そもそも被告らが賠償
命令の対象となる会計職員に該当すると認められないことは上記1のとおりであり,
また,その後,これが取り消されたとしても,被告らの損害賠償債務の履行を請求す
る意思が示されたことに変わりはないから,上記のような事情によって上記の時効中
断の効力が左右されるものではない。
   そして,本件賠償命令の通知後6か月内である平成10年6月8日に,原告が被告ら
に対して損害賠償を請求する本件訴訟が提起されたことは当裁判所に顕著であるか
ら,これによって上記損害賠償債務の消滅時効は中断されたものである。
8 被告らが賠償すべき額
   以上によれば,被告らが本来賠償すべき損害額は,被告B1が1507万0871円,同
B2については,上記4の1億0058万8405円から上記5のとおり減じられるべき39
5万8224円を差し引いた9663万0181円となる。
   原告は被告らに対して連帯して3808万7659円の支払を求めているところ,被告ら
の損害賠償債務が連帯するものでないことは上記で判示したところから明らかであ
る。そして,原告の本訴請求の趣旨は,被告らの債務が連帯するものでない場合に
は,被告ら両名から合計3808万7659円の支払を受けることを求めるものであるも
のと解されるから,被告らの債務額が異なる場合には,それぞれの債務額の割合で
按分するのが相当である。したがって,上記額をこれによって按分すると,次のとお
り,被告B1について513万8843円,同B2について3294万8815円となる。
    被告B1分 38,087,659÷(15,070,871+96,630,181)×15,070,871
                             =5,138,843(円)
 同B2分38,087,659÷(15,070,871+96,630,181)×96,630,181
                             =32,948,815(円)
 9 結論
  したがって,原告の請求は,被告B1に対して513万8843円,同B2に対して3294
万8815円,及び,これらに対するいずれも不法行為の日の後である平成10年7月
31日から支払済みまで年5分の割合による遅延損害金の支払を求める限度で理由
がある。
(平成14年9月24日口頭弁論終結)
大分地方裁判所民事第1部
裁判長裁判官須  田  啓  之
 
裁判官細  野  高  広
  裁判官宮本博文はてん補のため,署名捺印することができない。
         裁判長裁判官須  田  啓  之

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