弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件各控訴を棄却する。
         理    由
 本件控訴の趣意は、弁護人橋本順の提出した控訴趣意書記載のとおりであるか
ら、これを引用する。
 一、 控訴趣意第一点について、
 所論は、まず、原判決には次のような事実の誤認がある、と主張する。即ち原判
決には、被告人が被告会社の業務に関し法人税を免れる目的で、簿外の在庫を順次
架空仕入れに計上して表勘定に繰り入れ、その仕入代金相当額を簿外預金とする等
の詐偽その他の不正行為によつて法人税を逋脱したものであると認定しているので
あるが、右簿外在庫及び簿外預金を被告会社の所有に属するものと認定し、この前
提に立つて右法人税逋脱の事実を認定したことは、重大な事実の誤認である。抑々
被告会社は、現役員であるA、B、C、D、Eらの各個人営業を統合し、各自の資
産、手持商品を持ち寄つて被告会社を設立したものであるが、当時は法制上資本金
二十万円以上の会社設立が困難であつたところから、右役員らが持ち寄つた資産、
商品の内、会社資本金に充当した剰余の分はこれを会社の資産とせず、これを右各
役員個人の共有財産として保有していたところ、昭和二十七年七月Fが告会社の経
理事務を担当するに及んで、右個人共有の商品の管理も同人の所管に委ね、同人の
責任においてこれを預金の形に転換したものである。右のように原判示の簿外在庫
と称するものも、また簿外預金というものも本来被告会社の所有に属せず、役員個
人の共有物であるところ、被告会社が現金仕入れの手形販売という特殊な問屋的業
務を営む関係から、銀行信用を獲得する必要があつて、右役員一同の同意のもと
に、前記役員個人共有の預金を被告会社の手形取引の裏付けとして流用したに過ぎ
ない。右預金及び前記在庫が会社所有の資産であることを前提とした原判決には事
実の誤認がある。と主張する。
 よつて記録を精査し、原判決挙示の証拠及び当審における事実取り調べの結果を
綜合すれば、被告会社が現役員であるA、B、C、D、Eらの各個人営業を統合
し、各自の資産、商品を持ち寄つて設立されたものであることはこれを認めること
ができるが、本件被告会社の簿外在庫及び簿外預金とされているものが、実は被告
会社の所有に属しないで、右被告会社役員各個人の共有に属するものであるとの所
論主張事実はこれを認めることができない。寧ろ前掲各証拠によれば被告会社はそ
の営業の性質上取扱商品の市価に急激な変動のある場合、その事業経営が極めて困
難となる場合があるので、このような非常事態に備えて簿外資産を保留しておくこ
とを必要と考え逐次右簿外商品を蓄積してきたところ、昭和二十七年七月Fが被告
会社の経理を担当するに及んで、同人は右簿外商品をそのままにしておくことは経
理処理上穏当でないと考え被告人その他被告会社役員の諒解を得て、右簿外在庫を
順次被告会社が買い入れた如く架空仕入れの形式をとり右簿外在庫を消滅せしめそ
の代金相当額を簿外預金として所有するに至つたものであることが認められる。こ
の点について原判決には何等の事実誤認は認められない。
 また所論は、原判決には事実の誤認か、若しくは理由不備または理由にくいちが
いがある、と主張する。即ち原判決は、被告人は被告会社の業務に関し法人税を逋
脱したと認定しているが、抑々法人税は法人の事業年度における所得、即ち当該事
業年度の総益金から総損金を控除した金額に対し課せられるものである。再言すれ
ば、事業年度における商品の販売等による収益から、事業経費及び損金を差し引い
た利益が、課税の対象となるものであるところ、原判示の簿外の在庫を順次架空仕
入れに計上して表勘定に繰り入れ、その仕入代金相当額を簿外預金とすること自体
は、何等収益に関係するものではない。仮に原判示簿外在庫及び簿外預金が被告会
社の資産に属するものであるとしても、これは同一店内において抽斗にある商品を
陳列台に置きかえた場合と同一であつて、これにより被告会社の純資産が増加する
筋合もなく、会社の収益と見るべきものも存在しないのであるから、これが課税の
対象となるものではあり得ない。原判決が右簿外在庫を簿外預金とする方法をもつ
て法人税を逋脱したものと認定したことは事実誤認かまたは理由不備もしくは理由
にくいちがいがあり、違法なものである、と主張するのである。
 <要旨(イ)>よつて勘案するのに、所論の如く、簿外在庫を架空仕入れに計上
し、その代金相当額を簿外預金とすること自体は、商品の仕入れ及び
販売による収益と同一視すべきものでないことは言うを俟たない。併しながら、被
告会社は原判示の如く、千四百九万三千二百二十八円相当の簿外商品を被告会社が
買い入れたことに架空仕入れの形をとり、その代金をもつて預金を設定し結局同事
業年度には、七千二百九十四万円の定期預金と、九百十九万八千三百六十四円の普
通預金を得たに拘らず、いずれもこれを裏勘定として公表せず、千二百二十万円の
定期預金のみを公表して、確定申告をしたことが明瞭である。随つて右千四百九万
三千二百二十八円の簿外在庫は棚卸商品の減少として負債の部に、また前記各預金
はいずれも取得資産として資産の部に計上して、当該事業年度の所得額を明らかに
すべきことは当然である。即ち右はすべて被告会社の当該事業年度の所得を構成す
べきであり、所論の如く単に同一店内にある商品を抽斗より陳列台に置き換えた場
合と同一に論ずべきものではない。この点の論旨は理由がない。
 また所論は、原判決には理由不備若くは理由くいちがいの違法があると主張す
る。即ち原判決は、被告会社の本件事業年度の実際所得金額を千七百十七万八千四
百三十九円と認定し、右所得内容の説明として、簿外在庫の期首における価格を推
定計算し、これが期末に零となり、簿外預金が設定されたとしているのである。而
して右簿外在庫の期首における価格が簿外預金額と同額であれば、含み利益がなく
逋脱もない訳であるが、右簿外在庫の期首の価格が、簿外預金額以下であると推定
し、その差額だけの含み利益があるとして、これを所得計算の基礎として、逋脱の
事実を認定しているのであるが、元来法人税は、法人がその資産等を譲渡処分した
場合その処分利益のある場合にこれを賦課すべきことが税法上の大原則である。時
価の騰貴により資産の価額が如何に増加しても、このような含み利益は法人がこれ
を事実上利益として計上しない限りこれに対して課税すべきものではない。原判決
が右の如き含み利益を被告会社の事業年度の所得計算の基礎となし、逋脱の事実を
認定したことは理由不備若くは理由くいちがいの違法がある、と主張するのであ
る。
 <要旨(ロ)>併しながら被告会社は、既に認定した如く、簿外在庫を被告会社が
買い入れたように架空の経理処理をして、前記定期預金及び普通預金
を取得したに拘らず、すべてこれを裏勘定として右所得を秘匿することにより正規
の法人税を逋脱したものである。所論の如く、資産の値上りによる含み利益を秘匿
して税の通脱をしたものとされているのではない。また、法人税は資産を譲渡処分
した場合、その処分利益のある場合にのみ賦課さるべきものであるという所論は単
なる独断であつて採用することはできない。原判決には所論のような理由不備ない
し理由のくいちがいも存在しない。この点の論旨も理由がない。
 また所論は、原判決は、簿外在庫を順次架空仕入れに計上し表勘定に繰り入れ、
その仕入代金相当額を簿外預金とする方法により法人税を逋脱したと認定し逋脱税
額の計算の基礎として、被告会社の実際所得金額を金千七百十七万八千四百三十九
円と認定しているのであるが、右簿外在庫は簿外預金に転換する方法と、右被告会
社の所得の発生との間には何等の因果関係がないのである。即ち本件簿外在庫スク
ラツプの期首の市中価格と、その期末における市中価格とを比較すれば、何らの値
上りを見出すことができず、そこに法人の所得計算上益金に計上すべき評価益は存
在しないのである。原判決が右簿外在庫を簿外預金に転換する方法により益金が生
じたものとの前提に立つて、前記被告会社の所得金額を認定したのは独断であり許
すべからざる違法がある、と主張するのである。
 併しながら、記録及び原判決添付の諸表を検討すれば、被告会社が裏勘定に秘匿
して公表しなかつた前記簿外商品千四百九万三千二百二十八円を資産の減少として
負債の部に、簿外の定期預金七千二百九十四万及び簿外の普通預金九百十九万八千
三百六十四円をいすれも所得資産として資産の部に計上し、その他、公表漏れとな
つていた通知預金六十二万円の減少、損金計上都民税、役員賞与金、利益配当金、
退職給与引当金否認認容、損金計上法人税、事業税認定損繰入、仮払法人税償却額
等において被告会社の申告書に計上された数額を訂正増減した結果その集計により
被告会社の当事業年度の総所得を千七百十七万八千四百三十九円(公表二百二十四
万七千九百二十三円の外公表漏千四百九十三万五百十六円の当期利益金)と算出し
たことは明瞭である。簿外預金等と右被告会社の所得の発生の間に因果関係がない
とする所論は理由がない。
 二、 控訴趣意第二点について、
 所論は、原判決が、被告会社の実際所得金額を千七百十七万八千四百三十九円と
し正規の法人税額と申告税額との差額五百九十七万二千二百円を逋脱したとの事実
を認定したのは法令の解釈を誤り、理由不備、理由にくいちがいがある違法を犯し
たものである、と主張する。即ち右被告会社の実際所得金額は棚卸商品過年度金額
を千四百九万三千二百二十八円と推定し、右推定価格から出発して右所得金額を確
定したものである。固より右棚卸商品の期首における在庫価額を客観的に正確に認
定することは不可能であり、これを推定価格によることはやむを得ないにしても、
原判決の右推定価額の認定は経験則に反し、自由心証主義の適正な範囲を逸脱して
なされたものである。即ち右棚卸商品の評価は、当該事業年度開始の日における当
該商品取得のため通常要する価額、即ち昭和三十年七月一日現在において、右商品
を通常仕入れをなす場合の市場価額をもつてするのが経験則上当然といわなければ
ならない。而して右時期における市中価額は、銅屑三百五円、砂金屑二百四十円、
真鍮屑二百十五円であつて、その平均単価は二百五十円となり、前記棚卸商品の期
首在庫数量は原判示の如く八万四百四十瓩入であるから、右在庫価額は二千十一万
二百円とすべきである。而してこの計算によれば被告会社の実際所得金額は八百九
十一万三千五百四十四円であつて、その逋脱税額も三百五十六万五千四百円とすべ
きである。原判決が前記棚卸商品の推定価額の認定を誤り、引いて逋脱税額の認定
を誤つたのは、法令の解釈の誤りに基く事実誤認若くは理由不備の違法がある、と
主張するのである。
 よつてこの点について、当裁判所は特に事実の取調べを行い記録によつて勘案す
るのに、所論棚卸商品の過年度金額の認定については、時価法、原価法及び単純平
均法等の方法があるのであるが、税務慣行として、そのいずれの方法によつて棚卸
商品の価格を算出すべきかは、予め業者が任意に決定し税務官庁に届出た一定の方
法に従つてなすべきであつて、その時々の価格の状況に照して随意都合の良い方法
を選択して右算定をすることを許さないこととなつており、被告会社においては、
単純平均法によることに決定していたため、本件犯則事件調査の際、被告会社の経
理担当の前記Fは、担当係官の指示に基いて、被告会社の経理帳簿其の他必要な資
料を基礎として、右単純平均法によつて前記棚卸商品の期首価格を算定し、その計
算においても何らの誤認のないことが明認される。原判決が所論棚卸商品の過年度
金額を千四百九万三千二百二十八円と確定し、被告会社の所得金額を千七百十七万
八千四百三十九円と認定し五百九十七万二千二百円の逋脱税額を決定したことは正
当であつて、原判決には所論の如き法令の解釈を誤りたる違法もなく、その他理由
不備、理由のくいちがい等の違法も存しない。この点の論旨は理由がない。
 (その他の判決理由は省略する。)
 (裁判長判事 兼平慶之助 判事 足立進 判事 関谷六郎)

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