弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


戻る

         主    文
     本件上告を棄却する。
         理    由
 弁護人居林與三次、同池谷昇、同大塚一男、同西嶋勝彦の上告趣意第一は、憲法
一四条一項、三一条、三七条違反をいう点を含め、実質は単なる法令違反の主張で
あり、同第二のうち、判例違反をいう点は、所論引用の判例は事案を異にし本件に
適切でなく、その余は、憲法三一条違反をいう点を含め、実質は単なる法令違反の
主張であり、同第三は、憲法三一条違反をいう点を含め、実質は単なる法令違反の
主張であり、同第四は、憲法三一条違反をいう点を含め、実質は単なる法令違反、
事実誤認の主張であり、同第五は、憲法三一条違反をいう点を含め、実質は再審事
由、事実誤認、単なる法令違反の主張であり同第六は、憲法三一条違反をいう点を
含め、実質は単なる法令違反の主張であり、同第七のうち、憲法三一条、三八条三
項違反をいう点は、第一審判決及び原判決が起訴されていない余罪を認定してこれ
をも処罰する趣旨で量刑したとは認められないから、所論は前提を欠き、判例違反
をいう点は、所論引用の判例は事案を異にし本件に適切でなく、その余は単なる法
令違反の主張にすぎず、また、被告人本人の上告趣意は、事実誤認の主張であつて、
いずれも刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。
 なお、原判決及びその是認する第一審判決の認定したところによると、被告人は、
ほか一名と共謀のうえ、埼玉県行田市発注の電気工事の請負にかかる指名競争入札
に関し、自己の経営する会社においてこれを落札するため、他の指名業者に対し自
社を落札者とすることの談合を持ちかけ、これに応じなかつた会社の代表取締役に
対し、右談合に応じなければその身体等に危害を加えかねない気勢を示して脅迫し
これに応ずるように要求したというのであり、かかる被告人らの談合要求行為が前
記入札の公正を害するおそれのあるものであることは明らかであるから、これをも
つて刑法九六条ノ三第一項にいう「入札ノ公正ヲ害スヘキ行為」にあたるとして被
告人につき威力入札妨害罪の成立を認めた原判決の判断は、正当である。
 よつて、刑訴法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、
主文のとおり決定する。
  昭和五八年五月九日
     最高裁判所第一小法廷
         裁判長裁判官    団   藤   重   光
            裁判官    藤   崎   萬   里
            裁判官    中   村   治   朗
            裁判官    谷   口   正   孝
            裁判官    和   田   誠   一

戻る



採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛