弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件上告を棄却する。
         理    由
 弁護人飯島豊の上告趣意第一点について。
 互に暴行し合う所謂喧嘩は、闘争者双方が攻撃及防禦をくりかえす一団の連続的
闘争行為であるから、闘争のある瞬間に於ては、闘争者の一方がもつぱら防禦に終
始し、正当防衛を行う観を呈することがあつても、闘争の全般から観ては、刑法第
三六条の正当防衛の観念を容れる余地のない場合があること、既に当裁判所の判例
(昭和二二年(れ)第三三九号昭和二三年六月二二日言渡第三小法廷判決。昭和二
三年(れ)第七三号、昭和二三年七月七日言渡大法廷判決)の示す通りである。本
件については原判決の確定した事実及びその引用の証拠によれば、被告人は、その
同伴者Aが組敷かれているのを制止しようとしたところ、相手方から殴られたので、
これを殴りかえして死亡するに至らしめたのである。即ち被告人は同伴者の喧嘩の
渦中にまき込まれたのであつて、全般的に観ると正当防衛と言うことはできない。
それ故に原判決がこれに有罪の言渡をしたのは当然であつて、所論のように罪とな
らない行為に対して有罪の言渡をした違法はない。
 論旨は、上告人が原審公廷に於て正当防衛の主張をなしたにも拘らず、原判決が
之に対して何等の判断をも示さなかつたのは、刑事訴訟法第三六〇条に違反するも
のであると主張しているけれども、原審公判調書について観れば、被告人も弁護人
も正当防衛の主張をしたものとは認め難い。故に論旨は理由がない。
 同第二点について。
 しかし記録を調べてみると、原審公判廷に於ては、被告人が本件犯罪の時に心神
耗弱者であつたという主張はなされていないし、被告人の供述自体からもその主張
があつたとは認められない。元来、被告人が如何なる精神状態にあつたかというこ
とは、事実認定の問題であつて、原審の専権に属することである。原審が、被告人
を心神耗弱の状態になかつたものと認めたことについては、経験則に違反するよう
な点もない。従つて原判決には、所論のような審理不尽、理由不備等の違法は存し
ない。論旨は結局、原審の事実認定を非難することに帰するものであるから、上告
適法の理由となり得ない。
 同第三点について。
 原判決挙示の証拠を各個別々に観れば、判示第二の事実を立証するに足りないに
しても是等全ての証拠を綜合して考察すれば、判示事実を証明するに充分である。
それ故に原判決には、所論のように採証の法則を無視した違法はない。論旨は理由
がない。
 以上の理由に依り刑事訴訟法施行法第二条、旧刑事訴訟法第四四六条に従い主文
の通り判決する。
 この判決は裁判官全員一致の意見によるものである。
 検察官 安平政吉関与
  昭和二四年二月二二日
     最高裁判所第三小法廷
         裁判長裁判官    長 谷 川   太 一 郎
            裁判官    井   上       登
            裁判官    島           保
            裁判官    河   村   又   介

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