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平成17年(ネ)第10044号 特許権に基づく製造販売禁止等請求控訴事件
平成17年11月24日判決言渡,平成17年10月13日口頭弁論終結
(原審・東京地方裁判所平成11年(ワ)第13360号,平成14年3月19日
判決)
     判    決
 控訴人 ネット株式会社(旧商号 株式会社ネット)
 訴訟代理人弁護士 長家広明,冨田浩也,補佐人弁理士 中井信宏
 控訴人補助参加人 日本電動式遊技機特許株式会社
 訴訟代理人弁護士 島田康男,補佐人弁理士 紺野正幸
 被控訴人 アルゼ株式会社
 訴訟代理人弁護士 松本司,美勢克彦,岩坪哲,熊倉禎男,渡辺光
     主    文
 原判決中控訴人敗訴の部分を取り消す。
 上記取消部分に係る被控訴人の請求を棄却する。
 訴訟費用は,第1,2審とも,被控訴人の負担とする。
     事実及び理由
第1 控訴人の求めた裁判
 主文と同旨の判決。
第2 事案の概要
 1 手続の経緯
 (1) 被控訴人は,原審において,原判決別紙被告製品目録記載のイ号物件,ロ号
物件及びハ号物件(以下「控訴人製品」という。)が被控訴人の有する特許第18
55980号の特許権の請求項2に係る発明の技術的範囲に属し,控訴人がこれを
製造し,販売した行為が上記特許権を侵害すると主張して,控訴人に対し,上記特
許権に基づき,控訴人製品の製造販売に係る損害賠償として18億2116万50
27円及びこれに対する訴状送達の日の翌日(平成11年6月25日)から支払済
みまでの民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた。
 (2) 原審は,控訴人製品が上記発明の技術的範囲に属すると判示して,9億88
70万円及びこれに対する遅延損害金の支払を求める限度で被控訴人の請求を認容
した。
 (3) 控訴人は,原判決を不服として控訴した。
 2 争いのない事実,争点及び争点についての当事者の主張
 争いのない事実,争点及び争点についての当事者の主張は,以下のとおり争いの
ない事実を加えるほかは,原判決の「事実及び理由」の「第2 事案の概要」及び
「第3 争点に関する当事者の主張」に記載のとおりであるから,これを引用す
る。
 原判決5頁4行目の次に,行を改めて,次のとおり加える。
 「(6) 本件特許についてサミー株式会社から無効審判請求がされ,特許庁に無効
2001-35267号事件として係属したところ,被控訴人は,請求項1,2の
減縮等を内容とする明細書の訂正を請求した。特許庁は,上記無効審判請求事件に
つき,平成14年12月25日,上記訂正を認め,本件特許の請求項1,2に係る
特許を無効とする旨の審決をした。
 被控訴人は,上記無効審決の取消しを求める訴えを提起し,東京高等裁判所は,
平成17年2月21日,被控訴人の請求を棄却する旨の判決を言い渡した。被控訴
人は,上記判決について上告及び上告受理の申立てをし,最高裁判所は,同年7月
14日,被控訴人の上告を棄却するとともに,上告受理の申立てを受理しない旨の
決定をした。これにより,上記無効審決は確定した。」
第3 当裁判所の判断
 1 上記の争いのない事実によれば,本件特許の請求項2に係る特許を無効とす
る旨の審決が確定しているのであるから,特許法125条本文の規定により,上記
特許権は,初めから存在しなかったものとみなされる。そうすると,被控訴人の請
求は,その余の点について判断するまでもなく,理由がない。
 2 以上によれば,被控訴人の請求を一部認容した原判決は不当であって,原判
決中控訴人敗訴の部分は取消しを免れない。そして,上記取消部分に係る被控訴人
の請求は,理由がないから,これを棄却すべきである。
    知的財産高等裁判所第4部
        裁判長裁判官                     
                   塚   原   朋   一
           裁判官                     
                   髙   野   輝   久
           裁判官                     
                   佐   藤   達   文

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