弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     原判決を破棄する。
     本件を大阪高等裁判所に差し戻す。
         理    由
 弁護人吉原稔の上告趣意中判例違反をいう点は、引用の判例は、いずれも本件と
事案を異にし適切な判例とはいえず、その余は、事実誤認、単なる法令違反の主張
であつて、すべて適法な上告理由にあたらない。
 しかしながら、職権をもつて調査すると、原判決が、交通整理の行なわれていな
い本件交差点は、被告人の進路の左方に対する見通しが良好でないから、該交差点
に進入するに際し、徐行して安全を確認しつつ進行しなければならないことは、道
路交通法四二条の規定に照らしても明白なところであるとした判断は、これをただ
ちに是認し難いものと考える。すなわち右のような交差点であつても、その車両の
進行している道路が、同法三六条により優先道路の指定を受けているとき、または
その幅員が明らかに広いため、同条により優先通行権の認められているときは、た
だちに停止することができるような速度(同法二条二〇号)にまで減速する義務が
あるとは解し難い(昭和四二年(あ)第二一一号同四三年七月一六日第三小法廷判
決刑集二二巻七号八一三頁、昭和四二年(あ)第二八八五号同四三年一一月一五日
第二小法廷判決、昭和四三年(あ)第二一六二号同四四年五月二日第二小法廷判決
参照)。
 これを本件についてみると、記録によれば、被告人の進行していた道路は、幅員
約六・一〇米の舗装された真直ぐの道路であるのに対し、これに交差する被告人か
ら見て左方の道路は、幅員約四・三五米の簡易舗装の道路でしかも曲りくねつた幅
員も必ずしも一定しない道路であることがうかがわれるのである。してみると、こ
れらの状況からみて、被告人の進路のほうが明らかに広いと認められることにより、
被告人の本件交差点における同法四二条の徐行義務が免除される可能性が存しない
わけではない。
 しかるに、この関係の事実を確定することなく、交通整理の行なわれていない交
差点で左方の見とおしのきかないものについては、当然に徐行義務があるとし、第
一審判決を維持した原判決には、法令の解釈を誤つた結果審理を尽くさなかつた違
法があり、これを破棄しなければ著しく正義に反するものと認める。
 よつて刑訴法四一一条一号により、原判決を破棄し、さらに審理を尽くさせるた
め、同法四一三条本文により本件を原裁判所に差し戻すこととし、裁判官全員一致
の意見で主文のとおり判決する。
 公判出席 検察官 河井信太郎
  昭和四四年一二月五日
     最高裁判所第二小法廷
         裁判長裁判官    草   鹿   浅 之 介
            裁判官    城   戸   芳   彦
            裁判官    色   川   幸 太 郎
            裁判官    村   上   朝   一

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