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平成27年8月5日判決言渡
平成27年(ネ)第10021号パブリシティ権侵害差止等請求控訴事件(原審
東京地方裁判所平成26年(ワ)第7213号)
口頭弁論終結日平成27年5月18日
判決
当事者の表示別紙当事者目録記載のとおり
主文
1本件各控訴をいずれも棄却する。
2控訴費用は各自の負担とする。
事実及び理由
(以下,控訴人兼被控訴人らを「1審原告ら」と,被控訴人兼控訴人株式会社日本
ジャーナル出版を「1審被告会社」と,同Y1を「1審被告発行人」と,同Y2を
「1審被告編集人」と,被控訴人を「1審被告代表者」と,控訴人である1審被告
らをまとめて「1審被告会社ら」と,それぞれいうこととする。)
第1控訴の趣旨
11審原告ら
(1)原判決を次のとおり変更する。
(2)1審被告会社は,原判決別紙雑誌目録記載の雑誌(以下「本件雑誌」と
いう。)を印刷,販売してはならない。
(3)1審被告会社は,本件雑誌を廃棄せよ。
(4)1審被告らは,連帯して,1審原告らそれぞれに対し1100万円及び
これに対する平成25年11月8日から支払済みまで年5分の割合による金
員を支払え。
(5)訴訟費用は,第1,2審を通じ,1審被告らの負担とする。
(6)仮執行宣言
21審被告会社ら
(1)原判決中1審被告会社ら敗訴部分を取り消す。
(2)上記取消部分につき,1審原告らの請求をいずれも棄却する。
(3)訴訟費用は,第1,2審を通じ,1審原告らの負担とする。
第2事案の概要
1本件は,1審被告会社が,本件雑誌に,いずれも女性芸能人である1審原告
らの肖像写真に裸の胸部のイラスト画を合成した画像を用いた記事を掲載して
出版し,販売したことに関し,1審原告らが,かかる行為が同人らのパブリシ
ティ権並びに人格権(肖像権)及び人格的利益(名誉感情)を侵害すると主張
して,次の各請求をする事案である。
(1)1審被告会社に対し,本件雑誌の印刷及び販売の差止め並びに廃棄
(2)1審被告会社,並びに,本件雑誌の発売当時の同社の代表者である1審
被告代表者,本件雑誌の発行人である1審被告発行人,及び同編集人である
1審被告編集人に対し,不法行為に基づき,それぞれ1100万円(パブリ
シティ権侵害に基づく損害金500万円,人格権及び人格的利益の侵害に基
づく慰謝料500万円,弁護士費用100万円の合計額)並びにこれに対す
る本件雑誌の販売開始日の翌日である平成25年11月8日から支払済みま
で民法所定の年5分の割合による遅延損害金の連帯支払
2原審は,上記記事の掲載による1審原告らのパブリシティ権侵害については
これを否定し,同人らの人格権及び人格的利益の侵害についてはこれを肯定し,
1審被告らのうち1審被告発行人及び同編集人については民法709条に基づ
き,1審被告会社については民法715条に基づき,不法行為責任を認めたも
のの,1審被告代表者の責任についてはこれを否定し,1審原告らの請求のう
ち,本件雑誌の印刷及び販売の差止め並びに廃棄を求める部分については,必
要性がないとしてこれを棄却し,金員の支払を求める部分については,1審被
告会社らに対し,それぞれ80万円(慰謝料として75万円,弁護士費用とし
て5万円の合計額)及びこれに対する遅延損害金の連帯支払を求める限度で認
容し,その余の請求についてはこれを棄却した。
1審原告ら及び1審被告会社らは,この判決を不服として,それぞれ控訴し
た。
3前提事実,争点,争点に関する当事者の主張は,原判決を次のとおり補正す
るほか,原判決「事実及び理由」第2の1ないし3に記載のとおりであるから,
これを引用する。
(1)原判決4頁26行目の「その冒頭の3頁」の次に「(215頁から21
7頁まで)」を加える。
(2)原判決5頁16行目の「別紙」を「原判決別紙」と改める。
(3)原判決6頁11行目末尾に,次のとおり加える。
「すなわち,本件記事のうち芸能人の肖像等を除く部分は,裸の乳房の写真
を合成した芸能人の肖像を卑猥な用語を用いて描写(妄想)するものにすぎ
ない。要するに,本件記事は,およそ芸能人の肖像等なくして記事として存
立し得ないものであるから,写真部分のいわば添え物であり,独立した意義
を認めることはできない。
そして,本件記事を通じて読者が1審原告らの乳房ないしヌードを想像す
る(妄想する)としても,それは本件記事を離れた一般的・抽象的な妄想で
はなく,専ら本件記事の1審原告らの肖像そのものを鑑賞することによって
初めて成立する妄想であるから,本件記事は,1審原告らを含む女性芸能人
の肖像が主要な構成要素になることにより初めて雑誌記事として成立するの
であり,このことは,仮にもこれらが一般人女性の肖像であれば,およそ記
事としての意味をなさないことと対比してみれば明らかである。つまり,本
件記事は,1審原告らの肖像が有する顧客吸引力を無断利用する典型的行為
であり,肖像そのものを鑑賞の対象となる商品等として使用していることは
明らかである。」
(4)原判決6頁13行目末尾に,改行の上,次のとおり加える。
「なお,1審被告らは,顧客が本件記事を目当てに本件雑誌を購入するこ
とはかなり限定されると指摘する。しかしながら,1審原告らのファン等が
当該写真を入手するために本件雑誌を購入することは十分にあり得るし,肖
像等それ自体を独立して鑑賞の対象となる商品等として使用することを理由
にパブリシティ権侵害の成立を肯定するに当たり,1審原告らの肖像等の使
用による商品の差別化の有無を考慮する必要はないから,1審被告らの上記
指摘は誤りである。」
(5)原判決9頁1,2行目の「義務があるにもかかわらず,何ら実効的な防
止策を講じていないから,」を「義務がある。それにもかかわらず,本件記
事が本件雑誌に掲載され,販売されたという事実自体が,かかる体制を整備
していなかったことの証左であり,1審被告代表者は,かかる体制が作られ
ていたことについて何らの主張立証もしないから,」と改める。
(6)原判決10頁13行目末尾に,改行の上,次のとおり加える。
「また,仮に,慰謝料額を算定するのであれば,肖像の掲載位置,大きさ,
これに付されたコメントの内容などによって,その額に自ずから差異が生じ
るというべきであるし,性的な表現を伴う肖像等の利用について,芸能人と
して一定程度の受忍義務があることも,慰謝料額の算定に当たり加味される
べきである。さらに,わずか3頁の記事中に25名もの女性芸能人が掲載さ
れているという本件記事全体との対比や,他の同種事案との比較で考えれば,
1審原告ら個々人の慰謝料額が,多額になるとは認め難い。」
第3当裁判所の判断
当裁判所も,原判決と同様,①本件記事の本件雑誌への掲載は,1審原告ら
のパブリシティ権を侵害するとは認められないが,同人らの人格権及び人格的
利益を侵害すると認められ,②1審原告らの請求のうち,本件雑誌の印刷,販
売の差止め及び廃棄を求める部分については必要性が認められず理由がないが,
金員の支払を求める部分については,1審被告会社らに対しそれぞれ80万円
及びこれに対する遅延損害金の連帯支払を求める限度で理由があり,その余の
部分はいずれも理由がないものと判断する。その理由は,次のとおりである。
1争点(1)(パブリシティ権侵害の成否)について
(1)人の氏名,肖像等(以下,併せて「肖像等」という。)は,個人の人格
の象徴であるから,当該個人は,人格権に由来するものとして,これをみだ
りに利用されない権利を有する。そして,肖像等が有する顧客吸引力を排他
的に利用する権利,すなわちパブリシティ権は,上記の人格権に由来する権
利の一内容を構成しており,肖像等を無断で使用する行為は,①肖像等それ
自体を独立して鑑賞の対象となる商品等として使用し,②商品等の差別化を
図る目的で肖像等を商品等に付し,③肖像等を商品等の広告として使用する
など,専ら肖像等の有する顧客吸引力の利用を目的とするといえる場合に,
パブリシティ権を侵害するものとして,不法行為法上違法となる(最高裁平
成21年(受)第2056号平成24年2月2日第一小法廷判決・民集66
巻2号89頁)。
1審原告らは,本件記事における1審原告らの肖像等の使用は,肖像等そ
れ自体を独立して鑑賞の対象となる商品等として使用するものであり(上記
の①類型),専ら肖像等の有する顧客吸引力の利用を目的とする場合に当た
ると主張する。
(2)そして,1審原告らは,いずれも幅広く芸能活動を行い広く知られた女
性芸能人であり,本件記事に用いられた1審原告らの肖像等は,顧客吸引力
を有するものといえることは事実である。
しかしながら,本件記事の内容は,前提事実(3)及び原判決別紙原告らの
記事目録に記載のとおりであり,「勝手に品評!!芸能界妄想オッパイグラ
ンプリ」との見出しや,「手の届かない美女だからこそ,エッチな妄想は膨
らむばかり。そこで,本誌が勝手に検証した結果をもとに,彼女たちのオッ
パイを大公開します。禁断のヌードを股間に焼き付けろ!」との文章ととも
に,1審原告らを含む女性芸能人25名の顔を中心とした肖像写真の胸部に
相当する箇所に,裸の胸部(乳房)のイラストを合成した画像を,同人らの
乳房の形状等を想起させるようなコメントやレーダーチャートを付して掲載
したというものである。
また,本件記事に用いられた1審原告らの肖像写真は,表紙を含めて24
8頁ある本件雑誌全体のうち,グラビア部分とはいえわずか3頁の中に,合
計25名の女性の写真を組み込んだ記事において,その一部として用いられ
たものにすぎない。これらの写真は,いずれもモノクロ写真であって,写真
の大きさも,縦6cm,横4cmのものから縦12.2cm,横10.7c
m程度のものであり,それ自体として見れば,独立した鑑賞の対象としては
ややありふれたものであり,かかる事情は,これらを本件記事に掲載された
他の肖像写真と併せて全体的に評価したとしても,同様である。
このような本件記事の内容やその体裁に照らすと,本件記事は,1審原告
らを含む女性芸能人らの肖像写真それ自体を鑑賞の対象とすることを目的と
するものというよりもむしろ,上記肖像写真に乳房のイラストを合成するこ
とによって,これらに付された上記のようなコメントやレーダーチャートと
相俟って,1審原告らを含む女性芸能人らの乳房ないし裸体を読者に想像さ
せることを目的とするものであるというべきである。そして,本件記事は,
このような目的に供するために,1審原告らを含む女性芸能人らの肖像写真
に乳房のイラストを加えることによって新たに創作されたものを,読者によ
る鑑賞の対象とするものということができる。一方,本件記事における乳房
のイラスト部分は,それ自体としては肖像写真を離れて独立の意義があると
は必ずしもいい難いものの,上記のような目的を踏まえると,コメントやレ
ーダーチャートとともに本件記事における不可欠の要素となっており,これ
らを単なる添え物と評価することは相当ではない。
そうすると,本件記事に1審原告らの肖像等を無断で使用する行為は,肖
像等それ自体を独立して鑑賞の対象となる商品等として使用するものとはい
えず,また,専ら1審原告らの肖像等の有する顧客吸引力の利用を目的とす
るものと認めることもできず,かかる行為が,1審原告らのパブリシティ権
を侵害すると認めることはできない。
(3)1審原告らは,本件記事は1審原告らを含む女性芸能人らの肖像が主要
な構成要素になることにより初めて雑誌記事として成立しており,肖像部分
を除いた部分は本件記事の添え物で独立した意義を認めることはできないと
主張する。
確かに,本件記事は,一般人ではなく1審原告らを含む女性芸能人らの肖
像等を用いていることに,読者を惹きつける記事としての意味があるという
ことができる。しかしながら,本件記事は,肖像写真に乳房のイラストを加
えることによって新たに創作されたものを,読者による鑑賞の対象とするも
のであり,本件記事における乳房のイラスト部分は,それ自体としては肖像
写真を離れて独立の意義があるとは必ずしもいい難いものの,本件記事にお
ける不可欠の要素となっているから,これらを単なる添え物と評価すること
は相当ではないのは前記(2)のとおりである。
以上によれば,本件記事が,専ら肖像等の有する顧客吸引力の利用を目的
とする場合に当たるということはできない。
2争点(2)(人格権及び人格的利益の侵害の成否)について
(1)1審原告らは,本件記事における肖像等の無断掲載は,1審原告らの人
格権としての氏名権,肖像権及び名誉権,並びに人格的利益としての名誉感
情を侵害すると主張する。
(2)前提事実(3)及び原判決別紙原告らの記事目録に記載のとおりの本件記事
の内容に加え,証拠(甲3,18,乙1,2,4ないし10)及び弁論の全
趣旨によれば,本件記事の大部分は,1審原告らを含む女性芸能人らの顔を
中心とした肖像写真に,裸の胸部(乳房)のイラストを合成した画像(以下,
本件記事に用いられた,1審原告らを含む女性芸能人らの肖像写真に乳房の
イラストを合成した画像を「本件画像」ということがある。)で占められて
いること,上記肖像写真に合成された乳房のイラストは,画像編集・加工ソ
フトにより作画されたものであり,乳房の輪郭を実線で描き,これに複数の
陰影を付けた画像を重ね合わせて形成されたもので,一見しただけでは写真
と誤解する可能性がある程度には精巧さを備えたものであると評価すること
ができること,上記肖像写真自体は,被写体である人物が衣服を着用した状
態の上半身を撮影したものであるが,その胸部に相当する箇所に,上記の乳
房のイラストが合成されており,乳房のイラストの大きさや向き,位置関係,
白黒の陰影の度合いは,被写体である人物の身体や,その地肌の陰影の度合
いと,できるだけ違和感なく融合するように作画されていること,本件記事
中の1審原告らに付されたコメントは,各人の芸能活動における特徴的な言
動等をパロディ化して,乳房に関する性的な表現としたものであり,レーダ
ーチャートについても,同人らの乳房の形状等を想起させるような要素を取
り上げ,点数化して評価したものであることが認められる。
本件画像の内容や体裁は,被写体である人物が着用している衣服の胸部の
部分のみが露わになっているような不自然さがあり,乳房の部分それ自体も
注意深く見ればイラストであることに気付くことができるとはいえるものの,
上記のとおり認定した諸事実を併せ考えると,これらの画像が,第一印象と
して,1審原告らを含む女性芸能人らが自らの乳房を露出しているかのよう
な印象を,読者に与える可能性を否定することはできない。また,これらの
画像は,少なくとも,1審原告らを含む女性芸能人らの乳房ないし裸体を読
者に容易に想像(妄想)させるのに十分な程度には,巧みに合成されたもの
であるということができる。
このような本件記事における表現の内容は,その肖像を無断で使用された
女性にとっては,自らの乳房や裸体が読者の露骨な想像(妄想)の対象とな
るという点において,強い羞恥心や不快感を抱かせ,その自尊心を傷付けら
れるものであるということができる。
さらに,本件記事は,肖像写真に乳房のイラストを合成した画像だけでな
く,1審原告らの芸能活動に関係する性的な表現を含むコメントや,露骨な
性的関心事を評価項目とするレーダーチャートが付されており,これらによ
って読者の1審原告らに対する性的な関心を煽り,1審原告らに羞恥心や不
快感を抱かせるものであるということができる。
以上によれば,本件記事は,社会通念上受忍すべき限度を超えて1審原告
らの名誉感情を不当に侵害するものであるとともに,受忍限度を超えた肖像
等の使用に当たるというべきである。
よって,本件記事を本件雑誌に掲載する行為は,1審原告らの人格権とし
ての氏名権及び肖像権,並びに人格的利益としての名誉感情を違法に侵害す
る不法行為を構成すると認められる。
(3)1審被告らは,1審原告らの肖像に合成された胸部のイラストを読者が
本物の乳房等と誤解するおそれは皆無であると主張する。
しかしながら,本件画像は,その内容や体裁に照らして,第一印象として
1審原告らが自らの乳房を露出しているかのような印象を,読者に与える可
能性を否定することができないのは,前記(2)のとおりである。また,本件
画像は,少なくとも,1審原告らの乳房ないし裸体を読者に容易に想像させ
るのに十分な程度には,巧みに合成されたものであることも前記(2)のとお
りであり,このような点に照らして,1審原告らの人格権及び人格的利益を
侵害するものであるということができるから,本件画像における乳房の部分
が,被写体である人物自身の乳房の写真ではないことに読者が気付くことが
できるとしても,それによって本件記事の違法性は左右されない。
よって,1審被告らの上記主張を採用することはできない。
次に,1審被告らは,本件記事における肖像等の無断掲載は,1審原告ら
が芸能活動をする上での受忍限度の範囲内にあると主張する。
この点,1審原告らはいずれも芸能人であるから,その容貌や姿態等は公
衆の関心事であり,その芸能活動に関し,自らの意図とは異なる態様でマス
メディアに取り上げられることも,一定程度は受忍すべきであると考えられ
る。そして,証拠(乙4ないし10,12)及び弁論の全趣旨によれば,1
審原告らの中には,芸能活動において,胸の大きさを強調するような,水着
や露出度の高い服装をし,そのような姿の写真や映像を公表し,胸の大きさ
等を映画やテレビドラマの役柄等において表現するなどしている者がいると
認められる。
しかしながら,これらの芸能人としての活動を踏まえても,1審原告らに
とって,自らの乳房ないし裸体そのものについては,依然として私事性,秘
匿性が高いというべきであるから,自らの乳房や裸体を露骨に読者に妄想さ
せることを目的として作出された本件画像が,マスメディアによって広く頒
布されることを当然に受忍すべきということはできない。
よって,本件記事における肖像等の無断掲載が,1審原告らの芸能活動を
する上での受忍限度の範囲内にあるとの1審被告らの主張を採用することは
できない。
3争点(3)(1審被告らの責任)について
原判決14頁16行目の「主張立証はない。」の次に,次のとおり加えるほ
か,原判決「事実及び理由」第3の3に記載のとおりであるから,これを引用
する。
「この点,1審原告らは,本件記事が本件雑誌に掲載され販売されたという事
実自体が,1審被告代表者による任務懈怠(一審被告会社が発行する雑誌の記
事等が,他人の権利を侵害しないよう実効性のある体制を構築すべき義務の懈
怠)の証左であると主張する。しかしながら,1審被告会社における出版物の
発行による権利侵害のおそれの有無及びその程度,それに対応して整備すべき
体制の内容についての具体的な主張立証がない以上,1審被告代表者が取締役
として負うべき注意義務の存在を的確に認定することはできないのであって,
それにもかかわらず,本件記事の掲載により権利侵害が生じたことのみから直
ちに,1審被告代表者の取締役としての第三者に対する損害賠償責任を肯定す
ることはできず(このような状況で損害賠償責任を肯定するのは,1審被告代
表者に,一種の結果責任を負わせるのに等しいものといわざるを得ない。),
1審原告らの上記主張を採用することはできない。」
4争点(4)(損害の額)について
原判決を次のとおり補正するほか,原判決「事実及び理由」第3の4に記載
のとおりであるから,これを引用する。
(1)原判決14頁22行目冒頭に「(1)」を加え,同頁26行目の「前記2
(2)のとおりであり,」の次に,「本件記事は,1審原告らの乳房や裸体を
読者に想像させることを目的とするものと認められ,その掲載は,1審原告
らにとってはその意に反する性的な嫌がらせに当たるともいうべきものであ
り,」を加える。
(2)原判決15頁12行目末尾に,改行の上,次のとおり加える。
「(2)1審被告会社らは,本件記事に掲載された肖像の掲載位置,大きさ,
これに付されたコメントの内容などによって,1審原告らそれぞれに対す
る慰謝料額に自ずから差異が生じると主張する。
しかしながら,本件記事は,1審原告らの乳房ないし裸体を読者に容易
に想像させるという点においては,1審原告らのそれぞれの肖像毎に質的
な差異があるということはできず,それぞれの肖像の掲載位置,大きさ,
これに付されたコメントの内容を踏まえても,1審原告らの慰謝料額に差
を生じさせないことが不相当であるということはできない。
次に,1審被告会社らは,1審原告らに対する慰謝料の算定に当たって
は,性的な表現を伴う肖像等の利用について,芸能人として一定程度の受
忍義務があることや,わずか3頁の記事中に25名もの女性芸能人が掲載
されているという本件記事全体との対比を考慮すべきであると主張し,さ
らに,他の同種事案との均衡を指摘する。
しかしながら,1審被告会社らの指摘する点を踏まえても,1審原告ら
にとっては本件記事の掲載がその意に反する性的な嫌がらせに当たるとも
いうべきものであること,これによる1審原告らの人格的利益の侵害の程
度は看過し難いこと,その他前記(1)に説示した事情に照らすと,1審原
告らに対する慰謝料額は前記(1)のとおり1人につき75万円と認定する
ことが相当である。
以上によれば,1審被告会社らの上記主張は,いずれも採用することが
できない。」
5争点(5)(差止め及び廃棄の必要性)について
原判決「事実及び理由」第3の5に記載のとおりであるから,これを引用す
る。
6結論
以上によれば,原判決は相当であり,本件各控訴はいずれも理由がない。
よって,本件各控訴をいずれも棄却することとし,主文のとおり判決する。
知的財産高等裁判所第3部
裁判官田中正哉
裁判官神谷厚毅
裁判長裁判官鶴岡稔彦は,差し支えのため署名押印することができない。
裁判官田中正哉
(別紙)
当事者目録
控訴人兼被控訴人X1
控訴人兼被控訴人X2
控訴人兼被控訴人X3
控訴人兼被控訴人X4
控訴人兼被控訴人X5
控訴人兼被控訴人X6
控訴人兼被控訴人X7
控訴人兼被控訴人X8
上記8名訴訟代理人弁護士横山経通
同上村哲史
同桑原秀明
同錦織淳
同新阜直茂
被控訴人兼控訴人株式会社日本ジャーナル出版
被控訴人兼控訴人Y1
被控訴人兼控訴人Y2
被控訴人Y3
上記4名訴訟代理人弁護士山上俊夫

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