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窃盗被告事件
平成28年7月7日大阪高等裁判所第3刑事部判決
主文
原判決を破棄する。
被告人を懲役1年2月に処する。
この裁判確定の日から3年間上記刑の執行を猶予する。
被告人をその猶予の期間中保護観察に付する。
理由
本件控訴の趣意は,弁護人山口亮作成の控訴趣意書及び同補充書並びに弁論要旨
に各記載のとおりであるから,これらを引用する。論旨は,被告人を懲役10月の
実刑に処した原判決の量刑は重過ぎて不当であり,刑の執行を猶予すべきである,
というのである。
そこで,原審記録を調査して検討すると,本件は,被告人が,スーパーマーケッ
トで衣料品や缶酎ハイ,食料品等20点(販売価格合計9816円)を万引きして
窃取したという事案である。
その犯行は,持参したエコバッグに商品を隠し入れたり,清算済み商品用の買い
物かごに商品を移し換えた上で,レジ袋に商品を入れたりして大量の商品を盗み取
ったもので,態様が大胆で悪質であり,被害相当額も万引き窃盗事案としては多額
に達している。そして,被告人は,本件と同種の万引き窃盗事案により,平成19
年8月に罰金刑,平成23年1月には懲役1年,3年間執行猶予に処せられている
のに,前刑の猶予期間満了後約1年10か月で再犯に及んでいるもので,被告人の
盗癖には根深いものがあると認められる。そうすると,被告人の刑事責任は軽くな
く,被告人が罪を認め反省の態度を示していることや,身体障害を有する夫を介助
していることなどの一般情状を考慮しても,原判決言渡しの時点でみる限り,被告
人を懲役10月の実刑に処した原判決の量刑判断に誤りがあるということはできな
い。
もっとも,弁護人も主張するとおり,本件の背景事情として,被告人には知的障
害があり,金銭を管理する能力や突発的な事態に対処する能力に制約があること,
また,被告人及びその夫は,生活保護を受給していたが,本件の約1か月前の平成
27年11月末に転居したことにより,平成28年1月以降でなければ生活保護を
受給できなくなり,本件当時,被告人は生活費がひっ迫していると思い込んでいた
ことが認められるところ,本件は,このように知的障害があり,金銭管理能力等に
制約のある被告人が,転居により生活保護の受給が遅れるという事態に直面して不
安を強め,お金を残しておきたいといった思いにとらわれて及んだ犯行とみること
ができる。
そして,本件のように被告人の知的障害が背景にある万引き窃盗事案にあっては,
刑務所での服役を通じての矯正教育のほかに,社会内における福祉的支援を通じて
被告人の改善更生を図ることも有益な場合があり得ると考えられるところ,一審段
階では,いまだ被告人に対する福祉的支援は準備段階にあり,これに期待できるか
どうかを見極めることが困難であったものの,当審における事実取調べの結果によ
れば,一審判決後,A市の地域生活支援センターにおいて,被告人の発達検査等を
行った上で更生支援計画が作成され,既に,被告人を就労支援事業所に通所させる
などして,同計画に沿った具体的な支援が開始されていること,また,同更生支援
計画は,被告人の資質能力や生活状況等を踏まえて作成されており,特段不合理な
点等も見当たらないのであって,被告人の改善更生を期待し得る内容であることが
認められる。
そうすると,被告人に対する福祉的支援の態制が整った現時点においては,被告
人の改善更生を図るについて,刑の執行を相当期間猶予し,保護観察に付した上で
同福祉的支援を継続させることが相当であり,被告人を実刑に処した原判決を破棄
しなければ,正義に反すると認めることができる。
そこで,刑訴法397条2項により原判決を破棄し,同法400条ただし書によ
り更に判決することとする。
原判決が認定した事実に,原判決の摘示する法条(刑種の選択を含む。)を適用
してその所定刑期の範囲内で被告人を懲役1年2月に処し,上記情状により刑法2
5条1項を適用してこの裁判確定の日から3年間その刑の執行を全部猶予し,なお,
同法25条の2第1項前段を適用して被告人をその猶予の期間中保護観察に付し,
原審における訴訟費用については刑訴法181条1項ただし書を適用して被告人に
負担させないこととして,主文のとおり判決する。
平成28年7月7日
大阪高等裁判所第3刑事部
裁判長裁判官中川博之
裁判官畑山靖
裁判官安西二郎

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