弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件控訴を棄却する。
     当審における訴訟費用は、全部被告人の負担とする。
         理    由
 弁護人浦部全徳並に被告人の各控訴趣意は、本件記録添附の各控訴趣意書を引用
する。
 被告人の控訴趣官について、
 原判決挙示の証拠によれば、原判決認定の通り、起訴状記載の犯罪事実は、十分
に認められる。即ち証人Aに対する証人尋問調書及び同証人の原審公判廷にむける
供述並に同人の司法警察員及び検察事務官に対する各供述調書によれば、被告人
は、Aに対し、文房具店を共同で経営する意思も資力もないのに、A、B、被告人
の三名で文房具店を始めるから、その資金を出してくれと虚偽の事実を申し向けた
ので、Aもその言を信じ、現金一万円を出したのであつて、若し被告人が単純に一
万円の貸借方を申し入れたのであれば、容易に出さなかつたことが認められる。又
証人Bの証人尋問調書及び同証人の原審公判廷における供述並に同人の検察事務官
に対する各供述調書、同人の上申書によれば、前同様、Bは、被告人が文房具店を
共同経営するから出資してくれと申し入れたので、その言を信じ、現今八千円を出
したので、単純な貸借ではないことが十分に認められる。而して、右各証人等の供
述が虚偽であつたことは認められない。AもBも領収書を出しているが、現実にけ
返済を受けて居らず、被告人の要求により、やむなく作成したことも認められる。
 次に被告人が地方長官又は公安委員会の許可も受けずに原判示の通り白鞘入日本
刀一振(刃渡六二糎二)を所持していたことは、被告人が原審公判廷で自白して居
り、右日本刀も被告人方に存在していたことも明らかであるから、右不法所持の犯
罪事実は、証明十分である。被告人は、右日本刀所持の事実を愛知県足助警察署に
届出でたと主張するが、証人Cの原審公判廷における供述によれば、被告人が、警
察官をしている右証人に対し、昭和二十年十月頃、日本刀を所持しているが、届出
でねばならぬかと尋ねたので、証人が届出ねばならぬから、現物を持つて来てくれ
と言つたが、その後何の音沙汰もなかつたことが認められるので、被告人は、正式
に警察署に届出でたのでもなく、且つ又所持することを許可されたことにもならな
い。
 以上の通り、本件犯罪事実は、原判決挙示の証拠によつて十分に認められ、且つ
原判決には、理由不備又は理由のくいちがいはないから、被告人の論旨は、採用す
ることができない。
 弁護人の控訴趣意第一点について、
 <要旨>原判決に関与した裁判官Dが、起訴前に、本件詐欺の被害者であるA、B
を証人として尋問したことは、所論の通りで、右証人尋問手続が、刑事訴訟
法第二百二十七条に基いて為されたものであることは、証人尋問調書を検察官が所
持して原審に証拠として提出したことや、右各証人は、尋問前に、検察官の面前で
右証人尋問調書と同一内容のことを供述していて、右各供述調書が証拠として提出
されていることによつて、十分に窺い知ることができる。而して、現行刑事訴訟法
においては、裁判官に予断を抱かしめるような訴訟手続をすることは禁止せられ、
起訴状一本主義が採用せられていることも所論の通りであつて、本件においては、
起訴状に右各証人尋問調書が添附せられていたわけでもないので、この原則を定め
ている刑事訴訟法第二百五十六条第六項に違反するものではない。然らば、起訴前
に証人尋問をした裁判官が原判決に関与したことが違法となるか否かについて案ず
るに、この証人尋問をしたことが、裁判官に予断を抱かしめる訴訟手続であるか否
かは、裁判官が第一回の公判前に、被告人又は被疑者の勾留尋問をするのと全く同
じであつて、勾留尋問については、刑事訴訟規則第百八十七条第一項により、事件
の審判に関与する裁判官は、これを為すことができない旨が規定せられているが、
同条第二項には、同一の地に勾留処分をする他の裁判官がいないときは、審判に関
与する裁判官でも、これを為し得る旨が規定してあつて、刑事訴訟法第二百二十七
条の証人尋問については、右のような規定はないが、ことがらの性質上、同一に解
釈運用するのが妥当である。而して名古屋地方裁判所半田支部には、栗本裁判官
が、支部判事と簡易裁判所判事を兼ねて、一人だけしか居ないので、同裁判官が検
察官の請求により、将来自己が関与することのある事件について、証人尋問をした
のは、やむを得ないことである。このことのために、憲法第三十七条第一項の公平
な裁判が行われなかつたと解することはできないのみならず、同裁判官に除斥の原
因があるとか又は判決に影響するような訴訟手続上の違法があると解することもで
きない。論旨は、理由がない。
 同第二点について、
 原判決が、日本刀不法所持の事実に、銃砲等所持禁止令第一条第一項、第二条、
銃砲刀剣類所持取締令附則第三項を適用したのみで、銃砲等所持禁止令施行規則第
一項の適用を判決に明示しなかつたことは、所論の通りであるけれども、右施行規
則第一項は、如何なる刀剣類や銃砲等が取締の対象となるかを定めたに過ぎないも
ので、右規則に定むる刀剣や銃砲等を許可なくして所持した者の制裁を定めたのが
銃砲等所持禁止令であるから、犯罪の構成要件として、事実を認定するに当り、前
記施行規則を実際に適用しなければならないが、判決には、罰則だけを示せば、刑
事訴訟法第三百三十五条第一項の要件を充たしたものと解すべきである。而して原
判決は、前記施行規則に定めてある刀剣に本件日本刀が該当するものであることを
認定し、その罰則を示しているから、原判決には、判決に影響すること明らかな法
令違反があると謂うことはできない。論旨は、理由がない。
 よつて刑事訴訟法第三百九十六条により、本件控訴を棄却し、当審における訴訟
費用は、同法第百八十一条により、全部被告人に負担させる。よつて主文の通り判
決する。
 (裁判長判事 高城運七 判事 高橋嘉平 判事 赤間鎮雄)

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